令和6年度版 税金の手引き
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買う方 不動産を購入するときの税金

6.消費税 買う方

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。
消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。

税額計算

●消費税の計算

◯2019年(令和元年)10月1日以後
標準税率:課税標準 × 10%(消費税率 7.8%、地方消費税率 2.2%)
軽減税率:課税標準 × 8%(消費税率 6.24%、地方消費税率 1.76%)

消費税課税取引・非課税取引

消費税の課税取引とは

消費税の課税取引とは次の4つの要件をすべて満たす取引で、非課税取引、免税取引、及び不課税取引に該当しないものをいいます。

  1. ①国内における取引であること

    (国外取引は不課税となります)

  2. ②事業者が事業として行うものであること

    (反復、継続かつ独立して行われるものであること)

  3. ③対価を得て行われるものであること

    (無償なら不課税取引となります)

  4. ④資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること

消費税の非課税取引とは

消費税は、課税要件を満たせば課税取引に該当しますが、消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から 13項目に限定列挙して、課税しない非課税取引(土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付など)を定めています。

課税取引の例
  1. ①建物の購入代金・建築請負代金

  2. ②仲介手数料(売買・賃貸借)

  3. ③住宅ローン事務手数料

  4. ④事務所・店舗などの家賃

非課税取引の例
  1. ①土地の購入代金

  2. ②住宅ローンの返済利息・保証料

  3. ③火災保険料・生命保険料

  4. ④地代・家賃(居住用)

  5. ⑤保証金・敷金

消費税率の変遷 税率 国税 地方税

1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日

3%

3%

-

1997年(平成9年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日

5%

4%

1%

2014年(平成26年)4月1日~2019年(令和元年)9月30日

8%

6.3%

1.7%

2019年(令和元年)10月1日~

標準

10%

7.8%

2.2%

軽減

8%

6.24%

1.76%

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監修

東京シティ税理士事務所