税金のQ&A
非居住者の不動産にかかわる税金Q&A
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確定申告をしなければならない人が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっております。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、税金の納付などの事務手続きをする管理人です。両親や親戚、友人などに依頼できますが、申告に当たり税額計算を行う必要があるので税理士を選任することが多いです。
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住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものです。例えば、2024年(令和6年)9月に出国する場合には、2025年(令和7年)1月1日に日本国内に住所がありませんので、2025年(令和7年)度の住民税は2024年(令和6年)中に所得があったとしても課税されないことになります。
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ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
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※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所