家賃の滞納はいつまで平気?督促までの流れや相談先

家賃を滞納すると延滞損害金が発生し、3か月が経過すると賃貸借契約の解除や強制退去が行われます。この記事では、督促の流れや家賃滞納によるリスク、家賃を滞納しないための対策について解説します。

目次
  1. 家賃滞納はいつまで大丈夫?
  2. 家賃を滞納してしまった場合の流れ
  3. 家賃滞納によるリスク
  4. 家賃を滞納しないための対策
  5. 家賃滞納を繰り返さないように気を付けよう!
記事カテゴリ 賃貸 マンション
2025.03.12

家賃滞納はいつまで大丈夫?

家賃滞納は、訴訟や給与の差し押さえといったトラブルにもつながるため、期限内に支払うことが重要です。家賃を滞納すると、延滞損害金が発生します。また、家賃を3か月以上滞納すると、貸主と借主の信頼関係が破綻したとみなされ、貸主(オーナー)は賃貸借契約を解除できるのが一般的です。

家賃を滞納してしまった場合の流れ

まずは、家賃を滞納した場合の流れについて詳しく見ていきましょう。

督促までの流れ

賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社を利用することが一般的です。家賃を滞納した場合、まず貸主が電話や訪問、督促状によって借主(家賃滞納者)に支払督促を行います。

数日たっても借主からの入金がなく、連絡が取れない場合、貸主は保証会社に代位弁済を請求し、保証会社が貸主に立て替え払いを行います。

家賃を滞納して不安に思う人

強制退去までの流れ

家賃の滞納が続くと、賃貸借契約の解除や物件の明け渡し請求が行われます。内容証明郵便によって、「賃貸借契約解除通知書」が送られてくることが一般的です。内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てにどのような内容の文書が送られたかを日本郵政が証明するものです。送付された時点で借主に解除通知が送られたことが証明されるため、通知を見ていなかったといった責任逃れができません。

3か月以内に家賃と延滞損害金を全額支払った場合、通常は継続契約書を結んで引き続き部屋に住むことができますが、3か月たっても家賃を回収できない場合は強制退去(明け渡しの強制執行)させられるケースもあります。強制退去が認められる具体的な状態は以下の通りです。

・家賃を3か月以上滞納している
・支払いの意思がない
・貸主・借主間の信頼関係の喪失

保証会社が貸主に滞納した家賃を立て替えて支払っている場合、借主は貸主に対しては滞納していない状態ですが、保証会社への返済義務が発生します。また、保証会社が家賃を立て替えて支払った際にも、貸主は借主に対して契約解除や物件の明け渡し請求を行うことができます。

なお、保証会社ではなく連帯保証人が存在する場合に滞納が発生すると、連帯保証人に通知され、借主に代わって連帯保証人が支払い義務を負うことになります。

内容証明郵便による通知

家賃滞納によるリスク

家賃滞納が引き起こす3つの主なリスクをご紹介します。

・信用情報に傷が付く
・遅延損害金が発生する
・連帯保証人への負担がかかる

1つずつ解説していきます。

信用情報に傷が付く

家賃を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が記載されることがあります。保証会社を利用している場合、2か月間滞納が続くと記載されることが一般的です。

延滞情報が記載されていると、返済能力に問題があるとされ、クレジットカードやローンの審査に影響を及ぼすことがあります。また、クレジットカードが利用停止となるケースもあるため注意が必要です。特に、クレジットカード発行後、利用状況や返済状況を審査する「途上与信」が頻繁に行われるカード会社の場合は、利用停止になりやすい傾向があります。

遅延損害金が発生する

家賃を滞納すると、滞納した家賃に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金は、支払期限を1日でもすぎたら発生します。遅延損害金の利率の上限は14.6%と法律で定められていて、14.6%以下であれば貸主が希望する利率を設定できます。ただし、賃貸借契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合、民法の法定利率が適用されます。以前は、賃貸借契約書に記載がない場合は5%(貸主が賃貸業を事業としている場合には6%)と決められていましたが、2020年の民法改正で3%に変更されました。

ここでは、「家賃15万円、遅延損害金利率(年利)14.6%、延滞日数2か月(61日)」の例で遅延損害金を計算してみましょう。

15万円×0.146×61日÷365日=3,660円

以上の計算式から、2か月分(61日)の遅延損害金は3,660円です。なお、うるう年の場合は366日で割ります。

いつまでも家賃が支払えず、延滞日数が伸びると、遅延損害金は高くなってしまいます。また、滞納期間が長期化すると、貸主と借主の間でトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

連帯保証人への負担がかかる

家賃を滞納すると、滞納した借主の代わりに連帯保証人が支払い義務を負います。借主からの支払いがなく連絡も取れない場合は、連帯保証人に連絡が入り、滞納分の支払いを求められることがあります。

家賃を滞納した場合、連帯保証人の日常生活や信用情報にも影響することを頭に入れておきましょう。

家賃を滞納した際の信用情報調査

家賃を滞納しないための対策

家賃を滞納しないための対策についてお伝えします。

・貸主や管理会社に相談する
・公的支援制度を利用する
・引越しを検討する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

貸主や管理会社に相談する

家賃の支払いが難しくなった場合、まずは貸主や管理会社へ相談しましょう。早めの相談と誠実なコミュニケーションは、貸主や管理会社と信頼関係を築くうえで重要です。相談の際は、失業、病気、家族の事情など、具体的かつ明確に滞納の理由を説明しましょう。

公的支援制度を利用する

公的支援制度を利用することも1つの選択肢です。滞納している家賃の支払いや、今後の住居を確保するためのサポートを受けられる可能性があります。

たとえば「住居確保給付金」は、離職や廃業によって家賃の支払いが困難な人を対象に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。利用できるかどうかは世帯収入や預貯金合計額にもよるため、居住する地域の自立相談支援機関で確認しましょう。

●住居確保給付金についてはこちら

引越しを検討する

現在の家賃負担が重過ぎる場合は、家計に見合った家賃の物件への引越しを検討しましょう。初期費用はかかりますが、家賃負担の軽い物件に引越したほうが、長期的には生活が安定するでしょう。家賃の理想は一般的に収入の3分の1程度とされているため、自身の収入と照らし合わせて適切な物件を探しましょう。

また、2025年秋から「住宅セーフティネット法」の改正法が施行される予定で、低額所得者や高齢者、子育て世帯といった住宅確保要配慮者は、賃貸住宅により安く住める可能性があります。

三井のリハウスでは、賃貸に精通した担当者が、お客さまのニーズや家賃に合わせた最適な物件選びをサポートします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスで借りるときの流れについてはこちら

家賃を滞納して管理会社に相談する賃借人

家賃滞納を繰り返さないように気を付けよう!

家賃を滞納すると、信用情報に傷が付いたり、高額な遅延損害金を支払うことになったりと、事態が長引くほどトラブルも増えます。また、滞納が長期化すると、裁判に発展したり、強制退去しなければならなくなったりするケースもあります。

家賃の支払いをうっかり忘れてしまわないよう、リマインダー機能を利用したり、自動振り込みの設定をしたりするとよいでしょう。

また、賃貸物件の貸主は、借主の家賃滞納によって収益が減ってしまうため、少しでも早く滞納を解消したいものです。家賃の滞納が長引くと、貸主と借主の間でトラブルに発展することもあります。万が一に備えて、貸主は信頼できる不動産会社に賃貸管理業務を依頼することが大切です。

三井のリハウスでは、賃貸物件を借りたい方、ご所有の物件を貸したい方、それぞれに向けたサービスを行っています。賃貸に関するご相談は、ぜひ三井のリハウスにお問い合わせください。

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