買う方 不動産を購入するときの税金
6.消費税 
消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。
消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
税額計算
●消費税の計算
◯2019年(令和元年)10月1日以後
標準税率:課税標準 ×
10%(消費税率 7.8%、地方消費税率 2.2%)
軽減税率:課税標準
× 8%(消費税率 6.24%、地方消費税率 1.76%)
消費税課税取引・非課税取引
消費税の課税取引とは
消費税の課税取引とは次の4つの要件をすべて満たす取引で、非課税取引、免税取引、及び不課税取引に該当しないものをいいます。
①国内における取引であること
(国外取引は不課税となります)
②事業者が事業として行うものであること
(反復、継続かつ独立して行われるものであること)
③対価を得て行われるものであること
(無償なら不課税取引となります)
④資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること
消費税の非課税取引とは
消費税は、課税要件を満たせば課税取引に該当しますが、消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から 13項目に限定列挙して、課税しない非課税取引(土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付など)を定めています。
課税取引の例
①建物の購入代金・建築請負代金
②仲介手数料(売買・賃貸借)
③住宅ローン事務手数料
④事務所・店舗などの家賃
非課税取引の例
①土地の購入代金
②住宅ローンの返済利息・保証料
③火災保険料・生命保険料
④地代・家賃(居住用)
⑤保証金・敷金
消費税率の変遷 | 税率 | 国税 | 地方税 | |
---|---|---|---|---|
1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日 | 3% | 3% | - | |
1997年(平成9年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日 | 5% | 4% | 1% | |
2014年(平成26年)4月1日~2019年(令和元年)9月30日 | 8% | 6.3% | 1.7% | |
2019年(令和元年)10月1日~ | 標準 | 10% | 7.8% | 2.2% |
軽減 | 8% | 6.24% | 1.76% |
※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所