不動産を購入する方

不動産取得税

不動産を購入する際の不動産取得税について解説いたします。

不動産取得税とは

売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

課税対象

売買・新築・増改築・贈与・交換他

(注)相続は非課税

税額計算

●不動産取得税の計算

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率※・本則)

但し、特例により下記のとおり標準税率が軽減されます。

土地及び住宅3%(2027年[令和9]年3月31日まで)
住宅以外の家屋4%

標準税率については用語解説を参照

宅地の課税標準額の特例

宅地の課税標準額が1/2となる特例

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1 / 2

(注)2027年(令和9年)3月31日までの適用となります。

固定資産税評価額は用語解説参照

新築住宅及びその敷地の税額の軽減

建物特例の税額不動産取得税 =(固定資産税評価額 - 1,200万円)× 3%
軽減の要件
(増改築含む)
  • ●居住用その他も含め住宅全般に適用
    (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
  • ●課税床面積(詳細はこちらから)が40㎡
    (東京都特別区内の特定都市再生緊急整備地域にある賃貸用マンション・共同住宅以外は50㎡)以上240㎡以下)
  • ●2026年(令和8年)3月31日までは50㎡以上240㎡以下
土地特例の税額

不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])×3%

軽減の要件
  • ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • ●取得から3年以内(2031年[令和13年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • ●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

認定長期優良住宅の税額の軽減

建物特例の内容新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする(2031年[令和13年]3月31日までの特例)

中古住宅及びその敷地の税額の軽減

建物特例の税額

不動産取得税 =(固定資産税評価額 - 控除額)× 3%

東京都の控除額は以下の通りです。控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。

新築日控除額
1997年(平成9年)4月1日以後1,200万円
1997年(平成9年)3月31日以前1,000万円
1989年(平成元年)3月31日以前450万円
1985年(昭和60年)6月30日以前420万円
1981年(昭和56年)6月30日以前350万円
1975年(昭和50年)12月31日以前230万円
1972年(昭和47年)12月31日以前150万円
1954年(昭和29年)7月1日〜1963年(昭和38年)12月31日100万円
軽減の要件
  • ●買主の居住用、又はセカンドハウス用としての取得(賃貸用は適用外)
  • ●40㎡以上240㎡以下(課税床面積)
  • ●2026年(令和8年)3月31日までは50㎡以上240㎡以下
  • ●次のいずれかに該当するものであること
  1. ①1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
  2. ②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はこちら、用語解説はこちら
  3. ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
土地特例の税額

不動産取得税 =(固定資産税評価額 × 1 / 2 × 3%)- 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1 / 2)×(課税床面積 × 2[200㎡限度])× 3%

軽減の要件
  • ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • ●取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
  • ●土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

用語解説

セカンドハウス

『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。

ケーススタディ

不動産取得税の軽減が「可能」な場合の不動産取得税額算出

2026年(令和8年)に自己居住用の中古マンション(2014年[平成26年]築・課税床面積70㎡・共有持分土地面積50㎡・東京都所在物件)を取得した場合の不動産取得税はいくらになりますか?
土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円と仮定します。

中古住宅の軽減を受けられる条件に適合するため、下記のとおりとなります。

建物の不動産取得税
( 1,000万円 - 1,200万円 )× 3% = 0円
土地の不動産取得税
控除額の計算

A = 45,000円
B =( 3,000万円 / 50㎡ )× 1 / 2 × 140㎡※ × 3% = 126万円

※70㎡ × 2 = 140㎡
140㎡ < 200㎡ ゆえに 140㎡

A・Bいずれか多い方ですから、土地の控除額は126万円となります。

土地の不動産取得税
( 3,000万円 × 1 / 2 × 3% )- 126万円 = 0円

このケースの場合、
不動産取得税はかかりません。

ケーススタディ

不動産取得税の軽減が「不可」の場合の不動産取得税額算出

2026年(令和8年)に自己居住用以外の中古マンションを取得した場合の不動産取得税はいくらになりますか?土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円と仮定します。

中古住宅の軽減を受けられる条件に適合しないため、下記のとおりとなります。

建物の不動産取得税
1,000万円 × 3% = 30万円
土地の不動産取得税
3,000万円 × 1 / 2 × 3% = 45万円

このケースの場合、
不動産取得税は合計75万円となります。

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