令和7年度版 税金の手引き
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令和7年度版 税金の手引き

不動産を売買する時、また所有している時など、様々な場面で税金がかかります。
個人にとって不動産は、売買する資産として高額であり、かかわる税額も決して小さいものではありません。
しかしながらマイホームの売買や所有に関しては、国民の資産形成を促すために様々な税制上の
特例が設けられています。
これらの特例を受けるためには、その適用要件を正しく理解し、適切な手続きを
行うことが必要となります。本サイトでは、マイホームにかかわる税金の基礎知識や、各種軽減の特例のほか、
セカンドハウスや住宅用賃貸マンション・アパートを売買・所有する際の基本的な税金について、
わかりやすく解説していきます。なお、税法の規定を簡略的な説明にとどめている部分や、
行政によって対応の異なる場合がありますので、実際のお取引での税法上の適用の可否につきましては、
ご自身にてお近くの税務署や税理士等へのご相談・ご確認をお願いいたします。

トップ 2025年度税制改正の内容

2025年(令和7年)度税制改正の内容

2025年(令和7年)度税制改正が確定しました。
不動産・相続・贈与に関連する主要な改正項目は以下の通りです。

所得税・住民税

延長住宅ローン控除の控除限度額

現行制度
  1. 住宅ローン限度額

    新築・買取再販

    認定長期優良住宅
    認定低炭素住宅

    ZEH水準
    省エネ住宅

    省エネ基準
    適合住宅

    2024(令和6)年~
    2025(令和7)年入居

    4,500万円

    3,500万円

    3,000万円

    子育て特例対象個人
    2024(令和6)年入居

    5,000万円

    4,500万円

    4,000万円

  2. 2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を受けた新築の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積を40㎡以上50㎡未満も対象

2025年(令和7年)1月1日以後の入居
  1. 住宅ローン限度額

    新築・買取再販

    認定長期優良住宅
    認定低炭素住宅

    ZEH水準
    省エネ住宅

    省エネ基準
    適合住宅

    2024(令和6)年~
    2025(令和7)年入居

    4,500万円

    3,500万円

    3,000万円

    子育て特例対象個人
    2024(令和6)年~
    2025年(令和7)年入居

    5,000万円

    4,500万円

    4,000万円

  2. 2025年(令和7年)12月31日までに建築確認を受けた新築の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積を40㎡以上50㎡未満も対象

拡充基礎控除額(所得税)

現行制度

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

2025年(令和7年)・2026年(令和8年)の時限措置

合計所得金額

基礎控除額

2,350万円以下

58万円
(合計所得金額が850万円以下の人は、5万円〜37万円上乗せ)

2,350万円超2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

2027年(令和9年)以後

合計所得金額

基礎控除額

132万円以下

95万円

132万円超2,350万円以下

58万円

2,350万円超2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

拡充給与所得控除額

現行制度
  1. ① 所得税の給与所得控除額の最低額………55万円
  2. ② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…55万円
2025年(令和7年)1月1日以後
  1. ① 所得税の給与所得控除額の最低額………65万円
  2. ② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…65万円

個人住民税については、2026年(令和8年)以後から適用する

登録免許税

延長相続に係る登録免許税の免税措置

現行制度

土地の相続による一定の所有権移転登記につき、登録免許税が免税となる制度

  1. ①土地を相続した者が、相続登記未了のまま死亡した場合で、その者の相続人等が、2025(令和7年)3月31日までにその死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記
  2. ②個人が、2025(令和7)年3月31日までに土地の相続登記をする場合において、その移転登記時の土地の価額が100万円以下であるとき
2025年(令和7年)4月1日以後
現行のまま2年間延長

不動産取得税

延長宅建業者が一定のリフォームをして再販する場合の減額措置

現行制度

宅建業者が、中古住宅とその敷地を2025(令和7)年3月31日までに取得して一定のリフォームを行い、取得日から2年以内に個人の居住用家屋として販売した場合、宅建業者に課される不動産取得税を減額する措置

2025年(令和7年)4月1日以後
現行のまま2年間延長
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監修

東京シティ税理士事務所