家賃を滞納したらどうなる?督促の流れやトラブル事例、対策について詳しく解説

家賃を滞納すると延滞損害金が発生し、3か月が経過すると賃貸借契約の解除や物件の明け渡し請求が行われます。この記事では、督促の流れや家賃延滞に関するトラブル、家賃を滞納しないための対策について解説します。

目次
  1. 家賃を滞納してしまった場合は?
  2. 家賃を滞納してしまった場合の流れ
  3. 家賃滞納によるトラブル
  4. 家賃を滞納しないための対策
  5. 家賃を滞納しないように気を付けよう!
記事カテゴリ 賃貸
2023.06.19

家賃を滞納してしまった場合は?

家賃を滞納してしまうと延滞損害金が発生します。加えて、民法上では、3か月間家賃を滞納した場合、貸主は賃貸借契約を解除できると定められています。家賃滞納は、訴訟や、給与の差し押さえが行われるといったトラブルにもつながるため、家賃は期限内に支払うことが重要です。

この記事では、家賃を滞納してしまった場合、「いつまでに対応する必要があるのか」「どのような行動を取ればよいのか」を知りたい方のために、家賃を滞納した場合の流れや家賃を滞納しないための対策についてお伝えします。

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家賃を滞納してしまった場合の流れ

まずは、家賃を滞納した場合の流れについて詳しく見ていきましょう。

賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社を利用することが一般的です。家賃を滞納した場合、まず貸主(大家さん)または管理会社が電話や訪問、督促状によって借主(家賃滞納者)へ支払督促を行います。数日が経過しても借主からの入金がなく、連絡がつかない場合は、貸主が保証会社へ代位弁済を請求し、保証会社が貸主に対して立て替え払いをすることになります。

家賃の滞納が続くと、賃貸借契約の解除や物件の明け渡し請求が行われます。内容証明郵便によって、「賃貸借契約の解除の通知」が送られてくることが一般的です。内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てにどのような内容の文書が送られたかを日本郵政が証明するもので、送付された時点で借主に解除通知が送られていることが証明されるため、通知を見ていなかったといった責任逃れができなくなります。

3か月以内に賃料と、滞納した際に発生する延滞損害金を全額支払った場合には、継続契約書を結んで引き続き部屋に住むことが可能ですが、3か月たっても家賃を回収できない場合には強制退去させられるケースもあります。強制退去となる主な条件は以下の3つです。

・家賃を3か月以上滞納している
・支払いの意思がない
・貸主・借主間の信頼関係の喪失

保証会社が貸主に滞納家賃を立て替えて支払っている場合、借主は貸主に対する滞納はありませんが、保証会社に対する返済義務は負うことになります。また、保証会社が家賃を立て替え払いした場合でも、貸主は借主に契約解除や物件の明け渡し請求を行うことが可能です。

なお、保証会社ではなく連帯保証人がいる場合に滞納が発生すると、連帯保証人に通知がなされ、借主の代わりに支払い義務が生じることになります。

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家賃滞納によるトラブル

ここからは、家賃滞納が引き起こすトラブルについて紹介します。万が一家賃を滞納してしまった場合に、トラブルを防ぐためにも事前に知っておくことが大切です。

信用情報に傷が付いてしまった

家賃を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が記載されることがあります。保証会社を利用している方の場合は、2か月間滞納が続くと記載されることが一般的です。

延滞情報が記載されていると、返済能力に問題があると認識されてしまうため、新しくクレジットカードを作る場合や、ローンを組む場合に審査で落とされることがあります。また、クレジットカードが利用停止となるケースもあるため注意が必要です。特に、クレジットカード発行後、クレジットの利用状況や返済状況を審査する「途上与信」が頻繁に行われるカードの場合は、利用停止になりやすい傾向があります。

延滞損害金が思っていたよりも高かった

家賃を滞納すると、滞納分の家賃に加えて延滞損害金を支払わなければなりません。延滞損害金が想定よりも高い場合があるため、注意が必要です。

延滞損害金は、支払期限が1日でも経過した時点で支払う必要があります。延滞損害金の利率の上限は14.6%と法律で定められていて、14.6%以下であれば貸主が希望する利率を決めることができます。ただし、賃貸借契約書に延滞損害金の利率が記載されていない場合は一律3%です。以前は、賃貸借契約書に記載がない場合は5%(貸主が賃貸業を事業としている場合には6%)と決められていましたが、2020年の民法改正により変更されました。

ここでは、「家賃15万円、延滞損害金利率14.6%、延滞日数2か月」の条件で延滞損害金を計算してみましょう。

150,000 × 0.146 × 61 ÷ 365 = 3,660

以上の計算式から2か月分の延滞損害金は3,660円となります。

いつまでも家賃が支払えず、延滞日数が伸びると、延滞損害金は高くなってしまいます。また、滞納期間が長期化すると、貸主と借主の間でトラブルにつながりかねないため注意しましょう。

パソコンを使う女性

家賃を滞納しないための対策

家賃を滞納しないための対策についてお伝えします。ここでは、借主と貸主それぞれの立場から見ていきましょう。

借主ができる対策

家賃を滞納してしまう理由には、うっかり家賃を振り込むのを忘れていたというケースがあります。振り込みを忘れないようにするためにも、いつまでに家賃を支払わなければいけないのか、頭に入れておくことが重要です。

家賃が自動引き落としされる場合には、残高があるか定期的に確認し、口座への入金を欠かさず行いましょう。給与が振り込まれる口座に、賃料の引き落とし口座への自動振り込みの設定をしておくのも有効な方法となります。

貸主ができる対策

支払委託型の家賃保証会社を選ぶことで、家賃収入が減るといった心配がなくなります。支払委託型とは、滞納の有無にかかわらず、保証会社は貸主に、借主は保証会社に毎月家賃を支払うため、確実に家賃収入が得られます。

一般保証型という種類も有効です。一般保証型とは、借主が家賃を滞納してしまった場合のみ、保証会社が貸主に家賃を支払う仕組みで、入居者が毎月家賃を支払えているのか確認することが可能です。

また、家賃滞納のリスクを減らすには、信頼できる不動産会社を選び、適切な対応を取ってもらうことも大切です。三井のリハウスでは、専門チームによって、お問い合わせに素早く対応いたします。賃貸物件を探している方、または物件を貸そうかお悩みの方はぜひご相談ください。

電卓で計算する人

家賃を滞納しないように気を付けよう!

ここまで家賃を滞納してしまった場合、いつまでに対応すればよいのか、また手続きの流れや延滞トラブル、家賃を滞納しないための対策についてお伝えしました。家賃を滞納してしまうと、信用情報に傷が付いたり、高い延滞損害金を支払わなければならなかったりとトラブルも多くなります。また、滞納が長期間続くと、訴訟に発展したり、強制退去しなければならなくなったりするケースもあります。

家賃の支払いをうっかり忘れていたということもあるので、家賃の振り込みを忘れないよう、リマインダー機能を利用したり、自動振り込みの設定をしたりするとよいでしょう。また、物件を選ぶ際には自分の収入と家賃の比率をよく考えることが大切です。家賃の理想は一般的に収入の3分の1以下とされているため、自身の収入と照らし合わせて検討するようにしましょう。

家賃の滞納は貸主と借主の間でトラブルに発展してしまうこともあります。万が一トラブルが起きてしまった場合に備え、しっかりと対応してくれる不動産会社に管理を頼むことが大切です。

三井のリハウスでは、賃貸物件を探している借主と、賃貸経営を行いたいと考えている貸主の双方に向けたサービスを行っています。契約に関する相談窓口や入居中の設備の不具合を受け付けるコールセンターを設けているため、不安な要素がある場合にはぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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