実家売却で後悔しないためには?失敗しないためのコツを解説
実家の売却で後悔しないためには、不安な点を整理し、売る前に対策することが大切です。空き家にしておくと思わぬリスクにつながることもあるため、放置せず適切に対処しましょう。この記事では、実家売却で後悔しがちなポイントや、その対策、実家を残しておくリスクについて解説します。
目次
実家売却で後悔するケース4選
実家を売却して後悔するケースとして、売却後に寂しいと感じることや、売却までに時間がかかることがあるなどが挙げられます。高齢の親が亡くなったり、施設に入居したりすることをきっかけに実家の売却を考えることになった場合、まずはどのような懸念があるかを整理しましょう。

寂しいと感じる
実家を売却して後悔するケースとして「寂しさ」や「申し訳なさ」といった心情的な理由が挙げられます。特に親の死をきっかけに実家を相続して売却した場合、大切な人を亡くした悲しみも重なり、大きな喪失感を抱く人もいます。家を売ることで思い出が一切なくなってしまうような気持ちになることで、売却を後悔する人は少なくありません。特に注文住宅のような、こだわりを持って建てた家を売却する場合は、一層つらく感じる人もいるでしょう。
また、家族にとって心の拠り所である実家を決心が固まらないまま売却したことで、「親に申し訳ないことをした」といった罪悪感を抱く人もいるでしょう。ほかにも、先祖代々受け継いできた建物や土地を、自分の代で手放すことに対して後ろめたさを感じてしまう場合もあります。
実家売却は通常の不動産売却とは異なり、感傷的になる要素が多いといえます。実家売却による心情面の負担で後悔しないためにも、大切な実家を売却する際は、信頼できる不動産会社に依頼するのがおすすめです。三井のリハウスは、あなたの大切な不動産売却を丁寧にサポートします。豊富な実績と経験豊富な担当者に大切なご実家の売却を任せたい方は、三井のリハウスまでご相談ください。
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売却に時間がかかる
実家の売却が完了するまでに時間がかかったため後悔したというケースも挙げられます。家の売却をスタートしてから成約に至るまでの期間は、平均して3か月~6か月程度とされています。
売却前には、遺品や雑貨などの片付けも必要です。そのうえ、数か月にわたり慣れない手続きを行うことは精神的な負担が大きくなる場合もあるでしょう。「実家の売却がこれほど大変だったとは…」という思いが、結果的に後悔につながる可能性もあります。
高い税金がかかる
実家の相続や売却に伴い、思っていた以上に高い税金がかかってしまったことで後悔するケースもあります。実家を相続した場合、相続財産の総額が基礎控除額を超えると相続税が発生します。相続税は実家を売却したかどうかにかかわらず課税される税金で、相続財産の額によっては税額が高額になることもあります。
また、実家の売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合には、所得税と住民税の納税が必要です。これらは譲渡所得税と呼ばれることもあり、築年数が経過して建物の価値が低下していても、土地の価値が上昇していれば課税対象となる可能性があります。
●相続税の対策についてはこちら
●相続した不動産の売却時にかかる税金についてはこちら
家族や親族の仲がこじれた
実家の売却により、家族や親族の仲がこじれることで「実家を売らなければよかった」と後悔するケースもあります。
相続した実家を売却するときは、まず遺産分割協議によって誰が実家を相続するのかを決める必要がありますが、相続人同士で意見がまとまらず、協議が難航することもあるでしょう。一般的に相続ではもめ事が起きやすいうえ、たとえ家族仲がよい場合でも、実家の相続をきっかけに関係が悪化してしまうケースも考えられます。

後悔ばかりではない!住まなくなった実家を売却するメリット
住まなくなった実家を売却すると、不動産を保有することで生じる負担を軽減できることが大きなメリットです。空き家を管理する手間や維持費がなくなるだけでなく、出た利益を現金化することで実家にかかわるさまざまな課題を整理しやすくなります。こうした点から、住まなくなった実家を売却したことに対する後悔よりも、メリットを実感できるでしょう。

管理の負担や維持費がなくなる
実家を売却すれば、空き家状態の建物を管理する負担や、それに伴う維持費がかからなくなるというメリットがあります。建物がある限り、住人がいない状態でも管理の手間はかかります。たとえば、庭の草木の除去や設備のメンテナンスを行わないと、近隣の住人に迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。
また、住人がいない物件にも固定資産税や地域によっては都市計画税といった税金がかかるほか、設備のメンテナンス費用や、場合によっては光熱費もかかります。しかし、実家を売却すればこれらの維持費はかかりません。
まとまった資金が手に入る可能性がある
実家を売却することで、まとまった資金が手に入る可能性があることもメリットといえます。ただし、建物の状態によってはそこまで売却益が出ない場合もあるため、事前に査定額を把握することが大切です。
空き家の期間が長く、建物が老朽化していたり、そもそも築年数が経っていたりする物件の場合、建物を解体してから土地だけを売却するというケースも考えられます。その場合は、解体費用が発生する分、売却益が少なくなる可能性もあります。
実家を売却してまとまった資金を手に入れたい場合は、信頼できる不動産会社に査定をしてもらい、ある程度の査定価格を把握しておきましょう。査定価格を踏まえ、想定される利益や納税額を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
三井のリハウスなら豊富な取引実績があるため、類似物件の成約事例から精度の高い査定価格を算出できます。経験豊富な担当者によるサポートのもと、信頼できる査定価格を基準に売却シミュレーションを行いたい方は、三井のリハウスにご相談ください。
●実家を売却するタイミングについてはこちら
●古家がある土地の売却についてはこちら
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実家売却で後悔しないためのコツ
実家売却で後悔しないためには、前提知識を押さえておき、1人で全てを決めずに親族との共通認識や事前合意を取っておくことがコツです。具体的には、以下2つの対策を事前にしておくとよいでしょう。
・相続について話し合う
・節税対策をする
なお、実家をはじめとする不動産売却でよくある失敗事例については、下記の記事も併せてご参照ください。
●不動産売却の失敗事例についてはこちら
相続について話し合う
実家の相続は、デリケートな問題であるからこそ、親が元気なうちに話し合っておくことが大切です。相続人が複数いる場合は、意見が割れてしまうことで物件の売却に時間がかかったり、売却を中断せざるを得なかったりすることもあります。家族や親族の関係が悪化しないよう、相続が発生する前にしっかり話し合っておきましょう。
節税対策をする
実家の売却で後悔しないためのコツの1つに、節税対策があります。実家の売却には税金がかかりますが、税額を抑えるための特例(特別控除)があるため、適用されれば節税につながる可能性があります。
まず1つ目が、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。実家に居住している、もしくは居住者が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに実家を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除される可能性があります。
●「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」についてはこちら
もう1つが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。居住者が亡くなったことで空き家になった実家を相続して売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡で、相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)が控除される可能性があります。こちらの控除は、居住用財産(マイホーム)の特別控除に比べると要件が厳しいため、詳細を確認しましょう。
●「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」についてはこちら

実家を残したことで後悔するケース
実家を売るか否かは大きな問題なだけに後回しにしがちですが、放置すると管理の手間がかかったり、トラブルに発展したりすることにより、後悔するケースも少なくありません。実家を残した結果、次のようなことで後悔を感じることがあります。
・自分で管理しなければならない
・維持費がかかる
・固定資産税がかかる
・災害で倒壊することがある
自分で管理しなければならない
実家を売却しないリスクの1つが、自分で管理する必要が出てくることです。特に、実家に誰も住まない場合は、管理のために誰かが通う必要があり、時間と労力を割かなければなりません。防犯カメラを設置したり、管理業者のサービスを利用したりする方法もありますが、その場合は金銭的負担が大きくなってしまいます。
維持費がかかる
残した実家の建物や設備が劣化してくると、大規模な修繕工事やリフォームが必要になることもあります。庭木の刈り込みや屋根の修理、外壁のメンテナンスなど、業者に頼む場合は、数万円~数十万円の費用がかかります。また、老朽化が進むと建物の価値は下がっていき、売り出し価格も落ちていく傾向があるため、後に売却しても維持費を回収できず、結局は損してしまうことにもなりかねません。
固定資産税がかかる
建物や土地などの不動産を所有する限り、空き家であっても固定資産税は発生します。気を付けたいのは、管理が不十分な状態が続き「特定空家」(※1)に指定され、勧告を受けた場合です。住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。税負担が重くなるのであれば、売却してしまったほうがよいといえるでしょう。
災害で倒壊することがある
地震や台風などの自然災害が起きたとき、建物の一部が損傷したり、倒壊したりする危険もあります。築年数が経過している場合は、現行の耐震基準を満たしていない可能性もあり、万が一倒壊してしまった場合は、修繕や解体の費用が必要です。実家が遠方にある場合はすぐに対応できないため、近隣住民に多大な迷惑をかけてしまうリスクもあります。

よくある質問【体験談あり】
実家売却に関して、売却益にかかる税金や、売却時にかかる費用について知りたいという声は多く聞かれます。以下でそれぞれの質問について回答しつつ、実際に三井のリハウスで実家を売却した方の口コミをご紹介します。
家を500万円で売却したら税金はいくらかかりますか?
不動産を売却したときにかかる税金には、主に「売却手続きにかかる税金」と「売却益が発生した際にかかる税金」があります。そのため、不動産売却にかかる税金は、一概にいくらかかると断定することはできません。家を保有していた期間によっても税率は変わります。
●不動産売却にかかる税金や計算方法についてはこちら
実家売却でかかる費用は?
実家売却でかかる費用には、仲介手数料や印紙税などがあります。実家売却時に想定される、主な諸費用について一覧表にまとめました。
| 売却時にかかる諸費用 | 概要 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産売却が成立した際、仲介を依頼した不動産会社に支払う費用 |
| 印紙税 | 売買契約書や領収書などの文書に対して課税される税金 |
| 登記費用 | 抵当権抹消登記や所有権移転登記にかかる費用 |
| その他費用 | 建物を解体する際は解体費用、住宅ローンの残債がある場合は返済手数料などもかかる |
●不動産売却にかかる費用や目安、計算方法についてはこちら
実家売却で後悔しないためには?
実家売却で後悔しないためには、実績があり信頼できる不動産会社にサポートしてもらうことが大切です。不動産会社選びは、査定価格の精度の高さだけでなく、大切な実家を任せられるかどうかの信頼性も重視しましょう。
担当者と話した際の雰囲気やフィーリングなども判断基準の1つです。実家の売却が寂しい・つらいといった気持ちや、些細な不安も気軽に相談できるような不動産会社を選びましょう。以下では、実際に三井のリハウスで実家を売却した方の体験談をご紹介します。
| 【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート |
【60代・実家の売却と住み替えに成功した方の体験談】
実家売却の件で問い合わせをさせていただき、どこの会社にお願いしようかと正直悩みましたが、最終的には、一番誠実で、なんでも相談できる雰囲気だった三井のリハウスさんにお任せしました。友だちにもいろいろ聞きましたが、担当者との相性が大切だといわれ、本当にその通りだったと思います。マンション購入の際、嫌な顔ひとつせず、何件も物件見学に付き合っていただき、丁寧な対応をしていただきました。また、売却も、「本当にこの家を買う人いるのかな」と不安でしたが、最後までしっかりと売却を進めていただきました。三井のリハウスさんにお願いして本当によかったと思っています。
実家売却で後悔しない第一歩は査定から
実家は家族にとって大切な場所ですが、固定資産税はかかり続けるため、空き家となるのであれば早めに売却するほうがよいでしょう。納得のいく形で実家を売却するためには、日頃から親やきょうだいと話し合っておくことに加えて、信頼のおける不動産会社を選ぶことが大切です。
三井のリハウスでは、無料の簡易査定や、訪問査定、マンションを対象とするAI査定のほか、豊富な実績を活かした売却サポートを行っております。実家売却でお悩みの方はお気軽にご利用ください。
●実家売却のご相談はこちら
※1:出典:国土交通省「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
(ガイドライン)」
https://www.mlit.go.jp/common/001090470.pdf
(最終確認:2026年6月29日)

監修者:佐藤健斗
らくだ不動産シニアエージェント
電鉄系の資産管理会社にて、鉄道会社の保有資産(駅舎・高架下など)の活用や店舗開発を経験。転職後、不動産のコンサルティング会社にて、主に地主様・家主様向けに売買・賃貸管理・有効活用など多角的なコンサルティングを行う。その後、らくだ不動産での不動産の売却・購入の業務のほか、さくら事務所のマンション管理会社向けコンサルタントとして活動。
https://www.rakuda-f.com/





