令和6年度版 税金の手引き
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買う方 不動産を購入するときの税金

7.住宅ローン控除 買う方

住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築もしくは取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間 10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
なお、住宅ローン控除は、2025年(令和7年)12月31日までに入居した場合に適用されます。

確定申告を忘れずに詳細はこちらから→

住宅ローン控除を受けるための手続き

給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書などの必要書類を添付して申告します(詳細はこちらから→)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。

住宅ローン控除の主な適用要件

居住要件

2025年(令和7年)12月31日までに入居すること

取得後6ヶ月以内に入居すること

その年の12月31日まで引き続き居住していること

人的要件

住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること

その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(ペアローンの場合は、各人の合計所得金額でそれぞれ判定)

ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、
前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと

入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること

住宅要件

主たる住居であること

家屋の登記床面積が50㎡以上であること
共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。

家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること

中古住宅の場合

登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること
上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの

  1. ⓐ耐震基準適合証明書が取得できたもの

  2. ⓑ既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの

  3. ⓒ取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの

借入金要件

住宅とその敷地を取得するための借入金であること

返済期間が10年以上の借入金であること

金融機関等からの借入金であること

銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体
勤務先(金利年0.2%以上の場合)
親族からの借入金は、対象となりません。

※新築住宅又は新築後未使用の住宅の場合、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象

住宅ローン控除の控除額

入居年

2024年
(令和6年)

2025年
(令和7年)

控除率

 

借入限度額(最大控除額)

新築住宅
買取再販住宅※6

長期優良住宅・低炭素住宅※5

4,500万円(409.5万円)
*子育て特例対象者:5,000万円(455万円)

4,500万円(409.5万円)

0.7%

ZEH水準省エネ住宅※1・※3・※5

3,500万円(318.5万円)
*子育て特例対象者:4,500万円(409.5万円)

3,500万円(318.5万円)

省エネ基準適合住宅※2・※3・※5

3,000万円(273万円)
*子育て特例対象者:4,000万円(364万円)

3,000万円(273万円)

その他の住宅

0円

2,000万円(140万円)令和5年までに建築確認の新築に限る※4

0.7%

中古住宅

長期優良住宅・低炭素住宅

3,000万円(210万円)

ZEH水準省エネ住宅※1・※3

省エネ基準適合住宅※2・※3

その他の住宅

2,000万円(140万円)

控除期間

新築住宅

13年(※4の場合は10年)

中古住宅

10年

所得要件

2,000万円以下

床面積要件

50㎡以上※5

  • *子育て特例対象者:「夫婦のいずれかが39歳以下」又は「18歳以下の扶養親族を有する者」
    年齢の判定は、2024年(令和6年)12月31日の現況による

  • ※1 ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要)

  • ※2 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

  • ※3 「新築住宅」は取得の日前2年以内、「中古住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内に評価されたものに限る

  • ※4 所得要件1,000万円以下であれば40㎡以上50㎡未満も適用対象
    50㎡以上の場合に限り、2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認を受けた場合でも、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象

  • ※5 2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を受けた認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築等の場合は40㎡以上50㎡未満も適用対象(所得要件1,000万円以下)

  • ※6 買取再販住宅の要件はこちらを参照

<住民税からの控除>
その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額については、その残額のうち次の控除限度額に達するまでの金額を翌年度分の住民税から減額することができます。

控除期間

各年の控除限度額

1年目~13年目

所得税の課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)

住宅ローンを組まずに認定住宅・ZEH水準住宅を取得した場合の優遇措置について

居住者が認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)又はZEH水準省エネ住宅に該当するマイホームを新築等し、2025年(令和7年)12月31日までに入居した場合において、下記の要件を満たすときは、次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができます。またその年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。住宅ローンを組んでいなくても適用できますが、住宅ローン控除とは選択適用となります。

【 適用要件 】

  1. ①その年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること

  2. ②認定住宅の新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること

  3. ③住宅の登記床面積が50㎡以上であること

  4. ④住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること

  5. ⑤2以上の住宅を所有している場合には、主として居住している住宅であること

  6. ⑥入居年とその前2年及び後3年の計6年間、マイホームを売却した場合などの譲渡所得に関する特例(居住用財産の3,000万円控除等)を適用していないこと

控除額 = 認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(注)(最高650万円)× 10%

(注)認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額とは、構造の区分にかかわらず1㎡あたりで定められた金額45,300 円に、その住宅の床面積(登記床面積)を乗じて計算した金額をいいます。

2025年12月31日までの入居

2025年12月31日までの入居
  • (注1)フローチャートは簡略版となっております。

  • (注2)居住後転勤し、その後再入居して再び控除を受けるためには、転勤前に税務署へ届出が必要です(詳細はこちらから→)。

ケーススタディ

2024年(令和6年)4月に新築のマイホームを購入し、夫婦連帯債務で4,000万円の住宅ローンを組みました(夫負担分3/5、妻負担分2/5)。マイホーム(土地・建物)の取得価額は5,500万円で、自己資金として1,500万円払っています。今年の年末の住宅ローン残高は3,900万円でした。この場合の住宅ローン控除の限度額はどのように計算しますか?
(住宅ローン控除のその他の要件はすべて満たしているものとします。)

この場合、夫・妻それぞれの住宅ローン控除の限度額は以下のとおりです。

ケーススタディ

2024年(令和6年)に5,000万円の新築物件を2,000万円(年末ローン残高1,900万円)の借入をして購入しました。2024年(令和6年)中に入居し、ローン控除の要件は満たしております。ローン控除で控除しきれない金額がある場合、住民税はどうなるのでしょうか?

買取再販住宅の要件

住宅ローン控除にて買取再販住宅としての適用を受けるには、購入する住宅が下記要件を全て満たしていることが必要です。要件を満たしているかは住宅を販売する宅地建物取引業者にご確認ください(各証明書の取得先はこちら)。

適用要件
当該個人の居住の用に供される床面積50㎡以上の家屋であること

耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
(イ)1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された家屋
(ロ)(イ)以外の場合、一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの

  • ⚫︎耐震基準適合証明書
  • ⚫︎建設住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)
  • ⚫︎既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
当該家屋を宅地建物取引業者から取得したこと
宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
建物価格に占めるリフォーム工事の総額(第1号〜第7号工事に要した費用の総額)の割合が20%
(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと

  • ⚫︎第1号〜第6号工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  • ⚫︎50万円を超える、第4号 第5号 第6号工事のいずれかを行うこと
  • ⚫︎50万円を超える第7号工事を行い、給排水、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること(「保険付保証明書」が必要)

    (要件を満たす工事であることを証する書類として、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」が必要)

※第1号〜第7号工事の詳細な内容については、国土交通省のホームページ等で確認することができます。

※工事費は税込みの金額です。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

認定長期優良住宅とは、長期にわたり安心・快適に住み続けるための措置が講じられた優良な住宅であることが「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された住宅をいいます。

認定低炭素住宅とは、地球温暖化を抑制するための都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低酸素化の促進に関する法律」に基づき認定された住宅をいいます。
いずれも着工前に管轄行政庁へ申請書類を提出し、認定を受ける必要があります。
これらの認定を受けた住宅を購入した場合には、住宅ローン控除の残高上限が増額されたり、登録免許税の税率が軽減されるなどの税制上の恩恵を受けることができます。

長期優良住宅となる中古住宅

中古住宅で長期優良住宅に該当する場合には、他の要件を満たせば住宅ローン控除の限度額が一般の中古住宅よりも大きくなります。長期優良住宅は、建築及び維持保全の計画書を作成し、建築工事着工前に所管行政庁に申請、認定を受けることができる制度のため、原則として新築時に長期優良住宅の認定を受けている必要があります。そのうえで中古物件として購入後に上記適用を受けるためには「認定通知書」の写しや「認定長期優良住宅建築証明書」等を管轄税務署に提出する必要があります。新築時に長期優良住宅の認定を受けていても維持保全の状況や必要な証明書の申請がされていない等で適用とならない場合もあるため、物件の詳細は新築時の販売会社又は建築会社にご確認ください。また申告時の必要書類は税務署等へご確認ください。

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監修

東京シティ税理士事務所