リロケーションとは?賃貸契約の方法や必要な費用、注意点などを解説
リロケーションとは、所有者が長期不在で空き家になっている自宅を、一定期間のみ賃貸に出すことです。転勤や長期出張などの際に行うことで、家賃収入が得られ、家の劣化防止や防犯にもつながります。この記事では、リロケーションについて詳しく解説します。
目次
リロケーションとは?
不動産用語としてのリロケーション(relocation)は、海外赴任や転勤、長期出張によって家を留守にする場合に、自宅を有効活用するため、不在の期間を利用して第三者へ貸し出すことです。リロケーションは家賃収入が得られるほか、カビや腐食といった家のダメージ軽減や防犯にもつながります。
賃貸借を行う場合、貸主(オーナー)と借主との間で「普通賃貸借契約(普通借家契約)」が結ばれることが多い一方で、リロケーションでは、「定期賃貸借契約(定期借家契約)」を結ぶのが一般的です。
普通賃貸借契約とは、更新を前提とした契約で、正当な事由がない限り貸主から解約するのは難しい契約方法です。それに比べて定期賃貸借契約は、契約期間の満了後、借主は退去しなければならないという契約方法です。そのため、貸主が設定した契約期間が終了すれば、物件は貸主が自由に使えるようになります。ただし、貸主と借主が合意したうえで再契約を行うと、契約期間の満了後も借主は住み続けられます。貸主の都合で物件の貸し出し期間を限定できるため、リロケーションの際の契約方法では定期賃貸借契約が一般的です。
長期間家を留守にすることへの対応にお悩みの方は、まずは経験豊富な不動産会社に相談するのがおすすめです。三井のリハウスは、地域に根差したネットワークと長年蓄積してきた実績を活かし、入居者募集から管理運営まで徹底的にサポートします。貸主の方のニーズに合わせたさまざまな管理プランもご用意しているので、ぜひ気軽にご相談ください。
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リロケーションを利用する際の運用方法
リロケーションは、不動産会社やリロケーション会社、サブリース会社などの管理会社に管理業務を委任して運用することが一般的です。その理由は、物件を賃貸に出している間は定期的な管理業務が必要ですが、貸主が物件から離れた場所に居住している場合は自力で管理業務を行うのが難しいためです。
会社やプランによって委任できる業務の範囲は異なります。貸主が遠方にいる場合や、ほかに仕事をしている場合には、なるべく多くの業務を委任できると管理の負担を軽減できるでしょう。不動産会社に委任できる主な業務内容としては、以下のような項目があります。
・借主の募集・内見対応
・借主との契約・解約手続きのサポート
・賃料の集金や管理
・借主からのトラブルやクレームなどの相談対応
・設備不具合に関する対応
ここからはリロケーションを行う方法について見ていきましょう。
なお、リロケーションを利用する際には、実績が豊富で、お客さま一人ひとりに合わせた丁寧なサポートを行う不動産会社を見極めることが重要です。三井のリハウスでは、借主の募集から退去立ち会い、原状回復工事の手配までトータルでサポートしています。初めての貸し出しやリロケーションに不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。
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【運用方法1】転貸借
リロケーションでは、「転貸借(てんたいしゃく)」という形態の運用方法を採用することが一般的です。これは、リロケーションの場合、海外赴任や遠方への転勤などで貸主が賃貸物件から遠く離れた場所に住まなければならないことが多いためです。
転貸借とは、貸主が不動産会社をはじめとした賃借人に物件を貸し出し、賃借人からさらに第三者の転借人(入居者)へ貸し出す仕組みです。間に入る賃借人(転貸人)は不動産会社であるとは限りませんが、今回は不動産会社を賃借人(転貸人)として説明します。
下図のように転貸借では、貸主と転借人(入居者)はそれぞれ不動産会社と賃貸借契約を結びます。

このケースの転貸借では、転借人と契約を結ぶ相手は貸主ではなく不動産会社になるため、転借人に関するトラブル発生時は不動産会社が対応します。遠方に住んでいるため、トラブルや手続きなど急な対応が難しい、管理会社と連絡が取りにくいといった場合は、転貸借による運用がおすすめです。
【運用方法2】管理委任
リロケーションの運用方法の1つとして、不動産会社に賃貸運営をサポートしてもらう「管理委任」というやり方もあります。管理委任とは、貸主と借主が賃貸借契約を結びますが、賃貸管理業務は貸主の代わりに不動産会社に行ってもらえるように委任契約する方法です。

管理委任は転貸者と比べて、不動産会社に支払う手数料を軽減できるという傾向があります。ただし、設備の不具合が起きた場合には、修繕工事の内容を確認し、実施の判断をするなど、貸主のタイムリーな対応が求められます。そのため、連絡が取りにくい貸主には向かないでしょう。
三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、設備故障時の24時間緊急対応や、賃貸期間中の連絡の取り次ぎなども行っております。遠方から自宅の貸し出しを行いたい場合にも、安心してお任せください。
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リロケーションの契約の種類
リロケーションの際に主に用いられる契約として、定期賃貸借契約(定期借家契約)と一時使用賃貸借契約の2つが挙げられます。賃貸借契約として一般的である普通賃貸借契約と異なり、更新を前提とせず、貸主の都合を優先できることがポイントです。それぞれの契約条件について、詳しく解説していきます。

定期賃貸借契約
定期賃貸借契約とは、契約時に期間を設定し、その契約期間が満了すると自動的に契約終了となる賃貸借契約です。原則として契約は期間満了をもって終了し、双方が合意した場合には、別契約として再度締結します。定期間のみ貸し出し、期日には家を明け渡してもらえるため、リロケーションでは主流な契約方式です。ただし、契約期間が1年以上の場合は、契約満了日の半年から1年前に解約通知を行う必要がある点を押さえておきましょう。
一時使用賃貸借契約
一時使用賃貸借契約とは、借主の使用目的が明らかに一時的であると分かる場合に認められる賃貸借契約です。契約の更新は原則設けておらず、さらに、解約日の3か月前に通知すれば、契約満了前に契約を解除できます。定期賃貸借契約と比較して、柔軟性が高く、家を貸したい期間が未定な場合に適しているといえるでしょう。
リロケーションのメリット
リロケーションのメリットは、主に家賃収入が得られることや、空き家の状態を避けられることが挙げられます。具体的には以下の通りです。
・家賃収入が得られる
・家の老朽化を防げる
・防犯上のリスクを軽減できる
・持ち家を手放さず、また住める
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
家賃収入が得られる
リロケーションのメリットは、家を留守にしている間に家賃収入が得られることです。家を空けている間にも、固定資産税や維持費、住宅ローンなどの支払いは続きます。さらに、仮住まいの費用も発生するため、負担が大きくなる可能性があります。しかし、リロケーションをすれば毎月収入が得られるため、金銭的な負担をかなり軽減できるでしょう。

家の老朽化を防げる
家の老朽化を防げる点もリロケーションのメリットの1つです。空き家のまま放置していると、掃除や換気が行われないため、衛生環境の悪化や建物の老朽化が進みやすくなります。しかし、人が住んでいれば、修繕が必要な箇所も早めに発見できるでしょう。リロケーションを活用して空き家状態を防ぐことで、家の資産価値の維持につながります。
防犯上のリスクを軽減できる
リロケーションは防犯面においてもメリットがあるといえます。長期間留守にされる家は、放火や盗難、不法侵入などのリスクが高まりやすい傾向があります。しかし、リロケーションによって家に居住者がいる状態にしておけば、不審者も近寄りにくくなるでしょう。
持ち家を手放さず、また住める
リロケーションすることで持ち家を手放さず、戻って再び住める点もメリットとして挙げられます。長期間家を空ける際には、家の維持費用が負担で、売却を検討する人もいるでしょう。ただし、リロケーションに出せば、戻ってきたときにまた住めるのはもちろん、家を空ける際には毎月の家賃収入も得られるため、自宅を手放さず資産として保持することができます。また、普通の賃貸借契約と比較しても、一定期間のみ貸し出せて、借主の退去を待たずに戻れる点がリロケーションの魅力といえます。
リロケーションにかかる費用や税金
リロケーションを行うにあたっては、不動産会社に払う管理料や、所得税や住民税といった税金の支払いが発生します。そのため、無理のない資金計画を立てるためには、必要となる費用や税金を事前に把握しておくことが大切です。ここでは、不動産会社に支払う費用と家賃収入にかかる税金、それぞれについて詳しく解説していきます。

不動産会社に支払う費用
リロケーションサービスやサポートを不動産会社に依頼する場合には、不動産会社に費用を支払う必要があります。ここでは例として、三井不動産リアルティ株式会社での管理サービス利用料金(※1)をご紹介します。(※2)
| 項目 | 管理受託プラン | 転貸プラン |
|---|---|---|
| 管理登録料 (賃貸借契約締結時) | 月額賃料の1か月相当額 (税込:1.1か月相当額) | 月額賃料の1.5か月相当額 (税込:1.65か月相当額) |
| 毎月の管理手数料 (マンション) | 月額賃料等の5%~7%相当額 (税込:5.5%~7.7%相当額) | 月額賃料等の9%相当額 (税込:9.9%相当額) |
| 毎月の管理手数料 (一戸建て) | 月額賃料等の6%相当額 (税込:6.6%相当額) | 月額賃料等の9%相当額 (税込:9.9%相当額) |
| 更新事務手数料 (普通賃貸借契約の場合) | 更新後新賃料の0.5か月相当額 (税込:0.55か月相当額) | 更新後新賃料の0.5か月相当額 (税込:0.55か月相当額) |
| 再契約管理登録料 (定期賃貸借契約の場合) | 再契約後新賃料の0.5か月相当額 (税込:0.55か月相当額) | 再契約後新賃料の0.5か月相当額 (税込:0.55か月相当額) |
料金の項目や設定されている金額は、会社や利用プランによって異なるため、契約前に確認しておきましょう。
家賃収入にかかる税金
リロケーションによって得た収入は不動産所得として扱われるため、所得税と住民税がかかります。不動産所得は、物件を貸し出すことによって得られた総収入から必要経費を差し引いたものです。必要経費の主な項目として以下のものが挙げられます。
・固定資産税
・都市計画税
・住宅ローンの利子
・不動産会社への手数料 など
実際の所得税や住民税の金額は、不動産所得を含めた総所得から各種控除を引いたうえで、以下の式により算出されます。
所得税の金額=課税所得×所得金額に応じた税率-基礎控除
住民税の金額=均等割+所得割=5,000円+課税所得×10%
所得税は、所得額が多いほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。一方で住民税は、納税額が一律で決まっている「均等割」と、税率が10%で固定されている「所得割」の2種類があります。
不動産所得が年間20万円以下の場合は、不動産所得に対する確定申告は不要です。しかし不動産所得が赤字の場合には、確定申告をすることで「損益通算」を行い、所得額を少なく申告できるため、納税額が抑えられる可能性があります。そのため、リロケーションを行うにあたっては、確定申告を行うことがおすすめです。
●不動産所得の確定申告の種類や手続きについてはこちら
●確定申告書の作成はこちら

リロケーションを行う際の注意点
実際にリロケーションを行う際に、事前にさまざまな注意点や想定されるトラブルを認識しておくことで、対応策も講じやすくなるでしょう。主な注意点・トラブルとして、以下の4つが挙げられます。
・借主が決まりにくい
・相場より賃料は安くなる
・室内や設備が傷つく可能性がある
・信頼できる不動産会社を選ぶ
それぞれの注意点について、詳しく見ていきます。
借主が決まりにくい
リロケーションで家を貸すとき、定期賃貸借契約を採用すると、借主(入居者)が見つかりにくいことがあります。なぜなら、定期賃貸借契約ではあらかじめ借りられる期間が決まっているため、長く同じ物件に住み続けたいと考えている方の需要を満たせないためです。
相場より賃料は安くなる
定期賃貸借契約で物件を貸し出す際は、契約期間が限られていることで普通賃貸借契約と比べると需要も限定的になることもリロケーションの注意点の1つです。そのため、契約期間が2年~3年程度の短い場合には、賃料が相場より1割~2割安くなる傾向があります。
なお、借主を募集している間も住宅ローンやマンション管理にかかる費用、修繕積立金を支払わなければなりません。そのため、相場通りの賃料に設定して空室が続くよりも、少し安めの賃料で早く入居してもらうほうが、総合的に金銭面での負担が減る場合があります。「どうしたら収入が得られるか」をよく考えて、賃料を設定することが重要です。
ただし、契約期間を長く設けられたり、立地がよかったりする場合には、通常の賃料相場で借り手が見つかることがあります。好条件の物件を貸し出す場合には、相場に合わせた賃料設定とするかどうか、不動産会社と相談してみるとよいでしょう。
三井のリハウスでは、賃貸経営を行う物件がどのくらいの賃料で貸し出せるかを把握できる「賃料査定」を実施しています。リロケーションを検討している方は、気軽に受けてみてください。
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室内や設備が傷つく可能性がある
家を貸し出せば、借主の利用によって室内や設備に傷や汚れが付いてしまうこともあります。結果として、退去時の修繕費用をめぐるトラブルに発展することも少なくありません。通常の生活による損耗や経年劣化は貸主負担となることが一般的ですが、借主の故意・過失がある場合は借主負担となるケースがある点にも注意が必要です。
このような室内や設備の傷・汚損などを防ぐためには、あらかじめ入居条件を設定し、汚損の原因となるペットの飼育や室内での喫煙などを禁じるといった内容を、重要事項説明に記入しておくことが大切です。ほかにも、不動産会社による入居者審査の基準がどのように設定されているのかも確認しておきましょう。
また、不動産会社によっては修繕費用のサポートを行ってくれる場合があり、利用することで支出を抑えることにつながります。事前に契約内容を確認し、サポートの内容を確かめておくとよいでしょう。
●家を貸し出すうえで気を付けておきたいポイントはこちら

信頼できる不動産会社を選ぶ
リロケーションにはさまざまな管理業務が必要であり、知識がないとトラブルが発生する恐れがあるため、信頼できる不動産会社に依頼することが大切です。
たとえば先ほどお伝えしたように、リロケーションは借主が見つかりにくい傾向があります。このような場合でも、リロケーションに関する提案やノウハウが豊富で、評判のよい不動産会社に賃貸管理・仲介を依頼することで、適切な借主が早く見つかる可能性が高まります。また、不動産会社によって得意としている地域や物件タイプが異なるため、自分が貸し出したい物件とマッチする、集客力の高い不動産会社を選ぶようにしましょう。
三井のリハウスでは、不動産ポータルサイトやホームページへの情報掲載に注力しており、独自のネットワークも駆使して幅広く入居者の募集を行っています。賃貸経営に関するさまざまな不安にも寄り添い、お手伝いしているので、ぜひお気軽にご相談ください。
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リロケーションの主な流れ
ここからはリロケーションの流れについて解説します。主な流れは以下の通りです。
・リロケーションを委任する会社を選ぶ
・クリーニングやリフォームなど家を貸し出す準備を行う
・入居者募集や審査を行う
・借主と契約を結ぶ
上記のようにリロケーションを行う際は、複数の工程があるため、引越しの予定が確定したタイミングで、早めに動き出すことが大切です。転勤の内示のタイミングにもよりますが、可能であれば引越しの2か月前までに委任する不動産会社を絞り込み、1か月前に正式に不動産会社と管理委任の契約をするとよいでしょう。
借主が物件を探す場合も、約2か月前から探し始め、1か月前には本腰を入れるのが一般的です。入居者募集から契約までには平均1か月~2か月かかることから、引越しの直前に慌てることのないよう、余裕を持ったスケジュールで行動することを心がけましょう。
よくある質問
ここでは、リロケーションに関するよくある質問について回答していきます。

リロケーションが向いている人は?
リロケーションは「一時的に自宅を空けるが、一定期間後には必ず自宅に戻りたい人」におすすめです。具体的には、転勤や海外赴任、留学などが挙げられます。また、「空き家状態を避けたい」「自宅を現在売却したくはない」「維持費を賄うための家賃収入を得たい」といった方にも適しているといえるでしょう。一方で、自宅を空ける期間が1年未満の場合は、借主が見つかりにくい可能性があるため、注意が必要です。反対に、自宅に戻ってくるまでの期間が長期にわたる場合は、普通賃貸借契約での貸し出しを推奨します。
一般的な賃貸とリロケーションの違いは?
賃貸とリロケーションの主な違いは、契約期間にあります。一般的な賃貸住宅では、主に普通賃貸借契約が用いられます。普通賃貸借契約は、通常は2年契約で、契約期間満了後も更新することが前提とされているのが特徴です。一方、リロケーションでは定期賃貸借契約が使われることが多く、契約期間の満了に伴って契約が終了します。
リロケーションを終了する際の注意点は?
リロケーションを終了するときには、解約通知に注意が必要です。定期賃貸借契約で契約期間が1年以上の場合は、契約期間満了の半年から1年前までに解約通知を行わなければなりません。通知を忘れた場合は、改めて解約通知を行い、その半年後に契約の終了を主張できます。
リロケーションを検討するなら不動産会社に相談しよう
今住んでいる家を空き家にすることで発生するリスクを回避するなら、一定期間貸し出して有効活用できるリロケーションのメリットは大きいといえるでしょう。家を貸し出すほかに売却するという選択肢もありますが、一度売却するとその物件には住めなくなってしまいます。リロケーションを行えば、再度その家に住めるため、転勤者や長期出張の可能性がある方なら、リロケーションを検討してみることがおすすめです。
三井のリハウスでは、長年の実績と経験、幅広いネットワークによる充実したプランをご用意しております。急な転勤や出張で自宅の貸し出しを検討している方は、気軽にお問い合わせください。また、無料でできる賃料査定サービスもご提供中なのでぜひ一度お試しください。
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※1:充実の賃貸管理サービス,三井不動産リアルティ株式会社
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(最終確認:2026年5月29日)
※2:2026年5月末時点の情報のため、ご利用時は最新情報をご確認ください。



