不動産取得税
不動産を購入する際の不動産取得税について解説いたします。
不動産取得税とは
売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
課税対象
売買・新築・増改築・贈与・交換他
(注)相続は非課税
税額計算
●不動産取得税の計算
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率※・本則)
宅地の課税標準額の特例
宅地の課税標準額が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1 / 2
(注)2027年(令和9年)3月31日までの適用となります。
※固定資産税評価額は用語解説参照
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
| 建物 | 特例の税額 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額 - 1,200万円)× 3% |
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| 軽減の要件 (増改築含む) |
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| 土地 | 特例の税額 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円 |
| 軽減の要件 |
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認定長期優良住宅の税額の軽減
| 建物 | 特例の内容 | 新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする(2031年[令和13年]3月31日までの特例) |
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中古住宅及びその敷地の税額の軽減
| 建物 | 特例の税額 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額 - 控除額)× 3% 東京都の控除額は以下の通りです。控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽減の要件 | ||||||||||||||||||||
| 土地 | 特例の税額 | 不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1 / 2 × 3%)- 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円 | ||||||||||||||||||
| 軽減の要件 |
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用語解説
セカンドハウス
『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。
ケーススタディ
不動産取得税の軽減が「可能」な場合の不動産取得税額算出
2026年(令和8年)に自己居住用の中古マンション(2014年[平成26年]築・課税床面積70㎡・共有持分土地面積50㎡・東京都所在物件)を取得した場合の不動産取得税はいくらになりますか?
土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円と仮定します。
中古住宅の軽減を受けられる条件に適合するため、下記のとおりとなります。
- 建物の不動産取得税
- ( 1,000万円 - 1,200万円 )× 3% = 0円
- 土地の不動産取得税
- 控除額の計算
A = 45,000円
B =( 3,000万円 / 50㎡ )× 1 / 2 × 140㎡※ × 3% = 126万円※70㎡ × 2 = 140㎡
140㎡ < 200㎡ ゆえに 140㎡
A・Bいずれか多い方ですから、土地の控除額は126万円となります。
- 土地の不動産取得税
- ( 3,000万円 × 1 / 2 × 3% )- 126万円 = 0円
このケースの場合、
不動産取得税はかかりません。
ケーススタディ
不動産取得税の軽減が「不可」の場合の不動産取得税額算出
2026年(令和8年)に自己居住用以外の中古マンションを取得した場合の不動産取得税はいくらになりますか?土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円と仮定します。
中古住宅の軽減を受けられる条件に適合しないため、下記のとおりとなります。
- 建物の不動産取得税
- 1,000万円 × 3% = 30万円
- 土地の不動産取得税
- 3,000万円 × 1 / 2 × 3% = 45万円
このケースの場合、
不動産取得税は合計75万円となります。
- 監修
- 東京シティ税理士事務所https://tokyocity.co.jp/