1. マンション売却で失敗しないためには?

マンション売却で失敗しないためには、売却の全体像や必要な費用、判断のポイントなどを把握しておくことが大切です。
マンション売却にはさまざまな工程があり、不動産会社選び、価格の決定、売るタイミング、契約時の注意点など、押さえておきたいポイントが多くあります。「知らなかった」で損をしないためにも、売主の方はご自身でも知識を付けておくのがおすすめです。
このページでは、マンション売却を考えている方に向けて、売却の流れや準備のポイント、価格の決め方、不動産会社との付き合い方など、実際に役立つ知識をまとめて解説します。
2. マンション売却の流れ

不動産会社の仲介によるマンション売却は、査定の依頼をした後に媒介契約を結び、売却活動へと進んでいきます。マンションは売れるまでに一般的に3か月~6か月程度かかるといわれています。多くの工程があり、同時進行で進めることもあるため、事前に流れを把握し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
具体的な流れは、以下の図解の通りです。

それぞれのステップの要点を、注意点と併せてご紹介します。
2-1. 事前準備
売却をスムーズに行うためには、事前準備が必要です。
まずは、不動産会社の担当者と相談しながら、「いくらで売りたいか」を考えることから始めましょう。住み替えを行う場合は、新居の購入や引越しにかかる費用も考慮する必要があります。そのうえで、希望する売り出し価格を考えるとよいでしょう。
次に、売却に要する3か月~6か月を踏まえて、売却したい時期から逆算してスケジュールを立てましょう。なお、マンションが相続の対象となる場合、売却資金を贈与と相続のどちらで対応するかによって、メリットと注意点が異なります。
また、不動産売却に必要な書類もそろえておきましょう。取り寄せや作成に時間がかかる書類もあるため、事前に準備しておくことで売却がスムーズに進みます。
2-2. 査定
査定とは、不動産会社が過去の成約事例等にもとづき、物件の推定成約価格を算出することです。マンションの査定方法には「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
AI査定
AI査定とは、過去の取引事例をもとに、AIが査定価格(査定額)を提示する方法です。
住所や築年数などの物件情報を入力するだけで即座に査定価格が分かるため、最も手軽に受けられる点が魅力です。ただし、AIが算出しているため、不動産会社の営業担当者が行う簡易査定や訪問査定に比べると精度は下がる傾向があります。そのため、まだ売却の意志が固まっていないが、参考までに成約価格の目安を今すぐ知りたい方におすすめの方法です。
累積取引件数100万件(※1)の豊富な実績にもとづいたリハウスAI査定で、所有しているマンションの相場価格を調べてみましょう。
※1 1975年の売買仲介業務開始以来の累積取扱件数
簡易査定
簡易査定(机上査定)とは、物件情報に加えて、類似物件の成約価格なども考慮して査定価格を算出する方法です。
簡易査定は、不動産会社が査定価格を算出しますが、訪問査定のように自宅に担当者を招かないため、忙しい方でも気軽に査定を受けられる点がメリットです。また、査定結果は、数日以内に得られるのが一般的です。
ただし、書類上の情報のみで予想価格を導き出す方法であるため、訪問査定ほどの精度は見込めないでしょう。おおまかな成約価格の目安を知りたい方や短期間で査定価格を知りたい方は、簡易査定を受けてみて、売り出し価格の概算値を知ることから始めるのも一案です。
訪問査定
訪問査定とは、物件情報に加えて、室内や物件の周辺状況も加味して査定価格を算出する方法です。
不動産の担当者が物件を訪れ、細かい状態や周辺環境を実際に見てチェックするため、精度の高い査定結果を得られます。また、訪問査定時に売却の目的や希望条件を担当者へ伝えることで、自分に合った売却戦略の提案を受けられる点もメリットです。
担当者との日程のすり合わせや査定当日の立ち会いなど、AI査定や簡易査定よりも時間と手間がかかりますが、より詳細な情報によって高精度の査定を受けられるため、マンション売却の意向が高い方におすすめです。
査定価格は、不動産のプロによる客観的かつ合理的な予想価格です。査定価格を参考に売り出し価格を設定すれば、相場よりも高過ぎてなかなか売れなかったり、反対に、安過ぎる価格で売って損をしてしまったりといった失敗を防ぎやすくなります。
査定価格の精度は、不動産会社の取引事例の数に左右されるため、取引実績が豊富な会社に依頼することをおすすめします。
2-3. 媒介契約の締結
売却活動を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びましょう。媒介契約とは不動産売買の仲介を依頼する契約で、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
| 媒介契約の種類 | 概要 |
|---|---|
| 一般媒介契約 |
|
| 専任媒介契約 |
|
| 専属専任媒介契約 |
|
専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、不動産会社は売却活動中、売主に対して物件の販売状況を定期的に報告する義務があります。専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上、問い合わせ状況やホームページ等の閲覧状況などについて報告しなければなりません。
媒介契約を結ぶ際は、3種類それぞれのメリットと注意点を押さえたうえで、自分に合った契約方法を選択しましょう。
2-4. 売却活動
媒介契約を結んだら、売却活動を開始しましょう。売却活動は、主に以下の3つの工程に分けられます。
- 広告を掲載する
- 内覧の準備をする
- 購入条件を調整する
広告を掲載する
マンションの売却活動では、まず、不動産会社を通じてホームページや各広告媒体への情報掲載を行い、購入検討者を募ります。なるべく多くの人の目に留まるように、また広告を目にした人に好印象を与えられるように、不動産会社の担当者と相談しながら、見栄えのよい写真を掲載してもらいましょう。
三井のリハウスでは、プロのフォトグラファーによる物件撮影を実施しています。また、静止画像では伝わりきらない物件の内観や眺望を、最大360°隅々まで確認できる3Dウォークスルーをご用意しております。ぜひご利用ください。
なお、周囲に売却活動を知られたくない場合、特にWeb広告のような手軽に知られてしまう媒体への掲載については、不動産会社の担当者とよく相談して決めましょう。


内覧の準備をする
次に、内覧の準備を行います。内覧は、購入希望者と対面して物件を見せる場であるため、マンション購入の成約に直結する重要なポイントです。なお、購入希望者が内覧を希望する日は、比較的週末が多い傾向があります。日程調整は事前に進め、予定があって立ち会えないときは、営業担当者に代理を依頼しましょう。また、部屋の掃除をしておく、内覧中は各部屋の照明をつけて明るい印象にするなど、物件の印象をよくすると購入につながる可能性が高まります。
購入条件を調整する
最後に、購入希望者から購入申込書が届いたら、希望者と条件を調整します。購入申込書に記載されている主なものは、購入価格や、手付金・残代金といった支払い条件、融資利用の有無、契約日や決済日(物件の引渡し日)のスケジュールなどです。
2-5. 売買契約
購入条件の交渉が成立したら、いよいよ売買契約の締結へと進みます。売買契約は売主と買主、仲介している不動産会社が一堂に会して実施します。売買契約を結ぶ前に、売主と買主の双方が守らなければならないルールや取り決めなどが記載された、重要事項説明書の内容の説明を受けます。その後、売主と買主との間で決められた売買価格や支払いの条件が記載された売買契約書に署名・捺印し、手付金を受領することが一般的です。売買契約を結んだ後に、売主の都合でマンションの売却をやめてしまうと、手付金の倍額を返還したり、違約金を支払ったりしなければならない場合もあるため、注意しましょう。
2-6. 決済・引渡し
決済・引渡しでは、残代金の受領、移転登記申請、引渡しの手続きを行います。
引渡し当日は、残代金の受領と同時に、マンションの修繕積立金や管理費等の清算、固定資産税等の清算をして移転登記申請の手続きを行い、売却不動産の引渡しという流れで進みます。決済と引渡しは同日中に行われることが一般的です。
決済・引渡しと併せて、土地や建物の所有者が誰なのかを明確にする不動産登記を行います。このとき、抵当権抹消登記や所有権移転登記が行われますが、一般的に売主側が行うのは、抵当権抹消登記や所有者の住所変更登記などです。
2-7. 確定申告
マンション売却の流れとして、確定申告も行う必要があります。マンションの売却で利益が得られた場合、取得費や経費を差し引いた額が譲渡所得として扱われ、課税対象となります。
確定申告は、マンションを売却した翌年の2月16日~3月15日まで(休祝日の場合は翌日)に行います。年度によってスケジュールがずれることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、e-Taxを利用すればインターネット上でも確定申告ができ、税金の支払いも行えます。
譲渡所得があるのに確定申告を行わないと、延滞税や無申告加算税、重加算税といったペナルティが科せられる恐れがあるため注意が必要です。一方で、確定申告を行うことで節税につながったり、売却で損失が生じた場合も還付を受けられたりするメリットがあります。
確定申告を行うことで節税につながる制度としては、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
3. マンション売却にかかる費用

マンション売却にかかる費用は、成約価格の3.5%~4%程度といわれています。どれくらいの費用がかかるのかを把握しておき、綿密な資金計画を立てましょう。マンション売却にかかる費用の一覧は以下の通りです。
| マンション売却にかかる費用 | 概要 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に対して支払う報酬 |
| 印紙税 | 契約時の書類にかかる税金 |
| 登記費用 | 抵当権の抹消や住所変更等の登記申請費用や、登記を司法書士に依頼した場合の報酬 |
| 所得税・住民税 | 不動産売却益(譲渡所得)にかかる税金 |
| 各種証明書類発行手数料 | 印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書などを取得する際にかかる手数料 |
| 住宅ローン返済手数料 | 住宅ローン残債を完済するにあたり、金融機関に支払う手数料 |
3-1. 仲介手数料
マンション売却に伴ってかかる費用である仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う報酬のことを指します。売買契約時に半金、引渡し時に残りの半金を支払うことが一般的です。また、物件の成約価格に応じて仲介手数料は変わりますが、上限額が設定されており、たとえば成約価格が400万円超の場合の計算式は以下の通りです。
仲介手数料の上限=「成約価格(税抜)の3%+6万円」+消費税
3-2. 印紙税
マンション売却には印紙税もかかります。印紙税とは、契約時の書類に課される税金で、書類に収入印紙を貼り付けることで納付します。成約価格が高くなるほど、収入印紙の金額も大きくなります。印紙税の金額については、以下の国税庁のサイトをご覧ください。
3-3. 登記費用(抵当権抹消や住所変更)
マンションを売却するときには、不動産登記に関する費用が発生する場合があります。
売却の際に住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合は、抵当権抹消登記を行います。抵当権抹消登記に関する主な費用は登録免許税です。登録免許税は不動産1つに対して1,000円がかかり、マンションの売却時は、建物と土地(敷地権含む)それぞれに1,000円、計2,000円の登録免許税がかかります。また、抵当権抹消登記は個人でも行えますが、司法書士に依頼する場合は、別途報酬を支払う必要があります。
一般的に、抵当権抹消登記の費用は売主が負担しますが、不動産の所有権が売主から買主に移ったことを証明するための「所有権移転登記」については、買主側が負担することが一般的です。
3-4. 所得税・住民税
不動産売却で得られる利益を譲渡所得(売却益)といいます。この譲渡所得に課せられる所得税や住民税などの税金を合わせて「譲渡所得税」と呼ぶことがあります。譲渡によって損失(譲渡損失)が出た場合は、所得税や住民税を支払う必要はありません。
譲渡所得にかかる税額を抑えられる特例や制度はいくつか存在し、知らない状態で納付をすると本来支払う必要のない額の税金を納めてしまう可能性があります。また、譲渡損失の場合も税制上の優遇措置を受けられる場合があるため、特例の条件に当てはまるかチェックしてみるとよいでしょう。
3-5. 各種証明書類発行手数料
マンションの売却では、印鑑証明書や住民票、固定資産税評価証明書などの書類が必要となり、それぞれ発行に手数料がかかります。個人の場合はいずれも市区町村役場で取得でき、一般的な手数料は1件につきおよそ300円~600円です。
3-6. 住宅ローン返済手数料
住宅ローン残債のあるマンションは、原則、ローンを完済しなければ売却できません。金融機関は、住宅ローンの返済が滞った場合に、土地や建物を担保にできる「抵当権」を持っています。そのため、マンション売却時にローンの残債を完済して抵当権を抹消し、住宅ローンの担保にかけられている状態を解消する必要があります。
住宅ローンの残債を一括返済する場合、金融機関によっては手数料が発生します。手数料は金融機関によって異なるため、事前に聞いておくようにしましょう。
なお、住宅ローンの残債が成約価格を下回る状態をアンダーローン、上回ってしまうことをオーバーローンといいます。アンダーローンの場合はそのまま売却して、売却代金をローンの返済に充てることができますが、オーバーローンの場合には、足りない分を自己資金で補うか、住み替えローン等で残債分を借り入れる方法が一般的です。

4. マンション売却の必要書類

マンション売却時には、売却の流れに応じて複数の書類を準備する必要があります。書類の入手先もそれぞれ異なるため、事前に確認し、早めに入手しておくと安心です。必要書類の項目や入手先、必要となるタイミングは以下の通りです。
| 必要書類 | 入手の方法 | 必要なタイミング |
|---|---|---|
| 権利証(または登記識別情報通知) | 紛失した場合は司法書士に相談 |
|
| 固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書など | ー |
|
| 購入時の売買契約書や取得時にかかった取得費用に関する資料(仲介手数料領収書等) | ー |
|
なかでもマンションの「権利証」(登記識別情報通知)は物件の所有者を証明する書類となるため、特に重要度が高い書類です。
5. 信頼できる不動産会社の選び方

マンション売却において、不動産会社に仲介を依頼する際は信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。不動産会社の信頼度を見極める基準はいくつか存在しますが、代表的なものに査定価格の根拠、ネガティブ情報の確認、宅建業の免許の更新回数があります。
5-1. 査定価格の根拠を聞く
不動産会社に提示された査定価格の根拠を尋ねたとき、合理的で納得のいく返答をしてくれるかどうかは1つの判断基準となるでしょう。
相場価格よりもかけ離れた査定価格を提示された場合、そのまま売り出し価格として設定してしまうと、成約までの期間が長引いたり、そもそも売れなかったりと思わぬ形で不利益を被ってしまうことも考えられます。そのため、査定価格の根拠をしっかり確認することが大切です。
5-2. ネガティブ情報の確認
国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」や各都道府県の不動産業を管轄している部署のWebサイト上から、売却を依頼しようと思っている不動産会社が監督処分を受けていないか確認してみましょう。
比較的大きな会社でも監督処分を受けていることがあるため、会社の規模にかかわらず調べてみることが大切です。
5-3. 宅建業の免許の更新回数を調べる
宅地建物取引業者の免許の更新回数を調べることも1つの判断基準となります。宅地建物取引業法により、宅地建物取引業の免許の更新は5年ごとと定められています。免許番号の前の( )内に記載されている数字(※)が大きいほど経験年数が長く、経験年数は信頼度を測る1つの指標ともなるため、不動産会社のWebサイトや国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムから確認しておくとよいでしょう。
※たとえば、
「国土交通大臣(ここの中の数字)第-号」
「東京都知事(ここの中の数字)第-号」
これらのそれぞれの( )内の数字を指します。
また、不動産会社によって強みはそれぞれ異なるため、マンション売却で実績のある不動産会社に依頼することをおすすめします。
6. マンション売却前の注意点

マンション売却前の注意点としては、売却のタイミングの見極め、相場を踏まえた価格設定、そして余裕のあるスケジュール設定が重要です。スムーズな売却を実現するために、事前に押さえておきたいポイントをご紹介します。
6-1. 売却のタイミングを見計らう
マンションの売却を行うタイミングを見計らうことは大切です。新生活が始まる4月に向けてマンションを購入する人が多いため、中古マンション市場は2月~3月に活発化する傾向があります。2月~3月に売却するとなると、6か月前の8月~9月には事前準備に入っておくとよいでしょう。
6-2. 相場価格を参考に売り出し価格を決める
売却活動を行う際には、自分で売り出し価格を決める必要がありますが、査定時に提示された査定価格を参考にするようにしましょう。その際には、不動産会社の営業担当者に査定価格の根拠を尋ねることも大切です。
また、適切な売り出し価格を設定するためには、売主自身も相場を把握しておく必要があります。査定価格だけでなく、国土交通省のWebサイトである「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」や「不動産情報ライブラリ」で過去の取引事例を調べて、売却したいマンションの類似例からおおよその相場をつかんでおくとよいでしょう。
6-3. 余裕を持ったスケジュールを立てる
マンションの売却には、売却活動開始から引渡しまで3か月~6か月ほどかかるといわれています。そのため、少なくとも引越しをする3か月前には、売却活動をスタートしましょう。余裕のないスケジュールを組むと、売却を焦るあまり安易に値下げしてしまう恐れがあるため注意が必要です。
6-4. リフォームの検討は慎重に行う
マンション売却前のリフォームは、判断を誤ると損をするという注意点があります。損をするのは、リフォームを行ったことで、成約価格の上がり幅よりもリフォームにかかった金額のほうが大きくなってしまうケースです。また、購入後にリフォームをしたいと考える買主の意向と合わず、かえって需要が低下するリスクもあります。マンション売却前のリフォームは、不動産会社と相談のうえで実施するとよいでしょう。
7. マンション売却中の注意点

マンション売却中は、内覧対応や価格交渉など、気を抜けないことが多くあります。そのため、自身で周辺環境の様子や建物の状態を把握しておくように注意しましょう。不動産会社とも連携を取りやすくなり、トラブルの回避にもつながります。
7-1. 値引きは慎重に行う
売り出し価格の値下げは、物件が売れるための効果的な手段です。そのため、物件がなかなか売れない場合、不動産会社から値下げを勧められることもあります。しかし、安易に値下げをすると損をすることもあるので注意が必要です。
もし、不動産会社に値引きを提案されたら、その根拠を聞くようにしましょう。その際、どのような宣伝・売却活動をしているのかも併せて聞いてみることをおすすめします。
7-2. 瑕疵を正確に伝える
売買契約を結ぶ際に、「契約不適合責任」を問われないように注意しましょう。これはかつて「瑕疵担保責任」と呼ばれていたもので、目的物の種類や品質、数量に関して、契約の内容に適合しなかった場合、売主が負担する責任となります。
2020年4月の民法改正によって、通知や失効までの期間、買主に認められた権利の範囲などが変わり、売主にとってのリスクがより大きくなりました。引渡しから一定期間、売買契約時に明らかにされていなかった家や設備の不具合を買主が発見した場合、契約不適合とされ、損害賠償請求や契約解除、追完請求、代金減額請求をされることがあります。
契約不適合責任を問われないようにするためには、瑕疵の内容を具体的に買主に説明し、理解してもらうことが大切です。買主が瑕疵の内容をきちんと把握してから、売買契約に進みます。また、売買契約前の住宅診断である「インスペクション(建物状況調査)」を利用するのもよいでしょう。
マンション売却後に契約不適合責任を問われないか不安を感じる方は、三井のリハウスの「建物チェック&サポート」の利用がおすすめです。このサービスでは、売却後に瑕疵が見つかった際も一定の範囲内で補修費用を負担させていただくため、売主の費用負担を軽減することが可能です。以下よりぜひ詳細をご確認ください。
8. マンション売却後の注意点

マンション売却後も、引越しや確定申告、税制特例の申請など、まだすべきことがあります。ポイントを整理しておきましょう。
8-1. 速やかに引越しする
売買契約が完了した後は、売主は引渡し日までに新しい住居に引越さなければなりません。引越しまでに必要となる主な準備は下記の通りです。
| 時期 | 準備内容 |
|---|---|
| 引越し1か月前 |
|
| 引越し2週間前 |
|
| 引越し当日から引渡し直前 |
|
売主が原因で引渡しに遅れが生じた場合、契約違反となり、違約金や遅延損害金が発生する可能性があります。遅れることのないよう計画的に進めましょう。
8-2. 確定申告を忘れずに行う
売却により譲渡所得が生じた場合は、1年間の所得とその所得税を計算し、申告を行わなければなりません。確定申告の期間は、マンション売却を行った翌年の2月16日~3月15日まで(休祝日の場合は翌日)です。申告が遅れると延滞税をはじめとするペナルティがかかる場合があるため注意が必要です。
また、確定申告は譲渡所得にかかる税金の控除を受けるためにも必要です。譲渡所得がある方、譲渡損失がある方、どちらにも控除を受けられる可能性があり、以下のような特例があります。
| 譲渡損益 | 受けられる控除の特例 |
|---|---|
| 譲渡所得 |
|
| 譲渡損失 |
|
確定申告の手続きに不安がある場合は、マンション売却時の担当者に相談してみましょう。また、三井のリハウスでは、確定申告に関する疑問点を解決するうえで役立つ、提携税理士による無料相談会を実施しております。ぜひ、お近くの三井のリハウスまでお問い合わせください。
9. マンション売却の際は都道府県ごとの相場価格を調べよう
三井のリハウスでは、マンションの査定価格と相場価格を、地域区分や都道府県ごとに調べられるサービスを用意しています。売却したいマンションがある都道府県をクリックして、査定価格や成約価格の相場を確認してみてください。
10. マンション売却以外なら買取や賃貸という方法もある
一般個人の買主に対して売却する方法のほかに「買取」という売却方法もあります。買取とは、不動産買取業者に物件を買い取ってもらうことです。買い手を探す手間がかからずスピーディーに売却でき、契約不適合責任が免責になるメリットがありますが、成約価格が相場の60%~80%と低くなるのが一般的です。
とにかく早く売りたい場合は、買取を検討してみるとよいでしょう。ただし、相場より安くなってしまうため、まずは仲介で買主を探すのがおすすめです。また、仲介で売れずに悩んでいる方は、不動産会社を変えてみるのも一案です。ご自身の希望や条件に合わせて売却方法を選択しましょう。
また、売却だけでなく賃貸として活用する方法もあります。しかし、居住者が集まらず、空室となってしまった場合は赤字になるリスクがあることに加え、確定申告に手間がかかるといった注意点も存在します。マンション売却と賃貸、どちらが自分に合っているか見極めて、所有しているマンションを活用するとよいでしょう。どちらも相談できる不動産会社であれば、物件に合わせて売却ではなく賃貸という選択肢も考えられます。
11. 【体験談あり】中古マンション売却を成功させるコツ
中古マンションの売却は、流れを把握し、事前の準備や次にやるべきことのポイントを理解することが大切です。そのうえで、不動産会社をはじめとするプロに積極的に依頼することも成功のコツです。三井のリハウスで実際に売却を経験された方の体験談を、ぜひ納得のいく売却を行うためのヒントにしてください。
11-1. 相場にもとづいた売り出し価格を設定する
マンションをスムーズに売却するためには、周辺の相場を参考にした売り出し価格を設定することが重要です。物件がある地域の相場や、市場の状況を理解している不動産会社であれば、適正な価格を提示してくれます。その際、客観的なデータを示せるかどうかをチェックしましょう。
マンションを売却するときにお世話になりました。周りのマンションの実際の売却価格を見える化した資料をいただき、価格設定をしていただきました。少しでも高く売りたいという思いもありましたが、価格設定が高過ぎるといつまでも売却できない可能性もあるため不安でした。マンションであるため、所有している間は月々の管理費や積立金を支払わなくてはいけません。適切な価格設定をしていただいたので、あまり時間をかけることなく売却できました。リフォームして賃貸にすることも選択肢にありましたが、あのときスムーズに売却できてよかったと思っています。
11-2. 集客力のある不動産会社に依頼する
不動産の情報は、不動産情報システム「レインズ」で共有されていることも多く、会社による差はありません。しかし、レインズで情報が共有されていても、掲載方法や広告戦略、営業力の違いによって、集客力や成約率に差が出ます。より早く、より要望通りの条件での売却を目指すなら、自社独自の全国ネットワークを持ち、豊富な取引実績のある不動産会社に依頼するのがおすすめです。
マンションが売れるか不安だったのですが、三井のリハウスのお客さまに情報を公開した途端、買主さまが見つかってとてもほっとしたと同時にうれしかったです。設定していただいた売却価格が適正だったのだと思います。次回の住み替え時にも、三井のリハウスさんにお世話になりたいと思っています。
12. マンション売却なら三井のリハウス
マンション売却は、不動産会社の担当者と協力して進めるものです。こまめに連絡をくれるか、スムーズにコミュニケーションが取れるか、リスクも含めて真摯に説明してくれるかなど、信頼できる担当者であるかをしっかり見極めることが納得のいく売却活動につながります。
三井のリハウスでは、マンションの売却を考えている方々へ豊富なサービスをご用意しております。不動産売買に関するご相談や査定依頼なら、いつでもお気軽に三井のリハウスをご活用ください。

監修者:三上隆太郎
株式会社MKM 代表取締役
大手ハウスメーカーにて注文住宅の受注営業、家業の建設会社では職人として従事。
個人向け不動産コンサルティング会社のコンサルタントやインスペクターを経験し、中古+リノベーションのフランチャイズ展開、資格の予備校にて宅地建物取引業法専属講師など、不動産業界に幅広く従事。
