分譲マンションをリフォームしたい時の注意点

目次
  1. 専有部分は基本的にリフォーム自由
  2. 共用部分に関連する場合にはリフォームができないことも
記事カテゴリ 購入 マンション
2016.04.27

分譲マンションでも購入後の部屋は自分のもの。だからどのようにリフォームしても問題ない。そう考えている方はいらっしゃいませんか。また、既にリフォームしている方の中には、本来してはいけないリフォームをしている場合もあります。
そこで、今回は「分譲マンションをリフォームしたい時の注意点」について解説します。何ができて何ができないのかを把握することで、誤ったリフォームを行わないようにしましょう。

専有部分は基本的にリフォーム自由

区分所有法では、分譲マンションの室内(躯体部分除く)を専有部分とし、所有権は購入者にあります。この専有部分内であれば、基本的にリフォームを行うことは購入者の自由です。しかしながら、リフォームを行う場合には管理組合に届け出を行わなければいけない場合があります。リフォームを行う前に、届け出を出す必要があるかについて確認しておいた方がよいでしょう。

それでは具体的にリフォームができるかどうか見ていきましょう。まず、和室をフローリングに変えたいといった場合、専有部分である室内の話になりますのでリフォームが可能です。ただし、マンションによっては管理規約などでフローリングの遮音等級を定めている場合があります。またフローリングだと音が響きやすく、近隣への影響もありますので、管理規約をチェックするとともに近隣への配慮が必要となるでしょう。

次に、壁紙はどうでしょうか。大規模なマンションなどでは、防火の観点から内装に制限を設けている場合がありますが、基本的には購入者が自由に変更することが可能です。制限の有無を確認しておきましょう。

キッチンの場所を変えたい場合はどうでしょうか。築年数が浅い分譲マンションであれば、移動可能なケースが多いといえます。ただし、築年数が古いケースなどでは、配管部分が共用部分に配置されている場合があります。共用部分は勝手にリフォームできませんので、管理組合に申請し許可を受ける必要があります。

共用部分に関連する場合にはリフォームができないことも

キッチンを移動するために配管を移動したいが、配管部分が共用部分にあるといった場合は、申請により許可を受ければリフォーム可能となる場合があります。しかし、そもそも共用部分のリフォームを独断でできるかといえば、それはできません。
例えばバルコニー部分を窓で囲って、サンルームにしたいと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかしながら、バルコニーは専用部分ではなく専用使用を認められた共用部分(専用使用権といいます)であり、緊急時の避難経路として利用される可能性もあることから、基本的にリフォームはできないのです。ただし、避難経路として支障がない程度であれば、ガーデニングなどは認められています。
バルコニー以外では、窓やサッシも共用部分ですので、原則として防犯性の高い窓などに変えることはできません(管理組合による修繕が速やかに実施できない場合除く)。ガラスだけの交換は可能ですが、もともとのガラスと同じ色にする必要があります。 玄関のドアに関して、室内側は専有部分となるため、内側の塗装などを行うことができる他、契約によってはカギの交換ができる場合もあります。ただし、インターフォンは共用部分ですので勝手に交換はできません。

このように、基本的に分譲マンションの専有部分はリフォーム可能、共用部分はリフォーム不可能となります。できるかできないかの詳細については、マンションの管理規約をよく読み判断していきましょう。そして実際にリフォームを行う場合には、管理組合への届け出を確認する他、近隣住人に騒音などで迷惑をかける可能性があるため、事前に話をしておきましょう。
もう一点、分譲マンションのリフォームを行う上での注意点についてお話をします。それは、資産価値を失わないようにすること。専有部分をリフォームすることは所有者の自由ですが、リフォームした資金が回収できないなどということがあるかもしれません。将来的にマンションの売却も考えているのであれば、一般的に使い勝手のいい間取りを維持するなど、後々のことも考えてリフォームは行った方がよいでしょう。