特例の申告
必要書類一覧
各種特例の申請を行うには以下の書類が必要となります。
●国税庁・地方公共団体のホームページからダウンロードすることで取得できる申告書や申請書が多くありますのでご活用ください。
●以下の書類への押印はいずれも認印でもかまいません。
●必要書類一覧は2023年(令和5年)のものを基に作成しています。2024年(令和6年)のものについては変更される可能性があります。
●所得税、贈与税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要になります。申告書に次のいずれかの写しを添付します。
(※不動産取得税の申告の場合は自治体による)
(イ)マイナンバーカードの表面と裏面の両面
(ロ)通知カード
(ハ)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
(ロ)及び(ハ)については併せて運転免許証等の身分証明書類
取得
税目 | 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | 提出先 | 提出期限等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産 | 不動産取得税 |
| 都道府県税 | 都道府県税 | 取得後 | ||
不動産取得税減額適用 [自治体により提出書類は若干異なります。] |
| 都道府県税 | |||||
| (本人作成) | ||||||
| 法務局 | ||||||
| 市区町村 | ||||||
登録 | 登録免許税 |
| 市区町村 | 法務局 | 登記申請時 | ||
所得税 | 住宅ローン控除※1 |
| 税務署 | 税務署 | 入居の翌年 | ||
| 法務局 | ||||||
| 金融機関 | ||||||
| (本人作成) | ||||||
| (本人作成) | ||||||
| (本人作成) | 金融機関 | 適宜 | ||||
買取再販住宅の場合 |
| 指定検査機関等 | 税務署 | 入居の翌年 | |||
昭和56年以前の建物の場合 | 下記のいずれかの書類
| 建築業者 | |||||
認定長期優良住宅の場合 |
| 市区町村 | |||||
低炭素建築物の場合 |
| 市区町村 | |||||
低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合 |
| 市区町村 | |||||
ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合 |
| 指定検査機関等 | |||||
贈与税 | 配偶者控除の特例 |
| 税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 [居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合には、売買契約書、仲介手数料の領収書のコピーが必要です。] | ||
| 市区町村 | ||||||
| 法務局 | ||||||
〔土地〕……………………………… (イ)路線価地域の場合 | 税務署 | ||||||
a.土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 | |||||||
b.路線価図のコピー | 税務署 | ||||||
c.測量図のコピー | (本人作成) | ||||||
(ロ)倍率地域の場合 | 市区町村 | ||||||
a.固定資産評価証明書 | |||||||
b.倍率表のコピー | 税務署 | ||||||
〔建物〕……………………………… | 市区町村 | ||||||
(イ)固定資産評価証明書 | |||||||
(ロ)店舗兼用住宅の場合は間取り図のコピー | (本人作成) | ||||||
相続時精算課税 相続時精算課税選択の特例 [相続時精算課税と、相続時精算課税選択の特例と共通の必要書類となります。] |
| 税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 | |||
| 市区町村 | ||||||
住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例 |
| 法務局 | |||||
【その他必要書類】
| (本人作成) | ||||||
(イ)請負契約書のコピー | |||||||
(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書 | 建築業者 | ||||||
い |
| 指定検査機関等 | |||||
| |||||||
| 指定保険会社等 | ||||||
住宅取得等資金の |
| 税務署 | 税務署 | 贈与の翌年 | |||
| 市区町村 | ||||||
| 法務局 | ||||||
※所得税の確定申告を行う方は不要 | 勤務先等 | ||||||
【その他必要書類】
| (本人作成) | ||||||
(イ)請負契約書のコピー | |||||||
(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書 | 建築業者 | ||||||
い |
| 指定検査機関等 | |||||
| |||||||
| 指定保険会社等 | ||||||
| 指定検査機関等 |
※1 給与所得者の源泉徴収票は不要になりました。
※2 補助金の交付を受けている場合には「補助金等の額を証する書類」の写し。住宅取得等資金の非課税特例を受けている場合には「住宅取得等資金の額を証する書類」の写し。
※3 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について適用を受ける場合は添付は不要です。ただし5年間保存する必要があります。
※4 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋については、金融機関等に対して「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関等が直接税務署に残高等の証明をするため、借入金の年末残高証明書の添付が不要とされ、税務署からe-Tax等を通じて年末残高の情報を受け取ることになります。ただし、金融機関のシステム対応が間に合わない等で対応が困難な場合は、現行と同様に適用申請者に金融機関は年末残高証明書を交付できる経過措置が設けられています。
(注1)(注2)全部事項証明書は、下記の各明細書に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。
(注1)「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注2)「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税等)」
譲渡・買換え
税目 | 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | 提出先 | 提出期限等 | |
---|---|---|---|---|---|---|
譲渡所得税 | 一般(共通) (下記の特例の場合において共通の必要書類となります) | 税務署 | 税務署 | 譲渡の翌年 | ||
| 市区町村 | |||||
| 法務局 | |||||
3,000万円の特別控除 |
| 市区町村 | ||||
10年超所有 |
| 市区町村 | ||||
特定居住用財産の |
| 市区町村 | ||||
A |
| (本人作成) | ||||
| 法務局 | |||||
い |
| 指定検査機関等 | ||||
| ||||||
| 指定保険会社等 | |||||
| 税務署 | |||||
居住用財産の (譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産の取得が行われる場合には、Bは翌年分の確定申告書に添付し、提出期限までに提出しなければなりません)。 |
| 市区町村 | ||||
B |
| (本人作成) | ||||
| 法務局 | |||||
| 銀行 | |||||
| 税務署 | |||||
特定居住用財産の |
| 市区町村 | ||||
| 銀行 | |||||
| 税務署 | |||||
土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円 |
| 法務局等 | ||||
空き家の |
| 市区町村 | ||||
(建物を取壊しをしない場合) | 指定検査機関等 | |||||
相続財産を |
| 税務署 | ||||
| (本人作成) |
※契約日前日における住民票の住所と譲渡した資産の所在地が異なる場合
(注)全部事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。
上記「必要書類」欄の書類は、確定申告に添付することが義務付けられた書類よりも多く掲載しております。
条件付きで一部省略可能な資料や税務署に取引状況や不動産の内容を説明する資料を含んでおります。
これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略するための配慮です。
※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所