不動産・住宅税金の手引き固定資産税・都市計画税
不動産を保有している方

固定資産税・都市計画税

不動産を保有しているときの固定資産税・都市計画税について解説いたします。

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税義務者はそれに基づき納税します。固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額(用語解説参照)を課税標準として計算されます。
固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっており、住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。

税額計算

●固定資産税の計算
税額 = 課税標準 × 1.4%(標準税率)※
●都市計画税の計算
税額 = 課税標準 × 最高0.3%(制限税率)※

用語解説参照

固定資産税

  • ●固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。
    所有者は市区町村から送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
  • ●課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
  • ●住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
  • ●負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
  • ●下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が特例適用後の税額を算出して通知します。

住宅用地の特例等(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)

都市計画税

  • ●都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
  • ●税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
  • ●下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が特例適用後の税額を算出して通知します。

都市計画税の軽減の特例(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)

ケーススタディ

更地に住宅を建てた場合の固定資産税の軽減

2024年
(令和6年)
2025年
(令和7年)
2026年
(令和8年)
2027年
(令和9年)
2028年
(令和10年)
2029年
(令和11年)

2025年(令和7年)
2月新築

2026年(令和8年)
1月1日

土地の固定資産税56万円※156万円9.3万円※29.3万円9.3万円9.3万円
建物の固定資産税7万円※37万円7万円14万円※4
  • ●土地の固定資産税課税標準額・・・・・・・・・・・・4,000万円

  • ●建物の固定資産税課税標準額・・・・・・・・・・・・1,000万円

  • ●建物の新築年月・・・・・・・・・・・・2025年(令和7年)2月

  • ●建物(一般住宅)の床面積(全て居住用)・・・120㎡

  • ●土地の面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150㎡

(注)固定資産税評価額に変動がないものと仮定しての計算になります。

  1. ※14,000万円 × 1.4% = 56万円
    更地の場合には特に軽減がありません。
  2. ※24,000万円 × 1 / 6 × 1.4% = 9.3万円
    2026年(令和8年)1月1日には住宅があるため住宅用地に該当し、軽減の対象になります。
  3. ※31,000万円 × 1.4% × 1 / 2 = 7万円
    新築住宅の建物としての軽減が使えます。
  4. ※41,000万円 × 1.4% = 14万円
    一般の住宅は軽減期間が3年間ですので、この年から軽減が使えなくなります。

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