不動産・住宅税金の手引き不動産にかかわる税金

不動産にかかわる税金

不動産を購入する際の税金について解説いたします。

不動産にかかわる税金について

不動産にかかわる税金をその取得 → 保有 → 譲渡という3つの局面でとらえると下表のように整理することができます。
これらの税金の基礎知識や軽減の特例などについてわかりやすく解説します。

税金の種類取得保有譲渡
購入・新築贈与相続
所得税(国税)詳細はこちらから--

(賃貸時)詳細はこちらから

詳細はこちらから
住民税(都道府県税)(市区町村税)詳細はこちらから--

(賃貸時)詳細はこちらから

詳細はこちらから
登録免許税(国税)詳細はこちらから詳細はこちらから詳細はこちらから--
不動産取得税(都道府県税)詳細はこちらから詳細はこちらから---
贈与税(国税)詳細はこちらから詳細はこちらから---
相続税(国税)--詳細はこちらから--
印紙税(国税)詳細はこちらから---詳細はこちらから
固定資産税 都市計画税(市区町村税)詳細はこちらから--詳細はこちらから-
消費税(国税)詳細はこちらから---詳細はこちらから

住宅にかかる税金の特例適用期限スケジュール

税金の種類2024年
(令和6年)
2025年
(令和7年)
2026年
(令和8年)
2027年
(令和9年)
2028年
(令和10年)
2029年
(令和11年)
所得税・
住宅ローン
控除制度
認定住宅の税額控除
(詳細はこちらから)
2025年12/31入居まで
住宅ローン控除
(詳細はこちらから)
2025年12/31入居まで
譲渡所得税
(住民税)
特定居住用財産の買換え特例
(詳細はこちらから)
2025年12/31までの譲渡
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(詳細はこちらから)
(詳細はこちらから)
2025年12/31までの譲渡
空き家の3,000万円特別控除
(詳細はこちらから)
2027年12/31までの譲渡
贈与税
(詳細はこちらから)
住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例(2,500万円)
2026年12/31までの贈与
住宅取得等資金の非課税制度(500万円・1,000万円)
2026年12/31までの贈与
相続時精算課税制度(2,500万円)
期限なし
登録免許税
(詳細はこちらから)

認定長期優良住宅の軽減税率

(保存11000、

移転〔共同住宅11000、

戸建住宅21000〕)

2027年3/31までの登記申請

認定低炭素住宅の軽減税率

(保存11000、移転11000)

2027年3/31までの登記申請

土地の軽減税率

(移転登記本則201000)151000

2026年3/31までの登記申請

住宅用建物の軽減特例

(保存1.51000、移転31000、

抵当権設定11000)

2027年3/31までの登記申請
不動産取得税
(詳細はこちらから)
認定長期優良住宅の控除特例(「新築住宅1,200万円控除」に代えて「1,300万円控除」)
2026年3/31までの取得
住宅・土地の税率(3%)の特例
2027年3/31までの取得
住宅用土地の3年以内建物新築の軽減「土地取得後2年以内」→「3年以内」
2026年3/31までの取得

宅地の課税標準額を12とする

2027年3/31までの取得
住宅用土地・建物の控除特例(「新築建物1,200万円控除」他)
期限なし
固定資産税
(詳細はこちらから)

新築住宅の税額軽減12

2026年3/31までの建築

認定長期優良住宅の税額軽減12

2026年3/31までの建築
印紙税
(詳細はこちらから)
不動産売買契約書等の印紙税の特例
2027年3/31までの契約書作成

保有不動産の資産価値をチェック

まずは早めの準備と無料査定。業界最大級のネット
ワークを誇る
三井のリハウスがご提案いたします。

お近くの店舗に相談する

マイホームの購入・買換えなら

理想の住まい探しをサポートします。
お近くの店舗へお気軽にご相談ください。

お近くの店舗に相談する
監修
税金の手引きTOPに戻る
不動産・住宅税金の手引き不動産にかかわる税金