不動産、住宅購入にかかる諸費用、税金について説明します

目次
  1. 不動産、住宅購入にかかる諸費用
  2. 不動産、住宅ご購入にかかる税金
  3. 諸費用、税金シミュレーション
  4. まとめ
記事カテゴリ 購入 費用 税金
2019.12.04

不動産、住宅をご購入される場合、土地・建物の価格のほかにも「諸費用」と「税金」が必要です。諸費用と税金は、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%かかるといわれています。

3,000万円で中古物件をご購入した場合、諸費用と税金が180~300万円ほど必要になります。不動産、住宅をご購入される際には、無理のない資金計画を立てることが大切です。

本記事では不動産、住宅をご購入時にかかる諸費用と税金について説明しています。マンション購入と一戸建て、ご購入の際のシミュレーションをしていきますので参考にしてみてください。

不動産、住宅購入にかかる諸費用

仲介手数料

売主様と買主様を不動産会社が仲介した場合、不動産会社に支払われるのが仲介手数料です。不動産会社は両者の間に立ち、条件の調整や契約事務を行います。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法により以下のように定められています。

取引額報酬額(税別)
取引額200万円以下の金額取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の金額取引額の4%以内
取引額400万円を超える金額取引額の3%以内

住宅ローン手数料

住宅ローンを利用する場合、利用する金融機関により定められた手数料が発生します。

主な内訳は融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、斡旋手数料、団体信用保険などです。

登記費用

新築物件をご購入される場合は「所有権保存登記」、中古物件のご購入の場合は「所有権移転登記」が必要で、それぞれ費用が発生します。

登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらうための依頼料と登録手続きの登録免許税です。登記を自分で行った場合、依頼料は発生しません。

手付金

手付金とは売買契約時に買主様が売主様に支払うお金で、相場は物件価格の5~10%です。

買主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金はキャンセル代とみなされ、買主様に返金されません。

売主様の事情により契約をキャンセルする場合、手付金の倍額が買主様に返金されます。
キャンセルがなかった場合、売買代金の一部に充てられたり返金されたりします。

火災保険料

火災保険は火事だけでなく、洪水や雷、大雪といった自然災害や盗難などの人災にも備えることができる保険です。地震保険に加入するには火災保険の加入が必須となります。

住宅ローンを組んでご購入された住宅が災害による被害を受けた場合、住む家を失うだけでなく経済的にも深刻なダメージを受けてしまいます。

万が一の際に、生活が成り立たなくならないように火災保険に加入しておきましょう。

水道加入負担金

水道加入負担金とは、水道利用申込の際に水道局に支払うお金です。

自治体により負担金額が異なり、水道設備の整備・拡張・安定した水の供給を図るのに利用されます。

水道加入負担金は物件の販売価格に含まれている場合が多いですが、まれに販売価格と別に徴収される場合もあります。

家具、引越し費用

引っ越しの相場は、時期や距離や荷物の多さによって変化します。

相見積もりをすれば、より安い価格の引っ越し業者が見つかります。あまりにも相場からかけ離れた引っ越し業者は対応が悪い場合もありますので、注意する必要があります。

また、新居に引っ越す場合は一通りの家具も必要です。カーテン・電球・エアコン・寝具といった家具の費用も計算に入れておきましょう。

修繕積立金(マンションの場合)

修繕積立金とは、建物の改修工事に使われるお金です。

マンションの場合、改修工事のための費用は修繕積立金から支払われます。ご購入時だけでなく、住み続けている間は毎月支払わなければなりません。

金額は長期修繕計画によって定められ、マンションの規模や設備や築年数によって変化します。戸建ての場合は修繕のたびに費用を自分で支払うので修繕積立金は不要です。

不動産、住宅ご購入にかかる税金

不動産、住宅ご購入にかかる税金

次に不動産、住宅ご購入にかかる税金をチェックしましょう。

印紙税

印紙税は不動産の売買契約書や住宅ローンの契約書や建築請負契約書を作成する際に、契約書1通ごとに課される税金のことです。

契約書に記載された金額によって、以下のように印紙税は変動します。

契約書の種類記載された契約金額印紙税額
不動産売買契約書
建築請負契約書
1万円未満非課税
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1千万円以下10,000円
1千万円を超え5千万円以下20,000円
5千万円を超え1億円以下60,000円
1億円を超え5億円以下100,000円
契約金額の記載のないもの200円

印紙を貼り忘れてしまった場合、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されますので注意しましょう。

登録免許税

登録免許税は登記の際に課される税金のことです。

登録免許税は「税額=課税標準×税率」で決定されます。

登記を受ける人が、登記の事務をつかさどる登記官署等の所在地で納付します。

原則として現金納付とされていますが、税額が3万円以下の場合は印紙納付することができます。

不動産取得税

不動産取得税は不動産を取得した際に課される税金のことです。

地方税であり、自治体から送付される納税通知書に記載された金額を納税します。

不動産取得税は「税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」で決定されます。不動産の価格は固定資産課税台帳に登録されている価格で、税率は原則4%ですが、土地・家屋については、軽減措置により令和3年3月31日まで3%に引き下げられています。

消費税

不動産売買において、土地は消費税が非課税であり、建物は消費税の課税対象です。

土地1,500万円、建物1,000万円の住宅をご購入の場合は、建物代の1,000万円に消費税10%(2019年10月現在)がかかり100万円の消費税を支払う必要があります。

ただし、個人が売主の中古物件をご購入の場合は非課税です。
諸費用も消費税の対象であり、仲介手数料、引っ越し・家具代、司法書士報酬などが課税されます。

諸費用、税金シミュレーション

諸費用、税金シミュレーション

ここからは、諸費用と税金の具体的なシミュレーションを行います。以下はあくまでも目安ですので、正確な数字は専門家や不動産会社に相談してみましょう。

ケース①

購入物件:中古マンション
物件価格:3,000万円(建物1,500万円、土地1,500万円)
住宅ローン:2,700万円借り入れ

諸費用、税金の明細
仲介手数料100万円
登記費用・登録免許税(0.2%)※160万円
印紙代3万円
固定資産税10万円
住宅ローン手数料5万円
火災保険10万円
不動産取得税67.5万円
消費税(10%)150万円
引っ越し・家具代20万円
合計425.5万円

※ 1:令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合は0.15%となります。

ケース①の場合、諸費用と税金の合計は425.5万円となりました。

ケース②

購入物件:中古一戸建て
物件価格:4,000万円(建物2,000万円、土地2,000万円)
住宅ローン:3,500万円借り入れ

諸費用、税金の明細
仲介手数料130万円
登記費用・登録免許税(0.2%)※180万円
印紙代3万円
固定資産税10万円
住宅ローン手数料5万円
火災保険10万円
不動産取得税90万円
消費税200万円
引っ越し・家具代40万円
合計568万円

※ 1:令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合は0.15%となります。

ケース②の場合、諸費用と税金の合計は568万円となりました。

今回提示しているシミュレーションの結果は、あくまでも目安として参考にしていただきますようお願いいたします。

まとめ

不動産、住宅にかかる諸費用と税金の多さに驚かれた方も多いかもしれません。

不動産、住宅のご購入のポイントは資金計画です。

物件の価格が高くなるほど諸費用と税金の金額も高くなりますので、初期費用で削れるものがないか見直してみるのもよいでしょう。

三井のリハウスではお客様のご希望や収入に応じてさまざまな資金計画をご提案いたします。

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