家を売買するときに知っておきたい「価格指標」とは?

目次
  1. 不動産の価値を調査した4つの公的な価格指標
2017.12.07

住宅や土地を売買しようと考えたとき、まず気になるのがその適正価格です。

自分が所有する不動産や、自分が探しているエリアの不動産に、どれくらいの価値があるのか?それを前もって知っていれば、売買するかしないか、売買するならいくらくらいかを判断する指標にもなります。

不動産会社に相談するのが一番簡単な方法ですが、自分で調べて、ある程度の価値を事前に知っておくと、不動産会社に相談する際にも話がスムーズに進みます。

そこで今回は、家を売買する際の価格指標について見ていくことにしましょう。

不動産の価値を調査した4つの公的な価格指標

不動産の価値を調査した公的な価格指標には、主に「地価公示価格」「基準地価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4種類があります。さらには、国土交通省がアンケート調査で、実際に行われた不動産取引の価格を取りまとめた「不動産取引価格情報」というものがあります。

「地価公示価格」というのは、国土交通省が全国約2万6000カ所に定めた標準地における、毎年1月1日の時点での1㎡あたりの価格を公示したものです。売買したい不動産の近くにある標準地の公示価格を参考にすることができます。

「基準地価格」というのは各都道府県知事が判定するもので、選定基準地の毎年7月1日時点での1㎡あたりの価格を示したものです。これは「地価公示価格」と似た位置付けのものですが、公表時期が異なりますので、参照時期により使い分けていただくことができます。

「路線価」には国税局が定める相続税路線価と、各市町村(東京都区部は東京都知事)が定める固定資産税路線価の2種類があり、相続税や固定資産税を算出する際に適用される価格です。一般的に「路線価」と言うときは相続税路線価のことを指すことが多く、毎年1月1日を評価時点として、「地価公示価格」の8割程度に評価されています。「路線価」は、「地価公示価格」「基準地価格」よりも調査地点が多くありますので、土地の価格の変動傾向を見る指標としても用いられます。

「固定資産税評価額」は固定資産税路線価を元に算出されており、固定資産税や都市計画税などの課税をするための基準額となっています。

これらのうち、不動産を売買する際に参考になるのが、「地価公示価格」「基準地価格」「路線価」、そして「不動産取引価格情報」になります。それぞれ、公的なホームページで簡単に検索して調べることができます。

■地価公示価格・基準地価格はこちら(国土交通省ホームページ)
https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
■路線価はこちら(国税庁ホームページ)
http://www.rosenka.nta.go.jp/
■不動産取引価格情報はこちら(国土交通省ホームページ)
http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

ただし、不動産の価格はそれぞれの土地の条件によって大きく変わっていきます。ここでご紹介した不動産の価格指標はあくまでも参考にする程度にして、不動産会社に相談してから売却価格や購入条件等を判断するのがいいでしょう。