売る方 不動産を売却するときの税金
譲渡所得の計算方法 
土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除
2009年(平成21年)又は2010年(平成22年)に取得した国内にある土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
要件
①2009年(平成21年)1月1日から2010年(平成22年)12月31日までに国内の土地等を取得すること
②親子や夫婦など特殊関係者から取得した土地等ではないこと
③相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと
その他
居住用の3,000万円特別控除、特定居住用財産の買換え特例等との併用はできません。住宅ローン控除との併用は可能です。
Q&A
Q.26
2010年(平成22年)2月に購入したマンションを2024年(令和6年)4月に売却した。
マンションの売却でも1,000万円控除の適用は受けられる? Q.27 賃貸していた土地家屋を売却した。
自己の居住用ではないが、1,000万円控除は受けられる? Q.28 兄と共有の土地を売却した。
私と兄の各々が1,000万円までの控除を受けられる? Q.29 今年5月に10年間住んだマイホームのほか、2009年(平成21年)に購入した土地を9月に売却した。
マイホームについては居住用3,000万円控除の適用を受けようと思うが、9月に売却した土地については1,000万円控除を受けることができる? Q.30 今年自宅マンションを売却して、1戸建てに買換えた。
売却するときの居住用3,000万円控除と買換える自宅の住宅ローン控除との併用はできないが、1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能? Q.31 2009年(平成21年)に2つの土地を購入したが、今年そのうちの1つを売却して1,000万円控除を受ける予定。
もう一方の土地を翌年以後に売却した場合、1,000万円控除はもう受けられない?
マンションの売却でも1,000万円控除の適用は受けられる? Q.27 賃貸していた土地家屋を売却した。
自己の居住用ではないが、1,000万円控除は受けられる? Q.28 兄と共有の土地を売却した。
私と兄の各々が1,000万円までの控除を受けられる? Q.29 今年5月に10年間住んだマイホームのほか、2009年(平成21年)に購入した土地を9月に売却した。
マイホームについては居住用3,000万円控除の適用を受けようと思うが、9月に売却した土地については1,000万円控除を受けることができる? Q.30 今年自宅マンションを売却して、1戸建てに買換えた。
売却するときの居住用3,000万円控除と買換える自宅の住宅ローン控除との併用はできないが、1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能? Q.31 2009年(平成21年)に2つの土地を購入したが、今年そのうちの1つを売却して1,000万円控除を受ける予定。
もう一方の土地を翌年以後に売却した場合、1,000万円控除はもう受けられない?
※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所