売る方 不動産を売却するときの税金
譲渡所得の計算方法 
居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
損益通算とは、譲渡所得、不動産所得、事業所得等の計算上生じた損失を給与所得などの他の所得と相殺することをいい、繰越控除とはその相殺しきれなかった損失を翌年以後の所得と相殺することをいいます。
ケーススタディ
給与所得は800万円です。自宅を買い換えましたが売却の際に3,200万円の譲渡損が発生しました。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を満たしており住宅ローン控除を併用しています。
売却した年の税金(損益通算)
●給与所得より大きな譲渡損失があるのでその年に源泉徴収された所得税は確定申告により全額還付されます。
●住民税は前年の所得に基づき翌年に課税されます。損益通算により翌年の住民税は所得税同様ゼロとなります。
2年目以後の税金(繰越控除)
●売却した年の譲渡損失で引ききれなかった2,400万円(3,200万円 − 800万円)は翌年以後3年間その年の給与所得から順次控除されます。本ケースでは3年間にわたり控除され、各年の所得税はゼロになります。住民税は下表のように1年遅れで3年間ゼロとなります。
●5年目は繰越控除が適用できなくなりますが、買い換えた物件の住宅ローン控除がこの年から適用できるようになります。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
売却した年 | 損益通算 | ─ |
2年目 | 繰越控除 | 損益通算 |
3年目 | 繰越控除 | 繰越控除 |
4年目 | 繰越控除 | 繰越控除 |
5年目 | ─ | 繰越控除 |
■損益通算と譲渡損失繰越控除の計算方法例
給与所得 | 譲渡損失と繰越計算 | |
---|---|---|
売却した年 | 800万円 | 通算 |
2年目 | 800万円 | 控除 |
3年目 | 800万円 | 控除 |
4年目 | 800万円 | |
5年目 | 800万円 | この年から住宅ローン控除が適用されます。 |
※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所