令和6年度版 税金の手引き
ケース別の税金
保有している方 相続する方 海外在住の方
お役立ち情報
税金のQ&A 不動産にかかわる税金について 住宅にかかる税金の特例適用期限 その他の用語解説 五十音INDEX 各種税率と税額の速算表 必要書類一覧 マイホーム取得・譲渡後に行う特例の申告

買う方 不動産を購入するときの税金

トップ 不動産を購入するときの税金 贈与税 お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね

2.贈与税 買う方

「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」

土地を購入したり、建物を新築した人に税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。
税務署は登記簿の記載内容の変更や不動産会社・不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考に「お尋ね」を送っているようです。
「お尋ね」により次のような点をチェックしていると思われますので、細心の注意を払って持分を決定し登記を行ってください。

  • ①明らかに共有持分が間違っていないか。

  • ②過去の所得に比べ、手持ちの預金が多すぎないか。

  • ③親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか。

  • ④贈与税の申告の必要がないか。

  • ⑤他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。

お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね

ZEH水準省エネ等住宅

床面積要件

登記簿面積

50㎡以上240㎡以下
※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満も対象

ZEH水準省エネ等住宅の要件(以下のいずれかに該当すること)

新築住宅

  1. ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※2023年(令和5年)末までに建築確認を受けた住宅又は2024年(令和6年)6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

  2. ②耐震等級2以上又は免震建築物

  3. ③高齢者等配慮対策等級3以上

既存住宅増改築

  1. ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

  2. ②耐震等級2以上又は免震建築物

  3. ③高齢者等配慮対策等級3以上

証明書などの種類(詳しくはこちら

証明対象の家屋

A

住宅性能証明書

  1. ①新築をした住宅用家屋

  2. ②建築後使用されたことのない住宅用家屋

  3. ③建築後使用されたことのある住宅用家屋
    (取得日の2年前又は取得日以後に調査が終了し又は評価されたもの)

  4. ④増改築等をした住宅用家屋

B

建設住宅性能評価書の写し

C

住宅省エネルギー性能証明書

  1. ①新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋
    (取得日前に証明のための調査が終了したもの)

  2. ②建築後使用されたことのある住宅用家屋
    (取得日前2年以内又は取得日以後6ヶ月以内に証明のための調査が終了したもの)

D

認定長期優良住宅
次のa.b両方の書類

  1. ①新築をした住宅用家屋

  2. ②建築後使用されたことのない住宅用家屋

  3. ③建築後使用されたことのある住宅用家屋(住宅用家屋証明書は除く)

a

長期優良住宅建築等計画の(変更)認定通知書の写し
(地位の承継があった場合は承継の承認通知書も必要)

b

住宅用家屋証明書(写しも可)又は認定長期優良住宅建築証明書

E

認定低炭素住宅
次のc.d両方の書類

c

低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書の写し

d

住宅用家屋証明書(写しも可)又は認定低炭素住宅建築証明書

F

増改築等工事証明書
(省エネ等基準に適合させるための第8号工事に限る)

  1. 増改築等をした住宅用家屋

既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、住宅の基本的な性能について、専門の建築士による検査に合格することが必要です。後日、売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合でも、補修費用等の保険金が支払われます。

保険商品としては、下記の2つのタイプがあります。

  • 1. 宅建業者販売タイプ(宅建業者が売主の場合)
    宅建業者が、買主に対して負担する瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害について保険金が支払われます。

  • 2. 個人間売買タイプ(一般の方が売主の場合)
    第三者の検査機関が、個人間での売買の対象となる住宅の検査を行い、売買後に隠れた瑕疵が発見された場合には、その検査機関に補修費等の保険金が支払われます。

トップページへ戻る

監修

東京シティ税理士事務所