不動産に関係する確定申告についてのお役立ち情報

目次
  1. 会社勤めでも確定申告を“したほうがいい”ケースとは?
  2. 所有する不動産からの賃貸収入がある場合は?
2018.01.22

会社勤めでも確定申告を“したほうがいい”ケースとは?

さて、この確定申告、会社勤めをされている方の場合は基本的に必要ありませんが、なかには会社勤めをしていても確定申告を“しなければいけない”ケースと、確定申告を“したほうがいい”ケースがあります。

“しなければいけない”ケースとしては、昨年1年間で給与収入が2000万円以上あった方や、副業などで給与所得以外に20万円超の収入があった方、2カ所以上から給与を得ている方などが挙げられます。もう一方の“したほうがいい”ケースというのは、給与所得者であっても確定申告をすることで、年末調整によって確定した所得税を下げることができる場合です。

この“したほうがいい”ケースにはどういうものがあるかというと、家族全員分の医療費が合計で年間10万円を超えた場合や、国が定めた団体に寄付した場合、ふるさと納税をした場合などが挙げられますが、不動産に関係するケースとしては、住宅ローンを組んで家を購入したり増改築したりした場合などが挙げられます。

これらのケースの場合、一定の条件を満たせば入居後10年間は「住宅ローン控除」を受けることができ、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれます。つまり、税金が安くなるわけです。この住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要になるのですが、これは控除が適用される1年目のみ申告が必要で、2年目以降は会社の年末調整により控除が受けられるようになります。

最初にやっておけばあとは自動的に控除されるので、昨年マイホームを購入した方は、しっかり確定申告して、給料から源泉徴収で差し引かれた税金を少しでも取り戻してください。

ちなみに、昨年マイホームを売却した方についても「3,000万円特別控除」などの特例を受ける場合は確定申告が必要です。
■不動産を売却する際の税金についてのお役立ち情報はこちら
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/investment-column/mr-0919/

また、所有する自宅の一部を仕事場として業務に使っている場合、家屋や土地にかけられる固定資産税や都市計画税の一部を確定申告時に必要経費に計上することができます。税額のうちのどれくらいを必要経費にすることができるかは、家の中で職場にしている部分の割合によって変わってきます。自宅を仕事場として収入を得ている方は、確定申告の際、固定資産税や都市計画税も必要経費に入れることを忘れないようにしてください。

所有する不動産からの賃貸収入がある場合は?

また、なかには、所有するアパートやマンション、土地などの不動産を賃貸に出して収入を得ている方もいるかと思います。その場合も、賃貸収入は所得税の課税対象となるため確定申告が必要になります。

賃貸収入による所得金額は、賃料などの収入金額から必要経費を差し引いたものになります。このうちの収入金額は、1月1日から12月31日までの間の収入とすべき金額として、確定した家賃、地代、権利金などの合計です。具体的には以下のようなものになります。

・家賃・地代
・権利金
・更新料
・礼金
・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
・敷金・保証金のうち、返還を要しないもの(退去時に返還する分は収入金額に含まれない)

一方の必要経費については、不動産賃貸によりかかった支出のうち一定のものを収入金額から差し引くことができます。必要経費として認められるものには以下のようなものがあります。

・土地・建物に係る固定資産税・都市計画税
・事業税
・消費税(税込経理による場合に限る)
・収入印紙代
・修繕費(資本的支出に該当するものを除く)
・損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)
・不動産会社への管理手数料
・管理組合への管理費
・入居者募集のための広告宣伝費
・税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの
・減価償却費
・立退料
・共用部分の水道光熱費
・土地の購入・建物の建築の借入金金利(事業開始後に支払った部分)
・その他雑費(掃除、消耗品代等)

税金は必ず納めなければいけませんが、納めなくてもいい税金まで払う必要はありません。しっかりと必要経費を計算して申告しましょう。でも、確定申告は慣れないと非常に時間がかかります(慣れていても時間がかかります)。早め早めの準備をお勧めします。

■無料税務相談会(首都圏)はこちら
https://www.rehouse.co.jp/seminarSoudankaiList/?areaCd=92&inputKbn=1
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https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/
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https://www.nta.go.jp/

※詳細については、税務署もしくは税理士にご確認ください。