買う方 不動産を購入するときの税金
1.不動産の持分 
不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。不足する資金は借入れに頼ることになります。一人で購入することが困難な場合には、共同で購入する場合もあるでしょう。持分とはその不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査しなければなりません。資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とみなされ、贈与された人は贈与税が課税されます。
不動産持分の決め方(登記の割合)
「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めなければいけません。
その人の持分割合 = その人の出した資金(借入金を含む)その不動産の購入代金
(下記の「不動産購入時の必要資金表」の「取得費となるもの」参照)
不動産購入時の必要資金表
不動産の持分を決める際の「不動産購入代金=取得費」に含められるものは次の表の通りです。
取得費となるもの | 取得費にならないもの | |
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土地 | 建物 | |
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(注)事業用不動産の場合、土地・建物の取得にかかる「不動産取得税」「登録免許税」「登記費用」は、必要経費として処理します。また既に他の不動産所得がある場合については、土地・建物の借入金金利のうち借入日から使用開始までの期間分についても、必要経費にします。
親が資金を援助する場合
ケーススタディ
5,000万円で購入した物件を以下のような資金繰りで夫婦共有名義にしたいと思いますが、どのような持分比にしたらよいですか?
- 資金繰り
- 持分
たとえばこの物件で持分を夫婦1:1としたい場合、出資割合を1:1にする必要があります。
銀行ローンを連帯債務型で3,000万円借り入れ、夫1/2(1,500万円)、妻1/2(1,500万円)の割合で負担したケース
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監修
東京シティ税理士事務所