令和7年度版 税金の手引き
不動産を売買する時、また所有している時など、様々な場面で税金がかかります。
個人にとって不動産は、売買する資産として高額であり、かかわる税額も決して小さいものではありません。
しかしながらマイホームの売買や所有に関しては、国民の資産形成を促すために様々な税制上の
特例が設けられています。
これらの特例を受けるためには、その適用要件を正しく理解し、適切な手続きを
行うことが必要となります。本サイトでは、マイホームにかかわる税金の基礎知識や、各種軽減の特例のほか、
セカンドハウスや住宅用賃貸マンション・アパートを売買・所有する際の基本的な税金について、
わかりやすく解説していきます。なお、税法の規定を簡略的な説明にとどめている部分や、
行政によって対応の異なる場合がありますので、実際のお取引での税法上の適用の可否につきましては、
ご自身にてお近くの税務署や税理士等へのご相談・ご確認をお願いいたします。
2025年(令和7年)度税制改正の内容
2025年(令和7年)度税制改正が確定しました。
不動産・相続・贈与に関連する主要な改正項目は以下の通りです。
所得税・住民税
延長住宅ローン控除の控除限度額
現行制度
住宅ローン限度額
新築・買取再販
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅ZEH水準
省エネ住宅省エネ基準
適合住宅2024(令和6)年~
2025(令和7)年入居4,500万円
3,500万円
3,000万円
子育て特例対象個人
2024(令和6)年入居5,000万円
4,500万円
4,000万円
※2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を受けた新築の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積を40㎡以上50㎡未満も対象
2025年(令和7年)1月1日以後の入居
住宅ローン限度額
新築・買取再販
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅ZEH水準
省エネ住宅省エネ基準
適合住宅2024(令和6)年~
2025(令和7)年入居4,500万円
3,500万円
3,000万円
子育て特例対象個人
2024(令和6)年~
2025年(令和7)年入居5,000万円
4,500万円
4,000万円
※2025年(令和7年)12月31日までに建築確認を受けた新築の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積を40㎡以上50㎡未満も対象
拡充基礎控除額(所得税)
現行制度
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
2025年(令和7年)・2026年(令和8年)の時限措置
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
2027年(令和9年)以後
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 |
132万円超2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
拡充給与所得控除額
現行制度
- ① 所得税の給与所得控除額の最低額………55万円
- ② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…55万円
2025年(令和7年)1月1日以後
- ① 所得税の給与所得控除額の最低額………65万円
- ② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…65万円
※個人住民税については、2026年(令和8年)以後から適用する
登録免許税
延長相続に係る登録免許税の免税措置
現行制度
土地の相続による一定の所有権移転登記につき、登録免許税が免税となる制度
- ①土地を相続した者が、相続登記未了のまま死亡した場合で、その者の相続人等が、2025(令和7年)3月31日までにその死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記
- ②個人が、2025(令和7)年3月31日までに土地の相続登記をする場合において、その移転登記時の土地の価額が100万円以下であるとき
2025年(令和7年)4月1日以後
不動産取得税
延長宅建業者が一定のリフォームをして再販する場合の減額措置
現行制度
宅建業者が、中古住宅とその敷地を2025(令和7)年3月31日までに取得して一定のリフォームを行い、取得日から2年以内に個人の居住用家屋として販売した場合、宅建業者に課される不動産取得税を減額する措置
2025年(令和7年)4月1日以後
※本サイトは2025年(令和7年)1月1日に施行されている法令及び2025年(令和7年)2月4日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所