Relife mode(リライフモード) https://www.rehouse.co.jp/relifemode/feed/ くらしを変えるきっかけマガジン ja 三井不動産リアルティ株式会社 Thu, 24 Apr 2025 03:47:42 +0900 <![CDATA[不動産コラム | マンション売却の成功例5選!失敗を防ぐコツ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0365/ 不動産関連記事 【マンション売却成功例1】時間に余裕があり計画的だった

マンション売却の成功例の1つは、時間に余裕を持って計画的に売却できたケースです。マンションの売却にかかる期間は、一般的に3か月~6か月といわれています。売却にかける期間がこれよりも短いと、売却を急いでしまい、相場より低い価格で売らざるを得ないこともあります。

また、時間がないことを理由に、マンション売却に関する基礎知識を身に付けずに動いてしまったり、不動産会社や買主とのコミュニケーションを怠ったりすると、後にトラブルに発展する恐れもあります。特に売却期限が決まっている場合は、時間に余裕を持って売却活動をスタートし、計画的なスケジュールを立てて進めましょう。

不動産売却を成功させるポイント

【マンション売却成功例2】相場に対して妥当な価格で売り出した

適正な売り出し価格を設定することは、マンション売却を成功させるポイントの1つです。

失敗例としてよくあるのは、より高く売りたいという思いから相場よりも大幅に高い価格で売り出した結果、購入希望者が集まらないケースです。この場合、なかなか売れず結局は値下げすることになり、相場よりも安く売ることになってしまいがちです。

妥当な価格で売り出すには、査定を受ける前に相場を把握しておくことが重要です。自分でも相場を把握していれば、不動産会社からの査定額に対する説明を理解しやすくなります。相場を把握するには、不動産会社のサイト等で近隣のマンションの価格を検索してみるとよいでしょう。

三井のリハウスでは、所有するマンションのエリアや最寄り駅から、周辺の相場情報や購入希望者数、売却中の物件情報などを調べることができます。

●三井のリハウスの相場情報についてはこちら

なお、不動産会社のサイトに掲載されているのは売り出し価格であり、売主と買主が最終的に合意した成約価格とは異なります。また、調べた相場と実際の査定額にはある程度差が出ることも理解しておきましょう。なぜなら、実際の査定では立地や築年数・面積といった基本的な情報以外に、建物の状態や周辺環境といったその物件独自の情報も加味して算出されるためです。

【マンション売却成功例3】タイミングが適切だった

適切なタイミングでマンションを売却できていることも成功例の1つです。マンション売却のタイミングを見極めるポイントは以下の通りです。

・年度替わり ・不動産市場の動向 ・周辺の環境 ・マンションの築年数

年度替わりを控えた2月~3月頃は、就職、転勤、進学など新生活に備えて引越しをする人が増えるため、マンション需要が高まります。その時期に合わせて売却できるよう、売却にかかる期間を計算しておくとよいでしょう。

不動産市場の動向や周辺環境の状況によっても、マンションの需要は変動します。不動産の相場は、国内外の経済状況や金利政策などに影響されるため、経済状況をチェックしながら適切なタイミングを見極めるとよいでしょう。また、近隣に新たな駅が開業する、大型商業施設がオープンするといった周辺環境の開発が進むタイミングも、マンション売却に適した時期だといえます。

さらに、マンションの築年数もマンションの売却時期を見極める重要な要素です。マンションの資産価値は、築年数が経過するにつれて下がることが一般的です。より高い価格で売却するには、なるべく早く売り出すことが大切です。

これら4つのポイントを押さえ、マンション売却の時期を慎重に検討しましょう。

【マンション売却成功例4】内覧に向けて万全な準備をしていた

マンション売却を成功させるには、内覧に備えてきちんと準備をしておくことが重要です。内覧に来た購入希望者に、物件に対してよい印象を持ってもらうことで、早期売却につながります。

内覧準備としてまず行っておきたいのは、掃除と整頓です。特に、購入希望者を迎える玄関や、汚れが目立ちやすい水回りはきれいにしておきましょう。汚れがひどく、自分での掃除に限界がある場合は、プロによるハウスクリーニングを依頼するのも1つの方法です。ペットを飼っていたり、喫煙の習慣があったりする場合は、臭い対策も念入りに行うことをおすすめします。

また、物件のアピールポイントを事前にまとめておくことも大切です。住んでいるからこそ分かる立地のよさや治安など、書類を見るだけでは分からない情報を口頭で伝えられると、より物件の魅力を理解してもらえるでしょう。また、注意点も交えながら話すと、誠意を伝えられるため、購入を検討している人によい印象を持ってもらいやすくなります。

●マンションの内覧についてはこちら

内覧のために水回りを掃除する人

【マンション売却成功例5】不動産会社と密にコミュニケーションが取れていた

売却活動は、不動産会社の担当者と密にコミュニケーションを取りながら進めることで成功につながります。

不動産会社によっては、販売活動中の報告がなく、「活動内容が分からない」「問い合わせや内覧後の状況が把握できない」といったケースがあります。そうした場合は、売主から不動産会社の担当者に知りたい情報を聞かなければなりません。

マンション売却において、売却活動を不動産会社に任せきりにすることはトラブルの要因となります。自分からも担当者に連絡し、しっかり連携を取りながら進めましょう。

マンション売却を成功させるためのコツ4選

マンション売却を成功させるためのコツには、主に以下の4つがあります。

・売却の流れを理解しておく ・売却にかかる費用や必要書類を理解しておく ・税金の特別控除を活用する ・信頼できる不動産会社を選ぶ

それぞれ詳しく説明していきます。

売却の流れを理解しておく

マンション売却の流れを事前に理解しておくことで、売却活動をスムーズに進めやすくなります。売却の流れは以下の通りです。

1.査定を依頼する 2.不動産会社と媒介契約を結ぶ 3.売却活動を開始する 4.売買契約を結ぶ 5.引渡し・決済を行う 6.確定申告をする

一般的に、マンション売却は不動産会社への査定依頼から始まります。査定によりマンションの推定売却価格を把握し、資金計画を立てることが重要なポイントです。

不動産査定には、「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。それぞれ査定の精度や結果が出るまでの日数は異なるため、以下の記事を参考に自分に合った方法を選びましょう。

●不動産査定の種類についてはこちら

査定を受けたら、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、以下の表に特徴をまとめています。

比較項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
有効期間 規定なし ※国土交通省の定める標準媒介契約約款では、3か月以内 最長3か月 最長3か月
契約できる不動産会社 複数社可 1社のみ 1社のみ
自己発見買主との直接取引 不可
レインズへの登録義務 なし 契約日から7日以内(休業日を除く) 契約日から5日以内(休業日を除く)
業務報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上

それぞれの違いを理解し、自身の状況に合った契約方法を選択しましょう。

●媒介契約の種類についてはこちら

不動産会社の担当者と相談しながら売り出し価格や売却条件を決めた後、媒介契約を締結し、本格的に売買活動を開始します。購入希望者が現れた場合、内覧の対応をしますが、先ほど述べたように、内覧は物件に対する購入希望者の印象を左右するため、しっかりと準備をしておきましょう。

購入希望者と売主の条件が整えば、売買契約に進みます。売買契約は、売主と買主、それぞれを仲介する不動産会社が顔を合わせて締結するのが一般的です。宅地建物取引士から買主への重要事項説明の後、売買契約書の読み合わせが行われ、その後、契約の証拠として、買主から売主へ手付金が支払われます。

売買契約を結んだ後には、決済をし、買主に物件の引渡しを行います。決済では、手付金を引いた売買の残代金が買主から支払われます。また、このとき不動産会社への仲介手数料も支払いますが、売買契約時と物件の引渡し時の2回に分けて、半金ずつ支払うのが一般的です。

マンション売却で利益が出た場合や、特例の適用を受ける場合には、必ず確定申告を行わなければなりません。売却損が出た場合でも、軽減措置の特例を利用できることがあるため、利益と損のどちらが発生しても特例の確認と確定申告は忘れないようにしましょう。

●売却の流れについてはこちら

不動産売却時の売買契約書

売却にかかる費用や必要書類を理解しておく

マンション売却では、売却にかかる費用や必要書類を事前に調べておくことも重要です。費用を事前に把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。書類には取得に手間がかかるものもあるため、事前に用意しておくことで焦ることなく手続きを進められます。

不動産売却にかかる費用の目安は、一般的に成約価格の3.5%~4%で、具体的にかかる主な費用は以下の通りです。

・印紙税 ・仲介手数料 ・登記費用(住所変更や抵当権の抹消が必要な場合) ・譲渡所得にかかる税金 ・住宅ローンの返済にかかる費用 ・その他の費用

それぞれの詳しい金額については以下の記事をご確認ください。

●不動産売却にかかる費用についてはこちら

マンション売却の際に用意すべき主な書類は以下の通りです。

・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・本人確認書類 ・物件の間取り図 ・固定資産評価証明書 ・実印・印鑑証明書 ・固定資産税、都市計画税納税通知書の写し ・住民票 ・抵当権抹消書類(抵当権の抹消が必要な場合) ・買主に引き渡す書類

それぞれの取得方法やどのような書類かなど、詳しくは以下の記事をご覧ください。

●不動産売却に必要な書類についてはこちら

税金の特別控除を活用する

優遇措置や特例を活用することで、マンション売却の際に課される税金の負担を減らせる可能性があります。たとえば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用することで、譲渡所得にかかる税金を最大3,000万円まで控除できます。

また、軽減税率の特例を受けられることもあります。特例を利用した際の税額は、課税長期譲渡所得(所有期間が5年を超える不動産を売却したときの利益)の金額に応じて、以下の表のように求められます。

課税長期譲渡所得金額 税額
6,000万円以下の場合 課税長期譲渡所得金額×10%
6,000万円を超える場合 (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円

ただし、これらの特例を利用する場合にはいくつかの要件があるため、事前に確認しておきましょう。

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例についてはこちら

●軽減税率の特例についてはこちら

信頼できる不動産会社を選ぶ

信頼できる不動産会社を選ぶことも、マンション売却を成功させるコツの1つです。何を得意分野とするか、取引実績はどの程度かを確認し、安心して任せられるかどうかを見極めましょう。また、担当者が売主の希望を聞き、売却活動について説得力のある提案をしてくれるかどうかも重要です。

売主と相談をする不動産会社の担当者

マンション売却で失敗しないためにプロにも相談してみよう!

マンション売却を成功させるためには、今回ご紹介したコツを押さえるとともに、事前に基礎知識を身に付けておきましょう。知識がないまま売却を進めてしまうと、トラブルにつながったり、ミスに気づかなかったりする恐れがあります。

また、マンション売却のプロである不動産会社に相談することで、より成功に近づけます。三井のリハウスでは、不動産売却のプロがお客さまのお悩みに合わせてマンション売却のサポートをしています。まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

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Thu, 24 Apr 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【専門家執筆】住宅ローン金利上昇の可能性が高まっている!不動産売買における金利動向と不動産購入・売却への影響]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0360/ 不動産関連記事 日本銀行が政策金利である短期金利を引き上げ

住宅の購入にあたっては、多くの人が住宅ローンを利用するでしょう。その住宅ローンの金利が高いか、低いかは、購入のしやすさや購入意欲に影響するものです。そのため、不動産の購入・売却を考えている人は、住宅ローンの金利動向に注目しておく必要があります。

日本では長らく、大規模な金融緩和政策によるマイナス金利政策が実施され、住宅ローン金利も超低金利が続いていました。しかし、2024年3月、日本銀行はマイナス金利政策を解除し、約17年ぶりに政策金利を引き上げて短期金利を0%~0.1%程度としました。続いて2024年7月には政策金利を0.25%程度に、2025年1月には0.5%程度にまで引き上げています。これは、2008年以来の水準です。

ローン金利は金融政策の影響を受ける

住宅ローンには、大きく分けると「固定金利型」と「変動金利型」があります。固定金利型とは、契約時の金利が一定期間あるいは全期間固定していて、契約後に市中の金利が上がっても、固定期間中は適用金利が上がらないタイプです。利用する消費者からすれば、金利が上がらず、返済額も増えない点は安心できますが、その分金利は高めに設定されています。

一方、変動金利型とは、借入後に市中の金利が上がれば、適用金利が見直されるタイプです。利用者にとっては、返済額が増えるという金利リスクがあるわけですが、その分、金利は低く設定されています。

2025年3月現在、変動金利型は主要銀行では0.3%台から0.6%台で利用できますが、固定金利型は1%台から2%前後です。そのため、返済額にも大きな違いがあり、住宅ローン利用者の7割から8割(※1)は変動金利型を利用しているといわれます。

変動金利型は短プラ+1.0%が基準金利

主要銀行における変動金利型の金利は、短期金利の指標である「短期プライムレート(優良企業向けの貸出期間1年未満の金利)」+1.0%となっており、短期金利の影響を受けます。2025年1月に短期金利が0.5%程度に引き上げられた際、変動金利型の基準金利も1.625%から1.875%に引き上げられました。それによって、短期プライムレート+1.0%の変動金利型の基準金利は、2.625%から2.875%に上がることになります。

ただ、実際には、物件の条件や利用者の条件などに応じて金利引き下げが行われ、優遇金利が適用されます。その最優遇金利は、主要銀行では0.3%台から0.6%台ですが、基準金利同様に0.25%程度引き上げられ、0.5%台後半から0.8%台後半になるのではないかとみられています。

年内にもう一段の引き上げがあるのか

2025年春段階の経済状況を考慮すると、今後も年内にはもう一段か二段の金利引き上げがあるのではないかとみられています。

具体的には、短期金利が0.5%程度から0.75%程度に引き上げられ、短期プライムレートが1.875%から2.125%程度になる可能性が高いでしょう。そうなると、変動金利型の住宅ローンの基準金利も2.875%から3.125%程度に上がり、それに応じて金利引き下げ後の適用金利も上がるのではないでしょうか。

金利と書かれた積み木

変動金利型の返済負担額が重くなる可能性

上述のように、変動金利型は政策金利である短期金利の影響を受けます。その短期金利の引き上げが続き、かつ今後も引き上げが想定されるなかでは、変動金利型の住宅ローンの返済負担が重くなる可能性は高いでしょう。

ただし、住宅ローンの金利がどの程度上がるのかは、物件や利用者などの条件によって異なります。たとえば、金融機関によっては、環境にやさしい住まいについては、金利を0.2%程度引き下げる優遇策を実施しています。また自己資金割合の高い人についても、金利を0.2%程度低くする優遇策があります。

そのため、多くの銀行では、変動金利型の適用金利は「0.325%~」「0.625%~」などと表記されているのにお気付きでしょうか?この場合、最優遇金利は0.325%や0.625%ですが、すべての人が最優遇金利で借りられるわけではありません。優遇幅が小さくなって、最優遇金利より少し高めの金利になることもあるのです。実際にどの程度の金利になるかは、個別にインターネットや窓口で確認してから資金計画・返済計画を立てなければなりません。

変動金利型ローンにはリスクを軽減する仕組みがある

ただ、金利が上がって、返済額が増えるときなどには、利用者の負担が急激に増えないようにするためのルールが設定されています。それが、5年ルール、125%ルールといわれるものです。

変動金利型だからといって、頻繁に金利や返済額が変わっては計画を立てにくいですし、大幅な返済額の増額があると、不安で利用しにくくなってしまいます。そうしたリスクを少しでも小さくして、安心して利用してもらえるようにするのが、これらのルールの目的です。

変動金利型の5年ルールと125%ルールとは

5年ルールとは、借入後に金利が上がっても、5年間は返済額を増やさず、5年後に見直すというものです。ただし、その間は、返済額の利息分と元金分の割合を調整して対応します。たとえば金利が上がったときには、返済額はそのままにして、利息分を増やし、元金分を減らします。その分、元金の減り方が遅くなるわけです。反対に金利が下がったときには、元金分が増えて、利息分が減るので、元金の減り方が早くなります。

利用者からすれば、金利が上がっても5年間は返済額が増えないので、比較的計画を立てやすくなるでしょう。しかも、金利が上昇して返済額が増える場合には、増額率を25%までに抑えることになっています。それが、125%ルールといわれるものです。

125%ルールがあれば、金利が大幅に上がって返済額が増える場合でも、3割、4割と大きく増えることはありません。25%以内であれば、5年の間には収入も増えるでしょうから、金利上昇を想定して家計管理を徹底しておけば、返済額が多少増えても対応できるのではないでしょうか。

住宅ローンの返済負担の変動

固定金利型には2つの金利タイプがある

固定金利型は、変動金利型に比べて金利水準が高いために、利用者はさほど多くありません。なお、固定金利型には、「固定金利期間選択型」と「全期間固定金利型」の2つがあります。

固定金利期間選択型とは、2年・3年・5年・10年など固定期間が一定に限られており、固定期間終了時には、その時点の金利で再び固定金利期間選択型か、変動金利型に変えるかを選べるものです。固定期間の短いタイプは、変動金利型並みの低い金利で利用できるうえ、一定期間は金利が変わらないので、固定金利型の安心感と金利の低さの両方をそれなりに享受できます。このことから、「変動金利型と全期間固定金利型のいいとこ取り」ともいわれます。金利は、固定期間が短いほど低く、固定期間が長くなるほど高くなります。主要銀行では、固定金利期間選択型の固定期間3年は1%台の前半で、固定期間10年が1%台の半ば、固定期間20年以上が2%前後から2%台の前半となっています。

一方、全期間固定金利型とは、原則的に完済までの金利が決まっていて、市中の金利が上がっても、適用金利や返済額は変わりません。

固定金利型の金利も上がり始めている

今では、固定金利型の金利も上がり始めています。変動金利型が政策金利である短期金利の影響を受けるのに対して、固定金利型は長期金利の影響を受けます。実は、長期金利とは、市中の金利動向の先行きを見通して短期金利に先立って変化する特性を持っているものです。そのため、長期金利の指標である「長期プライムレート(優良企業向けの貸出期間1年超の貸出金利)」は、2019年までは1.0%を切る水準だったのが、2020年4月には1.1%に、2023年には1.5%前後に、そして2024年12月には1.9%まで上がり、2025年の1月には2.0%、2月には2.2%まで上がっています。

それに伴って、固定金利型住宅ローンの金利も、変動金利型ローンに先立ってジワジワと上がってきました。図表1は全期間固定金利型の代表格ともいうべき、独立行政法人住宅金融支援機構が民間機関と提携して実施している「フラット35」の金利の推移です。(※2、※3)2022年4月には、返済期間21年~35年の金利のうち、最も多くの金融機関が採用し、かつ一番低い金利は1.30%だったのが、2025年3月には1.94%まで上がっているのが分かります。

図表1 フラット35最頻・最低金利の推移(単位:%)

フラット35最頻・最低金利の推移

(※2、※3)独立行政法人住宅金融支援機構「【フラット35】借入金利の推移(最低~最高)令和3年4月から令和5年3月まで」「【フラット35】借入金利の推移(最低~最高)令和5年4月から」を元に作成

金利リスクは小さいが金利は高めの設定

固定金利型は、金利リスクが小さい一方、金利は高めなので、利用者はさほど多くありません。しかし今後、金利が本格的に上がっていけば、金利の上がらない固定金利型の安心感が見直される可能性もあるのではないでしょうか。

特に、フラット35には大幅な金利引き下げ制度があり、住宅性能が高い物件を購入する場合には、5年、10年の間の金利が最大1.0%引き下げられ、変動金利型並みの金利で利用できることがあります。5年後、10年後には本来の金利に戻って返済額が増えますが、それでも変動金利型などと違って、あらかじめ分かっているので、準備しておける安心感があるのは大きいでしょう。

金利変動を表すグラフ

金利動向と不動産購入・売却への影響

住宅ローンの金利動向は、住宅市場に大きな影響を与えます。超低金利が長く続いた時期には、安心して金利の低い変動金利型を利用できたため、マンションや戸建住宅の販売が促進されました。しかし、2024年以降、短期金利が引き上げられ、変動金利型住宅ローンの金利が上昇傾向にあり、住宅市場に影響が出てくるのではないかと懸念されています。

独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン利用予定者を対象にした調査によると、2024年7月の日銀による短期金利の引き上げを受けて、58.2%の人が、住宅取得計画に「変化あり」と回答しています。(※4)

金利先高感で買い急ぎが出る可能性

住宅取得計画の変更を考えている人のうち、18.4%は「住宅予算を減らす方向で考えている」とし、「住宅取得時期を前倒ししようと考えている」とする人も16.4%います。(※4) 金利が上がって返済負担が増えれば、その分借入可能額の減額につながるので、それまで予定していた予算を下げなければならないかもしれません。ならば、金利の低いうちに買ってしまったほうがよいのではないかと考える人もいるわけです。

金利の上昇は、中長期的には消費者の購入意欲を削ぐことになります。一方、短期的には「買い急ぎ」を発生させ、一時的にしろ住宅市場を活性化させる可能性もある、ということが分かります。

どんな影響が出るのか見極めが重要になる

上述をまとめると、「住宅ローン金利が上がりそうだから、住宅市場が動かなくなるのではないか」と決めつけるのではなく、金利上昇に伴って、さまざまな動きが出てくる可能性があることを頭に入れておく必要があるといえます。

金利上昇のマイナス面のみにとらわれず、プラス面が発生する可能性もあることを知っておけば、どのような行動をとるべきか判断できるようになるのではないでしょうか。また、わずかな金利差でも市場にはかなり大きな影響を与えることがあるので、十分に注意しておきたいものです。

金利の変動と売却・購入への影響

不動産購入と住宅ローン金利の関係

住宅ローン金利は、コンマ以下の単位で変化します。しかし「わずかな金利差だから大したことはないだろう」と、軽く考えてはいけません。住宅価格が高騰している分、住宅ローンの利用額も増えており、わずかな金利変化が住宅ローン返済額を大きく左右するからです。

また、金利が下がれば負担が軽減され、借入可能額が増えるので、購入意欲は高まるのが普通です。ただし、まだまだ下がるという先行き見通しが強い場合は、もう少し待ったほうがよいのではないかという「買い控え」が発生する可能性があります。反対に、金利が上がり始めると、もっと上がってしまう前に買っておかないと買えなくなるのではないかと「買い急ぎ」が出てきて、市況を活性化させる可能性もあるのです。

適用金利によって返済額はこんなに違ってくる

最近は住宅価格の高騰が続いており、利用しなければならない住宅ローンの借入額も増える傾向にあります。それだけに、適用金利によって返済額にどの程度の差が出てくるのかという点は、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。

図表2にあるように、借入額3,000万円、35年元利均等・ボーナス返済なしの場合、金利0.4%の毎月返済額は7万6,557円です。しかし、適用金利が0.6%に上がると、返済額は7万9,208円になります。さらに、適用金利が0.8%になると、8万1,918円と月額8万円台に増え、1.0%だと8万円台の半ばにまで届いてしまいます。

図表2 借入額別・金利別の毎月返済額 設定条件:35年元利均等・ボーナス返済なし

金利 借入額
3,000万円 5,000万円 7,000万円 1億円
0.4% 7万6,557円 12万7,595円 17万8,633円 25万5,190円
0.6% 7万9,208円 13万2,014円 18万4,820円 26万4,028円
0.8% 8万1,918円 13万6,530円 19万1,142円 27万3,060円
1.0% 8万4,685円 14万1,142円 19万7,599円 28万2,285円

年間23万円近くもの差になることもある

上では借入額3,000万円を例に挙げましたが、最近はその程度では済まず、5,000万円、7,000万円、あるいは1億円が必要というケースもあるでしょう。「パワーカップル」と呼ばれる共働き夫婦の場合、夫婦それぞれが1億円のローンを組んで、2億円のマンションを買うこともあるようです。

たとえば、借入額が7,000万円になると、金利0.4%の毎月の返済額は17万8,633円です。それが、0.6%では18万4,820円に、0.8%では19万1,142円に、1.0%だと19万7,599円にまで増えます。1.0%になると、0.4%より月額では2万円近く、年間では23万円近くも負担が増えることになるのです。これでは、とても返済していけないという人も出てくるのではないでしょうか。

金利は融資実行時の金利が適用される

上述のシミュレーションを見て、「短期間にそんなに適用金利が上がるはずはない」と思われる方もいるかもしれません。しかし、注意しておきたいのは、住宅ローン金利は契約時ではなく融資実行を受けるときの金利が適用される点です。

中古住宅や完成済みの新築住宅なら、すぐに引渡しを受けることができるので、契約時に近い金利が適用されるでしょう。しかし、大規模なマンションなどの場合、契約から引渡しまで1年、2年とかかることも珍しくありません。その間に想定以上に金利が上がって、予定していた金額の融資を受けられず、計画を見直さざるを得なくなるという事態が起こり得るのです。

大規模なマンションなどでは、入居開始の少し前に現地での内覧会・説明会が開催されます。そこで、金融機関の担当者が改めて住宅ローンについて説明してくれるのですが、金利が上がっていると返済額が増えるので、当初予定していた金額の融資を受けられず、計画の変更や中止を求められるといったケースもあります。それだけに、ある程度の金利上昇を見込んで、それでも家計に影響がないことを十分に確認しておく必要があるでしょう。

不動産に影響する金利の変動

購入も売却もタイミングの見極めが大切

日本では十数年の長きにわたって、金利のないマイナス金利時代が続いたため、金利の動きにあまり関心を持たれませんでした。しかし、金利のある時代に入った現在、そういうわけにはいきません。

金利が上がると、購入希望者の間では、金利先高感から「買い急ぎ」が発生するかもしれませんし、上がり過ぎると「もう手に負えない」と諦めが出てくるかもしれません。それは売却を考えている人も同様で、金利が上がり始めると、金利の低いうちに売ったほうが買い手がつきやすいと考える「売り急ぎ」が出てくるでしょう。反対に金利が下がると、まだまだ下がるかもしれないと売却をいったん止める「売り控え」が発生する可能性もあります。

このように、金利の動きは市況にさまざまな影響を与えます。そのため、金利の動きを注視すると同時に、それによって市況にどんな変化が出てくるのかをある程度予測できるようにしておきたいものです。そのうえで、売り時・買い時のタイミングを見極められるようにしておくのが、不動産の購入・売却を成功させるための条件といってよいでしょう。

三井のリハウスでは、不動産売却・購入に関するさまざまなご相談に対し、豊富な実績にもとづく知見を生かして親身に対応します。お客さまのご事情やご要望に合わせた提案を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※1出典:「住宅ローン、変動金利型が根強く~民間住宅ローンの令和4年度の実績を公表します~」,国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733622.pdf (最終確認日:2025年3月13日)

※2出典:「【フラット35】借入金利の推移(最低~最高)令和3年4月から令和5年3月まで」,独立行政法人住宅金融支援機構 https://www.flat35.com/files/400359529.pdf (最終確認日:2025年3月13日)

※3出典:「【フラット35】借入金利の推移(最低~最高)令和5年4月から」,独立行政法人住宅金融支援機構 https://www.flat35.com/files/400370971.pdf (最終確認日:2025年3月13日)

※4出典:「住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用予定者調査(2024年10月調査)】」,独立行政法人住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/files/400372465.pdf (最終確認日:2025年3月13日)

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Thu, 24 Apr 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 三田再開発はいつから?今後どうなるの?計画内容やマンション情報のまとめ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0362/ 不動産関連記事 港区三田の再開発

東京都港区三田では、いくつもの再開発が進行中です。これらの再開発プロジェクトは、老朽化した建物や整備されていない歩道を改善し、地域の防災性を高めることを目的としています。また、マンションや商業施設の建設も進められ、より便利で魅力的なエリアの形成を目指しています。

三田は交通の利便性が非常に高く、オフィス街・学生街として発展している地域です。多くのビジネスパーソンや学生が行き交い、活気あふれるエリアとなっています。

一方で、三田は江戸時代に武家屋敷街として発展した歴史を持つ地域でもあります。現代でも、佐土原藩邸(現在は綱町三井倶楽部)や御田八幡神社(709年創建)など、由緒ある建物が残っています。このような歴史的な土地柄ゆえに、古い木造建築物や複雑な細街路が今なお多く残っているのです。以下でエリアごとに再開発の計画を見ていきましょう。

港区三田エリアの夜景

三田再開発はいつから?

三田エリアでは、地域全体の活性化と利便性の向上を目指した複数の再開発プロジェクトが進行中で、それぞれ異なるスケジュールで進められています。主要なプロジェクトの着工時期と完了予定時期は以下の通りです。

プロジェクト 該当エリア 着工 完了予定
三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 三田五丁目西地区 2025年度 2029年度
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 三田小山町西地区 2024年度 2028年度
三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 三田三・四丁目地区 2020年度 2025年度
(仮称)港区三田一丁目計画 三田一丁目地区 2021年度 2025年度

三田エリアの再開発の様子

三田エリアの再開発の代表例

三田エリアで進んでいる複数の大規模再開発プロジェクトについて、主なものを詳しく見ていきましょう。

三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業

三田五丁目西地区は、白金高輪駅に近く、住宅、オフィス、店舗、工場などが混在する地域です。この地域では、老朽化した木造建築物が密集し、道幅の狭い道路が多いことから、防災性の向上が急務となっていました。再開発事業はこれらの課題を解決し、安全で快適な市街地を形成することを目的としています。

特徴的な取り組みとして、三田五丁目初となる街区公園規模の「(仮称)だるま広場」の創出があります。また、白金高輪駅と地域をつなぐ歩行者ネットワークの整備も進められています。さらに、交差点の改良や交通のハブの強化も行われる予定です。具体的には、シェアサイクルポートの設置、タクシー配車サービスの乗降場所の提供、デジタルサイネージの設置などが計画されています。

白金高輪駅の外観

三田小山町西地区第一種市街地再開発事業

三田小山町西地区は、麻布十番駅近くに位置する約2.5ヘクタールの区域です。この地域は、小規模な土地利用や老朽化した木造建築物、さらに細街路が多いことから歩道が未整備で、オープンスペースや緑地が不足していました。この再開発事業は、これらの課題を解決し、安全で快適な魅力ある複合市街地を形成することを目指しています。

麻布十番駅の近くの街

(仮称)港区三田一丁目計画

2025年3月に竣工の「三田ガーデンヒルズ」と命名されたプロジェクトです。この計画は、広尾ガーデンヒルズ以来、38年ぶりに三井不動産グループと三菱地所グループが共同で手掛ける大規模な再開発事業であり、港区最大規模の敷地面積を誇る旧逓信省簡易保険局庁舎跡地を活用しています。歴史的建造物の保存と再生、環境配慮型の都市設計、そして上質な暮らしを提案するこのプロジェクトは、地域の新たなランドマークとなることを目指しています。

「三田ガーデンヒルズ」は、単なる住宅地ではなく、「職住近接」と「環境共生」をテーマにした複合型都市空間を提供します。地域コミュニティとの共生も目指しており、歴史的建造物の保存や緑地空間の創出はもちろん、防災性や環境性能に優れた設計によって地域全体の価値向上に寄与することが期待されています。この計画の詳細については次項でさらに詳しく解説します。

三田再開発で注目のマンション!三田ガーデンヒルズって?

三田ガーデンヒルズは、2025年3月17日から引渡しが始まったマンションで、豊富な共用施設と充実したサービスを提供しています。主な施設概要は以下の通りです。

所在地 東京都港区三田1‐4‐60
アクセス 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩7分 都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」徒歩7分 都営地下鉄三田線「芝公園駅」徒歩11分
総戸数 1,002戸
敷地面積 25,246m²

港区で最大の敷地面積25,246m²を有する分譲マンションで、階数を最大地上14階に抑えた全6棟(PARK MANSION棟・NORTH HILL棟・WEST HILL棟・EAST HILL棟・SOUTH HILL棟・VILLA棟)で構成されています。

コンセプトは「THE GATED HERITAGE」。「港区三田エリアの象徴としてこの地固有の価値ある環境を維持し、住む人だけの護られたすまいとくらしを提供することで、日本が誇れる邸宅を創出したい」というメッセージが込められています。

三田ガーデンヒルズの外観

施設空間

三田ガーデンヒルズは、環境配慮と歴史的価値の継承を両立させた空間を創出しています。このプロジェクトでは、全戸が国内最大規模のZEH-Oriented仕様を取得予定であり、太陽光発電設備や燃料電池を導入することでCO2排出量実質ゼロを目指しています。さらに、建物全体が「カーボンニュートラルデザインプラン」と「バイオフィリックデザインプラン」を採用し、自然との共生を重視した設計が特徴です。

「都心の森」として既存樹木を含む約130種の植栽を活用し、約7,700㎡に及ぶ広大なランドスケープも創出します。また、年間約500トンの雨水を利用した、持続可能な環境保全にも取り組んでいます。さらに、旧逓信省簡易保険局庁舎の一部を保存・再現し、その歴史的価値を外観デザインに生かすことで、新旧が融合した魅力的な景観が実現されているのも魅力的です。

居住スペース

三田ガーデンヒルズの居住スペースでは、多様なライフスタイルに対応するため、ワンルームからペントハウスまでさまざまな間取りが用意されています。一部住戸には大型テラスやルーフバルコニーが設置されており、都心でありながら開放感あふれる生活が可能です。さらに、高度なセキュリティシステムが導入されており、居住者のプライバシーと安全性が確保されています。

共用施設も非常に充実しており、ワークスペースやフィットネスルームだけでなく、ゴルフレンジやサウナ、岩盤浴など多彩な設備があります。これにより、住民は日常生活のなかで快適さと利便性を享受できます。また、マンション内のバーラウンジで帝国ホテルのバーテンダーによるサービスを受けられるといったコンシェルジュサービスが提供される予定です。

三田ガーデンヒルズのバーラウンジ

●三田ガーデンヒルズのマンションライブラリーについてはこちら

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Thu, 24 Apr 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 大家・管理会社・仲介会社の役割って何?賃貸経営で知っておきたい違い]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0067/ 不動産関連記事 【一覧表で比較】大家・管理会社・仲介会社って何?

大家(大家さん)・管理会社・仲介会社は役割に違いがあります。それぞれの違いは、おおまかに以下の表の通りです。

役割 概要
大家 物件を所有している人
管理会社 大家に代わり入居者(借主)の対応や賃貸物件の管理をする会社
仲介会社 入居者(借主)と大家、管理会社をつなぐ会社

つまり、管理会社と仲介会社は大家をサポートする役割があるともいえます。

大家の役割

大家とは、「自身の所有する物件を第三者に貸し、家賃収入を得る個人や団体」のことを指します。大家が担う役割と業務の具体例を以下の一覧表にまとめたので、参考にしてください。

役割 具体的な業務
建物の維持や管理 ・共用部分の清掃やメンテナンス ・設備修理 ・退去時のクリーニング
入居者の管理 ・入居者募集 ・家賃回収 ・入居時や退去時、更新時の契約手続き ・敷金精算
雑務 ・部屋のリフォーム ・駐車場や駐輪場使用料の回収 ・管理費や修繕積立金の回収

上記以外にも、突然のトラブル対応をはじめ、大家の担う役割は多岐にわたります。しかし、これらの業務を1人で行うのは大きな負担がかかるため、賃貸管理会社(不動産会社)に管理を委託するという方法もあります。

契約を結ぶ大家

管理会社の役割

管理会社とは、「大家から委託された物件の管理を行う会社」のことを指します。管理会社の役割は、大家との契約にもとづいて、これまで大家が行ってきた管理業務を担うことです。一般的に、区分所有マンションや一棟マンション、一棟アパートなどの賃貸物件の管理業務を行います。専門知識やノウハウのある不動産会社に賃貸管理を任せることで、業務のクオリティーやスピードが上がるでしょう。これによって、借主の安心感から長期契約につながる可能性があります。結果として、物件の評判が上がったり、空室率が減少したりすることもあるでしょう。

貸主にとって不安要素になりがちな賃料の未払いに対しても、管理会社が保証会社を通じて滞納分を立て替え保証してくれたり、電話や書面などにより借主に通知してくれたりといった専門的なサービスを提供していることもあります。大家が賃料の未払いに個別で対応するのは大きな負担です。これを管理会社が代行してくれるのは、管理を委託する大きなメリットの1つでしょう。

さらに、これまでの経験を生かして、管理会社から新しい設備の導入やリフォームの提案をする場合もあります。そのため、中長期的には賃料アップも狙えるでしょう。

三井のリハウスでは、賃貸管理業務も行っております。マーケット分析力と三井不動産のグループ力を生かした募集条件のご提案で、年間6,800件(※1)を超える成約件数があります。ぜひお気軽にご相談ください。

●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

管理会社との賃貸管理委託契約には、「一般管理契約(管理委託契約)」と「サブリース契約」という2つの契約方法があります。自分により適した契約方法を選びましょう。

●一般管理契約(管理委託契約)についてはこちら

●サブリース契約についてはこちら

大家から委託された物件管理を行う管理会社

仲介会社の役割

仲介会社とは、「部屋を探す入居希望者と、借主を探す大家・管理会社をつなぐ会社」のことです。仲介業務を専門に行う会社と、賃貸管理業務も兼ねて行う会社の2種類があります。仲介会社が担う役割と業務の具体例を一覧表にまとめたので、参考にしてください。

役割 具体的な業務
広告掲載 ・インターネットに賃料や間取りなどの条件を掲載
物件の紹介や内見の案内 ・広告から来た顧客に物件を紹介し、現地での内見案内 ・内見時の鍵の手配
契約手続き ・契約書や重要事項説明書などの書類作成 ・火災保険や地震保険などの保険の手続き ・鍵の手配 ・部屋の引渡しまでの準備
雑務 ・大家が管理会社に委託していない場合、契約更新や敷金の精算など

賃貸経営は集客力が非常に重要です。そのため、仲介会社を選ぶ場合は、入居者の募集や空室対策を効果的に行ってくれるかどうかも確認しましょう。三井のリハウスは賃貸管理業務と併せて賃貸物件の仲介業務も行っています。都市部の区分所有マンションで賃貸経営する方への仲介業務や賃貸管理実績が豊富であり、ホームページやポータルサイトの掲載、グループ会社を含む独自のネットワークを生かした集客力が強みです。賃貸経営についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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入居者を案内する仲介会社

大家・管理会社・仲介会社の関係性

大家、管理会社、仲介会社の関係性を、役割とお金の観点から解説します。

大家・管理会社・仲介会社の役割とお金の関係性

まずは役割から見ていきましょう。管理会社と仲介会社では役割が違いますが、なかには一体となっている場合もあります。その場合は、工数が減る分、業務がスムーズに進行するでしょう。三井のリハウスでは、24時間緊急対応サービスを提供する管理業務から、全国277店舗(※2)を超える幅広いネットワークを生かした仲介業務まで一貫して行っています。管理と仲介を1つの会社に依頼したい場合は、お気軽にお問い合わせください。

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次に、お金の観点から解説していきます。敷金や礼金、初回賃料を管理会社を通して大家に支払ったり、大家に直接支払ったりすると、仲介会社に払う仲介手数料と合わせて2度振り込みが必要です。この支払方法では、手数料が余分にかかるため、仲介手数料と初回のみ必要な費用を合わせて仲介会社に支払い、その後大家に送られる場合もあります。

よくある質問

ここでは、大家と管理会社に関するよくある質問をご紹介します。よくある質問は主に以下の2つです。

・大家と管理会社の間でトラブルが起きたらどうする? ・自主管理と管理委託の違いは?

詳しく見ていきましょう。

大家と管理会社の間でトラブルが起きたらどうする?

大家と管理会社の間でトラブルが発生した際は、第三者に相談することをおすすめします。相談先の具体例としては以下の2つが挙げられます。

・公的な相談窓口 ・弁護士等の専門家

公的な相談窓口としては、国土交通大臣が指定した「住まいるダイヤル」、独立行政法人国民生活センターが提供する「消費者ホットライン」、そして各自治体の窓口などがあります。これらの第三者に相談してもトラブルが解消されない場合、管理会社を変更することも解決策の1つです。豊富な実績・情報を持つ、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

親身に相談に乗る相談窓口の担当者

自主管理と管理委託の違いは?

大家が直接管理する自主管理と、管理会社に委託する管理委託のメリットを解説します。それぞれのメリットを理解したうえで、自分に適した管理方法を選びましょう。

まず、自主管理のメリットは以下の通りです。

・コストを抑えられる ・不動産管理の知識を得られる

自主管理では、管理手数料がかからないので、コスト削減につながるでしょう。また、自主管理を行うことで賃貸管理に必要なノウハウが身に付くため、今後、管理委託を行う際にも、適正な管理会社を見極める能力を持つことができます。

続いて、管理委託のメリットは以下の通りです。

・賃貸経営以外の本業に集中できる ・精神的・肉体的ストレスが軽減される ・生活の幅が広がる ・よりよい賃貸経営ができる可能性がある

副業で賃貸経営を行う人も増えています。物件の大家であれば、24時間365日体制でトラブルの対応に備えなければなりません。そのため、肉体的・精神的ストレスを感じることも少なくないでしょう。管理委託することで、それらのストレスが軽減され、本業に集中できる可能性があります。

また、大家をしていると、突然のトラブルに備えて、管理している不動産の近くに住んだほうがよいこともあります。管理委託すれば、このような懸念もせず、自身の居住地を自由に決められます。また、自宅から離れた魅力的な物件への投資も可能です。

自主経営では解決できなかった問題も、専門的な知識やノウハウを持った不動産会社に委託することで、入居率の向上をはじめ、これまでの賃貸経営の課題を改善できる可能性が高まります。

実際に、国土交通省が実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」(※3)によると、自主管理を行っている人の割合は18.5%に留まります。このことから、多くの人が管理委託を行っていることが分かるでしょう。

不動産を管理委託する大家

賃貸管理は三井のリハウスにお任せ!

賃貸経営を大家だけで行うのは負担になることもあります。そのため、管理会社に賃貸経営を任せるのがおすすめです。仲介、管理をともに行ってくれる不動産会社(賃貸管理会社)であれば、よりスムーズな賃貸経営になるでしょう。

三井のリハウスでは、年間5,000件(※1)を超える取引実績で、仲介から管理まで一貫したサービスを提供しています(※4)。また、賃貸中に発生した設備・建具等の修理・交換について、回数に制限なく三井のリハウスが5万円(税込5万5,000円)まで負担するフリーメンテナンスサービスをはじめ、魅力的なサービスを多数ご用意しています。一度、賃貸管理に関してお気軽にお問い合わせください。

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※1 2023年4月~2024年3月実績。

※2 2024年4月1日現在。

※3 出典:「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査<結果概要>」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001320853.pdf (最終確認:2025年3月11日)

※4 一部エリアでは提供しているサービスが異なる場合があります。

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション購入の注意点とは?後悔しないために確認したい5つのポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0357/ 不動産関連記事 マンション購入の注意点【資金計画】

マンションを購入するとき、まず大切なのは無理のない資金計画を立てることです。そのために理解すべきポイントである、「住宅ローン」と「諸費用」についてそれぞれ解説します。

住宅ローン

住宅ローンは、毎月支払うという点で賃貸の家賃と同じように捉えられることがありますが、実際には幅広い視点で考える必要があります。なぜなら、金利タイプによっては毎月の返済額が変わるためです。また返済額のほかに「管理費」「修繕積立金」「固定資産税」「各種保険料」など、さまざまな維持費も発生します。

一般的に、住宅ローンの返済額については、無理のない範囲として「収入の20%~25%」を目安にするとよいでしょう。ただし、年収は昇進や転職などで変動する可能性があり、支出も子どもの教育費や親の介護といったライフステージの変化に伴い増減することがあります。そのため、中長期的な視点を持ちながら、返済期間や金利なども含めて慎重に借入可能額を検討することが重要です。

また、住み替えを検討している方については、現在住宅ローンを返済中であっても、以下の方法で完済することで住み替えに向けて売却活動を行うことができます。

返済方法 特徴
旧居の売却額で一括返済 ・原則として旧居の売却額で住宅ローン残債を一括返済する ・旧居の売却額が住宅ローンの残債に満たない場合、自己資金で補填して返済することが必要
住み替えローンの利用 ・住宅ローンの残債と新居の購入費を併せて借りるローン ・旧居の売却と新居の購入を同時決済する ・借入額が大きく、審査が厳しくなりやすい

どちらの方法を選ぶにしても、住宅ローンの残債を確認し、いくらで売れそうか相場を把握したうえで資金計画を立てることが大切です。

また、住宅ローンの完済後には、住宅に設定されていた抵当権を抹消する必要があります。これは、抵当権を抹消しなければ、不動産を第三者に譲渡することができないためです。抵当権抹消の手続きには専門性が求められるため、司法書士に依頼するのがよいでしょう。

●マンションの買い替えについてはこちら

マンション購入のための住宅ローン

諸費用

マンションを購入する際には、建物の購入代金のほかにも支出が発生します。一般的に、新築マンションは物件価格の3%~7%、中古マンションは物件価格の6%~10%ほどの費用が購入代金とは別にかかると想定しておくとよいでしょう。

諸費用の主な内訳は、以下の表の通りです。新築のみ、中古のみに発生する費用については、表の後半に記載しています。

費用名 概要
手付金 売買契約締結時、売買価格の5%~10%程度を契約の証として支払うお金
印紙税 「課税文書」と呼ばれる特定の書面にかかる税金
住宅ローン関係費用 事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など
登記関係費用 登録免許税、司法書士報酬など
固定資産税等清算金 マンションの固定資産税や都市計画税(中古の場合、引渡完了日以降分を日割清算)
不動産取得税 固定資産税評価額にもとづいて算出される税金
火災保険料 加入期間、地震保険の有無、家具・家財保険の有無等によって異なる
引越し費用 荷物の量や引越しの距離によって異なる
仲介手数料 不動産売買の仲介をした不動産会社に支払う手数料
【新築】管理準備金 管理組合立ち上げ時に一時的に徴収されるお金
【新築】修繕積立基金 将来の計画修繕に備えて一時的に徴収されるお金
【新築】管理費等 引渡完了日以降の管理費・修繕積立金(日割清算)
【中古】管理費等清算金 毎月のマンションの管理費や修繕積立金(引渡完了日以降分を日割清算)
【中古】リフォーム費用 リフォーム内容によって異なる

マンション購入時の諸費用は、現金で支払うことが一般的です。しかし、まとまった現金の用意が難しい場合は、住宅ローンに組み込んだり、諸費用ローンを組んだりすることもできます。ただし、住宅ローンに諸費用を組み込めるかどうかは金融機関によること、諸費用ローンは住宅ローンと比べると金利が高く利息の負担が増える恐れもあることには注意が必要です。これらの注意点も把握したうえで、マンション購入を進めていきましょう。

マンション購入の注意点【物件の条件】

マンションは購入して終わりではなく、長く住み続けるものです。安心して生活し続けられるかどうか、以下の4点を事前に確認しておきましょう。

・災害リスク ・周辺環境と資産価値 ・リフォーム・リノベーションの有無 ・マンション管理

それぞれ詳しく解説していきます。

災害リスク

マンションを購入する際は、地震や津波、洪水、液状化といった災害リスクを事前に把握することが重要です。まずは、国土交通省や各自治体が出しているハザードマップを確認しましょう。起こり得る災害リスクを把握したうえで、洪水リスクは低いか、土砂災害の危険度や高潮による浸水想定などを確認できると安心です。また、新耐震基準を満たしているかどうかは、建築確認申請書や確認済証で確認できます。

●ハザードマップポータルサイトについてはこちら

マンションと災害リスク

周辺環境と資産価値

購入を検討しているマンションの周辺環境が、自分のライフスタイルに適しているかどうかは非常に重要な要素です。気になる物件を見つけたら、実際に現地へ足を運んでみましょう。最寄り駅や商業施設、学校、病院などへのアクセスを確認できるだけでなく、騒音の有無や治安なども肌身で体感できるでしょう。

また、購入したマンションは自分の資産になります。資産価値の高い物件を選べば、売却する、賃貸物件として活用するといった将来の選択肢も広がるでしょう。そのため、物件選びでは中長期的な視点を持つことが大切です。一般的に、立地や管理状態のよい物件は資産価値が下がりにくいといわれます。

リフォーム・リノベーションの有無

購入するマンションが中古の場合は、リフォーム・リノベーションの有無を確認することが大切です。リフォーム・リノベーション済みのマンションは、修繕した設備や内装などが部分的に新築同様の性能になっている反面、価格は高くなる傾向があります。また、不動産買取業者をはじめとした法人による再販物件の場合、販売価格に建物部分の消費税が含まれることに注意が必要です。

リフォームやリノベーションによって専有スペースは新築のような見た目になっていても、建物自体が古いと、給排水管のような目で見て分かりにくい箇所まで管理が行き届いていないケースもあります。そのため、不動産買取業者がどのような工事を行ったのかという履歴をしっかり確認しておきましょう。

一方で、リフォーム・リノベーションをしていないマンションは、築年数が経過するにつれて必要性が高まることもあります。リフォーム・リノベーションが必要になった場合に備えて、制限がないかを事前に管理規約でチェックしておくと安心です。

マンション管理

マンションごとに規定されている管理規約や、将来的な修繕について定めた長期修繕計画にも注意しましょう。

管理規約は、共有部分と専有部分の区分や、管理費・修繕費の金額、算出方法、用途、さらには管理組合の規定などを定めたものです。たとえば、バルコニーや配管など、共有部分か専有部分かの区別を確認しておかないと、将来的な修繕やリノベーションの可否を把握できない恐れがあります。また、管理費や修繕積立金の算出方法、管理組合における区分所有者の権利内容などもあらかじめ理解しておくと、認識のずれによる不都合を防げます。

マンションの共用部の大規模修繕や定期点検について定めた長期修繕計画は、特に中古マンションを購入するにあたって重要です。中古マンションは、新築マンションに比べ設備が劣化している可能性があり、築年数が古くなるほど修繕積立金も増加するのが一般的です。購入直後に修繕積立金が増額することもあるため、修繕積立金の増額予定の有無を確認しておきましょう。

マンションの大規模修繕費用

マンション購入の注意点【内覧】

マンションを購入する前には必ず内覧をして、自分の目で物件の状況を確かめましょう。中古マンションならば物件を訪問し、新築マンションならばモデルルームを見学します。ここでは「居室内」「建物全体」のチェックポイントを簡単にご紹介します。

居室内

居室内は、以下の箇所を重点的にチェックしましょう。

チェック箇所 チェック項目
設備 ・必要な設備が整っているか ・不具合がないか
動線 ・生活に適した家事動線になっているか ・水回りの配置に問題はないか
間取り ・生活に適した広さか ・ライフステージが変わっても住み続けられそうか ・日当たりがよいか
収納 ・個数や広さは十分か ・使い勝手はよいか

建物全体

建物全体は、以下の箇所を重点的にチェックしましょう。

チェック箇所 チェック項目
共用設備 ・必要な設備がそろっているか ・管理体制は適切か
建物全体 ・傷や汚れがないか ・セキュリティ設備が備わっているか

居室内と建物全体のほか、上下左右にどのような人が住んでいるか、周辺環境も含めて実際の住み心地はどうかといった点も、不動産会社の担当者を通じて確認しておくとよいでしょう。

マンション購入の注意点【契約】

契約に関する2つの注意点について、それぞれ解説します。

契約に関する疑問点を残さない

マンションの売買契約の際には、宅地建物取引士による契約内容の確認や重要事項の説明を経て、契約締結へと進みます。登記内容や購入金額、支払い日などの説明を口頭で受けますが、内容が専門的で複雑であるため、重要事項説明書については事前にコピーをもらい目を通しておくことが望ましいでしょう。

署名・捺印をすると合意したと見なされるため、事前に不明点を洗い出し、必ず確認することが重要です。

なお、不動産取引では、不動産会社が売主となっている物件の購入については、土地に定着しないテント張りの案内所等で申し込み等を行った場合、クーリングオフが適用できます。不動産取引におけるクーリングオフとは、購入申し込みや契約締結の状況が冷静な判断を行うには不適当な状況だったとき、購入後一定期間、買主・申込者から通知をすることで申し込みの撤回や契約解除が認められる制度です。宅地建物取引業法上、売主と買主のいずれも業者である場合には適用されません。

マンション購入の疑問点

資金の事前準備を怠らない

マンションの売買契約時には、契約の証として売買価格の5%~10%程度の手付金を支払う必要があります。売買契約が問題なく進めば、購入代金の一部に組み込まれますが、契約時にはまとまった自己資金が必要なので手付金はしっかりと用意しておきましょう。

不動産会社の仲介で購入する場合は、不動産会社に対して仲介手数料の支払いも生じます。支払いは、売買契約時と物件の引渡し時の2回に分けるのが一般的です。

また、住宅ローンを利用してマンションを購入する場合、売買契約後から引渡し前までに手続きが集中します。住宅ローンの本審査は売買契約後に行いますが、引渡し日には手付金を差し引いた残代金を一括で支払う必要があるため、住宅ローンの手続き期限には注意が必要です。直前になって慌てないように、計画的に進めておきましょう。

●マンション購入の流れについてはこちら

マンション購入の注意点【不動産会社選び】

マンションを購入する際、不動産会社に仲介を依頼すれば、物件探しや契約手続きまで幅広いサポートを受けられます。信頼できる不動産会社かどうかは、「レスポンスの早さ」「契約を急かさない」「対応の手厚さ」といった点を参考にするとよいでしょう。ただし、不動産会社そのものが信頼できても、実際には担当者自身の力量が問われる場面が多いため、対応が気になったときは担当者の変更を相談してみるのも1つの選択肢です。適切なサポートを受けることで、より満足度の高いマンション購入が実現できるでしょう。

●媒介についてはこちら

信頼できる不動産会社

マンション購入の注意点を押さえて住み替えを成功させよう

マンションの購入は、人生でも数少ない大きな買い物です。後悔することがないよう、上記でご紹介した注意点を押さえて慎重に進めていきましょう。

マンションの購入前に現在の住まいの売却を考えている場合は、売却の仲介を依頼する不動産会社選びも大切です。実績のある不動産会社に仲介を依頼すれば、より高く不動産を売却できる可能性が高まり、新居の購入に充てられる資金が増えるでしょう。

三井のリハウスは、累計取扱実績100万件以上に及ぶ豊富な実績のもと、スムーズな不動産売却をサポートしています。また、住み替えについてもお客さまの状況に合った提案が可能です。まずはお持ちの不動産について、精度の高い無料査定をご利用ください。

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 新築と中古のメリット・デメリットは?後悔しないために知っておくべきこと]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0358/ 不動産関連記事 新築住宅のメリット

住宅を購入するにあたり、新築住宅と中古住宅のどちらを選ぶかは、そのメリットを把握しておくと判断しやすくなります。主なメリットを順番に見ていきましょう。

最新の機能や設備が備わっている

新築の物件であれば、最新技術が搭載された設備が備わっているのが一般的です。タッチレス水栓や食器洗い乾燥機などを備えたシステムキッチン、浴室暖房付きバスルーム、タンクレストイレなど、日常的に使用する設備の機能が充実しています。

また、建築基準法にもとづく最新の耐震基準を満たした住宅であれば、地震による倒壊の懸念も少ないでしょう。柱や梁といった構造上の問題も少なく、安全性の高さが特長です。

最新設備がそろう新築住宅

維持費用が抑えられる

内装や外装だけでなく設備も全て新しいため、すぐには修繕費用がかかりません。より耐久性に優れた建材が使われることが多く、修繕が必要となるタイミングが遅くなります。また、省エネ効果のある高性能建材や構造であれば気密性や断熱性が高くなり、高熱費を抑えられるという恩恵も得られるでしょう。

そして、新築住宅には、法律にもとづき、雨漏りや構造耐力上の主要な部分などの不具合について10年間の売主の修補責任も付いているため、万一の不具合の際にも安心です。

税制優遇を受けられる

住宅ローンを利用して住宅を新築・取得した場合には、年末のローン残債の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できる住宅ローン控除(住宅ローン減税)という税制優遇を受けられる場合があります。特に、中古住宅が最大10年間控除できるのに対し、優遇期間が長く設定され、年間の最大控除額も高く設定されているのは大きなメリットです。ただし、2024年1月以降に新築確認を受けた住宅が住宅ローン控除の適用を認められるためには、その住宅が省エネ基準を満たしていなければなりません。

また、新築住宅では住宅ローン控除のほかにも住宅にかかる固定資産税が3年間(マンションの場合は5年間)減額されるという優遇が受けられます。

新築住宅のデメリット

購入後に後悔しないよう、事前に新築住宅のデメリットも知っておくとよいでしょう。主なデメリットは以下の通りです。

価格が高い

新築住宅は、中古住宅に比べ購入価格が高いのが一般的です。これには、設備性能の高さだけでなく、建築資材や建築費、人件費の高騰などさまざまな要因があります。新築住宅の購入価格には設備以外の付加価値が含まれているため、中古住宅を購入しリフォームを行った際にかかる総費用よりも高くなる場合があります。また、資産価値の下落するスピードが早い点にも注意が必要です。

完成後をイメージしにくい

新築住宅は、未完成の状態で販売されることが多いため、完成後の住宅を具体的にイメージしにくいこともデメリットの1つです。結果として、想像しえなかった問題から購入を後悔することになる場合もあります。購入前に完成予想図を確認していたとしても、たとえば、望んでいた日当たりや眺望が得られなかったり、近隣住民や騒音に悩まされたりといったことが考えられます。

完成後のイメージがしにくい新築住宅

人気エリアに住めるとは限らない

駅が近く、周辺施設も充実しているなど、立地条件がよいエリアには、既に多くの建物が建っています。そのため、新築住宅を建てる土地が少なく、仮に見つかっても購入希望者が殺到し抽選販売となるケースもあります。また、人気エリアの需要の高さに応じて、販売価格は中古住宅に比べて格段に高くなることも無視できない点です。

中古住宅のメリット

他方、中古住宅にもメリットがあります。主なメリットについて解説します。

価格が割安

中古住宅の最大のメリットは、新築住宅に比べ安く購入できることです。また、中古住宅のなかには想像以上に建物のコンディションが良好なものもあり、割安に感じる物件もあります。新築住宅とは対照的に、資産価値の下落スピードが遅いという特徴もあります。

新築住宅に比べ割安な中古住宅

実物を確認してから買える

中古住宅は実物を見たうえで購入できるため、入居後の暮らしをイメージしやすいというメリットもあります。間取りや日当たり、建物内外の劣化状況が把握できるだけでなく、近隣住民や周辺環境も把握しやすいため、入居前後のイメージがかけ離れることは少ないでしょう。

立地の選択肢が多い

中古住宅は、都市部、郊外を問わず、幅広いエリアで売りに出されています。新築住宅を見つけることが難しい立地条件のよい都市部や人気エリアでも、中古住宅なら見つかるでしょう。また、多くの選択肢のなかから、理想の立地条件に近い住宅を探すことも可能です。

中古住宅のデメリット

ランニングコストがかかる

中古住宅は、建物や設備が古く修繕費用がかさみがちです。特に、キッチンやバス、トイレなどの水回り、壁紙やフローリングは、すぐに修繕が必要な場合もあります。また、新築住宅に比べて耐震性や断熱性が劣る場合が多く、これらを改善するためには高額なリフォーム費用がかかることがあります。

住宅ローンの借り入れに条件が付けられることがある

中古住宅を住宅ローンで購入する場合、借り入れに条件が付けられることがあります。たとえば、住宅ローンの審査対象には物件の担保価値等が含まれており、築年数が古いと返済期間を短縮される場合が考えられます。購入前に住宅ローンの事前審査を受ければ、希望通りの借入条件を満たせるかどうかを確認できます。物件探しの早い段階で受けるのがおすすめです。

●住宅ローンの審査についてはこちら

耐震基準を満たしていない場合がある

1981年以前に建築された旧耐震基準の建物は、建築基準法改正により耐震基準が強化された現在の耐震基準を満たしていないものが多くあります。耐震基準を満たしているから被害が出ないとはいい切れませんが、旧耐震基準の建物の場合、耐震診断や耐震補強工事の有無などから、安心して暮らせる建物であるか見極めるのがよいでしょう。

中古住宅の耐震性能の調査

新築と中古、費用面ならどっちがお得?

ここまで見てきたように、新築住宅と中古住宅には、それぞれ長所と短所があります。購入費用、メンテナンス費用、設備の性能、立地条件など住宅選びに重要な諸条件は、購入者の資金計画やライフスタイルによって優先順位が変わるものです。新築住宅と中古住宅、後述する一戸建てとマンションのそれぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自分の理想に合った住宅を選ぶよう心がけましょう。

よくある質問

新築の一戸建てとマンションのメリット・デメリットは?

新築の一戸建て、マンションの主なメリットとデメリットは以下の通りです。

比較項目 一戸建て マンション
メリット ・耐震性や断熱性が高い建物が多い ・耐久性の高い材料が使用されていることから、修繕が必要になるまでの期間が長く建物も長持ちしやすい ・専有部分内だけでなく共用部分も含めてバリアフリー化されている ・コンクリート強度が高まり構造体の耐久性が高まっている
デメリット ・敷地や各部屋の大きさに余裕のないものがある ・日当たりが期待できないものがある ・建物に消費税がかかる ・パンフレットや図面だけでは、エントランスから専有部分までや、専有部分からゴミ置き場、駐車場までの高低差も含めた生活動線がつかみにくい ・近隣の建物の近接状況や日当たり、風通しの具合がつかみにくい ・建物に消費税がかかる

中古の一戸建てとマンションのメリット・デメリットは?

中古の一戸建て、マンションの主なメリットとデメリットは以下の通りです。

比較項目 一戸建て マンション
メリット ・建て替えの選択肢がある ・目に見えない建物の不具合以外はメリットとデメリットが可視化されているので判断しやすい ・既にコミュニティーが形成されていることから、入居後の暮らしが想像しやすい ・共用部分等の様子から管理状況が把握しやすい
デメリット ・雨漏りやシロアリの害など、経年劣化により建物のコンディションがよくないものがある ・リフォームや補修費に多額の費用がかかってしまうことがある ・修繕積立金が値上げされたり、積立金が不足したりすることがある ・防犯性能が低めの場合がある ・高齢化に伴い管理運営に支障が生じる場合がある

住み替えを検討しているなら、まずは査定から

この記事では、新築と中古の住宅のメリットとデメリットについて解説してきました。それぞれのメリットやデメリットを理解したうえで物件選びを始めましょう。

住宅購入を検討している方のなかには、住み替えを考えている方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、今住んでいる家をより高く売却できれば、その分新居の購入に充てられるため、不動産売却に欠かせない不動産会社選びがより重要です。経験豊富な信頼できる不動産会社に売却のサポートを任せましょう。

三井のリハウスでは、購入だけでなく、売却のサポートも行っています。たとえばマイホームの住み替えを検討していて、不動産の購入だけでなく売却も検討されている方は、三井のリハウスにお気軽にお問い合わせください。豊富な取引実績を持つ担当者が、新築と中古のどちらがふさわしいかといったお悩みから、不動産をより高く売却する方法まで、的確なアドバイスでサポートします。まずは不動産の無料査定を受けてみてはいかがでしょうか?

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 【賃貸マンションのお風呂リフォーム】ユニットバスの交換にかかる工期や押さえておきたいポイントを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0065/ 不動産関連記事 賃貸マンションのお風呂リフォーム!種類と注意点

賃貸マンションのお風呂リフォームには「全体リフォーム」「部分リフォーム」「設備リフォーム」の3種類があります。それぞれのおおまかな工期は以下の通りです。

リフォーム種別 部位 工期目安
全体リフォーム 約2日~4日 ユニットバス入れ替え 約4日
浴槽交換 約1日~2日
部分リフォーム 約1日~2日 壁・床・天井張り替え 約1日~2日
浴室ドア交換
浴室塗装
設備リフォーム 約1日~7日 追いだき機能設置 約1日~7日
水栓・シャワーヘッド交換 約数時間
手すり設置 約1時間
浴室暖房乾燥機設置 約1日

なお、工事に必要な部品や設備機器の納期は、工期目安に含まれていません。そのため、部品取り寄せの状況によって、工事開始まで時間がかかることもあります。

以下でそれぞれのリフォームの特徴について詳しく見ていきましょう。

全体リフォーム

賃貸マンションにおけるお風呂の全体リフォームとは、全体的に設備を新品に交換することをいいます。リフォームの範囲が広いため、浴室のイメージや機能性を大きく変えられるのが特徴です。具体的な全体リフォームの例には、以下の2つが挙げられます。

・ユニットバス入れ替え ・浴槽交換

ユニットバスとは、壁・床・天井・浴槽が一体になっている浴室です。トイレや浴槽、洗面台が一緒の3点、浴槽と洗面台が一緒の2点、浴室独立の1点ユニットバスがあります。入れ替え費用はメーカーやグレード(ロー・ミドル・ハイ)によって異なるため、物件と収益に適したものを選びましょう。また、もとの浴室が在来浴室(現場で防水加工し、家の構造に合わせて作る浴室)の場合、ユニットバスを入れるには壁を広げる工事が必要になり、費用が増えて工期が伸びることもあります。

浴槽には「埋め込み型」と「据え置き型」があり、埋め込み型は浴室の壁や床を取り壊す費用がかかります。一方、据え置き型は浴槽の交換のみで終わるため、工事が簡単です。

リフォーム後の賃貸マンションのお風呂

部分リフォーム

賃貸マンションにおけるお風呂の部分リフォームとは、壁や床、天井などの設備を部分的に補修することをいいます。全体リフォームよりも費用と期間を抑えられるうえ、部分的であってもお風呂全体のイメージアップや機能性の向上などには十分に効果的です。部分リフォームの具体的な例には、以下の3つがあります。

・壁・床・天井張り替え ・浴室ドア交換 ・浴室塗装

壁や床、天井の張り替え費用は素材によって異なります。また、別々に施工するよりも、まとめたほうがコストを抑えられる可能性が高いため、業者と相談しながら決めるのがおすすめです。

浴室ドアの交換費用は、ドアのみか、枠も含めて交換するかによって変わります。浴室塗装は、軽微な劣化や工事が難しい場合に有効です。浴室を解体せずに、美観や防カビ・抗菌効果が得られるというメリットがあります。

設備リフォーム

賃貸マンションにおけるお風呂の設備リフォームとは、機器の交換や新設を指します。主に、お風呂の機能性や安全性の観点から行われます。

設備リフォームの具体例は以下の通りです。

・追いだき機能設置 ・水栓・シャワーヘッド交換 ・手すり設置 ・浴室暖房乾燥機設置

お風呂に追いだき機能を後付けすれば、お湯の入れ替えや足し湯が不要になるので、水道代を節約できます。追いだき機能の設置工事には、給湯器交換のみならば1日、配管工事を含むと1週間程度かかります。さらに、水栓やシャワーヘッドも交換すれば、節水効果を期待できるほか、水圧調整も可能です。

シニア向けの賃貸物件であれば、手すりを設置できると安心です。また、バリアフリーが目的のリフォームには補助金を支給する自治体もあるので、事前に確認してみましょう。

浴室暖房乾燥機には、電気式とガス温水式があります。いずれも設置するには、「換気扇が付いているか」「スペースは確保できるか」といった設置条件のチェックが必要です。

【賃貸マンションのお風呂リフォーム】費用を抑えるコツ3選

賃貸マンションのお風呂のリフォームにかかる費用を抑えるには、以下の3つのコツがあります。

・まとめてリフォームを依頼する ・リフォーム業者の閑散期に依頼する ・補助金制度を利用する

それぞれのコツについて、以下で詳しく見ていきましょう。

まとめてリフォームを依頼する

浴室の設備交換とリフォームをまとめて依頼すると、費用総額を抑えられる可能性があります。というのは、解体工事とまとめて行うことで工数が省けるためです。工事をまとめられるか、まとめた場合の費用はいくらになるか、業者に相談してみましょう。

お風呂の解体工事を行うリフォーム業者

リフォーム業者の閑散期に依頼する

リフォーム業者の閑散期は、契約獲得のために競争が激化しやすい時期です。そのため、閑散期に依頼すれば、競合の会社より優位に立つために、通常よりも価格を低くしてくれたり、値引き交渉に応じてくれたりする可能性が高くなるでしょう。また、見積もりや施工にも時間をかけてもらいやすいので、納得のいくリフォームにもつながるといえます。

リフォーム業者の閑散期は、一般的にゴールデンウィーク明けの5月~8月頃です。一方、繁忙期は新生活が始まる1月~3月頃や、年末が近づく9月~11月頃といわれています。可能であれば、閑散期に合わせてスケジュールを検討してみましょう。

補助金制度を利用する

賃貸マンションのお風呂リフォームをする際、補助金制度を利用できる場合があります。主な補助金制度は以下の通りです。

住宅セーフティネット制度長期優良住宅(増改築)認定制度既存住宅の断熱リフォーム支援事業介護保険における住宅改修

上記のほか、「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」から、お住まいの自治体にリフォーム補助金制度があるかどうかを検索できます。各制度には利用のための条件があるほか、運用は自治体によって異なり、既に募集を終了している場合もあります。詳しくは、各自治体のホームページでご確認ください。

お風呂のリフォームに利用できる補助金の計算

【賃貸マンションのお風呂リフォーム】押さえておきたいポイント

賃貸マンションのお風呂リフォームを行う際に押さえておきたいポイントをご紹介します。

・タイミングと工期を確認する ・利回りを意識する

それぞれのポイントについて、見ていきましょう。

タイミングと工期を確認する

入居希望者の内見とリフォームの時期が重なると、部屋のイメージを十分伝えられず、契約獲得の機会を失ってしまう恐れがあります。また、入居中にリフォームを行う場合は、完了するまでお風呂が使えません。

リフォームにかかる工期が長くなるほど、上記のような影響は大きくなってしまいます。そのため、工期が長い場合は内見が多い時期を避けるとともに、既に入居者がいる場合には、早めの予告や近隣の入浴施設の案内といった対策をしておきましょう。

利回りを意識する

利回りとは、不動産の購入価格に対して、家賃収入がどのくらい得られているかを示した割合です。お風呂をリフォームすれば、不動産価値が高まって入居者獲得につながりやすくなり、高い利回りをキープできるかもしれません。一方で、費用をかけ過ぎると回収するのに時間がかかるため、利回りが下がってしまうこともあります。そのため、リフォームを検討する際には、以下の計算式を参考に予算を考えてみましょう。

利回り=年間家賃収入÷(物件取得費用+リフォーム費用)×100

リフォーム費用を回収するために賃料を上げることも可能ですが、相場から外れ過ぎると空室につながってしまうこともあるので注意が必要です。

リフォーム後のお風呂で入浴している親子

よくある質問

賃貸マンションのお風呂リフォームに関して、よくある質問をご紹介します。今回は以下の2つについて、回答していきます。

・賃貸のリフォーム費用は誰が負担する? ・賃貸のユニットバスの交換時期は?

賃貸のリフォーム費用は誰が負担する?

経年劣化に伴った破損を修繕するためのリフォームであれば貸主負担です。たとえば、給湯器の故障や天井のカビ汚れなどが挙げられます。一方、借主の過失による破損であれば、借主負担です。

賃貸のユニットバスの交換時期は?

国土交通省住宅局が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、ユニットバスや浴槽の耐用年数は建物と同じとされています。具体的な耐用年数は、木造の物件であれば22年、鉄骨や鉄筋コンクリートの物件であれば47年ですが、耐用年数と耐久年数(物理的に使用できると見なされる期間)は異なります。ユニットバス交換時期の目安は15年ほどが一般的です。

リフォームにかかる費用と負担

賃貸マンションのお風呂リフォームなら三井のリハウスへ

三井のリハウスでは、出費を抑えながら気になる箇所だけをリフォームするフレッシュアップリフォームから全面リフォームまで、ご予算やご希望に合わせたプランをご提案します。賃貸マンションのお風呂リフォーム、または家の貸し出しについてのご相談は、ぜひ一度三井のリハウスにお問い合わせください。

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 差し押さえとは?対象となる財産や回避する方法を分かりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0131/ 不動産関連記事 差し押さえとは?

差し押さえとは、借金や税金、保険料などの支払いを怠った債務者に対して、金融機関や国などの債権者が支払い金を回収するための手段です。たとえば、借金の返済を滞納し続けている人に対して、自動車やブランド品などの財産を回収したり、不動産を競売にかけて金銭に転換するなどの手続きを行い、借金を回収したりします。差し押さえは民事執行法で規定されている正当な行為です。

差し押さえ前に届く督促状

差し押さえになる原因

ここでは、差し押さえに至る代表的な3つの原因について詳しくご紹介します。

借金返済の滞納

差し押さえになる1つの原因として、クレジットカードや住宅ローンなど、金融機関から借りたお金の返済を怠ることが挙げられます。ただし、民間企業が差し押さえを行うには裁判所での手続きが必要で、返済が1日や2日遅れたからといってすぐに差し押さえられるわけではありません。万が一、支払いを忘れていた場合は速やかに対応することで差し押さえのリスクを軽減できるでしょう。

支払いができずに借金の滞納が続くと、最悪の場合「滞納処分」となり、差し押さえられてしまいます。滞納処分とは、債務者の意思にかかわらず、滞納している借金を強制的に回収するための手続きです。

また、借金を滞納すると、滞納した分の延滞金も支払わなければなりません。たとえば、クレジットカードでは、支払いが1日でも遅れると延滞金が発生し、信用情報にも影響が出る場合があります。

税金の滞納

税金の滞納も差し押さえに至る原因の1つです。税金の滞納は、借金の滞納とは異なり、税務署職員や役所の職員の職権で、裁判所の手続きなしに差し押さえができます。また、税金を滞納すると延滞金が発生し、結果として支払うべき金額が増加します。

滞納による延滞金の請求

養育費の未払い

離婚時の取り決めに違反し、支払わない場合も差し押さえの理由となります。

養育費未払い時の差し押さえには、「債務名義の正本」および「送達証明書」が必要です。債務名義の正本とは、強制執行を行うために必要な文書で、送達証明書とは、債務名義を相手に送付したことを証明する書類です。

差し押さえの対象

差し押さえの対象は主に以下の3つです。

・債権 ・不動産 ・動産

債権

債権とは、特定の人に対して、特定の行為や給付を求められる権利です。債権を利用して預貯金や給与を差し押さえることもできます。代表的な債権には、「預金債権」「給与債権」「賃料債権」があります。

預金債権 預金債権とは、預金口座を持つ人が金融機関に対して金銭の支払いを求める権利です。具体的には普通預金、定期預金、当座預金などが対象です。

給与債権 給与債権とは、正社員やパート・アルバイト、派遣社員などの場合、会社から支給される給与の受け取り権です。上限はあるものの、給与のほか、賞与や退職金も差し押さえの範囲に含まれます。また、給与債権が差し押さえられる際には、勤務先への通知が行われます。

賃料債権 賃料債権とは、債務者がマンションやアパートなどを経営する場合に、賃借人から賃料を受け取る権利です。この権利も差し押さえの対象です。賃料債権が差し押さえられた際には、賃借人にもその状況が伝わります。

不動産

土地や建物などの不動産も差し押さえの対象です。不動産は、所在が明確であるため、比較的容易に差し押さえができます。また、場所や状態にもよりますが、一般的に不動産は高い財産的価値を持ちます。特に、住宅ローンを利用している場合、金融機関(債権者)が不動産を強制競売にかけることで、融資金の回収を目指すことがあります。

動産

現金やブランド品、貴金属などの動産も差し押さえの対象です。債務者の自宅や事業所に立ち入り、そこで発見した動産を売却して滞納金の返済に充てるケースです。不動産と動産の回収に優先順位はなく、債務者が不動産を所持していない場合に、動産の差し押さえが行われることもあります。動産の差し押さえでは、実際に自宅や会社に執行官が立ち入るため、債務者に自ら支払いを促す目的で行われることがあります。

住宅の競売

差し押さえの対象ではないもの

人間として最低限度の生活を送るために必要な財産は、差し押さえの対象とはされません。これらを差し押さえると、憲法25条に違反することになります。

具体的には、以下のようなものが該当します。

・現金66万円未満 ・家具や衣服、台所用品などの生活必需品 ・農具や漁具などの職務上必要不可欠なもの

また、債権についても差し押さえが禁止されているものがあります。たとえば、給与や賞与などの給与債権は、原則として4分の1までしか差し押さえできません。さらに、国民年金や厚生年金などの受給権や生活保護受給権、児童手当受給権なども差し押さえの対象外です。

差し押さえの流れ

差し押さえが行われるプロセスについてご説明します。流れを知っておくと、実際に督促状が届いた際に、どのように対処したらよいのかが分かるでしょう。

通常、差し押さえでは「これから差し押さえを行います」という通知はありません。事前に知らせると、債務者が財産の移動や処分をする可能性があるためです。しかし、差し押さえに至るまでには複数のステップが存在します。

1.債権者による督促状の送付(未払い残高明示) 2.支払われない場合、裁判所へ申し立て 3.裁判所から「成立した支払督促」の通知 4.支払われない場合、裁判所による差し押さえ命令(仮執行宣言付支払督促)

仮執行宣言付支払督促とは、債権者が債務者に対して送る、支払い督促に仮執行宣言が付与された文書で、法的に強制力を持つものです。この文書が債務者に届いてから、2週間以内に債務者が異議申し立てを行わない場合、債権者は差し押さえを進められます。

借金滞納による差し押さえを回避する方法

借金滞納による差し押さえを回避する方法としては、大きく2種類あります。詳しく見ていきましょう。

残債の一括返済

住宅ローンをはじめとする残債の一括返済は、差し押さえを回避する方法の1つです。ただし、残債を一括で支払う能力のある人が、滞納を繰り返すことはあまり考えられません。支払い能力がない債務者は、差し押さえを回避するために、家族や親族、知人から資金を借りて返済する方法もあります。

債務整理

残債を一括返済できない場合は、債務整理を行う方法もあります。債務整理とは、裁判所や債権者と交渉して借金の減額や免除を目指す手続きです。債務整理には3つの方法があります。

任意整理 裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金を減額し、3年~5年で返済を完了する方法です。借金については、借金の利息の上限を定めた、利息制限法の上限金利にもとづき再計算され、上限金利を超えた利息は減額となります。個人での交渉も可能ですが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると債権者に「受任通知」が送られ、取り立てを禁止できるほか、債務整理を終えるまでは返済も止められるというメリットがあります。

借金減額のイメージ

個人再生 裁判所に申し立てを行い、住宅を保有しながら借金を5分の1~10分の1に減額する方法です。個人再生の場合は、「民事再生法」にもとづいた基準で減額され、任意整理や後ほど説明する自己破産に比べて大幅な減額が望めます。ただし、主に以下のような一定の条件を満たす必要があります。

・継続して安定した収入があり、返済能力があること ・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること

個人再生には、個人商店主や小規模事業者を対象にした小規模個人再生と、会社員や公務員が利用する給与所得者等再生があります。

自己破産 裁判所に申し立てを行い、生活必需品を除く財産を処分して全ての借金を免除してもらう方法です。自己破産を行うためには、「支払不能」であると裁判所に認められる必要があります。法的に借金の返済義務がなくなるメリットはありますが、不動産等ほとんどの財産を手放さなければなりません。

また、借金の原因が浪費やギャンブルの場合は自己破産できません。さらに、破産手続きで虚偽の説明を行うと、自己破産できないだけでなく、犯罪になる可能性もあるため注意しましょう。

税金滞納による差し押さえを回避する方法

税金は「非免責債権」であるため、自己破産の対象外です。自己破産後であっても支払いを免れることはできません。そのため、以下の方法で支払うことで差し押さえを回避しましょう。

税務署や自治体に相談する

税金の支払いが難しい場合、まずは納付書に記載された税務署や自治体に相談しましょう。支払いの意思を示したうえで、支払いが難しい理由や支払いの目途を伝えれば、対処方法を案内してもらえる可能性があります。

税務署に納税の猶予を申請する

病気や災害、失業などによって税金の支払いが難しい場合は、最長1年間の猶予期間内で、税金を分割して納付できる制度があります。ただし、猶予が認められるためには条件があるため、国税庁のホームページで詳細の確認が必要です。

●国税の猶予についてはこちら

家や車などを売却する

固定資産税がかかる家や土地、自動車税や重量税がかかる車など、税金の負担となっている資産を売却するのも1つの手です。これらの資産から発生する税金を滞納して差し押さえになると、安価で売却される可能性が高いため、そうなる前にできるだけ高値での売却を考えましょう。

不動産売買契約書

住宅ローンの滞納は早めの対処が肝心

住宅ローンの支払いを滞納している方は、できるだけ早めに動くことが肝心です。不動産を差し押さえられてしまうと、競売によって一般的な相場よりも低い値段で売却されてしまうこともあるからです。そうなる前に以下の方法で早めに手を打っておきましょう。

リスケジュール

リスケジュールとは、債務者が債権者と交渉して、毎月の返済額や返済期限を変更してもらうことです。リスケジュールできれば、その期間は差し押さえられることはありませんが、返済総額が増える可能性があります。差し押さえの可能性がある際は、早めの相談でリスケジュールを検討することも1つの方法です。

任意売却

任意売却とは、債権者の了承のもと、住宅ローンを完済せずとも抵当権を解除し、所有者の希望に近い条件で一般個人へ不動産を売却する方法です。任意売却は、強制的に安く売却される競売に比べると自由度は高いですが、住宅ローンの残債があるため売却後も返済は続きます。

●任意売却についてはこちら

●任意売却の手順や注意点についてはこちら

リースバック

リースバックとは、自宅を一度売却し、その後は賃料を払いながら同じ家に住み続ける方法です。一度で多額の資金を得られ、売却後は不動産の所有に伴う税金の支払いがなくなるなどのメリットがありますが、買取価格が一般相場より低くなるという傾向があります。

リースバックを検討する際は、無料で行える不動産査定を利用して、家の売却相場を把握することから始めましょう。

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●リースバックについてはこちら

債権者との交渉

差し押さえられる前に早めの対処をしよう!

今回は差し押さえについて、対象となる財産や流れなどをご紹介してきました。借金や税金などの滞納がある方は、この記事を参考に、できるだけ早い対策を行うことをおすすめします。

また、今回ご紹介した差し押さえの回避方法は、あくまで延滞が続いて対応が困難になったときの選択肢の1つです。そうならないように、事前の対処をすることが重要です。たとえば、定められた期日に借金や税金の支払いができない場合は、金融機関や税務署の窓口へ早めに相談することが賢明です。また、住宅ローンの滞納があるなら、債権者である金融機関に状況を説明して、対処法を早急に見つけましょう。

なお、住宅ローンの返済滞納による差し押さえを防ぐためには、滞納のリスクがある、もしくは既に滞納してしまっている不動産をできるだけよい条件で売却することが大切です。経験豊富で信頼できる不動産会社に仲介を依頼すれば、満足のいく価格で売却できるでしょう。

三井のリハウスでは、累積取扱件数100万件以上の実績を生かして、一人ひとりに合った不動産売却をサポートします。まずは精度の高い無料査定を受けて、お持ちの不動産がどのくらいの価格で売却可能かチェックすることから始めてみませんか?お気軽にお問い合わせください。

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | インスペクションとは?不動産売買でのメリットや調査費用を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0019/ 不動産関連記事 インスペクションとは?

インスペクションとは、英語で「調査」や「点検」などの意味を持ちます。不動産売買では、中古住宅の売買契約前に行う不動産調査のことを指すのが一般的です。この調査では、住宅の劣化や欠陥を調べるほか、修理が必要な時期やかかる費用のアドバイスも行われます。インスペクションを行うのは、民間資格を取得した人や建築士などの「ホームインスペクター」と呼ばれる専門家です。

家の模型を挟んでインスペクションについて話す人

目的・重要性

中古住宅を安心して売買するために、インスペクションは重要な役割を担っています。もし、建物の欠陥に気付かずに中古住宅を売却してしまうと、引渡し後に買主とトラブルになってしまう可能性があります。事前にインスペクションを行っておくことで、専門家の客観的な診断のもと、建物のコンディションを明確にして売り出せるでしょう。なお、インスペクションの実施依頼は、売主だけでなく、買主も行えます。

近年では、中古住宅市場におけるインスペクションの重要性はますます高まっています。2018(平成30)年4月には、宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、不動産売買におけるインスペクションについての説明や、調査結果の報告などが、不動産会社に対して義務化されました。ただし、インスペクションの実施は義務化されていません。

また、2020(令和2)年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと、名称、内容が変更されました。契約不適合責任とは、契約目的に反する取引が行われた場合、その責任を売主が負うことをいいます。これにより、これまで分かりにくかった中古住宅の売買に関するルールが明確化されました。もし、欠陥や不具合に気付かずに売買したときは、売主にかかる責任がさらに重くなります。

加えて、2024(令和6)年4月には建物状況調査に係る改正宅地建物取引業法施行規則等が施行され、中古住宅売買の標準媒介契約約款が改正されました。この改正により、宅建業者がインスペクションのあっせんを無とする場合は、その理由を明記することとされています。国がインスペクションのさらなる普及に力を入れていることが分かります。

●契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてはこちら

浴室を点検するホームインスペクター

調査方法

検査は、屋根や外壁、内壁、排水管や給湯管などの状態を専門家が目視や専門機材でチェックする方法が一般的です。さらに、修繕が必要な箇所があれば、かかる費用や実施するタイミングまでアドバイスしてくれます。インスペクションは売買契約の前に1回行うのが一般的で、物件の規模にもよりますが1時間~3時間程度かかります。

検査項目

検査項目は会社によって異なりますが、主に以下の部分を確認します。

物件の種類 構造耐力上主要な部分 雨水の侵入を防止する部分
一戸建て住宅 基礎、壁、梁、柱、小屋組、床、土台など 屋根、壁、開口部、天井など
マンション 壁、床など 壁、開口部など

また、建物内部にある鉄筋の状態や、戸建ての床下・屋根裏などを見る場合は、機械を使ってより精度の高い調査を行うこともあります。このような調査は、基本料金とは別にオプション料金がかかることが一般的です。詳しい料金については後ほど説明します。

室内の調査をするホームインスペクター

インスペクションのメリット

売主と買主、それぞれにとってのインスペクションのメリットを具体的に見ていきましょう。

売主側のメリット

売主側のメリット 建物の状態を事前に把握できるため、安心して取引を進めることができる
早く売れる可能性が高まる
引渡し後のトラブルが未然に防げる

売主にとっての大きなメリットは、売却する不動産をインスペクション済みの物件として売り出すことで、早く、高く売れる可能性が高まることです。「プロの検査済み物件」としてインスペクション未実施の物件と差別化でき、買主が見つかりやすくなります。また、インスペクションによって適切な修繕を行うことで、成約価格が上がるかもしれません。

さらに、物件の状態をきちんと説明したうえで売買契約ができるため、買主から売買後に覚えのない修理費を請求されたり、クレームをいわれたりといったトラブルを未然に防ぐことができます。

買主側のメリット

買主側のメリット 安心して物件を購入できる
購入後の費用負担の予測が立てられる

買主にとって最も大きなメリットは、インスペクション済みの物件を購入できる安心感でしょう。プロによる検査で建物の状態が分かるため、検査をしていない物件よりも不具合の有無や、内容などを明確に把握できた状態で購入できます。

また、修繕が必要な箇所や劣化状況が分かるため、購入後の維持費用やリフォーム費用などが予測できることも買主にはうれしいポイントです。もし売主側でインスペクションを行っていなければ、買主側でインスペクションの実施を検討するとよいでしょう。

物件購入後の費用負担を算出するイメージ

インスペクションを申し込む際の注意点

インスペクションを申し込む際の注意点として、以下のようなものが挙げられます。

注意点 修繕費が発生する可能性がある
売却の際に不利に働く恐れがある

インスペクションで不具合が見つかった場合は、売却前に修繕が必要となるケースがあります。そもそもインスペクションには一定の費用が必要です。そこに修繕費がかかると、売却による最終的な利益が減ってしまう恐れもあるでしょう。

また、少々の修繕では解決できないほどの大きな不具合が見つかった際には、売却しにくくなることもあります。不具合が目立つ検査結果は値引き交渉の要素にされやすく、想定より低い価格での売却になってしまう傾向があるためです。

インスペクションを行った場合の売却の流れ

売主がインスペクションを行ってから不動産を売りたい場合の一般的な流れは以下の通りです。

1.不動産査定を受ける 2.媒介契約を結んだ不動産会社にホームインスペクターを紹介してもらう 3.事前に図面や案内図などの必要書類を送る 4.インスペクションを実施する 5.報告書を受け取る 6.不適合の場合は修繕を検討する 7.購入希望者と売買契約を結び、後日引渡しを行う

インスペクションを依頼する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶときに、専門家であるホームインスペクターをあっせんしてもらうのがおすすめです。不動産会社にお願いすれば、依頼先を探す手間が省けます。

ホームインスペクターを紹介する不動産会社の担当者

インスペクションの費用の相場はいくら?

インスペクションの費用は検査を請け負う業者や物件の規模によって異なりますが、相場は一戸建ての場合は6万円程度、マンションの場合は5万円程度です。ただし、この価格は基本料金の価格です。基本料金では、床下や小屋裏(屋根裏にできる空間)を外側や点検口から目視で確認するだけなのが一般的です。基本料金でどこまで点検してもらえるか、事前に確認しておきましょう。

オプションの料金がかかることがある

ホームインスペクターが建物の中に入って点検する場合や、機械を使った検査、耐震性の審査を行う場合は追加料金がかかり、10万円を超える場合もあります。一見高額に思えますが、築年数が古く、状態が不安な物件ではこうした調査をすることで、後々のトラブルを避けられます。必要があれば、前向きに検討してみましょう。

補助金の利用でお得になる

上記のように、インスペクションにかかる費用は安くありませんが、実施によって補助金を受けられる可能性があります。

補助金の制度には、国土交通省が行っている「長期優良住宅化リフォーム推進事業」に加えて各自治体が独自で行っているものもあります。たとえば、兵庫県では、売買を予定している既存の一戸建て住宅に対して、一定の基準を検査する「ひょうごインスペクション」を行う場合、最大2万5千円を補助する支援を行っています。

補助金を利用する要件に合えば節約につながります。お住まいの自治体で補助金の制度があるか、チェックしてみてくださいね。

インスペクションの依頼はどこにするのがよい?

インスペクションを行う業者には、不動産会社やリフォーム会社のほか、インスペクションの専門業者もあります。ホームインスペクションの業者を選ぶときは、以下のポイントを押さえておきましょう。

インスペクションを行う業者

会社の実績や経験が、検査する建物の特徴と合っている

依頼する会社の実績や、過去に携わってきた建物の種類はチェックすべきポイントです。インスペクションといっても、建物の種類や工法によって、見るべき点は違います。検査してもらう物件に近い建物を扱った経験があれば、より適切な診断ができるでしょう。

なお、建築士の資格を持つホームインスペクターがいるというだけで会社を決めるのはよくありません。大規模施設と一戸建て住宅では、建築や診断に必要な知識や技術がそれぞれ異なります。そのため、大規模な建築物を設計できる1級建築士だからといって適切な診断が可能とは限りません。資格よりも経験や実績、またどのような建物の検査に定評があるかを重視して適切な診断ができる会社を選びましょう。

対応や説明がしっかりしている

検査内容やその結果を説明する際、一般の人にも分かるように話しているかという点も重視しましょう。インスペクションは、建物の状態を売主や買主がきちんと把握するためのものです。優れた知識や検査の技術があっても、その内容を分かりやすく説明できなければ、インスペクションを行う意味が薄れてしまいます。

ホームインスペクターの担当者とは、検査後もやりとりをする機会があります。対応やコミュニケーションに違和感があると、その後の売買取引に影響することもあるため、対応に信頼を持てる会社を選ぶようにしましょう。

インスペクションについて説明を受ける夫婦

費用が相場と同じくらいである

適正な検査をしてもらうには、それ相応の費用が必要です。そのため、基本料金の相場を大きく下回る業者には注意しましょう。インスペクションの費用を安くする代わりに、リフォームや修繕工事を勧めて利益を得ている可能性があります。価格だけを見て決定せず、実績や経験など、会社の中身で判断することが大切です。

三井のリハウスでは、専門の調査会社をご紹介しています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

●三井のリハウス建物調査についてはこちら

インスペクションと瑕疵保険の検査の違い

インスペクションと似ているものに「瑕疵(かし)保険の検査」があります。瑕疵とは、傷や故障など、売買する物件に見られる不具合を指します。瑕疵保険は「既存住宅売買瑕疵保険」とも呼ばれ、万が一物件の購入後に見つかった瑕疵について補修費用を補償するものです。買主の安心のために売主が、あるいは買主自らが加入でき、双方にメリットがあります。ただし、瑕疵保険が適用されるのは、定められた基準に適合した物件のみです。

インスペクションと瑕疵保険への疑問

瑕疵保険の検査は保険の対象部位のみ

瑕疵保険の検査目的は、あくまで保険に加入する基準を満たしているかどうかの確認です。そのため、検査の範囲は屋根や外壁など、保険の対象部位のみです。もちろん、修繕のアドバイスもされません。

インスペクションの検査は網羅的

インスペクションの検査目的は、住宅の状態を客観的に見て、把握することです。そのため依頼すれば目視以外の高度な検査もできます。

上記を踏まえた瑕疵保険の検査とインスペクションの違いは以下の通りです。

項目 瑕疵保険の検査 インスペクション
検査目的 瑕疵保険に加入するための物件調査 物件の不具合や劣化の調査
検査範囲 保険の対象部位(保険の法人によって異なる) 小屋裏や床下の点検口からの目視のほか、オプションで詳細診断や耐震検査など

建物に長く住めるように将来を見据えた検査をしたい場合は、瑕疵保険の検査だけでは不十分な場合もあります。また、瑕疵保険を利用する場合も、状況によってはインスペクションも行うことでより安心して売買ができるでしょう。

インスペクションの相談に対応する担当者

ホームインスペクションを依頼して安心安全の売却を

不動産売買は、売主、買主どちらにとっても生活を左右する大きな取引です。思わぬトラブルを未然に防ぐために、インスペクションは有効な対策といえます。不動産売却の際は契約前にインスペクションを行っておくと、契約後のトラブルを回避できるでしょう。

なお、インスペクションを依頼する場合、間取り図の提出を求める業者が多いため、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。

不動産会社によっては売却、購入前に簡単な建物調査を行ってくれる会社もあります。三井のリハウスでは売却物件、または購入検討物件の住宅設備や建物の状態を、独自の基準により無償でチェックするサポートを行っております。契約締結後に契約不適合が発覚した場合も、条件を満たしたうえで保証期間内であれば、費用を負担いたします。不動産の売却、購入をご検討の方はぜひご活用ください。

●売主様向けサポート建物チェック&サポートサービスについてはこちら

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不動産の売却を検討している方は、まず査定から始めましょう。納得のいく売却のためには、査定を依頼する不動産会社も慎重に選ぶ必要があります。豊富な取引実績のある三井のリハウスに、ぜひお問い合わせください。

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Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 遠方の不動産を売却するには?注意点やポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0350/ 不動産関連記事 売買契約に出向けない場合に遠方の不動産売却をする3つの方法

マンションや土地などの不動産売買において、売却相談や媒介契約の締結、売却活動は、売主と不動産会社の担当者が相対することなく、郵送で行えます。しかし、売買契約の手続きは、原則、売主、買主、不動産会社の担当者が立ち会って行われます。不動産が遠方にある等立ち会いが難しい場合に限っては、以下のいずれかの方法で、売主本人の立ち会いなしでの売却が可能です。

・代理権を付与した代理人を立てる ・司法書士に代理を依頼する ・持ち回り契約を結ぶ

それぞれ順番に解説していきます。

代理権を付与した代理人を立てる

売主が売買契約に出向くことができない場合は、代理権を付与した代理人に依頼する方法もあります。代理人を立て、代理委任状を作成すれば、仲介する不動産会社との媒介契約をはじめ、購入希望者との売買契約の締結、買主への不動産の引渡し手続きなどを委ねられます。

代理人は売主が自由に選べるものの、代理人が行った署名捺印の責任は売主が負うことになり、代理人が行った法律行為は売主本人が行ったものと同等の効力を発します。契約時のトラブルを避けるためにも、親族や知人、専門家といった信頼できる人を選ぶことが重要です。

司法書士に代理を依頼する

売主が売買契約に立ち会えないときには、司法書士に代理を依頼することも選択肢の1つです。司法書士とは、登記業務や供託業務を請け負う法律事務の専門家です。報酬が発生するものの、不動産売買における専門的な手続きの代理を依頼できます。

ただし、売買契約が締結され、決済が行われるときには、原則として売主本人の同席が求められます。決済前に本人確認ができている、または本人が病気で同席することが難しいなどの場合に限り、同席が不要なこともあります。

遠方にある不動産を売却する場合は、遠征費が別途かかることもあるため、依頼する前に費用の見積もりを取っておくとよいでしょう。

持ち回り契約を結ぶ

持ち回り契約とは、不動産売買契約の手続き方法の1つです。この方法では、売買を仲介する不動産会社の担当者が、売主と買主のもとにそれぞれ出向いて不動産売買契約を締結します。遠方の不動産売却や、何らかの理由で売主と買主の立ち会いが難しい場合に限って用いられ、両者が同席することなく売買契約を締結します。

しかし、顔を合わせる機会がないため、やりとりには時間がかかることもあります。売主と買主の認識のずれによって意図しないトラブルが発生する恐れもあるため、持ち回り契約を結ぶのであれば慎重に進めることが大切です。

遠方にある不動産

遠方の不動産を売却する際の流れ

遠方の不動産売却は、通常の売却方法の流れと大きく変わりません。具体的な流れは、以下の通りです。

・売却準備を行う ・媒介契約を結ぶ ・売却活動を行う ・売買契約を結ぶ ・引渡しを行う

順番に、ご紹介していきます。

売却準備を行う

まずは、売却準備として物件の査定を不動産会社に依頼しましょう。オンラインで完結するAI査定や簡易査定、不動産会社の担当者が物件の詳細を確認する訪問査定という3種類の方法があります。

遠方にある不動産の売却を具体的に検討している方は、より精度の高い訪問査定がおすすめです。空き家の場合は、事前に鍵を送付しておけば不動産会社が対応してくれることもあります。

●不動産査定についてはこちら

媒介契約を結ぶ

査定結果を踏まえて、仲介を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を結びます。不動産仲介会社との媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。

売却したい物件のエリアにある不動産会社に依頼する場合は、媒介契約書を郵送してもらい、それに署名と押印をして返送するという方法があります。

●媒介契約についてはこちら

売却活動を行う

媒介契約の締結後は、不動産会社による売却活動が始まります。売主は不動産会社から適宜報告をもらい、進捗を把握しておきましょう。なお、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告義務が課せられるため、安心して売却活動を行えます。

売買契約を結ぶ

買主が決定したら、売買契約を締結し、手付金の納付が行われます。遠方にある不動産の売買契約は、代理人、司法書士による代理、持ち回り契約によって対応できる場合もあります。

引渡しを行う

最後に、売買代金の残金決済と引渡しを行います。原則、売主本人の立ち会いが必要ですが、難しければ、引渡しのプロセスも代理人や司法書士に依頼することも検討しましょう。

不動産の契約書にサインする人

遠方の不動産を売却する際の注意点

遠方の不動産を売却する際は、計画的に進めることが大切です。通常の不動産売却とは異なり、書類や鍵の郵送、代理人の調整などに時間がかかるため、計画的に進めないと焦って失敗につながる恐れもあります。そのため、余裕のあるスケジュールを立てることをおすすめします。

遠方にある不動産売却の注意点は、通常の売却と大きく変わりません。主に、以下の点をあらかじめ押さえておきましょう。

・余裕のあるスケジュールを立てる ・総合的な判断で不動産会社を選ぶ ・媒介契約は状況に合った方法を選ぶ ・内覧では快い対応をする ・売買契約書の内容を精査する ・引渡し前にやっておくべきことを怠らない ・売却で利益が出た方、また、特例を使いたい方は確定申告をする

●家を売る際の注意点やコツについてはこちら

不動産を売却するときの注意点

遠方の不動産を売却する際の2つのポイント

遠方の不動産をスムーズに売却するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。

・信頼できる不動産会社を選ぶ ・専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶ

具体的に解説します。

信頼できる不動産会社を選ぶ

代理人と同様に、不動産会社選びにおいても信頼性が重要です。特に遠方の不動産を売却したいのであれば、売却予定の物件があるエリアに精通していると安心でしょう。また、遠方の場合は、対面ではなく電話や郵送、オンラインでのやりとりが増えることもあります。担当者のスピードやコミュニケーションの進め方などから信頼性を判断するのも大切なポイントです。

不動産会社選びのために、遠方まで出向くことは、売主にとって負担になることもあります。不動産会社選びの手間を減らすには、売主の居住地にありながら、売却予定の土地にも詳しい不動産会社を探すという方法もおすすめです。

●不動産会社のよい選び方についてはこちら

専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶ

遠方の不動産売却では、専任媒介契約または専属専任媒介契約を結ぶのがよいといわれています。物理的な距離がある不動産の売却では、報告義務があるほうがより安心して任せられるからです。

一般媒介契約では複数の不動産会社と契約できますが、売主への報告義務がありません。不動産会社によっては状況を把握しにくくなる恐れがあることを念頭に置いておきましょう。

●一般媒介契約との違いについてはこちら

物件の情報を伝える不動産会社の担当者

遠方のマンション売却は三井のリハウスで

マンションや一戸建て、土地など、遠方の不動産を売却する方法やスムーズに進めるポイントなどについてお伝えしました。遠方の不動産を売却する場合、持ち回り契約を結ぶときはもちろん、代理人を立てたり司法書士に依頼したりするケースでも仲介を行う不動産会社選びは非常に重要です。信頼して任せられる不動産会社を選んで、遠方にあるマンション売却を成功させましょう。

三井のリハウスは、全国のさまざまな地域に店舗を展開しています。遠方にある不動産を売却したいとお考えでしたら、お近くの三井のリハウス窓口までご相談ください。所有不動産があるエリアの各センターと連携して、売却活動をサポートいたします。

累積取扱件数100万件以上の豊富な実績を生かし、遠方にあるマンションや一戸建て、土地の売却にも対応いたします。自身の立ち会いが難しい場合でも、まずは所有している不動産の無料査定にお気軽にお申し込みください。

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 専門家に聞いてみた!住まいと暮らしのお役立ち情報]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0361/ 不動産関連記事 備えて安心、家庭で実践できる防災対策

災害に対する備えは、いざというときに役立ちます。家族で分担し、日頃から話し合っておきましょう。

家の中の安全対策

家具が転倒・移動しないよう、ネジや突っ張り棒、粘着シート、ストッパーなどを設置しておきましょう。特に、睡眠中は災害があってもすぐに反応できないことがあります。寝室には背の高い家具は置かず、万が一家具が倒れたり動いたりしてもドアや窓などをふさがない配置にしましょう。

家の周りの安全対策

屋根や壁・塀などにひび割れやずれ、欠けなどの傷みがないか、日頃から点検しておきましょう。また、家の周りにごみを置きっぱなしにしないことも大切です。火災が起きたときに燃え広がる原因になるからです。

マンションの場合は、避難経路を確保するために共用部にものを出しっぱなしにしないことも大切です。また、万が一のときに備え、消火器の位置や非常階段の場所も確認しておきましょう。

家の中の安全対策をする男性

備蓄

災害時の備蓄は最低でも3日分、できれば1週間程度の食料を用意しておくことが推奨されています(※1)。小さなお子さまがいる場合は、ミルクや離乳食、避難中にリラックスできるような嗜好品も入れておくとよいでしょう。また、避難をするときにすぐ持ち出せる非常持ち出し袋も用意しておくことも大切です。

家族との連絡方法の共有

災害時に家族が別の場所にいたとき、どこで落ち合うのか決めておきましょう。また、連絡手段は複数持っておくことが大切です。電話がつながらない場合にも、SNSや「災害用伝言ダイヤル(171)」・「災害用伝言板(web171)」は使えることがあります。これらの使い方を確認しておいたり、緊急時に連絡する親戚や知人を共有しておいたりするのもよいでしょう。

ハザードマップの確認

ハザードマップとは、自然災害が発生した際に被害が想定される地域や、避難場所・避難経路などを表示した地図のことです。ハザードマップは、市区町村の役場で入手できるほか、「ハザードマップポータルサイト」でも確認できます。自宅、職場や学校などがある地域の災害リスクについて知っておきましょう。

防災グッズとハザードマップを確認する親子

家に花粉を持ち込まないための対策

つらい花粉症を少しでも軽くするには、家の中に花粉を持ち込まないことが大切です。

家に帰ってきたら

玄関前で洋服やかばん、帽子などについた花粉を落としてから、家に入りましょう。洋服ブラシや粘着クリーナーをかけるのがおすすめですが、手で払うだけでもかまいません。できれば帰宅後すぐに入浴して、髪の毛や顔、体に付いた花粉を洗い流しましょう。

洗濯をするとき

花粉の時期は、部屋干しが基本です。また、必ず柔軟剤を使いましょう。柔軟剤には静電気の発生を防ぐ効果があり、花粉の付着を抑えられます。毎回洗えないジャケットやコートなどには、静電気防止スプレーをかけておくと、外出時の花粉の付着を減らせます。

掃除をするとき

室内の花粉は、人が動くだけですぐに舞い上がります。そのため、掃除をするのは朝起きてすぐか、帰宅直後がおすすめです。花粉が空気中に浮遊している状態だと掃除をしても取り除けませんが、夜間や外出中のように、室内に誰もいない状態がしばらく続いた後なら、床に落ちた花粉を効率よく掃除できます。まずはフローリングワイパーなどで乾拭きをし、花粉を吸着して取り除いてから、掃除機をかけましょう。

花粉対策で掃除機をかける様子

家事動線がよい間取りのアイデア5選

掃除に洗濯、料理、片付けなど、日々の家事は多岐にわたります。スムーズに動けて効率よく家事を進められる間取りのアイデアをご紹介します。

水回りをひとまとめにする

料理や掃除、洗濯など、家事は複数を同時に行うことも多いでしょう。キッチン・浴室・洗面所・ランドリースペースを近くにすると、移動のための時間や労力が少なくなります。たとえば、キッチンから洗面所やランドリースペースへつながる間取りだと、料理をしながら洗濯機を回す動作が楽になります。

洗面所と物干しスペースを近くにする

洗濯機置き場のある洗面所から物干しスペースまでが近いと、洗濯の負担が軽くなります。あるいは、洗濯機置き場と室内干しスペースを備えたランドリールームを作ったり、洗濯物を干すバルコニーや庭の近くに洗面所を配置したりできると、よりスムーズでしょう。洗面所に余裕があるなら、部屋干し用のハンガーラックを設置するという方法もおすすめです。

洗濯機から洗濯物を取り出す様子

玄関の近くにキッチンを配置

買ってきた食材をキッチンに運び込んで片付ける作業は、意外にも負担が大きいものです。しかし、玄関の近くにキッチンを配置すれば、重いものを持って長く移動する必要がなくなります。さらに、玄関とキッチンの間にパントリーを挟んだ間取りなら、食材を片付けながら移動できるうえに、玄関からキッチンが丸見えになってしまう心配もありません。

玄関に収納スペースを作る

玄関に収納スペースを設置すると、アウトドア用品やガーデニング用品、自転車など、外で使うものを出し入れしやすく便利です。また、帰宅したときに脱いだアウターや帽子、バッグなどの仮置き場が作れると同時に、花粉を室内に持ち込まずに済むというメリットもあります。急に届いた荷物の保管スペースにもなるので、部屋が散らかるのを防げますよ。

キッチンから見渡せるリビング

小さなお子さまがいるご家庭なら、キッチンからリビングを見渡せる間取りだと、家事をしながら様子を確認できて安心です。一緒にテレビを見つつ声をかけながら料理をしたり、勉強のサポートをしたりもできます。調理中のニオイをリビングに広げないための換気対策は必要ですが、部屋を広く使えて配膳もしやすいというメリットもあります。

リビングにいる子どもをキッチンから見守る母親

梅雨入り前にやっておきたい家事5選

じめじめした季節を少しでも快適にすごせるよう、梅雨入り前にやっておきたい家事をまとめました。

エアコンの掃除

エアコンの汚れに湿気が加わると、エアコン内部にカビや雑菌が繁殖し、稼働させたときに嫌なニオイをまき散らしてしまうことがあります。エアコンを本格稼働させる梅雨入り前に、フィルターのお手入れをしておきましょう。

寝具の手入れ

湿気がたまった寝具は、カビやダニの温床になることがあります。梅雨入り前にシーツの洗濯や布団の天日干しを済ませておくと安心です。また、ベッド下は湿気がたまりやすい場所です。収納スペースとして使っている場合は、除湿剤を入れ、換気するなどの湿気対策をしておきましょう。

害虫対策

梅雨から夏にかけては、ゴキブリやコバエ、ダニといった害虫が発生しやすい時期です。これらの害虫を避けるには、水回りを掃除し、食べ物を出しっぱなしにしないことが大切です。また、布団のダニは、布団乾燥機や布団クリーナーを使うか、スチームアイロンで高熱を当てることで駆除できるでしょう。

カビ・ニオイ対策

梅雨入りすると、窓を開けての換気がしにくくなります。室内に湿気がたまると、カビやニオイにつながることもあるので、晴れた日には部屋の窓を2か所以上開けて、換気をしましょう。また、クローゼットや押し入れなどの収納も、湿気がたまりやすい場所です。扉や引き出しを定期的に開け、風を通しておきましょう。除湿剤は最下段の隅に入れておくと効果的です。

レインウエアの準備

梅雨入りすると活躍する傘やレインコートには、防水スプレーをかけておくのがおすすめです。雨水が洋服に染み込んだり、電車や室内で周囲を濡らしてしまったりするのを抑えられます。小さなお子さまがいる場合は、レインウエアの出番が多くなる前に、サイズアウトしていないかチェックをしましょう。

梅雨で降り続ける雨とあじさい

ニオわせない、部屋干しのコツ

部屋干しで困るのは生乾きのニオイですよね。室内でも上手に洗濯物を乾かすコツをご紹介します。

雑菌を付けない、増やさない

洗濯物のニオイの原因は、主に雑菌の繁殖によります。水分や汚れが残る洗濯機の中は、まさに雑菌の温床です。洗う前の衣類を洗濯機の中に入れておくのはやめましょう。また、湿気が多い環境では、雑菌が一気に増殖します。汗や雨などで濡れた衣類をそのまま放置したり、ランドリーボックスに入れっぱなしにしたりすると、ニオイの原因となります。すぐに洗濯できないときは、一度干して乾かしておきましょう。

丁寧に洗って、汚れを残さない

洗濯物に残った汚れは、雑菌の栄養となります。できるだけ丁寧に洗って汚れを残さないためには、洗濯機の容量を守ることが大切です。洗濯物の詰め込みすぎに注意しましょう。また、洗剤は多ければ多いほど汚れをよく落とせるわけではありません。逆に溶け残ってニオイの原因になることもあるので、適正な量を使うことが大切です。そのうえで、除菌効果のある洗剤や柔軟剤、漂白剤を使えば、生乾きのニオイ防止に効果を期待できるでしょう。

素早く乾かす

洗濯物をきれいに洗っても、長時間湿った状態が続くと、また雑菌が繁殖してしまいます。短時間で素早く乾かすためには、風通しのよい場所に間隔をあけて干すようにしましょう。さらに、扇風機やサーキュレーターを活用し、室内の空気を動かすと素早く乾かせます。一方、カーテンレールに洗濯物を引っ掛けるのはおすすめできません。風通しが悪く、乾きにくくなるだけでなく、カーテンの汚れが洗った洗濯物に付いてしまうこともあります。どうしても干すスペースがない場合は、カーテンレール用の物干しハンガーを用意しましょう。

もしニオイが気になったら…

洗濯物の生乾き臭は、意外に頑固です。洗い直したり、天日干ししたりしてもなかなか消えないほか、一度消えたはずのニオイが洋服を着たときにまた戻ってしまうこともあります。こうした生乾き臭の原因となる雑菌は熱に弱いため、60℃以上のお湯につける、アイロンを当てる、乾燥機で乾かすなど高温に晒すと、死滅させられるでしょう。熱に弱い材質の場合は、酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯につけ置きをしたり、除菌消臭スプレーを使ったりするのがおすすめです。

部屋干しのニオイを気にする主婦

お部屋のニオイはどこから?原因と対策

部屋の中のニオイが気になったときに、チェックしたい場所とその対策をご紹介します。

布製品

カーペットやカーテン、クッション、寝具といった布製品には、ニオイが付着しやすいものです。くさいと感じたら丸洗いするのが一番ですが、簡単に洗えないものは天日干しも効果的です。干せないときは、スチームアイロンを当てたり、除菌消臭スプレーを使ったりするのもよいでしょう。

洗濯物

部屋干しをすると洗濯物が乾きにくく、雑菌が繁殖して嫌なニオイを発生させることがあります。雑菌の繁殖を防ぐには、丁寧に洗って汚れをしっかり落とし、素早く乾かすことが大切です。室内の空気が停滞していると、洗濯物の乾きが悪くなるので、換気扇を回したり、エアコンの除湿(ドライ)機能を使ったりするのもおすすめです。

エアコン

エアコンは部屋の空気を吸い込み、温風や冷風を吹き出します。しかし、部屋の空気とともにほこりや油分、ニオイ成分なども一緒に吸い込んでしまうため、フィルターは汚れやすく、そのまま放置しておくと悪臭が気になることもあります。まずはフィルター掃除をして、それでもニオイが気になるときは専門業者によるクリーニングを検討しましょう。

エアコンフィルターを外す様子

玄関

玄関のニオイの原因の1つは靴です。靴に付いた皮脂汚れや汗によって雑菌が繁殖し、嫌なニオイが発生します。できれば毎日同じものを履かず、履いた後は消臭スプレーや除湿剤を使うとよいでしょう。靴箱にも除湿剤を入れておくと安心です。また、使った後の傘もくさくなりがちなので、濡れたまま畳まず、広げて乾かしてから片付けるようにしましょう。

生ごみ

暑い季節に気になるのが生ごみのニオイです。水分を多く含むとニオいやすくなるので、できるだけ水気をよく切ってからごみ箱に入れましょう。さらに新聞紙に包むと水分を吸収してくれるため、ニオイが軽減します。また、スナック菓子の空き袋もニオイが外に漏れにくいので、生ごみを入れて捨てるのにおすすめです。旅行で長期間生ごみが捨てられないときは、冷凍してしまうのも1つの手です。生ごみが出たらすぐにポリ袋に入れて冷凍し、次のごみ収集のタイミングまで保管しておきましょう。

水回り

排水口の掃除が行き届いていないと、パイプにカビや雑菌が繁殖してニオイにつながります。排水管用の洗浄剤を使って、詰まりや汚れを落としておきましょう。ただし、洗浄剤を入れた後に長時間放置すると、取れたはずの汚れが再び固まって詰まってしまうこともあります。洗浄剤の説明書をよく読み、適切なタイミングで水を流してください。

また、ふきんやスポンジも水回りのニオイの原因になります。煮沸消毒をしたり、漂白剤を溶かした水につけ置きしたりして、除菌しましょう。その後しっかりと乾燥させることも大切です。

キッチンの水回りを掃除する女性

【お部屋の場所別】カビ対策

カビは、汚れや湿気の多い場所に発生します。気を付けたい場所とその対策をまとめました。

エアコンのカビ対策

エアコンは冷房を使用しているとき、その内部に湿気が残ります。フィルターの汚れに湿気が加わるとカビが発生しやすくなり、そのまま使い続けると、部屋中にカビをまき散らすことにもなりかねません。エアコンの風がカビくさいと感じたら、要注意です。フィルターは定期的に掃除するようにしましょう。

窓・カーテンのカビ対策

冬になると、窓に結露が生じます。結露は、室内の暖かい空気が冷たい窓ガラスや壁に接し、空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わることで生じます。結露を放っておくと、窓枠やサッシ、カーテンや壁にカビが生える原因になるため、こまめに拭き取りましょう。水気を拭き取った後にアルコール除菌スプレーを使っておくと、カビ予防になります。

窓の結露を拭き取る様子

寝具のカビ対策

人は寝ているときにも、たくさんの汗をかいています。起きてすぐの布団は湿気をたっぷり含んでいるので、そのまま畳んだりベッドメイクをしたりせず、30分ほど掛け布団をめくったままにして、湿気をよく飛ばしましょう。また、定期的に天日干しをしたり、布団乾燥機を使って布団を乾燥させたりすることも大切です。寝具のカビが気になる場合は、寝室での加湿器の使用は避けたほうがよいでしょう。

クローゼット・押し入れのカビ対策

クローゼットや押し入れにものが詰め込まれていると、湿気がこもってカビが生えることがあります。収納スペースには余裕をもたせ、通気性を保ちましょう。また、定期的に扉や引き出しを開けて、扇風機やサーキュレーターなどで風を当てておくと、内部の湿気を飛ばせます。湿気は下のほうにたまるので、除湿剤を使う場合は、収納スペース下部の隅に置くのがおすすめです。また、一度着た洋服は汗の湿気を飛ばすために、部屋で一晩干してからクローゼットに戻すようにしましょう。

浴室のカビ対策

湿気が多い浴室のカビ対策には、高温のお湯をかけるのがおすすめです。カビの「菌糸」と呼ばれる部分の多くは50℃以上の温度で熱すると死滅します。また、温度が高いお湯のほうが石けんかすや皮脂といった油脂系の汚れも流れやすく、かつ蒸発しやすいので、水気が残りにくいというメリットがあります。加えて、定期的に市販の浴室用防カビ剤を使うのも効果的です。

浴室のカビを掃除する女性

マンションでも安心!ベランダ掃除のやり方

水を流すことが難しいマンションやアパートといった集合住宅でもできる、ベランダ掃除の方法をご紹介します。

STEP1:手すりや物干し、室外機を拭く

最初に濡れ雑巾で手すりや物干し、エアコンの室外機の汚れを拭きます。拭いただけでは取れない頑固な汚れには、霧吹きで少量の水をかけ、汚れを浮かせてから拭くとよいでしょう。エアコンの室外機に落ち葉やほこりといったごみが詰まっているときは、ほうきや歯ブラシで掻き出しましょう。ただし、室外機を動かすことは、ガス漏れの原因となる恐れがあり非常に危険です。室外機を動かさないでできる範囲の掃除をしましょう。

STEP2:床に落ちている大きなごみや砂ぼこりを取る

ベランダは落ち葉や砂ぼこり、花粉などで汚れています。乾いているうちにほうきでごみを掃き取っておきましょう。細かいごみは掃除機で吸い取ると簡単ですが、室内で使うノズルをベランダに使いたくないという方もいるでしょう。その場合は、トイレットペーパーの芯をカットして、使い捨てのノズルにするのがおすすめです。

STEP3:濡らした新聞紙をまき、ほうきで掃く

一戸建てのように水を流しても問題ない環境なら、ホースやバケツなどで水をまき、デッキブラシでこすって、汚れを落とします。ただし、マンションやアパートといった集合住宅で大量の水を流すと、下の階に水漏れしたり、横の部屋のベランダに汚れが流れてしまったりして、トラブルになることもあります。集合住宅では、適当な大きさにちぎった新聞紙を水で濡らし、よく絞ってからばら撒き、ほうきで掃いて汚れをからめ取りましょう

ベランダの排水溝にたまっている落ち葉

STEP4:排水溝のごみを取る

排水溝にたまったごみを取り除き、雑巾や歯ブラシなどで汚れを落とします。頑固な汚れには濡らした新聞紙をかぶせて、汚れを浮かせてからこするとよいでしょう。最後にペットボトルを使って、排水溝に水を少しずつ流します。ここでも、大量の水を流すとトラブルに発展する恐れがあるので、十分注意しましょう。

STEP5:頑固な汚れを落とす

ここまでしても落ちない頑固な汚れには、住居用の中性洗剤(スプレータイプ)を使いましょう。汚れに吹き付けてから雑巾や歯ブラシでこすり、水で少しずつ洗剤を洗い流します。できるだけ洗剤を使いたくない場合、メラミンスポンジも便利です。スポンジに少量の水を含ませるだけで、頑固な汚れをこすり落とせます。

半年に1回を目途に

風雨に晒されているベランダは汚れやすい場所です。3か月に1度はほうきを使って大きなごみを取るようにしましょう。また、半年に1度を目途にしっかりと掃除をするのがおすすめです。

掃除されたベランダに置かれたほうきとちりとり

いつの間にかいる!?コバエの発生源と対策

コバエとは体長数ミリの小さなハエの仲間のことで、家庭で見かけるのは1種類だけではありません。発生しやすい場所と対策をまとめました。

食べ物・生ごみ

キッチンでよく見かけるのは、ショウジョウバエとノミバエです。ショウジョウバエは腐ったものや果物の発酵臭などのニオイを好みます。また、ノミバエは生ごみに卵を産み付ける習性があります。そのため、生ごみや食べ物は出しっぱなしにしないことが大切です。特に、気温の高い時期は繁殖しやすくなるので注意しましょう。

ペットや野生動物

ノミバエは動物の死骸やフンにも産卵し、繁殖します。ペットを飼っている以外に、ネズミのような野生動物が室内や庭に入り込んでしまっているような場合も要注意です。ペットのフンはこまめに処理し、野生動物の出入りがある場合は早めに駆除してください。

観葉植物

キノコバエは観葉植物の土に使われる有機物を餌とし、さらに土に産卵して繁殖します。発生してしまったら、土を入れ替えるのが効果的です。また、卵は土の表面に産み付けられるので、深さ5cm程度まで有機物質を含まない無機土に変えるとよいでしょう。

排水口

浴室や洗面所などの排水口といった、汚れた水回りを好むのがチョウバエです。石けんかすから生じるぬめりを餌とするため、こまめに掃除をしましょう。排水口には排水管用の洗浄剤を、バスタブの裏側にはカビ取り用洗剤を定期的に使用し、汚れを落としておくと安心です。

大量に発生してしまったら…

コバエが大量に発生してしまったら、市販のコバエ駆除剤を使いましょう。また、自作でコバエトラップを作ることも可能です。穴をいくつか開けたペットボトルや紙コップなどの容器にめんつゆと酢を入れ、食器用洗剤を数滴垂らします。置いておくと、ニオイにつられて寄ってきたコバエを駆除できます。ただし、お子さまやペットが誤飲しないよう、置き場所については十分ご注意ください。

コバエ駆除剤

ゴキブリが出やすいのはこんな家!

できることなら出会いたくないゴキブリ。よく出る家にはこんな傾向があります。

観葉植物の多い家

観葉植物は、ゴキブリにとって住みやすい環境を作り出すことがあります。水をあげることによって適度な湿気をもたらし、肥料が餌となるためです。プランターや鉢の底に住み付いて、土に産卵することもあります。外から植物を室内に持ち込むときに一緒についてきてしまうこともあるので、よく確認するようにしましょう。

1階にある家

ゴキブリは飛ぶこともできますが、高く飛ぶのは得意ではありません。そのため、高層階よりも1階のほうが入ってきやすい傾向があります。樹洞や落ち葉の下などにも生息しており、公園のように樹木が多い場所が近くにある場合は注意が必要です。窓や玄関を長く開け放すことはやめ、換気をするときも網戸を使い、隙間がないかよく確認しましょう。

ネットショッピングをよく利用する家

ゴキブリが外から室内に入ってくる原因のひとつに、段ボールがあります。保温性があり、狭くて暗い隙間のある段ボールはゴキブリに好まれやすく、そこに産卵することもあるためです。ネットショッピングを利用することが多く、段ボールがよく届く家は要注意です。購入後はできるだけ早く段ボールを処分し、再利用は避けましょう。

積み重なった段ボール

飲食店が近い家

食べ物や水が豊富な飲食店には、ゴキブリが出やすい傾向があります。1階に飲食店があるマンションや隣に飲食店がある家は、排水管や換気扇などを伝って侵入してくることもあります。また、ごみ集積所が近くにある場合も注意が必要です。気になる箇所は穴埋めをしたり、フィルターで覆うようにしましょう。

汚い家

ゴキブリは雑食性の昆虫です。人間の食べ物はもちろんのこと、油や髪の毛、ほこり、動物のフンさえも食べて生き延びることができます。つまり、汚いほどゴキブリが喜ぶ環境ということなのです。餌になるような汚れがないよう、日頃からこまめに掃除をするようにしましょう。

※1出典:今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方,政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202103/2.html (最終確認:2025年3月10日)

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却にセカンドオピニオンは必要?]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0354/ 不動産関連記事 不動産売却におけるセカンドオピニオンとは?

不動産売却におけるセカンドオピニオンとは、仲介を依頼している不動産会社の営業方針や売り出し価格の提案について、ほかの専門家から意見をもらうことです。

「セカンドオピニオン」という言葉は医療分野で使用されることが多く、診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を求めることを意味します。不動産売却でも同様に、メインでやりとりをしている不動産会社以外に意見を仰ぐことがあります。

以下では不動産売却におけるセカンドオピニオンについて詳しく解説します。

役割は第三者の意見を聞くこと

不動産売却におけるセカンドオピニオンの役割は、第三者の意見を聞くことです。不動産の売却には専門的な知識が求められます。そのため、媒介契約を結んだ不動産会社の売却方法や売り出し価格が適切かどうかを、自身で判断するのが難しいこともあるでしょう。売却を進めるなかで不安や疑問を感じたとき、専門知識を有する第三者の意見を聞くことで解消される可能性があります。

受けるとよいタイミングは有効期間満了の前

不動産会社と媒介契約を結んでいるのであれば、有効期間が終了する直前にセカンドオピニオンを受けるのが望ましいでしょう。宅地建物取引業法上、不動産会社との媒介契約の有効期間は3か月です。有効期間満了が近づいても物件が成約できないときには、セカンドオピニオンを参考にしてもよいかもしれません。

媒介契約を結んだ直後では、具体的な売却活動が進んでおらず、不動産会社の意見の正否を判断することが難しいからです。また、何が不安でどのような対応に不満を感じるのかといった自分の考えがまとまっていない段階では、第三者の意見でかえって混乱してしまう恐れがあります。

なお、専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、契約する不動産会社は1社のみと決められていますが、セカンドオピニオンとしてほかの不動産会社に意見を聞くことは可能です。

●媒介契約についてはこちら

不動産売却のセカンドオピニオンを聞く人と担当者

不動産売却にセカンドオピニオンが重要な理由

不動産売却を成功させるためには、法律や契約に関する専門知識を持つ第三者の意見を聞くことが重要です。以下では不動産売却にセカンドオピニオンが必要な理由を2つご紹介します。

第三者の客観的な意見を聞ける

セカンドオピニオンを利用するメリットは、不動産売却について客観的な意見を聞けることです。セカンドオピニオンを求める相手は第三者であるため、中立的な意見が得られるでしょう。特に媒介契約を交わした不動産会社が提案する売り出し価格や売却戦略などの有効性について、不動産知識や法律知識などを駆使して、柔軟に判断してもらえる可能性があります。

不安や悩みの解消につながる

不動産の売却活動中に生じる不安や悩みを、セカンドオピニオンによって解消できることがあります。スムーズに売却が進まない場合、募集方法や売り出し価格に不安を感じることもあるでしょう。不安の解決手段が分からない場合は、専門家に意見を求めることで異なる視点からの解決策を提示してもらえるかもしれません。

不動産売却のセカンドオピニオンがおすすめのケース

不動産売却でセカンドオピニオンの利用がおすすめのケースは3つあります。

・不動産の知識を持っていない ・情報の正当性が判断できない ・仲介を依頼している不動産会社の対応に満足していない

以下では、この3つを詳しく解説していきます。

不動産の知識を持っていない

自分に不動産の知識がない、または、周囲に不動産の知識を持っている人がいない場合、セカンドオピニオンの利用がおすすめです。第三者のアドバイスが判断の根拠となり、スピーディーかつ高値での不動産売却につなげやすくなります。

情報の正当性が判断できない

不動産の知識を持っていても、その情報の正否が判断できない場合は、セカンドオピニオンを求めるのが望ましいでしょう。既に知識を持っていても、売却が満足に進まない場合には何らかの課題があるはずです。専門家にセカンドオピニオンを求めることで、異なるアプローチによる解決策を提示してもらえる可能性があります。

仲介を依頼している不動産会社の対応に満足していない

不動産会社と媒介契約を結んで仲介を依頼していても、その対応に満足していないときには、セカンドオピニオンとして専門家の意見を聞いてみましょう。担当者の報告や連絡が遅い、販売活動に積極性が感じられないといった不満を感じている場合、満足のいく売却が期待できないこともあります。セカンドオピニオンを求めることで、その原因や解決策に関する意見を得られ、安心できるでしょう。

売却を依頼する不動産会社を探す夫婦

不動産売却のセカンドオピニオンを依頼する業者

不動産売却のセカンドオピニオンを依頼するのにはどのような業者がよいのでしょうか。以下3つが主な専門家です。

・不動産会社 ・行政書士・司法書士・弁護士 ・住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナー

詳しく見ていきましょう。

不動産会社

既に媒介契約を結んで売却活動を進めていても、売却方法や価格交渉などで、不安や悩みが生じることもあるでしょう。その際は、別の不動産会社に相談するのがおすすめです。

三井のリハウスは、100万件を超える取引実績にもとづく豊富な知識で、不動産売却に関するお悩みにお答えします。特に、売り出し価格について悩まれている方は、セカンドオピニオンとして三井のリハウスによる無料査定を受けてみてはいかがでしょうか?

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行政書士・司法書士・弁護士

不動産売却において法律に関する意見を求めている方は、行政書士・司法書士・弁護士にセカンドオピニオンを依頼するのがおすすめです。不動産売却は法律にもとづいて契約が取り交わされるため、訴訟や賠償のリスクが伴います。それらのリスクについて、あらかじめ検討しておきたい方は専門家に相談しましょう。また、複雑な手続きや書類作成についても助言をもらえることがあります。

住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナー

不動産売却にまつわる資金面について相談をしたいときには、住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナーに依頼してもよいでしょう。売却だけでなく、不動産購入や住宅ローンの返済、その後のあらゆる支出を視野に入れた、長期的な目線での意見を聞ける場合があります。資金面に漠然とした悩みを抱えている方は、ライフプランの設計をサポートしてもらいながら、資金計画を立ててみるとよいでしょう。

セカンドオピニオンを依頼し担当者と握手をする人

不動産売却のセカンドオピニオンにかかる費用

媒介契約を締結していない別の不動産会社にセカンドオピニオンとして意見の提示をお願いしたいときは、無料の査定を依頼するとよいでしょう。この場合の査定は営業の一環として行われますが、売却のために必要な営業方針や売り出し価格について意見を聞けます。

また、媒介業務とは別に不動産コンサルティング業務を行っている不動産会社に依頼する方法もあります。費用は1時間あたり5,000円~1万円程度で、一定の時間を超過すると別途費用がかかることもあります。なお、不動産コンサルティングの業務委託契約では、業務範囲・内容、報酬額などを明らかにした書面が必要です。これは、媒介業務との区分を明確化するために、「不動産コンサルティング制度検討委員会」から提言されています(※1)。媒介契約との区分が不明瞭にならないよう注意しましょう。

法律の専門家のうち弁護士に依頼する場合は、1時間あたり5,000円~1万円程度が相場となっています。

住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナーに依頼する場合の費用相場は、1時間あたり5,000円~2万円程度です。

セカンドオピニオンを提供する担当者

不動産売却のセカンドオピニオンとして査定を依頼しよう!

媒介契約を結んでいる不動産会社の提案に不安や疑問を感じた場合には、第三者の専門家の意見を参考にすることで納得のいく売却が実現しやすくなります。

三井のリハウスは、100万件を超える取引実績と蓄積された知識をもとに、不動産売却に関してお悩みの方に不動産売却の専門家としての意見を提供します。まずは無料査定で、ご所有の不動産の価値を改めて知ることから試してみてはいかがでしょうか?

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※1出典:不動産コンサルティング制度検討委員会報告書,不動産コンサルティング制度検討委員会 https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/2010/11/houkokusho1.pdf (最終確認:2025年3月4日)

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション購入後によくある後悔は?失敗しないためのポイントと解決方法も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0355/ 不動産関連記事 マンション購入についての後悔【物件】

マンション購入を後悔する理由の1つとして、購入前の物件のイメージと、実際に住んでからの印象のギャップが挙げられます。以下は物件自体に関してよくある後悔の一覧です。

・間取りが使いにくい ・日当たりが悪い ・駐車場・駐輪場が使いにくい ・近隣住民のマナーが悪い ・設備・共用施設に不満を感じる ・管理組合・管理規約が煩わしい

マンション購入前のイメージと、実際に住んでからの印象が一致しないことで生じる後悔が多いようです。特に、新築マンションを建物の完成前に購入した場合、入居前にモデルルームを見学しただけでは上記のような問題に気付けなかったというケースもあります。

また、マンションは、一戸建てとは異なり、集合住宅です。新築・中古を問わず、近隣住民とのトラブルや共用施設、管理組合など、集合住宅では避けられない部分での悩みが生じやすいでしょう。

マンション購入を後悔する夫婦

マンション購入についての後悔【周辺環境】

物件の間取りや設備に満足していても、建物周辺の環境を十分に調査しなかったために後悔する事例があります。周辺環境についての主な後悔は以下の通りです。

・利便性が悪い ・騒音が気になる ・近所に大きな建物が建った ・災害リスクが高い

実際に住んでみたら、最寄り駅へのアクセスが思ったより不便に感じたり、工場や道路からの騒音が想像以上に大きかったりすることがあります。また、マンション購入後に近隣に大きな建物が建ち、想像していた眺望が得られないことや、起こってからでないと気付かなかった災害リスクも後悔のもとです。

購入したマンションの周辺環境

マンション購入についての後悔【費用】

マンション購入にあたっては、売買契約が完了した後にも費用の支払いが生じます。購入後の費用面で後悔する主な事例は以下の通りです。

・住宅ローンの組み方に問題があった ・固定資産税が高かった ・管理費・修繕積立金が値上がりした ・教育費の負担が増えた

住宅ローンでマンションを購入し、いざ返済を始めてみると、家計のやりくりに困る人もいます。具体的には、固定資産税が予想以上に高かったり、マンションに特有の管理費・修繕積立金が値上がりしたりと、思わぬ支出での苦労が原因です。子育てをするなかで、教育費の増加により家計が逼迫することもあります。

マンション購入後に発生する支出

マンション購入についての後悔【購入時期】

納得のいく物件を見つけられても、購入時期を見誤ったと後悔する人もいます。以下は、購入時期について後悔している人の例です。

・独身向けのマンションを買った後に結婚が決まった ・子どもが生まれてから買うべきだった ・転職や転勤で住む場所が変わった ・市況や税制の改正を考慮して買うべきだった

マンション購入には多大な費用がかかるため、人生設計に変更が生じても、それに合わせた住居の変更は簡単ではないことが多いでしょう。特に、結婚、出産、転職、転勤などのライフイベントに直面した際に、それらを待ってからマンションを購入するべきだったとの後悔があります。

また、時期によってマンション価格は上下し、購入にあたって適用される税制上の優遇も年々変化していくため、それらを把握したうえで購入するべきだったとの声もあります。

上下するマンションの市場価格

マンション購入で後悔しないためのポイント3選

ここまで、マンション購入に際しての後悔、失敗例を見てきましたが、同じような後悔をしないためにはどのような点に気を付ければよいのでしょうか?マンション購入に関する後悔を未然に防ぐための主なポイントを3つご紹介します。

・現地調査を念入りに行う ・余裕ある資金計画を立てる ・ライフイベントを考慮する

それぞれ解説していきます。

現地調査を念入りに行う

物件や周辺環境について後悔しないためには、徹底的な現地調査が重要です。現地調査では、間取りや設備の把握だけでなく、実際の生活を具体的にイメージしてみましょう。たとえば、部屋の使い方や収納の計画、家事の動線を、平日と休日に分けて考えると調査が具体的になります。エントランス、エレベーター、駐車場・駐輪場、ごみ置き場などの共用部分のチェックも忘れずに行うとよいでしょう。

また、物件と最寄り駅までの道のりを歩いたり、周辺の施設や該当地域の開発計画について調べたりしておくと、購入後の懸念を減らせる可能性があります。不動産会社や売主に近隣住民の様子や管理組合の活動内容などを聞くのもおすすめです。

そして、地震、洪水、土砂災害のリスクも軽視できません。マンションの耐震性、耐久性だけでなく、土地自体の災害リスクも考慮すべきポイントです。国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」では周辺地域のハザードマップを調べることができます。うまく活用し、天災に耐えられるマンションであるかを検討しましょう。

●ハザードマップポータルサイトはこちら

入念な現地調査を行う家族

余裕ある資金計画を立てる

マンション購入後に発生する支出を想定し、余裕のある資金計画を立てましょう。住宅ローンを組む際は、長期間にわたる返済を考慮し、自身の返済能力や将来の出産・教育・介護費用なども含めて借入額を検討することが大切です。

固定資産税、管理費、修繕積立金など、住宅ローンの支払い以外の支出も把握しておきましょう。特に、中古マンションの場合は大規模修繕の実施状況や修繕積立金の残高を確認しておくことで、費用増加の有無も予想できます。新築分譲マンションの場合は、長期修繕計画書で将来の修繕積立金がどれくらい上昇するのかを確認しておくとよいでしょう。

また、子どもの教育費は教育方針に左右されることがあります。選択肢に応じた予算を見積もるようにしましょう。

ライフイベントを考慮する

マンション購入にあたっては、ライフイベントを考慮しましょう。マンション購入は多額の費用を要するため、簡単にやり直せるものではありません。結婚や子育ての予定がある場合には、確定するまで購入を遅らせたり、同居人が暮らせる物件の購入を検討したりするのがよいでしょう。転職や親との同居など、この先の人生設計も加味したうえでマンションを購入することが大切です。

マンション購入で後悔してしまった場合の解決方法

マンションを購入して後悔する事例は幅広く、どんなに気を付けていても後悔する事柄が出てくるかもしれません。そのようなときに役立つ、主な解決方法が以下の3つです。

・リフォーム・リノベーションを行う ・賃貸に出す ・売却する

詳しく見ていきます。

リフォーム・リノベーションを行う

物件の間取りや設備に関する後悔は、リフォーム・リノベーションを行うことで解決する場合があります。生活スタイルに合わせた間取りの設計・変更や、デッドスペースの空間活用、設備の交換などがその例です。物件の広さそのものは変えられませんが、工夫次第で悩みを解消できる可能性はあるでしょう。

ただし、マンションの場合、バルコニーや配管などは変更することが難しく、管理規約にリフォーム・リノベーションの制約が設けられていることもあるため、注意が必要です。

賃貸に出す

今住んでいる物件を賃貸に出すことも、マンション購入に後悔したときの解決策の1つです。購入したマンションから引越したいけれども手放したくない人や、将来的に再度住む可能性がある人に向いています。

メリットとして、賃貸で得られた家賃収入を貯蓄やローンの返済に活用できるだけでなく、住み替えの費用に充てることもできますが、転勤等やむを得ない事情がある場合を除き、不動産投資ローンへの借り替えが必要です。不動産投資ローンは、住宅ローンよりも金利が高くなるのが一般的であるため、計画的に進めるようにしましょう。

●マンションを賃貸に出すことについてはこちら

●住み替えについてはこちら

売却する

マンション購入の後悔を解決するために売却を検討するのもおすすめです。マンションの売却代金をローンの返済や新しい物件の購入代金に充てられる利点があります。

実際に住み始めなければ求める条件が分からないのは仕方ないことです。後悔している場合や、購入当時に想定していなかった生活上の変化に対応したい場合には、売却して新しい物件への住み替えを検討してみるのもよいでしょう。

●マンション売却についてはこちら

後悔を解決するためのマンション売却

売却するならまずは査定を!

より理想の条件に近い物件に住み替えればマンション購入後の後悔を解決できるでしょう。マンションは、新築・中古にかかわらず、なるべく早く売ることが資産価値を落とさず高値で売却するコツです。売却の際には、市況を把握するといった、より高く売るためのポイントを意識して準備を進めましょう。

マンション売却において最も重要なポイントは、信頼できる不動産会社を選ぶことです。三井のリハウスは、100万件を超える取引実績と豊富な知識でマンション売却をサポートします。まずは、無料査定を利用して購入したマンションの価値を調べてみてはいかがでしょうか?

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 高齢者がリースバックを使う際の注意点!自宅に住み続けるにはどうすればいい?]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0353/ 不動産関連記事 高齢者に人気のリースバックとは?

リースバックとは、マイホームを売却しても、同じ物件にそのまま住み続けられる制度です。具体的には、所有者が不動産会社やリースバック会社などに自宅を売却し、その後すぐに物件を購入した不動産会社等と賃貸借契約を結んで賃借人となります。これにより、まとまった売却資金を得ながらも、住み慣れた自宅に住み続けることができ、従来の生活を維持できます。

リースバックは、住宅ローンの返済に困っている人や、老後資金を確保したい高齢者にとって有効な方法の1つです。また、住み慣れた家を離れたくない人にも適しており、近年注目を集めています。

●リースバックについてはこちら

リースバックで結ぶ賃貸借契約書

高齢者がよく利用するリバースモーゲージとの違い

リバースモーゲージは、高齢者が自宅を担保に金融機関から融資を受ける制度です。この制度では、契約者は生涯自宅に住み続けられ、毎月の返済は主に利息のみで済みます。そして、契約者の死亡後または契約期間の満了時に、金融機関に借入金を返済する仕組みです。返済方法は、自宅売却によるか自己資金によるかを選べます。

リースバックとリバースモーゲージの主な違いは、所有権の扱いと資金を得る方法です。リースバックでは不動産の所有権を手放し、売却によって一括で資金を得ますが、リバースモーゲージでは所有権を保持したまま、融資という形で資金を得ます。

また、リースバックは毎月の家賃の支払いが必要で、個人だけでなく企業の事業資金調達にも活用されることがあります。一方、リバースモーゲージは、契約者が生きているうちの支払いは主に利息のみであるため、資金のほとんどは個人の老後の生活や住み替えに利用されるのが一般的です。事業用資金や投資目的には利用できない点に注意が必要です。

これらの違いを踏まえ、個々の状況や目的に応じて、リースバックとリバースモーゲージのどちらが適しているかを慎重に検討することが重要です。

以下にそれぞれの違いを分かりやすくまとめましたので、ぜひご活用ください。

比較項目 リースバック リバースモーゲージ
所有権 売却により失う 保持したまま
資金調達方法 不動産売却 不動産担保融資
資金受取 一括 一括または分割
毎月の支払い 家賃の支払い 主に利息のみ
資金使途 制限なし 金融機関により制限あり
対象年齢 制限なし 主に50歳から60歳以上
返済方法 返済はなく、賃貸借契約のため毎月家賃を支払う 契約者死亡後に自宅売却または自己資金で一括返済
リフォーム・建て替え 原則不可 可能

●リバースモーゲージについてはこちら

悩んでいる高齢夫婦

リースバックを高齢者が利用する理由

高齢者がリースバックを利用する主な理由は以下の通りです。

・老後の資金確保 ・住み慣れた環境での生活継続 ・突発的な出費への対応 ・住宅ローンや借金の返済 ・高齢者施設の入居金確保

高齢者がリースバックを利用する主な理由は、経済的な安定と生活環境の維持にあります。リースバックは、自宅を売却することで一時的にまとまった資金を得られ、かつ同じ家に住み続けられるという特長があります。これにより、年金だけでは不十分な老後の生活資金を確保しつつ、長年慣れ親しんだ環境で生活を続けられるでしょう。

また、高齢期には予期せぬ医療費や介護費用が必要になることがあります。リースバックを利用することで、こうした突発的な出費に対応できる資金を手元に用意できます。

住宅ローンの返済に苦労している高齢者にとっては、リースバックによってローンを一括返済し、毎月の支出を軽減できる点も魅力的です。加えて、将来的に高齢者施設への入居を考えている場合、その入居金を確保する手段としてもリースバックは有効です。

このように、リースバックは高齢者の多様なニーズに応える資産活用方法として注目されています。ただし、契約内容をよく理解し、慎重に検討することが重要です。

リースバックを高齢者が利用するメリット

高齢者がリースバックを利用する主なメリットは以下の3つです。

・自宅に住み続けながら資金を得られる ・ランニングコストが少なくなる ・資金使途が自由である ・将来的に再購入の可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

自宅に住み続けながら資金を得られる

住環境を維持しながら資金を得られる点は、リースバックの大きなメリットです。高齢者にとって、長年住み慣れた家や地域を離れることは精神的にも身体的にも大きな負担です。しかし、リースバックを利用すれば、近隣との人間関係や日常生活のリズムを崩すことなく、経済的な余裕を手に入れられる可能性があります。特に、年金だけでは十分な生活資金を確保できない高齢者にとって、この点は魅力といえるでしょう。なお、リースバックは一戸建てだけでなく、マンションにも適用できます。

リースバックで得るまとまった資金

ランニングコストが少なくなる

リースバックは、家を賃貸住宅として借りるため、自宅の所有に伴う維持費が不要になります。具体的には、固定資産税や修繕費、建物の火災保険料などがあり、マンションなら管理費・修繕積立金も挙げられます。リースバックを利用した場合、これらを負担するのは、原則物件を購入した不動産会社等です。そのため、入居後に支払うのは毎月の家賃等で、家を所有していたときよりも維持費を抑えられるケースが多いでしょう。

資金使途が自由である

リースバックで得た資金は、使い道に制限がありません。老後の生活資金として活用するだけでなく、突発的な医療費や介護費用、長年の夢だった旅行資金、孫への教育資金など、高齢者のさまざまなニーズや願望に応じて自由に活用できます。これにより、経済的な不安を解消しつつ、より充実した老後生活を送れるでしょう。

ただし、成約価格や将来の家賃上昇リスク、契約期間など、さまざまな条件を慎重に検討しなければなりません。家族や専門家とよく相談したうえで決断することが重要です。

将来的に再購入の可能性がある

リースバックには、自宅を再び購入できる「買戻しの特約」が付与される場合があります。「買戻しの特約」とは、一定の要件を満たしたとき、不動産の売主は買主に対して売買の解除をすることができるもので、民法により定められています。一度は資金繰りが厳しくなり賃貸として暮らしたとしても、将来的に資金に余裕ができ、自宅を購入できる可能性は十分に考えられます。ただし、「買戻しの特約」は売買契約と同時に結んでおく必要があるため、契約条件をきちんと確認するようにしましょう。

リースバックを高齢者が利用する際の注意点

リースバックの利用を検討している方のなかには、リースバックのデメリットを知りたいと思っている方もいるでしょう。ここでは、リースバックの注意点をご紹介します。高齢者がリースバックを利用する際の注意点は主に以下の3つです。

・契約内容の複雑さと理解不足のリスクがある ・経済的な負担が重くなる可能性がある ・悪質な勧誘や詐欺的行為の危険性が潜んでいる

それぞれ詳しく解説します。

契約内容の複雑さと理解不足のリスクがある

リースバックを契約する際は契約内容の複雑さと理解不足のリスクを理解しておく必要があります。リースバックは、売買契約と賃貸借契約の2つを締結する複雑な仕組みです。そのため、高齢者が判断能力の低下により契約内容を十分に理解しないまま契約してしまうケースが多発しています。これにより、後々トラブルに巻き込まれる危険性が高くなります。前述の「買戻しの特約」についても、契約時に結ぶことが要件であるため、よく契約内容を理解しておかないと将来的に再購入することができない恐れがあります。

経済的な負担が重くなる可能性がある

リースバックの成約価格は、通常の相場価格の60%~80%になる傾向があります。さらに、売却後は家賃相場が高く設定されることがあり、毎月の負担が大きくなりがちです。最悪の場合、数年で資金が底をつき、家賃が払えなくなって住む家がなくなる恐れもあるでしょう。

悪質な勧誘や詐欺的行為の危険性が潜んでいる

悪質な勧誘や詐欺的行為の危険性も見過ごせません。一部の業者は高齢者の不安を煽り、長時間の勧誘や虚偽の説明で契約を迫ることがあります。国土交通省や国民生活センターが注意喚起を行うほど、高齢者を狙った悪質なリースバック契約が横行しています。

これらの点を考慮すると、高齢者がリースバックを利用するときはリスクを踏まえたうえで慎重に検討する必要があるでしょう。

勧誘に悩む高齢者女性

老後の資金にお悩みならまず三井のリハウスへ!

今回の記事では、高齢者がリースバックを利用する理由やリースバックのメリット、注意点について解説しました。高齢者は老後資金の確保や、住み慣れた環境で生活し続けるためなどの理由でリースバックを利用しているケースが見られます。一見メリットが多いように感じますが、注意点でも解説した通り、高齢者が利用するリスクも決して少なくないのが実情です。

老後資金のためにリースバックを検討している方には、リースバックよりも高値で売却できる可能性がある仲介での売却活動がおすすめです。マイホームを売却して得たお金で新たな住宅を購入する、もしくはシニア向け賃貸住宅に居住するなど、状況に合わせた住み替えができます。なお、家を仲介で売却するなら、まずは実績があり信頼できる不動産会社に査定を依頼することから始めましょう。

三井のリハウスは、不動産の無料査定を随時受け付けています。100万件を超える豊富な取引実績をもとに、高精度な査定サービスを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション査定に費用はかかる?有料と無料の違いや不動産鑑定についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0192/ 不動産関連記事 マンション査定に費用はかかる?

マンション査定は、依頼先によって費用がかかる場合と、かからない場合があります。依頼先は、物件の査定を行う目的によって異なります。

それぞれの査定の違いについて、詳しく見ていきましょう。

不動産会社に依頼する場合は無料

不動産売却にあたり不動産会社が行う査定は無料で行われます。これは、不動産会社が営業活動の一環として査定を行うためです。不動産会社による査定では、過去の取引実績や物件情報などをもとに査定額(査定価格)を提示します。

マンションを査定する不動産会社の担当者

不動産鑑定士に依頼する場合は有料

国家資格を持つ不動産鑑定士が行う鑑定は有料です。これは、第三者の立場で不動産の価値を評価するための鑑定です。不動産鑑定士は法律に規定された「不動産鑑定評価基準」にもとづいて鑑定を行い、その結果をまとめた不動産鑑定評価書や不動産査定書を作成します。なお、不動産鑑定評価書は不動産鑑定士の独占業務で、裁判資料等にも活用できます。

費用のかかるマンション査定を受けるケース3つ

法律にもとづいた客観的な評価が必要な場合は、有料の不動産鑑定を受けるのが一般的です。不動産鑑定を受けたほうがよい主なケースを3つご紹介します。

・遺産分割や財産分与を行う場合 ・同族会社間等でマンション取引を行う場合 ・立ち退き料や賃料でトラブルになった場合

不動産鑑定が必要なケースについて、1つずつ見ていきます。

遺産分割や財産分与を行う場合

遺産相続の際に相続人全員で財産を分ける遺産分割や、離婚時に夫婦協力のもとで築いた財産を分ける財産分与では、財産を公平に分けるために不動産鑑定を受けたほうがよいこともあります。このような場合、不動産鑑定士から不動産鑑定評価書を取得し、裁判所に提出することで適切な遺産分割や財産分与が行えます。

不動産鑑定を行う不動産鑑定士

同族会社間等でマンション取引を行う場合

同族会社間や、法人とその役員の間でマンションの売買を行う場合には、不動産鑑定評価書の提示が必要なケースがあります。売主と買主に利害関係がない第三者間での不動産売買では、両者が納得していれば原則として成約価格がいくらになっても問題ありません。ですが、同族会社間や、法人とその役員のように近しい関係の相手と不動産売買を行う際には、物件の正当な評価よりも安過ぎる価格で取引を行うと税制上問題になる恐れがあります。そこで買主に損失を与えないようにマンションの適正価格を税務署に示すため、不動産鑑定評価書をもらうことがあります。

立ち退き料や賃料でトラブルになった場合

賃貸物件において、立ち退き料や賃料で賃借人とトラブルになった場合に、不動産鑑定による不動産鑑定評価書が役立つケースもあります。借主がマンションの価値と相応しない立ち退き料や賃料を要求した場合に、貸主が不動産鑑定評価書にもとづいて交渉するためです。また、トラブル時以外にも賃料値上げ等の交渉段階で利用されるケースもあります。

不動産鑑定にかかる費用

上記で説明したように不動産鑑定には費用がかかります。不動産鑑定の費用相場は、一般的な住宅の場合、20万円~30万円程度といわれます。ただし、物件の規模や種類によって異なり、鑑定の難易度が高いほど費用も高くなるため注意が必要です。

●不動産鑑定についてはこちら

不動産鑑定にかかる費用

不動産会社によるマンションの無料査定の種類

不動産会社による査定は、営業活動の一環として行われるため、費用がかかりません。マンションの売却において、売却後の資金計画を立てたり、媒介契約を結ぶ不動産会社を決めたりするうえで、査定額を出すことは必須といえます。

マンション査定は、大きく分けてAI査定・簡易査定(机上査定)・訪問査定の3種類があり、用途や目的に合わせて自分に合った査定方法を選ぶことが大切です。それぞれの査定方法について、以下で詳しくご紹介します。

査定に出すマンション

AI査定

AI査定とは、AI(人工知能)が不動産会社の取引事例やレインズの成約事例をもとに査定額を算出する方法です。物件の住所や間取り、築年数といった基本情報を入力すると、過去の類似した事例をもとにAIが査定額を算出します。取引実績が豊富な不動産会社ほどデータが多く蓄積されているため、より高精度の価格が出やすいという特徴があります。

また、マンションの場合は類似物件や似た間取りが多く、物件ごとの程度の差が少ないので、過去のデータを参照するAI査定と相性がよいとされています。特に都市部では類似物件の多さから精度が高い傾向があります。

AI査定は、不動産会社とやりとりせず手軽に受けられるため、マンション売却に興味を持ち始めた方におすすめです。一方で、査定を行う際に物件個別の事情は考慮されていないため、後々ご紹介する簡易査定や訪問査定に比べて査定の精度が低い点に注意しましょう。

マンション査定のイメージ

簡易査定

簡易査定は、不動産会社の営業担当者が間取りや築年数、立地などの基本データや、過去の取引事例、路線価や公示価格を用いて査定額を算出する方法です。数日以内に査定額が分かることが一般的で、基本データや過去の取引事例を参考にするという点ではAI査定と共通していますが、簡易査定では人が査定を行うため、AI査定より精度の高い査定結果を得られる可能性が高いです。ただし、物件や周辺環境を直接見て査定を行うわけではないので訪問査定と比べて精度は下がります。

簡易査定は、不動産会社の担当者を自宅に招く必要がないため、マンションの売却を検討し始めた方におすすめの査定方法です。

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の営業担当者が実際に物件へ足を運んで行う方法で、机上のデータだけでは知り得ない周辺環境や物件の特性を踏まえて査定額が算出されます。従ってAI査定や簡易査定と比較して精度の高い結果が得られます。査定結果が出るまでは早くて2日~3日、遅くても1週間程度かかるため、マンションの売却を本格的に検討している方におすすめの査定方法です。

精度の高い訪問査定を受けることで、適切な売り出し価格を設定でき、売却後の資金計画も立てやすくなります。そのため、マンションを売却する前には必ず訪問査定を受けましょう。

マンションの訪問査定

マンションの査定前に準備しておくこと

スムーズに売却活動をしていくには、査定前から準備を進めておいたほうがよいことがあります。査定の前に準備するべきこと、やっておいたほうがよいことを事前に把握し、売却に備えましょう。

書類を準備する

マンション売却には、物件情報や所有関係を説明するために多くの書類が必要ですが、査定に必要な書類は、本人確認書類のみです。もし可能であれば、以下の書類を事前に準備しておくと、スムーズな査定や売却につながるでしょう。

・物件の間取り図 ・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・マンションを購入したときに入手した重要事項説明書、売買契約書 ・リフォーム履歴が分かる書類 ・マンションのパンフレット

●不動産売却に必要な書類についてはこちら

マンション査定と費用

マンションの相場を調べておく

査定額が妥当な価格であるかを見極めるため、自分で相場を調べておくことも大切です。相場の調べ方としては、不動産流通機構が運営しているREINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)や、国土交通省が公表している不動産情報ライブラリを参考にするとよいでしょう。

レインズマーケットインフォメーションでは、実際に売買された物件の事例を調べられます。さらに、不動産情報ライブラリでは、不動産の取引価格に加えて地価も検索できます。どちらも「東京都港区赤坂」といったエリアを指定し、類似の条件を指定することでおおまかな相場が分かります。

●REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)はこちら

●不動産情報ライブラリはこちら

●相場の調べ方についてはこちら

マンションの相場

部屋を片付けておく

査定では間取りや立地、設備といった諸条件が重視されるため、掃除を徹底したからといって査定評価が上がるとは限りません。しかし、部屋を片付けておけば、査定時だけでなく、内覧でもよい印象を与えられます。

また、売却前のリフォームは、慎重に検討しましょう。なぜなら、リフォーム費用を上乗せした売り出し価格は、相場を大きく上回ってしまうことがあるからです。また、買い手の希望に沿わないリフォームは、かえって買い手がつきにくくなる恐れもあります。

●査定額を決めるポイントについてはこちら

住宅ローンの残債を確認する

売却前に住宅ローンの支払いを終えていない方は、提示された査定額で完済できるかどうか判断するために、住宅ローンの残債を確認しておきましょう。

原則、不動産売却は住宅ローンを完済し、不動産に付いている抵当権を抹消しないと第三者へ譲渡できません。抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った際に、融資元の金融機関が担保にした不動産を売却することで優先的に弁済を受ける権利のことです。

住宅ローンの残債がある場合は、マンションの売却代金を充てて残債を一括返済すれば売却可能です。そのため、査定額が残債を上回るかどうかチェックしておく必要があります。

●抵当権についてはこちら

住宅ローンの残債

マンションの査定を不動産会社に依頼する際の注意点

マンションの査定を不動産会社に依頼する際の主な注意点として、以下の2つが挙げられます。

・自分に合った不動産会社を見つける ・物件の情報はできるだけ詳細に伝える

それぞれの注意点について、見ていきます。

自分に合った不動産会社を見つける

査定後、そのまま仲介を依頼する可能性もあるため、査定の時点で不動産会社の丁寧さや誠実さを確認しておきましょう。なかには媒介契約を結ぶために相場価格からかけ離れた高額な査定額を提示する不動産会社もあるため、査定額の根拠を尋ねて、納得できる回答が返ってくるかを確認することが大切です。

さらに、より精度の高い査定額を得るためには、豊富な取引実績を持つ不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。

●信頼できる不動産会社の見つけ方についてはこちら

物件の情報はできるだけ詳細に伝える

マンション査定の際には、詳細な物件情報を不動産会社へ伝えることがポイントです。提供する情報が少ないと、精度が落ち、適切な売り出し価格の設定ができません。売り出し価格が相場に見合っていないと売却の際に売れ残ってしまったり、損をしてしまったりする可能性があります。

また、売却物件に瑕疵(かし)がある場合は、不動産会社に必ず伝えるようにしましょう。瑕疵とは土地や建物に欠陥があることを指し、物理的な故障や汚染、法律的な制約、心理的影響が懸念される場合(いわゆる事故物件)がこれにあたります。売買契約後に瑕疵が見つかった場合、買主とのトラブルにつながる可能性があるため、事前に共有しておきましょう。

●瑕疵についてはこちら

不動産会社の担当者

費用のかからないマンション査定なら三井のリハウス

査定はマンション売却における重要な第一歩です。以上で述べたように、マンション売却のための査定は不動産会社の無料査定を利用しましょう。

また、査定における注意点を把握しておくことで、査定時のトラブルを防ぎ、後の売却をスムーズに進めやすくなり、納得のいく売却につながるでしょう。

三井のリハウスでは、ご紹介したAI査定・簡易査定・訪問査定全てに対応しているほか、100万件以上の累計取引実績から得た豊富なデータや経験をもとに高精度な査定をご提供しております。

また、地域に密着して展開しておりますので、一人ひとりに寄り添いながら不動産のプロが売却をサポートいたします。マンション売却をご検討の方は、この機会にぜひご活用してみてはいかがでしょうか?

●無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却は大手・中小どっちがよい?それぞれのメリットや選び方のポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0166/ 不動産関連記事 不動産売却なら大手・中小どっちがよい?

不動産の売却にあたり、不動産会社選びは、大手と中小でそれぞれメリットが異なるため、一概にどちらがよいとはいい切れません。以下の早見表を参考に、ご自身の物件と照らし合わせてチェックしてみましょう。

比較項目 大手 中小
メリット ・販売網が広く、販売活動も充実している ・取引実績が豊富である ・アフターフォローがしっかりしている ・安心感がある ・地域に密着した営業スタイルである ・対応が柔軟で親身に取り組んでもらえる
注意点 ・会社によっては地域密着性に欠ける場合がある ・情報の拡散力が弱い ・会社によってサービス品質に差が出る

不動産売却では、大手か中小かといった基準で不動産会社を選ぶのではなく、一般的な大手と中小のメリットをどちらも兼ね備えている不動産会社を選ぶことが重要です。

たとえば、地域密着型の中小不動産会社のほうが地元の情報に強く、その地域の不動産売却に精通していると感じるかもしれません。しかし、大手不動産会社であっても、地域に根差した店舗配置や経営を行っている不動産会社であれば、同様の強みを持っているといえます。それに加え、ブランド力と知名度の高さに支えられる安心感があれば、大手不動産会社を選ぶ人もいるでしょう。

今回は大手不動産会社と中小不動産会社のそれぞれの特徴を比較しながら、最適な選択ができるよう、それぞれのメリットや注意点、選び方のポイントなどを解説します。

不動産会社の依頼先を悩む女性

大手不動産会社のメリット

大手不動産会社に仲介を依頼する場合には、主に以下のような4つのメリットがあります。

・販売網が広く、販売活動も充実している ・取引実績が豊富である ・アフターフォローがしっかりしている ・安心感がある

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきます。

販売網が広く、販売活動も充実している

全国に幅広く展開している大手不動産会社では、知名度が高いため、店舗やWebサイトを通じて全国から売り手と買い手が現れる可能性が高くなります。従って、大手不動産会社に売却を依頼することで、売り手と買い手がマッチしやすいといえるでしょう。

また、大手不動産会社は潤沢な予算のもと、幅広い媒体への広告出稿が可能です。さらに、最新のITツールを活用した販売戦略(VR内覧、オンライン相談など)にも対応することで、よりスピーディーな売却が期待できる点も魅力です。

取引実績が豊富である

大手の不動産会社は、多くの取引実績を持っていることも強みの1つです。これは、さまざまな顧客、物件の取引実績を保有していることを意味します。実績が豊富なほど販売戦略を幅広く提案できるので、自分の希望や物件の状況にふさわしい対応をしてもらえる可能性が高まるでしょう。

大手不動産会社の担当者

アフターフォローがしっかりしている

大手不動産会社に仲介を依頼すると、充実したアフターフォローが受けられる傾向があります。代表例の1つが、物件引渡し後の契約不適合についてのサポートです。

通常、引渡し後に契約内容との違いが見つかったときには、売主は「契約不適合責任」を負わなければいけません。たとえば、雨漏りやシロアリ被害が発覚したときの修繕や駆除は、売主負担です。大きな問題が発覚すると契約解除となる場合もあります。

しかし、大手不動産会社であれば、契約不適合が見つかっても条件の範囲内で費用のサポートが受けられる場合があります。また、売却前に設備や建物をチェックしてもらえるサービスを展開している会社もあります。このようなフォローサービスが付いていると、売主・買主双方にとって安心材料になるでしょう。

三井のリハウスでは、売却前の設備・建物チェックのサービスや、万が一、引渡し後に建物の不具合が見つかった場合には一定の範囲内で対応費用を負担するサービスなど、充実のサポート体制で不動産売却をバックアップしています。

●三井のリハウスの360°サポートについてはこちら

安心感がある

先述のメリットから生まれるブランド力と知名度の高さは、売主や買主双方に安心感をもたらすでしょう。不動産の売却と購入は、人生における大きな決断の1つといえます。安心感のある不動産会社であれば、売買を任せられると考える方も多いかもしれません。

大手不動産会社で売却した家

大手不動産会社の注意点

大手不動産会社に売却を依頼するうえでの注意点は、地域密着性に欠ける場合があることです。特に、郊外の物件や地域特有の取引慣習があるエリアでは、地元に強い中小不動産会社のほうが有利なケースも考えられます。

「自分の物件のエリアに詳しい担当者なのか?」「地域の相場をきちんと把握しているのか?」と不安に感じる方もいるでしょう。その場合は、担当者に該当エリアでの取引実績を聞いたり、地域情報に精通しているかを確かめたりしましょう。

三井のリハウスは、日本全国に店舗を展開し、地域に根差した活動で実績を積み上げています。そのため、エリア情報に精通した経験豊富な担当者が、お客さまの売却活動をサポートします。所有している不動産の売却をお考えでしたら、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。

●無料査定はこちら

中小不動産会社のメリットとは?

中小不動産会社に売却を依頼するメリットは以下の2点が挙げられます。

・地域に密着した営業スタイルである ・対応が柔軟で親身に取り組んでもらえる

中小不動産会社のメリットについて、1つずつ詳しく説明します。

地域に密着した営業スタイルである

中小不動産会社に不動産の売却を依頼するメリットは、地域密着型の強固なネットワークを生かした売却活動を行ってくれる可能性があることです。地域に根差した情報網で、相場や顧客ニーズを的確に把握し、地元の有力者や他業種とのつながりを生かした独自の販売戦略を行う不動産会社もあります。

「売れにくい不動産だと思っていたが、事業用として思わぬ買い手が付いた」といった、地域の情報網を生かした売却ができる可能性も考えられます。ただし、これらの特徴は大手不動産会社であっても全国展開による地域密着型の店舗配置や経営を行っているところであれば、同様の特徴が見られるでしょう。

対応が柔軟で親身に取り組んでもらえる

柔軟性が高い点も特徴の1つです。会社規模が小さいからこそ、例外的な判断でも素早く対応しやすいといったことがあります。そのため、売主の都合に合わせて柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。

これらの特徴は、大手不動産会社であっても見られる場合はあります。経営スタイルは各社で異なるため、実際にやりとりを進めていくなかで確認しておくとよいでしょう。

住宅の確認をする買主と中小不動産会社の担当者

中小不動産会社の注意点

中小不動産会社に売却を依頼する際の注意点は、以下の2点があります。

・情報の拡散力が弱い ・会社によってサービス品質に差が出る

それぞれの注意点について、詳しく説明します。

情報の拡散力が弱い

不動産売却を中小の不動産会社に依頼する際には、情報の拡散力が弱い点に注意が必要です。

中小不動産会社は、大手不動産会社に比べて資金力が少ないため、物件の宣伝を大々的に行うのは難しいでしょう。また、保有顧客数も少ないため、購入希望者へ物件の情報が届きにくく、売却までに時間がかかってしまうリスクも考えられます。

また、会社としての実績が少ないことで、得意な売却物件の種類が限定されてしまうこともあります。たとえば、「一戸建ての売却には慣れていてもマンションの売却実績がない」「土地の売却実績はあるが、一戸建てやマンション売却の実績が少ない」などです。不得意な分野の売却活動は、知識や経験が少ないため、スムーズに行えない可能性があります。

会社によってサービス品質に差が出る

中小不動産会社は会社規模や経営方針が多種多様であり、提供されるサービスの質に差が出やすいという点は否めません。特に、売却活動における経験やノウハウ、ITツールの活用状況などは会社によって大きく異なるでしょう。

また、担当者個人の力量に依存しやすい点にも注意が必要です。大手不動産会社のように研修制度やマニュアルが整備されていない場合、担当者の経験やスキルによって対応の質にばらつきが生じる可能性もあります。

サービスがよい不動産会社の担当者

不動産会社は大手?中小?物件別の選び方

ここまで、不動産会社の大手と中小の特徴をご紹介してきました。それぞれの特徴を把握したうえで、物件の状況に応じた、不動産会社選びのポイントを解説していきます。

大手が適している物件

都市部の人気エリアや新興住宅地、または駅に近い物件は、地元の人だけでなく、別エリアからの引越しを検討している人からも高い需要が見込めます。大手の資金力を生かした宣伝により、多くの人たちのもとに情報を届けて購入希望者を集めることで、売主の希望に沿った買い手が見つかる可能性が高まるでしょう。

中小が適している物件

郊外にある、築年数がかなり経過しているなど、需要が少なく売りにくいと思われる不動産の場合は、地域に根差した不動産会社を選ぶと売却のチャンスがあるでしょう。

地元をよく知る地域密着型の不動産会社だからこそ、物件の魅力をアピールできる可能性があります。さらに、独自の人脈を駆使して、個人だけでなく企業の買主を見つけてくれるかもしれません。

●不動産会社の選び方のコツについてはこちら

一戸建ての不動産売却

不動産会社選びでどこがいいか迷ったらまずは査定を!

ここまで大手不動産会社と中小不動産会社の特徴について解説してきました。仲介を依頼する際は、大手でも中小でも信頼感があり、親身になってくれる会社に依頼しましょう。

不動産会社のよしあしを見極めるためには、査定を依頼するのがおすすめです。不動産会社が行う査定は基本的に無料です。また、査定をしてもらったからといって必ずしも仲介を依頼しなければいけないわけではありません。

査定を依頼することで、売りたい不動産の売り出し価格の目安を知ることはもちろん、依頼した不動産会社が信頼できるかどうかを見極めることもできます。そのためには、査定の結果が出たら、自分で価格相場を調べながらも担当者に価格の根拠を尋ねるようにしましょう。相場と査定結果との乖離や、担当者の説明の納得度、対応の丁寧さなどを見て信頼できるかどうかを判断するのがおすすめです。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績と全国規模の顧客基盤を強みに、なるべく早くかつ高値での売却活動を実現します。また、経験豊富なスタッフがお客さまそれぞれのご要望に沿った売却活動を丁寧にサポートします。店舗や電話だけでなくWebからでも気軽に相談できるので、ぜひ一度ご相談ください。

●無料査定はこちら

●AI査定はこちら

信頼できる不動産会社

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却の仲介手数料が安い場合の注意点を分かりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0013/ 不動産関連記事 不動産売却における仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼した際、売買契約を結んだときの「成功報酬」として支払う費用のことです。仲介手数料の基本についてご紹介します。

仲介手数料の内訳

不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。媒介契約を結んだ後、不動産会社はチラシやポータルサイトを通じて物件情報を公開し、売主の売却活動を支援します。仲介手数料に含まれるのは、販売活動の過程で発生した物件情報サイトへの掲載料、購入検討者の内覧対応といった営業活動費、物件調査費などです。

さらに、不動産会社は契約から引渡しまでの事務手続きを行います。具体的には売主と買主の間に立った契約条件の調整や契約書類の作成などです。これらの代行費用も仲介手数料に含まれます。

不動産売却にかかる仲介手数料

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料は、買い手が見つかり、売買契約が成立した後に支払います。通常、不動産会社には売買契約時に半金を支払い、引渡し時に残りの半金を支払うことが一般的です。

ただし、売買契約後に売却を取りやめたり、買主が購入を取りやめたりした場合でも、仲介手数料を請求されることがあります。契約の解除も想定した資金計画を事前に検討することが重要です。

仲介手数料の相場

不動産会社が受け取る仲介手数料には明確な「相場」がありません。代わりに、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。不動産会社は、この上限額を超えて仲介手数料を請求することはできません。しかし、上限額以内であれば自由に金額を決められます。

不動産会社が法定の上限を超える仲介手数料を請求することは法律違反です。ただし、下限は設けられていないため、不動産会社によって仲介手数料に差が生まれることがあります。仲介手数料無料や半額を売りにした不動産会社があるのはそのためです。

仲介手数料の上限額は以下の通りです。

不動産の売買価格(税抜) 仲介手数料の上限
200万円以下 売買価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税

●詳しい仲介手数料の計算方法についてはこちら

●仲介手数料の相場についてはこちら

仲介手数料を抑える方法と注意点

ここからは仲介手数料を抑える方法について2つ、ご紹介します。

個人間取引を行う

売主と買主が個人間で不動産の取引を行えば、仲介手数料がかかりません。個人間取引は、売主と買主が知人や友人である場合に多いケースですが、売主と買主の間を取り持つ不動産会社が介入しないため、売買契約の成功報酬である仲介手数料を支払う必要はありません。

しかし、不動産の売買には専門的な知識が求められ、理解しないまま行うと両者に不利益が発生する場合があります。たとえば、売買契約書等の不備が原因で住宅ローンの審査に通りづらくなったり、売却後に不動産の欠陥が見つかったりといったリスクが考えられます。これらのトラブルによって売主と買主の関係が悪化する恐れもあるため、仲介手数料が発生したとしても不動産売却は不動産会社に依頼するのが安心です。

初めから仲介手数料が無料・半額の不動産会社を選ぶ

仲介手数料には下限がないため、仲介手数料無料や半額と謳っている不動産会社が存在します。しかし、仲介手数料の安さのみを重視するのは避けたほうがよいでしょう。不動産仲介では、仲介手数料のみを追求すると、早く売るために相場より安く売り出すことを勧められ、売主が不利益を被ることもあります。また、仲介手数料以外の費用が請求されることも考えられるでしょう。

従って、仲介手数料の安さだけでなく、不動産会社の信頼性と能力も重要な選択基準です。安易に仲介手数料の安さだけを重視せず、信頼できる不動産会社を選ぶよう心掛けましょう。

仲介手数料0円のイメージ

仲介手数料の安い不動産会社を選ぶデメリット

仲介手数料の安い不動産会社を選ぶことは注意が必要です。不動産会社にもよりますが、積極的な販売活動をしてくれない、物件が希望通りに売れないといったことが起こり得るからです。また、仲介手数料以外の費用がかさみ、結果的に高くなることがあります。仲介手数料の安い不動産会社を選ぶデメリットは以下の通りです。

・サポートが不十分な場合がある ・高く売るための交渉が不十分になるリスクがある ・売買契約後にも不安が出てくる恐れがある ・仲介手数料以外の費用がかかるケースもある ・経験不足の担当者になるリスクがある

それぞれ紹介していきます。

サポートが不十分な場合がある

仲介手数料を抑えるために、不動産会社としてのサポート内容に物足りなさを感じる可能性があります。その結果、物件の魅力を十分にアピールできない、買主との交渉で不利な条件を受け入れてしまうといったリスクがあります。

高く売るための交渉が不十分になるリスクがある

仲介手数料が安い不動産会社は、早期売却を優先するあまり、物件の本来の価値を正当に評価できないことがあります。その結果、大切な資産を相場よりも低い価格で売却してしまう恐れがあります。

売買契約後にも不安が出てくる恐れがある

仲介手数料が安い不動産会社は、売却後のサポートも中途半端になる可能性があります。売買契約後に生じるさまざまな疑問や問題に対して、迅速かつ丁寧な対応が期待できないかもしれません。

仲介手数料以外の費用がかかるケースもある

仲介手数料が安い不動産会社は、「広告宣伝費」といった名目で追加費用を請求することがあります。しかし、本来これらの費用は仲介手数料に含まれているはずです。そのため、安く見えても結果的にほかの費用で高くつく可能性があります。

経験不足の担当者になるリスクがある

仲介手数料が安い不動産会社では、駆け出しの担当者が対応することもあります。そのため、不動産取引の複雑なノウハウに精通しておらず、適切な価格交渉や売却戦略を立てられない可能性があります。結果として、売主にとって不利な取引になってしまうかもしれません。

仲介手数料の安い不動産会社を選んで後悔する人

安さだけで決めずに信頼できる不動産会社を選ぼう

仲介手数料は、不動産会社の報酬に直結するため、安さを売りにする不動産会社と安易に媒介契約を結んでしまうと、積極的な販売活動をしてくれないケースがあります。そのため、仲介手数料の安さだけで、不動産会社を決めるのは控えましょう。特に中古物件では、不動産の売り方次第で売却価格が100万円単位で変わることもあります。

適切な不動産会社を選ぶには、仲介手数料の安さだけにとらわれず、「物件をスムーズに高く売ってくれる」不動産会社を選ぶようにしましょう。その際に役立つ指標として、実績があるかを見るのがおすすめです。実績の多さは不動産売却についての知識や経験が豊富であることを示すため、その不動産会社が信頼できるかどうかの指標となるでしょう。

不動産売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社選びが重要です。仲介手数料を安くしようとするのではなく、信頼できる不動産会社に仲介を依頼して物件自体を高く売るか、仲介手数料以外の費用を抑えることが大切です。

●信頼できる不動産会社の選び方についてはこちら

信頼できる不動産会社の担当者

仲介手数料よりも税金を軽減できるかをチェックしよう

仲介手数料ではなく、不動産売却にかかる税金なら、条件を満たせば費用を抑えられる場合もあります。ここでは、不動産売却時に利用できる税金の軽減措置についてご紹介していきます。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とは、居住用の不動産売却時に発生する譲渡所得のうち、3,000万円分の所得までの税金を控除できる制度のことです。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。利用には主に以下の条件を満たす必要があります。

・マイホームを、住まなくなってから3年以内に売る ・マイホームを売るまでに土地活用をして利益を得ていない ・売った年から3年前までこの特例を受けたことがない ・売主と買主に親子といった特別な関係がない

詳しくは以下の記事をご覧ください。

●3,000万円特別控除に関する記事はこちら

特定居住用財産の買換えの特例

この特例は、買換えを前提に不動産売却をする場合、居住用不動産を取得した際に活用できる特例です。正式名称は「特定の居住用財産の買換えの特例」です。譲渡利益の課税を繰り延べできるので、新居購入の資金を確保しながら、不動産売却を進められます。ただしあくまで繰り延べなので、税金がかからないということではありません。利用する場合は、主に以下の条件を満たす必要があります。

・新たに取得する住宅は築25年以内、もしくは一定の耐震基準を満たす ・床面積50㎡以上 ・売却年の前年から翌年までの間に、新しい不動産を取得する ・新たに取得する土地面積が500㎡以下 ・一定期間の居住を満たす

詳しくは以下の記事をご覧ください。

●特定居住用財産の買換えの特例についてはこちら

10年超所有軽減税率の特例

10年超所有軽減税率の特例とは、譲渡所得のうち、6,000万円以内の部分については、通常20.315%(長期譲渡所得)の税率が14.21%になる制度のことです。利用条件として、不動産の所有期間が10年以上なら利用できます。ただし、「特定の居住用財産の買換えの特例」との併用はできないため、注意が必要です。

不動産売却は頼れる不動産会社へ

不動産売却にかかる仲介手数料を抑える方法や、仲介手数料が安い不動産会社を選ぶデメリットについて紹介しました。仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶと後悔することもあるため、注意しましょう。不動産会社は、不動産売却を納得のいく方向へ導くパートナーだからこそ、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

自宅の売却をご検討の場合は、三井のリハウスにご相談してみてはいかがでしょうか?100万件を超える累計取扱件数から得た豊富な知見で、スムーズな売却をサポートいたします。また、売却後の住み替えの選択肢を豊富に備えており、さまざまな住み替え先のご提案が可能です。物件の無料査定を行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

よくある質問

ここからは不動産売却の仲介手数料について、よくある質問をご紹介します。

不動産売却でかかる税金は?

不動産売却をする際には、仲介手数料以外にも主に以下の税金がかかります。

不動産売却でかかる税金 概要
印紙税 不動産売買契約書をはじめとした課税文書の作成時にかかる
登録免許税 不動産の登記手続きを行う際に納める
譲渡所得にかかる税金 不動産を売却したときに得られる利益を譲渡所得といい、譲渡所得にかかる所得税と住民税を合わせて譲渡所得税と呼ぶこともある

税金は時期や条件によって、軽減措置が適用されることがあります。軽減措置が受けられるか事前に確認しておきましょう。

不動産売却で仲介手数料以外にかかる諸費用は?

不動産売却でかかるそのほかの諸費用 概要
住宅ローン返済手数料 売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、一括返済するために、金融機関の事務手数料がかかる
ハウスクリーニング費用 購入希望者の内覧の前にハウスクリーニングをしたい場合にかかる
建物解体費用 マンションではなく一戸建てを売却するときは、必要に応じて建物を解体することがある
引越し費用 次に住む家へ引越すための費用がかかる

そのほかの諸費用についても、費用を抑えられる可能性があります。たとえばハウスクリーニングは必須ではありません。また、住宅ローンを完済した家を売却して住み替える場合、新居を購入してから売却すれば仮住まいが不要となり、引越し費用が1回で済むでしょう。このように、余分な出費を抑えるためにも、不動産会社に相談することがおすすめです。

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Tue, 25 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸物件の和室を洋室にする方法とは?空室対策となる簡単なDIYのコツも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0064/ 不動産関連記事 和室は洋室より賃貸需要が小さい?

和室は洋室に比べると、入居希望者からの人気が低い傾向があります。そのため、和室のある物件は、洋室の物件よりも借主が決まりにくく、空室期間が長引いてしまうリスクも懸念点です。

この背景には、和室特有の「古さ」を感じやすい内装や、畳の維持管理の手間が挙げられます。畳は定期的なメンテナンスが必要で、ダニの発生リスクや掃除の煩雑さから敬遠されがちです。特に若い世代のなかには、畳の正しい手入れ方法を知らない方も少なくありません。

このような状況を踏まえると、和室付きの賃貸物件を所有している貸主は、入居促進のために賃貸管理会社へ依頼することをおすすめします。専門的な知識とノウハウを持つ賃貸管理会社に相談することで、和室を洋室にすべきかどうかを含め、最適な対策を提案してもらえるでしょう。

和室を洋室にすべきか悩んでいる方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。経験豊富なプロの視点から、賃貸経営における課題解決をサポートいたします。

●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

●賃貸管理会社の業務内容についてはこちら

和室の賃貸物件

賃貸物件で和室を洋室にするメリット

和室を洋室にリフォームして賃貸住宅経営を行うメリットは以下の2つです。

・入居率が上がる可能性がある ・メンテナンスが楽になる

ここでは、それぞれのメリットについて以下で詳しく解説していきます。

入居率が上がる可能性がある

賃貸物件において、洋室の人気が高い主な理由は、スペースの有効活用ができる点や、インテリアレイアウトの自由度の高さなどです。

たとえば、布団の収納に押し入れが必要な和室と比べ、洋室のベッドであれば寝室に出したまま下部のスペースを有効活用できます。加えて、フローリングの洋室はベッドやソファなど、重量がある家具の設置に適しています。畳よりも床材のへこみや傷みを気にせず自由に配置できるため、インテリアにこだわりたい方からも支持を集めやすいでしょう。模様替えの自由度が高く、自分好みの空間を演出できる点が、洋室の大きな強みといえます。

ただし、近年注目されている「和モダン」スタイルのようなデザイン性の高い和室は、借主に好印象を与える可能性も十分にあります。和室より洋室の入居率が高いとは必ずしも断言できない点には留意すべきでしょう。

メンテナンスが楽になる

和室を維持管理するうえで、湿気によるカビの対策は避けられません。定期的な換気や畳の表替えなどは、相応の手間と費用がかかります。しかし、洋室にリフォームすることで、これらのメンテナンス負担を大幅に軽減できます。

フローリングは、ロボット掃除機による自動清掃、水拭きによる汚れの除去、そして定期的なワックスがけといった多様な清掃方法に対応可能です。そのため、きれいな状態を維持しやすいでしょう。

さらに、和室から洋室にすると、借主の退去に伴うハウスクリーニングでもメリットがあります。和室の場合、傷・汚れがなくても、経年による変色等で畳の表替えやふすまの張り替えが必要です。一方、洋室であれば、フローリングの軽微な傷の補修といった比較的安価かつ短時間で済む作業が中心となるため、原状回復費用を抑えられる可能性があります。

フローリングの掃除

賃貸物件の和室を洋室にする際のリフォーム方法

賃貸物件の和室を洋室にする際、必要になる主なリフォームは以下の通りです。

・畳をフローリングに変える ・壁紙を貼る ・押し入れをクローゼットに変える ・ふすまを外して引き戸に変える

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

畳をフローリングに変える

床の畳をフローリングに変更することは、部屋の印象を大きく変える効果的な方法の1つです。ただし、既存の畳を撤去する際に下地と入り口の間に段差が生じる場合があります。これは畳の厚みによるもので、必要に応じて下地の高さを調整する追加工事が発生することもあります。

リフォーム業者に依頼する際は、部屋の広さ、畳撤去後の下地調整の有無、そして使用するフローリング材の種類などによって工事期間が変動することを理解しておくことが重要です。事前に業者と打ち合わせを行い、工期や費用について明確にしておけば、スムーズなリフォームを実現できるでしょう。

壁紙を貼る

もし既存の壁が和風の意匠や、土壁、砂壁の場合は、洋風の壁紙(クロス)に貼り替えることで、部屋全体の雰囲気を変えられます。特にマンションでは、新築時から洋風の壁紙が使用されているケースも多く、リフォームにかかる手間や費用を抑えられる可能性が高いでしょう。

壁紙を貼り替えるリフォーム業者

押し入れをクローゼットに変える

ふすまを洋風の扉に交換し、内部にハンガーパイプを取り付けることで、従来の押し入れをクローゼットへと転換できます。洋服を掛けて収納できるため、利便性が向上するでしょう。ただし、押し入れの中央に中段がある場合、ロングコートやワンピースといった丈の長い衣類が収納しづらくなるため、中段の撤去も検討する必要があります。

収納スペースの機能性向上は借主の満足度を高め、ひいては入居率の向上にもつながる可能性があります。単に見た目だけでなく、借主のライフスタイルや使い勝手を考慮し、収納の内部構造まで見直すことが効果的なリフォームのポイントです。

ふすまを外して引き戸に変える

和室を洋室化するリフォームでは、隣接する部屋との仕切り部分の変更も検討事項です。特に、和室との間仕切りがふすまの場合は、洋風ドアへの交換が一般的です。

既存の枠をそのまま活用できれば、仕切り部分の調整といった大掛かりな工事を省略し、リフォーム費用と工期を抑えられます。そのため、既存のふすまと同じサイズの引き戸タイプのドアを選定することが、効率的なリフォームのポイントです。

ふすまを外して引き戸にした部屋

和室を洋室にする際の費用

一般的な賃貸マンションやアパートにおいて和室を洋室にリフォームする際の費用は、工事内容や既存の和室の状態によって大きく変動します。そのため、複数のリフォーム業者から見積もりを取り、費用の内訳を確認しながら慎重に検討を進めることが重要です。

また、リフォームによって洋室化したとしても、必ずしも空室が解消されるとは限りません。入居希望者が現れず、リフォーム費用だけがかさんでしまうリスクも考慮しましょう。

リフォーム費用のリスクから実施をためらう場合、ほかの空室対策も視野に入れることをおすすめします。たとえば、賃貸管理会社を変更したり、現在の賃料設定を見直したりすることで、和室のままでも入居希望者を増やせる可能性があります。

リフォームは空室対策の有効な手段の1つですが、費用対効果を十分に検討し、ほかの選択肢とも比較しながら総合的に判断することが大切です。場合によっては、現状維持や、より低コストな改善策(部分的なリフォーム、DIYなど)が最善の選択となることもあります。

●空室対策についてはこちら

複数社の見積もりと費用の計算

費用を抑えて和室を洋室にするコツ

先述の通り、リフォームの予算に懸念がある場合、DIYは費用を抑えるための有効な選択肢です。

お住まいのマンションの管理規約によって、大規模なリフォーム工事が制限されている場合にも、DIYは実現可能な代替手段として検討する価値があります。

以下で、DIYでできる手軽な方法を見ていきましょう。

畳の上からフローリングシートを貼る

畳を剥がしてフローリングに貼り替えなくとも、既存の畳の上にフローリング調のシートやクッションフロアを敷設することで、手軽に洋風の床を実現できます。

フローリングシートとは、表面にフローリングの木目などが印刷されたシート状の素材です。一方、クッションフロアは、塩化ビニールを主原料としたクッション性のある床材で、木目調やタイル調など多様なデザインが印刷されています。

これらの方法は、畳を撤去してフローリングを施工する本格的なリフォームと比較すると大幅に費用を抑えられ、比較的簡単に洋室の雰囲気を演出できるというメリットがあります。DIY初心者の方でも、取り組みやすい方法といえるでしょう。

ふすまを取り外す

フローリングシートやクッションフロアを用いて床を洋風に仕上げた後、さらに空間を広く見せたい場合は、部屋を仕切るふすまを取り外すという選択肢があります。これにより、2つの空間が一体化し、広々とした1つの洋室として利用できるようになります。

また、押し入れのふすまを撤去し、内部を洋風の収納ケース等で整理すれば、「見せる収納」として活用することも可能です。これにより、単なる収納スペースとしてだけでなく、インテリアの一部として、おしゃれなオープン収納空間を演出できます。

さらに、ふすま自体をリメイクする方法もあります。たとえば、ふすまの上から洋風のデザインが施されたシートを貼り付けることで、和室特有の雰囲気を抑え、部屋全体の調和を図れるでしょう。

賃貸のプロが相談に乗っている様子

和室の賃貸物件における空室は三井のリハウスにご相談を

これまで解説してきたように、賃貸物件においては、一般的に洋室が和室よりも需要が高いとされ、和室を洋室にリフォームすることが入居率向上につながる可能性があります。

しかしながら、リフォームには注意すべき点も少なくありません。たとえば、費用がかかること、マンションの管理規約によっては制限があること、リフォームをしても必ずしも借主が現れるとは限らないことなどです。そのため、現在空室の和室を抱える貸主さまには、リフォーム以外の空室対策も視野に入れることをおすすめします。

リフォームを行うべきか否か、あるいはほかにどのような対策が有効か、ご自身だけで判断するのが難しい場合もあるでしょう。判断に迷ったときは、賃貸管理会社や不動産会社などの専門家に相談し、客観的な意見やアドバイスを求めるのが有効です。

三井のリハウスでは、区分所有マンションをお持ちの方を中心に、空室対策を含む賃貸経営のサポートをしております。賃貸のプロが、物件の状況・地域の市場動向・貸主さまの希望などを総合的に考慮し、最適な提案をいたします。また、リフォームが必要と判断された場合は、リフォーム業者や要望に合わせた最適なリフォームプランをご紹介いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 投資用マンションをリフォームする際の注意点!経費計上やコツなどについて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0066/ 不動産関連記事 投資用マンションのリフォームにかかる費用は経費計上できる?

投資用マンションのリフォーム費用を経費計上できるかどうかは、リフォームの内容によって決まります。適切な経費計上は節税につながりますが、判断を誤ると不正計上になりかねないため、慎重に対応しなければなりません。判断に迷う場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

経費として計上できる場合

「修繕費」に該当する費用は、その年に全額を経費計上できます。修繕費とは、建物や設備の維持、原状回復のためにかかる費用のことです。具体的には、壁紙の貼り替え、外壁の塗り替え、給湯器の修理、雨漏りの修繕などが該当します。また、リフォームの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われるリフォームも修繕費として計上可能です。

以下は、国税庁が出している修繕費と資本的支出の区分を表すフロー図です。

国税庁 修繕費と資本的支出の区分

(※1)「国税庁 No.1379 修繕費とならないものの判定 修繕費と資本的支出の区分(フロー図)」より引用

経費として計上できない場合

「資本的支出」に該当する費用は、一括での経費計上はできません。資本的支出とは、建物や設備の新設・取り換え、物件の価値向上や耐用年数の延長につながる工事、用途変更のための模様替え、機械の部品を質や性能の高いものに取り換えた場合などを指します。これらの費用は、建物の取得価額に加算され、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。

どちらの場合にせよ、経費計上できる場合に備え、リフォームの見積書、請求書、写真といった証拠書類は大切に保管しておきましょう。

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投資用マンションのリフォーム

投資用マンションのリフォームにおいて経費計上できるものの具体例

投資用マンションのリフォームにおいて、経費計上できるものの具体例は以下の通りです。

・壁紙の貼り替え ・外壁の塗り替え ・給湯器の修理

それぞれ詳しく解説します。

壁紙の貼り替え

壁紙の貼り替えは、投資用マンションの内装を清潔かつ魅力的に保つため、頻繁に行われるリフォームの1つです。通常、この修繕は物件の価値を維持するための原状回復とみなされ、20万円未満の費用であれば全額を修繕費として経費計上できます。なお、素材によっては資本的支出とみなされることもあるので、従来と同じ程度の素材で貼り替えることがポイントです。

外壁の塗り替え

外壁の塗り替えも、建物の外観を維持し、劣化を防ぐために必要な修繕とみなされます。支出が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で修繕が行われている場合は、建物の維持管理目的のため、修繕費として経費計上が可能です。ただし、高額な場合は資本的支出として扱われる可能性があるため、注意しましょう。

給湯器の修理

給湯器は、借主の快適な生活を確保するために欠かせない設備です。故障した給湯器の修理目的が原状回復や維持管理の場合、修繕費として経費計上できます。ただし、完全に新しい給湯器に交換する場合は、資本的支出として扱われる可能性が高くなります。

壁紙の貼り替えリフォーム

投資用マンションのリフォームをする際のコツ

投資用マンションのリフォームをする際のコツは、主に以下の2つです。

・ターゲットを明確にする ・費用対効果を重視する

それぞれ詳しく見ていきます。

ターゲットを明確にする

投資用マンションの効果的なリフォームを実現するコツは、ターゲットを明確にすることです。物件の周辺環境や特性を考慮し、単身者向けかファミリー向けか、若年層かシニア層かなど、ターゲットを決定します。ターゲットが求める設備や機能に焦点を当てたリフォームをすれば、入居率の向上につながる可能性が高まります。

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費用対効果を重視する

投資用マンションをリフォームする際は、費用対効果を意識しましょう。たとえば、手に触れる金属部分(階段の手すり、キッチン・洗面所の蛇口、ドアノブなど)のリフォームは、比較的低コストで印象を大きく変えられます。一方で、高額な設備をリフォームしたとしても、賃料アップや入居率向上に直結するとは限りません。リフォームにかかる費用に見合うメリットがあるか、慎重な検討が欠かせないでしょう。

費用対効果の高い水回りのリフォーム

投資用マンションのリフォームをする際の注意点

投資用マンションをリフォームする際の注意点には、主に以下の2つがあります。

・管理組合の承認を得る ・借主のニーズに合わせたリフォームを行う

詳しく解説します。

管理組合の承認を得る

投資用マンションをリフォームする際の注意点として、まず管理規約を確認し、管理組合の承認を得ることが挙げられます。

たとえば、防音フローリングにはL40やL45といった遮音等級を表す規定があり、床材を指定している場合もあります。また、工事開始前には管理組合への申請が必要です。約1か月前からの申請が求められることもあるので注意しましょう。

これらの手続きを怠ると、工事の遅延や中止につながる恐れもあるため、時間には十分な余裕を持って準備することが重要です。

借主のニーズに合わせたリフォームを行う

投資用マンションのリフォームやリノベーションでは、自分の好みではなく、借主のニーズに合わせて行います。需要に合ったリフォーム内容にすることで、空室率を下げ、安定した収益を得られるでしょう。

たとえば、若い単身者向けの物件であれば、モダンで機能的なデザインを採用する、ファミリー向けの物件であれば、収納スペースの充実や安全性の向上に重点を置くなど、ターゲット層を明確にしてリフォームを計画することがポイントです。

管理規約の確認

投資用マンションをリフォームするなら後悔する前に専門家に相談しよう

投資用マンションのリフォームをする際、誰にも相談せずに個人で進めると、必要以上に費用が高くなってしまうこともあります。そのため、事前に信頼できる賃貸管理のプロに相談することがおすすめです。

三井のリハウスは、気になる部分だけのリフォームから全面リフォームまで、ご予算やご希望に合わせたリフォームプランを提案します。また、三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、賃貸経営に関するさまざまなご相談を承っております。ぜひ一度ご相談ください。

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※1出典:「No.1379 修繕費とならないものの判定」、国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm (最終確認:2025年3月11日)

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却の基礎知識!知っておきたいポイントまとめ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0152/ 不動産関連記事 【基礎知識】不動産の売却方法

不動産を売却するには「仲介」と「買取」の2つの方法があります。

仲介

仲介による不動産売却とは、所有するマンションや一戸建て・土地を売却する際、不動産会社に仲介を依頼して一般の個人から買主を探してもらうことです。不動産売却のなかでは一般的な方法です。

買取

買取とは、不動産買取業者に物件を直接買い取ってもらう方法です。買主を探す必要がないため、迅速に売却できます。ただし、仲介と比べると成約価格が6割~8割程度になることが多いので注意が必要です。

●仲介と買取について詳しい記事はこちら

売り出し中になっている不動産

【不動産売却の基礎知識】流れ

不動産売却の流れは、大きく以下の6ステップに分けられます。

1.査定 2.媒介契約 3.売却活動 4.売買契約 5.決済・引渡し 6.確定申告

6つのステップの流れとそれぞれのポイントを把握して手続きを進めていけば、スムーズかつ満足のいく売却につながるでしょう。

不動産売却の流れ

なお査定の期間は、依頼する査定の種類によって変動します。査定方法とその結果が出るまでの期間について、詳しくは以下の記事が参考になります。

●不動産査定の種類と結果が出るまでの期間について詳しい記事はこちら

1.査定

不動産売却をするとき、まずやることは所有している物件の査定です。不動産会社の査定を受ける際には、担当者の対応や説明の丁寧さ、売却計画の提案力などをチェックしましょう。不動産査定の種類やポイントは後述します

2.媒介契約

査定を依頼した不動産会社のなかから、信頼できる会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に売主と買主の仲介をしてもらう契約のことです。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、契約条件や売主への報告頻度が異なります。それぞれの媒介契約の詳細については、以下の記事をご参照ください。

●媒介契約について詳しい記事はこちら

3.売却活動

媒介契約後は、不動産会社と一緒に売却活動を行います。不動産会社は広告・宣伝活動を行い、売主は内覧の準備や対応にあたります。目標時期までに購入希望者が見つからない場合は、不動産会社と相談しながら、売り出し価格やホームページの掲載内容を見直すことがおすすめです。

不動産売却の相談をする夫婦

4.売買契約

購入希望者から購入申込書を受け取り、記載された希望条件の折り合いが付いたら売買契約に進みます。不動産売買の契約締結時には、買主から手付金を受け取るのが一般的です。手付金の相場は売買価格の5%~10%とされています。

5.決済・引渡し

売買代金の決済と引渡しは同日に行うのが一般的です。買主が住宅ローンを利用する場合は、その金融機関で行われます。売主、買主、不動産会社の担当者のほか、司法書士が立ち会って登記手続きも行います。

鍵や必要書類の引渡しも行うため、売主は引渡し日までに、引越しや書類の準備を済ませておかなければなりません

6.確定申告

不動産を売却したら、翌年の2月中旬~3月中旬頃に確定申告を行います。不動産売却によって利益が出たときの確定申告は必須です。もし赤字になってしまっても、特例が利用できる場合があるので、忘れずに行いましょう。

不動産売却のスケジュールを示したカレンダー

【不動産売却の基礎知識】かかる費用・税金

不動産売却には、さまざまな費用と税金が発生します。

費用

不動産売却にかかる費用総額は、物件価格の約7%~8%になるといわれます。そのため、必要なタイミングでスムーズに支払えるよう、主な費用の内訳を把握しておきましょう。

不動産売却にかかる費用 ポイント
仲介手数料 ・売買を仲介する不動産会社への成功報酬 ・売買契約を結ぶときに半金、引渡し時に残りの半金を支払うのが一般的
引越し費用 ・新居に移るまで仮住まいになるときは、引越しが2回になることも踏まえておく
登記費用 ・不動産登記の際に発生する登録手数料のこと ・住宅ローンで購入した不動産を売却する場合には「抵当権抹消登記」をする必要がある ・司法書士へ依頼する場合は1万円~10万円程度 ・不動産の所有者が変わったことを示す「所有権移転登記」は買主が負担することが一般的

仲介手数料には、宅地建物取引業法で定められた上限があります。上限は売買価格によって決まっており、売買価格が400万円以上の場合は「売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税」です。

新居に移るまで仮住まいとなるときは、引越しが2回になるため、あらかじめ引越し費用を確認しておくとよいでしょう。

上記のほか、住宅ローンが残っているときは一括返済手数料がかかることもあります。また、必要に応じてハウスクリーニング費用や家財の処分費用などもかかるでしょう。確定申告を行う際に、仲介手数料をはじめとする諸費用を経費に入れることで、後述の譲渡所得にかかる税金を節税できることがあります。自分ではよく分からず困ったときには、不動産会社や税理士などのプロに相談してみましょう。

●仲介手数料について詳しい記事はこちら

不動産売却を考える夫婦

税金

不動産売却を検討している方にとって、税金は特に大きな不安要素となりがちです。以下は、不動産売却にかかる主な税金をまとめた一覧表です。ぜひ参考にしてみてください。

税金 概要
譲渡所得にかかる税金 ・不動産を売却して利益が出ると「譲渡所得」とされ、譲渡所得に応じた所得税と住民税が発生する ・これらの税金をまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともある ・譲渡所得にかかる税金の税率は、売却した不動産の所有期間によって異なり、5年以下は39.63%、5年超は20.315%(所得税、住民税、復興特別所得税を含む)になる
印紙税 ・印紙税は、不動産の売買契約書に印紙を貼付することで納める税金 ・納税額は契約書の記載金額によって異なり、契約書に貼って消印することで納税と見なされる ・不動産売買では契約書を2枚作成し、かかる印紙税は売主と買主がそれぞれ負担する ・2027年3月31日までは不動産売買契約書の印紙税の軽減措置により、本則の半額の税額となる
登録免許税 ・登録免許税は「登記や登録等を受ける者」が納める税金 ・不動産売却では、課税標準額に税率をかけて算出され、抵当権抹消登記は売主に、所有権移転登記は買主にかかることが一般的
固定資産税 ・固定資産税は、毎年1月1日に土地や建物の所有者に課される税金 ・年度途中に売却が完了した場合、売主と買主の話し合いによって、引渡し日の起算日から日割り清算をするのが一般的

もし譲渡所得が出ても、特例を利用すれば節税が可能です。代表的なのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」で、マイホームを売却した譲渡所得から最大3,000万円を控除できます

ただし、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用できないため、住み替えの際はどちらの特例を利用するか検討が必要です。譲渡所得の金額が少ないときは、住宅ローン控除を優先したほうが節税効果を得られる場合もあるため、売却前に比較するとよいでしょう。

●3,000万円の特別控除の特例について詳しい記事はこちら

●住宅ローン控除について詳しい記事はこちら

不動産売却にかかる税金

【不動産売却の基礎知識】事前準備

不動産売却で大切なポイントは、書類の事前準備と不動産会社選びです。

書類

不動産売却に必要となる、主な書類は以下の通りです。

・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・本人確認書類 ・固定資産税の納税通知書の写し ・実印・印鑑証明書 ・固定資産評価証明書 ・住民票 ・抵当権抹消書類 ・(マンションや一戸建ての場合)物件の間取り図 ・(一戸建てや土地の場合)土地測量図・境界確認書

マンション、一戸建て、土地によって必要な書類は異なります。不動産会社に確認しながら用意するとスムーズでしょう。

●不動産売却に必要な書類について詳しい記事はこちら

不動産会社の選び方

より高く早く売るには、不動産会社のサポートが欠かせません。大手から中小までさまざまな不動産会社があるなかで、選ぶ基準にしたいのは次の6つのポイントです。

・物件のあるエリアに精通している ・営業店舗が多い ・対応がスピーディー ・提案力がある ・売却実績が豊富 ・インターネット広告が充実している

不動産会社を選ぶときのポイントとして知りたい情報は、インターネット検索である程度把握できるほか、査定に際した担当者とのやりとりを通じて分かります。不動産会社探しのコツは、以下の記事で解説しています。

●不動産会社はどこがいいかの判断基準について詳しい記事はこちら

不動産売却をサポートする不動産会社の担当者

不動産売却における査定の基礎知識

不動産売却を検討中の方が、最も気になるのは「いくらで売れるのか?」ということでしょう。所有している不動産がどの程度の価格で売れるのかを、おおまかに把握できるのが不動産会社による「査定」です。

不動産会社が市場における推定価格を算出し、売主は、提示された査定額(査定価格)を参考に売り出し価格を決めます。不動産売却を考えている方は、査定の種類とポイントについて理解しておきましょう。

査定の種類

査定には、「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。具体的な方法とメリットは、以下の通りです。

査定の種類 査定方法 メリット
AI査定 入力された基本的な物件情報と蓄積された過去の取引事例データをもとに、AIが自動的に査定額を算出する 電話番号の入力が不要なため、営業電話を受けずに査定結果が分かる
簡易査定 不動産会社の担当者が、物件に関する基本的なデータにもとづいて査定額を算出する スピーディーにおおまかな査定額が分かる
訪問査定 不動産会社の担当者が現地調査を行い、建物や土地の状況、周辺環境などを考慮して査定額を算出する 査定の精度が高い

また、それぞれの査定に向いている人は以下の通りです。

査定の種類 向いている人
AI査定 基本データだけのおおまかな査定額を即時に知りたい人
簡易査定 データと不動産会社の知見を合わせたおおまかな査定額を数日以内に知りたい人
訪問査定 精度の高い査定結果を得たい人や担当者の対応を確認したい人

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査定を行う不動産会社の担当者

査定を受けるときのポイント

査定を受けるときのポイントは、自分でも相場を調べておくことです。査定額と相場を比較することで、市場価格と乖離した価格で売り出すリスクを減らせるからです。

相場を把握するには、不動産のポータルサイトや国土交通省のサイト「不動産情報ライブラリ」「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」、チラシなどで実際の取引価格を調べてみましょう。三井のリハウスでも、マンション、一戸建て、土地、それぞれの都道府県ごとの相場が調べられます。ぜひご活用ください。

●不動産相場を調べたい方はこちら

【マンションの相場価格を調べる】 ●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●その他のエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

【一戸建ての相場価格を調べる】 ●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●その他のエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

【土地の相場価格を調べる】 ●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●その他のエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

相場と大きく異なる査定額が出た場合は、その根拠について担当者に質問してみましょう。明確で納得できる説明をしてもらえれば、売り出し価格を決めるのに役立つほか、その不動産会社の誠実さも確認できます。

●査定について詳しい記事はこちら

不動産売却のチェックリスト

不動産売却に最適なタイミングは?

ここでは、不動産の売り時を判断する主な要素について見ていきましょう。

市況

市場で取引される不動産価格が上がっているか、下がっているかを把握することで、売り時を見極めやすくなります。不動産価格の動向を把握するには「不動産価格指数」が役立ちます。不動産価格指数とは、国土交通省が公表している不動産取引の統計データのことです。

不動産価格指数を表したグラフ

(※1)国土交通省より引用

上記は、国土交通省が公表している2024年10月分の不動産価格の動向グラフです。グラフを見ると、近年の不動産価格は全体的に上昇傾向にあり、特にマンション価格の上昇が大きいと分かります。

築年数

築年数から売却のタイミングを判断するなら「なるべく早め」がおすすめです。築年数が新しいと高く売れる傾向があるからです。木造一戸建ての場合、税法上の耐用年数は築22年のため、それをすぎると住むことは可能な一方で、資産価値はほとんどなくなってしまうでしょう。マンションも、築25年~30年ほどで設備の老朽化が進み、価値が下落する場合が多いとされています。

所有期間

不動産の所有期間で売却のタイミングを見極めるには、譲渡所得への課税率の観点から5年が1つの目安です。所有して5年以下の不動産は「短期譲渡所得」の区分になり、5年超の「長期譲渡所得」に比べて税金が倍近くかかるからです。具体的な違いは以下の表にまとめました。

所有期間 区分 所得税(復興特別所得税を含む) 住民税
5年超 長期譲渡所得 15.315% 5%
5年以下 短期譲渡所得 30.63% 9%

ただし、3,000万円の特別控除の特例を利用するのであれば、築年数が新しいうちに売却したほうがよい場合もあります。専門知識の豊富な不動産会社は、このような複数のポイントを踏まえて売却のタイミングを提案できるため、不安な点があれば相談することがおすすめです。

季節

春の新生活がスタートする前の1月~3月は、新年度・新学期を迎える前の生活環境の変化に伴い、不動産の需要が高く売れやすい時期です。従って1月~2月に売買契約ができれば、2月~3月の引渡しが進めやすいでしょう。売却活動から引渡しまでには3か月~6か月かかることを意識したうえで、前年の10月~11月頃までには不動産会社と媒介契約を済ませておきましょう。

●家を売るタイミングについて詳しい記事はこちら

不動産売却に最適なタイミング

不動産売却理由ごとの注意点

不動産売却は、以下のようなさまざまな理由で行われます。

・住み替え ・転勤 ・相続 ・離婚 ・住宅ローンの残債がある

ここでは、相続や離婚といった場合も含め、知っておきたい不動産売却時の注意点をケース別に解説します。

住み替えが理由の場合

「より便利な場所に引越したい、広い家に移りたい、新しい家に住み替えたい」など、住み替えは不動産売却によくある理由です。マンションから一戸建て、一戸建てからマンション、分譲住宅から賃貸マンションやアパートへの住み替えなどさまざまなケースがあるでしょう。住み替えの場合、所有する不動産を売却してから住み替え先の不動産を購入する「売却先行」と、住み替え先の不動産を購入してから自宅を売却する「購入先行」の2つの方法があります。それぞれメリットと注意点があるため、どちらが自分に適しているか慎重に検討しましょう。

●売却先行と購入先行について詳しい記事はこちら

転勤が理由の場合

急な転勤で、自宅を売却するケースもあります。転勤先から戻れる可能性があれば、所有している物件を賃貸に出すことも1つの選択肢ではありますが、管理に手間がかかることもあります。売却するか賃貸に出すか悩む場合は、専門知識の豊富な不動産会社に相談してみましょう。三井のリハウスでは、売却も賃貸もサポートが可能ですので、ぜひご相談ください。

●賃貸経営でお困りの方はこちら

相続が理由の場合

相続した不動産を売却する場合、重要なのは相続人の確定です。遺言書がなければ、法律で定められた相続人である「法定相続人」全員の共有財産となるので、どのように処理するか相続人同士で協議が必要です。「代表者が相続して売却し代金を分ける」「相続人全員の共有名義にしてから売却する」など、よく話し合ったうえで決定しましょう。

分割協議がまとまったら、不動産の「相続登記」を行ってから売却に移ります。相続登記は、相続した不動産の所有権を相続人に変更する手続きです。被相続人名義のままでは売却ができないため、注意が必要です。

●相続登記について詳しい記事はこちら

●相続登記の義務化について詳しい記事はこちら

相続による不動産売却は手続きが煩雑なうえ、期限の決まった特例もあり、手早くたくさんの項目を確認しなければならず大きな負担となるでしょう。三井のリハウス・シニアデザインでは、相続に伴う事務手続きから不動産売却までワンストップでサポートする「相続おまかせ売却パック」をご案内しています。相続による売却方法でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

●相続おまかせ売却パックのお問い合わせはこちら

不動産売却について悩む夫婦

離婚が理由の場合

夫婦が離婚する場合、結婚生活で築いた財産を分け合う「財産分与」の手続きが必要です。住まいは売却・現金化して分け合うのが最も簡単な方法ですが、注意したいのは名義と売却のタイミングです。住まいが夫婦の共有名義である場合、相手の同意がなければ売却できません。なかなか合意に至らないときの相談先は弁護士になるでしょう。

また、住まいを売却するのに最適なタイミングは、夫婦の状況によります。離婚後に連絡を取りたくなければ離婚前が最適でしょう。なぜなら、売却活動では内覧時の対応や売却金額の交渉など、連絡や相談が必要になることが度々あるためです。

納得のいく売却活動をしたい場合には離婚後に売却するとよいでしょう。そうすることで、早く離婚したいあまりに焦って安く売却してしまうのを防げます。

●離婚に伴う家や住宅ローンの財産分与について詳しい記事はこちら

住宅ローンの残債がある場合

住宅ローンが残っている不動産でも、売却は可能です。ただし、売却するには抵当権を抹消する必要があります。抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関によって設定されるもので、ローン返済が滞った場合、その不動産を売却して代金を回収できる権利のことです。

この抵当権を抹消するには、住宅ローンを完済しなければならないため、住宅ローンの残債を調べてから家の査定を受け、売却代金でローンを完済できるかどうかを確認しましょう。ローン残債が売却代金を上回る「オーバーローン」の場合は、自己資金で補う、住み替えローンを利用するなどの対策が必要です。

●住宅ローンの残債がある不動産売却について詳しい記事はこちら

不動産売却における引渡しの様子

特殊な不動産売却とその注意点

ここからは、扶養家族が不動産売却を行う場合や、認知症の親の不動産を売却する場合といった特殊な不動産売却について見ていきます。

扶養家族が不動産を売却する場合

扶養家族とは、ほかの家族の収入によって養われている人のことです。扶養家族がいる人は、社会保険料の控除や所得税の控除(配偶者控除、配偶者特別控除)を受けられます。

不動産売却のなかには、扶養に入っている配偶者が「親から相続した不動産を売却したい」というケースもあります。扶養家族が不動産を売却して利益を得た場合、通常であれば、社会保険の扶養から外れることはありません。ただし、配偶者控除や配偶者特別控除といった所得税の控除から外れる場合があります。

たとえば、不動産の譲渡所得も含めて所得が48万円(2019年分以前では38万円)を超えて発生すると、配偶者控除が受けられません。さらに、配偶者には譲渡所得に対する税金の支払いが発生します。

しかし、一度配偶者控除が適用されなくなった場合でも、翌年以降また所得が少なくなれば、再び控除を受けられるようになります。不動産を売却する前に名義を世帯主に変更する方法もありますが、贈与税が発生する場合もあるので、判断しかねるときには税理士に相談してみましょう。

認知症の親の不動産を売却する場合

不動産売却は、登記簿に記載されている名義人自身にしか行えないことになっています。しかし、「親が認知症になり介護施設へ入居するので実家を売却したい」という場合、親の代わりに不動産売却を行うにはどうすればよいのか、というのもよくある疑問の1つです。

認知症が進んでいて本人の意思確認が難しいと診断される場合は、「法定後見制度」を利用し、不動産売却を行います。法定後見制度とは、本人が重要な手続きや契約を行えなくなった場合、代行する後見人を家庭裁判所が選ぶ制度のことです。自治体の家庭裁判所に審判の申し立てを行い、裁判所の審判を経て後見人に選定されると、本人に代わって不動産売却を進められます。

親の判断能力が残っている間に委任状を書いてもらうことで売却が進められるケースもあるので、実家をどのようにするかは親が元気なうちに相談しておくのがおすすめです。

●法定後見制度について詳しい記事はこちら

扶養家族や認知症になった親の不動産売却

不動産売却について、リアルな実態をプロにインタビュー

不動産売却について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!よくある質問や、営業歴の長い三井のリハウス社員が経験したエピソードをご紹介します。

よくある売却理由は?

理由としては、住み替えのための売却が多い印象です。子どもの成長に合わせて、以下のようなタイミングで引越しをするケースがよく見受けられます。

・子どもが生まれるタイミング ・子どもが小学生になるタイミング ・子どもが大学を卒業し巣立つタイミング

特に子どもが中学受験をする場合は、中学入学のタイミングで住み替えをされる方も多いですね。

住み替えのために不動産売却の説明を受ける家族

売却初心者に必要な心構えは?

とにかく焦らないことが大切です。焦る気持ちは分かりますが、不動産が売れるかどうかはタイミング次第なところがあります。売り出し価格を相場より高くしていても、その物件を気に入ったら買う人はおり、反対に、条件面にはあまりこだわらず、安ければ買うという人もいます。売れるかどうかは、こうした需要・供給のバランスと価格次第ですので、焦らないことがより高く売るコツだと思います。

たとえば、5,500万円が相場の物件を売るとします。最初は相場より高めの6,000万円くらいで売り出し、1か月半たっても売れない場合は、以下のような対応が考えられます。

・パターンA:まず5,980万円に値下げし、売れない場合はさらに5,580万円まで下げる(段階を踏んで値下げする) ・パターンB:5,380万円くらいまで一気に値下げする

とにかく早く売って安心したい方には、パターンBがよいでしょう。ただし早さを優先する場合、相場よりも価格を下げないと成約が取れにくく、手元に残る金額が少なくなる恐れがあります。一方、段階的に価格を下げるパターンAのほうが、時間はかかるものの高く売れる可能性があります。売却を急いでいないのであれば、焦らず、段階的に値下げをして買い手を待つのがよいでしょう。

住み替えの売却エピソード

住み替えで大変だったのが、住んでいる家の売却と、引越し先の住み替えのタイミングがずれたときです。

住み替えの方法には、新しい家を先に買ってから住んでいる家を売る「購入先行」と、もとの家を売ってから新しい家を探す「売却先行」があります。一般的なのは購入先行のほうですが、購入先行で中古物件を買う場合、購入先物件に住んでいる人の退去スケジュールによって、引越しの日程が変わります。

予定通りに退去してもらえれば問題ありませんが、遅れるとさまざまな調整が必要です。たとえば、下記のようなスケジュールを想定していた場合、購入物件に住んでいる人の退去が1か月以上ずれると、自分たちの引越しや引渡しのスケジュールもずれてしまいます。

・8月に購入物件に住んでいる人が退去する ・9月に新しい家に引越す ・10月に今の家の引渡しを行う

スケジュールがずれる場合は、待つ代わりに価格を下げてもらうといった交渉を行うことがあります。初めから余裕を持ったスケジュールにしておくことが大切ですが、売主・買主双方の不動産会社で事前にしっかり話をしておくこともトラブル防止になります。

また、契約から引渡しまで時間が空くと、物件の状態が変わってトラブルになることもあります。引渡しまでは所有者に責任があるため、子どもが壁に穴を開けたといった場合は売主に修繕する責任がありますが、備え付け家具の小さな傷、日焼け程度なら経年劣化として扱われることが一般的です。スムーズな住み替えのために、こうした可能性も頭に入れておきましょう。

転勤の売却エピソード

ご家族で住んでいる不動産を売却する場合、転勤するご本人が先に引越して、残ったご家族が残務を引き受けることが一般的です。私の経験では、旦那さま名義で所有している物件にご家族で住んでおり、辞令が出た旦那さまが先に引越し、奥さまが残務を引き受けるケースが多くありました。注意点は、旦那さまが引越す前に本人確認を終わらせ、売却に必要な各種書類をそろえておくことです。こうしたケースでは、名義人である旦那さまがいるうちにできる限りの手続きを終えることが、スムーズに売却するためのコツです。

住宅模型と鍵

相続物件の売却エピソード

相続した物件を売却する場合や、共有で不動産の相続を受けている場合、相続人のなかに遠方に住んでいる方がいると手続きが大変でした。

たとえば、相続した物件が東京都にあり、相続を受けた3人のうちの1人が青森県に住んでいるといったケースです。物件を売るためには、本人確認や委任状といった対面で行う手続きがあるため、遠方に住んでいる方がいるとやりとりが大変でした。

また、相続人が複数人いると、売却の話を進めていたのに、途中で誰かが「売りたくない」と心変わりをする場合もあります。ある程度、不動産会社が個別に話をしたり、対応の提案をしたりしますが、それぞれが納得しなければ売却はできません。相続物件の売却をする際は、相続人の意思を固めておくことが大切です。

資産整理の売却エピソード

お金に困っているという理由で売却をしようとしていた方がいたのですが、売却活動の途中で物件を差し押さえられてしまい、売却できなくなったというケースがありました。差し押さえは、事前に督促が来ますが、具体的な日時の通達はありません。そのため、差し押さえられないか、あらゆる可能性について入念に確認しておくことが必要です。というのも、税金や住宅ローンなどの支払いが滞ることによる差し押さえ以外に、離婚が絡んだ資産整理において、元配偶者が一方的に物件を差し押さえてしまったというケースもあるためです。

また、シニアの方の不動産売却で、老人ホームに入るための頭金を売却で賄いたいケースは大変でした。家の売却は所有権を抹消してからでないと入金されないので、売却してお金を手にしてから頭金を支払うとなると、売却後、老人ホームに入居できるまで住む場所がなくなってしまいます。対処法としては、「売却後も一定期間住まわせてほしい」といった交渉を行い、「引渡し日を、残代金決済後から何日後とする」といった形で引渡し猶予を設けます。条件を受け入れる代わりに値下げ交渉になることもありますが、値下げをする場合は賃貸の家賃相場などを基準に、双方が納得できる額を探ることになるでしょう。

離婚の売却エピソード

離婚における不動産売却では、夫婦の意見が合わないことがよくあります。たとえば、家を出て行く夫は、物件を売って現金化して財産分与をしたいと思っているけれども、妻のほうは売らずに住み続けたいといったパターンです。売却の手続きが進んでからこうした状況になると、買い手にも迷惑がかかってしまうため、夫婦で意見を合わせてから売却を依頼することが大切です。

不動産売却をサポートする不動産会社

不動産売却は会社選びから!

不動産売却は、不動産会社と協力し合って進めていくものです。今回の記事でご紹介したこと以外に分からないことや不安なことが出てきたときでも、信頼できる不動産会社が一緒なら安心して売却を進められます。後悔しないよう、査定時の対応や実績の豊富さを基準に、ベストパートナーと思える不動産会社を選びましょう。

三井のリハウスは、累積取扱件数100万件を超える豊富な実績で不動産売却をサポートいたします。全国のさまざまな地域で店舗を展開しているので、エリアに密着した売却活動が可能です。さらにWebやメルマガ、店頭での直接のご案内など、多角的なサービスでスムーズな売却へ導きます。初めての不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※1出典:不動産価格指数(令和6年10月・令和6年第3四半期分)を公表 ~不動産価格指数、住宅は前月比1.0%下落、商業用は前期比0.6%上昇~,国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001859867.pdf (最終確認:2025年3月4日)

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売買契約書とは?記載内容や確認ポイント、注意点のまとめ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0134/ 不動産関連記事 不動産売買契約書とは?

不動産売買契約書とは、土地と建物の売買契約締結時に作成する書類です。売買代金の支払い日、金額、土地や建物の地番、面積、売主と買主の氏名等が記載されています。マンションの場合は、先に述べた項目に加えて、専有部分、敷地権といった土地の詳細情報も記載されています。

不動産売買契約書は、売買契約時に、売主と買主の双方で契約内容に相違がないかを確かめる大切な書類です。また、文書で契約内容を残しておけば、購入から時間が経過しても、売主と買主の意見の食い違いを防げるメリットがあります。

重要事項説明書との違い

不動産売買契約書は取引上の取り決めを明記しているのに対し、重要事項説明書は取引で重要な情報を買主へ提供することを目的にした書類です。

不動産会社が売買取引を仲介する場合、宅地建物取引業法にもとづき、売買契約が成立する前に、宅地建物取引士による重要事項の説明が義務付けられています。具体的には、売買する不動産に関する登記簿情報や適用される法律・法令など、売買契約書よりも細かな情報が提供されます。

不動産取引に必要な手続きはオンラインでも可能

2022年5月の宅地建物取引業法改正により、不動産取引関連の多くの書類で電子化が認められました。これにより、重要事項説明書や不動産売買契約書も電子契約での取り交わしが可能となりました。

取引相手が遠方にいる場合や外出が困難な場合でも、オンラインなら手続きがスムーズに進むでしょう。また、印紙税は「紙の文書」に課せられる税金のため、電子契約書には印紙税がかからないというメリットもあります。

不動産売買契約書

不動産売買契約書の内容と確認ポイント

続いて、不動産売買契約書に記載される内容と確認ポイントについて、詳しく見ていきましょう。

不動産売買契約書の主な内容

不動産売買契約書は、売主と買主の合意のもと、売買の仲介を行う不動産会社によって作成されます。主な内容は、次の11項目です。

1.売買物件の表示 不動産売買契約書には、売買が行われる対象物件の情報が記載されています。この情報は、法務局で取得できる登記簿謄本から確認できます。なお、一般的に使われる住所と、登記簿上の地番が異なるケースもあるので、登記簿謄本を確認する際には注意が必要です。

2.売買代金、手付金の額、支払期日 売買代金の支払い方法や、支払期日など、売主と買主の双方で合意にもとづく内容が記載されています。手付金とは売主に対して売買代金の一部を現金で支払う費用で、売買契約の成立を証明する意味合いがあります。一般的に、手付金は売買代金の5%~10%程度です。

3.所有権の移転と引渡しの時期 不動産の取引では、「購入代金の支払い」「物件の引渡し」「所有権移転登記の手続き」を同じ日に行うことが一般的です。これを同時履行といい、「引渡しをしたのに売主が代金を受け取れない」「購入代金を払ったのに引渡しをしてもらえない」といったトラブルを防ぐ目的があります。

売買を行う不動産とカレンダー

4.付帯設備等の引き継ぎ 住宅やマンションの売却時には、家電や敷地内の植物など、売主から買主に引き継がれる設備を明確に定めなければなりません。売買契約書によっては、引渡し後7日以内に発生した主要設備の故障や不具合は、売主側に責任があると規定されることもあります。なお、付帯設備の具体的な記載は、設備表等の別紙に記載されます。

5.抵当権等の抹消 売主は所有権を移転するまでに、「抵当権」のように所有権を損害する要因を、事前に抹消する必要があります。抵当権とは、住宅ローンの借入者がローン返済できなくなった場合に、金融機関が担保物件から優先的に返済を受けることができる権利です。

6.税金の清算 売買代金のほかに、固定資産税等の清算が必要です。固定資産税等は、原則、1月1日時点で所有している人に対して1年分の税金が課され、全額を所有者(売主)が納税します。しかし、1年の途中で売買が行われた場合、引渡し日を基準に日割り計算を行い、残代金と合わせて買主が売主に日割り清算分を支払うことが一般的です。日割り計算の起算日は、暦に合わせて1月1日とする場合と、国の会計年度に合わせて4月1日とする場合があります。たとえば、起算日が1月1日の場合は、買主は引渡し日から12月31日までを売主に支払うことで清算します。不動産売買契約書には、清算の起算日や清算方法について記載されます。

7.手付解除の期限 手付解除とは、購入契約の成立から引渡しまでの間に、契約を解除できるようにするものです。売買契約を結んだ後に、買主の都合で契約を解除する場合、手付解除の期限内に手付金を放棄すれば解除できます。売主都合の場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払います。なお、手付解除の有効期限は売主と買主の当事者間で決定します。

8.契約違反による解除 売主か買主のどちらかが、契約に違反した場合の取り決めです。契約に違反した側が違約金を支払い、契約を解除する方法が一般的です。基本的には、違約金は売買代金の20%までの範囲で設定されます。

9.引渡し前の滅失・損傷 売買契約の成立から引渡しまでの間に、対象となる不動産が損傷した場合の売主と買主が負う責任についても、契約書に記載します。自然災害等で不動産に修復不可能な損傷が発生したときには、両者ともに契約の解除が可能です。ただし、補修することで契約の履行が可能であれば、売主が補修して引き渡すことが定められていることもあります。なお、契約を解除する場合は、売主は買主から受け取った金銭を無利息で返還しなければなりません。

10.反社会的勢力の排除 売主および買主が反社会的勢力でないこと、物件を反社会的勢力の事務所、その他の活動拠点にしないことを明記します。なお、取引相手が反社会的勢力とのかかわりがあると発覚した場合は、契約を解除できます。

11.契約不適合責任 契約不適合責任とは、契約書に記載されたものとは異なるものを売ったときに売主が課される責任のことです。免責事項として売買契約書に記載されていない欠陥があった場合、買主は売主に対して建物の修繕や売買代金の減額(個人間の売買ではないものが多い)、契約解除、損害賠償などの請求ができることを規定しています。なお、以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、民法改正により名称や法的な責任範囲が変更されました。

不動産売買契約書に押印する様子

不動産売買契約の流れと必要書類

ここからは不動産売買の契約の流れと、必要な書類について見ていきましょう。

契約の流れ

契約のおおまかな流れは以下の通りです。

1.必要書類の準備 契約の前に、土地・建物登記済証または登記識別情報、印鑑証明書などの必要書類を準備します。詳しい必要書類の内容については、この後お伝えします。

2.重要事項説明書の合意 必要書類がそろったら、重要事項説明書を読み合わせて、合意形成を進めます。このとき、売主と買主の双方が立ち会います。

3.不動産売買契約書の合意 重要事項説明書の内容に合意したら、不動産売買契約書の読み合わせをします。

4.内容を確認後、署名と押印 契約内容を確認し、互いに納得できたら、両者の署名、押印のうえ、収入印紙を貼り付け、消印を行います。

5.売買契約の成立 署名、押印、印紙消印の全てが終わった段階で、買主は売主に手付金を支払い、売買契約が成立します。

なお、不動産売買契約書は、同一の書面を2通作成し、割り印をしたうえで、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保管することが一般的です。紛失しないよう、十分に注意しましょう。

●売却までの流れについてはこちら

売主の必要書類

不動産の売買契約で、売主が必要な書類を一覧表にまとめました。

書類の名前 内容
土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 不動産を購入した際に発行される、所有権移転登記に必要な書類
印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの) 売主本人が登録した印鑑であることを証明するための書類
固定資産税納税通知書 固定資産税額を確認するための書類
収入印紙(売買代金に応じて変動・軽減措置あり) 書類を作成する際に、印紙税や登録免許税の支払いのために必要となるもの
本人確認書類 運転免許証やパスポートなど本人を証明する書類
物件状況等報告書 売主が現在知っている瑕疵の有無等を記載し、物件の状況を買主に説明するための書類
設備表 不動産に付属する設備の不具合等を記載した書類

引渡し時に必要となる主な書類は以下です。

書類の名前 内容
土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 不動産を購入した際に発行される、所有権移転登記に必要な書類
印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの) 売主本人が登録した印鑑であることを証明するための書類
固定資産税納税通知書 固定資産税額を確認するための書類
本人確認書類 運転免許証やパスポートなど本人を証明する書類
住民票 住所の変遷が確認できない場合は、戸籍の附票
固定資産評価証明書 固定資産税評価額を確認するための書類
建築確認通知書・検査済証 建物の設計が建築基準法に適合しているかを確認・証明する書類
測量図 確定測量図や県境測量図など
建物図面 建物の形状と建物の位置関係を表した図面
管理規約・管理組合総会議事録など(マンション売却の場合のみ) マンションの管理規約や管理組合による総会の議事録
管理費・修繕積立金の額の確認書(マンション売却の場合のみ) マンションの管理費・修繕積立金の額を確認できる書類

上記に加えて、契約をする本人の実印や、不動産会社に支払う仲介手数料(売買契約時は半金)が必要です。

●不動産売却にかかる税金についてはこちら

●不動産売却にかかる手数料についてはこちら

買主の必要書類

買主の必要な書類は以下の通りです。

書類の名前 内容
収入印紙(売買代金に応じて変動・軽減措置あり) 書類を作成する際に、印紙税や登録免許税の支払いのために必要となるもの
本人確認書類 運転免許証やパスポートなど本人を証明する書類

買主は上記の書類に加えて、手付金や、仲介手数料の半金を準備する必要があります。また、住宅ローンを利用する場合は実印が必要です。

不動産売買契約書と家の模型

不動産売買契約書をチェックするときの注意点

不動産売買契約書を確認するときは、以下の内容を押さえておきましょう。

記載されている数字や内容に誤りがないか

契約金額や面積、日付などの細かい数字も丁寧に確認して、内容に漏れや誤りがないかをチェックしましょう。契約書の小さな間違いが、トラブルに発展することもあります。

たとえば固定資産税等の清算や所有権の移転といった取り決めは、いつまでに、誰が、何をするかが明確になっているかという点が重要なチェックポイントです。

無理のある条件はないか

支払期日や引渡しの時期、手付解除の期間などが、無理のある条件になっていないか、よく確認しましょう。ただし、契約成立後に、双方の状況が変わることもあり得ます。契約違反による解除をはじめリスクに備えた内容も、双方に無理がない条件で細かく記載しておくと安心です。

信頼できる不動産会社の選択を!

不動産売買契約書の内容はどれも重要ですが、不動産取引に関する知識が豊富でないと、契約内容の全てを自分1人で理解するのは難しいかもしれません。そういったときは、信頼できる不動産会社に一度相談することをおすすめします。不動産会社のサポートにより、不動産売買がスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。

三井のリハウスでは、不動産売買契約書の作成をはじめ、査定から建物チェックや住まいのクリーニングまで、売却に関するサポートをさまざまな角度から行っています。家の売却を検討中の方は、まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 一戸建ての査定!注意点や相場、見られるポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0121/ 不動産関連記事 一戸建ての無料査定とは?

一戸建ての査定とは、一戸建て物件の価値を調査し、売却の予想価格を算出することです。一戸建てでも、マンションや土地の売却と同様に、不動産会社に無料査定を依頼するのが一般的です。

不動産を売却する際には「売り出し価格」を決めます。売り出し価格は不動産会社の査定によって算出された査定額(査定価格)を参考に設定します。また、家の住み替えを検討しているのであれば、次の住まいを買うための費用が支払えるかどうかを確認するのにも役立つでしょう。

●家の売却についてはこちら

●家の住み替えについてはこちら

一戸建て住宅を査定する様子

一戸建ての査定は3種類

一戸建ての査定には「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。それぞれの特徴を把握し、状況に合った査定を選びましょう。

査定の種類 メリット 注意点
AI査定 結果がすぐに分かる 簡易査定と比べて精度が低い
簡易査定 訪問査定より結果が出るのが早い 訪問査定と比べて精度が低い
訪問査定 簡易査定より精度が高い 簡易査定より手間や時間がかかる

AI査定

AI査定とは、過去に取引された成約事例の蓄積データをもとに、売却の予想価格をAIが算出する方法です。Webサイト上で、所在地、土地面積、建物面積、階数、建物構造、築年数などの物件情報を入力すると査定額がすぐに分かります。蓄積データが多いほど精度が高まる特徴があるため、不動産の取引実績が豊富な不動産会社のサービスを使うのがおすすめです。

しかし、実際の建物の状況、周辺環境を考慮できないため、AI査定の結果と取引価格には差が出てしまうという注意点があります。査定額の概算を今すぐに知りたいという方に向いています。

簡易査定

簡易査定とは、築年数や所在地、面積などの物件情報や、類似物件の取引価格などをもとにして算出する査定方法です。不動産会社の営業担当者は物件を訪問せず、机上で入手できる書面に表示されたデータのみを利用するため、「机上査定」とも呼ばれています。簡易査定はWebやメール、電話などで依頼でき、訪問査定より短い期間で査定結果を得られる手軽さがメリットです。

一方で、査定の精度は訪問査定のほうが高いというのが一般的です。そのため、まだ売却を検討中の方や、とりあえずおおまかな金額だけを知りたいという方に適しています。

●簡易査定についてはこちら

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の営業担当者が実際に物件を訪れて調査する方法です。簡易査定で参考にする情報に加えて、日当たりや建物の状態、周辺環境など現地で得られる情報も考慮して査定額を算出するため、精度の高い査定結果が得られます。

ただし、訪問査定は不動産会社の営業担当者を家に招かなければならないため、日程調整や準備が必要です。加えて、査定結果は早ければ2日~3日、最長で1週間ほどかかることもあります。そのため、より詳細な査定額を知りたい方や、売却の意思が固まっている方におすすめです。

●訪問査定についてはこちら

一戸建ての査定で準備すること

一戸建ての査定をスムーズに進めるためには、事前準備が大切です。後々のトラブルも避けられるため、以下に挙げる項目を確認しておきましょう。

所有者名義を確認しておく

査定では、売却したい物件の所有者と査定の依頼者が同一人物なのかを確認する「真の所有者の確認」が行われます。所有者を確認できる登記簿謄本は、不動産会社が訪問査定の際に取得することが一般的です。

不動産の所有者と査定の依頼者が同じであれば問題ありません。しかし、相続した不動産では「所有権移転登記」を行っておらず、所有者と査定の依頼者が一致しないこともあります。所有権移転登記とは、登記簿謄本の名義を新たな所有者に変更することです。この手続きを行っていない場合は、買主が所有者を客観的に確認できないため、実質的には売却ができません。

相続した一戸建てで所有権移転登記をまだ行っていない場合は、速やかに手続きをしましょう。また、スムーズに査定を進めるため、登記簿謄本の所有者が誰になっているのかを正確に把握しておくことも大切です。

●所有権移転登記の手続きについてはこちら

一戸建て住宅の査定額の計算

相場を理解しておく

不動産会社の提示する査定額が適正か判断するために、自分でも一戸建ての相場を調べておきましょう。相場を調べる方法の1つが、国土交通省が公表している「不動産情報ライブラリ」です。不動産情報ライブラリでは、全国の都道府県にある不動産の取引価格や土地の公示価格を手軽に調べられます。

また、「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」でも相場を確かめられます。レインズマーケットインフォメーションは、不動産流通機構が運営するオンラインシステムで、過去の不動産取引情報の参照が可能です。

●不動産情報ライブラリはこちら

●レインズマーケットインフォメーションはこちら

なお、三井のリハウスのWebサイトでも、地域ごとに一戸建ての相場価格が調べられます。ぜひ下記から必要事項を入力し、ご自身のエリアの相場をご確認ください。

【エリアごとの相場価格を調べる】

●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●ほかのエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

一戸建て査定の流れ

一戸建ての査定を依頼するときの主な流れは以下の通りです。

1.査定に必要な情報を把握する 2.査定を申し込む 3.不動産会社に必要な情報を提供する 4.査定結果を受け取る

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

1.査定に必要な情報を把握する

査定を受ける場合は、不動産会社に以下の情報を伝えられるようにしておきましょう。

・住所 ・物件の種類(一戸建て、土地、マンション) ・面積 ・築年数 ・間取り

2.査定を申し込む

必要な情報がそろったら、Web上のフォームやメール、電話から査定を依頼しましょう。訪問査定では営業担当者との日程調整も必要です。

査定の前に準備する書類は、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)のみです。そのほかにも以下の書類が用意できれば、スムーズかつ精度の高い結果が得られるでしょう。

書類名 内容と取得方法
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書 不動産の所有者を証明する書類
固定資産税納税通知書 固定資産税の納税額が明記されたもの 毎年4月~6月ごろに自宅に郵送されてくる
間取り図 間取りや部屋の広さが記載されたもの 購入時に受け取る
確定測量図 土地の境界が確定していることを証明する書類 建売住宅や分譲地であれば購入時に受け取っていることが一般的

●無料査定の申し込みはこちら

3.不動産会社に必要な情報を提供する

査定では不動産会社に物件の基本データを伝えます。もし不動産会社から追加の質問があれば、分かる範囲で回答しましょう。

訪問査定の場合は訪問日までに、必要最低限の掃除をしておくとよいでしょう。建物の劣化部分や設備の故障があれば、必ず不動産会社の営業担当者に伝える必要があります。万が一、報告漏れがあると、売却完了後のトラブルにつながることもあるからです。

不動産会社の担当者による訪問査定の様子

4.査定結果を受け取る

簡易査定の結果は電話やメールで数日中に伝えられます。訪問査定の結果は、早ければ2日~3日、遅くても1週間程度で営業担当者から査定書として渡されることが一般的です。追加で自治体による物件調査が必要になったときは、査定結果が出るまでに時間がかかることもあります。

●不動産査定書についてはこちら

査定結果に納得できた場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。売主と買主を仲介する不動産会社には、売買契約成立時に仲介手数料を支払います。仲介手数料は、売買契約成立時に全額もしくは半金だけを支払い、残りは引渡しのときに支払う場合もあります。売却活動ではコミュニケーションを取る機会が多くなるため、信頼できる不動産会社を選びましょう。

●三井のリハウス無料査定はこちら

●媒介契約についてはこちら

●不動産会社の選び方についてはこちら

一戸建ての訪問査定で見られるポイントは?

一戸建ての訪問査定で見られる主なポイントは以下の通りです。

・築年数 ・建物の状態 ・土地 ・周辺環境

一戸建ての不動産査定で見られるポイント

築年数

建物の価値は築年数が経過するにつれて下がっていくことが一般的です。木造一戸建て住宅の場合、近年では築30年~35年程度で建物の価値をほぼゼロに査定することもあります。

建物の価値がなくなっても土地の価値は残るため、査定額がゼロになることはありません。物件によっては更地にしてからの売却を検討してもよいでしょう。

●古民家売却についてはこちら

築年数が経過する一戸建てのイメージ

建物の状態

建物の状態も評価を左右する要因の1つです。建物の外部と内部、それぞれのポイントについてご紹介します。

外部 訪問査定では屋根や外壁などの塗装剥がれ、雨漏り、破損箇所などがチェックされます。築年数が経過している場合は、木材の腐食も重要なポイントです。なお、外装の修繕は、売却価格で修繕費用を回収できるかどうかを考えて行いましょう。

そのほか、建物の傾きも重要な評価対象です。建物が傾く主な原因としては、「不同沈下」や「施工不良」などが挙げられます。不同沈下とは、地盤の固さや建物の負荷のかかり方によって地盤が歪み、不均等に建物が地中に沈み傾くことです。一方、施工不良とは、地盤改良や杭工事が不十分だったことによる建物の傾きが築年数の経過によって表れることです。建物に傾きがあると住み心地や安全性に影響するため、査定額が大きく下がってしまう恐れもあります。

内部 日当たりや風通しが悪い物件は評価が下がることもあります。室内の管理状態も重要で、壁紙やフローリングの劣化、部屋の清潔度、水回りの設備故障の有無なども見られるでしょう。

一方で、ベランダや窓から有名な山やランドマークが見えたり、景色をさえぎる建物がなく周辺を一望できたりする眺望の良い物件は好評価につながります。そのほか高級システムキッチンや高級ユニットバスがある場合も、プラスに働くでしょう。

土地

土地も一戸建て査定の評価対象に入っています。土地は立地が良いほど査定額が高くなることが一般的です。また、土地の形状も重要な要素で、間口が広く奥行きは短めの長方形だとプラスに働くでしょう。

なお、土地そのものの向きや、道路に面している方向がいくつあるかによっても評価は変わります。評価が高まりやすいのは、日当たりの良い南東向きの角地です。

土地には「用途地域」として、地域によって建築できる建物の用途が決められています。一戸建てやマンション、大型商業施設などのさまざまな建物を建てられる地域であれば、用途の多様性が高いため、土地の評価も上がる傾向があります。

周辺環境

建物や土地だけでなく、周辺環境も重要な評価項目の1つです。プラスになるポイントとしては、建物から最寄り駅までの距離や、近くに商業施設があるかなどが挙げられます。

一方でマイナス評価を受けやすいポイントもあります。たとえば、最寄り駅に停車する列車の本数が少なかったり、夜間でも交通量の多い大きな道路が近かったりすると低評価を受けることがあります。また、産業廃棄物処理場、墓地、下水処理場などの嫌悪施設が近くにあると、騒音や安全面の観点から評価が下がるケースもあります。

一戸建ての模型

一戸建て査定を受ける際の注意点

実際に一戸建ての査定を受ける際には、次の2点に注意しましょう。注意点を把握したうえで査定を受ければトラブルを防ぐことができ、スムーズな売却活動につながります。

瑕疵や不都合な情報を隠さずに伝える

シロアリ被害や雨漏りなど、建物に関する瑕疵が見つかった場合は、隠さずに不動産会社の営業担当者に報告しましょう。

瑕疵とは、建物や土地の欠陥や不具合のことです。物件の瑕疵や不具合を隠して物件を売却した場合、修繕の請求や損害賠償、契約解除など、売却後に契約不適合責任を追及される恐れがあります。契約不適合責任は、旧民法では瑕疵担保責任と呼ばれていました。詳しくは以下の記事を参照してください。

●契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてはこちら

中古物件の売却を検討している方のなかには、「念入りに確認しても売却後に瑕疵が見つかって責任を問われないか不安」と感じる方もいるかもしれません。そのような方は「インスペクション(住宅診断)」の利用がおすすめです。インスペクション済みだと買主にとっても安心材料となるため、売却しやすくなる可能性があります。

●インスペクションについてはこちら

三井のリハウスで実施している不動産取引の安心サービス「360°サポート」では、売買契約前の設備チェックを行っています。建物の状態について事前に知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

●360°サポートについてはこちら

査定額の根拠を聞く

不動産会社から査定額を提示されたら、その根拠を具体的に聞いてみましょう。根拠を聞くことで、提示された査定額が適切かどうか判断できます。また、可能な範囲で取引事例を見せてもらうことも有効です。

先述の通り、売り出し価格は査定額を参考に設定します。売却のタイミングによっては、売り出し価格が高過ぎると家が売れ残ってしまったり、低過ぎると損をしてしまったりすることもあるため、注意が必要です。

また、不動産会社の営業担当者とは売却活動でかかわる機会が多くなります。訪問査定では直接会話ができるため、信頼できるか、相談しやすいかなどを確認しておくとよいでしょう。

不動産会社と契約を結ぶ人

一戸建ての不動産売却のコツ

一戸建ての査定を受けた後に、その不動産をできるだけ早くかつ高く売るための主な方法として、以下の3つをご紹介します。

・信頼できる不動産会社を選ぶ ・売り出し価格を高めに設定する ・物件の印象を良くしておく

それぞれ解説していきます。

信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産売却では、仲介を依頼する不動産会社のサポートが重要です。もし査定を複数の会社に依頼したときは、査定額だけで判断しないほうが賢明です。自分が売りたい物件と似た物件の売却実績があるか、営業担当者がどれだけ親身になってくれるかなども重視して選びましょう。

売り出し価格を高めに設定する

売り出し価格を査定額より少し高めに設定して売却活動をスタートすると、高い取引価格で売却できる可能性があります。なぜなら査定額はあくまでも推定の取引価格で、購入希望者からの値下げ交渉が入ることもあるからです。希望する条件より安く売って損をしないように、売り出し価格は不動産会社と相談しながら慎重に決定しましょう。

物件の印象を良くしておく

物件の印象を良くすると、購入希望者が早めに見つかり、より高く売却できる可能性が高まります。先に挙げた一戸建ての訪問査定で見られるポイントを参考にしたり、査定後に不動産会社からアドバイスをもらったりすると良いでしょう。

●家の売却時の注意点やコツについてはこちら

●一戸建て売却の基本的な流れと成功ポイントについてはこちら

一戸建ての査定に関するよくある質問

最後に、一戸建ての査定に関するよくある質問に答えていきます。

一戸建ての査定額の計算方法は?

査定額の算出方法には「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」の3種類があります。一戸建ての場合、土地価格は取引事例比較法、建物価格は原価法を用いることが一般的です。

土地付き一戸建ての査定方法の解説

計算方法の種類 概要
取引事例比較法 類似する取引事例との比較によって査定額を算出する方法
原価法 不動産を再度建築した場合のコストをもとに以下の計算式で算出する方法 「査定額=坪単価×総面積×(耐用年数-築年数)÷耐用年数」
収益還元法 その不動産が将来生み出すと予想される利益をもとに算出する方法 「直接還元法」と「DCF法」の2種類の方法がある

取引事例比較法とは、売却したい物件と類似する取引事例をもとに価格を算出する方法で、土地やマンションの査定で利用されることが一般的です。この方法では、類似した事例が多くあり、最新のデータを使用するほど精度が高くなります。そのため、満足度の高い査定結果を得るには、取引実績が豊富な不動産会社への依頼がおすすめです。

一方で、原価法とは、所有する一戸建てを再建築した場合に発生するコストをもとに価格を算出する方法です。まず、再建築した場合のコストを計算し、そこから築年数の経過に応じて減価修正を行います。近年の一戸建ての査定では、築30年~35年程度で建物価格をゼロとする傾向があります。

原価法の計算式は「査定額=坪単価×総面積×(耐用年数-築年数)÷耐用年数」です。実際に計算してみましょう。

〈例〉面積30坪、築15年の木造一戸建てで、再建築した際の費用が坪50万円の場合

坪50万円×30坪=1,500万円 1,500万円×(35年-15年)÷35年=約857万円

上記の建物の査定額は約857万円です。戸建ての査定では、さらに土地価格が加わります。

以下の記事では、取引事例比較法・原価法・収益還元法について解説しています。査定額の算出方法について詳しく知りたい方はチェックしてみてください。

●査定額の算出方法についてはこちら

訪問査定時にリフォーム歴を伝えたほうがいい?

過去にリフォームをしている場合は、不動産会社の営業担当者に修繕履歴を伝えましょう。省エネや耐震に関するリフォームをしていると、建物の価値が上がる可能性もあります。そのほか、キッチンのリフォームは内覧者の好印象につながります。特に、高級感のある人工大理石の天板やデザイン性の高い水栓金具を使っている場合は、内覧者への強いアピールになるでしょう。

一戸建ての売却を検討中ならまず査定を依頼しよう

査定は一戸建てを売る際の最初のステップです。家の売却を成功させるには、査定結果をもとにした資金計画を立てることが重要です。住宅ローンの残債がある場合は、売却によって得た資金で完済できるか、次の家に住み替えるための資金は十分か、売却時に発生する税金は支払えるかなど、事前に検討しておきましょう。

一戸建ての査定は、取引実績が豊富な不動産会社に依頼するのがおすすめです。豊富なデータにもとづく精度の高い査定を行ってもらえるほか、売却に関するさまざまな不安や疑問も相談できます。不動産会社を探す際は企業のサイトや口コミなどを参考に、さまざまな情報を踏まえて信頼できる不動産会社を選びましょう。

売買仲介取扱件数が累積100万件を超える三井のリハウスでも、無料査定を承っています。また、物件の基本情報を入力するだけですぐに査定額を調べられる「リハウスAI査定」も提供しています。一戸建ての売却を検討中の方は、ぜひ一度ご利用、ご相談ください。

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【早見表】引越し手続きのチェックリスト!やることや順番を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0111/ 不動産関連記事 【早見表】引越し手続きの順番

引越しの準備は、入居予定日の1か月~1か月半前には始めるようにしましょう。新居が決まった時点で、引越し業者の手配や引越し前の手続きなどを進めます。引越しを終えた後も、役所で転出転入の届け出、警察署で運転免許証の住所変更など、やることがたくさんあります。

引越しの準備が進められている部屋

引越し手続きの詳細は、以下の早見表の通りです。時系列に沿って記載していますので、ぜひチェックリストとしてご活用ください。

時期の目安 必要な手続き
引越しが決まったらすぐ~1か月前 引越し業者の手配
駐車場や駐輪場の解約手続き
引越し1か月前~2週間前 粗大ごみ回収の手配
転校・転園手続き
インターネット回線の手続き
新居のガスの開栓予約手続き
引越し2週間前~前日 旧居の役所で届け出
郵便の転送手続き
旧居のガス・電気・水道の解約手続き
新居の電気・水道の開始予約手続き
引越し当日 旧居のライフラインの停止
新居のガスの開栓 電気は当日通電していることを確認
引越し後14日以内 新居の役所で行う手続き
子どもの転校・転園手続き
引越し後 マイナンバーカードや印鑑登録証明などの住所変更手続き ※マイナンバーカードの住所変更手続きは、転入届(転居届)提出後90日以内
運転免許証の住所変更手続き
車やバイクの登録変更手続き(15日以内)
ペットの登録変更手続き
金融関係の住所変更 (銀行口座、クレジットカード、各種保険など)
宅配・通販サイトの登録情報の変更 (新聞、牛乳、食材、クリーニングなど)
勤務先や資格の住所変更手続き
パスポートの住所変更(本籍の都道府県を変更した場合)

【引越し前の手続き】新居が決まったらすぐにやること

新居が決まったら、すぐに引越し業者を選び、引越しの日時を決めましょう。駐車場や駐輪場を契約している場合は、解約の手続きを行います。ここでは、新居が決まったらすぐにやるべき手続きについて解説します。

引越し業者の手配

新居が決まったら、すぐに引越し業者を決めましょう。繁忙期の1月~3月は混雑が予想され、予約が取りにくくなるため、余裕を持って早めに予約をしておくと安心です。

引越し業者を決める際には、複数の会社に見積もりを依頼し、見積もり額を比較して業者を選ぶことをおすすめします。引越し業者を選ぶにあたっては、金額だけでなく、不要な荷物の処分やエアコンの移設などオプションの有無も考慮して、自分の希望に合う引越し業者を選びましょう。

三井のリハウスでは、信頼できる引越し業者をご紹介しています。複数の会社に一括で見積もりを依頼し、料金を比較検討できますので、ぜひご利用ください。

●引越しサポートについてはこちら

引越しの対応をする引越し業者

駐車場や駐輪場の解約手続き

駐車場や駐輪場を借りている場合には、解約手続きを早めに済ませましょう。解約手続きは1か月前までに申し込みが必要なケースが多いようです。ただし、契約内容によっては、1か月以上前に解約を告知する必要がある場合もあるので、事前に契約書を確認しておきましょう。

駐車場を借りている場合は、月極契約が一般的で、月の途中で解約したとしても1か月分の賃料を請求されることが多いようです。また、契約によっては、解約の申し入れを2か月~3か月前までにしなければならないケースもあります。

【引越し前の手続き】1か月前から2週間前までにやること

引越し1か月前から2週間前までに行う手続きには、粗大ごみを処分する手配や子どもの転校手続きなどがあります。また、引越し業者を使わず、自分で引越しする場合は、荷造りのための梱包材を早めに手配しておきましょう。

粗大ごみ回収の手配

新居に持っていくもの、持っていかないものなど、荷物は早めに整理しておくのが理想です。新居に持っていかず一般ごみで捨てられないものは、不用品として粗大ごみに出したり、リサイクルショップに引き取ってもらったりするなど、処分の方法を検討しましょう。粗大ごみは予約制の自治体も多く、回収してもらうまでに時間がかかるため、事前にごみの回収について調べ、現住所の自治体に回収の申し込みをしておきましょう。

引越しに伴う粗大ごみの回収

転校手続き

小学生や中学生の子どもがいる場合は、引越し前の旧居にいるうちに、通っている学校から「在学証明書」「教科書給付証明書」をもらう必要があります。公立小中学校へ転校する場合の一般的な手続き方法は、以下の通りです。

1.転校が決まった時点で、その旨を学校へ伝える 2.引越し先が決まり次第すぐに、もとの学校で「在学証明書」「教科書給付証明書」の発行を依頼し、後日受け取る 3.事前に、引越し後に転入する学校を役所で確認する 4.転校先の学校へ連絡し、転校手続きの日程を決める 5.引越し後14日以内に、引越し先の役所に転居届または転入届を提出する 6.引越し先の役所で、学校教育に関連する課に「在学証明書」を提示して「転入学通知書」を受け取る 7.転校先の学校に「在学証明書」「教科書給付証明書」「転入学通知書」を提出する

転園手続き

保育園に通う子どもがいる場合は、引越しが決まったら今住んでいる自治体の窓口と新居の自治体へ相談します。保育園は、受け入れの人数制限もあり希望の保育園へ転園できるとは限らないため、早めの相談が必要です。

なお、幼稚園は、保育園と違って就労証明書や所得証明書を求められることはありません。また、私立と公立では手続きが異なるので、事前に確認することが重要です。

インターネット回線の手続き

インターネットの回線に関する手続きでは、移転先で現在使っている回線やプロバイダーが利用できないことがあるため、あらかじめ移転先で利用できるインターネット回線の確認が必要です。

移転先でも同じ回線事業者を利用するのであれば住所変更の手続きを、事業者が異なる場合は、旧居の回線とプロバイダーを解約し、新たに利用する回線とプロバイダーを契約します。また、引越し先に回線設備が整っていない場合は、工事が必要です。

新居のガスの開栓予約手続き

ガスの開栓にはガス事業者の立ち会いが必要なため、早めに開栓の予約が必要です。普段は2週間前ぐらいでも予約が取りやすいですが、繁忙期の1月~3月は特に予約が取りにくくなるため、新居が決まったらすぐに、できれば3週間~1か月前に予約したほうがよいでしょう。

引越しに伴うガスの開栓手続き

【引越し前の手続き】2週間前から前日までにやること

引越し2週間前からは、最寄りの役所へ転出届を提出したり、水道やガスなど公共のインフラ関連事業者に停止の連絡をしたりといった手続きをしなければなりません。それぞれを詳しく見ていきましょう。

旧居の役所で届け出

旧居の役所で行う手続きは、引越し先や家族の状況によって異なります。役所での手続きは一度で済むよう、自分の場合はどのような手続きが必要なのか、以下のリストをよく確認しましょう。

手続きには、対応する書類と併せて、マイナンバーカードや運転免許証・健康保険証といった本人確認書類、実印を持参します。

なお、同じ市区町村内での引越しであれば、転居届を提出すると自動的に印鑑登録の住所も変更されるので、印鑑登録の抹消や新規登録の手続きは必要ありません。ただし、同じ市内でも区が変われば手続きが必要な場合もあるため、詳細は役所で確認しましょう。

マイナンバーカードを所持し、要件を満たす場合は、マイナポータルから転出届の申請が可能です。ただし、転居届や転入届の提出については、来庁予定の申請のみで、マイナポータルから直接提出することはできません。

必要となるケース 必要な手続き
同じ市区町村への引越し 転居届の提出(引越し後14日以内)
違う市区町村への引越し 転出届の提出(引越し日の14日前から当日まで)
印鑑登録の抹消(登録をしていた人)
児童手当を受給している 児童手当受給事由消滅届の提出(違う市区町村へ移転の場合)
自営業者や年金受給者など 国民健康保険証の住所変更(同一市区町村へ移転の場合) ※引越し後でもよい
国民健康保険の資格喪失手続き(違う市区町村へ移転の場合)
介護保険に加入している 被保険者証の住所変更(同一市区町村へ移転の場合) ※引越し後でもよい
被保険者証の返納・資格喪失手続き(違う市区町村へ移転の場合)
乳幼児・児童がいる 医療証の返納

郵便の転送手続き

郵便物の「転送手続き」を引越し前日までにしておくと安心です。転送手続きは郵便局が無料で行ってくれるサービスで、届け出した日から1年間、旧居宛の郵便物を新居に転送してもらえます。手続きは郵便局の窓口のほか、インターネットから申し込むことも可能です。

各種ライフラインの解約と申し込み手続き

電気、ガス、水道、固定電話などライフラインの停止・開始手続き、転出・転居届の手続きも、引越し前日までには行っておきましょう。

ライフライン関係の停止・開始の申し込みは、インターネットや電話で手続きできるものもあります。その際には、「契約者氏名」「現住所」「転居先住所」「引越し予定日」「お客さま番号」などの情報が必要です。各公共料金の領収書や検針票を手元に準備しておきましょう。

特に、ガスの開栓は立ち会いが必要なため、2週間前には開栓の予約を取るのがおすすめです。繁忙期は予約が取りにくいため、引越し日が決まったらすぐに連絡するとよいでしょう。

固定電話の手続きについては、事業者を変更する場合や、同じ事業者でも管轄エリアが変わる場合(例:NTT東日本からNTT西日本に変更)、解約と契約の両方の手続きが必要です。また、電話工事は予約制で行われており、繁忙期は予約が取りにくいこともあるため、必要な場合は早めに申し込むようにしましょう。

引越しに伴うライフラインの手続き

【引越し手続き】当日にやること

引越し当日は、旧居と新居で引越し作業をしますが、忙しい作業のなかでも旧居のライフラインの停止を忘れないように注意しましょう。また、新居ではライフラインの確認をします。

旧居のライフラインの停止

旧居で行うこととしては、ライフラインの停止・閉栓があります。電気、水道、ガスの停止・閉栓をするとき、事前に停止日を連絡しておけば、基本的に立ち会いは不要です。当日に行うことは電気のブレーカーを下げ、水道やガスの元栓を閉めるだけです。ただし、当日に水道料金の清算があったり、ガスメーターが室内やオートロック内にあったりする場合は、立ち会いが必要になることがあります。

新居のガスの開栓

電気、水道の使用を開始するとき、事前に手続きをすれば基本的に立ち会いの必要はありません。電気は、スマートメーターが導入されている場合、事前に開始手続きをしておかないと引越し当日から使用できませんので、電力会社と必要な手続きを行っておきましょう。

水道は、元栓を開ければ使用できますが、問題なく使用できることを確認したら、新居に用意されている「使用開始申込書(はがき)」に必要事項を記載して郵送するか、インターネットで使用開始の手続きをしましょう。

ガスを利用するためには、利用者の立ち会いのもとでガス事業者の担当者による開栓作業が必要です。そのため、引越しの少なくとも2週間以上前には新居で使うガス会社へ連絡し、開栓立ち会いの予約をしておきましょう。ただし、繁忙期は2週間前でも予約が取れないことが多くなるため、新居が決まったらすぐに開栓立ち会いの予約を取っておくことをおすすめします。当日は、担当者が開栓作業とガスの状態のチェックをして、問題がなければ立ち会い者がサインして終了です。

【引越し後の手続き】新居に引越した後にやること

一連の引越し作業を終えても、まだ手続きが残っています。新居に引越した後、手続きを怠ると過料が課せられることもあります。これから紹介する手続きを速やかに行いましょう。

新居の役所で行う手続き

引越した後は、旧居の役所で手続きをしたものを中心に改めて手続きを行います。たとえば、異なる市区町村に引越した場合、旧居の役所で転出届を提出した後、新居の役所で転入届を提出しなければなりません。この手続きは、引越し日から14日以内に申請を完了しないと5万円以下の過料が課せられることがあるので、注意が必要です。

また、以下の手続きにおいては必要書類が異なるので、事前に確認と準備をしておきましょう。

必要となる場合・人 必要な手続き
マイナンバーカードを登録済みの人 マイナンバーカードの住所変更 ※転入届(転居届)の提出から90日以内
違う市区町村に引越した 転入届の提出(引越し後14日以内)
印鑑登録(住民票の変更後)
乳幼児・児童がいる 予防接種予診票の申請手続き
乳幼児検診申請手続き
医療証の発行申請手続き
児童手当を受給したい 児童手当の受給手続き(違う市区町村へ移転の場合) ※同じ市区町村への移転の場合は、住所変更届の提出
年金受給者 国民年金の住所変更 ※ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば住所変更手続きは不要
自営業者や年金受給者など 国民健康保険の加入手続き(違う市区町村の場合) ※同じ市区町村への移転の場合は、住所変更届の提出
介護保険に加入している ※国民健康保険に加入している人 介護保険の加入手続き(違う市区町村へ移転の場合) ※同じ市区町村への移転の場合は、住所変更届の提出
犬や国が指定する動物などを飼っている場合 引越し先の役所または保健所で登録住所の変更

なお、結婚を機に引越す場合、婚姻届が提出されることで、住民票の内容の一部が自動的に修正されます。修正される内容としては、住民票の「姓」が戸籍の「姓」に変更されるほか、住民票の「本籍」「筆頭者」が新しい本籍・筆頭者に更新され、世帯主との続柄が妻・夫などに変更されます。

婚姻届の内容が新しい戸籍に反映されるまでには、数日から数週間かかるため、急ぎの場合には、新しい戸籍や住民票ができるまで「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。

ただし、2人が既に一緒に住んでいるケース以外は、住民票の異動手続きが必要です。そのときは婚姻届と前住所からの転出届(転出証明書)が必要になるので、事前に転出の手続きをし、転出証明書を、婚姻届や転入届と一緒に提出します。

引越し時の転入届

運転免許証の住所変更

自動車の運転免許証は、記載の住所を管轄する警察署または運転免許更新センター・運転免許試験場で変更します。運転免許証の住所変更にあたっては、以下のものが必要です。

・運転免許証 ・運転免許証記載事項変更届(警察署や運転免許センターの窓口にあります) ・氏名と新住所が記載された書類

「新住所が記載された書類」には、以下の書類が該当します。 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・マイナンバーカード ・健康保険証 ・在留カード ・公共料金の領収証や消印付き郵便物など

車やバイクの登録変更手続き

車庫証明書は警察署、車検証は運輸支局(陸運局)、軽自動車の車検証は軽自動車検査協会で住所の変更をします。変更期限は15日以内です。現在の住所の管轄外に引越す場合は、ナンバープレートの変更も必要です。ナンバープレートの変更は車検証の変更後に行います。なお、登録変更手続きは新住所の管轄する警察署で行います。また、車庫証明書や車に貼付するステッカーは即日交付とはならず、申請後1週間程度かかる場合があるので、変更期限の15日以内に取得するためには引越し後1週間ぐらいまでに申請しましょう。

そのほか、自動車税納税通知書の送付先の変更も必要です。送付先は、車検証に登録されている住所に送られてくるので、引越し時期に応じて変更しておきましょう。また、任意で加入している自動車保険は保険会社に住所変更の連絡をしましょう。

そのほかに必要な住所変更

上記に加えて、勤務先へ新住所を届け出るほか、銀行口座やクレジットカード、各種保険といった金融関係、保有している資格の住所変更も忘れずにしておきましょう。また、新聞や食材、クリーニングなどの購入契約先や登録している通販サイトなどでも住所変更手続きを忘れないようにしましょう。

パスポートの住所変更は、通常、必要ありません。ただし、引越しに伴い、本籍の都道府県が変わった場合には変更手続きが必要です。なお、本籍が変わっても同じ都道府県内であれば、変更の手続きは不要です。

引越しに伴う住所変更

よくあるお悩み・トラブル

引越しの手続きの際によくあるお悩み・トラブルは以下の通りです。

・手続きが多く、申請漏れが心配 ・ライフラインの開始・停止の遅れや申請漏れには細心の注意を ・引越し費用の予想外の増加

それぞれ詳しく解説します。

手続きが多く、申請漏れが心配

引越しに伴う手続きは、多岐にわたるうえ煩雑です。本記事でご紹介した通り、引越し前後では、役所への転出・転入手続き、免許証や保険などの各種登録情報の変更、さらに金融機関や勤務先、資格登録の住所変更など、多くの手続きが必要です。これらの手続きは時間と労力がかかるため、手続きをし忘れてしまうこともあるでしょう。

また、住所変更手続きは、インターネットで可能なものも増えていますが、窓口での手続きが必要な場合もあるため、事前に計画を立てて行うのがポイントです。手続きが必要な項目をリスト化し、どのタイミングで行うべきかスケジュールを組んでチェックしていくことで申請漏れを防げるでしょう。今回の記事でご紹介した早見表を参考に、チェックリストを作成してみてはいかがでしょうか?

引越し手続きのチェックリスト

ライフラインの開始・停止の遅れや申請漏れには細心の注意を

引越し前にライフラインの解約や開始手続きのタイミングが遅れたり、申請漏れがあったりすることで、引越し当日から新居で電気・ガスが使えなくなるトラブルが発生することがあります。特にガスは、開栓作業の立ち会いが必要となるため、引越し当日からガスを使用したい場合には、早めに事前の申し込みが必須です。

これらの手続きを忘れると、新生活のスタートに支障が生じる恐れがあるので注意しましょう。対策としては、解約と開始が必要なものをリスト化し、手続きのタイミングごとにグループ分けをしてチェックしていくことがおすすめです。

引越し費用の予想外の増加

実際の引越し費用が、予算を大幅に上回ってしまうケースがよくあります。これは、エアコンの移設費やダンボールの数が予定より増えたり、不用品の処分費が追加になったりしてしまうためです。原因としては、荷物の種類や量の見積もりの甘さが挙げられます。引越しの荷物は事前にしっかり確認、整理し、予算を超えないよう不用品はなるべく事前に処分しましょう。また、費用を少しでも安くするために、複数の引越し業者から見積もりを取り、比較して予算内になるよう検討することが大切です。

繁忙期には引越し料金が高くなる傾向があるため、荷物を減らすだけでなく、休日よりも平日を選ぶ、あるいは引越し業者の都合に合わせるといった工夫をすることで費用を抑えられるケースがあります。引越し手続きと同様、引越し費用の相場もあらかじめ確認しておくことが重要です。

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引越しの手続きは手順を押さえてスムーズに行おう!

引越しでは、荷物の整理だけでなく、引越しに伴う手続きが必要です。1か月以上前から始まり、引越し後まで、その時期に合わせてやるべきことがたくさんあります。転出・転入届の提出やマイナンバーカードの住所変更手続きなど、期日までに手続きをしないと過料の対象となったり、効力を失ったりするものもあるため、ご紹介した情報を参考にチェックリストを作成しながら、プランを立てて進めることが大切です。

三井のリハウスでは、不動産の査定や売却の仲介だけでなく、引越しのサポートも行っています。家の売却や引越しをするとき、お客さまのご負担を少しでも軽減できるよう、不動産の無料査定から引越し業者の紹介まで、お客さまのニーズに寄り添ったサポートを行っています。ぜひ一度ご相談ください。

●引越しサポートはこちら

なお、引越しに伴い、不動産の売却を検討している方には三井のリハウスがおすすめです。取扱件数100万件以上の豊富な実績をもとに、不動産売却をサポートします。まずは、無料査定から始めてみませんか?

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産買取の相場は?仲介との違いや売却までの流れも併せて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0056/ 不動産関連記事 そもそも不動産買取とは

不動産買取は、一般の個人に向けて物件を売却するのではなく、不動産買取業者に買い取ってもらう方法です。不動産買取業者は、買い取った物件にリフォームを施すことで付加価値を加え、再度販売します。

買取では、売主が不動産買取業者と直接取引することもできますが、仲介を行う不動産会社が間に入ることで、よりスムーズに安心して取引できます。仲介を通さないと、買取のプロ(不動産買取業者)対素人(売主)の取引となり、不利な条件での取引となる恐れもあります。そのため、買取の際もなるべく仲介会社を通したほうが安心です。

●マンション買取についてはこちら

不動産会社を介す不動産買取

種類は2つ

不動産買取には、「即時買取」と「買取保証」の2つがあります。即時買取とは、不動産の売却活動を行わず、査定額に納得でき次第、不動産買取業者に買い取ってもらう方法です。一方、買取保証とは、仲介と買取の両方を行う不動産会社が、まず一般の個人に向けて売却活動を行い、買主が見つからなかった場合に買い取る方法です。

不動産買取の種類 メリット 向いている人
即時買取 最短1週間、長くても1か月程度で売却が完了し、すぐに現金化できる 不動産を早く売却したい人
買取保証 仲介で売却活動を行えば希望価格で売却できる可能性があり、もし買主が決まらなくとも不動産会社に買い取ってもらえる 時間にある程度余裕があり、買取の前に仲介での売却活動にチャレンジしたい人

買取保証は、仲介で買主が決まらなければ自社で買い取れるため、積極的に売却活動を行ってくれないケースもあり注意が必要です。また、不動産会社によっては買取を行わず、仲介だけを行っているところもあるため、依頼する前に会社のWebサイトでサービス内容をよく確認しましょう。

不動産仲介との違い

不動産買取と不動産仲介の大きな違いは、買主、売却期間、成約価格の3つです。具体的な違いは以下の表の通りです。

比較項目 買取 仲介
買主 不動産買取業者 個人が多い
売却期間 長くても1か月程度 3か月前後
成約価格 仲介の約6割~8割 相場と同じ、または相場より高く売却できることも

不動産買取と不動産仲介では、買主(不動産を買ってもらう相手)が異なります。買取では不動産買取業者に直接買い取ってもらいますが、仲介では不動産会社を通じて買主を見つけます。

不動産買取と不動産仲介の比較

また、買取は、最短1週間、長くても1か月程度で売却が完了できます。一方、仲介は一般的に3か月以上の時間を要します。不動産仲介を依頼する際は、いつまでに売りたいかを決めたうえで、計画的に売却活動を進めるとよいでしょう。

さらに、買取では、成約価格が仲介の約6割~8割になるケースが多いことに注意しましょう。買取を行う不動産会社は、リフォームや修繕を施してから不動産を再販するため、かかった費用や再販のための諸経費などを差し引いて買取価格を設定します。そのため、仲介での売却に比べて手元に残る金額が少なくなる傾向があります。

不動産買取価格の相場は仲介価格の約6割~8割

不動産買取価格は、仲介価格の約6割~8割であることが多いです。以下の表は、2024年の中古マンションの不動産仲介相場を地域別にまとめたものです。(※1)

不動産の地域別仲介相場

地域 不動産仲介価格の相場
東京都 6,146万円
埼玉県 2,977万円
千葉県 2,911万円
神奈川県 3,897万円
首都圏 4,890万円

上の表から、東京都の不動産仲介相場が最も高いことが分かります。

上の表にある首都圏の不動産仲介の相場価格をもとに、計算した不動産買取価格の相場(仲介の約6割~8割)は以下の通りです。

首都圏の不動産仲介相場と買取相場の比較

不動産買取の割合 首都圏の相場価格
不動産仲介価格の相場 4,890万円
不動産買取価格の相場 (仲介価格の8割の場合) 3,912万円
不動産買取価格の相場 (仲介価格の7割の場合) 3,423万円
不動産買取価格の相場 (仲介価格の6割の場合) 2,934万円

たとえば、不動産の買取相場が仲介の約6割だった場合、約1,900万円もの差が出ます。ただし、あくまでも相場であり、物件の立地や条件、ニーズによって実際の価格は大きく変わる可能性があることを理解しておきましょう。

買取と仲介の相場の比較

不動産買取相場を自分で調べるにはどうすればよい?

不動産の買取相場を自分で調べる方法には、主に以下の3つがあります。

・不動産会社のサイトで確認する ・国土交通省の不動産情報ライブラリで確認する ・REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)を利用する

それぞれ詳しく解説します。

不動産会社のサイトで確認する

不動産の買取相場は、不動産買取業者のサイトを見ても明記されていないことがほとんどです。そのようなときは、不動産会社のサイトを見れば、仲介の相場から買取価格の目安を算出できるでしょう。

三井のリハウスのサイトでは、マンションを仲介で売却する際の相場価格や、マンションを探している購入希望者の情報を地域ごとに調べられます。間取りや築年数で条件を絞って見ることもできますので、ぜひ、ご自身のエリアの相場を調べてみてください。

【エリアごとのマンションの相場価格を調べる】

・首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

・関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

・中部 愛知県岐阜県三重県

・ほかのエリア 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

国土交通省の不動産情報ライブラリで確認する

国土交通省が提供する不動産情報ライブラリは、実際に不動産取引をした人のアンケート結果をデータベース化したものです。買取相場を調べる際の参考にできます。

確認できる情報は、地域ごとの物件の取引価格や地価公示価格(地価公示法に沿って決定される土地の価格)、都市計画情報などです。買取を検討する物件がある地域に絞り込み、不動産に関する幅広い情報を、地図と重ね合わせて調べられます。

レインズマーケットインフォメーションで確認する

レインズマーケットインフォメーションとは、国土交通省から指定された不動産流通機構が運営する物件情報提供サイトです。一般の方も無料で閲覧でき、現在売り出し中の物件情報や過去の成約事例を見ることができます。

市区町村や間取り、立地など、選択条件を絞って検索できるため、売却を検討している物件により近い成約事例について把握できます。条件が似た物件の成約価格が分かれば、適切な売り出し価格を設定できるでしょう。

不動産買取価格の調査

不動産買取のメリット

不動産買取のメリットは、主に以下の点が挙げられます。

・短期間で現金化しやすい ・掃除や修繕の手間が省ける ・契約不適合責任を免除できる可能性がある ・仲介だと難しい物件も売却できる ・周囲に知られず売却できる ・突然解除されるリスクが低い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

短期間で現金化しやすい

先述した通り、買取は仲介よりも短期間で現金化しやすいのが特長です。不動産会社が買主を探す仲介と違い、不動産買取業者が自ら買主になってくれるので、買取価格に合意できればすぐに売却できます

また、買取は買主を探す時間がかからないので売却スケジュールが立てやすいというメリットもあります。そのため、進学や転勤などで売却を急いでいる方や、売却期限が決まっている方におすすめです。

掃除や修繕の手間が省ける

仲介で物件を売却する場合は、内覧での印象をよくするために、掃除や修繕、プロによるハウスクリーニングなどを行う場合があります。しかし買取は、リフォームを前提としているため、不動産買取業者による内覧に備えてハウスクリーニングや修繕を行う必要はありません。また、不用品回収業者と連携する不動産買取業者もあり、残置物があってもそのまま買取をしてもらえるケースもあります。

短期間での現金化に満足する人

契約不適合責任を免除できる可能性がある

契約不適合責任とは、以前は瑕疵担保責任と呼ばれていたもので、品質に関して契約内容に適合しない場合、売主が一定期間内に負わなければならない責任のことです。買取の場合、売主の契約不適合責任が免除される可能性があります。

たとえば、買主が一般個人の場合、売買契約書に記載されていないシロアリの被害や給排水管の故障などが見つかれば、売主は修理に応じなければなりません。しかし、買主が不動産買取業者の場合、売却後の契約不適合責任を免除する契約条件であることが多いです。

ただし、責任が問われないことが多いとはいえ、後のトラブルを避けるために、売買契約時に契約不適合責任が免除になる条項があるか、しっかり確認しましょう。

また、売主が個人である場合、キッチンや浴室などの主要設備の修繕を行わないという特約を入れることが可能です。買取の売買契約時は、特約事項を追加するとよいでしょう。

●契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてはこちら

売買契約の特約

仲介だと難しい物件も売却できる

買取では、仲介での売却が難しいとされる不動産でも買い取ってもらえる可能性があります。たとえば、築年数が経過している物件や、事件や事故で人が亡くなった心理的瑕疵のある物件、ごみ処理場や火葬場などの嫌悪施設に近い物件など、いわゆる「訳あり物件」と呼ばれる不動産が挙げられます。

買取は、上記のような物件を所有しており、なかなか売却できずに困っている方に適した売却方法です。

●心理的瑕疵についてはこちら

周囲に知られず売却できる

近隣トラブルや離婚などの事情で不動産を売却する場合、「周囲に知られたくない」と考える方もいるでしょう。買取の場合、不動産買取業者とのやりとりのみで済むため、周囲に売却を知られるリスクは少ないといえます。一方、仲介で不動産を売却するときは、インターネットに物件情報を公開したり、折り込みチラシを近隣に配布したりするため、自宅を売りに出していることが周囲に知られてしまう可能性があります。

突然解除されるリスクが低い

買取の場合、個人ではなく、法人である不動産買取業者が買い取ってくれるため、売買契約を突然解除されるリスクは低いといえます。一方、仲介の場合は、買主が住宅ローンを組んで購入することが多いため、「融資利用の特約」により売買契約を解除される場合もあります

融資利用の特約とは、買主が銀行やローン会社から融資を受けられなかった場合、買主から一方的に不動産の売買契約を白紙解約できるというものです。通常、買主が住宅ローンを利用しない不動産買取では、売買契約を突然解除されるケースは考えにくいでしょう。

不動産買取の流れ

不動産買取を検討している方は、手続きの流れをあらかじめ理解しておくとスムーズです。流れは以下の通りです。

1.事前準備をする 2.不動産買取業者に買取査定を依頼する 3.不動産買取業者と売買契約を結ぶ 4.決済・引渡しを行う 5.確定申告

1.事前準備をする

買取を依頼する前には、情報収集と必要書類の準備を行います。まずは、売却したい物件に関する情報を以下のように整理しましょう。

・物件の状況…過去の修繕履歴、住宅ローンの残債など ・相場価格…物件の売却相場はいくらくらいか

これらの情報を事前に集めておくと、売却計画を立てやすく、買取価格の交渉も進めやすくなります。

次に、用意する主な必要書類は以下の通りです。

・登記識別情報通知(登記済権利証) ・固定資産税納税通知書 ・印鑑証明書 ・住民票または戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合) ・写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど) ・購入時の売買契約書や重要事項説明書 など

不動産売却に必要な書類は多く、確認や取り寄せに時間がかかることもあります。売却を考えたら、書類は早めに準備しましょう。

●不動産売却時の必要書類についてはこちら

不動産売却で必要な書類

2.不動産買取業者に買取査定を依頼する

次に、不動産買取業者に査定を依頼しましょう。買取の査定方法には、簡易査定と訪問査定の2つがあります。

簡易査定 対象物件の周辺にある類似物件の価格や市況からおおまかな売り出し価格の目安を算出する
訪問査定 不動産買取業者(または仲介を依頼する不動産会社)が実際に現地に出向き、物件の状態を詳しく確認して売り出し価格の目安を算出する

簡易査定は手軽に受けられるのがメリットです。ただし、不動産を手放す意思が固まっている場合は、より精度の高い訪問査定がおすすめです。

●不動産査定についてはこちら

不動産査定の実施

3.不動産買取業者と売買契約を結ぶ

不動産買取業者から提示された査定価格に合意できれば、不動産買取業者と売買契約を結びます。契約前には、手付金額の金額設定、引渡しのスケジュール・引渡し条件・必要書類・入金日などの確認、契約不適合責任の免責条件の調整などが行われます。

このとき、「家の中の家具・家電は売主が処分するのか」「残置物ごと引き受けてもらえる場合の費用はいくらか」といった細かな点まで確認しておくことが大切です。

買取の場合、買主が不動産買取業者なので、疑問点を気軽に聞きやすいのもメリットです。たとえ小さなことでも、分からないことはしっかり確認しておきましょう。

4.決済・引渡しを行う

売買契約を結んだ後、物件の引渡しと決済(買取価格の入金)を行います。一般的には司法書士の立ち会いのもと、必要書類の処理と鍵の受け渡しを行ったら、不動産買取業者とのやりとりは終了です。

決済・引渡しがスムーズに進むように、準備すべき書類の内容や登記にかかる必要費用などを事前に不動産買取業者に確認しておきましょう。

5.確定申告

売却後は、確定申告を忘れずに行いましょう。利益が出た場合に確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられることがあります。その場合、本来支払うべき税額よりも高い金額を納めることになるため注意が必要です。

また、利益が出なかった場合でも、確定申告をすることで節税できる可能性があります。「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」の特例に該当する場合、不動産売却で出た損失を所得から控除できます。税金の軽減措置を受けたいときは、忘れずに確定申告をしましょう。

税金の特例に関する詳しい要件については国税庁公式ページをご確認ください。

ここまで、不動産買取の流れについてお伝えしてきました。不動産買取では、不動産買取業者と直接やりとりするのでなく、不動産売却の知識が豊富な仲介会社に入ってもらうことで、スムーズかつ安心して売却ができます。

三井のリハウスでは、買取サポートシステムを提供しています。当社が直接買取を行わず、中立的な立場で、複数の不動産会社のなかからお客さまにとって最適な売却先をご紹介します。ご興味のある方は、一度ご相談ください。

●三井のリハウス買取サポートシステムはこちら

●不動産売却における税金についてはこちら

●譲渡所得の計算についてはこちら

信頼できる不動産会社の担当者

不動産買取の注意点

不動産買取の注意点として、主に以下の点が挙げられます。

・成約価格が仲介よりも安くなる ・売却に伴う諸費用や税金がかかる ・住宅ローンを完済する必要がある ・不動産によっては買い取ってもらえない場合がある

1つずつ順番に解説していきます。

成約価格が仲介よりも安くなる

上記でもお伝えしたように、不動産買取では成約価格が仲介の約6割~8割になることが一般的です。これは、不動産会社が買い取った後でリフォームや修繕を行うことを前提としており、その費用を成約価格から差し引くためです。

●不動産相場に関する記事はこちら

売却に伴う諸費用や税金がかかる

買取では、仲介での売却と同様に、不動産登記にまつわる費用や、売買契約書に必要な印紙代、所得税や住民税などの譲渡所得に課される税金がかかります。これらの諸費用や税金がいくらかかるか、あらかじめ把握しておくことが重要です。

●不動産売却時の仲介手数料や諸費用についてはこちら

不動産買取の注意点のチェック

住宅ローンを完済する必要がある

買取であっても、仲介を通しての売却であっても、不動産売却では住宅ローンを完済しておく必要があります。なぜなら、住宅ローンの残債がある状態だと、抵当権が抹消できないためです。

抵当権とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関が不動産を担保にできる権利です。通常、売却代金を充当して住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。完済できず抵当権が残ったままの不動産は、第三者に譲渡できません。

住宅ローンが残っていて、不動産の売却代金を充当しても完済できないオーバーローンの場合で、自己資金を充てても完済できないときには、任意売却という選択肢もあります。ただし、任意売却を行うと信用情報に登録されるため、利用は慎重に判断しましょう。

●住宅ローンの抵当権抹消についてはこちら

●任意売却についてはこちら

不動産によっては買い取ってもらえない場合がある

物件の状態が著しく悪い場合、買い取ってもらえないことがあります。建物が損傷していたり、老朽化が進み過ぎていたりする不動産は買取を行っても再販が見込めないため、買取が困難となるケースがあることを覚えておきましょう。

不動産買取のトラブルと対策

不動産買取でよくあるトラブルの例は以下の通りです。

・買取価格が低過ぎる ・契約後に買取価格を下げられる ・想定外の費用や手数料を請求される ・契約内容を理解していなかった

不動産買取の相場は、仲介の約6割~8割です。不動産の状態によっては、5割程度になるケースもありますが、極端に低い価格を提示された場合は注意が必要です。

買取は、基本的に、査定価格がそのまま買取価格となります。買取を確実にするために、意図的に相場より高い査定価格を提示し、契約後に不動産の損傷を理由に値下げされるケースもあります。不動産の状態をしっかり確認してもらい、査定価格を出してもらうように依頼しましょう。

不動産買取後に、想定外の費用を請求される恐れもあります。たとえば、不用品の処分費用を後になって請求されるといった例が挙げられます。かかる費用は不動産買取業者に抜け漏れなく確認しておきましょう。

また、契約内容をきちんと理解していないと、想定外のトラブルに発展しやすくなります。契約内容は書面化し、どんな小さな疑問や不安も残さないようにしましょう。

トラブル対策のチェックリスト

不動産買取業者の選び方

不動産買取でのトラブルを防ぐためには、信頼できる不動産買取業者を選ぶことが大切です。取扱件数や実績は豊富であるか、担当者は丁寧な対応をしてくれるかといったことを、契約前によくチェックしましょう。

また、不動産買取業者によって、付帯サービスの内容が異なります。たとえば、不用品処分サービスを行っている業者に依頼すれば、家具や家電の処分にかかる費用負担を軽減できます。さらに、一戸建てやマンションなど、業者によって得意な不動産が異なります。その業者が得意とする不動産であれば、再販の自信があることから適正価格で買い取ってもらいやすくなるでしょう。

【早見表】不動産買取と不動産仲介のどちらが向いている?

買取と仲介、条件が大きく異なる2つの不動産売却方法のどちらを選ぶかは、売主の状況によります。自分がどちらに向いているか、以下の表で比較してみましょう。

不動産買取に向いている人 不動産仲介に向いている人
・転勤や離婚、相続などで売却を急いでいる人 ・すぐにまとまった現金が欲しい人 ・古い建物や瑕疵がある物件など、買主が見つかりにくい条件の不動産を所有している人 ・手間をかけずに不動産を手放したい人 ・売却を周囲に知られたくない人 ・仲介で買主が見つからなかった人 ・できるだけ高く売りたい人 ・売却のタイミングを急いでいない人 ・築浅や駅近、最新の設備を備えた人気物件を所有している人

上の比較表から分かるように、スピーディーな売却を望む方や、仲介では売りにくい物件を所有している方には不動産買取が向いているでしょう。ただし、築年数が経過した状態の悪い建物や、瑕疵のある物件については、場合によっては買い取ってもらえないこともあるため注意が必要です。

一方、売却期限に比較的余裕があったり、需要の高い物件を所有していたりする方は、不動産仲介が適しています。特に、好条件の物件を所有している場合、市場価格、もしくはそれ以上の価格で買主が見つかる可能性が高いため、仲介を選ぶのがおすすめです。

相場以上の価格で売れた不動産

頼れる不動産会社を選んで、満足のいく不動産買取を

不動産買取は、速やかに売却したい方や、仲介では売却が難しい物件を所有している方に適した売却方法です。しかし、仲介に比べて成約価格が低くなってしまう可能性もあることに注意しましょう。

所有している不動産を高く売りたい方には、不動産仲介がおすすめです。「売却を急いでいないけれど、不動産の状況から不動産買取のほうがよいのでは…」と悩んでいる方も、まずは不動産会社に相談してみるのがよいでしょう。

三井のリハウスでは、不動産仲介を行っています。豊富な経験と実績を持つ信頼できる担当者が、お客さまのお悩みに応じて丁寧に対応します。不動産仲介を検討している方は、まず無料査定を受けてみてはいかがでしょうか?不動産買取か、不動産仲介かでお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。また前述の通り、三井のリハウスでは、買取サポートシステムも提供しています。よりよい条件で不動産買取を進められるよう、おすすめの不動産会社(購入検討先)をご紹介します。

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不動産買取についてよくある質問

ここからは、不動産買取に関してよくある質問にお答えします。

買取は早く売れる?

不動産買取は、仲介よりも早く売却できるというメリットがあります。その反面、成約価格が仲介と比較して安くなることや、不動産によっては買い取ってもらえない可能性があるといった注意点があります。買取の基本的な知識を理解したうえで検討することが大切です。

不動産買取のメリット

不動産買取の注意点

不動産買取が安い理由は何ですか?

不動産買取価格が安い理由は、不動産買取業者が買い取った不動産を再販するためです。再販のために必要なリフォームや修繕の費用が差し引かれるため、成約価格が安くなります。

※1出典:首都圏不動産流通市場の動向(2024年),公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2025年3月4日)

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却後の固定資産税は誰が支払う?基礎知識や計算方法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0051/ 不動産関連記事 不動産売却後の固定資産税は誰が負担する?

固定資産税とは、毎年1月1日に土地や建物の所有者に課される税金です。たとえば、家やマンションを所有している場合、土地と建物の両方が固定資産と見なされ、課税対象となります。またそれらの固定資産を所有している限り、固定資産税を支払い続ける義務が生じます。

1年の途中で売買が行われた場合も、1月1日時点の所有者である売主が全額納税する必要があります。ただし、一般的には、引渡し日を基準に日割り計算を行い、残代金と合わせて買主が売主に日割り清算分を支払います。

今回は、不動産売却後の固定資産税について、基礎知識を解説していきます。

●不動産売却の基礎知識についてはこちら

家の固定資産税

納税義務者は1月1日時点の所有者

固定資産税の納税義務は1月1日時点の不動産の所有者に課されます。そのため、1年の途中で不動産を売却した場合でも、納税義務者は変わらない点に注意が必要です。1月1日以降に不動産を売却した場合、元の所有者である売主が、売却年の固定資産税を支払う必要があります。

売主と買主による日割り清算

とはいえ、売却後は所有権がないにもかかわらず、このように売主のみに納税義務があるのは不平等といえるでしょう。そのため、実際は、売主と買主の話し合いによって負担割合を決めることが一般的です。この場合多くは、固定資産税を日割り清算し、引渡し以降の固定資産税額を買主が売主に対して支払います。

このように、売主と買主の双方が固定資産税を分担する場合であっても、法律上の納税義務者は売主のままで変わりません。そこで、買主は分担した引渡し以降の固定資産税を売主に支払うことで負担の割合に偏りが出ないようにするのが一般的です。

日割り清算を行う際に重要となるのが、起算日です。起算日とは、固定資産税を日割り清算する際に必要な、売主と買主の所有期間を決める基準となる日を指します。固定資産税等の公租公課の起算日は下記2通りの考え方があります。

・暦に合わせて1月1日~12月31日であるとする考え方 ・国の会計年度に合わせて4月1日~翌年3月31日であるとする考え方

関西と九州では慣習で4月1日を起算日とすることが多いです。たとえば、起算日が1月1日の場合は、売主は1月1日から買主への引渡し前日までを負担し、買主はその後の12月31日までを負担します。一方、起算日が4月1日の場合は、売主は4月1日から買主への引渡し前日まで、買主はその後、翌年の3月31日までを負担します。

このように、起算日が異なる場合、負担する固定資産税等の清算金額も変わるため、注意が必要です。日割り清算を行う際には、後のトラブルを避けるためにも、起算日が契約書に明記されていることを確認しましょう。

●固定資産税の計算方法についてはこちら

カレンダーと電卓

固定資産税等清算金とは?

固定資産税等清算金とは、不動産の売買を行うときに、対象不動産に賦課されるその年の固定資産税や都市計画税を、所有日数に応じて買主が売主へ支払うお金のことです。不動産を売買するとき、買主は、固定資産税等清算金を売主に支払い、売主と固定資産税の負担を分担することが一般的です。この固定資産税等清算金ですが、「どのようなお金で、いくらかかるのか」知らない方が多いのではないでしょうか?

不動産売買の際に買主が支払う

売主は物件を引渡す前日までの分の固定資産税を負担し、買主は、引渡日以降の固定資産税を負担します。特に、買主が負担する金額のことは、引渡日以降の固定資産税に相当する金額のため、「未経過固定資産税等に相当する額」と呼ばれています。

この固定資産税等清算金は、不動産の購入を行ったときに一度だけ売主に支払うものです。翌年以降の固定資産税は、買主が支払います。

義務ではないが慣例になっている

固定資産税等清算金の支払いは、法律的に規定はありません。しかし、不動産取引の契約において、売買契約書のなかに必ず条項として組み込まれています。

また、都市計画税は、都市計画の区域内に不動産を持っている人に毎年賦課される地方税で、都市計画区域外の土地や家屋にはかからない税金です。そのため、不動産の所在地により、固定資産税等清算金に、都市計画税が含まれる場合があります。都市計画税を支払わなければならない場合は、固定資産税同様、売主と買主で日割り計算されることが一般的です。

売買契約書と売主と買主

固定資産税等清算金はいくら支払うの?

固定資産税や固定資産税等清算金について分かってくると、具体的にどのくらいの費用を支払う必要があるのか気になりますよね。ここでは、固定資産税等清算金の計算方法をご紹介するとともに、具体的な負担額のシミュレーションも行います。

清算額の決まり方は?

売主宛に送付された納税通知書記載の納税額をもとに清算することが一般的です。ただし、売主が納税通知書を紛失してしまった場合は、市区町村役場で取得する公課証明書(市区町村により呼び名は異なります)に記載の相当額をもとに清算する場合があります。

また、起算日(1月1日や4月1日)から、売主に納税通知書が送付されるまでの間(年税額が不明なタイミング)で引渡し日が設定されている場合は、下記のようなパターンが考えられます。

・年税額が確定してから清算を行う ・前年度の税額で清算する ・前年度の税額で仮清算を行い、売主に納税通知書が届いた段階で再清算を行う

どの方法で清算を行うかは、買主との話し合いで決め、売買契約書に記載します。

負担額をシミュレーション

それでは、次の条件で固定資産税等清算金の負担額のシミュレーションをしてみましょう。

・起算日 1月1日 ・引渡し日 5月16日 ・固定資産税 10万円 ・都市計画税 5万円

5月16日に不動産の引渡しを行ったとすると、1年のうち、売主の所有日数は135日となります。固定資産税等清算金は、固定資産税と都市計画税を合わせた額なので、15万円となり、売主と買主の負担額は次のような計算で求められます。

売主:15万円×135日÷365日=5万5,479円 買主:15万円-5万5,479円=9万4,521円

この場合、買主は、売主に9万4,521円を、残代金決済日に不動産売買代金とは別に支払う必要があります。残代金決済日は、売買代金から、手付金を引いた残りの分を支払う日を指しています。

また、上記の例は、うるう年(366日)ではない場合の例です。うるう年であることを見落としてしまうと、清算額に誤りが生じてしまうので注意しましょう。

考える夫婦

固定資産税を支払う際の注意点は?

不動産売買では一般的に、固定資産税等清算金を買主から売主に支払うということを上記でお伝えしてきました。ここでは、実際に固定資産税等清算金を支払う場合、また受け取る場合に注意しておきたいことを解説します。

注意点

固定資産税等清算金には消費税がかかる場合も

固定資産税等清算金に消費税が課税されるのは、売主が課税事業者である場合です。個人がマイホームを売却する場合には、消費税の課税対象にはなりません。ただし、個人であっても賃貸収入を得ていた物件を売却する場合には固定資産税等清算金は消費税がかかります。また、消費税が課税されるのは建物のみで土地には課税されない点にも注意しましょう。

正しい知識を持って気持ちのよい取引を!

不動産売却を行う際は、固定資産税の基本を理解しておくことが大切です。また、売主と買主で固定資産税の負担割合を決める場合には、売買契約書にその旨が記載されているか確認しましょう。売買契約前に負担額を知りたい方は、仲介に入る不動産会社に相談すると計算してもらえるでしょう。

不動産売却における固定資産税の取り扱いには、ほかにも、条件によって支払う金額が変化するといった複雑な点が多くあります。そのため、売却のパートナーには、信頼できて相談しやすい不動産会社を選ぶことが大切です。

三井のリハウスでは、不動産売却に関するご相談を承っています。スムーズな取引をサポートするほか、不動産売買におけるさまざまな疑問についてもお答えします。豊富な取引データにもとづく査定を無料で受けることができますので、まずはお気軽にご依頼ください。

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Wed, 19 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸物件のキッチン(台所)リフォームにかかる費用とは?種類や補助金制度も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0063/ 不動産関連記事 賃貸物件のキッチンリフォームにかかる費用

キッチン全体を交換する場合の費用相場は、50万円~150万円程度です。キッチンの大きさや仕様にもよるため、費用相場は幅広い傾向があります。コンパクトなミニキッチンであれば、比較的安く交換できるでしょう。一方、キッチンのグレードを上げたり、間取りを変更したりする場合には費用が高くなることもあります。

また、キッチンの設備を部分的に交換することも可能ですが、複数の設備交換を考えている場合はキッチン全体を変えるほうがお得なケースもあります。そのため、リフォームの際には複数の専門業者へ見積もりを依頼し、慎重に比較検討することがポイントです。

●マンションリフォームの費用相場についてはこちら

リフォームを行ったキッチン

賃貸物件のキッチン(台所)リフォームの種類

賃貸物件のキッチンリフォームの種類を目的別に分けると、主に以下の3つがあります。

・老朽化した設備の修繕 ・レイアウトの変更 ・収納スペースの確保

それぞれの種類について、詳しく説明していきます。

老朽化した設備の修繕

キッチン本体の耐用年数は10年~20年程度といわれています。キッチンは毎日使うため、劣化するスピードが速い傾向があります。物件を貸し出す前に、キッチンの設備や床、壁紙などに不具合があれば修繕が必要です。異音や水漏れ、排水溝から異臭がするといった場合にも必ず修繕しておきましょう。

主なリフォームの方法は2つあり、修繕が必要な部分のみの交換と、システムキッチンへの変更です。老朽化の状況や予算に合わせて修繕する箇所を検討しましょう。

レイアウトの変更

物件のターゲット層のライフスタイルや家族構成に応じて向いているキッチンのスタイルは異なります。ターゲット層に合わせてキッチンのレイアウトを変更することで、より多くの入居希望者が集まるかもしれません。キッチンの主なスタイルは以下の6つです。

・I型 ・L型 ・U型 ・Ⅱ型 ・アイランド型 ・ペニンシュラ型

たとえば、作業スペースを広く確保できるL型やU型のキッチンは、複数人で作業がしやすく、コンロや冷蔵庫への動線も短くなるため作業効率が上がる傾向があります。また、I型の対面式キッチンやアイランド型は、開放感があり、リビングにいる家族の様子が見やすい点がメリットです。

収納スペースの確保

物件のターゲット層に応じて、キッチンの収納スペースを確保するためにリフォームを行うケースもあります。レイアウトの変更を行うのであれば、合わせて検討するとよいでしょう。また、収納棚を備え付けておくことで、物件の魅力が高まって入居希望者を集めやすくなる可能性もあります。

収納スペースが確保されたキッチン

賃貸物件のキッチンリフォームで使える補助金

貸主(大家さん)が賃貸物件のリフォームを行う際、以下のような補助金制度が利用できます。

・子育てグリーン住宅支援事業 ・給湯省エネ2025事業 ・各自治体の補助金制度

子育てグリーン住宅支援事業とは、国土交通省による事業で、子育て世帯を中心に改修費用の支援を行うものです。省エネや子育て対応、バリアフリーに関するリフォームを対象に、最大60万円の補助が受けられます。ただし、こちらの補助金制度は、2024年11月22日以降にリフォーム工事に着手した物件が対象になるので注意が必要です。

給湯省エネ2025事業は、高効率給湯器の導入にかかる費用の一部が補助される制度です。なお、導入する給湯器の種類によって補助金額が異なるため、きちんと確認しましょう。こちらも2024年11月22日以降に工事に着手したものが対象です。ここまでご紹介した2つの補助金制度には、それぞれ要件があるため、きちんと確認しておくのがおすすめです。

上記のほか、各自治体でもキッチンのリフォームで利用できる補助金制度が設けられていることがあります。補助金の対象となるリフォーム内容や、補助金額といった運用は自治体によって異なります。また、制度が終了している場合もあるため事前に確認しておきましょう。

●子育てグリーン住宅支援事業についてはこちら

●給湯省エネ2025事業についてはこちら

キッチンリフォームで使える補助金

賃貸物件のキッチンリフォームの費用は誰が負担する?

賃貸物件のキッチンリフォーム、設備の交換にかかる費用は、原則貸主側が負担します。これは民法第606条により、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定されているからです。ただし、借主の故意や過失による設備の不具合は、借主が負担することもあります。

また、借主は退去時に原状回復義務があるため、賃貸借契約中に発生したシンクの水あかや、食べこぼしによるシミなどの清掃は借主が行わなければなりません。

賃貸物件のキッチンリフォームの注意点

貸主が賃貸物件のキッチンをリフォームする際の注意点は、主に以下の3つが挙げられます。

・管理規約を確認する ・近隣住民に伝えておく ・余裕のある資金計画やスケジュールを立てる

それぞれの注意点について、順番に詳しく見ていきます。

管理規約を確認する

賃貸マンションをリフォームする際は、違反をしないよう、事前に管理規約を確認しておきましょう。管理規約はマンションによって異なり、リフォームできる範囲が制限されていることもあるため、注意が必要です。特に、ガスや電気、水回りは、建物の構造上、移動や交換が難しいため、工事に細かな制限が設けられていることもあります。

近隣住民に伝えておく

リフォーム工事をする場合は、前もって近隣住民に伝える必要があります。特に、工事が始まる1週間前までには伝えるようにしましょう。伝える範囲は、両隣、上3軒、下3軒が一般的で、心配な場合には2つ隣やエレベーター前の住民にも伝えておくのがおすすめです。事前の周知なしでリフォームを開始すると、騒音や異臭による苦情が発生し、近隣住民とのトラブルに発展する恐れがあります。周知すべき内容は、主に以下の3つが挙げられます。

・リフォームの内容 ・リフォームの日時・期間 ・リフォーム業者の連絡先

キッチンリフォームの騒音に苦しむ近隣住民

余裕のある資金計画やスケジュールを立てる

賃貸物件のキッチンを交換したり、リフォームしたりする際は、余裕のある資金計画を立てましょう。リフォームに費用がかかり過ぎると、家賃収入だけでは回収できず損をするリスクがあります。リフォームの内容を決めたら、事前に費用相場を調べて把握しておくのがおすすめです。

また、借主への引渡し日の目途が立っている場合には、そこから逆算し、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。万が一、多少工期が伸びても支障がないように計画を立てましょう。

賃貸物件のキッチンリフォームに迷ったらプロに相談しよう!

賃貸マンションやアパートのキッチンリフォームにかかる費用は、設備の種類や工事の規模によって大きく異なるため、一概にはいえません。また、貸し出す前にリフォームをすべきかはケースバイケースなので、個人で進めるよりプロに相談するのがおすすめです。

三井のリハウスでは、気になる箇所だけのリフォームから全面リフォームまで、ご予算やご希望に合わせたプランをご提案します。また、三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、賃貸経営に関するさまざまなご相談を承っています。キッチンリフォームにお悩みの貸主さまは、お気軽にお問い合わせください。

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●賃貸管理についてのご相談・お問い合わせはこちら

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Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 家賃の滞納はいつまで平気?督促までの流れや相談先]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0027/ 不動産関連記事 家賃滞納はいつまで大丈夫?

家賃滞納は、訴訟や給与の差し押さえといったトラブルにもつながるため、期限内に支払うことが重要です。家賃を滞納すると、延滞損害金が発生します。また、家賃を3か月以上滞納すると、貸主と借主の信頼関係が破綻したとみなされ、貸主(オーナー)は賃貸借契約を解除できるのが一般的です。

家賃を滞納してしまった場合の流れ

まずは、家賃を滞納した場合の流れについて詳しく見ていきましょう。

督促までの流れ

賃貸借契約を結ぶ際には、保証会社を利用することが一般的です。家賃を滞納した場合、まず貸主が電話や訪問、督促状によって借主(家賃滞納者)に支払督促を行います。

数日たっても借主からの入金がなく、連絡が取れない場合、貸主は保証会社に代位弁済を請求し、保証会社が貸主に立て替え払いを行います。

家賃を滞納して不安に思う人

強制退去までの流れ

家賃の滞納が続くと、賃貸借契約の解除や物件の明け渡し請求が行われます。内容証明郵便によって、「賃貸借契約解除通知書」が送られてくることが一般的です。内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てにどのような内容の文書が送られたかを日本郵政が証明するものです。送付された時点で借主に解除通知が送られたことが証明されるため、通知を見ていなかったといった責任逃れができません。

3か月以内に家賃と延滞損害金を全額支払った場合、通常は継続契約書を結んで引き続き部屋に住むことができますが、3か月たっても家賃を回収できない場合は強制退去(明け渡しの強制執行)させられるケースもあります。強制退去が認められる具体的な状態は以下の通りです。

・家賃を3か月以上滞納している ・支払いの意思がない ・貸主・借主間の信頼関係の喪失

保証会社が貸主に滞納した家賃を立て替えて支払っている場合、借主は貸主に対しては滞納していない状態ですが、保証会社への返済義務が発生します。また、保証会社が家賃を立て替えて支払った際にも、貸主は借主に対して契約解除や物件の明け渡し請求を行うことができます。

なお、保証会社ではなく連帯保証人が存在する場合に滞納が発生すると、連帯保証人に通知され、借主に代わって連帯保証人が支払い義務を負うことになります。

内容証明郵便による通知

家賃滞納によるリスク

家賃滞納が引き起こす3つの主なリスクをご紹介します。

・信用情報に傷が付く ・遅延損害金が発生する ・連帯保証人への負担がかかる

1つずつ解説していきます。

信用情報に傷が付く

家賃を滞納すると、信用情報機関に延滞情報が記載されることがあります。保証会社を利用している場合、2か月間滞納が続くと記載されることが一般的です。

延滞情報が記載されていると、返済能力に問題があるとされ、クレジットカードやローンの審査に影響を及ぼすことがあります。また、クレジットカードが利用停止となるケースもあるため注意が必要です。特に、クレジットカード発行後、利用状況や返済状況を審査する「途上与信」が頻繁に行われるカード会社の場合は、利用停止になりやすい傾向があります。

遅延損害金が発生する

家賃を滞納すると、滞納した家賃に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金は、支払期限を1日でもすぎたら発生します。遅延損害金の利率の上限は14.6%と法律で定められていて、14.6%以下であれば貸主が希望する利率を設定できます。ただし、賃貸借契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合、民法の法定利率が適用されます。以前は、賃貸借契約書に記載がない場合は5%(貸主が賃貸業を事業としている場合には6%)と決められていましたが、2020年の民法改正で3%に変更されました。

ここでは、「家賃15万円、遅延損害金利率(年利)14.6%、延滞日数2か月(61日)」の例で遅延損害金を計算してみましょう。

15万円×0.146×61日÷365日=3,660円

以上の計算式から、2か月分(61日)の遅延損害金は3,660円です。なお、うるう年の場合は366日で割ります。

いつまでも家賃が支払えず、延滞日数が伸びると、遅延損害金は高くなってしまいます。また、滞納期間が長期化すると、貸主と借主の間でトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

連帯保証人への負担がかかる

家賃を滞納すると、滞納した借主の代わりに連帯保証人が支払い義務を負います。借主からの支払いがなく連絡も取れない場合は、連帯保証人に連絡が入り、滞納分の支払いを求められることがあります。

家賃を滞納した場合、連帯保証人の日常生活や信用情報にも影響することを頭に入れておきましょう。

家賃を滞納した際の信用情報調査

家賃を滞納しないための対策

家賃を滞納しないための対策についてお伝えします。

・貸主や管理会社に相談する ・公的支援制度を利用する ・引越しを検討する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

貸主や管理会社に相談する

家賃の支払いが難しくなった場合、まずは貸主や管理会社へ相談しましょう。早めの相談と誠実なコミュニケーションは、貸主や管理会社と信頼関係を築くうえで重要です。相談の際は、失業、病気、家族の事情など、具体的かつ明確に滞納の理由を説明しましょう。

公的支援制度を利用する

公的支援制度を利用することも1つの選択肢です。滞納している家賃の支払いや、今後の住居を確保するためのサポートを受けられる可能性があります。

たとえば「住居確保給付金」は、離職や廃業によって家賃の支払いが困難な人を対象に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。利用できるかどうかは世帯収入や預貯金合計額にもよるため、居住する地域の自立相談支援機関で確認しましょう。

●住居確保給付金についてはこちら

引越しを検討する

現在の家賃負担が重過ぎる場合は、家計に見合った家賃の物件への引越しを検討しましょう。初期費用はかかりますが、家賃負担の軽い物件に引越したほうが、長期的には生活が安定するでしょう。家賃の理想は一般的に収入の3分の1程度とされているため、自身の収入と照らし合わせて適切な物件を探しましょう。

また、2025年秋から「住宅セーフティネット法」の改正法が施行される予定で、低額所得者や高齢者、子育て世帯といった住宅確保要配慮者は、賃貸住宅により安く住める可能性があります。

三井のリハウスでは、賃貸に精通した担当者が、お客さまのニーズや家賃に合わせた最適な物件選びをサポートします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスで借りるときの流れについてはこちら

家賃を滞納して管理会社に相談する賃借人

家賃滞納を繰り返さないように気を付けよう!

家賃を滞納すると、信用情報に傷が付いたり、高額な遅延損害金を支払うことになったりと、事態が長引くほどトラブルも増えます。また、滞納が長期化すると、裁判に発展したり、強制退去しなければならなくなったりするケースもあります。

家賃の支払いをうっかり忘れてしまわないよう、リマインダー機能を利用したり、自動振り込みの設定をしたりするとよいでしょう。

また、賃貸物件の貸主は、借主の家賃滞納によって収益が減ってしまうため、少しでも早く滞納を解消したいものです。家賃の滞納が長引くと、貸主と借主の間でトラブルに発展することもあります。万が一に備えて、貸主は信頼できる不動産会社に賃貸管理業務を依頼することが大切です。

三井のリハウスでは、賃貸物件を借りたい方、ご所有の物件を貸したい方、それぞれに向けたサービスを行っています。賃貸に関するご相談は、ぜひ三井のリハウスにお問い合わせください。

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Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸の退去費用はいくら?相場や払わなくてよいもの、払えない場合の対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0020/ 不動産関連記事 賃貸物件の退去費用とは?

賃貸物件の退去費用とは一般的に、原状回復のためにかかる設備の修繕費用やハウスクリーニング費用などを指します。借主が入居期間中に付けてしまった汚れや傷は、全て自費負担する必要はなく、一部は貸主側が負担するよう定められているケースもあります。

退去費用をめぐるトラブルは多く、消費者庁の調べによると、2023年4月から12月までに寄せられた消費生活相談のうち、不動産賃借は全体で2番目に多い29,339件(※1)です。特に、解約時に高額な違約金や修理代金を請求されたという退去費用に関する相談が多くなっています。

この記事では、賃貸物件の退去費用の相場を、間取りや補修箇所ごとにご紹介するとともに、退去費用の抑え方や高額請求への対処法についても詳しくお伝えします。ぜひ参考にしてみてください。

スマホで賃貸物件の退去費用について調べる人

賃貸の原状回復費用を負担するのは借主

借主(入居者)には、「原状回復義務」が課せられています。原状回復義務とは、賃貸物件の退去時に、借主の行動が原因で発生した損耗や損害を、借主の責任で修繕し補償しなければならないという義務です。故意・過失にかかわらず、借主が付けた傷や汚れは、たとえ不注意によるものでも、原則として借主が費用を負担して復旧しなければならないとされています。

費用負担の範囲は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて決められています。基本的な負担区分は以下の通りです。

借主負担 借主の故意・過失による損傷分の原状回復費用
貸主負担 経年劣化・通常損耗による損傷分の原状回復費用

借主が負担する退去費用は、原状回復費用の合計から貸主の負担となる費用を差し引いた額です。上記の通り、経年劣化や通常損耗による損害分の原状回復費用は貸主の負担となり、これらの修繕やクリーニングにかかる費用を借主が負担する必要はありません。以下で、原状回復費用の負担区分について詳しく解説します。

原状回復費用における借主の負担区分

貸主は経年劣化と通常損耗による損傷分の原状回復費用を、借主は自身の故意または過失による損傷分の原状回復費用を支払います。貸主・借主どちらが支払うかは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて原則4つに区分されており、以下のような考え方によって判断されます。

区分 内容 負担
A 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの 貸主
B 通常の使用による汚損とはいい難いと考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの) 借主
A(+B) 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの 借主
A(+G) 基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素(グレードアップ・改良など)が含まれているもの 貸主

(※2)

以下のグラフは、先ほどの表の内容を表したものです。

国土交通省住宅局 損耗・毀損事例の区分

(※2)「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」より引用

経年劣化と通常損耗は払わなくてよい

経年劣化と通常損耗による損傷の原状回復費用については、借主ではなく貸主側が負担しなければなりません。経年劣化とは、時間の経過に伴って品質が下がることです。一方、通常損耗とは、日常生活で発生した汚れや傷などのことを指します。以下にそれぞれの具体的な例をまとめたので参考にしてみてください。

経年劣化の例 ・日照により変色したクロスや床 ・壁に貼ったポスターや絵画の跡 ・浴槽の黄ばみ ・機器の寿命による設備機器の故障
通常損耗の例 ・壁等の画びょうの穴 ・家具を置くことでできる設置跡 ・テレビや冷蔵庫裏の電気跡 ・自然災害によるガラスの破損

過失と故意は払わなければならない

過失や故意による損傷の原状回復費用は、退去の際に借主が支払わなければなりません。過失や故意による損傷の例は以下の通りです。

・食べ物や飲み物をこぼしたときにできた床・畳のシミ ・ものを落としてできたフローリングの傷 ・子どもの落書き ・ペットが付けた汚れ ・タバコによる臭いや壁の黄ばみ ・鍵紛失の際の交換費用

これらは、意図していなくても、過失や故意による損害とされます。仮にこれらの損害を加えてしまった場合は速やかに貸主に報告し、適切に対応しましょう。

特約によって決められた費用も含まれる

賃貸借契約時に、その契約のみに適用される特約が決められている場合もあります。現在、上記のガイドラインでは貸主負担とされる費用項目についても、特約により借主の負担と決められているケースもあります。

また、入居時に既に耐用年数を超えていた設備でも、借主の過失や故意で破損・損傷してしまうと修繕費用を請求される場合があります。耐用年数に関係なく、借りているものは大切に使いましょう。

借主が払わなければならない賃貸の退去費用

ここまでをまとめると、借主が負担する退去費用は、以下の通りです。

借主が負担する退去費用=原状回復費用の合計+特約によって定められた費用−経年劣化・通常損耗による回復費用

また、原状回復費用の負担割合については、耐用年数と経過年数が考慮されます。たとえば、壁紙の耐用年数は6年です。壁紙を張り替えたばかりの状態で入居を開始し、3年間住んでいた場合、退去時の修繕費用の借主負担分は、経過年数を考慮すると50%です。

原状回復に伴う修繕を行う部屋

退去費用の相場

退去費用の相場は、部屋の広さや居住年数、補修箇所によって異なります。たとえば、面積が広く部屋数の多い物件は、退去費用が高くなる傾向がありますが、これらの要素だけで退去費用が決まるわけではありません。また、長期的な居住で生じる傷や汚れは経年劣化・通常損耗と見なされ、先述した通り費用は貸主が負担します。

明確なのは、補修や清掃が必要になるほど退去費用が高くなるということです。賃貸物件に住む際はできるだけ傷を付けないように注意し、定期的な清掃を怠らないようにしましょう。

敷金と退去費用

賃貸の退去時にかかる原状回復費用は、入居時に貸主へ支払った敷金から差し引かれます。原状回復費用が敷金よりも高額の場合は退去時に追加の支払いが必要となり、敷金の範囲内であれば差額分は返還されます。計算式に表すと以下の通りです。

敷金の残金=敷金−原状回復費用

2020年4月1日に施行された民法でも、経年劣化と通常損耗による損傷は原状回復義務に含まれないことが明文化されました。つまり、賃料の未払いや借主の故意または過失による損傷がなく、特約の定めがないなどの場合には、敷金は返還されます。

敷金なしの場合

入居時に敷金を支払っていない物件では、原状回復費用の借主負担分は、そのままの額が退去時に請求される場合があるため、注意が必要です。契約内容にもよりますが、入居時に退去時のハウスクリーニング代が設定されていることもあります。

賃貸の退去費用

高額請求の可能性がある条件とは

退去費用は、自分が思っていた以上に高額になってしまう場合があります。たとえば、ペットによる傷や汚れ、タバコのヤニによる汚れや臭いなどがあると、高額請求のリスクが高まります。

ペットを飼っている場合には傷や汚れが付きやすいため、あらかじめ賃料の1か月~2か月分の敷金を支払い、退去時の修繕費用に充てられるケースがあります。

また、タバコのヤニによってクロスの張り替えが必要な場合、請求費用が高額になる恐れがあるため、室内での喫煙には注意しましょう。

退去に向け引越し準備をする人

賃貸の退去費用が払えないときの対処法

提示された退去費用が高過ぎて払えない場合でも、踏み倒してはいけません。連帯保証人や緊急連絡先の人へ請求が届いたり、訴えられてしまったりする恐れがあります。退去費用を払えないときの対処法は以下の通りです。

・国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と賃貸借契約書を確認する ・貸主(大家さん)や管理会社に相談する ・消費生活センター(消費者ホットライン)に相談する ・弁護士をはじめとする専門家に相談する

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と賃貸借契約書を確認する

請求された退去費用が、ガイドラインで「貸主負担が適当」とされている場合、ガイドラインを根拠として交渉できます。賃貸借契約書に記載されていない内容については、ガイドラインに従うのが一般的です。しかし、賃貸借契約書で借主負担の特約が結ばれている場合は、借主が原状回復費用を負担しなければなりません。

ガイドラインと契約書をよく確認したうえ、冷静な姿勢で退去費用に関する交渉に臨みましょう。

貸主(大家さん)や管理会社に相談する

ガイドラインや賃貸借契約書の内容と、請求された退去費用を照らし合わせたうえで、貸主や管理会社に金額の交渉をしてみましょう。管理会社の担当者は専門的な知識を持っているため、より正確な退去費用を示してくれる場合があります。

消費生活センター(消費者ホットライン)に相談する

貸主や管理会社と交渉しても退去費用の請求額に納得がいかなければ、公的な相談窓口を利用するのがよいでしょう。消費生活センター(消費者ホットライン)は、無料相談サービスを提供しています。消費生活センターは各自治体に設けられており、局番なしの188の番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。

弁護士をはじめとする専門家に相談する

上記のような対処をしても問題が解決しない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、法的措置を取ることも選択肢の1つです。この場合、民事調停や裁判でトラブルの解決を図ります。

民事調停とは、裁判所が当事者の間に入った話し合いで問題解決を図る手段です。裁判より少ない費用で行えますが、いずれにしろ、お金、時間、手間がかかります。当事者間での解決が望めないときの最終手段として考えておくとよいでしょう。

退去費用を抑えるポイント

借主が退去時に支払う費用は、原状回復費用と敷金の差額分です。原状回復費用が敷金の範囲内に収まれば、敷金の一部が手元に戻る可能性もあるため、できる限り原状回復費用を抑えたいと考える方もいるのではないでしょうか?

退去時の出費は、入居前の工夫や普段生活しているときの心がけ次第で抑えられます。ここからは、退去費用を抑えるポイントについてお伝えします。

契約内容をきちんと確認する

入居時には、賃貸借契約書をしっかりと読んでおくことが大切です。生活するうえでの注意点や原状回復費用の特約など重要な項目が記載されているため、不明点や疑問が残らないように確認しましょう。

入居前からあった汚れ・傷は記録する

入居時に既にあった汚れや傷は、自分の使い方が原因ではないことを証拠として残すため、入居時に撮影しておくとよいでしょう。あらかじめ管理会社に報告・提出をしておくことで、退去時に補修費用の負担を求められるリスクやトラブルの回避につながります。

日頃から掃除・設備の整備を行う

原状回復費用を抑えるには、不注意によって傷や汚れが付かないように心がけるほか、日頃からの掃除が重要です。

たとえば、シミやカビなどの汚れ、浴室の鏡のうろこ汚れなどは定期的な掃除を怠っていると落としにくくなり、通常のハウスクリーニング費用に加えて清掃費用が発生することもあります。

さらに、エアコンや食洗器などの設備本体やフィルターの汚れは、掃除せずに放置していると故障につながって、退去時に修理代金を請求される恐れもあるため注意が必要です。

退去費用を抑えるための部屋掃除

退去費用をあらかじめ準備しておこう!

賃貸物件を退去するときは、退去費用が思いがけない額になってしまうこともあります。入居時には、賃貸借契約書をしっかり確認するようにしましょう。また、日頃から丁寧に掃除をしておくと退去費用を抑えることにつながります。

退去費用の高額請求や貸主と借主の負担基準などで困ったことがあれば、専門家に相談するのもよい方法です。三井のリハウスでは、全国に広がるネットワークを生かして、物件を借りている方に向けてさまざまなサポートを行っています。

●お部屋を借りるときのQ&Aはこちら

●物件をお探しの方はこちら

よくある質問

最後に、賃貸の退去費用に関するよくある質問をご紹介します。

・解約日までの賃料は日割りで払える? ・DIYは過失に含まれる? ・賃貸物件に10年以上住んだら退去費用は安くなる?

以下でそれぞれについて詳しくお答えします。

解約日までの賃料は日割りで払える?

賃料の支払いには日割りと月割りの2種類があり、それぞれ解約日と支払う賃料が異なります。以下に日割りと月割りの特徴を比較してまとめています。参考にしてみてください。

日割り ・最終月の賃料を1日単位で支払う方法 ・月の途中で解約しても余分な賃料を支払うことがない
月割り ・最終月の賃料を1か月単位で支払う方法 ・月の途中で解約する場合でも1か月分の賃料を支払わなければならない ・賃料の精算方法が月割りの場合には、解約日を月の最終日に決めておくとよい ・賃料を半月単位で支払う半月割りの場合は、解約日を15日もしくは月の最終日にするとよい

物件を退去する前には、一般的に1か月~2か月前までに家主または不動産会社へ解約予告をする必要があります。賃貸借契約書に記載された解約予告期間をよく確認しておくことが大切です。

また、退去する物件の解約日よりも新居の賃料発生日(契約開始日)が先になった場合、旧居と新居の両方の賃料を支払う「二重家賃」の期間が発生します。これは準備次第で回避できるため、スケジュールをうまく調整して可能な限り短くしましょう。

DIYは過失に含まれる?

最近人気のDIYですが、内容によっては高額請求されることもあるので気を付けましょう。釘やネジを刺して、壁に穴が空いてしまうと、修繕にかかる費用が大きくなることもあります。賃貸用のDIYグッズを利用すれば退去費用を増やすことなく、理想の部屋を実現できるでしょう。

賃貸物件に10年以上住んだら退去費用は安くなる?

以下のグラフの通り、設備の耐用年数が6年~8年であれば、6年~8年住むことで借主の原状回復義務は0%に近くなります。これは、物件の損傷のうち、経年劣化と認められる部分が多くなり、借主の支払い額が減るためです。明らかな故意や過失による損傷がなければ、10年以上住むことで退去費用は安くなるでしょう。

国土交通省住宅局 設備等の経過年数と賃借人負担割合(耐用年数6年及び8年・定額法の場合)賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)

(※2)「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」より引用

※1出典:「令和5年度 消費者政策の実施の状況」、消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_31.pdf (最終確認:2025年2月27日)

※2出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf (最終確認:2025年2月27日)

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Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 不動産投資の利回りの理想と最低ラインはどのくらい?計算方法も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0007/ 不動産関連記事 不動産投資における3つの利回りと計算方法

利回りとは、賃貸経営をする際に、物件購入価格に対して1年間の家賃収入がどれくらいの割合かを示したものです。利回りは物件の収益力を判断する材料の1つとされます。利回りの数字からは、その物件でどの程度の収益を得られるのか、また投資した資金を何年で回収できるのか、などが分かります。不動産投資の利回りは、主に以下の3種類です。

・表面利回り ・実質利回り ・想定利回り

それぞれ詳しく解説していきます。

不動産投資用マンションの外観

表面利回り

表面利回りは、税金や管理費などの経費を含めず、物件購入価格と1年間の家賃収入をもとにして計算する収益割合のことです。「グロス利回り」と呼ばれることもあります。表面利回りは以下の方法で計算します。

表面利回り(%)=(年間家賃収入÷物件購入価格)×100

たとえば、物件購入価格が5,000万円で年間家賃収入が300万円の場合、表面利回りは以下のように求められます。

(300万円÷5,000万円)×100=6%

実質利回り

実質利回りは、表面利回りに、購入時の諸費用、年間運営費、固定資産税、火災保険料、修繕費などを加味した収益割合のことです。実質利回りは以下の方法で計算します。

実質利回り(%)=(年間収入-年間諸費用)÷(物件購入価格+購入時諸費用)×100

具体的な例で考えてみましょう。年間収入300万円、年間諸費用50万円、物件購入価格が5,000万円で購入時諸費用が500万円の場合の実質利回りは、以下の式で求められます。

(300万円-50万円)÷(5,000万円+500万円)×100=4.55%

不動産投資では、実質利回りを重視し、判断の目安にすることが重要です。不動産投資では、物件購入の費用だけでなく、さまざまな諸費用が発生するため、表面利回りだけを見て判断すると、実際の収益とのずれが生じてしまいます。

なお、実質利回りの経費に含まれる具体的な諸費用は以下の通りです。計算に細かく入れ込むほど、現実的な実質利回りになるでしょう。

・登記費用 ・司法書士への報酬 ・仲介手数料 ・不動産取得税 ・火災保険料、地震保険料 ・固定資産税 ・管理委託手数料 ・ローン返済額 ・修繕費 ・修繕積立金など

想定利回り

想定利回りは、一棟マンションや一棟アパート投資において、住戸が満室であることを想定しています。計算方法は以下の通りです。

想定利回り(%)=満室を想定した年間家賃収入÷物件購入価格×100

想定利回りは満室を想定しており、実際には思うように入居者が入らない、諸費用が高くなるといった理由で当初の想定を下回ることがあります。そのため、あくまでも目安として考えましょう。

また、物件広告に掲載されている利回りは、表面利回りか想定利回りが一般的です。諸費用はケースバイケースで、あらかじめ正確には算出できません。記載の利回りには、どこまでの費用が含まれているのかを不動産会社に確認できると安心です。

不動産投資用のお金

不動産投資の利回りの相場

利回り相場について地域別に見ていきましょう。以下の表は、三井不動産リアルティが表面利回りの平均値を記載したものです。(※1)

地域(※2) 利回り(※3)
都心エリア 3.9%
城南エリア 4.2%
城西・城北エリア 5.1%
城東エリア 5.5%
横浜・川崎エリア 6.0%

※2 都心エリア:港区・千代田区・中央区・渋谷区・文京区    城南エリア:品川区・目黒区・世田谷区・大田区    城西・城北エリア:杉並区・中野区・練馬区・豊島区・台東区    城東エリア:江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区    横浜・川崎エリア:横浜市・川崎市

※3 一棟マンション・一棟ビル・アパートの利回りを指します。

上記の表を見ると、都心・城南エリアは利回りが低く、都心から離れるほど利回りが高いと分かります。ただし、投資物件を選ぶとき、利回りだけに着目するのは一概に正しい選択とはいえません。なぜなら賃貸経営の物件選びには、利回り以外にも物件の状態、築年数、環境など考慮すべき要素が多くあるからです。詳しくは後ほど説明します。

不動産投資の調査

不動産投資の理想の利回りと最低ライン

不動産投資における物件種別の理想の利回りは、以下の表の通りです。

物件種別 新築 中古
一棟マンション 6%~8% 8%~10%
区分マンション 4%~5% 5%~8%

中古物件の場合、物件の購入価格が比較的安いため、適切な家賃設定をすれば新築よりも高い利回りが期待できます。ただし、あまりにも物件が古く、リフォームや修繕が必要なときはそれらの経費を差し引かなければなりません。

不動産投資において理想の利回りや最低ラインを設定することは複雑です。その理由は、投資の目的によって許容する範囲が変わるからです。副業として不動産投資を行う場合、利回りの最低ラインは低くなるでしょう。一方、本業であればある程度生計が立てられる収入を得る必要があります。そのため、自身の不動産投資の目的に合わせて資金計画を立て、投資価値の高い物件を慎重に選ぶことが大切です。

不動産投資の利回りのシミュレーション方法

気になる投資物件に出会った場合は、利回りを計算して、収益のシミュレーションをすることがおすすめです。これによって、具体的な計画を立てやすくなります。

不動産投資の収益シミュレーションをする貸主

新築の区分マンションの場合

新築の区分マンションを想定して、利回りを計算してみましょう。

〈例〉

物件 新築マンション(2LDK)
物件購入価格 5,000万円
想定家賃収入 240万円(20万円×12か月)
購入時諸費用 500万円
年間管理費 24万円(管理費2万円×12か月)

・表面利回り (20万円×12か月÷5,000万円)×100=4.8%

・実質利回り (20万円×12か月-2万円×12か月)÷(5,000万円+500万円)×100=3.9%

以上のような新築物件を想定した場合、表面利回りは4.8%、実質利回りは3.9%です。ただしここでは、管理費のみを諸経費として計算しています。実際はさらに諸経費が計上されるため、実質利回りは上記の数値よりも小さくなることが想定されます。

中古の区分マンションの場合

次に、中古の区分マンションのケースをシミュレーションしてみましょう。

〈例〉

物件 中古マンション(2LDK)
物件購入価格 3,500万円
想定家賃収入 204万円(17万円×12か月)
購入時諸費用 270万円
年間管理費 24万円(管理費2万円×12か月)

・表面利回り (17万円×12か月÷3,500万円)×100=5.8%

・実質利回り (17万円×12か月-2万円×12か月)÷(3,500万円+270万円)×100=4.7%

以上のような中古物件を想定した場合、表面利回りは5.8%、実質利回りは4.7%です。ただし、中古物件の場合、今後リフォームやメンテナンスが必要になることも考えられます。その場合は、諸経費がかさむため、実質利回りはこの数値よりも下がると予想されます。

シミュレーションした時点で、利益が見込めない場合は、物件の購入は見送りましょう。また、中古物件では、リフォーム費用がかかるケースもあるため、注意が必要です。利回りを計算する際におおよそのリフォーム費用を把握できれば、諸経費に計上して、実質利回りを計算してみるとよいでしょう。

不動産投資で利回りを確認する際の注意点

利回りを確認する際に注意したいことは以下の4つです。

・表面利回りのみで判断しない ・経費を含めてシミュレーションする ・高利回りの物件に注意する ・物件の条件を確認する

先ほども説明したように、表面利回りは経費が考慮されていません。表面利回りだけを見て判断するのではなく、何にどの程度の費用が発生するのかを事前に調べてシミュレーションすることが重要です。

また、高利回りの物件が必ずしもよい物件であるとは限りません。いざ不動産投資を始めると、入居者がなかなか集まらない、建物の修繕に高額な費用がかかるなど、何らかの理由で思うように収入が得られないこともあるからです。そのため、高利回りという理由だけで物件を選ぶのではなく、以下のような条件を確認しておきましょう。

・築年数 ・立地 ・耐震基準 ・瑕疵 ・周辺環境

投資用賃貸物件を探す際、利回りの高さだけが全てではありません。大切なのは、需要が見込める、条件のよい物件かどうかです。なかには、理想より利回りが低くても、長期的にはよい投資先になる物件もあります。

物件条件を調べる人

不動産投資の利回りに悩んだらプロに相談しよう

不動産投資物件選びは、利回りも含め、立地や建物の構造、築年数、耐震性などさまざまな要素を考慮しなければなりません。個人やインターネットでは調べきれない情報や、疑問が出てくることもあるでしょう。その場合は、不動産投資に関する知識が豊富な不動産会社へ相談することをおすすめします。

なかでも、物件の特性や地域ごとの賃貸のニーズなどは、不動産会社に尋ねるとよいでしょう。

三井不動産リアルティでは、不動産の購入や賃貸募集、賃貸管理、売却まで、三井不動産グループの総合力を生かしてトータルでサポートしています。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

●投資用物件サイトはこちら

●賃貸経営についてのお問い合わせはこちら

不動産会社の営業担当者

よくある質問

ここからは、不動産投資の利回りに関してよくある質問にお答えします。

不動産投資の利回り10%とはどのような意味?

不動産投資の利回り10%とは、仮に5,000万円で取得した物件を賃貸経営したときに、毎年500万円の家賃収入が得られることを指します。ただし、上記は表面利回りの場合であり、実質利回りは低くなるため注意が必要です。なぜなら、表面利回りには物件の購入以外にかかる諸経費が考慮されていないためです。

不動産投資の利回りの目安や最低ラインは?

不動産投資の利回りの目安は、新築の場合、一棟マンションで6%~8%、区分マンションで6%~8%です。中古の場合は、一棟マンションで4%~5%、区分マンションで5%~8%が目安です。

また、不動産投資の利回りの最低ラインを明確に出すことは難しいといわれています。なぜなら、物件の条件や不動産投資の目的によって異なるためです。

投資資金を回収するまでに何年かかる?

不動産投資における資金の回収期間は、一般的に5年~10年といわれています。短期間で回収しようとすると、家賃を上げる必要があるため、結果として空室が増えるリスクがあります。そのため、余裕のある投資計画を立て、焦らず行うことがポイントです。

※1 出典:「投資用不動産マーケットレポート2024.2Q」,三井不動産リアルティ株式会社 https://pro.mf-realty.jp/cms/sites/default/files/uploaded/market-report/2024-11/%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882024.2Q.pdf (最終確認日:2025年2月27日)

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Wed, 12 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家が売れないストレスはどうすれば解消できる?対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0352/ 不動産関連記事 ストレスを抱えてしまうほど家が売れない理由

1年以上の長期間にわたって売れない家には、次のような理由があると考えられます。

・売り出し価格が適切でない ・仲介を依頼した不動産会社との相性がよくない ・物件自体に問題がある

以下でそれぞれ詳しく解説します。

ストレスを感じてしまうほど売れない家

売り出し価格が適切でない

ストレスを抱えてしまうほど家が売れない理由の1つには、売り出し価格が適切でないことが挙げられます。家をいくらで売り出すかは、まず不動産会社の査定を受け、その査定価格をもとに売主が決定します。しかし、相場よりも極端に高い売り出し価格を設定すると、買い手の検討候補から外されてしまうリスクが高くなります。

このような失敗を避けるためには、事前に相場価格を把握しておくことがおすすめです。自分で相場価格を確認するには、「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」、各不動産会社のポータルサイトなどを参照するとよいでしょう。

また、三井のリハウスのホームページでは、不動産のある地域や条件を入力するだけで現在の売り出し価格を簡単に調べられます。さまざまな物件を取り扱っているため、自分が売却したい家と似た物件情報が見つかる可能性も高いでしょう。

●三井のリハウスで相場価格を調べたい方はこちら

●相場価格を調べる方法に関する詳しい記事はこちら

仲介を依頼した不動産会社との相性がよくない

不動産会社にはそれぞれ得意分野があります。たとえば、一戸建ての売却に強い、マンション売却に強い、特定のエリアに強いなどです。不動産会社の得意分野と売りたい物件の条件が合っていないことは、家が長期間売れない原因になります。そのような場合は、別の不動産会社と媒介契約を結び直すことを検討してみるとよいでしょう。不動産会社を選ぶ際は、ホームページで取引実績を調べてから判断することが大切です。

また、不動産会社の得意分野には合っていても、担当者に不満を感じることがあるかもしれません。たとえば、対応が遅い、質問や相談について十分に答えてくれないといった場合です。このようなときは、不動産会社に相談して担当者を変更してもらうことも検討しましょう。

不動産会社の担当者とのやりとり

物件自体に問題がある

物件自体に何らかの問題があることも、家が長期間売れない原因の1つです。物件自体の問題としてまず挙げられるのは、築年数の古さや利便性の悪さで、建物や設備が老朽化していたり、駅や商業施設にアクセスしにくかったりすると、購入検討者から敬遠される恐れがあります。

また、売りたい物件がマンションの場合、間取りによって売れ行きに差が出ることもあります。一般的に売れにくいとされる間取りは、4LDKや2DKなどです。4LDKは広くて価格が高いこと、2DKはリビングがなく買主のニーズを満たしきれないことなどが理由です。ただし、リビングのある2LDKは、4LDKと比較すると部屋が少ない分、価格を抑えられるため、ファミリー層に人気があります。広々とした4LDKや2人暮らしには便利な2DKが売れないというわけではありません。4LDKの売却についての詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。

●4LDKマンションの売却に関する詳しい記事はこちら

築年数や立地といった物件の条件は変えられません。しかし、内覧前に整理整頓やハウスクリーニングを行えば、物件の印象アップにつながる可能性はあります。また、必要に応じて、建物や設備の補修・交換を検討してもよいでしょう。

【家が売れないストレスを感じたら】売却に向けた対処法4選

家がなかなか売れずにストレスを感じている場合、具体的な対策を講じないと、より長期化する恐れがあります。家が売れずにお悩みの方は、不動産会社の担当者と販売戦略を見直し、特に次の項目について再検討してみましょう。

・売り出し価格 ・ターゲットを理解したアプローチ ・広告掲載内容 ・案内時の対応

以下でそれぞれ詳しく解説します。

家が売れないストレスを感じたときの対処法4選

売り出し価格

前述の通り、家が売れない原因の1つは売り出し価格です。見直す場合には、まず売りたい家と同じような条件の物件をリサーチし、相場価格を把握してみましょう。次に、現状の売り出し価格と相場価格を比較し、大きな乖離がないか確認してみてください。そのうえで、どの程度までなら売り出し価格を下げてもよいか、不動産会社とも相談しながら検討しましょう。

ただし、売り出し価格を下げ過ぎると、早く売れても住宅ローン返済やその後の生活資金などに影響が出てしまう恐れがあるため、注意しなければなりません。

売却戦略を練り直す不動産会社の担当者

ターゲットを理解したアプローチ

家を買いたいターゲットが誰なのか理解したうえでアプローチできているか、見直してみましょう。

たとえば、家の間取りは重要な要素です。2DK、2LDKであればカップルや夫婦、3LDK、4LDKであれば1世帯や2世帯のファミリーがターゲットになります。また、立地条件も影響します。周辺に児童向け施設が多いのか、もしくは医療・福祉施設が多いのかによって、ターゲットとなる年齢層は変わります。

そのほか、ビジネス街へのアクセスのよさや娯楽施設の有無なども考慮し、これらの魅力を感じてもらえる買主の目に届くよう販売活動をしてもらいましょう。

広告掲載内容

購入希望者を集めるためには、広告の画像やコンテンツが魅力的であるかが重要です。物件があまりに売れない場合は、HPやチラシに掲載する写真のとり直しや、セールスコピーの変更を不動産会社にお願いしましょう。

写真は、部屋をきれいにした状態や日当たりがよい状態でとり直してもらうのがよく、セールスコピーは、売りたいターゲットに向けて家の魅力をアピールした内容に変更してもらいましょう。また、間取り図や設備など、購入希望者が知りたい情報を網羅したコンテンツになっているかを意識することも大切です。

案内時の対応

物件に興味を持ってもらっても、実際の印象が悪ければ購入意欲は減退してしまいます。物件に案内する際には、購入希望者の印象がよくなるように以下の点に注意しましょう。

・掃除・整理整頓をする ・消臭する ・部屋を明るくする ・質問の回答を用意する

物件の第一印象をよくするために、掃除は欠かせません。特に、購入希望者が気になる水回りや玄関は入念に掃除をするとよいでしょう。また、タバコやペットの臭いは敬遠される場合があるため、換気や消臭剤でしっかりと対策することが大切です。ほかにも、カーテンを開け、全ての照明を点けること、物件に関する質問にその場で回答できるようにしておくことで、購入希望者の印象はよくなりやすいでしょう。

家が売れないストレスを感じても避けるべき行動

ストレスを感じるほど家が売れない状況でも、以下のような行動は避けましょう。

・フルリフォームする ・空き家のまま放置する

以下でそれぞれ詳しく解説します。

家が売れないストレスを感じても避けるべき行動

フルリフォームする

フルリフォームとは、基礎部分や柱・梁などの構造部分は残したまま、全面的な改修工事を行うことです。物件の価値向上というメリットはあるものの、状況によっては建て替えと同じくらいの費用がかかることもあります。そのため、フルリフォームを検討する場合は、かかる費用を売却代金で回収できるかどうか、慎重にシミュレーションすることが必要です。フルリフォームするよりも、売り出し価格を下げて売却したほうが損をしない場合もあるため、不動産会社の担当者に相談するのがよいでしょう。

●売却前のリフォームに関する詳しい記事はこちら

空き家のまま放置する

空き家だからといって、メンテナンスをせず放置してしまうと、建物の劣化による倒壊や犯罪利用などにより、近隣住民に迷惑がかかる恐れがあります。また、物件を所有している限り、毎年固定資産税がかかります。空き家のまま放置するよりは、たとえ希望金額より安くても売却したほうがよいでしょう。さらに、売り出し価格を下げても家が売れない場合、不動産買取業者に買い取ってもらうという選択肢もあります。

●買取に関する詳しい記事はこちら

家が売れないストレスを感じたら三井のリハウスへ!

ストレスを感じるほど家が売れない場合でも、原因を把握して適切に対処することで、家が売れる可能性は高まります。

三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績をもとに、不動産売却に関するお悩みやご相談をお受けしています。家が売れないストレスを感じたら、お気軽にお問い合わせください。

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Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 二世帯住宅は売れない?住宅の種類から売却しにくいといわれる理由、売却のポイントまで解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0351/ 不動産関連記事 二世帯住宅の3つの種類

二世帯住宅は、間取りや構造によって大きく以下の3つに分けられます。

・完全同居型 ・完全分離型 ・一部共有型

それぞれのタイプについて、どのような特徴があるのか詳しく見ていきましょう。

二世帯住宅で食事をする家族

完全同居型

完全同居型は、1つの家で親世帯と子世帯が寝室のようなプライベートな空間以外の部分を共有しながら同居する二世帯住宅です。完全同居型の二世帯住宅は、リビングやキッチン、浴室、トイレなどを2つの世帯で共有するため、水道光熱費を節約できるメリットがあります。

完全分離型

完全分離型は、玄関やリビング、水回りなどの生活空間を世帯ごとに分離した二世帯住宅のことです。さらに、上下階で分ける「上下分離型」と、左右で分ける「左右分離型」の2つに分けられます。

完全分離型の二世帯住宅は、電気や水道が世帯ごとに設置されるため、それぞれの世帯で使用した分の光熱費が明確になります。しかし、キッチンや浴室、トイレなど、水回りの設備が増える分、もともとの建築費用が高くなりがちです。この建築費用を回収するために、売り出し価格を高めに設定し過ぎると、買い手の予算に適さず売れにくくなってしまうことがあるので注意しましょう。

一部共有型

一部共有型(一部共用型)は、生活空間の一部だけを共有するタイプの二世帯住宅です。共有する部分は、「玄関のみ」「リビングのみ」「浴室のみ」といった形で自由に決められます。そのため、プライバシーの確保や節約など、優先したい価値観に合わせて生活空間を分離できます。しかし、どこを共有しているかによって売却のしやすさが変わってくるため、注意が必要です。

二世帯住宅が売却しにくい理由

二世帯住宅は売りにくいといわれることが多くあります。その理由には主に以下の3つが挙げられます。

・売り出し価格の設定が難しい ・ターゲットが絞られる ・売り出し価格が高い

3つの理由について、1つずつ詳しく見ていきます。

売り出し価格の設定が難しい

二世帯住宅は、種類によって相場が大きく異なり、価格設定が難しいため、売れにくいといわれることがあります。

たとえば「完全同居型」は、キッチンや浴室、リビングなどを共有することから、「完全分離型」や「一部共有型」と比較して延べ床面積が少ない分、建築費用も抑えられるのが特徴です。そのため、ほかの2つの二世帯住宅のタイプと比べて、売り出し価格が安く設定される傾向があります。「完全同居型」は一般的な間取りの中古一戸建てと変わらないため、売り出す際は二世帯住宅としてアピールしたほうがよいか、不動産会社の担当者に相談しましょう。

反対に「完全分離型」の場合は、それぞれの世帯にキッチンや浴室などの水回りが必要なため、一般的な間取りの住宅に比べて建築費が高くなる傾向があります。その住宅を売却する段階になると、売主が建物の取得費分を回収しようとするあまり、一般的な相場よりも売り出し価格を高めに設定してしまいがちです。

さらに「一部共有型」は、何を共有するかを独自で決めているため、その物件ごとに間取りはさまざまです。共有している設備の内容によって、個別性が高く、価格設定が難しいという特徴があります。

このように、二世帯住宅のタイプによって、売り出し価格に大きく幅があり、購入希望者が戸惑ってしまうことから、売却しにくいといわれています。二世帯住宅は通常の一戸建てより流通量が少ないことから、不動産会社によって査定価格に差が出ることもあります。より精度の高い査定結果を得るには、二世帯住宅の売却実績が豊富な不動産会社に相談するようにしましょう。

種類によって売り出し価格が異なる二世帯住宅

ターゲットが絞られる

二世帯住宅が売れないといわれる理由として、ターゲットが絞られる点が挙げられます。近年、住宅の購入を検討する人の多くは核家族世帯のため、二世帯住宅のニーズは高くありません。さらに、二世帯住宅にはさまざまな種類やバリエーションがあるため、購入希望者のニーズと一致する間取りが少ないことも、ターゲットが絞られる原因の1つです。

売り出し価格が高い

二世帯住宅は、一般的な住宅と比べて売り出し価格が高くなりやすい点から売れにくいといわれます。前述の通り、二世帯住宅は、タイプによって水回りやガスなどのインフラをそれぞれの世帯専用に設置する必要があり、高い建築費用がかかります。さらに、二世帯が住むために広い土地を要しますが、土地の面積が広くなるほどコストも増えるのが一般的です。

このように、建築費用が高い二世帯住宅は、取得の際にかかる費用も一般的な住宅に比べて高くなります。そのため、売主は、取得時にかかった費用を回収する目的で売り出し価格を高く設定してしまうことが多いでしょう。

二世帯住宅の売却を成功させるコツ4つ

売却しにくいといわれる二世帯住宅でも、コツを押さえれば売却を成功に導くことができます。二世帯住宅の売却を成功させるコツは、主に以下の4つが挙げられます。

・売り出し価格を見直す ・バリアフリーの場合は強くアピールする ・内覧の準備を入念に行う ・経験豊富な不動産会社に仲介を依頼する

それぞれのコツについて詳しく見ていきます。

売り出し価格を見直す

二世帯住宅がどうしても売れないときは、売り出し価格を見直しましょう。好みの設備や間取りを取り入れた二世帯住宅は、完成までに費用がかさむことがあります。このような場合、売主はかけた費用を、できるだけ売却価格で回収したいと思うでしょう。しかし、上記で説明したように二世帯住宅のターゲットは限られているため、売り出し価格が高いと買い手の予算に合わない場合があります。なかなか売れない場合は、値下げをすると買い手が見つかることもあります。値下げの幅やタイミングは、不動産会社の担当者に相談するのがおすすめです。

●不動産の相場価格についてはこちら

バリアフリーの場合は強くアピールする

所有している二世帯住宅がバリアフリーの場合、積極的にアピールするのがおすすめです。二世帯住宅の購入を検討している人のなかには、親の介護を理由に同居を希望する方が多くいます。このような購入希望者にとって、階段や浴室の手すり、段差の少ない設計、滑りにくい素材の床やバスタブなどは魅力的でしょう。また、安全な設備はシニア世代だけでなく、小さな子どもがいる家庭にもアピールポイントになります。

バリアフリー設備を備えた二世帯住宅のトイレ

内覧の準備を入念に行う

二世帯住宅のターゲットは限られているからこそ、購入希望者が現れた際は、内覧で物件の魅力を最大限に伝えることが重要です。内覧準備の例としては、掃除や整理整頓、換気、アピールポイントをまとめることなどが挙げられます。特に、掃除しても取り除けない汚れや、購入希望者が気にしがちな水回りなどはハウスクリーニングを依頼してもよいでしょう。

●ハウスクリーニングの相場についてはこちら

経験豊富な不動産会社に仲介を依頼する

二世帯住宅をスムーズに売却するためには、経験豊富な不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。上記で説明したように、二世帯住宅は売り出し価格が高いことやターゲットが絞られることから売却しにくいともいわれます。そのため、売却の経験が豊富な不動産会社に依頼してアドバイスをもらいながら売却を進めていきましょう。

信頼できる不動産会社とのやりとり

二世帯住宅の売却についてよくある質問

二世帯住宅の売却に関して不安を感じている方へ、ここでは二世帯住宅の売却についてよくある質問を2つご紹介します。

・売り出す前にリフォームは必要? ・買取での売却はおすすめ?

それぞれの質問について見ていきましょう。

売り出す前にリフォームは必要?

二世帯住宅を売り出す前のリフォームは必ずしも必要ではありません。リフォームを行い、一般的な間取りに変更すれば、ニーズの幅が広がる可能性があるものの、リフォームを行ったからといって必ず売却できるとは限りません。リフォームを行う前に、まずは不動産会社と相談することが重要です。

買取での売却はおすすめ?

二世帯住宅を買取で売却するのは、あまりおすすめできません。買取は、個人向けに売却する仲介とは異なり、不動産買取業者に物件を直接買い取ってもらう売却方法です。不動産買取業者は、買い取った物件をリフォームするといった付加価値を加えて再度販売するため、成約価格が仲介の6割~8割程度となる点に注意が必要です。

二世帯住宅の売却について不動産会社に質問をする夫婦

二世帯住宅の売却は三井のリハウスへ

ここまで、二世帯住宅の種類から売れないといわれる理由、売却のコツ、よくある質問まで説明してきました。二世帯住宅は、コツを押さえて売却を進めることが大切です。特に、経験豊富な不動産会社に依頼し、精度の高い査定価格をもとに適切な売り出し価格を設定すれば、売却の可能性が高まるでしょう。

三井のリハウスは、100万件以上の実績にもとづく豊富な知見を生かし、売却を丁寧にサポートします。二世帯住宅の売却にお悩みの方は、まずは三井のリハウスの無料査定を受けてみませんか?

●無料査定のお申し込みはこちら

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Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【決定版】土地売却にかかる税金の種類・計算方法・節税対策]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0171/ 不動産関連記事 土地売却にかかる4つの税金

所有する土地を売却する際にかかる税金の種類には、主に以下の4つがあります。

・印紙税 ・登録免許税 ・所得税 ・住民税

これから土地を売却する予定のある方は、土地売却の流れを理解し、4つの税金についての知識を深めておくとよいでしょう。

土地売却の流れについては、以下で詳しく解説していきます。

●土地売却の流れに関する記事はこちら

売却予定の土地

印紙税

印紙税とは、売買契約書に課せられる税金で、納税額は契約書に記載された金額(成約価格)に応じて異なります。印紙税相当額の収入印紙を、売買契約書をはじめとする課税文書に貼付して納付します。2014(平成26)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までは軽減措置として以下の税額が適用されます。

契約書に記載された金額 本則課税額
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記を行う際に課税される税金です。抵当権付きの土地を売却する場合に必要で、不動産1件につき1,000円が、一戸建ての場合には土地1筆と建物のそれぞれに課されます。抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際の相場は、1万5,000円~2万円程度ですが、住所変更登記を含むと3万円~5万円になることもあります。

また、売却によって不動産の所有権が移転する「所有権移転登記」にも登録免許税がかかりますが、通常は買主の負担となり、売主が対応する必要はありません。

所得税と住民税

所得税と住民税は、土地を売却してプラスの譲渡所得が発生した場合に課される税金です。譲渡所得とは、土地や建物などの資産を売却して得た所得のことで、所得税と住民税をまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。譲渡所得が発生しない場合には、これらの税金も発生しません。譲渡所得にかかる所得税と住民税の計算方法は以下で詳しく解説します。

所得税 所得税の納め方には複数あり、現金での納付以外に、銀行の口座振替での納付やクレジットカードでの納付などがあります。また、所得税と併せて「復興特別所得税」も納める必要があります。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための特別税で、2013(平成25)年から2037(令和19)年の25年間、所得税額に2.1%を上乗せして納税します。

住民税 住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの納税方法があります。

普通徴収は、納付通知書に従い、自ら納税の手続きを行う方法です。一括払いのほかに、6月、8月、10月、翌1月の4回に分割して支払う方法もあり、納税課の窓口や銀行、コンビニなどで支払えます。自治体によって支払い方法が異なるので、自治体のホームページを確認しましょう。

一方の特別徴収は、会社員をはじめとする給与所得者が対象で、勤めている会社が住民税を計算して、給与から天引きする方法です。なお、所得税の確定申告や年末調整を済ませていれば、住民税の申告は不要です。

●不動産売却にかかる税金に関する記事はこちら

売却することになった土地

【納付時期】土地売却にかかる税金はいつ払う?

次に、土地を売却する際にかかる4つの税金を納めるタイミングについてご紹介します。それぞれの税金を納める時期は、以下の通りです。

税金 納付のタイミング
印紙税 売買契約締結時
登録免許税 抵当権抹消登記時
所得税 売却翌年の確定申告時
住民税 売却翌年の6月以降

上記4つの税金は、いつ払うかはもちろん、納付額や納付方法も異なるため、売却前にあらかじめ把握しておきましょう。

土地売却にかかる税金

土地売却にかかる税金の計算方法

前で述べた通り、土地を売って譲渡所得(売却益)が出た場合、所得税と住民税が課税されます。所得税・住民税は、譲渡所得に一定の税率をかけて算出しますが、税率は土地の所有期間によって変わります。

ここでは、譲渡所得の算出方法と、所有期間によって異なる税率について解説します。

譲渡所得の算出方法

譲渡所得とは、譲渡収入額(不動産を売却したときに得られる収入)から、物件の取得費と、諸費用(購入時と売却時にかかった仲介手数料、土地の測量費、登記費用など)を差し引いたものです。

以下の画像のようなイメージを持つと分かりやすいでしょう。なお、取得費が分からない場合は、譲渡収入額の5%を取得費とします。

譲渡所得の求め方

所有期間による税率の違い

所得税と住民税の税率は、土地の所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、それぞれの税率は以下の通りです。

所有期間 所得税率(復興特別所得税を含む) 住民税率 合計
短期譲渡所得(5年以下) 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得(5年超) 15.315% 5% 20.315%

土地の所有期間が5年以下か5年超かは、売却した年の1月1日時点での所有年数で決まります。たとえば、2019年3月に取得した土地を2024年8月に売却した場合、実際の所有期間は5年5か月ですが、譲渡した年の1月1日でカウントされるため、4年10か月と見なされます。この場合には短期譲渡所得に該当するため、適用される税率は39.63%です。

●譲渡所得にかかる税金に関する記事はこちら

土地売却にかかる税金のシミュレーション

譲渡所得の算出方法や税率を踏まえて、土地を売却する際にかかる税金を計算してみましょう。売却価格1,000万円で、所有期間4年および7年の土地を例に挙げて、それぞれ解説していきます。

売却価格1,000万円・所有期間4年の土地のシミュレーション

まずは、1,000万円で売却した土地の条件を以下の通り設定し、かかる税金を求めてみます。

売却する土地の条件 具体例
売却価格(譲渡収入額) 1,000万円
売却時にかかった経費 100万円
所有期間 4年
取得費 700万円

譲渡所得を求める 税金の計算をする際はまず、譲渡所得を算出しましょう。先述した通り、譲渡所得は、土地の取得費(購入価格)と経費を売却価格から差し引いた価格なので、以下の計算式で求められます。

1,000万円-(700万円+100万円)=200万円

税率をかける 今回の場合、土地の所有期間が5年以下であるため、譲渡所得にかかる税率は39.63%です。従って、所得税・復興特別所得税・住民税の合計は以下の通りです。

200万円×0.3963=79万2,600円

たとえば、住宅ローンの残債があった場合は、上記で算出した金額に、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税と印紙税を合わせたものが、所有期間4年の1,000万円で売却した土地にかかる税金です。住宅ローンを完済して抵当権の抹消登記が終わっている場合は、登録免許税の費用はかかりません。

売却価格1,000万円・所有期間7年の土地のシミュレーション

次に、1,000万円で売却した土地にかかる税金について見ていきましょう。売却する土地の条件を以下の通りとして、実際にかかる税金を求めてみます。

売却する土地の条件 具体例
売却価格(譲渡収入額) 1,000万円
売却時にかかった経費 100万円
所有期間 7年
取得費 700万円

譲渡所得を求める 上記条件の場合、譲渡所得を求める計算式は以下の通りです。

1,000万円-(700万円+100万円)=200万円

税率をかける 今回の場合、土地の所有期間が5年を超えているため、譲渡所得に適用される税率は20.315%です。従って、所得税・住民税・復興特別所得税の合計は以下の通りです。

200万円×0.20315=40万6,300円

たとえば、住宅ローンの残債があった場合は、上記で算出された金額に、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税と印紙税を加えたものが、所有期間7年の1,000万円で売却した土地にかかる税金の総額です。

なお、土地の売却時にかかる税金は、次項でご紹介する「3,000万円控除の特例」が適用される場合は、譲渡所得はなしと見なされ税金は発生しません。税負担を軽減する特例については、次で詳しく見ていきましょう。

●不動産売却時の税金シミュレーションはこちら

土地売却にかかる税金を計算する女性

土地売却に役立つ税金負担を減らせる特例

土地売却にかかる税金は、特例や控除の適用により負担を減らせるケースがあります。ここからは、自分が住んでいた土地を売却した際に節税できる特例について解説します。

3,000万円特別控除の特例

自宅または土地を売却した際に活用できる特例の1つが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。不動産を所有していた期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円まで控除可能です。

ただし、この特例を利用するには、敷地の建物を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るといったことをはじめ、複数の要件を満たす必要があります。

●3,000万円特別控除の詳しい適用要件についてはこちら

●3,000万円特別控除に関する記事はこちら

土地売却にかかる税金の節税対策

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売る際には、一定の要件を満たすことで軽減税率の特例が適用され、所得税と住民税の税率が軽減されます。

課税長期譲渡所得金額 所得税率(復興特別所得税を含む) 住民税率 合計
6,000万円以下の部分 10.21% 4% 14.21%
6,000万円超の部分 15.315% 5% 20.315%

この特例が適用されると、先ほどご紹介した長期譲渡所得の場合の20.315%よりも低い税率で所得税と住民税を算出できます

なお、土地売却でこの特例を受けるためには、建物を取り壊して1年以内に譲渡契約を結んでおり、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年末までに売るといったことをはじめ、複数の要件を満たす必要があります。詳細について、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、マイホームを売ったときの軽減税率の特例は、先に挙げた3,000万円特別控除の特例との併用が可能です。

●軽減税率の特例の詳しい適用要件はこちら

ご紹介してきた各特例を利用するためには、確定申告が必要です。土地を売却した翌年の、2月から3月の定められた期間内に必ず行いましょう。土地の売却で利益を得た場合、申告期限をすぎると無申告加算税や延滞税が課税されることがあり、さらに特例も利用できなくなってしまうため、注意が必要です。

特例を利用するための確定申告

相続した土地の売却時にかかる税金と特例

ここからは、相続した土地の取得費が不明な場合の税金の計算方法や、相続した土地の売却で活用できる特例について解説します。

相続した土地が取得費不明の場合の譲渡所得の計算方法

相続した土地の取得費が分からない場合は、先述の通り、不動産の売却時に得られる譲渡収入額の5%を取得費として計算します。たとえば、土地の譲渡収入額が4,000万円の場合、取得費は以下のように求められます。

物件取得費の求め方 4,000万円×0.05=200万円

譲渡所得の求め方 さらに、物件を売るためにかかった費用(譲渡費用)が150万円の場合、譲渡所得は譲渡収入額-(物件取得費+譲渡費用)で求められるため、課税譲渡所得は以下の計算式で算出できます。

4,000万円-(200万円+150万円)=3,650万円

相続した土地の売却で利用できる特例

相続した土地を3年以内に売却する際には、以下の2つの特例を利用できます。

・取得費加算の特例 ・相続空き家の3,000万円特別控除

それぞれ詳しく見ていきましょう。

取得費加算の特例 相続した土地を売却する場合、相続税を支払う人に適用される「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。この特例は、相続税額の一部を取得費に加算することで譲渡所得を減らせる制度で、結果的に税金も抑えられます。

●取得費加算の特例についてはこちら

相続空き家の3,000万円特別控除 相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の利用が可能です。この特例が適用されると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されることがあります。ただし、利用するには一定の要件を満たす必要があるため、事前に国税庁のWebサイトで詳細を確認しておきましょう。

注意したいのは、上記でご紹介した2つの特別控除は併用ができないことです。また、相続した不動産を売却する際には、相続登記をしなくてはなりません。相続登記の申請は、2024(令和6)年4月1日より義務化が開始したため、忘れずに行いましょう。

●相続空き家の3,000万円特別控除についてはこちら

●相続登記の義務化に関する記事はこちら

土地の相続と売却について相談する夫婦

土地売却に迷ったら不動産会社に相談しよう!

土地売却の際には、税金の納付時期や計算方法をしっかりと理解しておくことが重要です。また、売却時に高額な税金が発生することもあるため、特別控除について知っておくと、資金計画が立てやすくなり、手元に残る金額も増えるでしょう。

土地売却を検討されている場合、まずは不動産会社に査定を依頼し、土地をどのくらいで売却できるかを把握することがおすすめです。三井のリハウスでは、取扱件数100万件以上の実績にもとづく、豊富な経験と知識で不動産売却をサポートしています。また、数多くの店舗を展開しており、地域に密着したサービスを提供しています。無料査定も行っていますので、土地売却をご検討の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

●土地査定のお申し込みはこちら

各エリアの土地の売却相場については以下のリンクから確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。

首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

中部 愛知県岐阜県三重県

他のエリア 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

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Thu, 06 Mar 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産仲介業者とのトラブルとは?4つの事例と対処法]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0349/ 不動産関連記事 不動産仲介業者とのトラブル事例と対策4つ

不動産売買の際、不動産仲介業者(不動産会社)との間に起こり得るトラブルとして主に以下の4つがあります。

・多額の仲介手数料を請求される ・重要事項の説明が不十分でトラブルに発展する ・契約解除の際に揉めてしまう ・売買の対象設備について買主とトラブルになる

これらについて、1つずつ詳しく解説していきます。

不動産仲介業者とのトラブルに悩む人

【トラブル例】多額の仲介手数料を請求される

不動産仲介業者に不動産売買の媒介を依頼する場合、仲介手数料を支払う必要があります。この仲介手数料について、宅建業法(宅地建物取引業法)で定められている上限を超える額を請求してくることがないか注意が必要です。仲介手数料の上限は以下の表を参考にしてください。

不動産の成約価格 仲介手数料の上限
200万円以下の場合 物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下の場合 物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超の場合 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

なお、2024(令和6)年7月1日から設けられた「空き家等にかかる仲介手数料の特例」により、物件価格が800万円以下の宅地・建物については、合意を得られた場合に限り、上表の上限を超えて仲介手数料を請求できるようになりました(30万円の1.1倍が上限)。

仲介手数料の上限を確認したうえで、トラブル対策のために契約前に金額を確認し、疑問がある場合は必ず解消しておきましょう。

●仲介手数料についての詳しい記事はこちら

仲介手数料として支払うお金の計算

【トラブル例】重要事項の説明が不十分でトラブルに発展する

不動産売却後に、買主に伝えていなかった不具合が見つかると、トラブルに発展する恐れがあります。

不動産を売却する場合、売主は把握している限りの建物の欠陥や設備の不具合を、契約締結時に買主に伝える必要があります。不動産仲介業者が売主に代わって重要事項の説明を行いますが、このときの説明が不十分であると、買主に伝わっていなかった不具合が引渡し後に見つかり、クレームが入ることがあるでしょう。その場合、売主は買主に対して契約不適合責任を負い、損害賠償を請求される恐れがあります。

売却前には、買主に伝えなければならない欠陥や不具合を不動産仲介業者に共有し、重要事項説明書にも記載漏れがないかを事前に確認するようにしましょう。また、万が一売主も知らない不具合が見つかった場合にどう対応するかについて、売買契約書で確認しておきましょう。なお、買主に伝えていなかった不具合が見つかった場合に損害を補償する、既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくのも対策の1つです。

三井のリハウスでは、売却および購入検討物件の建物の状態や住宅設備を、無償でチェックするサービス「360°サポート」を提供しています。売買契約前に物件の状態が明らかになることで、安心して取引ができます。

●360°サポートについて詳しくはこちら

【トラブル例】契約解除の際に揉めてしまう

不動産売買においては、買主の住宅ローンが通らず、売買契約の締結後に受領済みの手付金を買主に返還しなければならないケースもあります。このとき、不動産仲介業者からの事前説明が不十分だったり、売主が事前説明をきちんと聞いていなかったりすると、売主が手付金を既に使い切ってしまっており返還できないというトラブルが起こりかねません。

このようなトラブルを回避するためには、売買契約書に記載されている契約解除に関する記載内容についての事前確認が大切です。あらかじめ契約書の内容に目を通し、分からないことについては理解できるまで不動産仲介業者に問い合わせるようにしましょう。

売買契約を解除する人

【トラブル例】売買の対象設備について買主とトラブルになる

売買の対象設備について、買主と揉めることもあります。たとえば、売主としてはエアコンやカーテン、照明器具は売買対象として認識しておらず撤去したが、買主は売買対象として認識していたため引渡し後にトラブルに発展するといったケースです。これは、売主が作成した設備表に不備があった場合や、不動産会社の買主への事前説明が不十分であった場合に起こるトラブルです。設備表には設備の有無だけでなく故障の有無も記載し、売主自身が買主に漏れなく告知するようにしましょう。

不動産仲介業者とのトラブルを未然に防ぐにはどうすればいい?

不動産売買における不動産仲介業者とのトラブルを未然に防ぐためには、以下の3点に気を付けましょう。

・契約書類をよく確認する ・不動産売買に関する基礎知識を持っておく ・安心して依頼できる不動産仲介業者を見極める

契約書類をよく確認する

不動産仲介業者とのトラブルを防ぐためには、あらかじめ、重要事項説明書や売買契約書などを入手してよく確認しましょう。契約不適合責任による損害賠償が発生する恐れのある事項や、契約解除時の条件についてなど、トラブルに発展するリスクの高い項目が記載されているかが確認の対象となります。少しでも疑問に感じたときには、理解できるまで不動産仲介業者に質問するのがよいでしょう。

売買契約時に確認する契約書類

不動産売買に関する基礎知識を持っておく

不動産売買に関する基礎知識を持っておくことで、不動産仲介業者に頼り過ぎず自身で理解しながら売却を進められるので、トラブルを防ぎやすくなります。不動産売却時は、売却の流れや税金・費用に関する知識などをある程度身に付けておきましょう。売却の過程で分からないことがあった場合には、分からないままにせず必ず不動産仲介業者の担当者や買主と確認しながら進めることが重要です。

安心して依頼できる不動産仲介業者を見極める

不動産売却では、実績が豊富で信頼できる不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことが大切です。まずは査定を依頼し、担当者が親身に相談に乗ってくれるか、質問に対して納得のいく回答をくれるかといったことを確認しながら、信頼できる人物・会社であるか見極めるとよいでしょう。

三井のリハウスでは、不動産売却に関する幅広いサポートを行っています。不動産売却を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●不動産仲介会社の選び方についての詳しい記事はこちら

●売却のご相談・お問い合わせはこちら

不動産仲介業者の担当者

不動産仲介業者とトラブルになったときの相談先

不動産売却を行うなかで、担当者と万が一トラブルが起きてしまったときの相談先は以下の通りです。

・取引をした不動産仲介業者の問い合わせ窓口 ・取引をした不動産仲介業者の営業責任者 ・宅建業者が社員となっている公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の苦情解決窓口 ・都道府県の宅建業課や不動産業課といった宅建業に関わる相談窓口 ・公益財団法人不動産流通推進センターの不動産相談窓口独立行政法人国民生活センター法テラス(日本司法支援センター) ・弁護士

トラブルの際は、自分だけの判断で解決しようとせず、上記のような相談先を頼りましょう。相談する前には、トラブルの内容や経緯を記録しておくとスムーズに進みます。また、トラブルの内容によって相談先が異なるため、事前に確認しておくことがおすすめです。

信頼できる不動産仲介業者に依頼しよう!

不動産売買におけるトラブルにはさまざまなものがあります。トラブルを防ぐためには、やりとりの内容を書面に残し、疑問を残さずに進めていくことが重要です。さらに、不動産売却に関する基本的な知識を身に付けておくとよいでしょう。

また、不動産売却の際は信頼できる不動産仲介業者に依頼することも大切です。三井のリハウスでは、豊富な取引実績や経験を生かして、信頼できる担当者が丁寧にサポートします。まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

●無料査定はこちら

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Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション売却のお金の流れとは?入金のタイミングを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0348/ 不動産関連記事 マンション売却にかかわるお金の入金・支払いのタイミング

マンション売却のお金の流れで、入金や支払いといった大きな動きがあるのは売買契約時と決済・引渡し時の2回です。それぞれについて、1つずつ見ていきましょう。

売買契約時の入金

売買契約時には物件の購入者から手付金が入金されます。手付金とは不動産の購入の契約を結んだ証拠として、売買契約締結時に支払うお金を指します。物件にもよりますが、通常、中古なら購入金額の5%、新築なら購入金額の10%が相場です。たとえば、3,000万円でマンションを売却する場合は「3,000万円×5%=150万円」が手付金として入金されることが一般的です。

売買契約時の支払い

一般的に、売買契約時に売主が支払わなくてはならない主な費用は「仲介手数料の半額」と「売買契約書に貼付する印紙代」が挙げられます。

不動産会社への仲介手数料は、不動産の売買契約が成立したとき、売主と買主の双方が不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法によって上限額が定められており、成約価格が400万円を超える場合は「(成約価格(税抜)×3%+6万円)+消費税」と計算されます。

●仲介手数料について詳しい記事はこちら

不動産売買の契約が成立した際には印紙税を支払わなくてはなりません。印紙税は、不動産売買契約書に印紙を貼って消印することで納税と見なされます。納める額は契約金額によって異なり、2014(平成26)年4月1日から2027年(令和9)年3月31日までは軽減措置が適用されます。

決済・引渡し時の入金

決済・引渡し時には、買主から物件の残代金が入金されます。残代金は、マンション売却代金から手付金を差し引いた額です。たとえば3,000万円でマンションを売却する場合、手付金は「3,000万円×5%=150万円」のため、残代金は2,850万円です。

決済・引渡し時の支払い

決済・引渡し時には不動産会社へ仲介手数料の残額を支払います。売買契約時に半金を支払っていた場合は残額を、もし半金を支払っていなかった場合は、全額を支払います。

そのほか、以下のお金の流れが生じることもあります。個々の状況によって異なるため、不動産会社と確認しながら進めましょう。

・固定資産税等精算金または管理費等精算金 ・火災保険の解約に伴う解約返戻金 ・住所変更や抵当権抹消等の登記費用や司法書士報酬 ・住宅ローンを繰り上げ返済するための事務手数料

不動産売却にかかるお金

マンション売却に関する具体的なお金の流れ

マンション売却には複数のプロセスが発生しますが、その都度お金が動くとは限りません。各プロセスに伴う具体的なお金の流れや、基本的な情報を押さえておきましょう。

具体的には以下の6段階です。それぞれに生じるお金の流れと、かかる期間やお金が発生する目安は次の一覧表の通りです。

項目 売主のお金の流れ 買主のお金の流れ 作業にかかる期間の目安 お金が発生する目安
査定 無料 数日~1週間
媒介契約 無料
売却活動 無料 3か月~6か月
売買契約 ・手付金の受け取り ・不動産会社への仲介手数料の半額の支払い ・印紙代の支払い ・手付金の支払い ・不動産会社への仲介手数料の半額の支払い ・印紙代の支払い 1日 購入申込から約1週間後
決済・引渡し ・残代金の受け取り ・不動産会社への仲介手数料の半額の支払い ※契約締結時に仲介手数料を支払っていなかった場合、全額の支払い ・残代金の支払い ・不動産会社への仲介手数料の半額の支払い ※契約締結時に仲介手数料を支払っていなかった場合、全額の支払い 1日 売買契約から2か月~3か月後
確定申告 ・売却益が出た場合は譲渡所得にかかる税金の支払い 1日 翌年2月~3月頃 ※確定申告の日時は国税庁の最新情報を確認ください

査定

マンション売却を考え始めたら、不動産会社に査定を依頼して、推定売却価格を把握しましょう。不動産会社による査定は無料のため、お金の流れは生じません。

媒介契約

査定を受けた不動産会社のなかから、最も納得のいく査定額を提示し、信頼できそうと判断した会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼する契約のことです。この段階でも特に金銭的なやりとりはありません。

売却活動

不動産会社が広告や宣伝、内覧などを通じて売却活動を行い、購入希望者を募ります。居住中のマンションの売却を考えている場合は、売主も内覧時に協力が必要です。ここでも、お金のやりとりは発生しません。

売買契約

購入希望者から物件購入の申し込みが入ったら、申し込み条件を確認し売主の応諾後、売買契約に進みます。このとき、買主から売主へ、マンション売却価格の5%程度の手付金を支払うのが一般的です。そのほかのお金の流れとしては、売主と買主ともに、売買契約書に貼る印紙代と不動産会社に仲介手数料の半金を支払います。

決済・引渡し

売買契約後、買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関で残代金の決済と引渡しが行われます。同時に、売主、買主、不動産会社の担当者、そして司法書士が立ち会い、所有権移転登記の手続きを済ませるのが一般的です。

主なお金の流れは、買主から売主へ売買価格から手付金を差し引いた残代金の入金があります。また、決済・引渡しのタイミングでも売主と買主ともに不動産会社へ残りの仲介手数料を支払います。売買契約時に支払っていない場合には一括で支払うこともあります。

確定申告

売却時に利益が出た場合は、翌年度の2月~3月頃に確定申告をして、必要な税金を支払います。

なお、固定資産税は「その年の1月1日時点の所有者」が支払うこととされています。そのため、年度の途中で不動産を売却しても、納税義務者は変わりません。ただし、売却後は所有権がないのに固定資産税を支払うのは不公平でしょう。実際には、売主と買主が話し合い、固定資産税を日割り計算するケースが一般的です。

不動産売買契約後に鍵を引渡す

マンション売却のお金の流れに関する注意点

マンション売却のお金の流れでは、あらかじめ注意しておきたい3点があります。

・契約解除すると手付金の返還と同額の支払いが必要 ・決済・引渡し時の入金には時間がかかる ・売却利益が出たら税金の支払いがある

それぞれ詳しく解説していきます。

契約解除すると手付金の返還と同額の支払いが必要

売買契約時、売主が買主から受け取った手付金を使うことに問題はありません。ただ、万が一契約をキャンセルすることになったときのために、物件の引渡しが終わるまでは使わないほうが賢明です。契約がキャンセルされると、手付金の扱いは以下のようになります。

比較項目 手付金の扱い
売主理由による契約解除 買主から受け取った手付金を返還したうえで、さらに同額を支払う
買主理由による契約解除 買主は売主に支払った手付金を放棄する

不動産売買では「手付金」を設定して、簡単にキャンセルされないような仕組みになっています。

決済・引渡し時の入金には時間がかかる

決済・引渡し時は、売主がお金を受け取るまでに時間がかかることがあります。

主な理由は2点あります。1つ目は、買主が住宅ローンを組んでマンションを購入する場合、金融機関の本審査や融資実行の手続きに、一般的には1か月程度かかるからです。2つ目は、引渡し時には売主や買主など関係者の日程調整に時間がかかってしまうためです。

さらに、万が一引渡し時に、残置物があるといった、契約書類と物件の状態が異なる場合は、合意形成に至るまで引渡しはできません。再度、日程調整から行わなければなりませんので、相違がないように注意しておきましょう。

売却利益が出たら税金の支払いがある

マンション売却代金から諸費用を引いても、そのマンションを取得した費用より高く、売却による利益が出た場合は、譲渡所得となります。譲渡所得には復興特別所得税(2037年まで)を含む所得税と住民税が課され、まとめて「譲渡所得税」と呼ばれることもあります。譲渡所得税には要件にあてはまれば控除が受けられる特例もあるので、事前に確認するとよいでしょう。

マンション売却をして利益が出なければ税金の支払いは発生しません。ただし、売却によって赤字になってしまった場合(譲渡損失)は、税金の特例措置が受けられる可能性もあるため、確定申告をしたほうがよいことを覚えておきましょう。

●不動産売却にかかる税金について詳しい記事はこちら

不動産売買にかかる手付金

マンション売却は売却先行にするとお金の流れがスムーズ

マンション売却をして住み替えを考えている場合、売却先行にするとお金の流れがスムーズです。売却先行とは、現在住んでいる家を先に売ってから、新たにマイホームを購入することをいいます。反対に、購入先行は、新たなマイホームを購入してから、自分が住む家を売る手順です。

それぞれの方法のメリットと注意点を以下の表にまとめました。

項目 メリット 注意点
売却先行 ・資金計画が立てやすい ・売却資金を購入資金に充てられる ・売買契約後、引渡しまでに新居が見つからなければ仮住まいが必要 ・仮住まいに住むと引越しが2回になる
購入先行 ・新居探しに時間をかけられる ・引越しが1回で済む ・一時的に家を2つ持つことになるため、住宅ローンや維持費が二重にかかることがある

売却先行は売却資金を購入資金に充てられるほか、住宅ローンを完済してから新居の購入手続きに進むので、お金の流れが分かりやすくなります。マンション売却では、仮住まいや二重ローンの期間ができるだけ短くなるようなスケジュールを立てるとよいでしょう。

●売却先行と購入先行について詳しくはこちら

マンション売却のお金の流れでよくあるトラブルと対処法

マンション売却では、お金に関するトラブルが生じることもあります。ここではよくあるトラブルの対処法について解説します。

振込手数料のトラブル

マンション売却では、振込手数料をどちらが支払うかで、トラブルに発展するケースもあります。一般的には、振り込みを希望する側が手数料を負担します。たとえば、本来なら1回の支払いで済むところ、売主が夫と妻の口座別の振り込みを希望すれば、1回目は買主、2回目は売主の負担です。スムーズな取引のために、売主と買主でしっかり相談をして決めましょう。

水道光熱費や火災保険の解約漏れのトラブル

水道光熱費や火災保険の解約漏れもトラブルになることがあります。売主が停止の手続きを忘れていると、住んでいない家の公共料金や保険を払い続けることになります。たとえ使っていなくても契約者が支払うことになるので、引渡し日付の解約を忘れないようにしましょう。

買主からの残代金振り込みが遅れるときのトラブル

買主が残代金を振り込んでも売主が残代金の着金を確認できないというトラブルもあります。そのときは振り込んでもらう口座が正しいか今一度確認しましょう。よくあるのが、ローン返済用口座と、決済時の振込口座が異なるケースです。銀行から送られている繰り上げ返済依頼書に記載されている口座番号を確認し、買主に伝える前にも口座が正しいか、注意しておきましょう。

あまりにも長引き、決済が行われないと判断した場合は、買主の契約違反となります。違約金を請求したうえで解約もできるため、不動産会社に相談しましょう。

不動産会社の担当者

マンション売却のお金の流れに不安があれば三井のリハウスへ

ここまでマンション売却のお金の流れについて整理し、注意点やトラブルの対処法をご紹介してきました。マンション売却は大きな金額が動くため、売主としてはいつお金が入ってくるのか、不安に感じることも多いでしょう。

三井のリハウスでは、累計取扱実績100万件の豊富な経験を生かし、お金の流れを含めてスムーズな売却を行うためのサポートを行っています。具体的な査定額が分かると資金計画が立てやすくなり、売却時のお金の流れについて不動産会社の担当者に相談することもできます。マンション売却をご検討中の方は、まずは無料査定をしてみてはいかがでしょうか?

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●リハウスAI査定はこちら

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Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家を売却して赤字になった場合はどうする?損しないために使える特例や赤字対策を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0336/ 不動産関連記事 家の売却で赤字(マイナス)になってしまうケースとは?

家の売却における「赤字」とは、購入したときの価格よりも売却したときの価格が安くなってしまうことを指します。赤字が出てしまうケースには、主に以下の4つが挙げられます。

・家の状態が著しくよくない ・立地がよくない ・不動産市場が低迷している ・売却活動が十分ではない

上記のほか、「売却価格は購入価格を上回っていても、売却代金で住宅ローンの残債を払いきれなかった」「仲介手数料や印紙税といった売却にかかる諸費用がかさんだ」といった理由から、トータルで見ると赤字になることもあります。

家を売却して赤字になってしまった男性

赤字になっても確定申告をすることで税金を減らせる

家の売却で赤字が出てしまった場合でも、要件を満たしていれば確定申告をすることで「損益通算」と「繰越控除」によってほかの所得から赤字を差し引くことができます。これにより節税が可能となり、金銭的な負担を抑えられます。では、損益通算と繰越控除とは何か、以下で詳しく見ていきましょう。

損益通算

損益通算とは、譲渡損失(今回の場合、家の売却で出た赤字)が発生した場合に、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などほかの所得から控除することです。つまり、譲渡損失が出た場合の所得税は、給与所得や事業所得などから譲渡損失を差し引いた所得をもとに計算した分を支払えばよいことになります。損益通算の適用を受けることで、所得税を節税できるのです。

繰越控除

前述した損益通算で、ほかの所得よりも譲渡損失のほうが上回った場合、1年間の所得からは控除しきれなくなります。その場合、繰越控除を利用することで、その後の最大3年間にわたりマイナス分を損益通算できます。これは、一度の損益通算で課税所得から損失を引ききれない場合に適用されます。

たとえば、所得が400万円の会社員が家の売却により1,600万円の譲渡損失が出た場合、その年の所得税は損益通算のため0円となります。そして、次の年以降もこの3年間の繰越控除を利用することで、4年間は所得税を支払う必要がありません。また、住民税も2年目以降から3年間ゼロになります。

損益通算と繰越控除について解説しましたが、これらが適用される特例はいくつかあり、その特例ごとに利用するための条件が異なります。それぞれの特例の内容やその条件については、次項以降で解説します。

●不動産売却時の確定申告について詳しい記事はこちら

家の売却後の確定申告について調べる人

家の売却で赤字になった場合に使える特例

家の売却で赤字になってしまった場合でも、税金が控除される特例を利用することで、金銭的な負担を減らせます。使える特例は主に以下の2つです。

・マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 ・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

それぞれ簡単に解説します。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

この特例は、マイホームの買い換えで売却額よりも新居の値段が上回った場合に適用できます。この特例を利用することで、譲渡損失をほかの所得から控除できます(損益通算)。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

この特例は、住宅ローンの残債が売却額で払いきれない場合に適用されます。上述の、売却額よりも取得額が上回る場合に発生する譲渡損失が損益通算の対象となるのではなく、あくまで住宅ローンの残債が売却額を上回った部分が損益通算の対象となります。

これらの2つの特例に共通するのは、損益通算と繰越控除ができる点です。適用要件を満たしている場合は、特例を賢く利用して、家の売却で生じた赤字を補い、金銭的な負担を軽減しましょう。

特例を利用した際の減税額の計算

家を売却して赤字が出た際に使える2つの特例の条件

ここからは、先述した家を売って赤字が出てしまったときに使える2つの特例について、適用を受けるための条件(要件)をそれぞれご紹介します。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特例の主な要件は以下の通りです。

・5年を超えて所有していたマイホームの買い替えである ・所得が3,000万円以下である ・売却する相手が親子や夫婦など特別な関係にあたらない ・旧居売却の前年1月1日から翌年12月31日までの間(3年以内)に新居宅を購入する ・新居宅の床面積が50㎡以上ある ・新居宅を購入した年の翌年12月31日までに入居する ・新居宅を購入した年の12月31日時点で新居宅について償還期間10年以上の住宅ローンがある

詳しい要件については以下のサイトをご確認ください。

●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてはこちら

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特例の主な要件は以下の通りです。

・5年を超えて所有していたマイホームの売却である ・住宅ローンが10年以上残っている ・売却する相手が親子や夫婦など特別な関係にあたらない ・売却額が住宅ローンの残高を下回る ・2025(令和7)年12月31日までに売却を行う

ただし、合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用ができません。特例の適用を受ける際には、あらかじめ上記の条件を確認しておくとよいでしょう。

詳しい要件については以下のサイトをご確認ください。

●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてはこちら

家の売却で赤字にならないためのコツ

そもそも家を売るなら、なるべく赤字になるのは避けたいものです。赤字にならないために覚えておきたいコツは、主に以下の3つです。

・高めの売り出し価格を検討する ・売り時を見極める ・契約する不動産会社を慎重に選ぶ

以下、それぞれ詳しく解説します。

高めの売り出し価格を検討する

赤字にならないために、売り出し価格を少し高めに設定することを検討しましょう。これは、売却時には購入希望者からの価格交渉が行われることが多いためです。初めからやや高めの売り出し価格を設定しておけば、交渉に応じやすくなり、値引きの負担も抑えられます。

また、売却期間に余裕があって売り急いでいない場合も、高めの売り出し価格を設定して待つことがおすすめです。ニーズがあれば、希望価格での売却がかなう可能性もあります。しかし、あまりに相場からかけ離れた金額だと売れなくなってしまうため、不動産会社と相談しながら価格を決めることが重要です。

●売り出し価格についての詳しい記事はこちら

売り時を見極める

需要が高く、高額で売れる時期に売却することもコツの1つです。たとえば、新年度や新学期が始まる前の2月~3月や企業の決算期後、人事異動の機会が増える9月~10月が、不動産の需要が高まる時期とされています。ただし、物件の特徴やエリアの状況によっても売り時は変わるので、プロである不動産会社に相談してみるのがおすすめです。

加えて、所有する家の相場価格を調べることも、売り時を見極める参考になります。物件の相場価格を調べるには、不動産情報サイトを調べたり、不動産会社に相談したりするのが一般的です。また、近隣の売買実績や公示価格を参考にするのもよいでしょう。相場価格の調べ方については以下の記事をご覧ください。

●不動産の相場についての詳しい記事はこちら

不動産の市場調査を行う人

契約する不動産会社を慎重に選ぶ

契約する不動産会社を慎重に選ぶことは、最も重要なポイントです。売却活動のパートナーとなる不動産会社は、家を高値で売却できるかどうかを左右する重要な存在だからです。たとえば、不動産会社による売却プランや販売活動次第で、結果が大きく変わることも考えられます。豊富な実績と経験のある不動産会社を見極めることが必要です。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績と全国にわたる店舗網を生かし、納得のいく売却を実現するお手伝いをしております。信頼できる不動産会社をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●不動産売却のご相談はこちら

信頼できる不動産会社の担当者

家の売却ならまずは三井のリハウスへ

家を売って赤字になってしまった場合は、特例を賢く利用して金銭的な負担を減らしましょう。また、事前に対策をすることで赤字を回避することも可能です。そのなかでも、売却活動のパートナーである不動産会社選びは非常に重要です。豊富な実績があり、信頼のおける不動産会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、家の売却に関するご相談を承っております。100万件以上の取引実績にもとづいた売却プランのご提案や資金計画のアドバイスなど、不動産売却に関する幅広いサポートを行います。経験と実績ともに豊富な担当者が丁寧に対応しますので、家の売却についてお悩みの方は、まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

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Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 市街化調整区域にある不動産を手放したい!売れない土地の売却方法と注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0347/ 不動産関連記事 市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、市街化(街づくり)を行う予定のない地域を指します。無秩序な市街化を防ぐために設けられたもので、自然環境や農地を保護するため、基本的に新たな建物を建てたり、建て替えたりすることができません。そのため「市街化調整区域の土地を所有しているものの、手放したくても手放せず、不安を感じている」という方もいるのではないでしょうか?

そこで今回は、市街化調整区域について詳しく解説するとともに、区域内の不動産を売却する方法についてご紹介します。

田畑が広がる市街化調整区域

3つの都市計画区域

まず、市街化調整区域の概要について見ていきましょう。日本の土地は都市計画法により、「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」に分かれています。このうち、都市計画区域は国や自治体が規制をかけて管理する地域で、以下の3つに区分されます。

・市街化区域 ・市街化調整区域 ・非線引き区域

それぞれについて詳しく説明します。

市街化区域

市街化区域とは、既に市街化されているか、あるいは、この先10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。代表例は東京23区で、住宅や店舗、商業施設が建ち並び、生活インフラの整備が積極的に進められています。また、市街化区域は目的や用途に応じて21の地域地区に分けられ、そのうち「用途地域」にあたる地域は、住居系、商業系、工業系に分類され、建ぺい率や容積率、建物の高さなどに制限があります。

●用途地域について詳しくはこちら

市街化区域のビル群

市街化調整区域

市街化調整区域は、自然や資源の保護を目的とした地域で、先述の通り、無秩序な市街化を防ぐために使用制限が設けられています。原則として、新しい建物は建てられず、既存の建物も建て替えができないため、区域内の不動産は「再建築不可物件」となります。所有する土地が市街化調整区域かどうかを確認するには、Webサイトで調べる方法や、市区町村の役所に行き、都市計画課の窓口で問い合わせる方法が挙げられます。

●再建築不可物件について詳しい記事はこちら

非線引き区域

非線引き区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域を指します。都市計画にもとづき、区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分」または「線引き」といい、現時点で区域区分されていないエリアを指します。

●日本の都市計画について詳しくはこちら

市街化調整区域の家が売れない理由

市街化調整区域は用途が制限されるため、一般の土地と比べて売れにくいといわれています。なぜ売れにくいのか、詳しく見ていきましょう。

インフラが整っていない

市街化調整区域は市街化を抑制するエリアで、人が暮らすことは想定されていません。そのため、不動産の持ち主が自分でインフラを整備しなければならないケースが一般的です。不動産を購入した後、インフラを整えるには多くの費用と労力を要するため、売れにくくなります。

市街化調整区域のインフラの整備について悩む女性

新たに建物を建てられない

先述の通り、市街化調整区域内では原則として新たに建物を建てられません。建物を建築する場合、行政から開発許可や建築許可を得る必要があります。また、既存の家の建て替えやリフォーム、リノベーションを行うときも許可が必要になることがあります。さらに、開発許可が得られても、建物の容積率や建ぺい率など自治体で定められた条件に従う必要があるため、手間や制限の多さから購入を控える人が多くなるでしょう。

住宅ローンを組みにくい

土地や建物を購入する際、住宅ローンを組むのが一般的です。しかし、市街化調整区域にはさまざまな制限があるため、担保評価が低く、金融機関の審査に通りにくい傾向があります。住宅ローンを組めない場合、購入のハードルが高くなり、売れにくくなります。

市街化調整区域の制限により組めなくなった住宅ローン

市街化調整区域の農地を手放したい場合

農地を売却する場合、農地のまま売るか、他の用途で使えるように転用(農地転用)して売るか、2つの選択肢があります。農地を転用したり、転用前提で売却したりする場合は、農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に申請書を提出し、許可を得る必要があります。

以前は、農地を取得するには一定以上の耕作面積が必要という農地法の決まり(下限面積要件)があり、売り手が見つからない原因となっていました。しかし、2023(令和5)年4月の法改正で下限面積要件が廃止され、小さな面積でも農地の権利を取得できるようになり、個人が参入しやすくなりました。つまり、買い手のハードルが下がったことにより、売りやすくなったのです。

これまで、市街化調整区域にある土地のなかでも農地は特に売れにくいとされていました。農地法改正によって、農地を売りたい人や、相続した農地の処分に困っていた人が売りやすくなる可能性があります。

市街化調整区域の家を売却する方法

市街化調整区域内に土地や家を所有しているものの、使い道がなく放置している場合、固定資産税や管理費用などがかかってしまいます。そのため、売却したいと考える方も多いでしょう。市街化調整区域の不動産を売却するポイントは、建物なしの更地で売ることです。

土地の購入者は、以下のような活用方法が見込めます。

・資材置き場にする ・太陽光パネルを設置する ・駐車場経営をする

資材置き場は、業者に土地を貸し出すことで地代を得るため、最小限の管理で長期的な収入が期待できます。また、太陽光発電のパネルを設置することも1つの活用方法です。電力会社が一定期間電気を買い取ってくれる「再生可能エネルギー固定価格買取制度」のもと、安定した収入を得られます。車の交通量がある程度見込めるエリアであれば、駐車場経営も可能です。駐車場経営は設備投資がそれほどかからず、月極駐車場として長期契約を得られれば、毎月一定の賃料を得られます。

ただし、更地は、建物がある場合に比べると固定資産税が高くなってしまいます。スピーディーに売却したほうが売主の負担は少なく済むため、不安なことがあれば不動産会社に相談してみましょう。

●更地の活用方法について詳しい記事はこちら

太陽光パネルが設置された市街化調整区域

市街化調整区域の家を売る前に確認したいポイント

市街化調整区域の不動産を手放す際は、事前に確認しておくべきポイントがあります。以下の点を押さえてから、売却活動をスタートさせましょう。

自治体の区域指定制度を確認する

区域指定制度とは、市街化調整区域であっても、自治体が指定した区域内の土地であれば住宅や店舗・事業所の建築の許可を得られる制度です。要件を満たす必要はありますが、指定区域内での売却や、新しい住宅の建設も少しずつ増えていくことが予想されます。自治体の窓口やWebサイトで、所有する土地が区域指定されていないか確認しましょう。

土地の地目を確認する

土地の地目とは、不動産登記法にもとづき、土地の用途を総合的に判断して認定された土地の種類のことです。田・畑・宅地・山林などのほか、どれにも当てはまらない雑種地も含めて23種類に区分されています。特に注意したいのは地目が農地の場合で、売却するには農業委員会や都道府県への申請が必要となります。

線引き前の建物か線引き後の建物かを確認する

土地に建物が建っている場合、所有する土地が市街化調整区域に区域区分(線引き)される前からあるかどうかで売却の条件が異なります。

線引き前に建てられた建物は、行政の都合で後から市街化調整区域に指定されたため、売却のために許可を得る必要はありません。一方、線引き後に建てられた建物は、行政の開発許可を受けて建設されており、申請して認められないと建築物の増改築ができません。増改築の申請は所有者が行わなければならず、買主にとって購入後の大きな負担になることが予想されるため、売却しづらくなるでしょう。

市街化調整区域の線引きは、主に1970(昭和45)年頃に行われていますが、地域によって異なるため、自治体の窓口やWebサイトで確認しましょう。

線引き前の建物か線引き後の建物か確認する男性

市街化調整区域の土地を手放したいなら不動産会社に相談しよう

市街化調整区域の不動産は、一般の市街化区域と比べて取引が複雑で流通量も少ないため、売りにくいのが実情です。また、市街化調整区域にはさまざまな制限があり、条件の確認や適切な売却戦略が求められます。こうした不動産の処分に困っている場合は、専門的な知識や経験を持った不動産会社に相談することがおすすめです。

三井のリハウスでは、地域密着型の店舗展開と100万件を超える取引実績にもとづき、お客さまのご事情やご要望に合わせた提案を行っています。不動産のプロがご自宅を訪れて調査する訪問査定を無料で行っていますので、ぜひお気軽にご依頼、お問い合わせください。

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Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 接道なしの土地を売却する方法は?売るときのコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0345/ 不動産関連記事 接道なしの土地って?

接道のない土地とは、公道や私道など、建築基準法で定められた4m以上の道路に2m以上接していない土地のことを指します。このような土地は、建築基準法の規制によって建物の再建築が制限されることもあり、一般的には売れにくいといわれています。ここからは、接道のない土地の主な種類について詳しくご紹介します。

周りがほかの土地に囲まれている

周囲がほかの土地に囲まれ、道路に直接接していない土地は、接道のない土地です。このような土地は「袋地」と呼ばれます。さらに、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ公道に到達できない土地や、崖が存在して土地と公道の間に著しい高低差がある土地のことを「準袋地」と呼びます。

袋地や準袋地は、建築基準法の制約により建物の建築が制限されるため、注意が必要です。また、袋地に建てられた建物には、非常時の避難経路が確保されにくいといったリスクも伴います。

接道義務が満たされていない

道路に接する部分があったとしても、接道義務を満たしていない土地は、接道のない土地といえます。建築基準法第43条では、建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められており、この基準に満たない土地は接道義務を満たしていないため、原則として新たな建築が認められません。ただし、接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内にのみ適用される規則であるため、その区域外の土地には原則適用されませんが、自治体によっては条例で接道義務を定めている場合もあります。

接道義務を満たしていない土地の購入では、将来的な建築計画が制限されるリスクを考慮し、専門家の助言を受けることが重要です。また、既存の建物(物件)のリフォームについても、接道義務を満たしていない場合、大規模な改修や増築は原則認められていません。

接道のない土地に建てられた物件

接道のない土地はなぜ売れにくいのか

接道のない土地が売れにくい理由は、主に以下の3つです。

・建て替えや大きなリフォームができない ・住宅ローンの審査が通りにくい ・隣人トラブルが多い

それぞれ詳しく解説します。

建て替えや大きなリフォームができない

接道義務を満たしていない土地では、建築基準法によって新たに建物を建てることが制限されます。さらに、建て替えや大規模なリフォームを行う場合でも、同様の接道義務が適用されるため、現行の建物を改修するための許可を得るのは困難です。この結果、接道のない土地では、建物の老朽化に対応した修繕や再建築が十分に進められず、不動産の価値が下がる原因となります。

住宅ローンの審査が通りにくい

接道のない土地が売れにくいもう1つの理由として、住宅ローンの審査が通りにくいことも挙げられます。金融機関は、貸し付けた資金が確実に回収できるよう、担保となる不動産の価値を重視します。接道のない土地は、上述の建築基準法の制約により建物の新築や大規模なリフォームが難しく、将来的な利用価値が低いと評価される傾向があります。そのため、担保価値が低いと見なされ、ローンの審査が通りにくくなる恐れがあります

●住宅ローンの審査についての詳しい記事はこちら

接道のない土地のローンの審査

隣人トラブルが多い

接道のない土地では、隣人とのトラブルが発生するリスクが高いでしょう。公道に出るための通路を確保する必要がある場合、通路の所有者に承諾を得たり、隣接する土地の所有者と交渉したりしなければなりません。さらに、通行権を得た場合でも、その使用条件やメンテナンスに関する摩擦が生じることもあるでしょう。

たとえば、通路や敷地の利用時間や頻度、維持費の負担などで意見が対立し、隣人とトラブルになることが考えられます。こうしたトラブルは日常生活に支障を来すだけでなく、法的な争いに発展するかもしれません。そのため、接道のない土地は購入希望者にとってリスクが高く、売れにくい傾向があります。

接道のない土地での隣人トラブルがある家

接道のない土地を売る方法

接道のない土地を売れやすくする2つの方法についてご紹介します。

43条但し書き(43条2項)の許可を取得できるか確認する

建築基準法第43条第2項では、特定の条件下で接道義務を緩和する制度が定められています。自治体の許可が認められると、接道のない土地でも既存の道路や通路を活用して建築物を建てられることがあります。接道義務を満たすことが難しい袋地のような土地でも、許可が得られれば建物を建てることができ、購入希望者を増やせるでしょう。

特例許可の実績の有無や第43条第2項1号の認定基準、第43条第2項2号の許可基準を満たすかどうかなどは、事前に市区町村役場で確認しておきましょう。

接道義務を満たすようにする

接道義務を満たすことで、建て替えやリフォームが可能になり、売れる可能性が高くなります。隣接する土地の全部や一部を購入することで接道義務を満たせるのであれば、購入を検討しましょう。たとえば、隣地の所有者と交渉して道路に面した部分を購入し、自分の土地と一体化することで接道義務を満たせる場合があります。この方法は、隣地所有者の協力が必要ですが、成功すれば建築基準法の制約をクリアし、土地の価値を高められます。

接道していない土地の固定資産税

接道していない土地の固定資産税は、通常、接道している土地よりも低く設定されやすいでしょう。固定資産税は土地の立地条件や利用可能性などによる評価額にもとづいて計算されます。そのなかでも、接道していない土地は、アクセスが制限されて利便性が低いとされ、評価額も低くなる傾向があります。しかし、長期間にわたって土地を所有している場合、累積的な税金の負担が大きくなるでしょう。

接道していない土地の所有が経済的な負担となる場合もあるため、接道していない土地は売却を検討することが推奨されます。売却によって、固定資産税の支払いがなくなるだけでなく、得られた資金をほかの土地の購入や有効な投資に充てられるでしょう。

さらに、売却することで管理の手間やコストからも解放されます。接道していない土地は、維持や管理が難しく、放置すると雑草が繁茂するなど環境に悪影響を及ぼすこともあります。このようなリスクも踏まえて、接道していない土地は売却を検討するのがおすすめです。

接道のない土地の固定資産税を計算する女性

接道のない土地を売るためのコツ

接道のない土地を売るためには以下のポイントを押さえることが大切です。具体的に見ていきましょう。

実績が豊富で、親身に寄り添ってくれる不動産会社と契約する

接道がない土地の売却では、特に仲介を依頼する不動産会社選びが重要です。実績豊富な不動産会社は、接道のない土地の売却に関する知識と経験を備えており、適切なアドバイスや戦略のもとで売買活動を行ってくれるでしょう。また、広範なネットワークを持った不動産会社なら、購入希望者へ効果的に魅力を伝えることができます。

三井のリハウスは、豊富な取引実績をもとに、最後まで親身にサポートを行っています。土地の売却に不安がある方は、ぜひご連絡ください。

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実績が豊富で信頼できる不動産会社の担当者

内覧の対応をよくする

内覧時の対応をよくすることも、土地を売れやすくするための重要なコツといえます。内覧の希望があったときには、購入希望者に対して好印象を与えることが非常に大切です。内覧前に土地や建物内をきれいに掃除し、雑草やごみを取り除くなどして見栄えをよくするとよいでしょう。第一印象は購入検討者に直接アピールするための大切な要素のため、きれいに整った状態で内覧を迎えましょう。

接道なしの土地を売るなら三井のリハウスへ

今回の記事では、接道なしの土地について、売却の方法やコツについて詳しく解説しました。接道なしの土地の売却活動を成功させるためには、建築基準法第43条但し書きの許可(43条2項)の取得や、接道義務を満たして再建築可能にすることが大切です。また、取引実績豊富な、信頼できる不動産会社と契約することで、接道のない土地でも売却がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

三井のリハウスでは、不動産の無料査定を常時承っており、累計取扱件数100万件を超える実績があります。不動産売却に関するさまざまなご相談に対し、経験豊富なスタッフが親身に対応します。接道のない土地の売却でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.18|世界貿易センタービル。建て替えプロジェクトの全貌]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-18/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

世界貿易センタービル。建て替えプロジェクトの全貌

配置図 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

配置図 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

2024年7月、株式会社世界貿易センタービル・鹿島建設株式会社・東日本旅客鉄道株式会社・東京モノレール株式会社により世界貿易センタービル建替えプロジェクトの詳細が発表されました。建て替えビルは地上46階建てとなる本館を中心に2027年より順次開業が予定されており、それに先行して南館が2021年に完成しています。南館と本館はターミナルで接続され、ターミナルの屋上には庭園が整備される予定です。再開発により、浜松町駅周辺エリアの交通利便性を大幅に向上し、交通の要所としての役割が強化されることになります。

外観イメージ 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

外観イメージ 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

大規模な吹き抜け空間「ステーションコア」

新ビルでは、「ステーションコア」と呼ばれる大規模な吹き抜け空間が設けられます。これが街の玄関口として来訪者をもてなす空間となり、憩いの場も提供されます。この「ステーションコア」を中心にJR、東京モノレール、バス、タクシーが効率よく接続され、ビジネスや観光客の乗り換え動線がシームレスに統合されることで乗り換えの利便性が大幅に向上する予定です。東京モノレールへのアクセスもスムーズになり、国際的な交通拠点としての機能もさらに強化される見込みです。

多種多様な機能を備える次世代ビル

新しい世界貿易センタービルの本館には、オフィスや、日本初進出となるラグジュアリーホテル「ラッフルズ東京」、多言語対応のメディカル施設「ワールドメディカルセンター」が設けられます。ターミナルには商業施設「アトレ」や国際会議場等、賑わいを生み出す施設が設けられる予定です。ターミナルの屋上には広大な屋上広場が設置され、緑豊かなスペースとしてビジネス利用者や地域住民に開放されます。また、ビルは環境に配慮した最新の設計が施され、低炭素社会に貢献する持続可能な開発が目指されています。

内観イメージ 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

内観イメージ 出典:世界貿易センタービルディング プレスリリース

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Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.17|お台場に世界最大級の噴水。「ODAIBAファウンテン(仮称)」を整備へ]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-17/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

お台場に世界最大級の噴水。「ODAIBAファウンテン(仮称)」を整備へ

2024年9月13日、東京都は東京オリンピックの競技会場ともなったお台場海浜公園の沖合に、新たなランドマークとなる噴水「ODAIBAファウンテン(仮称)」を整備する計画を発表しました。高さ150メートルの噴水と、東京都の花である「ソメイヨシノ」、桜をモチーフとした横幅250メートルの噴水を組み合わせて整備され、完成すれば世界最大級の規模となります。この巨大な噴水は、2025年度末の完成を目指して工事が進められ、東京の新しい観光資源として注目されています。

完成イメージ動画キャプチャ(東京都公式動画チャンネルより)

完成イメージ動画キャプチャ(東京都公式動画チャンネルより)

高さ150メートルとなる世界最大級の噴水

高さ150メートルの「ODAIBA ファウンテン(仮称)」は、世界の著名な噴水と比較しても最大級のスケールです。例えば、ドバイにある巨大ショッピングモール「ドバイ・モール」に隣接する「ドバイ・ファウンテン」は高さ150メートルであり、ラスベガスのベラージオ・ホテルの前にある「ベラージオの噴水」は高さ140メートルに達します。これらの噴水は世界的な観光スポットとして人気を集めており、それらに匹敵する規模を誇る「ODAIBA ファウンテン(仮称)」も、世界的な観光スポットの一つとなることが期待されます。

ライトアップにより夜も華やかに演出

噴水ショーは音楽やライトアップと連動し、日中だけでなく夜間も華やかな演出が施される予定です。これにより、東京ベイエリアの美しい水辺と近代的な都市の魅力を融合させた新しい観光体験が生まれるでしょう。

東京都は湾岸エリアのさらなる活性化を目指しており、この噴水を、ベイエリアの新たなランドマークとして位置付けて整備する予定です。国内外から訪れる観光客に対する新たな観光資源が誕生することで、ベイエリアのさらなる活性化と発展に寄与することが期待されます。

完成イメージ 夜間ライトアップ

完成イメージ 日中 引用:東京都HP

完成イメージ 夜間ライトアップ

完成イメージ 夜間ライトアップ 引用:東京都HP

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Wed, 19 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 住宅ローンを残したままの家は賃貸に出せる?バレたらどうなるの?]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0062/ 不動産関連記事 住宅ローンの返済中に自宅を賃貸に出すのは原則不可能

海外赴任や転勤などで自宅をしばらく空ける際、無人のまま放置しておきたくないと思う方もいるのではないでしょうか?家を放置していると、居住しているときよりも劣化が進みやすいため、換気や清掃といった定期的なメンテナンスが必要です。

そこで考えられる対応の1つが、賃貸住宅として貸し出すことです。留守の間に人に住んでもらえれば家の劣化を防げますし、不動産収入も得られて一挙両得ではないかと考える方も多いでしょう。しかし、住宅ローンで購入した家を、ローン未完済の状態で賃貸に出すことは、原則として認められていません。住宅ローンは、その不動産に名義人が住むことを前提としているため、名義人が不在のまま第三者に貸し出すことはできないのです。

また、賃貸として不動産を貸す場合は、不動産投資ローンを組む必要があります。以下の表から分かるように、そもそも住宅ローンと不動産投資ローンでは、返済原資や金利など異なる部分が多くあります。

住宅ローンと不動産投資ローンの違い
比較項目 住宅ローン 不動産投資ローン
借入目的 住宅の購入・増改築 不動産投資
返済原資 給与・事業収入 家賃収入
融資金額 年収の5倍~7倍 年収の7倍~10倍
金利 0.5%~2.0%程度 1.5%~4.0%程度
融資審査の内容 個人の属性 個人の属性+物件の属性

●不動産投資のメリットや注意点についてはこちら

●家を貸し出すメリットについてはこちら

●海外赴任中の持ち家の対処法についてはこちら

●転勤中の自宅を貸し出す方法についてはこちら

住宅ローンで購入した家を賃貸に出したことがバレたらどうなる?

住宅ローンの借入残高がある状態で持ち家を賃貸に出していることが、銀行をはじめとする金融機関に発覚した場合、住宅ローン残債の一括支払いを求められたり、不動産投資ローンへの借り換えを要求されたりするリスクがあります。住宅ローンは、契約者の居住が条件であり、賃貸に出すのは契約違反となるためです。

●持ち家を賃貸にする方法についてはこちら

住宅ローン中の家を賃貸に出すのは契約違反

賃貸に出したことがどうしてバレる?

住宅ローンで購入した家を、賃貸に出していることが発覚する大きなきっかけは郵便物です。金融機関から住宅ローン契約者宛てに書類が送られた際、郵便物の宛名と居住者の名前が異なると、送り主である金融機関に返還されます。その結果、金融機関は、不動産の居住者が住宅ローンの契約者でないと気付くことになります。

住宅ローンの不正利用は、場合によっては法的措置が取られる行為のため、バレない裏ワザなるものは存在しません。

郵便物でバレた違法な賃貸経営

住宅ローンで購入した物件を賃貸に出す例

ここで、住宅ローンで契約した物件を偽装して賃貸に出し、問題になるような例をご紹介しましょう。

Aさんはこだわりのマイホームを購入しましたが、突然の海外赴任により一家で海外に引越すことになりました。最低でも5年は帰国できず、新築の一戸建てには年に1回帰れるかどうかという状況です。すると、友人から「不在の間、お金を払うから住まわせてくれないか?」と提案されました。

Aさんは住宅ローンが残った家を賃貸に出すことが契約違反であることを知っていましたが、銀行に相談せずに家賃を直接振り込んでもらえばバレないだろうと、軽い気持ちで承諾してしまいました。しかし、友人が自分の名前で表札を出し、住宅ローンの書類が金融機関に返還されたことから契約違反が発覚してしまいます。銀行は住宅ローンの一括返済を求めるもAさんは支払えず、不動産投資ローンへ借り換えをすることに。不動産投資ローンは、住宅ローンよりも金利が高いため、友人から支払われる家賃よりも支払額が多くなり、毎月赤字状態になってしまいました。

住宅ローンで契約した物件を勝手に賃貸に出すと、高確率で金融機関にバレます。すると、一括返済であれローンの借り換えであれ、かなりの金銭的負担がのしかかることになるのです。

賃貸経営がバレたことによる金銭的負担

住宅ローンが残っているが賃貸に出したい場合はどうする?

住宅ローンが残っていても、購入した自宅を賃貸に出すことが許可される場合もあります。自宅を賃貸に出すことを考えている場合は、まず金融機関に相談しましょう。理由によっては、さまざまな状況を踏まえたうえで賃貸に出すことが認められるかもしれません。

また、不動産投資ローンに借り換えることで賃貸に出せるケースもあります。しかし、不動産投資ローンは住宅ローンに比べて金利が高くなる傾向があり、住宅ローン控除も受けられない点に注意が必要です。借り換える際には、以下のような費用もかかります。

・事務手数料 ・保証料 ・印紙税 ・抵当権の設定費用・抹消費用 ・繰り上げ返済手数料など

ローンを借り換える際は、どれくらいの資金が必要になるか事前に確認しておきましょう。

住宅ローンで購入した家を賃貸に出す以外にできること

家をしばらく使わなくなる場合、賃貸に出す以外にもいくつかの方法が考えられます。

・売却する ・空き家にする ・セカンドハウスにする

売却する

その家に再び住む可能性が低い方には、売却がおすすめです。売却の方法には、主に仲介と買取の2種類があります。家を売却するとまとまった資金が得られるため、貯金や生活費、金融投資などに活用できます。また、家にかかる税金がなくなるため、経済的・心理的な負担を減らせることもメリットです。

ただし、家を売却するには住宅ローンの完済が必要です。売却代金を充てるか、もしくは売却代金と自己資金を合わせて完済できなければ売却できないことに注意しましょう。

●三井のリハウスへの売却のご相談はこちら

●家の売却についてはこちら

家の売却

空き家にする

住宅ローンが残っていて、かつ自宅を手放したくない場合には、空き家にするという選択肢も考えられます。ただし空き家は、長期間全く手を付けずに放置しておくと劣化が早くなり、住めない状態になったり、荒廃によって近隣住民に被害を及ぼしたりする恐れがあります。知人や親族に定期的なメンテナンスを依頼するか、空き家管理サービスを利用しましょう。

一時的に空き家になる家

セカンドハウスにする

しばらく使わない家を、セカンドハウスとして所有するのも選択肢の1つです。この場合、元の家も所有した状態で、転勤先や移住先でも住居を持つことになります。しかし、居住していた家をセカンドハウスとする場合、住宅ローンの契約は続けられず、セカンドハウスローンへ借り換える必要があります。セカンドハウスローンは、住宅ローンと比較して審査条件が厳しく、金利が高い傾向にあるため注意が必要です。また、セカンドハウスにする場合でも、家で生活していない期間のメンテナンスは定期的に行うようにしましょう。

長期間家を不在にするなら三井のリハウスへ相談を

この記事では、海外赴任や他地域への転勤などにより長期間自宅を不在にする際、住宅ローンが残ったまま自宅を賃貸に出すことが可能かどうかについて解説してきました。結論として、住宅ローンを残したままの自宅は原則賃貸には出せず、無許可で賃貸に出した場合、住宅ローンの一括返済や法的措置を求められる恐れが高くなります。住宅ローンが残っている自宅を賃貸に出したい場合は、一度金融機関に相談しましょう。

また、正当な理由なしに賃貸に出している場合は、不動産投資ローンへ借り換えて正しく賃貸経営を行いましょう。不動産投資ローンへの借り換えが難しい方には、売却という選択肢もあります。三井のリハウスでは、豊富な取引実績と三井不動産グループのネットワークを生かして、売却を含めたさまざまなサポートを行っています。長期間家を不在にする予定があり、賃貸に出すか、売却するかでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

●三井のリハウスへの賃貸のご相談はこちら

●三井のリハウスへの売却のご相談はこちら

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Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 空き家になった実家を賃貸住宅として貸すメリット!賃貸における注意点やリフォームについても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0061/ 不動産関連記事 空き家になった実家は賃貸に出すべき?

親が亡くなって家を相続したり、高齢者施設に入所したりした場合、もともと住んでいた実家をどうするか考えなければなりません。空き家になった実家の活用方法として挙げられるのは以下の3つです。

・家族の誰かが住む ・売却する ・賃貸住宅にする

これらの選択肢のなかでも、家の立地がよかったり、家を手放す決心がつかなかったりする場合は、賃貸住宅にすることがおすすめです。この記事では、実家を賃貸に出すことのメリットや注意点について解説します。

賃貸に出すか迷う実家

実家を貸し出すメリット

実家を貸し出すメリットとして、以下のような内容が挙げられます。

・家賃収入が継続的に得られる ・物件の劣化対策になる ・家周辺の治安悪化を防げる ・住み直す必要性が出た場合に対応できる

これらのメリットについて、それぞれ解説します。

家賃収入が継続的に得られる

実家を貸し出す際、最初に思い浮かぶメリットは家賃収入(賃料)が得られることでしょう。家賃収入は、借主が見つかれば基本的には毎月得られるものであり、建物や設備の維持管理費用として活用できたり、親の介護費用の一部として利用できたりします。

賃貸による家賃収入や費用の計算

物件の劣化対策になる

空き家は、掃除や換気が行われないため、通常よりも劣化が早く進む傾向があります。そのため、実家を手元に残すとしても、賃貸に出して、誰かに住んでもらうほうが建物の劣化を遅らせられるでしょう。また、入居者が家の不具合に気付いてくれるため、適切なタイミングでメンテナンスができるでしょう。

家周辺の治安悪化を防げる

実家が一戸建ての場合、空き家のままにしておくと、家周辺の治安が悪化することもあります。たとえば、空き巣や放火の被害にあったり、害獣や害虫のすみかになったりする問題が考えられるでしょう。また、荒れた状態のまま放置していると、隣人から苦情が来る恐れもあります。実家を賃貸物件として貸し出すことで、これらのリスクを防止することが可能です。

賃貸に出すことできれいになった田舎の実家

住み直す必要性が出た場合に対応できる

実家を貸し出していても、物件の所有権は変わりません。そのため、親族や知人が将来的に実家に戻る可能性がある場合は、定期賃貸借契約の締結をおすすめします。定期賃貸借契約については後で詳しく説明します。

また、転勤や出張などで家を長期間空ける場合も、空き家のままにしたり、売却を急いだりせず、賃貸に出すことがおすすめです。前述した通り、借主が住みながら家をメンテナンスできることが理由として挙げられます。

実家を賃貸に出す注意点と対策法

実家を賃貸に出すにはいくつかの注意点があります。前述したメリットと比較・検討して、総合的に判断し、後悔のない選択をすることが大切です。具体的な注意点は以下の通りです。

・借主との契約内容に注意する ・借主が物件を傷付けてしまう可能性がある ・貸し出す前に家の荷物を整理する

これらの注意点について、1つずつ解説します。

借主との契約内容に注意する

貸主と借主との間で結ばれる契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2種類があります。それぞれの違いは、以下の一覧表の通りです。

項目 普通賃貸借契約 定期賃貸借契約
契約期間 1年以上(2年が一般的) 自由に設定可
契約更新の有無 あり (正当な理由がない限り更新される) なし (貸主と借主が合意すれば再契約は可能)
賃料等の改定 期間中の改定は貸主・借主双方の合意が必要 ・期間中の改定は貸主・借主双方の合意が必要 ・期間満了後は新たな契約条件を提示可能
解約方法(貸主) ・解約には正当事由が必要 ・借主からの同意が得られない場合、貸主からの一方的な解約は困難 ・契約期間満了の1年から6か月前までに借主へ書面で通知する ・契約期間内の解約は原則認められない

前述した通り、親や自分が将来的に実家に戻る可能性があれば、定期賃貸借契約を結ぶことがおすすめです。

普通賃貸借契約は、賃貸契約としては一般的ですが、契約の更新が前提であり、原則として貸主は契約の更新を拒否できません。また、更新を拒否できたとしても、立ち退き料を払わなければならない場合がほとんどです。

一方で、定期賃貸借契約では、契約時に貸主が契約期間を設定できます。そのため、契約が満了すれば借主の事情に関係なく、再契約しないことも可能です。ただし、契約終了の1年から6か月前には、契約終了や再契約の通知を送る必要がある点に注意しなければなりません。

●賃貸借契約についてはこちら

借主が物件を傷付けてしまう可能性がある

借主の生活習慣や性格は、ほとんどの場合、契約前には分かりません。そのため、実際に住み始めてから、借主が建物や設備を粗雑に扱ってしまうことも考えられるでしょう。

借主が住んでいてできた損傷は、借主が対処するか、貸主が対処するかは場合によります。国土交通省が、賃貸住宅で起きたさまざまなトラブルの対応事例についてまとめているので、参考にしてみましょう。

●民間賃貸住宅に関する相談対応事例集はこちら

これらのトラブルが実家で発生した場合を想定して、どこまで許容できるか事前に考えておくとよいでしょう。

貸し出す前に家の荷物を整理する

実家を賃貸に出す際には、もともと使用していた家具や家電の扱いを考えなければなりません。一般的には、必要最低限の整理をして借主も使える形で残すか、全て片付けるかのいずれかになるでしょう。

家具や家電を残しておく場合は、整理にかける労力を最低限に抑えられることに加え、家具や家電が物件の付加価値になることもあります。一方で、それらをどのように使ってもらえるかは分かりません。また、家具・家電付きの物件にニーズがあるのは、単身者や海外からの移住者など特定の層に限られます。そのため、一般的なファミリー層をターゲットとする場合は、付加価値になりにくいとも考えられます。なお、残しておいた家具や家電も所有者は貸主になるため、借主が勝手に改造したり処分したりはできません。

全ての家具や家電を片付ける場合は、新居やトランクルームへ移動させるか、処分することになります。片付けに手間はかかるものの、貸主、借主双方にとってメリットとなる場合もあるでしょう。

どちらの方法がより自分に適しているかを、慎重に考えて決断しましょう。

実家を貸すにあたって整理すべき荷物

実家を賃貸として貸し出すまでの流れ

実家を賃貸にするまでの一般的な流れは、以下の通りです。

1.賃貸管理業務を代行する不動産会社に依頼する 2.借主を募集する 3.賃貸借契約を締結する

賃貸経営を行う際は、借主の募集や家賃の徴収、設備の修繕、税金の納付など多くの管理業務をこなさなければなりません。これらを貸主個人で行うのは難しいため、賃貸管理業務を代行する不動産会社に委託することが一般的です。委託する不動産会社を選ぶ際は、取扱実績が豊富で対応が丁寧な会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、市場調査にもとづいた適切な賃貸プランをご提案するほか、全国的なネットワークを活用した幅広い集客も可能です。賃貸管理会社をお探しの際は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

●三井のリハウスへのご相談はこちら

実家を賃貸に出す際によくある質問

ここでは、実家を賃貸に出す際によくある質問に答えていきます。この記事では、以下の3つの質問をご紹介します。

・リフォームはどれくらいすべき? ・親族に貸してもよい? ・管理会社を探すときのポイントは?

実家を貸す際の質問に答える女性

リフォームはどれくらいすべき?

リフォームの必要性は、物件の立地や状態などによって異なるため、一概にどのようにすべきとはいえません。

実家を賃貸に出す際のリフォームは、費用対効果をよく考えて行うとよいでしょう。物件の価値を高めるためであっても、何も考えずに進めてしまうと、借主が見つからず、多額のリフォーム費用を投じただけになってしまう恐れもあります。このようなリスクを避けるために、まずはそのままの状態で賃貸管理会社に相談してから、どの程度リフォームするかを決めることがおすすめです。

親族に貸してもよい?

実家の持ち主の子どもを含めた親族に、実家を無償ないし少額で貸す場合でも、贈与税はかかります。ただし、扶養義務のある父母や祖父母が、子や孫に必要と認められる生活費として、実家を無償ないし少額で貸す場合は、贈与税がかからないケースもあります。

管理会社を探すときのポイントは?

賃貸経営において、賃貸管理業務を代行する不動産会社選びは重要です。自分に合った不動産会社かどうかを吟味したうえで、契約を結びましょう。不動産会社を選ぶ際の主なポイントには、以下の3点が挙げられます。

・管理手数料は適正か ・空室対策のノウハウがあるか ・トラブルへの対応力があるか

経験や実績が豊富な不動産会社であれば、貸主の幅広い要望に柔軟に対応してもらえる場合があるでしょう。

●不動産管理会社の選び方についてはこちら

空き家になった実家を貸すなら三井のリハウスへ

この記事では、実家が空き家になった際の活用方法の1つである、賃貸住宅にすることについて解説してきました。賃貸に出すという選択肢は、実家の所有権をもとの所有者やその子ども、親族に残しつつも実家を有益に活用できる点が魅力的です。

賃貸に出すには、さまざまな管理業務や手続きが必要となるため、賃貸管理会社とともに賃貸経営を行うのが一般的です。賃貸管理を委託する不動産会社を選ぶ際に検討すべき点には、取扱実績が豊富であるか、対応が丁寧であるかなどが挙げられます。

三井のリハウスでは、家を賃貸に出したいと考えているお客さまに向けて賃貸管理業務のサポートを行っています。賃貸に関する豊富な取扱実績があるだけでなく、三井不動産グループのつながりを生かした多様なサービスが提供可能です。実家の使い道にお悩みの方は、ぜひ一度、三井のリハウスにお問い合わせください。

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Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 【2024年】家賃相場の推移の状況は?首都圏の賃料を中心に読み解く!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0059/ 不動産関連記事 「マンション賃料インデックス」で読み解く家賃相場の動向

近年、上昇傾向にあるといわれるマンションの家賃相場が気になる人もいるのではないでしょうか?この記事では、2024年9月に公開されたデータ「マンション賃料インデックス」を参考に、家賃相場の推移から動向を解説します。

「マンション賃料インデックス」は、アットホーム株式会社と株式会社三井住友トラスト基礎研究所が、共同で開発した賃料データです。不動産ポータルサイトのアットホームが蓄積しているマンションの成約事例にもとづき、その成約賃料をヘドニックアプローチという統計的手法で品質調整し、四半期ごとの指数として算出しています。これをアットホームラボ株式会社が編集協力し、アットホームにて公開しております。なお、ここでは2009年第1四半期を基点とした連鎖型のインデックスを掲載しています。

この連鎖型インデックスでは、前期や前々期と比べて家賃相場がどれくらい上下したかを指数として見ることができます。この指数は、景気動向指数に関係していると考えられており、 GDP (国内総生産)等の国の統計データにも採用されています。

【2024年最新版】首都圏エリアの家賃相場の全体概況

首都圏エリアの家賃相場は、エリアやマンションのタイプによって違いはあるものの、全体的には年々上昇傾向にあります。

<首都圏 エリア別インデックス推移>

首都圏エリア別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

前年の同時期と比べて軒並み上昇

首都圏(東京23区・東京都下・横浜市・川崎市・千葉西部・埼玉東南部)では、前年の同時期に比べると全てのエリアで賃料が上昇しています。特に、千葉西部は5.97の上昇となっており、千葉県の上昇率は徐々に高くなってきています。また、横浜・川崎市や埼玉東南部にも千葉県ほどではないものの同様の傾向が見られます。

この背景として考えられるのは、東京23区や都下の賃料が高くなったことで、比較的賃料が安い周辺へと需要が流れている可能性です。これにともなって、東京都の周辺地域の賃料も上昇していると考えられます。

また、件数で見ると、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、23区のマンション取引件数は8,132件(※1)(30.6%)減少となっています。件数からも、賃料が高止まりしている23区内のマンションから周辺地域へ流れている可能性が伺えます。

前々年の同時期と比べると上昇傾向の強さが鮮明に

さらに前々年の同時期と比べると、首都圏全ての地域で賃料が上昇していることが分かり、上記のグラフからも見受けられるように、継続的な上昇傾向があります。また、特に23区は2020年第3四半期を皮切りに賃料の上昇率が停滞していたようですが、1年半ほどかけて上昇傾向に戻っています。インデックスを経済指標として見れば、23区とほかの地域との乖離が大きくなり過ぎ、ほかの地域の賃料水準が23区の上昇水準に追いつくまで一時的に停滞していたとも考えられます。

この点を家賃相場の推移から考えると、コロナ禍において23区の新規賃貸住宅の供給が需要に追いつかず、23区の賃料が上昇したことがあります。一方で、急激な賃料の上昇に予算が合わない層が周辺へ流れ、結果的に周辺地域の賃料が上昇し、その間に23区の新規供給が回復したといった見方もできます。

前期(2024.Q2)と比べると上昇傾向が一部鈍化

前年同期や前々年同期と比べると、顕著な上昇傾向が見られ、前期(2024.Q2)と比べると、千葉西部では2.83、埼玉東南部で1.77と上昇傾向が続いています。しかし、横浜・川崎市では1.14、東京23区で0.61、東京都下では-0.34となっており、一部に上昇傾向の鈍化が見られます。比較対象の第2四半期が4月~6月、第3四半期が7月~9月という時期的な違いもありますが、第1四半期の1月~3月と比べれば、第2四半期と第3四半期ではそれほど需要動向に差がないと思われるため、上昇傾向の鈍化には意味があるのではないでしょうか?

昨今の人口の減少に加え、物価上昇に対して実質賃金が下がっている状況では、一般家計の支払える賃料には限界があり、いずれ賃料上昇も鈍ってくるのはやむを得ないものと考えられます。従って、この先、ゆっくりと賃料が頭打ちを迎えるのか、今後の動向を注視する必要があるでしょう。

東京23区・東京都下の家賃相場の推移をマンションタイプ別に見る

東京都において、マンションタイプ別の家賃相場はそれぞれどのように推移しているのかを見ていきましょう。マンションタイプは、以下のように床面積に応じてシングルタイプ、コンパクトタイプ、ファミリータイプに分けられています。

タイプ 面積
シングルタイプ 18㎡~30㎡未満
コンパクトタイプ 30㎡~60㎡未満
ファミリータイプ 60㎡~100㎡未満

<東京23区 タイプ別インデックス>

東京23区タイプ別インデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<東京23区 タイプ別インデックス推移>

東京23区タイプ別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<東京都下 タイプ別インデックス>

東京都下タイプ別インデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<東京都下 タイプ別インデックス推移>

東京都下タイプ別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

シングルタイプでは東京都下で上昇傾向に陰り?

冒頭の全体(総合)と比べると、東京23区は前々年同期や前年同期比、前期比でやや上昇率が高く、東京都下については、前々年同期比、前年同期比、前期比いずれも上昇率が全体よりも明らかに低くなっています。特に、都下の前期比においては、-2.14と下落傾向が見られることが特徴的です。以上から、シングルタイプでは、東京23区は引き続き衰えなく上昇傾向が見られるものの、東京都下では賃料の頭打ちが近づいている印象があります。

コンパクトタイプでは両エリアとも上昇傾向が続く

同様に全体(総合)と比べると、東京23区は前々年同期比ではやや高い上昇率ですが、前年同期比と前期比ではほぼ全体と変わらない上昇率となっています。また、東京都下では、前々年同期比、前年同期比、前期比いずれも全体よりも上昇率が高くなっています。こうしたことから、コンパクトタイプでは、東京23区、東京都下のいずれも引き続き上昇傾向が続く可能性があると思われます。

ファミリータイプでは23区で上昇傾向に陰り?

同様に全体(総合)と比べると、東京23区では前々年同期比、前年同期比、前期比のいずれもファミリータイプの上昇率が低くなっています。特に、前期比では-1.37と下落傾向が見られ、シングルタイプ同様、賃料の頭打ちが近い印象があります。一方、東京都下では、前々年同期比では全体より高い上昇率となっており、前年同期比、前期比でも全体よりやや高い上昇率を示しています。以上より、高騰している23区では賃料上昇は続いているものの、予算が合わない層が23区と比べてまだ賃料が低い都下や他県へ流れている可能性があります。

エリアの傾向まとめ:タイプによって賃料の動向に差

全体(総合)では見えなかった傾向が、タイプ別に分けることで見えてきます。東京23区では、全体的には上昇傾向が続いているように見えますが、シングルタイプは引き続き堅調な上昇率を示しています。ファミリータイプの上昇率は意外と低く、直近の前期比では下落(-1.37)傾向が見られます。物価上昇に伴いファミリータイプを求める家族世帯の家計負担は大きく、賃料の予算にも限界があるため、上昇傾向に歯止め(高い賃料では借り手がつかない)がかかりつつある可能性があるかもしれません。

一方、東京都下は、23区とは逆に前年同期比ではコンパクトタイプとファミリータイプが大きく上昇しているものの、シングルタイプは前々年同期比、前年同期比でも上昇率が低く、特に前期比では下落傾向が見られます。都下のこうした傾向は、シングルタイプの供給過多か、予算に合わない層の需要が東京都以外の地域へ移った可能性が考えられます。

東京23区内の区で見る家賃相場の傾向は

公益財団法人東日本不動産流通機構では、東京23区におけるマンションの成約平均賃料の動向を四半期ごとに公表しています。ここでは2024年7月~9月、2023年7月~9月、2022年7月~9月のデータを比較して賃料の動向を見てみましょう。

2022年から2024年までの同期の平均賃料の比較では、23区全体で賃料は上昇しており、特に都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷)は2024年7月~9月期には単価ベースで4,000円/㎡を超え、なかでも港区は5,000円/㎡(平均建物面積39.55㎡、平均賃料198,000円)を突破しています。(※1)平均賃料が上昇を続けているなかでも、成約件数は2022年~2024年で比較してもおおむね減っていないことから、都心部の賃貸需要は安定しているといえます。

また、都心部の賃料高騰の影響か、江東、荒川、板橋の各区で賃料上昇は続いているものの、いずれの区でも成約件数が大幅に増加しており、23区内でも都心部からその外へ賃貸需要が流れている傾向が見られます。

横浜・川崎エリアの家賃相場の推移をマンションタイプ別に見る

<横浜・川崎 タイプ別インデックス>

横浜川崎タイプ別インデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<横浜・川崎 タイプ別インデックス推移>

横浜川崎タイプ別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

シングルタイプは上昇ペースが鈍化か

シングルタイプの賃料は、上昇が続いているものの、前年同期比や前々年同期比と比べると上昇率が明らかに鈍っています。特に前々年同期比は総合が6.05であるのに対して、1.57と、ほかのタイプと比べて昨年からそれほど賃料が上昇していないことが分かります。

コンパクトタイプでは上昇が緩やかになりつつある

コンパクトタイプの賃料は、前々年同期比と比べると7.88と急激な上昇率となっていますが、前年同期比2.99、前期比0.43と徐々に上昇率が落ち着いてきている印象があります。今後、このまま賃料の上昇は落ち着く可能性があります。

ファミリータイプもコンパクトタイプと同様の緩やかな上昇傾向

ファミリータイプは前々年同期比6.60、前年同期比1.88、前期比0.20と賃料上昇が落ち着いてきた印象があり、コンパクトタイプ同様、このまま賃料上昇が落ち着く可能性があるように思われます。

エリアの傾向まとめ:全体的に賃料上昇に落ち着きが見られる

横浜・川崎エリアは、全てのタイプで、賃料の上昇傾向が緩やかになってきています。特にシングルタイプは前々年同期比でも上昇率はそれほど高くなく、今後このエリアでは賃料上昇がどこまで続くのか注視する必要があるようです。

千葉・埼玉エリアの家賃相場の推移をマンションタイプ別に見る

<千葉西部 タイプ別インデックス>

千葉西部タイプ別インデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<千葉西部 タイプ別インデックス推移>

千葉西部タイプ別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<埼玉東南部 タイプ別インデックス>

埼玉東南部タイプ別インデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<埼玉東南部 タイプ別インデックス推移>

埼玉東南部タイプ別インデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

シングルタイプは千葉西部では上昇傾向が落ち着くが、埼玉東南部では上昇傾向が続く

シングルタイプでは、前々年・前年同期比で千葉西部は高い上昇率を示しているものの、前期比では0.93と上昇率が緩やかになり、一昨年からの急な上昇に対して、今後、やや賃料上昇が落ち着く可能性があります。一方、埼玉東南部は、前々年同期比、前年同期比、前期比いずれも中程度の上昇率で推移しており、引き続き賃料上昇傾向が続く可能性が高いように思われます。

コンパクトタイプは千葉西部では引き続き上昇傾向、埼玉東南部は上昇傾向が緩やかに

コンパクトタイプは、千葉西部では前々年同期比、前年同期比、前期比いずれも高い上昇率を示しており、引き続き賃料上昇が続く可能性が高いようです。一方、埼玉東南部では、前々年同期比より前年同期比の上昇率が高かったものの、前期比がほぼ横ばいとなっており、今後の動向には注意が必要です。千葉西部と埼玉東南部では、コンパクトタイプの賃料の動向に差が出ており、埼玉東南部のコンパクトタイプの賃料上昇は鈍化する傾向があるでしょう。

ファミリータイプでは千葉西部、埼玉東南部とも賃料上昇傾向が鈍化

ファミリータイプは、千葉西部では前々年同期比で9.96と非常に高い上昇率を示していましたが、前年同期比で4.90、前期比で0.63と上昇に鈍化が見られます。さらに、千葉西部のインデックス値は125.55とほかのタイプと比べてもこの15年の上昇率が非常に高く、特に一昨年と比べて急激に上昇しています。一方、埼玉東南部では、前期比で-1.29と下落傾向が見られるため、賃料の上昇に陰りが見えるといえるでしょう。次の四半期のインデックスを注視する必要があります。

エリアの傾向まとめ:千葉西部は引き続き賃料上昇傾向・埼玉東南部はコンパクトタイプとファミリータイプに上昇の一服感か

千葉西部は、全てのタイプの賃料で上昇傾向が見られ、引き続き賃料上昇が続く可能性が高いと思われます。特に、千葉西部のファミリータイプはインデックス値が125.55となっており、2009年以降ではほかのタイプと比べて非常に高い数値を示しています。相対的に最も賃料が上昇しているため、今後の推移が気になります。

一方、埼玉東南部は、シングルタイプに関しては上昇傾向が続いており、引き続き賃料上昇の可能性が高いものの、コンパクトタイプとファミリータイプでは、前期比でやや下落傾向が見られるため、今後は著しく上昇する可能性が低いという見方ができます。

首都圏以外の主要都市の家賃相場の推移をマンションタイプ別に見る

続いて、首都圏以外の札幌市、仙台市、京都市、大阪市、名古屋市、福岡市の推移を見てみましょう。

シングルタイプは地域によって賃料の動向に大きな差がある

<地方都市タイプ別インデックス シングルタイプ>

地方都市シングルタイプインデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<地方都市タイプ別インデックス推移 シングルタイプ>

地方都市シングルタイプインデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

名古屋市と大阪市は、前々年同期比、前年同期比、前期比のいずれも下落傾向が続いており、特に前々年同期比の水準を下回っていることから、今後も賃料下落の傾向が続く可能性があります。また、大阪広域も大阪市と似たような動向を示しており、賃料の下落傾向があります。

一方、仙台市は前々年同期比、前年同期比、前期比のいずれも堅調に上昇傾向が続いており、今後もしばらくこの傾向が続く可能性が高いと思われます。

ほかの札幌市や京都市、福岡市では、前々年同期比と前年同期比では上昇傾向があるものの、前期比ではやや下落傾向が見られ、今後の動向に注視する必要があるようです。特に福岡市ではインデックス値が123.00まで上昇しており、下落傾向が顕著に出ているわけではありませんが、今後の動向が気になります。

コンパクトタイプはすべての地域で引き続き上昇傾向が見られる

<地方都市タイプ別インデックス コンパクトタイプ>

地方都市コンパクトタイプインデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<地方都市タイプ別インデックス推移 コンパクトタイプ>

地方都市コンパクトタイプインデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

コンパクトタイプは、全地域で前々年同期比が上昇しており、特に京都市、大阪市、大阪広域では10以上の上昇傾向を示しています。前年同期比と前期比でも全地域で上昇傾向を示しており、引き続き全地域で上昇傾向が継続する可能性もあるでしょう。ただし、前期比ではやや上昇傾向に落ち着きがあるように思われます。

さらに、インデックス値を見ると、大阪市と京都市では既にそれぞれ139.45、134.28と高い水準にあり、今後どこまで上昇するのか注視する必要があります。一方、名古屋市のインデックス値は2009年第1四半期の水準よりやや下回っており、ここ15年賃料としてはほぼ変わっておらず、上昇傾向があるとはいえないようです。

ファミリータイプでは上昇傾向の地域と下落傾向の地域があり、賃料動向の差が大きい

<地方都市タイプ別インデックス ファミリータイプ>

地方都市ファミリータイプインデックス

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

<地方都市タイプ別インデックス推移 ファミリータイプ>

地方都市ファミリータイプインデックスの推移

出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)

ファミリータイプは、シングルタイプ以上に地域ごとの賃料動向に差があります。大阪市と札幌市は、インデックス値が140を超えており、この15年で賃料が大きく上昇しました。特に、大阪市は、前々年同期比で20以上、前年同期比で15以上の上昇となっているうえ、前期比でも6以上の上昇と賃料上昇が顕著で、今後も上昇傾向が続く可能性が高いでしょう。

札幌市は、前年同期比ではやや下がっているものの、前期比で8以上上昇しており、大阪市同様今後も賃料上昇の可能性があります。仙台市はゆっくりですが着実に上昇しており、福岡市は前々年同期比で20以上の上昇と急激な上昇となっています。賃料上昇の過程に違いがあるものの、いずれの地域もインデックス値が135以上と上昇傾向が続くのか、やや落ち着くのか今後の動向を注視したいところです。

大阪広域は、前々年同期比ではやや下回っているものの、前年同期比や前期比ではやや上昇しており、ゆっくりと上昇傾向が続いています。京都市は、インデックス値が102.70とここ数年はやや上昇傾向があるものの、15年間ではそれほど賃料は変化しておらず、比較的安定した賃料水準にあるといえます。名古屋市は、インデックス値が80.87と15年間で見ると、賃料水準は20近く下落しています。前々年同期比、前年同期比、前期比いずれも下落傾向を示しており、引き続き下落が続く可能性が高いでしょう。

地域的な賃料の動向は

札幌市は、全体的に賃料上昇の傾向がありますが、この25年のファミリータイプの上昇率が高く、シングルタイプについては賃料上昇が続く可能性は不確かです。コンパクトタイプとファミリータイプはしばらく上昇していく可能性が高いでしょう。

仙台市は、全タイプがゆっくりと上昇しており、引き続きゆっくりと上昇していく可能性が高いようです。名古屋市は、シングルタイプが15年前と比べてインデックス値がやや上回っているものの、コンパクトタイプとファミリータイプでは下回っており、特にファミリータイプでは20程度下がっていることから、今後もコンパクトタイプとファミリータイプは下落する可能性が高いと思われます。

京都市は、コンパクトタイプで上昇傾向が続いているものの、ほかのタイプでは上昇傾向が鈍化しています。特にファミリータイプはインデックス値が102.70と、15年前と比べてもそれほど上昇しておらず、賃料はおおむね安定していると思われます。

大阪市は、コンパクトタイプとファミリータイプで賃料の上昇率が大きく、今後もこの傾向が続きそうな気配があります。一方でシングルタイプは直近で下落傾向が見られ、今後の動向を注視する必要があるでしょう。大阪広域では、コンパクトタイプとファミリータイプに緩やかな上昇傾向が見られますが、シングルタイプにやや一服感があり、大阪市のシングルタイプの下落傾向があるため、その影響で需要が市内に向いた可能性があるようです。

福岡市は、全タイプで上昇傾向が続いており、特にファミリータイプは急激な上昇傾向となっているため、今後の動向に注意が必要です。

家賃相場の推移は定期的にリサーチしよう

マンションの家賃相場は、首都圏ではここ数年上昇が続いていますが、地方都市では上昇傾向が続く地域と、ゆっくりとではあるものの下落傾向が見られる地域もあります。

首都圏でもタイプによってやや傾向が異なり、たとえば、東京都下のコンパクトタイプのように15年前と比べてもそこまで賃料が上昇していないものや、千葉西部のファミリータイプのようにここ数年で高い上昇率となっているものもあります。

一方、地方都市では、当然ではあるものの、地域ごとに賃料の動向が大きく異なっています。たとえば、名古屋市のようにシングルタイプ以外で賃料が下落している地域もあれば、札幌市や大阪市のファミリータイプのように首都圏以上に上昇率の高い地域もあります。

賃料の変化は、さまざまな要因によるものなので、一概に要因を特定できません。ですが、たとえば、首都圏に隣接している地域では、東京23区の賃料が高くなり、需要層の予算を超えてくるとほかの地域へ需要が移動することや、マンション価格の上昇でこれまで購入していた層が賃貸需要層にとどまることなども賃料の動向に影響を与えるものといえます。

これから不動産投資を目指す方や、既に投資家(不動産オーナー)である方が、投資先の不動産の地域や間取り(タイプ)、賃料設定などを検討するうえでは、こうしたインデックスは有用な指標になります。今後も定期的に推移を見守り、気になるエリアの情報は積極的に調べることをおすすめします。

三井不動産リアルティでは有益な情報をご提供するとともに、マンションに関するご相談を受け付けています。より詳細な情報をお求めの方は、マーケットレポートを請求してみてはいかがでしょうか?ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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※1出典:「首都圏賃貸居住用物件の取引動向」、公益財団法人東日本不動産流通機構 (最終確認:2025年1月14日)

参考:「マンション賃料インデックス公表資料 2024年第2四半期」、アットホーム株式会社・株式会社三井住友トラスト基礎研究所 (最終確認:2025年1月14日)

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Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸管理会社の大手の特徴とは?中小との違いを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0060/ 不動産関連記事 大手賃貸管理会社の特徴

一般的に、大手の賃貸管理会社は中小の賃貸管理会社より管理戸数や実績が多く、それぞれの会社ごとに独自のブランドイメージや強みを持っています。

一棟マンションや区分所有マンションなど、賃貸管理会社ごとに得意な物件の分野があります。たとえば、三井のリハウスは、マンションの区分所有者が個別に貸し出す物件の賃貸管理において豊富な実績を持っています。

●区分所有マンションの賃貸経営についてはこちら

なお、物件案内や契約を行う仲介業者と違って、賃貸管理会社は入居者の募集、審査、賃料の集金や借主の契約更新、メンテナンスなどの業務を行います。なかには仲介と管理の両方を行う賃貸管理会社もあります。

●賃貸管理についてはこちら

この記事では、大手の賃貸管理会社のメリット・注意点を、地域密着型の中小の賃貸管理会社と比較しながら解説します。

大手と中小の違いを一覧で比較

大手の賃貸管理会社と、地元に根付いている中小の賃貸管理会社は「強み」に違いがあります。自分に合った賃貸管理会社を見つけるために、それぞれのメリットや注意点を踏まえて、どちらが自分にとってよりプラスであるかを考えるとよいでしょう。

それぞれの主な違いを以下の一覧表で比較しました。

比較項目 大手 中小
メリット 管理やトラブル対応などサービス全般の品質が担保されている 地域情報に詳しく、独自のノウハウがある
注意点 中小と比較して手数料が高い傾向がある 人手不足により対応が手薄になる傾向がある
選ぶポイント 希望の地域で実績が豊富な会社を選ぶ 具体的な対応サービスの内容から選ぶ

たとえば、手数料といった費用面を重視するのであれば、地元にある中小の賃貸管理会社から検討するとよいかもしれません。対して、管理体制やトラブル対応など、賃貸経営を行ううえでの手間やストレス負担の軽減を重視するなら、まずは大手の賃貸管理会社に問い合わせるのがおすすめです。

●賃貸経営についてのご相談はこちら

大手賃貸管理会社と中小の賃貸管理会社の比較

大手賃貸管理会社を選ぶメリット

大手の賃貸管理会社に依頼するメリットについて、以下で詳しく解説します。

サービスの質が保たれている

大手の賃貸管理会社では、管理業務の運営がマニュアル化されている場合も多く、一定以上の品質でサービスが受けられるでしょう。地域に左右されず、求めるサービスが受けられる安心感は、大手ならではのメリットです。また、大手賃貸管理会社はこれまでの豊富な実績・経験にもとづく管理業務のノウハウを用いて、さまざまなトラブルに対応してくれます。

たとえば、三井のリハウスでは賃料等の収納代行・ご送金、原状回復工事の手配をはじめ、コールセンターの24時間受付・対応など、さまざまな管理サービスをご用意しております。

●三井のリハウスの賃貸管理プラン・サービスについてはこちら

集客力に優れている

仲介業務も行っている大手の賃貸管理会社は、高い知名度や独自のブランド力があるため、中小の賃貸管理会社と比べて集客力が高く、空室の状態が続きにくいでしょう。また、大手賃貸管理会社は全国展開をしていることが多く、ネットワークを活用した集客も魅力の1つです。

三井のリハウスでは、全国に277店舗(※1)の拠点があり、幅広いネットワークとWebによる集客活動を行っています。

安定した経営力がある

大手賃貸管理会社は、大企業グループの系列会社や、ハウスメーカーの子会社であることが多く、経営基盤が安定しています。そのため、管理を依頼している途中に会社が経営の危機に陥り、サービスを受けられなくなるといった不安が少ないでしょう。

大手賃貸管理会社のネットワーク

大手賃貸管理会社を選ぶ際の注意点

大手の賃貸管理会社を選ぶ際には、メリットだけでなく注意しておくべき点もあります。以下で詳しく解説します。

管理手数料が高い

中小の賃貸管理会社に比べて、大手賃貸管理会社の管理手数料は高い傾向があります。管理手数料とは、賃貸管理会社に管理業務を依頼する際にかかる料金のことです。

ただし、管理手数料が高い分、管理内容が充実しているケースも多く見られます。安さだけに注目するのではなく、管理手数料がサービス内容に見合った金額かどうかで選ぶようにしましょう。

急なトラブルへの柔軟な対応が難しい

大手の賃貸管理会社の注意点として、急なトラブルが起きた際に柔軟な対応ができないこともあります。大手の賃貸管理会社は、大規模な組織内で従業員が適切に判断・対処できるように、マニュアル化された業務の運営を行っています。イレギュラーなトラブルが起きた場合、確認や状況把握に時間を要することもあるでしょう。現場で即座に対応することが適切ではないと判断した場合は、上司や本社とも連携を取るため、対応までに時間がかかることもあります。

しかし、いつ発生するか分からない設備故障やトラブルに備えるため、24時間いつでも連絡可能な受付サービスを提供している会社もあります。大手の賃貸管理会社のなかでも、そのような賃貸管理会社を選ぶのがおすすめです。

なお、三井のリハウスでは、設備故障に対する24時間受付・対応を行っているため、設備に不具合がある際はどの時間帯でもすぐに相談が可能です。

担当者が変わりやすい

大手賃貸管理会社は、中小と比べると、人事異動によって担当者が変わりやすい傾向があります。数年かけて担当者と信頼関係を築いても、担当者が変わればまた最初から話をしなければなりません。また、以前は融通が利いていたことも担当者の変更によって不便になったり、引き継ぎが不十分でトラブルに発展したりする恐れもあるでしょう。ただし、中小の賃貸管理会社でも人事異動はあります。企業規模にかかわらず、担当者変更に伴うリスクは付き物だと心得ておきましょう。

急なトラブルに困惑する管理会社社員

中小の賃貸管理会社を選ぶメリット

地元に特化した中小の賃貸管理会社にも、大手とは違った独自のメリットがあります。以下、地域密着型のメリットについても詳しく解説します。

フットワークが軽い

中小の賃貸管理会社では、社員一人ひとりの担当物件が少ないため、フットワークが軽く、トラブルがあればすぐに相談できるところがメリットです。もちろん、担当者の力量次第にはなりますが、小規模な運営体制では、大手に比べると個人の裁量が大きくなるため、担当者の経験が豊富であるほどイレギュラーなトラブルにも柔軟に対応してくれるでしょう。

地域情報に詳しい

地域密着型の中小の場合、地元特有の情報や客層を深く知っている傾向があります。それにより、独自のネットワークやノウハウを生かした集客が得意といえます。

管理手数料が安い

中小の賃貸管理会社は、管理手数料が大手に比べてリーズナブルなことが多いでしょう。管理を依頼するうえで費用の負担を抑えたい場合は、中小の賃貸管理会社に依頼するほうがよいかもしれません。ただし、管理手数料が他社より安くても、サービスが不十分な場合は見直しが必要です。

管理手数料が安い中小の賃貸管理会社

中小の賃貸管理会社を選ぶ際の注意点

地域密着型である中小の賃貸管理会社を選ぶ際に注意すべき点を、以下で詳しく解説します。

サービスの質が不安定

地域密着型では、大手と違って管理業務がマニュアル化されていない可能性もあり、担当者ごとに対応が異なる場合があります。担当者がまだ業務に不慣れだったり、担当者が変わったりすると、管理の質が落ちてしまう恐れもあるでしょう。また、大手と比べて人手が足りず、規模によっては対応しきれないトラブルもあるかもしれません。

集客力が弱い

中小の賃貸管理会社の場合、集客力に限界を感じることが多い傾向があります。地域密着型は、地域特有の情報にもとづいた集客を行ってくれますが、インターネットや全国ネットワークを最大限活用できる大手と比べると、空室の状態が続く可能性も高いでしょう。特に、WebやSNSを用いておらず、募集方法が店先の広告のみといったような場合には注意が必要です。

長期経営に不安がある

長い間経営を続け、地元に根付いている中小の賃貸管理会社は、経営者の高齢化や後継者不足などの理由で倒産してしまう恐れがあります。管理を依頼していた会社が倒産すると、引き続きサービスを受けられなくなり、新たな依頼先を探す必要があります。長期間の賃貸経営を考えている方には、大手がおすすめでしょう。

信頼できる企業の長期経営計画

賃貸管理会社を選ぶ際のポイント

賃貸経営を成功させるためには、信頼できる賃貸管理会社を選んだり、評判の悪い管理会社を避けたりすることが必要です。納得できる賃貸管理会社を選ぶためのポイントは、以下の通りです。

・集客力 ・トラブルへの対応の早さ ・サービス内容 ・安定した経営状況

集客力

集客力は、安定した賃貸経営において重要な要素です。集客力が優れていれば、空室になっても新たな借主が決まりやすいでしょう。

その会社が担当する管理物件の平均募集期間や、空室対策のノウハウが備わっているかどうかが、集客力を見極める参考になります。

トラブルへの対応の早さ

トラブルが発生した際の対応の早さも、賃貸管理会社を選ぶポイントの1つです。トラブルへの対応が遅れると、それに対する不満から退去者が出る恐れもあります。緊急で連絡しても、対応してくれる体制やサービスが整っている賃貸管理会社を選ぶとよいでしょう。

サービス内容

管理業務の内容が、自分の希望と合っているかも確かめておく必要があります。賃貸経営において自身が悩んでいる要素に強い会社を選ぶのがおすすめです。

なお、サービス内容に対して管理手数料が適正な価格であるかを判断することも重要です。管理手数料の安さだけで選んでしまうと、空室対策が不十分だったり、緊急時の対応が手薄だったりして後悔することがあるため、注意しましょう。

安定した経営状況

経営状況が安定していれば、サービスの質が担保されていて信頼できると考えられます。自身が安心して継続的に賃貸管理業務を委託できるだけでなく、入居者も安心して快適な生活が送れるでしょう。実績が豊富で経営状況に心配がない賃貸管理会社に委託するのが安心です。

●不動産管理会社の選び方についてはこちら

安心できる賃貸管理会社との契約

本当に頼れる賃貸管理会社を選ぼう

賃貸管理会社は、大手と中小でそれぞれ異なるメリットがあります。失敗しない会社選びをするためにも、自分の希望に合ったサービスがそろっている賃貸管理会社に依頼するのがよいでしょう。ほかの仕事で忙しく、賃貸経営にあまり時間をかけられない方には、さまざまな管理業務をまとめて依頼しやすい大手がおすすめです。

三井のリハウスは、区分所有マンションで賃貸経営される貸主さまを中心に、豊富な取引実績を持っています。三井不動産グループの幅広いネットワークやノウハウを生かし、お客さまのご希望に沿ったサービスを提供します。賃料の無料査定も行っているので、賃貸経営にお悩みの方はぜひご相談ください。

●賃料の無料査定はこちら

●賃貸経営に関するご相談はこちら

※1 2024年4月1日時点。

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Thu, 13 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 亡くなった親の家を兄弟で売却する4つの方法!相続した不動産の売り方を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0337/ 不動産関連記事 亡くなった親の家を兄弟で売るときの注意点

亡くなった親の家を売却する際、兄弟間の話し合いがうまくまとまらないと、トラブルに発展する恐れがあります。たとえば、遺産分割協議でどのような方法をとるか、親の家を売却して得た代金をどのように分けるかなどで対立することが考えられるでしょう。

亡くなった親の家を相続しないままの売却はできず、売却するには相続登記が必要です。亡くなった親が所有していた不動産を兄弟で売りたい場合、相続登記により亡くなった被相続人から相続人へ名義変更がされているか否かについて注意しましょう。

●相続登記に関する詳しい記事はこちら

●不動産を相続する方法に関する詳しい記事はこちら

亡くなった親の家を兄弟で相続する場合、遺産分割を行う必要があり、不動産の名義が単独名義となるケースもあれば、共有名義となるケースもあります。特に、共有名義で分割した場合、売却の方法は複数になるため注意しましょう。詳しくは後ほど説明します。

亡くなった親の家を兄弟で相続する様子

亡くなった親の家を兄弟で相続するための遺産分割の方法

親が亡くなって相続が発生した場合、兄弟で実家を売却する前に、名義変更のための遺産分割方法を決めます。亡くなった親の家を売るための主な遺産分割方法は、以下の4種類です。

・現物分割 ・換価分割 ・代償分割 ・共有分割

いずれかの遺産分割方法を選び、相続登記を行った後に売却ができます。

現物分割

現物分割とは、それぞれの相続人が相続財産を種類別に現物の状態で相続する遺産分割のことです。この方法のもとでは、兄弟間で不動産は兄、株式は弟が承継するといった遺産の分割がなされます。現物分割後は、兄弟のなかで家を単独で承継した1人だけが売却を行えます。

なお、土地に関しては、分筆により兄弟で分割して相続することが可能です。分筆によって得た持分は、持ち主が自由に売却できます。

換価分割

換価分割とは、登記後に亡くなった親の家を売却し、その代金を相続人である兄弟間で分け合う方法です。この方法を用いることで、売却を済ませながら現物分割より公平に遺産を分割できます。兄弟で行う場合、換価分割を目的とした代表者を1人決めて不動産の売却を行い、ほかの兄弟へ必要な額を分ける形になるでしょう。ただし、不動産売却の際、相場を知らずに売り出し価格を設定したり、焦って売り急いだりすると、安値で売って損をしてしまう恐れがあります。売却の際には慎重に売却活動を行いましょう。

●不動産売却のご相談はこちら

亡くなった親の家を換価分割で分け合う

代償分割

代償分割とは、相続人のうちの1人が不動産全体を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。この方法であれば、ほかの兄弟に代償金を支払う必要はありますが、兄弟の1人が亡くなった親の家を単独で相続して売却することが可能です。また、換価分割と異なり、代償金を支払えば売却を急がなくてよいため、遺産分割後、売却するまでは亡くなった親の家にそのまま住んでいられます。

共有分割

共有分割は、不動産を兄弟で共有して相続する方法です。この方法では、相続人へ名義変更する際に兄弟の共有名義となります。売却の際は、単独名義の不動産と異なりいくつかのパターンがあるため、しっかりと理解したうえで最適な方法を選びましょう。共有分割で相続した不動産の売却方法は、次の章で詳しく説明します。

●売却による分割方法に関する詳しい記事はこちら

亡くなった親の家を共有分割する

亡くなった親の家を兄弟の共有分割で相続した際の売却方法4つ

亡くなった親の家を兄弟で共有分割して相続登記をした場合は、名義人が複数人となるため、売却にはいくつかのパターンがあります。主な売却パターンは以下の4つです。

・共有者全員の同意により、不動産全体を売却する ・自分の共有持分だけを売却する ・ほかの共有者に自分の共有持分を売却する ・ほかの共有持分を全て買い取った後に売却する

それぞれについて以下で詳しく解説します。

●不動産共有名義に関する詳しい記事はこちら

共有者全員の同意により、不動産全体を売却する

共有者の全員が同意すれば、不動産全体を相場価格で売却することが可能です。この場合、兄弟全員が名義人として売主になり、売買契約を結んで決済を行います。売却によって得られた代金を兄弟で分割すれば、亡くなった親の遺産を持分割合に応じて分配できます。兄弟間の意見の衝突なしに売買活動を進められる場合には効果的な方法だといえるでしょう。

亡くなった親の家の売却

自分の共有持分だけを売却する

共有名義の不動産でも、専門の不動産買取業者に自分の持分だけを売却することが可能です。自分の持分を業者に買い取ってもらうことで、代金を受け取りながら、亡くなった親の家の共有関係から脱することができます。ただし、買取の場合は、市場での売却に比べて得られる代金が安くなりやすいうえに、第三者と共有することが人間関係や訴訟のトラブルを招きやすいため、注意が必要です。

ほかの共有者に自分の共有持分を売却する

家の共有者であるほかの兄弟に、自分の持分を買い取ってもらうことも可能です。ほかの兄弟に経済的余裕があったり、より大きな持分を欲しがっていたりする場合にはこの方法を検討してみるとよいでしょう。兄弟間であれば比較的スムーズに売却しやすいため、有効な手段といえます。

ほかの共有持分を全て買い取った後に売却する

ほかの兄弟から共有持分を全て買い取り、親の家を共有名義から単独名義にして売却する方法もあります。兄弟が親の家の共有持分を手放したがっていたり、ほかの共有持分を買い取れる資金力があったりする場合は、この方法で売却を検討してみましょう。

亡くなった親の家を兄弟で売る際のトラブル2つ

遺産分割協議や共有持分の売却の際に、兄弟間で起こり得るトラブルやその対策について解説します。

遺産分割協議のときに対立が起こる

亡くなった親の家を売却したい場合は、遺産分割協議において、売却する意向と分割方法を兄弟で合意することが必要です。そもそも家を残すか売るかで意見が分かれ、兄弟間で対立が起きてしまうこともあるでしょう。そのような場合は、代償分割を選択することで家を残したい兄弟の1人が家を相続し、売却を保留にできます。ただし、代償金の金額を遺産分割協議で話し合って決定しなくてはなりません。また、口約束によって後にトラブルに発展しないよう、話し合いで決まった内容は遺産分割協議書に残しておくようにしましょう。

それぞれの分割方法について兄弟で確認しつつ、亡くなった親の家をどのような分割方法で、誰の名義で相続するかをよく話し合うことが大切です。

亡くなった親の家の相続

共有持分を売却するときに対立が起こる

ほかの共有者に自身の共有持分を買い取ってもらう場合、その売買の成約価格についてトラブルになる可能性があります。成約価格は査定や不動産鑑定で提示された価格を参考に、お互いが納得できるよう話し合って決めましょう。

また、共有持分を売却する際には、登記費用や印紙税などがかかる点に注意が必要です。

自分の共有持分のみを売る場合でも、トラブルや兄弟との関係悪化を避けるために、事前に相談・確認をしてから売却するようにしましょう。

●共有持分の売却で起こるトラブルや費用に関する詳しい記事はこちら

●相続した不動産を売却して分割する際の税金に関する詳しい記事はこちら

親の家を相続して売却する流れ

亡くなった親の家の相続手続きと、売却の流れは以下の通りです。

1.遺言書の確認 2.相続人の確認 3.遺産分割協議(遺言書がない場合) 4.相続登記 5.査定・売却活動 6.売買契約 7.決済・引渡し

相続では、多くの手続きや書類が必要です。遺産分割協議の際や、共同で不動産売却を行う際は、兄弟でよく話し合って決めるようにしましょう。

●遺産相続手続きに関する詳しい記事はこちら

亡くなった親の家を相続する流れ

亡くなった親の家を売る際は査定を活用しよう

亡くなった親の家を兄弟で売りたい場合、遺産相続協議や共有持分の売却に関する場面では、兄弟間での相談が非常に重要です。兄弟での話し合いを経て売却の準備が整ったら、スムーズに家を売るために不動産会社に査定を依頼しましょう。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かして不動産の売却活動をサポートします。無料査定も行っているため、相続した不動産や共有名義の不動産の売却にお困りの方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却のチェックリスト!必要書類やかかる費用を確認しよう]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0344/ 不動産関連記事 不動産売却に必要な書類のチェックリスト

不動産の売却時には、準備しなければならない書類が数多くあります。さらに、不動産の種類によって必要な書類は変わります。以下で土地、一戸建て、マンションの場合に分けて順番に解説します。

土地売却に必要な書類








特に、土地測量図・境界確認書は土地・一戸建ての売買において重要な書類です。これらは、土地の面積や形状、隣地との境界を定義した図面のことで、境界が明確になっていないまま売却すると、トラブルに発展してしまうことがあります。もし境界が不明確な場合は、改めて測量が必要なケースもあるため、不動産会社の担当者や土地家屋調査士等の有資格者に相談しましょう。

また、住宅ローンを完済しておらず、抵当権が設定された状態では不動産を第三者に譲渡できないため、売却するには抵当権抹消登記をしなければなりません。その手続きの際に求められる書類(抵当権抹消に必要な書類)を用意する必要があります。

一戸建て売却に必要な書類










一戸建てやマンションを売却するときには、建物の間取り図や住宅設備の仕様書が必要です。これらの書類は不動産会社が広告に使用し、購入希望者の購入の決め手になることもあります。

また、建築確認済証・検査済証は、建物が建築基準法を遵守していることを証明する書類です。これらの書類がない一戸建ての場合、住宅ローンの借り入れが困難になるほか、家のリフォームや増築の制約を受けるリスクもあるため、購入希望者の懸念となり得ます。

マンション売却に必要な書類









マンションを売却する場合、マンションの管理規約が分かる書類を準備しましょう。これは、買主にマンションの使用に関する規則を伝えるために用いられます。

ここまで不動産の種類別にご紹介してきたチェックリストは、主に必要になる書類です。状況によって追加で用意する書類もありますので、不動産会社の担当者に確認してみましょう。

不動産売却におけるチェックリスト

不動産売却にかかる費用のチェックリスト

ここからは、不動産売却にかかる主な費用について解説します。費用のチェックリストは以下の通りです。




仲介手数料

仲介手数料とは、不動産売却が成立した際に、仲介を依頼した不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法によって成約価格に応じた上限額が設定されています。

●仲介手数料に関する詳しい記事はこちら

登記費用

登記費用とは、ローン完済によって抵当権抹消登記を行う際にかかる費用です。住宅ローンの残債がある不動産を売却する場合のみかかり、不動産の登記簿から抵当権の記載を抹消する手続きに際し発生します。この手続きは自身で行うことも可能ですが、専門知識を要するため、司法書士に依頼するのが安心でしょう。その場合の依頼費用の相場は1万5,000円~2万円程度、住所変更登記を合わせると3万円~5万円になることもあります。

印紙税

印紙税とは、不動産売却時に取り交わす売買契約書に対して課税される税金のことです。売主用と買主用の2通の契約書にそれぞれ発生します。ただし、売買契約を紙の書類ではなく電子契約で行った場合は印紙税がかかりません。

譲渡所得にかかる税金

譲渡所得とは、不動産を売却した際に発生する利益のことで、所得税と住民税が課されます。2つをまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。譲渡所得にかかる税金の税率は、売却する不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の土地・建物は、所得税と住民税を合わせて39.63%、5年超の土地・建物は20.315%と決められています。なお、売った年の1月1日現在で所有期間が10年を超えているマイホームの場合は、軽減税率の特例が適用され、その限りではありません。また、不動産売却によって利益が発生しない場合は譲渡所得にかかる税金はかかりません。

●長期譲渡所得・短期譲渡所得に関する詳しい記事はこちら

不動産売却時にかかる税金

不動産売却の注意点

不動産売却は多くの人にとって初めてのことであり、安全かつスムーズに進めるには事前に注意点を把握しておきましょう。不動産売却の前に知っておきたい、主な注意点は以下の通りです。

・適切な売却方法を検討する ・不動産売却の流れを押さえる ・査定価格のみで不動産会社を選定しない ・売却した翌年には確定申告を行う

適切な売却方法を検討する

不動産を売却する方法で最も一般的なのは、不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」です。しかし、「少しでも早く売りたい」といった特別な事情がある場合は、そのほかの売却方法を選ぶと有効なこともあります。

たとえば買取は、不動産買取業者に物件を直接買い取ってもらう方法です。売却活動が不要なため、スピーディーな現金化が可能ですが、買取価格は仲介で売却する際の6割~8割程度になる点に注意しましょう。

また、「今の家に住み続けながらまとまった資金を手に入れたい」という場合は、リースバックを検討してもよいでしょう。リースバックとは、リースバック事業者に不動産を売却した後、事業者と賃貸借契約を結び、家賃を払って住み続ける方法です。同じ家に住み続けられるメリットがある一方、家賃が発生すること、条件によってはずっと住めない場合があることなどの注意点があります。

上記のような事情がなければ、最も高く売却できる可能性がある仲介を選ぶのがおすすめです。相場に見合った価格で売却できる可能性が高いうえ、実績豊富な不動産会社に依頼すれば早期売却もしやすくなるでしょう。

●不動産の買取に関する詳しい記事はこちら

●リースバックに関する詳しい記事はこちら

不動産売却の流れを押さえる

不動産の売却完了までにはさまざまな手続きが必要です。仲介を依頼する不動産会社の選定、媒介契約・売買契約の締結など、完了までには長期間に及ぶこともあります。手続きは以下の順序で進みます。

・不動産会社への査定依頼 ・媒介契約の締結 ・売却活動 ・売買契約の締結 ・決済・引渡し

あらかじめ流れを押さえ、計画を立てることでスムーズな売却を実現しましょう。

●不動産売却の流れに関する詳しい記事はこちら

●不動産売買に関する詳しい記事はこちら

査定価格のみで不動産会社を選定しない

仲介を依頼する不動産会社は、査定価格の高さだけで選ばないようにしましょう。提示された査定価格が実際の成約価格になるとは限りません。不動産会社に査定価格の根拠を聞いたうえで、不動産会社の販売実績やサポート体制など複数の要素を考慮して選ぶのがよいでしょう。

不動産売却における注意点

売却した翌年には確定申告を行う

不動産の売却によって利益が出た場合、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を国に申告し、税金を納める手続きです。売却により利益が生じたにもかかわらず申告を行わないと、税務署の調査が入り、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。また、特例の要件を満たせば税金の優遇を受けられることや、利益が出ず赤字になってしまった場合も申告によって節税できることもあるため、売却が完了した翌年には確定申告を忘れずに行いましょう。

●不動産売却時の確定申告に関する詳しい記事はこちら

不動産を高く売る方法

不動産をなるべく高く売るには、事前にコツを押さえておくことが重要です。不動産売却を成功させるコツは以下の通りです。

・相場価格を知る ・売却の時期を選ぶ ・物件の印象をよくする ・信頼できる不動産会社を選ぶ

具体的に見ていきましょう。

相場価格を知る

不動産の相場価格を知ることで、売り出し価格の妥当性を判断しやすくなるでしょう。相場価格より低過ぎると損をしてしまい、高過ぎると買い手が付きにくくなってしまいます。自分で調べる際には、所有する不動産に近い条件の物件がいくらで取引されているか無料で閲覧できる、「不動産情報ライブラリ」「REINS Market Information」などを利用してみましょう。

売却の時期を選ぶ

不動産の需要が高まる時期に売却することで、より高値で取引しやすくなります。一般的に、新年度前の1月~3月と人事異動の多い9月~10月に需要が高まるため、可能であれば、それらのタイミングに合わせて計画的に売却活動を行うとよいでしょう。

物件の印象をよくする

買い手を付きやすくするためには、物件の印象をよくしましょう。築年数の古い物件でも、外壁や内装のメンテナンスを行うことで見栄えがよくなります。自身で清掃を行うほか、専門業者によるハウスクリーニングの利用も検討してみましょう。

また、内覧時に物件の魅力を最大限にアピールできるよう、事前に整理整頓を心がけるのも効果的です。第一印象を左右する玄関周りや、内覧者からの注目度が高い水回りはより念入りに行いましょう。さらに、明るく心地よい印象を与えられるよう、室内は全ての照明をつけましょう。

信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産を高く売却するには、実績のある不動産会社に仲介を依頼することが重要です。過去の取引実績のほか、得意な分野・エリアなどは不動産会社によって異なります。また、売却についての疑問や相談に対する担当者の対応も、信頼できるかどうかを判断するうえで参考となるでしょう。売りたい不動産の特徴と照らし合わせながら、親身になって対応してくれる不動産会社を選ぶようにしましょう。

不動産会社に売却を依頼する人

査定は信頼できる不動産会社に依頼しよう!

ここまで、不動産売却で必要な書類やかかる費用についてチェックリストを用いながらご紹介してきました。うまく活用しながら準備を漏れなく行い、納得のいく売却を成功させましょう。

また、売却を成功させるために重要なのは「不動産査定」です。所有する不動産がいくらで売れそうなのかをまず把握することで、適切な売り出し価格を決めたり、資金計画を立てたりするのに役立つでしょう。より精度の高い査定結果を得るために、取引実績が豊富な不動産会社に依頼するのがおすすめです。

三井のリハウスは、累計取扱件数100万件以上の実績をもとに、無料のAI査定・簡易査定・訪問査定を行っています。査定後は、売却に関するさまざまなサポートも受け付けているため、不動産売却をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

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Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | 家族信託とは?メリットや手続き、費用をわかりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_047/ 不動産関連記事 家族信託とは?

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産に関する権限を与え、財産の管理・処分・運用を依頼することです。営利を目的とせずに他者が財産管理や処分などを行うことから、民事信託とも呼ばれます。この家族信託や民事信託は公的な表現ではありませんが、一般的に家族に財産管理を依頼する場合の通称として使われています。

仕組み

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者間で行われる仕組みです。財産の所有権を持つ「委託者」が信頼できる家族に財産の管理を依頼すると、依頼された家族が「受託者」となります。そして、この「受託者」が財産を管理・処分・運用することによって生じた利益を受け取る人が「受益者」です。「委託者」と「受益者」が同一の場合もあります。

家族信託を検討する家族

注目される理由

家族信託は、2006年の信託法改正から制度が始まり、高齢化とそれに伴う認知症患者数の増加によって注目されるようになりました。

総務省統計局の調査によると、全国の高齢者(65歳以上)の割合は2024年9月15日現在、29.3%と過去最高を更新(※1)しています。また、厚生労働省の調査では、高齢者のうち要介護(要支援)認定者の割合は、2023年3月末で全国平均19.0%です。さらに詳しく内訳を見ると、前期高齢者(65歳以上75歳未満)に占める要介護(要支援)認定者の割合は10.4%、後期高齢者(75歳以上)に占める要介護(要支援)認定者の割合は89.6%(※2)となっています。

このような現状から、財産の所有者が何らかの理由で財産管理・処分ができなくなってしまったときの備えとして行われることが多いと考えられます。そこでこの記事では、将来のために家族信託を検討している方に向けて、家族信託のメリットや手続きの流れ、費用などについて徹底解説します。

家族信託のメリット

家族信託を活用することで得られるメリットは主に3つあります。それぞれ具体的に見ていきましょう。

家族信託による不動産管理

柔軟に財産の管理ができる

家族信託を組成しておくと、財産の所有者が財産を動かせなくなったときでも、その家族が柔軟に財産を管理できます。

たとえば、財産の所有者が認知症になってしまった場合、本人が銀行からお金を引き出したり、所有している不動産を売却したりすることは難しいでしょう。しかし、本人から家族信託を受けた人がいれば、その人が財産の管理や処分、そのほか必要な行為を行うことができます。同様に、認知症等で判断力が低下した人のための財産管理方法として「成年後見制度」がありますが、成年後見制度を使って自宅を売却する際は、家庭裁判所の許可が下りなければ売却することができず、時間や手間がかかります。対して家族信託の場合は、受託者の判断で売却が可能なので、より柔軟に管理ができます。

●成年後見制度についてはこちら

遺言機能がある

家族信託には、遺言書のような効果もあります。財産の所有者が生きている間の財産管理だけでなく、死亡した後、誰に資産承継するかについても信託契約で決めることが可能です。信託契約で資産承継を決めておけば、信託法(特別法)が優先的に適用されるので、遺産分割協議の必要もなくスムーズな相続が行えます。

このように、本人が生きている間に資産承継する相手が選べるという点で、家族信託は生前贈与に似ているといえます。しかし、生前贈与は贈与税の課税対象であり、相続税よりも高い税率で課税されることもあります(家族信託により承継する資産には相続税がかかります)。

●遺産相続手続きについてはこちら

●生前贈与についてはこちら

次の世代の相続も指定できる

家族信託の遺言機能を使うと、委託者は「最初の受益者が亡くなった場合、次の受益者はこの人にする」というように、複数の受益者とその優先順位を決められます。受益者とは、委託者が家族に信託した財産が生み出した利益を受け取れる人です。つまり、委託者は複数世代にわたる相続を指定でき、遺言書ではできない二次相続以降についても財産の所有者の意向を反映できます。

二次相続にかかわる家系図

家族信託の注意点

家族信託は、将来的に所有者の意思を反映した財産管理を行うために有効な手段の1つです。しかし、注意すべきこともあります。ここでは、主な3つの注意点をご紹介します。

節税効果は低い

家族信託に節税効果はあまり期待できません。たとえば、財産の所有者(委託者)から財産管理を任された人(受託者)は、管理をしている間はその財産分の所得税・住民税を支払う義務が発生します。ただし、この税金は、家族信託契約の有無にかかわらず発生するものです。つまり、家族信託を組成しても、していないときと同じように課税されます。

また、家族信託の財産所有者(委託者)とその財産から発生した利益を受け取る人(受益者)が異なる場合、受け取った利益には贈与税がかかり、受益者が支払い義務を負います。

損益通算ができない

家族信託では、信託した不動産から生じた損失を、信託していない財産から得た利益で相殺することはできません

たとえば、家賃収入のある複数の不動産を所有している人が、そのうちの1つを家族に信託した場合は注意が必要です。信託した不動産で赤字が出たとしても、ほかの信託していない不動産で出た黒字分から差し引くことはできません。

節税効果の計算

受託者の選任は慎重に

家族信託をすると、財産の管理を任されている受託者がその財産を使い込んでしまう恐れがあります。受託者には信託された財産の管理・処分、そのほか必要な行為をする権限が与えられています。そのため、信託された不動産を売却して現金化し、自由に使ってしまうことも可能です。

このリスクは、「信託監督人」や「受益者代理人」を選出するという方法で対処できます。「信託監督人」は信託財産が適切に管理・運用されているかを監視する役割を果たし、「受益者代理人」は受益者のために権利に関係する行為を代わりに行う役割を持ちます。

家族信託はどのようなときに使える?

多くのメリットがある家族信託ですが、どのようなときに使えるのか、具体的なケースについてご紹介します。また、逆に必要のないケースについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

認知症対策

家族信託は主に、親の認知症対策として検討されます。財産の所有者である親が認知症により正常な意思決定ができないと判断されると、資産凍結の可能性があります。しかし、家族信託を行っていると、受託者が金銭や不動産を自由に管理できるため、受託者の資産を認知症になった本人の介護に使えるので安心です。

子どもの生活保障

障害のある子どもがいる方にとっても、家族信託は効果的です。家族信託では、受託者とは別に受益者を設定できます。信頼のおけるほかの家族に受託者として財産を管理してもらい、受益者を障害のある子どもに認定することで、収益が子どもに入るという仕組みを作れるのです。

必要ないケース

家族信託が必要ないケースとしては、主に以下の3つがあります。 それぞれ見ていきましょう。

信託する財産が少ない 不動産を所有しておらず、かつ財産が少額である場合は、家族信託は不要です。家族信託にかかる費用のほうが高くなってしまう可能性があるため、注意しましょう。

財産の管理を任せられる人がいない 家族仲が悪かったり、親族が少なかったりと、財産の管理を安心して任せられる人がいない場合も、家族信託は不要といえます。家族信託は、受託者に財産管理の権限があるため、もめごとにつながってしまうかもしれません。

委託者の存命中に不動産を売却する予定がない 不動産を委託者の存命中に売却する予定がない場合も、家族信託をしないほうがよいでしょう。家族信託は委託者の存命中に不動産を売却することを想定しており、家族信託を組成済みの不動産を売却することなく委託者がご逝去された場合、空き家の3,000万円特別控除の適用外となるため注意が必要です。

●空き家の3,000万円特別控除についてはこちら

家族信託の手続きの流れ

家族信託の手続きの流れは、以下の4つのステップで行われることが一般的です。具体的に見ていきましょう。

1.信託契約を結ぶ

財産の所有者は、財産の管理を任せたい家族を選んで、信託契約を結びます。信託契約を結んだことを証明するためには、信託契約書の作成が必要です。この信託契約書には以下の項目を必ず記載しなければなりません。

・契約の趣旨 ・信託の目的 ・委託者 ・受託者 ・受益者 ・信託する財産

これらの項目についてはトラブルを避けるためにも、委託者と受託者、受益者だけでなく、ほかの家族とも事前に話し合いをしておくことをおすすめします。目的部分については「いつ・どんな事態が起こったときに・誰のために・どうやって」自分の財産を使ってほしいのかということまで、明確にしておくことが大切です。また、金銭や不動産などの信託する財産についても、管理を任せる範囲を定める必要があります。そうすることで、委託者の意向に沿った財産管理を行いやすくなります。

信託契約書ができたら公証役場へ持っていき、公正証書にしてもらうとよいでしょう。公正証書は、裁判官や検察官などを長く勤め、法律の専門的な知識を持った公証人が契約内容を確認して作成するため、高い証明力があります。

2.信託用の銀行口座を開設する

信託する財産が現金や預金の場合、受託者はそれらを管理する信託財産専用の口座を持っている必要があります。受託者がもともと使っている口座で信託財産を管理することはできないので注意しましょう。

新設した銀行口座の通帳

3.不動産の名義変更をする

信託する財産が不動産の場合は、法務局での登記が必要です。登記をすることで、不動産の名義が現在の所有者である委託者から今後管理を任せる受託者へ移ります。不動産を家族信託した場合、「信託登記」と「所有権移転登記」の2つの登記が必要です。

信託登記は、家族信託の契約内容を記録するための登記です。信託登記によって、受託者はどのような理由で当該不動産を管理しているのかを公示します。これを行う理由は、受託者には自分がもともと所有している「固有財産」と委託者から預かった「信託財産」を別々に管理する義務があるためです。

所有権移転登記は、家族信託をした不動産の登記名義を変更するための手続きです。委託者と受託者が共同で行います。

4.信託財産の運用開始

現金・預金を信託した場合は信託用銀行口座の開設を、不動産を信託した場合は信託登記と所有権移転登記を完了すると、受託者は信託財産の運用が可能になります。

家族信託の手続きにかかる主な費用

家族信託の手続きでは、いくつかの公的書類が必要です。ここでは、必要書類の発行手数料をはじめとした家族信託にかかる費用についてご紹介します。

公正証書の作成費用

公正証書は、信託契約を締結する際にその内容を法的に証明するための証明文書です。公証人が務める公証役場で作成され、費用は信託する財産の額(目的の価額)によって異なり、5,000万円超え1億円以下の場合は43,000円となります。詳しくは以下を参照してください。

●公正証書遺言の作成手数料についてはこちら

公正証書の作成

不動産の登記費用

不動産を家族信託するときに必要な信託登記と所有権移転登記のうち、信託登記には登録免許税がかかります。家族信託における所有権移転登記には非課税枠が設けられているため、登録免許税はかかりません。

信託登記にかかる登録免許税は、土地と建物によって税率が異なります。以下の式をご覧ください。

土地:固定資産税評価額×0.3% 建物:固定資産税評価額×0.4%

固定資産税評価額とは、各市区町村(東京23区は各区)が固定資産評価基準に基づき個別に決めた不動産の評価額です。毎年、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書で確認できます。

専門家への報酬

家族信託に必要な信託契約書の作成、信託登記・所有権移転登記を、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、一般的に信託財産の額に応じて報酬が発生します。報酬の目安は、信託財産の価額が1億円以下の場合は価格の1%、1億円~3億円以下の場合は価格の0.5%になります。最低でも30万円ほどかかるのが一般的ですが、三井のリハウスシニアデザイングループでは、一般的な家族信託の組成であれば10万円台から専門家をご紹介しています。

●三井のリハウスシニアデザイングループでの家族信託手続きのサポートについてはこちら

家族信託はどこに頼むべき?

家族信託は、公的書類の取得や信託契約書の作成などが必要であるため、自分1人で全ての手続きを進めるのは時間や手間がかかります。司法書士や弁護士に依頼することも検討してみましょう。家族信託は比較的新しい制度であるため、精通している専門家がまだ少ないのが実情です。専門家に依頼する際は、ホームページの実績などを見比べ、なるべく経験豊富な専門家を選んで相談することをおすすめします。

後悔しない家族信託は信頼できる専門家へ

家族信託を行っておくと、財産の所有者が何らかの事情で財産管理ができなくなったときでも、柔軟な管理・処分・運用が可能です。

三井のリハウスシニアデザイングループでは、認知症対策として家族信託の組成に関するコンサルティングや手続きのサポートを行っています。家族信託だけでなく、成年後見制度や遺言作成など、お客さまのご希望に合わせた対応が可能です。

実際に三井のリハウスでも、親が認知症になる可能性を踏まえた家族信託のご相談が多くあります。シニア向け住宅で暮らしているご両親が自宅を空き家のまま所有していた事例では、すぐに売却するつもりはないものの、将来的にご両親の生活を支える資金捻出のために、自宅を売却できるよう家族信託を組成しました。この先ご両親が認知症を発症しても、お客さま(子世代)がご自宅を売却できるよう備えることができます。

また、相続後の不動産の取引も、豊富な実績のある三井のリハウスがサポートいたします。高齢のご両親がいる方や、自分の資産を安全に管理・運用してほしい方は、お気軽にご相談ください。

●シニアデザイングループへのお問い合わせはこちら

●三井のリハウスの老後の不安を解消するサービスについてはこちら

※1出典:「統計からみた我が国の高齢者」、総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf (最終確認:2024年12月04日)

※2出典:「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/22/dl/r04_gaiyou.pdf (最終確認:2024年12月04日)

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Tue, 04 Feb 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | リノベーションマンションは売れない?売却が難しい理由から対策まで解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0343/ 不動産関連記事 リノベーションマンションが売れないといわれる理由

リノベーションマンションが売れないといわれてしまう理由のなかで、代表的なのは以下の4つです。

・管理状態が悪い ・築年数が古過ぎる ・間取りやデザインがニーズと合わない ・売り出し価格が高い

なお、リノベーションマンションとは、大規模な工事で既存の住宅設備のグレードアップを行い、住まいの価値を高めた物件のことをいいます。一方、「リノベーション」と混同しがちな「リフォーム」は、住宅の経年劣化した部分的な設備を修繕することです。今回の記事ではリノベーションマンションについて解説します。

まずは、リノベーションマンションが売れにくいといわれる4つの理由について詳しく見ていきましょう。

リノベーションマンションの売却

管理状態が悪い

居室の床材や壁材をグレードアップしたリノベーションマンションであっても、外観やエレベーターをはじめとする設備、共用部などの管理状態がよくないと、買い手は付きにくいと考えられます。これらの部分のメンテナンスは管理会社が管轄しており、個人の判断で補修を行うことはできません。そのため、専有部分のリノベーションが済んでいても、劣化した外観や古い設備、汚れた共用部などが、そのままの状態で売り出されていると、内覧で買い手にマイナスの印象を与えてしまうでしょう。

築年数が古過ぎる

築年数が古いマンションでも、リノベーションをすれば売れやすくなることはあります。しかし、あまりに古過ぎると「耐震性が心配」「断熱性が低いのでは」など、建物に不安を覚える人も多くいるでしょう。特に、マンションの外観や設備の老朽化が進んでいるのにメンテナンスされずに放置されている場合は、購入希望者によくない印象を与えてしまう恐れがあります。

また、マンションは古くなるほど修繕積立金や維持管理費が高くなる傾向があるのも、買い手から敬遠されるポイントです。

●築古マンションの売却について詳しい記事はこちら

築年数が古いマンション

間取りやデザインがニーズと合わない

リノベーション後の内装が購入希望者の好みと異なる場合、売却が難しくなることもあります。特に、特徴的なデザインの内装であるほど好みが分かれて購入希望者も限られるため、売れるまでに時間がかかるでしょう。

売り出し価格が高い

リノベーションマンションは、同じ築年数の中古マンションと比べて売り出し価格が高い傾向があります。というのも、リノベーション費用を上乗せして売り出すことが一般的だからです。

マンションの築年数が同じでも、リノベーションの有無によって価格に大きな差があると、価格に敏感な購入希望者は購入をためらうこともあるでしょう。そのため、売り出し価格を決める際には、周辺相場や過去の取引事例などを踏まえて、不動産会社が算出する査定価格を参考にするのがおすすめです。

売却を見据えたマンションリノベーションのポイント3選

マンション売却のためにリノベーションを検討している方は、まず不動産会社に相談してみましょう。リノベーションを行ったからといって必ずしも売却できるとは限りません。リノベーションが必要かどうかを経験豊富なプロの目で見極めてもらうと安心でしょう。ここからは、売却を見据えたリノベーションで、押さえるべきポイントを3つご紹介します。

・部分を絞ってリノベーションを行う ・活用しやすい間取りにする ・住宅性能を向上させる

これら3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

部分を絞ってリノベーションを行う

リノベーションマンションに買い手を付きやすくするためには、部分を絞ってリノベーションを行うのがおすすめです。リノベーションにかかる費用は、規模によって大きく異なります。改修の規模が小さければ費用を抑えられますが、大がかりな工事になると費用が高くなります。すると、その費用を売り出し価格に上乗せせざるを得なくなり、結果として買い手が付きにくくなってしまうこともあるでしょう。

マンションのリノベーションを行う際には、建物の構造に影響しない間仕切り壁、床など、改修箇所を限定するとよいでしょう。費用を抑えられるとともにきれいな状態で売り出せるため、スムーズな売却につながる可能性があります。

床のリノベーション工事

活用しやすい間取りにする

マンションのリノベーションを行う際には、住む人が生活しやすいように間取りを直すことも売却を成功させるポイントの1つです。たとえば、ウォークインクローゼットや廊下収納などの豊富な収納スペース、開放感のあるリビング、生活動線を考慮した間取りは、買い手の人気が高い傾向があります。間取りを変更する際には、かける費用と成約できそうな価格のバランスを見極めるためにも、まずは不動産会社の担当者に相談するとよいでしょう。

住宅性能を向上させる

マンションの住宅性能を向上させることで、売却につながる可能性が広がります。リノベーションを検討しているマンションは、ある程度築年数が経過していて、新しいマンションに比べて断熱性や気密性といった住宅性能が低いこともあるからです。マンションの断熱性や気密性が低いと、外気温の影響を受けるせいで冬は寒く、夏は暑い室内となり、冷暖房に必要な光熱費の負担が増えてしまいます。そのため、それらを改善すれば、快適性の向上と省エネにつながり、購入希望者には好印象に映るでしょう。

マンションの断熱工事

リノベーションマンションが売れないときの対応3つ

リノベーションを行ったとはいえ、必ずしもリノベーションマンションが売れるとは限りません。リノベーションをしたものの、時間がたってもマンションが売れないときの対応としては、以下の3つが挙げられます。

・売り出し価格を下げる ・不動産会社や媒介契約を変更する ・リノベーション以外のアピールポイントを探す

それぞれの対応について、詳しく説明していきます。

売り出し価格を下げる

リノベーションマンションが売れないときは、売り出し価格を見直してみましょう。マンション売却の際に、リノベーション費用を上乗せした売り出し価格は、相場より高くなる可能性があります。まずは、築年数や立地などの条件が類似している中古マンションの相場をチェックし、売り出し価格に大きな差がないか確認しましょう。

しかし、売り出し価格を大幅に値下げすると、売却できたとしても損をする可能性があるため、価格の値下げは慎重に行う必要があります。そのため、所有しているマンションのエリアの相場に詳しい不動産会社に相談して売り出し価格を決めるとよいでしょう。

●マンションの売り出し価格について詳しい記事はこちら

●不動産の相場価格について詳しい記事はこちら

不動産会社や媒介契約を変更する

リノベーションマンションが売れないときは、不動産会社や媒介契約を変更するのもおすすめです。特に、取引実績が豊富な不動産会社に依頼すると、スムーズに売却できる可能性が高まります。

不動産会社の媒介契約は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つに分けられます。専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、仲介を依頼できる不動産会社は1社のみですが、一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能です。また、専属専任媒介契約と専任媒介契約には売主への報告義務がありますが、一般媒介契約には売主に報告する義務はありません。

たとえば、一般媒介契約で複数の不動産会社に仲介を依頼して、売却に時間がかかっている場合、専属専任媒介契約や専任媒介契約に切り替え、信頼できる1社と密なやりとりをするのもよいでしょう。

●媒介契約について詳しい記事はこちら

専任媒介契約を結ぶ人

リノベーション以外のアピールポイントを探す

既にマンションのリノベーションを行ったものの売れないときは、リノベーション以外のアピールポイントを探してみましょう。たとえば、周辺に公園、スーパー、病院、学校といった生活に便利な施設があることや、駅やバス停が近いことをアピールすることで、買い手の購入意欲が促されることもあります。

試すとよいリノベーション以外の対策

お伝えしたように、マンションのリノベーションを行う前に、不動産会社の担当者と相談をするのが重要です。ここでは、リノベーションを行わずに、売却の成功率を高めるための対策をご紹介します。

・ハウスクリーニングを行う ・室内の臭いを消す ・印象のよい物件写真を撮る

リノベーションを行わなくても、ハウスクリーニングで汚れを落とすだけで室内の印象が変わる場合もあります。さらに、部屋の消臭につながることもあるため、自分で落とせない頑固な汚れがある場合は、ハウスクリーニングを検討してみましょう。また、広告に載せる物件写真は明るく広く見えるように撮るのも大切です。三井のリハウスでは、プロのカメラマンによる売却物件の撮影も行っています。詳しくは以下をご覧ください。

●イメージアップコンテンツについてはこちら

物件の写真を撮るプロのカメラマン

リノベーションマンションの売却を成功させるコツ

リノベーションマンションの売却を成功させるためのコツは、以下の2つが挙げられます。

・売却実績が豊富な不動産会社に仲介を依頼する ・値下げをするならタイミングや値下げ幅を慎重に判断する

多数の取引実績やデータを持つ、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することで売却の可能性が広がります。リノベーションマンションを売却する際にはパートナーとなる不動産会社を慎重に選びましょう。また、売却したいからと急いで値下げをすると損をする恐れもあります。仲介を依頼した不動産会社と相談しながら、値下げのタイミングや幅に気を付けて進めましょう。

信頼できる不動産会社の担当者

リノベーションマンションが売れないなら三井のリハウスへ相談を!

ここまで、リノベーションマンションが売れないといわれる理由から、売却を成功させるコツまで説明してきました。リノベーションは必ずしもスムーズな売却につながるとはいえないため、不動産会社に相談したうえで慎重に行いましょう。さらに、既にリノベーションを行った場合は、売却に強い経験豊富な不動産会社に依頼して売却の可能性を高めましょう。

三井のリハウスは、100万件以上の取引実績にもとづく豊富な知見を生かし、不動産の売却活動を丁寧にサポートします。リノベーションマンションの売却にお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスの無料査定をお申し込みください。

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Tue, 28 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家を売ったお金で家を買うにはどうすればいい?流れや税金の基礎知識]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0342/ 不動産関連記事 家を売ったお金で家を買う方法

家を売ったお金で家を買うことを、住み替え、または買い替えといいます。住み替えの方法には、今住んでいる家を売却してから新しい家を購入する「売却先行」と、先に新居を購入し、引越しをしてから今の家を売る「購入先行」の2つがあります。以下、それぞれのメリットと注意点を簡単に表でまとめていますので、比較してみましょう。

比較項目 メリット 注意点
売却先行 ・今の家の売買代金を購入費用に充てられる ・売却活動に時間をかけられる ・新居への引越しのタイミング次第では仮住まいが必要 ・旧居から仮住まい、その後新居へと2回の引越しが必要
購入先行 ・今の家に住みながら新居探しができる ・仮住まいが不要で、引越しも1回で済む ・新居の購入代金と、旧居・新居2つの維持費用が必要 ・今の家のローンが残っている場合、ダブルローンになる可能性がある

家を売ったお金で家を買う際は、自己資金や住宅ローンの返済状況を見ながら、実現可能な方法がどちらであるかを見極めることが重要です。

売却を先行する場合

家を先に売る方法は、売買代金を住宅ローンの返済に充てたい人に向いているでしょう。住宅ローンの残債があっても、売却代金や自己資金を充てて一括返済できれば家の売却は可能です。そのため、住宅ローン返済中の場合は、今住んでいる家の売却活動を先に行い、その売却代金で決済時に住宅ローンを一括返済しましょう。

購入を先行する場合

一方の購入先行は、自己資金に余裕があり、かつ住宅ローンを完済・あるいは完済の目途が立っている場合に適しています。新居を先に購入してしまえば、売却する家の荷物を移動できるため、室内をきれいな状態にして内覧を受け付けられるというメリットもあります。

●売却先行、購入先行のメリットと注意点について詳しくはこちら

家の売却と購入を検討する人

家を売ったお金で家を買うときの税金と諸費用

マイホームを売るときと買うときには、税金や費用がかかります。どのような税金や費用がかかるのか、以下で詳しく解説します。

売るときにかかる税金と費用

不動産売却においてかかる税金と費用には、主に以下のものがあります。

費用項目 詳細
印紙税 1,000円~6万円 ※取引価格が100万円超~5億円以下の場合 ※2027(令和9)年3月31日までの軽減措置を適用した価格
ローン完済手数料 ※住宅ローンを一括返済する場合のみ 金融機関や手続き方法によって金額は異なり、5,500円~5万円程度だが無料のケースもある
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する費用 ※抵当権が残っている場合のみ 1万5,000円~2万円程度 ※住所変更登記を合わせると3万円~5万円
不動産会社への仲介手数料 取引価格(税抜)×3%+6万円+消費税 ※取引価格が400万円を超える場合

上記に加えて、譲渡所得(不動産の売却によって生じた所得)と呼ばれる利益を得た場合は、所得税および復興特別所得税、住民税の課税対象となります。

買うときにかかる税金と費用

新居を購入するときにかかる税金と費用には、主に以下のものがあります。

費用項目 詳細
不動産取得税 固定資産税評価額×4%(本則) ※2027(令和9)年3月31日までは軽減措置により土地と住宅は3%
印紙税 1,000円~6万円 ※取引価格が100万円超~5億円以下の場合 ※2027(令和9)年3月31日までの軽減措置を適用した価格
所有権移転登記にかかる登録免許税 ※中古物件を購入する場合 税額=固定資産税評価額×税率 ※税率は土地と建物で異なる
所有権保存登記にかかる登録免許税 ※新築物件を購入する場合 税額=法務局認定価格×税率 ※法務局認定価格とは、固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に、各法務局が便宜上作成する価格のこと ※税率は土地と建物で異なる
抵当権設定登記にかかる登録免許税 ※住宅ローンを借り入れる場合 税額=債権金額×税率 ※税率は土地と建物で異なる
住宅ローン事務手数料 事務手数料として3万円~5万円、あるいは融資額の1%~2%前後
住宅ローン保証料 外枠方式(一括前払い型):借入額の2%程度 内枠方式(金利上乗せ型):金利に0.2%上乗せ
不動産会社への仲介手数料 取引価格(税抜)×3%+6万円+消費税 ※取引価格が400万円を超える場合

●登録免許税の税率や軽減税率について詳しくはこちら

●住み替えのときにかかる税金について詳しい記事はこちら

家の売買にかかる税金と費用の計算

家の買い替えで利用できる特例や控除

家の買い替えでは、税金軽減の特例があります。売却時、購入時、それぞれで適用できる可能性のある特例をご紹介します。

売るときの特例

売却時に税金を軽減、もしくは繰り延べできる可能性のある特例は以下の通りです。

3,000万円の特別控除 マイホームを売却した場合、要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(通称、3,000万円の特別控除)を適用できます。適用されると、譲渡所得から3,000万円を控除した(引いた)残りの金額が課税対象となります。つまり、3,000万円までは課税されません。

●3,000万円の特別控除について詳しくはこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例 売却する家の所有期間が10年を超える場合、軽減税率の特例の条件に当てはまれば税率を下げられます。本来の税率(復興特別所得税含む)は、譲渡所得の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)ですが、軽減税率を適用すると、6,000万円までの部分にかかる税率が14.21%(所得税10.21%、住民税4%)となります。

買い替え特例 買い替え特例とは、正式名称を「特定の居住用財産の買換えの特例」といいます。適用されれば、譲渡所得に対する所得税・復興特別所得税・住民税の課税を、次回の売却時まで繰り延べできます。ただし、3,000万円の特別控除や、後出の住宅ローン控除との併用はできません。

●買い替え特例について詳しくはこちら

●買い替え特例について詳しい記事はこちら

家の売買時に利用できる控除

買うときの控除

家を購入するときも、要件を満たせば適用できる特例があります。

住宅ローン控除 住宅ローン控除とは、年末時点における住宅ローン残高の0.7%分の税額を控除できる制度です。上限はあるものの、新築住宅は13年間、中古物件は10年間控除を受けられます。利用条件や控除期間は社会情勢に応じて変更される可能性があるため、常に最新の情報をチェックするようにしましょう。

●住宅ローン控除について詳しくはこちら

●住宅ローン控除の利用について詳しい記事はこちら

ローンが残っている家を売って新居を買いたい場合は?

家の売却代金と自己資金の合計が住宅ローンの残債よりも少ない場合は、住宅ローンが完済できず抵当権が抹消できないため、家を売って新居を買うことができません。

住宅ローンの残債があっても住み替えたい場合は、旧居の住宅ローンの残債と新居の購入資金を合算して借りられる、住み替えローンの利用を検討しましょう。ただし、担保割れの状態かつ借入金額が増えるため、一般的な住宅ローンより審査が厳しくなる点には注意が必要です。

●住み替えローンについて詳しい記事はこちら

また、上記の方法のほかにダブルローンがありますが、返済の負担が大きく、利用可能な金融機関も限られることに気を付けましょう。

●ダブルローンについて詳しい記事はこちら

家の売買を検討する人と不動産会社の担当者

今住んでいる家を売りたいなら不動産会社選びは慎重に!

今住んでいる家を売って、新しい家を買いたい場合、自己資金や住宅ローンの返済状況を見ながら計画的に進める必要があります。また、今の家がいくらで売れるか、相場を知っておくことも資金計画を立てるうえで重要です。住み替えを検討している方は、自宅がいくらで売れそうか、査定を受けてみてはいかがでしょうか?

三井のリハウスでは、豊富な取引実績をもとに無料査定や不動産売買のサポートを行っています。お客さまの状況に合わせた特例や控除をご紹介しながら、最適な売却プランをご提案します。住み替えでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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Tue, 28 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 基準地価とは?公示地価・路線価との違いや調べ方を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0339/ 不動産関連記事 基準地価とは

基準地価とは、都道府県が選定した基準地1㎡あたりの標準価格です。各都道府県が国土利用計画法にもとづき、毎年7月1日時点の基準価格を判定し、9月下旬頃に発表されます。

基準地価は、一般的な土地取引の場面で価格の指標として用いられるため、所有している土地や購入したい土地の適正価格が知りたいときに役立ちます。ただし、基準地価は土地を更地として評価した場合の価格であり、建物の価値を考慮していない点には注意しましょう。

基準地は住宅や商業地、工業地などに区分されており、2024(令和6)年は全国21,436地点が評価の対象となりました。

基準地価が記載されている新聞

基準地価と公示地価・路線価の違い

土地の価格を調べる際に参考になる情報として、基準地価のほかに、公示地価と路線価が挙げられます。それぞれの価格と基準地価との違いについて、以下で詳しく説明します。

公示地価との違い

公示地価とは、2名以上の不動産鑑定士が全国の標準地を鑑定・評価した結果にもとづいて、国土交通省が公表する土地の価格です。評価の対象となる土地である標準地は、基本的に都市計画区域内から選定されます。

基準地価と公示地価の主な違いは以下の表の通りです。

比較項目 基準地価 公示地価
基準日 7月1日 1月1日
公表時期 9月下旬 3月下旬
公表機関 都道府県 国土交通省
対象地域 都市計画区域内外 基本的に都市計画区域内

公示地価が1月1日を基準に算定されるのに対して、基準地価はその半年後の7月1日を基準としています。そのため、公示地価と基準地価は最新の地価動向を補完し合う存在といえます。

また、基準地価の評価対象は都市計画区域の外も含んでいるのに対し、公示地価の評価対象は主に都市部です。そのため、基準地価は公示地価と違い、林地のような都市部以外の地域でも適正価格を知ることができます。なお、国や都道府県から毎年公表される公示地価と基準地価は、合わせて「公示価格」と呼ばれることもあります。

●公示価格に関する詳しい記事はこちら

路線価との違い

路線価とは、路線(道路)に面する土地の1㎡あたりの単価を指すもので、毎年国税庁が発表しています。路線価には相続税路線価と固定資産税路線価がありますが、多くの場合で、相続税や贈与税を算出するために用いる相続税路線価を指します。

基準地価と路線価の主な違いをまとめた表は以下の通りです。

比較項目 基準地価 路線価
基準日 7月1日 1月1日
公表時期 9月下旬 7月初旬
公表機関 都道府県 国税庁
対象地域 都市計画区域内外 全国の民有地(路線価地域)

どちらも地価を表していますが、基準地価は一般の売買取引に用いられます。一方、路線価は主に土地にかかる相続税や固定資産税を算出するために用いられます。

路線価は基準地価や公示地価といった公示価格をもとに定められており、相続税路線価は公示価格の約80%程度、固定資産税路線価は約70%程度の価格です。

路線に面する土地

基準地価の調べ方

国土交通省のサイトである「不動産情報ライブラリ」を使えば、地図上で基準地・標準地や、その基準地価・公示地価を確認できます。周辺の不動産の取引価格も調べられるため、情報が集めやすく、利便性が高いことが特徴です。

また、基準地価は各都道府県のホームページや役所・役場でも調べられます。例として、東京都の場合は財務局のサイトから各年度の基準地価を知ることができます。所有する土地がある自治体で確認することが望ましいでしょう。

●東京都基準地価格はこちら

基準地価をインターネットで検索する人

【2024(令和6)年】最新の基準地価の動向

国土交通省の土地政策審議官グループが、2024(令和6)年度の全国の基準地価を「令和6年都道府県地価調査の概要」(※1)にまとめています。それによると、景気が緩やかに回復に向かっているなか、地価は全国的に上昇傾向です。三大都市圏では、価格の上昇が続き、その上昇幅も大きくなっています。また、地方圏も昨年に引き続き上昇し、特に商業地で地価の上昇が見られます。

基準地価の変動率 全用途平均 住宅地 商業地
2023年 2024年 2023年 2024年 2023年 2024年
全国 1.0% 1.4% 0.7% 0.9% 1.5% 2.4%
三大都市圏 (東京圏、大阪圏、名古屋圏) 2.7% 3.9% 2.2% 3.0% 4.0% 6.2%
地方圏 (札幌市、仙台市、広島市、福岡市など) 0.3% 0.4% 0.1% 0.1% 0.5% 0.9%

さらに詳しく見ていくと、主要都市の商業地の地価上昇を支えているのは、都市中心部や観光地、再開発が進む地域における店舗やホテル、オフィスによる需要です。

住宅地については、低金利環境による安定した需要にもとづく地価の上昇が継続しています。特に、大都市圏中心部やリゾート地、新幹線開業で交通利便性が高まった地域で上昇傾向が見られました。具体的な地域としては、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県などの上昇率が大きく、沖縄県の上昇率が最大です。

全体的に地価は上昇傾向にあり、土地を高い価格で売却できる可能性が高まっています。また、基準地価の順位としては住宅地・商業地ともに東京都の港区や千代田区、中央区といった都心部がトップ5を占めています。

●土地の売却相場に関する詳しい記事はこちら

基準地価の変動を示すデータ

基準地価と実勢価格の関係

基準地価は土地を更地としたときの適正な価格を表す指標であり、実際に取引された価格である実勢価格とは異なります。なぜならば、実勢価格は売買が成約した当時の経済状況や、当事者の事情を反映しながら決まるためです。さらに、実勢価格は基準地価や公示地価などを参考にしつつ、土地の用途や建物部分の価値なども考慮して決まります。

なお、基準地価や公示地価を知ることで実勢価格の目安を算出できます。実勢価格の目安は公示地価や基準地価を1.1倍したものとされており、その計算方法は以下の通りです。

基準地価・公示地価×土地面積×1.1=目安の実勢価格

ただし、都市部の実勢価格は変動しやすく、基準地価や公示地価の1.5倍~2倍になることもあるため注意しましょう。

●実勢価格の算定方法に関する詳しい記事はこちら

土地面積の測量

基準地価を理解して土地の価格設定に役立てよう

基準地価は、土地売買の際に価格のおおまかな目安として活用されています。気になっている不動産がある場合は、購入前に適正な価格かどうかを判断する材料にしましょう。また、自身が所有する土地を売却する際にも、提示された査定額が正しいか判断したり、売り出し価格を決めたりするうえで役に立ちます。

不動産の売却を考えている方は、基準地価や公示地価を参考にしつつ、不動産会社に査定を依頼して売却活動を慎重に進めましょう。三井のリハウスでは、担当者が豊富な実績にもとづく知見を生かして無料査定や売却活動のサポートを行っています。不動産の売却を検討している方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

●無料査定はこちら

※1出典:令和6年都道府県地価調査の概要,国土交通省 土地政策審議官グループ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001762894.pdf (最終確認:2025年1月17日)

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Tue, 28 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地を早く売却する方法4選!売れにくい場合の対策も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0334/ 不動産関連記事 土地を早く売却するには

自身の望むスピードと価格で土地の売却を成功させるためには、ケースに応じた注意点を押さえ、最適な売却方法を選択する必要があります。

たとえば、転勤や相続、住み替えなどの理由により土地を早く売却したい場合、買取による売却も手段の1つです。しかし、買取での成約価格は、仲介で売却する際の相場価格の6割~8割程度になってしまうという注意点もあります。

今回の記事では、土地を早く売却する方法や、条件ごとの注意点についてご紹介します。

早く売却したい土地

土地を早く売却する方法4選

土地を早く売却する方法は主に以下の4つです。

・実績のある不動産会社に仲介を依頼する ・必要書類や各種申請の事前準備を入念に行う ・相場を把握しておく ・契約形態を慎重に検討する

土地を早く売却するには事前の情報収集や準備が欠かせません。これらのポイントをしっかりと把握し、最適な売却を実現しましょう。以下で、それぞれの方法について詳しく説明します。

実績のある不動産会社に依頼する

土地を早く売却するには、土地の需要を正確に理解し、適切な売り出し価格を設定したり、多くの買主候補に物件を見てもらったりすることが重要です。そのため、買い手とのつながりが多く、豊富な取引実績がある不動産会社は、土地を早く売却するうえで強力なパートナーといえるでしょう。特に、最近はインターネットで物件を探す買い手が多いため、インターネットでの集客に強い会社を選ぶのがポイントです。

三井のリハウスでは、豊富な取引件数と地域に密着した店舗展開、全国規模の集客基盤を生かしてお客さまの売却活動をサポートします。特に、ホームページの集客力を生かした売買戦略に強みを持ち、さまざまな広告活動で多くの買主さまに告知することができます。実績のある不動産会社をお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

●土地売却のお問い合わせはこちら

実績のある不動産会社の営業担当者

必要書類や各種申請の事前準備を入念に行う

土地の売却には、所有権移転登記にまつわる書類や土地の境界について証明する書類、本人確認書類など、用意しなければならない書類が数多くあります。買主が見つかった際、売却手続きがスムーズに進むよう、早めに準備を始めておきましょう。

たとえば、事前に売主が用意する書類は、その取得方法を確認して入手しておくとよいでしょう。また、司法書士や不動産会社による作成や確認が必要な書類もあるため、それぞれの書類について取得先や作成方法、依頼方法についてもあらかじめ把握しておきましょう。

●土地売却における必要書類について詳しい記事はこちら

●所有権移転登記について詳しい記事はこちら

相場を把握しておく

相場を把握しておくことで、不動産会社による査定額が妥当かどうか判断しやすくなります。売り出し価格も迷わず設定できるでしょう。

土地のおおまかな相場を把握する際は、実勢価格(過去の取引事例)を参考にするか、以下の公的な指標を参考にするとよいでしょう。

・公示地価 ・基準地価 ・固定資産税評価額

公示地価や基準地価、固定資産税評価額は国または各都道府県が算出した値で、納税や公共事業用地の取得価格算定の際に用いられます。各指標は、特性上実勢価格と異なる点に注意が必要です。

●公的機関の土地評価方法について詳しくはこちら

また、三井のリハウスのホームページでは、エリアや駅から相場を簡単に調べることができます。ご所有の土地周辺の相場情報や、エリア内での購入希望者数、三井のリハウスでの売却実績などが分かるので、ぜひご活用ください。

●エリアや駅から相場・価格を調べたい方はこちら

土地を早く売却する際に重要な相場価格推移

契約形態を慎重に検討する

土地の売却では、不動産会社に仲介を依頼するための媒介契約を結ぶのが一般的です。契約方法は主に以下の3種類です。

・一般媒介契約 ・専任媒介契約 ・専属専任媒介契約

上記契約の主な違いは、契約期間中に媒介契約を同時に結べる不動産会社の数と、不動産会社専用の物件情報共有サイト「REINS(レインズ)」の登録が義務付けられているかどうかです。一般媒介→専任媒介→専属専任媒介契約の順で、不動産会社の果たす責任は重くなります。

比較項目 不動産会社との媒介契約 REINSへの登録義務 自己発見取引
一般媒介契約 複数の会社とできる なし できる
専任媒介契約 1社のみ あり(契約から7日以内) できる
専属専任媒介契約 1社のみ あり(契約から5日以内) できない

専任媒介契約の場合は2週間に1度以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1度以上の頻度で、売主へ売却活動の進捗を報告することも義務付けられています。また、自己発見取引とは、不動産会社を介さず売主が買主を自分で見つけ、直接取引することを指します。自己発見取引は、一般媒介契約と専任媒介契約の場合のみ可能です。

土地を早く売却する際の注意点

土地を急いで売却しようとするあまり、本来の相場より低い価格で売却してしまうことがあります。相場より低い価格であれば買い手が付きやすくなるといえますが、相場より低い分、本来であれば得られた可能性のある利益を失ってしまいます。早く売りたいと焦って損をしないよう、競合物件がいくらで売り出されているかを把握して、適切な売り出し価格を設定するようにしましょう。

土地を早く売却する際の注意点を踏まえた売却活動

売れにくい土地を早く売却する方法3選

駅から離れた土地や郊外の土地、形状がいびつな土地など、一般的な土地に比べて売れにくい土地の売却に困っている場合は、以下でご紹介する方法を試してみるとよいでしょう。

・不動産会社や売却条件を見直す ・知り合いや隣人へ売却交渉する ・買取を検討する

以下でそれぞれの方法について詳しく説明します。

不動産会社や売却条件を見直す

なかなか買い手が見つからない場合、以下の理由が考えられます。

・売り出し価格が高過ぎる ・適切な広告活動がなされておらず、買主の目に留まっていない ・不動産会社のサポートが手薄

上記に心当たりがある場合は、依頼する不動産会社を変更したり、媒介契約を見直したりすることで問題が解決する可能性があります。

売主の要望に寄り添いつつ、競合物件の状況や需要を踏まえた販売戦略を提案してくれる不動産会社に依頼しましょう。

三井のリハウスは、全国規模のネットワークと豊富な取引実績のノウハウを生かした販売戦略をご提案し、売却活動をサポートします。土地の売却でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

●土地売却のご相談はこちら

知り合いや隣人へ売却交渉する

一般的には売れにくい土地であっても、土地に縁故がある知り合いや近隣に住む人、特に地続きの土地の所有者にとっては魅力的な場合があります。このような人に売却を持ちかけることで、売却につながる可能性もあるでしょう。

ただし、見知った間柄の人と土地売買の取引を行う場合でも、不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。個人間の売買だと、契約条件をめぐってトラブルが起き、関係性がこじれてしまう恐れがあるためです。知り合いだからといって直接取引せず、不動産のプロに仲介を依頼するのが安心でしょう。

土地の売却成立に際し握手する男性

買取を検討する

ここまでご紹介した2つの方法でも売却が望めない場合は、買取も1つの手です。しかし、買取の場合、成約価格は相場価格の6割~8割程度になることが一般的です。そのため、どうしても早く売りたい事情がない限り、仲介で買い手を見つけられるよう不動産会社に相談しましょう。

●不動産の処分について詳しい記事はこちら

土地を早く売却したいなら三井のリハウスに相談!

ここまで、土地をできるだけ早く売りたい場合に検討すべき方法や注意点について解説してきました。土地を早く売りたい場合、事前準備や相場の把握、売却条件の見直しなど、さまざまな対応が必要です。

売却に向けた準備は複雑なため、売主個人のみで行うことは容易ではありません。そのため、信頼できる不動産会社に仲介を依頼して、各種書類手続きや販売活動をサポートしてもらうとよいでしょう。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績と全国規模のネットワークを強みに、できるだけ早く・高く売れるよう売主をサポートします。土地を早く売却したいという方は、ぜひご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

よくある質問

ここでは、土地の売却に関する、よくある質問をご紹介します。

土地を早く売る際のよくある質問

土地を早く売りたい理由は?

土地を早く売却したいときの理由として考えられるものは、主に以下の3点です。

・税金の負担が大きい ・市場価格が高騰しているタイミングで売りたい ・土地の管理が面倒

土地の所有にかかる費用には、固定資産税やエリアによっては都市計画税があります。節税対策の1つとして、土地を早く売りたいと考えるケースも多いでしょう。

また、土地の市場価格は変動するため、市場価格が上昇したタイミングで土地を売れば、その分高値で取引できます。価格が下がらないうちに、早く売却したいという気持ちになるでしょう。

さらに、定期的な草刈りや不法投棄されたゴミの処理など、土地のメンテナンスにかかる負担を減らすために売却を検討することもあります。

失敗しないためのコツは?

土地を早く売るうえで失敗しないためのコツは主に以下の3点です。

・スケジュールをきちんと立てる ・書類の不備に注意する ・実績豊富な信頼できる不動産会社に仲介を依頼する

上記のコツを押さえて、スムーズな売却を成功させましょう。

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Tue, 28 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 手付金とは?不動産売買における意味や知識をわかりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0330/ 不動産関連記事 手付金とは?

手付金とは、売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭のことです。手付金は、買主と売主の双方が契約を成立、履行させるための役割を果たし、滞りなく契約が履行されれば、手付金は売買代金の一部として充当されます。なお、この場合の履行とは、契約によって決められた法律上の義務を果たすために行動することを指します。

不動産売買において手付金は、買主が売主に対し契約時に支払うことが一般的です。契約同時決済の場合を除き、契約締結から売買代金の支払い、引渡しまでには一定の期間があります。この間、手付金は売主と買主の法的関係を保つ担保のような役割を果たします。

この記事では、不動産売買における手付金の意味や基本知識を解説します。

●不動産売買の流れについて詳しくはこちら

手付金の支払いによって契約成立が確認された売主と買主

手付金が持つ3つの意味と役割

手付金には以下のような3つの意味と役割があります。

・証約手付 ・解約手付 ・違約手付

以下でそれぞれ解説します。

手付金には3つの意味と役割があることを示す女性

証約手付

証約手付とは、不動産売買契約が成立した証しとしての手付金の役割を指します。売買契約の締結で契約は成立しますが、手付金の支払いによって当事者が契約締結に合意したことを示します。

また、証約手付は、契約締結後から物件の引渡し(契約が完全に履行される)まで、当事者の意思を担保する意味も持ちます。

解約手付

解約手付とは、その支払いによって契約当事者である売主か買主、いずれか一方の都合で理由を問わず解約できる役割を持つ手付金のことです。具体的に契約を手付解除する場合は、以下のようにします。なお、手付解除には期限があります。

買主 支払った手付金を放棄する(手付放棄)
売主 買主から受け取った手付金を返還し、手付金と同額を買主に払う

手付解除については後ほど詳しく解説します。

違約手付

違約手付は、売買契約の債務不履行(契約違反)が生じた際の違約金の役割を果たします。なお、債務とはこの場合、契約を履行する法律上の義務のことを指します。具体的な違約手付の扱いは以下の通りです。

買主 手付金が違約金として没収され、契約書に記載された違約金の額が手付金を上回る場合は、不足分を追加して売主に支払う
売主 手付金を買主に返還するのに加え、手付金と同額を違約金として買主に支払う
ただし、契約書に記載された違約金の額が手付金を上回る金額であった場合は、不足分を追加して買主に支払う

債務不履行の主な例として以下が挙げられます。

・買主が中間金(内金)や残代金を支払わない ・売主が物件の引渡しを行わない ・対象物件が契約に適した物件でなかった ・買主、売主いずれかが契約書に定められた条項に違反した

なお、中間金とは契約締結後から引渡しまでに買主が支払う売買代金の一部のことを指し、内金ともいわれます。ただし、中間金は手付金とは異なり、法的な効力はありません。特に不動産会社が売主である場合、中間金は、手付金と合わせて所定の金額を超えると保全措置の対象となります。保全措置については後ほど詳しく解説します。

ここまでご紹介した3種類について以下にまとめていますので、参考にしてみてください。

種類 概要 売主の動き 買主の動き
証約手付 不動産売買契約が締結された売主買主合意の証し 買主から手付金を受領する 売主に手付金を支払う
解約手付 契約解除の代償 手付金の倍額を買主に支払う 売主に支払った手付金を放棄する(手付放棄)
違約手付 債務不履行(契約違反)の違約金 受領した手付金の倍額を返還することで解約することができる 契約時に定めた違約金の金額が手付金を上回る場合は不足分を支払う 違約金として買主に支払った手付金が没収される 違約金の金額が手付金を上回る場合は不足分を売主に支払う

手付金について理解した男性

手付金の相場はいくら?

手付金は、物件の売買価格に応じて売主と買主の相談で決めるのが一般的で、買主が支払える金額で調整されます。売買価格の5%~10%となることが多いです。

たとえば、5,000万円の物件の売買の場合、手付金は250万円~500万円前後となることが一般的です。また、売主が不動産会社の場合、上限が設定されています。以下で解説します。

宅地建物取引業法で定められた上限額

売主が宅地建物取引業者(宅建業者)である場合、手付金は売買代金の20%を超えて受け取ってはならないと宅地建物取引業法で定められています。これは、買主が不当に高額な手付金を支払ったり、解除権を制限されたりすることを防ぐための取り決めです。

宅建業者の要求する手付金が20%を超える部分は無効になり、解除権を制限する特約も無効になります。たとえば、5,000万円の物件を宅建業者から購入する場合、手付金の上限は1,000万円です。手付金が1,000万円を超えた場合、1,000万円を超えた部分は無効になり、解除権を制限する特約も無効になります。

法律で上限が定められている手付金

保全措置が必要な条件

宅建業者が売主で、手付金や中間金の合計が一定額を超える場合は、保全措置をとる必要があります。保全措置とは、売主の不動産会社が契約中に倒産をはじめとする何らかの理由で、契約の履行を完了することも損害賠償をすることもできなくなった際に、買主に対する返金を一定額まで保証する措置です。保全措置が必要なケースは以下のような場合です。

未完成物件 手付金が売買代金の5%または1,000万円を超える場合
完成物件 手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合

なお、保全措置をとる場合、銀行をはじめとする金融機関と保証委託契約を結んだり、保険会社と保証保険契約を結んだりする必要があります。

手付金による契約解除の期限と方法

次に、手付金による契約解除の期限と方法について解説します。

解除の期限

手付解除ができる期限として、民法には「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と記載があります。また、契約書に日付や期間として手付解除期限が定められている場合は、その期限までは相手方の同意なしで解除が可能です。ただし、手付解除には先ほどご紹介した手付放棄や、手付の倍額の返還が必要になります。

また、手付解除期限がすぎたり、相手方が契約の履行に着手してしまったりした場合、手付解除による契約解除はできず、別途違約金が発生する場合もあります。

しかし、「履行に着手する」というのは判例において、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」とされており、曖昧な部分があります。そのため、民法に対する特約として「手付解除期日」を当事者の合意により明確に定めることで、手付解除の期限を定めるケースも多いようです。

買主の履行の着手と見なされる例には、以下が挙げられます。

・手付金を除く中間金の支払い ・引越し業者への発注といった、新居への入居を前提とした付随契約行為の実施 ・オーダー家具をはじめとする明確に新居に向けたものとわかるようなものの購入 ・残代金の支払い(最終的な履行)

売主の履行の着手と見なされる例は以下の通りです。

・買主の希望に応じて土地の分筆登記を行う ・買主の希望に応じて、売買物件の一部の引渡しを行う ・所有権移転登記や抵当権抹消の準備として必要な書類を司法書士に送付する ・買主の事情で先行登記を行う

手付解除で契約解除する男性

売主が解除する方法

手付解除期限内に、仲介の場合は仲介業者を経由して買主に手付解除の旨を伝えます。その後、買主から受け取っていた手付金を、買主指定の口座へ返還し、さらに手付金と同額のお金を買主に支払います。

買主が解除する方法

手付解除期限内に、仲介の場合は仲介業者を経由して売主に手付解除の旨を伝え、売主に支払っていた手付金を放棄します。そのまま契約が履行されれば、手付金は購入代金の一部に充てられますが、手付放棄をすれば違約金として扱われます。

三井のリハウスで不動産売買を進めよう

ここまで手付金に関連するさまざまな情報を解説してきました。手付金については役割の意味が難しい部分もありますが、正しく理解することで、売買契約に関する不安も少なくなり、取引をスムーズに進められることにつながるでしょう。

三井のリハウスでは、専門的な知識と経験を生かしお客さまのご要望に沿いながら、不動産の売却・購入をサポートします。また、累計100万件の実績に基づいた精度の高い無料査定や、物件の検索もお試しいただけますので、ぜひご利用ください。

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Sat, 18 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンションの即時買取とは?不動産の仲介との違いやメリット・注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0332/ 不動産関連記事 マンションの即時買取と買取保証の違い

マンションの買取とは、不動産会社の仲介によって物件を売却するのではなく、不動産買取業者にマンションを直接買い取ってもらうことをいいます。この買取には、「即時買取」と「買取保証」の2種類があります。以下で、それぞれの特徴を見てみましょう。

●買取についての詳しい記事はこちら

買取を検討している不動産とその図面

即時買取

マンションの即時買取とは、不動産買取業者が即時にマンションを買い取る方法です。提示された査定価格に合意すれば、すぐに売買が成立します。

買取保証

買取保証とは、不動産会社の仲介による販売活動を一定期間行い、その間に売れなかった場合、あらかじめ決めておいた価格で不動産買取業者に買い取ってもらう方法です。仲介と買取を組み合わせた売却方法である点に特徴があります。

不動産取引における仲介との違い

買取と仲介の違いはどこにあるのでしょうか?中古不動産の売却では、不動産会社が個人の買主を探し取引をサポートする、「仲介」を行うのが一般的です。一方、買取では不動産買取業者が買主となって、売主から不動産を直接買い取ります。つまり、仲介と買取では不動産の買主が異なるということです。

マンションの即時買取のメリット

即時買取のメリットは、主に以下の2つです。

・販売活動の手間が少ない ・早期売却が可能

それぞれ詳しく解説します。

販売活動の手間が少ない

即時買取は、仲介での売却より手間をかけずに売却できます。仲介では、買主を探すために販売活動を行う必要がありますが、即時買取の場合は不動産買取業者があらかじめ買主として決まっており、販売活動が必要ないためです。仲介による販売活動では、買主向けの内覧のために来訪準備もしなければなりませんが、即時買取では内覧を行うことなく売却できることがあります。

早期売却が可能

即時買取では、比較的早くマンションを売却できます。仲介によるマンション売却の場合、売却が完了するまでに、目安として3か月前後かかるのが一般的です。一方で即時買取の場合は、買取金額に納得できれば最短1週間で売買契約が結ばれ、1か月で残代金の決済までを完了できる場合があります。そのため、即時買取は事業や家庭などの都合で不動産の現金化を急いでいる方に向いています。

マンションの即時買取におけるメリットと注意点

マンションの即時買取の注意点

早期売却ができる即時買取ですが、「気を付けることはないの?」と、不安に感じる方もいることでしょう。即時買取の注意点には、主に以下の2つがあります。

・買取に応じてもらえないことがある ・仲介で売却するよりも低い価格で売ることになる

詳しい内容を見ていきましょう。

買取に応じてもらえないことがある

即時買取では、築年数が経過している物件や「事故物件」や嫌悪施設(ごみ処理場、火葬場など)が近い物件などでも買取が可能な場合がありますが、物件によっては不動産買取業者に応じてもらえないこともあります。たとえば、老朽化が進んでおり、リフォームやリノベーションを施す費用が過大になりそうと判断された物件や、立地が悪い物件は、買い取ってもらえない恐れがあります。なぜなら、不動産買取業者は買い取った不動産を再販することで利益を得るため、利益が出ないと判断される不動産を買い取ると損をしてしまうからです。買取の可否は、不動産買取業者に相談してみましょう。

仲介で売却するよりも低い価格で売ることになる

即時買取は早期売却ができる代わりに、買取価格が仲介で売るときの相場価格より低くなるのが一般的です。なぜなら、不動産買取業者は買い取った物件にリノベーションやリフォームを加え、高値で再販することで利益を出しており、買取価格はその経費を考慮して設定されるためです。物件にもよりますが、仲介で売却した場合の60%~80%くらいの買取価格になることが多いでしょう。

買取価格が低くなることに抵抗を感じる方は、仲介での売却を検討するとよいでしょう。

●マンション査定のお申し込みはこちら

マンションの即時買取の前に知っておきたいこと2選

マンション売却を急いでいて即時買取を検討している方も、以下の2点を事前に把握しておきましょう。

・住宅ローンの残債 ・マンションの相場価格

それぞれの詳細について説明します。

即時買取時に知っておきたいことを伝える女性

住宅ローンの残債

もしマンションの住宅ローンが残っているならば、ローンを完済する必要があります。なぜなら、抵当権が残ったままでは不動産を第三者に譲渡することができないからです。

即時買取で得た売却代金でローンを完済できない場合、自己資金で補填しなければなりません。そのため、ローンがまだ多く残っている場合は、買取価格が低い即時買取を選ぶよりも、相場に近い価格で売れる可能性がある仲介での売却がおすすめです。

●住宅ローンが残っているマンション売却についての詳しい記事はこちら

マンションの相場価格

即時買取を依頼する前には、所有マンションの相場価格を把握しておくとよいでしょう。上で述べたように、即時買取の買取価格は相場価格の60%~80%となるのが一般的です。相場を知っておくことで、提示された買取価格が安過ぎないかどうかを判断しやすくなります。

自分で不動産の相場を調べる方法については、以下の記事をご覧ください。

●不動産の相場を調べる方法についての詳しい記事はこちら

マンション即時買取が向いているケース

即時買取が向いているケースは主に以下の2つです。

・早急に売却したい理由がある場合 ・売却を人に知られたくない場合

以下で詳しく見ていきましょう。

早急に売却したい理由がある場合

「離婚するので夫婦の住まいを手放したい」「事業の都合ですぐ現金がほしい」など、早急に売却したい理由がある方は、即時買取がおすすめです。前述の通り、仲介によるマンションの売却には一定の期間を要します。この期間をどうしても待てないという方は、即時買取を検討してみましょう。

しかし、仲介であっても、「売り出すタイミングを見極める」「内覧で物件のメリットを伝える」といった売却のコツを押さえることで、早期売却を実現することは可能です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

●売り時についての詳しい記事はこちら

●内覧についての詳しい記事はこちら

売却を人に知られたくない場合

マンションの売却を人に知られたくない方も、即時買取が向いています。即時買取の場合には、買主が不動産買取業者であるため、販売活動をする必要がありません。つまり、広告やインターネットに物件情報が掲載されないので、売却を周囲に知られる心配が少ないわけです。

しかし、仲介による売却の場合も、人に知られないよう配慮することは可能です。不動産会社に秘密にしてほしい旨を伝えれば、チラシや広告を出さないといった方法で対応してもらえるため、人に知られない仲介での売却を希望する方は担当者に相談してみましょう。

マンションの査定をする男性

まずは査定して不動産の価値を見てみよう!

今回の記事では、即時買取について解説してきました。即時買取には、早期に売却ができるといったメリットがある反面、仲介での売却より安く手放すことになるという注意点があります。一方、仲介でも、対策次第では早期かつ希望価格で売却できる可能性が十分にあります。まずは、後悔しないためにも、所有しているマンションの価値を査定で確認してみましょう。

三井のリハウスは、100万件を超える取引実績や豊富な経験で培われた知見にもとづく、精度の高い「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」を行っております。マンションの売却を検討されている方は、ぜひご活用ください。

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Sat, 18 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 引越し費用の相場は?見積もり一覧や料金を安く抑える方法まで解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0115/ 不動産関連記事 引越しにかかる費用はどれくらい?

引越しの平均的な費用は、移動距離が50km未満の場合、一般的に単身者で3万円~6万円、2人暮らしで6万円~10万円、3人以上の家族で7万円~15万円程度といわれています。ただし、これはあくまで目安であり、人数や距離、荷物量、引越し時期などによって変動します。

新生活のスタート時には、新居の家賃や契約にかかる初期費用、家具・家電の購入にかかる費用なども必要になるため、引越し費用を少しでも抑えたい方が多いのではないでしょうか?そこで今回は、人数別の引越し費用の相場や内訳について、費用を抑える方法と併せて詳しく解説していきます。

引越し作業をする家族

時期別の引越し費用相場【一人暮らしの場合】

引越しにかかる費用のおおまかな目安は、人数によって大別できます。ここでは、人数別の引越し費用の目安について、通常期と繁忙期に分けてご説明します。

進学や就職に伴う一人暮らしでは、基本的に住居はそれほど広くなく、荷物は少ないことが多いでしょう。その場合、「単身パック」を利用するのがおすすめです。単身パックは、決められた大きさのボックスに入るだけの荷物を運んでくれるサービスで、通常の引越しに比べて費用を抑えられます。学割を利用できる引越し業者もあるため、学生の方は調べてみましょう。一人暮らしの引越し料金の目安は以下の表の通りです。

通常期(5月~1月)の引越し費用目安【一人暮らしの場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
3万3,000円 ~ 5万円 3万5,000円 ~ 5万5,000円 4万3,000円 ~ 7万円 5万3,000円 ~ 9万円 6万5,000円 ~ 11万円
繁忙期(2月~4月)の引越し費用目安【一人暮らしの場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
4万円 ~ 6万円 4万5,000円 ~ 6万5,000円 5万5,000円 ~ 8万8,000円 6万7,000円 ~ 10万5,000円 8万円 ~ 13万円

梱包作業中の男性

時期別の引越し費用相場【2人以上の場合】

結婚や同棲を機に引越しをして、2人で暮らし始める方には、それぞれの旧居から新居に荷物を運んでくれる「立ち寄りプラン」を利用するのがおすすめです。立ち寄りプランを利用すれば、2人それぞれが単身引越しするよりも費用は安くなります。また、2人暮らしでも荷物が少なければ、単身パックを利用できる可能性があるため、利用を検討するとよいでしょう。2人暮らしの引越し料金の目安は以下の表の通りです。

通常期(5月~1月)の引越し費用目安【2人以上の場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
6万円 ~ 8万5,000円 6万6,000円 ~ 9万5,000円 8万5,000円 ~ 10万5,000円 10万8,000円 ~ 14万円 11万4,000円 ~ 18万円
繁忙期(2月~4月)の引越し費用目安【2人以上の場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
6万5,000円 ~ 11万5,000円 6万6,000円 ~ 13万円 11万5,000円 ~ 16万円 13万円 ~ 19万8,000円 20万円 ~ 30万円

時期別の引越し費用相場【3人家族以上の場合】

3人家族以上で引越しする場合は、荷物の量や移動距離が増えることが多く、引越し費用も高くなる傾向があります。家族の人数が増えるほど料金は上がり、特に、繁忙期には同市区町村内への引越しでも10万円を超える可能性が高いでしょう。3人家族以上の引越し料金の目安は以下の表の通りです。

通常期(5月~1月)の引越し費用目安【3人以上の場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
人数 3人家族 7万円 ~ 8万1,000円 7万2,000円 ~ 9万2,000円 9万3,000円 ~ 11万円 15万8,000円 ~ 17万円 16万円 ~ 22万円
4人家族 7万円 ~ 9万円 9万5,000円 ~ 12万円 11万円 ~ 12万5,000円 16万5,000円 ~ 18万円 20万円 ~ 22万円
5人家族 8万円 ~ 14万円 9万5,000円 ~ 15万円 11万円 ~ 19万5,000円 20万円 ~ 24万円 22万円 ~ 35万円
繁忙期(2月~4月)の引越し費用目安【3人以上の場合】
~15km ~50km ~200km ~500km 500km~
人数 3人家族 8万5,000円 ~ 10万円 11万円 ~ 12万5,000円 12万円 ~ 18万円 17万円 ~ 25万円 19万円 ~ 30万円
4人家族 10万5,000円 ~ 13万円 12万円 ~ 15万円 15万8,000円 ~ 20万円 21万円 ~ 26万円 22万円 ~ 35万円
5人家族 10万5,000円 ~ 15万円 13万円 ~ 20万円 17万円 ~ 25万円 24万5,000円 ~ 33万円 30万円 ~ 40万円

引越し費用の内訳

一般的に、引越し費用は以下の4つの要素から構成されます。

・基本運賃 ・実費 ・オプションサービス料金 ・割増料金

1つずつ詳しく解説していきます。

基本運賃

基本運賃は、作業時間や作業の量、移動距離、トラックの積載量によって決まります。国土交通省が定めた基準によって価格が決定されるため、引越し業者によって大幅に変わることはありません。基本運賃を決める際は、時間制か距離制の方式が用いられます。

時間制運賃 引越しにかかる作業時間をもとにして料金を決定する方式です。これは、運搬距離が100km以内の場合に適用されます。「4時間制」と「8時間制」の2つが基礎時間とされており、1時間超過するごとに追加料金が発生します。

距離制運賃 トラックで運搬する距離をもとにして料金を決定する方式です。これは、運搬距離が100km(軽貨物業者は30km)を超える場合に適用されます。基礎距離は「100km」で、それを超えた距離に対して追加料金が加算されます。

実費

実費は、引越し作業の際に必要な人件費や、ダンボール・緩衝材などの梱包資材費、トラックの交通費など、引越しのために発生する費用です。遠方への引越しの場合は、有料道路の利用料金も実費に含まれるため、運搬距離が長いほど実費は高くなります。

オプションサービス料金

オプションサービス料金は、運搬以外の作業にかかる料金です。具体的には以下のようなサービスにかかります。

・エアコンや洗濯機の取り外し ・バイクやピアノなど特殊な荷物の運送 ・不用品の処分 ・ハウスクリーニング

オプションサービス料金は引越し業者によって料金設定が大きく異なるため、オプションサービスを利用する可能性がある場合は、よく確認しましょう。

割増料金

割増料金は、引越しする時期や曜日、時間帯によって追加される料金です。一般的に、土日祝や深夜早朝、繁忙期に発生します。雪の降る地域では、冬期の引越しに割増料金がかかる場合もあります。割増料金の目安は、休日は1.2倍、深夜早朝は1.3倍、繁忙期は1.5倍~2倍以上に跳ね上がることもあります。

引越し費用を安く抑える方法6選

引越し費用を安く抑える方法は以下の6つです。

・閑散期に引越す ・時間帯や曜日にこだわらない ・可能な限り自分で準備する ・可能な限り荷物を減らす ・安くなる便を利用する ・一括見積もりサービスを使用する

順番に見ていきましょう。

引越し業者の男性

閑散期に引越す

引越し費用は時期によって大きく異なるため、閑散期を狙うことで費用を抑えられる場合があります。引越しの閑散期にあたるのは、1月、6月、11月です。

新生活が始まる春に繁忙のピークを終え、5月~1月は引越しの件数が減り費用が安くなる可能性があります。ただし、5月上旬のゴールデンウィークは費用の相場が上がる傾向があるため注意が必要です。

8月にはお盆や夏休みを利用した引越しが、9月には社会人の異動や転勤による引越しが増えるものの、その後11月に入ると再び閑散期となります。空き物件も出やすいため、引越しにおすすめのシーズンだといえるでしょう。

引越し作業中の夫婦

時間帯や曜日にこだわらない

以下のタイミングを避けることで、引越し費用を抑えられることがあります。

・土日祝日 ・月初・月末 ・深夜・早朝

引越しの時間を指定しないフリー便の利用もおすすめです。ただし、引越しの開始時間を業者に合わせることになるため、一日中引越し業者を待つ恐れがある点に注意しましょう。

また、一粒万倍日や大安など縁起のよい日を避けると、費用が抑えられる場合があります。これは、縁起のよい日に引越し依頼が増える慣行から、需要が高く価格も高くなる傾向があるためです。日程の融通が利く方は、このような点を意識して引越し日を選ぶとよいでしょう。

可能な限り自分で準備する

引越し業者のサービスには、業者が訪問して荷造りを行ってくれるものもありますが、これらの作業を当日までに自分で行い、引越し業者が「運ぶだけ」の状態にすることで、引越し料金を抑えることが可能です。多くの引越し業者は「運ぶだけ」の格安プランを用意しているため、確認してみましょう。

しかし、当然ながら自分の作業量が大きく増えるため、余裕を持って引越しの計画を立てておくと安心です。

可能な限り荷物を減らす

引越し費用は、使用するトラックの大きさや作業員の人数によって決まります。つまり、不用品を処分し荷物を減らせば、トラックのサイズは小さくなり、引越し価格を大幅に抑えられるということです。

また、荷物を減らせば、2人以上の引越しでも単身パックで足りる可能性もあります。近日中に引越しをする予定がある場合は、引越し前に大きな家具・家電を購入するのではなく、引越しの後に新居に届けてもらうようにしましょう。特に、場所を取る冷蔵庫や本棚などは購入のタイミングに気を付けましょう。

安くなる便を利用する

以下のような便を利用することで、引越し費用を安くできる場合があります。

・混載便 ・帰り便

混載便とは、1台のトラックで、同じ方面に向かう複数の利用者の荷物を同時に運ぶ方法のことです。引越し業者の輸送コストを抑えられるため、費用が安くなります。帰り便は、引越し先に荷物を運んだ後、出発地へ戻るトラックを活用して荷物を運ぶ方法のことです。片道分の費用で済むため、料金が安くなります。

ただし、引越し業者が扱っていない場合や、日程の融通が利かない、荷物が3日以上届かないといったリスクもあるため、まずは引越し業者に相談してみるのがよいでしょう。

一括見積もりサービスを使用する

引越し業者によって引越しの料金は異なるため、複数の引越し業者に見積もりを依頼し、比較することで自分に合った安いプランを見つけることが可能です。特に、オプションサービスを多く利用する場合は、引越し業者による料金の差がより大きくなるため、他社の引越し見積もりを出すことで料金交渉が有利に進むことがあります。

三井のリハウスでは、成約されたお客さまに引越し業者を無料でご紹介しております。複数の会社に一括で見積もりを依頼することが可能です。割引をはじめとする特典もご用意しております。

●三井のリハウスによる引越しサポートについて詳しくはこちら

費用を計算する電卓

引越し費用の負担を減らすために売却を成功させよう!

ここまで、人数・時期別の引越し費用の相場や、料金の内訳、費用を安く抑える方法について解説してきました。引越し費用は、ちょっとした工夫によって抑えることが可能です。荷物が少ない方や引越し日にこだわらない方は、今回ご紹介した方法を試してみてはいかがでしょうか?

また、家の住み替えによって引越しをする場合、住んでいる家をできるだけ高い価格で売却することで、引越し費用の負担が軽減する可能性もあります。納得のいく価格で家を売るためには、実績のある不動産会社に仲介を依頼することが重要です。

三井のリハウスでは、不動産売却に関するご相談を承っています。100万件を超える取引実績で培った、豊富な知見とノウハウにもとづいて担当者が丁寧にサポートします。所有している不動産の価格を知るためにも、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

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Sat, 18 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸アパートの空室が埋まらないときはどうすればいい?原因と対策を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0058/ 不動産関連記事 アパートの空室が埋まらない原因

アパートや賃貸マンションの経営では、空室が生まれる可能性が常にあります。安定した賃貸経営のためには、空室の長期化を避けなければなりません。そこで今回の記事では、賃貸物件の空室が埋まらないことへのリスクや、空室が埋まらない原因と対策について解説します。

アパートや賃貸マンションの空室が埋まらない主な原因は、以下の5つです。

・募集方法が非効率 ・賃料が相場より高い ・清掃・メンテナンスがされていない ・トラブル対応が適切でない ・セキュリティに不安がある

それぞれの原因について、以下で詳しく解説します。

募集方法が非効率

アパートや賃貸マンションの空室が埋まらない原因の1つに、チラシや不動産会社からの紹介など、募集方法が従来のままで効率が悪いことが挙げられます。近年、賃貸物件を探す人の多くは、不動産ポータルサイトをはじめとしたインターネットで、検索から内見の申し込みまで行っています。そのため、チラシや不動産会社からの紹介だけでは、入居希望者が集まりにくいでしょう。

なお、自主管理で賃貸経営を行っている貸主の場合、不動産ポータルサイトに物件情報を掲載できないことがあります。インターネットを上手に活用できないと、物件を周知する機会が減り、空室が埋まらない状況が続いてしまうかもしれません。

賃料が相場より高い

アパートやマンションといった不動産の賃料相場は時間とともに変動します。そのため、気付かないうちに周辺の類似物件より賃料設定が割高になっていることもあります。

貸主は当然、似た条件の物件が複数あれば賃料が安いほうを選ぶでしょう。近年は、インターネットを活用すれば、賃料の比較が簡単にできます。空室を埋めるために割高な賃料設定は避けるようにしましょう。

マンションと賃料

清掃・メンテナンスがされていない

清掃や、室内設備の修繕などのメンテナンスが不十分だと、借主が不満を感じ、空室が生まれやすくなります。内見の際にも清掃や修繕を徹底し、古い物件という印象を与えないことが重要です。リフォームやリノベーションをすることも1つの手です。

設備の故障を直す人

トラブル対応が適切でない

騒音やごみ、異臭といった近隣住民とのトラブルも、空室が生まれる大きな要因の1つです。これらの問題に適切に対応して解決できなければ、借主の不満を招き、短期間で退去されてしまう恐れがあります。

室内設備の故障は、借主の生活に影響します。早急に対応し、放置しないように気を付けましょう。

セキュリティに不安がある

築年数が経過したアパートやマンションでは、モニター付きのインターホンがない場合もあり、部屋のセキュリティに不安を持つ人もいるでしょう。オートロックや監視カメラの付いたアパート・マンションが周辺に新築された場合、そちらに人気が集まって空室が長期化する可能性もあります。

また、部屋が1階であったり、人目に付きにくい部屋であったりする場合も一般的には避けられやすい傾向があります。

空室の平均期間

アパートや賃貸マンションの平均空室期間は、約4か月~5か月です。この期間は、地域や時期によっても変動します。賃貸物件の需要が大きい都市部や、引越しをする人が増える1月~3月、9月~10月などは、空室期間が短くなりやすいでしょう。

4か月~5か月を超えても空室が続く場合は、後述する対策を検討しましょう。対処が難しい場合は、賃貸管理会社に相談してみるのも1つの手段です。

●賃貸経営に関するご相談はこちら

アパートの空室が埋まらないことのリスク

空室が続くことの主な問題点は、キャッシュフローの悪化です。キャッシュフローとは、事業を運営するうえでのお金の流れを意味し、賃貸経営においては家賃収入から必要経費を差し引いて最終的に残るお金のことです。賃貸経営を長く続けるためには、キャッシュフローの安定が欠かせません。

空室になると、その賃料分の収入が得られません。これまで得られていた収益がなくなることに加えて、空室の状態でも税金やローン返済、設備の修繕費などの費用がかかるため、支出が収入を上回ってしまうこともあるでしょう。

このようなキャッシュフローの悪化を防ぐためにも、空室対策をしっかり行いましょう。

アパートの空室対策

アパートや賃貸マンションの空室対策では、埋まらない原因を特定し、それに合わせて適切な方法をとることが重要です。空室への主な対処法は以下の5つです。

・募集方法を見直す ・賃料の変更を検討する ・定期的に清掃・メンテナンスを行う ・セキュリティを強化する ・管理会社を見直す

募集方法を見直す

所有している物件が不動産ポータルサイトに掲載されていない場合や、アパートや賃貸マンションの情報が広く認知されていない場合は、募集方法を見直してみましょう。自主管理で賃貸経営している貸主の方は、賃貸管理会社に集客を依頼してインターネットを効果的に活用するとよいでしょう。所有する物件を目にする人が増えるため、より多くの申し込みが期待できます。

賃料の変更を検討する

周辺地域の相場と比べて賃料を高く設定している場合は、賃料の引き下げも有効な対策です。ただし、空室を埋めることを優先して安易に賃料を下げ過ぎると、収益が減ってキャッシュフローが悪化してしまうので注意が必要です。ほかの対策を試したり、賃貸管理会社と相談したりして、慎重に設定しましょう。

定期的に清掃・メンテナンスを行う

室内設備のメンテナンスが必要かどうかは、入居者が入れ替わるタイミングで確認するとよいでしょう。貸主自身が共用部分の清掃からメンテナンスまで行っている場合は、こまめな作業が大切です。賃貸管理会社が担当している場合は、定期的な対応ができているのか状況を随時確認しましょう。

マンションを清掃する男の人

セキュリティを強化する

セキュリティに不安がある物件の場合は、部屋のインターホンをモニター付きに変えたり、監視カメラを設置したりしましょう。さらに、オートロックの設置が可能ならば、物件の魅力がより高まるでしょう。

分譲マンションで賃貸経営をしている場合も、定期的な鍵の交換に応じたり、窓に防犯フィルムや補助錠を取り付けたりすると、室内のセキュリティ対策として有効です。

監視カメラ

管理会社を見直す

賃貸管理会社の管理に不満がある場合は、空室対策の実績・経験がある会社を選び直すことも一案です。よりよい会社に変更することで、募集方法の効率化や、トラブル対応力の向上が期待できます。

また、空室対策の悩みをすぐに相談できる管理会社を選ぶのもポイントです。

【物件の特徴別】空室が埋まらない原因と対処法

ここでは、アパートや賃貸マンションの特徴別に、空室が埋まらないときの要因と対処法について説明します。先に解説した対策に加えて、所有する物件の状態に合わせた対処法を試してみましょう。

新築アパートの場合

賃貸経営において「新築」という特徴は強みとなります。ただ、新築でも空室が埋まらないケースもあり、考えられる原因と対処法は以下の通りです。

原因 対処法
・競合のアパートや物件の調査不足 ・需要のない時期に入居者を募集している ・周辺の賃貸物件を踏まえて募集活動する ・賃料の値下げ

たとえば、近隣エリアの賃貸物件のほうが周辺に利便性の高い施設が多かったり、間取りや設備が魅力的だったりすると、新築物件でも人気が落ちてしまいます。新築物件だからといって入居希望者がすぐに集まるとは限らないので注意しましょう。その場合は特に競合を意識した募集活動をしなければなりません。しかし、競合の物件情報や賃料の相場を調査するのには時間と手間がかかってしまいます。三井のリハウスは幅広いネットワークを持ち、競合の情報収集・分析をもとにサポートさせていただいておりますので、空室に悩んでいる方はぜひご相談ください。

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1年以上も空室が埋まらない場合

借主が1年以上見つからない場合は、根本的な改善が必要かもしれません。賃貸管理会社の変更を検討し、経験豊富なプロに相談するのがよいでしょう。また、自主管理の場合、個人の力では解決しにくい空室の要因もあるため、信頼できる賃貸管理会社に相談してみるのも有効です。

原因 対処法
・管理状態が悪く、第一印象がよくない ・不動産会社を変更する

たとえば、内見の際に設備に付いている「消毒済み」といった張り紙の日付が1年以上前のものであったり、部屋の中に虫が飛んでいたりと、管理状態が悪い物件は、それだけで入居を敬遠されがちです。

賃貸物件が埋まらないときは三井のリハウスへご相談を

ここまで、アパートや賃貸マンションの経営では、空室を埋めて賃料収入を得て、安定したキャッシュフローを保つことが重要だとお伝えしました。空室が埋まらない原因を特定しながら、適切な対策を講じましょう。

個人で管理を行っている方には、賃貸管理会社への委託がおすすめです。なぜなら、より効率的に入居者を募集したり、空室対策の手間を省いたりできるからです。三井のリハウスは、特に分譲マンションで賃貸経営している方を中心に、管理戸数約2万5,500戸(※1)の豊富な実績を生かし、空室のお悩みを解消しながら賃貸経営をサポートしております。一般的な管理受託プランのほかにも、収入が安定しやすいサブリース契約による転貸プランもご用意しております。賃貸物件の空室でお悩みの方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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※1 2024年3月末時点

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | マンション経営の失敗7選!原因や成功させるための対策法についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0057/ 不動産関連記事 マンション経営に失敗するとどうなるのか?

マンション経営(1棟マンション経営、区分マンション経営)には、長期的な収益を期待できる、節税効果があるなどの大きなメリットがあります。一方で、マンションを経営していても期待通りの結果にならず、失敗するケースも少なくありません。マンション経営における失敗とは、「空室が長期間続く」「利益が出ない」「赤字になる」といった状況のことです。

このような事態を避け、マンション経営を成功させるためには、よくある失敗事例を知っておくことが大切です。そこでこの記事では、マンション経営の失敗につながる7つの事例と、成功率を上げるためにできる対策について解説します。不動産投資にご興味をお持ちの方は、以下の記事も併せてぜひご覧ください。

●新築マンション投資に関する記事はこちら

●マンション投資に関する記事はこちら

●不動産投資のメリットに関する記事はこちら

マンション経営の失敗とお金

マンション経営の失敗につながる事例7選

ここでは、マンション経営の失敗につながる事例のなかでも、代表的な以下の7つをご紹介します。

・利回りを高く見積もりすぎた ・ローンを借りすぎた ・節税効果を得られなかった ・入居者トラブルが起きた ・空室対策が不十分だった ・サブリース契約を理解していなかった ・修繕積立金が高額だった

それぞれの事例について詳しく見ていきましょう。

利回りを高く見積もりすぎた

「利回り」とは、投資金額に対して得られる収益を割合で示したものです。利回りが過度に低くなってしまった場合、マンション経営は失敗に陥ってしまいます。

利回りが低くなる主な原因には、マンションの経営計画を立てる際に利回りを高く見積もりすぎたことが挙げられるでしょう。マンション経営の利回りは、「表面利回り」と「実質利回り」の2つがあります。表面利回りとは、物件の購入価格に対して年間収入がどの程度得られているかを表した割合です。一方、実質利回りとは、表面利回りから、不動産運営や物件購入時の諸経費を差し引いて得られる値です。一般的には、表面利回りのほうが実質利回りより収益を高く見積もります。そのため、表面利回りだけを見てマンションの経営計画を立ててしまうと失敗する恐れがあります。

また、新築マンションは買い手に人気のため、収益性が高く見えるかもしれません。実際は、中古マンションに比べると購入費用が高く、その分の利回りが低くなることもあるので注意しましょう。

ローンを借りすぎた

マンション経営では、「ローンの返済が厳しすぎて経営がうまくいかなくなった」という失敗もよくあります。マンション経営を始める際は、物件の購入資金としてローンを借りるのが一般的ですが、ローンの借入額が多いと月々の返済額も多くなるので注意が必要です。ローンは無計画に利用せず、ファイナンシャルプランナーや不動産会社などのプロと相談のうえ、ゆとりのある返済プランを立ててから借入額を決めましょう。

住宅ローンと電卓

節税効果を得られなかった

マンション経営は相続税や所得税などの節税効果が高いといわれますが、十分な節税効果を得るには以下のような条件を満たす必要があります。

・相続税の場合…相続財産からローン借入額を差し引いた金額が、基礎控除額以下になる ・所得税の場合…減価償却期間が短い物件を所有する

マンション経営のために借りていた建築費や物件購入費の借入額が残ったまま相続した場合、その金額は相続財産から差し引けます。しかし、その金額が基礎控除額を上回れば相続税が発生します。

所得税の場合、マンション経営で得た収入から経費と減価償却費を差し引くことで節税になります。減価償却とは、何年にもわたって使える高額なものを購入した際、その年に全額を費用計上するのではなく、数年に分けて計上することです。マンションは木造アパートに比べて減価償却期間が長く、毎年計上できる減価償却費が少なくなります。また、所得税や住民税は、マンション経営以外にも収入がある会社員や公務員が対象です。

このように、マンション経営によって節税効果を得られる人はある程度限定されているため、計画なくマンション経営を始めると期待した節税効果が得られないリスクがあります。

●不動産投資による節税に関する記事はこちら

入居者トラブルが起きた

マンションの入居者による近隣トラブルが、マンション経営の失敗を招くこともあります。よくある入居者トラブルには、騒音問題やごみ出しのルール違反、共用スペースへの私物放置などが挙げられます。こうしたトラブルによって居住環境が悪くなると、入居者が引越したり、借り手が付かなくなったりして、結果的に収入減少のリスクにつながるでしょう。

また、入居者による賃料の滞納も、安定した家賃収入を得られない原因となるため、万が一に備えて賃貸管理会社や保証会社を付けることも検討しておくとよいでしょう。

空室対策が不十分だった

所有するマンションが空室になった際、新たな入居者を早く見つけることは、マンション経営において非常に重要です。空室対策といっても、単に不動産紹介サイトに物件情報を掲載するだけでなく、ターゲットを見直したり、内見につなげる対策を考えたり、方法はさまざまあります。

また、空室対策は貸主だけで行わず、プロの不動産会社とともに行うのがおすすめです。三井のリハウスは都市部の区分マンションの賃貸管理実績が豊富で、独自のネットワークを生かした集客による空室対策が整っております。マンションの空室に不安がある方やお困りごとがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

●三井のリハウスへのご相談はこちら

●マンション経営の空室対策に関する記事はこちら

マンションの空室対策

サブリース契約を理解していなかった

マンション経営では、「委託管理」「サブリース」「自主管理」の3つの管理形態があります。そのうち、サブリース契約とは、貸主がサブリース会社と賃貸借契約を結ぶことで、サブリース会社が物件を借主に転貸するシステムです。サブリース会社が賃貸借契約の締結や賃料の集金といった業務を請け負うので、貸主の負担が軽減されます。

そのため、マンション経営の初心者はサブリース契約に頼ることもあるでしょう。しかし、契約中に賃料の値下げを交渉されたり、値下げを断った結果、契約を解除されたりするトラブルも起こり得ます。また、注意点としては貸主が入居者を選べなかったり、物件を売るときに不利になったりすることが挙げられます。サブリース契約時には、契約内容をよく確認し、契約期間や契約条件、違約金などについてしっかり理解することが重要です。

修繕積立金が高額だった

修繕積立金とは、建物の定期的な修繕のために毎月徴収される費用のことで、マンションの区分所有者が管理組合に支払うことが一般的です。修繕積立金は、およそ5年から10年ごとに金額が増えていくため、築年数が長い物件は、修繕積立金が高い傾向にあります。

修繕積立金は、マンションが空室かどうかにかかわらず毎月徴収されるため、収支が取れていないと赤字が増えてマンション経営が失敗してしまう恐れもあります。

マンション経営で失敗する原因

マンション経営では、事前準備をいかに丁寧に行うかが結果に大きな影響を与えます。上記で挙げた失敗事例に共通しているのは、事前準備が足りなかった点でした。マンション経営に必要な事前準備には、知識、資金、長期的な視点の3つが挙げられます。この3つのキーワードを踏まえて、マンション経営に失敗してしまう原因を知っておきましょう。

知識が全くなかった

マンション経営に必要な知識には、基本的な用語や法律、税金などが挙げられます。不動産会社とともにマンション経営を行う場合、法律や税金のような専門知識はプロに相談しながら理解すれば問題ありません。ただ、基本的な知識は貸主自身もしっかりと把握しておく必要があります。

不動産会社のプロに相談をする女性

資金計画が不十分だった

マンション経営の失敗を避けるためには、初期費用だけでなく、その先の資金繰りも見通した資金計画を立てなければなりません。たとえば、修繕積立金やローンの返済額、そのほかの予期せぬ出費など、考えられる出費を月々の収入から差し引いて考える必要があるでしょう。

長期的な視点がなかった

マンション経営を行う際には、長期的な運用シミュレーションを立てておきましょう。たとえば、短期的な収益に気を取られて周辺の相場より賃料を高く設定すると、入居者が集まりにくくなって結果的に経営が破綻する恐れもあります。まず、周辺に住む人の年齢や家族形態、年収の水準などをリサーチし、賃貸ニーズやエリアの将来性を把握しておくことが大切です。さらに、万が一想定できないことが起こった場合の対処法や、マンションを何年運用したら売却するのかという出口戦略も考えておくとよいでしょう。

マンション経営で失敗しないための対策

マンション経営における失敗を避けるには、上記でご紹介した事前準備のほかにも、以下の対策を心がけましょう。

・入居ニーズの高い物件を選ぶ ・節税効果に期待しすぎない ・信頼できる不動産会社を選ぶ

それぞれの対策について、1つずつ詳しく見ていきます。

入居ニーズの高い物件を選ぶ

物件を決める際は、入居ニーズの高い物件を選びましょう。マンションの周辺にスーパーや学校、病院など生活に必要な施設があったり、物件に合った世帯が多く住んでいたりするエリアは、借主が見つかる可能性が高いといえます。

節税効果に期待しすぎない

マンション経営では思い通りの節税効果が得られない場合もあります。その理由は、マンション経営では毎年計上できる減価償却費が少なく、名目上の赤字を大きく出せないためです。マンション経営での節税効果は、ローン返済や経費に減価償却費を加え、帳簿上に記す支出を収入よりも大きくすることで得られます。しかし、マンションは耐用年数が長いので、一度に計上できる減価償却費が多くありません。

また、1年目は物件の購入費をはじめとする初期費用の支出が大きくなります。一方で、2年目以降の主な支出は維持費と減価償却費のみになるため、1年目よりも節税効果が小さくなりやすい点にも注意が必要です。ほかにも空室が続いたり、投資用ローンの金利が変動したり、貸主だけではコントロールができないこともあります。そのため、リスクがあることも考慮して、マンション経営を行いましょう。

マンション経営の節税効果

信頼できる不動産会社を選ぶ

マンション経営を始めるうえで必要な準備や運営業務は、非常に多く複雑です。また、入居後に設備故障や家賃滞納といったトラブルが発生した場合、スピーディーかつ適切な対応が必要になります。これらを貸主1人で行うことは困難なため、不動産会社の協力を得るのが一般的です。マンション経営の失敗を防ぐためには、不動産会社選びを慎重に行うことが特に重要といえます。実績が豊富で、多くの貸主から信頼されている不動産会社は、不動産投資において起こり得るさまざまなケースに臨機応変に対応できる能力があり、非常に力強いパートナーになるでしょう。

三井のリハウスは、多数の取扱実績をもとにお客さまのあらゆる要望に真摯に向き合い、満足いただけるサービスを提供します。さらに、賃貸期間の連絡受け付け・取り次ぎや、設備故障24時間緊急対応など、有事の際も貸主さまをサポートするサービスが充実しています。マンション経営に不安を感じる方は、ぜひご相談ください。

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マンション経営で失敗したときにとる行動

マンション経営がうまくいかない場合は、売却する選択肢も考えてみましょう。なかなか借主が付かない不動産を持ち続けていると、維持管理費がかかり続けるだけでなく、経年とともに価値も下がってしまいます。不動産会社と相談しても改善が見込めない場合は、なるべく早く売却を決断しましょう。

マンション経営で失敗しないために、プロの不動産会社に相談しよう

この記事では、マンション経営が失敗してしまう代表的な事例のほか、失敗を招く原因、成功するための対策について解説してきました。マンション経営を成功させるためには、不動産の基礎知識や市場の動向を把握し、さまざまな事態に対応できるように準備しておくことが大切です。

しかし、貸主1人だけで判断し対応するのは難しいため、不動産のプロとともにマンション経営を行うのがおすすめです。三井のリハウスでは、マンション経営におけるさまざまなサポートを行っています。賃貸物件の幅広い管理業務を、貸主さまに代わって対応することに加えて、収支確認や契約・更新に関する手続きをWeb上で完結できるサービスも提供しております。さらに、賃貸管理だけでなく、賃貸と売却のダブル査定といった三井不動産グループならではの幅広いご提案も可能です。マンション経営でお困りの際は、ぜひ三井のリハウスへお問い合わせください。

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 家賃滞納による強制退去は可能?条件や手続きの流れ、注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0056/ 不動産関連記事 家賃滞納による強制退去は可能?

家賃滞納による強制退去は、通常の督促を行っても事態の改善が見られず、裁判所に申し立てが認められた場合にのみ可能です。実際に強制退去を実行するには、さまざまな条件を満たす必要があるので、一度家賃を滞納しただけですぐに借主を強制退去させることはできません。

強制退去とは、法律にもとづく権利を強制的に実施する手続きの一環であり、特に賃貸借契約における建物の明渡請求権を行使することを指します。この手続きの目的は、建物の明け渡しを実現することで、借主が所有する家具などを建物から撤去することも含まれます。

家賃を滞納されてしまうと、賃貸物件を所有する貸主に家賃収入が入りません。かといって新しい入居者を入れることもできないため、早急に対処したい問題でしょう。実際に借主を強制退去させることになった場合、貸主にはさまざまな手間や負担がかかるため、強制退去が可能な条件や手続きの流れをしっかりと確認しておくことが重要です。

強制退去の前に家賃滞納者へできる交渉

強制退去はあくまでも最終手段です。家賃滞納が発生した場合、まずは電話やメールなどによる督促を行います。以下が通常の督促の流れです。

1.電話やメールでの督促 2.督促状・請求書での督促 3.連帯保証人へ連絡

以下で詳しく解説します。

1.電話やメールでの督促

まずは、家賃を滞納している借主に対し、電話やメールで家賃を支払うように促してください。このとき、電話を何度もかけたり、夜間にかけたりすることは避けましょう。借主に精神的苦痛を与えた場合、後でトラブルにつながる恐れがあります。

家賃滞納を電話で督促する男性

2.督促状・請求書での督促

借主と電話やメールで連絡が取れない場合は、書面で督促を行う方法もあります。電話やメールなどで複数回にわたって連絡しても反応がない、折り返しの連絡がないといった場合は、督促状や請求書などを送ります。

3.連帯保証人へ連絡

上記のような督促をしても借主と連絡が取れなかったり、支払いの意思がないと感じられたりする場合は、連帯保証人に連絡しましょう。借主が保証人に迷惑をかけたくないと考えていれば、この段階で支払いに応じるでしょう。もし、連帯保証人ではなく保証会社を利用している場合は、借主の代わりに保証会社から家賃が支払われます。連帯保証人も家賃の支払いに応じず、保証会社の利用もない場合、最終手段である強制退去の手続きに移行できます。

なお、三井のリハウスは、入金管理・未収金対応といった充実した賃貸管理サービスのもと、お客さまをサポートします。家賃滞納者への対応でお悩みの方はぜひご相談ください。

強制退去が可能な条件

上記でご紹介したようなさまざまな対処を試みても、事態の改善が見られなかった場合は強制退去に着手できます。借主を強制退去させるにはいくつかの条件をクリアしている必要があるものの、これらの条件は明文化されていません。これは、借主の家賃滞納理由が多岐にわたるためです。過去の判例から見た、一般的に強制退去が可能であるとされている3つの条件は以下の通りです。

・3か月以上の家賃滞納 ・借主に支払いの意思がない ・貸主と借主の信頼関係が崩れている

以下で詳しく解説します。

3か月以上の家賃滞納

過去の判例のなかには、借主が家賃を3か月以上滞納して、強制退去が認められたケースがあります。しかし、滞納期間については法的に定められているわけではありません。3か月以上という期間は1つの目安であり、状況によって変化することを理解しておきましょう。

家賃滞納した女性

借主に支払いの意思がない

強制退去を実行するためには、借主に支払いの意思がないことを第三者に示す必要があります。内容証明等を利用して、先に説明した通常の家賃督促とそのやりとりを記録に残しておくと有効です。内容証明については後ほど詳しく解説します。

貸主と借主の信頼関係が崩れている

強制退去を実行するには「賃貸借契約」を継続するのが困難であると認められる必要があります。賃貸借契約とは、貸主が借主に部屋を貸し、借主が対価として家賃を支払うという法律上の取り決めであり、双方の信頼関係によって成り立っています。たとえば、借主が支払いの意思を示した場合でも、約束の日時に支払われなかった場合は、信頼関係が崩れたと判断されることもあるでしょう。

●賃貸借契約に関する記事はこちら

強制退去が認められない場合

ここでは、借主を強制退去させられない場合について説明します。具体的には以下の通りです。

・滞納が一時的かつ短期間である場合(目安として3か月未満の家賃滞納) ・借主が分割支払いを約束した場合 ・信頼関係が崩れていないとされる場合

上記の場合は、基本的に借主へ強制退去を要求することは難しいとされます。さらに、貸主の督促方法に問題がある場合も、強制退去の実行が認められないことがあります。問題があるとされる貸主の督促方法は、具体的に以下の通りです。

・勝手に部屋に侵入する ・勝手に家財を持ち出す ・脅迫行為をする ・勝手に鍵を交換する

貸主が上記のような法的に問題のある行為を行った場合、強制退去の実行はできない恐れがあります。家賃を滞納しているからといって、何をしてもよいわけではないことを覚えておきましょう。

家賃滞納に誠意を持って対応する男性

強制退去を実行する流れ

通常の督促をしても事態の改善が見込めず、かつ前述した3つの条件を満たしている場合は、借主を強制退去させることが可能です。強制退去を実行する際の一般的な流れは以下の通りです。

1.内容証明通知書を送る 2.契約解除と「建物明渡請求訴訟」の提起を行う 3.強制退去を執行する

以下で詳しく解説します。

1.内容証明通知を送る

内容証明郵便で家賃督促や賃貸借契約解除の書面を送付します。書面には滞納額や支払い期限、それらが守られなかった場合には法的措置を取り、部屋の明け渡しを要求することについて明記しておきましょう。内容証明郵便では、誰が、誰に、どのような内容を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれます。内容証明は裁判で法的な証拠として利用できるため、必ず内容証明通知を送るようにしてください。

2.契約解除と「建物明渡請求訴訟」の提起を行う

契約解除を行った後も借主が立ち退かない場合は、裁判所に明渡請求訴訟を提起します。通常、申し立てを行う裁判所は、対象となる物件の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所です。申し立てに際して、以下の書類を用意しておきましょう。

・賃貸借契約書 ・家賃の支払い経過をまとめた表 ・登記簿謄本 ・賃貸契約解除通知書および配達証明書 ・家賃の請求書および配達証明書 ・明渡請求の訴状 ・固定資産評価証明書など

強制退去に関して弁護士に依頼をすると、代理人として裁判に出席してもらえます。借主と直接やりとりすることを避けたい場合は、弁護士への依頼も検討するとよいでしょう。

家賃滞納の強制執行に対応する法曹

3.強制退去を執行する

裁判所による立ち退きの催告にも応じない場合、法的に強制力のある強制退去が執行されます。執行に際しては、執行官が直接現場に赴き、借主を退去させます。具体的には、家具や家電などを運び出し、部屋を空にします。運び出した荷物は執行官が指定した倉庫で1か月程度保管され、借主が引き取りに来なければ売却または破棄されるのが一般的です。

強制退去を執行できるのは、起訴から最短で3か月半から4か月後です。スケジュール感を確認しておくことが重要でしょう。

強制退去にかかる費用

強制退去の過程で、以下のような費用が発生します。

ステップ 費用相場
内容証明通知書の送付 1,300円~
契約解除と「建物明渡請求訴訟」の提起 2万円~4万円
強制退去の執行 30万円~50万円 (※部屋の大きさや家財の量によって変動します)
弁護士費用 30万円~40万円

※表記の金額は一例です。

民事執行法第四十二条に「強制執行の費用で必要なものは、債務者の負担とする」とある通り、法律上で強制退去にかかる費用は借主に請求可能だと定められています。しかし、家賃を滞納していた借主は経済的に困窮している場合が多く、自己破産されると費用を請求できないため、結果的に貸主の負担になってしまうケースもあります。また、弁護士費用は強制執行の費用として認められないため、請求できません。

これらの費用を、家賃滞納分と合わせるとかなりの損失となってしまいます。強制退去を検討している方は、かかる費用を把握してから決断するようにしましょう。

家賃滞納による強制退去の注意点

強制退去を実行する際には、以下のような注意点があります。

・トラブルにつながる恐れがある ・手間や負担がかかる

以下で詳しく説明します。

トラブルにつながる恐れがある

家賃滞納は貸主と借主双方にとって重大な問題です。強制退去を行う際には、双方の意見や感情が衝突し、大きなトラブルに発展することもあり得るでしょう。家賃滞納をしている借主に不満を抱いたとしても、貸主は誠実な対応を心がける必要があります。

たとえば、勝手に部屋に入る、勝手に鍵を変えるなどの違法行為に及んでしまうと、逆に貸主が訴えられ、訴訟問題に発展することもあります。貸主は感情に任せず、正当な方法で対処することを心がけましょう。もし家賃滞納トラブルに関して不安がある場合は、不動産管理会社に相談するのがおすすめです。

手間や負担がかかる

家賃滞納から督促、法的な手続きを経て強制退去が実施されるまでには一定の期間が必要で、貸主には多くの手間や負担がかかります。煩雑な手続きやトラブルのリスクを減らすために、管理会社に相談することを検討してもよいでしょう。

家賃滞納のトラブルに悩む人

家賃滞納に伴う強制退去を弁護士へ依頼するメリットと注意点

家賃滞納による強制退去を検討するにあたって、弁護士へ相談するメリットは以下の通りです。

・家賃滞納を軽視していた借主が弁護士の介入で督促に応じる可能性がある ・知識を持つ第三者の介入により、感情のぶつかり合いを避けて解決できる ・弁護士の知識と経験を生かし、迅速な解決が可能になる ・煩雑な手続きを自ら行う必要がない

上記のメリットがある一方で、注意点もあります。以下で具体例を挙げるので、参考にしてみてください。

・裁判で争う可能性を示唆することで、借主との関係が悪化する場合がある ・借主も弁護士を立て、弁護士のアドバイスによって、自己破産を選択する場合がある ・費用がかかる ・借主側も弁護士を立てて対抗してくることで、家賃回収が難しくなる可能性がある

強制退去に関して弁護士に依頼するメリットと注意点を理解し、家賃の滞納状況、借主との関係性などのさまざまな状況を踏まえたうえで判断しましょう。

家賃滞納にお困りなら管理会社への相談がおすすめ

家賃滞納は貸主にとって、一刻も早く解決したい重要な問題でしょう。しかし、借主にも家賃を滞納している事情があり、すぐに解決することはなかなか難しいのが実情です。また、解決のための最終手段である強制退去を実行するには多くの費用と労力がかかります。

家賃滞納を防ぐには、借主に家賃支払い能力があるか、入居審査を厳しく行う賃貸管理会社に依頼することも方法の1つです。万が一、家賃の滞納が発生しても、経験豊富なプロが的確に対処してくれるため、貸主自身への負担は少なく済むでしょう。

現在、賃貸管理会社に委託していない貸主さまはもちろん、委託している賃貸管理会社に満足していない場合は、信頼できる賃貸管理会社へ管理業務を依頼することがおすすめです。三井のリハウスでは、長年の実績と経験からお客さま一人ひとりに寄り添ったサービスを提供しております。入金管理・未収金対応から賃料等の収納代行・ご送金はもちろん、賃料等滞納保証も行っており、プロがサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸経営の一括借り上げとは?サブリース・管理委託との違いや契約を結ぶメリットについて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0055/ 不動産関連記事 賃貸経営における一括借り上げとは?

賃貸経営での一括借り上げとは、不動産管理会社が貸主から賃貸物件を一括で借り上げ、賃貸管理業務を代行する契約のことです。「マスターリース契約」とも呼ばれ、貸主と不動産管理会社の間で賃貸借契約が結ばれます。

建物を一括借り上げした不動産管理会社は、貸主に代わって入居者を募集し、物件を転貸します。そのため、貸主自身が入居者を探したり、入居希望者とやりとりをしたりする必要はありません。その分、管理手数料を毎月支払う仕組みになっており、金額は賃料の10%~20%が一般的です。

この一括借り上げと混同しやすい言葉に、「サブリース」と「管理委託」があります。それぞれどのように異なるのか、詳しく見ていきましょう。

一括借り上げ契約を結ぶ女性

一括借り上げとサブリースの違い

サブリースとは、不動産管理会社が一括借り上げした賃貸物件を、入居希望者に転貸することをいいます。

一括借り上げとサブリースの違い

一括借り上げは、貸主と不動産管理会社(借主)が建物賃貸借契約を結ぶことです。一方、サブリースは物件の転貸人となる不動産管理会社と転借人(入居者)が建物賃貸借契約を結ぶことを指します。サブリースにおいては、転借人と契約するか否かの判断を行うのは不動産管理会社です。

このような違いはありますが、実務上ではどちらも「サブリース契約」と呼ばれることが多いため注意が必要です。

●サブリース契約に関する記事はこちら

一括借り上げと管理委託との違い

管理委託とは、不動産管理会社に賃貸物件の運営・管理を委託する契約のことです。不動産管理会社が貸主の代理人となり、賃貸管理にかかわるさまざまな業務を代行します。

一括借り上げと管理委託との違い

管理手数料の相場は、毎月の家賃収入(管理費・共益費なども含む)の5%程度とされ、家賃収入に伴って支払う金額も変わります。また、貸主と借主との間で建物賃貸借契約を締結するため、借主とのやりとりが必要になることもあるでしょう。

不動産管理会社によって、賃貸管理サービスの内容や賃貸借契約の形態はさまざまであるため、契約を締結する際にはよく確認しましょう。

三井のリハウスは、貸主さまのニーズに合わせた賃貸管理プランで賃貸経営をサポートします。以下より、お住まいのエリアの対応プランをご確認ください。

●三井のリハウスの賃貸管理プランについてはこちら

賃貸経営における一括借り上げのメリット

一括借り上げにおける主なメリットは、以下の通りです。

・管理業務をプロに任せられる ・安定した家賃収入を得られる ・経営の専門知識がなくてもよい ・確定申告の手間が減る

以下で、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

管理業務をプロに任せられる

一括借り上げの契約を結んだ物件では、不動産管理会社が、入居者募集や賃料の回収、建物の清掃とメンテナンス、契約の更新など、一連の管理・運営業務を行います。多岐にわたる管理業務をプロに任せることで手間が省けるだけでなく、トラブルの際も貸主に直接連絡が来ないので、心理的な負担も軽減されるでしょう。

賃貸経営管理のプロフェッショナル

安定した家賃収入を得られる

賃貸経営における最大のリスクは長期的な空室です。空室の期間が長引くと家賃収入が減少するうえ、建物の経年劣化が進んで入居希望者がさらに集まりにくくなってしまうこともあります。

また、一般的な管理委託契約の場合、居住用の建物賃貸借契約は通常2年ごとの更新です。そのため、世の中の経済状況(家賃相場)によっては、契約更新時に賃料の値下げ交渉を受ける恐れもあるでしょう。

一括借り上げでは、仮に空室が出た場合でも家賃保証があるため、得られる賃料が一定期間変わりません。安定した家賃収入を得られることは、一括借り上げのメリットの1つです。

一括借り上げで安定した家賃収入を得た女性

経営の専門知識がなくてもよい

一括借り上げの場合、物件の管理・運営を不動産管理会社に委託できるため、賃貸経営の知識に自信がない方でも安心して経営を始められます。

マンション・アパート経営を成功させるためには、管理業務だけでなく、家賃相場の動きや周辺地域の開発予定などを押さえて経営を行う必要があります。そのため、不動産経営の知識が浅いまま、個人で始めるのは簡単ではありません。しかし、一括借り上げの場合は、不動産管理会社がこれらの情報収集を代行してくれます。よって、不動産経営の知識に自信がない方でも、専門知識や最新情報にもとづいた経営を行うことができます。

賃貸経営や一括借り上げの専門知識を質問する家族

確定申告の手間が減る

個人で賃貸経営を行うときは、毎年2月から3月頃に確定申告を行わなければなりません。確定申告では、家賃収入や発生した経費の確認が必要です。この収支管理は、貸主にとって負担となるでしょう。

一方、一括借り上げでは、月ごとに支払う管理手数料や家賃収入などが固定されるため、確定申告で計上する項目が少なく済みます。加えて、領収書の管理や賃料の集計作業などを不動産管理会社が行ってくれることもあるため、確定申告にかかる手間が大幅に軽減されるでしょう。

一括借り上げで失敗しないためのチェックポイント

一括借り上げでは、不動産管理会社に物件の管理・運営を任せられるのがメリットです。しかし、契約内容によっては、想定外のことが起こってしまうこともあります。一括借り上げで失敗しないためには、契約時に以下のようなポイントに注意するとよいでしょう。

・免責期間の有無 ・修理費用の負担範囲 ・家賃保証金額の内容

以下で、それぞれについて詳しく解説します。

一括借り上げで失敗しないために確認すべき契約書

免責期間の有無

一括借り上げの場合、一定期間、家賃保証が適用されない免責期間が設けられることもあります。免責期間は、入居者の募集期間として、一括借り上げの契約締結より1か月から半年間ほど設けられるのが一般的です。しかし、不動産管理会社や契約プランによっては免責期間に幅があり、入居者が入れ替わるタイミングで設けられることもあります。免責期間については、契約書の内容をよく確認しておきましょう。

修理費用の負担範囲

一括借り上げでは、設備の修繕やリフォームといった維持管理費用は貸主が負担するのが一般的です。しかし、修理日の決定や業者の選定などは不動産管理会社が行うため、相場と比べて費用が割高になる可能性もあります。負担する修理費用の範囲や割合、条件などは会社によって異なるため、契約時によく確認することが大切です。

家賃保証金額の内容

一括借り上げ方式では、多くの場合、多少の空室を見越して正規賃料のおおよそ80%~90%の家賃保証が設定されています。しかし、なかには、家賃保証金額が相場よりも大幅に低い、あるいは高いケースも存在します。そのような場合に考えられるリスクは以下の通りです。

家賃保証金額が低過ぎる 空室時の収入が少ない
家賃保証金額が高過ぎる 不動産管理会社の設定する賃料が高くなり、借り手が付きにくくなる

家賃保証金額が他社と大きく異なる不動産管理会社は、契約後にトラブルになる恐れもあるため、慎重に比較検討してから契約しましょう。

一括借り上げの契約先は慎重に決めよう

一括借り上げは、賃貸住宅経営において、安定した家賃収入を得られる方法の1つです。ただし、不動産管理会社によって対応している業務やサービスは異なるため、契約時に管理・運営の代行内容をよく確認しましょう。

加えて、賃貸住宅経営においては、空室の長期化が最大のリスクです。入居者が長期間いない状態が続くと、経営は成り立ちません。仲介件数や入居率の実績などを確認して、信頼できる不動産管理会社と契約するようにしましょう。

三井のリハウスでは、賃貸住宅経営における管理業務を、オーナー様に代わって幅広く対応します。収支確認や契約・更新に関する手続きなども、Web上で完結するのでスムーズです。賃貸経営にお悩みのオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

●三井のリハウスへの賃貸管理のご相談はこちら

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | ハウスメーカーに土地を売るのは実際どう?高く売れる売却方法やメリットを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0338/ 不動産関連記事 ハウスメーカーに土地を売ると高く売れる?

一般的に、不動産仲介を用いて土地の買い手を探す場合、売却を開始してから取引が完了するまで、3か月程度かかることも珍しくなく、仲介手数料もかかります。そのため、不動産会社の仲介よりも、ハウスメーカーに土地を買い取ってもらうほうが手っ取り早く、手取り額も多くなるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか?

しかし実際には、ハウスメーカーに土地を売るよりも、不動産会社に仲介を依頼し、一般個人に売るほうが仲介手数料を差し引いても手取り額が多くなる可能性があります。この記事では、仲介を通じて土地を売るメリットや、高く売るためのポイントを詳しく解説します。土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

●土地売却の流れについて詳しい記事はこちら

ハウスメーカーに土地を売ろうと相談する男女

ハウスメーカーに土地を売ると安くなる理由

前述の通り、ハウスメーカーに土地を売る場合、不動産会社の仲介で売却するよりも、成約価格が低くなる傾向にあります。ここでは、その理由を説明します。

買取になってしまうため

ハウスメーカーに土地を売るケースでは、売却方法は仲介ではなく、多くの場合、買取になります。買取の場合、仲介での成約価格の6割~8割程度になるケースが一般的です。理由は、ハウスメーカーが土地を買い取った後に、一戸建てやマンションなどの建物を建てる費用が必要であり、その分を考慮して、より安い価格での買取となるためです。

一方、仲介を行う不動産会社は、成功報酬として、成約価格(税抜)をベースに算出した仲介手数料を得るため、より高い価格で売却することが収益につながります。そのため、不動産会社は売主の希望価格で売れるよう、最善を尽くしてくれるでしょう。

●仲介と買取の違いについて詳しい記事はこちら

仲介のほうが幅広い買い手がいるため

仲介を利用すれば、買い手を広範囲から探すことができるため、よりよい条件で売却できる可能性が高まるでしょう。また、取引実績が豊富な不動産会社であれば、既に多くの顧客を抱えています。全国で店舗を展開する三井のリハウスでは、より希望条件に近い価格で売却できるよう全国から購入希望者を募ります。土地の売却をご検討の際は、ぜひ三井のリハウスにお問い合わせください。

●土地売却の相談はこちら

土地が高く売れず落ち込む人

ハウスメーカーに土地を売るメリット

ハウスメーカーに土地を売ると、買取になり売却価格が低くなることをご紹介しましたが、メリットもあります。

時間がかからない

ハウスメーカーに土地を売る場合、買い手を探す時間やローン審査の時間が省けます。また、ハウスメーカーは、現金の一括払いで買い取ってくれるケースがあることも特徴です。そのため、相続税の支払いや早急に現金が必要な場合は、都合がよいといえるでしょう。

解体の手間がかからない

古家が残ったままの「古家付き土地」を仲介で売る場合、家を解体し更地にしたほうが早く売れる可能性があります。更地であれば、買主は購入後すぐ家を建てられるためです。ただし、解体費用は売主が負担することになるため、出費が増えてしまいます。

一方、ハウスメーカーに売却する場合、古家が残っていてもそのまま買い取ってくれることがあります。また、交渉によっては、解体費用だけでなく、測量をはじめとするその他の費用もハウスメーカーが負担してくれる可能性があり、解体の手間や費用がかからないことは、売主にとって大きなメリットでしょう。

●不動産売却に必要な費用について詳しい記事はこちら

ただし、土地の状況やハウスメーカーによっては、買取を行わなかったり、仲介手数料が発生したりする場合があるため、事前に買取の条件を確認しておきましょう。

ハウスメーカーとの契約

ハウスメーカーへ土地売却すると手数料はかかる?

ハウスメーカーに土地を売る場合、ハウスメーカーが直接買い取るため、仲介手数料はかかりません。一方、不動産会社へ仲介を依頼して売却する際には、売却が成立した際に、仲介手数料を支払います。

仲介手数料は、宅地建物取引業法によって限度額が定められており、取引価格が400万円を超える場合「取引価格×3%+消費税」で算出できます。

●仲介手数料について詳しい記事はこちら

土地を売る際の手数料

土地を高く売るなら不動産会社の仲介がおすすめ!

ハウスメーカーに土地を売る方法は、これまでご紹介したようなメリットもありますが、不動産会社の仲介で売却するよりも安くなる傾向があります。そのため、少しでも高く土地を売却したいと考えている方は、不動産会社に仲介を依頼して買い手を探すことがおすすめです。

不動産会社なら、広範囲にわたって買い手を探すことができ、ハウスメーカーによる買取よりも高く売却できる可能性があります。仲介で売却する場合は、実績が豊富な不動産会社に依頼することが、土地売却を成功させるコツです。

できるだけ高く土地を売るポイント

土地をできるだけ高く売るには、不動産会社に仲介を依頼して買い手を募る以外にも、以下のようなポイントがあります。

相場を調べておく

自分で土地の相場を調べておくことも、高く売るためのコツの1つです。特にハウスメーカーに買い取ってもらう際は、極端に安い価格を提示される可能性もあるため、あらかじめ物件の相場を知ったうえで、仲介での売却とどちらが手元に残る金額が多くなりそうか比較検討して決めましょう。売却金額について後悔しないためには、このように事前に自ら情報収集しておくことが重要です。

●土地の相場価格を調べる方法について詳しい記事はこちら

実績の豊富な不動産会社を選ぶ

土地を不動産会社の仲介で売却するなら、仲介を依頼する不動産会社は慎重に選びましょう。できる限りよい条件で土地を売却するためには販売戦略が重要です。そのため、取引実績が豊富で経験豊かな不動産会社に仲介を依頼し、土地をできるだけ高く売るための戦略を立ててもらいましょう。

不動産会社に仲介の依頼をする売主

住宅メーカーと不動産会社で迷ったら査定を依頼しよう!

所有している土地を住宅メーカーへ売却するか、不動産会社に仲介を依頼するか迷ったら、無料の不動産査定がおすすめです。査定を受けることで自分の土地がいくらで売れそうか把握でき、売却計画が立てやすくなるでしょう。

三井のリハウスでも無料査定を提供しております。また査定後には、豊富な知見を持つ担当者がお客さまに寄り添って売却をサポートします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション売却で儲かったのはなぜ?高く売るポイントと損しないための注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0276/ 不動産関連記事 マンション売却で儲かった?

マンション売却を検討している方の多くは、売却で利益を得たいと考えているのではないでしょうか?実際にマンション売却で儲かった人のなかには、不動産に特別詳しいわけではないものの、儲けるためのコツや注意点を押さえたうえで売却活動を行っていたという方も多くいます。

今回の記事では、そのようなコツや注意点に加え、マンション売却後にかかる税金と、節税方法まで解説します。

マンション売却での儲け

マンション売却で儲かった人に共通するポイント7選

マンション売却で儲かった方は、以下のポイントを押さえていた可能性があります。

・築10年以内で売却していた ・不動産需要の高いタイミングで売却していた ・適切な売り出し価格を設定していた ・内覧準備に力を入れていた ・好立地の物件を購入していた ・税金の特例制度をうまく利用していた ・不動産会社の選定を慎重に行っていた

上記7つのポイントについて、1つずつ詳しく解説していきます。マンションを買ったときよりも高く売りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

築10年以内で売却していた

マンションをできるだけ高く売却するためには、築10年以内で売却するのがポイントです。土地と違って建物は経年劣化するのが一般的です。従って、築年数が経過するにつれて資産価値は減少していき、マンションの売却価格も下落する傾向にあります。

中古マンションの築年帯別平均価格

「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」より引用(※1)

実際に、公益財団法人東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」(※1)によると、築10年以内のマンションは、比較的高値で売却されていることが分かります。

不動産需要の高いタイミングで売却していた

マンション売却で儲けるためには、売り時の判断、つまり不動産需要が高いタイミングで売却することも大切です。不動産需要が最も高い時期は、4月からの就職や進学を控えた2月~3月頃とされます。一方で、1月・8月は、不動産取引が落ち着く傾向があるので注意しましょう。

また、マンションの周辺環境の変化も、売り時を判断するうえで重要なポイントです。たとえば、大型商業施設や駅の新設など、利便性が向上する可能性が高まると、物件需要も自然と高まります。このように需要が上がったタイミングでマンションを売り出すことで、売主側の希望条件に沿った売却がしやすくなり、儲けられる可能性も高まるでしょう。

●マンションの売り時に関する詳しい記事はこちら

適切な売り出し価格を設定していた

マンション売却で儲けるためには、適切な売り出し価格の設定が重要です。マンションの売り出し価格は安過ぎると損失が出てしまう恐れがあり、逆に相場を無視した高過ぎる価格だと売れるタイミングを逃してしまうことがあります。適切な相場は、不動産会社のホームページで気軽に調べられるので活用してみてください。

なお、売り出し価格は不動産会社に査定を依頼し、提示された査定額をもとに売主が決めるのが一般的です。損をしないためにも、買主の需要に見合った価格設定を行いましょう。

●マンションの売り出し価格に関する詳しい記事はこちら

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

内覧準備に力を入れていた

買い手によい印象を持ってもらい希望価格での売却を成功させるためには、清掃や換気など、内覧準備にも力を入れましょう。内覧は購入検討者に物件の魅力を直接アピールできるため、購入意思を大きく左右する重要なステップです。物件に対して好印象を持ってもらえれば、早いタイミングで値下げ交渉なしに購入してもらえる可能性が高まります。

●内覧のコツに関する詳しい記事はこちら

マンション売却の内覧の様子

好立地の物件を購入していた

好立地のマンションは需要が高いため、中古でも高値で売れやすい傾向があります。たとえば、徒歩5分圏内程度に駅や商業施設があれば、需要が見込める可能性があります。

税金の特例制度をうまく利用していた

マンション売却で儲かった場合には、所得税や住民税を納めなければなりません。しかし、特例をうまく使うことで節税ができます。かかる税金や特例については後ほど詳しく解説します。

不動産会社の選定を慎重に行っていた

マンション売却では、不動産会社選びも重要です。マンション売却は最初の売り出し価格で成約するとは限らず、買い手が見つからなければ段階的な値下げも必要です。買い手を見つけられるかは、仲介を依頼する不動産会社のノウハウや宣伝力によるため、希望の価格で成約して儲けるためには、信頼できる会社を選びましょう。できるだけ実績が豊富で、緻密な販売戦略を立ててくれる不動産会社を選ぶのがおすすめです。不動産会社を見極める判断基準には、ほかに以下のようなものが挙げられます。

・売却物件のエリアに精通しているか ・査定額が妥当か

マンション売却で大損しないための注意点

マンション売却において、損を避けて儲けるために意識しておきたい注意点は以下の通りです。

・余裕を持ったスケジュールで売却する ・競合物件と売却時期をずらす ・所有期間が5年を超えてから売却する

ここではそれぞれについて詳しく解説していきます。

●マンション売却で大損した場合の対処法に関する詳しい記事はこちら

余裕を持ったスケジュールで売却する

マンション売却で儲けるためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行うことが大切です。なぜなら、スケジュールに余裕がない状態で売却活動を行うと、焦って物件を安く売却してしまう「売り急ぎ」につながる恐れがあるからです。売却期限がある場合、売却には3か月前後かかることを考慮して逆算し、計画的に進めましょう。

マンション売却のスケジュール

競合物件と売却時期をずらす

競合する物件が売りに出ている場合には、価格競争に巻き込まれるのを避けるため、売却時期をずらすのがおすすめです。たとえば、仮に同じマンション内で相場よりも安い物件が売りに出されていた場合、その価格を基準に価格交渉されてしまう可能性があります。

このように同じ条件の物件が同時期に売りに出ていると、価格によって比較され、無理な値下げ交渉をされてしまうため注意しましょう。

競合物件が売りに出されているかどうかは、不動産会社の担当者が把握しています。三井のリハウスでも、競合の状況を踏まえた売却時期や売却戦略をご提案できます。マンション売却をお考えの方は、ぜひ無料査定からご相談ください。

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

所有期間が5年を超えてから売却する

不動産を売却して発生する利益のことを譲渡所得といい、この所得には譲渡所得税という税金がかかります。具体的には所得税と住民税、2037年までは復興特別所得税が課せられます。譲渡所得にかかる所得税の税率は、土地や建物を売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下か5年超かによって異なります。

所有期間が5年超の場合は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となり、5年以下の場合の39.63%(所得税30.63%、住民税9%)と比較して税率が約半分となるため、5年を超えてから売却すると税金の支払いを抑えられるケースがあります。

●所有期間による税率の違いに関する詳しい記事はこちら

マンション売却で儲かった際にかかる税金

マンション売却においては、利益の有無にかかわらず一律でかかる税金と、利益が出た場合のみかかる税金が存在します。具体的には以下の通りです。

マンション売却にかかる税金 対象
印紙税(売買契約書にかかる税金) 一律でかかる
所得税・住民税 ※合わせて譲渡所得税といわれることもある 利益が出た場合のみかかる

なお、マンションの売却代金に対して、そのまま所得税や住民税がかかるわけではありません。課税対象となる譲渡所得とは、マンション売却によって得られた利益を指し、以下の計算式によって求めることが可能です。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

ほかにマンション売却の仲介を不動産会社に依頼した場合は、仲介手数料に消費税がかかります。なお、土地や居住用の建物を売却した際の売却代金には消費税がかかりませんが、事業用の建物を売却した場合は売却代金に対して消費税が発生します。

マンション売却にかかる税金や計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので、税金に対する不安がある方はぜひ参考にしてください。

●マンション売却にかかる税金に関する詳しい記事はこちら

マンション売却で儲かったときに使える税金対策

上記でご紹介したように、マンション売却で儲かった場合には所得税や住民税を納めなければなりませんが、次のような特例を利用することによって節税できます。

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 ・マイホームを売ったときの軽減税率の特例

ここではそれぞれの特例について詳しく解説していきます。

マンション売却のイメージ

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは、要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる制度です。マイホームを売却した際に利用できます。そのため、この特例が適用され、譲渡所得が3,000万円を超えない場合には所得税・住民税を納める必要はありません。

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例に関する詳しい記事はこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」とは、マイホームを10年以上所有していた場合に利用できる特例で「10年超所有軽減税率の特例」とも呼ばれます。要件を満たすことで、譲渡所得のうち6,000万円までにかかる税率が所得税(復興所得税を含む)10.21%、住民税4%までに軽減されます。

●マイホームを売ったときの軽減税率の特例について詳しくはこちら

マンション売却の相談を受ける不動産会社の担当者

最新版!マンション売却で儲けるためのコツ3選

ここでは、マンション売却を成功させ、儲けるためのコツをご紹介します。

・今後の売却相場の動向を判断する ・コンパクトシティに着目する ・コロナによる需要の変化を活用する

それぞれ詳しく解説します。

今後の売却相場の動向を判断する

マンションの売却相場が今後どうなっていくのかは、所有しているマンションに似た物件の家賃価格で予測できます。家賃は基本的に不動産の売却価格も加味して算出されるため、家賃と売却価格の連動には時差はあるものの、少なからず相関関係があります。

入居者の出入りが頻繁で、売買に比べ取引価格が比較的少額な賃貸物件では、市場の状況が早く反映されます。一方で、売買の場合、不動産価格は高額のため、すぐに影響を受けにくいのが一般的です。

そのため、マンション売却で儲けるには、家賃相場が上昇しているうちに売却を検討することがコツといえます。

コンパクトシティに着目する

所有しているマンションがコンパクトシティの範囲内であれば、マンション売却で儲けが発生するかもしれません。コンパクトシティとは、住まい・交通・公共サービス・商業施設などの生活機能を小さく集約させて効率化した都市のことで、福岡県福岡市、埼玉県蕨市などがその例です。

コンパクトシティは生活利便性が高いため、一定の需要が見込めます。所有しているマンションが首都圏内でなくてもコンパクトシティの範囲内であれば、比較的高い価格で売却できることがあります。また、今後コンパクトシティ化される構想エリアに入っている場合も、将来的に資産価値が上がる可能性も考えられるでしょう。

コロナによる需要の変化を活用する

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経て住宅需要は変化しています。そのため、今まで需要が低いとされていたマンションでも高く売れる可能性があります。

たとえば、在宅によるテレワークが広く普及したため、仕事ができる居住空間さえあれば、駅遠マンションでも、テレワーカーからの需要が期待できるでしょう。閑静な住宅地で、3LDK以上といった、仕事部屋を持てる広い間取りの場合は高値で売れる可能性も考えられます。

最寄り駅が遠いマンションでも、最初からあきらめて低い売り出し価格を設定せず、不動産会社に相談しましょう。

マンション売却で儲けるには実績豊富な不動産会社に相談しよう

ここまで、マンション売却で儲かった人が意識していた売却時のコツや、注意点についてご紹介してきました。しかし、実際にマンション売却を行うとなると、本当に利益が出るのか不安に感じる方もいるでしょう。そのような方は、不動産会社に一度相談してみるのがおすすめです。不動産売却のプロによるアドバイスのほか、マネープランについての相談も可能です。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績に基づく、精度の高い無料査定やマンション売却のサポートを行っています。経験豊富な担当者が、マンション売却で儲けるために一人ひとりに合った売却プランをご提案しますので、マンション売却を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。

●三井のリハウス無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

※1出典:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年),公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年12月18日)

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家を売るタイミングはいつ?不動産売却のベストな判断基準について解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0112/ 不動産関連記事 今は家を売るタイミング?

家を売るタイミングを見極める要素の1つに、不動産価格指数が挙げられます。不動産価格指数とは不動産価格の動向を指数化したデータのことであり、国土交通省が発表した令和6年8月分・季節調整値の不動産価格指数(住宅)(※1)によると、不動産価格は2013年頃より全体的に上昇傾向にあります。よって自身の所有している家の売却を検討している場合は、この上昇傾向が続いているうちに、家を売るという選択を検討してみるのがおすすめです。

今回は、家を売るベストタイミングについて、さまざまな観点から解説していきます。不動産の売却を検討している方や家を売るタイミングについて悩んでいる方、できるだけ高値で売却したい方は、ぜひ参考にしていただき、必要な知識を身に付けてくださいね。

●不動産価格指数について詳しい記事はこちら

家を売るタイミングについて相談に乗る不動産会社の担当者

家を売るタイミングを左右する要素

所有しているマンションや一戸建ての売却を検討しているものの、「売却に適したタイミングや条件が分からない」といった方も多いのではないでしょうか?家を売る際に考慮すべき要素は、主に以下の4点です。順番に解説していきます。

・築年数 ・税金 ・市況 ・金利

築年数

住宅の価値は、築年数が経過するに伴い減少するため、一般的に築浅の物件ほど高く売れる傾向にあります。なお、マンションと一戸建ての場合では売却に適したタイミングが異なるため、ここからは築年数の観点から、それぞれに適した売却のタイミングについて解説していきます。

マンション マンションの売却は、築25年以内がおすすめです。公益財団法人東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」(※2)によると、中古マンションの築年数別平均価格は年数がたつにつれ徐々に下がる傾向にあり、特に築25年超はそれが顕著です。

一戸建て 一戸建てを売却する場合、築30年以内がおすすめです。公益財団法人東日本不動産流通機構の「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」(※2)によると、中古一戸建ての築年数別平均価格は年数がたつにつれ徐々に下がる傾向にあり、特に築30年超はそれが顕著です。

しかし、マンション・一戸建てに共通して、売れやすい築年帯というものがあります。2023年において成約率が最も高かった築年帯は、マンションで築41年以上、一戸建てにおいては築6年~10年の物件です。これは、年々、新築物件の専有面積が狭くなってきており、ある程度築年数が経過した物件の方が、費用に対して専有面積の広い物件を購入しやすいということが理由の1つとして考えられます。

不動産の模型とペンとグラフ

税金

不動産を売却したことで得られる所得(売却益)のことを譲渡所得といい、譲渡所得には一般的に譲渡所得税と呼ばれる所得税や住民税が課せられます。譲渡所得は、住んでいた家の所有期間によって2つに分けられ、売却した年の1月1日時点において家の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。短期譲渡所得の税率は、長期譲渡所得の約2倍です。

細かい税率や期間の定義などは以下の記事をご覧ください。

●譲渡所得にまつわる税金について詳しい記事はこちら

市況

市況とは、市場で行われている不動産取引の状況のことです。不動産市況の動向を踏まえ、取引が活性化する季節や、相場が上昇しているタイミングで売り出すことが、好条件で家を売るコツとなります。以下では、市況を把握するうえでチェックしておくべき季節と相場についてご紹介しましょう。

季節 不動産取引が最も盛んな時期は2月~3月です。これは子どもの新学期や新年度(企業の決算期以降の人事異動)に伴う引越しが多いためと考えられています。加えて9月~10月も、企業の決算期の後、人事異動の機会が多くなることもあって取引が盛んです。このように需要の高まる季節を知っておき、これらの時期の1か月~2か月前に家を売りに出すことで、早期に買い手が付きやすくなるでしょう。

相場 売却価格の相場が上昇しているときは、家を売るタイミングの1つです。国土交通省が発表した不動産価格指数(※1)によると、2024年8月時点で、不動産の市場価格は上昇傾向にあります。特にマンションは、2010年の不動産価格指数が約100であるのに対し、2024年8月には約206にまで上昇しています。そのため現在自分の住まい、特にマンションの売却を考えている人にとっては、今がまさに売却を検討するよいタイミングといえるでしょう。

実際に家を売るときは、売却予定の物件の相場についても調べておきましょう。事前に相場を調べておくことで、売り出し価格の参考にすることができます。調べる際は、「REINS Market Information」「不動産情報ライブラリ」などを用いて調べてみるとよいでしょう。これらのサイトでは、実際の物件の取引相場を調べることができます。

●家の相場を知りたい方はこちら

●REINS Market Informationについて詳しくはこちら

●不動産情報ライブラリについて詳しくはこちら

家の売却イメージ

金利

金利とは、お金を借りた人が貸した人に対して支払う利息の割合のことです。金利には「変動金利」と「固定金利」の2種類があります。変動金利は銀行の金利のレートに合わせて、返済中でも利率が変わる金利であり、固定金利は、借入時から完済時まで利率が変わらない金利のことを指します。

住宅ローンの金利は、不動産需要に影響します。なぜなら、一般的に住宅ローンの金利が低いときのほうが返済の総支払額が少なくなるため、買い手の住宅購入に対するハードルが下がり、購買意欲の高まりにつながるからです。

なお、住宅ローンの金利は、固定金利および変動金利ともに徐々に上昇し始めています。日本銀行は2024年3月にマイナス金利の解除を決定して以降、緩やかに金利を上昇させる方向に方針を転換しており、金利は今後も上昇していくものと予想されます。

金利は上がり始めたものの、銀行の積極的な融資姿勢は変わっていないことから、2024年12月現在のところ価格に大きな影響は出ていません。ただし、さらに金利が急激に上昇してインフレが収まるようであれば、価格が下がる可能性はあります。そのため、家を売るタイミングを見極める際は、金利もチェックしておきましょう

家を売るタイミングで活用できる控除

先ほど譲渡所得税についてご紹介しましたが、譲渡所得税には利用できる控除や特例がいくつかあるため、併せて確認しておきましょう。具体的な控除や特例には、大きく以下の3種類が挙げられます。

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 ・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 ・マイホームを売ったときの軽減税率の特例

それぞれについて見ていきましょう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、不動産を売却したときの利益から最大3,000万円分の利益を、課税の対象から差し引くことができる特例です。この特例を受ける場合には、いくつかの適用条件があります。詳しくは以下の記事で解説しておりますのでご覧ください。

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について詳しい記事はこちら

家の模型を持つ男女

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続した空き家を売却する場合は、適用条件を満たしていれば、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けることができます。この特例は、相続で取得した空き家を売却したときに得る譲渡所得の金額から、最高3,000万円までが控除される特例です。

適用条件については、以下の国税庁のサイトを確認しましょう。

●被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について詳しくはこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

売却した年の1月1日時点において所有期間が10年を超える場合、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」が適用されると、譲渡所得税の税率が、長期譲渡所得に課せられる税率20.315%(復興特別所得税を含む)より一部低く設定されます。具体的には以下の通りです。

・譲渡所得額の6,000万円以下の部分 譲渡所得税額=譲渡所得額×14.21%

・譲渡所得額が6,000万円を超える部分 譲渡所得税額=譲渡所得額×20.315%

●マイホームを売ったときの軽減税率の特例の要件について詳しくはこちら

なお、ご紹介した控除や特例は、いくつかの要件を満たすことに加えて、確定申告が必要です。このほかにもマイホームを買い替えたときの特例といったものもあるため、利用できる控除や特例を探してみましょう。

テレビを見る家族

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家を売るのであれば、より高く売りたいものです。しかし今回ご紹介したように、タイミングの違いによって、売却額に大きく差が生まれてしまうことがあります。納得できる売却につなげるためには、売却のベストタイミングをよく知ることと、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

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※1出典:不動産価格指数(令和6年8月・令和6年第2四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比2.4%上昇、商業用は前期比1.5%上昇~,国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001845673.pdf (最終確認:2024年12月23日)

※2出典:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)中古マンション成約物件、築40年超の比率は全体の18%,公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年12月23日)

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の費用は?料金相場を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_032/ 不動産関連記事 サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢者向け施設のなかには「サービス付き高齢者向け住宅」、通称「サ高住」と呼ばれる賃貸住宅があります。サ高住とは、安否確認サービスやケアの専門家による生活相談を受けられる高齢者専用のバリアフリー賃貸住宅のことです。

サービス付き高齢者向け住宅の運営元は民間事業者で、国の補助金制度が受けられることから施設数が増加しています。そのため、ほかの高齢者向け施設と比べて申し込みから入居までの待機時間が短く、入居しやすくなっています。また、賃貸住宅であるため、これまでと大きく変わらない自由度の高い暮らしを楽しめるでしょう。この記事では、サービス付き高齢者向け住宅でどのような暮らしができるのかに加えて、費用相場なども、ほかの施設と比較しながら解説します。

サービス付き高齢者向け住宅は「一般型」と「介護型」の2種類に分けられます。以下で詳しく見ていきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の入居者

一般型

一般型サービス付き高齢者向け住宅は、単身者や夫婦2人暮らしで自立した生活を送っている人、あるいは介護度が低い人に適しています。また、1日のスケジュールが決められていない場合が多く、外出も自由にできるなど、有料老人ホームや介護型サービス付き高齢者向け住宅に比べて自由度が高いという特徴があります。

設備の主な特徴は、居室の広さと住宅内の全てがバリアフリー仕様であることです。個人の居室や共用スペースに段差がなく、トイレや浴室には高齢者に合った高さの手すりが設置されているなど、高齢者が安全に暮らせるように配慮されています。

また、各居室にはキッチン、トイレ、収納設備、洗面設備、浴室などが備えられており、25㎡以上の広さが確保されるように定められています。ただし、共同で利用するキッチンやリビングなどが十分な面積を有している場合には、各居室の広さは25㎡未満(ただし18㎡以上)でも認められます。また、共用部にキッチンや浴室などが設置されている場合には、各居室になくても問題ありません。

一般型のサービス付き高齢者向け住宅では、基本的に介護サービスは提供されていません。そのため、介護が必要になったときには、外部の介護事業所や住宅内に併設された介護事業所と契約することで介護サービスを受けることができます

一般型サ高住で食事を楽しむ高齢者

介護型

介護型サービス付き高齢者向け住宅は、地方自治体が定める「特定施設入居者生活介護」に指定された施設で、介護度の高い方や認知症の方にも対応しています。特定施設入居者生活介護とは、厚生労働省が定めた基準を満たす施設で受けられる、要介護者を対象とした介護サービスのことです。

介護型ではキッチン、収納設備、浴室を「共用設備」としている場合も多く、一般型と比べると居室の広さは18㎡のところが多いという特徴があります。また、24時間常駐する介護スタッフや日中常駐する看護師から生活支援や身体介護、リハビリ、レクリエーションを受けることができます

介護型サ高住に住む介護度の高い高齢者

【一覧表あり】サービス付き高齢者向け住宅の費用相場や内訳

サービス付き高齢者向け住宅の費用の内訳とおおまかな目安は以下の通りです。

サ高住の種類 初期費用の目安 月額費用の目安
一般型 数十万円(家賃2か月~3か月分) 8万円~20万円
介護型 賃貸方式:数十万円(家賃2か月~3か月分) 利用権方式:数十万円~数千万円 10万円~30万円

※上表は目安であり、費用の下限・上限を示すものではありません。また、費用は所在地やサービス内容等により異なり、大都市圏は高額になる傾向があります。

初期費用と月額費用について具体的に見ていきましょう。

初期費用

サービス付き高齢者向け住宅は賃貸物件と同様、敷金を払うケースが多く見られます。また、介護型では「利用権方式」という契約形態もあります。一般型と介護型について、それぞれ詳しく確認していきましょう。

一般型 一般型の初期費用の目安は家賃の2か月~3か月分、数十万円程度です。サービス付き高齢者向け住宅は賃貸住宅のため、賃貸借契約の初期費用として、敷金が必要となることがよくあります。

介護型 介護型には、一般型と同様、敷金を支払う賃貸方式と、有料老人ホームと同じ契約形態である利用権方式の2種類があります。利用権方式とは、建物に住む権利と各種サービスを利用する権利が一体化した契約のことです。入居一時金や前払い賃料として数十万円~数千万円が必要になることがあります。

月額費用

サービス付き高齢者向け住宅は賃貸型のため、アパートや賃貸マンションといった一般の賃貸住宅と同様、毎月家賃がかかります。月額費用は、一般型と介護型で異なります。それぞれ見ていきましょう。

一般型 一般型で毎月支払う費用は、家賃、管理費(共益費)、生活支援サービス費です。家賃は近隣の賃貸住宅の家賃相場と相関性があり、月額の目安は8万円~20万円ほどと考えてよいでしょう。そのほか、食費・水道光熱費などが月々かかります。

食事のサービスを受けた場合は、食事をした分だけ支払うケースが一般的です。そのほか、水道光熱費を支払う必要があり、東北や北海道などの寒冷地では、冬場に暖房費として費用が上乗せされるケースもあります。

なお先述の通り、一般型で介護が必要になった場合は、外部の介護サービスを利用するため、介護サービス利用分の費用がかかります。

介護型 介護型の場合、月額の目安は10万円~30万円程度です。この月額費には、家賃・管理費・水道光熱費に加えて、食費・介護保険の自己負担額が含まれます。介護サービス費は要介護度に応じた定額制となり、1割~3割の自己負担となります。

サービス付き高齢者向け住宅の初期費用に悩む高齢者

各高齢者施設における費用・相場の比較

高齢者向け施設はサービス付き高齢者向け住宅のほかに、有料老人ホーム、シニア向け分譲マンション、シニア向け賃貸住宅などがあります。これら高齢者向け施設全てに共通しているのは、バリアフリー仕様で高齢者に対応した施設設備となっていることです。

以下で、各高齢者向け施設の初期費用と月額費用を早見表にまとめています。サービス付き高齢者向け住宅とほかの施設を比較・検討している方は、ぜひ参考にしてください。

施設 初期費用 月額利用料
サ高住(一般型) 数十万円 8万円~20万円
サ高住(介護型) 数十万円~数千万円 10万円~30万円
有料老人ホーム 0円~数千万円 10万円~30万円
シニア向け分譲マンション 数百万円~数億円 10万円~15万円
シニア向け賃貸住宅 数十万円 10万円~20万円

※上表は目安であり、費用の下限・上限を示すものではありません。また、費用は所在地やサービス内容等により異なり、大都市圏は高額になる傾向があります。

それぞれの高齢者向け施設の費用や特徴を見ていきましょう。

有料老人ホームとの違い

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの主な違いは、契約形態と居室の広さの最低基準です。

施設 契約形態 居室の広さの最低基準
サ高住 賃貸借契約 25㎡(条件付きで18㎡)
有料老人ホーム 利用権方式 13㎡

契約形態は、サービス付き高齢者向け住宅では主に賃貸借契約を、有料老人ホームでは主に利用権方式を採用しています。賃貸借契約では、サービスの利用契約を別途結ぶ必要があります。一方で利用権方式の場合、入居者は亡くなるまで施設やサービスを利用できます。また、上記で説明した通り、利用権方式は各種サービスを利用する権利が一体化した契約方式なので、締結するとさまざまなサービスを受けることが可能です。

居室の広さの最低基準は、サービス付き高齢者向け住宅では25㎡以上(条件付きで18㎡)、有料老人ホームでは13㎡以上です。

なお、有料老人ホームには健康型、住宅型、介護付の3種類があり、ホームによって提供されるサービス内容がそれぞれ異なるため、入居前にどのタイプか確認しましょう。それぞれの特徴は以下の通りです。

健康型有料老人ホーム 自立した生活が可能なシニア向けの施設で、施設数は非常に少ないです。食事提供サービスが付いており、介護が必要になった場合は、退去しなければなりません。

住宅型有料老人ホーム 食事や健康管理などの生活支援サービスが提供され、介護が必要になった場合には外部の介護サービスを利用します。

介護付有料老人ホーム 介護サービスの提供が前提とされていて、居住と介護や生活支援などのサービスを合わせて契約します。介護スタッフや看護師が常駐しており、施設内で24時間介護を受けることが可能です。

なお、有料老人ホームの場合、初期費用は0円~数千万円、月額費用は10万円~30万円が目安です。ただし、施設の設備やサポートの充実度、立地や居室の広さなどによって費用が大きく変わることもあるので注意しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅で働く女性

シニア向け分譲マンションとの違い

賃貸借契約や利用権契約となるサービス付き高齢者向け住宅とは異なり、シニア向け分譲マンションは、マンションを購入して所有することになります。そのため、初期費用は高額で、購入後に管理費・修繕積立金や固定資産税などの費用が発生します。

シニア向け分譲マンションは、サービスの規定がないため各事業者によって内容が異なります。食事や洗濯などの日常生活のサポート、入居者の見守りや緊急時の対応といったサービスをオプションで受けられるところが多いです。レストランや美容室など、暮らしに便利な施設が併設されている物件もあります。

施設設備の充実度はサービス付き高齢者向け住宅よりも高い傾向にあり、資産として残せるという大きなメリットがあります。

初期費用はおよそ数百万円~数億円、月額利用料は10万円~15万円です。シニア向け分譲マンションは一般の分譲マンションと比較して設備やサービスが充実している分、管理費や修繕積立金等が高額になる傾向があります。

シニア向け分譲マンション

シニア向け賃貸住宅

シニア向け賃貸住宅とは、シニアが安心して暮らせるように企画・設計された賃貸住宅です。単身者、夫婦を問わず入居は元気なシニアに適しています。

サービス付き高齢者向け住宅との違いは、安否確認や日常生活のサポートといった生活支援の規定がないことです。介護サービスや生活支援が必要になった場合は、入居者自身で外部の介護事業所と契約する必要があります。

シニア向け賃貸住宅の初期費用は数十万円、月額利用料は10万円~20万円が目安です。

●有料老人ホームの費用に関する記事はこちら

●シニア向け賃貸住宅についてはこちら

元気なシニア夫婦

サービス付き高齢者向け住宅の費用が足りない場合どうする?

サービス付き高齢者向け住宅の価格によっては、年金だけでは賄い切れないことも多いのが現状です。そこで、費用が足りない場合の対応策を以下でご紹介します。

介護サービスに介護保険を使う

介護保険のサービスを利用する際は以下の条件を確認しましょう。

・第1号被保険者(65歳以上):要介護・要支援認定を受けているか ・第2号被保険者(40歳~64歳):医療保険に加入し、16種類の特定疾病に当てはまり要介護・要支援認定を受けているか

上記に当てはまる被保険者は、要介護度に応じてさまざまな介護保険サービスを利用できます。介護サービスは、所得に応じて定められた自己負担額(1割~3割)で利用できるため、介護費用の負担を減らすことが可能です。介護保険制度を利用するには要介護認定を受ける必要があります。詳しくは以下を参考にしてください。

●介護保険制度に関する記事はこちら

●要介護認定の申請方法に関する記事はこちら

持ち家を売却して費用を捻出する

持ち家を売却して費用に充てるのも1つの方法です。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入居するには、まとまった資金が必要です。入居時、持ち家に住む人がいなくなる場合は、持ち家を売却することで資金を作れる場合もあります。

また持ち家を売却すると、家を管理する費用も必要なくなります。入居費用を差し引いても余裕があれば、家の管理費用を老後の生活に充てられるでしょう。三井不動産リアルティのシニアデザイングループでは持ち家を老後生活の資金に活用するご提案もいたします。

●持ち家を活用して老後資金を捻出するには?

介護保険について話し合うシニア夫婦

サービス付き高齢者向け住宅の費用に関する注意点

サービス付き高齢者向け住宅を検討する際には、いくつか注意点もあるため、以下でご紹介します。

立地によって費用が異なる

サービス付き高齢者向け住宅の家賃は、一般的な賃貸住宅と同様に、立地や築年数によって変動します。駅や都心部に近い場所では家賃が高くなり、築年数が古かったり、駅や都心部から離れたりしていると家賃が低くなる傾向があります。立地や費用など、何を優先したいのかを洗い出してから検討するとよいでしょう。

要介護度と運営体制にずれが生じることもある

一般型のサービス付き高齢者向け住宅の場合、外部事業所と別途契約を行い、介護サービスを受けることが一般的です。暮らしていくうちに入居時と比べて要介護度が高くなり、入居時に契約したサービス内容とずれが生じることもあります。

定期的にサービスの内容と入居者の状態を見直して、このようなずれが起きないようにしましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の介護サービス

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件とは?

サービス付き高齢者向け住宅に加えて、そのほかの高齢者向け施設の費用をお伝えしました。サービス付き高齢者向け住宅への入居には、連帯保証人・身元引受人が必要なケースが多いという傾向があります。

サービス付き高齢者向け住宅の一般型と介護型では以下のような条件があります。どちらも条件が合えば同居が可能です。入居の条件とともに、同居の条件を以下の一覧表にまとめました。

種別 居住者の条件 同居する人の条件
一般型 60歳以上 自立~軽度の要介護者の方 ※要介護認定を受けていれば、60歳未満でも相談可 ・配偶者(事実上の夫婦と同様の関係にある人も含む) ・60歳以上の親族 ・要支援・要介護認定を受けている親族 ・特別な理由で同居の必要があると知事が認める人
介護型 60歳以上 要介護者の方 ※要介護認定を受けていれば、60歳未満でも相談可 ・配偶者(事実上の夫婦と同様の関係にある人も含む) ・60歳以上の親族 ・要支援・要介護認定を受けている親族 ・特別な理由で同居の必要があると知事が認める人

※上記は一般的な例を述べたもので全ての施設に当てはまるものではありません。

また、一般型は、上記の条件に加えて、以下のような条件を付けていることが一般的です。

・自立した生活ができる(介護保険サービスの利用者も同様) ・認知症ではない

なお、介護型は、介護度の高い方や認知症の方にも対応しています。運営事業者によっては、要支援・要介護認定を受けた方のみを対象としているところもあるので注意しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅の特徴を理解して老後の住まいを適切に選ぼう!

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢となった夫婦や単身者が抱える生活の不安と、高齢者の入居をためらう賃貸物件のオーナーの状況を受け、2011年に「高齢者住まい法(高齢者の居住安定確保に関する法律)」が改正され、創設されました。

その後、サービス付き高齢者向け住宅は戸数を増やし、2024年10月時点で約28万8,000戸です。現在、高齢者向け施設の供給を促進する施策が各所で行われている最中です。費用は所在地やサービス内容により異なり、大都市圏は高額になる傾向があるため、自分が入居を希望する施設の費用感をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

一般型サービス付き高齢者向け住宅は自立した高齢者が安全に生活しやすい設備が整っており、外出も自由にできるうえに、自炊もできます。単身者はもちろん、夫婦であっても快適な生活を送れるでしょう。しかし、将来介護が必要になったときのことは想定しておかなければなりません。どの程度の介護状態まで入居できるのか、受けられる介護サービスは何かなどを事前にしっかり確かめておきましょう。

介護型の場合は、介護が必要な高齢者に適切な介護サービスを提供してくれます。それぞれの特徴をよく理解して、自分の暮らしのスタイルや費用、心身の状態に合った住まいを探すことがポイントです。

老後の住まいについて不安に感じることや、ご不明な点がある場合は、三井不動産リアルティのシニアデザイングループに一度ご相談ください。高齢者向け施設のご紹介や老後資金のシミュレーションなど、ご要望に応じてさまざまなサポートをご用意しております。

●三井のリハウスシニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら

●シニアデザイングループによるお悩み別サポートはこちら

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産関連記事 | 減価償却における耐用年数とは?償却率や年数表をまとめて解説]]> 暮らし - - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-7064/ 不動産関連記事 減価償却と耐用年数の関係とは?

一戸建てやマンションなどの資産を取得したときは、その価値(値段)を通常予定される耐用年数で分割し、経費として計上する減価償却を行う必要があります。この耐用年数を「法定耐用年数」といい、資産の種類によって細かく設定されています。

減価償却の仕組みは複雑ですが、知っておくと、不動産売却をするときの税の申告について理解が深まるでしょう。この記事では、減価償却や耐用年数についての基礎知識に加え、減価償却の計算方法などについて解説します。

減価償却費の計算用紙

減価償却とは

減価償却とは、長期にわたって保有・使用する固定資産の取得費用(購入金額)を、毎年の経費として計上するための会計処理のことです。

たとえば、3,000万円で不動産を購入した場合、購入金額の3,000万円全てをその年の経費として計上するのではなく、不動産を購入した日から耐用年数が終わるまで1年ずつ分割して計上します。

一戸建てやマンションなどの建物や、機械装置、器具備品などの価値は、時間の経過とともに下がっていくと考えられており、価値の減少を税務処理に反映させるための計算が減価償却です。

時間の経過とともに価値が下がると考えられている資産のことを「減価償却資産」といい、減価償却を行う際に使用する勘定科目(お金の使い道や入金の内訳を表す見出しのようなもの)を「減価償却費」といいます。減価償却資産は、取得した年だけでなく、長期にわたって価値が持続し、収益に影響を及ぼします。減価償却費を計上し、費用と収益を正確に対応させて経営状況を正しく把握しましょう。

一般的に減価償却の対象となるのは、取得価額が10万円以上で、耐用年数が1年以上あり、経年によって価値が減少すると考えられる資産です。使用できる期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、減価償却の対象にならず、購入した年に全額経費として計上します。

時間の経過や使用によって価値が減少しないものは対象外となり、不動産では土地が該当します。土地の値段は変動するものの、経年によって価値そのものは下がらないと考えられているため、減価償却の対象とはなりません。

●減価償却について詳しくはこちら

売買契約の様子

減価償却が必要なケース

不動産を所有している方、売却する予定のある方は、税申告のために減価償却の仕組みを理解しておく必要があります。減価償却の計算が必要になるケースは、主に次の2つです。詳しく見ていきましょう。

賃貸収入を得ている場合

賃貸経営で得た収入は、不動産所得として確定申告を行わなければなりません。不動産所得には所得税や住民税などがかかりますが、アパートやマンションの価値の目減り分は減価償却費として、賃料収入から差し引くことができます。経理上の所得を減らすことで節税につながるので、忘れずに計上することが大切です。

不動産を売却する場合

不動産を売却して得た利益を「譲渡所得」といい、所得税や住民税などの課税対象になります。譲渡所得を求める計算方法は以下の通りで、この計算を行う際に購入代金等から減価償却費を差し引いて取得費を求めます。減価償却費の計算方法については、後ほどご説明します。

課税譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

もし正確な取得費が分からない場合は、「売却金額の5%相当額」を概算取得費として計算することができます。しかし、概算取得費が実際の取得費よりも安い(低い)場合は、税負担が増え、損になってしまうため注意が必要です。

●譲渡所得に関する記事はこちら

●不動産売却にかかる税金に関する記事はこちら

確定申告をする様子

減価償却における耐用年数とは?

減価償却における耐用年数とは、法定耐用年数を指し、減価償却資産の本来の用途・用法により通常予定される効果が発揮される年数のことです。これは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)で定められています。

たとえば建物の場合、マンションに多い鉄筋コンクリート造では47年、木造住宅では22年といった耐用年数が定められています。ただし、これは税務上の基準として設けられた期間であり、建物の実際の寿命とは関係ありません。また、マイホームといった非事業用の資産と、事業用資産では耐用年数は異なり、非事業用の耐用年数は事業用の1.5倍です。

耐用年数が定められている住宅

種類

法定耐用年数を含め、不動産の耐用年数には、以下の3種類があります。

・法定耐用年数 ・物理的耐用年数 ・経済的残存耐用年数

それぞれの特徴をまとめた表を見てみましょう。

耐用年数の種類 概要
法定耐用年数 法令で定められ、対象となる固定資産が本来の用途・用法のもとで通常予定される効用持続年数
物理的耐用年数 構造物の仕組みだけでなく、材質の品質が維持できなくなるなど、建物そのものが劣化して使用できなくなるまでの年数
経済的残存耐用年数 不動産としての経済的価値がなくなるまでの年数

なお、経済的残存耐用年数については、劣化の程度や建物の機能だけでなく、今後見込まれる修繕やリフォームの有無なども加味されます。

耐久年数との違い

耐久年数とは、メーカーが「問題なく使用できる」と独自に決めた年数のことです。耐用年数との違いに注意しましょう。

工事が行われているマンション

償却資産別の法定耐用年数

法定耐用年数は、「法定」とある通り、税法で定められた年数です。建物の構造によって年数が変わってくるため、下記の一覧表を確認しましょう。

【建物の構造別】耐用年数表

構造別耐用年数表は以下の通りです。建物の種類や構造、用途によって耐用年数が異なります。

建物の種類 構造・用途 耐用年数
一戸建て 木造・合成樹脂造のもの・住宅用 22年
マンション 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの・住宅用 47年
木造アパート 木造モルタル造のもの・住宅用 20年

【建物付属設備】耐用年数表

建物付属設備とは、建物の使用価値を上げる付属設備のことです。具体的にはエレベーター、冷暖房設備、自動ドアなどが挙げられます。主な建物付属設備の耐用年数は以下の通りです。

設備の種類 構造・用途 耐用年数
アーケード・日よけ設備 金属製のもの 15年
店舗簡易装備 3年
電気設備(照明設備含む) 蓄電池電源設備 6年
給排水・衛生設備・ガス設備 15年

ここまで、償却資産別の法定耐用年数についておおまかにお伝えしてきました。建物だけでなく、建築設備、乗用車やトラックなどの車両、パソコンといった償却資産にもそれぞれ耐用年数が決められているため、より詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。

3階建てアパート

不動産減価償却の計算方法

ここまで、減価償却と耐用年数の仕組みについてお伝えしてきました。ここからは、不動産にかかる減価償却費の計算方法をご紹介します。

定額法と定率法

減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2つがあり、事業用か非事業用どちらに該当するかや、物件を取得した年によってどちらを用いるかは異なります。

定額法では、固定資産の法定耐用年数の間は、毎年同じ額の減価償却費を経費として計上します。定額法の計算に必要となる項目について、以下で詳しく説明しましょう。

計算に必要な項目

定額法で減価償却費を求めるためには、「取得価額」「建物と土地の割合」「建物の法定耐用年数」「償却率」、そして「経過年数」を知っておくことが必要です。1つずつ確認していきましょう。

取得価額 減価償却費を求める場合において取得価額とは、建物の購入金額のことです。

建物と土地の割合 土地は減価償却されないため、建物と土地の取得価額を分ける必要があります。ここで問題になりがちなのが、売買契約書や譲渡対価証明書などに、建物と土地の金額が区分して記載されていない場合です。このようなケースでは、「固定資産税評価額」を参考にしたり、売買契約書の消費税から逆算したりして建物の取得価額を算出します。

物件の法定耐用年数 不動産の法定耐用年数の算出には、国税庁の「耐用年数(建物・建物附属設備)」を確認する必要があります。主な法定耐用年数は前述した通りです。

償却率 定額法か定率法どちらで計算するかや、法定耐用年数によって償却率は決まります。

経過年数 経過年数は築年数ではなく、取得してからの所有期間を指します。非事業用の場合、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満は切り捨てて計算します。

減価償却費を計算する電卓

【例】1億円の一戸建てを売却する場合の計算方法

それでは、上記の必要項目を使って実際に減価償却費を計算してみましょう。

〈例〉1億円の新築一戸建てをマイホームとして取得した場合(土地付き・2014年取得・鉄筋コンクリート造)

上記条件の場合、非事業用のため、定額法の計算式である「取得価額×0.9×償却率×経過年数」(※1)を用います。

この物件は土地付きなので、建物の取得価額を求める必要があります。売買契約書には土地5,000万円、建物5,000万円と記載されているため、建物部分の取得価額は5,000万円になります(取得に関する費用は除く)。

次に償却率を求めます。先ほどご紹介したように非事業用の場合、耐用年数は事業用の1.5倍であるため、70年となり、そこから導かれる償却率は0.015となります。経過年数は2024年時点で10年であるため、減価償却費の計算は次の通りになります。

5,000万円×0.9×0.015×10年=675万円

譲渡所得を求める際は、上記の減価償却費を購入代金等から差し引いて、取得費を算出します。なお、確定申告で計算間違いをすると修正申告の必要があり、場合によっては税が加算されることもあるため、計算を行う際の不明点や疑問は、税理士や税務署の窓口に相談しましょう。

減価償却を説明する女性

不動産売却なら三井のリハウス

ここまで不動産に関する耐用年数や減価償却の仕組み、計算方法について解説してきました。減価償却や耐用年数について知っておくと、今後不動産売買を行うときに役立ちます。減価償却費によって譲渡所得にかかる税金も変わってくるため、この記事を参考にご自身で計算してみてください。

なお、不動産売却を考えている方は、まずは不動産会社に査定を行ってもらうとよいでしょう。三井のリハウスでは、無料査定や、そのほか売却を検討している方に向けたさまざまなサービスを行っています。不動産売買でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

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※1出典:「減価償却費」の計算について,国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/05.htm (最終確認日:2024年12月23日)

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Fri, 10 Jan 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 訪問査定とは?メリットや注意点、流れを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0331/ 不動産関連記事 不動産の訪問査定とは?

訪問査定とは、不動産会社の担当者が現地に出向き、物件の状態を確認したうえで不動産の推定売却価格を算出する査定方法です。電話やWebサイトから不動産会社に依頼でき、無料で受けられます。

不動産価格は市場の動向や物件の築年数、状態によって変動するため、売却前に現在の価格を把握する「査定」が必要です。不動産査定には、訪問査定のほかに、簡易査定をはじめとする手軽な査定もありますが、訪問査定では、不動産会社の担当者が物件を直接確認するため、ほかの査定よりも精度の高い査定価格(査定額)を提示してもらえます。

この記事では、不動産の売却を考えている方に向けて、訪問査定の特徴やメリット、注意点、依頼する不動産会社の選び方について詳しく解説していきます。

不動産を査定する男性

用意しておくとよい書類

訪問査定の際、売主が必ず用意しなければならないものは特にありませんが、以下の書類があると査定後、スムーズに売却活動に移れます。必要に応じて準備しておきましょう。

・身分証明書 ・登記済証(権利証) ・固定資産税の納税通知書および固定資産評価証明書 ・登記事項証明書 ・購入時の売買契約書 ・ローン残高証明書 ・購入時の図面や資料 ・管理規約(マンションのみ) ・管理費や修繕積立金・維持費等が分かる資料(マンションのみ)

簡易査定との違い

査定方法 査定の特徴 向いている人
訪問査定 ・担当者による訪問で物件や立地の詳細な特徴が査定に加味される ・簡易査定より精度が高い ・より精度の高い査定価格を知りたい人 ・不動産会社の担当者の対応を確認したい人
簡易査定 ・家に担当者を招く必要がない ・訪問査定に比べて査定に時間がかからない 短時間で手軽に査定価格を知りたい人

訪問査定と簡易査定は、「手軽さ」と「精度」で区別できます。

簡易査定とは現地に出向かず、立地や築年数などの基本データをもとに査定する方法で、「机上査定」と呼ばれることもあります。電話やWebサイトからの申し込み後、1日~3日ほどで手軽に査定結果が得られることが特徴です。

対して、訪問査定は、基本データのほかに、現地調査で得られた物件固有の詳細な情報も加味して査定価格を算出します。

●査定方法の違いについて詳しくはこちら

訪問査定の3つの流れ

訪問査定は、主に以下のようなステップで進みます。

1.不動産会社に依頼する 2.訪問査定を受ける 3.査定結果をもとに不動産会社を選ぶ

訪問査定を行う女性

1.不動産会社に依頼する

最初に、実績が豊富で物件が所在するエリアに強い不動産会社に訪問査定の依頼をします。不動産会社による不動産査定は無料で利用できます。

2.訪問査定を受ける

不動産会社の担当者が物件を訪れ、建物の内外の状態はもちろん、立地や周辺環境、敷地の状態といった評価ポイントをもとに査定を行います。通常、訪問査定の所要時間は30分~1時間程度です。

3.査定結果をもとに不動産会社を選ぶ

査定結果は担当者による現地調査の後、早ければ2日~3日、遅くとも1週間程度で知ることができます。査定価格を受け、正式に売却の意思が固まったら、売却を依頼する不動産会社を決めて媒介契約を結びます。その後はいよいよ売却活動がスタートしますが、売り出し価格は査定価格と売主の売却希望価格をもとに、不動産会社と相談し、最終的に売主自身が設定します。適切な売り出し価格を設定するためにも、訪問査定で精度の高い査定価格を知ることが重要です。

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訪問査定の際に準備しておきたいこと

訪問査定を受けるにあたり、以下の準備を行っておくとよいでしょう。

・売却相場を調べる ・家を片付ける

それぞれについて詳しく解説します。

売却相場を調べる

訪問査定を受けるまでに自分でも相場を調べておくと、査定価格が適正かどうかを判断しやすくなります。おおまかな相場を知っておけば、不動産会社から提示される査定価格が相場とかけ離れていないかを確認できます。もし相場より高過ぎたり低過ぎたりしたら、担当者に査定価格の根拠を聞くようにしましょう。

自分で相場を調べるときは、以下を活用してみましょう。

不動産情報ライブラリ(運営元:国土交通省) ・REINS Market Information(運営元:不動産流通機構)

家を片付ける

訪問査定の前には、家をある程度片付けておくのがおすすめです。訪問査定は担当者が室内を見て回り、間取りや設備、日当たりなどを細かく確認します。そのため、部屋が片付いているほうがスムーズに進むでしょう。

【チェックポイント】訪問査定はどこを見るの?

不動産の訪問査定では、主に以下のポイントが評価されます。

・立地 ・日当たり ・方角や階数 ・広さ ・間取り ・築年数 ・内外装の状態 ・設備 ・マンションの管理状態 ・施工会社 ・土地の境界

訪問査定時のチェックシート

訪問査定のメリット

訪問査定には、査定の精度が高いことのほかにさまざまなメリットがあります。具体的に見ていきましょう。

売却のアドバイスを受けられる

訪問査定は対面でのやりとりになるため、売却についての相談や質問がしやすいといったメリットがあります。売却をスムーズに進めるための適切な時期や、必要な準備など、分からないことは、不動産会社の担当者に相談や質問をして、アドバイスを受けましょう。

不動産会社を選ぶ判断材料になる

納得のいく不動産売却を行うためには、不動産会社選びが重要です。家を売却する際には、権利関係を明確にしたり、より現実的な資金計画を立てたりと、不動産会社のサポートが欠かせません。

訪問査定では会話や対応を通じて、不動産会社の担当者が誠実で信頼できるかどうかをチェックしましょう。

訪問査定時にアドバイスを受ける売主

訪問査定の注意点

次に、訪問査定の注意点についてもご紹介します。

結果が出るまでに時間がかかる

訪問査定は、担当者による現地調査を終えてから早ければ2日~3日で結果が出ますが、場合によっては1週間程度かかることもあります。そのため、売却に向けて動くのがまだ先である方や、「精度が低くてもいいからとりあえず早く結果を知りたい」という方には、簡易査定が適している場合があります。状況に応じて使い分けるのがよいでしょう。

簡易査定と比べて手間がかかる

訪問査定では、査定を申し込んでから不動産会社の担当者に訪問してもらうための日程調整を行ったり、現地調査に立ち会ったりなど、簡易査定と比べて手間や労力がかかります。また、売却の意思が固まっていない段階で家の内部を見られることに抵抗を感じる方は、簡易査定から受けてみましょう。

訪問査定にかかる手間

不動産会社によって差がある

比較的精度の高い訪問査定ですが、不動産会社によって査定結果が異なるケースがある点に注意しましょう。なぜなら不動産会社ごとに蓄積されているデータ量や、担当者のノウハウが異なるためです。査定結果が相場や他社の査定価格と大幅に異なる場合は、担当者に査定の根拠を尋ねてみましょう。

三井のリハウスは、累計取扱件数100万件の実績をもとに、精度の高い査定をご提供します。また、複数人でお客さまを担当する「ユニット制」を導入しているため、担当者の経験によって査定の品質に差が出ることもありません。訪問査定をする際は、ぜひ三井のリハウスにご依頼ください。

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訪問査定後の不動産会社選びのポイント4つ

売却を成功させるためには、実績が多く、査定の精度が高い不動産会社を選ぶことが大切です。ここでは、査定後に仲介を依頼する不動産会社選びのポイントを4つご紹介します。

・査定結果に根拠がある ・担当者の対応がよい ・地域に詳しい ・集客力があり売却実績が豊富

不動産会社の担当者と握手する売主

査定結果に根拠がある

査定結果が出たら、その根拠を担当者に確認しましょう。納得できる説明をしてくれるか、質問に誠実に答えてくれるかといった点から、信頼できる会社を見極められるでしょう。

なお、売り出し価格は査定価格をもとに決めるため、査定価格が相場からかけ離れていると、適切な売り出し価格を設定できません。相場より高過ぎる価格で売り出すと、買い手がなかなか付かず、売却が長期化する恐れがあります。適切な売り出し価格を設定するためにも、査定価格の精度の高さは重要です。

三井のリハウスでは100万件以上の取引実績にもとづく精度の高い無料査定を提供しており、査定後には経験豊富な担当者が売却をサポートいたします。不動産の売却を検討されている方はもちろん、まずは査定を受けてから売却を考えたいという方も、ぜひお気軽に三井のリハウスへお問い合わせください。

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担当者の対応がよい

不動産の売却に際しては、不動産会社の担当者とのやりとりが欠かせません。売主の話を親身に聞き、要望に沿った提案をしてくれるか、疑問や困りごとに丁寧に対応してくれるかといった点は重要なポイントです。担当者の知識量や経験はもちろん、メールや電話でのやりとりをしながら、相手の人間性や相性などを見極めてみましょう。

丁寧な対応をする不動産会社の担当者

地域に詳しい

売却活動に進むと、購入希望者とのやりとりが始まりますが、物件のことだけでなく地域について質問をされることもあります。地域に精通した不動産会社であれば、地域の魅力と併せて物件をアピールできるでしょう。

集客力があり売却実績が豊富

希望条件に合う買い手が見つかるかは、不動産会社の集客力が大きく影響します。特に、最近はインターネットを使って物件探しをする買い手が多いので、「インターネットでの集客に力を入れているか」という観点で会社選びをするとよいでしょう。たとえば、ページの読み込み速度が速く、操作がしやすいWebサイトを運営する不動産会社は、インターネットでの集客に注力している可能性があります。

また、不動産会社によっては「一戸建ての売却に強い」「マンション売却に特化している」といった得意分野があることもあります。売りたい物件に似た物件の実績が豊富な不動産会社を選ぶのがおすすめです。

訪問査定なら三井のリハウスにお任せ

売却の意思が固まっている方には、精度の高い訪問査定がおすすめです。売却を成功させるためには、不動産会社選びが重要なので、信頼のおける不動産会社に訪問査定を依頼しましょう。

三井のリハウスでは、不動産の売却を希望される方々に向けて、訪問査定はもちろん、簡易査定、AI査定も無料で実施しております。また、査定に加え、売買契約前の建物調査や物件引渡し後のトラブル対応など、幅広いサービスを整えて売却をサポートいたします。

不動産の売却が初めてで不安を感じている方や、「売却を希望しているが、何から始めればよいかよく分からない」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産を高く売るためのポイント5選!やらないほうがいい対策も分かりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0335/ 不動産関連記事 不動産を高く売るために売却の流れを押さえよう!

結論からいうと、不動産はポイントを押さえて売却活動を行うことで、高値で売れる可能性が高まります。不動産売却を成功させるポイントを解説する前に、まずは売却の流れを把握しておきましょう。不動産売却は以下の順序で進みます。

・不動産会社への査定依頼 ・媒介契約の締結 ・売却活動 ・売買契約 ・決済・引渡し

不動産売却の流れをあらかじめ把握しておくことは、高く売るためにも大切です。焦って売り急ぐことのないよう、売り出す前に余裕のある売却スケジュールを立てましょう。

●不動産売却の流れについての詳しい記事はこちら

売り出し中の不動産

不動産を高く売るために押さえたいポイント5選

不動産を高く売るためには、前述の通りポイントを押さえて売却活動を行うことが大切です。ここではポイントを5つに厳選してご紹介します。

・相場を把握する ・売却する時期を見定める ・内覧の準備と対応を丁寧に行う ・水回りを清潔にする ・実績のある不動産会社を選ぶ

それぞれの詳細を解説していきます。

相場を把握する

不動産を高く売るためには、まず相場を把握しましょう。相場より安い価格で売り出すと、損をしてしまいます。一方で、高過ぎる場合も買い手が付きにくく、売却が長引くことがあります。そうならないためにも、適切な相場を知ることが必要です。

しかし、不動産売却は初めてで「相場の調べ方が分からない」「相場を調べたことがない」という方も多いのではないでしょうか?そのような方に向けて、相場を調べる方法を2つご紹介します。

不動産情報ライブラリ 不動産情報ライブラリとは、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報を確認できる国土交通省のWebサイトで、誰でも無料で利用できます。しかし、不動産情報ライブラリでは、土地と建物の総額しか分からず、また、詳細な所在地が分からないようになっているので、おおまかな目安と捉えるようにしましょう。

REINS Market Information REINS Market Informationは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している不動産取引情報提供サイトです。物件が特定できる詳しい情報は削除されていますが、実際に行われた過去の取引を参照することができます。売却したい物件と似た条件の物件が、過去にいくらで取引されたか調べてみることで、売却相場の見当を付けやすくなります。

不動産売却のポイントを説明する女性

売却する時期を見定める

売却時期を見定めることも不動産を高値で売却するための大切なポイントの1つです。一般的に不動産の取引は、新学期や新年度前の2月~3月と人事異動の機会が多い9月~10月に盛んになります。こうした需要の高い時期を狙うことで、希望価格での売却に近づきやすくなるというメリットが得られます。仲介での不動産売却が完了するまでには約3か月前後かかることを踏まえ、タイミングを合わせて売り出すようにしましょう。

●売却時期についての詳しい記事はこちら

また、不動産の価格相場が上昇している時期もよいタイミングです。不動産の価格動向を調べるには、国土交通省が発表する「不動産価格指数」をチェックしてみることをおすすめします。

●不動産価格指数についての詳しい記事はこちら

●不動産価格指数に関する国土交通省のサイトはこちら

内覧の準備と対応を丁寧に行う

不動産を高く売るためには、内覧で物件の魅力をできる限りアピールすることも大切です。内覧は、購入希望者にとって物件を直接確認できる機会であり、購入するかどうかを大きく左右するステップだからです。

内覧の前にはきれいに整理整頓し、清潔感を保つようにしましょう。たとえば、玄関周りに関しては、その一瞬の印象が、購入希望者への物件全体のイメージへ影響を与えてしまうことがあるため、事前に細部までチェックしておくことをおすすめします。

また、マンションの場合は、専有部分を気にするあまり、つい共用部分への気配りを忘れがちです。共用部分のエントランスや、駐輪場などに目立つごみが落ちていないかを事前に確認しておくのもポイントでしょう。

さらに、内覧当日は質問に対し丁寧に答えることを心がけ、物件の魅力をしっかり伝えることで、購入希望者によい印象を与えることも大切です。

●内覧についての詳しい記事はこちら

水回りを清潔にする

水回りの掃除を行うことは、どの物件にも共通して大切なポイントですが、特に中古住宅では意識するとよいでしょう。水垢の特性上、放置している期間が長いほど蓄積し、落ちにくくなるためです。簡単な掃除では落ちないこともあるため、必要に応じてハウスクリーニングを検討しながら内覧までに対処しましょう。

実績のある不動産会社を選ぶ

不動産を高く売るためには、実績のある不動産会社を見極めて仲介を依頼することが重要です。不動産会社は、それぞれ得意な分野やエリアが異なります。そのため、不動産会社のホームページを見たり、担当者の話を聞いたりして、その会社の特徴を把握したうえで仲介を依頼する会社を選ぶのがよいでしょう。

三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績に基づき、お客さまの売却に関するお悩みを解決します。豊富な実績で培われた知見により、精度の高い無料査定を行っておりますので、不動産を高く売りたいと考える売主の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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不動産会社の担当者と握手をする売主

不動産を高く売るためにやってはいけないこと

ここでは、不動産を高く売るために、やってはいけない売却活動のNG行為をご紹介します。主に以下の3つがあります。

・査定価格のみで不動産会社を選ぶ ・希望価格に固執し過ぎる ・物件のマイナス要素を隠す

なぜやってはいけないのか、詳しく見ていきます。

査定価格のみで不動産会社を選ぶ

査定価格のみで不動産会社を選ぶと、売却活動が長期化するリスクが伴うことがあります。というのも、査定価格は売り出し価格を決定する材料だからです。査定価格が相場と大きく乖離していると、相場より高過ぎる価格で売り出してしまい、買い手が見つかりにくくなることにつながります。長期間売れないことで、結果として売り出し価格を値下げすることにもなるでしょう。

できるだけ高く売りたいという気持ちから、会社選びも査定価格を基準にしてしまいがちですが、査定価格のみで不動産会社を選ばないようにしましょう。また、相場より極端に高い査定価格が提示された場合は、不動産会社の担当者に査定価格の根拠を尋ねるようにし、納得のいく回答が得られるかを判断することもおすすめです。

不動産を高く売るためにしてはいけないこと

希望価格に固執し過ぎる

不動産売却では買い手から値下げ交渉をされることがあります。しかし、値下げに一切応じないと、成約に至らず、売却活動が長期化してしまう恐れがあります。売却が長期化すると、物件に売れ残りのイメージが付いてしまい余計に希望価格で売れにくくなることも考えられます。そのため、値下げ交渉への対応は不動産会社と相談のうえ柔軟に検討しましょう。

物件のマイナス要素を隠す

建物や設備の欠陥、近隣トラブルなど、マイナス要素を隠すのもよくありません。売買契約後にそのようなマイナス要素が発覚すると、場合によっては契約不適合責任を問われて、損害賠償を請求されることも考えられます。物件の情報はくまなく伝えたうえで、売主も買主も気持ちのよい取引を行いましょう。

信頼できる不動産会社を選ぼう!

この記事では、不動産を高く売るために、どのようなポイントを押さえて売却活動をすればよいのかについて解説してきました。押さえるべきポイントと注意点を意識することで、納得のいく売却に近づけるでしょう。特に、不動産会社は売却活動において大きな役割を担っています。会社の特徴や担当者の人柄などを知るために、まずは不動産会社に査定を依頼してみましょう。

三井のリハウスでは、無料の不動産査定を随時受け付けています。累計取扱件数100万件以上の実績のもと、不動産売却に関する幅広いお悩みに、経験豊富な担当者が親身に寄り添い対応します。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンションの1階は本当に売れない?理由4選と売却するための対策]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0341/ 不動産関連記事 マンションの1階が売れないといわれる理由

マンションの1階は売れにくいといわれることが多い物件です。しかし、売却前に独自のメリットや特徴を理解しておくことで、買い手が見つかる可能性があります。一般的に、マンションの1階が売れないといわれる主な理由として、以下の4つが挙げられます。

・防犯面に不安がある ・日当たりが悪い ・浸水の危険がある ・人目が気になる

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

マンション1階が売れない理由について考える女性

防犯面に不安がある

マンションの1階が売れないといわれる大きな理由の1つは、セキュリティ面の不安です。最近はオートロックや監視カメラといった安全対策が充実したマンションも多くあります。それでも、マンションの1階はほかの階と比べて、窓やベランダから不審者に侵入されるリスクがあり、買い手から不安視されやすい傾向があります。

日当たりが悪い

マンションの1階は、2階以上の部屋と比べて日当たりが悪い場合があるのも売れないといわれる理由の1つです。特に、1階は防犯上の観点から、日中であっても窓やカーテンを閉めることが多くあります。さらに、近隣に高いビルやマンションがある場合、低層階は日陰になりやすいため、日当たりがよくないと感じる人もいます。

浸水の危険がある

マンションの1階は、高層階に比べて浸水のリスクが高いといえます。たとえば、台風やゲリラ豪雨の際には、マンションの1階だと浸水の恐れもあるでしょう。特に、河川の近くや低地にあるマンションの1階は、浸水や洪水の懸念があるため、購入を見送られることもあります。

人目が気になる

通行人や車から室内が見えてしまうマンションの1階は、買い手が付きにくいことがあります。「洗濯物を干しているとき、通行人と目が合うと気まずい」「外から見られているような気がして、常にカーテンを閉めている」など、人目を気にする生活が続くとストレスがたまりやすいことから、マンションの1階の購入をためらう買い手もいます。

通勤人

マンションの1階にはメリットも多い!売却時のアピールポイント4選

売れないといわれることもあるマンションの1階ですが、実はさまざまなメリットもあります。1階ならではのメリットを押さえ、買い手に魅力をアピールすることで売却を目指しましょう。マンションの1階に住むメリットは以下の4つが挙げられます。

・下の階に気を使わずに暮らせる ・出入り時間を短縮できる ・購入費用を抑えられる ・物件によっては専用の庭を利用できる

これらのメリットについて、1つずつ見ていきましょう。

下の階に気を使わずに暮らせる

マンションの1階に住むメリットの1つは、下の階を気にせずに暮らせることです。2階以上の場合は、足音や椅子を引く音などに配慮する必要があるでしょう。特に幼い子どもがいる家庭にとって、そうした階下への影響を気にせずに済むのは大きなメリットといえます。

出入り時間を短縮できる

マンションの1階は外出までにかかる時間を短縮したい人にもおすすめです。特に朝の時間帯は、通勤や通学のため、エレベーターが混雑します。しかし、1階に住めばエレベーターを待たずに出かけられるので、時間を節約できます。

また、マンションの1階に住んでいれば、災害時にエレベーターや階段を使うことなく、すぐ外に避難できるので安心です。

購入費用を抑えられる

マンションの1階は、高層階に比べて購入費用を抑えられます。マンションは、階数が高くなるほど価格も上昇する傾向にあります。予算の関係からなるべく費用を抑えて設備の優れた分譲マンションに住みたい方にとって、価格を抑えられる1階は魅力的でしょう。

物件によっては専用の庭を利用できる

マンションによっては、1階の住人に専用庭を使用する権利が与えられるケースもあります。庭でガーデニングをしたり、テーブルや椅子などを出してティータイムを楽しんだり、さまざまに活用できるのもメリットの1つです。

マンション1階の庭でガーデニングをする家庭

マンションの1階を売却するためのコツ

「1階の部屋を購入すると後悔するかもしれない」という買い手の不安をできるだけ払拭して売却を成功させるためにも、コツを押さえておきましょう。売却活動中の各タイミングにおけるコツは以下の表の通りです。

タイミング コツ
売却活動前 ・マンション売却に強い不動産会社に仲介を依頼する
情報掲載時 ・見栄えのよい内観を撮影する ・先ほどご紹介した1階住戸のメリットを詳細に記載する
内覧時 ・行っている防犯・安全対策をアピールする ・各部屋の照明をつけて明るい印象にする

売却に強い不動産会社に仲介を依頼することは、最も重要なポイントです。マンション売却の経験が多く、豊富な取引データを持っている不動産会社に依頼することで、精度の高い査定額が分かるほか、売却について手厚いサポートが受けられます。

三井のリハウスは、経験豊富な担当者が、売却を丁寧にサポートします。マンションの1階の売却にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

●マンションの1階を売却したい方はこちら

また、内覧では購入検討者と安全対策について共有することが重要です。マンション1階の購入に悩んでいる人の多くは、防犯面を心配しています。防犯カメラやオートロックなど、マンションが講じている安全対策についてしっかり伝えて、購入検討者に安心感を与えましょう。

●マンションの売り方について詳しい記事はこちら

売却に強い信頼できる不動産会社

マンションの1階を売却する際のターゲット

マンションの1階を売却する際は、主に以下のターゲット層が考えられます。

・小さい子どもがいるファミリー層 ・シニア世代

それぞれのターゲット層について、詳しく見ていきましょう。

小さい子どもがいるファミリー層

マンションの1階は、小さな子どもがいるファミリー層に需要があります。マンションの高層階で子どもが走り回ったり、ジャンプしたりすると下の階に響くこともありますが、1階であれば足音を気にすることはありません。また、専用庭が持てる場合、親子で楽しめるので、1階のマンションはファミリー層にメリットがあるといえるでしょう。

シニア世代

マンションの1階は、シニア世代にも好まれやすい傾向があります。特に体が不自由で移動が難しい方にとっては、マンションの1階に住むと、外出時の移動距離が短くなるのがメリットでしょう。また、災害時にエレベーターが使えなくなった場合でも階段を使わずに済むため安心です。

マンションの1階で生活するシニア世代の夫婦

マンションの1階でも売れる特徴

マンションの1階でも売れやすい物件に共通する主な特徴は次の通りです。

・安全対策が優れている ・日当たりがよい ・人目が気にならない

安全対策が施されているうえ、日当たりがよく、植栽や塀などに囲まれていて人の目が気にならない物件の場合、マンション1階の懸念点を減らせるため売却できる可能性が高まります。

●高く売れるマンションの特徴について詳しい記事はこちら

安全対策が整っているマンション

後悔のない売却はまず無料の査定から

ここまで、マンションの1階が売れないといわれる理由やメリット、売却を成功させるコツ、高く売れる特徴まで解説してきました。マンションの1階は、高層階に比べて安く購入できると共に、物件によっては専用庭が利用できるなど、さまざまなメリットがあります。1階の部屋が売却できるのか不安を抱いている方は、マンション売却の経験が豊富な不動産会社に相談してみましょう。

三井のリハウスは、累計取扱件数100万件で積み重ねた豊富な実績をもとに、お客さま一人ひとりに合わせてサポートします。マンションの1階の売却にお悩みの方は、まず無料査定を受けてみませんか?お気軽に三井のリハウスへご相談ください。

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却のメリット・デメリットとは?売る際のリスクと対策も併せて解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0340/ 不動産関連記事 不動産売却のメリット・デメリット

不動産売却には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
・現金化できる ・税負担が減る ・維持費を削減できる ・住宅ローンを完済できる ・資産を分割しやすくなる ・諸費用が発生する ・時間と手間がかかる

不動産売却を成功させるには、基礎知識を身に付け、メリットとデメリットをしっかりと押さえておくことが大切です。今回は、不動産売却のメリット・デメリットに併せて、リスクと対策、売却に向いている人について解説します。

●不動産売却の基礎知識に関する記事はこちら

●家を売ることに関する記事はこちら

家の模型を相手に渡す様子

不動産売却の5つのメリット

不動産売却には、金銭的なメリットが数多くあります。1つずつ見ていきましょう。

現金化できる

不動産を売却することで、まとまった資金を手にすることができます。また、火災保険や地震保険に加入していれば、不動産売却に伴って未経過分の保険料が返金される場合があります。たとえば、治療費や学費、事業資金、相続税の納付など、急に高額な金銭が必要になった場合、不動産売却によって資金調達が可能です。

税負担が減る

不動産は、所有しているだけで毎年固定資産税が課せられます。なお、市街化区域内の不動産であれば、都市計画税も支払う必要があります。活用していない不動産を売却すれば、これらの税金を納める必要がなくなり、支出が軽減されます。

維持費を削減できる

不動産を所有しているとメンテナンス代や設備の交換・修繕代など、さまざまな維持費がかかります。マンションの場合であれば、管理費や修繕積立金の費用がかかるでしょう。ですが、所有している不動産を売却してしまえば、これらの維持費はかからなくなり、結果的に支出を抑えることができます。これも不動産売却の大きなメリットです。

コストダウンを示す積み木

住宅ローンを完済できる

不動産購入後に、月々の住宅ローンの返済を負担に感じるようになった方もいるのではないでしょうか?その場合は、不動産売却が解決策の1つになるかもしれません。不動産の売却代金の手取り額が住宅ローンの残債を上回れば、住宅ローンを完済できます。そのため、売却代金がどれくらいの金額になりそうか、不動産会社へ査定を依頼して情報を得るとよいでしょう。

三井のリハウスでは無料の不動産査定を承っております。累積取扱件数100万件を超える実績のもと、精度の高い査定をご提供しておりますので、どうぞお気軽にお申し込みください。

●無料査定のお申し込みはこちら

資産を分割しやすくなる

遺産分割の際には、相続した不動産を売却することで資産を分割しやすいというメリットがあります。不動産を共有名義で相続して持ち続けると、当事者間で後々トラブルが起きる恐れがあります。しかし、不動産を売却して得た現金を相続人で換価分割すれば、より公平な分け方が可能になるでしょう。

ただし、単独名義で相続し、換価分割を行う場合は、遺産分割協議書に換価分割についての記載が必要です。記載がないと売却代金の分配が贈与と見なされ、贈与税がかかる恐れがあります。そのため、代表相続人が単独で相続する際は、必ず換価分割を行う旨と、ほかの相続人への分配の内容を記載しましょう。

不動産売却の2つのデメリット

不動産売却には多くのメリットが存在する一方で、デメリットもあります。しかし、不動産売却のコツやポイントをあらかじめ把握していれば、デメリットによる影響を抑えつつ売却をスムーズに進められる場合もあります。実際に不動産売却をする際に落ち着いて行動できるよう、ここでデメリットとして想定される要素を確認しておきましょう。

諸費用が発生する

不動産売却には、一般的に成約価格の3.5%~4%程度の費用が発生するといわれています。主な費用の例は以下の通りです。

・印紙税 ・仲介手数料 ・登記費用 ・譲渡所得税といった税金 ・住宅ローンの返済手数料

また、売却前にハウスクリーニング代がかかったり、土地売却の場合には測量費が必要になったりすることもあります。「売却時の支出が思ったよりも大きかった」と後で慌てることのないよう、不動産売却を検討する際はどのような出費が発生するのかといった資金の見通しを綿密に行いましょう。

●不動産売却にかかる費用に関する記事はこちら

時間と手間がかかる

不動産売却は、希望のタイミングでスムーズに売れるとは限らないことを理解したうえで、計画的に行うことが大切です。物件の状態、周辺環境、市場のニーズ、売却活動の内容などによっては成約までに半年以上かかることもあり、想定以上の時間を要するケースもあり得ます。

しかし、スムーズに進めば3か月程度で売却完了することもあり、実際はケースバイケースといえるでしょう。そのため、不動産売却の完了時期に強い希望や期限がある場合は、時間に余裕を持って売却活動を開始するのがおすすめです。

なお、スムーズな不動産売却には不動産会社の実力も必要です。できるだけ手間をかけずに売却を成功させたいなら、実績豊富な不動産会社に仲介を依頼しましょう。

不動産売却の際のメリットとデメリット

不動産売却のリスクと対策

不動産売却には、以下のようなリスクが考えられます。

・スケジュール通りに売れない ・希望額で売れない ・契約不適合責任を問われる

それぞれのリスクについて、具体的に見ていきましょう。

スケジュール通りに売れない

不動産を売り出しても、買い手が見つからず売却活動が長期化することもあります。「いつまでに売りたい」と考えていても、スケジュール通りに進むとは限りません。

売却活動を長期化させない対策としては、実績が豊富な不動産会社に仲介を依頼し、販売戦略を一緒に考えてもらうことです。実績が豊富な不動産会社であれば、いくらで売り出し始め、買い手が見つからなければどれくらい値引きをするべきかといったノウハウを持っているため、スケジュール通りに売却できるようサポートしてくれるでしょう。

三井のリハウスは、100万件を超える取引実績で培ったノウハウをもとに、売却活動をご支援します。不動産売却をお考えの方は、まずは査定から、お気軽にご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

希望額で売れない

必ずしも希望額で売れるとは限らないというのも、不動産売却におけるリスクの1つです。買い手が見つからなければやむを得ず値下げする必要も出てきますし、最終的な成約価格は買い手との交渉によって決まります。「思っていた金額で売れなかった」となると、資金計画が崩れることにもなるでしょう。

このようなリスクを回避するためには、適切な売り出し価格を設定することが重要です。できるだけ高く売りたくても、売り出し価格が相場より高過ぎると買い手が見つからず、値引きを余儀なくされるでしょう。

●適切な売り出し価格を設定する方法はこちら

契約不適合責任を問われる

契約不適合責任を問われる可能性があることも、不動産売却におけるリスクの1つに挙げられます。契約不適合責任とは、売買契約時に買主へ伝えられていない欠陥や不備が引渡し後に見つかった場合、売主が負わなくてはならない責任のことです。物件の面積や状態などが、契約内容と異なっていた場合も責任を負う必要があり、買主から損害賠償請求や売買契約の解除などを求められる恐れがあります。

売却時点で分かっている傷や欠陥といった瑕疵(かし)は、当然、買主へ売買契約前に伝えておかなければなりません。ですが、売却前に気付かなかった瑕疵が、売却後に見つかった場合も売主には責任が生じます。そのため、売却前にホームインスペクション(住宅診断)を行っておくのも1つの方法です。プロの目で物件に不具合がないかを厳しく診断してもらえば、事前の対策が打てるでしょう。

ここまでにご紹介したさまざまなリスクを回避するには、不動産会社選びが重要です。三井のリハウスは、累積取扱件数100万件を超える実績で培ったノウハウと、地域に根差したスタイルで、お客さま一人ひとりのご要望にお応えします。売却をお考えの方は、まずは査定からお気軽にご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

不動産売却時のリスクヘッジを示す積み木

不動産売却がおすすめのケース

以下の場合には、不動産売却の検討がおすすめです。

・空き家を所有している場合 ・相続で資産を分割する場合

それぞれ、具体的に見ていきましょう。

●マンション売却に関する記事はこちら

空き家を所有している場合

使っていない空き家を所有している方は、修繕費や固定資産税といった金銭的負担や管理の手間がかかり続けてしまうため、売却を検討してみましょう。

万が一、所有している空き家が国土交通省で定められた定義に該当する「特定空家等」に指定され、適切な管理を怠っているといった改善の勧告を受けてしまうと「特定空家等に対する措置」によって、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるといったデメリットを被る場合があります。

また、空き家が老朽化していれば倒壊の危険が想定され、周囲に影響を及ぼす恐れも出てきます。こうしたことから、居住物件、または賃貸物件(収益物件)として活用する予定のない空き家は、早めの売却を検討しましょう。

相続で資産を分割する場合

相続で遺産分割を行う際も、不動産売却に向いているケースがあります。先ほども述べたように、相続した遺産を売却して現金化すれば、公平性が高まった状態で分け合うことができるからです。

特に相続人の数が多い場合は、公平に分けられないと遺産分割トラブルへ発展することもあります。そのため、より公平に不動産という資産を分割したい場合は、売却も検討してみましょう。

●不動産の相続に関する記事はこちら

不動産売却をおすすめする気持ちを示すグッドサイン

よくある質問

ここでは、不動産売却に関する質問に回答します。

適切な売り出し価格を設定するにはどうすればいい?

適切な売り出し価格を設定するためには、エリアに詳しい不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。なぜなら、どのような売却活動が適切かは、競合の状況によって変わるからです。たとえば、エリア内に同じような条件の物件が売り出されている場合、その物件より高く売り出すと、買い手はより安い競合物件を選ぶでしょう。一方で、エリア内に競合といえる物件が売り出されていない場合は、高めに売り出しても買い手が見つかるかもしれません。このように、エリアの状況を踏まえて売り出し価格を設定することが、より高く、希望額に近い金額で成約するためのコツです。

事前にやったほうがいいことは?

不動産売却をする際は、おおまかな相場を自分で把握しておくことも重要です。国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」をはじめとしたサイトを利用して、売却する不動産の相場を事前に調べておくとよいでしょう。

●不動産情報ライブラリはこちら

不動産売却のメリット・デメリットを押さえて査定を受けよう!

ここまで、不動産売却のメリットやデメリット、リスクとその対策方法などをお伝えしてきました。

不動産売却をする際は、資産を現金化できたり税負担を軽減できたりするメリットとともに、デメリットやリスクの存在も知っておくことが大切です。そして不動産売却におけるリスクを回避し、売却を成功させるには、お伝えしてきたように信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが重要です。

三井のリハウスでは、累積取扱件数100万件を超える実績により積み重ねた知見で不動産売却をサポートしています。まずは、所有している不動産がどのくらいで売却できそうなのか、精度の高い無料査定を受けるところから始めてみませんか?どうぞお気軽にお問い合わせください。

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 登記簿謄本とは?取得方法や費用、記載内容の見方について詳しく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0124/ 不動産関連記事 登記簿謄本(登記事項証明書)とは?

登記簿謄本とは、建物(家屋)や土地といった不動産の所有者についての情報が記載されている公的な書類のことです。家の購入や売却で所有権を移転したり、建物を新築したりしたときには、「登記(登記簿に記録する手続き)」を行い、不動産の所有者を明確にすることで、所有者の権利を第三者に主張できます。そのため、登記簿謄本には不動産の所有者や所在地、抵当権の状況、所有権移転等による変更登記の履歴などが記載されています。

現在、登記簿は電子データで管理されており、「登記事項証明書」といわれています。記録方法が紙からデータに移行された際に名称が変更されましたが、証明内容は同じであるため、今でも登記簿謄本と呼ばれることがあります。

そこでこの記事では、現在も呼ばれることの多い「登記簿謄本」の名称を用いて、取得方法や見方などの基礎知識をご紹介します。

なお、今回ご紹介する不動産登記簿謄本(登記事項証明書)と、企業が基本情報を登記する法人登記の際に用いる登記簿謄本(履歴事項全部証明書、代表者事項証明書を含む)は異なるものですので、混同しないように注意しましょう。

登記簿謄本

登記簿謄本が必要となるケースは?

登記簿謄本が必要になるのは、主に以下のようなタイミングです。

・不動産を購入・売却するとき ・住宅ローンを申請するとき ・住宅ローン控除を申請するとき

不動産取引の際には、所有者や担保の有無といった登記簿の内容を確認するために、登記簿謄本の取得が必要です。また、住宅ローンを申請する際は、担保となる不動産の状況を評価するために金融機関から提出を求められます。住宅ローン控除の適用を受ける場合には、初年度の確定申告書に添付して申請する必要もあります。

登記簿謄本は、不動産取引を公平かつ安全に行うためにあるものです。そのため、必要な手続きを行えば、不動産の所有者以外の人でも申請者の身分証明書を提示することなく取得・閲覧ができます。また、登記簿謄本に法律で定められた有効期限はありません。ただし、一定の期間内に発行された証明書を求められることがあるため注意しましょう。

登記簿謄本が必要なタイミング

登記簿謄本の種類

登記簿謄本には4つの種類があります。それぞれの記載内容は次の通りです。

登記簿謄本の種類 概要
全部事項証明書 全ての登記記録が記載されている(閉鎖事項証明書に関する内容を除く)
現在事項証明書 登記記録のなかで、現在の権利関係のみが記載されている(過去の所有者や抹消された権利などは記載されていない)
一部事項証明書 登記記録のなかで、請求した一部の記録が記載されている
閉鎖事項証明書 既に閉鎖された登記記録が記載されている

たとえば、大規模マンションのように多数の権利者がおり、全部事項証明書が膨大になる場合は、一部事項証明書を用いることで自分の記録だけを請求できます。また、閉鎖事項証明書には、コンピュータ化される以前の謄本や滅失した建物などが記録されています。

不動産の売却や相続で登記簿謄本の提出を求められた場合には、上の表のうち、どの証明書が必要なのか確認しておきましょう。なお、登記簿謄本に記載されている登記内容を要約したものとして、「登記事項要約書」と呼ばれる書類があります。「所有者だけを知りたい」といった限定的な用途の場合、登記簿謄本と比べて安い費用で取得できる点がメリットです。

登記簿謄本はどこで取る?

登記簿謄本の取得には、主に以下の3通りの方法があります。

取得方法 ポイント
オンライン 取得時の手数料は受け取り方法が窓口か郵送かによって異なる
法務局の窓口 法務局(登記所)ごとに管轄している物件は決まっているが、法務局の「登記情報交換サービス」を利用することで、最寄りの登記所から遠方にある物件の登記簿謄本も取得可能
郵送 法務局から登記簿謄本が送付されてくるまでには、数日から1週間程度かかる

登記簿謄本の取得については、どこで取得するか、どこで受け取るかによって、手間や日数に違いがあるため、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。

登記簿謄本が取得できる法務局

登記簿謄本を取得・閲覧する方法と費用

上記3通りの取得方法と費用、閲覧のみ行う方法についてもまとめて解説します。

オンラインで取得する

オンラインで登記簿謄本の交付請求をする場合、手順は以下の通りです。

1.法務局のサイトに情報を登録する 2.申請書を作成し、送信する 3.手数料をペイジー、インターネットバンキング、モバイルバンキングなどで電子納付する 4.登記簿謄本を窓口または郵送で取得する

取得の際の手数料は、法務局の窓口で受け取る場合は登記簿謄本1通につき480円、法務局から郵送してもらう場合は500円かかります。これは、次にご紹介する法務局の窓口で取得するよりも手数料が安くお得です。

●登記簿謄本をオンラインで取得する場合はこちら

法務局の窓口で取得する

法務局の窓口で登記簿謄本を取得する場合は、1通につき600円の手数料分の収入印紙を、窓口備え付けの申請書に貼付して申請、取得します。なお、手数料分の収入印紙は、コンビニや法務局、郵便局などで購入できます。

郵送で取得する

登記簿謄本を郵送で取得する場合の手順は以下となります。

1.法務局のホームページから申請書を印刷し、必要事項を記入する 2.切手を貼った返信用封筒を同封し、手数料600円分の収入印紙を貼った申請書を法務局窓口宛に郵送する 3.返送を待つ

郵送での取得にかかる費用は、1通の登記簿謄本を取り寄せた場合にかかる手数料600円と、申請用及び返送用の切手代です。

申請書の記入

閲覧のみ行いたい場合

登記簿謄本の閲覧のみ行いたい場合は、一般財団法人民事法務協会が提供するオンラインの「登記情報提供サービス」で登記簿情報が確認でき、便利です。閲覧には利用者登録する方法と登録しない方法の2つがあり、登録しない方法では利用する度に利用者情報を入力しなければなりません。

なお利用時間は、平日の8時30分~23時、土日祝日の8時30分~18時です。また閲覧には、利用料金(手数料)が発生します。

登記簿謄本を取得・閲覧する場合の注意点

登記簿謄本を取得または閲覧するには、土地であれば地番(権利の範囲や土地の場所を示す番号)、建物であれば家屋番号(建物を示す番号)などが必要です。

都市部の不動産は、地番が住居表示と異なる場合も多くあります。地番が分からない場合には、「ブルーマップ」を閲覧してみましょう。ブルーマップとは、住宅地図と法務局が管轄する「公図」を重ね合わせたもので、図書館やインターネット、法務局窓口を利用すれば無料で閲覧できます。

また、登記簿謄本に記載された不動産番号(土地や建物ごとに付与された不動産特定のための13桁の番号)が分かる場合には、不動産番号を使用して、登記簿謄本の取得・閲覧をすることも可能です。スムーズに手続きを行えるように、事前に地番や家屋番号、不動産番号を調べておきましょう。

加えて、登記簿謄本を請求・取得できるのは平日のみであることに注意しましょう。オンラインの場合は平日8時30分~21時、法務局の窓口の場合は平日9時~17時が受付時間です。先述の通り、登記簿情報の閲覧のみならば、登記情報提供サービスを利用して土日祝日も可能ですが、請求・取得の場合は可能な日時が限られることを覚えておきましょう。

登記簿謄本の交付申請書の書き方

登記簿謄本を入手するには、交付申請書(正式名称は「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書」)に必要事項を記載して、提出する必要があります。ここでは、交付申請書の書き方と注意事項を解説します。

交付申請書の見本

「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書」法務局から引用(※1) 

まずは、申請を行う人の住所、氏名、土地もしくは建物の種別、不動産がある地番や家屋番号、入手したい書類の枚数を正確に記載します。

共同担保目録が必要な場合には、共同担保目録の欄にも記載が必要です。現在有効な分が記載されている「現に効力を有するもの」と、抹消された抵当権の履歴も分かる「全部」の2種類がありますが、どちらを請求しても料金は変わりません。また、共同担保目録が必要ない場合でも、抵当権の状況を把握するのに役立ちます。

交付申請書の下方には、必要な書類にチェックを付ける欄がありますが、申請する際に明確にしなければならない点が異なります。以下の表を参考に、それぞれの詳細をチェックしましょう。

書類の種類 書類の内容 申請時に明確にする点
登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 登記している情報全てを記載したもの 全ての登記か、現在効力のある登記(抵当権が抹消されている分は省く)かを選択する
一部事項証明書・抄本 登記している一部を記載したもの 一部とは、どの共有者に関することかを明記する
所有者事項証明書 所有している人の状況(住所、氏名、持分)を記載したもの どの所有者・共有者に関するものかを明記する
コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿 紙で管理されていた登記はデータで管理されるようになり、それに伴って閉鎖された登記のこと 閉鎖登記となった謄本を欲しい場合、選択するのみで可(閉鎖された日から土地であれば50年間、建物であれば30年間保存されている)
合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録 隣接する複数の土地を合わせる「合筆」、建物の存在がなくなる「滅失」に伴って閉鎖された登記のこと 合筆や滅失で閉鎖登記が欲しい場合、いつの登記が欲しいのかを明記する

どれを取得すればよいか判断に迷った場合は、不動産会社や法務局窓口、司法書士などの専門家に相談し、適切に対応しましょう。

登記簿謄本の取得に迷ったら頼るべき司法書士

登記簿謄本の見方

登記簿謄本は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つの欄に分かれており、それぞれに不動産の情報が記載されています。ここでは、各欄に記載されている情報の内容と、その見方を解説します。

登記簿謄本の見本

「全部事項証明書(不動産登記)の見本」法務省から引用(※2)

表題部

不動産登記簿の表題部には、土地や建物など不動産の概要が記載されています。まずは、土地の登記簿謄本から解説します。

記載事項 記載内容
不動産番号 土地や建物などの不動産を一括して管理するために法務局が定めたもの
所在 土地は丁目または小字まで 建物は所在地番まで(普段郵送先や住民票などで用いる住居表示とは異なる場合もあるので注意)
地番 法務局が定めた土地の番号
地目 土地の用途
地積 土地の面積
原因及びその日付(登記の日付) 登記事務が完了した日付

一方、建物の登記簿謄本では、上記に加えて以下の事柄が記載されています。

・家屋番号:法務局が定めた建物の番号 ・種類:居宅や共同住宅といった建物の用途 ・構造:建築の主な材料や屋根の種類及び階数 ・床面積:建物の各階の床面積 ・敷地権の表示(マンションの場合のみ・敷地権の種類、敷地権の割合など)

権利部(甲区)

権利部(甲区)には、不動産の所有権の状況が記載されており、主に所有者の住所、氏名や登記の目的などが書かれています。登記の目的は、売買や相続などによる「所有権移転」や、一戸建て住宅の新築や新築マンションを購入した際の「所有権保存」などです。

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、不動産の所有権以外の権利が記載され、抵当権や賃借権、地上権などが該当します。マンションや一戸建てといったマイホーム購入のために住宅ローンを組んだ場合は、融資元の金融機関が抵当権の権利者となり、「抵当権設定」がなされます。

共同担保目録

共同担保目録には、共同担保の状況が記載されています。共同担保目録とは、1つの抵当権に対して担保として設定されている複数の不動産の一覧です。たとえば、マイホームとして土地と建物を購入した場合に住宅ローンを組むと、土地と建物の2つが、1つの抵当権の担保となります。

登記簿謄本の見方を説明する男性

登記簿謄本の申請方法を把握してスムーズな売却へ!

ここまで登記簿謄本の取得方法、見方などについて解説してきました。登記簿謄本が必要となる場面の1つは家を売却するときです。家の売却を希望する場合は、事前に必要書類を確認し、申請の準備を進めておくとよいでしょう。また、売却をスムーズに進めるには、売却の最初のステップである査定を早めに行っておくことがおすすめです。

三井のリハウスでは、累計取扱件数100万件の実績に基づいた精度の高い無料査定を行っています。査定はもちろん、その後の売却についてもお客さまのご要望に寄り添ったサポートを行っております。不動産の売却を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※出典1:登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付申請書,法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/content/000134606.pdf (最終確認:2024年12月17日)

※出典2:全部事項証明書(不動産登記)の見本,法務省 https://www.moj.go.jp/content/001309855.pdf (最終確認:2024年12月17日)

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産の相場を知りたい!サイトを利用して自分で調べる方法]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0103/ 不動産関連記事 不動産の相場を調べるには?

不動産売却では、まず不動産会社に査定を依頼しますが、提示された査定額が妥当なのかどうか、一般の人には判断が難しいものです。しかし、おおまかな相場を知っていれば、査定額が相場から大きくかけ離れていないかを把握することができます。また、自分で家の相場を把握していれば、今後家を売り出す際に決める売り出し価格の目安にもなるでしょう。

不動産のおおまかな相場は、インターネットの専用サイトを利用して調べることができます。主な専用サイトは、次の3つです。

・物件検索サイト ・レインズマーケットインフォメーション ・不動産情報ライブラリ

今回は、不動産の相場を自分で調べたい方に向けて、上記3サイトの特徴や違いを解説していきます。

マンションと電卓

物件検索サイト

不動産の相場を調べられるサイトの1つは、各不動産会社が運営する物件検索サイトです。

物件検索サイトには、現在売り出し中の物件の情報が掲載されています。掲載情報から売りたい物件に似た条件の物件がいくらで売り出されているかを調べることで、おおまかな相場が分かります。下記に挙げた条件を指定し、検索してみましょう。

・最寄り駅 ・最寄り駅からの距離や時間 ・広さ(建物面積や土地面積など) ・築年数 ・間取り

条件検索によって表示された物件を選んで、いくらくらいの価格で売り出されているのかを確認しましょう。なお、おおまかな地域情報と物件種別を入力することで、相場や購入検討者情報が確認できるサイトもあります。

なお、三井のリハウスのサイトではマンションや一戸建て、土地の相場を都道府県別で簡単に調べることができますので、こちらも併せてご利用ください。

マンションの相場を都道府県から探す

首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

中部 愛知県岐阜県三重県

その他 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

一戸建ての相場を都道府県から探す

首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

中部 愛知県岐阜県三重県

その他 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

土地の相場を都道府県から探す

首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

中部 愛知県岐阜県三重県

その他 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

物件情報に掲載されている売り出し価格は、あくまで売主の希望価格です。売買契約が成立したときの成約価格は、売り出し価格より安くなる場合があることも頭に入れておくとよいでしょう。

住宅情報を検索している人

レインズマーケットインフォメーション

不動産の相場を調べられるサイトには、レインズマーケットインフォメーションもあります。

国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するレインズマーケットインフォメーションは、不動産業者が情報を共有するためのサイトです。国土交通省の指定流通機構である「レインズ」の成約物件情報をもとに、一般向けに一部の情報が公開されています。

特徴の1つは、売り出し価格が登録されている物件検索サイトとは異なり、不動産会社から収集した実際の取引価格(成約価格)をもとに集計されていることです。そのため、売却を検討している物件周辺の取引事例をもとに、リアルな相場を調べられます

検索を行う際は、最寄り駅や築年数、間取りなど細かい指定検索が可能です。また、過去2年間の市場動向がグラフで表示されるので、価格の推移も把握できます。

ただし、個人情報保護のため、広い範囲での住所検索しかできません。このサイトはおおまかな相場を把握するためのツールと捉え、不動産会社の査定と大きな差がある場合は査定額の根拠を確認するようにしましょう。

グラフと不動産

不動産情報ライブラリ

不動産の相場を調べられる3つ目のサイトは、国土交通省が運営する不動産情報ライブラリです。

不動産情報ライブラリは、2024年4月に前身の土地総合情報システムから移行したサイトで、以下をはじめとする情報が掲載されています。

・レインズが保有する成約価格 ・取引当事者へのアンケート調査による不動産取引価格 ・都道府県地価調査による価格 ・国土交通省が発表している地価

また、1つの地図上に複数の情報を表示できるので、情報を比較・検討しやすく、市区町村名や最寄り駅などからも絞り込み検索できる点が特徴です。ただし、情報が最新であるとは限らない点に注意しましょう。

以下の表は、ここまでの内容を一覧にまとめたものです。サイトからマンションや一戸建て、土地などの不動産のおおまかな相場価格を調べたいときは参考にしてみてください。

サイト名 サイトの特徴 データ 運営元
物件検索サイト 各不動産会社が売り出している物件の情報が掲載されている ・現在売り出し中の物件価格 各不動産会社 ※各物件検索サイトにより掲載情報は異なります。
レインズマーケットインフォメーション 不動産会社から収集した、実際の売買取引事例にもとづく成約価格が登録されている ・不動産会社から収集した実際の成約価格 国土交通大臣指定の不動産流通機構(レインズ)
不動産情報ライブラリ 2024年4月に土地総合情報システムから移行したサイトで、価格以外にも人口、防災、都市計画などさまざまな情報が掲載されている ・レインズが保有する成約価格 ・不動産の取引当事者に対するアンケート調査による不動産取引価格 ・都道府県知事が発表している都道府県地価調査による価格 ・国土交通省が発表している地価 国土交通省

土地の相場は公的なサイトから自分で調べられる

土地を売却したい場合は、土地価格に関する公的な情報から相場の目安を算出できます。土地の売却相場を調べる際に参考になる公的価格は以下の4つです。

・地価公示価格 ・基準地価 ・路線価 ・固定資産税評価額

これらは都道府県や国土交通省、国税庁などの公的機関が調査・公表している土地評価で、各機関のサイトから確認できます。これらの情報をもとに、土地の売却相場を計算することが可能です。

●土地の売却相場の計算方法について詳しい記事はこちら

なお、実際の成約価格は市場の状況によって変動するため、計算で求めた売却相場はあくまで参考程度にとどめておきましょう。より正確な相場が知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼しましょう。

電卓とパソコンと家

サイトで不動産の相場を調べたら査定を受けてみよう

実際にご紹介してきたサイトを利用して、売却したい物件の相場をつかめたら、不動産会社による査定を受けてみましょう。査定には、大きく分けて「AI査定」「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」の3種類があります。以下の表でそれぞれの特徴を確認してみましょう。

査定の種類 概要 精度 手軽さ・スピード おすすめな人
AI査定 簡単な物件情報をもとに査定額を算出 不動産売却の意思が固まっておらず、どのくらいで売却できそうなのかをおおまかに気軽に知りたい人
簡易査定(机上査定) 物件情報や立地情報、類似物件の成約価格のほか、公示価格や路線価なども加味して査定額を算出 不動産売却を検討し始め、どれくらいで売れそうか手間をかけずに知りたい人
訪問査定 不動産会社の担当者が実際に現地調査を行い、物件の状態や周辺環境を確認したうえで査定額を算出 売却の意思が固まっており、時間や手間がかかっても精度の高い査定を受けたい人

それぞれについてさらに詳しく解説します。

AI査定は、基本的な物件情報を入力すると、AIが過去の取引データを参考に査定額を提示する査定方法です。その場で結果がすぐ分かるというメリットがある一方、簡易査定や訪問査定と比べて査定額を判断する情報量が少ない分、精度は下がります。そのため、不動産売却の意思がまだ固まっておらず、どれくらいで売却できそうかおおまかに知りたい人向けといえるでしょう。

●AI査定について詳しい記事はこちら

簡易査定は、築年数や面積などの物件情報、過去の類似物件の成約価格のほか、公示価格や路線価などを加味して不動産会社の担当者が査定額を算出する方法です。実際の物件には訪問しないため、机上査定とも呼ばれます。

●簡易査定について詳しい記事はこちら

訪問査定は、物件の基本情報に加えて、不動産会社の担当者が実際に現地調査を行い、物件の状態や周辺環境を確認したうえで査定額を算出する方法です。AI査定や簡易査定と比べると時間がかかりますが、担当者が物件を直接チェックする分、精度が高くなります。そのため、売却の意思が固まっており、より精度の高い査定額を知りたいという方は、訪問査定を依頼するのがおすすめです。

●訪問査定について詳しい記事はこちら

売りたい物件の相場を自分で把握していれば、不動産会社に提示された査定額が適切かどうかを判断できます。適切でないと思われる場合は、不動産会社にその根拠を問い合わせることも可能です。自分で相場感をつかみ、納得できる不動産会社選びをしましょう!

●三井のリハウスの無料査定はこちら

●リハウスAI査定はこちら

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Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 登録不要なマンション査定を無料で受けよう!注意点やメールアドレスについても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0329/ 不動産関連記事 登録不要のマンション査定もある!

登録不要のマンション査定は「AI査定」「匿名査定」などと呼ばれます。特にAI査定は、不動産会社や一括査定サイトなどの各社が展開しています。なかには、会員登録が完全に不要で、物件の情報を入力するだけで査定結果が分かるサービスもあります。AIによる査定結果を無料ですぐに確認できるため、場所や時間を問わず、24時間いつでも調べたいときに利用できる便利なサービスです。

マンションを売却しようか迷っている人には、会員登録といった手続きを行うことなく、手軽におおまかな査定額を知れるのは魅力的でしょう。本記事では、主にAI査定について詳しく解説します。利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

●匿名査定についての詳しい記事はこちら

●マンションの査定だけを依頼したい場合についての詳しい記事はこちら

●マンション売却の流れやコツについての詳しい記事はこちら

マンション査定の結果を確認するカップル

登録不要のAI査定とは?

登録不要で受けられるAI査定とは、AIに記録されている不動産取引データや売却額、所在エリアなどの過去に取引・成約された類似物件の膨大なデータから、AIが不動産価格を査定するサービスです。AI査定では、過去の取引事例のデータが多ければ多いほど精度の高い査定結果が得られるため、大規模マンションや築10年を超えるような取引事例の多いマンションの査定に適しています。

AI査定は、個人情報の登録が一切不要なサービスもありますが、なかには査定結果を後日確認できるようにするために、個人情報の入力が一部必要なケースもあります。たとえば、三井のリハウスがサービス提供する「リハウスAI査定」の場合、入力する項目は以下の通りです。

・所在地 ・マンション名 ・所在階数 ・部屋番号 ・氏名 ・メールアドレス

リハウスAI査定では、氏名やメールアドレスを登録することで、査定結果をいつでも振り返ることができます。なお、電話番号の登録は不要なので、営業電話がかかってくる心配はありません。100万件以上の取引実績をもとに算出する三井のリハウスのAI査定を、ぜひご利用ください。

●リハウスAI査定はこちら

AI査定に情報を入力する女性

登録不要のマンション査定を使う3つのメリット

ここでは「登録不要で受けられる査定のメリットは?」「AI査定って何がよいの?」と感じている方に向けて、登録不要の査定のメリットについて解説します。主なメリットは以下の3つです。

・結果が場所・時間を問わずすぐに分かる ・しつこい営業電話の心配がない ・担当者のスキルに左右されない

それぞれ詳しく解説していきます。

結果が場所・時間を問わずすぐに分かる

AI査定は場所や時間を問わず、インターネット環境があればすぐに利用できます。不動産会社の担当者が直接物件を訪問して査定を行う訪問査定とは異なり、担当者との直接的なやりとりはありません。簡単な情報入力だけで即座に査定結果が得られるため、マンションを売却しようか迷っている人におすすめです。

●不動産査定についての詳しい記事はこちら

●訪問査定の準備についての詳しい記事はこちら

しつこい営業電話の心配がない

個人情報の登録が必要なAI査定でも、電話番号の登録は必要としないケースもあります。そのため、しつこい営業の電話がかかってくるリスクがありません。マンションの売却を本格的に検討する前に、どのくらいの価格で売却できそうなのかを参考までに調べてみたい方も気軽に査定を受けられます。

担当者のスキルに左右されない

AI査定は、過去の取引情報や条件からAIが客観的に価格を算出するため、不動産会社の担当者のスキルに査定結果が左右されません。一方、簡易査定や訪問査定の場合、不動産会社の担当者の経験値が査定結果に反映されてしまうことがあり、査定の精度は不動産会社や、担当者の実績によって異なります。

三井のリハウスではチームでお客さまにご対応するユニット制を取り入れているため、ご提供するサービスの質が担当者によって左右されません。各ユニットには経験豊かなユニットリーダーが在籍しており、チーム全体でお客さまに対応いたします。

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マンション査定の結果を確認する夫婦

登録不要のマンション査定を使う際の注意点

AI査定を利用する際に注意しなければならない点は、主に以下の3つです。

・個別の状況が加味されない ・メールアドレスの入力が必要なこともある ・運営会社によって精度が異なる

それぞれ詳しく解説します。

個別の状況が加味されない

AI査定では、物件特有の状態が加味されません。担当者が実際に足を運んでマンションを見ているわけではなく、個別の状況を把握できないためです。また、マンションの内装や設備のリフォーム、リノベーションを行っている場合も、査定額には反映されません。したがって、精度の高い訪問査定の結果と比較すると査定額が異なる可能性があります。

住んでいるマンションにリフォームや修繕を行った履歴がある場合、AI査定では、おおまかな相場を知る程度という意識で活用しましょう。

マンション査定の精度を左右する豊富なデータ

メールアドレスの入力が必要なこともある

先ほど、AI査定ではしつこい営業電話の心配がないとお伝えしましたが、リハウスAI査定のようにメールアドレスの入力が必要なこともあります。これは、不動産会社が査定結果を通知するために利用されることがほとんどですが、連絡や情報を受け取りたくない方にとっては注意点となるでしょう。

しかし、メールのやりとりによって売却の意思が固まり、AI査定より精度の高い訪問査定を希望する可能性もあります。AI査定後にわざわざ自分から連絡をするという手間が省ける点も、メールアドレスを入力するメリットともいえます。なお、どうしてもメールを受け取りたくないという方は、配信設定で登録解除すれば、以降は届かなくなるので安心してください。

運営会社によって精度が異なる

AI査定では、過去のデータからAIが査定額を算出するため、運営会社の取引実績により精度が異なります。そのため、取引実績の少ない不動産会社が運営しているAI査定では、簡易査定や訪問査定の結果と大きく異なることがあるかもしれません。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績や豊富な経験で培われた、精度の高いAI査定を提供しています。ぜひお気軽にご利用ください。

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Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 投資用マンションの売却にかかる税金とは?計算方法や活用できる特例についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0325/ 不動産関連記事 投資用マンションの売却にかかる税金

はじめに、投資用マンションの売却にかかる税金やその計算方法についてご紹介します。

まず、投資用マンションの売却にかかる税金は、主に以下の4つです。

・消費税 ・印紙税 ・登録免許税 ・譲渡所得にかかる税金(所得税+住民税+復興特別所得税)

建物部分の売却価格にかかる消費税は、居住用マンションの売却では発生せず、投資用マンションの売却で発生します。消費税の課税対象の1つに、「事業者が事業として行う取引」があります。投資用マンションを売却する行為はこの要件にあたるため、消費税の課税対象になるというわけです。

消費税は個人が居住用マンションを売却する際には発生しないため、投資用マンションと居住用マンションの売却にかかる税金の違いとして、大きなポイントであるといえます。

対して、印紙税や登録免許税、譲渡所得にかかる税金は、投資用・居住用を問わず課されるものです。特に、譲渡所得にかかる税金には、住民税や所得税、復興特別所得税などがあり、投資用マンションの売却にかかる税金のなかでも大きな割合を占めます。

譲渡所得にかかる税金の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用) 課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

なお、投資用マンションの購入代金をそのまま取得費として計算することはできません。建物は築年数に応じて価値が下がっていきます。それを加味し、投資用マンションの購入代金から、物件を所有していた期間の減価償却費を差し引いた金額を、取得費として扱います。減価償却とは、建物を含む固定資産の価値を何年にもわたって少しずつ減少させていくことであり、こちらについては後ほど詳しくご説明します。

なお、投資用マンションの売却で譲渡所得を得た場合は、必ず確定申告をしなければなりません。確定申告漏れや期限後に申告した場合は、無申告加算税や延滞税が課せられることもあるため注意しましょう。

●減価償却の計算方法について詳しい記事はこちら

投資用マンションのミニチュアと税金

投資用マンションの売却に活用できる特例や節税方法

投資用マンションの売却で活用できる特例や節税方法は、次の3つです。

・事業用の資産を買い換えたときの特例 ・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ・投資用マンションを5年以上所有してからの売却

以下で詳しくご説明します。

事業用の資産を買い換えたときの特例

投資用マンションの売却に活用できる特例として、「事業用の資産を買い換えたときの特例」があります。この特例は、個人が事業用の土地建物を譲渡し、一定期間内に新たに資産を取得して事業用に用いることで、譲渡所得の一部にかかる課税を将来に繰り延べできる特例のことです。この特例を適用するには、一定の要件を満たす必要があります。要件についての詳細は、国税庁のサイトを確認しましょう。

●事業用の資産を買い換えたときの特例について詳しくはこちら

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

売却を考えている投資用マンションが相続によって取得したものの場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できることもあります。この特例は、相続や遺贈によって取得した土地や建物などの財産を一定期間内に譲渡すると、相続税額の一部を取得費に加算できるというものです。取得費が増える分、課税所得が減り、譲渡所得にかかる税金を抑えられるメリットがあります。詳しい要件については、国税庁のサイトをご確認ください。

●相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について詳しくはこちら

投資用マンションのミニチュアと減価償却

投資用マンションを5年以上所有してからの売却

これは特例ではなく節税方法ですが、不動産は所有期間が5年を超えてから売却した場合、譲渡所得にかかる税率が低くなります。なぜなら、所有期間が5年を超えたタイミングで、それまで適用されていた「短期譲渡所得にかかる税率」から、より税率の低い「長期譲渡所得にかかる税率」が適用されるためです。投資用マンションを売却することで多額の譲渡所得が発生しそうな場合は、売却にかかる税金を抑えるためにも、所有期間が5年を経過してからの売却を検討してみましょう。

●譲渡所得にかかる税金の税率について詳しくはこちら

一般的に、投資用マンションは居住用マンションと比べて売却時に活用できる特例が限られています。しかし、上記でご紹介したように、要件を満たせば適用できる特例や税率もあります。少しでも税金の負担を減らしたい場合は、所有しているマンションが要件を満たしているかどうか確認してみましょう。

なお、特例を利用するためには確定申告が必要です。忘れずに手続きしましょう。

節税に喜ぶ男性

投資用マンション売却に伴う税金以外の費用

投資用マンションの売却には、居住用マンションの売却と同様、税金以外に以下の費用がかかります。

・抵当権の抹消費用 ・仲介手数料

抵当権の抹消費用

投資用マンション取得のために金融機関から融資を受けた場合、物件には抵当権が設定されています。抵当権はローンを完済しても、自動的には消えないため、抵当権を抹消するための登記手続きが必要になります。抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は1万5,000円~2万円程度、住所変更登記を合わせると3万円~5万円程度です。

●抵当権抹消手続きについて詳しい記事はこちら

仲介手数料

投資用マンションの売却を不動産会社の仲介で行った場合は、仲介手数料がかかります。仲介手数料には定められた上限額があり、成約価格が400万円を超える場合は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」で求められます。なお、この消費税は投資用・居住用を問わずかかるものです。仲介手数料について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

●仲介手数料について詳しい記事はこちら

仲介手数料と書かれたブロック

投資用マンションを売却する際の注意点

投資用マンションを売却する際には、以下の2点に注意しましょう。

・確定申告をする ・減価償却費を適切に計上する

投資用マンションを売却する際、譲渡所得が発生した場合や、特例を活用する場合には、確定申告が必要になると先述しました。なお、投資用マンションの売却において譲渡所得が発生せず、特例を利用しない場合でも、投資により給与以外で年間20万円以上の所得があった場合には、その分の確定申告が必須です。確定申告をしなかった場合、追加で課税されることがあるため注意しましょう。

また、毎年の減価償却費を計上していると、それだけ建物の簿価(会計上の評価額)が減っていくため、取得費が減って譲渡所得が高くなる場合があります。それに伴い、譲渡所得にかかる税金も高くなる恐れがある点にも注意しましょう。

確定申告書類

投資用マンションの売却にかかる税金の不安は不動産会社に相談しよう!

ここまで、投資用マンションの売却にかかる税金について、税金の種類や計算方法をご説明してきました。売却時の税金の計算や手続きは複雑で、手間と時間がかかります。手続きでミスをしたり、思わぬ損失を出したりしないためには、不動産売却の知識を身に付け、信頼できる不動産会社にサポートしてもらうことがおすすめです。

三井のリハウスでは、投資用・居住用を問わず、マンションの売却に関するご相談を幅広く承っております。投資用マンションの売却でお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産仲介とは?仲介業者の選び方4選と依頼するメリットを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0333/ 不動産関連記事 不動産仲介業者の役割

不動産仲介業者は、不動産仲介のプロとして売買や賃貸といった不動産取引のサポートを行います。また不動産仲介とは、売主と買主または貸主と借主の間に立って、売買や賃貸の契約を成立させる業務のことを指します。

仲介業者は手続きや契約をサポートするだけでなく、買い手や借り手を探したり、必要書類を整えたりと、個人で行うのが大変な作業も担ってくれるため、不動産取引において頼れる存在です。

今回の記事では、特に不動産を売買したいと考えている方に向けて、仲介を依頼するメリットと仲介業者の選び方について解説していきます。

握手を交わす不動産仲介業者と売主

不動産仲介にかかる仲介手数料

不動産仲介業者に仲介を依頼し、一戸建てやマンションといった不動産の売買契約が成立した際、報酬として仲介手数料が発生します。なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、成約価格が400万円超の場合は「成約価格×3%+6万円+消費税」で仲介手数料の算出が可能です。

仲介手数料について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

●仲介手数料について詳しい記事はこちら

不動産仲介にかかる仲介手数料を示す積み木

不動産仲介業者に売却の仲介を依頼するメリット

所有している不動産を売る際に、不動産仲介業者に仲介を依頼するメリットは、主に以下の3つです。

・安全に取引できる ・買い手を探しやすい ・物件情報を広く宣伝できる

個人で行うと手間や時間がかかり大変な不動産売買も、仲介業者に依頼することでスムーズに取引できます。以下でメリットを1つずつ見ていきましょう。

安全に取引できる

不動産仲介業者に取引の仲介を依頼する大きなメリットとして、スムーズかつ安全な取引が行えることが挙げられます。不動産取引は、大きなお金が動くうえに複雑な手続きや必要な専門知識が多いため、個人で取引するとミスが起きたり、当事者同士でトラブルが起きたりする恐れがあります。

しかし、不動産仲介業者に依頼すれば、個人での対応が難しい書類作成や重要事項説明などを安心して任せられます。結果的に、売主も買主も体力的・心理的な負担が抑えられるでしょう。

買い手を探しやすい

不動産を売却したい売主にとっては、不動産仲介業者に仲介を依頼すると、買い手が見つかりやすいというメリットがあります。仲介業者は、さまざまな取引実績から得たノウハウをもとに販売活動をしてくれます。売主個人で買い手を探すのと比べて、より多くの買い手と接点が持てるでしょう。

物件情報を広く宣伝できる

不動産仲介業者に不動産売却の仲介を依頼すると、物件を広く宣伝してもらえるというメリットがあります。特に大手であれば、多様な媒体を活用した効果的な広告宣伝が可能です。また、不動産仲介業者は、不動産会社のみがアクセスできる不動産情報ネットワーク「レインズ」に物件情報を登録することもできます。

レインズでは不動産情報がリアルタイムで公開されるので、個人で買い手を探すよりも早期成約につながりやすいといえるでしょう。というのも、レインズに登録された物件情報は全国のレインズ登録会員である不動産会社がチェックでき、多くの購入希望者へ物件情報を届けることができるからです。

不動産取引の重要事項説明書と家の模型

不動産仲介業者の選び方4選

不動産売却において、信頼できる不動産仲介業者を選ぶためには、主に以下の4つを判断基準として意識するとよいでしょう。

・担当者の対応や人柄はよいか ・住んでいる地域に強いか ・サービスが充実しているか ・実績が豊富か

以下で詳しく説明していきます。

担当者の対応や人柄はよいか

仲介を通じて不動産の売買を行う際、担当者の対応力や人柄は非常に重要です。たとえば、「査定額に関する説明は分かりやすいか」といった点を重点的にチェックしましょう。

悔いのない不動産取引をするためには、担当者とのコミュニケーションが大切です。こまめに連絡を取り、パートナーとして信頼できる相手かどうかを見極めつつ、気兼ねなく相談できる関係を築きましょう。

住んでいる地域に強いか

不動産仲介業者は、住んでいる土地・地域に合わせて選ぶのもおすすめです。不動産仲介業者と一口にいっても、全国規模の大手仲介業者や地域に特化した仲介業者など、特徴はさまざまあります。大手であれば強い宣伝力で買い手を探してもらえますし、地域に強い仲介業者であればその地域のニーズや細かな情報を踏まえ、適切な販売戦略で物件を売り出したり、紹介したりしてくれるでしょう。

なお、三井のリハウスでは、豊富な情報と強固なネットワーク、長年培ってきた宣伝力で、最適な物件の売買ができます。全国に店舗を持つ地域密着型のサポートで、お客さまのご希望に合わせた不動産取引が可能です。信頼できる不動産仲介業者をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

●大手・地元どちらの不動産仲介業者に依頼すべきかについて詳しい記事はこちら

●不動産を売りたい人はこちら

●不動産を買いたい人はこちら

不動産仲介の打ち合わせ

サービスが充実しているか

不動産仲介業者それぞれのサービス内容を比較検討するのも、納得のいく不動産取引を実現するために有効な方法です。具体的なサービスとしては、宣伝、提供している査定サービス、契約成立後のフォローアップなどさまざまな種類があるため、事前にホームページで調べたり担当者に尋ねたりして、自分が望むサポートをしてくれそうな不動産仲介業者をピックアップしましょう。

三井のリハウスのサービス「360°サポート」では、建物の調査や設備修理、トラブル対応に至るまで、売主さま、買主さまの不動産取引を全面的にご支援しています。不動産売買で不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご活用ください。

●360°サポートの詳細はこちら

実績が豊富か

不動産取引をスムーズに進めるには、不動産仲介業者の実績をチェックすることも大切です。取引実績の豊富な仲介業者であれば、蓄積した経験・知見から精度の高い査定額を提示し、一人ひとりに寄り添った取引・サービスを提案してくれるでしょう。

たとえば、不動産仲介業者を選ぶとき、査定額の高さで決めてしまいたくなるかもしれません。ですが、いくら高い査定額が提示されたとしても、必ずしもその価格で成約できるとは限りません。相場よりも高過ぎる査定額をもとに売り出し価格を設定してしまって、なかなか売れずに最終的に価格を下げなければならないということも起こり得ます。

査定額の高さだけで判断せず、上記で挙げたように親身に相談に乗ってくれるか、強い宣伝力があるか、経験をもとに適切なサービスを提供してくれるかといった観点も含めて総合的に分析したうえで、信頼できる不動産仲介業者を見極めることがポイントです。

不動産仲介の実績を示すグラフと物件の模型

不動産の売買は仲介業者に依頼しよう!

不動産仲介業者について、その役割や依頼するメリット、選び方をご紹介してきました。不動産仲介業者を通して不動産売買を行うことで、トラブルの心配も少なく、より希望に沿った取引を行える可能性が高まります。大きなお金が動く不動産売買で後悔しないためにも、安心して取引を任せられる不動産仲介業者を選びましょう。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績から蓄積した経験・知見をもとに、お客さまのご要望に合ったサービスを提供しています。まずはご所有の不動産がいくらで売れるのか、査定から始めてみませんか?不動産仲介業者へ依頼をご検討されている方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 4LDKマンションは売れない?理由とスムーズに売却するためのポイントを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0238/ 不動産関連記事 4LDKマンションが売れないといわれる理由

4LDKとは、リビング・ダイニング・キッチンのほかに居室が4つある間取りのことです。十分な広さを確保できる間取りですが、4LDKの中古マンションは、2LDKや3LDKなどに比べると売れにくいといわれることがあります。その理由は次の通りです。

・価格が高くなりやすい ・部屋数が必要以上に多い ・少子化・核家族化で需要が減っている ・一戸建てが競合になる

以下でそれぞれ解説します。

4LDKマンション売却に悩む夫婦

価格が高くなりやすい

4LDKマンションは100平米前後と専有面積が広く、2LDK、3LDKなどの間取りに比べると、その広さに応じて相場価格が高くなりがちです。そのため、購入検討者の予算を超えてしまい、購入を検討する早い段階で候補から外れることが考えられます。

部屋数が必要以上に多い

4LDKは、部屋数にゆとりのある間取りが特徴です。子どものいるファミリー世帯や子育て世帯にはおすすめですが、将来子どもが独立すれば部屋が余ってしまいます。一般的に、マンションを購入したらそこで長く暮らしたいと考える人が多いため、4LDKは部屋数が多過ぎると捉えられ、買い手が付きにくい場合があります。

少子化・核家族化で需要が減っている

4LDKマンションは、世帯人数が多いファミリー向けの間取りです。しかし、子どもの出生数は年々減っており、2023(令和5)年の合計特殊出生率(1人の女性が一生のうちに出産する子どもの平均数)は1.20(※1)となっています。また、夫婦のみの世帯や、親と未婚の子どもだけで構成される世帯を指す核家族も増えていることを踏まえると、4LDKマンションの需要は年々減ってきているといえるでしょう。

一戸建てが競合になる

4LDKマンションは、一戸建てに近い部屋数や広さがあります。そのため、同じ広さと価格なら一戸建てに住みたいと考える方もいるでしょう。一戸建てには、「マンションに比べて騒音トラブルの心配が少ない」「土地を資産として所有できる」といったメリットがあります。マンションにも共用設備やセキュリティが充実しているといったメリットはありますが、購入検討者の家に求める条件や将来の計画によっては、一戸建てが選択されることもあります。

4LDKマンションと一戸建てで悩む夫婦

4LDKのマンションを売却するときのターゲット

4LDKマンションを売却する際には、ターゲットとなる層を把握することが大切です。4LDKマンションのターゲットとして考えられる層は以下の通りです。

・4人以上の家族 ・親世帯との同居を検討している方 ・在宅勤務をしている方 ・家で開業したい方

4LDKマンションを探している方の多くは、子どもが2人以上いる子育て世帯、介護のために親と同居する予定があるなど、居住人数が多いファミリー世帯です。また、在宅勤務のための仕事部屋が必要な方、自宅で美容サロンや習い事教室を開きたい方などもターゲットとなる可能性があります。宣伝・広告などの販売活動では、これらのターゲットを意識して行うと効果的でしょう。ただし、居住用マンションでの開業については、管理会社に禁止されている場合もあるため、居住用マンションで開業ができるかは事前に管理会社に確認しておくことが大切です。

居住人数が多いファミリー世帯

4LDKマンションをスムーズに売るコツ

売れにくいといわれることもある4LDKマンションですが、売却時のコツとして、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

・物件のアピールポイントを洗い出す ・ホームステージングを検討する ・信頼できる不動産会社を選ぶ

以下でそれぞれ解説します。

物件のアピールポイントを洗い出す

4LDKマンションは、部屋数の多さと専有面積の広さが魅力で、ほかにもその家ならではのアピールポイントを持つ場合があります。たとえば、今住んでいる家に以下のような特徴があると物件の強みとして購入検討者にアピールできるでしょう。

・駅や商業施設が近い ・築年数が浅い ・大規模修繕が終わっている ・耐震性に優れている ・日当たりがよい ・眺望がよい ・収納スペースが多い ・共用部の管理状態がよい ・教育環境がよい ・子育てサポートが充実している行政区である

上記のような特徴があれば、広告文や内覧時の説明で積極的にアピールしましょう。

4LDKマンションのアピールポイント

ホームステージングを検討する

「ホームステージング」とは、室内におしゃれな家具や観葉植物などを置き、魅力的な空間を演出するサービスです。欧米で中古不動産を売る際によく行われる手法で、購入検討者に好印象を与え、売却につながる効果があるといわれています。4LDKマンションを空室で売り出せる場合は、ホームステージングを検討してみるのも選択肢の1つでしょう。

三井のリハウスでは、空室の室内画像にCG家具を合成する「バーチャルステージング」のサービスをご提供しています。ホームステージングの資格を持つ監修者がコーディネートを行い、物件の魅力を最大限に引き出します。居住中の物件でも、家具や荷物を消してリフォームした状態の画像を作成したり、その画像にCG家具を合成したりできますので、お気軽にご相談ください。

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信頼できる不動産会社を選ぶ

4LDKマンションをスムーズに売却するには、不動産会社選びも大切なポイントです。4LDKマンションの販売実績はあるか、物件のあるエリアに強いか、担当者が親身になって話を聞いてくれるかといった点を基準に、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。

三井のリハウスでは、取扱実績100万件を超える豊富な知見を生かして、物件それぞれに合わせた販売戦略をご提案しております。また、無料査定も行っていますので、4LDKマンションが売却できるかどうか不安な方はぜひご相談ください。

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4LDKマンションの購入で後悔しないためには?

この記事を読んでいる方のなかには、4LDKマンションの購入に悩んでいる方もいるのではないでしょうか?ここでは、購入してから「暮らしにくかった」「売却時に売れにくかった」と後悔することを防ぐために、購入時に重視すべきポイントや注意点をご紹介します。

立地条件

将来、4LDKマンションを売却する可能性がある場合は、ファミリー世帯や子育て世帯の需要が高いエリアで購入すると、売却がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。なぜなら、単身者や若年層が多いエリアでは部屋数の多い4LDKの需要が低くなる傾向にあるためです。また、生活利便性や交通アクセスのよさなども重視すると、スムーズに売却しやすいでしょう。

交通アクセスのよいマンション

居室の用途と広さ

4LDKマンションは居室が4つある間取りを意味しますが、居室の広さは物件によって異なります。居室といっても、3.7畳~4畳の狭い部屋や、8畳以上の広い部屋などさまざまです。4LDKマンションの購入を検討する際には、4つの居室をそれぞれどのような用途で使うか家族でよく話し合っておきましょう。そのうえで居室の広さを確認し、用途に足りる広さがあるかどうかを検討して決めるのがおすすめです。

たとえば子どもが2人いるファミリーの場合、子ども部屋2室、夫婦の寝室1室、仕事部屋1室といった使い方が可能です。しかし、子どもが高校生以上で独立が近い場合は、夫婦2人で4LDKに住む期間のほうが長くなることも考えられます。そのため、将来的にリフォームがしやすい間取りかどうかといったことも考えながら、居室が無駄にならないよう慎重に検討しましょう。

4LDKマンションに関してよくある質問

4LDKマンションが売れないといわれている理由について、さまざまな点から解説してきました。ここからは、4LDKマンションの売却について、よくある質問をご紹介します。

買主にとって人気が高く住みやすい間取りとは?

4LDKのマンションのなかでも、特に買主から人気が高い物件もあります。代表的な例は以下の通りです。

・収納スペースが充実している ・キッチンからリビングが見える ・共用スペースが充実している ・立地や周辺環境がよい

4LDKのターゲットの1つであるファミリー世帯や子育て世帯は、リビングにこだわりを持つ傾向があります。たとえば、キッチンとリビングが一体型だったり、部屋間の移動にリビングを介するリビングアクセス型であったりする家です。このような間取りは、家族が同じ空間で過ごす機会が増えるため、世帯人数が多いファミリーへのアピールポイントになるでしょう。

リビングで遊ぶ家族

リフォームして2LDKや3LDKにするのは?

4LDKの家を売れやすくするために、よりニーズの高い間取りにリフォームする方もいます。さらに、居住中にできた傷や汚れを消せたり、近隣の競合物件との差別化を図れたりするのもリフォームのメリットです。

ただし、リフォーム後の間取りが必ずしも購入希望者の理想に合うとは限りません。また、マンションの構造によっては、そもそも間取り変更ができない場合もあるため、注意が必要です。

もとの状態のまま家が売れるのならば、リフォームをしないほうが手間も費用も抑えられます。売却のためにリフォームをするかどうかは、費用対効果を不動産会社に相談するのがおすすめです。

まずは無料査定を受けて、今の家がいくらで売れそうか把握しつつ、リフォームの必要性を不動産会社の担当者に聞いてみましょう。三井のリハウスでは、AI査定や簡易査定、訪問査定を承っております。お気軽にご活用ください。

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●マンションのリフォーム費用について詳しい記事はこちら

4LDKマンションのリフォーム

買取という選択肢は現実的?

どうしても4LDKのマンションが売れない場合の選択肢として「買取」があります。買取では、不動産買取業者が物件を買い取った後、リフォームを施し、付加価値を加えることで再度販売活動を行います。しかし、買取価格が仲介で売却した場合に比べて2割~4割ほど下がってしまうことには注意が必要です。

●不動産買取について詳しい記事はこちら

4LDKマンションが売れないと思ったらプロに相談

4LDKマンションでも、それ以外の間取りでも、マンションをスムーズに売却するにはポイントを押さえた売却活動が重要です。不動産査定で適正な市場価格を把握し、ターゲットに合った販売戦略を立てることで、納得のいく売却ができるでしょう。

三井のリハウスでは、累計取扱件数100万件の実績から得た知見に基づき、お客さまの売却のお悩みにお応えします。また、店舗を全国展開しているので、地域に根ざした販売活動ができるのも強みです。マンション売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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※1出典:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況,厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf (最終確認:2024年12月11日)

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Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 築40年のマンションは売れない?不動産売却時のポイントや資産価値を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0206/ 不動産関連記事 築40年のマンションは売れる?

築40年を経過したマンションを所有している方のなかには、「築年数がたっているマンションは売れるのか?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか?結論からいえば、築年数が40年以上経過しているマンションでも売却は可能です。

今回は、築40年のマンションを所有している方や売却を検討している方に向けて、築年数が経過しているマンションが売れる理由や資産価値、売却時の注意点について詳しく解説します。

マンションの模型

築40年のマンションはいつまで住める?

築40年を経過したマンションでも、定期的な補修と管理を行うことで住むことが可能です。国土交通省の資料(※1)には、マンションの多くに当てはまる鉄筋コンクリート造(RC造)の構造体としての寿命(効用持続年数)は120年で、適切な延命処置を施すことで150年まで伸ばすことができると記載されています。

ただし構造や、建材・仕上げの質、配管・配線の劣化の進み具合によって寿命が左右されるため、上記の年数を待たずに建て替えるケースが多いと考えられます。

また、マンションの寿命を調べる際によく耳にする「法定耐用年数」という言葉がありますが、これは建物の物理的な寿命を示すものではないため、適切な管理を行っていればその先も長く住み続けられます。

マンションの点検

築40年のマンションが売れないといわれる原因

築40年を経過したマンションでも売却は可能です。しかし、一般的に築年数が経過するほど不動産は売却しにくくなるのも事実です。それでは、築40年を経過したマンションが売れないといわれる理由を以下で見ていきましょう。

外観の老朽化

築40年を経過すると、マンションの外観の老朽化が目立ち始めます。具体的な箇所は以下の通りです。

・外壁・外壁塗装の劣化 ・鉄筋の露出および腐食

通常、マンションは一般的に12年から15年程度の周期で大規模な修繕が行われ、外観にも手が加えられますが、予算との兼ね合いから新築同様の状態に戻すことは難しいでしょう。

さらに、外観の老朽化だけでなく、デザインの問題も発生します。マンションのデザインには流行があり、数十年前のものは買い手に古い印象を抱かれる可能性もあります。

住宅設備機器が古い

築40年を経過したマンションでリフォームやリノベーションを行っていない場合、コンセント、インターホンなどの電気設備や、お風呂や洗面台、トイレ、キッチンといった水回りの住宅設備、給湯器、通信設備の老朽化が目立つようになります。なお、エレベーターやエントランスといった共用部分の設備も仕様が古くなりますが、これらは個人の一存で修繕できません。

加えて、築年数の経過によってマンションの老朽化が進むと、区分所有者が支払う修繕積立金も高額になる傾向があります。これに管理費や住宅ローンが加わると、負担に感じてしまう方も多いでしょう。

住宅ローンの融資が通らない可能性がある

金融機関によっては、住宅ローンの申し込みの際に築年数を条件に含むことがあります。ローンの借り入れ可能額は、申込者の収入やほかの借り入れ状況以外に、購入する物件が担保としてどの程度の価値があるかも考慮され決まるものです。築年数の古い建物は、担保としての評価が低くなるため、融資が通りにくくなる可能性があります。

耐震性が低い可能性がある

築40年を経過したマンションは、1981年(昭和56年)5月31日以前の基準である、旧耐震基準と呼ばれる基準をもとに建築されている場合もあるため、建物によっては耐震性が低い可能性もあります。現在は新たな耐震基準へと変わり、求められる強度も高くなっているため、旧耐震基準に基づいて建てられたマンションは、耐震性の観点から買い手に嫌厭される恐れがあります。

マンションの耐震補強

築40年のマンションを買い手が選ぶ理由3つ

先述した通り、築40年のマンションでも売却は可能です。その理由として、築40年を経過した物件はある一定層の買い手のニーズを満たしていることが挙げられます。買い手側のニーズにはどういったものがあるか、詳しく見ていきましょう。

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が2023年(令和5年)2月に公表した資料(※2)によると、住宅を購入する際に多くの人が重視するポイントは、1位から5位まで以下の通りです。

・購入金額 ・周辺・生活環境がよい ・交通の利便性がよい ・日当たり・住宅の向き ・間取り(プラン・部屋数)

築40年以上の物件では、これらのポイントを押さえている物件が多く見られます。その理由は以下の通りです。

購入価格が新築や築浅と比べて安い

土地と違い、一戸建てやマンションは築年数がたつにつれて資産価値が下がる傾向にあります。そのため、築40年を経過したマンションは新築マンションに比べて購入費用を抑えることが可能です。

以下の表は、公益財団法人東日本不動産流通機構が調査した、首都圏中古マンションの2023年の平均成約価格を築年数ごとにまとめたもの(※3)です。この表によると、首都圏の築41年以降の中古マンション価格は、築0~5年の物件価格の3分の1を下回り、築年数が経過するほど、マンションの価格が低下していることが分かります。

築年数 価格
築0~5年 7,077万円
築6~10年 6,655万円
築11年~15年 5,932万円
築16年~20年 5,509万円
築21年~25年 4,887万円
築26年~30年 3,344万円
築31年~35年 2,303万円
築36年~40年 2,672万円
築41年~ 2,260万円

このように、築40年のマンションは、築浅物件と比べて価格が安くなります。そのため、マンションの立地や周辺環境、利便性、老巧化の度合いによっては需要が見込め、売却できるといえるでしょう。

築年数によるマンションの価格推移

立地がよい

40年以上前は、現在よりも土地に余裕があったため、立地条件のよい土地にマンションを建設するケースが多くありました。交通アクセスがよいことに加え、現代のマンションより間取りに余裕がある場合もあり、好立地の家を購入できることは買い手にとって大きなメリットです。

買い手がリノベーションしやすい

先ほどの説明の通り、築年数がたったマンションは安く購入できる分、リフォームやリノベーションに費用をかけられます。そのため、買い手が好みの間取りにリノベーションしやすく、築40年を経過したマンションはリノベーションを希望する人からの需要が高いという傾向があります。

築40年のマンションを後悔なく売るための注意点

築年数が経過したマンションを売却する際には、いくつかの注意点があります。後悔しないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

売却前にリフォーム・リノベーションを行わない

売却前にリフォームやリノベーションを行い、費用を売り出し価格に上乗せすると、築年数が経過したマンションのメリットの1つである価格の安さが失われてしまいます。また、修繕後のマンションが買い手の好みから外れる場合は、売れにくくなる恐れもあるため、リフォームやリノベーションは不動産会社と相談して検討するようにしましょう。

最初から買取で売却しない

築40年のマンションを売却したい人のなかには、仲介では思うように売れないと考え、初めから不動産買取での売却を検討しているという方がいるかもしれません。不動産買取での売却は、買い手が不動産買取業者となるため、仲介で買い手を募って売却するよりも早く売却できる可能性が高いでしょう。

しかし、成約価格は仲介で売却する場合の約6~8割となってしまうことが想定されます。そのため、売却まで時間に余裕がある場合は、まずは仲介で売却を行うことがおすすめです。

築40年のマンションを売却するコツ

築40年を経過したマンションでも売却しやすくするコツは以下の通りです。

・耐震基準を満たしていることを買い手にアピールする ・ホームインスペクションを検討する ・場所を絞ってハウスクリーニングを行う

それぞれについて詳しくご紹介します。

マンション売却のポイント

耐震基準を満たしていることを買い手にアピールする

築40年を経過したマンションであっても、耐震基準適合証明書が発行されていれば安心して住めるだけでなく、税制上の優遇も受けられます。耐震基準適合証明書が発行されていると、住宅ローン控除の制度が適用される可能性があります。

●住宅ローン控除についてはこちら

ホームインスペクションを検討する

ホームインスペクションとは、住宅診断士をはじめとする資格所有者が第三者的な立場から、住宅の劣化状況の有無や修繕すべき箇所、費用などを診断してくれる有料の住宅診断のことをいいます。

特に築40年を経過したマンションを売却する場合は、ホームインスペクションを受けることで修繕すべき箇所や費用が明確になります。そうすれば、買い手は、傷の有無や修繕にかかる費用を把握したうえで安心して築年数の古いマンションを購入できるでしょう。

場所を絞ってハウスクリーニングを行う

売却時にハウスクリーニングをすることで、内覧時に買い手へ好印象を与えられる場合もあります。しかし、ハウスクリーニング代金は基本的に売主負担であるため、どこまでハウスクリーニングを行うかは予算や汚れの程度に応じて判断しましょう。特に、キッチンやお風呂などの水回りは経年劣化が目立ちやすい箇所であるため、不動産会社と実施するかを相談し検討するとよいでしょう。

水回りのハウスクリーニング

築40年のマンションの売却はプロに依頼しよう!

これまで、築40年を経過したマンションの売却について解説してきました。築40年のマンションにもニーズがあり、売却は可能ですが、物件のアピールの仕方に工夫が必要です。築40年のマンションを売却する際には、ぜひ参考にしてみてください。

三井のリハウスでは、100万件を超える豊富な取引実績をもとに、築年数が経過したマンションに最適な売却プランをご提案します。築40年のマンションの売却でお困りの方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

●無料査定のお申し込みはこちら

●リハウスAI査定はこちら

※1出典:期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について,国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf (最終確認:2024年12月9日)

※2出典:9月23日は不動産の日「不動産の日アンケート」住居の居住志向及び購買等に関する意識調査,公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/2022-fudousan-anke-to.pdf (最終確認:2024年12月9日)

※3出典:築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)中古マンション成約物件、築40年超の比率は全体の18%,公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年12月9日)

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Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家の査定を受ける際のポイントは?準備や注意点、不動産売却のコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0097/ 不動産関連記事
  • Q家の査定の種類って? A家の査定には、「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。査定結果の精度や、査定に要する時間がそれぞれ異なるため、自分に合った査定方法を選ぶとよいでしょう。家の売却をどれくらい具体的に考えているかによっても、最適な査定方法は変わってきます。
  • ●家の査定の種類についての解説はこちら

  • Q家の査定を受けるための準備とは? A家の査定を受ける前に、書類の準備や相場の把握、建物の修繕履歴、土地の利用履歴を確認しておきましょう。また、家のセールスポイントをまとめておくことも、査定での高い評価につながります。適切に準備をしておくことで、スムーズに査定を進められるでしょう。
  • ●家の査定を受けるための準備についての解説はこちら

  • Q家の査定前にやっておくとよいことは? A家の査定前にやっておくとよいこととして、希望の売却価格や売却時期の検討と、住宅ローンの残債の確認があります。家の売却を行うためには、住宅ローンを完済しなければなりません。家の売却代金を使って返済できる場合は問題ありませんが、できない場合には売却時期をずらして残債を減らしてから売却するといった方法を検討しましょう。
  • ●家の査定前にやっておくとよいことについての解説はこちら

    • Q家の査定を受けるタイミングはいつ? A家の査定を受けるタイミングは売却したい時期によりますが、主に住み替えをしようと思ったときや相続時、離婚時などが挙げられます。また、売却を前提とせず、資産価値だけを知りたい場合には不動産鑑定士による有料査定という方法もあります。
    • ●家の査定を受けるタイミングについての解説はこちら

    • Q査定から売却までの期間や流れは? A家の査定を不動産会社に依頼してから、家の売却が完了するまでには一般的に3か月~6か月ほどかかります。査定後の流れとしては、媒介契約、売却活動、売買契約、引越し、引渡しというステップで進むのが一般的です。
    • ●査定から売却までの期間や流れについての解説はこちら

    • Qよい不動産会社を見極めるには? A家の売却は長期間にわたって行われるため、仲介を依頼する不動産会社は重要な役割を果たします。よい不動産会社を見極めるために、家の査定時に担当者の対応を確認したり、査定額の根拠を聞いて納得感のある回答が得られるかを確かめてみたりしましょう。
    • ●よい不動産会社を見極める方法についての解説はこちら

    家の査定は売却の第1ステップ

    家の査定とは、その物件がどれくらいの価格で売却できそうか不動産会社に算出してもらうことです。不動産会社に依頼すれば、査定は無料で受けられます。

    家の売り出し価格は査定額(査定価格)をもとにして決めるため、精度の高い査定結果を得ることは不動産売却において大切です。相場に見合った、より現実的な査定結果を得るためにも、「やっておくべき準備はあるか」「どんな注意点があるか」など、査定に関する基礎知識を知りたい方も多いのではないでしょうか?

    この記事では家の売却を検討している方へ、査定時に見られるポイントや事前準備、注意点などを解説します。まずは、査定の種類と流れから見ていきましょう。

    家の査定を申し込む女性

    家の査定の種類

    不動産会社が行う査定には、「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

    不動産会社が行う査定の種類

    AI査定

    AI査定とは、Web上で過去の取引事例をもとにAI(人工知能)が査定額を算出する方法です。メールアドレスと、住所や築年数といった物件情報を入力することで、すぐに結果が分かるようになっています。特にマンションの場合は、同じマンション内の過去の成約事例が豊富にあるとAI査定の精度が高くなることから、AI査定とは相性がよいでしょう。

    また、AI査定は一般的に電話番号を入力する必要がないため、不動産会社からの営業電話がかかってくる心配がありません。そのため、家を売却する意思が固まっていない検討段階の方でも安心して受けられる査定方法です。

    AI査定は、不動産会社の持っている情報量が査定結果の精度の高さに影響するため、取引実績が豊富な会社に依頼することをおすすめします。ただし、物件情報のみで家の査定額を算出しているので、訪問査定に比べると精度が下がることに注意が必要です。

    三井のリハウスでもAI査定を実施しております。累計取引件数100万件以上の実績を生かしたリハウスAI査定なら、エリア動向に沿った価格をつかむことが可能です。ちなみに三井のリハウスのサイトでは、専有面積と価格ごとに売り出し物件数を確認したり、該当エリアの購入検討者の分布を価格帯別にチェックしたりすることができます。相場や購入検討者について把握しやすくなるため、スムーズな売却につながるでしょう。

    ●リハウスAI査定はこちら

    ●AI査定について詳しい記事はこちら

    ●周辺相場や購入者検討分布を知りたい方はこちら

    家の査定の様子

    簡易査定

    簡易査定とは、間取りや築年数などの物件情報をもとに不動産会社の営業担当者が査定額を算出するもので、Webやメール、電話で依頼できます。似ている物件の成約価格や公示地価(国土交通省が発表する土地の価格)、路線価(国税庁が発表する道路に面している1㎡あたりの土地の価格)なども加味して評価されます。

    AI査定と同様、家の状態を実際に確認できないため、訪問査定に比べると精度は低くなります。しかし、一戸建てに対応していないことが多いAI査定と異なり、簡易査定はマンション・一戸建てを問わず対応しています。簡易査定は、一般的に依頼すると数日以内で査定結果が得られるため、査定に時間をかけたくない方や、とりあえず査定を受けてみたいと考えている方におすすめの査定方法です。

    訪問査定

    訪問査定は、不動産会社の担当者が実際に家を訪問して査定を行う方法です。現地調査を行い、より詳細な物件情報を含めて査定額を算出します。所有者への聞き込みや建物の内部まで細かくチェックして査定を行うので、AI査定や簡易査定よりも精度の高い結果が期待できるでしょう。ただし訪問査定は、査定結果が出るまで一般的に早ければ2日~3日、長ければ1週間ほど時間を要します。

    訪問査定を依頼する女性

    以上のように、3つの査定にはそれぞれ異なる特徴があります。手軽に受けられるAI査定と簡易査定は、家のおおまかな査定額を知りたい方に適しています。

    一方で訪問査定は、日程を決めて不動産会社の営業担当者を家に招く必要があったり、査定結果を得られるまでに数日~1週間程度かかったりするなど、AI査定や簡易査定に比べると手間や時間がかかります。そのため、売却の意思が固まっている方におすすめの査定方法です。なお、訪問査定の際には営業担当者と直接コミュニケーションが取れるため、家の売却に関して不安や疑問がある場合には、相談に乗ってもらえるでしょう。

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    家の査定で見られるポイント3つ

    家の訪問査定を依頼したときに、主に見られるポイントは以下の3つです。

    ・内装・外装・間取り ・周辺環境 ・土地

    1つずつ詳しく説明していきます。

    内装・外装・間取り

    査定では内装や外装の状態、間取りの実用性が確認されます。具体的には「壁や床に汚れや傷はないか」「雨漏りする箇所はないか」「生活しやすい間取りか」などです。

    築年数が古くても、内装や外装に定期的なメンテナンスを施していれば、良好な状態の物件としてアピールできるでしょう。

    家の査定に重要な住宅構造

    周辺環境

    周辺環境のチェックポイントは、日当たりや風通し、眺望をはじめ、駅からのアクセスのよさや周辺に嫌悪施設がないかなどです。

    通常、日当たりや眺望が良好で、利便性の高い環境は、家の価値が高く評価されます。一方で、「近隣に日光を遮る高層ビルがある」「墓地やごみ焼却場などの施設が近隣にある」といった場合は、査定額が低くなる恐れがあります。

    土地

    家の査定では、土地も重要な要素です。主に、がれきや古い配管といった地中埋設物や土壌汚染の存在の可能性がないかを確認されます。

    土地の問題は、査定額が下がる要因になります。ただ、査定額に影響するとしても、家や土地の不備は隠さずに伝えることが大切です。もし売買契約後に、契約書に記載されていない問題が発覚すると「契約不適合責任」が発生し、買主から損害賠償を請求されることもあります。後々のトラブルを避けるためにも、心当たりがあれば必ず伝えるようにしましょう。

    ●契約不適合責任について詳しい記事はこちら

    以上で挙げたポイントのほかにも、住宅周辺のトラブルや水回りの仕様、リフォーム歴など、家の査定で確認される点は多岐にわたります。家をより高く査定してもらうためにも、日頃から家の状態を良好に保っておきましょう。

    ただし、家の売却にあたって、必ずしも修繕やリフォームが必要とは限りません。リフォームによって購入検討者からの第一印象がよくなることもあれば、自分で自由にリフォームをしたい人もいるため、成約につながりにくくなることもあるからです。また、金額にもよりますが、リフォームにかかった費用が売却額で回収できないリスクもあります。そのため、修繕やリフォームを行うかどうかは、不動産会社に相談することをおすすめします。

    ●売却前のリフォームについて詳しい記事はこちら

    査定を依頼するマンション

    家の査定を受ける際の準備

    ここからは家の査定を受ける際の準備についてご紹介します。適切な準備を行うことで、スムーズな査定につなげましょう。

    書類をそろえておく

    査定時に用意しておくとよい書類を、事前にそろえておきましょう。査定で準備しておくとよい主な書類は以下の通りです。

    査定時にそろえておくとよい書類 ・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・間取りの分かる図面 ・一戸建てと土地の場合は土地の確定測量図(ある場合) ・一戸建ての場合は建築確認申請書と建築確認済証、検査済証(ある場合) ・リフォームの履歴が分かる資料(ある場合)

    そのほか、引渡し時には主に以下の書類が必要です。今すぐ必要はありませんが、引渡しまでには準備をしておきましょう。

    引渡し時に必要となる主な書類 ●マンションと一戸建て共通 ・新築時やリフォーム時の設計図 ・固定資産税納税通知書 ・固定資産評価証明書 ・印鑑証明(引渡し時の3か月以内に発行のもの) ・住民票 ・身分証明書

    ●マンションの場合 ・購入時のパンフレット(ある場合) ・管理規約や使用細則

    ●一戸建ての場合 ・土地の確定測量図/境界確認書 ・越境物の覚書 ・建物の設計図書 ・建築確認済証、検査済証

    査定時には、登記済証(権利証)または登記識別情報を用意しておくと望ましいでしょう。登記済証(権利証)または登記識別情報は、不動産の所有者であることを証明するものです。自宅の売却は所有者しかできないため、所有者であることを証明するために必要不可欠な書類です。

    土地の確定測量図は測量を行ったうえで、隣接する全ての土地の所有者と境界線の同意が得られていることを証明します。土地や一戸建ての場合には土地の境界が確定していることが売買の条件となることがあるため、確定測量図は必要に応じて用意しておくのがよいでしょう。

    また住宅性能評価書や耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書といった住宅の品質を保証する書類は物件の価値を高める可能性があるため、そろえておくとよいでしょう。

    ●登記識別情報について詳しい記事はこちら

    ●不動産売却の必要書類について詳しい記事はこちら

    不動産の権利証

    相場を把握する

    家の査定を依頼する際には、自分でも相場を調べておきましょう。相場を把握しておくことで、不動産会社が算出する査定額が適切かどうか判断しやすくなるからです。不動産売却では、査定額を参考に売り出し価格を決めていくため、たとえば、査定額が相場よりも高過ぎる場合は販売活動の段階で買い手が現れない可能性があります。逆に相場より安過ぎる場合は、損をしてしまうことも考えられます。主な相場の調べ方は、以下の2つです。

    不動産会社のサイト・チラシ 売り出し中の物件の情報が集約されている不動産会社のサイトや、不動産会社が地域で配布するチラシなどをチェックしてみましょう。マンションや一戸建て、土地の売り出し価格が分かるため、相場を把握するのに役立ちます。

    マンション、一戸建て、土地のどれに該当するかやエリアなど、自分の家と似た条件の物件に絞って探すと、相場を知るうえでよい指標になるでしょう。ただし、不動産情報サイトやチラシに書かれた売り出し価格はあくまで売主が決定したものとなるため、相場に沿っていない場合もあります。また、最終的な成約価格は買主との交渉で決まるため、その後の成約価格と同額になるとは限りません。

    公示地価 公示地価とは国土交通省の土地鑑定委員会が、決まった標準地の価格を判定して毎年3月に公示するものです。この価格は土地取引の参考価格にされており、標準地近隣の相場価格を把握することができます。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」に掲載されているので、参考にしてみてください。

    査定額は不動産会社が算出する推定価格であり、売り出し価格は売主が最終的に決定します。そのため、所有する不動産の相場を売主自身でも知っておくことは、適切な売り出し価格を設定するうえでも、よい判断基準になるでしょう。

    セールスポイントをまとめておく

    あらかじめ家のセールスポイントをまとめておき、査定時に営業担当者に伝えることで、査定額が高くなる可能性があります。眺望や間取りのよさ、周辺環境の便利さなど、先ほどご紹介したポイントのなかでも、その物件に住んでいる人にしか分からない魅力があるはずです。

    マンションであれば、共用部分の使いやすさや管理状態がよいと評価が上がることがあります。リフォームをしている場合には、具体的なリフォームの履歴を伝えておきましょう。

    修繕履歴や利用履歴を確認する

    一戸建ての場合は建物の修繕履歴、土地の利用履歴を確認しましょう。建物の外壁や屋根などを適切に維持・修繕し、定期的なシロアリ防虫対策がされていると評価が高くなります。また、土地の場合は、過去の利用履歴によっては地中埋設物や土壌汚染があることも考えられます。いずれも分かる範囲でまとめておくとよいでしょう。

    家の査定に必要なポイントをまとめる女性

    家の査定前にやっておくとよいこと

    家の査定を受ける前に、やっておくとよいことをご紹介します。以下でお伝えすることを踏まえて、査定や家の売却を進めていきましょう。

    希望の売却価格と売却時期の設定

    査定を受ける際には、希望の売却価格と売却完了時期を設定しておくとよいでしょう。希望の売却価格を決めておくことで、査定額と比較した際に売却活動を進めるかどうか検討することができます。さらに、買い替えをする場合は、予算を考えるうえで役立つでしょう。

    また希望の売却完了時期を設定することは、売却活動の計画を立てる際にも必要です。不動産売却は一般的に3か月から半年ほどかかるため、時間に余裕がなくなってしまうと、売り出し価格を下げなければならないケースもあります。そのため事前にスケジュールを立てて、できる限り希望の価格や時期に沿った不動産売却を目指しましょう。

    家の売却時期を考える女性

    住宅ローンの残債を確認する

    住宅ローンが残っている家を売却するには、引渡しと同時にローンを完済する必要があります。住宅ローンを借り入れる際に金融機関から担保として設定される抵当権を抹消しないと、第三者に譲渡できず、抵当権を抹消するためには住宅ローンの完済が必要だからです。そのため、家の査定前に住宅ローンの残債を確認し、査定結果が残債を上回るか確認しましょう。住宅ローンの残債がある場合には、売却で得た代金を残債の返済に充てて一括返済し、抵当権を抹消します。

    家の売却額で住宅ローンの残債をカバーできない場合には、最終手段として任意売却という方法があります。任意売却は、債権者の合意を得られた場合、住宅ローンの残債があっても一定の条件で不動産を売却できるという方法です。ただし、任意売却は最終手段であり、信用情報に延滞履歴が記載されるため、やむを得ない事情がない限り利用は避けるようにしましょう。

    ●抵当権抹消手続きについて詳しい記事はこちら

    ●任意売却について詳しい記事はこちら

    家の査定を受けるタイミング

    査定を受けるタイミングは、主に住み替えを考えたときのほか、相続や離婚といった特別な事情があるときなどが挙げられます。ここからは、相続や離婚のシーン別に詳しく説明していきます。

    家の査定を行う不動産会社の担当者

    相続をするとき

    相続した家を売却したいと考えた場合、家がどのくらいの価格で売却できるのかを把握しておきたいでしょう。その際に役立つのが家の査定で、推定売却価格が分かります。

    また、相続した家を複数の相続人で分け合う場合にも、家の資産価値を知る必要があります。ただし、売却を前提としない場合には不動産会社の無料査定ではなく、不動産鑑定士による有料査定が必要なケースもあります。

    ●不動産の相続について詳しい記事はこちら

    離婚をするとき

    離婚をする際には財産分与を行う必要があります。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分け合うことです。

    家を財産分与する場合には、「売却して得られた代金を分け合う」「一方が家に住み続けて他方が資産額の半分をもらう」という方法があります。売却を前提とする場合は不動産会社による無料査定を受けて売却活動を始めましょう。しかし売却を前提とせず、単に資産価値を把握したい場合には、不動産鑑定士による有料査定が必要になる場合があります。

    ●離婚に伴う財産分与について詳しい記事はこちら

    査定から売却までの期間や流れ

    家の査定を依頼してから、売買契約、引渡しまでには一般的に3か月前後かかります。引渡しまでの流れを順に追っていきましょう。

    査定のポイントについて説明を受ける夫婦

    1.査定

    まずは、不動産会社へ訪問査定を依頼します。訪問査定では、不動産会社の担当者と直接やりとりが行えるため、査定額だけではなく、各不動産会社の対応もしっかりと見極めて、売却の仲介を依頼する会社を検討します。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    2.媒介契約

    不動産会社に家の売却を仲介してもらうために、媒介契約を結びます。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3つの形態があります。

    ●媒介契約について詳しい説明はこちら

    また、媒介契約の段階で、「ホームインスペクション」を検討するのもおすすめです。ホームインスペクションとは住宅診断、建物状況調査のことで、建築の専門家が調査した家の状況を購入希望者に示せるため、購入希望者が安心して家を購入しやすくなります。

    ●ホームインスペクションについて詳しい記事はこちら

    3.売却活動

    売却活動は主に不動産会社の業務となりますが、ネットやチラシなどで広告を展開し、購入希望者を募ります。売主側は、依頼した不動産会社が媒介契約通りの売却活動をしているか、報告はあるかなどをチェックします。

    また、売主が居住中の段階で購入検討者から内覧の要望があれば、売主が立ち会うのが一般的です。売却する自宅の様子を実際に確認されるため、内覧が始まる前は掃除を徹底し、内覧当日は丁寧な対応を心がけ、購入検討者への印象をよくしましょう。

    4.売買契約

    売却活動を経て買主が見つかったら、媒介契約を結んでいる不動産会社から買主へ、売買する物件情報や売買取引に関する重要事項を説明し、いよいよ売買契約へと進みます。売買契約の際には、売主と買主双方が契約内容を確認し、売買契約書に署名をします。通常、買主が売主に手付金を支払い、売主は不動産会社への報酬として仲介手数料の半額を支払います

    売買契約の成立

    5.引越し

    売買契約が成立した後、売主は引越しをして家の中を空にします。売主が引越した後、買主は不動産会社と物件の状況が売買契約通りであるかを現場で確認します。

    6.引渡し

    通常、引渡しでは3件の支払いが発生します。1件目は買主による売買価格の残金の支払い、2件目は不動産会社に対する仲介手数料の残金の支払い、3件目は買主による固定資産税その他の精算金の支払いです。

    1月1日に1年分を課税される固定資産税は、物件の引渡し日を境に、引渡し日前日までを売主が、引渡し日以降を買主がそれぞれ負担するのが一般的です。

    ●固定資産税清算金について詳しい記事はこちら

    売主に住宅ローンが残っている場合は、同時に残債を全て返済して抵当権を抹消し、所有権移転登記手続きをします。

    支払い後、買主に鍵や重要書類を渡して、引渡し完了となります。引渡しは、売買契約後、1か月が目安です。

    ●マンションの売却までの流れについて詳しい記事はこちら

    ●一戸建ての売却までの流れについて詳しい記事はこちら

    家の査定額の変動

    査定を通じて信頼できる不動産会社を見つけよう

    ここまで家の査定の種類や、事前に行うとよい準備、注意点などについてお伝えしてきました。ポイントを押さえ、家の査定を受ける準備を整えましょう。

    また、家の査定は不動産会社の営業担当者の誠実さや信頼性を見極める機会でもあります。査定を受けたら必ず金額の根拠を聞き、気になることや疑問点は積極的に尋ねて、信頼できる不動産会社かどうかを見極めましょう。誠実に対応してくれる不動産会社がパートナーとなってくれれば、売却はスムーズに進むはずです。この記事でお伝えしたことを参考に、家の査定を受ける前にはしっかりと準備をして、納得のいく家の売却につなげてくださいね。

    三井のリハウスでは、手軽にできるAI査定や簡易査定、精度の高い査定額が算出できる訪問査定を承っております。家の売却を検討している方は、ぜひ三井のリハウスの査定をご活用ください。

    ●リハウスAI査定はこちら

    ●不動産会社の選び方について詳しい記事はこちら

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    Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 住宅ローンを払えないとどうなる?返済が困難な場合の対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0031/ 不動産関連記事 住宅ローンが払えない理由

    住宅ローンが払えなくなる理由にはさまざまな要因が考えられます。今は問題なく返済できていても、突然のアクシデントによりローンを払えなくなる可能性は誰にでもあります。

    住宅ローンの返済が困難になった際には、原因や自らの状況に合わせて適切に対処しなければなりません。ここではまず、住宅ローンが払えなくなる主な3つの原因をご紹介していきます。

    住宅ローン

    無理のある返済計画

    住宅ローンの負担率は、手取り収入に対しておよそ20%以内が理想といわれています。手取り収入で計算する理由は、30年~35年と長期間にわたって返済するケースが多い住宅ローンを、無理なく支払うためです。

    負担率が25%を超えている場合や、定年後も長く払い続けるといった返済計画を立てている場合は注意が必要です。

    ●無理のない借り入れについて詳しくはこちら

    住宅ローンの返済計画を立てる女性

    突然のアクシデントによる収入の減少

    住宅ローンを払えない原因としては、けがや病気による入院、突然のリストラで職を失ってしまうなどのケースも考えられます。予期できないアクシデントによって収入が減り、返済計画が崩れる恐れがあります。

    予期せぬ支出の増加

    住宅ローンを借り入れた時点では予期できなかった支出が重なってしまうと、返済が滞る原因となります。予期せぬ支出の例としては以下が挙げられます。

    ・医療費 ・介護費用 ・子どもの教育費 ・家や車の修繕・修理費用 ・冠婚葬祭費 ・家電製品の故障・買い替え費用 ・市況の変化(住宅ローン金利の上昇)

    住宅ローンの返済に悩む男性

    住宅ローンを払えないとどうなる?

    住宅ローンの支払いが滞ると、以下のような流れで最終的には競売にかけられ、住んでいる家を明け渡さなければならなくなります。

    住宅ローンの滞納期間(目安) 住宅ローンが払えない場合に起こること
    滞納1か月~2か月 金融機関から電話やメールでの案内が届く
    滞納2か月~3か月 督促状が届く
    滞納3か月~6か月 一括返済の請求が届く
    滞納6か月以降 競売にかけられる

    ここからは、住宅ローンを滞納し続けるとどうなってしまうのかを、段階ごとに詳しく説明していきます。

    1か月~2か月滞納すると電話やメールでの案内が届く

    住宅ローンの返済日に口座から引き落とせないままにしておくと、1か月~2か月たった頃に金融機関から返済の可否を尋ねる電話やメールが来ます。この時点で未払い分を返済すれば、その後も分割で支払い続けられるでしょう。

    2か月~3か月延滞すると督促状が届く

    住宅ローンの支払いが2か月~3か月滞ると、銀行や住宅金融支援機構といった金融機関から「期日までに未納金と延滞損害金をお支払いください」という旨の督促状が届きます。ここで支払いの見通しが立たない場合は、早急に金融機関・不動産会社へ連絡しましょう。なぜなら、信用情報機関に遅延情報が登録される恐れがあるからです。

    一度、信用情報機関に登録されると、信頼性や支払い能力が欠けていると判断され、クレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなってしまうでしょう。一般的に、住宅ローンの滞納期間が3か月を超えると遅延情報が登録されるケースが多いといわれています。これが、いわゆる「ブラックリスト入り」です。

    また、督促状が届いた後も住宅ローンを滞納し続けていると催告書が届きます。催告書には、後述する「期限の利益の喪失」までの期限や、返済できない場合は法的措置をとる旨が記載されています。この段階までに適切に行動して、後の大きなダメージを避けたいところです。

    3か月~6か月滞納すると一括返済の請求が届く

    支払いの延滞が3か月~6か月にわたると、「期限の利益の喪失」によって一括返済を求める請求が届きます。期限の利益とは、「住宅ローンを分割で返済できる」という利益のことを指し、支払いが滞ることでその利益を失ってしまうのです。

    しかし、毎月の返済が滞っているなかで一括返済できる可能性は低いので、多くは期限の利益が喪失されると保証会社が一括返済を行い、債権者が金融機関から保証会社へと移り変わります。これを「代位弁済」といい、その後は新しい債権者である保証会社に対して住宅ローンの残債を支払わなければなりません。

    なお、債権者が保証会社に変わったとしても、借入額を一括で請求される場合が一般的です。ただし、現実的には支払えない状態であることがほとんどのため、保証会社によっては期間猶予や分割払いなどの相談に乗ってもらえるケースもあります。

    住宅ローンと返済計画

    その後も延滞すると競売にかけられる

    競売とは、裁判所による強制的な売却のことです。「約束のお金を支払ってもらいたい」と金融機関が裁判所に申し立てをし、裁判所が受理すると、競り売りの形で売却が行われます。競売にかけられると家は差し押さえられ、売却が確定すると債務者は立ち退かなければなりません。さらに、競売の売却代金を充ててもローン残債が返済しきれない場合は、自己破産することになります。

    自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可が得られると、ほぼ全ての債務が免除されるというものです。自己破産すると返済の請求はなくなりますが、代わりにクレジットカードやローンを5年以上利用できなくなったり、財産を処分しなければならなかったりといった制限がかけられます。

    なお、連帯保証人がいる場合、連帯保証人にも返済が求められます。連帯保証人も債務者と同じく、住宅ローン返済の義務を負っているため、連帯保証人の資産も差し押さえの対象となり、最悪の場合は連帯保証人の家まで競売にかけられることもあるので注意が必要です。

    ●自己破産についての法律(破産法)はこちら

    住宅ローンの返済が困難な場合の対処法5選

    住宅ローンの支払いが滞ると、最悪の場合は競売にかけられ、自分の家から強制的に追い出されることになります。そのような事態を避けるために、住宅ローンの支払いが困難な場合の対処法として、以下があります。

    ・住宅ローンの返済プランと家計を見直す ・保険の保障範囲を確認する ・家を売却する ・リースバックで家を売却する ・リバースモーゲージを活用して返済額を減らす

    ここでは、それぞれについて詳しくご紹介します。住宅ローンの支払いに困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

    住宅ローンの返済プランと家計を見直す

    住宅ローンを支払う見通しが立たない場合は、返済プランを再検討しましょう。住宅ローンを借りている金融機関に、一定期間の返済猶予や返済期間の延長といった条件を相談したり、より金利の低い住宅ローンへの借り換えを検討したりすることで月々の負担を軽減できるかもしれません。同時に家計の見直しも行い、無駄な出費がないかどうかチェックしましょう。

    家計を見直す夫婦

    保険の保障範囲を確認する

    住宅ローンを組んだ際に加入する団体信用生命保険(団信)は、特約によって疾病時に住宅ローン残債が保障されるケースもあります。保障される病気の種類や金額は契約によって異なりますが、なかには入院一時金の給付もあるので、契約しているプランの保障内容を確認してみましょう。

    ●団体信用生命保険について詳しくはこちら

    家を売却する

    住宅ローンの返済目途が立たない場合は、マイホームの売却も選択肢の1つです。住宅ローンが残った状態での不動産売却は、売却代金で住宅ローンの残債を完済できるかどうかに注目しましょう。

    売却代金より住宅ローンの残債が少ないとき(アンダーローン) 売却代金より住宅ローンの残債が少ない場合は、家の売却後に住宅ローンを全額返済できるでしょう。家の売却を検討する場合は、まず不動産会社に物件の査定を依頼し、家の推定売却価格を試算してもらいます。その際に売却の手取り額が住宅ローンの残債よりも多そうな場合は、売却代金だけで住宅ローンを完済できる可能性が高いといえます。

    三井のリハウスでは100万件を超える取引実績を生かした査定を行っており、高精度な査定が可能です。査定は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

    ●査定のお申し込みはこちら

    売却代金より住宅ローンの残債が多いとき(オーバーローン) 住宅ローンの残債が売却代金を上回る場合は、家を売ったお金だけでは完済できず、抵当権を抹消できないという問題が起きてしまいます。本来であれば完済に足りない分は自己資金を充てて対処するのが好ましいものの、そもそも住宅ローンの返済が困難である場合、自己資金の確保は期待できないことが多いでしょう。

    このようなときに金融機関の同意のもと、住宅ローンの残債があるまま家の抵当権を解除してもらって家を売却する方法が任意売却です。任意売却は、競売と違い市場価格に近い価格での売却が可能です。また、売却代金の配分を金融機関と相談できるので、交渉次第では引越し費用を捻出できる可能性もあります。しかし、任意売却をすると信用情報に登録されてしまうため、慎重に検討しましょう。

    ●任意売却について詳しい記事はこちら

    家の売却を検討する男性

    リースバックで家を売却する

    リースバックとは、リースバック業者や不動産会社に家を買い取ってもらいつつ、賃貸契約を結ぶ方法です。この方法なら、リースバック業者や不動産会社に家賃を払うことで元の家に住み続けられます。また、家を買い戻せる可能性が残るメリットもあります。

    注意点は、リースバック方式の不動産売却では、通常の仲介による売却と比べて売却価格が安くなる場合があることです。また、売却代金で住宅ローンの残債が完済できなければ、リースバック自体の利用もできなくなります。リースバックによる売却でどのくらいの資金が手元に残るかを事前に試算しながら、計画的に行うようにしましょう。

    ●リースバックについて詳しい記事はこちら

    リバースモーゲージを活用して返済額を減らす

    定年を迎えて収入が減少したことで住宅ローンの支払いが厳しい場合は、リバースモーゲージを利用して毎月の返済額を減らす方法があります。リバースモーゲージとは、自宅に住みながら、その家を担保にして老後資金を借りるシニア向けのサービスです。金融機関により異なりますが、対象年齢の制限があり、下限は50歳、上限は80歳であることが多いです。

    リバースモーゲージを利用するかの最終的な判断は、不動産会社やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談してからにすることをおすすめします。

    ●リバースモーゲージについて詳しい記事はこちら

    リバースモーゲージを検討するシニア

    住宅ローンが払えない場合にやってはいけない対応

    これまでご紹介したように、住宅ローンが払えない場合は、適切に対処しましょう。ここからは住宅ローンの支払いが困難なときに、やってはいけない対応について解説します。

    新たに借り入れる

    住宅ローンが払えない場合、やみくもに新たな借り入れを行うことは避け、早めに金融機関に相談しましょう。実際、キャッシングやカードローンで住宅ローンの支払いをすると、金利が高く利息も膨らんでしまいます。これにより返済がさらに困難になると、自己破産のリスクも伴うでしょう。なお、今後住宅ローンの借り換えを行う際に、キャッシングやカードローンの利用履歴があると、審査に通りにくくなるため注意が必要です。

    返済を放置する

    住宅ローンが支払えなくなっても、手続きせずに放置することは避けましょう。放置してもいずれ競売にかけられ、債務は残り続けます。任意売却や自己破産などを利用すれば、残債圧縮や免責が可能なケースもあるため、まずはそういった選択肢を検討してみましょう。

    住宅ローンを管理する通帳

    住宅ローンの返済に関するよくある質問

    最後に、住宅ローンの返済に関する、よくある質問についてお答えします。

    住宅ローンを払えない人の特徴とは?

    住宅ローンを滞納してしまう可能性のある人の特徴には、以下の3つが挙げられます。

    ・収入に対して返済比率が25%を超える人 ・完済の年齢が65歳を超える人 ・団体信用生命保険に加入できない人

    住宅ローンを借りる際は、無理のない返済計画を立てることが大切です。

    住宅ローンが払えなくなる前に金融機関に相談を!

    「住宅ローンの支払いが滞るかもしれない」と思ったときは、督促状が来る前に借入先の金融機関に相談することが大切です。住宅ローンの返済は、家計全般や人生設計に大きな影響を及ぼします。今後の生活を見据えたお金の見直しをするならば、ファイナンシャルプランナーに相談するのもよいでしょう。ファイナンシャルプランナーは、住宅ローンの返済を含めて、総合的な家計の見直しについてアドバイスしてくれます。

    また住宅ローンが払えなくてお困りの場合は、先述の通り自宅の売却も選択肢の1つです。まずは査定を受けて、売却代金で住宅ローンの残債を完済できるかどうか確かめてみるのはいかがでしょうか?

    三井のリハウスでは無料査定を受け付けています。売却を検討している方や、査定額を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

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    Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 【2024年最新】不動産価格の推移を検証!今後の不動産の動向も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0017/ 不動産関連記事 不動産価格の推移を知るには?

    不動産の購入・売却を考えると、「物件の価格がどう推移しているのか」「買い時・売り時はいつなのか」は、気になるポイントでしょう。コロナ禍や円安、大阪万博の開催の影響によって、国内の不動産市場は今後どのような価格の推移を見せるのでしょうか?

    「不動産価格の推移を予測したい」と思ったら、国土交通省が公表している「不動産価格指数」をチェックしておくとよいでしょう。不動産価格指数とは、Eurostatのほか、国際機関による協力のもと、不動産価格の動向を示すために国際的に通用する指標を目指して作られたものです。この指数は、実際の取引価格をもとに、物件の立地や特性といった影響を取り除いて算出されます。

    また、不動産価格指数と合わせて「公示地価」をチェックしてみましょう。公示地価とは、国土交通省が年に1回、1月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を調査して公表する地価のことです。土地の評価や取引の基準にもなる日本の代表的な地価指標の1つで、公示地価を見れば、近年の土地価格の動きが分かります。そのため、不動産価格のおおまかな傾向や今後の推移を予測する参考としても用いられます。

    以上のことから、不動産価格指数が不動産取引の動向を把握するデータであるのに対して、公示地価は地点単位の土地価格水準を把握するデータといえるでしょう。

    ●不動産の相場価格の調べ方に関する記事はこちら

    最新の不動産価格推移

    不動産価格の推移は今後どうなる?

    2024年における現状の不動産価格の推移は、建物、土地の価格ともに上昇傾向にあるようです。次はそれらについて不動産価格指数をもとに詳しく見ていきます。まずは住宅についての全国の不動産価格指数を見ていきましょう。

    こちらの表は、国土交通省が2024年10月に発表した、全国の住宅をめぐる不動産価格指数の推移(※1)です。

    不動産価格指数のグラフ

    (※1)国土交通省より引用

    住宅地の価格は2021年頃から上昇傾向です。また、一戸建て住宅の価格は2020年半ば頃から増加傾向にありましたが、2022年半ばから横ばいの状況が続いています。マンションの価格は年々大きく上昇傾向にあり、2024年もその傾向があることから、需要が高まっていることが分かります。

    直近3年(2022年~2024年)の不動産価格指数の推移をまとめると、以下のようになります。

    不動産価格指数 2022年7月 2023年7月 2024年7月
    住宅総合 132.0 134.5 137.8
    住宅地 110.4 113.2 115.0
    一戸建て住宅 117.4 115.9 115.6
    マンション 183.9 191.0 202.2

    2024年7月の住宅総合における不動産価格指数は、2023年の7月のものと比較して3.3ポイント増加しています。またマンションは、2024年に価格指数が唯一200台に達しており、110台の住宅地や一戸建て住宅と大きく差があることが分かります。

    以上の不動産価格指数から、全体的な住宅価格、特にマンションの価格は上昇傾向といえるでしょう。

    不動産価格指数が高いマンション

    主要都市における土地価格の推移は上昇傾向

    次に、土地の価格に特化した推移に着目していきましょう。ここでは、国土交通省の「令和6年の地価公示の概要」(※2)から、土地の価格の動向をご紹介します。

    住宅地の地価は総じて上昇傾向

    例年に引き続き、住宅地の地価は全国規模で上昇傾向にあります。特に、三大都市(東京、大阪、名古屋)や、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)の地価の上昇に伴い、周辺地域の地価にも顕著な上昇が見られます。

    また、鉄道新路線の開業により交通利便性がよくなったことで地価が上昇したと考えられる地域もあったようです。さらに、大手半導体メーカーの進出により、工場周辺の土地が従業員用の住宅や事務所として活用する需要が高まり、不動産価格が上昇した地域もありました。

    住宅地価の動向(単位:%) 2022年 2023年 2024年
    全国 0.5 1.4 2.0
    三大都市圏 0.5 1.7 2.8
    東京圏 0.6 2.1 3.4
    大阪圏 0.1 0.7 1.5
    名古屋圏 1.0 2.3 2.8
    地方圏 0.5 1.2 1.2
    地方四市 5.8 8.6 7.0
    その他 ▲0.1 0.4 0.6

    商業地も同様の傾向

    再開発が進む地域では、利便性が向上する期待から地価が上昇しているほか、繁華街や観光地でも店舗需要が増加し、地価は上昇傾向にあるといえます。また、商業地のなかで地価の大きな上昇が見られたのが、都市中心部の交通利便性等に優れた地域です。これは、マンション需要との競合の結果と分析できます。

    商業地価の動向(単位:%) 2022年 2023年 2024年
    全国 0.4 1.8 3.1
    三大都市圏 0.7 2.9 5.2
    東京圏 0.7 3.0 5.6
    大阪圏 0.0 2.3 5.1
    名古屋圏 1.7 3.4 4.3
    地方圏 0.2 1.0 1.5
    地方四市 5.7 8.1 9.2
    その他 ▲0.5 0.1 0.6

    ●令和6年地価公示の概要はこちら

    地価が上昇傾向にある商業地

    不動産価格・市場に影響を与える要因5つ

    ここまで、不動産価格の現在までの推移を解説しました。不動産価格は上昇傾向をたどっており、今後も上昇すると予想されています。では、なぜ日本の不動産価格は上昇しているのか、今後の不動産価格に影響を与える要因は何なのか、詳しく解説していきます。

    金利政策

    日本銀行(日銀)による金融緩和政策によって住宅ローンの金利が下がり、その結果、不動産の需要が増えたことが価格上昇の一因となっていました。

    またこのような状況のなか、2023年、日銀は当面の金融政策運営について、賃金の上昇を伴う形で、2%の「物価安定の目標」を持続的・安定的に実現することを目指していくという方針を示し、日本では引き続き低金利政策が行われています。しかし、2024年3月に実施された金融政策決定会合では、2%の物価安定の目標の実現が見通せる状況にあると判断されたため、今後は方針転換される可能性もあります。

    円安

    2022年以降、急激な円安が続いているため、海外の投資家が日本への不動産投資を行う傾向があります。円安によって、相対的に割安で不動産を購入できることに加え、マンションやオフィスビル需要の高まりによる不動産賃料の上昇から、高い利回りが見込めるからです。

    さらに、円安によって外国人観光客が増え、ホテルの需要も高まることから不動産価格は今後も上昇することが予測されます。

    新型コロナウイルス感染症

    新型コロナウイルス感染症による不動産価格への影響は一時的なもので、現在は回復の傾向が顕著に表れています。むしろ、新型コロナウイルス感染症の流行によってリモートワークが定着したことによる郊外部の需要も一部見られます。

    ウクライナ侵攻

    2024年現在も続くロシアのウクライナ侵攻による国際情勢の不安定化に伴って、海外から輸入する原油価格や木材価格が高騰し、住宅価格にも影響しています。また、建物の素材である鉄筋や鉄骨が不足し、価格が高騰する影響で、中古住宅への需要も増え、結果として全体的に住宅価格が上昇していると考えられます。

    2025年大阪万博

    2025年の大阪国際博覧会(万博)を控えた大阪圏の動向が注目を集めるなか、不動産サービス会社のジョーンズ ラング ラサール株式会社(JLL)は、大阪万博が大阪の不動産市場に与える影響を分析し、「2025年万国博覧会 大阪開催決定:大阪不動産市場への影響と世界的都市ブランドの確立」というレポートにまとめています。その分析では、万博により都市としてのインフラ整備や、都市の機能を担った不動産の開発などが進むことで、国際都市としての大阪の魅力を国内外にアピールでき、世界のビジネスを引き付ける絶好の機会になると予測されています。

    東京五輪ではインフラ整備に伴う経済効果が早い段階から確認でき、開催決定後から地価上昇が始まり、不動産価格が跳ね上がりました。JLLは、大阪万博においても、インフラ整備と再開発による不動産価値の上昇を予想しています。

    大阪のエキスポシティ

    不動産売買で失敗しないためには?

    不動産価格の推移を知ることは、納得のいく不動産売買を行うための重要なポイントです。不動産価格指数や公示地価のように公開されているデータをチェックして、個人でも価格相場を捉えてみましょう。売買について不動産会社と話し合うときにも、ある程度の知識があると役立ちます。

    不動産価格は、経済的要因や国際情勢、人々のライフスタイルの変化など、さまざまなものに影響を受けます。不動産売買で失敗しないためには、情報をしっかり押さえながら、先の予測を立て、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが大切です。三井のリハウスでは、不動産取引に関するご相談を承っています。不動産売買に関して不安がある方は、ぜひご相談ください。

    また、不動産の売却を検討している方はご所有の不動産の現在の価値を査定してもらい、査定価格を知ることがおすすめです。三井のリハウスでは、ご紹介した不動産価格を決定する要素や、これまでの豊富な取引データを使用し、相場から乖離の少ない査定価格を算出しております。

    手軽に不動産価格を知りたい方は、AI査定、簡易査定(机上査定)を、本格的に不動産売却を検討している方は訪問査定がおすすめです。どの査定も無料で承っておりますので、お気軽にご活用ください。

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    ※1出典:不動産価格指数(令和6年7月・令和6年第2四半期分)を公表,国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001840627.pdf (最終確認:2024年12月11日)

    ※2出典:令和6年地価公示の概要,国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001732032.pdf (最終確認:2024年12月11日)

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    Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | いらない土地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度のメリットや注意点を徹底解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0324/ 不動産関連記事 いらない土地を国に返す相続土地国庫帰属制度とは?

    「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈によって取得した不要な土地の所有権を国に返せる制度です。

    日本では、土地を相続したものの「住む予定がない」「管理の負担が大きい」といった理由から、土地を手放したいと望む人が増えています。しかし従来は、相続した土地を手放したい場合、「相続放棄」として土地を含む全ての財産の相続権を放棄する形でしか手放す方法はありませんでした。

    従って、そのほかの財産のために形式的に土地を相続したものの管理が行き届かず、相続を重ねるうちに所有者が分からなくなる土地もありました。このような背景があり、2023(令和5)年4月27日から、処分に困った土地に対する制度として相続土地国庫帰属制度が開始され、一定の要件を満たせば扱いに困る土地を国に返せるようになったのです。

    制度の対象者はその土地の相続人であり、複数の相続人で共有している場合は全員の承認が必要です。また、国に寄付したり買い取ってもらったりするわけではないため、費用面や要件面での注意点もあります。

    この記事では、相続土地国庫帰属制度のメリットや注意点、手順を詳しく解説していきます。土地を相続したものの、持て余して悩んでいる方はぜひ参考にしてくださいね。

    相続したいらない土地

    相続土地国庫帰属制度のメリット

    いらない土地や売れない土地を国に返せる相続土地国庫帰属制度には、以下のようなメリットがあります。

    ・いらない土地の固定資産税を払わなくて済む ・管理しなくてよいという安心感を得られる

    順番に解説していきます。

    いらない土地の固定資産税を払わなくて済む

    いらない土地を所有し続けている間は毎年、固定資産税を支払う必要があります。活用の術もなく、収益がない土地の税金を払い続けるのは、所有者にとって負担となるでしょう。

    後ほど詳しく解説しますが、土地の所有権を国に渡すには費用がかかります。しかし、毎年かかり続ける固定資産税の支払いがなくなるのはメリットといえます。

    管理しなくてよいという安心感を得られる

    使っていない・使う予定のない土地であったとしても、所有権が自分にある以上は管理が必要です。土地を管理せず放置すると、ごみを不法投棄されたり、草木が生い茂り虫害や獣害の原因となったりなど、近隣トラブルに発展しかねません。

    しかし、土地を国に返せば維持管理をする必要がなくなるため、管理の心配がなくなります。

    相続した土地を維持管理する様子

    相続土地国庫帰属制度の注意点

    上記では相続土地国庫帰属制度のメリットをご紹介しましたが、利用するには申請・審査が必要で、前述したように寄付や買取とは異なるため、以下に代表される注意点もあります。

    ・費用がかかる ・時間がかかる

    1つずつ解説していきます。

    費用がかかる

    土地を国に返すということは、本来所有者が負担していた維持管理にかかる費用を、今後は国が負担することを意味します。従って、相続土地国庫帰属制度では、土地の管理負担に応じて一部負担金を支払わなければなりません。

    費用は、国有地の種目ごとに決められており、10年分の管理費用相当額の納付が必要となります。費用は帰属の承認を受けた一度のみ負担します。

    具体的には、宅地や田、畑、原野などであれば面積にかかわらず20万円が一般的で、森林のみ土地の面積に応じて算定されます。ただし、宅地や農地においても、用途地域によっては面積に応じて算定される場合があるので注意が必要です。

    ●相続土地国庫帰属制度の負担金について詳しくはこちら

    また、土地を国に返せるかどうかの審査では、負担金とは別途で審査手数料がかかります。審査手数料は土地1筆当たり1万4,000円となっているほか、申請手続きを弁護士や司法書士などへ依頼する場合、その依頼料として10万~30万円程度が必要になります。

    ただし、審査料や依頼料を払っても却下や不承認になるケースもあるため、申請するかしないかは慎重に検討する必要があるでしょう。

    時間がかかる

    相続土地国庫帰属制度を申請するには、複雑な申請作業に多くの時間を要するほか、申請から結果が出るまでにも時間がかかります。たとえば、東京都法務局に相続土地国庫帰属制度の申請を依頼した場合、申請から結果が分かるまでの標準処理期間は8か月程度です。

    また、実地調査を一緒に行う場合、実際の処理期間はさらに長引く可能性もあるので、早く土地を手放したい方にとっては注意が必要です。

    相続土地国庫帰属制度の承認が下りなかった様子

    国に返せない土地とは?

    相続土地国庫帰属制度を活用して手放した土地は、国が維持管理をしていくことになります。従って、どのような土地でも国に返せるわけではありません。

    ここでは、国に返したくても申請できない土地、却下される土地をご紹介していきます。これらの条件に当てはまる土地を所有している場合は、仲介による土地売却も検討してみるのがおすすめです。

    申請できない土地

    法務省によると、そもそも申請の段階で直ちに却下となる「却下要件」に当てはまる土地は以下とされています。

    ・建物がある土地 ・担保権や使用収益権が設定されている土地 ・(墓地内や用悪水路など)他人の利用が予定されている土地 ・特定有害物質により土壌汚染されている土地 ・境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地(※1)

    土地を管理するうえで障害となるもの(建物や土壌汚染・境界の未確定)があったり、対象の土地の権利について第三者が介在していたりする場合、それらの土地は相続土地国庫帰属制度を活用できません。

    審査で却下される土地

    また、法務局によれば、審査段階で却下される「不承認要件」に該当する土地は以下のような土地であるとされています。

    ・一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地 ・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 ・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 ・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 ・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(※1)

    たとえ申請できる要件を満たしていても、維持管理に過度な費用や労力がかかる土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外となっています。

    ●申請・承認できない土地について詳しくはこちら

    審査基準が厳しいともいえる相続土地国庫帰属制度ですが、実際にはどのくらいの土地がこの制度で承認されているのでしょうか?

    法務局によれば、2024(令和6)年10月31日時点での申請件数は2,850件となっており、そのうち帰属件数(申請が受理された土地の数)は973件となっているため、現段階では申請のうち約30%の土地は国に帰属されています。(※2)

    また、帰属件数973件のうち、宅地375件、農用地311件、森林42件、その他245件となっており、宅地や農地は比較的帰属されやすい傾向であることが分かります。

    申請の実績

    相続土地国庫帰属制度の手順

    ここからは、相続土地国庫帰属制度を申請する前に準備するべきことや、申請の流れについて説明していきます。申請をスムーズに進めるため、しっかりと把握しておきましょう。

    申請前の準備

    自身の土地に建物が立っている、土地の境界が確定していないなど、前述した申請できない、承認されない土地に当てはまっている場合は対処が必要です。

    建物の解体や確定測量、所有権の確定など、土地に応じて取るべき対応はさまざまです。対応内容によっては多額の費用や時間を要するものもあるため、今一度土地を国に返すかどうか慎重に検討してみましょう。

    ●土地売却のご相談はこちら

    申請の流れ

    相続土地国庫帰属制度の申請の流れは以下の通りです。

    1.申請 2.審査、調査 3.承認 4.負担金の納付 5.国庫帰属

    1.申請 必要書類を準備したうえで、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門に申請し、同時に審査手数料を国に納付します。申請に必要な書類や、自身の土地の管轄などについては、以下のサイトで事前に確認するとよいでしょう。

    ●相続土地国庫帰属制度の申請に必要な書類についてはこちら

    ●申請の管轄についてはこちら

    2.審査、調査 申請後、法務局担当官による書類審査が行われます。場合によっては実地調査が行われることもあります。

    3.承認 法務大臣・管轄法務局長による承認がなされると、承認通知が送られてきます。負担金の用意も含め、土地を手放す準備を行っておきましょう。

    4.負担金の納付 承認通知とともに、負担金通知も送られてきます。通知の翌日から30日以内の納付が必須となっているので、遅れないように注意しましょう。

    5.国庫帰属 納付する前には自身が所有している土地について、残置物がないかどうかといった最終確認を行いましょう。負担金を納付すれば、手続きは終了となります。

    いらない土地を処分する方法2選

    このように、相続土地国庫帰属制度を活用していらない土地を手放すことも選択肢の1つではありますが、この制度を活用するには費用と時間を要します。また、相続土地国庫帰属制度の申請をしても承認されないこともあります。

    そこで、いらない土地を手放したい方は、次にご紹介する売却や寄付も検討するのがおすすめです。

    売却する

    不動産会社に仲介を依頼することで、土地を売却できるケースがあります。「売り出したものの買い手が付かない」という場合も、売り出し価格や売り出し時期を見直す、不動産会社を変更するなどの対策で売却できる可能性も十分に考えられます。不動産会社は、土地売却の実績が豊富で、緻密な販売戦略を立ててくれる会社を選びましょう。

    ●売却のご相談はこちら

    売却中の土地

    寄付する

    土地を国に返すのではなく、自治体や法人に寄付するのも1つの選択肢です。しかし、自治体の場合、土地を引き取ってもらうのは基本的に難しいと考えておいたほうがよいでしょう。なぜなら、自治体にとって土地は固定資産税の収入源であり、また活用できる見込みのない土地を引き取っても管理コストがかかってしまうためです。

    売れない土地を国に返す前に売却も検討

    ここまで、相続土地国庫帰属制度のメリットや注意点、申請の手順などについて解説してきました。相続土地国庫帰属制度にはいらない土地・売れない土地を手放せるメリットがありますが、土地によっては申請が却下される、また費用と時間もかかるという注意点があります。

    一方で、売りにくい土地であっても、幅広い買い手のネットワークや土地売却のノウハウがある不動産会社に依頼すれば、売却を成功させる可能性を高められます。

    三井のリハウスでは、100万件を超える豊富な実績と全国に幅広く展開するネットワークを生かして、お客さまの売却活動をサポートいたします。ご所有の土地にお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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    ※1 出典:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件,法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html (最終確認:2024年12月2日)

    ※2 出典:相続土地国庫帰属制度の統計(令和6年10月31日現在),法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html (最終確認:2024年12月2日)

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | ローン残債がある投資用マンションは売却できる?できない場合や注意点なども解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0326/ 不動産関連記事 残債がある状態で投資用マンションは売却できる?できない?

    投資用マンションの売却では、投資用ローンの残債を一括返済できれば売却は可能です。ただし、アンダーローンまたはオーバーローンのどちらに当てはまるかによって対応が異なります。

    ここでは、アンダーローンとオーバーローンそれぞれの場合に分けて、売却する方法を解説します。

    アンダーローンの場合

    アンダーローンとは、売却代金が投資用ローンの残債を上回ることです。そのため、アンダーローンの場合は、マンションを売って得たお金でローンを一括返済することで、売却が可能です。

    オーバーローンの場合

    オーバーローンとは、売却代金が投資用ローンの残債を下回ることです。そのため、アンダーローンの場合とは違い、売却代金だけではローンを完済できません。しかし、オーバーローンになってしまっても対処法はあります。主に以下の2つです。

    ・自己資金で補う ・売却時期を見直す

    それぞれ詳しく解説していきます。

    自己資金で補う 預貯金に余裕があれば、不足分を自己資金で補うことが一般的な対処法です。売却代金と残債にあまり差がない場合、自己資金で補えないか検討してみましょう。

    売却時期を見直す すぐには売却せずに月々の返済を続け、残債を減らしていけば、オーバーローンの状態を解消できる可能性が高まるでしょう。また、売却価格は時期によっても変動するため、高値で売却できそうなタイミングを待つことも1つの手です。こうした不動産市況は、やはり不動産会社が詳しいため、売却を検討している方は一度相談してみるのがおすすめです。

    マンションの売却時期を検討する人

    投資用マンションの売却時にローン残債を減らす方法

    投資用ローンの残債を減らして負担を軽減させる方法は、主に以下の2つです。

    ・繰り上げ返済をする ・借り換えをする

    それぞれ詳しく解説していきます。

    繰り上げ返済をする

    繰り上げ返済をすることで効率的に残債を減らせるでしょう。繰り上げ返済とは、月々の返済とは別に、まとまった額の返済を行うことです。元金を減らせるため、月々の利息も減らせます。なお、繰り上げ返済には返済期間を少なくする期間短縮型と、月々の支払いを少なくする返済額軽減型があります。まとまった資金が手に入った際は、利用を検討しましょう。

    借り換えをする

    現在利用しているローンの金利が高く、お困りの方は借り換えを検討しましょう。借り換えとは、現在借り入れしているローンから別のローンへ変更することです。金利の低いローンに変更することで、返済額の負担を減らせる場合があります。ただし、運用状況が厳しいと金融機関に判断されると融資してもらえない恐れもあるため注意が必要です。

    借り換え提案書

    残債がある投資用マンション売却の注意点

    残債がある投資用マンションを売却する際の注意点は以下の通りです。

    ・売却には諸費用がかかる ・売却前にリフォームをしない ・金融機関に前もって連絡をする ・共同担保ローンの場合は返済額を確定させる

    それぞれ詳しく解説していきます。

    売却には諸費用がかかる

    投資用マンションの売却の際には主に以下のような諸費用がかかります。そのため、売却代金全てをローンの返済に充てることはできません。事前にそれらの金額を資金計画に組み込んでおきましょう。

    ・仲介手数料 ・売買契約書に貼付する印紙代 ・抵当権抹消登記費用 ・一括返済手数料 ・賃貸管理解約違約金(サブリース物件含む) ・預かり敷金

    ●売却の際の諸費用について詳しい記事はこちら

    多額の費用

    売却前にリフォームをしない

    リフォームを施しても、多くの場合は施工費用を売り出し価格に上乗せすることになり、買い手が付きにくくなる恐れがあります。またリフォームに費用をかけると、オーバーローンの際に、自己資金を追加できず完済が難しくなる恐れがあります。そのため、リフォームをするかどうかはまず不動産会社に相談しましょう。

    金融機関に前もって連絡をする

    投資用マンションの売却時には、借入先の金融機関に事前に連絡するようにしましょう。なぜなら、金融機関が設定した抵当権を抹消する手続きに、一定の期間がかかる可能性があるためです。また、金融機関によって返済手数料も変動するので、想定している以上に費用がかさむこともあるでしょう。スムーズに売却を実現するためにも事前に連絡をしておきましょう。

    共同担保ローンの場合は返済額を確定させる

    共同担保ローンとは、自宅や投資用物件といった複数の物件をまとめて担保にしている状態です。たとえば、借入希望額に対して融資額が不足する場合、別の物件も担保とすることで融資額を引き上げられるケースがあります。投資用マンションを売却することで、共同担保としているほかの不動産で担保割れが起きる場合は、共同担保を外せず売却できない恐れがあります。そのため、売却を検討している投資用マンションに共同担保を設定している場合は、金融機関に担保設定状況を確認しましょう。

    投資用マンションの売却の成立

    残債がある投資用マンション売却の流れ

    投資用マンションの売却の流れは以下の通りです。

    1.残債がいくらなのか確認する 2.不動産会社に査定を依頼する 3.不動産会社と媒介契約を結ぶ 4.購入希望者と売買契約を結ぶ 5.決済と引渡しを行い、ローンを完済する 6.抵当権の抹消手続きを行う

    それぞれコツや注意点を簡単に解説していきます。

    1.残債がいくらなのか確認する

    売却活動を行う前に、残債がいくらなのかを必ず確認しましょう。また、投資用マンションの売却にどのくらい費用がかかるのかを調べ、あらかじめ資金計画を立てておくことが重要です。

    2.不動産会社に査定を依頼する

    実績が豊富な信用できる不動産会社へ依頼し、査定によって推定売却金額である査定価格を把握しましょう。実績豊富な不動産会社に査定を依頼することで、精度の高い査定が受けられます。

    感じのよい不動産会社の担当者

    3.不動産会社と媒介契約を結ぶ

    媒介契約とは、不動産会社に売買を仲介してもらう際に結ぶ契約のことを指します。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類から選びましょう。不動産会社と媒介契約を結べば、いよいよ売却活動が始まります。

    ●媒介契約について詳しい記事はこちら

    4.購入希望者と売買契約を結ぶ

    売却活動の後、購入希望者のなかから買主を選び売買契約を結びます。このとき、トラブルにならないためにも、事前に重要事項説明書と売買契約書の内容について不動産会社と打ち合わせを行い、内容に誤りや漏れがないかを確認しましょう。

    5.決済と引渡しを行い、ローンを完済する

    一般的には、売買契約書の内容に売主と買主が合意することで、売買契約を締結し、その後決済・引渡し日を確定させます。決済当日には、金融機関が算出した残債と金利を一括返済できるようにしておきましょう。

    6.抵当権の抹消手続きを行う

    先の過程で、一括返済ができていれば、金融機関から抵当権抹消の案内が届きます。自ら手続きを行うこともできますが、司法書士への依頼が一般的です。

    不動産会社に相談して投資用マンションの売却を成功させよう

    今回の記事では、残債がある状態の投資用マンションの売却について解説しました。残債がある投資用マンションでも、ローンを一括返済できれば売却は十分可能です。そのため、まずは残債と査定価格を比較し、完済できるかどうかの確認からはじめましょう。

    三井のリハウスでは、不動産売却のご相談を承っております。豊富な知見を生かした売却プランのご提案をはじめとする不動産売却に関する幅広いサポートを行っています。「残債がある状態の投資用マンションが売却できるか不安」という方も、まずは無料査定を受けてみませんか?三井のリハウスへぜひお気軽にご相談ください。

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 離婚時の持ち家が夫名義なら誰がどう住む?住宅ローンや財産分与などの基礎知識も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0327/ 不動産関連記事 離婚時に持ち家が夫名義だった場合はどうなる?

    離婚を考えたとき、夫名義の持ち家はどうなるのか気になる方もいるのではないでしょうか?そもそも婚姻中に協力して築いた持ち家は財産分与の対象です。夫の収入で土地・建物を購入して夫の単独名義になっていても、妻が家事を分担して夫を支えていたと考えられているため、夫婦の財産と評価されます。従って、婚姻中に購入した不動産であれば、離婚時の持ち家が夫名義でも、財産分与の必要があります。離婚時に持ち家をどうするかは、夫名義であっても、夫婦で離婚協議をして結論を出すことが重要なのです。

    今回の記事では、まず持ち家にかかわる「名義」を整理します。具体的には建物、土地、住宅ローン、それぞれの名義です。そして、離婚に伴う住宅ローンの扱いと財産分与の基本をおさらいしたうえで、離婚後の夫婦の住み方について4つの例をご紹介します。それぞれのメリットと注意点を比較して、今後にお役立てください。

    持ち家があるなかで離婚届を書く

    離婚のときに確認したい名義の基礎知識

    不動産には「名義」があります。名義とは、不動産の所有者として登記されている人のことです。不動産の購入や新築をした場合、登記をして、所有権を持つ人の氏名を明記する決まりになっています。

    なお、現実的には所有名義人以外が不動産を売却したり、他人に貸したりすることはまれです。

    名義といっても、建物や土地の所有名義人と、住宅ローンの名義人がそれぞれ違うこともあります。たとえば、どちらかが単独名義ではなく、夫婦の共有名義になっているといったケースです。ここをきちんと調べないと、トラブルにつながることもあるので、誰の名義になっているかしっかりと確認することが重要です。

    建物や土地の所有名義人は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば誰でも調べられます。

    離婚時に夫名義かをチェック!持ち家に関する3つの確認項目

    離婚時の持ち家について、確認したいのは建物、土地、住宅ローンの3つの名義です。それぞれについて以下で詳しく解説します。

    不動産の登記識別情報

    建物

    家の名義というと、建物の名義を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか?新築住宅の場合は、屋根・壁があって内装やインフラ工事も済み、住宅として実際に使える状態になると「建物」として登記できます。

    土地

    土地を取得した場合も、名義が定められます。親の土地に子どもがマイホームを建てるように、建物と土地の名義が違うこともあります。

    住宅ローン

    住宅ローンを組んで建物や土地を取得する場合、借り入れを行う人が住宅ローンの名義人として、ローンの審査対象となります。その際、住宅ローンの名義人は、取得した建物や土地の所有者であるのが通例です。

    また、住宅ローンを組むとき、一般的には抵当権が設定されます。抵当権とは住宅ローンを組む際、金融機関をはじめとした債権者が債務者に対し、購入する不動産を担保とする権利のことです。抵当権にも登記手続きがあるため、これまで述べてきた内容と混乱しないよう注意しましょう。

    上記でご紹介した建物、土地、住宅ローンのそれぞれについて、名義人が1人であることを「単独名義」、複数人いることを「共有名義(または共同名義)」と呼びます。

    離婚時の持ち家について、建物、土地、住宅ローンそれぞれの名義が誰になっているのか、改めて確認してみましょう。

    持ち家が夫名義で離婚するときに確認すべきこと

    夫婦が離婚をするとき、持ち家の住宅ローンが完済していない場合もあるでしょう。家や住宅ローンの扱い方を決める前に、住宅ローンの残債を事前に確認しましょう。

    家の売却額が住宅ローンの残債を上回る(売却額で住宅ローンを完済できる)ケースをアンダーローンといいます。一方、家の売却額が残債を下回る(売却額を充てても住宅ローンを完済できない)ケースをオーバーローンといいます。アンダーローンかオーバーローンかによって、売却するか住み続けるかといった判断が変わるため、残債を確認しておくことが重要です。

    離婚時の住宅ローンについては、以下の記事で詳しく解説しています。

    ●離婚時の住宅ローンについて詳しい記事はこちら

    持ち家が夫名義の住宅ローン

    持ち家が夫名義で離婚をするときに押さえたい財産分与の基本

    離婚では財産分与という手続きがあります。結婚後に協力して築いてきた預貯金、家具・家財、不動産や住宅ローンの残りなどを、どうやって分け合うかを決めるものです。

    財産分与の請求期限は、離婚の正式成立から2年間です。また、離婚時の財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつとなるのが通例とされています。このとき、財産分与の合意は離婚協議書として書面に残すのがおすすめです。公正証書は証拠として残るため、トラブル防止につながるからです。もし話し合いで合意に至らなければ、弁護士を通じて財産分与を行うこととなるでしょう。

    なお、冒頭でも述べたように、離婚時の持ち家が夫名義でも婚姻中に購入した不動産であれば、夫婦の財産として分与の対象になります。婚姻中に所有した持ち家を分与する方法は、以下の2つです。

    ・売却し、現金化して分ける ・住まいを片方に譲り、もう片方は現金を受け取る

    どちらの方法を取るかは住宅ローンの残債状況にもよるため、慎重に判断したいところです。詳しくは以下の記事をご確認ください。

    ●離婚時の財産分与について詳しい記事はこちら

    離婚をして財産分与をする夫婦

    持ち家が夫名義のまま離婚するときの住み方のパターン4つ

    ここまで、離婚時に押さえておきたい不動産にかかわる名義、住宅ローン、財産分与について解説しました。ここからは離婚時に持ち家の建物・土地の名義が夫の場合、どのような住み方があるのか、主な4つの例をご紹介します。

    持ち家を売却してそれぞれが別の家に住む

    財産分与するとき、持ち家を売却して現金を分け合い、それぞれが別の家に住む資金にする方法です。

    メリットは持ち家が現金になるので、公平に分けやすいことです。また、離婚のタイミングにもよりますが、離婚後に家のことで元パートナーとやりとりをしなくてよいので、ストレスが減るでしょう。

    一方の注意点は、家の売却ができるのは登記上の名義人に限られるため、夫の同意が必要なことです。また、売却活動の期間中、買い手が付き、引渡しが終わるまで夫と連絡を取り続けないといけません。住宅ローンの残債によっては売却代金だけでは完済できないこともあるので、まずは住宅ローンの返済状況と自宅の査定額を見比べてみましょう。

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    夫が所有して住み続け、妻は別の家に引越す

    夫が所有して住み続け、妻は別の家に引越すパターンは、不動産の手続きが少なくて済みます。夫側は生活環境を変えなくてよいのがメリットでしょう。妻としては、持ち家の価値から住宅ローンを控除した額の原則2分の1に相当する金銭を財産分与として請求できます。

    ここで注意が必要なのは、オーバーローンの場合は「持ち家の価値から住宅ローンを控除した額」がゼロになるため、金銭の請求はできません。そのため、まずは住宅ローンの残債を確認しつつ、不動産会社に査定を依頼して、持ち家の価値がどれくらいか把握するのがおすすめです。

    妻に名義を変えて妻が住み続け、夫は別の家に引越す

    財産分与の話し合いによって双方が同意すれば、夫名義の家を妻名義に変更できます。この場合、名義変更を登記するための登録免許税がかかります。

    ただし、夫名義のまま妻だけが住み続けるのはトラブルの火種になるため、避けたほうがよいでしょう。その理由は離婚によって夫婦間の協力・扶助義務がなくなり、妻が自宅を占有する権利が失われるからです。たとえば、夫が家を売却すると決めたら従うしかありません。

    この住み方のメリットは、住み続ける妻は生活環境が変わらないこと、家を出る夫には相応の金額(代償金)が支払われることです。また、実際に住む側(妻)の名義にすれば、離婚後、元夫から立ち退きを要求されるリスクもなくなるでしょう。

    注意点を挙げると、法務局で名義変更をする手間と登録免許税がかかります。特に気を付けたいのは、夫名義の住宅ローンが残っている状態で、建物や土地の名義を変えるのは現実的ではないことです。なぜなら、住宅ローンは名義人がその家に住むことが前提になっており、実態が異なる場合は規約違反と判断されるからです。

    従って、この住み方を選択できるのは、住宅ローンを完済するか、返済の目途が立っている、もしくは住宅ローンを借り換える場合になるでしょう。なお、住宅ローンの借り換えでは、名義人の返済能力が審査されます。このとき、妻の返済能力が夫より低いと判断されると借り換えができないこともあるので注意しましょう。

    ●家の名義変更について詳しい記事はこちら

    離婚後も同居を続ける

    新居にすぐに移れない、子どもの転校・転園を避けたいといった事情がある場合、離婚後に同居を続けることもできます。この方法のメリットとしては、新居で暮らすための費用が抑えられることや子どもがいる場合は転校・転園をせずに済み、夫婦双方の目が届くことなどが挙げられます。

    一方、注意点は、子どもがいる場合にひとり親家庭向けの児童扶養手当といった公的支援を受けられなくなる恐れがあることです。世帯分離の手続きを行うことで公的支援の受給が認められるケースもありますが、単なる同居と、事実婚のような内縁関係の同居では、扶養義務の有無にかかわり、法的な扱いが異なる点も覚えておきましょう。

    離婚協議をしている夫婦

    離婚に伴い夫名義の持ち家の扱いに迷ったら三井のリハウスへ

    これまで離婚時の持ち家が夫名義のとき、何を確認したらよいのか、今後はどのような住み方の選択肢があるのかをご紹介してきました。

    いずれも明確な正解がないため、自身にとって何が最適なのか迷うこともあるでしょう。トラブルを起こさず、円満に手続きを進めたいならば、プロの力を借りてはいかがでしょうか?離婚に伴う持ち家の扱いにお悩みの場合は、信頼できる不動産会社に相談してみましょう。

    三井のリハウスは累計100万件以上の取扱実績があり、お客さま一人ひとりの状況に応じてサポートを行っています。離婚による夫名義の持ち家をどうすべきか迷っている方は、以下よりお気軽にご相談ください。

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[シニアデザイン | サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違いを比較【一覧表あり】]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_085/ 不動産関連記事 サ高住と有料老人ホームの特徴を比較

    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と有料老人ホームでは、サービス内容や入居条件、生活の自由度といった特徴に違いがあります。それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

    有料老人ホームの個室

    サ高住の特徴

    サ高住とは、ケアの専門家による安否確認・生活相談などのサービスを受けられる、バリアフリー化された賃貸住宅のことです。正式には「サービス付き高齢者向け住宅」といい、施設によって元気な方向け(一般型)から介護が必要な方向け(介護型)まで、サービスの幅広さが特徴です。健康状態や介護が必要な度合いに応じて、自分に合った施設を選びましょう。

    有料老人ホームの特徴

    有料老人ホームとは、高齢者が安心して暮らせるように、食事、家事、介護、健康管理といったサービスを1つ以上提供する住まいのことです。介護サービスの提供方法によって、「介護付」「住宅型」「健康型」の3種類に分けられます。

    介護付は、常駐スタッフによる介護サービス付きの老人ホームです。住宅型は、介護が必要な場合に外部の介護サービスを別で契約して利用します。どちらも、入所対象者は施設によって異なります。健康型は、介護の必要がない高齢者向けの老人ホームです。そのため、介護が必要になった場合は転居することになります。

    ●老人ホームに関する記事はこちら

    介護士と有料老人ホーム入居者のやりとり

    サ高住と有料老人ホームの違いを一覧表で比較

    以下は、サ高住と有料老人ホームの違いをまとめた一覧表です。

    比較項目 サ高住 有料老人ホーム
    サービス 安否確認・生活相談 ※オプションで食事の提供を行う施設もある 生活支援・食事の提供・健康管理 ※介護付の場合は介護サービス
    入居条件 「一般型」60歳以上 自立~軽度の要介護者の方 「介護型」60歳以上 要介護者の方 「介護付」65歳以上 自立~要介護者の方 「住宅型」60歳以上 自立~要介護者の方 「健康型」60歳以上 自立~軽度の要介護者の方
    費用 初期費用 敷金2~3か月分 初期費用 0~数千万円
    設備 ・バリアフリー化 ・【居室内】キッチン、浴室、収納、トイレ、洗面台など (共用部分にキッチン、浴室、収納が備わっている場合は、各住戸に備わっていなくてもよい) ・バリアフリー化 ・【居室内】トイレ、洗面台など 【共用部分】食堂、機能訓練室、浴室など ※高級老人ホームの場合はより充実する
    広さ 25㎡以上 (共用部分に食堂や大浴場があれば18㎡以上でも可) 13㎡以上
    契約方式 ・建物賃貸借方式 ・終身建物賃貸借方式 ・利用権方式
    生活の 自由度 ・自炊や外食など、比較的自由で制限が少ない ・外出許可が必要 ・日々のスケジュールが決められている場合も

    ※上表は一例を示したものであり、施設によって異なるため全てを表すものではありません。

    各項目ごとに、サ高住と有料老人ホームの違いを詳しく見ていきましょう。

    サービス

    サ高住では、主に安否確認と生活相談のサービスを受けられます。ケアの専門家が建物内に常駐(少なくとも日中)して安否確認を行うほか、心身の不安や介護に関する相談に応じます。

    有料老人ホームは、種類や施設によって内容が異なり、生活支援や食事の提供、健康管理などの幅広いサービスを受けられるのが特徴です。ただし介護サービスについては、介護付有料老人ホーム以外は提供を行っておらず、介護サービスを受けたい場合は外部の事業者を利用する必要があるため注意しましょう。

    入居条件

    サ高住の入居対象は、60歳以上の方や60歳未満で要介護者認定を受けた方です。一般型は、比較的元気な高齢者向けの施設であるため、認知症の方や要介護度が高い方は入居できない場合があります。

    有料老人ホームは、住宅型・健康型が原則60歳以上、介護付が原則65歳以上の方を受け入れています。

    ●老人ホームの入居条件に関する記事はこちら

    費用

    サ高住は、初期費用は敷金2~3か月分の施設が多いでしょう。月額費用は、施設の特性や地域によって差があるため、気になる場合は直接問い合わせると安心です。

    ●サ高住の費用に関する記事はこちら

    有料老人ホームの場合、初期費用は0~数千万円までと幅広く、施設によって異なります。初期費用が高額な施設の多くは、前払い方式や月払い方式など、複数の支払い方法を設けている傾向にあります。

    ●老人ホームの費用に関する記事はこちら

    サ高住の費用を話し合う老夫婦

    設備・広さ

    居室の広さは、基本的にサ高住が25㎡以上(共用の居間、食堂、キッチン、大浴場などが十分な面積を有する場合は18㎡以上)、有料老人ホームが13㎡以上となっており、サ高住のほうが広い傾向があります。共通してバリアフリー化がなされており、洗面台やトイレなどの基本的な設備がそろっています。高級老人ホームは、カラオケやフィットネスルームなど共用施設が充実している場合が多いでしょう。

    ●高級老人ホームに関する記事はこちら

    契約方式

    サ高住には、通常の賃貸物件と同様に「賃貸借契約」を結んで入居することになりますが、契約方式には「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」の2つがあります。

    一方、有料老人ホームでは「利用権方式」が一般的です。これは、入居一時金を支払うことで居住・サービスを利用する権利が得られるというものです。ただ、利用権方式は所有権ではないため、入居者が死亡すると権利は消滅します。

    生活の自由度

    サ高住の場合、自炊や外食、外泊などが可能で一般の賃貸住宅で暮らすのと同様の生活が送れるのに対して、有料老人ホームは外出に許可が必要だったり、食事の時間が決まっていたりと制限が設けられています。また、介護付では1日のスケジュールが決められていることも多く、自由度は低い傾向があります。

    サ高住のメリットと注意点

    サ高住のメリットや注意点は、以下の通りです。

    メリット

    主なメリットは、自由度が高く、安心して生活できる点です。自宅同様の暮らしを送りながら、安否確認・生活相談のサービスを受けられるので、1人暮らしや夫婦のみの世帯でも心強いでしょう。また、外部の介護サービスを契約して利用することができます。

    注意点

    主な注意点には、一般型では要介護度が高くなった場合に退去しなければならない可能性があることです。新たな受け入れ先を探して住みかえる必要があるので、その分の費用がかかるでしょう。

    サ高住のスタッフと入居者

    有料老人ホームのメリットと注意点

    有料老人ホームのメリットや注意点は、以下の通りです。

    メリット

    有料老人ホームのメリットは、日常の生活支援や介護・医療サービスが充実している点にあります。また、レクリエーションを楽しむ機会もあり、ほかの入居者との交流が可能です。

    なお、介護付の場合は24時間体制で勤務している介護スタッフから介護サービスが受けられるため、要介護度が高くても安心して生活を送れます。

    注意点

    有料老人ホームの注意点には、外出が制限される場合があることや、1日のスケジュールが決められていることが挙げられます。生活の自由度が低い可能性もあるので、入居を検討する場合は、希望のライフスタイルと施設のルール、要介護度をすり合わせることが重要でしょう。

    有料老人ホームのスタッフと入居者

    サ高住と有料老人ホームはどちらがおすすめ?

    サ高住の一般型は、日常生活を自立して送れる程度に健康で、自由度の高い生活を好む方におすすめです。生活相談サービスがあるため、一人暮らしに不安を覚え始めた方にも適しています。介護型は、介護サービスも受けられるため、一定の介護が必要な方でも安心して生活できる環境が整っています。

    有料老人ホームは、生活支援サービスをしっかり受けたい方や介護の不安がある方におすすめしたい施設です。「介護付」「住宅型」「健康型」それぞれでサービスや費用が異なるので、心身の状態に合わせて施設を選択しましょう。

    サ高住と有料老人ホームの違いを理解して納得できる老後の住まいを

    この記事では、サ高住と有料老人ホームの違いや、それぞれのメリット・注意点を紹介してきました。施設によってサービスが異なるほか、入居条件や生活の自由度にも違いがあり、幅広い選択肢があるため、経済状況や健康状態を考慮して最適な施設を選ぶことが重要です。

    三井のリハウス シニアデザインでは、シニアの住みかえについて無料で相談を受け付けています。各施設への入居相談から、住みかえ後の自宅をどうするかについてまで、幅広いご提案が可能です。そのほか、老後資金や介護、相続など、シニアの生活に関して不安やお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 旗竿地が売れないと言われる理由4つ!後悔しない売却のコツも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0315/ 不動産関連記事 旗竿地とは

    旗竿地(はたざおち)とは、道路から家につながる路地の部分が細い「竿」の形になっており、そこから奥に広がる「旗」の部分が建物を建てるための敷地になっている土地です。

    旗竿地は、相続や土地の開発によって大きな1つの土地を分割する際にできます。大きな土地を単純に切り分けてしまうと、道路に接しない土地ができることがありますが、建築基準法では、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という接道義務が定められています。そこで、2m以上の幅がある通路を作って道路とつなげると、結果として旗竿地ができるのです。

    なお、正方形や長方形の土地を「整形地」と呼ぶのに対して、旗竿地や台形のように特殊でいびつな形の土地は「不整形地」と呼ばれ、整形地と比べて成約価格が低くなる傾向にあります。今回は、旗竿地が一般的に売れにくい理由や、旗竿地を売るためのポイントについて解説します。

    旗竿地

    旗竿地が売れにくいと言われる理由4つ

    旗竿地が売れにくい理由は主に以下の4つです。

    ・建て替えができない場合がある ・日当たりが悪い場合がある ・建物の取り壊しや、リフォームの経済的負担が大きくなりやすい ・私道が含まれる場合がある

    それぞれ詳しく解説していきます。

    建て替えができない場合がある

    現行の建築基準法に適合していない旗竿地は、建物の建て替えができない場合があります。現行法では、道路に面する竿部分の間口は2m以上とされていますが、以前は1.8m以上が基準でした。そのため、改正前に建てられた旗竿地は、道路に接する部分が2mに満たない場合もあります。そのような改正前の土地に建物が建てられている場合、解体して家を建て替えることができない再建築不可物件となります。再建築不可物件は、一般的に買い手が見つかりにくくなりますが、対処法について後ほどご紹介します。

    ●再建築不可物件の売却について詳しくはこちら

    日当たりが悪い場合がある

    旗竿地は土地の性質上、周りを建物に囲まれることが多く、それにより光や風を遮られる場合があります。そのため、居住者の光熱費の負担が増えることがあります。リビングを2階に配置したり、吹き抜けや天窓を多用したりすることによって対策は可能ですが、建築コストがかかるので、旗竿地よりも整形地が選ばれるケースが多いのが現実です。

    建物の取り壊しや、リフォームの経済的負担が大きくなりやすい

    旗竿地のなかには、竿の部分が極端に狭く、取り壊しやリフォームの際に、大型車両が通れない土地があります。そのような土地の場合、機材をばらした状態で運び、現場で組み立てる方法を採用することが一般的です。また、資材に関しても近くの駐車場に停めてから運ぶ必要があり、人的コストがかさむことが多いでしょう。

    私道が含まれる場合がある

    旗竿地の竿となる部分は、隣人をはじめとするほかの所有者の私道である場合があります。その場合、私道部分の水道管工事や道路の補修をする際はその都度、私道の所有者全員の許可を取らなければなりません。そのような煩わしさや、竿の部分の所有者とのトラブルを避ける目的で旗竿地の購入をためらう方は多いでしょう。

    旗竿地における私道

    旗竿地のメリット

    売れにくいとされる旗竿地にもメリットはあります。売却活動の際に、積極的にアピールできるよう事前に知っておきましょう。旗竿地の主なメリットは以下の3つです。

    ・道路から離れているため騒音が少ない ・路地の部分を活用できる ・路地の面積によっては大きな家を建てられる

    それぞれ詳しく解説していきます。

    道路から離れているため騒音が少ない

    旗竿地は土地の性質上、道路から離れた位置に家が建つため、通行人の声や車の走行音などの騒音が聞こえにくい傾向があります。さらに人目に付きにくく、プライバシーが守られる点も魅力的な要素でしょう。

    路地の部分を活用できる

    旗竿地の路地は駐車場として活用できる場合があります。その場合、路地の奥に駐車場のスペースを作らなくて済むので、居住空間を広く使えます。また、車を所有していない場合は、駐輪場に活用することも可能です。

    路地の面積によっては大きな家を建てられる

    家を建てるときには、敷地面積に対する建ぺい率や容積率によって制限がかかります。旗竿地の場合は、竿部分の面積も含むことで、旗部分だけの面積で換算した場合は建てられないような、大きな家を建てられる可能性があります。

    このように売れにくいと言われている旗竿地にもメリットがあるので、売却を考えている方は、購入検討者にアピールできるようにしましょう。

    旗竿地の測定

    旗竿地における売れる、売れない特徴

    売れる旗竿地と売れない旗竿地の違いはどこにあるのでしょうか?ここでは、売れる旗竿地と売れない旗竿地の特徴について紹介します。売却を検討している方は、所有している土地と比べてみましょう。

    売れる特徴

    以下が売れる旗竿地の主な特徴です。

    ・日当たりがよい ・間口が広くて活用できる ・プライバシー対策がしてある ・立地がよい

    売れない特徴

    以下が売れない旗竿地の主な特徴です。

    ・私道が含まれている ・間口が狭い ・再建築できない ・竿の部分が長い

    では、売れない特徴を持つ旗竿地を売れやすくするためにはどうすればよいのでしょうか?次は、売れにくい旗竿地を売れやすくする方法を解説します。

    旗竿地が売れずに悩む人

    売れにくい旗竿地を売れやすくする方法

    売れにくい旗竿地を売れやすくする方法は主に以下の3つです。

    ・セットバックの必要性を確かめる ・私道の所有者に交渉する ・隣の宅地の所有者への売却を検討する

    それぞれ詳しく解説していきます。

    セットバックの必要性を確かめる

    所有している土地にセットバックの必要があるか確かめましょう。セットバックとは、道路に面した部分の敷地を、敷地側に向かって後退させ道路幅を広げることです。前述の通り、建築基準法では、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められているので、幅員が4m未満の場合は敷地の一部をセットバックする必要があります。セットバックすることで道路幅が大きくなり、建物を建てる条件を満たせるため、建て替えを考えている方には有効です。

    なお、幅員は自治体の役所に問い合わせるか、不動産会社へ調査依頼することで分かります。事前に確認しておきましょう。

    私道の所有者に交渉する

    竿部分に私道が含まれていることが原因で売れにくい場合は、私道の所有者に持ち分の購入や通行地役権の取得を事前に打診しておくことで問題が解決する場合があります。通行地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を通行できる権利のことです。

    私道の所有では、地主といった個人が所有しているケースと、その私道を使用する複数の人が持ち分を購入して共同で所有するケースが一般的です。特に、私道の所有者が地主をはじめとする個人の場合、所有者との関係性が悪くなると使用できなくなることがあります。そのため、所有者に私道を購入させてほしいと打診する際や、通行地役権の発行を依頼する際は慎重に行いましょう。

    隣の宅地の所有者への売却を検討する

    旗竿地がなかなか売れない場合、隣地の所有者への売却を検討するのも1つの方法です。隣人からすると、隣の旗竿地を購入し、所有する土地と合わせることで整形地に近付けられる場合があります。また、道路に接する長さが伸びて土地としての価値も上がると、隣人に購入してもらいやすくなるでしょう。

    売買契約の様子

    旗竿地の評価額を計算する方法

    これまで見てきたように、旗竿地は整形地に比べて相場が下がる傾向にありますが、評価額はどうでしょうか?ここでは、計算方法から旗竿地の評価額の導き方について解説します。

    旗竿地の評価額は以下の式で求められます。

    評価額 = 路線価 × 補正率 × 土地面積

    路線価とは、道路に面した1㎡あたりの土地価格を公表するもので、国税庁が毎年7月~8月に「路線価図・評価倍率表」において公表しています。旗竿地の評価額を出すには、路線価に土地の形状等に応じた補正率(画地補正率)を乗じて、まず単位地積当たり価額を求めます。この額に土地面積を乗じることで評価額が算出されます。

    旗竿地の評価額計算に用いられる補正率は、旗竿地の形状や間口、奥行きの長さなど状況に応じて以下の4種類が用いられます。

    補正率の種類 適用条件
    奥行価格補正率 奥行き距離が極端に短い、長い
    奥行長大補正率 間口幅に対して奥行き距離が2倍以上ある
    間口狭小補正率 道路に面している間口が狭小である
    不整形地補正率 宅地の形状が整っていない

    ご紹介した補正率は、「0.9」や「0.88」のように「1」を切るケースが多く、その場合、整形地に比べると旗竿地の評価額は低くなります。

    評価額が低いということは、相続税や固定資産税の金額も整形地に比べて低くなることを意味します。旗竿地の売却を考えている方は、そういったメリットを買い手にアピールできるでしょう。

    ●各補正率の詳しい説明や、数値はこちら

    旗竿地売却で後悔しないためのコツ

    旗竿地売却で後悔しないためのコツは主に以下の2つです。

    ・むやみに家を解体しない ・慎重に不動産会社を選定する

    それぞれ注意点と併せて詳しく解説していきます。

    むやみに家を解体しない

    家を解体して更地にすると、固定資産税の住宅用地における特例措置の適用外になるので、土地にかかる固定資産税が上がります。たとえば、住宅用地は固定資産税評価額が最大で1/6に軽減されますが、更地にすると特例措置が受けられなくなります。そのため、売り出す前に家を解体するかどうかは、不動産会社に相談して慎重に検討しましょう。

    ●住宅用地及びその特例措置について詳しくはこちら

    慎重に不動産会社を選定する

    形状が特殊な旗竿地は、経験や実績のある不動産会社に任せられるかが売却の鍵になるでしょう。不動産会社を選ぶ際は、実績が豊富で、複雑な土地の扱いにも詳しい会社を見定め、査定を受けることが大切です。また、実際にどのような説明を受けるかで、旗竿地の売却にどれだけ親身になってくれるかを判断できるでしょう。

    三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績に基づく、精度の高い査定を無料で行っています。旗竿地売却をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    不動産会社の選定

    旗竿地が売れないときは三井のリハウスへ!

    ここまでお伝えしてきた通り、旗竿地は一般的な宅地に比べて買い手が付きにくかったり、売却まで時間がかかったりすることがあります。しかし、売却戦略をしっかり立てることで売れる見込みはあります。

    旗竿地の売却は、経験豊富なプロに相談することをおすすめします。三井のリハウスでは、豊富な知見を生かした売却プランのご提案や無料査定など、不動産売却に関する幅広いサポートを行っています。「旗竿地を売却したいがスムーズに売却できるか心配」「旗竿地が売れなくて困っている」という方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 駅遠マンションは売却しにくい?高く売れる物件の特徴も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0322/ 不動産関連記事 駅遠マンションが売却しにくい理由

    駅遠マンションを購入した人のなかには、利便性の低さから売却を検討している方もいるのではないでしょうか?駅から家の遠さについて、明確な定義はありませんが、最寄り駅から家まで徒歩20分以上離れている場合、「駅遠」といわれるのが一般的です。

    マンションの売却では、最寄り駅から遠くなるほど成約価格が下がる傾向があります。東日本不動産流通機構が発表した「中古マンションの駅からの交通別成約状況[首都圏]」(※1)によると、2023年度の駅近(徒歩10分以内)中古マンションの成約価格が5,315万円なのに対し、21分以上では2,755万円であり、駅遠マンションのほうが成約価格が安いことが分かります。

    駅遠マンションの外観

    駅遠でも売却しやすいマンションの特徴

    売却しにくいといわれやすい駅遠マンションですが、駅から遠いマンションならではのメリットもあります。

    たとえば、駅近の商業地域に近接したマンションでは、周辺に高い建物が多く、日当たりや眺望のよさが得られない場合があります。また、列車の走行音、繁華街の賑わいといった騒音が気になることもあるでしょう。一方、駅遠マンションでは、駅から遠いことで、十分な日当たりや眺望、閑静な環境が手に入る可能性があります。

    ほかに、より高く売却しやすい駅遠マンションの特徴として、以下のものが挙げられます。

    ・バス停が近い ・周辺の施設が充実している ・再開発エリアにある ・子育てしやすい環境 ・駐輪場や駐車場がある

    それぞれについて詳しく見ていきます。

    バス停が近い

    マンションが駅から遠くても、代わりにバス停が徒歩圏内にあれば、利便性が高いと判断され、買い手が付きやすくなると考えられます。さらに、バスの本数が充実しているか、運行状況が安定しているかどうかも利便性が高まる要素です。マンションがバス停から近く、バスの本数が多いほど立地条件がよいとされ、売却しやすい可能性があります。

    バス停でバスを待っている男性

    周辺の施設が充実している

    生活に欠かせない施設がマンション周辺に揃っている場合、需要が高い傾向があります。スーパーやコンビニ、ドラッグストア、病院などの生活利便施設はもちろん、学校が近くにあればファミリー層もターゲットにでき、買い手が見つかる可能性があります。

    再開発エリアにある

    駅遠マンションでも、再開発エリアにあれば、今後周辺の資産価値が上がることに伴い、物件の価値も上がる見込みがあります。マンション周辺が再開発中、もしくは今後再開発の予定があるエリアならより高く売却できる可能性があるでしょう。

    子育てしやすい環境

    子どもが通う学校や保育施設、連れて行ける公園がマンションの近くに充実している場合は、駅から遠くても子育て層からの需要を見込めます。駅近物件と比べて交通量が少ない点や繁華街から離れていて治安がよい点も、子育て層にアピールできるでしょう。

    公園で遊んでいる子ども

    駐輪場や駐車場がある

    駅遠マンションを売却する場合、駐輪場や駐車場の有無が買い手の付きやすさに影響します。なぜなら、自転車や自動車は駅までの移動手段にもなるためです。さらに駐輪場・駐車場の防犯システムが整備されているとより買い手に好まれるでしょう。

    駅遠マンションを売却するための不動産会社の選び方

    駅遠マンションを売却するには、不動産会社選びが重要です。これからご紹介する2つのポイントを満たした不動産会社に仲介を依頼しましょう。

    ・売却実績が豊富 ・担当者の対応がよい

    これらのポイントについて1つずつ見ていきます。

    売却実績が豊富

    売却実績が豊富な不動産会社であれば、過去に駅遠マンションの売却を手掛けている可能性があります。駅遠マンションをはじめとする需要が見込みにくい物件の売却にはノウハウが必要なため、できるだけ売却実績が豊富な不動産会社を選ぶとよいでしょう。

    三井のリハウスでは100万件を超える取扱実績をもとに売却プランを提案いたします。駅遠マンションの売却を検討している方は三井のリハウスへご相談ください。

    担当者の対応がよい

    駅遠マンションを売却する際は、不動産会社の担当者が専門知識を持っているかだけでなく、質問に誠実に答えてくれるか、親身に相談に乗ってくれるかなどをチェックしましょう。

    さらに、不動産会社が算出した査定額の根拠を確認することも重要です。査定額が極端に高い場合、売却につながりづらいだけでなく、購入希望者から値下げ交渉をされる恐れがあります。逆に安過ぎる場合も、損をするだけでなく、何か問題のある物件だと思われ、売却しづらくなる恐れもあるため注意が必要です。

    ●不動産会社の選び方に関する詳しい記事はこちら

    親身に相談に乗る不動産会社の担当者

    駅遠マンションを売却するためのポイント

    駅遠マンションの売却を成功させるためのポイント3点について解説します。

    ・売却相場を確認する ・ホームインスペクションを検討する ・売却のタイミングに注意する

    それぞれのポイントについて詳しく見ていきます。

    売却相場を確認する

    まずはマンションがどのくらいの価格で売却できそうか、相場を確認しておきましょう。エリアや立地、間取りなど、所有するマンションと似た条件の物件と比較検討することで、高過ぎる売り出し価格を設定せずに済みます。

    ●不動産売却の相場に関する詳しい記事はこちら

    売却相場を確認する男性

    ホームインスペクションを検討する

    「ホームインスペクション」とは、住宅診断士が行う住宅診断のことです。ホームインスペクションを実施することにより、マンションの劣化や欠陥の有無を客観的に確認できます。ホームインスペクションで問題があれば事前に対応でき、問題がなければホームインスペクション済みの物件として売り出せます。なお、ホームインスペクションを行うには費用がかかるため、実施するかどうかは不動産会社に相談しましょう。

    三井のリハウスでは、売買契約前に適用条件を満たした物件のチェック&サポートサービスを行っております。三井のリハウス独自の基準を設け、売却物件の設備や建物の状態を無償でチェックいたします。

    ●360°サポートについて詳しくはこちら

    ●ホームインスペクションに関する詳しい記事はこちら

    売却のタイミングに注意する

    同じマンション内に売り出し中の物件がある場合、売り出し時期をずらすことも1つの方法です。立地や周辺環境、室内の設備が同じ、もしくは似ている物件と売り出し時期が被る場合、価格競争が起こりやすく、成約価格が下がる恐れがあります。周辺エリアの状況は、不動産会社が把握しています。売却をお考えの方は不動産会社に相談しましょう。

    ●マンション売却のコツに関する詳しい記事はこちら

    駅から遠いマンションの売却でお困りの方は三井のリハウスへ

    これまで駅遠マンションの特徴と売却するためのポイントについてお伝えしてきました。一般的に、駅近マンションのほうが成約価格が高い傾向にありますが、駅遠マンションでもポイントを押さえることで、高く売却できる可能性があります。駅遠マンション売却の際は、事前に売却相場を把握し、経験豊富な不動産会社に仲介を依頼しましょう。

    三井のリハウスは、100万件を超える取引実績で積み上げた知見を生かし、精度の高い不動産査定を行っています。まずは、ご所有のマンションがどのくらいの価格で売却できそうなのか、査定を依頼してみませんか?どうぞお気軽にお問い合わせください。

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    ※1出典:中古マンションの駅からの交通別成約状況[首都圏],公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年12月5日)

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 2LDKのマンションは売れない?2つの理由と売却のコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0319/ 不動産関連記事 2LDKマンションは売れないといわれる理由

    「2LDKのマンションは、中古住宅市場でなかなか売れない」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?そのため、「2LDKの物件を売却したいけれど希望通りに売れるだろうか?」「2LDKのマンションを売るコツはあるのか?」と、不安や疑問を抱くこともあるでしょう。

    2LDKのマンションは、売却方法を工夫することで希望に見合った売却が十分可能です。今回は、2LDKのマンションの売却を検討している方に向けて、売れないといわれる理由や2LDKの魅力、売却するための対策などを解説します。

    まずは、2LDKのマンションが売れないといわれる理由を見ていきましょう。主に以下の2つが挙げられます。

    ・1人暮らしは1LDKで十分 ・子育て世帯には3LDKが人気

    以下で1つずつ見ていきます。

    1人暮らしは1LDKで十分

    2LDKマンションが売れないといわれる理由の1つとして挙げられるのは、1人暮らし(単身世帯)の人は1LDKを選ぶ傾向にあることです。1人暮らしなら、間取りは1LDKで十分という人が多く、1LDKなら2LDKに比べて購入費用も安く済むためです。

    売却予定の2LDKマンション

    子育て世帯には3LDKが人気

    子育て中のファミリー層や、将来子どもが欲しいと考えている夫婦には3LDKが人気のため、ターゲットが限られることも2LDKのマンションが売れないといわれる理由です。子どもがいる家庭だと、2LDKでは窮屈に感じてしまうこともあり、特に2人以上の子どもがいる家庭は、3LDK以上が理想とされています。

    2LDKマンションのターゲットは誰?

    前述の通り、1LDKは1人暮らし、3LDKは子育て世帯に人気です。では、2LDKのマンションはどのような人に需要があるのでしょうか?買い手となり得るターゲットは主に以下の3つです。

    ・DINKs ・シニア世代の夫婦 ・購入費用を抑えたいファミリー層

    以下で詳しく見ていきましょう。

    DINKs

    2LDKマンションに適しているのが、DINKsと呼ばれる2人暮らし世帯です。DINKsとは「Double Income No Kids」の略で、子どもを持たない共働きの夫婦を指します。DINKsなら、夫婦それぞれが自室を持てるため、2LDKが適しているといえるでしょう。

    シニア世代の夫婦

    子どもが独立した後、2人暮らしになる高齢の夫婦にも、2LDKマンションは適しています。マンションは、一戸建てと比べて立地が優れた場所に建てられる傾向があり、建物の管理の手間もかからないためシニア世代の夫婦の住み替え先にぴったりです。また2LDKの間取りであれば、夫婦2人暮らしにちょうどよいでしょう。

    2LDKマンションに住むシニア世代の夫婦

    購入費用を抑えたいファミリー層

    2LDKマンションは、購入費用を抑えてマイホームを持ちたいファミリー層にもおすすめです。先ほど子育て中のファミリー層は3LDK以上を選ぶ傾向があるとお伝えしましたが、2LDKでも広い物件を選べば、十分に生活できます。

    実はこんなに魅力的!2LDKマンションのアピールポイント

    2LDKの魅力を知っておくと、購入希望者にアピールできるでしょう。今回は、以下の2つをご紹介します。

    ・長期的に住み続けられる ・部屋の使い方をアレンジできる

    長期的に住み続けられる

    前述の通り、子どもがいる、または将来子どもが欲しいと考えている家庭は3LDKを選ぶ傾向があります。しかし子どもの独立後は、夫婦2人暮らしになるため、トータルでは2人暮らしの期間のほうが長いケースもあります。そのため長期的な目で見ると、2LDKマンションはより長く、効率的に住み続けられる可能性があるでしょう。

    部屋の使い方をアレンジできる

    1人または2人暮らしの場合、1LDKでは難しくても、2LDKなら仕事や趣味などの用途に合わせて部屋を分けられます。たとえば、自宅でリモートワークを行う人は、2LDKマンションを選ぶことで仕事部屋と寝室を分けて使えます。

    自宅でテレワークを行う男性

    2LDKでも売れやすいマンションの特徴

    売れないといわれることもある2LDKマンションですが、次のような特徴を持つマンションは売れやすい傾向があります。

    ・駅から近く生活利便性に優れている ・専有面積が広い ・快適な住環境 ・収納が多い ・管理が行き届いている ・付加価値がある

    1つずつ解説していきます。

    駅から近く生活利便性に優れている

    駅から近く、周囲にスーパーや学校、商業施設、病院などの生活利便施設がそろっているマンションは人気が高く、需要も高い傾向があります。3LDKより購入費用は抑えたいけれど、立地を重視したい層には駅近の2LDKマンションが適しているでしょう。

    専有面積が広い

    国土交通省の「令和2年度 住宅市場動向調査報告書」(※1)によると、中古マンションの選択理由は1位が「住宅の広さが十分だから」(71.1%)、2位が「間取り・部屋数が適当だから」(64.5%)となっており、間取りよりも広さを重視する人が多いと分かります。そのため、2LDKであっても十分な広さがあれば売れやすく、特に2LDKの平均である50~60㎡よりも広い、60㎡以上の物件なら需要が見込めるでしょう。

    快適な住環境

    日当たりや眺望のよさ、閑静な雰囲気、防災面での安全性の高さなど、快適な生活環境も大きな魅力です。このような条件が整っていると、2LDKの間取りの物件でも売れる可能性が高まります。

    収納が多い

    部屋数が限られる2LDKでは、ものの収納に困りがちです。そのため、ウォークインクローゼットといった広い収納スペースがあると、大きなアピールポイントになります。

    大きなクローゼットがあるマンション

    管理が行き届いている

    買い手にとっては、マンションの管理体制も重要な判断材料です。特にエントランスや廊下、ごみ捨て場などの共用部分まで管理が行き届いているマンションは、内覧の際に好印象を持ってもらえるでしょう。

    付加価値がある

    買主のニーズに合った、付加価値のあるマンションも人気です。たとえば、管理人常駐やオートロック・防犯カメラなどのセキュリティ、ペット可、敷地内駐車場などはプラスになるでしょう。

    オートロックのマンションのエントランス

    2LDKのマンションが売れないときの対策

    2LDKのマンションが売れないときにできる対策として主に次の4つが挙げられます。

    ・ターゲットに合わせてアピールをする ・内覧での印象をよくする ・リフォームを検討する ・実績のある不動産会社に相談する

    1つずつ解説していきます。

    ターゲットに合わせてアピールをする

    売却につなげるためには、ターゲットを明確化して訴求ポイントをアピールすることが大切です。たとえばDINKs世帯には駅や商業施設からの近さ、子育て世帯には公園や学校への近さ、シニア世代には病院の近さやバリアフリーなどのポイントをアピールしましょう。

    内覧での印象をよくする

    内覧時の印象は買主に大きな影響を与えるため、印象をよくする準備が必要です。具体的には、次のようなことが挙げられます。

    ・隅々まで掃除をする(必要に応じてハウスクリーニングも行う) ・設備不良は修繕も検討する(特にキッチンやトイレなどの水回り) ・換気と消臭で臭い対策を行う ・部屋を明るくする ・内覧時に丁寧に対応する

    こういったことを実践し、内覧に来た購入検討者によい印象を残すことが大切です。

    ●マンションの内覧について詳しい記事はこちら

    内覧をする家族

    リフォームを検討する

    トイレやキッチン、バスルームなどの設備が古い場合、リフォームしておくと印象アップにつながるケースがあります。あらかじめリフォームしておくことで、買主は購入後にリフォームする必要がないため、魅力的に感じるでしょう。また設備だけでなく、2LDKの間取りを、より売れやすいとされている3LDKへ変更するのも一案です。ただし、リフォームには費用がかかるうえ、個々の部屋が狭くなって買い手のニーズから外れてしまう恐れもあるため、不動産会社に相談しましょう。

    ●売却前のリフォームについて詳しい記事はこちら

    実績のある不動産会社に相談する

    マンション売却の際には、実績のある不動産会社を選び、相談することも大切です。豊富な実績を持つ不動産会社なら、売却を実現できる可能性が高まります。所有している2LDKマンションが売れるかどうか不安な方は、実績豊富な不動産会社に相談してみましょう。

    三井のリハウスは、100万件の取扱件数により蓄積された経験や実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。

    ●三井のリハウスへ売却のご相談はこちら

    不動産会社の担当者に相談する夫婦

    2LDKマンションの売却相談は信頼できる不動産会社へ

    本記事では、2LDKのマンションは売れないといわれる理由から、2LDKならではの魅力、売れやすい2LDK物件の特徴、売るための対策・コツを解説しました。売れないといわれることもある2LDKマンションですが、ご紹介した通り、DINKsやシニア世代の夫婦、購入費用を抑えたいファミリー層からの需要はあります。納得のいく売却ができるよう、実績豊富で信頼できる不動産会社に相談しましょう。

    三井のリハウスは、豊富な経験と実績でお客さま一人ひとりのご要望に対応しています。お持ちの2LDKマンションがどのくらいの価格で売却できそうかを知るためにも、まずは無料査定を受けてみてはいかがでしょうか?

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    ※出典1:令和2年度 住宅市場動向調査報告書,国土交通省 住宅局 https://www.mlit.go.jp/common/001401319.pdf (最終確認:2024年11月28日)

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | マンションAI査定とは?利用時のメリットや注意点、おすすめの物件もご紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/de_0128/ 不動産関連記事 マンションAI査定とは?どんな仕組み?

    AI査定とは、過去に取引された物件の条件や成約価格などのデータをもとに、AI(人工知能)が不動産価格を算出する査定のことです。ほかの簡易査定や訪問査定と同様、費用をかけずに依頼できます。AI査定を行うためには、いくつかの情報を入力するだけでよく、三井のリハウスが提供する「リハウスAI査定」で入力する項目は以下の通りです。

    ・所在地 ・マンション名 ・所在階数 ・部屋番号 ・個人情報(氏名、メールアドレス)

    上記項目を入力すれば、その場でマンションの査定価格(査定額)が分かります。ただし、AI査定は簡易査定や訪問査定と異なり、市況や物件の特徴といった情報が加味されません。そのため、ほかの査定に比べて精度が低くなります。マンション売却をするかまだ決めておらず、おおよその査定価格を知ってから売却を決めたい方におすすめの査定方法です。

    ●不動産査定に関する記事はこちら

    マンションAI査定を依頼する女性

    マンションAI査定のメリット

    AI査定のメリットを知っていれば、より効果的に活用できます。ここでは、AI査定の2つのメリットについて順番に見ていきましょう。

    手軽かつスピーディーに査定を受けられる

    AI査定のメリットの1つは、手軽に受けられる点です。ネット上で情報を入力するだけで済むので、24時間365日いつでも依頼できます。

    また、ほかの査定方法と比較して査定価格がすぐに分かるのも便利です。AI査定では、不動産に関する情報を入力すれば、即時に結果が分かります。対して、簡易査定で結果が出るまでには1日~3日、訪問査定では早ければ2日~3日、最大で1週間程度かかるのが一般的です。時間を要する理由は、より詳細な調査を行うためです。

    不動産会社の営業担当者とのやりとりがいらない

    査定時に電話番号の登録が不要のため、不動産会社の営業担当者と直接やりとりする必要がないこともAI査定のメリットです。「とりあえず査定価格を知りたいが、現段階では不動産会社とやりとりをしたくない」という方も、安心して査定を受けられます。

    ただし、不動産会社によっては、名前やメールアドレスの入力が必要です。事前に確認しておきましょう。

    マンションAI査定を気軽に依頼する女性

    マンションAI査定の注意点

    上記ではAI査定のメリットについてご紹介しましたが、一方で注意すべき点もあります。メリットと注意点をどちらも踏まえたうえで、上手に活用しましょう。

    取引実績の数で査定の精度が異なる

    まずAI査定の注意すべき点は、査定を行う不動産会社の取引実績数によって、算出される査定価格と実際の成約価格との間に差が出やすいことです。

    AI査定は、レインズのデータや、その不動産会社の成約事例をもとに査定価格を算出します。レインズとは、実際に売買されている全国の不動産情報を閲覧できるネットワークサービスのことです。レインズの情報はどの不動産会社も共通して利用できます。そのため、不動産会社個々の成約事例の多さがAI査定の精度に影響するといえるでしょう。

    AI査定を受けるのであれば、できるだけ取引実績の多い不動産会社を選ぶのがおすすめです。

    訪問査定と比較して精度が低い

    AI査定では、物件に関する細かい特徴を査定価格に反映できません。たとえば、内装のデザインや、日当たり、周辺環境、リフォームしているかどうかなどは査定価格に影響する要素ですが、AI査定で入力できるのは基本的な情報のみです。

    一方、訪問査定では、不動産会社の担当者が実際に物件所在地を訪れ、建物や周辺環境、土地の状況を確認します。外壁や室内の劣化具合、立地条件といったより具体的な情報を加味した評価が可能です。そのため、AI査定で算出された価格は、あくまで参考価格として理解しておくとよいでしょう。

    ●マンション査定で見られるポイントに関する記事はこちら

    訪問査定中の夫婦と不動産会社の担当者

    マンションAI査定がおすすめの物件

    ここからは、AI査定に向いているマンションをご紹介します。AI査定でも精度の高い査定価格を得やすいマンションの特徴は、以下の3つです。

    ・大規模マンション ・築10年以上のマンション ・リフォームされていないマンション

    これらのマンションが、なぜAI査定で精度の高い査定価格を得やすいのか、それぞれの理由を見ていきましょう。

    大規模マンション

    AI査定は、過去の取引事例が多ければ多いほど精度が高くなります。そのため、住戸数が多い大規模マンションは、住戸数の少ないマンションに比べて高精度な結果が得やすいといえます。

    大規模マンション

    築10年以上のマンション

    築10年を超えている中古マンションは、大規模マンションと同じく過去の取引事例が多い傾向があるため、比較的精度の高い査定価格が得られます。反対に、築年数が浅いマンションの場合は、取引事例が少ない、またはそもそも売りに出された事例がないというケースがあるため、AI査定では査定価格がつかみにくいことに注意しましょう。

    リフォームされていないマンション

    リフォームを施している物件は、そうでない物件に比べて査定価格が高くなる傾向があります。ただし、AI査定では物件を見ずに査定が行われるため、リフォームの有無や内容を考慮できず、実際の成約価格と大きな差が生まれることがあります。リフォーム済みの物件の売却を検討している場合は、物件について細かく調査される訪問査定で相談することがおすすめです。

    マンションAI査定のシミュレーションをしてみよう!

    AI査定がどういったものなのか、実際にAI査定のシミュレーターを使ってみましょう。ここではリハウスAI査定を用いて、マンションAI査定の流れを分かりやすく説明します。

    マンション名や住所を入力する

    まずは三井のリハウスのサイト内にあるAI査定のページから、査定を依頼したい物件を検索しましょう。検索方法には、マンション名から検索する方法と、住所から検索する方法があります。

    マンション名から検索する場合 マンション名が分かる場合は、マンション名を直接入力します。

    リハウスAI査定のマンション名からの検索ページ

    住所から検索する場合 マンション名だけでなく、住所から検索することも可能です。

    リハウスAI査定の住所からの検索ページ

    階数・部屋番号を選択する

    物件を検索したら、階数と部屋番号を入力します。部屋番号が不明な場合、リハウスAI査定は利用できないため注意が必要です。その場合には、物件の種類や間取りなどの概要を入力して行う不動産無料査定をご利用ください。

    ●不動産無料査定のお申し込みフォームはこちら

    リハウスAI査定の所在階数と部屋番号の選択ページ

    オーナー情報を入力する

    続いてオーナー情報を入力します。リハウスAI査定では、氏名とメールアドレスを入力するのみで、電話番号を入力する必要はありません。

    リハウスAI査定のオーナー情報入力ページ

    AI査定の必要情報を入力する女性

    マンションAI査定に関してよくある質問

    ここまでマンションAI査定についてさまざまな側面から解説してきましたが、ここからはマンションAI査定について、よくある質問にお答えします。

    査定結果は信頼できる?

    SNSやネット上の体験談では、マンションAI査定で得られる査定価格はあてにならないという意見もあります。マンションAI査定は、ほかの査定と比べて簡易な方法で行うため、訪問査定などと比べて精度が劣るのは事実です。

    マンションAI査定は、入力する個人情報を最小限に抑え、おおよその査定価格を把握することが目的です。そのため、マンションAI査定の査定価格で売れるとは考えず、不動産売却に向けた最初の一歩としての参考程度に捉えましょう。

    依頼する不動産会社の選び方は?

    マンションAI査定は簡易な査定とはいえ、できるだけ精度の高い査定価格を得たいものですよね。前述の通り、AI査定は取引実績の多さが査定の精度に影響するため、実績が豊富な不動産会社のAI査定が比較的信頼できるといえます。

    100万件の取引実績を誇る三井のリハウスでは、リハウスAI査定を提供しております。できるだけ高精度なマンションAI査定を利用されたい方は、ぜひご利用ください。

    ●リハウスAI査定はこちら

    マンションの相場価格はAI査定も参考に!

    ここまで、マンションAI査定についてメリットや注意点、実際の査定方法などを解説してきました。簡易査定や訪問査定に比べて、AI査定はスピーディーに結果を知れる査定方法で、不動産会社とのやりとりが発生しないため気軽に活用できます。

    「AI査定って本当に信頼できるの?」と不安を感じる方にも、精度の高さで自信を持っておすすめできるのがリハウスAI査定です。マンションを売却するか迷われている方や、手軽にマンションの相場価格を知りたいという方は、リハウスAI査定をご活用ください。

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    ●不動産無料査定のお申し込みフォームはこちら

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    Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸オーナーが抱える悩み4選!経営に役立つ解決策や相談先についてもご紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0054/ 不動産関連記事 賃貸オーナーが抱える悩み4選

    賃貸物件のオーナーの方が抱えやすい賃貸経営の悩みを4つ、ご紹介します。

    ・空室が続く ・入居者によるトラブルが発生する ・突発的な設備故障に費用がかかる ・賃貸管理会社の対応が自分の意向と合わない

    それぞれの悩みについて、以下で詳しくご説明します。

    賃貸経営に悩むオーナー

    空室が続く

    賃貸オーナーが賃貸経営で悩む大きな要因の1つは、空室が長期間続くことです。空室が続く理由としては、周辺の相場と比較して家賃設定が高い、物件の宣伝が不十分といった点が挙げられます。空室が埋まらなければ家賃収入が得られず、マンションの維持費で赤字になってしまう恐れもあります。経営するマンションの空室が長引く場合は、早急に入居者を探して空室を埋めることが重要です。

    入居者によるトラブルが発生する

    入居者によるトラブルも、賃貸オーナーを悩ませる問題の1つです。たとえば、入居者のなかには家賃を滞納する人もいるでしょう。うっかり支払いを忘れていたパターンから、事情があり期日までに払えなかったパターンまで、家賃滞納にはさまざまな理由があります。家賃を滞納されてしまうと家賃収入が得られず、経営難につながります。空室が埋まらない場合と同様に、このような悩みも早めの対応が必要です。

    突発的な設備故障に費用がかかる

    室内設備は、経年とともに劣化していきます。そのため、ある日突然設備が故障してしまった、ということもあるでしょう。賃貸物件では、室内設備の劣化は物件としての魅力を失うだけでなく、入居者の生活に影響が出る恐れもあります。入居者の快適な生活環境を維持していくためにも、室内設備の修繕費用は必要不可欠です。

    以上のように、トラブルにより家賃収入が滞り、キャッシュフローが悪化すると、賃貸経営を継続することが難しくなります。キャッシュフローとは、事業を運営するうえでのお金の流れを意味し、賃貸経営においては家賃収入から経費や税金、ローンの返済などを差し引いて最終的に残るお金のことをいいます。安定したキャッシュフローを保ち続けることは、賃貸経営を継続させていくために大切です。

    賃貸管理会社の対応が自分の意向と合わない

    賃貸オーナーには、経営に密接にかかわる賃貸管理会社が自分の意向と合わないといった悩みもあるでしょう。早く空室を埋めたいのに入居者探しを積極的に行ってくれなかったり、安心感を持って賃貸管理したいのに家賃の振り込みや管理報告が遅れたりといった状況が続く場合には、賃貸管理会社の対応が自分の意向と合っていない可能性が考えられます。賃貸管理会社が管理を適切に行わなければ、経営が悪化する恐れもあるでしょう。

    ここまで挙げてきた悩み以外にも、入居者からのクレーム対応をはじめ、賃貸オーナーの悩みにはさまざまなものがあります。これらを解決するには、適切な業者に相談をしつつ、迅速に対応することが大切です。

    上の階の騒音に悩む夫婦

    賃貸オーナーが抱える悩みの解決策4選

    賃貸オーナーが抱える賃貸経営の悩みに対する解決策を4つ、以下でご紹介します。

    ・空室対策をする ・周囲と協力して入居者のトラブルに対応する ・設備故障に備えた費用を貯蓄する ・自分の意向に合った賃貸管理会社に変更する

    空室対策をする

    長期間の空室を生まない対策としては、家賃の価格設定を見直す、物件の宣伝・募集を積極的に行うといった方法が挙げられます。家賃を適切に設定するためには、周辺の家賃相場を把握することが重要です。また、物件を宣伝する際には物件が魅力的に見える写真を使用し、入居者にアピールしていく必要があります。

    家賃相場の調べ方が分からない、適切に設定できるか不安という方は、三井のリハウスにご相談ください。

    ●空室対策に関する記事はこちら

    ●賃貸経営についてのご相談・お問い合わせはこちら

    周囲と協力して入居者のトラブルに対応する

    入居者に家賃を滞納されてしまった場合、賃貸管理会社の担当者に相談しましょう。入居者が家賃保証会社に加入していれば、保証会社がオーナーに家賃を支払い、その後の回収まで行ってくれます。

    滞納が続く場合は、手続きを踏んで法的措置を取る、専門家に相談しながら慎重にやりとりするといった方法を検討しなければなりません。

    家賃滞納をはじめ入居者によるトラブルは、そのまま空室問題や経営難につながる恐れもあるため、迅速な対応が必要です。しかし、賃貸オーナー1人で入居者トラブルに対応するのは大きな負担になるでしょう。また、家賃の催促や対応を誤ると、かえって入居者から訴えられてしまう場合もあるので注意が必要です。問題が拡大するリスクを避けるためにも、1人で対処しきれないトラブルは賃貸管理会社や専門家に対応を任せましょう

    設備故障に備えた費用を貯蓄する

    室内設備は、定期的なメンテナンスや修繕の必要があります。費用が用意できないからとメンテナンスや修繕を先送りにしてしまうと、安全性に問題が出たり、結果としてさらに費用がかかってしまったりする可能性も考えられます。物件の魅力を維持していくためにも、あらかじめ必要となりそうな修繕費用を調べ、貯蓄しておくとよいでしょう。

    自分の意向に合った賃貸管理会社に変更する

    長く賃貸経営を続けていくためには、自分の意向に合った賃貸管理会社と契約することが重要です。現在契約している賃貸管理会社がマンションを適切に管理してくれないと感じた場合には、賃貸管理会社を変更することも検討しましょう。

    ●賃貸管理会社の変更に関する記事はこちら

    信頼できる賃貸管理会社の担当者

    賃貸経営に失敗しないためのコツ

    賃貸経営のコツとして、主に以下の3つが挙げられます。

    ・資金計画を立てる ・入居者の審査をしっかりと行う ・信頼できる賃貸管理会社に依頼する

    ●賃貸マンション経営に関する記事はこちら

    資金計画を立てる

    賃貸オーナーとして長くマンションを経営しようと考えている場合は、まず資金計画を綿密に立てるようにしましょう。賃貸オーナーの悩みの例でご紹介した通り、賃貸経営では定期的に多額の出費があるうえに、トラブルによって家賃収入がスムーズに得られなくなる恐れもあります。経営がうまくいかないことがあった場合、ある程度の期間は生活を賄う資金の余裕があるのか、修繕費用の積み立てを問題なく行えるか、あらかじめシミュレーションしてみるとよいでしょう。

    入居者の審査をしっかりと行う

    マンション内でのトラブルを軽減したい場合、入居希望者の審査を徹底することも効果的です。家賃の支払い能力はあるか、周囲とのコミュニケーションに問題はないかといった観点を重点的に審査し、賃貸経営にあたって発生し得る問題を少しでも解消しておきましょう。

    信頼できる賃貸管理会社に依頼する

    賃貸経営を行ううえで、賃貸管理会社との協力は大切です。現時点で賃貸管理会社を利用していない方は、管理の依頼をおすすめします。賃貸管理会社に連絡することで、空室対策や入居者とのトラブル、設備故障の対応など、さまざまな悩みが解決できるでしょう。

    また、賃貸管理会社によって、管理業務の対応範囲は異なります。適切なトラブル対応はもちろん、自分の求める管理業務に適正に対応してくれるかといった点もよく確認して、信頼できる賃貸管理会社を選びましょう。

    三井のリハウスでは、独自のネットワークを生かした集客力で空室対策はもちろん、煩雑な書類作成からトラブル対応まで賃貸管理業務に関するお悩みを一貫してサポートしています。賃貸経営にお悩みの賃貸オーナーさまは、ぜひご相談ください。

    ●賃貸管理に関する記事はこちら

    ●三井のリハウスへのご相談はこちら

    賃貸経営の資金計画を立てる夫婦

    賃貸オーナーの悩みの相談先

    賃貸経営では、賃貸オーナー1人で対処するのが難しいケースも多いでしょう。いざとなったときのために、専門的な知識を持っていて頼れる相談相手を把握しておくと安心です。

    悩み・相談の内容 相談先
    賃貸取引 賃貸管理会社
    資金計画 ファイナンシャルプランナー
    入居者によるトラブル 賃貸管理会社・弁護士
    設備故障 賃貸管理会社
    税金 税理士

    たとえば、入居者を探したり、賃貸借契約を結んだりするときには、賃貸管理会社へ相談するとよいでしょう。家賃設定についてアドバイスをもらえたり、賃貸管理会社の指示のもと契約を交わすことで契約後のトラブルを軽減できたりします。

    また、資金計画に悩んだときはファイナンシャルプランナーや銀行、経営中のトラブルについては賃貸管理会社など、それぞれの問題に対し適切な相談相手がいます。1人で抱え込んで経営を悪化させてしまう前に、まずはプロに相談してみましょう。

    賃貸オーナーの悩みを聞く若い弁護士

    賃貸オーナーの悩みは賃貸管理会社に相談を!

    ここまで賃貸オーナーの方が抱えやすい悩みとその解決策、困ったときの相談先についてご紹介してきました。賃貸経営は、入居者によるトラブルや室内設備に関する問題など、悩みが絶えないものです。抱えている悩みを解決するには、信頼できる賃貸管理会社に賃貸物件の管理を依頼することが必要でしょう。現段階で賃貸管理会社に依頼しているオーナーさまも、お悩みがある場合は依頼先を見直すことも検討しましょう。賃貸物件の管理は、経験と実績のある会社への依頼が安心です。

    三井のリハウスでは、管理戸数約2万5,500戸(※1)の管理サポート実績で、賃貸オーナーさまのお悩みを解消しつつ、賃貸経営を一貫してサポートいたします。また、賃貸と売却に関する各種お手続きもWeb上で対応が可能です。賃貸経営にお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

    ●賃貸マンションの経営にお悩みの方はこちら

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    ※1 2024年3月末時点

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    Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸経営における家賃の決め方とは?目安や計算方法などを紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0053/ 不動産関連記事 家賃の算出方法3つ

    区分所有のマンションを不動産投資として貸し出すことを検討している人にとって、家賃をいくらに設定するかは大きな悩みどころでしょう。家賃が高過ぎると借主(入居者)が見つかりにくくなり、安過ぎると期待した収益(手取り)が得られなくなるためです。そこで今回は、賃貸物件の家賃の決め方や、適正な家賃の算出方法について解説します。

    区分所有のマンションを貸し出す際の家賃算出方法は、主に以下の3つです。

    ・賃貸事例比較法 ・積算法 ・収益分析法

    それぞれについて解説していきます。

    マンションの家賃を算出する計算機とお金

    賃貸事例比較法

    賃貸事例比較法とは、貸し出したい物件のあるエリアで自身の物件と類似した競合物件を集めて、比較しながら家賃を算出する方法です。建物の立地、間取り、階数、築年数、設備などを分析しながら、家賃の額を細かく調整していきます。

    ただし、同じような物件でも貸主の事情や物件の状態により家賃が相場と異なるものもあります。例外的な物件は含めず、なるべく条件が似ている事例を数多く集めて比較するようにしましょう。そうすることで、より適正な家賃の算出につながります。なお、周辺に類似物件が少ない場合は比較が難しく、家賃を正しく算出できない可能性があるため、注意が必要です。

    積算法

    積算法とは、投資の元本に対して適正な利益をどれだけ確保できるかという観点で家賃を算出する方法です。計算式にすると「家賃=(基礎価格×期待利回り+必要諸経費)÷12か月」となります。

    基礎価格とは、試算手法にて家賃を求める際に基礎となる価格で、再調達原価を求める「原価法」または周辺の類似物件がどれくらいの価格で販売されているかを調べる「取引事例比較法」といった不動産の鑑定評価の方法をもとに算出するのが一般的です。計算の一例は次の通りです。

    例) ・基礎価格:5,000万円 ・期待利回り:年利5% ・必要諸経費:年50万円の場合

    (5,000万円 × 5% + 50万円) ÷ 12 = 25万円/月

    積算法は計算式がシンプルなため、どれくらいの家賃収益が得られるかを貸主が想定しやすい算出法といえるでしょう。しかし、収益の大きさばかりにこだわると家賃が高くなり過ぎてしまい、借主が見つかりにくくなる恐れがあるため、期待利回りは現実的な数値に設定するといった冷静な判断が必要です。

    ●不動産の価値を知る「取引事例比較法」について詳しくはこちら

    収益分析法

    収益分析法とは、店舗や事業所などの事業用物件を活用すると、どれくらいの収益が得られるかという観点で家賃を算出する方法です。ただし、これは主に企業向けの賃貸物件の家賃算出に用いられています。

    資料を見ながら家賃を決める夫婦

    家賃の決め方で重要なポイント

    家賃の決め方に大きく影響する物件の関連要素は多岐にわたり、主に以下の表に記載された項目が挙げられます。

    家賃の決め方に影響する要素

    物件 周辺環境
    ・築年数 ・間取り ・専有面積 ・階数 ・立地 ・構造 ・設備 ・方角 ・セキュリティー ・エレベーターの有無 ・駐車場の有無 など ・治安 ・生活利便性 ・交通アクセス ・教育施設の有無 ・企業の再開発や行政の施策によるエリアの発展可能性 など

    上記の通り、物件そのものだけでなく周辺環境の状況も、家賃を設定する際の大きな要素になると考えておきましょう。こうした貸し出したい物件の特徴をまとめた資料を作っておくと、家賃を決める際に考慮すべきポイントを見落とすことなく検討できます。賃貸管理会社に家賃設定の相談をする場合は、賃貸管理会社とのやりとりがスムーズになるのでおすすめです。

    ●マンションを貸すコツに関する記事はこちら

    家賃を決めるポイント

    家賃を決める際の注意点

    家賃を決める際、特に気を付けたい点は次の4つです。

    ・周辺の類似物件の家賃相場を調べておく ・物件を貸し出す目的に優先順位を付けておく ・普通賃貸借契約か定期賃貸借契約かを明確にしておく ・賃貸経営による支出がどれくらいの額になるのか計算しておく

    順番に見ていきましょう。

    周辺の類似物件の家賃相場を調べておく

    家賃を決める際は、自分が貸し出したいマンションと似ている物件の相場を調べることが重要です。賃貸物件を探している人は、住みたい地域の家賃相場を詳しく調べ、相場感をつかんでいることが多く、相場から大きく外れた家賃を設定すると、借主が見つかりにくくなるからです。

    相場よりも高過ぎる家賃の場合は、それにふさわしい設備や間取りであるか、逆に相場よりも安過ぎる場合は瑕疵をはじめとする問題がないかなど、借主はより慎重に判断します。賃貸マンションを探している方が安心して検討できるよう、周辺の類似物件の家賃相場を調査したうえで、物件に合った適切な家賃を設定するよう心がけましょう。

    また、周辺の家賃相場を調べる際に賃貸物件の情報サイトを利用する方もいると思いますが、インターネット上の家賃と実際の家賃は異なるケースがあります。参考にしたい物件が見つかった際は、担当の不動産会社に直接問い合わせるのも1つの方法です。

    ●近隣の募集中物件の家賃相場はこちら

    ●賃料査定のお問い合わせはこちら

    賃貸マンションの物件情報

    物件を貸し出す目的に優先順位を付けておく

    「早めに空室を埋めたいから、家賃は相場より少々低めでもよい」「すぐには借主が見つからなくてもいいので、家賃は適正範囲内で高めに設定して、将来的な収益を確保したい」など、自身の希望を明確にしておくと、最適な家賃設定がしやすくなります。

    優先順位が曖昧なまま家賃を決めると、一度決定した金額を短期間で変更する事態になりかねません。特に、高く設定し直すことは避けたほうがよいため、最初の方針決めが肝心といえるでしょう。

    普通賃貸借契約か定期賃貸借契約かを明確にしておく

    所有している物件に住む人がおらず売却の予定もないなど、借主の意向で更新して差し支えない状況であれば、借主が見つかりやすい「普通賃貸借契約」での貸し出しがおすすめです。一方、海外にいる親族が帰国するまでといった期間限定で貸し出したいのであれば、「定期賃貸借契約」による貸し出しを検討しましょう。

    特に「定期賃貸借契約」の場合は、原則として更新できません。そのため、借主が知らなかったといったトラブルが起きないよう、丁寧な事前説明を徹底しましょう。契約前に借主の疑問を解消し、信頼関係を築いておけば安心です。

    ●賃貸借契約の種類に関する記事はこちら

    賃貸経営による支出がどれくらいの額になるのか計算しておく

    マンションを賃貸に出すと、収入のみならず支出も発生します。想定される支出項目には、貸し出す前の清掃費や修繕費、借主の入居後に自然発生した設備故障の修繕費などが挙げられます。

    ほかにも、マンションの修繕積立金や管理費、固定資産税などは、自分が住んでいなくても貸主負担が通例です。赤字の発生を防ぐため、実際の支出額がどれくらいになるのか具体的に想定したうえで家賃を設定しましょう。

    賃貸経営のコストを考える

    家賃を高く設定しながら借主を見つける方法

    家賃を高めに設定しても借主を見つけやすくする方法は、次の通りです。

    ・物件の状態や賃貸条件のレベルを上げる ・あくまで適正範囲内にとどめる前提で検討する

    具体的に解説していきます。

    物件の状態や賃貸条件のレベルを上げる

    「この物件なら相場より少し高くても借りたい」と思ってもらえるよう、工夫してみましょう。たとえば、事前のハウスクリーニングや修繕を徹底して居住空間のレベルを高めておけば、借主から見た物件の印象はよりよくなるはずです。また、ペット飼育の許諾や、敷金・礼金といった初期費用の減額、インターネットの回線利用料を無料にするなど、賃貸条件自体に魅力を付加させれば借主にとってはうれしい特典となるでしょう。

    ただし、貸主自身に過度な我慢や苦労を強いられるほどの賃貸条件はおすすめできません。特典の付加によって支出が増え過ぎてしまったら、家賃を高く設定する意味が薄れてしまいます。収支のバランスも含めてどこまでなら許容できるか、貸主自身が納得できる範囲で検討しましょう。

    あくまで適正範囲内にとどめる前提で検討する

    いくら家賃を高くしたくても、あまりに法外な金額であれば借主は現れないでしょう。家賃の算出は、まず前述の賃貸事例比較法などで相場感をつかむことが重要です。そのうえで自身の物件が持つ長所を客観的に評価し、常識の範囲内でいくら程度なら家賃の上乗せが可能か、相場よりやや高めでも借り手が付きそうか、などを賃貸管理会社に相談してみるとよいでしょう。

    マンションのハウスクリーニングをする専門業者

    家賃や貸し出し条件の相談は信頼できる賃貸管理会社を選ぼう

    ここまで、区分所有のマンションを賃貸として貸し出す際の家賃の決め方について解説してきました。

    できるだけスムーズに借主を見つけ、希望する収益を得るために、家賃の設定は大変重要なポイントです。家賃を決めたいけれど初めてのことで不安だという方には、賃貸運営の実績が豊富な賃貸管理会社への相談をおすすめします。

    信頼できるプロのサポートをもとに適正な家賃を設定できれば、納得のいく賃貸経営が目指せるでしょう。また賃貸経営には集客力が不可欠であり、賃貸管理会社を選ぶ際は借主の募集や貸し出し条件の設定、空室対策などを効果的に行ってくれるかどうかも確認のうえ検討しましょう。

    三井のリハウスでは、都市部の分譲マンションを中心にさまざまな賃貸物件を取り扱っています。安心できる賃貸経営のために、家賃、管理費、敷金、礼金、更新料などの金額設定のほか、駐車場付きやペット可、楽器の使用可など、さまざまな貸し出し条件のご相談・ご提案が可能です。

    また、貸主さまも借主さまも安心の24時間管理体制で、サポート実績は全国で約2万5,500戸(※1)に上り、豊富なノウハウがあります。転勤中のマンションや相続したマンションなど、賃貸に出したい物件をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

    ●賃貸物件を貸したい方はこちら

    ※1 2024年3月末時点

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    Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 管理会社の対応が悪い!よくある特徴4選と賃貸オーナーができる対処法を紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0052/ 不動産関連記事 対応の悪い管理会社の特徴4選

    賃貸経営を行っている方のなかには、賃貸管理会社に不満を感じている方もいるのではないでしょうか?対応の悪い賃貸管理会社に賃貸管理を委託し続けると、大家さんである貸主に負担がかかるだけでなく、さまざまなリスクが発生してしまいます。

    ここではまず、対応の悪い賃貸管理会社の特徴をご紹介します。委託している賃貸管理会社が以下の特徴に当てはまらないか、確認してみましょう。

    対応の悪い管理会社の特徴 事例
    貸主(オーナー)目線で考えてくれない ・安易に賃料の値下げを提案してくる ・空室対策の提案がない
    管理手数料が相場に比べて高い ・修理費や修繕費が高い ・不要な修理や修繕を行っている ・そもそも修理や修繕を行っていない
    連絡が遅い・不十分 ・担当者となかなか連絡が取れない ・担当者からの事前の相談や報告がない
    トラブルの解決能力が低い ・借主(入居者)から貸主に直接クレームが来る ・近隣間のトラブルが頻繁に起こる

    管理会社が管理する賃貸物件

    貸主(オーナー)目線で考えてくれない

    対応の悪い賃貸管理会社の特徴の1つとして、貸主(オーナー)目線で考えてくれないことが挙げられます。具体的には、空室がなかなか埋まらないからといって安易に賃料の値下げを提案してきたり、そもそも空室対策の提案をしてこなかったりする賃貸管理会社です。

    安易に賃料を値下げしたり、長期間部屋が空いてしまったりすると、貸主の収入が減ってしまいます。同じ目線で見てくれない賃貸管理会社は、対応がよいとはいえません。

    管理手数料が相場に比べて高い

    相場に比べて高い管理手数料を請求する賃貸管理会社も対応が悪いといえます。賃貸管理会社に管理を委託する際の管理手数料は月々の家賃収入の5%前後です。

    このような賃貸管理会社は、不要な修理や修繕を行っていたり、そもそも修理や修繕を行っていなかったりすることもあります。室内設備の修理や修繕が適切に行われていないと劣化の原因にもなるため、管理手数料に見合った対応がされているか、注意が必要です。

    連絡が遅い・不十分

    賃貸管理に関する重要な連絡が遅かったり、不十分だったりすることも、対応の悪い賃貸管理会社によくある特徴の1つです。近隣とのトラブルや、設備トラブルなどが発生した際、連絡がつくまでに時間がかかると、多くの貸主は不満を感じるでしょう。

    トラブルの解決能力が低い

    対応の悪い賃貸管理会社は、トラブルの解決能力が低めの傾向があります。賃貸管理会社が解決してくれない場合、入居者から貸主に直接クレームが来たり、トラブルが放置されれば入居者が退去してしまったりする恐れがあるでしょう。

    管理手数料を家賃収入から計算

    対応の悪い管理会社に委託し続けるリスク

    対応の悪い賃貸管理会社に委託し続けると、結果的に貸主の負担になってしまいます。空室期間が長期化すると収入が減り、メンテナンスの怠りは後々大きな出費を生むでしょう。また、賃貸管理会社の対応が至らない場合は、貸主がカバーすることにもなります。賃貸管理会社の対応に違和感がある場合は、リスクも加味して早めに動くのが賢明です。

    空室期間が長期化する

    賃貸管理会社の対応は、入居者の退去に直結する可能性があります。入居者が退去する理由として多く挙げられるのは、近隣トラブルと設備への不満です。賃貸管理会社の対応が悪いと、入居者の不満がたまり、最終的には退去してしまう恐れもあります。長く契約し続けてもらうためには、このような問題に適切に対処してくれる賃貸管理会社を選ぶことが大切です。

    また、賃貸管理会社が積極的に入居者募集を行ってくれないこともあります。この場合、入居希望者がなかなか見つからず、物件の空室が長期間埋まらないケースがあります。入居者の退去や、希望者が見つからないことによって空室期間が長期化すると、貸主の収益も減少してしまうため注意が必要です。

    マンションの劣化や損傷が進む

    適切な修繕やメンテナンスを行っていないと、専有部分の劣化や損傷が進む原因となります。劣化や損傷は、放置したままにしておくと、より大きな修繕が必要になることもあります。修繕費用を抑え、長期的な賃貸経営を行うためにも、適切な管理を行ってくれる賃貸管理会社に委託するようにしましょう。

    クレーム対応といった貸主の負担が増える

    賃貸管理会社が本来の賃貸管理業務を行っていない場合、貸主がその分の管理業務に対応しなければならず、結果的に負担が増えてしまいます。たとえば、賃貸管理会社が入居者からのクレームに対応してくれない場合も考えられます。すると入居者は「賃貸管理会社では解決してくれない」と判断し、貸主に直接クレームを入れるようになるかもしれません。

    整備されたエントランス

    管理会社が対応してくれないときの対処法4選

    賃貸管理会社の対応に違和感を覚えたら、以下のステップで対処しましょう。

    1.契約内容を確認する 2.改善してほしい点を伝える 3.担当者の変更を依頼する 4.管理会社変更を検討する

    1.契約内容を確認する

    賃貸管理会社の対応に不満を感じたら、まずは管理委託契約書に記載されている、契約内容を確認してみましょう。管理委託契約書に書かれている内容は以下の通りです。

    ・管理会社が行う業務範囲 ・契約期間 ・管理手数料 ・管理業務の報告内容および頻度 ・解約方法

    これらの内容をチェックすることで、賃貸管理会社が契約通りの業務を行っているかを確認できます。また、契約期間や解約方法など、賃貸管理会社を変更するうえで必要な情報も含まれているため、内容を理解しておくことが大切です。契約内容で分からないことがあった場合は、担当者に問い合わせましょう。

    2.改善してほしい点を伝える

    賃貸管理会社が契約通りの業務を行っていなかったり、対応が悪いと感じたりした際には、担当者に改善してほしいポイントを伝えましょう。伝える際には、担当者との間に誤解が生まれないように、できるだけ具体的に伝えることが大切です。

    3.担当者の変更を依頼する

    改善してほしい点を伝えても、担当者の対応に不満が残る場合は、担当者の変更を依頼しましょう。担当者を変更する際は、賃貸管理会社に電話で連絡し、担当者を変えたい意向を伝える必要があります。このとき、適任者を後任の担当者として選んでもらうためにも、なぜ担当者を変更してほしいのかをしっかりと伝えましょう。

    4.管理会社変更を検討する

    担当者を変更しても、賃貸管理会社の対応に改善が見られない場合には、賃貸管理会社の変更を検討することもおすすめします。ただし、賃貸管理会社を変更するには、解約手続きや新しい賃貸管理会社を探す手間がかかるため、慎重に判断する必要があります。

    ●賃貸管理会社の変更に関する記事はこちら

    管理委託契約書の契約内容を確認

    管理会社を変更する際に生じるトラブル

    賃貸管理会社を変更する際には、下記のようなトラブルがよく生じます。

    ・新しい管理会社に過去のクレーム内容を共有しておらず、入居者から再度クレームが出てしまう ・入居者に賃貸管理会社の変更が周知されておらず、入居者からのクレームが発生する ・保証会社との契約が解除されてしまい、万が一入居者が賃料を滞納した場合に、回収できなくなる

    賃貸管理会社を変更すると、賃料の振込先の変更や、場合によっては保険の変更手続きなど、入居者にとっても面倒に感じる作業が生じます。そのため、変更する際には入居者に周知させることが必要です。

    また、前の賃貸管理会社を解約することで、保証会社との契約が解除されてしまう恐れもあります。保証会社とは、入居者が賃料を滞納した際に、一時的に賃料を立て替えてくれる会社のことです。保証会社との契約が切れると、入居者が賃料を滞納した際に、回収できなくなってしまいます。そのため、賃貸管理会社を変更する際は、入居者に保証会社との契約を新たに結び直してもらうことが必要です。管理会社を変更する際は、このようなトラブルが起きないように注意しましょう。

    管理会社への情報共有

    管理会社を変更する際に見るべきポイント

    対応がよい管理会社を選ぶためにも、賃貸管理会社を変更する際には以下のポイントをチェックしましょう。

    管理会社を変更する際に見るべきポイント 判断基準
    空室対策を行ってくれるか 空室を解消した事例が多くあるか
    集客力は高いか 管理物件の入居率や稼働率が高いか
    管理手数料は適切か 相場より高過ぎたり低過ぎたりしないか
    トラブル対応は迅速か トラブル対応のサービスが充実しているか 管理業務にかかわる人員が十分にいるか
    担当者の対応は丁寧か 担当者の報告や連絡の頻度がどれくらいか

    インターネットでの情報収集や、賃貸管理会社に直接問い合わせることで、上記で挙げたポイントを確認できます。自分に合った賃貸管理会社を選ぶためにも、どういった対応をしてくれるのか、しっかりと情報を集めたうえで、比較・検討することが大切です。

    管理会社との契約

    対応が悪いと感じたら、賃貸管理会社の変更を検討しよう!

    賃貸管理会社の対応が悪い場合は、契約内容をもとに改善してほしいポイントを伝え、それでも改善が見られない場合は、担当者の変更を依頼することが大切です。担当者変更後も対応が悪い場合は、賃貸管理会社の変更を検討しましょう。なお、賃貸管理会社を変更する際は、この記事でお伝えしたポイントを押さえて、経験豊富で信頼できる賃貸管理会社を選ぶ必要があります。

    三井のリハウスでは、賃貸管理において豊富な取引実績があり、管理戸数は約2万5,500戸(※1)に上ります。長年の実績や三井不動産グループの強みを生かして、オーナー様それぞれに適したサポートが可能です。賃貸物件についてお悩みの場合は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

    ●賃貸管理に関するご相談はこちら

    ※1 2024年3月末時点

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    Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | アパートの給湯器が故障した際の対処法5つ!オーナー向けの注意点も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0051/ 不動産関連記事 アパートの給湯器が故障!誰の責任?

    賃貸アパート・マンションでは、給湯器が故障するトラブルがときどき発生します。修繕や交換が必要な場合、その費用は誰が負担するのでしょうか?

    結論からいうと、給湯器をはじめとするアパートやマンションの設備については、貸主(オーナー)に修繕義務があるため、基本的には貸主が費用を負担することになります。地震や台風といった自然災害で給湯器が故障した場合も、貸主が費用を負担しなければなりません。

    ただし、借主が負担しなければならないケースもあります。1つは、給湯器の故障の原因が借主にある場合です。使い方に問題があったり、物をぶつけたりして壊れた場合、修繕・交換にかかる費用は借主が負担します。

    ●マンション経営に関する記事はこちら

    適切に管理された給湯器

    給湯器が故障した際の対処法

    賃貸アパート・マンションの給湯器が故障した際、基本的には貸主(オーナー)が対応する必要があることを解説しました。ここからは、故障のパターン別に対処法を紹介します。

    給湯器の故障パターン 対処法
    電源が入らない コンセントやリモコンの電池を確認する
    お湯が出ない 水道や蛇口を確認する
    水漏れが起きている 交換または修理を検討する
    エラーコードが表示されている 取扱説明書や公式ホームページを確認する
    音がうるさい エラーメッセージを確認する、または専門業者に相談する

    電源が入らない場合

    給湯器の電源が入らないときは、リモコンの電池が切れている、電源プラグが抜けている、落雷の影響、または凍結しているなどの要因が考えられます。こうした場合は、コンセントを抜き差しするか、電池を交換することで回復する可能性があります。

    冬季に電源が入らない場合は、給湯器が凍結しているかもしれません。その際は、まず給湯器の電源を切って蛇口を開けます。凍結している配管にタオルを巻き、人肌に冷ましたぬるま湯をかけることで凍った管内が溶けるでしょう。早く解凍させたいと思っても、熱湯をかけるのは控えてください。凍結した配管が破裂する恐れがあります。

    お湯が出ない場合

    お湯が出ない原因はいくつか考えられますが、トラブルの状況に応じて以下の可能性を探るとよいでしょう。

    まず、お湯だけでなく水も出ない場合は、給湯器ではなく水道に問題がないかを確認しましょう。特定の蛇口からのみお湯が出ないというときは、蛇口が故障している場合があります。一方、どの蛇口からも水は出るものの、お湯が出ないというときは、ガスの供給にトラブルが起きていないかチェックしてみてください。ほかのガス製品が使用できて、お湯だけが出ない場合は、給湯器の故障が考えられます。

    水漏れが起きている場合

    給湯器から水漏れが起きているなら、部品の交換または修理が必要です。主な原因は経年劣化であり、給湯器内部の配管破損、本体とガス管をつなぐゴムパッキンのヒビ割れなどが挙げられます。個人での修理には危険を伴う場合があるので、専門業者への依頼がおすすめです。

    ●マンションの水漏れに関する記事はこちら

    エラーコードが表示されている場合

    エラーの対処法はメーカーによって異なります。取扱説明書や給湯器メーカーの公式ホームページを確認しましょう。対処してもエラーが頻発する場合は、給湯器が寿命を迎えている可能性があるため、専門業者への相談をおすすめします。

    音がうるさい場合

    給湯器の音がうるさく感じるときは、故障による異音かもしれません。通常の作動音が反響して大きく聞こえることもありますが、爆発音や笛のような音が聞こえるなら、故障による異音の可能性があります。ただし、一般の人が音だけで故障を判断するのは難しいので、不安に思ったら専門業者に相談するのが一番です。ガスの臭いがしないか、エラーメッセージがあるかどうかも併せて確認してください。

    お風呂の蛇口を点検する業者

    給湯器を交換する場合の流れ・費用・注意点

    上記では、賃貸アパート・マンションで給湯器が故障した場合の対処法を解説しましたが、状況によっては修理ではなく交換が必要な場合もあります。修理と交換のどちらが適切かは、メーカーの保証期間や使用年数、故障の頻度をもとに慎重に判断することが大切です。

    修理の一番のメリットは直近の支出を抑えられることですが、経年劣化によって再度故障するかもしれません。一方、交換は一度に支払う費用負担が大きくなりますが、再び故障する可能性は低くなります。また、最新の給湯器を設置した物件であることをアピールしながら入居者を募集できることは、利点になるでしょう。

    ここからは、給湯器交換の流れや費用、注意点を解説していきます。

    給湯器の交換の流れ

    貸主(オーナー)は、借主からの指摘で給湯器の故障に気付くことが多いでしょう。電源プラグが抜けている、凍結しているなど、貸主が自分で対処できる場合は、すぐに実行します。

    そのほかの原因で故障しており、自分で対処することが難しいときは、専門業者に連絡して迅速に対応してもらうことが重要です。ただし、自主管理でアパート・マンション経営をしている場合は、貸主自らが業者への連絡から手続きなど一通りの作業を行わなければなりません。繁忙期や夜間などは業者にすぐ連絡がつかず、対応が遅れて借主に不満を抱かせる恐れもあります。

    このような事態が起こらないよう、信頼できる賃貸管理会社に管理を依頼することも検討しましょう。

    交換にかかる費用

    給湯器の種類や物件の特徴にもよりますが、交換にかかる費用相場は工賃込みで1台につき、約10万~40万円と幅があります。

    費用に差が生じる主な要因は、「給湯器の機能の違い」です。給湯専用タイプは追い焚き機能がないため、最も費用が安いでしょう。一方、追い焚き機能を備えたオートタイプやフルオートタイプ、床暖房機能を持つ給湯暖房熱源機は、交換にかかる費用が高くなります。ほかにも、号数(お湯を出す能力)や設置タイプによっても費用が異なるので、予算に応じて交換品を選びましょう。

    交換の注意点

    ここまで、給湯器の交換について説明してきましたが、注意点としては以下が挙げられます。

    ・迅速に対応する必要がある ・給湯器の故障が借主とのトラブルに発展する場合もある ・故障時はまず貸主に連絡するように伝えておく

    給湯器は日常生活を送るうえで非常に重要度が高く、故障した場合は借主に大きな負担がかかります。特に、夜間の入浴時に故障が発覚するケースもあり、貸主には迅速な対応が求められます。故障時に連絡がすぐ取れなかったり、対応が遅かったりすると借主からの不信感が募り、トラブルのもとになるだけでなく、最悪の場合は退去されてしまうことも考えられるでしょう。

    また、故障が発生した際、借主が自ら業者へ連絡して修理すると、事態の混乱につながってしまいます。故障時は早急に貸主に連絡するよう、あらかじめ伝えておくことがおすすめです。

    新しい給湯器の見積書

    給湯器のトラブルは賃貸管理のプロに任せるのが安心

    このように、給湯器が故障すると、費用や手続きといった負担が発生するだけでなく、借主とのトラブルに発展する恐れもあります。経営するアパート・マンションを自主管理しているものの、貸主(オーナー)が物件から離れた所に住んでいる・すぐに連絡がつかない環境にあるといった場合、迅速な対応が難しくなります。借主は待たされることが多くなり、ストレスをためる可能性があるでしょう。

    借主とよい関係を保つためにも、信頼できる賃貸管理会社に管理を依頼するのがおすすめです。給湯器の故障以外の緊急対応についても、賃貸管理会社を通すことで迅速な対応が可能になります。また、24時間対応の電話窓口があると、さらに安心できるでしょう。

    ●賃貸管理会社に管理を依頼するそのほかのメリットに関する記事はこちら

    賃貸アパートは賃貸管理会社が適切に管理

    アパート・マンション、不動産の管理は三井のリハウスにお任せ!

    賃貸アパート・マンションの経営では、給湯器のほかにもさまざまな設備の故障リスクがあります。賃貸管理を依頼する際は、問題が起きたときに迅速に対応してくれて、細部まで相談に乗ってくれる賃貸管理会社を選ぶことが大切です。

    三井のリハウスでは、借主さま向けにWebやコールセンターで24時間連絡を受け付けております。設備の不具合に関する連絡があった際は、応急処理から貸主さまへのお取り次ぎまで対応を行い、借主さまとの信頼をつなぎます。さらに、賃貸中に発生した設備の修理・交換について、1箇所1工事につき5万円(税込5万5,000円)まで三井のリハウスが負担するフリーメンテナンスサービスもご用意しております。(※1)

    賃貸アパート・マンションの急な設備故障が心配なオーナーさまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    ※1 フリーメンテナンスサービスは保証条件、留意事項がございますので詳細については以下をご確認ください。

    ●フリーメンテナンスサービスの詳細についてはこちら

    ●賃貸物件の管理に関するお問い合わせはこちら

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    Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 【2024年最新】マンションの売却相場は?エリアごとの価格や調べ方を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0030/ 不動産関連記事 マンションを売却するなら相場を知ろう

    近年、働き方やライフステージの変化によって、マンションの売却や買い替えを考える人が増えています。しかし、マンション売却は、多くの人にとって不安を感じるものでしょう。

    希望する期間内で、マンションをできるだけ高く売却するためには、まず所有するマンションがおおよそいくらで売れそうなのかという「相場価格」を知ることが大切です。

    相場価格は、不動産市況や景気といった外部要因と、築年数のような物件自体の状態によって変わります。売り出す際の相場価格を知っておけば、査定額の妥当性の判断や、適切な売り出し価格の検討に役立ちます。特に売り出し価格については、高過ぎると買い手が見つかりにくく、逆に安過ぎると損をしてしまうため、事前に相場を把握しておくことが売却を成功させるうえで重要といえます。

    この記事では、マンションを高く売りたい方に向けて、2024年最新の主要地域の相場動向や相場の調べ方のほか、マンションを高く売るためのコツなどについて徹底解説していきます。

    低層階マンション

    マンション売却の相場は上昇している!

    下記のグラフは、国土交通省が公表している不動産価格指数(全国の不動産の価格推移を月単位で表す指標)です。グラフを見ると、マンションの不動産価格指数は、年々上昇傾向にあり、2024年現在も価格高騰の傾向は継続しています。そのため、今は売り時と考えてよいでしょう。

    2024年時点の不動産価格指数グラフ

    国土交通省「不動産価格指数(令和6年7月・令和6年第2四半期分)を公表」から引用(※1)

    しかし、2024年3月18日~19日に行われた日本銀行(日銀)の金融政策決定会合で、マイナス金利政策の解除が発表されました。これによって、2016年に日銀によるマイナス金利政策がスタートして以来、8年ぶりに金利が復活しました。

    日銀の政策転換により、マンション市場で懸念されているのが住宅ローン金利の上昇です。現に、固定金利型住宅ローンにおいては、長期金利の上昇傾向を受け、金利を引き上げる動きが出てきています。一方、変動金利型住宅ローンについても、2024年8月から金利を引き上げる金融機関が徐々に増えており、今後さらに上昇する可能性もあります。そうなると、住宅ローンの毎月の返済額が大きくなり、物件の購入を見送る人や購入予算を下げる人が増えることも考えられるでしょう。

    金利の動向は個人がコントロールできるものではありませんが、マンションの売却にあたっては、今後も日銀の動きを追うとよいでしょう。

    次に、マンションは実際どのくらいの価格で売れるのか、主要地域における中古マンションの具体的な売却相場をご紹介します。

    木々に囲まれたマンション

    中古マンションの売却相場

    マンションの売却価格相場は、都道府県・市区町村によって異なります。まずは、主要地域・主要都市の中古マンションのおおまかな売却価格について知っておくとよいでしょう。

    ここからは、不動産流通機構が2024年9月に発表した「月例速報 Market Watch[全国版]2024(令和6)年8月度」の、都道府県別中古マンションの成約状況(※2)から、主要地域の中古マンション売却価格相場を見ていきます。

    東京都のマンション売却相場

    2024年8月度における、東京都の中古マンションの売却価格相場は5,802万円となっています。一方、平均㎡単価は101万1,100円で、2023年(前年)8月度は97万6,700円だったため、前年度比で約3.5%上昇しています。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    東京都 5,802万円 101万1,100円

    神奈川県のマンション売却相場

    神奈川県の、2024年8月度のマンション売却価格相場は3,870万円となっています。平均㎡単価は58万5,100円で、2023年(前年)8月度の相場は55万4,900円だったため、比較すると約5.4%上昇傾向にあります。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    神奈川県 3,870万円 58万5,100円

    大阪府のマンション売却相場

    2024年8月度の、大阪府におけるマンション売却価格相場は3,529万円となっています。平均㎡単価は53万5,000円で、2023年(前年)8月度の相場は48万6,100円であったため、約10.1%上昇傾向にあります。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    大阪府 3,529万円 53万5,000円

    埼玉県のマンション売却相場

    埼玉県の、中古マンション売却価格相場(2024年8月度)は2,842万円です。平均㎡単価については、2023年8月度の相場は42万5,600円で、前年8月度の41万9,600円と比較すると約1.4%上昇しています。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    埼玉県 2,842万円 42万5,600円

    千葉県のマンション売却相場

    千葉県のマンション売却価格相場は、2,772万円(2024年度8月度)となっています。平均㎡単価は38万7,700円で、2023年(前年)8月度の39万500円と比べて約-0.7%とやや下降していますが、7月度で見ると2024年は40万7,200円と、前年度の38万円と比較して約7.2%上昇しています。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    千葉県 2,772万円 38万7,700円

    福岡県のマンション売却相場

    2024年8月度における、福岡県のマンション売却価格の相場は2,490万円となっています。平均㎡単価は37万9,100円で、2023年(前年)8月度の相場は34万6,000円であったため、前年度比で約9.6%上昇しています。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    福岡県 2,490万円 37万9,100円

    愛知県のマンション売却相場

    2024年8月度の愛知県のマンション売却価格の相場は、2,472万円となっています。平均㎡単価は34万600円で、2023年8月度は32万9,100円であるため、前年度比で約3.5%上昇傾向にあります。

    地域 平均成約価格 平均㎡単価
    愛知県 2,472万円 34万600円

    首都圏で2024年4~6月に成約した物件の売却相場

    下の表は、首都圏におけるマンションの築年帯別成約状況(2024年4~6月の平均)(※3)を参考に、築年数に伴う価格の推移を示したものです。右の列が、築年数5年以下の価格を100としたときの、築年数ごとの価格の変化(下降率)を表しています。

    築年数 平均成約価格 築5年までの価格に対する割合
    ~築5年 8,170万円 100%
    ~築10年 7,279万円 約89%
    ~築15年 6,702万円 約82%
    ~築20年 5,965万円 約73%
    ~築25年 5,348万円 約65%
    ~築30年 4,140万円 約51%
    築30年~ 2,439万円 約30%

    築年数別に見ると、築5年以内は築浅物件であり、設備も新築マンション同様に最新であることが多いため人気が高く、売却価格は中古のなかで最も高額です。

    築25年をすぎると、リフォームやリノベーションをしたほうが売りやすい場合があります。しかし、物件購入後に自分でリフォームをしたい買主や、リフォーム代を価格に上乗せされたくない買主もいるため、お金をかけて行う必要があるかどうかは、不動産会社に相談して慎重に検討しましょう。

    築30年を超える物件の場合、「旧耐震基準(1981年5月31日までの建築確認において適用されていた基準)」のマンションは特に売却価格が大きく下落する傾向にあります。現在適用されている「新耐震基準」よりも耐震性が低い基準であるため、安全性が不安視されることが原因です。不動産売却の際には、築年数も考慮して価格設定するようにしましょう。

    ちなみに、旧耐震基準の物件は住宅ローン控除が適用不可となるケースもあるため事前の確認をおすすめします。ただし、旧耐震基準の物件であっても、現行の耐震基準を満たしていることが証明できれば、住宅ローン控除の対象になることもあります。

    ●築50年のマンションの売却に関する詳しい記事はこちら

    マンションの模型

    マンションの売却相場の調べ方

    マンションを売りたいときは、所有するマンションと条件が近い物件の売却価格を調べると、さらに具体的な価格相場のイメージをつかめます。インターネットを使って自分で調べられるサービスのうち、今回は以下の3つをご紹介します。

    ネットでマンションの相場を検索する夫婦

    不動産情報ライブラリ

    国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」は、2024年4月から「土地総合情報システム」に替わって使われているもので、実際に不動産の取引を行った人を対象にしたアンケート結果のデータベースです。売却したいマンションがある地域に絞って、物件の取引価格や地価公示価格(地価公示法に沿って決定される土地の価格)、都市計画情報など、不動産に関する幅広い情報を地図と重ね合わせながら確認できます。

    REINS Market Information(レインズ マーケット インフォメーション)

    不動産流通機構が運営する「REINS Market Information」は、不動産会社ではない一般個人も、実際に取引された売却価格を検索できるデータベースです。このサイトを活用することで、築年数や間取り、駅からの距離など、幅広い条件から売却したいマンションに近い物件の相場価格を調べられます。

    マンションの模型とグラフ

    不動産会社サイト

    各不動産会社が運営するサイトでも、売却を検討する物件周辺の相場情報を調べられます。たとえば、三井のリハウスのサイトでは、マンションの相場価格やマンションを探している購入希望者情報を地域ごとに調べることができます。間取りや築年数ごとに見ることもできますので、ぜひご自身のエリアの相場を調べてみてください。

    【エリアごとのマンションの相場価格を調べる】 ・首都圏  東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

    ・関西  大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

    ・中部  愛知県岐阜県三重県

    ・ほかのエリア  北海道宮城県広島県岡山県福岡県

    マンションの売却相場の把握後にするべきこと

    所有マンションの相場感をつかんだら、実際の売却に向けて以下の2つを行います。

    ・マンション査定の依頼 ・媒介契約の締結

    マンション査定の依頼

    マンションの売却を検討する際は、まず不動産会社へ査定を依頼します。査定とは、約3か月以内に不動産がいくらで売れそうかという推定価格を算出してもらうことをいい、算出された査定額(査定価格)をもとに、不動産の売り出し価格を決めるのが一般的です。

    マンション査定の方法には、主に以下の3つがあります。

    AI査定 AI査定とは、過去の取引事例をもとにAIが査定額を算出する方法です。特にマンションの場合、条件が似たマンションの過去の成約事例から機械的に査定額を算出できるため、情報を入力するだけで即時に査定結果を得られる手軽さが魅力です。

    ただし、査定の精度は、後にご紹介する簡易査定や訪問査定のほうが高いため、「まだ本格的に売却を検討していないが、物件のおおまかな価値を調べてみたい」という方に適しています。

    三井のリハウスでも、マンションのAI査定を行っています。手軽におおよその査定額を知りたいという方はぜひご利用ください。

    ●リハウスAI査定はこちら

    簡易査定(机上査定) 簡易査定(机上査定)は、売りたいマンションに似た物件の売買データや、公示価格、現在の市況などに基づいて査定額を導く方法です。

    簡易査定のメリットは、短期間で結果が分かるほか、不動産会社の担当者が査定を行うためAI査定に比べて精度が高い傾向にあることです。しかし、実際の不動産の状態を確認しているわけではないため、この後ご紹介する訪問査定よりは精度が低くなります。よって、売却を検討し始めていて、手軽かつある程度の精度の高さを求めている方におすすめの方法といえます。

    グラフと電卓とビルの模型

    訪問査定 訪問査定とは、不動産会社の担当者が実際に現地を訪れ、物件の状態や物件にかかわる権利関係などを調べたうえで査定額を導く方法です。

    細かい調査をしたうえで査定を行うため、査定結果を得るまでには、早ければ2~3日、最大1週間ほどの時間がかかりますが、その分精度の高い査定結果を得られます。売却を本格的に検討しており、高精度の査定を求めている方におすすめです。

    三井のリハウスでは、AI査定、簡易査定、訪問査定のいずれも無料で行っています。マンションの売却をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    物件の査定をする不動産会社の担当者

    媒介契約の締結

    不動産の売り手と買い手との間を取り持つことを「媒介」といい、媒介を担当する不動産会社と交わす契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には3つの種類があるため、それぞれの特徴を理解して、最適な契約を選択しましょう。3種類の契約の違いについての詳細は以下の記事をご覧ください。

    ●媒介契約に関する詳しい記事はこちら

    契約する不動産会社を決める際は、マンション売却に強い、取引件数が多いなど、実績のある会社を選びましょう。さらに、売りたいマンションに条件が近い物件の仲介を豊富に手がけていることやエリアに強いことも重視すると、よりスムーズな売却につながりやすくなります。

    ●不動産会社選びに関する詳しい記事はこちら

    不動産契約書と印鑑

    マンション売却は相場だけでなく売り時も見極めよう

    売却を失敗しないためには、「売り時」を見極めることも大切です。次のような要素も加味して、適切なタイミングを検討しましょう。

    マンション売却の時期を見極める要素

    築年数

    中古マンションは、築年数が新しいほうが高く、かつ早く売れるのが一般的です。先にご紹介した通り、マンションの価値は築年数が経過するに従って下がる傾向にあり、特に、築30年を超えると売却価格が大きく下がります。築30年を超えて価格が下がり切る前に、築20年前後で一度売却を検討してみるとよいでしょう。

    また、築年数が既にかなり経過しており、なかなか売れないという場合、不動産買取業者に買い取ってもらう方法もあります。しかし、不動産買取の場合、買取価格は市場価格の6~8割ほどになる点に注意が必要です。不動産買取のほかに、「リースバック」という方法もあります。リースバックとは、自宅をリースバック業者に売却すると同時に建物賃貸借契約を結び、その家に住み続けるというサービスです。不動産買取と同様、相場より安く売却することになりますが、まとまった資金を受け取れる、同じ家に住み続けられるといったメリットがあります。詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

    ●リースバックに関する詳しい記事はこちら

    所有期間

    マンションは築年数が新しいほうが高く売れる傾向にありますが、譲渡所得(売却益)にかかる税金には注意が必要です。譲渡所得には所得税・住民税などが課せられますが、その税率は不動産の所有期間によって異なります。具体的には、所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は、5年を超える場合(長期譲渡所得)と比べると税率は約2倍になり、支払う税金の額に大きな差が出ます。そのため、所有期間が5年に近いときは、長期譲渡所得になったことを確認してから売却するほうが節税につながるでしょう。

    また、要件を満たせば特別控除の特例を利用できるケースもあるので、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

    ●不動産の長期譲渡所得に関する詳しい記事はこちら

    季節

    一般的にマンションは、1年のなかで春先が最も成約率が高くなる傾向にあります。なぜなら、春は転勤や就職、進学といったタイミングに合わせて住み替えや買い替えをする人が多く、2~3月に需要が高まるためです。マンションを売却するタイミングを2~3月に合わせるためには、12月頃には売却活動をスタートするとよいでしょう。

    桜の咲く春に売り時を迎えたマンション

    競合物件の動き

    売り出すタイミングを決めるときは、条件が似ている近所のマンションや、同じマンション内の売り出し物件など、競合となる物件の動向にも注目しましょう。周囲に競合物件が多いと、成約につながりにくくなる恐れもあるため、不動産会社の担当者に最新の販売情報を確認するとよいでしょう。

    細心の注意を払いたいのは、所有する物件に「眺望のよさ」「駅に近い立地」など、独自のアピールポイントがある場合です。希少性の高い物件は、同じような特徴を持った競合物件の少ない時期を見定めて売却することで、より高値での売却を実現できる可能性が高まります。

    マンションを相場よりも高く売却するコツと注意点

    不動産会社と媒介契約を結んだら、マンションをより高く売るためのコツと注意点を押さえておきましょう。以下で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

    マンションの模型とカレンダー

    スケジュールに余裕を持たせる

    不動産を高く売るためには、余裕を持ったスケジュールで販売活動を行いましょう。スケジュールに余裕がない状態で販売活動を行うと、売却を焦るあまり、相場より安い価格で契約してしまう恐れもあります。

    マンションの売却活動は、成約できるまで3か月程度かかります。納得できる売却のために、思い立ったら早めに査定を受けるのがおすすめです。

    ●査定のお申し込みはこちら

    さらに、余裕のあるスケジュールを組むには、売却の流れや必要書類、住宅ローンの手続きなどについて事前に調べておくことが大切です。しっかりと準備をして、納得のいくマンション売却へつなげましょう。

    ●マンション売却の流れに関する詳しい記事はこちら

    内覧時の印象に気を付ける

    購入検討者が内覧する際には、可能な限り室内をきれいにしておきましょう。掃除や整頓を行うことで物件の印象がアップし、成約につながりやすくなります。

    また、マンションのごみ収集スペースや駐輪場、エレベーターホールなどの共用部分も、住民のマナーや管理組合の状況を判断する重要な要素の1つです。ご自身の部屋の中だけでなく、共用部分にも気を配っておくとよいでしょう。

    ●マンション売却における内覧に関する詳しい記事はこちら

    笑顔で答える不動産会社の担当者

    相場を把握してマンションの売却を成功させよう

    売却を検討し始めたら、まず自分でおおまかな相場を把握しておくようにしましょう。そうすれば、不動産会社に提示された査定額が妥当であるかどうか判断できるだけでなく、適正な売り出し価格を設定しやすくなります。所有するマンションを高く売ることができれば、不動産会社への仲介手数料や、売却にかかる諸費用、税金のカバーもできます。

    また、マンションの売却相場は自分でもある程度調べられますが、より具体的に売却を検討する際は不動産会社による査定を受けるのがおすすめです。累計100万件以上の取扱実績を誇る三井のリハウスは、これまでの知見を生かした精度の高い査定を行っております。査定のほか、売却に関するさまざまなご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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    ※1出典:「不動産価格指数(令和6年7月・令和6年第2四半期分)を公表」,国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001840627.pdf (最終確認:2024年11月21日)

    ※2出典:「月例速報 Market Watch[全国版]2024(令和6)年8月度」,公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年11月21日)

    ※3出典:「首都圏中古マンション・中古戸建住宅 地域別・築年帯別成約状況【2024年4~6月】」,公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2024年11月21日)

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    Fri, 06 Dec 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | マンション売却で相見積もりをする理由とは?やり方や注意点も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0323/ 不動産関連記事 マンション売却における相見積もりとは

    マンション売却に際しては、まずは自宅がどのくらいの価格で売却できそうなのか、不動産会社に物件の査定を依頼することから始めましょう。その際に重要なのが相見積もりを取ることです。

    相見積もりとは、複数の不動産会社に査定を依頼し、各社から提示された査定額(査定価格)やその価格に至った根拠などを確認し、比較検討することです。複数の不動産会社を比較することで、信頼できる会社を見極めることができ、納得のいくマンション売却につながるでしょう。

    ただし、複数の会社に査定を依頼する分、対応が煩雑になったり、どの会社を選ぶべきか分からなくなったりするといった注意点もあります。

    この記事では、マンション売却で重要な相見積もりについての基礎知識や、具体的な流れ、注意点などについて解説します。

    ●マンション売却について詳しい記事はこちら

    マンション査定をする不動産会社の担当者

    マンション売却で相見積もりをするメリット3つ

    マンション売却で相見積もりをするメリットは主に以下の3つです。

    ・不動産会社ごとに異なる査定結果を比較できる ・相場価格をある程度把握できるようになる ・相性のよい担当者を見極められる

    それぞれ詳しく解説していきます。

    不動産会社ごとに異なる査定結果を比較できる

    不動産会社の査定は、過去の取引実績や独自の情報をもとに行うことが多いため、査定結果は会社によって異なります。同じ物件でも、会社によって査定額に数百万円の差が出ることもあります。ただし、査定額が高額だからといって必ずしもその価格で売却できるとは限らないため、なぜその査定額になったかを担当者に説明してもらいましょう。

    ●不動産査定の価格について詳しい記事はこちら

    相場価格をある程度把握できるようになる

    複数の不動産会社がそれぞれ提示した見積もりを比較することで、相場価格がある程度分かってきます。相場価格を把握できれば、不動産会社から提示された見積もり金額が適正かどうか判断できるでしょう。

    不動産の売り出し価格が相場価格よりも高過ぎると買い手が付きにくく、売却が進まないケースが出てきます。逆に相場より安過ぎると、損をしてしまったり、買い手に「何かあるのではないか」と疑問を持たれてしまったりします。適切な売り出し価格を設定するためにも、相見積もりで相場を把握しておくとよいでしょう。

    ●相場価格の調べ方について詳しい記事はこちら

    マンションの相場価格

    相性のよい担当者を見極められる

    査定について不動産会社の担当者とやりとりを行うなかで、相手との相性が徐々に分かってきます。担当者との相性は不動産売却において重要な要素の1つです。担当者と円滑なコミュニケーションを取って信頼関係を築くことは、納得のいく売却ができるかどうかを左右します。

    担当者を見極めるポイントの具体例は以下の通りです。

    ・連絡頻度 ・実績、経験、資格 ・地域の情報に精通しているか ・売却戦略を考えてくれているか ・売主の意見を聞いてくれるか

    自分なりの判断基準を持って相性のよい担当者を見極めましょう。

    感じのよい不動産会社の担当者

    マンション売却における相見積もりの具体的なやり方

    マンション売却における相見積もりの具体的な流れをご紹介します。

    1.不動産会社を探す 2.査定を依頼する 3.査定結果を比較する 4.不動産会社と契約を結ぶ

    流れに沿ってそれぞれ詳しく解説していきます。

    1.不動産会社を探す

    不動産会社にはそれぞれ個性があります。たとえば、大手の不動産会社は全国各地のデータを多く持っているのに対して、地域密着型の不動産会社は特定の地域に関する情報に精通しています。不動産会社は幅広く検討し、自分に合う会社を見極めましょう。

    不動産会社を選ぶ際に注目すべきポイントとしては、実績、口コミなどがあります。不動産会社を選ぶ際は参考にしましょう。

    100万件以上の取引実績がある三井のリハウスでは、不動産に関する知識や経験が豊富な「宅地建物取引士」が不動産売却をサポートします。売却をご検討中の方はぜひお問い合わせください。

    ●不動産売却に関するお問い合わせはこちら

    ●オンラインでの不動産査定について詳しい記事はこちら

    2.査定を依頼する

    不動産会社の査定には、主にAI査定、簡易査定(机上査定)、訪問査定の3つがあります。AI査定とは、過去の成約データをもとに、AI(人工知能)が推定売却価格を算出する査定のことで、即時に査定結果が得られるというメリットがあります。また、簡易査定は、所在地や築年数、面積、間取りなどの物件情報や、類似物件の取引価格、公示価格などをもとに、結果を算出する査定方法です。

    訪問査定は、不動産会社の担当者が物件を訪れて現地調査を行い、物件の細部や周辺環境など実際に目で見て確かめた状況を加味して結果を算出する査定方法です。不動産会社の担当者が調査に訪れるため、時間はかかりますがより精度が高い査定が可能になります。

    AI査定や簡易査定は、手軽に依頼できるものの訪問査定に比べて精度が低いという傾向があるため、自宅がどれくらいの価格で売れそうなのかを把握しておきたいときに便利です。一方、売却の意思が固まっている場合は、訪問査定を依頼しましょう。

    ●マンションの査定について詳しい記事はこちら

    ●リハウスAI査定はこちら

    ●無料査定はこちら

    3.査定結果を比較する

    査定結果をもとに不動産会社を比較する際は、査定額以外にも下記のような点を比較しましょう。

    ・査定額の明確な根拠を提示してくれる ・査定時の担当者の対応がよい ・担当者の知識が豊富 ・不明点や疑問点に対し、迅速かつ真摯に対応してくれる

    査定額の高さだけで不動産会社を比較するのはおすすめできません。それぞれの不動産会社が、なぜその額の査定結果を提示したのか、根拠を明確にすることが大切です。また、不動産会社を比較する際には、実績やサービス内容についても調べておき、「マンションの売却に強い」「売却したい物件のエリアに強い」といった各社の強みを押さえておくとよいでしょう。

    訪問査定の場合は、現地調査の際に、気になることを積極的に質問し、その質問に真摯に応えてくれるかどうかも不動産会社を選ぶときの判断材料になります。ほかにも、売却活動の戦略や、売却後のサポートなど、査定額以外のことについて担当者に確認しておくこともおすすめです。相見積もりは、単なる金額の比較のためではなく、複数の不動産会社から信頼できる会社を選ぶために役立てましょう。

    査定結果を比較して悩む女性

    4.不動産会社と契約を結ぶ

    査定結果を比較したうえで、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つがあります。一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約することが可能ですが、複数社とのやりとりが煩雑になったり、会社によっては売買活動に力を入れてくれなかったりする場合があるので注意が必要です。それに対して、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか契約を結べないものの、不動産会社からの報告義務があるため、売買活動の状況を把握しやすいのが特徴です。

    自身に合った最適な媒介契約を見極めて不動産会社と契約を結びましょう。

    ●媒介契約について詳しい記事はこちら

    不動産会社の担当者との契約締結

    マンション売却で相見積もりを取るときの注意点

    マンション売却で相見積もりを取る際の注意点は以下の4つです。

    ・不動産会社とメールや電話でのやりとりが多くなる ・不動産会社との打ち合わせに複数回対応する必要がある ・訪問査定の対応を複数回する必要がある ・どの会社を選んだらよいのか分からなくなる

    相見積もりを取る数が多ければ多いほど、各不動産会社とのメールや電話での連絡は多くなって、対応に追われてしまうといったことは想定しておかなければなりません。そのため、相見積もりを取るのであれば、対応可能な数を厳選したほうがよいでしょう。

    また、複数の不動産会社に見積もりを依頼するということは、その分、訪問査定の対応や打ち合わせの回数も多くなるということです。訪問査定や打ち合わせの日程調整といった煩雑な作業も必要になるため、あらかじめ理解しておきましょう。

    さらに、相見積もりといっても、単に金額の高さだけで比較するものではないため、最終的にどの会社を選べばよいのか分からなくなることがあります。選ぶ不動産会社の明確な判断基準がない場合は、相見積もりを取ったことで、逆にどの不動産会社と媒介契約を結ぶか分からなくなることがあるので注意しましょう。

    書面での見積書確認

    相見積もりを活用してマンション売却を成功させるポイント2選

    相見積もりを活用してマンション売却を成功させるポイントは、主に以下の2つです。

    ・査定額だけで不動産会社を選ばない ・担当者に自分の希望条件を明確に伝える

    それぞれ詳しく解説していきます。

    査定額だけで不動産会社を選ばない

    査定額とその根拠、実績、サポート体制など複数の要素を比較し、最適な不動産会社を選びましょう。ここまでも説明してきたように、1つの要素だけを判断材料にすることには注意が必要です。さまざまな要素を加味し、慎重に不動産会社を決めましょう。

    担当者に自分の希望条件を明確に伝える

    マンション売却を成功させるためには、不動産会社の担当者とのコミュニケーションも重要です。査定の際はもちろん、媒介契約締結後も、希望の価格や売却スケジュールなどを明確に伝えましょう。そうすることで、担当者は希望に沿った売却プランを提案し、売却活動を行ってくれるでしょう。

    担当者と信頼関係を築いている老夫婦

    相見積もりで最適な売却を実現しよう

    ここまで、相見積もりをするとよい理由から注意点まで幅広く解説してきました。マンション売却において相見積もりは、不動産会社選びに役立つ場合もあれば、逆にどの不動産会社を選んだらよいのか余計に迷わせてしまうこともあります。そのため、やみくもに不動産会社に見積もりを依頼するのではなく、まずは信頼できる不動産会社に査定を依頼し、相見積もりを活用して、満足のいくマンション売却を目指しましょう。

    100万件以上の取引実績がある三井のリハウスでは、不動産に関する豊富な経験と知見を持つ担当者がお客さまをサポートします。所有するマンションの売却を検討している方、いくらで売れるか知りたいという方は、ぜひ一度三井のリハウスの無料査定をご利用ください。

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 投資マンションが売却できない!5つの売れない理由や対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0318/ 不動産関連記事 投資マンションが売却できない理由5つ

    投資マンションを売り出しているものの、なかなか買い手が付かないというオーナーの方はいませんか?投資マンションが売却できない理由には、大きく以下の5つが挙げられます。

    ・サブリースである ・空室がある ・買い手が限られている ・売却タイミングがよくない ・売り出し価格が相場よりも高い

    以下で詳しくご説明します。

    売却できない投資マンションの模型

    サブリースである

    投資マンションが売却できない理由の1つには、サブリース契約であることが挙げられます。サブリースとは、オーナーが所有するマンションをサブリース会社が一括で借り上げ、転貸する運営方式のことです。オーナーの収入は、サブリース会社が転貸して得た賃料です。

    サブリースは安定した収入が見込めるメリットがある一方で、手数料が高く設定されています。そのため、周辺の家賃相場に合わせた賃料設定をしている場合、たとえ満室だったとしても手数料の分だけ収入が少なくなってしまうのです。つまり、一般的な賃貸借契約と比較すると利回り(物件購入価格に対する1年間の家賃収入の割合)が低くなるため、買い手が付きにくくなることが考えられます。

    ●サブリースについて詳しい記事はこちら

    ●利回りについて詳しい記事はこちら

    空室がある

    投資マンションに空室があると、買い手は自ら入居者を探さなければなりません。入居者探しには手間と時間に加えて費用もかかるため、空室がある投資マンションはなかなか買い手が付かず、売却しにくい傾向があります。

    買い手が限られている

    投資マンションの主な買い手は不動産投資家です。購入後、第三者に貸すことを想定している場合、入居者のターゲットが広い物件を好むでしょう。そのため、立地や間取りによっては不動産投資家のなかでも買い手が限られることがあります。

    売却タイミングがよくない

    投資目的のマンションに限った話ではありませんが、マンションには買い手が付きやすい時期と付きにくい時期があります。特に、投資マンションの需要は、金利に左右されるところがあります。金利が高くなれば借り入れコストが増え、不動産の投資を控える人が出てくるためです。このように買い手が付きにくいタイミングで売り出すと、売却期間が長期化する恐れもあるため、売り出しのタイミングに注意しましょう。

    売り出し価格が相場よりも高い

    投資マンションに買い手が付かない原因の1つに、売り出し価格が相場よりも高く設定されていることが挙げられます。周辺エリアの地価や相場、不動産会社が算出する査定額をもとに売り出し価格を設定することが望ましいでしょう。また相場は、「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information」などのサイトを使って調べることが可能です。

    投資マンションの相場のデータ

    投資マンションを売却する方法

    続いて、投資マンションを売却するための対処法をご紹介していきます。投資マンションを売るための方法は、主に以下の2つです。

    ・空室を埋める ・売却時期と価格を再検討する

    それぞれ詳しくご説明します。

    空室を埋める

    投資マンションを売却しやすくするためには、空室を極力埋めることも有効な方法です。空室がない状態だと買い手は入居者を見つける手間が省けるため、投資マンションの購入に前向きになる可能性があります。よって、入居者探しに注力し、空室を埋めてから売却するのがよいでしょう。

    売却時期と価格を再検討する

    先ほどお伝えしたように、マンションは売り出すタイミングと売り出し価格が重要です。売り出すタイミングについては、築年数や減価償却期間から売り時を見極める方法もあります。投資マンションの売却タイミングについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

    ●投資マンションの売却タイミングについて詳しい記事はこちら

    売り出し価格は高過ぎると購入検討者の候補から外されてしまい、安過ぎると損をすることになります。なかなか買い手が付かず、売り出し価格を再検討する場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。

    投資マンションと桜

    投資マンションを売却する流れ

    ここからは、投資マンションを売却する流れについてご説明します。投資マンションを売却する際の流れは以下の通りです。

    1.査定の依頼 2.媒介契約の締結 3.売却活動開始 4.売買契約の締結 5.引渡し・決済 6.賃貸人の地位承継通知

    おおまかな流れは、一般的なマンションの売却と大きな違いはありません。ただし、投資マンションと一般的なマンションとでは、内覧の有無や精算に関して手順や手続きが少し異なることもあります。投資マンションを売却する際は、あらかじめ相違点について把握しておき、売却をスムーズに進められるようにしましょう。

    投資マンションの売買契約書に判を押す人

    投資マンションを売却する際の注意点

    投資マンションを売却する際は、事前に資金計画をしっかりと立てておきましょう。

    所有している投資マンションがオーバーローンの場合は、売却価格で支払いきれない分のローン残債を自己資金で賄ったり、アンダーローンになるまで返済し続けたりする必要があります。最終的な成約価格は、買い手との調整によって決まるため、売り出し価格で成約するとは限らないことも含め、資金計画を立てるとよいでしょう。

    いざとなったときに慌てないためにも、売却前にはローン残債について確認しておくとともに、自己資金がどれくらいあるのか把握しておくとよいでしょう。不動産会社に査定額を算出してもらうと、売却価格でローン残債を支払えるかどうかの参考になります。また、万が一オーバーローンになってしまっても、自己資金で差分を支払えるか事前にシミュレーションしておくと安心です。

    投資マンション売却の資金計画を立てる人

    よくある質問

    ここからは、投資マンションの売却についてよくある質問をご紹介します。

    投資マンションは何年で売却するのがよいですか?

    所有期間が5年を超えると、投資マンションの売却で利益が発生した際にかかる所得税や住民税などの税率が下がります。ただし、先ほどお伝えした減価償却期間や、不動産需要なども考慮して売却時期を検討するのがよいでしょう。

    売却で利益が出たらどうなりますか?

    投資マンションやマイホームを問わず、不動産を売却し、仲介手数料をはじめとする諸費用を引いた結果、利益が発生した場合には所得税や住民税がかかります。

    投資マンションと税金の模型

    投資マンションの売却で後悔しないために不動産会社に相談を!

    ここまで、投資マンションが売却できない理由や、その対策についてお伝えしてきました。投資マンションの売却に時間がかかるときは、適切な対処法をとることが重要です。

    三井のリハウスでは、投資マンション・居住用マンションを問わず、不動産売却全般のお悩みをサポートしています。また、インターネット上で完結する査定や無料の訪問査定なども受け付けています。投資マンションの売却にお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 訪問査定にかかる時間は?短縮させる方法や不動産会社選びのコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0328/ 不動産関連記事 訪問査定にかかる時間は?

    訪問査定は、不動産会社の担当者による現地調査が30分から1時間ほどかかります。また、調査後に具体的な査定額が出るまでは早ければ2~3日、遅くとも1週間ほど必要です。

    そもそも査定方法には、「AI査定」「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」の3種類があります。AI査定と簡易査定は、不動産会社が物件を直接見ずに行う査定方法です。一方、訪問査定とは、不動産会社の担当者が物件を訪れ、室内や周辺環境などを直接確認し、査定額を算出する方法です。訪問査定は、AI査定や簡易査定と比べると時間がかかりますが、不動産会社の担当者が直接物件の状況を確認するため、AI査定や簡易査定より精度が高いのが特徴です。

    不動産の売却を検討している人のなかには、「訪問査定を依頼したいが初めてなので不安」という方もいるでしょう。そこで、今回は訪問査定にかかる時間や一般的な流れ、さらに不動産会社選びのコツなどについて解説します。

    訪問査定を行う不動産会社の担当者

    訪問査定にかかる時間の内訳

    訪問査定は、主に以下の4つのステップで行われます。

    1.不動産会社へ査定の申し込み 2.【即日~2日程度】現地調査の日程調整 3.【30分~1時間程度】訪問査定の実施 4.【早ければ2~3日】査定額の報告

    それぞれのステップについて詳しく見ていきます。

    1.不動産会社へ査定の申し込み

    訪問査定は電話やホームページから申し込むことができます。不動産売却を希望している方は、早めに不動産会社に連絡のうえ、訪問査定の日程を調整するのがおすすめです。

    ●三井のリハウスの訪問査定の申し込みはこちら

    2.【即日~2日程度】現地調査の日程調整

    訪問査定の申し込み後は、不動産会社の担当者とスケジュールを調整し、物件の訪問日を決めます。申し込んでから連絡が来るまでの日数は、一般的に即日~2日程度を想定しておきましょう。その理由は、査定を申し込んだ際に不動産会社の営業が終了していたり、定休日だったりすると、連絡が来るまでに時間がかかる場合があるためです。

    訪問査定の予定をカレンダーに記入する人

    3.【30分~1時間程度】訪問査定の実施

    日程調整で決まった日に、不動産会社の担当者が直接物件に訪問して査定を行います。査定では主に室内や設備の状態、日当たり、建物の外装、周辺環境などを30分から1時間ほどかけて確認します。訪問査定のためだけに念入りに家を掃除する必要はありませんが、担当者が家の状態をすぐ確認できる程度の手入れをしておけば、査定をスムーズに行えるでしょう。

    なお、訪問査定は、不動産会社の担当者と直接会話ができるよい機会です。査定の際には、親身に対応してくれるか、質問に対して分かりやすく誠実に答えてくれるかなど、担当者の対応をチェックしておきましょう。その後、仲介を依頼する会社選びの参考になります。

    4.【早ければ2~3日】査定額の報告

    査定が終わると、不動産会社から早ければ2~3日、遅くとも1週間程度で査定結果が提示されるのが一般的です。査定額は、売り出し価格を決める際の参考にもなるため、査定額が相場より離れ過ぎていないか確認しましょう。もし、不動産会社から提示された査定額が相場価格より極端に高い、もしくは低いなどの場合は、担当者に査定額の根拠を聞いてみましょう。

    上記の4つの段階を経て、不動産会社へ仲介を依頼する媒介契約を結ぶと、本格的な売却活動が始まります。

    査定額を提示している男性

    訪問査定の時間を短縮する方法

    訪問査定にかかる時間を短縮するためには、事前準備が大切です。たとえば以下のようなことを行うことで、訪問査定の調査にかかる時間が短縮できる可能性があります。

    ・査定に役立つ書類をまとめておく ・物件の情報を詳しく伝える

    訪問査定を行うために必ず用意しておかなければならない書類はありません。ですが、登記済証(権利証)または登記識別情報や、土地や一戸建てを売却する場合は土地の境界確認書、測量図など、不動産会社の担当者が細かく調査する際に役立つ書類をそろえておくとよいでしょう。書類があれば正確な情報をもとに査定してもらえるので安心です。また、不動産売却にはさまざまな書類が必要なため、査定の段階で事前に準備しておけば、その場で担当者に質問ができ、不備・不足の確認もできるため、売却に移るうえでの時間の短縮にもなるでしょう。

    さらに、不動産会社の担当者に物件の詳細や周辺の環境について詳しく伝えておくのも大切です。リフォームの履歴や改修工事の詳細について伝えることによって、担当者は物件の確認すべき部分を事前に把握でき、スムーズに査定が行えます。

    ●不動産売却に必要な書類について詳しくはこちら

    不動産売却に必要な書類

    訪問査定で時間がかかるケースとは?

    訪問査定では、現地調査に30分から1時間ほどを要します。査定結果が出るまでは、早ければ2~3日、遅い場合は1週間程度かかりますが、まれにそれ以上かかることがあります。通常より長くかかってしまう主なケースとしては、査定前に伝えた物件の情報と、実際に訪問して確認した状態が異なることが考えられます。たとえば、家のコンディションがよくなく追加調査が必要な場合や、周りの騒音が激しく、実際にどの時間帯で騒音が発生するのか改めて調査が必要な場合などが挙げられるでしょう。

    そのため、訪問調査に余計な時間をかけないようにするためには、不動産会社の担当者に物件の情報を正しく伝えておくことが大切です。

    訪問査定を依頼する不動産会社を選ぶポイント

    訪問査定は、どのような不動産会社に頼むとよいのでしょうか?売却を成功させるための不動産会社選びのポイントとして下記の2つが挙げられます。

    ・実績のある不動産会社か ・地域の情報に詳しいか

    不動産会社を選ぶ際の重要なポイントは、実績が豊富な不動産会社であるかどうかです。家の売却実績が多数あり、さまざまなデータを保有する不動産会社に依頼することで、より精度の高い査定を行ってもらえる可能性が高くなります。さらに、地域の情報に精通している不動産会社ならば、周辺物件の売り出し状況やエリアの特性を踏まえた、より精度の高い査定をしてくれるでしょう。

    信頼できる不動産会社の担当者

    訪問査定を依頼するなら三井のリハウスへ

    ここまで訪問査定にかかる時間や一般的な流れ、時間を短縮する方法、不動産会社を見極めるポイントなどを解説してきました。訪問査定は簡易査定より時間がかかりますが、その分精度の高い査定結果が得られるため、不動産売却を本格的に検討している方は訪問査定を受けるのがおすすめです。

    さらに、訪問査定は不動産会社の担当者と対面で接する機会があるため、信頼できる不動産会社かどうかを見極める判断材料にもなります。たとえば、担当者は不動産売却の知識が豊富か、質問や問い合わせに親身になって対応してくれるか、査定額の根拠を尋ねたとき納得のいく説明を提示してくれるかなどを判断基準に、信頼できる不動産会社を選びましょう。

    三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績に基づく豊富な知識と経験を持つ担当者が、査定から売却まで丁寧にサポートします。不動産売却の意思が固まっている方はもちろん、不動産売却に踏み切るべきかどうかお悩みの方も、ぜひ一度、三井のリハウスにお気軽にご相談ください。

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 1LDKマンションは売れない?理由や高く売却するコツを解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0321/ 不動産関連記事 1LDKマンションは売れないって本当?

    中古マンション市場では、ファミリー層向けの3LDK物件の人気が高く、1LDKマンションは売れないといわれることがあります。しかし、契約率を見ると必ずしもそうとはいえません。

    以下は、不動産経済研究所が公表した「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2024年7月」(※1)をもとに、間取り別の発売戸数に対する契約率をまとめた表です。1LDKマンションは2LDKや3LDKと比べて、発売戸数が少ないものの、契約率は劣っていません。1LDKマンションが売れないことは決してなく、一定の需要があるといえるでしょう。

    間取り 発売戸数 契約戸数 契約率
    1LDK 146 110 約75.34%
    2LDK 309 218 約70.55%
    3LDK 953 676 約70.93%

    今回の記事では、1LDKマンションが売れないといわれる理由や、高く売却するコツについて解説します。

    売却中の1LDKマンション

    1LDKマンションが売れない理由

    1LDKマンションが売れないといわれる理由は主に以下の3つがあります。

    ・若い夫婦やカップル、単身者は賃貸派が多い ・ファミリー層のニーズに合わない ・将来売却しにくいイメージがある

    上記の3つの理由について、それぞれ詳しく見ていきます。

    若い夫婦やカップル、単身者は賃貸派が多い

    1LDKの建物に住むのは、主に20~30代の夫婦やカップル、単身者が多く、こうした若い世代はマンションを購入するより賃貸住宅を好む傾向があります。その理由としては、家を購入する資金に余裕がないことや、ライフスタイルがまだ定まっていないことが挙げられます。

    相談する若い夫婦

    ファミリー層のニーズに合わない

    家を購入する主な世代は30~40代のファミリー層です。1LDKマンションは間取りが限られているため、複数の部屋や広いスペースが必要なファミリー層のニーズには合いません。特に家族の人数に応じた個室が必要な場合は、スペースに余裕がある2LDKや3LDK以上の間取りが選ばれるでしょう。

    将来売却しにくいイメージがある

    1LDKマンションは将来売却しにくいイメージを持たれやすいことも、売れないといわれる理由の1つです。特にメインターゲットの若い世代は、家族が増えたり、ライフスタイルが変わったりする可能性が高く、そうなると再度住み替える必要が出てくるためです。

    リビングでくつろぐファミリー

    1LDKマンションは誰が買う?

    ここまで1LDKマンションが売れないといわれる理由について触れましたが、冒頭でご紹介した通り、1LDKマンションの成約率は約75.34%で、一定の需要があります。では、1LDKマンションを購入するのはどのような人でしょうか?

    1LDKマンションの主なターゲットには、以下の3つが挙げられます。

    ・単身者 ・2人暮らし夫婦 ・投資家

    上記の特徴を、1つずつ詳しく見ていきます。

    単身者

    1LDKマンションは、単身者にとって十分な間取りと広さで、価格も手頃なため、購入の選択肢に入りやすいといえます。たとえば、賃貸マンションで長く暮らしており、毎月支払う家賃がもったいないと感じている人や、そろそろ資産として不動産を所有したいと思う人は、1LDKマンションの購入を検討するでしょう。

    1LDKマンションでの1人暮らし

    2人暮らし夫婦

    夫婦2人暮らしの世帯も、1LDKマンションの購入を検討する場合があるでしょう。近年一般的になってきたDINKs(子どもを持たない共働き夫婦)や、既に子どもが独立した夫婦にとっては、1LDKがちょうどよい広さだといえるためです。また、1LDKの間取りは2LDKや3LDKに比べて購入価格を抑えられる点もメリットだと考えられます。

    投資家

    1LDKマンションは投資家にも人気があります。1LDKの物件は、2LDKや3LDKと比較して購入価格が安く、投資リスクが低いというメリットがあるためです。

    1LDKマンションを高く売却するコツ

    一定の需要がある1LDKマンションを、できるだけ高く売却するにはどうすればよいのでしょうか?以下で、1LDKマンションを高く売却する3つのコツをご紹介します。

    ・部屋を広く見せる工夫をする ・投資物件として売り出す ・マンション売却に強い不動産会社に依頼する

    それぞれについて、1つずつ詳しく見ていきます。

    ●家の売却について詳しい記事はこちら

    部屋を広く見せる工夫をする

    内覧前には物を整理し、できるだけ部屋を広く見せる工夫をすると効果的です。1LDKマンションの購入希望者のなかには、生活スペースの狭さを心配する人もいるからです。居住中の場合でも、荷物を片付け、家具の配置を見直すとよいでしょう。内覧で「意外と広い」と感じてもらえれば、購入意欲が高まることもあります。

    1LDKの部屋

    投資物件として売り出す

    1LDKマンションを居住用ではなく投資物件として売り出せないかを検討するのも1つの方法です。投資物件であれば、エリアやターゲットが広がる分、購入希望者が見つかる可能性も高まるでしょう。周辺エリアの今後の開発計画や家賃相場を確認すると、投資物件としてのアピールポイントが分かります。

    マンション売却に強い不動産会社に依頼する

    1LDKマンションを売却する場合は、当然、マンション売却に強い不動産会社を選ぶのがおすすめです。不動産会社には得意分野があり、1LDKのマンション売却の経験が豊富な会社であれば、どのターゲットにどのようにアプローチしていくのか、効果的な戦略を立ててスムーズに売却してもらえる可能性が高いでしょう。

    三井のリハウスでは、豊富な取引実績に基づいてマンション売却を幅広くサポートしています。1LDKマンションの売却にお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

    ●三井のリハウスへの売却のご相談はこちら

    1LDKマンションが売れないときの対処法

    1LDKマンションが売れないときはどうすればよいでしょうか?その対処法として以下の2つが挙げられます。

    ・売り出し価格を下げる ・不動産会社を変える

    それぞれについて、詳しく見ていきます。

    売り出し価格を下げる

    事情があり1LDKマンションをとにかく早く売りたい場合は、売り出し価格を下げるのがおすすめです。しかし、売り出し価格を下げ過ぎると購入希望者が疑念を抱き、購入をためらう恐れもあります。そのため、売却したいマンションの周辺相場を確認し、不動産会社とも相談して値下げ幅を決め、適正な価格で売り出すことが重要です。

    ●不動産の相場価格について詳しい記事はこちら

    不動産会社を変える

    売却は急いでおらず、値下げをしたくない場合は、不動産会社を変えてみるのもおすすめです。不動産会社によって、得意なエリアや物件タイプがあるため、不動産会社を変えれば買い手が見つかるケースもあります。売却活動が長引いている場合は、1LDKやワンルームのようなコンパクトマンションの売却実績が豊富な不動産会社を探してみましょう。

    不動産会社の担当者に相談する女性

    1LDKマンションが売れないときはまずプロに相談しよう

    ここまで、1LDKマンションが売れないといわれる理由から高く売却するコツまでを解説してきました。1LDKマンションは、単身者や子どもが巣立った夫婦、投資家など、さまざまなターゲットからニーズがあります。売れない場合は、段階的に値下げをしたり、不動産会社を変えたりすることで、買い手が決まる場合もあります。

    1LDKマンションが売れずに困っている方や売却まで不安な方は、まずは、経験豊富な信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。

    三井のリハウスでは、100万件以上の豊富な取引実績により培った知見を生かし、1LDKマンションの売却を丁寧にサポートしております。まずは、お持ちのマンションがどのくらいの価格で売却できそうなのか、無料査定を受けてみませんか?1LDKのマンションの売却をご検討の方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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    ※出典1:「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2024年7月」,株式会社不動産経済研究所 https://www.fudousankeizai.co.jp/share/mansion/600/t2S63jgx.pdf (最終確認:2024年11月8日)

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 定期借地権マンションは売れない?売却時に後悔しないための注意点やコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0320/ 不動産関連記事 定期借地権マンションとは?

    定期借地権マンションとは、定期借地権に基づいて、主にデベロッパーが地主から借りている土地に建てたマンションのことです。

    なお、定期借地権とは、普通借地権とは異なり、契約更新ができない借地権のことです。そのため、契約期間がすぎると、原則として持ち主へ土地を返還しなければなりません。定期借地権のうち、一般定期借地権の場合、契約期間は50年以上の長期となりますが、契約満了後は更地に戻す必要があります。つまり、居住者は将来住めなくなることを見越して、生活設計や資金計画、売却計画を立てなければなりません。

    定期借地権が設定された中古マンションは、借地権の残存期間によって売れ行きが異なります。そのため、定期借地権マンションを所有している人のなかには、売却したくてもなかなか売れないのではないかと不安に思う方がいるかもしれません。ですが、コツを押さえることで売却は可能です。そこで、今回は定期借地権マンションについて、売れないといわれる理由や、売却するためのコツなどを解説します。

    ●借地権の種類についての詳しい記事はこちら

    借地となっている土地

    定期借地権マンションが売れない理由

    定期借地権マンションが売れないといわれる理由として、主に以下の3つが挙げられます。

    ・居住期間が短くなる ・住宅ローンを組みにくい ・高いランニングコストが発生する

    以下でそれぞれ詳しく解説していきます。

    居住期間が短くなる

    定期借地権マンションの場合、買主が希望する居住期間よりも短い期間しか住めない場合があります。なぜなら、定期借地契約の残存期間の範囲内でしか住めないためです。特に、定期借地契約の残存期間が短い場合は、買い手が見つかりにくいでしょう。

    住宅ローンを組みにくい

    一般的に、不動産購入では住宅ローンを利用する人が多いですが、定期借地権マンションの場合は金融機関の審査が厳しくなる傾向があります。その理由は、定期借地権マンションでは土地部分の所有権が地主にあるため、土地に抵当権を設定するハードルが高く、かつ借地権の残存期間を超える借入期間で住宅ローンは組めないからです。

    そのため、定期借地権マンションの購入時に住宅ローンを組む際は、借地契約の存続期間が住宅ローンの返済期間の限度となるケースや、「ローン完済時に残存期間が10年以上あること」といった条件付きとなるケースが多くなります。

    住宅ローンの借入額を計算する人

    高いランニングコストが発生する

    定期借地権マンションでは、地主に対して毎月地代の支払いが発生します。また借地権の契約期間が終了すると、建物を更地にして地主に返却しなければならないため、解体費用の積立金も必要です。住宅ローンや管理費に加えて、こういった支払いも合わせると月々の支払いが増える可能性もあります。この点は、買主が懸念する要素の1つになるでしょう。

    定期借地権マンションと一般マンションの違い

    定期借地権マンションと一般的なマンションでは、さまざまな違いがあります。以下は、定期借地権マンションと一般的なマンションの違いをまとめた一覧表です。売却を考えている方は資金計画の参考にしてみてください。

    比較する項目 定期借地権マンション 一般マンション
    成約価格 相場の2~3割安い 相場通り
    契約期間 50年以上の期間がある なし
    契約満了時にすること 建物を取り壊して更地の状態で返す なし
    土地にかかる税金の負担 (固定資産税・都市計画税) なし あり
    借地料 あり なし
    解体積立金 あり なし

    上の表を見ると、定期借地権マンションには土地に関する税金がかからないというメリットがあります。定期借地権マンションの売却を検討する際は、一般マンションとの違いを把握し、特有のよさを訴求した売却活動を行いましょう。

    ただし、一般マンションに比べて成約価格が相場の2~3割安くなる点には注意しましょう。

    売却が検討されている定期借地権マンション

    定期借地権マンションを買う側のメリット

    一般的に売却が難しいとされている定期借地権マンションですが、買い手が魅力に感じるメリットもあります。たとえば、下記の3点です。

    ・土地に関する税金の負担がない ・相場より安く購入できる ・立地がよいことが多い

    以下でそれぞれ詳しく解説していきます。定期借地権マンションの売却を考えている方は、購入検討者にアピールできるよう参考にしてみてください。

    土地に関する税金の負担がない

    定期借地権マンションは、土地を借りているだけで所有はしていないため、土地に関する固定資産税や都市計画税といった税金がかかりません。ただし、建物部分にはこれらの税金がかかります。

    土地に固定資産税や都市計画税がかからないことは、買い手にとって大きなメリットになります。地価の高いエリアにある定期借地権マンションの売却を検討している場合は、土地にこれらの税金がかからないことをアピールするとよいでしょう。

    ●固定資産税と都市計画税について詳しくはこちら

    ●固定資産税の計算についての詳しい記事はこちら

    通帳を眺める女性

    相場より安く購入できる

    定期借地権マンションは土地を購入しない分、相場よりも安い価格で購入できます。定期借地権マンションを購入する際は、毎月の地代や購入時に借地権の権利金などを払う必要がありますが、それらを合わせても通常の土地購入より価格が抑えられるでしょう。

    立地がよいことが多い

    定期借地権マンションは比較的好立地に建てられているケースが多く見られます。なぜなら、定期借地権マンションは、地主が手放したくないと考えている土地に建てられる傾向にあるからです。そのため、定期借地権マンションのなかには都心の一等地に建つ物件もあります。条件のよい物件が相場よりも安く手に入ることは大きな魅力でしょう。

    このように、定期借地権マンションにもメリットはあり、それらをアピールすることで売却しやすくなるでしょう。以下では、少し視点を変えて、定期借地権マンションを売りやすくするコツについて解説します。

    都心に建つビル

    定期借地権マンションを売れやすくするコツ

    定期借地権マンションを売れやすくするコツは主に以下の2つです。

    ・残存期間が少なくなる前に売りに出す ・実績のある不動産会社に依頼する

    以下でそれぞれ詳しく解説していきます。

    残存期間が少なくなる前に売りに出す

    借地権の残存期間が長いうちにマンションを売り出すことで、好条件で売れる可能性が高まります。なぜなら、定期借地権マンションの場合、残存期間が短くなるにつれて中古マンション市場における資産価値が下がるためです。定期借地権マンションの売却を検討している方は、売却に向けて早めに動くことをおすすめします。

    実績のある不動産会社に依頼する

    定期借地権マンションを売却する際、不動産会社選びも重要なポイントになります。実績がある不動産会社だと、独自のノウハウやネットワークなどを持っている可能性があるため、多くの取引実績がある不動産会社を選ぶことで、売却がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

    実績のある不動産会社の担当者

    定期借地権マンションが売れないなら三井のリハウスへ相談を!

    ここまで、定期借地権マンションが売れないといわれている理由や、売れやすくするコツなどについて解説してきました。一般的には売れないといわれている定期借地権マンションでも、アピールできるメリットや売り出すコツを押さえて売却活動を行えば買い手が見つかる可能性があります。定期借地権マンションの売却を検討中の方は、マンション売却をスムーズに進めるため、早めに不動産会社へ相談しましょう。

    三井のリハウスでは、不動産売却のご相談を承っております。無料査定や、豊富な知見を生かした売却プランの提案など、担当者が不動産売却に関する幅広いサポートを行っています。「定期借地権マンションが売れなくて困っている」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産関連記事 | 実家を売却する手順は?発生する税金や相続後の家を売る際のポイントについて解説]]> 暮らし 相続 - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-6808/ 不動産関連記事 住んでいない実家は売却したほうがよい?

    実家を相続した方のなかには、使用せずに所有しているだけだったり、空き家として長い間放置していたりする方もいるのではないでしょうか?住んでいない実家を放置することにはリスクが伴うため、売却の検討をおすすめします。

    住んでいなくても不動産には固定資産税がかかり、経年劣化による修繕費や、火災保険料といった管理費が発生することもあります。また、結果的に売却するにしても、時間の経過とともに不動産の価値は下落してしまいます。加えて、建物の状態が悪く売却時にリフォームや修繕が必要になると、さらなる出費がかかるでしょう。このように、住んでいない実家は、放置すればするほど不利益が大きくなるので、実家の売却を決めたら早めに動くのがおすすめです。

    ただし、家を売却する際にはさまざまな手続きがあるため、あらかじめ知識を持っておくことが重要です。この記事では、実家を売る際の手順や発生する税金、相続した家を売却する際のポイントなどについてお伝えします。

    売却予定の家

    実家を売却する際の流れ

    まずは実家を売る際の手順を解説します。主に6つのステップがあるので、以下でそれぞれ見ていきましょう。

    1.相続登記を行う

    相続した実家を売るには、まず相続登記を行います。相続登記とは、亡くなった人の名義で登記されていた不動産を相続人の名義に変更することです。なお、相続登記の申請は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。それまでは、相続登記の期限や申請しなかった際の罰則は設けられていなかったため、相続手続きを終えた実家を所有している場合は、相続登記が済んでいるか確認しましょう。

    相続登記をしないと、不動産の権利におけるトラブルが発生した際に不動産の所有権を主張できなくなります。そのため、相続登記は早めに済ませておくようにしましょう。

    2.査定を受ける

    次に実家がどのくらいの価格で売却できるか、売却相場を把握するために不動産査定を受けます。査定は不動産会社に依頼すると無料で受けることが可能です。不動産査定には、オンラインで手軽に受けられる「AI査定」と「簡易査定」、不動産会社の営業担当者が物件を訪れて査定額を算出する「訪問査定」があります。不動産査定は種類によって特徴が異なるので、ご自身の状況に合うものを選択するのがおすすめです。

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    ●不動産査定に関する記事はこちら

    3.不動産会社と媒介契約を結ぶ

    査定を受けたら、実家の売却を依頼する不動産会社を決めて媒介契約を結びます。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解して自分の条件に合うものを選びましょう。

    ●媒介契約の違いに関する記事はこちら

    売却活動中は、不動産会社の営業担当者とかかわることが多くあるため、信頼できる不動産会社を見極めることが大切です。訪問査定は、不動産会社の営業担当者と直接話せるので、相談や質問をして、売却に関する知識が十分にあるか、対応は誠実かといった点を確認しましょう。

    4.販売活動を行う

    媒介契約を結んだら、いよいよ不動産会社が販売活動を開始します。主に、広告活動や販売営業、内覧の準備などを行います。基本的に販売活動は不動産会社が行いますが、売主自身でも販売活動の状況を把握しておくことが大切です。また、購入希望者が現れた場合には内覧を実施するため、準備が必要になります。直前になって慌てないように、前もって住まいの整理整頓や掃除をしておくのがおすすめです。

    5.買主と売買契約を結ぶ

    購入希望者から「購入申込書」を受け取ったら、売主と買主で契約条件の確認を行い、物件の買い手が決まったら売買契約を結びます。重要事項説明についての質疑応答などを行い、双方が納得すれば契約書に署名・捺印をします。この際、売主には買主から「手付金」として売買代金の一部が支払われるのが一般的です。

    6.物件の引渡しと登記を行う

    売買契約が完了したら、不動産の売買代金を決済して、買主に物件の鍵を渡し、家の引渡しを行います。

    家の引渡し

    実家の相続と売却にかかる税金は?

    続いて、実家を相続し、売却する際に発生する税金についてご紹介します。

    相続税

    相続税は人が亡くなったり、生前贈与を行ったりして資産の移転があった際に、資産を受け取った人に対して課税される税金です。相続税には基礎控除があり、控除しきれなかった分のみが課税対象となります。基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

    3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

    ●不動産相続に関する記事はこちら

    印紙税

    印紙税とは、契約書や受取書、証書などを作成する際に課税される税金です。印紙税は書面に記載された契約金額によって変動し、課税文書(不動産の譲渡契約書等)の作成者に納税の義務があります。課税文書を売主、買主、それぞれ共同で作成した場合は、連帯して納税する義務があるため、契約時に確認しましょう。

    登録免許税

    登録免許税は、主に「不動産の登記をする際」「不動産の名義を変更する際」「不動産の所有権を移転させる際」にかかる税金です。実家を売る際は、売主から買主に所有権を移転させるときに発生します。

    譲渡所得にかかる税金

    不動産の売却によって発生した利益は譲渡所得と呼ばれ、譲渡所得は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の課税対象となります。これらの税金は「譲渡所得税」と呼ばれることもあります。

    また、譲渡所得にかかる税金の税率は、不動産の所有期間5年を境目に、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区別され、税率が異なります。なお、譲渡所得がマイナスになる場合は課税されません。詳しくは関連記事をご覧ください。

    ●譲渡所得にかかる税金に関する記事はこちら

    消費税

    消費税は、売買契約が締結した後、不動産仲介会社に支払う仲介手数料に課せられます。なお仲介手数料の上限額は、法律で決められています。

    不動産仲介会社の担当者と売り手

    実家を売却する際の注意点

    ここからは実家を売るときの注意点について解説していきます。以下の点に気を付けて、納得のいく売却を目指しましょう。

    適切な売却のタイミングを検討する

    実家を売却する適切なタイミングは大きく分けて「相続する前」「相続した後」の2つがあります。それぞれについて詳しく見ていきます。

    相続する前の場合 親が介護施設に入所することになったときは、実家売却を検討する1つのタイミングといえます。親が健康なうちに売却することで、資産が現金化され、相続の手間やトラブルを避けられるメリットがあります。設備が整ったシニア向けの施設は入所費用が高いところも多いため、実家の売却代金を充てられるのもメリットです。また、子が独立して親だけになり、老後の住まいを検討するタイミングで実家売却を選ぶというケースもあるでしょう。

    ただし相続前に実家を売ることで、相続税が増える可能性があることに注意しましょう。実家を相続した後に売却を行う場合、課税対象は相続した土地や建物ですが、相続前に実家を売ると、課税対象は売却によって得られた現金となります。一般的には、土地や建物といった不動産の相続税評価額は、時価より低くなりやすいため、売却は、実家を相続してからの方が相続税を抑えられる可能性が高いでしょう。

    相続した後の場合 実家を相続することになった場合、最初に遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割を行うことが基本です。遺言書をもとに実家の所有者が誰になるのか、売却が最善策なのか、といったことを検討します。

    遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、証人の有無や保管方法などがそれぞれ異なります。一般的に使われている遺言書とは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言は、法律の専門家が作成し公証役場で保管されます。一方の自筆証書遺言は、遺言を残す本人が書き、自身で保管します。

    遺言書

    きれいな状態にする

    家の引渡し時は、何もない状態にしておく必要があります。実家に家族の荷物が残っている場合、遺品整理や片付けは後回しにせず早めに行いましょう。

    また実家は築年数が古く、老朽化しているケースもあります。相続してから日数が経過し、誰も住んでいない場合は、ほこりや汚れがたまりやすいので、定期的に手入れするとよいでしょう。

    さらに、売却の際には買主によい印象を与えることが大事です。内覧時に好印象を持ってもらうために、なるべく清潔な状態にしておきましょう。

    相続した実家を売却する際に使える特例

    ここでは、相続した実家を売る際に使える特例をご紹介します。

    被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

    「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続をはじめとする理由で取得した実家を売却した際、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できる特例です(相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで)。なお、こちらの控除を利用するには「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること」「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たさなければなりません。

    小規模宅地等の特例

    「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅を含めた土地の330㎡までの相続税評価額が最大で80%減税される特例のことで、相続税の大きな減税が見込めます。

    相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

    「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」は課税金額を軽減できる特例です。相続税の一部を取得費として加算し、譲渡所得を減らすことで課税金額を抑えることが可能になります。ただし、小規模宅地等の特例と併用すると、取得費加算の特例を計算する際に小規模宅地等の特例で算出された額が基準となるため、取得費加算の特例のメリットが減る場合があります。特例を利用する際は、2つの特例を併用すべきか、どちらか1つの特例のみを利用すべきか、事前に計算してから判断するのがおすすめです。

    家と控除と税

    売却以外の方法

    相続した実家を活用するには、売却以外の方法もあります。

    実家に引越す

    相続した実家を処分してしまうのが寂しいという方も、なかにはいるのではないでしょうか?実家のほうが、今住んでいる家よりも立地がよかったり、生活がしやすかったりする場合には、実家に引越すという選択肢もあります。築年数が古い家でも、リフォームやリノベーションを行えば快適に暮らせるでしょう。また、建物を壊して更地にし、建て替える方法もあります。建物は変わってしまいますが、なじみのある場所で引き続き暮らせます。

    賃貸にする

    実家を活用して賃貸経営を行うのも1つの方法です。家を建て替えたり、リフォームしたりする場合は初期費用が必要ですが、入居者が見つかれば家賃収入が得られます。ただし、入居者を確保できないと赤字になってしまうため、立地や周辺環境などを調べて、入居者の確保が見込めるかどうかを踏まえて検討しましょう。

    土地活用する

    賃貸経営のほかにも、駐車場やトランクルームにするなど、さまざまな活用方法があります。駐車場やトランクルームは初期費用が抑えられるため、賃貸経営に比べて始めやすいでしょう。その土地の周辺環境を見て、需要の見込める方法で活用することがおすすめです。たとえば、駐車場として活用する場合には「車を利用する人が多いエリアか」「周辺に競合となる駐車場はないか」などを事前にチェックするとよいでしょう。

    駐車場

    実家を売却するなら不動産査定を受けよう

    ここまで、実家を売却する際の手順や発生する税金、相続した家を売るポイントなどを解説してきました。実家は、所有しているだけで固定資産税を支払う必要があり、経年劣化による修繕費がかさむリスクもあるため、早めに売却するか、活用方法を考えるのがおすすめです。売却を検討する場合は、不動産査定を受けて実家の価値を知ることから始めましょう。

    三井のリハウスでは、無料で不動産査定を行っています。実家の売却を検討している方は、まず査定を受けてみるのがおすすめです。ぜひ三井のリハウスの不動産査定をご活用ください。

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    Fri, 29 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 離婚を機に買ったばかりの家を売るには?新築を建てた直後に売却する際の注意点も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0311/ 不動産関連記事 買ったばかりの家を売る理由の1つに離婚がある

    買ったばかりの家であっても、急な転勤や離婚などさまざまな理由で不動産売却を検討するケースがあります。離婚をきっかけにマイホームを売る場合、財産分与を行うために、住宅ローンの残債や家の名義、売却タイミングを確認することが必要です。なお、財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に分配する制度で、預貯金や家具、家財、不動産、住宅ローンの残債などが対象になります。この記事では、離婚が原因で買ったばかりの家を売りたいと考えている方に向けて、売却前に押さえておきたい点を詳しく解説します。

    離婚届と印鑑

    離婚で買ったばかりの家を財産分与するには

    離婚を理由に買ったばかりの家の財産分与を行う方法としては、「家を売却する」「どちらかが所有し、家に住み続ける」という2つの選択肢があります。家を売却する場合は、売却代金を2人で分けます。どちらかが所有し、家に住み続ける場合は、住み続ける人が家を出る人へ、その家の価値の半分のお金を渡すことが一般的です。

    財産分与を行うにあたっては、家を売却するほうが離婚後の見通しが立てやすいでしょう。その理由として、不動産を売却して現金化したほうが財産を分割しやすいこと、残った住宅ローンに関連するトラブルの心配が減ることが挙げられます。

    ●離婚時の財産分与について詳しくはこちら

    離婚時に必要な家の財産分与

    離婚で買ったばかりの家を売るときの確認事項

    家の購入にかかる費用は高額になるため、住宅ローンを組むことが一般的ですが、家を売却するためには住宅ローンを完済する必要があります。また、不動産が誰の名義になっているかによって売却の手続きが異なることもあります。そのため、買ったばかりの家を売る場合は、売却前に以下のことについて確認しておきましょう。

    住宅ローンの返済見込みや連帯保証人の確認

    住宅ローンを組んで家を購入した場合は、住宅ローンの残債に家の売却代金を充てて一括返済することで売却が可能になります。そのため、家の売却見込み額とローンの残債を比べて、売却が可能かどうかを見極めなければなりません。住宅ローンの残債と売却見込み額の比較により「アンダーローン」「オーバーローン」に分かれますので、それぞれの対処法について解説します。

    アンダーローンの場合 アンダーローンとは、売却代金が住宅ローンの残債よりも多いことを意味します。家の売却代金を住宅ローンの一括返済に充てて、住宅ローンを完済して残った金額は、離婚に伴う財産分与で清算できます。

    オーバーローンの場合 オーバーローンとは、売却代金よりも住宅ローンの残債のほうが多いことを意味します。オーバーローンの場合、売却代金で払えなかった残債は自己資金で支払うのが一般的です。

    自己資金が調達できない場合はオーバーローンが解消されるまで、住宅ローンを支払い続けることとなります。離婚をして、共に暮らしていない状態でも、住宅ローンの債務者や連帯保証人になっている場合、返済義務は免れません。そのため、自己資金の投入による完済が難しく、資金繰りが苦しくなりそうなら、資金の目途がつくまで売却時期をずらすことも選択肢の1つに入ってくるでしょう。

    家の模型と電卓とお金のイメージ

    不動産の名義の確認

    家や土地といった不動産には「名義」があります。「名義」とは不動産の「所有者」として登録されている人のことで、登記簿で管理されており、登記簿には所有者のほか、所在地や住宅ローンの抵当権の設定状況なども記載されています。なお、1つの不動産に所有者として1人が登録されていることを「単独名義」、所有者として複数の人が登録されていることを「共有名義」といいます。名義の状況によっては、売却の手続きが異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。

    単独名義の場合 不動産売却の際には、名義人本人の意志だけで物件を売ることが可能です。

    共有名義の場合 売却には名義人全員の同意が必要となるため、夫婦2人の共有名義の場合は、双方の同意が必要です。なお、離婚後に手続きが複雑化しないように単独名義にする場合は、ほかの共有者から持分割合を購入する方法があります。

    ●共有名義の不動産売却について詳しくはこちら

    不動産名義が記載されている登記簿

    買ったばかりの家を売るには離婚のタイミングも見極めよう

    不動産の売却価格は相場や金利、市況などさまざまな要素が影響を与えます。特に新年度前の2~3月は購入の需要が高まり、不動産の売却価格が上がることもあります。

    ●家を売るタイミングについて詳しくはこちら

    買ったばかりの家を売るタイミングとして離婚前と離婚後のどちらが適しているかは人それぞれです。以下で家を離婚前に売る場合と離婚後に売る場合のメリットと注意点についてお伝えします。どちらのタイミングがより自分に向いているかを考えてみてください。

    離婚前

    買ったばかりのマイホームを離婚前に売る場合は、離婚前に相手とのさまざまなやりとりを済ませられます。急に相手と連絡が取れなくなるトラブルを防げたり、離婚後にスッキリとした気持ちで新生活を始められたりといったメリットがあるでしょう。離婚後に相手とできるだけ連絡を取りたくない方は離婚前に家の売却を検討することをおすすめします。

    注意すべき点は、不動産会社の仲介を通して売却する場合、売却するまで平均3~6か月かかり、それまで婚姻関係が続くということです。不動産会社に買取を依頼する場合は平均1か月で売買契約を進められますが、成約価格が仲介の6~8割と低い傾向にあるため、こちらも注意が必要です。

    離婚後

    財産分与のため離婚後に家を売るメリットは、家の売却成立を待たずに速やかに離婚できることや、時間をかけて納得のいく売却活動ができることが挙げられます。離婚前に家を売ろうとすると、離婚を急ぎたいために売却条件を妥協してしまい、物件の適正価格よりも安く売ってしまうことがあるかもしれません。

    一方で、物件の売却が完了するまでは、離婚した相手と相談しなければならない機会が多いことに注意しましょう。離婚後も相手と円滑にコミュニケーションを取れることが離婚後に家を売るための必要条件です。

    離婚のため、買ったばかりの家を売る際のポイント

    離婚をきっかけにした不動産トラブルは極力避けたいものです。次の3点を押さえて、円満に手続きを進めましょう。

    トラブル防止の公正証書を作成する

    離婚後の取り決めは、公正証書として書面に残すことをおすすめします。公正証書とは、法律に基づき、公証役場で公証人に作成してもらう公文書のことで、これに記載された内容に違反すると支払いの催促や差し押さえができる効力を持ちます。口約束には法的効力がないため、口約束のままではそれぞれの主張が異なるといったトラブルに発展する可能性があります。離婚の話し合いをする際は離婚協議書を作成し、それを公証役場に持ち込んで公正証書にするとよいでしょう。

    離婚協議について記載した公正証書

    慰謝料が発生するか確認する

    離婚では慰謝料を請求できるケースが法律で決まっています。ドメスティック・バイオレンス(DV)、モラルハラスメント(モラハラ)、不貞行為(浮気や不倫)、悪意の遺棄(夫婦の同居、協力、扶助義務違反)などは「不法行為」と呼ばれ、これらによって相手が身体的・精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求できるケースに該当します。このとき、夫婦関係を破綻させた人のことを有責配偶者といいます。一方、「性格の不一致」などは原因がお互いにあると考えられるため、慰謝料は発生しないことが多いという点には注意が必要です。

    建築中なら工事が終わってから売却するのも選択肢の1つ

    買ったばかりの家が建築中の場合、夫婦の離婚を理由に工事の中断は難しいでしょう。家の建築工事と夫婦の離婚は別問題で、法的なつながりはないためです。仮に着工しているにもかかわらず中断した場合は出来高分の支払いが必要で、損害賠償を求められることもあります。建築中の家は完成を待って新築で売却し、その金額を財産分与する方法も選択肢の1つです。賠償、手数料、売却価格などを総合的に試算して判断しましょう。

    建築中の家

    離婚で建てたばかりの新築を売る際の注意点

    新築の家は資産価値が高いものの、所有期間が5年以下だと譲渡所得にかかる税率も高くなることに注意が必要です。以下で詳しく解説します。

    家は「新築」の価値が高い

    「新築」とは、新たに建設された住宅で、未入居かつ建築が完了してから1年以内の建物のことを指します。新築の一戸建てやマンションは「新築プレミアム」として新築独自の価値が1~3割上乗せされているため、取引価格が高いのが一般的です。そのため、買ったばかりであっても入居していれば新築と同等の価格で売却するのは難しいでしょう。

    なお、「築浅」は「中古」扱いのため「新築」ではありません。前述の通り一般的には「新築」よりも価値が下がります。なお、「築浅」とは「新築」とは異なり明確な定義がありません。不動産会社によって定義が異なりますが、一般的には、建築が完了してから1年以内で入居済み、または建築後5年以内といった建物を指します。

    不動産売却にかかる税金

    不動産売却に際して利益が出た場合には、譲渡所得にかかる所得税と住民税、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税が発生することに注意が必要です。まず、所有期間5年以下の不動産を売却したときは短期譲渡所得、所有期間5年超のときは長期譲渡所得と見なされます。短期譲渡所得に課される税率(39.63%)は長期譲渡所得の税率(20.315%)の約2倍になるため、所有期間が短い場合は納税額が高くなります。

    従って、長期譲渡所得になるのを待ってから売却するという考え方もあるでしょう。なお、譲渡所得にかかる税金については特別控除もあるため、要件を満たしていれば課税されない場合もあります。

    ●買ったばかりの家を売るときの方法や注意点について詳しくはこちら

    離婚に際した不動産売却手続き

    離婚に伴い買ったばかりの家を売りたいなら、まずは不動産査定を

    ここまで、離婚に伴って買ったばかりの家を売るときに確認したいポイントを紹介してきました。離婚に際して買ったばかりの家を売りたくても何から始めたらよいのか分からず、不安な方も多いでしょう。そのような不安に直面したら、まずは信頼できる不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?買ったばかりの家がいくらで売れるのかを査定してもらうことで、離婚や離婚後の生活に向けた見通しも立てやすくなるでしょう。売却を検討する際には、買ったばかりの家の価値が落ちる前に早めの行動をおすすめします。

    100万件以上の取扱実績がある三井のリハウスでは、査定から売却まで、担当者が丁寧にサポートします。離婚をきっかけに家を売却したい場合には、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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    Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 底地の買取相場は?売却価格を左右するポイントや注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0312/ 不動産関連記事 底地の買取相場はどのくらい?

    底地の買取相場は、土地を更地として売る場合の価格(更地価格)の1~5割程度と、相場の幅が広い点が特徴です。というのは、底地の買取には、借地人との借地契約の種類や残りの契約期間、売却先が大きく影響するからです。

    そもそも底地とは、借地権や地上権など、第三者がその土地に建物を所有する権利が設定された土地のことで、借地権とは建物を建てるために土地を借りる権利を意味します。更地価格より底地の買取価格が低い理由は、この借地権によって土地の使用に制限がかかっているためです。

    賃借人との借地契約によって借地権が設定されている期間中は、地主は立ち退きを求めたり、新たな建物を建てたりすることはできません。つまり、底地とは土地の所有権自体は有しているものの、土地を自由に活用できる状態ではないため、買い手側にとって普通の更地より価値が低いと見なされるのです。

    この記事では、借地契約の種類によってどのように底地の買取価格が変動するのかに加え、底地を売却する方法や注意点などを解説していきます。

    相場で売却される底地

    底地の買取相場は借地契約によって変動する

    底地の買取相場は、借地人との契約の種類によって異なります。以下の2つのケースが代表的です。

    ・普通借地権 ・定期借地権

    順番に解説していきます。

    普通借地権

    普通借地権を締結している底地は、後述する定期借地権の場合よりも買取価格が低い傾向にあります。その理由は、定期借地権と比べて地主側のメリットが少ないという特徴にあります。

    普通借地権は、定期借地権と比べて借地人の権利が手厚く保護されている契約です。たとえば、普通借地権には最低でも30年間の契約を結び、以降は最低でも10年(初回の更新のみ最低20年)ごとに契約を更新する定めがあり、地主はよほどの理由がない限り更新を拒絶することはできません。

    従って、長期間にわたって借地に用途が限定され、借地以外の土地活用手段を選択することも難しいという理由から需要も低くなる傾向にあるのです。

    定期借地権

    定期借地権の場合、普通借地権よりも高い価格で売却できる可能性があります。なぜなら定期借地権は、原則として借地権の存続期間が決まっているので、期間終了後は地主が希望する土地活用方法を選択できるからです。

    この場合、借地人との残りの契約期間が買取相場に影響を与える要素となります。契約の更新をしない定期借地権の契約を結ぶためには、50年以上の期間での契約の締結が条件です。そのため、「あと数年で定期借地権の契約が終了する底地」と「定期借地権の契約を締結したばかりの底地」では買取相場が異なります。

    借地契約を締結する夫婦

    底地の買取相場は売却先によっても変動する

    先述の通り、底地の買取相場は契約している借地権の種類によっても変動しますが、同時に売却相手によっても変動します。

    売却先としては以下の3つが一般的です。

    ・借地人 ・第三者 ・買取専門業者

    順番に見ていきましょう。

    借地人

    借地人に対しては、ほかの売却先と比べ比較的高い価格で売却できる可能性があります。というのも、「長く住み続けたいけれど、残りの契約期間が短い」「将来的に土地も含めて自分の資産にしたい」といったように、借地人が土地を買い取りたい理由は複数あり、第三者や業者よりも需要が見込めるからです。

    実際、借地人に売却する場合の相場は更地の5割程度となっており、底地の売却先のなかでは比較的高水準の買取相場となっています。

    借地人との底地の売買では、個人間取引による法的トラブルや信頼関係の悪化を防ぐためにも、不動産会社に仲介の依頼をおすすめします。仮に売買が成立しなかったとしても、借地人との信頼関係を損なわないよう、誠実で丁寧な対応をしてくれる不動産会社を選びましょう。

    第三者

    第三者への売却は、3つの売却先のなかで最もハードルが高いといえるでしょう。なぜなら、借地権の設定により土地を自由に使用できないことはもちろん、地代収入があるとはいえほかにも高い利回り(利益率)や自由度を持つ不動産投資方法はあるため、魅力的な選択肢に見えにくいからです。

    売却相場は更地の1割程度となり、借地人への売却と比べると見劣りする点はあるでしょう。その水準のなかでもなるべく高い金額で売却するためには、多くの買主候補の目に留まる方法を選択することが重要です。第三者に売却したい場合は、全国的なネットワークで買主候補を探してくれる大手不動産会社に仲介を依頼しましょう。

    売却成立後に握手する様子

    買取専門業者

    借地人や、第三者への売却が難しい場合、専門業者に買取を依頼するという選択肢もあります。専門業者への売却はスムーズな売却が期待できる一方で、高値での売却は難しく、買取相場は更地の1~1.5割程度となります。

    不動産売買の契約を進める女性と買取専門業者

    底地買取の注意点

    底地の買取を依頼する際に注意したい点は以下の3つです。

    ・信頼できる業者に依頼する ・契約内容をよく確認する ・相続の前に売却を検討する

    順番に解説していきます。

    信頼できる業者に依頼する

    底地の売買は通常の不動産売買と比べると事例数が少ないため、売却には豊富な取引経験と高い専門性が必要となります。買取専門業者に依頼することも選択肢の1つですが、高値での売却は難しいかもしれません。

    先述の通り、最もよい条件での売却が期待できる売却先は借地人であるため、「なるべく高値で売却したい」という方は、不動産会社に仲介してもらい、借地人へ売却するのがおすすめです。借地人との信頼関係を維持するためにも、対応が誠実で説明が丁寧な、信頼できる不動産業者に売却を依頼しましょう。

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    契約内容をよく確認する

    先述の通り、借地権には普通借地権と定期借地権の契約があります。定期借地権の場合は、借地期間が終了してから更地として売るほうが、高く売れる可能性があります。借地期間が残り少ない場合は、契約期間満了後に更地にしてから売却するのがおすすめです。

    重要事項説明書

    相続の前に売却を検討する

    将来的に底地の相続が発生しそうな場合は、相続の前に売却を検討するのも一案です。一般的に、底地の時価よりも相続税評価額のほうが高くなる傾向にあり、底地を売却して現金で相続するより、底地のまま相続するほうが相続税の負担が大きくなる可能性があります。ただし、相続財産の状況や基礎控除によって相続税が発生しないこともあるため、底地として相続するのか、売却して現金で相続するかは、税理士といった専門家に相談して決めると安心です。

    なお、相続税評価額とは相続税を計算するために評価された資産価値のことです。底地の相続税評価額は、更地価格を基に評価する場合、更地価格から借地権価格を控除して求めます。借地権価格は、路線価図に表示されている借地権割合を利用して求めることが可能です。

    ●相続税評価額について詳しい記事はこちら

    相続の相談をする様子

    底地を手放したいなら不動産会社に相談

    これまで、底地の相場に影響を与える要素や、買取価格の目安、売却時の注意点などについてご紹介してきました。底地は更地にして売る場合よりも相場が安く、買い手も限定的であるという特徴があるからこそ、なるべくよい条件で売却するためには借地人への売却か、契約期間が満了になるのを待って更地にしてから売却することが望ましいでしょう。

    三井のリハウスでは、豊富な取引実績と地域に密着した対応で、不動産の売買をサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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    Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | オーナーチェンジ物件は売れない?売却しにくいといわれる理由と対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0317/ 不動産関連記事 オーナーチェンジ物件とは?

    オーナーチェンジ物件とは、賃借人が入居中のままで売買が行われる投資用物件のことです。購入者は新しいオーナーとなり、物件の所有権、家賃を得る権利などの貸主の権利を受け継ぎます。ただし、修繕、敷金の返還といった旧オーナーが負っていた義務も引き継ぐことになる点には注意しましょう。

    投資用不動産の利益確定や資産整理のために売却されるオーナーチェンジ物件は、ほかの収益物件と比べて、売れにくい場合があります。今回は、オーナーチェンジ物件が売れないといわれる理由や売却が進まない場合の対処法を紹介します。

    オーナーチェンジ物件のマンション

    オーナーチェンジ物件が売れない理由

    オーナーチェンジ物件が売れないとされる主な理由は以下の3つです。

    ・物件の内覧ができない ・住宅ローンが利用できない ・買い手が限られる

    これらについてそれぞれ詳しく解説していきます。

    物件の内覧ができない

    オーナーチェンジ物件は、入居者が住んでいる都合上、状況によっては購入希望者が実際に部屋の中を見ることなく、購入を決めなくてはならないことがあります。特に投資目的で所有する物件について直接室内を確認できない状態では、その後の運用に不安が残るでしょう。

    住宅ローンが利用できない

    オーナーチェンジ物件は、低金利の住宅ローンを組んで購入することができません。理由としては、住宅ローンの利用には契約者の居住要件が設けられているためで、不動産投資を目的としたオーナーチェンジ物件では基本的に要件は満たせません。

    オーナーチェンジ物件を購入する場合の支払い方法は、現金で一括払いをするか、住宅ローンよりも金利が割高な不動産投資用ローンを利用するかのどちらかに限られてしまいます。不動産購入という大きな出費において、低金利の住宅ローンが使えないことは買い手にとって大きな懸念点になるでしょう。

    買い手が限られる

    オーナーチェンジ物件は、大半の買い手が投資家です。もともと投資用物件であっても、空室であれば居住用物件としても売却できるためターゲットの層が広がります。しかし、オーナーチェンジ物件の場合は、賃借人が入居したままという点でどうしてもニーズが限られるため、空室物件に比べると売れにくい傾向があります。

    売り出し中の物件情報

    オーナーチェンジ物件を売買するメリット

    オーナーチェンジ物件の売買には、売り手と買い手の双方にメリットもあります。売却側と購入側、両方のメリットを知っておくと売却活動に役立つため、押さえておきましょう。

    売却側のメリット

    オーナーチェンジ物件の売り手側のメリットとしては、成約までの売却期間中にも月々の家賃収入を得られることが挙げられます。もし、買い手がなかなか現れない場合でも、収入が入り続けるため、賃借人がいるうちに売却を検討し始めるのもよいでしょう。

    購入側のメリット

    オーナーチェンジ物件を購入するメリットとして、空室物件と違って、購入後すぐに家賃収入を得られることが挙げられます。さらに、家賃収入がいくらか具体的に想定できるため、買い手側は購入後の資金計画が立てやすくなります。また、新たに賃借人を募集する手間が不要であることや、前のオーナーからの情報提供があれば賃貸経営がしやすくなることもメリットといえるでしょう。

    賃貸経営に悩むオーナー

    オーナーチェンジ物件の売り出し価格の決め方

    マンションやアパートなどの投資用不動産の売り出し価格の算出には収益還元法が用いられ、この収益還元法には、直接還元法とDCF法の2種類があります。直接還元法は年間の純利益と還元利回りから価格を算出する方法で、DCF法は保有している間の収益や物件の売却価格を、現在の価値にして算出する方法です。

    ●不動産査定の基準や計算方法についての詳しい記事はこちら

    これらの方法を用いた計算は複雑なことが多いため、実績豊富な信頼できる不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。

    売り出し価格の設定は、オーナーチェンジ物件の売却を成功させるために重要です。不動産会社に査定を依頼すれば、いくらで売れそうか、売却推定価格を知ることができます。査定は無料ですので、オーナーチェンジ物件の売却を検討している方は、ぜひご依頼ください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    売り出し中のマンション

    オーナーチェンジ物件が売れないときの対処法

    オーナーチェンジ物件が売れないときの対処法は主に以下の4つがあります。

    ・物件のよさを伝える ・売却活動や不動産会社を見直す ・賃借人に退去してもらう ・一棟物件の場合は、空室対策を行う

    1つずつ詳しく見ていきましょう。

    物件のよさを伝える

    オーナーチェンジ物件が売れないとき、まずは物件のよさを購入希望者に伝え切れているか振り返りましょう。物件自体の魅力はもちろん、購入後すぐに家賃収入が得られる、収入の目安が分かるためローンの返済計画が立てやすいといった、オーナーチェンジ物件のメリットを伝えることも、買い手に興味を持ってもらうために重要です。

    売却活動や不動産会社を見直す

    オーナーチェンジ物件が長期間売れない場合は、売却活動の内容を見直すことも対処法の1つです。人気の高い競合物件が売れるのを待ってから改めて売却活動を行ったり、売り出し価格を見直したりして対策してみましょう。

    なお、オーナーチェンジ物件の売れやすさは不動産会社によっても異なる場合があります。投資用不動産の売買実績がある不動産会社に売却を依頼してみましょう。

    賃貸物件を紹介する不動産会社の担当者

    賃借人に退去してもらう

    なかなか売却できない場合は、現在契約中の賃借人に退去してもらい、オーナーチェンジ物件ではなく、居住用物件として売ることも1つの方法です。退去してもらう際は、トラブルに発展しないように、賃借人の納得が得られるように交渉しましょう。

    一棟物件の場合は、空室対策を行う

    一棟のマンションやアパートのオーナーチェンジ物件が売れない場合、空室対策をしっかり行うことが重要です。買い手はなるべく安定して家賃収入を得たいと思っています。そのため、空室が多いと収入が不安定になるリスクと捉えられてしまうでしょう。

    既に空室がある場合は売却活動中も新たな入居者を探してできるだけ空室を埋めるようにしましょう。

    オーナーチェンジ物件を売るなら買取と仲介のどちらがおすすめ?

    オーナーチェンジ物件を早く現金化したい場合は、不動産買取も手段の1つになります。一般個人の買い手を探さなくても不動産買取業者がすぐに買い取ってくれるため、需要の低い物件や、築年数が経過した物件、空室の目立つ一棟物件でも売却できる可能性が高まります。

    しかし、不動産買取の場合は、仲介で売却するより取引価格が安くなる傾向があることに注意しましょう。一般的に不動産買取で売却した場合の価格は、仲介の6~8割になってしまいます。そのため、急いで売却したい事情がなければ仲介での売却がおすすめです。

    ●仲介と買取についての詳しい記事はこちら

    賃貸物件を紹介する営業担当者

    オーナーチェンジ物件の売却ならまずは不動産会社に査定を依頼

    ここまで、オーナーチェンジ物件が売れないといわれる理由と売却を成功させるための対処法を解説してきました。オーナーチェンジ物件の需要はほとんどが投資家のため、独自の対策が必要になります。売れないリスクを回避するためには適切な売り出し価格を決め、慎重に売却活動をすることが重要です。なお、いろいろな対策を行ってみても売れない場合は、前述のように賃借人へ退去を交渉し、空室状態にしてから一般的な居住用物件として売り出す方法も検討してみましょう。

    オーナーチェンジ物件の売却を検討している方は、まずは査定から始めるのがおすすめです。三井のリハウスでは、100万件を超える不動産売却の実績を生かした無料査定を実施しています。全国展開のネットワークが強みであり、さまざまな種類の不動産売却に対応しています。AI査定、簡易査定、訪問査定を無料で行っているので、不動産の売却を検討している方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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    Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 家の買取は査定が重要!注意点や仲介との違いも比較解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0314/ 不動産関連記事 家の買取は査定が重要

    家の売却では、不動産会社に仲介を依頼し、購入希望者を募って売却する方法がメジャーですが、一方で不動産買取業者へ買取を依頼するという方法もあります。買取とは、一般の個人ではなく、不動産会社に直接家を買い取ってもらう売却方法です。この場合、不動産会社は買い取った物件の修繕やリフォームなどを行い、利益を上乗せして再販売します。

    家を買い取ってもらう際、しっかり確認しておきたいのは査定額です。査定額で売れるとは限らない仲介と異なり、買取の場合は、不動産買取業者が提示する査定額がそのまま成約価格になるのが一般的です。そのため、家の買取相場を自分でも調べておかないと、査定額が適正でなくても気付かない恐れがあるので注意しましょう。

    この記事では、不動産買取における査定の注意点や仲介との違いなどについて詳しく解説します。

    家の買取査定

    家の買取の種類

    家の買取を検討している方は、査定の前に買取の基礎知識を知っておくとよりスムーズに売却を行えます。買取には主に下記の2種類があります。

    ・即時買取 ・買取保証

    それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

    即時買取

    即時買取とは、売主と不動産会社の間で、家の買取価格の合意が取れたら、即時に売却が決まる買取方法です。即時買取は不動産会社から家の売却代金をすぐ受け取れるため、所有する不動産を速やかに現金化したい人に向いています。しかし、即時買取の場合、仲介や次にご紹介する買取保証に比べて低い価格での売却になる可能性が高いため注意が必要です。

    買取保証

    買取保証とは、仲介と買取両方を扱う不動産会社が、まず一般の個人に向けて売却する期間を設け、期間内に買主が見つからない場合は不動産会社が物件を買い取る方法です。このように買取保証では、仲介による売却も利用できるため、即時買取よりも高い価格で家を売却できる可能性があります。

    不動産買取業者

    査定前にチェック!家の買取相場

    家の買取における主な注意点は、一般的に成約価格が仲介で売る場合の6~8割の額になってしまうことです。

    なお、三井のリハウスでは、仲介で売却した場合の相場価格を下記にて公開しています。購入検討者情報を地域ごとに調べられるほか、間取りや築年数ごとに周辺相場を調べることもできますので、家の買取を検討している方は、査定額が適正かどうかを調べる際にぜひご活用ください。

    【エリアごとのマンションの相場価格を調べる】

    ・首都圏  東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

    ・関西  大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

    ・中部  愛知県岐阜県三重県

    ・他のエリア  北海道宮城県広島県岡山県福岡県

    【エリアごとの一戸建ての相場価格を調べる】

    ・首都圏  東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

    ・関西  大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

    ・中部  愛知県岐阜県三重県

    ・他のエリア  北海道宮城県広島県岡山県福岡県

    家の買取のメリット

    家の買取を利用する場合のメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

    ・早く売却できる ・仲介手数料がかからない場合が多い ・周囲に知られずに売却できる ・瑕疵担保責任が免責される

    それぞれのメリットについて、1つずつ詳しく見ていきます。

    早く売却できる

    家の買取の最大のメリットは、物件を素早く売却できることです。不動産会社が買主になるため、買い手を探す手間や時間がかからず、不動産会社が提示する買取査定額に売主が合意できれば、すぐに家を売却できます。

    仲介手数料がかからない場合が多い

    不動産買取業者が直接、家の買取を行う場合は、不動産会社の仲介業務が発生せず、仲介手数料がかかりません。ただし、不動産会社が買取業者へ仲介を行うケースもあり、その場合は仲介手数料が発生します。

    周囲に知られずに売却できる

    家の買取を依頼する場合は、仲介のように買い手を探す必要がありません。そのため、買い手募集の広告を出さずに売却でき、周囲に知られずに売却を済ませられます。たとえば、ご近所トラブルや離婚などの理由で、家の売却を知られたくない人にとってはメリットといえるでしょう。

    瑕疵担保責任が免責される

    家の引き渡し後に瑕疵(かし)が発見された場合、売主が責任を負うことになり、これを「瑕疵担保責任」といいます。ただし、不動産買取業者が直接家を買い取る場合には、この瑕疵担保責任が免責されるケースがあります。買取後のトラブルを避けたい方にとっては大きなメリットといえるでしょう。

    ●瑕疵担保責任について詳しい記事はこちら

    家の売買契約書

    家の買取査定における注意点

    家の買取にあたって査定を受ける際には、下記の点に留意しましょう。

    ・市場相場価格よりも査定額が低くなりやすい ・査定額が妥当でないと損をしてしまう ・物件によっては買い取ってもらえない場合がある

    3つの注意点について詳しく見ていきます。

    市場相場価格よりも査定額が低くなりやすい

    家を売却する際、買取の査定額は仲介の6~8割ほどになる点に注意が必要です。その主な理由は、買取の査定額は家の修繕やリフォームの費用が差し引かれて価格が算出されているためです。加えて、不動産会社が買い取った家を再販売する際、売れ残るリスクを踏まえていることも理由の1つだといえます。

    家の売却方法として買取を選択する方は、売却活動の手間を省きたいケースが多いでしょう。しかし、査定額に満足できない場合は、仲介での売却を検討するのがおすすめです。

    査定額が妥当でないと損をしてしまう

    買取の場合、提示された査定額が極端に低くないか注意しましょう。提示された金額の根拠を確認せずにそのまま受け入れてしまうと、不動産買取業者から不当な査定額を提示されても気付けないでしょう。家の買取は、査定額が成約価格になることが多いことを踏まえても、査定額に納得できるかが重要です。

    査定額の妥当性を判断する買取価格の1つの目安は、仲介で売る場合の5割以下の価格を提示されたときです。このような場合は不動産会社の変更を検討しましょう。

    物件によっては買い取ってもらえない場合がある

    売却したい家の状態によっては、不動産会社から買い取ってもらえないケースがあります。たとえば、家に瑕疵があるといった理由で買い手が付きにくい物件や、収益性が低い物件は買取を断られる可能性が高いでしょう。その場合は、仲介による売却を再度検討しましょう。

    三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績に基づき、経験豊富な担当者が家の売却を徹底的にサポートします。家の売却でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    買取査定の注意点

    家の買取で査定するなら仲介も検討しよう

    先ほどご紹介した買取の注意点を見て「買取以外で売却する方法も検討すべきではないか」と考える方もいるのではないでしょうか?家を売却する方法には、買取のほかにも「仲介」という方法があります。家を仲介で売る大きなメリットは、買取に比べて高く売れる傾向にあることです。

    そのため、できるだけ高値で売却したい方は、買取だけではなく、仲介も検討してみましょう。

    ●家の売却をご検討中の方はこちら

    家を売るなら買取と仲介どちらを選べばよい?

    家を売る際には、優先順位を明確にしたうえで、自分に向いている売却方法を選択しましょう。

    買取が向いている人

    家の買取に向いている人の具体例は、以下の通りです。

    ・どうしても早く売却したい人 ・仲介でなかなか売れない物件を持っている人

    「いつまでに家を売却したい」と明確にスケジュールが決まっている方は、早く売却できる買取が向いているといえます。今すぐ家を現金化したいならば買取を検討してみましょう。

    また、仲介でなかなか売れない物件であっても、不動産買取業者が買い取ってくれるケースもあります。特に、火災や死亡事故が起きた物件は買い手が付きにくい傾向ですが、買取できる可能性があります。ただし、前述した通り、瑕疵の内容によっては、買取も断られてしまうケースもあるという点には注意が必要です。

    仲介が向いている人

    仲介が向いている人の具体例は、以下の通りです。

    ・築浅・立地がよい家を売却したい人 ・売却価格の高さを重視している人 ・売却を急いでいない人

    築浅物件や駅近などの需要が高い物件は、相場以上の価格で高く売却できる可能性があるので、急ぐあまり買取を依頼すると、結果的に損をしてしまうかもしれません。また、「いつまでに売りたい」といった期限がなく、時間に余裕のある方には仲介がおすすめです。

    買取と仲介のどちらを選ぶか悩む人

    まずは家の無料査定を受けてみよう

    ここまで、買取と仲介、それぞれのメリットや注意点、どういった方が適しているかを説明してきました。買取は家を早く売却できるメリットがある反面、成約価格が相場より低くなるため、自分の物件に適しているか見極めることが大事です。家を売りたいものの、買取と仲介のどちらを利用するか悩んでいる方は、まず無料査定を受け、ご所有の不動産が一般市場でいくらで売れそうかを確認するのがおすすめです。

    三井のリハウスでは、100万件の実績に基づく無料の「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」を実施しております。家の売却を検討している方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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    Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 土地が売れない理由3つ!手放したいときの対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0310/ 不動産関連記事 土地が売れない理由3つ

    売れない土地には、買い手が付きにくい理由があります。土地売却に要する期間は、仲介の場合約3か月といわれますが、それ以上たっても売れる気配がない場合、その土地には以下のようなネガティブな理由があると考えられます。

    ・市街地から離れた遠方の土地で需要が少ない ・土地の条件がよくない ・売り出し価格が高過ぎる

    1つずつ解説していきます。

    住宅街の空き地

    市街地から離れた遠方の土地で需要が少ない

    市街地から離れた遠方の土地は「生活に不便」「交通の便が悪い」「土地活用するにも集客しにくい」といった理由から、需要が低く売れにくい場合があります。立地の悪さは改善ができないので、売り出す際の条件を工夫する必要があるでしょう。

    土地の条件がよくない

    いびつな形状の不整形地や、地中障害物・土壌汚染などの問題がある土地は、一般的な土地と比べて、どうしても買い手が付きにくいでしょう。隣地との境界が確定していない土地も、売却時にトラブルが起こりやすいので敬遠されがちです。

    また新しく建物を建てられない「再建築不可物件」と呼ばれる土地も、買い手が付きにくい土地の1つです。これは、現行の建築基準法や都市計画法に合っていないことが理由で、このようなケースは法の制定以前に区分された敷地や建築された建物に見られます。

    売り出し価格が高過ぎる

    上記のように需要が低かったり、条件がよくなかったりする土地の場合、売り出し価格が高過ぎると売れないことがあります。売り出し価格の相場はいくらなのか、相場より下げたほうがよいのかといったことについては、実績のある不動産会社に相談してみましょう。

    高額な売り出し価格のイメージ

    売れない土地を売却するための対処法

    所有している土地に、上記の売れない理由が当てはまる場合は、以下の対処法を検討してみましょう。

    不動産会社や媒介契約を見直す

    土地が売れない場合、まずは不動産会社や媒介契約の変更を検討しましょう。

    買い手が見つかるかは不動産会社の宣伝力や販売力にもよるため、仲介をお願いする不動産会社を変えることで、買い手が見つかることがあります。

    また、一般媒介契約で売れないなら専任媒介契約に、専任媒介契約または専属専任媒介契約で売れない場合は、一般媒介契約に切り替えると売却の可能性が高まるかもしれません。

    ●不動産会社の選び方について詳しい記事はこちら

    ●媒介契約の違いについて詳しい記事はこちら

    隣地に打診する

    土地売却がスムーズに進まない場合、隣地の所有者に買ってもらえないか打診してみるのも方法の1つです。不整形地や道路付けが悪い路地状敷地、未接道の土地は、隣地と併合することで好条件に変わる場合があるため、隣地の所有者が買ってくれる場合があります。

    また、周辺に個人商店や飲食店があれば、駐車場用の土地を必要としているかもしれないため、声をかけてみるとよいでしょう。

    売却のイメージ

    自治体に売却する

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて、土地を各自治体で買い取ってもらえる場合があります。土地を買い取ってもらうには、要件を満たしていることと申出書の提出が必要なので、詳しくは自治体のホームページや窓口で確認してみましょう。自治体が土地を必要としているかもしれません。

    空き家バンクに登録する

    売れない土地に住宅が建っている場合、空き家バンクへ登録するという対処法もあります。空き家バンクとは、地方公共団体が主体となって空き家の物件情報を提供するサービスです。売主と買主が直接取引する場合は仲介手数料が発生しませんが、自治体によっては不動産会社が介入する場合もあります。なお、売主と買主が直接取引する場合、価格交渉から売買契約までの工程を自分たちで行う必要がある点に注意が必要です。

    ●空き家バンクの総合情報はこちら

    買取を検討する

    土地をできるだけ早く手放したい場合、あるいは現金化を急いでいる場合は、買取という方法もあります。買取とは、不動産を買取業者に直接買い取ってもらう売却方法です。業者が提示する買取価格に売主が納得すれば、即売却が成立します。

    ただし、買取価格は相場価格の6~8割程度になるといわれます。金額重視で土地を手放したい場合は、取引価格が高額になりやすい仲介での売却がおすすめです。

    相続放棄する

    売れない土地を相続することになった場合、家庭裁判所に申し出て相続放棄することで土地の所有権を手放せます。ただし相続放棄は、相続財産となる資産や負債などの権利、義務の一切を引き継がず放棄することになるので、土地の所有権だけを放棄してほかの遺産を相続することはできません。また、相続放棄をするなら、相続開始を知ってから3か月以内に手続きをする必要があります

    ●相続放棄について詳しくはこちら

    建造物と公道

    売れない土地を国に引き渡す方法は?

    買取・相続放棄のほか、土地を国に引き渡すという方法もあります。2023年、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

    売れない土地を国に引き渡す流れ

    相続や遺贈によって得た土地を国に引き渡す流れは以下の通りです。

    [ 1 ] 要件を満たしているかを確認 [ 2 ] 相続土地国庫帰属制度が利用できるか法務局へ相談 [ 3 ] 申請書類を作成し、法務局へ申請 [ 4 ] 承認されたら負担金を納付

    相続土地国庫帰属制度を利用して不要な土地を国に引き渡すには、建物が建っていない、担保権が設定されていないといった要件を満たす必要があります。さらに、承認申請が認められた場合、10年分の土地管理費相当額を納付しなければなりません。

    相続土地国庫帰属制度の注意点

    相続土地国庫帰属制度を使えば、確かに不要な土地を手放すことはできます。しかし、クリアしなければならない要件が多く、承認申請が認められても10年分の管理費用が必要になるのでハードルは高いでしょう。

    また、申請する土地の条件によっては、法務局職員による実地調査を受ける可能性もあります。その際は、申請者が調査に協力しなければならないので、売却するより手間がかかるかもしれません。そのため、できるだけスムーズかつ費用をかけずに土地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度を使わずに売却を検討するとよいでしょう。

    ●相続土地国庫帰属制度について詳しくはこちら

    住宅街と青空

    売れない土地を放置しているとどうなる?

    売れない土地を「売れないから」とそのまま放置していると、さまざまな負担やリスクが生じます。ここでは、どのような負担やリスクが生じるのかについて見ていきましょう。

    固定資産税を払う必要がある

    居住している、いないにかかわらず、土地の所有者は、固定資産税を支払わなければなりません。また、住宅が建っている土地は、「住宅用地」として固定資産税が最大6分の1に軽減される優遇措置を受けられますが、住宅が建っていない土地には特例が適用されない点にも注意が必要です。

    特定空き家に指定される場合がある

    売れない土地に空き家を長期間放置している場合は注意が必要です。倒壊の恐れがあったり、周辺の景観を損なっていたりと、近隣住民に被害を及ぼす状態の空き家は「特定空き家」に指定される場合があります。特定空き家に指定され、改善の「勧告」を受けると、住宅用地であっても先述した固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、より多くの税金を支払わなければならない恐れがあります。

    空き家

    売れない土地にお困りなら三井のリハウスへ!

    この記事では、売れない土地を手放す方法について解説してきました。住む予定がない土地を所有し続けると、税金や空き家の管理といった負担がかかるため、できるだけ早く手放すのが賢明です。

    売れない土地の扱いに困ったら、土地や住宅の販売実績を豊富に持つ不動産会社への相談がおすすめです。さまざまな土地売却の実績がある不動産会社なら、どうやって手放せばよいのか、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

    まずは、土地や住宅の適正価格を知るために、査定から始めることをおすすめします。三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績に基づく、精度の高い無料査定を行っています。また、不動産に関する幅広いご相談にも応じていますので、土地売却をお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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    Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0900