リライフモード https://www.rehouse.co.jp/relifemode/feed/ ja 三井不動産リアルティ株式会社 Tue, 16 Jun 2026 00:05:40 +0900 <![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.22|環状第4号線延伸計画。品川駅周辺地区の拠点性強化に期待]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-22/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

環状第4号線延伸計画。品川駅周辺地区の拠点性強化に期待

現在も整備事業が進められている環状第4号線は、港区港南三丁目を起点に江東区新砂三丁目までを結ぶ、延長約29.9kmの環状道路です。路線が通過する品川駅周辺地区は羽田空港に近接し、一部報道によると、2034年以降が見込まれるリニア中央新幹線の開業も見据え、さらなる拠点性の強化が期待されています。

こうした背景のもと、未開通区間である港南三丁目から白金台三丁目までの整備計画が進行中。本区間は港南区間・高輪区間・白金台区間の3区間に分けられ、品川駅周辺の再開発と連動しながら、2032年までの整備完了を目指しています。

環状第4号線の全体図・位置図

羽田・臨海部などへのアクセスが向上

港南区間は新港南橋交差点から品川駅の北側を経て国道15号(第一京浜)までの延長約0.7km、高輪区間は国道15号から国道1号までの延長約0.6km、白金台区間は国道1号から都道312号(目黒通り)までの延長約0.8kmとなっています。

未整備区間が整備されることにより、羽田・臨海部・六本木方面とのアクセスが向上し、品川駅周辺地区のさらなる拠点性強化が期待されています。

また、品川駅には新たに線路の上空に北口交通広場がつくられ、線路を越えて延伸する環状4号線とつなげて、新たな交通結節点を形成。線路で分断されている東西を結ぶ第二東西連絡道路を整備し、車と歩行者の利便性を向上させる事業も進んでいます。

再開発が進む品川駅周辺地区

品川駅周辺では、環状第4号線延伸のほか、さまざまな再開発プロジェクトが進行しています。特に注目を集めるのが、2034年以降に開業予定のリニア中央新幹線。そして、2030年代以降の完成を視野に進行中の15号線・品川駅西口駅前広場の整備事業です。1階部分は、駅前広場の拡張により国道15号の自動車交通を円滑化。2階部分は、上空デッキ等の官民連携整備により、歩行者の移動の円滑化、賑わいの創出、新たなモビリティの活用などを実現する計画です。

国土交通省 国道15号品川駅西口駅前広場施設配置イメージ(デッキ階)

国土交通省 国道15号品川駅西口駅前広場施設配置イメージ(デッキ階)

〈参考サイト〉 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/daiichiseibi/chiku/gairo/kan_4 https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/toukoku_index021.html https://www.ur-net.go.jp/aboutus/publication/web-urpress79/special3.html

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Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.21|都心を一望する超高層免制震ツインタワー棟HARUMI FLAG SKY DUOが竣工]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-21/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

都心を一望する超高層免制震ツインタワー棟HARUMI FLAG SKY DUOが竣工

「HARUMI FLAG」内に位置する、超高層棟50階建て、総戸数1,455戸のツインタワー「HARUMI FLAG SKY DUO」が竣工し、2025年9月より入居が開始されました。「HARUMI FLAG SKY DUO」は、開発の進む湾岸エリアの突端部、東京湾を挟んでレインボーブリッジに正対する希少な立地に誕生。都心を一望する圧倒的な眺望を誇り、街の中心に位置することから、まさにランドマークとなるタワーです。

空撮写真(2025年6月撮影)

空撮写真(2025年6月撮影)

約12,000人が暮らす街HARUMI FLAG

「HARUMI FLAG」は、東京2020オリンピック・パラリンピック選手村として活用後、新築住宅・商業施設として開発するプロジェクト。東京都が施行する晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業において約13haの広大な土地に、5,632戸の分譲住宅・賃貸住宅と商業施設を合計で24棟建築するほか、保育施設、介護住宅などを整備し、多様なライフスタイルを受け入れる街として、計画されました。

また、本タワーは、安全と住空間の理想を追求した免制震ハイブリッド工法を採用。設計段階において「劣化対策」や「省エネ性」「バリアフリー性」など対策されており、長期優良住宅の認定を取得しております。

ランドマークとなるツインタワー

湾岸エリアの突端部、まさに“東京最前列”に竣工した「HARUMI FLAG SKY DUO」。都心でありながら、三方向を海に囲まれ、視界を遮るものがない圧倒的な立地環境で、都心を一望する環境が日常になるポジションです。

見渡すことができるのは、美しく緑が広がる公園、その先に広がるきらめく海。そして、日々進化し続ける都心の風景。その感動を共有すべく2つのタワーの48階には、東京湾に向かって大きく視界が広がる方角に展望台となるラウンジを設置。都心方面を望むSUN VILLAGEには都心のきらめきを楽しめる「SKY LOUNGE URBAN」、そして、夜の時間を楽しむバーラウンジや、落ち着きのある時間を過ごす「BOOK CORNER」を用意しました。一方、PARK VILLAGEには開放的な海の景色を楽しむことができる「SKY LOUNGE OCEAN」、そして、ビリヤードも楽しむことができるバーラウンジも用意しています。

SKY LOUNGE URBAN

SKY LOUNGE URBAN

SKY LOUNGE OCEAN

SKY LOUNGE OCEAN

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Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | マンションを賃貸に出すと手取りはいくら?手数料と併せてシミュレーションで計算]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0076/ 不動産関連記事 マンションを賃貸に出した場合の手取り額はいくら?

マンションを賃貸に出す場合、手取り額は家賃収入のうち15%程度といわれています。なお、国税庁の「申告所得税標本調査(令和6年分)」によると不動産所得者の平均所得金額は年間で666万円です。ただし、不動産所得者のなかにはアパート経営や駐車場経営のほか、さまざまな種類が該当するため、この数値はあくまでも参考値として知っておきましょう。

家賃収入は総収入の大半を占めますが、家賃収入は全て手取りとして手元に残るわけではありません。税金や経費が発生するため、これらが家賃収入から差し引かれます。そのため、マンションの賃貸経営の手取り額で損をしないためには、物件の条件や周辺環境などを踏まえた、適切な賃料設定が重要です。三井のリハウスでは無料の賃料査定や、賃貸管理のサービスを提供しています。ぜひご利用ください。

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マンションの賃貸経営の手取り額を計算

マンションを賃貸に出す際の収入

マンションの賃貸経営をすると、家賃収入以外にも収入があります。主には以下のようなものが挙げられます。

・賃料(家賃) ・共益費(管理費) ・礼金 ・更新料

それぞれ詳しく見ていきましょう。

賃料(家賃)

マンションを賃貸に出す際の賃料は、毎月入ってくる定期収入であり、収入のベースです。賃料の支払い方式は、翌月分を当月末までに支払う「前家賃」と、当月分を当月末までに支払う「後家賃」があり、一般的には前家賃が採用されています。

先を見据えてマンションの借主(入居者)を増やし、空室を減らすことで賃貸経営の収入が上がります。しかし、賃料が安過ぎると空室が少なくても儲からないですし、高過ぎると借主が増えないため儲かりません。また、築年数と共に賃料は低下することにも注意が必要です。

●マンションを貸すと儲かるのかについてはこちら

共益費(管理費)

マンションを賃貸に出す際には、共益費(管理費)という収入もあります。共益費(管理費)は、借主が安全かつ快適な生活を送るために、居室以外のマンションの設備や環境への維持費として、賃料と共に支払われるものです。具体的には、共用部分の光熱費やメンテナンス費、清掃費、人件費などに充てられます。管理費とも呼ばれますが、物件管理会社に支払う「管理手数料」とは別物であることに注意しましょう。

礼金

礼金とは、居室を借主に貸すことに対してお礼として支払われるものです。賃貸借契約を結ぶ際にのみ発生しますが、最近ではそもそも礼金を支払わなくてよい物件もあります。定期賃貸借契約の場合は、契約期間満了ごとに新たに契約を締結するので、都度礼金を設定できます。なお、礼金は敷金と混同しやすいので注意しましょう。敷金とは、賃料の滞納代や退去時の修繕費・クリーニング費に充てられるものです。礼金とは違い、借主から貸主に預けられるお金であるため、余った分は退去時に返還されます。

更新料

更新料は、期間の定めがある賃貸借契約を更新する際に借主から支払われるものです。契約の更新は一般的に2年に一度行われ、更新料は賃料1か月分~2か月分程度支払われます。

マンションを賃貸に出す際の収入

マンションを賃貸に出す際にかかる費用

マンションを賃貸に出す際にかかる費用としては、管理費や税金などさまざまなものがあります。主に以下のようなものが挙げられます。

・管理手数料 ・仲介手数料 ・管理登録料 ・管理費・修繕積立金 ・損害保険料 ・ローンの返済額 ・税金 など

それぞれ詳しく見ていきましょう。

管理手数料

管理手数料とは、マンションを貸し出す際に清掃やトラブル対応といった日々の管理業務を賃貸管理会社に委任する場合に発生する費用です。賃料に応じて何%と設定されるのが一般的であり、毎月支払うものです。自身で賃貸管理すれば、管理手数料はかからずに済みますが、専門知識が不足していたり、手間をかけられる時間がなかったりなどの障壁もあります。適切な管理を行えなければ、質の高いサービスを借主に提供できなくなり、空室率が高くなる恐れもあります。

三井のリハウスでは、入居者募集から管理運営まで、賃貸にかかわるさまざまな業務を引き受け手厚くサポートします。決して無駄な出費にはならないので、賃貸管理なら三井のリハウスにお任せください。

●三井のリハウスの賃貸管理についてはこちら

仲介手数料

仲介手数料とは、マンションの借主を探してもらったり、空室が出た際に、新たな借主を紹介してくれたりした不動産仲介会社に対して支払う費用です。不動産仲介会社は、貸主と借主から合わせて賃料1か月分とその消費税を上限として仲介手数料をもらえます。管理手数料と同様に、借主探しを自分でするなら、仲介手数料はかかりません。ただし、入居者の募集や賃貸借契約の締結などは、自分で行う必要があります。

管理登録料

管理登録料とは、管理手数料や仲介手数料とは別に、管理に対する初期費用として賃貸管理会社に支払う費用です。正式な名称がなく、初期費用や事務手数料として請求されることもあります。管理会社や管理サービスのプランによって金額は異なります。

管理費・修繕積立金

管理費と修繕積立金は似ていますが、異なるものです。どちらも主に分譲マンションの物件にかかり、マンションの共用部分のために使われます。マンションで快適な生活をするために不可欠な費用です。

管理費は、マンションの共用部分の維持管理にかかるものです。賃料の5%前後が毎月固定でかかります。管理手数料とは別物であることに注意しましょう。修繕積立金は、マンションの共用部分の大規模な修繕に備えるものです。経年劣化や設備の故障にともない、数年に一度する修繕に使うため、定期的に積み立てられます。小さな修繕は定期的にメンテナンスすればよいですが、設備がいつ故障するか分からないため、十分な予算を持っておくと安心です。

保険料

マンションを賃貸に出す際は、火災や地震が起こったときに備えて、保険に加入しておく必要があります。火災保険は火災だけでなく、落雷や台風による自然災害から事故や盗難まで幅広く補償するものですが、地震による火災などの被害に対しては補償がないので、地震保険にも別途で加入したほうがよいでしょう。なお、地震保険は単体では加入できず、火災保険と一緒に契約する必要があるので注意が必要です。

ローンの返済額

ローンは返済が完了するまで、毎月定額ずつ支払わなければなりません。ローンの返済額は元本とその利息分からなり、マンション経営の支出の大部分を占めます。なお、一般に住宅ローンは契約者自身が住むことが条件としてあるため、収益目的で賃貸経営をすると契約違反になってしまいます。多くの場合は金融機関に相談して、不動産投資ローンに借り換えを求められます。

税金

マンションを賃貸に出すときにかかる税金は、具体的には以下のようなものが挙げられます。

・固定資産税 ・所得税

マンションを賃貸に出す場合、所有するマンションと土地に対してかかる固定資産税を毎年支払う必要があります。固定資産税は物件の評価額にもとづいて課税され、評価額に比例して税額が上がります。また、家賃収入に対しては給与所得などと同様に所得税が課税され、所得の増加に応じて住民税の額も増えます。収入から経費を差し引いた金額により所得税が算出されるので、入念な経費管理が不可欠です。なお、マンション経営を始める際には、不動産取得税や登録免許税、印紙税がかかるのが一般的です。

マンション経営にかかる税金を計算

マンションを賃貸に出す場合の手取り額をシミュレーション

ここまで、マンションの賃貸経営における収入と支出を具体的に見てきましたが、ここでは実際にどのように計算して月々の手取り額を算出するのか見ていきましょう。

月々の手取り額を計算するにあたっては、前述の具体的な支出と収入を全て用いるわけではありません。なかには礼金や更新料、仲介手数料など、毎月出たり入ったりするものではない収支もあります。以下は、代表的な月次収支の項目を列挙し、仮の数値で一室あたりのシミュレーションをしたものです。

費用と収入については以下の表にまとめました。

費用項目 内訳
管理手数料 賃料の5%
管理費 賃料の5%
修繕積立金 1万円
火災・地震保険料 1,250円(年間1万5,000円)
固定資産税 1万円(年間12万円)
収入項目 内訳
賃料 15万円
共益費(管理費) 賃料の5%

賃料のなかに共益費が含まれている場合もありますが、ここでは賃料と共益費を別のものと見なします。従って、管理費は費用と収入で同額として捉え、計算に含まないものとします。

以上の条件で計算すると、以下のような結果になります。

賃料-(管理手数料+修繕積立金+火災・地震保険料+固定資産税)=月々の手取り額

15万円-(15万円×0.05+15万円×0.05+1万円+1,250円+1万円)=11万3,750円

1か月で見れば儲かっているように見えますが、ローンの返済や税金も考慮しなければならないことに注意が必要です。

マンションを賃貸に出して手取りを増やすためのポイント

マンションを賃貸に出して手取りを増やすためには、物件の強みを引き出すことが重要です。具体的には以下のようなポイントがあります。

・マンションの価値を上げる ・ニーズを知る ・不動産会社に委任する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

マンションの価値を上げる

マンションの価値を上げることで需要と賃料を引き上げられ、結果として手取りの増額につながります。居室部分だけでなく共用部分にも目を向け、リフォームやリノベーションを行いましょう。さらに、防音性やペット可能など、ほかのマンションにはない独自の付加価値を付けることも大切です。

ニーズを知る

マンション経営をする際には地域のニーズを知ることが成功の鍵です。経営するマンションがどのような地域でどのような層をターゲットにしているかを理解し、経営に活かしましょう。駅からの近さ、買い物のしやすさ、治安のよさなどによってマンション経営の方針も変わってくるでしょう。借主のニーズに合ったマンション経営を行えれば、高い需要が見込めます。

不動産会社に委任する

手取りを増やすために、賃貸管理を自分で行って経費削減を狙うという考え方もありますが、専門知識が必要なうえ管理の手間が多くかかり、中途半端な状態で管理を行えば空室のリスクも高まります。一方で、専門的なノウハウを熟知した賃貸管理を行う不動産会社に管理を委任することで、手取りが増える可能性もあります。委任する会社を選ぶときには、安さだけで選ばず、実績や評判、サービスの内容や質も考慮しましょう

暮らしやすいマンション

マンションは貸し出すのと売るのとどっちがいいの?

賃貸に出す場合と売却する場合を比較したときにどちらのほうがよいかは、物件の条件や周辺環境などによって異なるため、一概にはいえません。金銭的な観点でいえば、長期的な収入を求める場合は賃貸に出すことを、まとまった金額が欲しいなら売却を検討するとよいでしょう。

貸し出したほうがよい場合

マンションに対して愛着が残っている場合や賃貸の需要が高い場合、長期的に収入を得たい場合にはマンションを貸し出すべきでしょう。マンションを売ってしまうと、将来もう一度住むという選択肢がなくなってしまいます。また、今後その物件に住むことが予想される場合は、賃貸に出す際に貸し出し期間が決められる定期借家契約を結びましょう。

マンションを貸し出す場合には、自己管理か管理委任かという選択をすることになります。自己管理で経営する場合、管理手数料を支払う必要がなくなりますが、管理の負担が大きくなり、借主とのトラブル時には自分で対応しなければなりません。適切な管理ができなかった場合、マンションの価値が下がってしまうこともあります。管理委任で経営する場合、費用はかかりますが知識やノウハウがなくてもプロに任せられ、遠くからでも経営が可能です。どちらを選ぶにしても、まずは不動産会社に相談してみましょう。

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売ったほうがよい場合

もう住む予定がない場合や、一度にまとまった資金が欲しい場合、賃貸にするメリットがない場合は売ったほうがよいでしょう。マンションを売却すれば、一度に多くの大金が手に入るうえ、賃貸に出す場合と違って、経営における諸費用や管理の手間もかかりません。ただし、売却してしまったら資産はなくなるので、必ずしも売却したほうがよいわけではありません。

マンションを賃貸に出すなら三井のリハウスへ

マンションの賃貸経営では、マンションの維持管理だけでなくお金の管理もしなければなりません。請求額や費用の配分、税金など注意しなければならないことがさまざまあります。三井のリハウスは、区分所有のマンションで賃貸経営したい方の賃貸管理をサポートします。マンションを貸したい方も、貸すか売るかがまだ決まっていない方も、三井のリハウスにお気軽にご相談ください。

●無料相談はこちら

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Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 空室対策のアイデア10選!賃貸経営で「部屋が埋まらない」を防ぐ方法]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0042/ 不動産関連記事 空室対策は必要不可欠

マンション経営やアパート経営などの賃貸経営において、安定した家賃収入を得るには空室対策が不可欠です。空室対策には、低コストですぐに取り組めるものからコストも時間もかかるものまで幅広い選択肢があります。区分所有か1棟所有か、どれほどの自己資金があるのかといった状況によって、適した対策方法は異なります。また、対策方法が空室の原因に合っていなければ効果を得られず、逆に損をしてしまう恐れもあります。そのため、空室の原因をしっかりと分析して、費用対効果の高い対策を実践することが重要です。

この記事では、さまざまな空室対策のアイデアや自分に合った対策の選び方を、分かりやすく解説していきます。

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●マンションを貸す際のコツや節税方法についてはこちら

空室対策をしている物件

おすすめの空室対策アイデア10選

賃貸経営における空室対策は、準備に一定の負担が伴う対策もあれば、簡単に取り組めるものもあります。空室対策のポイントは、戦略を立てることや、貸し出す物件や条件についてさまざまな視点からアプローチすることです。具体的には以下のような空室対策のアイデアがあります。

・実力のある仲介会社を選ぶ ・ターゲットを見直す ・広告や募集資料を見直す ・リフォーム・リノベーションをする ・セキュリティ面を強化する ・入居条件を緩和する ・共用部分の清掃を徹底する ・設備の利便性を高める ・借主(入居者)が負担する費用を削減する ・借主とのコミュニケーションの機会を作る

それぞれ詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

実力のある仲介会社を選ぶ

1つ目の空室対策のアイデアは、仲介会社を慎重に選ぶことです。実際に部屋探しをしている人への営業を担うのは主に仲介会社であるため、賃貸の営業に長けた仲介会社に依頼することが重要です。具体的には、集客活動を積極的に行ってくれることはもちろん、親切で丁寧なコミュニケーションを取ってくれる会社であれば安心できるでしょう。

三井のリハウスは、都市部の区分所有の分譲マンションに関する豊富な賃貸管理実績があります。また、自社ホームページや大手ポータルサイトへの情報掲載、グループ会社を含む独自のネットワークなどを活かした高い集客力で、入居者の募集を行っています。お客さまの状況に合わせて懇切丁寧に対応いたしますので、賃貸物件についてお悩みの際はぜひお気軽にご相談ください。

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●管理会社の選び方やポイント、注意点についてはこちら

空室対策のアドバイスを行う担当者

ターゲットを見直す

地域に合わせて賃料を設定することや、その地域の特徴的なターゲット層のニーズを踏まえたアピールを行うことも、空室対策の1つの手段です。借主となり得る客層の年齢や家族形態などは、地域によって異なります。そのため、地域の客層の特性を見直すことでより効果的なアプローチができ、賃貸借契約につながるでしょう。たとえば、子育て世帯の割合が高い地域では、閑静で落ち着いた環境や、公園や病院までの近さが重視されると考えられるため、それらを積極的にアピールすることが効果的です。

広告や募集資料を見直す

空室対策には、広告や募集資料の見直しも欠かせません。部屋を探している人は、物件の広告を見て内見に行くかどうか決めるのが一般的です。そのため、広告に掲載する写真やレイアウトを見直し、魅力が伝わるように工夫することで、内見者数の増加が期待できるでしょう。また、オンライン内見やセルフ内見を導入することで、より多くの人に物件のよさをアピールできます。

リフォーム・リノベーションをする

築年数が古い物件であれば、リフォームやリノベーションを行うことも空室対策として有効です。高齢者の多い地域ではバリアフリーリフォームを行うといったように、借主の需要に合ったものを選択するとより効果的でしょう。貸主(オーナー)が負担する初期費用は高くても、結果的に資産価値が上がり、長期的な収益性が見込める可能性があります。リフォームやリノベーションにかかった費用を回収できるかどうか、プロである不動産会社にもリフォーム利回りについて相談したうえで検討するとよいでしょう。

三井のリハウスは、全国で2万4,700戸以上の賃貸物件を(※1)管理しています。長年の豊富な実績で、貸主さまに代わり、手厚いサポートを提供します。ぜひお気軽にご相談ください。

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セキュリティ面を強化する

充実したセキュリティ対策は、入居率を高めるうえで欠かせない要素といえます。安心できるセキュリティ設備があることを条件に物件探しをしている人も多く、空室対策として効果的です。

たとえば、オートロックは導入に費用がかかるものの、効果的で分かりやすいセキュリティ対策の方法であり、人気があります。また、防犯カメラは犯罪の抑止力になるだけでなく、万が一の証拠資料にも役立つでしょう。そのほかにも、スマートキー・電子錠やモニター付きインターホンの導入、センサーライトの設置など、規模感や価格帯も幅広く、さまざまな方法があります。区分所有、1棟所有など、賃貸物件の規模に合わせて効果的な方法を検討しましょう。

入居条件を緩和する

入居条件を緩和することで、借主の層を広げられ、空室対策につながるでしょう。外国人可、ペット可、楽器可、クレジットカード決済可などがその例です。しかし、条件を安易に緩和すると、隣人間のトラブルが生じることや、退去後の修復に大きな負担がかかるリスクもあります。そのため、条件緩和に伴うトラブルを予測し、防音リフォームや英語通訳サービスの導入など適切な対策を施すことが必要です。

共用部分の清掃を徹底する

1棟所有の賃貸物件の場合は、エントランスや廊下、駐輪場、ごみ置き場などの共用スペースを常に清潔に保つことで、内見の際の印象がよくなります。きちんと管理されている物件であるというアピールにもつながるでしょう。借主の満足度が向上し、結果として空室率が低下します。貸主は定期的に清掃状況を確認し、現在の清掃会社や賃貸管理会社の管理が適切かを見直すこともおすすめです。

設備の利便性を高める

利便性の高い設備が整っている物件には、借主が集まりやすく、また離れにくいでしょう。ターゲットを考えてそれぞれの設備の需要を比較し、優先度を決めて導入することが重要です。たとえば、ワンルームで単身者向けの物件では、宅配ボックスが重宝される傾向があります。最近では、24時間利用できるごみ置き場や、天候や時間を選ばず干せる浴室暖房乾燥機も人気です。

内見でキッチンを見る夫婦

借主が負担する費用を削減する

借主が負担する費用を抑えることも、空室対策として挙げられます。費用の種類としては、主に敷金・礼金といった初期費用と、賃料やネット(Wi-Fi)料金などの維持費用の2つがあります。これらの費用を部分的に値下げすることで、より多くの借主を獲得しやすくなるでしょう。近年では、インターネット回線の無料サービスを提供する物件も増えています。

また、毎月の賃料を下げることで、賃料検索においてより多くの人の目に触れる可能性も高まります。ただし、一度下げた賃料を再び上げることは難しく、結果として家賃収入が減ってしまうことがあるため十分な検討が必要です。

そのほかには、入居から数か月間の賃料を無料にする「フリーレント」を導入する選択肢もあり、この場合であれば毎月の賃料は下げずに済みます。しかし、設定した数か月の間の家賃収入は得られません。借主の負担費用の削減についてはメリットと注意点を考慮し、慎重に検討していきましょう。

借主とのコミュニケーションの機会を作る

借主との信頼関係を構築し、借主の満足度が高まると、長期の入居につながりやすいでしょう。借主とコミュニケーションの機会を作ることで、共用部分の故障や不具合、隣人トラブルの情報共有がスムーズになります。すると、早期の修繕やトラブル対処が可能です。また、借主アンケートを行い、借主の声を直接聞いて改善に努めることで、借主のニーズに即した賃貸経営が行えます。SNSや口コミでのよい評判が広まると、新規の借主を呼び込む効果も期待できるでしょう。

借主とのコミュニケーションに不安がある方は、三井のリハウスに賃貸経営のサポートをお任せください。豊富な実績に裏打ちされた賃貸管理のノウハウと万全のサポート体制が整っております。

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貸主と借主のコミュニケーション

【事例で解説】空室になる原因5つ

賃貸経営において部屋が埋まらない理由は、物件や周囲の環境などにあることが多く、代表的な原因は以下の通りです。

・物件の立地が悪い ・物件の機能性が下がっている ・賃料が高い ・地域のニーズに合わない ・借主とのコミュニケーションが不足している

なお、賃貸経営でなかなか部屋が埋まらない場合はプロに相談するとよいでしょう。物件のどこに課題があるのかを専門的な目線で答えてもらえます。リフォームの実施や賃料の設定などを1人で判断するのはややリスクがあるため、管理委任の相談や賃料査定の依頼なども併せて検討するのもよいでしょう。

三井のリハウスでは、豊富な賃貸管理サービスや、無料の賃料査定を行っております。賃貸経営にお悩みの方はぜひご相談ください。

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物件の立地が悪い

スーパーや病院などの生活に欠かせない施設が遠い、駅が遠く交通の便が悪い、繁華街が近く治安が問題視されるなど、物件の立地の悪さは空室の要因になりやすいという傾向があります。似た条件の物件が立地のよい地域にあれば、借主は立地がよいほうに流れてしまうこともあるでしょう。

物件の機能性が下がっている

老朽化したトイレやキッチン、給排水管をそのままにしていると、見た目の印象が悪くなり清潔感を損なってしまううえに、最新機種に比べて機能性の面でも劣ってしまいます。空室の一因となるだけでなく、借主の入居中に設備が故障してトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。設備機器のほかに、間取りの使い勝手が悪い場合も、入居希望者の減少を招きます。そういった場合は思い切ってリフォームを検討することも1つの手段です。

設備が古いキッチン

賃料が高い

賃貸経営している部屋が空室になるケースの1つとして、物件の状態や周囲の相場に対して賃料が高いことも挙げられます。条件がほぼ同じで賃料が安い物件が近隣にあれば、入居希望者はそちらに流れてしまうでしょう。従って、賃料を設定する際は競合物件やエリアの賃料相場を十分に調査し、物件の状態を考慮することが大切です。

地域のニーズに合わない

物件の条件が地域のニーズに合わない場合も、空室につながることがあります。たとえば、ファミリー層が多いエリアでは、部屋数の多い物件のほうがより需要があるでしょう。一方、単身者や子どもがいない共働き夫婦が多いエリアは、テレワーク可能な作業スペースがあるとニーズが高まると予想できます。空室を防ぐためには、物件の周辺にどのような世帯が多く、ライフスタイルにはどのような傾向があるのかを具体的に把握し、それに適した物件の訴求を考えることが重要です。

三井のリハウスでは、長年の実績と経験から、市場ニーズやエリア、1つ1つの物件に合わせた賃貸経営の提案を行っています。賃貸経営にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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部屋を探すファミリー

借主とのコミュニケーションが不足している

貸主と借主の間でコミュニケーションが不足している場合、物件や管理体制への不満から借主が退去してしまうことがあります。空室対策では、新しい借主を見つけるだけでなく、借主が出ていかないようにすることも重要です。入居する借主にも日ごろから十分配慮しましょう。

自分に合った空室対策の選び方

空室対策を選ぶうえで重要なのは、物件の状況を詳しく把握したうえで、それに適した対策を実践していくことです。具体的には次の流れで進めていくとよいでしょう。

まずは、賃貸に出す物件の強みと弱みを把握しましょう。そのためには、仲介会社にヒアリング調査を行うことが効果的です。これによって広告でアピールすべきポイントや、優先的に改善すべきポイントが明確になります。物件の状況が把握できたら、物件のあるエリアの特徴や競合物件について把握しましょう。環境やターゲット層、周辺物件の賃料相場などを知ることで、物件エリアでアピールできる点や競合物件と差別化できる部分を見つけられたり、募集条件を変更すべきかどうかを判断できたりします。

またこれらの状況を把握した後、課題を見つけられたら、いきなり大きな課題に取り組むのではなく、簡単に実践できる空室対策から少しずつ取り組んでいきましょう。

仲介会社に相談する夫婦

よくある質問

ここからは、賃貸経営の空室対策に関してよくある質問にお答えします。

やってはいけない空室対策は?

今ある空室を埋めることだけを考えて空室対策するのは危険です。たとえば、賃料の大幅な値下げは根本的な解決にはなりません。一時的に借主が増えても家賃収入は減少するため、相場に合った賃料設定が大切です。また、入居条件を緩めるのも空室対策として得策ですが、借主同士のトラブルやペットによる損耗など新たな問題を生むことがあります。目先の利益にとらわれず、長期的な視点で対策を立てる必要があるでしょう。

賃貸経営を成功させるコツは?

賃貸経営を成功させるには、居住者のニーズを正確に把握し、それに応えることが重要です。特に賃貸管理を委任している場合は、管理会社と良好な関係を築くことがポイントでしょう。管理会社との意思疎通がうまくいけば、管理先の実態が共有しやすくなり、借主の満足度向上にもつながります。トラブルがあったときのために、緊急時も対応している管理会社がおすすめです。

なお、三井のリハウスでは、入居中の万が一に備えて、設備故障の緊急対応を24時間受け付けております。また、1か所1工事あたり5.5万円まで無料になるフリーメンテナンスサービス(※2)も実施しております。ぜひご利用ください。

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賃貸経営における空室対策は三井のリハウスに相談を!

空室対策はさまざまあり、かかる費用や見込める効果の大きさも多岐にわたります。そのため、所有する物件に必要な空室対策を見極めることが大切です。加えて、プロからの意見をもらうことで、より効果的な空室対策ができ、新規入居者の獲得や借主との長期契約が見込めるでしょう。

三井のリハウスは、都市部の区分所有の分譲マンションにおける賃貸管理実績が豊富で、ポータルサイトやホームページの掲載、グループ会社をはじめとする独自のネットワークを活かした集客力が強みです。初めて貸主になる方からも数多く選ばれており、賃貸経営に関する初歩的なサポートから日々の賃貸管理で生じるお悩みの解決まで、お客さま一人ひとりに寄り添ったサービスを提供いたします。「なかなか入居者が決まらない」「どんな空室対策をすればよいか分からない」など、空室対策にお悩みを抱えている方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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※1:2026年3月末時点

※2:フリーメンテナンスサービスならびに転貸プランは築40年以内の分譲マンション(居住用)かつ、所定の建具・設備の不具合に限ります。

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Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地売却にかかる税金は?節税対策や計算方法について解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0171/ 不動産関連記事 土地売却にかかる4つの税金

土地売却では売買契約の締結や登記など、売却を進めるなかで生じる税金と、土地を売って利益が出た場合に生じる税金があります。具体的には以下の4つがあります。

・印紙税 ・登録免許税 ・所得税 ・住民税

これから土地を売却する予定のある方は、土地売却の流れを理解し、4つの税金についての知識を深めておくとよいでしょう。まずは、それぞれの税金について解説していきます。

土地売却にかかる4つの税金

●土地売却の流れについてはこちら

土地売却にかかる税金を計算する人

印紙税

印紙税とは、売買契約書に課せられる税金で、納税額は契約書に記載された金額(成約価格)に応じて異なります。印紙税相当額の収入印紙を、売買契約書をはじめとする課税文書に貼付して納付します。2014年4月1日から2027年3月31日までに作成されたものは軽減措置として、以下の税額が適用されます。

契約書に記載された金額 軽減税率額
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円

登録免許税

登録免許税とは、土地や建物の登記を行う際に課税される税金です。抵当権付きの土地や建物を売却する場合に、不動産1件につき1,000円課税され、一戸建ての場合には土地1筆(「筆」は土地を数える単位のこと)と建物のそれぞれに課されます。抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際の相場は、1万5,000円~2万円程度ですが、住所変更登記を含むと3万円~5万円になることもあります。

また、売却によって不動産の所有権が移転する「所有権移転登記」にも登録免許税がかかりますが、通常は買主の負担となり、売主が対応する必要はありません。

所得税と住民税

所得税と住民税は、土地を売却してプラスの譲渡所得が発生した場合に課される税金です。譲渡所得とは、土地や建物などの資産を売却して得た所得のことで、譲渡所得にかかる所得税と住民税をまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。譲渡所得が発生しない場合には、これらの税金も発生しません。譲渡所得にかかる所得税と住民税の計算方法は以下で詳しく解説します。

所得税 所得税の納め方には複数あり、現金での納付以外に、銀行の口座振替やクレジットカードなどの方法があります。また、所得税と併せて「復興特別所得税」も納める必要があります。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための特別税で、2013年から2037年の25年間、所得税額に2.1%を上乗せして納税します。

住民税 住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの納税方法があります。

普通徴収は、納付通知書に従い、自ら納税の手続きを行う方法です。一括払いのほかに、6月、8月、10月、翌1月の4回に分割して支払う方法もあり、納税課の窓口や銀行、コンビニなどで支払えます。自治体によって支払い方法が異なるので、自治体のホームページを確認しましょう。

一方の特別徴収は、会社員をはじめとする給与所得者が対象で、勤めている会社が住民税を計算して、給与から天引きする方法です。なお、所得税の確定申告や年末調整を済ませていれば、住民税の申告は不要です。

●不動産売却にかかる税金についてはこちら

土地売却で支払う税金の節税方法

土地売却にかかる税金は、特例や控除を活用したり、税率が下がるタイミングを加味して売却時期を検討したりすることで、節税できるケースがあります。

損益通算を活用する

土地売却における節税方法として、損益通算の活用が挙げられます。損益通算とは、一定期間に生じた所得の損失(赤字)をほかの利益(黒字)から差し引き、課税対象となる所得を圧縮できる節税制度です。

土地や建物の売却によって損失(譲渡損失)が生じた場合、同じ譲渡所得のなかで損失分をほかの利益分から相殺できるということです。たとえば、長期譲渡所得で損失が出ても、短期譲渡所得で利益が出ていれば両方を合算して相殺できます。しかし、給与所得や事業所得など、ほかの所得と相殺することは原則として認められていません。なお、売却対象がマイホーム(居住用財産)であり、買換え等の特例など一定の要件を満たす場合には、例外的に給与所得などのほかの所得との損益通算が認められるケースがあります。

また、損益通算とは別に、赤字を翌年以降に繰り越して控除する「繰越控除」という制度もありますが、土地や建物の売却による損失については、この繰越控除も原則として適用されません。一般的な土地(投資用不動産や更地など)の売却損失については、翌年以降に繰り越してほかの所得と相殺できない仕組みです。ただし、売却した資産がマイホーム(居住用財産)であり、一定の要件を満たす場合には、特例として最大3年間の繰越控除が認められるケースがあります。

なお「譲渡損失」とは、株式や不動産など、資産を売却した際に出る損失のことです。今回の場合は、土地を売却して発生した損失が該当します。たとえば、1,000万円で購入した土地を1,200万円で売却できたとしても、売却のための費用が300万円かかっていた場合は、100万円の譲渡損失になります。

●損益通算と繰越控除についてはこちら

売却のタイミングを検討する

売却予定の不動産は、どのくらいの期間所有していたかによって、売却後の譲渡所得にかかる税率が変わります。具体的には、5年超の場合、または5年以下の場合で異なります。

所有してから5年を超えた土地を売却した際の所得を「長期譲渡所得」といいます。それに対し、所有して5年までの土地を売却した際の所得を「短期譲渡所得」といいます。

なお、譲渡所得を分ける際の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で決まります。たとえば5年前の3月に購入した不動産を、5年が経過した年の8月に売却しても、この年の1月1日から見れば5年は超えていないため短期譲渡所得となります。

長期譲渡所得にかかる税率のほうが低いため、たとえば、所有して4年の土地を売却しようと検討している場合は、もう1年待ち、5年がすぎてから売却したほうが節税できます。

特例を活用する

土地を売却した際の節税方法として、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」などを活用する手段もあります。

以下でそれぞれの特例について解説します。

3,000万円特別控除の特例 自宅または土地を売却した際に活用できる特例の1つが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例です。不動産を所有していた期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円まで控除可能です。

ただし、この特例を利用するには、敷地の建物を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るといったことをはじめ、複数の要件を満たす必要があります。

●3,000万円特別控除についてはこちら

特例を活用し節税する人

マイホームを売ったときの軽減税率の特例 所有期間が10年を超えるマイホームを売る際には、一定の要件を満たすことで軽減税率の特例が適用され、所得税と住民税の税率が軽減されます。

課税長期譲渡所得金額 6,000万円以下の部分 6,000万円超の部分
所得税率 (復興特別所得税を含む) 10.21% 15.315%
住民税率 4% 5%
合計 14.21% 20.315%

この特例が適用されると、後ほどご紹介する長期譲渡所得の場合の20.315%よりも一部低い税率で所得税と住民税を算出できます。

なお、土地売却でこの特例を受けるためには、建物を取り壊して1年以内に譲渡契約を結んでおり、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売るといったことをはじめ、複数の要件を満たす必要があります。詳細について、あらかじめ確認しておきましょう。

マイホームを売ったときの軽減税率の特例は、先に挙げた3,000万円特別控除の特例との併用が可能です。

●マイホームを売ったときの軽減税率の特例の適用要件はこちら

ご紹介してきた各特例を利用するためには、確定申告が必要です。土地を売却した翌年の、2月から3月の定められた期間内に必ず行いましょう。土地の売却で利益を得た場合、申告期限をすぎると無申告加算税や延滞税が課税されることがあり、さらに特例も利用できなくなってしまいます。

【納付時期】土地売却にかかる税金はいつ払う?

土地売却にかかる税金は、それぞれ納付するタイミングが異なります。具体的には、以下の一覧表の通りです。

土地売却にかかる税金 納付のタイミング
印紙税 売買契約締結時
登録免許税 抵当権抹消登記時
所得税 売却翌年の確定申告時
住民税 売却翌年の6月以降

上記4つの税金は、いつ払うかはもちろん、納付額や納付方法も異なるため、売却前にあらかじめ把握しておきましょう。

土地売却にかかる税金

土地売却にかかる税金の計算方法

土地を売って譲渡所得(売却益)が出た場合、所得税と住民税が課税されます。所得税・住民税は、譲渡所得に一定の税率をかけて算出しますが、税率は土地の所有期間によって変わります。

ここでは、譲渡所得の算出方法と、所有期間によって異なる税率について解説します。

譲渡所得の算出方法

譲渡所得とは、譲渡収入額(不動産を売却したときに得られる収入)から、物件の取得費と、諸費用(購入時と売却時にかかった仲介手数料、土地の測量費、登記費用など)を差し引いたものです。

以下の画像のようなイメージを持つと分かりやすいでしょう。なお、取得費が分からない場合は、譲渡収入額の5%を取得費とします。

譲渡所得の求め方

所有期間による税率の違い

所得税と住民税の税率は、土地の所有期間によって異なります。短期譲渡所得と長期譲渡所得、それぞれの税率は以下の通りです。

所有期間 短期譲渡所得(5年以下) 長期譲渡所得(5年超)
所得税率 (復興特別所得税を含む) 30.63% 15.315%
住民税率 9% 5%
合計 39.63% 20.315%

土地の所有期間が5年以下か5年超かは、売却した年の1月1日時点での所有年数で決まります。たとえば、2021年3月に取得した土地を2026年8月に売却した場合、実際の所有期間は5年5か月ですが、譲渡した年の1月1日でカウントされるため、4年10か月と見なされます。この場合には短期譲渡所得に該当するため、適用される税率は39.63%です。

●譲渡所得にかかる税金についてはこちら

土地売却にかかる税金のシミュレーション

譲渡所得の算出方法や税率を踏まえて、土地を売却する際にかかる税金を計算してみましょう。成約価格(売却価格)1,000万円で、所有期間4年および7年の土地を例に挙げて、それぞれ解説していきます。

成約価格1,000万円・所有期間4年の土地のシミュレーション

まずは、所有期間が4年の1,000万円で売却した土地の条件を以下の通り設定し、かかる税金を求めてみます。

売却する土地の条件 具体例
成約価格(譲渡収入額) 1,000万円
売却時にかかった経費 100万円
所有期間 4年
取得費 700万円

譲渡所得を求める 税金の計算をする際はまず、譲渡所得を算出しましょう。譲渡所得は、土地の取得費(購入価格)と経費を成約価格から差し引いた価格なので、以下の計算式で求められます。

1,000万円-(700万円+100万円)=200万円

税率をかける 今回の場合、土地の所有期間が5年以下であるため、譲渡所得にかかる税率は39.63%です。従って、所得税・復興特別所得税・住民税の合計は以下の通りです。

200万円×0.3963=79万2,600円

たとえば、住宅ローンの残債があった場合は、上記で算出した金額に、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税と印紙税を合わせたものが、所有期間4年の1,000万円で売却した土地にかかる税金です。

成約1,000万円・所有期間7年の土地のシミュレーション

次に、所有期間7年の1,000万円で売却した土地にかかる税金について見ていきましょう。売却する土地の条件を以下の通りとして、実際にかかる税金を求めてみます。

売却する土地の条件 具体例
成約価格(譲渡収入額) 1,000万円
売却時にかかった経費 100万円
所有期間 7年
取得費 700万円

譲渡所得を求める 上記条件の場合、譲渡所得を求める計算式は以下の通りです。

1,000万円-(700万円+100万円)=200万円

税率をかける 今回の場合、土地の所有期間が5年を超えているため、譲渡所得に適用される税率は20.315%です。従って、所得税・住民税・復興特別所得税の合計は以下の通りです。

200万円×0.20315=40万6,300円

たとえば、住宅ローンの残債があった場合は、上記で算出された金額に、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税と印紙税を加えたものが、所有期間7年の1,000万円で売却した土地にかかる税金の総額です。

なお、これまでご紹介した2つのシミュレーションの場合、土地の売却時にかかる税金は、前述した「3,000万円特別控除の特例」が適用される場合は、譲渡所得はなしと見なされ譲渡所得にかかる税金は発生しません。

●不動産売却時の税金シミュレーションはこちら

土地売却にかかる税金を計算する人

相続した土地の売却時にかかる税金と特例

相続した土地の売却時にかかる税金は、通常の土地売却と同様に、取得費や譲渡所得をもとにした計算で求められます。また、相続を条件に適用できる特例は2つありますが、これらは併用ができないため、どちらが自分のケースに合っているか事前に確認しておきましょう。

【計算方法】相続した土地の取得費が分からない場合

相続した土地の取得費が分からない場合は、先述の通り、不動産の売却時に得られる譲渡収入額の5%を取得費として計算します。たとえば、土地の譲渡収入額が4,000万円の場合、取得費は以下のように求められます。

物件取得費の求め方 4,000万円×0.05=200万円

譲渡所得の求め方 さらに、物件を売るためにかかった費用(譲渡費用)が150万円の場合、譲渡所得は譲渡収入額-(物件取得費+譲渡費用)で求められるため、課税譲渡所得は以下の計算式で算出できます。

4,000万円-(200万円+150万円)=3,650万円

相続した土地の売却で利用できる特例

相続した土地を3年以内に売却する際には、以下の2つの特例を利用できます。

・取得費加算の特例 ・相続空き家の3,000万円特別控除

それぞれ詳しく見ていきましょう。

取得費加算の特例 相続した土地を売却する場合、相続税を支払う人に適用される「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。この特例は、相続税額の一部を取得費に加算することで譲渡所得を減らせる制度で、結果的に税金も抑えられます。

●取得費加算の特例についてはこちら

相続空き家の3,000万円特別控除 相続により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の利用が可能です。この特例が適用されると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されることがあります。ただし、利用するには一定の要件を満たす必要があるため、事前に国税庁のWebサイトで詳細を確認しておきましょう。

注意したいのは、上記でご紹介した2つの特別控除は併用ができないことです。また、相続した不動産を売却する際には、相続登記をしなければなりません。相続登記の申請は、2024年4月1日より義務化が開始されたため、忘れずに行いましょう。

●相続空き家の3,000万円特別控除についてはこちら

●相続登記の義務化についてはこちら

土地の相続と売却について相談する夫婦

【体験談あり】土地売却にかかる税金に関するよくある質問

ここからは、土地売却にかかる税金に関するよくある質問や体験談をご紹介します。ふるさと納税や確定申告について、体験談と併せて解説していきます。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

ふるさと納税で節税できる?

土地売却で譲渡益が発生し、税負担が増える見込みがある場合、ふるさと納税を活用することで、本来支払う所得税・住民税の一部を返礼品付きの寄付に振り替えることができます。

ふるさと納税は、寄付した金額から自己負担分(2,000円)を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される制度です。たとえば、10万円寄付した場合、9万8,000円が所得税と住民税から控除されます。それに加え、返礼品を受け取ることができます。

ただし、税額そのものが減るわけではありません。あくまでも税金の使い道を有利に選べるということです。

土地を売却したときの確定申告は?

土地を売却したとき、譲渡所得が発生した、特例を利用したいという場合は確定申告が必要です。特に譲渡所得が発生せず、損益通算や特例も利用しない場合は、確定申告の必要はありません。

売却後に確定申告をする際は、信頼できる不動産会社にアドバイスをもらうのも1つの方法です。以下は、三井のリハウスで不動産売却に成功した方の体験談です。

【60代・不動産を売却した方の体験談】 問い合わせた不動産会社のなかで三井のリハウスさんが一番丁寧で感じのよい連絡をくださいました。その後、納得のいく現実的なご提案が印象的でした。最初のお問い合わせから売却手続き完了、翌年の確定申告説明ビデオまで、丁寧で分かりやすく対応いただきました。初めての経験で、遠方でもあり、ご迷惑もおかけいたしましたが、ご担当者の経験豊富な知識と細やかで穏やかな対応で、改めて売却を振り返ってみても、三井のリハウスさんでよかったと感謝しております。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

土地売却に迷ったら不動産会社に相談しよう!

土地売却の際には、税金の納付時期や計算方法をしっかりと理解しておくことが重要です。また、売却時に高額な税金が発生することもあるため、特別控除について知っておくと、資金計画が立てやすくなり、手元に残る金額も増えることがあるでしょう。

土地売却を検討されている場合、まずは不動産会社に査定を依頼し、土地をどのくらいで売却できるかを把握することがおすすめです。三井のリハウスでは、取扱件数100万件以上の実績にもとづく、豊富な経験と知識で不動産売却をサポートしています。また、数多くの店舗を展開しており、地域に密着したサービスを提供しています。無料査定も行っていますので、土地売却をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●土地査定のお申し込みはこちら

各エリアの土地の売却相場については以下のリンクから確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。

首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

中部 愛知県岐阜県三重県

他のエリア 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

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Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | マンションを貸すと儲かる?利益のシミュレーションや住宅ローンなどを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0077/ 不動産関連記事 マンションを貸すと儲かるって本当?

マンションを貸して利益が出るかどうかは、物件の状態や立地、貸し出す際の賃料などの条件によって異なります。そのため、「マンションを貸すと儲かる」とは一概にはいえません

マンション経営で利益を得るためには、賃料や礼金などから得られる収入が、管理組合に支払う修繕積立金や管理手数料などの支出を上回る必要があります。従って、利益を増やすには予想されるコストをできるだけ抑えることが必要です。また、マンション経営を始める際は、同じエリアの投資用マンションの動向や経営リスクなども十分に理解したうえで検討しましょう。

儲かるために貸したマンション

マンションを貸して儲けるためのポイント

マンション経営で利益を出すためには、「コストを管理する」「金利を抑える」「リスクに備える」といったポイントを意識することが大切です。

コストを管理する

収入を増やすことだけではなく、コストを抑えることがマンション経営で利益を出すためのポイントとして挙げられます。マンション経営でかかるコストのなかで、固定資産税や都市計画税などは変えられないコストです。しかし、リフォーム費や修繕費などは、工夫することで節約できるでしょう。具体的な節約方法として、大がかりな修繕になる前にこまめな点検を行うことや、工事の際は相見積もりを取るといったことが挙げられます。

なお、コスト管理をする際は、「実質利回り」を意識しましょう。実質利回りとは、購入時の諸経費や管理費といったコストを差し引いて算出する利回りのことです。これを算出することで、コストと収益のバランスを明確に把握できます。コスト管理が不安な方は、経験豊富な不動産管理会社に相談することがおすすめです。

金利を抑える

マンション経営で利益を出すためのポイントとして、金融機関に支払う利息の割合である「金利」を抑えることが挙げられます。マンション経営においては、金利を含む融資の返済が毎月の固定費となるため、低金利であれば利息の割合が少なくなり、それに伴って毎月の返済額も抑えられるでしょう。

借入額や融資期間などによっても異なりますが、融資期間30年の融資では、金利が1%上昇すると、毎月の返済額が万単位で変動することが一般的です。融資期間を30年、元利均等返済方式で借り入れた場合、毎月の返済額は、以下の表の通りです。

借入額 金利1% 金利2% 金利3%
2,000万円 64,327円 73,923円 84,320円
3,000万円 96,491円 110,885円 126,481円
4,000万円 128,655円 147,847円 168,641円

また、都市銀行や地方銀行などの金融機関によっても、金利の相場は異なるため、事前によく調べて比較しましょう。それぞれの金利の相場は以下の通りです。

借入先 金利相場
都市銀行 約1%~2%
地方銀行 約1.5%~5%
信用金庫・信用組合 約2%~3%
ノンバンク 約3%~

従って、マンション経営で利益を出すためには、「月々の借入額を減らすために引渡し時に最初に支払う金額を増やす」「金利の低い金融機関を選ぶ」といった工夫が必要になります。

リスクに備える

マンション経営で利益を出すためのポイントとして、経営リスクに備えることも重要です。マンション経営における主なリスクには、空室や賃料の下落などによる収入減少のリスクや、修繕費による予期せぬ出費のリスクなどがあります。利益の減少を防ぐためにはこれらのリスク対策や、コストの管理を適切に行うことが大切です。特に、長期間の空室状態は収益の減少に大きく影響するため、しっかりと対策をしましょう。

なお、これらのリスクに万全に備えるためには、マンションの賃貸経営に関するノウハウが欠かせません。そこで、「マンションの賃貸経営は初めて」「うまくできるか不安」という方は賃貸管理会社に相談するのがおすすめです。

三井のリハウスでは、入居者募集から入金管理まで、マンション経営に関する幅広いサービスを提供しています。さらに、「フリーメンテナンスサービス」という所定の建具・設備について修理・交換の費用を1箇所1工事5万5,000円まで負担するサービスもあり、賃貸経営でのコスト削減を重視する方にもおすすめです。マンション経営のコスト管理について不安のある方はぜひ一度ご相談ください。

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マンションを貸して儲けた人

実際どれくらい儲かるの?シミュレーションで検証

事前にシミュレーションを行い、その結果をもとに資金計画を立てることは、賃貸経営で利益を出すうえで重要です。また、利回りを計算してシミュレーションを行うことで、具体的な収益まで把握できるでしょう。

利回りには「表面利回り」と「実質利回り」の2種類があります。以下で、それぞれの計算方法について解説します。

なお、「所有する物件を貸した場合の賃料の目安が分からない」という方は、以下のリンクで賃料査定を依頼するのもおすすめです。

●賃料査定のお問い合わせはこちら

表面利回り

表面利回りは、購入価格と家賃収入のみを考慮して算出します。なお、修繕積立金や管理費などの諸経費は考慮していないため、算出される利回りはおおまかなものとなることを理解しておきましょう。より具体的な収益性を把握するためには、実質利回りで計算することがおすすめです。

表面利回り=年間収入÷マンション購入価格×100

実質利回り

実質利回りでは、購入価格と家賃収入に加えて、修繕積立金や管理費などの必要経費まで含めて算出します。そのため、表面利回りに比べ、より現実的な収益性を把握できるでしょう。

実質利回り=(年間収入-必要経費)÷(マンション購入価格+購入時の諸経費)×100

具体的な必要経費としては、固定資産税や管理費、修繕積立金、火災保険料などが挙げられます。それぞれの相場を、以下の一覧表にまとめました。

必要経費 相場
固定資産税 10万円~30万円/年
管理費 賃料の5%~
修繕積立金 13,054円/月(※)
火災保険料 約1.5万円~5万円/年

まずは、上記の相場を参考に、費用を計算しましょう。ただし、諸経費は詳細まで把握することが難しいため、年間家賃収入の20%を必要経費として計算する場合もあります。

シミュレーションとして、マンションを4,000万円で購入した場合の実質利回りを算出してみましょう。購入時の諸経費を200万円、賃料を月10万円(年間120万円)として、年間の必要経費を24万円(年間家賃収入の20%)とした場合、実質利回りは以下のようになります。

(120万円-24万円)÷(4,000万円+200万円)×100=約2.29%

なお、実質利回りの最低ラインは3%といわれており、これを下回ると赤字になるリスクが高まるとされています。物件を購入する前に、以上のシミュレーションを参考に、実際にシミュレーションしてから判断しましょう。ただし、空室によってシミュレーション通りに利益が出ない場合もあるため、利回りだけで物件を選ばず、そのほかの条件を考慮することも大切です。

マンションを貸すときのシミュレーション

マンションを貸すメリット

マンションを貸す主なメリットとして、「家賃収入を得られること」「インフレに負けない資産になること」などが挙げられます。

家賃収入を得られる

マンションを貸すことの最大のメリットは、継続的に家賃収入を得られることでしょう。賃貸管理会社に管理業務を委託することで、管理の手間もかからないため、ほかの仕事と両立することもできます。

インフレに負けない資産になる

マンションをはじめとする不動産は目に見える実体がある「実物資産」として知られており、インフレリスクに強いといわれています。なぜなら、現金の価値が下がるインフレの状況下では、建物や土地の価値や賃料の水準が上昇する傾向があるためです。従って、マンションなどの不動産を持つことは、インフレによる資産の価値低下を防ぐ防衛的な資産運用として効果的といえます。

マンションを貸すメリットを聞く夫婦

マンションを貸すにあたっての注意点

マンションを貸すことにはメリットがある一方で、以下のような注意点もあります。

・空室リスクがある ・大きな出費が発生するリスクがある

以下で、それぞれ詳しく説明していきます。

空室のリスク

マンションを貸すにあたっては、借主を見つけられず空室となり、家賃収入を得られなくなる可能性がある点に注意が必要です。家賃収入が得られない場合でも、ローン返済は続くため、空室の期間が長いほど、赤字につながるリスクは高まります。そのため、できる限り空室期間を短縮することが重要です。

空室リスクの対策方法として、適正な賃料設定をすることや、リフォームで人気設備を導入することなどが挙げられます。そのほかにも、空室対策や入居者募集に関する知識や経験が豊富な賃貸管理会社を選ぶことも大切です。

三井のリハウスは都市部の分譲マンションの賃貸管理実績が豊富であり、自社ホームページやポータルサイトの掲載、グループ会社を含む独自のネットワークを活かした集客力が強みです。マンションの空室リスクに不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

●無料相談はこちら

大きな出費が発生するリスク

設備の老朽化や急な故障による修繕費、借主が退去する際のハウスクリーニング代などの、大きな出費が発生する可能性があることも注意点の1つです。これらの出費は高額になる場合もあるため、事前に十分な備えがあると安心でしょう。そのため、シミュレーションを行う際には、修繕費・クリーニング代を見込んで算出することもおすすめです。

マンションを貸す注意点を考える様子

マンションを貸す流れ

マンションを貸す流れは以下の通りです。

1.不動産会社の選定 2.貸し出しの条件を決める 3.入居者の募集 4.借主と賃貸借契約を結ぶ

貸し出しの条件を決める際には、契約方法を決定する必要があります。契約方法は、主に『「普通賃貸借契約(普通借家契約)」と「定期賃貸借契約(定期借家契約)」』の2種類です。

普通賃貸借契約は一般的な契約方法であり、長期の貸し出しに適しています。一方で、定期賃貸借契約は、契約期間が事前に決められています。そのため、一定期間の貸し出しを希望する人に適しているでしょう。

●マンションを貸し出す流れについて詳しくはこちら

マンションを貸す流れを説明する担当者

よくある質問

以下で、マンション経営で利益を求める場合のよくある質問に答えていきます。

マンションを貸すときのよくある質問

住宅ローンが残っていても、マンションの貸し出しはできる?

原則として、住宅ローンの返済中にマンションを貸し出すことは禁止されています。なぜなら、住宅ローンはローン契約者かその家族が居住する物件の購入を目的としたローンであり、投資を目的としていないためです。

住宅ローン返済中のマンションを無断で貸し出してしまうと、ローン残債の一括返済が求められることもあります。そのため、住宅ローンを返済中に、マンションの貸し出しを行いたい場合は、金融機関に相談して投資用ローンに切り替えましょう。

売却よりも賃貸経営が向いているのはどんなケース?

マンションが需要の高いエリアに位置していれば、売却よりも賃貸経営が適しているといえるでしょう。需要が高いエリアの特徴として、交通機関へのアクセスがよい場所や、スーパーやコンビニなどの施設が近くにある場所が挙げられます。マンションが好立地であることは、借主を容易に見つけられるため、空室リスクの低減につながり、安定的な収入が期待できます。

●マンションを貸すか売るかの比較についてはこちら

●空室対策についてはこちら

賃貸経営のサポートは三井のリハウスにおまかせ

マンション経営で利益を得るためには、コストの管理や、空室リスク、予期せぬ出費のリスクなどの対策をしっかりと行うことが必要です。特にマンション経営に失敗したくない方は経験豊富な信頼できる賃貸管理会社に依頼して安定的な経営をサポートしてもらうことが重要といえるでしょう。

三井のリハウスでは、賃貸管理の豊富な経験と専門知識を活かした徹底したサポート体制を整えています。また、独自のネットワークを駆使した集客力は空室対策では特に効果を発揮し、経営が始まってからの収支の確認もオンラインでスムーズに行えます。「空室リスクが心配」「収支の明細を細かくチェックしたい」とお考えの方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

●無料相談はこちら

※出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750161.pdf (最終確認:2026年4月20日)

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家の売却でやってはいけないこと20選!よくある失敗や損をしないためのコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0193/ 不動産関連記事 家の売却でやってはいけないこととは?

家の売却でやってはいけないこととして、以下のようなポイントが挙げられます。

・事前準備を怠る ・基礎知識を備えていない ・自己判断で誤った手順を踏む

やってはいけないことを知らずにいると、売り出し価格を大幅に下げることになったり、購入者とのトラブルに発展したりするリスクが高まるため注意が必要です。

そこでこの記事では、売却前・売却活動中・売却後という手順に沿って、それぞれの段階でやってはいけないことをご紹介します。ポイントをつかんで、スムーズな売却を目指しましょう。

家の売却でやってはいけないこと

家の売却前にやってはいけないこと

まずは、売却前にやってはいけないことを8つご紹介します。

・売却計画を立てずに売り出す ・売却相場を調べない ・売却にかかる費用を調べない ・仲介と買取の違いを理解していない ・自分に適した媒介契約を選んでいない ・住宅ローンの残債を確認しない ・大規模なリフォームをする ・不動産会社をいい加減に選ぶ

売却計画を立てずに売り出す

家の売却でやってはいけないことは、計画を立てないことです。住宅ローンの返済期限や転勤・引越しなどの都合上、売却期限が決まっている場合は、事前にスケジュールを立ててから売却活動をスタートさせましょう。スケジュールに余裕がない状態で売り出すと、期限が迫ってきて売り出し価格を下げざるを得ないことになりがちです。仲介で売却する場合は3か月~6か月ほどかかると想定し、不動産売却を決めたら、なるべく早めに不動産会社に相談しましょう。

売却相場を調べない

不動産会社に査定を依頼する前に、売却相場を調べないのも、家の売却でやってはいけないことです。売却相場を調べることは、不動産会社に算出してもらった査定額(査定価格)が妥当かを判断したり、適切な売り出し価格を決めたりする際に役立ちます。

●不動産の売却相場についてはこちら

売却する家と売却相場の資料

売却にかかる費用を調べない

売却にかかる費用をある程度把握していないと、思わぬ高額な出費が発生し、手元に残る金額が予想より少なくなることがあります。家の売却にかかる具体的な費用と内容を一覧表にしました。

費用 内容
仲介手数料 不動産売買契約が成立した際、仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料
印紙税 売買契約書などに課税される税金
登録免許税 「抵当権抹消登記」や「所有権移転登記」をする際にかかる税金
譲渡所得にかかる税金 売却が成立して利益が出た際、その利益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税
住宅ローン返済手数料 売却の際に住宅ローンの残債がある場合、ローンを一括返済する際に金融機関に支払う手数料

●不動産売却でかかる費用についてはこちら

仲介と買取の違いを理解していない

家の売却方法には、主に仲介と買取の2種類があります。仲介とは、不動産会社に買主を探してもらう方法で、買取は不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法です。仲介は買取と比べると、希望価格で売れやすい傾向があります。一方、買取は仲介よりも短期間で売却できますが、成約価格が低くなりやすい(仲介で売る場合の6割~8割)という特徴があります。このように、それぞれの違いを理解して、どちらが適しているかを検討しましょう。

●仲介と買取の違いについてはこちら

自分に適した媒介契約を選んでいない

媒介契約とは、不動産会社に売却活動や売買契約の仲介をしてもらうときに結ぶ契約のことです。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約は複数の不動産会社に売却依頼ができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、1社のみとしか契約ができないという違いがあります。ほかにもいくつかの違いがあるので、自身の状況や売却する家の条件に合った契約を選ぶようにしましょう。

●媒介契約についてはこちら

媒介契約の契約書と印鑑

住宅ローンの残債を確認しない

住宅ローンを借り入れている家を売却する場合は、基本的に住宅ローンの完済が必須です。売却代金や自己資金でローンを完済できないと売却もできません。まずは査定を依頼し、査定額とローンの残債を比べて、売却後に完済が可能か事前に確認しておきましょう。

●三井のリハウス無料査定はこちら

●住宅ローンを払えない場合の対処法についてはこちら

大規模なリフォームをする

家の売却に際して、大規模なリフォームを無計画に行うことはおすすめできません。その理由は、リフォームを行っても築年数は変わらず、売り出し価格にリフォーム費用を上乗せできるとは限らないためです。

また、購入検討者のなかには「古い家を購入して、自分好みにリフォームしたい」と考えている人もいるため、リフォームを行うことでかえって売却のチャンスを減らしてしまうリスクもあります。ただし、住宅設備の故障や劣化部分の修繕なら有利に働く場合もあるため、リフォームをする前に不動産会社に相談してみましょう。

売却前の家のリフォーム

不動産会社をいい加減に選ぶ

仲介を依頼する不動産会社を決める際は、信頼できる担当者であるか、その会社の強みは何かなどをよくチェックしましょう。不動産会社を何となく決めてしまうと、後の売却活動に支障が出る恐れもあるため、慎重に検討することをおすすめします。

三井のリハウスでは、経験豊富な担当者が、家の売却を丁寧にサポートします。初めての売却でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

●不動産会社の選び方についてはこちら

●売却のご相談はこちら

家の売却活動中にやってはいけないこと

相場と大きく乖離した売り出し価格の設定や、購入希望者への不適切な対応など、売却活動中にやってはいけないことは主に6つあります。具体的には以下の通りです。

・売り出し価格を高くし過ぎる ・売り出し価格を低くし過ぎる ・値段や条件の交渉に応じない ・売主にとって不利な情報を故意に伝えない ・内覧準備を怠る ・不動産会社に任せきりにする

1つずつ見ていきましょう。

家と売却告知の看板

売り出し価格を高くし過ぎる

売り出し価格を高くし過ぎると、購入検討者の候補から外されてしまう可能性があります。その結果、なかなか売れずに売却期間が長引く恐れもあるため、売り出し価格は適正に設定しましょう。

売り出し価格を低くし過ぎる

売り出し価格を低くし過ぎることも、家の売却ではやってはいけないことです。家の売却では、買い手から値引き交渉が行われることもあるため、最初から安くし過ぎると手にする利益が減ってしまいます。売り出し価格は、住宅ローンの残債額や値引き交渉される可能性も考慮して設定するようにしましょう。

値段や条件の交渉に応じない

不動産売買では、購入希望者から値段・条件交渉をされることがあり、交渉に全く応じないと、売買契約成立に結びつきにくくなります。妥協できる点とできない点、どこまでなら値段を下げられるかをあらかじめ決めておき、柔軟な姿勢で交渉に応じましょう。

売主にとって不利な情報を故意に伝えない

家に明らかな瑕疵(欠陥や不具合)や不安な点がある場合は、購入検討者に伝えなければなりません。売主には、売却しようとしている家の瑕疵について買主に告知する義務があります。この義務を怠ると「契約不適合責任」に問われ、損害賠償や契約解除を請求されることがあるため、心当たりがある場合は事前に不動産会社へ伝えておきましょう。

内覧準備を怠る

購入検討者によい印象を与えるため、内覧前に掃除・片付けを済ませておきましょう。内覧は、購入検討者が実際に物件を見る大切な機会です。家の中が汚れて雑然としていると、購入意欲が下がってしまったり、値下げ交渉につながったりすることもあります。時間や手間をかけられないときは、ハウスクリーニングを依頼するのも一案です。

不動産会社に任せきりにする

家の売却は、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することでサポートを得られますが、任せきりにするのは避けましょう。もし売却活動がうまくいかないときは、原因を確かめ、条件や売り出し価格の調整を検討する必要があります。そのため、担当者とは定期的に連絡を取って状況を聞くことが大切です。

家の売却後にやってはいけないこと

家の売却後にやってはいけないこととして、契約書の内容を確認しなかったり、引渡し日を守らなかったりすることなどが挙げられます。具体的には主に以下の6つです。

・契約書の内容をよく確認しない ・住宅ローン借り入れ中の金融機関に連絡しない ・引渡し日を守らない ・片付けを引渡し当日までに終えない ・確定申告をしない ・税控除の特例を確認しない

不動産の引渡しをする売主と買主

契約書の内容をよく確認しない

売買契約時には、不動産会社から物件に関する重要事項や売買契約書の内容が説明されます。法律や条件など理解できない内容があったり、不安に思う点があったりする場合は、必ず署名する前に不動産会社の担当者に質問や相談をしましょう。

なお、契約内容を十分に確認しないまま契約し、その後キャンセルした場合、手付金が返還されない、あるいは違約金の支払いが発生する可能性があります。この点を踏まえても、契約内容は事前に十分確認しておくことが重要です。

住宅ローン借り入れ中の金融機関に連絡しない

家の売却、つまり不動産を第三者へ譲渡するには、売買契約を結び、買主に家を引き渡す前までに住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関等の債権者が、債務者の購入する不動産を担保にすることで返済が滞った場合に優先的な弁済を受けられる権利のことです。

抵当権抹消には、債権者側である金融機関の手続きが必要です。引渡し日(一括返済予定日)の2週間~3週間前を目安に、住宅ローンの一括返済手続きについて金融機関に連絡を入れましょう。

不動産会社による仲介

引渡し日を守らない

引渡し日を守らなかった場合、契約に反するので違約金を支払わなくてはなりません。引渡し日が決まったら、計画的に片付けを行い、スムーズに引渡しができるように準備しておきましょう。

片付けを引渡し当日までに終えない

引渡し時は売買契約書に従い、残置物がない状態で退去しなくてはなりません。売買契約完了後は、計画的に片付けや引越しを行いましょう。

確定申告をしない

不動産を売却し、譲渡所得がプラスになった場合、確定申告が必要です。確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生するため、売却が完了した後は、譲渡所得の計算を行い、必ず申告するようにしましょう。

●譲渡所得についてはこちら

税控除の特例を確認しない

家を売却する際、要件を満たすことで税控除の特例が利用できます。譲渡所得が出た場合だけでなく、損失が出た場合も利用できる特例があります。なお、特例を利用する際は、必ず確定申告を行いましょう。

●家の売却で利用できる特例についてはこちら

●マイホームを売ったときの特例についてはこちら

確定申告の申請

家を売るときにやめたほうがいい不動産会社の特徴

家を売るとき、仲介を依頼する不動産会社選びは特に重要です。不動産会社選びで迷った際、以下の特徴がある不動産会社は避けたほうがよいでしょう。

・査定額が他社と比べて大きく異なる ・サポート内容が分からない

それぞれの特徴について解説していきます。

査定額が他社と比べて大きく異なる

複数の不動産会社に査定を依頼すると、会社ごとに査定額に若干の差は生じるものです。しかし、他社の査定額と比較して、あまりにも差がある場合は注意が必要です。たとえば、高額な査定額を提示され媒介契約を結んだものの、なかなか売れず、当初の査定額よりも大幅に値下げすることになるケースが考えられます。不動産会社ごとに差はあるとはいえ、それぞれの査定額の根拠をしっかりと提示できている不動産会社を選びましょう。

サポート内容が分からない

不動産会社のなかには、仲介手数料の安さをアピールして、媒介契約を結ぼうとする会社もあります。たとえば、仲介手数料は無料ですが、広告宣伝費やコンサルティング手数料といった、ほかの費用が上乗せされ、結果的に費用が高くなるという悪質なケースもあり得ます。また、仲介手数料が安くなる分、サービスの質が下がるという可能性もあります。このようなトラブルを防ぐためにも、仲介としてサポートしてもらうサービスの内容が明確な不動産会社を選ぶと安心です。

●不動産売却の手数料が安価な場合についてはこちら

【体験談あり】家を売るならどのような不動産会社に相談すればいい?

家を売るときには、やはり経験豊富で実績のある不動産会社に相談するとよいでしょう。ここでは、実際に不動産会社に仲介を依頼し、家の売却に成功した人の口コミを一部抜粋してご紹介していきます。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

的確な売り出し価格を提示してくれる不動産会社

家を売るときの市場動向によっては、査定額よりも高く売却できる可能性があります。また、物件の状態の良否も成約価格に関係してきます。売却開始時の売り出し価格は、売主の意向を反映して決めますが、豊富な実績と知識のある不動産会社からアドバイスをもらうのがおすすめです。不動産会社から助言を受けた売り出し価格に関しても、査定額と同様、金額の根拠を提示してもらいましょう。

【40代・査定額より高くマンションを売却した方の体験談】 マンションの売却時にとてもお世話になりました。三井のリハウスに売却をお任せする際、査定額より少し高く設定をお願いしたと思うのですが、力強く「お任せください!」と仰っていただけて、うれしかったです。また、お言葉通り想定よりかなり早い時期に売買契約を取り付けてくださり、契約時やその後の手続きについても分かりやすく丁寧に教えてくださいました。大変心強かったです。後日忘れた内容を再確認しても丁寧に教えてくださり、とても安心して初めてのマンション売却手続きを終えることができました。本当にありがとうございました。

信頼できる担当者がいる不動産会社

信頼できる担当者がいる不動産会社であれば、困ったことや分からないことがあっても親身に対応してくれます。売主側の要望を親身にヒアリングしてくれたり、メールや電話に対するレスポンスが早かったり、言葉遣いが丁寧であったりする担当者は信頼できるといえるでしょう。

【30代・信頼できる担当者のもと、初めての不動産売却に成功した方の体験談】 今回は、不動産の売却でお世話になりました。初めての不動産売却だったので、無事に売却できるか不安だらけでした。担当してくださった方々は些細な質問に対しても、1つ1つ丁寧に確認・回答してくださいました。対応の早さにもとても感謝しております。細かい要望にも耳を傾けてくださいました。また、買主さまへも真摯に対応されていらっしゃる様子が見受けられました。双方が不安もなく納得・満足のいく売買になったと感じております。10月上旬に初めてお打ち合わせさせていただき、2月末に無事に売却をすることができました。売却した後もアフターサービスにも大変お力を入れていらっしゃるようで安心できています。今回の不動産の売買契約がスムーズに進められたのは、ご担当いただいた方々や携わってくださった三井不動産リアルティの方々のおかげです。心から感謝しております。ありがとうございました。

家の売却で損をしないためには、信頼できる不動産会社に相談しよう

家の売却で損をしないためには、自分で調べて対処できることもあれば、経験や知識が必要なこともあります。特に経験や知識が必要なことに関しては、実績が豊富な不動産会社にアドバイスをもらうことで、スムーズな売却につながります。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引事例を活用した精度の高い無料査定を行っています。また、不動産売却が初めての方でも安心できる「360°サポート」は、安全な取引を支える三井のリハウスならではのサービスです。取引前に設備や建物をチェックし、引渡し後の一定期間も、万が一の際には三井のリハウス負担で交換や修理を行います。家の売却で失敗したくない方は、ぜひご相談ください。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産鑑定とは?査定との違いや費用、必要な場合について解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_027/ 不動産関連記事 不動産鑑定と不動産査定の違いは?

土地や一戸建て、マンションなどの不動産の価値を見積もるものとしては、不動産鑑定士による不動産鑑定と、不動産会社による不動産査定の2つがあります。

不動産鑑定は、不動産鑑定士試験に合格した不動産鑑定士のみが行うものです。一定の決められた手法で算定され、公正な価額として公的な信用を持ちます。そのため、公共性の高い場面で不動産の適正な価値を証明する際に用いられるのが一般的です。一方、不動産会社が行う不動産査定は、不動産を売却する際に市場価値を算出するもので、不動産鑑定のような公的な信用力はなく、算定方法や確認する内容は任意となっています。

この記事では、不動産鑑定の方法や価額に影響する要素、不動産鑑定士への依頼方法などを分かりやすく解説します。まずは不動産会社による不動産査定との違いについて見ていきましょう。

不動産の価格を算定しているイメージ

不動産鑑定

不動産鑑定とは、資格を持った不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」にもとづいて調査・分析をして不動産の適正な価値を求めることです。不動産鑑定は、不動産に関する高度な知識が求められる難易度の高い試験に合格した不動産鑑定士のみが評価・算定するため、公的な信用力を持ちます。

正式な不動産の鑑定評価には一般的に数十万円以上が必要ですが、10万円程度から依頼できる簡易鑑定もあります。簡易鑑定では鑑定書ではなく「意見書」、または「不動産調査報告書」という書面が作成されます。なお、簡易鑑定は、不動産の価額は提示されますが公的な信用力は低く、内容の正確性が不動産鑑定書には劣ることを知っておきましょう。

不動産査定

不動産査定とは、不動産を売却するときに不動産会社が土地や建物など不動産の相場価格を見積もることです。不動産会社が独自に見積もるため、不動産会社によって査定額が異なり、公的な信用力はなく証拠能力もありません。不動産の売却を検討する売主が、どのくらいの価格で売却できそうなのかを知るために依頼するものが不動産査定です。

不動産査定は無料のため、気軽に依頼できます。ただし、査定する不動産会社の実績や営業力などの差が査定額に影響するため、不動産会社によって査定結果は異なることが一般的です。企業のサイトや口コミなどを見て、実績が豊富で信頼できる不動産会社に依頼しましょう。

●不動産査定についてはこちら

不動産鑑定が必要な場合や用途は?

公的な信用力を持つ不動産価格が求められる場合は、不動産鑑定が必要です。不動産鑑定が用いられる主な場面の例として、以下が挙げられます。

・公的機関によって公表される土地の価値(公示地価、基準地価)の算定根拠 ・土地の固定資産税評価額や相続税評価額の算定根拠 ・不動産を扱う裁判や調停での価格の根拠 ・裁判所が実施する競売時の基準価額の算定 ・公的機関が所有する不動産価格の算定 ・金融機関が不動産に対して行う担保評価 ・公的機関や企業が行う不動産の売買価格(参考価格) ・民間の相続や離婚時の財産分与など

今回は、公的機関によって公表される土地の価値(公示地価、基準地価)の算定根拠、固定資産税評価額や相続税評価額の算定根拠、金融機関が不動産に対して行う担保評価、民間の相続や離婚時の財産分与などについて解説します。

公的な信用力を持つ不動産鑑定士

公的機関によって公表される土地の価値(公示地価、基準地価)の算定根拠

不動産鑑定は、「公示地価」や「基準地価」のように、公的な価額を算出する際に用いられます。

公示地価 公示地価とは、地価公示法に則り、国が毎年3月下旬ごろ公表しているもので、土地売買の指標や公共事業の土地取得価格の算定基準となるものです。土地鑑定委員会が、毎年1回、1月1日を基準時点として標準的な土地についての正常な価額を示すものとされ、不動産鑑定士が評価しています。

基準地価 基準地価とは、国土利用計画法に則り、都道府県が選定した基準地1㎡あたりの標準価格を毎年9月中旬から下旬ごろに公表しているものです。都道府県知事が基準値を選定し、不動産鑑定士の鑑定評価を審査、調整を行って基準地価を決定しています。

●公示地価についてはこちら

●基準地価についてはこちら

土地の固定資産税評価額や相続税評価額の算定根拠

固定資産税や都市計画税を算定する際には、固定資産税評価額が用いられ、相続税や贈与税を計算する際には、相続税評価額が用いられます。

固定資産税評価額 特に土地の固定資産税と都市計画税の算定根拠となる固定資産税評価額は、鑑定評価額をもとに自治体が決定しています。不動産鑑定士がすべての土地を評価するのではなく、自治体が利用状況の似ている地域の範囲を決め、そのうちの1地点を選びます。そして、選ばれた土地を不動産鑑定士が鑑定評価するという流れです。

この鑑定評価額に一定の係数をかけ、さらにその自治体の基準を用いて固定資産税評価額を決定します。一方、建物の固定資産税評価額は、鑑定評価とは別の基準にもとづいて計算されます。

相続税評価額 特に土地の相続税や贈与税の算定根拠となる相続税評価額は、国税庁が公表している相続税路線価を基準に計算されます。相続税路線価が鑑定評価をもとに決定されているので、間接的に鑑定評価が相続税や贈与税の算定に関与しているといえるでしょう。なお、建物の相続税評価額は、基本的に固定資産税評価額が用いられます。

金融機関や不動産に対して行う担保評価

金融機関が融資を行う際、対象不動産を担保とする場合に、担保価値を正確に把握するために不動産の鑑定評価がよく行われます。

不動産鑑定士による鑑定評価は、その不動産が担保として適切であるか、また、どの程度の融資額が妥当であるかを判断するための客観的な根拠となります。ただし、鑑定評価額がそのまま金融機関の評価額になるわけではなく、金融機関ごとに独自の基準で修正を加えたものが金融機関の評価額(担保評価)です。金融機関はこれにもとづいてスムーズかつ根拠のある審査ができます。なお、金融機関によっては鑑定評価によらず、独自の担保評価を行うケースもあります。

民間の相続や離婚時の財産分与など

不動産の価格は時期や経済状況によって変動し、利用者によって価値が異なるため、物理的に等分することが不可能なものもあります。そのため、配分や分割にあたって、複数の相続人や離婚当事者の間でトラブルに発展しやすい傾向があります。しかし、不動産鑑定を行って評価額を客観的に算出し、金銭的価値に換算すれば、公平な遺産分割協議や財産分与を行うことが可能です。

相続人同士や夫婦間で話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判に発展する恐れがあります。その際も、対象となる不動産の適正な価額として、公的な効力を持つ不動産鑑定評価を用いる必要が生じます。

不動産鑑定の評価方法は?

不動産鑑定(不動産の評価額の算出)には、3つの方法があります。鑑定する物件によって主体となる方法は異なりますが、複数(可能な限り3つ)の方法を用いることが一般的です。そこから不動産鑑定士が調整を加えて、論理的に説明できる評価額を算出します。ここでは、不動産鑑定評価の適用方法について詳しく解説します。

不動産の評価額を算出するイメージ

取引事例比較法

取引事例比較法は、評価の対象となる不動産と近隣の地域、もしくはやや広域の類似する地域内で、類似する不動産の取引事例をもとに価額を求める方法です。駅からの距離や接道条件などの立地、建物の構造、面積や築年数などが類似している不動産の過去の取引価格から、取引の事情、時点の違い、地域の違い、不動産個々の要因などを比較して試算価格を算出します。

収益還元法

収益還元法は、基本的に不動産から得られる収益を還元利回りで割り戻して試算価格を求める方法です。主に賃貸マンションやアパートといった投資用の不動産の評価に用いられます。ただし、一般的な一戸建てやマンションでも貸した場合を想定して収益還元法による試算価格を求め、鑑定評価に利用します。なお、収益還元法で求めた試算価格を「収益価格」といいます。

収益還元法は、「直接還元法」と「DCF法」の2つに分類されます。直接還元法は、一定期間(たとえば1年)の純収益(家賃収入から経費を引いたもの)を、還元利回りで割り戻して価額を求める方法です。DCF法は、その物件から将来得られるであろう毎月の利益と将来売却した場合の価格を、収益の発生時期に応じて現在の価値に置き換えたものを合計して試算価格を求める方法です。「直接還元法」に比べて、「DCF法」のほうが精度は高くなりますが、計算方法はより複雑です。

●収益還元法の詳しい計算方法についてはこちら

原価法

原価法は、評価する時点で、土地や建物を改めて取得・建築する場合の原価(再調達原価)を求めたものから、経年や地域の状況などの減価(価値の減少分)を差し引いて試算価格を求める方法です。この方法で求めた価額を「積算価格」といいます。

不動産価格に影響する要因は?

不動産鑑定では、不動産を取り巻くさまざまな要因を考慮して評価額を算定します。不動産価格に影響する要因は、「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」の3つに分類されます。それぞれの概要を詳しく見ていきましょう。

不動産価格に影響するもののイメージ

一般的要因

一般的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方および、その価格の水準に影響を与える要因のことです。具体的なものとしては、地質や土壌の状態、地理的位置、気象条件、地勢などの自然的要因、人口や家族構成・世帯の状況、教育・社会福祉の状態、公共施設の整備状態などの社会的要因、物価や税負担、金融の状態、国際化の状態などの経済的要因、土地利用計画や不動産に関する法的規制・税制といった行政的要因などがあります。

地域要因

地域要因とは、地域の特性を踏まえた不動産の価格形成に全般的な影響を与える要因のことです。地域要因は、さらに「宅地地域」「農地地域」「林地地域」などに大別され、宅地地域は、さらに「住宅地域」「商業地域」「工業地域」などに分かれます。たとえば、住宅地域であれば具体的には、日照や風向きなどの気象条件、眺望や景観などの自然環境、水道・ガス・道路などのインフラ、都心へのアクセス、騒音、大気の汚染、災害の危険性、敷地の面積など、さまざまな要因が考慮されます。

個別的要因

個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせる要因です。その価格を個別的に形成する要因とされ、「土地に関する個別的要因」「建物に関する個別的要因」「建物およびその敷地に関する個別的要因」の3つに大きく分かれます。さらに、土地に関する個別的要因は、「宅地」「農地」「林地」「見込地および移行地」に分けられ、宅地は、またさらに「住宅地」「商業地」「工業地」に細分化されています。

不動産鑑定の流れ

不動産鑑定を依頼する際は、不動産鑑定士が得意とする地域や不動産の種類、鑑定分野を調べて把握することが大切です。また、依頼の流れのなかでは、権利証や登記簿謄本など必要書類の準備を含め、押さえておきたいポイントがいくつかあります。不動産鑑定を依頼した場合の流れは以下の通りです。

1.不動産に合った不動産鑑定士(鑑定事務所)を探して相談し、見積もりをとる 2.不動産鑑定の依頼をする 3.調査 4.分析・検討・評価 5.鑑定評価書の作成・受け取り

それぞれのステップと気を付けたいポイントについて、詳しく解説します。

不動産鑑定の流れ

1.不動産に合った不動産鑑定士(鑑定事務所)を探して相談し、見積もりをとる

不動産鑑定を依頼する場合は、不動産鑑定士を探すことから始まります。適切な不動産鑑定士を探すためには、まずは相談して、希望に合った鑑定が得られそうか確認することが大切です。なお、不動産鑑定士が複数人いる鑑定事務所もあれば、個人事務所の場合もあります。

不動産鑑定を依頼する際に気を付けたいことは以下の2つです。

・依頼する案件に対しての実績・経験が豊富かを確認すること ・複数の事務所に見積もり依頼を出すこと

1つ目を挙げた理由は、不動産鑑定士にも得意とする地域や鑑定分野があるためです。たとえば、市街地にある一般的な住宅やアパート・商業ビルの場合、実務経験のある不動産鑑定士なら鑑定する技量についてはそれほど大きな差はありません。しかし、市街地の不動産でもホテルや介護施設・工場など、あるいは農地や林地(山)といった不動産になると、取引量が住宅やビルと比べてそれほど多くないため、経験値の差や情報収集力の違いがはっきりと出てきます。

従って、鑑定を依頼する不動産について知識や経験のある不動産鑑定士を見つけることが大切なポイントです。また、できれば実務経験は5年以上ある不動産鑑定士だと安心でしょう。

2つ目を挙げた理由は、不動産鑑定は事務所によって鑑定時の調査方法や鑑定費用に差があるためです。調査方法が異なればかかる費用も違ってきますし、事務所が大きくなると必要な人件費も増え、その分費用は高くなる傾向があります。そのため、1つの事務所に限らず、複数の事務所に見積もりを依頼し、比較しましょう。事務所によりますが、初回の相談や見積もりは無料のところもあります。

2.不動産鑑定の依頼をする

複数の事務所のうち、鑑定の目的への適性や納期、予算などが納得できる事務所に、不動産鑑定の依頼をしましょう。鑑定を依頼する際には不動産の権利証や登記簿謄本、建物図面、評価証明書などの書類が必要です。また、書類だけではなく、不動産に関係する利害関係者の有無や鑑定書の目的、提出先などの確認も行われます。依頼するにあたって必要な書類や確認事項については、鑑定事務所に確認するようにしましょう。

3.調査

正式に依頼した後、対象となる不動産の調査が始まります。不動産鑑定の調査では、大きく分けて、机上調査(書面による調査)と実地調査があります。

机上調査では、市区役所や法務局などの官公庁で対象不動産にかかわる資料を徴収します。具体的には、市区役所では都市計画や道路、埋蔵文化財などの調査、開発許可や建築許可の証明、法務局では謄本や公図、地積測量図といった書面を取得します。

また、実地調査では、実際に現地を訪れ、対象不動産の土地や建物、電気水道といったインフラなどを調査します。具体的には、土地・建物の状態や隣地との境界、接道、インフラの状況などを図面や役所などの資料と突き合わせながら、実態を調査するのが一般的です。また、建物については外部と内部の現況を確認します。そのほか、実地調査では対象不動産だけでなく、周辺環境や周辺施設、抜け道(交通量)などもチェックします。

4.分析・検討・評価

不動産鑑定士は、調査した結果をもとに専門家として分析・検討を行い、先に説明した鑑定方法で試算価格を可能な限り複数求めます。さらに試算価格が実態に即して調整され、最終的な評価額が算出されます。この分析、検討の過程は専門家として不動産鑑定士の知識、経験が必要になる部分です。

5.鑑定評価書の作成・受け取り

不動産鑑定士が調査から得られた結果をもとに不動産の評価を行った後、「不動産鑑定評価書」が作成されます。鑑定評価書は、依頼者に説明したうえで渡されるのが一般的です。不動産鑑定の最終的な評価額は、鑑定評価書に記載される日付時点の価格となります。

また、一般的な宅地や住宅、ビルなどの不動産であれば、不動産鑑定士に鑑定を依頼してから不動産鑑定評価書が完成されるまで1か月ほどといわれており、対象不動産の規模が大きい場合や権利関係が複雑な場合は、さらに時間がかかります。

依頼する不動産の内容や不動産鑑定事務所によって納期までの時間が異なるので、見積もりを取る際に、鑑定評価書の納品までの日数を確認しておくとよいでしょう。

不動産鑑定にかかる費用は?

不動産会社に依頼する査定とは異なり、不動産鑑定には費用がかかります。費用相場は、一般的な住宅用の土地や建物であれば、20万円~50万円程度が目安です。不動産鑑定の報酬は対象となる不動産の種類や規模、権利状態などによって異なり、鑑定の難易度が高くなると鑑定費用も高くなります。

また、不動産鑑定事務所によっては、ホームページに目安となる費用を提示しているところもあるので、参考にしてみてください。

不動産鑑定にかかる費用

【口コミあり】不動産会社に査定を依頼するメリット

公的な信用力は必要なく、不動産売却時の相場価格を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。不動産会社による査定のメリットには、「無料で依頼できる」「売却活動までサポートしてもらえる」といった点が挙げられます。

以下でそれぞれのメリットに加え、三井のリハウスで無料相談をした方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

無料で相談できて価格提示も早い

不動産鑑定は、資格を持つ不動産鑑定士による鑑定基準に則った詳細な分析が行われるため、20万円~50万円程度の費用がかかる一方、不動産査定なら無料で相談できます。そのため、特に公的な証拠能力を必要としない売却などの場合は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。

また、不動産査定は査定額の提示が不動産鑑定より早いのも特徴といえます。不動産鑑定の場合、一般的な住宅でも不動産鑑定評価書の受け取りまでに1か月ほどかかりますが、不動産会社による訪問査定は、現地調査を行った後、早ければ2日~3日、最長でも1週間ほどで査定額が算出されます。

【40代・査定から売却までを1か月ほどで完了した方の体験談】 2年前、急な転勤に伴い、自宅を売却することになりました。転居まで時間がないなか、古くとも愛着のある我が家、どこの不動産屋さんにお願いしようか悩んだ結果、全国展開されていて、転居先にも支店のある三井のリハウスさんにお願いしました。結果、査定から売却まで1か月もかからず、大変スピーディーに取引完了することができたので、とても助かりました。売却価格も大事に住んでいたところを評価していただき、十分に満足のいく価格でした。当時、担当していただいた方には今でも感謝しています。

売却活動までサポートしてもらえる

不動産鑑定において、不動産価格を算出することで鑑定士の仕事は完了します。一方、売却を目的として価格を知りたいなら、不動産会社による査定がおすすめです。売り出し価格や販売戦略、売却スケジュールなど、不動産市況や要望を踏まえた提案をしてくれます。不動産売却が目的で価格を知りたいなら、不動産査定を検討してみましょう。

【50代・丁寧なサポートによりスムーズに売却を進められた方の体験談】 担当者の方の誠実で親和的な印象と、査定資料を頂く早さ、内容の客観性の高さとのバランスで、三井のリハウスさんにお願いすることに決めました。媒介契約の締結からホームページへの写真の掲載、建物の検査やサポートメニューによる水回りリフォーム、内覧の準備など、売却活動はやることが多かったですが、1つ1つ丁寧に説明、準備していただき、手続きも着実に進めていただいたおかげで見通しを持って進めることができ、終わってみれば年末年始をはさんで2か月ほどの期間で、当初の希望価格での売却となりました。引越しまでの日程に余裕ができ、ゆとりを持って引越し準備をしているところです。移転先の準備もあるなかで、売却がとてもスムーズに進んだことに感謝しています。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績をもとにした不動産査定を無料で受けられます。取扱件数100万件を超える実績を生かして売却を丁寧にサポートいたしますので、不動産の売却をご検討の場合は、お気軽にお問い合わせください。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 居住用財産の3,000万円控除とは?適用要件や必要書類も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0014/ 不動産関連記事 居住用財産の3,000万円控除とは?

居住用財産の3,000万円特別控除とは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度のことです。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。個人が居住している、もしくは居住していた不動産を売却する際に、要件を満たしていればこの特別控除が適用されます。ここでいう譲渡所得とは、不動産を売却して得られる所得のことで、以下のように算出されます。

譲渡所得=成約価格-(取得費+譲渡費用)

居住用財産の3,000万円控除の仕組みを示す図解

3,000万円特別控除を利用すると、譲渡所得にかかる所得税や住民税を大幅に抑えられる可能性があります。この記事では、これから家を売却する方や控除について知りたい方に向けて、制度の概要、適用要件、必要書類、申請手続きまで分かりやすく解説します。

●不動産売却にかかる税金についてはこちら

●不動産譲渡税についてはこちら

●長期譲渡所得についてはこちら

居住用財産の3,000万円控除を受けるための適用要件とは?

居住用財産の3,000万円特別控除を利用するには、適用要件を全て満たしていることが必要です。ここでは詳しい適用要件や、過去に利用した特例との関係など、判断のポイントを整理してご紹介します。

3,000万円特別控除の適用要件は6つあります。まず、売却する物件はマイホームであることが前提です。この前提を満たしたうえで、特別控除を受けられる適用要件は以下の通りです。

1.下記のいずれかを満たすマイホームであること a.現在、主に住んでいる自宅である b.転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である c.建物を取り壊した場合、土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却していて、その土地を駐車場・賃貸などにしていない d.単身赴任の場合、生計をともにしている配偶者または家族が住んでいる建物である

2.物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと

3.売却した年の前年、前々年に、3,000万円特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと

4.売却した年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと

5.売却した不動産に関して、固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと

6.災害で家屋が滅失した場合は、災害にあった日または、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までのどちらか早い期限までに売却していること

控除を受けるには、上記6つの項目を全て満たしている必要があります。抜け漏れがないように確認しておきましょう。さらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページで確認してみてください。

控除の適用要件のチェック

【居住用財産の3,000万円控除】ケース別に見る適用可否

マイホームを売るといっても、その状況はさまざまです。条件を満たしていれば、相続で譲り受けた家や、家を取り壊して更地にした土地を売却する場合でも居住用財産の3,000万円特別控除の対象となることもあります。ただし、ケースごとに適用要件が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

なお、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(相続空き家の3,000万円特別控除)」とは別の制度です。混同しないようにしましょう。以下では、居住用財産の3,000万円特別控除がどのような場合に適用されるのかを詳しく見ていきます。

相続の場合

相続後に相続人自身が引き続き居住している場合、適用要件を満たせば控除を受けられる可能性があります。なお、相続後に誰も住まずに売却する場合は、別制度の「空き家特例(被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除)」の適用が可能かどうか確認してみましょう。

取り壊した後に売却した場合

建物を取り壊した後に売却した場合も、控除の対象です。ただし、売買契約が成立する前に対象の敷地を駐車場や賃貸などで人に貸してしまうと、適用除外になってしまいます。

土地や建物を誰かと共有している場合

土地や建物を誰かと共有している場合、共有者はそれぞれの持分に応じて特例が適用されます。確定申告は、共有者ごとに行う必要があり、この特例の適用要件を満たしていれば、共有者1人につき最大3,000万円まで控除を受けることができます。

賃貸併用の場合

住んでいる建物の一部を賃貸として貸し出している場合も、控除の対象です。ただし、控除を受けられるのは、自分が居住のために使用していた部分に限ります。

店舗併用の場合

建物の一部が店舗になっている場合も、控除の対象です。ただし、賃貸併用の場合と同様、適用されるのは自身が居住していた部分のみです。

適用要件を満たしていたとしても、居住用財産の3,000万円特別控除の対象に入らないケースもいくつかあります。適用されないケースとしては、以下のような家屋が挙げられます。

・3,000万円特別控除を受けることを目的として入手した不動産 ・自宅を新築する際、一時的な住まいとして利用した家屋 ・そのほか、一時的な目的で入居していた家屋 ・趣味や娯楽、保養のために所有する家屋

●不動産の相続についてはこちら

●土地の売却についてはこちら

●共有持分の売却についてはこちら

どのケースが当てはまるか考える夫婦

居住用財産の3,000万円控除を適用する際の税額シミュレーション

ここでは、居住用財産の3,000万円特別控除の有無による税額の違いをシミュレーションしてみましょう。計算にあたっては、以下を前提条件とします。

・成約価格:5,000万円 ・取得費+譲渡費用:1,000万円 ・譲渡所得(売却益):4,000万円(5,000万-1,000万) ・税率:20.315%(所有期間5年超:所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

適用しない場合

特例を適用しない場合、売却益である4,000万円全てが課税対象になります。

課税譲渡所得:4,000万円 税額計算:4,000万円×20.315%=812万6,000円

特例を適用しない場合では、約812万円もの税金(所得税・住民税)を納める必要があります。せっかく高く売れても、手元に残るお金が大きく減ってしまいます。

また、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%とさらに高くなります。

適用する場合

この特例を適用すると、売却益から最大で3,000万円を差し引くことが可能です。つまり、課税対象となるのは、3,000万円を超えた部分(残り1,000万円)だけになるということです。

・課税譲渡所得:4,000万円-3,000万円=1,000万円 ・税額計算:1,000万円×20.315%=203万1,500円

特例を適用することで、税額は約203万円になります。特例を適用しない場合と比較すると、約609万円もの節税効果があることが分かります。なお、売却益が3,000万円以下であれば、課税譲渡所得がゼロになり、税金はかかりません。

●譲渡所得にかかる税率についてはこちら

税額のシミュレーション

居住用財産の3,000万円控除の手続きの申請期間と必要書類

居住用財産の3,000万円特別控除の手続きの流れは、不動産を売却した年の翌年に行う確定申告から始まります。加えて、確定申告書をはじめとする、申請に必要な書類をそろえなくてはなりません。なかには事前に準備できる住民票やマイナンバーもあるため、早めに対応しておくと安心です。

申請期間

3,000万円特別控除を受けるには、不動産を売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。たとえば、令和8年に売却したのであれば、令和9年に確定申告を行わなければなりません。

なお、確定申告は、例年2月16日~3月15日の間に行うことになっていますが、申告期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。

申し込む際には、いくつかの必要書類を提出します。ここで注意したいのは、譲渡所得が3,000万円以下の場合の申請です。このケースでは、3,000万円特別控除が適用されると譲渡所得がなくなるため、税金はかかりませんが、確定申告は必須です。確定申告をしないと3,000万円特別控除は適用されないので覚えておきましょう。

確定申告の詳しい方法は、国税庁のホームページで確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。

●確定申告についてはこちら

●確定申告の行い方についてはこちら

確定申告の申請期間

必要書類

3,000万円特別控除を申し込む際に必要になる代表的な資料も確認していきましょう。以下の表をチェックしてみてください。

必要書類 受取場所
確定申告書・譲渡所得の内訳書 税務署または国税庁サイト
戸籍の附票 市区町村役場
譲渡した土地・建物の全部事項証明書 法務局
売却時の書類の写し 本人所有
取得時の書類の写し 本人所有
住民票の写しあるいはマイナンバー 市区町村役場もしくは本人所有

申請には複数の書類が必要なうえに、受け取る場所も異なります。また、必要書類は状況に応じて異なるため、分からないことがあれば、不動産会社に相談し、必要な書類を漏れなくそろえましょう。

居住用財産の3,000万円控除と併用できる控除・特例

お得にマイホームを売るには、ほかの制度も併用したいところです。併用できる制度の1つに「10年超所有軽減税率の特例」というものがあります。適用要件を満たしていれば、さらなる節税につながります。

10年超所有軽減税率の特例とは、売却時点で10年を超えて所有していたマイホームが対象となる制度です。この特例を利用すると、通常より低い税率が適用され、3,000万円特別控除後の譲渡所得に対して、さらに税負担を抑えられます。

10年超所有軽減税率では、売却益の6,000万円超の部分は20.315%、6,000万円以下の部分は14.21%の税率が設定されます。売却益が6,000万円の場合の計算式を見てみましょう。

〈例〉 売却益6,000万円、所有期間10年超の場合

・税額=(6,000万円-3,000万円)×14.21%    =約426万円

適用要件は、10年を超えて所有していたマイホームであることを前提に、3,000万円特別控除と同様です。

税金の相談をする夫婦

居住用財産の3,000万円控除と併用できない控除・特例

制度を併用することで税金の負担を減らすことができますが、全ての制度と併用できるわけではありません。居住用財産の3,000万円特別控除と併用できない控除・特例は主に以下の3つです。

・住宅ローン控除 ・特定の居住用財産の買換え特例 ・認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)

それぞれ詳しく解説していきます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、居住用財産の3,000万円特別控除とは併用できません。そのため、まず注意しなければならないのが、3,000万円特別控除と新居での「住宅ローン控除」のどちらを選択するかです。古い家を売却して3,000万円特別控除を受けると、売却した年とその前後2年の合計3年間に入居した新居については、住宅ローン控除を利用できません。売却益の税金を消すか、新居のローン残債に応じた減税を受けるかは、トータルの減税額をシミュレーションして有利なほうを選びましょう。なお、住宅ローン控除は住宅の床面積や省エネ性能によりますが、10年~13年間有効です。

●住宅ローン控除についてはこちら

特定の居住用財産の買換え特例

特定の居住用財産の買換え特例も、居住用財産の3,000万円特別控除との併用が認められていません。これは、売却益に対する課税を「将来、新居を売るとき」まで先送りできる特例です。3,000万円特別控除は利益を非課税にする制度であるのに対し、買換え特例はあくまで課税を先送りにする制度です。両方の制度を同時に適用して税額を減らし、残りを先送りにすることはできません。使うときには、どちらか一方を選択する必要があります。

認定住宅新築等特別税額控除(投資型減税)

認定住宅新築等特別税額控除についても居住用財産の3,000万円特別控除との併用はできません。この税額控除は、新居として「長期優良住宅」や「低炭素住宅」などの認定住宅を新築・購入した場合に利用できる制度です。控除率は10%で、最大65万円の控除が適用されます。この制度は、住宅ローンを利用しない場合でも適用できる点が特徴です。自己資金で高性能な住宅を取得する方に向いている制度といえるでしょう。なお、住宅ローンがある場合でも利用可能ですが、住宅ローン控除との併用はできません。

住宅ローン控除や投資型減税ができる省エネの家

【体験談あり】居住用財産の3,000万円控除について不安な方は三井のリハウスへ!

居住用財産の3,000万円特別控除を利用することで、不動産売却時の譲渡所得にかかる税金の負担を抑えられます。売却を検討する際は、所有している不動産が適用要件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。また、制度を利用するためには確定申告を行う必要があります。必要書類を事前に準備し、申告期限内に手続きを行いましょう。

万が一、不動産売却で譲渡損失が出たときは、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった制度により、ほかの所得から控除したり繰越したりできます。適用要件が細かく定められているため、制度の選択に迷う場合は、専門家への相談を検討するとよいでしょう。

自宅の売却をお考えの際は、まずは不動産査定を受けてみることがおすすめです。即時に結果が分かるAI査定だけでなく、簡易査定、訪問査定も三井のリハウスでは無料で承っておりますのでお気軽にご利用ください。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・売却後の譲渡所得税を節税できた方の体験談】 最初にお話ししたときに、売却後の譲渡所得税について、3,000万円特別控除はきょうだいがいる場合には、その人数分使えることなどすぐにご提案いただきました。ほかの数社の不動産会社ではそのような提案もなく、三井のリハウスさんにお聞きしなければ知らないことばかりでした。媒介契約後はスムーズに売却先も決まり、連絡も密に取っていただき、最後まで安心できるお取引となり大変感謝しております。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 抵当権抹消手続きとは?自分で行うときの必要書類や流れ、費用についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0007/ 不動産関連記事 抵当権抹消手続きとは?

抵当権抹消手続き(抵当権抹消登記)とは、住宅ローンを完済した後、不動産の登記簿から抵当権を抹消する法的な手続きです。住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権の記載は自動的には消えません。自宅に抵当権を設定して住宅ローンを借りていた方は、忘れずに抵当権抹消手続きを行いましょう。

手続きは専門家である司法書士に依頼することが一般的ですが、自分自身で行うこともできます。どちらの方法にしても時間がかかるため、事前に知識を身に付けておくと安心です。

抵当権抹消手続きをする人

抵当権とは

抵当権とは、土地や建物などの不動産を担保として設定し、住宅ローンなど債務の返済が滞った際に担保となった土地や建物を売却して優先的に弁済を受ける権利のことです。

抵当権を行使するのは債権者である金融機関ですが、抵当権を設定するのは住宅ローンを利用する債務者です。なお、債権者のことを抵当権者といい、債務者のことを抵当権設定者と呼びます。

抵当権(設定)の対象となるものは不動産に限られており、主に以下の3つが挙げられます。

・土地や建物の所有権(不動産を所有する権利) ・地上権(土地を使う権利) ・永小作権(他人の土地で耕作・牧畜する権利)

住宅ローンの契約時に上記の権利に設定されますが、返済元本だけでなく、利息分も担保しています。

前述の通り、抵当権を設定するのは住宅ローンを借りている債務者(抵当権設定者)ですが、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。専門家に依頼することで、必要書類の作成や手間が軽減され、不備なく正確に手続きを進められます。

また、抵当権の設定には費用がかかります。費用の内訳は、登記費用や調査費用、交通費などの雑費です。そのうえで、司法書士に登記を依頼した場合には別途報酬が発生します。

不動産の売買契約上、住宅ローンの完済だけでなく、抵当権抹消登記の手続きを行うことが条件となるため、抵当権抹消登記をしないと不動産を第三者に譲渡できません。特に抵当権が設定されている不動産を売却する場合は、売却で得られたお金や自己資金を充てて残った住宅ローンを完済することが多いため、売買代金の決済当日に抵当権抹消登記の手続きも行うのが一般的です。

なお、三井のリハウスでも自宅の売却に関するご相談を受け付けております。まずは無料査定からお気軽にお問い合わせください。

●無料査定はこちら

抵当権抹消登記についてのお知らせ

手続きをするタイミング

抵当権抹消手続きのタイミングは、住宅ローンを完済し、金融機関から必要書類を受け取ったら、できるだけ速やかに行うことが推奨されています。なぜなら、抵当権を抹消しないと、以下のリスクがあるからです。

・不動産売買がそのままでは難しい ・新規ローンの審査に通らない可能性が高くなる ・相続登記後の抹消手続きになる

抵当権抹消手続きをしないとどうなる?

住宅ローンを完済しても、不動産の登記簿に抵当権設定の記載がされたままだと、抵当権が消滅していることを公に伝えることができず、売却や融資といった場面で不都合が生じる場合もあります。住宅ローンの完済後、抵当権抹消手続きをしないとどのようなことが起こり得るかについてご紹介します。

抵当権抹消手続きをしないと起こり得ること

抵当権設定があるままだと売却が難しくなる

抵当権抹消手続きをしないと、不動産売却が難しくなることがあります。抵当権が設定されている場合、抵当権が付いたまま所有権を移転する(売却する)には、抵当権者(金融機関)の承諾が必要で、通常、金融機関は承諾しません。従って、第三者に売却できないことになります。

また、購入者がローンを利用する場合、抵当権順位1位であることが条件となることがほとんどです。先に抵当権が設定されている不動産では購入時にローンが利用できなくなるため購入が難しくなり、結果的に売買が困難になります。さらに、最悪の場合、売却予定の不動産が債権者に差し押さえられる可能性もあり、新たな買い手が付きにくくなるということもあります。

登記簿上の抵当権の記載がある場合、上記のリスクを無くすために実際に抵当権が抹消できるかは判断がつきません。

そこで、ローン返済中の住宅などを売却する場合、一般的に抵当権は設定されたままなので、売却することで、売却資金と自己資金で抵当権が抹消できることを確認して売買を進めることになります。

新たな融資を受けられない可能性が高まる

不動産の所有者が住宅ローンとは別に、同じ不動産を担保として新たに融資を受ける場合にも、抵当権は抹消しておくことが望ましいでしょう。担保にする予定の土地や建物に抵当権が付いていると、審査に通りにくくなることがあります。ただし、金融機関によっては、現在のローン残債や不動産の評価額を踏まえ、担保余力がある(抵当権が設定されているローンの残債が十分に少ない)と判断された場合には、抵当権順位2位で融資を受けられることもあります。

住宅ローンを完済していても抵当権抹消手続きを忘れていると、新たな融資の審査に時間がかかることがあります。このときの手間や時間を考えると、完済したらすぐに抹消しておくほうが得策といえるでしょう。

相続登記後の抹消手続きになる

相続する不動産にローンの残債があり、抵当権が残っている場合、相続人がローンを引き継ぐか、不動産を売却して全額返済、あるいは相続放棄するという選択肢があり、いずれかを選ぶ必要があります。一方、ローンは完済しており、登記簿上の抵当権の記載だけが残っている不動産を相続するときは、まず相続登記を行って所有権を移転させてから抵当権抹消手続きに移ります。

また、1つの不動産に対して複数人で相続する場合、不動産は共有となります。抵当権がかかっている不動産の持分を、共有者全員が同じ割合で持っている場合は、あらかじめほかの共有者に了承を得て、代表者1人で手続きすることも可能です。

相続する不動産に抵当権が設定されているかどうかは、登記事項証明書(登記簿謄本)の権利部(乙区)欄で確認できます。登記事項証明書(登記簿謄本)は最寄りの法務局、または法務局のWebサイト、郵送、登記情報提供サービスなどで取得できます。

●所有権移転登記についてはこちら

書類を紛失すると手続きが複雑になる

住宅ローンを完済した後は、借り入れをした金融機関から抵当権抹消手続きに関する書類が発行されます。法務局での手続きにはこれらの書類が必要であるため、紛失すると手続きが滞ってしまうことがあります。場合によっては金融機関では再発行できないこともあり、手続きが追加で必要になるなど、煩雑になってしまいます。

相続の場合、被相続人が抵当権抹消手続きに必要な書類を受け取り忘れていたり、紛失していたりすると再発行が必要です。なお、これらの再発行も相続登記完了後に行います。

抵当権抹消手続きをした後の不動産売買

抵当権抹消手続きに必要な書類一覧

抵当権抹消手続きの必要書類には、主に以下のものがあります。

・登記申請書 ・登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知 ・登記原因証明情報(弁済証書や解除証書) ・抵当権抹消の代理権限証明情報(委任状)

それぞれの特徴について、事前に押さえておきましょう。

登記申請書

登記申請書とは、住宅ローン完済による抵当権抹消や、相続による所有者移転など、不動産の登記情報が変更された際に作成・提出する登記申請書類のことです。申請方法はオンラインと書面の2パターンがあり、いずれもあらかじめ自身で作成し、法務局に提出します。

登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知

登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知とは、抵当権を設定した際に、法務局から発行される書類です。抵当権を設定した際には金融機関が保管し、住宅ローン完済後には所有者(または司法書士など代理人)へ抹消書類として渡されます。受け渡しは、郵送または金融機関の窓口での受け取りによって行われます。

現在は登記識別情報の発行が一般的ですが、2005年の不動産登記法改正前は登記済権利証(権利証)が発行されていました。抵当権を設定した時期によって送られてくる書類が異なりますが、必ずどちらかを用意しましょう。

登記原因証明情報(弁済証書や解除証書)

登記原因証明情報とは、どういった理由で登記を行うのかを証明するものです。抵当権抹消の登記理由を証明できれば、書類のタイトルが登記原因証明情報である必要はありません。たとえば、弁済証書や解除証書が登記原因証明情報となります。

弁済証書とは、住宅ローンの完済を証明する書類のことです。住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合は「弁済」が登記原因となるため、金融機関から送付された弁済証書を法務局へ提出します。

なお、弁済証書ではなく「解除証書」が届くケースもあります。金融機関の保証会社が抵当権を設定している場合に多く、住宅ローンの完済に伴い保証委託契約が解除されたときに受け取る書類です。

抵当権抹消の代理権限証明情報(委任状)

代理権限証明情報とは、住宅ローンを組んだ金融機関が、抵当権抹消に関する登記を委任するための書類で、委任状です。原則として、抵当権抹消登記申請は、不動産の抵当権者と抵当権設定者が行います。しかし、抵当権抹消登記の場合、一般的には金融機関から送付された委任状を用いて抵当権設定者である所有者が手続きをします。なお、司法書士が登記申請する場合は、さらに司法書士へ委任されます。

登記申請書

抵当権抹消手続きを自分で行う場合の流れ

抵当権抹消手続きは、必要書類を準備して不動産のある地域を管轄する法務局に提出し、登記完了証を受け取るという流れで行います。抵当権抹消手続きを自分で行うときは、次の5ステップを踏みます。

1.管轄の法務局を調べる 2.必要書類を準備する 3.申請書を記入する 4.法務局へ申請する 5.登記完了証を受け取る

以下で抵当権抹消手続きの流れについて、詳しく説明していきます。

1.管轄の法務局を調べる

不動産がある場所によって管轄している法務局が異なるため、法務局のWebサイトから手続きする場所を調べましょう。

●管轄の法務局を調べるにはこちら

2.必要書類を準備する

先ほど紹介した抵当権抹消手続きの必要書類を準備しましょう。それぞれの入手先は以下の一覧表の通りです。

必要書類 入手先
登記申請書 法務局
登記済権利証(権利証)または登記識別情報通知 抵当権者である金融機関
登記原因証明情報または弁済証書 抵当権者である金融機関
抵当権抹消の委任状 抵当権者である金融機関

いずれも有効期限はありませんが、紛失や汚損を防ぐためにも早めの手続きをおすすめします。

3.申請書を記入する

入手しておいた登記申請書に、必要事項を記入しましょう。なお、登記申請書は法務局の窓口でも受け取れますが、Webサイトからのダウンロードも可能です。登記申請書には下記の項目を記入します。

・登記の目的 ・原因 ・権利者 ・義務者 ・添付情報 ・申請日と管轄法務局名 ・申請人兼義務者代理人 ・登録免許税 ・不動産の表示

法務局のWebサイトには、登記申請書の記載例が掲載されているので、参考にしながら記入していきましょう。

4.法務局へ申請する

書類の準備が済み次第、法務局に提出し、抵当権抹消登記を申請します。登記申請にあたっては、登録免許税の支払いが必要です。登録免許税は、収入印紙を購入し、登記申請書と一緒に提出します。申請は法務局の窓口へ直接持っていくほか、郵送によっても可能です。マイナンバーカードを持っていて、金融機関の委任状に「登記識別情報の暗号化に関する委任」が含まれている場合は、オンラインでも申請できます。オンラインの場合、申請の受付から2日以内に書類を送付するか、法務局(登記所)に行き、提出しなければなりません。書き方が分からなかったり、不安なことがあったりする場合は法務局の窓口で、担当者に相談しながら進めることをおすすめします。

申請してから登記が完了するまでの期間は、時期にもよりますが、繁忙期でなければ1週間~2週間程度です。ただし、申請書の記載や添付資料に不備があると、出し直しが必要となります。

5.登記完了証を受け取る

法務局で登記が完了すると、登記完了証が交付されます。登記完了証の受け取り方法には、法務局の窓口での受け取りと、郵送での受け取りがあります。窓口で受け取る場合は、登記申請証に使用した印鑑を用意しておきましょう。これで抵当権抹消手続きは完了です。

法務局

抵当権抹消手続きにかかる費用

抵当権抹消の手続きには費用がかかります。抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産の数にもよりますが、自分で申請する場合、一般的な一戸建てであれば2,000円~5,000円程度が相場です。内訳を以下でご紹介します。

登録免許税

登録免許税とは、登記や登録、認定などに際して課される税金のことです。不動産登記申請時に必要であり、特に抵当権抹消登記では不動産1個につき1,000円が課されます。1個とは、登記簿上で独立した不動産を指し、土地であれば1筆(「ひつ」または「ふで」と読みます)が1個にあたります。たとえば、一戸建て住宅の場合、土地と建物のそれぞれに抵当権が設定されていることが多く、土地が1筆であれば、土地1個、建物1個となり、登録免許税は2,000円が必要です。必要な金額分の収入印紙を台紙に貼り付け、登記申請書と一緒に提出します。

ここで注意したいのは、1つの建物の建つ土地が複数の筆に分かれている場合もあるということです。登記簿上、それぞれの土地は別の不動産として扱われるため、登録免許税の経費も土地の数(筆数)×1,000円となる点は覚えておきましょう。マンションの場合も、土地が複数の筆にまたがっている可能性があります。その場合、支払う登録免許税額が増えることがあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

なお、上記のように土地登記簿において土地を指す単位は「筆」といいます。覚えておくと、手続きの際に役立つかもしれません。

●登録免許税についてはこちら

不動産登記にかかる税金

事前調査費用

事前調査費用とは、抵当権を抹消したい不動産の登記内容を確認するための費用です。登記内容を確認するには主に2つの方法があります。

・最新の登記事項証明書を取得する ・法務局「登記情報提供サービス」で確認する

不動産購入時の登記事項証明書が残っていても、最新の登記内容を確認することが一般的です。登記事項証明書を取得するには、法務局の窓口で直接受け取るか、Webサイトから請求するかのいずれかで、登記情報をWeb上で確認する場合は1登記(通)あたり330円、登記事項証明書をオンラインで申請して窓口で取得する場合は490円、窓口で申請してその場で受け取る場合は600円かかります。

抵当権抹消確認費用

抵当権抹消確認費用とは、抵当権抹消登記後、抵当権がきちんと抹消されていることを確認するための費用です。事前調査費用同様、登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスを利用して確認します。確認に必要な費用も同様です。

抵当権抹消手続きをするときの注意点

抵当権抹消手続きを進めるとき、住所や氏名の変更があった場合や申請前に不動産所有者が亡くなっている場合は、別途手続きが必要です。それぞれの注意点について解説します。

住所や氏名に変更があった場合

引越しや結婚などの事情により、登記簿に記載されている抵当権設定者(所有者)の住所や氏名に変更がある場合は、抵当権抹消登記と同時に住所や氏名を変更するための登記申請が必要です。なお、この登記申請は2026年4月1日より義務化されました。変更が生じてから2年以内に申請が行われないと過料の適用対象となるため、注意が必要です。

住所の変更は、登記簿に記載されている住所から現在の住所まで、転居の経緯が分かる住民票や戸籍の附表(複数回転居していた場合)、住所変更登記申請書が必要です。なお、住所変更登記申請書は、法務局のWebサイトからダウンロードできます。また、氏名の変更には、戸籍謄本と本籍が記載された住民票が必要です。住所と氏名それぞれの変更で必要な書類が異なることに注意しましょう。

申請前に不動産の所有者が亡くなった場合

抵当権抹消登記を申請する前に、不動産の所有者が亡くなっている場合は、相続登記が必要であることにも注意しましょう。その場合、相続登記を済ませた後に、抵当権抹消登記を行います。また、司法書士に相続登記申請を依頼する場合は、登録免許税のほか、司法書士への報酬が別途かかる点も覚えておきましょう。

不動産会社の担当者

抵当権抹消手続きは早めに済ませることが重要!

ここまで、住宅ローンを完済した後は抵当権抹消手続きを早めに済ませることが大切だとお伝えしてきました。抵当権抹消手続きに期限は設けられていませんが、先延ばしにすると不動産の売却や新たなローンの利用など、いざというときの手続きで慌ててしまうかもしれません。所有している不動産の抵当権が抹消可能になったときは、放置せず、速やかに抹消登記の手続きを行いましょう。

現在ローン返済中で、抵当権が設定されている不動産でも売却資金と手持ちの自己資金で、抵当権が抹消できるなら、売却は可能です。抵当権が設定されていて、売却ができるか不安な方もまずは査定を受けて、家がどのくらいの額で売却できそうかを知ることが重要です。三井のリハウスでは物件の無料査定を行っていますので、お気軽にご活用ください。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンションの売却にかかる税金はいくら?簡単な計算方法とシミュレーション]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0004/ 不動産関連記事 マンションの売却にかかる税金|これだけは知っておきたい基礎知識

マンションの売却にかかる税金は、主に「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得にかかる税金」の3つです。以下の表は、それぞれの対象と税額の目安をまとめたものです。

税金の種類 対象 目安
印紙税 一律でかかる 契約価格100万円超え500万円以下の場合:2,000円 契約価格1,000万円超え5,000万円以下の場合:2万円 ※2027年3月31日まで軽減税率が適用されます
登録免許税 一律でかかる 不動産1件につき1,000円
譲渡所得にかかる税金(所得税+住民税+復興特別所得税) 利益が出た場合のみかかる 譲渡所得×税率(20.315%~39.63%)

マンションの売却時に発生する税金にはさまざまな種類があり、その計算方法や納め方もそれぞれ異なります。

三井のリハウスでは、税理士と提携しながらマンション売却にかかる税金について不安がある方も売却まで丁寧にサポートします。100万件以上の累計取引件数によるデータを用いた高精度な不動産査定も提供していますので、売却をお考えの方は、まずは無料の査定で成約価格の目安を調べてみましょう。

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売却されたマンション

マンション売却において一律でかかる税金

マンション売却でかかる税金のうち、印紙税と登録免許税は利益(売却益)の有無にかかわらず発生します。それぞれの意味や計算方法について、詳しく見ていきましょう。

印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約書などの「課税文書」に課される税金で、収入印紙税とも呼ばれるものです。印紙税の金額は、契約価格、つまり売買契約時の契約書に書かれている金額によって異なります。契約価格に応じた印紙税の金額は以下の一覧表の通りです。

契約価格 印紙税額(本則) 印紙税額(軽減税率)
100万円を超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円

※2027年3月31日まで、契約価格が10万円を超えると上記の収入印紙税に軽減税率が適用されます。

印紙税は、契約書に印紙を貼り、さらに印鑑や署名で消印を行うことで納税したと見なされます。そのため、印紙を貼り忘れたり消印をしていなかったりすると、罰則の対象になってしまうため注意が必要です。通常の印紙税に加え、さらに2倍の金額の「過怠税」を払うことになってしまいます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更にかかる税金のことです。具体的には、物件の持ち主を売主から買主に変えるときの登記に支払う税金を指します。

この登録免許税の支払い義務は、売主・買主の両方にありますが、一般的に売主が支払う登録免許税は「抵当権抹消登記」にかかるものです。抵当権抹消登記とは、住まいを購入したときに組んだ住宅ローンの「抵当権(万が一返済が滞ったときのために、金融機関が土地や建物を担保にする権利)」を削除する手続きを指します。

登録免許税の金額は、抵当権抹消登記では不動産1つにつき1,000円です。ただし、建物と土地は別々の不動産と見なされるため数え方には注意しましょう。たとえばマンションの場合、建物と建っている土地とで登録免許税が別々にかかり、合計2,000円になります。

また、登記上で土地が数個に分かれている場合は、その分さらに登録免許税がかかります。自分のマンションの土地がいくつあるのかは「抵当権設定契約書」で確認できます。契約書は、ローンを組んでいた金融機関から返却してもらえるため、心配な方はあらかじめチェックしましょう。

売却予定のマンションと虫眼鏡、電卓

マンション売却で利益が出るとかかる税金

マンションを売却して利益(売却益)が出た場合にかかる税金には、譲渡所得にかかる税金(譲渡所得税)と復興特別所得税があります。それぞれ、以下で詳しく解説します。

●マンションの売り方のコツについてはこちら

譲渡所得にかかる税金

「譲渡所得」とは、土地や建物などの資産を売却して得た利益(売却益)のことです。この譲渡所得にかかる、住民税と所得税をまとめて譲渡所得税と呼ぶこともあります。譲渡所得にかかる税金の計算方法については、後ほど解説します。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のために使われる税金で、復興税とも呼ばれています。この復興特別所得税がかかるのは、マンションを売却した年の所得税です。復興特別所得税にかかる税率は所得税額に対し2.1%となっており、2037年までに発生する所得が課税対象です。

マンション売却を悩む人

マンション売却にかかる税金の注意点

マンション売却で発生する税金を考える際は、それぞれ支払うタイミングが異なることや、場合によっては新たに別の税金がかかることに注意が必要です。

各税金を納めるタイミングは異なる

マンションの売却時に発生する税金は、それぞれ納税のタイミングが異なります。印紙税は契約時、登録免許税は引渡し時、譲渡所得にかかる税金と復興特別所得税は売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)、住民税は売却した翌年度の6月以降から4回に分けて納税します。

投資目的の場合は消費税がかかる

マンションを投資目的で売却した場合、消費税がかかる(土地は非課税)ことに注意が必要です。普通、不動産を売却すると消費税がかかるのは法人のみですが、個人のマンション売却でも、投資の場合は消費税の対象となる「事業」と見なされるためです。また、投資目的の売却の場合、一部の控除や特例も利用できないため気を付けましょう。

ただし、2年前の課税売上が1,000万円を超えていなければ「免税事業者」となり、消費税が免除されます。投資としてマンションを売却する場合は、過去の課税売上を確認しておくとよいでしょう。

マンションと電卓

マンション売却で利益が出た場合の税金の計算方法

ここからは、売却して利益(売却益)が出た場合に発生する、譲渡所得にかかる税金の計算方法をご説明します。

譲渡所得にかかる税金は以下の計算式で求められます。

譲渡所得にかかる税金=(譲渡所得-特別控除額)×税率

譲渡所得にかかる税金を計算するには、譲渡所得と特別控除額、税率がそれぞれいくらなのかを求める必要があります。まずは、譲渡所得の計算方法について見ていきましょう。

譲渡所得の計算方法

初めに、自分の譲渡所得を計算します。譲渡所得は、次の式によって求められます。

譲渡所得=譲渡収入金額-(物件の取得費+譲渡費用)

・譲渡収入金額…物件を売った金額 ・物件の取得費…物件の購入価格と購入時にかかった諸費用の合計 ・譲渡費用…物件を売ったときにかかる仲介手数料や印紙税などの諸費用

ここで注意したいのが、物件の取得費です。取得費を計算する際は、建物の購入価格と購入時の費用の合計から「減価償却費」を差し引く必要があります。

減価償却費の計算方法

減価償却費とは、経年劣化によって下がった建物の価値を表す費用を指します。一般的に建物は築年数が経過するとともに、その価値が下がるとされています。

減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」がありますが、建物の場合は定額法が使われます。定額法の計算式は以下の通りです。

なお、償却率は耐用年数と建物の取得日で決められており、 国税庁ホームページから確認できます。

減価償却費=建物の購入金額×0.9×償却率×経過年数

譲渡所得税の計算方法

これで、自分の譲渡所得が把握できました。次はいよいよ、譲渡所得にかかる税金の計算に移りましょう。譲渡所得にかかる税金の税額は、譲渡所得から特別控除を引いたものに、特定の税率をかけて求めます。

譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除額)×税率

譲渡所得にかかる税金の税率は、売却する物件の所有期間によって変わります。以下の表の通り、所有期間が5年を超えると税率は大きく下がるため、売却するタイミングは慎重に検討しましょう。

所得の区分 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所有期間(※1) 5年以下 5年超 10年超所有軽減税率の特例
税率(※2) 39.63% 所得税:30.63% 住民税:9% 20.315% 所得税:15.315% 住民税:5%
1.課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21% 所得税:10.21% 住民税:4%
2.課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315% 所得税:15.315% 住民税:5%

※1譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えているかにより判断。 ※2税率には復興特別所得税2.1%を上乗せしています。

こうして譲渡所得と税率が分かれば、譲渡所得から特別控除額を引いたものに税率をかけることで、譲渡所得にかかる税金の税額が計算できます。特別控除の適用要件や控除額については、この後ご紹介します。

譲渡所得にかかる税金を計算する人

マンション売却に伴う譲渡所得税の計算シミュレーション

譲渡所得にかかる税金の計算方法が分かったところで、実際に具体的な価格を使って税額を計算してみましょう。以下の条件で、シミュレーションしてみます。

・成約価格:2,000万円 ・取得費と譲渡費用の合計:1,600万円 ・所有期間:3年(短期譲渡所得)

まず、譲渡所得を計算すると、2,000万円-1,600万円=400万円となります。

特別控除を用いない場合、譲渡所得に直接税率をかけて計算するため、譲渡所得税は400万円×39.63%=158万5,200円となります。ただし、この場合は譲渡所得が3,000万円以下であるため、後述する3,000万円特別控除が適用されれば譲渡所得にかかる税金を負担することなく売却できます。

このように、短期譲渡所得は税率が高くなりますが、特例を利用できれば長期譲渡所得と比べてそこまで税額が変わらないケースも多くあります。所有年数が短く、税率が高くなる場合でも売却を先延ばしにする前に、特例が適用できないか確認しましょう。

節税に役立つ控除にはどんなものがある?

マンションの売却をする際は、特別控除を利用できれば譲渡所得から一定の価格を差し引くことができ、譲渡所得にかかる税金を抑えられます。ここでは主な特例控除を3つご紹介します。それぞれ使える場面や特例の内容が異なります。1つずつ見ていきましょう。

マンション売却の節税に役立つ控除

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」のことを指し、マイホームを売却したときに、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられるというものです。ここでいうマイホームとは「居住用財産」のことです。売却するのが投資用マンションではなく自宅で、要件を満たしていれば3,000万円特別控除を利用できます。

マンション売却の売却益が3,000万円以下の場合、この控除が適用されると譲渡所得税額は0円になり、譲渡所得税自体を払わずに済みます。ただし、3,000万円特別控除を利用すると、売却後に購入した物件については住宅ローン控除が受けられなくなります。新居を購入する予定がある人は、どちらの控除のほうが減税効果が大きいかを計算してから選択しましょう。なお、この特例を受けるためには確定申告をする必要があります。

●3,000万円特別控除についてはこちら

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例は、マンションの成約価格が購入額より低くなり、譲渡所得がマイナスになる「譲渡損失」が生じたときに使える特例です。譲渡損失が発生した場合は、損失分の金額をほかの所得(給与所得、事業所得など)から控除する「損益通算」ができます。

さらに、譲渡損失の金額がその年の所得より多く、相殺しきれない場合は「繰越控除の特例」が利用できます。繰越控除の特例を使えば、最長3年間は譲渡損失を翌年以降の所得から差し引けます。

ただし、この特例を適用できるのは、マイホームを買い替える際に旧居宅の譲渡による譲渡損失が生じた場合や、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローン残債を下回る価格で売却して譲渡損失が生じた場合に限られるため、条件には注意が必要です。

取得費加算の特例

取得費加算の特例は、親から相続したマンションを売却する際に、相続税の一定額をそのマンションの取得費として加算できるものです。この特例を使うことで、譲渡所得にかかる税金を軽減できます。

譲渡所得にかかる税金は、売却した金額から物件の購入費や手数料などの経費を差し引いた利益(売却益)に対して発生するものです。ここに取得費加算の特例が適用されれば、マンションの相続税も経費として一緒に差し引けます。

売却時の税金と控除

よくある質問

ここからは、マンション売却時の税金について、よくある質問をご紹介します。

三井のリハウスでは、経験豊富な担当者が売却までサポートします。マンション売却についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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住宅ローンが残っているマンションを売却したときの譲渡所得税はどうなる?

住宅ローンが残っているマンションの売却であっても、売却時の譲渡所得の額によってかかる税金の額は決まるため、特に税額に影響はありません。住宅ローンが残っているマンションを売却し、第三者に譲渡する際は、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。

●マンション売却時に住宅ローンがある場合の対処法についてはこちら

マンション売却にはどんな税金がいくらかかる?

一律でかかるのは印紙税、登録免許税です。利益(売却益)が出た場合のみかかるのが譲渡所得にかかる税金(所得税+住民税+復興特別所得税)です。詳しくはこちらをご覧ください。

マンション売却時の税金を抑える方法はある?

3,000万円特別控除、譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例、取得費加算の特例を利用できるケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

マンション売却時の税金を納めるタイミングは?

印紙税は契約時、登録免許税は引渡し時、譲渡所得税と復興特別所得税は売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)、住民税は売却した翌年度の6月以降とされています。詳しくはこちらをご覧ください。

減税効果を表す積み木

賢いマンション売却のカギは、税制の仕組みを知ること!

マンションの売却にかかる税金のことは複雑です。特に、初めてマンションを売る方にとっては、すぐに全てを理解するのは難しいかもしれません。

マンションの売却にかかわる税金を抑えるために、税理士と提携していて信頼できる不動産会社を選び、売却の際に税金や控除について相談しましょう。

最後に、三井のリハウスを利用してマンション売却を成功させた方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・税金の相談をしつつマンション売却に成功した方の体験談】 マンション売却では大変お世話になりました。90歳の母と同居していた名古屋のマンションを売却することになりました。母が高齢で、本人確認や書類上のやりとりのために東京まで行くのが大変であることをお伝えしたところ、所長が名古屋まで来てくださり、書類作成もしていただきました。本当にありがとうございました。基本的には代理人として私が手続きを担当していましたが、書類上の手続きの進行やクリーニングの専属業者の手配などもお手伝いいただき、名古屋にいることの多い私には本当に助かりました。所得税などの税金に関しても、税理士さんに無料でご相談させていただくことができてよかったです。

ここまで、マンションの売却にかかる税金について解説してきました。実際に売却する際は、発生する税金や利用できる控除について税理士や不動産会社と相談して、税負担をできるだけ抑えるようにするのがポイントです。また、マンション売却の仲介を依頼する不動産会社は実績豊富な信用できる会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、無料査定をお申し込みいただけます。累積取引件数100万件以上の豊富な実績によるデータを用いて精度の高い査定を提供しています。マンションの売却をお考えの際は、まずは査定を受けて、ご所有の物件がいくらくらいで売却できそうか確かめてみませんか?売却に関するご質問等にも経験豊富な担当者が丁寧にお答えいたしますので、気軽にお問い合わせください。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却にかかる税金は?計算方法と受けられる控除も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0003/ 不動産関連記事 不動産売却時にかかる税金

不動産売却の際にかかる税金は大きく分けて、「売却手続きにかかるもの」と「売却益が発生したときにかかるもの」の2種類があります。不動産売却時にかかる税金について理解していないと、想定外の出費に驚いてしまうかもしれません。

支払いに慌てないためにも、今回は、不動産売却時に必要な費用のうち、特に税金について解説します。基礎知識として把握しておけば、支払う税金を抑えることにもつながるでしょう。

不動産売却でかかる税金

不動産売却の手続きにかかる税金

不動産売却に伴う手続きには、印紙税・登録免許税・仲介手数料の消費税の、3種類の税金がかかります。これらの税金は売買契約の締結時、登記の申請時、売買成立に伴う仲介手数料の支払い時に発生します。

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書をはじめとした「課税文書」と呼ばれる特定の書面にかかる税金のことです。書面に収入印紙を貼り、消印することで納税したと見なされます。印紙税額は書面に記載された契約金額、つまり物件の成約価格に応じて定められており、2027(令和9)年3月31日までは、不動産売買契約や建築請負契約などに軽減税率が適用されます。

契約金額に応じた税額と軽減税率の例は、以下の表の通りです。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円超~500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超~1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 6万円

なお、電子契約(電磁的記録)で締結した場合は、印紙税自体が課税されません。

登録免許税

登録免許税は、不動産や会社などの登記を申請する際にかかる税金です。登録免許税の支払いは、不動産売買の場合、一般的に登記費用として司法書士の報酬や書類の取得といった実費とともに請求されます。納税は、登記申請時に収入印紙を貼って行います。売主・買主のどちらも、必要な登記がある場合には登録免許税が発生します。

売主は、売却した物件に住宅ローンの抵当権が設定されていて、売却資金でローンを完済した場合、その抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」が必要です。抵当権抹消登記の場合、登録免許税の費用は不動産1件につき1,000円です。この「不動産1件」とは、土地は1筆、建物は1棟を1件と数えます。そのため、土地が2筆あり、その上に建物が1棟建っている一戸建ての場合は、合計3件分(1,000円×3)の登録免許税がかかります。

そのほか、売買する時点で登記簿に登録されている売主(所有者)の住所が古い場合は、「住所変更登記」が必要になることもあります。

一方、買主の場合は、不動産の所有者を売主から変更するための「所有権移転登記」や、購入にあたって利用した住宅ローンの担保設定のための「抵当権設定登記」が必要となり、それらの登記申請時には登録免許税を負担しなければなりません。登録免許税の金額は、登記する事項によって異なります。

●抵当権抹消手続きについてはこちら

仲介手数料の消費税

不動産売却を行う際は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的ですが、売買が成立した際に不動産会社に成功報酬として支払う仲介手数料には、消費税がかかります。

仲介手数料は、一般的に売買価格に応じて金額が大きくなるため、それに伴って消費税の金額も大きくなります。仲介手数料の上限額は法律で定められており、成約価格が400万円を超える場合は、以下の計算式で求められます。

仲介手数料=成約価格×3%+6万円+消費税

なお、売買価格が800万円以下の低廉な空き家等については、仲介手数料に関する特例が設けられています。媒介契約の締結にあたり、あらかじめ不動産会社から特例の内容や仲介手数料の額について説明を受け、その内容に合意した場合には、仲介手数料の上限は30万円+消費税とされています。

売却の手続きにかかる税金を計算する人

売却で利益が発生したときにかかる税金

不動産を売却した際に、売却益が発生する(売却額が取得費と譲渡費用の合計を上回る)と、その利益に所得税や住民税などが課税されます(一般には譲渡所得税といわれます)。譲渡所得にかかる税金は、以下の3つで構成されています。

・所得税 ・住民税 ・復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興を目的とした税金で2037年までの支払いが義務付けられています。譲渡所得にかかる税金の具体的な金額や計算方法は、後ほどご紹介します。

●先に譲渡所得税の計算方法を見る場合はこちら

譲渡所得にかかる税金について調べる人

不動産売却における譲渡所得にかかる税率

譲渡所得にかかる税金のうち、所得税・住民税は、売却した不動産の所有期間や自己居住用か否かの用途によって、税率が大きく変わります。特に不動産売買で売却益が発生する場合、かかる税率の違いが大きな税額の差となります。

以下の一覧表では、所有期間によって税率にどれほどの違いがあるかを示しています。所有期間が5年以下である場合の短期譲渡所得と、5年を超える場合の長期譲渡所得では、税率が20%近く異なることが分かります。

所得の区分 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所有期間(※1) 5年以下 5年超 10年超 (10年超所有軽減税率の特例適用の場合)(※3)
税率(※2) 39.63% 所得税:30.63% 住民税:9% 20.315% 所得税:15.315% 住民税:5%
1.課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21% 所得税:10.21% 住民税:4%
2.課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315% 所得税:15.315% 住民税:5%

※1 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えているかにより判断。 ※2 税率には復興特別所得税の2.1%相当が上乗せされています。 ※3 10年超所有軽減税率の特例は、マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまる場合に適用。対象は自ら居住していた居住用のものに限ります。

不動産の譲渡所得の所有期間は、売却した年の1月1日時点までの経過年数が所有期間です。

たとえば、2021年6月20日に購入した不動産を2026年11月5日に売却したとします。この場合、取得から売却まで5年以上かかっているものの、売却した2026年の1月1日時点では5年を超えていないため、短期譲渡所得の税率が適用されます。つまり、売却する年の1月1日時点までの経過年数が所有期間として見なされるため、長期譲渡所得の税率を適用するには、2027年1月1日以降に売却する必要があります。

ただし、短期譲渡所得の場合でも、後述する特例を利用すれば譲渡所得にかかる税を軽減でき、場合によっては課税されないこともあります。そのため、長期譲渡所得の税率が適用されなくても、売却を先送りにする前に特例が適用できないか確認することが重要です。

●短期譲渡所得と長期譲渡所得についてはこちら

譲渡所得における所有期間の考え方

不動産売却時の譲渡所得にかかる税金の計算方法

譲渡所得にかかる税金は物件の用途や所有年数によって税率が異なるため、仕組みがやや複雑です。

譲渡所得にかかる税金の額は、以下の計算式のように「譲渡所得」から「特別控除額」を差し引いた「課税譲渡所得」に、定められた「税率」をかけ合わせることで算出できます。

譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除額)×税率

譲渡所得とは、不動産売却などで発生した所得(損益)のことです。そのため、譲渡所得にかかる税金の額を計算するにはまず、売却で発生した譲渡所得の金額を計算する必要があります。

[Step1]では譲渡所得を把握する計算、[Step2]では特別控除額を差し引く計算、[Step3]では税率をかけ合わせる計算をご説明します。

[Step1] 譲渡所得を把握する

不動産売却に伴う譲渡所得を求める計算式は、以下の通りです。

譲渡所得=物件を売った金額等(譲渡収入金額)-(売却時の諸費用(譲渡費用)+物件を買った費用(取得費用))

このように、譲渡所得は売却物件を売って得た譲渡収入金額から、物件の購入時にかかった取得費用と、売却時にかかった譲渡費用を差し引いた数値になります。

物件を売った金額(譲渡収入金額) 物件の売却代金と固定資産税・都市計画税の清算金の合計額です。

売却時の諸費用(譲渡費用) 物件売却時にかかった仲介手数料や印紙税などの必要経費をまとめた金額です。

物件を買った金額(取得費用) 取得費用は、以下の計算式のいずれかで算出し、通常は大きいほうの金額を使います。

取得費=(物件購入金額-諸経費)-建物の減価償却費)と取得費=譲渡収入金額×5%

減価償却費とは、簡単にいえば建物の経年劣化によって下がった建物の価値を表す費用で、土地には適用されません。建物の減価償却費を算出するには、定額法という方法で以下の通りに計算します。以下にある償却率とは、耐用年数に応じて定められた割合のことです。

減価償却費=建物の購入代金×0.9×償却率×経過年数

なお、経過年数が1年未満の場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨てます。

また、償却率については国税庁のホームページでも確認できますが、判断が難しいケースもありますので、税務署や専門家である税理士に確認しましょう。

[Step2] 特別控除額を差し引く

譲渡所得を算出した後、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例や、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例などが適用される場合は、その特別控除額を差し引いて課税対象になる譲渡所得を求めます。

課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額

なお、居住用財産の3,000万円の特別控除を適用し、譲渡所得から3,000万円を引いてマイナスになる場合、課税譲渡所得はゼロとします。譲渡所得に適用できる特例については、この後ご紹介します。

[Step3] 税率をかける

算出した課税譲渡所得に税率をかければ、譲渡所得にかかる税金が計算できます。所得税と住民税(譲渡所得税)の税率は、売却した物件の用途と所有期間で変わります。ここで所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例が適用される場合は、その適用税率となります。

不動産売却における譲渡所得にかかる税金を計算する人

不動産売却で利益が出た場合の税金シミュレーション

実際に具体的な例を用いて、譲渡所得および所得税と住民税(譲渡所得税)の税額を算出してみましょう。まず、譲渡所得を以下の計算式を用いて求めます。

譲渡所得=譲渡収入金額-取得費用-譲渡費用

たとえば、物件の購入代金が4,000万円で、購入にかかった諸経費が300万円だった物件を、5,000万円で売却したとしましょう。また、所有期間中の建物の減価償却費が100万円だとすると、この物件の取得費は4,200万円(4,000万円+300万円-100万円)になります。さらに、売却にかかった譲渡費用が300万円としましょう。

上記の条件のもと、譲渡所得は以下のように求められます。

譲渡収入金額(5,000万円)-取得費(4,200万円)-譲渡費用(300万円)=譲渡所得(500万円)

この場合、譲渡所得500万円にかかる所得税と住民税(譲渡所得税)は、所有期間により以下の金額となります。

所有期間 譲渡所得税 税金の内訳
5年以下(短期譲渡所得) 500万円×39.63%=198万1,500円 所得税(復興所得税含む)153万1,500円+住民税45万円
5年超(長期譲渡所得) 500万円×20.315%=101万5,750円 所得税(復興所得税含む)76万5,750円+住民税25万円

ただし、上記のケースでは譲渡所得が3,000万円以下のため、後述する特例が適用されれば課税されません。

不動産売却で利益が出た場合の税金シミュレーション

不動産売却における譲渡所得に対して利用できる特例5つ

不動産を売却して売却益が出た場合、特別控除や軽減税率など税制上の特例を受けられることがあります。ただし、特例の適用要件はそれぞれ異なります。売却する物件や所有期間、取引条件などと照らし合わせながら、どの控除や特例が使えるか確認してみましょう。

なお、下記でご紹介する特例は、いずれも売却した翌年に確定申告を行わなければ適用されません。売却益が発生する場合は、特例を確認し、要件を満たしていれば必ず確定申告を行うようにしましょう。会社員の場合でも、譲渡所得がある場合は年末調整とは別に申告を行う必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

この特例は、一定の要件を満たせば売却で得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円の控除を受けられるというものです。居住用財産と定義される自らの居住を目的とした物件が対象で、賃貸用(投資用)のマンションやアパート、更地、一定の期間以上居住していない住宅などは含まれません。

適用となればメリットが大きい3,000万円特別控除ですが、利用する場合には3つの注意点があります。それぞれの注意点を見ていきましょう。

住宅ローン控除等との併用はできない 3,000万円の特別控除を使用すると、新たに住宅を購入して住宅ローンを組んだ場合でも、一定期間は住宅ローン控除を併用できません。

住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のことで、住宅ローンを利用して一定の要件を満たすマイホームを購入した場合、住宅ローンの年末残債に応じて所得税の控除が受けられる制度です。住宅ローン控除が利用できれば、住宅を購入した後のローン返済といった経済的負担を軽減できます。

所有者が住んでいる住宅に限られる 3,000万円特別控除が適用されるのは「所有者が住んでいた住宅」です。所有者が住宅を離れても一定期間内は適用されますが、その期間を経過すると適用されなくなります。たとえば、所有者が老人ホームや施設に移り住んでいる場合は、元の住宅から転居して3年目の年末までに売却すれば控除の対象になりますが、その期間を経過すると適用外となります。

相続したマイホームは対象外になる 原則として相続したマイホームの場合、3,000万円の特別控除は対象外になります。ただし、相続した住宅は、要件を満たせば対象となる「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」という特例が別に設けられています。

上記のほかにも、さまざまな適用要件があるので、この特例を利用したい場合は、税務署や税理士に確認するか、売却時に不動産会社に相談するのがおすすめです。

●特例の詳細はこちら

●3,000万円の特別控除についてはこちら

所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例

この特例は、マイホームを売却した際に一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得の税額を一定の部分までさらに低い税率で計算できるというものです。この特例を受けるための基本的な要件は、売却物件が自らの居住用財産であり、売却した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることです。

通常、長期譲渡所得にかかる譲渡所得税の税率は20.315%ですが、この特例が適用されると、課税譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率は14.21%まで軽減されます。なお、6,000万円を超える部分には、通常と同じ税率が適用されます。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続した空き家を売却する場合も、一定の要件を満たしていれば、相続人1人あたり最大3,000万円の特別控除が適用されます。ただし、2024(令和6)年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除上限は2,000万円です。

なお、この特例を受けるためには、2027年12月31日までに空き家を売却することが条件となります。

要件が多く複雑なため、売却する空き家が特例の対象に当てはまるか分からないときは、税理士や不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

特定の居住用財産の買換えの特例

所有期間と居住期間がその年の1月1日時点で10年を超えている場合など、一定の要件を満たして自宅を買い替える場合、売却時の譲渡所得にかかる税金の納税を将来に繰り延べられる特例です。

売却して譲渡所得が発生する場合、売却金額よりも新しく買い換えた住宅の購入金額が高いケースでは、その時点で譲渡所得への課税はされず、買い換えた住宅を将来売却する時点まで課税が繰り延べられます。

逆に売却金額より新居の購入金額が低い場合は、購入金額と同じ額までは繰り延べられますが、差額の譲渡所得には税金がかかります。この特例は、2027年12月31日までにマイホームを売却した場合に限ります。

譲渡損失となった場合の特例

不動産を売却して譲渡所得がマイナスとなり、譲渡損失が出た場合、「損益通算」という制度を利用できます。損益通算とは、その年の所得の黒字と赤字を相殺できるというもので、損益通算を利用することで納税額の負担を軽減できます。

加えて、所有期間が5年超など一定の要件を満たす居住用財産の場合は、損益通算と繰越控除を併せた「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という特例もあります。この特例は、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残債を下回る価格で売却して損失(譲渡損失)が生じたとき、その損失を他の所得と損益通算でき、控除しきれない部分は翌年以降3年間繰り越して控除できるというものです。

また、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もあります。この特例は、マイホーム(旧居宅)を2027年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に適応され、旧居宅の売却で生じた損失(譲渡損失)をほかの所得から控除(損益通算)できます。

これらの特例の適用により、控除しきれなかった譲渡損失は翌年以降最大3年間繰り越して、所得から控除(繰越控除)することができます。

●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてはこちら

●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてはこちら

●マイホームを売却したときの5つの特例についてはこちら

不動産売却について相談する夫婦

よくある質問

ここからは、不動産売却における、税金に関するよくある質問について解説していきます。

不動産売却に税金がかからなくても確定申告は必要?

基本的に、譲渡所得が発生した場合は不動産売却後に確定申告をする必要があります。申告漏れがあると、延滞税や重加算税を課される可能性もあるので、忘れないよう注意しましょう。また、譲渡所得が出なくても各種特例を利用する場合は確定申告が必要です。

●不動産売却時の確定申告についてはこちら

不動産売却の税金がかからないケースは?

譲渡所得にかかる税金は、そもそも売却による利益が出なければかかりません。また、譲渡所得が発生しても、控除や特例を利用することで税金がかからないケースも存在します。たとえば、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用することで譲渡所得への課税をなくすことができます。また、2022年5月から、不動産売買における電子契約が解禁されたため、電子契約を利用することで印紙税がかからないようにすることも可能です。

不動産売却後にふるさと納税で節税できるのはなぜ?

ふるさと納税とは、自治体に寄付を行った場合、寄付額から自己負担2,000円分を除いた額を住民税・所得税から控除できる制度です。ふるさと納税による控除額は、住民税と所得税が多いほど、つまり所得が多いほど高くなります。不動産売却によって譲渡所得が発生した場合、その分所得が増えて控除できる金額が多くなるため、節税につながります。

不動産売却でかかる税金はいつどうやって払う?

不動産売却時の売主にかかる税金ごとの納付時期と納付方法は以下の一覧表の通りです。

比較項目 納付時期 納付方法
印紙税 売買契約を締結したとき 収入印紙を購入し、契約書に貼付、消印する
登録免許税 抵当権の抹消登記など登記申請したとき 収入印紙で納付 (※登記費用として司法書士に支払い、司法書士が代わって納めることが一般的)
譲渡所得にかかる税金 (所得税) 物件の引渡しが完了した翌年の確定申告後 確定申告後、納付書で納付
譲渡所得にかかる税金 (住民税) 物件の引渡しが完了した翌年の確定申告後 確定申告をした場合、給与所得者は手続き不要 普通徴収では、確定申告後、別途納付書で納付
復興特別所得税 所得税と同じ 所得税と同じ

【口コミあり】不動産売却の税金を抑えるポイント

不動産の売却時に発生する税金には多くの種類があり、計算方法や特例の仕組みは理解しにくいものも少なくありません。そのため、自力で全てを理解しようとすると、利用できる特例を見逃してしまったり、支払いや確定申告に苦戦したりすることも多いでしょう。そのようなときは、税理士と提携している不動産会社を選んで、売却の仲介まで行ってもらうのがおすすめです。ここからは、三井のリハウスを利用して税金の相談をしながら不動産の売却に成功した方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・特別控除の利用による売却に成功した方の体験談】 最初にお話ししたときに、売却後の譲渡所得税について、3,000万円特別控除を使えることをご提案いただきました。ほかの数社の不動産会社ではそのような提案もなく、三井さんにお聞きしなければ知らないことばかりでした。媒介契約後はスムーズに売却先も決まり、連絡も密に取っていただきました。最後まで安心できるお取引となり大変感謝しております。

【50代・遠方の実家の売却に成功した方の体験談】 遠方実家の売却にあたり、1つ目の不動産会社の対応に不満があり、リハウスさんに相談したところ、親身になって対応してくださり、連絡報告はもちろん、アドバイスも的確でした。売却後の税金の相談も自宅近くのリハウスさんに話を通してくださり助かりました。遠方で不安でしたが、誠実な対応に安心できました。大変お世話になりありがとうございました。

不動産売却の体験談を話す人

税金についてのご相談は三井のリハウスへ

ここまで、不動産売却で発生する税金について、種類や計算方法、利用できる特例について説明してきました。支払い義務のある税金の種類と金額を知るには、自分の不動産の価値を知ることも大切です。不動産査定を行って、市場での価値が分かれば、自分の支払うべきおおよその税金の参考になるでしょう。手始めに、不動産会社への査定依頼からスタートするのもおすすめです。

三井のリハウスではAI査定、簡易査定、訪問査定の3つの査定方法をご用意しています。AI査定や簡易査定は不動産の基本的な情報をインターネットで入力するだけで、似た物件の売却事例にもとづいたおおよその査定額が分かります。気軽に査定額を知りたい場合にご活用ください。

また、不動産売却における税金や特例の仕組みは複雑なため、売却時に信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。三井のリハウスは、100万件以上の取扱件数によって積み重ねた知見を活かし、全国のお客さまの不動産売却のサポートをしています。不動産売却を検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 賃貸と持ち家はどちらがお得?メリット・デメリットと生涯コストのシミュレーションを比較解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0398/ 不動産関連記事 賃貸と持ち家、お得なのはどっち?

家賃を払い続ける賃貸のほうがよいのか、それとも住宅ローンを組んで持ち家を購入したほうがよいのか、どちらを選択するかで悩む方も多いでしょう。結論からお伝えすると、どちらが得かは一概には決められません。

賃貸は、初期費用が比較的少なく、転勤やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる点が魅力ですが、長年住み続けても資産として残らず、老後の住まいに不安を感じる方も少なくありません。一方で、持ち家は住宅ローンという負担はあるものの、将来的に住む場所を確保できる安心感や、資産として残るメリットがあります。とはいえ、「住宅ローン=月々の支払いが高くなる」というイメージから、購入をためらっている方も多いのではないでしょうか。

近年では、こうした不安を和らげる選択肢として、住宅ローンの返済期間を40年、50年と長く設定し、月々の支払いを抑えられる「超長期住宅ローン」を利用する若い世代が増えています。

この記事では、賃貸と持ち家のメリット・デメリット、かかるコストなどを分かりやすく解説していきます。

●返済期間を長く設定した住宅ローンについて、先に知りたい方はこちら

賃貸と持ち家を比較する人

賃貸のメリットとデメリット

賃貸と持ち家を比較するうえで、まず押さえておきたいのが賃貸住宅の特徴です。賃貸には身軽さや初期費用の少なさといった魅力がある一方で、長期的に考えると注意しておきたい点もあります。ここでは、賃貸のメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

賃貸住宅の最大のメリットは、身軽さと柔軟性です。初期費用が比較的少なく、住宅ローンを組まないため、住み替えや引越しをしやすい点が魅力です。また、転勤や家族構成の変化があってもライフスタイルに応じて住まいを変えやすいため、将来の予定がまだ固まっていない方にとっては安心です。

また、建物の修繕や設備トラブルへの対応は基本的に大家さんや管理会社が行うため、突発的な修繕費がかかりにくい点もメリットといえます。

デメリット

一方で、賃貸には長期的なコスト面でのデメリットがあります。賃貸住宅は、毎月家賃を支払い続けても自身の資産として残ることはありません。また、高齢になると賃貸物件を借りにくくなるケースもあるため、老後の住まいに不安を感じる方も少なくありません。

なお、賃貸では、基本的に家賃を払い続ける必要があるため、収入が減った後も住居費が大きな負担になりやすい点はあらかじめ理解しておきましょう。

賃貸のメリットとデメリット

持ち家のメリットとデメリット

次に、持ち家の特徴について見ていきましょう。持ち家は、将来の安心感や資産としての側面がある反面、住宅ローンや維持費といった負担も伴うのが特徴です。

ここでは、持ち家のメリットとデメリットを整理していきます。

メリット

持ち家の大きなメリットは、将来の住まいを確保できる安心感にあります。住宅ローンを利用して購入した場合は、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」を受けられ、所得税や住民税の負担を軽減することもできます。さらに、住宅ローンを完済すれば、老後の住居費を大きく抑えられるうえ、持ち家は資産として残るため、売却や賃貸に出すといった選択肢を持てる点も利点といえます。

また、内装や設備を変更できるなど、住まいに対する自由度が高いことも、持ち家ならではの魅力です。

三井のリハウスでは、売却のご相談、無料査定にも応じております。現在住んでいる家を売却し、住み替えをご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

●売却の査定・ご相談はこちら

デメリット

反面、持ち家の住宅ローンは長期的な負担です。また、毎月の返済に加えて、固定資産税や修繕費など、賃貸にはないコストも発生します。そのうえ簡単に住み替えができないため、転勤やライフプランの変化が起きた際に、柔軟に対応しにくい点もデメリットといえるでしょう。

持ち家の購入時には将来を見据えた資金計画が欠かせず、無理な返済計画を立ててしまうと家計に大きな負担がかかる恐れがあります。

持ち家のメリットとデメリット

賃貸と持ち家、どのような人が向いている?

賃貸と持ち家には、それぞれ異なる特徴があります。どちらが適しているかを判断するためには、金銭的な側面だけでなく、日々の暮らし方や将来のビジョンも踏まえて考えることが大切です。ここでは、賃貸と持ち家がそれぞれどのような人に向いているのかを見ていきます。

賃貸が向いている人の特徴

賃貸が向いている人の特徴は以下の通りです。

・転勤や引越しの可能性がある人 ・ライフスタイルや家族構成がまだ固まっていない人 ・大きな借り入れをせず、身軽に暮らしたい人 ・住宅ローンを組むことに不安がある人

賃貸は、住まいに対する条件や将来設計が定まっていない人に向いているといえます。転勤や引越しの可能性がある人、ライフスタイルや家族構成が固まっていない人にとっては、持ち家を前提とした長期的な判断をすることが難しい場合もあります。

また、大きな借り入れや住宅ローンに不安を感じている段階では、住居費を固定化せず、状況に応じて見直せる賃貸のほうが安心でしょう。現状に合わせ、無理のない判断をしたい人にとって、賃貸は適しているといえます。

持ち家が向いている人の特徴

反対に、以下のような人は、持ち家が向いているといえます。

・同じ地域に長く住む予定がある人 ・将来の住居費や老後の住まいに安心感を持ちたい人 ・手元に資産を残したい人 ・理想の住まいを手に入れたい人

持ち家が向いているのは、住む場所や暮らし方についてある程度の見通しが立っている人です。同じ地域に長く住む予定があり、将来の住居費や老後の住まいについても計画的に考えたい人にとっては、住まいを固定することで生活基盤を安定させやすくなります。また、家族構成やライフスタイルが固まり、自分たちに合った住まいの条件が明確になっている場合には、賃貸よりも持ち家のほうが理想の住まいにつながりやすいかもしれません。

そうはいっても、持ち家選びで避けて通れないのが、住宅ローンと毎月の支払いに対する不安ではないでしょうか?特に若い世代では、将来の収入やライフプランが見通しにくいうえに、昨今の物価高の影響もあり、不安を感じやすいでしょう。このような不安がある人は、月々の支払いを抑えられる超長期住宅ローンを利用することで、家計への負担を抑えながら、立地や広さなどが理想に近い物件を手に入れやすくなります。

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家の内覧をする人

【シミュレーション】賃貸と持ち家の生涯コストを比較

賃貸と持ち家を比較する際、多くの人が気になるのが「生涯でどれくらいの住居費がかかるのか」という点ではないでしょうか?月々の支払いだけを見ると賃貸のほうが気楽に感じられる一方で、長期的な視点で考えると、支払う総額には違いが出てきます。特定の条件下においては、賃貸と持ち家では生涯コストに約1,300万円の差があり、持ち家のほうがお得になる可能性も示唆されています。

ここでは、以下の条件を想定し、賃貸と持ち家(新築の場合)でどのようなコスト差が生まれるのかを3つの視点から比較してみました。あくまで目安であり、実際の物件価格はエリアや築年数によって大きく異なりますが、住まい選びを考えるうえでの参考にしてみてください。

【モデル世帯の設定】 家族構成:夫(30代)+妻(30代)+子ども1人 住居エリア:首都圏 世帯年収:850万円

比較項目 賃貸 持ち家
価格・家賃 16万円(管理費・共益費10,000円込み) 6,000万円
間取り・広さ 2LDK(65㎡) 3LDK(75㎡)
頭金 600万円
住宅ローン借入額 5,400万円
金利 1.9%(全期間固定金利)
返済期間 35年
返済方法 元利均等返済

家賃と住宅ローン返済

賃貸と持ち家で、毎月の支払い額と長期的な支出総額を比較してみました。簡易的な計算ですが、賃貸と持ち家それぞれの「月々の負担」と「住み続けた場合の総支払額」の違いをイメージしてみてください。

比較項目 賃貸 持ち家
月々の支払い額 16万円 約17.6万円
35年間住んだ場合の総支払額 6,720万円 約7,400万円
50年住んだ場合の総支払額 9,600万円 約7,400万円 (ローンは35年で完済)

このケースの場合、月々の支払いだけを見ると、賃貸のほうが負担がやや軽いように感じられます。しかし、長期間住み続けた場合、賃貸は住居費の支払いが生涯にわたって続くのに対し、持ち家は住宅ローン完済という1つの区切りがあるのが大きな違いです。つまり、50年という長いスパンで見ると、「住み続けるほど総支払額が積み上がっていく賃貸」と「一定期間で支払い(ローンの返済)が終わる持ち家」という見方もできるでしょう。

モデルケースにおける賃貸と持ち家の居住費の比較

なお、実際の住居費は、家賃や住宅ローン以外にもさまざまな費用がかかります。家賃や住宅ローン以外でかかるコストについては、次の章で見てみましょう。

【賃貸】家賃以外にかかる費用

賃貸の場合、契約更新時には、2年ごとに家賃1か月分の更新料がかかることが一般的です。そのほか、0.2か月~0.5か月分程度の更新事務手数料が発生するケースもあります。固定資産税や都市計画税、修繕にかかる費用の負担はない一方で、家賃や管理費は賃貸に入居している限り継続的にかかる費用といえます。

以下の表は、家賃16万円から管理費・共益費1万円を差し引いた金額・15万円をベースにシミュレーションをしたものです。更新料は家賃1か月分、更新事務手数料は家賃0.2か月分~0.5か月分で計算しています。

比較項目 更新料 更新事務手数料 固定資産税 都市計画税
35年居住した場合 255万円 51万円~128万円程度 0円
50年居住した場合 375万円 75万円~188万円程度 0円

そのほか、賃貸・持ち家を問わず、住み替えをすれば引越し代がかかります。また、賃貸であれば家財保険と賠償責任保険、持ち家であれば火災保険と地震保険に入るのが一般的で、どちらも定期的な更新が必要です。さらに、物件によっては駐車場代や駐輪場代が別途かかる場合もあります。

【持ち家】住宅ローン返済額以外にかかる費用

持ち家の場合、ローン返済以外にかかる主な費用として、管理費や修繕積立金(マンションの場合)、修繕費(一戸建て)が必要です。また、固定資産税や、市街化区域内であれば都市計画税の負担も生じます。管理費や修繕費、各種税金は住み続ける限り必要となる費用と考えてよいでしょう。それぞれの金額の目安は以下の通りです。

・マンションの管理費・修繕費:1か月あたり2万円~3万円 ・一戸建ての修繕費:築30年~40年で数百万円~1,000万円程度 ・固定資産税等:10万円~20万円/年

居住期間別の金額は以下の通りです。

比較項目 管理費・修繕積立金 (マンションの場合) 修繕費 固定資産税 都市計画税
35年居住した場合 840万円~1,260万円 300万円~800万円 350万円程度 105万円~175万円
50年居住した場合 1,200万円~1,800万円 約1,000万円~1,500万円 (フルリフォームの場合) 500万円程度 150万円~250万円

マンションの場合、管理費や修繕積立金は築年数の経過とともに見直され、段階的に増額されるケースも少なくありません。また、一戸建てでも経年劣化は避けられず、屋根や外壁、水回りなどで想定以上の修繕が必要になる場合もあります。

よくある質問

賃貸と持ち家、それぞれの特徴を見てきたところで、次に気になるのは将来の安心感や、それぞれの割合かもしれません。ここでは、よく聞かれる疑問について回答します。なお、三井のリハウスでは、購入や賃貸など不動産に関する相談を受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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賃貸と持ち家、老後はどちらが安心?

老後の安心感は、賃貸か持ち家かという住まいの形だけで決まるものではありません。賃貸の場合は、住み替えの柔軟さがある一方で、老後も家賃の支払いが続く点を考慮する必要があります。収入が年金中心となった後も、一定の固定費が発生するため、資金計画は欠かせません。また、高齢になると入居審査が厳しくなったり、保証人の確保が難しくなったりするケースもあり、希望する物件に入居しにくくなる恐れがある点も不安材料の1つといえます。

一方、持ち家では住宅ローン完済後の住居費負担が軽くなる反面、修繕費や固定資産税といった維持費が発生します。家のメンテナンスも、年齢を重ねてくると自分で行うのはかなりの負担となるでしょう。

重要なのは、老後の収入や貯蓄、ライフスタイルに合った住まい方を選ぶことです。若いうちから無理のない支払い計画で持ち家を検討しておくことで、老後の住居費に対する不安を軽減できるケースもあります。

賃貸と持ち家の割合は?

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」によると、持ち家の割合は60.9%、借家(賃貸)の割合は35.0%です。(※1)ただし、年齢層や地域によって傾向は異なり、若い世代や都市部では賃貸を選ぶ人の割合が高いのが特徴です。

質問に答える人

若い世代だから選べる「超長期住宅ローン」という選択肢

住宅ローンと聞くと、「毎月の返済が重そう」「将来が不安」といったイメージを持つ方も多いでしょう。特に若い世代にとっては、収入やライフプランが固まりきっていないなかで、長期の借り入れを決断することに不安を感じるのは当然のことです。近年は金利が上昇傾向にあり、このような不安をより強く感じている方も少なくありません。

こうした不安を和らげる選択肢の1つが、返済期間を40年、50年と長く設定する超長期住宅ローンです。返済期間を延ばすことで、借入額が同じでも月々の返済額を抑えやすくなり、現在支払っている家賃と同程度の負担で持ち家を検討できる可能性が広がります。月々の支払いに余裕が生まれれば、立地や広さ、間取りといった、住まいの条件を妥協せずに選びやすくもなるでしょう。

もっとも、返済期間が長くなれば総支払額は増える傾向があり、将来リフォームや修繕費用が必要になる時期にもローンの返済が続く点には留意しましょう。超長期住宅ローンは、将来の負担を軽くする仕組みというよりも、当面の家計のキャッシュフローを安定させるための設計といえます。たとえば、若いうちは教育費やライフイベントなど支出の変動が大きいため、まずは毎月の返済額を抑え、家計に余裕を持たせることを優先する考え方もあるでしょう。なお、将来的に収入が増えた場合には繰上返済を行うなど、状況に応じて返済期間を短縮することも可能です。

無理のない返済計画を立て、将来の支出も見据えながら柔軟に調整していくことが、若い世代だからこそ可能な超長期住宅ローンの活用方法といえるでしょう。

【体験談あり】賃貸と持ち家で迷ったら不動産会社に相談しよう

賃貸と持ち家、どちらが自分に合っているか迷ったら、まずは不動産会社に相談してみましょう。不動産会社に相談すれば、現在の収入や将来のライフプランを客観的に整理し、プロの視点から具体的な資金計画や物件選びのアドバイスをもらうことができます。

ここからは、三井のリハウスで実際に不動産を購入した方の体験談を一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【30代・三井のリハウスで不動産を購入した方の体験談】 賃貸で住んでいたマンションの1階に三井のリハウスがあり、大変お世話になりました。実際に購入する3年前からリハウスに通っては、よい物件はないか、目まぐるしく変わる周辺地域の開発状況などを教えてもらいました。娘の進学に合わせてそろそろ決めなくてはという時期になり、住みたい地域や物件への要望も固まり、担当の方にはわがままもいいましたが、嫌な顔をせずいろいろな物件を紹介してくださいました。小さな娘を連れての内覧も多かったのですが、担当の方はとても理解があり、時には面倒も見てくださり感謝しております。最終的に申し込んだ物件の担当者は離れた地域の方でしたが、グループとしての連携もスムーズでとても安心できました。

購入から3年ほど経ちますが、大変満足いく物件で快適にすごしております。問題なくすごしているので、担当の方の事務所に伺うことも減りましたが、もしまた物件を探すことになった際にはぜひ同じ方にお願いしたいと思っております。人生でそう何度もない大きな買い物なので、納得いくまで安心して選びたい、と誰もが思うと思います。そうした思いがかなうのは、貴社のような会社だと確信しております。

不動産の購入・賃貸をご検討中の方は、三井のリハウスへぜひご相談ください。三井のリハウスでは、購入物件・賃貸物件どちらもご要望に応じてご案内が可能です。

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不動産会社に相談する家族

賃貸から持ち家へ!思い立ったら三井のリハウスへ

賃貸と持ち家には、それぞれメリット・デメリットがあり、どちらがよいかはライフスタイルや将来設計によって変化します。特に若い世代の場合、将来の収入や家計への不安から、住まい選びに慎重になるのは自然なことです。一方で、返済期間を長く設定する住宅ローンなどを活用すれば、現在の家賃と同程度の負担で持ち家を検討できるケースもあります。大切なのは、自分に合った選択肢を知ったうえで判断することです。

三井のリハウスでは、物件探しや資金計画の相談はもちろん、ご成約者さまには信頼できる引越し会社をご紹介しています。賃貸から持ち家への一歩を考え始めたら、まずは三井のリハウスにご相談ください。

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※1出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf (最終確認:2026年3月28日)

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Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産の無料査定でよくあるトラブルとは?売却を失敗しない方法と対策]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0363/ 不動産関連記事 なぜ不動産の査定は無料なのか?

不動産会社に査定を依頼すると、通常は無料で対応してもらえます。その理由は、宅地建物取引業法のガイドラインにより、「査定等にかかった費用は請求できない」と定められているためです。

不動産を所有する方にとっては、査定額(推定成約価格)の目安を知るために気軽に利用できる手段です。一方で、査定の精度や対応には業者によって差があり、これが不動産の無料査定のデメリットとなることもあります。また、不動産会社にとっては、顧客との信頼関係を築き、媒介契約の可能性を高める重要な機会です。

なお、無料査定とは別に、国家資格を持つ不動産鑑定士が行う「不動産鑑定」があります。不動産鑑定は有料で、法的信頼性のある「不動産鑑定評価書」が発行されるのが特徴です。一般的な不動産売買では無料査定で十分ですが、査定と鑑定は別のものなので混同しないようにしましょう。

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査定方法に悩む夫婦

不動産の無料査定は3種類

無料査定には、主に「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3つの種類があります。それぞれ得られる情報量や精度は異なるので、「これほど時間がかかると思わなかった」「もっと詳しく見てほしかった」といった不満が残らないよう、目的に応じて選択することがポイントです。

比較項目 AI査定 簡易査定 訪問査定
所要時間・期間 即時(数秒~数分) 数日 早ければ2日~3日、最大1週間ほど
必要な個人情報の一例 メールアドレス 電話番号、メールアドレス 電話番号、メールアドレス(※1)
判断材料 所在地、マンション名、築年数、面積(土地面積、建物面積)などの物件情報 所在地、築年数、面積(土地面積、建物面積)、間取り(部屋数、タイプ)などの物件情報と公示価格や路線価などの情報 物件の基本情報に加えて、立地、日当たり、管理状態などのさまざまな情報
精度 簡易査定より低い 訪問査定より低い 時間と手間はかかるが高い
向いている人 参考までに相場を知りたい人 訪問査定ほどの精度を求めない人 売却を具体的に検討している人

※1:訪問査定当日、身分証明書の提示を求められることもあります。

AI査定

AI査定とは、Web上で物件情報を入力すると、AIが自動的に査定額を算出する方法です。匿名査定と呼ばれることもあり、スマホやパソコンから申し込むだけで即時に結果を得られることが強みといえます。一方で、簡易査定、訪問査定と比較すると精度が落ちるため、所有する不動産の査定額を参考として知りたい方におすすめです。

三井のリハウスの「リハウスAI査定」は、実際に取引された100万件を超える成約事例を学習しているため、AI査定においては精度の高い推定成約価格を確認できます。ぜひ一度お試しください。

●リハウスAI査定はこちら

簡易査定(机上査定)

簡易査定とは、物件の基本情報と、過去の取引事例などのデータをもとに、不動産会社の担当者が査定額を算出する方法です。所在地や築年数といった物件の基本情報のみをもとに査定を行う点はAI査定と同様ですが、簡易査定では不動産会社の担当者が、プロの目で市況やエリアの需要を加味して査定額を算出します。そのため、売却の意思はまだ固まっていないものの「AI査定より詳しい結果を知りたい」という方に向いている方法といえるでしょう。

●簡易査定についてはこちら

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の担当者が、現地に赴いて物件の状態や周辺状況を確認したうえで査定額を算出する方法です。建物の状態や日当たり、設備、周辺環境なども含めて総合的に評価するため、AI査定や簡易査定よりも実際の成約価格に近い査定額が分かります。売却を具体的に検討している人に向いており、実際の売り出し価格の基準にもなります。

三井のリハウスでは、不動産の売却を希望される方に向けて、無料で訪問査定を実施しております。査定だけでなく、売却に関する質問や相談にも対応しておりますので、お気軽にお申し込みください。

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不動産の無料査定でよくあるトラブル5選

不動産の無料査定にはメリットもありますが、「営業電話がしつこい」「相場とかけ離れた査定額を提示される」などのトラブルが発生しやすいデメリットもあります。よくあるトラブルは、主に以下の5つです。

・営業電話がしつこい ・相場とかけ離れた査定額を提示される ・査定結果が届かない ・担当者が地域性を理解していない ・売却を急かされる

それぞれ詳しく解説します。

不動産の無料査定でよくあるトラブル5選

営業電話がしつこい

売却の意思が固まっていなくても、査定を依頼した不動産会社から執拗に営業電話がかかってくるトラブルがあります。具体的には、複数の営業担当者が連絡してくる、繰り返し電話をかけてくるといった行為です。

営業電話を受けたくない場合は、「今は売却するつもりはありません」とはっきり伝えることが大切です。自分のためにも、電話をかけてきた相手のためにも、曖昧な返答は避けるようにしましょう。

●マンション売却の営業電話についてはこちら

相場とかけ離れた査定額を提示される

無料査定のトラブルとして、市場の相場からかけ離れた査定額を提示されることも挙げられます。この場合、主に考えられるケースは次の2つです。

1つは、他社との契約競争を意識して高い査定価格を提示するケースです。この場合、査定を信じて高い売り出し価格を設定してしまうと、実際の相場とのギャップが生まれ、買い手がつかず値下げを繰り返すことになったり、売却活動が長期化したりする恐れがあります。もう1つは、早期売却を目指す不動産会社が、低過ぎる査定価格を提示するケースです。この場合、本来得られるはずの利益を逃してしまうリスクがあります。

回避方法としては、自分でも周辺の類似物件の相場を調べて、査定価格の根拠を確認することが効果的です。

相場の変化と査定額の下調べ

査定結果が届かない

査定結果が出るまでの期間は、長くても1週間程度ですが、それ以上たっても結果が届かないというトラブルもあります。

不動産会社が行う無料査定には、大きく分けて「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」があり、査定にかかる期間が異なります。AI査定は即時、簡易査定は、所在地や築年数などの物件情報のみで査定が行われ、期間は通常1日~3日程度です。一方、訪問査定は不動産会社の担当者が実際に物件を訪れて詳しい査定を行うため、現地調査から結果が出るまで早ければ2日~3日ですが、最大1週間程度かかることもあります。

また、不動産会社によって査定のスピードや対応が異なる場合がありますが、何の説明もなく待たされる場合は、ほかの不動産会社へ依頼し直すのも一案です。

担当者が地域性を理解していない

不動産会社の担当者が、該当物件があるエリアの地域性を理解していないと、精度の低い査定額を提示される恐れがあります。たとえば、担当者が将来的に行われる開発の情報を知らない場合、相場より低い金額を提示するかもしれません。

提示された査定額に納得がいかないときは、担当者に金額に地域性がどのように影響したかを聞き、しっかりした回答をしてくれるかどうかをチェックしておきましょう。

売却を急かされる

不動産査定後のトラブルでは、「今すぐ売らないと損をする」「今日中に決めてほしい」などと売却を急かされるケースもあります。これは、主に営業ノルマや、競合他社より先に契約を取りたいといった理由によるものです。急かされるままに売却活動を行うと、販売戦略を十分に練ることができず、相場より低く売却してしまうこともあります。強引な営業を受けたときははっきり断り、必要に応じて別の不動産会社へ相談しましょう。

査定のトラブルに悩まされる人

不動産の無料査定でトラブルを防ぐための対策

不動産の無料査定でトラブルにならないための対策として、主に「査定の目的を明確に伝える」ことと、「自分でも事前に相場を調べておく」ことの2つがあります。

・査定の目的を明確に伝える ・自分でも事前に相場を調べておく

それぞれ解説していきます。

査定の目的を明確に伝える

査定の目的を明確に伝えることで、不動産会社とのコミュニケーションが円滑に進みます。「すぐに売却したい」「相場を知りたいだけ」といった意図をはっきり伝えることで、担当者も適切な説明や提案を行いやすく、不要な営業も避けられます。結果として、査定内容の理解が深まり、売却の判断もしやすくなるでしょう。

自分でも事前に相場を調べておく

提示された査定額が妥当かどうかを判断できるよう、自分でも地域の相場価格や市場動向を把握しておきましょう。

不動産の相場を調べるときは、各不動産会社が運営する物件検索サイトや、成約物件情報の一部を閲覧できる「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」、成約価格(取引価格)や周辺情報を地図上で見られる「不動産情報ライブラリ」などが役立ちます。ただし、不動産会社の物件検索サイトに掲載されている売り出し価格(売主の希望価格)は、売買契約が成立したときの成約価格とは異なる場合もある点には留意が必要です。

こうして自分で調べた情報をもとに、不動産会社と対話することで、物件の価値をより深く理解できるでしょう。

●不動産の相場を自分で調べる方法についてはこちら

事前に相場を調べる様子

不動産の無料査定でトラブルにならないための不動産会社の選び方

無料査定でのトラブルを避けるには、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。まずは実績と口コミを確認し、地域で長年営業している会社や高評価を得ている会社を選ぶようにしましょう。

また、売却の意思がまだ固まっておらず、おおまかな価格だけを知りたい場合は、AI査定や机上査定(簡易査定)が適しています。売却の方針がある程度明確になっている場合は、訪問査定を依頼するというように、状況に合わせて査定方法を選ぶことをおすすめします。

強引な営業や、相場から大きく外れた査定額には注意が必要です。査定額に疑問がある場合は、その根拠を尋ね、納得できる回答が得られるかどうかで相手の信頼性を見極めるのも1つの方法です。信頼できる会社を慎重に選ぶことが、トラブルのない不動産売却につながります。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績をもとに、お客さまの悩みに寄り添いながら査定を行っています。ぜひ、無料査定をご活用ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

信頼できる不動産会社に任せる様子

よくある質問

ここからは、不動産の無料査定に関するよくある質問をご紹介します。

不動産の無料査定は本当に無料なのですか?

はい、無料です。その理由は、宅地建物取引業法のガイドラインにより「査定等にかかった費用は請求できない」ことが定められているためです。また、不動産会社にとって査定は、将来、売却する可能性があるお客さまとの接点を持てる貴重な機会であり、自社のサービス品質や信頼性をアピールする場でもあります。そのため、無料であっても多くの不動産会社が誠実に対応しています。

不動産の一括査定をやってみたいのですが、注意点はありますか?

一括査定サイトでは、複数の不動産会社に一度に査定を依頼できます。一方で、短期間に営業電話が集中する恐れがある点には注意しましょう。また、訪問査定の場合、一括依頼した会社分の日程調整や当日の対応が必要です。

一括査定は、一度の申し込みで複数社に査定依頼ができる手軽さが利点といえます。一方で、その後に複数の不動産会社とやりとりしなければなりません。こうした手間を考えると、信頼できる不動産会社へ直接依頼するほうが確実といえるでしょう。

無料査定を受けたら、必ずその不動産会社に仲介を依頼しなければならないのでしょうか?

無料査定を受けたからといって、必ずその不動産会社に仲介を依頼する必要はありません。査定は、あくまでも物件価値を知るためであり、仲介を依頼するかどうかは、査定結果を踏まえて判断できます。自分なりに比較検討したうえで、信頼できると思える不動産会社と媒介契約を結ぶことが大切です。

不動産の売却にお悩みなら三井のリハウス

不動産の無料査定でトラブルに巻き込まれないためには、不動産会社選びと査定方法の選択が重要です。

以下では、三井のリハウスで査定をし、不動産売却をした方の体験談を一部ご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【40代・三井のリハウスに査定を依頼し、希望価格で売却した方の体験談】 不動産会社を選ぶため、3社から相見積もりを取りました。査定額が中間で、当該地域で売却実績があり、担当者の対応を誠実に感じた三井のリハウスに売却依頼をしました。担当の方からはマメに連絡をいただき、いつも丁寧な対応で安心感がありました。新居購入の際もいろいろと気にかけてくださいました。三井のリハウスに依頼して本当によかったと感謝しています。価格も希望の範囲で成立し、とても満足しています。

【40代・三井のリハウスに査定を依頼し、スムーズに売却できた方の体験談】 十数年前に購入したマンションの仲介をしていただいた営業の方に、今回の売却手続きもお願いしました。査定の際も事例を踏まえて丁寧に説明していただき、結果、納得のいく金額、かつスピーディーに売却することができました。担当の方だけでなく、店舗の方々にも大変お世話になりました。また機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。このたびはありがとうございました。

三井のリハウスでは、不動産売却のご相談を承っております。無料査定をはじめ、豊富な知見を活かした売却プランのご提案やマネープランのアドバイスなど、不動産売却に関する幅広いサポートを行います。まずはお気軽に、査定からご相談ください。

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Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家を売るタイミングはいつ?ベストな判断基準や売却に不向きな時期も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0112/ 不動産関連記事 今は家を売るタイミング?

2026年は家を売るベストタイミングかについて、結論からいうと売却を検討しやすい状況が続いているといえます。家を売る理由は、転勤や住み替え、相続などさまざまですが、どのケースでも「いつ売るか」が成約価格に影響する点は共通しています。

家を売るタイミングを見極める要素の1つに、不動産価格指数が挙げられます。不動産価格指数とは、不動産価格の動向を指数化したデータのことです。国土交通省が2026(令和8)年2月27日に発表した2025(令和7)年11月分・季節調整値の不動産価格指数(住宅)(※1)によると、不動産価格は2013年ごろより全体的に上昇傾向にあります。そのため、自身の所有している家の売却を検討している場合は、この上昇傾向が続いているうちに、家を売るという選択を検討してみるのがおすすめです。

今回は、「築年数」「税金」「市況」「住宅ローン金利」というポイント別に、売却のベストタイミングを解説していきます。不動産の売却を検討している方や家を売るタイミングについて悩んでいる方、できるだけ高値で売却したい方は、ぜひ参考にしてください。

●不動産価格指数についてはこちら

家を売るタイミングの判断基準

築年数から見る家を売るタイミング

家を売るおすすめのタイミングとして、マンションも一戸建ても築25年以内が比較的売りやすいといわれています。ここからは、マンションと一戸建てそれぞれの築年数と価格の関係について詳しく見ていきましょう。

家を売却するタイミング

マンション

マンションを売るベストタイミングは、築25年以内がおすすめです。公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」(※2)によると、成約している中古マンションの平均築年数は26.58年となっています。そのため、築25年以内で売れば平均築年数よりも浅いため、平均価格よりも高く売れる可能性があります。

一戸建て

一戸建ても、築25年以内に売却するのがおすすめのタイミングです。公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」(※2)によると、成約している中古一戸建ての平均築年数は、24.37年となっています。そのため、概ね築25年以内で売れば平均築年数よりも新しいことが多く、平均価格よりも高く売れる可能性があります。

税金から見る家を売るタイミング

家を売るタイミングとして、譲渡所得などの税金を考慮して決める方法もあります。特に、売却のタイミングを誤ると税負担が大きくなるかもしれません。家を売る際に確認しておきたい主な税金や特例には、以下の5つがあります。

・譲渡所得税(所得税と住民税) ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 ・マイホームの軽減税率 ・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

これらの税金や特例は、家の所有期間や相続の有無、居住状況などによって適用条件が大きく変わります。そのため、売却時期を判断するうえで重要なポイントです。以下でそれぞれについて詳しく解説します。

譲渡所得税(所得税と住民税)

家を売るタイミングは、譲渡所得税を考慮して決めるのがおすすめです。不動産を売却したことで得られる所得(売却益)のことを譲渡所得といい、譲渡所得に課税される所得税や住民税をまとめて譲渡所得税と呼びます。なお、譲渡所得税については、2037年まで東日本大震災からの復興の財源を確保するために創設された復興特別所得税が別途かかります。

譲渡所得は、住んでいた家の所有期間によって2つに分けられ、売却した年の1月1日時点において家の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。家の所有期間によって税率が異なるため、その点は留意しましょう。以下の一覧表で詳しい税率についてまとめたので、ぜひ参考にしてください。

区分 税率 内訳
長期譲渡所得 20.315% 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
短期譲渡所得 39.63% 所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%

短期譲渡所得の税率は、長期譲渡所得の約2倍です。そのため、所有期間が5年を超えた段階で家を売却したほうが節税につながるともいえます。

●譲渡所得についてはこちら

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、不動産を売却したときの利益から最大3,000万円を、課税の対象から差し引くことができる特例です。

この特例は、所有期間に関係なく、一定の条件を満たした居住中の家を売却する場合に適用できます。そのため、所有期間や家を売るタイミングを考慮する必要はありません。ただし、転居して空き家になった元マイホームを売却する場合は、空き家になってから3年がたつ年の12月31日までに売却しないと、この特例は適用されません。そのほかにもいくつかの適用条件があるため、詳しくは以下の記事をご覧ください。

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例についてはこちら

マイホームの軽減税率

マイホームの軽減税率とは、売却した年の1月1日時点で、家の所有期間が10年を超えている場合に、3,000万円の特別控除を差し引いた譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分に対して通常より低い税率が適用される制度です。つまり、家を所有してから10年が経過した後に売却すると、3,000万円の特別控除に加えて軽減税率が適用されるため、さらに税負担を抑えられるということです。具体的な税率を以下の比較表にまとめました。

区分 税率 内訳
通常の長期譲渡所得(5年超) 20.315% 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
軽減税率(10年超、6,000万円以下) 14.21% 所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続した家の場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を考慮して売るタイミングを決めるのがおすすめです。この特例は、相続した家を一定期間以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。利用するためには、相続が開始された日の翌日から相続税の申告期間の翌日以後3年(概ね3年10か月)を経過する日までに譲渡することが必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続した空き家を売却する場合、適用条件を満たしていれば、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けられます。この特例は、相続で取得した空き家を売却したときに得る譲渡所得の金額から、最高3,000万円までが控除されるものです。この特例が利用できる可能性があるため、相続は家を売るよいタイミングだといえるでしょう。

適用条件については、以下の国税庁のサイトをご確認ください。

●被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例についてはこちら

市況から見る家を売るタイミング

家を売るタイミングとして、市況を見て判断する方法もあります。市況とは、市場で行われている不動産取引の状況のことで、不動産市況がよい時期に売却すると、高値で売れやすくなります。なお、不動産市況は、季節による需要の変化や相場(不動産価格指数)の動きによって大きく左右されるため、定期的に状況を把握しておくのがポイントです。以下では、市況を把握するうえでチェックしておくべき季節と相場についてご紹介します。

市況から見る売却のタイミング

季節

子どもの新学期や新生活、転勤などに備える2月~3月は、不動産取引が活発になる時期であるため、家を売るよいタイミングです。加えて、企業の人事異動が増える9月~10月も取引が増える傾向があります。このように不動産の需要が高まる季節を知っておき、これらの時期が来る前に家を売りに出すことで、早期に買い手が付きやすくなるでしょう。

相場

成約価格の相場が上昇しているときは、家を売るタイミングの1つです。国土交通省が発表した不動産価格指数(※1)によると、2025年11月時点で、不動産の相場は上昇傾向にあります。特にマンションは、2010年の不動産価格指数が約100であるのに対し、2025年11月には約224にまで上昇しています。そのため、マンションの売却を考えている方は、相場が高い今は売却を考えるよいタイミングといえるでしょう。

実際に家を売る前に、売却予定の物件の相場についても調べておきましょう。調べる際は、実際の物件の取引相場を調べられる「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」「不動産情報ライブラリ」などを参照するとよいでしょう。

三井のリハウスの査定でも、所有する物件の相場(推定成約価格)を無料で調べられます。事前に相場を調べることで、売り出し価格の参考にできますので、ぜひお気軽にお試しください。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

住宅ローン金利から見る家を売るタイミング

住宅ローン金利が低いときは、家を売るおすすめのタイミングだといえます。というのも、一般的に住宅ローンの金利が低いときのほうが返済総額が少なくなるため、買い手の住宅購入に対するハードルが下がり、購買意欲の高まりにつながるからです。

なお、住宅ローンには固定金利と変動金利があり、固定金利は長期金利の影響を受けやすく、変動金利は短期金利に連動します。金利タイプによって買い手の負担感や動きが変わるため、金利の動向を把握しておくことが大切です。

一方で、今後、住宅ローン金利が急激に上昇する場合、需要が減り、家が売れにくくなる可能性があります。そのため、金利の動向を確認しながら売り出すタイミングを判断することが重要です。

住宅ローンの金利について検討する様子

家を売るのに不利なタイミング

家を売るのに不利なタイミングとして、主に「築5年以内・所有期間が5年以内」「税制優遇が受けられない時期」の2つが挙げられます。特に、家が築5年以内や、所有している期間が5年以内の場合は、市況によってはオーバーローンになりやすいため、心に留めておきましょう。それぞれについて詳しく解説します。

家の売却のタイミングで悩む人

築5年以内・所有期間が5年以内

売りたい家が築5年以内の築浅物件の場合、需要が高く、買い手は見つかりやすい傾向があります。一方で、購入からの期間が短く住宅ローン残高が多いケースもあるため、かつてのバブル崩壊後のように不動産価格が下落する局面では、オーバーローンになりやすいという特徴があります。オーバーローンとは、ローンの残債が家の成約価格を上回る状態のことをいい、この場合、差額を自己資金等で返済しなければならず、売却のハードルが高くなります。

また、所有期間が5年以内の家は短期譲渡所得に該当し、長期譲渡所得の約2倍の税率が適用されます。そのため、税負担が大きくなり、売却後の手取り額が減る可能性も考慮しましょう。

税制優遇が受けられない時期

税制優遇が受けられないタイミングで家を売ってしまうと、売却後の手取り額が少なくなる可能性があります。税金の優遇措置を受けるためには、所有期間や居住状況など、一定の条件を満たす必要があるためです。

たとえば、家の所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、課税率の差は約2倍となります。条件を確認せずに売却すると、売主にとって不利になることがあります。

税制優遇を活用して家を売却するには、制度の理解が必要であり、個人で判断するのは難しいかもしれません。そのため、まずは不動産会社に相談し、最適な売却のタイミングを提案してもらうのがおすすめです。

【体験談あり】よくある質問

ここからは、家を売るタイミングに関するよくある質問について回答します。加えて、三井のリハウスで査定を受け、売却に成功した方の体験談も併せてご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

家を売る決断ができない場合はどうすればいい?

家を売る決断ができない場合は、まず、なぜ決断ができないかを整理することが大切です。たとえば、以下のような理由が考えられます。

・さらによい売り時があるのではと考えてしまう ・家を売ることに対して寂しさやつらさを感じる ・売却・買取・土地活用など選択肢が多く、判断できない

家を売る決断は、築年数や税金、市況など、多くの要素が絡むため、簡単ではありません。1人で最適のタイミングを見極めるのが難しい場合は、経験豊富な不動産会社に相談するのがおすすめです。三井のリハウスでは、それぞれの事情を踏まえたうえで、市況を考慮した最適な売却プランをご提案します。

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【60代・よいタイミングで売り出して売却に成功した方の体験談】 相続したマンションを売却することになり、三井のリハウスさんにお世話になりました。タイミングがよかったのか、思っていた以上の値段で売却できました。お世話になった担当者さんにも恵まれ、非常に親切で丁寧な対応をしていただきました。もしまた不動産を売買する際には、ぜひ三井のリハウスさんにお願いしたいと思っています。ありがとうございました。

新築の家を売ってもいい?

基本的に、新築の家を売却すること自体に問題はありません。新築とは、建築されてから1年未満で、まだ一度も人が住んでいない家のことを指します。家は築年数が経過するにつれ資産価値が下がるため、早めに売却したほうが高額で売れる可能性があります。

ただし、相場が購入時より下がった場合には売却価格がローン残高を下回り、オーバーローンとなる可能性があります。また、購入から5年以内に売却すると、短期譲渡所得として税率が高くなるため注意が必要です。売却を検討する際は不動産会社に相談し、タイミングを見極めてもらうことをおすすめします。

家を売るタイミングを見極めて売却を成功させよう!

家を売るのであれば、できるだけ高く売りたいものです。しかし、今回ご紹介したように、売却のタイミングの違いによって手取り額に大きな差が生まれることがあります。納得できる売却につなげるためには、ベストな売却のタイミングを理解し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かし、市況を踏まえた最適な売却プランをご提案します。家の売却にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※1出典:国土交通省「不動産価格指数(令和7年11月・令和7年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.7%増加、商業用は前期比1.1%増加~」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001983867.pdf (最終確認:2026年3月30日)

※2出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2026年3月30日)

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Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【2026年】マンションの売り時はいつ?売却するタイミングを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0068/ 不動産関連記事 マンションの売り時を知るにはどうすればいい?

マンションをできるだけ高く売却するには、タイミング、つまり「売り時」を見極めることが重要です。しかし、実際には「いつ売るのが正解なのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。売り時を賢く判断するには、不動産相場や物件の状態など、さまざまな要素を総合的に考慮しなければなりません。

そこで今回は、マンションの売り時について、居住用・投資用に分けてそれぞれのポイントを解説します。2026年の市況を踏まえながら、不動産売却のタイミングの判断に役立つ情報をまとめていますので、マンション売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。

青空とマンション

2026年がマンションの売り時である理由

2026年は、首都圏を中心にマンション価格の上昇が続いていることに加えて、2025年の金融政策決定会合を受けて金利が上がり始めている状況です。金利が上がると住宅ローンの負担が増えるため、購入に慎重になる人も増える可能性があります。また、金利は今後さらに上がるかもしれないといわれています。

このように、価格は高めに推移しているものの、購入者の動きには変化が出始めている2026年は、売却を検討する際の判断材料がそろいやすいタイミングといえるでしょう。ここでは、その背景となる2つの主な理由について解説します。

マンション価格が高騰し続けているから

2026年がマンションの売り時と考えられる理由として、国土交通省が公表している不動産価格指数が、上昇を続けていることが挙げられます。以下のグラフは、2026年2月27日に公開された2025年11月分までの不動産価格指数(住宅)を示したもので、不動産価格が上昇し続けており、特にマンション価格の伸びが顕著です。

国土交通省が公表する不動産価格指数

(※1)国土交通省の資料より引用

マンション価格高騰の背景には、円安や世界情勢の影響による建築資材の価格や人件費の高騰、新築マンションの建築費の上昇などがあります。ただし、高値が続いていることに加えて、金利の上昇も予測されるため、現在のような価格で売れる状況が今後も続くとは限りません。

また、土地価格上昇によってマンション開発用地の取得が難しくなっているため、新築マンションの供給は減少傾向にあります。さらに、建築費の高騰もあって新築マンション価格は上昇し続けており、その代替として中古マンションの需要も高まっています。

日銀による利上げが行われているから

2026年がマンションの売り時といわれるのは、日本銀行(以下日銀)による利上げが行われていることも理由の1つとして挙げられるでしょう。日銀は、2025年12月の金融政策決定会合で、政策金利を0.75%程度まで引き上げる方針を示しました。これに伴い、住宅ローン金利も上昇することが予測されます。

住宅ローン金利が上昇すると、購入者にとって毎月支払う返済額が増えるため、必然的に購入を控える動きが強まります。さらに、マンション価格自体も上昇し続けているため、物件価格と金利の両方が高い状況では、需要が落ち込む可能性があります。金利がさらに上昇し、需要が落ち込む前に売却を検討することが重要といえるでしょう。

「2026年が売り時かもしれない」と感じた方は、まずは現在のマンション価格(資産価値)を知ることから始めてみてはいかがでしょうか?三井のリハウスでは、メールアドレスとマンションの所在地や築年数などを入れるだけで、即時に査定額(推定成約価格)が分かるAI査定を実施しています。より精度の高い査定額を知りたい方のために、簡易査定や訪問査定も無料で行っております。ぜひ、お気軽にご活用ください。

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日本銀行

居住用マンションの売り時を見極めるポイントは?

今住んでいるマンションを高く売りたい場合、売り時を見極めるためには、不動産相場の状況や築年数、繁忙期と閑散期、周辺環境の状況などを総合的に判断することが重要です。これらの要素を把握することで、自分のマンションが「いつ売ると最も有利なのか」を判断しやすくなります。特に売却時の判断は、価格を左右する重要なポイントです。

相場の状況

不動産の相場は、国内外の経済状況の影響を受けます。たとえば、国内の金利政策や為替の影響などで不動産の需要や供給も変化し、需要が多ければ不動産価格は上昇し、需要が少なければ価格は下がります。

マンションの相場を把握するには、まず近隣で売り出されている物件の価格を確認し、市場の傾向をつかむとよいでしょう。実際の取引価格を確認できる主なサイトとしては、国土交通省が公開している「不動産情報ライブラリ」と、不動産流通機構が運営する「REINS Market Information(不動産取引情報提供サイト)」があります。これらでは、エリア・専有面積・築年数などの条件ごとに、実際に取引した情報を確認できます。

また、不動産会社のサイトでも、現在売りに出されているマンションの価格を調べられます。ただし、売り出し価格はあくまで希望価格であり、実際の成約価格とは異なる場合があることを認識しておきましょう。

三井のリハウスでは、所有する物件周辺の相場情報やエリア内での購入希望者数、売却中の物件情報、三井のリハウスでの売却実績などをお調べいただけます。ご自身の所有マンションがいくらで売れそうか、以下のサイトでぜひ調べてみてください。

●三井のリハウスの相場情報についてはこちら

建物の築年数

物件の状態も売り時を判断する重要なポイントですが、特に建物の築年数は、マンションの売り時を判断するうえで欠かせない要素です。

一般的にマンションの価格は、築年数が経過するにつれて下がる傾向があります。その理由は、建物本体や設備の劣化が進み、修繕が必要となることが多いためです。築浅の物件であれば、建物自体や室内の劣化が少ないため、比較的高値での売却が可能です。また、マンションの場合、大規模修繕の後であれば築浅でなくても売却価格が上がるケースもあります。

なお、マンションには寿命があり、維持管理の状態によって異なるものの、いつかは建て替えが必要です。マンションの建て替えは、区分所有者(専有部分の持ち主)の合意形成が難しいうえに、合意できたとしても費用負担が発生します。購入して間もない段階で建て替えが必要になるマンションは買い手が現れにくいため、建て替えの話が出る前に売るという選択肢もあります。

このようにマンションを高く売却したい方は、築年数を考慮して、なるべく早めに売り出すことがポイントです。

●築年数ごとのマンション売却についてはこちら

繁忙期と閑散期

1年の間で、どの時期に売るかという点も、マンションを高く売るためのコツです。不動産にも、物件が売れやすい繁忙期と、逆に売れにくい閑散期があります。一般的に不動産の需要が高く売れやすい繁忙期は、1月~3月です。その理由は、進学、就職、転勤などによる人の異動が多く、新年度を迎える前に新居の購入を考える人が増えるためです。

一方、マンション売却には3か月~6か月程度かかるとされています。そのため、3月前後の売却を目指す場合には、前年の12月ごろまでに不動産会社に相談し、遅くとも1月には売却活動をスタートできるように準備しておきましょう。

反対に、やや売りにくいといわれる閑散期は6月~8月です。この時期は、会社の人事異動や進学といった転居を検討する動機が少なく、梅雨や猛暑の影響から内覧がなかなか進まないことが主な理由となっています。

周辺環境の状況

周辺環境の変化も、マンション売却のタイミングを判断する大切なポイントです。たとえば、近隣に大型の商業施設がオープンする、大学や企業が誘致される、高速道路のインターチェンジが新設される、急行や特急の停車駅になる、新規路線の乗り入れや新駅の開設がある、などが考えられます。生活利便性が向上して人の流れが増えると不動産の需要が高まり、マンションの価値が上昇しやすくなるでしょう。結果として、マンションを売却するときにもプラスに働きやすくなります。

反対に、マンション周辺にある学校や企業などの移転、大型ショッピングセンターの閉鎖などがあると、周辺の不動産の価値が下がる可能性も考えられます。こうした変化で不動産価格の下落が顕在化する前に、マンションを手放すという判断も、売り時の考え方の1つです。

●不動産の相場価格についてはこちら

パソコンで不動産の相場を調べる人

投資用マンションの売り時を見極めるポイント

投資用マンションの売り時を見極める場合も、「相場の状況」「建物の築年数」「繁忙期と閑散期」「周辺環境の状況」などを考慮するのが基本です。加えて、投資用マンションならではのポイントとして、減価償却期間や入居者状況にも注目しましょう。

減価償却期間の終了が近い

減価償却とは、経年とともに価値が劣化していく償却資産(建物や設備など)の購入費用を、法律で定められた期間にわたって、分割して費用計上する会計処理のことです。実際の支払い(支出)が伴わない経費であり、減価償却費を経費として計上することで所得税の節税につながります。

しかし、減価償却が行えるのは、国税庁が定めた法定耐用年数の期間のみです。耐用年数を超えると減価償却費が計上できなくなって経費が減るため、その分の節税効果がなくなります。節税効果はマンション投資のメリットの1つであるため、耐用年数が近づいたタイミングで売却する投資家も多くいます。

入居者状況

投資用マンションの場合、周辺環境の変化や築年数の経過によって入居者が入りにくくなってきたときは、売り時といえるでしょう。入居者を獲得するために高額の費用が必要となる前に、売却するケースは多くあります。

投資用マンションは、入居者がいても「オーナーチェンジ物件」として売ることが可能です。購入する投資家側にとっては、購入後に入居者を新たに募る必要がなく、すぐに家賃収入が得られる安心感があります。

一方、入居者がいない場合は、投資家だけでなく、自ら居住したい人やセカンドハウスが欲しい人など、幅広い層への売却活動が可能です。特に、自分で住みたい人が購入する場合は、専有面積などの条件はありますが、住宅ローンを利用して購入できるため、投資家よりも売りやすいケースもあります。入居者がいない状態で売り出すことも、選択肢の1つとして検討の余地があるでしょう。

マンションの売り時を見極めるポイント

マンションの売り時を決める際の注意点

マンションの売り時を決める際の注意点としては、所有期間や売却活動に必要な期間に関することや、政策や大型イベントといった社会動向に関することが挙げられます。

それぞれ以下で詳しく解説します。

所有期間5年以内で売却すると課税率が高くなる

マンションが売り時かどうかは、課税率に注目して判断しましょう。不動産を売却した際、譲渡所得がプラスになった(譲渡益が出た)場合にかかるのが、譲渡所得税と呼ばれる所得税(復興特別所得税を含む)と住民税です。不動産を所有した期間が5年超で「長期譲渡所得」、5年以下では「短期譲渡所得」となり、税率が大きく異なります。具体的な数値は以下の通りです。

種類 税率
長期譲渡所得 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
短期譲渡所得 39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

※復興特別所得税は、所得税の2.1%

所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。取得してからの所有期間が5年に近いときは、譲渡所得の税率が下がる5年を超えてから手放すのも1つの方法といえます。

●長期譲渡所得と短期譲渡所得についてはこちら

売却には半年ほどかかる

マンションを売りに出しても、短期間で購入者が見つかるとは限らないため、成約までの期間を考慮して、売り時はいつかを考えるようにしましょう。一般的に、売り出してから売買契約が成立するまでに平均3か月程度、引渡しまでにはさらに2か月程度かかるといわれています。

売り時を逃したくないならば、少なくとも半年前には不動産会社に相談し、早めに準備を進めることが大切です。

政策による制度変更を意識する

マンションの売り時を見極める際は、政策の変更点を見落とさないように注意が必要です。金利の上下や、消費税の増減などの政策は、マンションの需要に大きく影響します。金利が上昇すると、住宅ローンの返済額が増えるため、購入検討者は慎重になるでしょう。

また、消費税が増税されると物件価格が上がり、購入者の負担が増えます。そのため、制度変更前には駆け込み需要が発生したり、制度変更後は消費者の購買意欲が下がったりする可能性があります。購買意欲が高まっているタイミングを見計らって、売却を検討するのがポイントです。

今後行われる制度変更が、自分の物件売却にどのような影響を与えるのか、日頃から確認しておくことが大切です。

大型イベントのタイミングを意識する

2025年に開催された大阪・関西万博のような大型イベントの開催時期は、マンションを高く売却できる可能性が高いといえます。イベントの開催に伴って周辺環境が整えられ、地域の需要の高まりや投資の促進が予測されるからです。

そのため、大型イベントが開催されるエリアの近くに立地している場合は、その開催時期が売却に適したタイミングといえます。また、開催前から需要が高まり、開催後もしばらくは需要の高まりが予測されるため、大型イベントの開催前後は売却の好機といえるでしょう。

大阪・関西万博でにぎわう人々

マンションを売却しないほうがよい場合

前後の予定が明確に定まっていない場合は、売却しないほうがよいケースもあります。ここでは、新居への引越しを考えている場合と、転職前後の場合を例に解説します。

住み替えで仮住まいや新居が決まっていない

住み替えを検討している場合のマンション売却は、仮住まいや新居探しも同時並行で行いましょう。新居が決まっていない状態で売却すると、賃貸住宅や実家など、一時的な住まいが必要になります。時期や政策の変更前など、売却に適したタイミングであっても、次の住まいの計画を立てずに売却するのは避けましょう。ただし、売却にも一定の時間がかかるため、自分の状況に合わせて、無理のないタイミングで検討することが大切です。

転職前後で自己資金が不足している

転職前後の場合は、収入や生活が安定しにくいタイミングです。自己資金が十分に準備できていない場合は、売却のタイミングを再検討したり、不動産会社に相談したりしましょう。勤続年数を住宅ローンの審査項目としている金融機関も多いため、転職直後は審査に通らない可能性もあります。また、審査中に転職すると、再審査となって時間がかかることもあります。

転職のような自身の生活に大きな変化があるタイミングでは、不動産会社といったプロに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

自己資金が不足している人

よくある質問

ここからは、2026年現在はマンションの売り時なのか、築浅マンションとそれ以外のマンションで売り時に違いがあるのかといった、よくある質問に答えていきます。

今は売り時?

2026年は、マンションの売り時であるといえるでしょう。現在マンションの価格が高騰していますが、日銀の利上げが進めば住宅ローン金利が上昇し、購入の需要が抑制されることが予測されます。その結果、これまで続いていた価格の上昇が落ち着く可能性があるためです。

さらなる利上げが行われる前に、売り時といえる今、売却を検討してみるのもよいでしょう。ただし、立地条件やマンションの状態によっては高値での売却が難しい可能性もあるため、一律に「今売れば成功する」とはいえません。

築浅マンションとそれ以外のマンションの売り時の違いはある?

築浅マンション(築5年以内)とそれ以外のマンションでは、築年数による売り時の違いがあります。築年数が経過するにつれて、価値が下がるのが一般的ですが、所有期間が5年以内の場合は譲渡益が出たときの譲渡所得にかかる税金への課税率は高い状態です。そのため、築年数の経過と税金の負担でバランスを取って考える必要があるでしょう。

新築マンションの一室

【体験談あり】マンションを売るタイミングに迷ったら不動産会社へ!

今回はマンションの売り時について、居住用・投資用それぞれのポイントを解説しました。売り時を判断するタイミングはさまざまですが、手放す時期に不安や迷いを感じたら、プロである不動産会社に相談するのがおすすめです。以下で、実際に三井のリハウスでマンションを売却した方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【30代・マンションの売却と購入を同時進行で行った方の体験談】 結婚を機に、独身の頃に購入したマンションを売却し、新たに新築マンションを購入することになりました。コロナ禍の真っただ中、看護師として毎日忙しく働く自分へのご褒美として購入した憧れの新築マンションだったため、わずか2年で売却することには寂しさもありました。そんななか、新築マンション購入の際に、三井のリハウスの担当者をご紹介いただき、売却をお願いすることにしました。

思い入れのあるマンションだったため、担当者の方は私の気持ちを理解し、納得できるまで丁寧に説明してくださり、仕事で忙しい私のスケジュールにも柔軟に対応してくださいました。売却と購入を同時進行することに不安が大きかったですが、一貫して丁寧でプロ意識の高い担当者の皆さんに支えられ、乗り越えることができました。「三井のリハウスなら大丈夫」と周りから聞いていましたが、本当にその通りでした。ありがとうございました。

三井のリハウスは、累積仲介取扱件数100万件以上の経験と実績をもとに、売却や賃貸活用などにおいて、お客さまの希望に応じた最適な方法をご提案し、サポートいたします。マンションを売却すべきかお悩みの方は、ぜひ一度三井のリハウスへ相談してみてはいかがでしょうか?

なお、三井のリハウスでは、物件売却の第一歩となる不動産査定についても無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

●無料査定のお申し込みはこちら

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※1出典:国土交通省「不動産価格指数(令和7年11月・令和7年第3四半期分)」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001983867.pdf (最終確認:2026年3月30日)

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Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産関連記事 | 実家売却の流れは?相続した不動産にかかる税金や売る際のポイントを解説]]> 暮らし 相続 - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-6808/ 不動産関連記事 住んでいない実家は売却したほうがよい?

住んでいない実家を放置することにはリスクが伴うため、売却の検討をおすすめします。

住んでいなくても不動産には固定資産税がかかり、経年劣化による修繕費や、火災保険料といった管理費が発生します。また、結果的に売却するにしても、時間の経過とともに不動産の価値は下落してしまいます。築36年~40年の不動産の成約価格は、築0年~5年の不動産の成約価格のほぼ半額であるというデータもあります。加えて、建物の状態が悪く売却時にリフォームや修繕が必要になると、さらなる出費がかかるでしょう。このように、住んでいない実家は、放置すればするほど不利益が大きくなるので、実家の売却を決めたら早めに動くのがおすすめです。

ただし、家を売却する際にはさまざまな手続きがあるため、あらかじめ知識を持っておくとスムーズに売却ができます。この記事では、実家を売る際の手順や発生する税金、相続した実家を売却する際のポイントなどについてお伝えします。

売却予定の実家

実家を売却する方法

相続した実家を売却する方法には、大きく分けて「不動産会社に仲介を依頼する方法」と「不動産買取業者に買取を依頼する方法」の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、よく理解してご自身に合うほうを選ぶことが重要です。

●家を売るときの基本的な流れについてはこちら

仲介を依頼する

仲介とは、不動産会社が家の売主から依頼を受けて購入希望者を探す方法で、売主と買主の間に入って売却を進めていきます。相続した実家の売却は仲介によって行うのが一般的で、立地条件や建物の状態がよい場合は比較的スムーズに売却できます。仲介で売却活動を行うには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約を締結することで、不動産会社が正式に売却活動を開始できるようになります。

なお、媒介契約を結んでから売買契約に至るまでは、一般的に3か月~6か月程度かかるとされています。そのため、売却までにある程度の期間がかかってもよい場合に適した方法といえます。

●媒介(仲介)についてはこちら

買取を依頼する

買取は、不動産買取業者が直接買い取る方法です。短期間で、実家を売却したい場合に適しており、早期に売却できるメリットがあります。一方で、不動産買取業者は買い取った不動産を、リフォームやリノベーションによって価値を上げて販売することで利益を出しているため、買取の成約価格は仲介で売却する場合の6割~8割程度になる点には留意しましょう。

実家を売却する際の流れ

まず、実家の不動産を相続する際、相続人が複数いる場合は最初に遺産分割協議を行って遺産の分け方を決定します。協議の完了後は、相続登記による名義変更の手続きが必要です。その後は、通常の不動産売却と同様に査定や売却活動を進めます。具体的な手順は、以下の通りです。

1.遺産分割協議を行う 2.相続登記を行う 3.査定を受ける 4.不動産会社と媒介契約を結ぶ 5.売却活動を行う 6.買主と売買契約を結ぶ 7.物件の引渡しと登記を行う 8.確定申告を行う

1.遺産分割協議を行う

実家の売却活動を行うためには、まず最初に相続を完了させる必要があります。この際、相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」を行い、誰が相続するかを決めて「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。相続する人が決まらないままでは名義変更ができず、売却手続きが進みません。作成する「遺産分割協議書」は、合意内容をまとめた書類で、次の「相続登記」を行う際に必要です。

2.相続登記を行う

次に、相続登記を行います。相続登記とは、亡くなった人の名義で登記されていた不動産を相続した人の名義に変更する手続きのことです。売却時には、登記上の名義人と売主が一致している必要があるため、相続登記を済ませておかなければなりません。

なお、相続登記の申請は、2024年4月1日から義務化されました。それ以前は、申請期限や罰則は設けられていなかったため、相続手続きを終えていても、登記名義が被相続人のままになっているケースも少なくありません。相続した実家を売却する際は、相続登記が済んでいるか確認しましょう。

3.査定を受ける

次に、相続した実家がどのくらいの価格で売却できるかを把握するために、不動産査定を受けます。査定は不動産会社に依頼すれば無料で受けられます。査定方法には、物件情報をもとにオンライン上で算出する「AI査定」と「簡易査定」、不動産会社の営業担当者が現地を訪れて査定額を算出する「訪問査定」があります。不動産査定は種類によって特徴が異なるため、ご自身の状況に合う方法を選ぶことが大切です。

相続した実家の査定では、特例によって売却利益にかかる税が控除される場合もあるため、相続後の資金計画を正確に立てるうえでも、より精度の高い査定を行うことが求められます。

三井のリハウスでは、相続した不動産の売却に関する相談に応じております。豊富な経験を活かし、相続した実家の状態に適した売却方法をご提案いたします。まずは実家がどれくらいで売れそうかを確かめるために、無料査定からお試しください。

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●不動産査定の方法や流れについてはこちら

4.不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定を受けたら、実家の売却を依頼する不動産会社を決めて媒介契約を結びます。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解して自分の条件に合うものを選びましょう。

売却活動中は、不動産会社の営業担当者とかかわることが多くあるため、信頼できる不動産会社を見極めることが大切です。訪問査定は、不動産会社の営業担当者と直接話せるので、売却に関する知識や対応の丁寧さなどを確認するよい機会になります。

5.売却活動を行う

媒介契約を締結すると、売却に向けた活動が本格的に始まります。主な内容は、広告掲載や販売営業、内覧に向けた準備などです。実際の売却活動は不動産会社が中心となって進めますが、売主自身も状況を把握しておくことが大切です。購入希望者が現れた場合には内覧を実施するため、直前になって慌てないよう、事前に整理整頓や掃除をしておくとよいでしょう。

6.買主と売買契約を結ぶ

購入希望者から「購入申込書」を受け取ったら、売主と買主で契約条件の確認を行い、合意に至れば売買契約を締結します。売却契約前には買主に対して重要事項説明が行われ、内容に納得したうえで契約書に署名・捺印をします。この際、買主から「手付金」として、売主に売買代金の一部が支払われるのが一般的です。

7.物件の引渡しと登記を行う

売買契約が完了したら、不動産の売買代金を決済して、買主に物件の鍵や各種資料などを渡し、家の引渡しを行います。

8.確定申告を行う

実家を売却して譲渡所得が生じた場合には、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得について、原則として翌年の2月16日~3月15日まで(土日祝日の場合は翌日)に税務署へ申告・納税する手続きのことです。不動産の売却によって生じた所得は「譲渡所得」と呼ばれ、利益が出た場合には所得税や住民税が課税されるため、確定申告が必要になります。

●不動産売却時の確定申告の行い方についてはこちら

家の引渡し

実家の相続と売却にかかる税金は?

実家を相続し売却した際には、譲渡所得にかかる税金以外にもさまざまな税金がかかります。主な税金は以下の通りです。

・相続税 ・印紙税 ・登録免許税 ・譲渡所得にかかる税金 ・消費税

これらの税金は、相続によって実家を取得した際にかかるものと、その後に売却を進めるなかで発生するものに分けられます。以下では、それぞれの税金について順に解説していきます。

相続税

相続税は人が亡くなり資産が移転した際に、資産を受け取った人に対して課税される税金です。相続税には基礎控除があり、控除しきれなかった分のみが課税対象となります。基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

●不動産相続でかかる税についてはこちら

印紙税

印紙税とは、契約書を作成する際に課税される税金です。印紙税は書面に記載された契約金額によって変動し、課税文書(不動産の譲渡契約書等)の作成者に納税の義務があります。課税文書を売主、買主それぞれ共同で作成した場合は、連帯して納税する義務があるため、契約時に確認しましょう。

登録免許税

登録免許税は、主に不動産の所有権を移転させる際にかかる税金です。売主から買主に所有権を移転させるときに発生します。

譲渡所得にかかる税金

不動産の売却によって発生した譲渡所得は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の課税対象です。これらの税金は「譲渡所得税」と呼ばれることもあります。

また、譲渡所得にかかる税金の税率は、不動産の所有期間5年を境目に、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区別され、税率が異なります。なお、譲渡所得がマイナスになる場合は課税されません。詳しくは関連記事をご覧ください。

●譲渡所得にかかる税金についてはこちら

消費税

消費税は、売買契約を締結した後に不動産会社へ支払う仲介手数料に対して課せられるのが一般的です。なお仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法第46条(※1)にもとづき、国土交通大臣によって定められています。

●仲介手数料についてはこちら

不動産会社の担当者と売主

相続した実家を売却する際に使える特例

相続した実家を売却する際に使える特例には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」や「小規模宅地等の特例」「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」の3つが主にあります。これらは譲渡所得にかかわる特例です。利用する場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

相続した実家を売却する際に使える特例

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続をはじめとする理由で取得した実家を売却した際、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できる特例です(相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで)。

なお、こちらの控除を利用するには「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること」「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たさなければなりません。

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅を含む土地について330㎡までの相続税評価額を最大80%減額できる特例のことで、相続税の大きな減税が見込めます。

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」は課税金額を軽減できる特例です。相続税の一部を取得費として加算し、譲渡所得を減らすことで課税金額を抑えられます。

ただし、小規模宅地等の特例と併用すると、取得費加算の計算に用いる相続税額が小規模宅地等の特例適用後の評価額を基準とするため、取得費加算のメリットが小さくなる場合があります。特例を利用する際は、2つの特例を併用すべきか、どちらか1つの特例のみを利用すべきか、事前に計算してから判断するのがおすすめです。

家にかかる税金の計算

実家を売却する際の注意点

ここからは実家を売るときの注意点について解説していきます。以下の点に気を付けて、納得のいく売却を目指しましょう。

適切な売却のタイミングを検討する

実家を売却する適切なタイミングは、大きく分けて「相続する前」「相続した後」の2つです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

相続する前の場合 親が介護施設に入所することが決まったときは、実家売却を検討する1つのタイミングといえます。親の判断能力が確かなうちに売却できれば、資産をスムーズに現金化でき、相続の準備も進めやすくなります。設備が整ったシニア向けの施設は入所費用が高い所も多いため、実家の売却代金を充てられるのもメリットです。また、子が独立して親だけになり、老後の住まいを検討するタイミングで実家売却を選ぶというケースもあるでしょう。

ただし、相続前に親が実家を売却すると、売却代金は親の預金として相続財産に含まれるため、相続税の負担が変わる可能性があります。

相続した後の場合 実家を相続することになった場合、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割を行うことが基本です。一方、遺言書がない場合や、実家の取り扱いが明確でない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

なお、遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、証人の有無や保管方法などがそれぞれ異なります。一般的に使用されているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言は法律の専門家でもある公証人が作成し、公証役場で保管されます。一方、自筆証書遺言は遺言を残す本人が書くもので、自身で保管できますが、2020年に「自筆証書遺言書保管制度」が導入されたことで、法務局でも保管してもらえるようになりました。

遺言書とお金

家財の処分も同時に進めておく

実家を売却する際は、売却手続きを進めるのと同時に家財の整理・処分も進めておきましょう。相続した実家には家具・家電・衣類・日用品など多くの残置物があることが多く、放置したままだと引渡し時に余計な手間や費用がかかる可能性があります。処分方法としては、自治体の粗大ごみサービスの利用、リサイクルショップや不用品回収業者への依頼などの選択肢があります。量が多い場合や、実家が遠方にある場合などは、必要に応じて専門業者に依頼するのも1つの手です。

なお、家財は法律上全て相続財産に含まれます。相続人全員で扱い方について事前に話し合い、合意を得たうえで処分することが大切です。

相続から3年以内の売却を目指す

相続した実家を売却する場合は、相続開始から3年以内の売却を目指すことがポイントです。3年以内の売却をはじめとする一定の要件を満たせば、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」や「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といった税制特例を利用できる可能性があります。期限をすぎると特例が適用されなくなるため、遺産分割協議や名義変更が終わり次第、早めに売却の検討を進めることが大切です。

よくある質問

実家の売却にあたっては、さまざまな不安や疑問が生じることでしょう。ここでは、実家を売却する際によく寄せられる質問を取り上げ、精神的な負担への向き合い方や、売却がうまく進まない場合の対処法について分かりやすく解説します。

実家の売却がつらいときは?

実家の売却に対してつらさを感じる場合は、必ずしもすぐに売却を決断する必要はありません。相続した実家に自分や家族が住むことも、選択肢の1つです。しかし、住む予定がなく空き家にした場合でも、固定資産税や修繕費、管理の手間といった負担は継続的に発生してしまいます。寂しさを感じることもあるかもしれませんが、空き家のまま放置する可能性が高いのであれば、将来の負担を見据え、売却を前向きに検討するのがよいでしょう。

実家の売却が進まないときはどうしたらいい?

実家を売却に出しても買い手が付かない場合は、まず物件の印象を見直すことが重要です。室内外をきれいに整えたり、不要な家財を処分したりすることに加え、必要に応じてハウスクリーニングなども検討してみるとよいでしょう。それでも売却が難しい場合は、賃貸や土地活用という選択肢を考えるのも1つの方法です。

ハウスクリーニングの様子

【体験談あり】実家を売却するなら不動産査定を受けよう

ここまで、実家を売却する際の手順や発生する税金、相続した実家を売るポイントなどを解説してきました。実家は、所有しているだけで固定資産税を支払う必要があり、経年劣化による修繕費がかさむリスクもあるため、早めに売却するか、活用方法を考えるのがおすすめです。売却を検討する場合は、不動産査定を受けて実家の価値を知ることから始めましょう。

ここでは、三井のリハウスで実際に実家を売却した方の体験談を一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・遠方にある相続した実家を売却した方の体験談】 遠方の実家を相続した昨年初夏に、現地で最初に売却を依頼した不動産会社からは「当物件には問い合わせがなかった(あるいは非常に少なかった)」旨の短いメッセージが毎月機械的に送られてくるだけでした。数か月が経ってしまい焦りを感じたため、ちょうど専任契約が切れるタイミングで、現在の住まいの最寄駅前にある三井のリハウスに相談。遠方の物件ながら快く相談に応じていただき、すぐに実家のある地域の支店担当者を紹介してくださいました。

この担当者の方が、売却に向けて各方面へ積極的に働きかけると同時に、物件室内の片付けがなかなか進まない状況を打開する具体的なスケジュールも組んで下さり、初めてトンネルの向こうに灯りが見えた気がしました。その後あっという間に買い手が現れたのは驚きでしたが、さらに室内の残置物の撤去を自分たちで行いたいという希望をくみ取っていただき、遠方で当地に出向く日程は限られていたなか、引渡し日を先に延ばすことを先方や業者にかけ合ってくださいました。おかげさまで希望に沿った形で年内に無事に売却の運びとなりました。すがすがしい気持ちで家族で部屋の窓から最後に見た遠くの山々の眺望は忘れられません。担当者の方には細やかにお気遣いいただき心から感謝いたします。

三井のリハウスでは、無料で不動産査定を行っています。実家の売却を検討している方は、まず査定を受けてみるのがおすすめです。ぜひ三井のリハウスの不動産査定をご活用ください。

●実家売却を検討中の方はこちら

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※1出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 (最終確認:2026年4月14日)

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Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家の査定はどこに頼む?依頼時の注意点やおすすめの無料査定もご紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0397/ 不動産関連記事 【一覧表】家の査定はどこに頼む?

家の査定を頼む主な依頼先として、不動産会社があります。不動産会社は、大手不動産会社と地元不動産会社の2つに分けられます。大手不動産会社の場合、豊富な取引実績をもとに精度の高い査定を行ってくれるのが特徴です。一方、地元不動産会社は、その地域の状況を把握しているため、地元の特性を反映した査定額を算出してもらえる可能性があります。

ほかにも、家の価値を評価する依頼先としては不動産鑑定士も挙げられます。不動産鑑定士による家の評価は、査定ではなく鑑定と呼ばれ、公的証明力を持っているのが特徴です。そのため、不動産会社の査定が無料で行われる一方で、不動産鑑定士の鑑定は有料で行われます。

こうした不動産会社も含めると、査定の主な依頼先は以下の3つにまとめられます。

家の査定の依頼先

家の査定の依頼先 おすすめの理由
大手不動産会社 実績が豊富なため査定の精度が高く、信頼性が高い
地元不動産会社 地域の実情を踏まえた査定額を算出できる可能性がある
不動産鑑定士 公的な証明力があるため、裁判でも鑑定結果を利用できる

それぞれの依頼先の特徴について、詳しく解説します。

大手不動産会社

大手不動産会社に家の査定を依頼するメリットは、豊富な取引実績や過去の成約事例をもとに精度の高い査定結果を得られることです。さらに大手であれば、査定後に仲介を依頼した際にも膨大な顧客データや高い宣伝力を活用した集客が可能で、早期売却できる傾向があることから査定の段階で大手を選ぶ方も多くいます。

日本全国に店舗を展開する三井のリハウスは、幅広いネットワークを駆使した集客が強みです。さらに、万が一の売買トラブルに備える「360°サポート」をご用意しているため、初めての売却も安心してご依頼いただけます。

●無料査定のお申し込みはこちら

●「360°サポート」についてはこちら

地元不動産会社

家の査定を地元の不動産会社に依頼するメリットは、営業エリアが絞られているため専門性が高く、地域の実情を反映した査定結果を得やすい点にあります。ただし、大手に比べると取引実績が少なく、査定の材料となるデータの量に差が出てしまうケースもあるでしょう。その結果、地元不動産会社では、査定の精度が低くなってしまうことも考えられます。

不動産鑑定士

不動産鑑定士は、土地や建物などの不動産の公正な価額を評価する国家資格を持った専門家です。不動産鑑定士への依頼は不動産鑑定と呼ばれ、法律にもとづく鑑定評価基準に沿った評価を得ることができます。この鑑定評価は不動産会社の査定と異なり、裁判所や税務署でも活用できる公的証明力を持ちます。そのため、相続や離婚、親族間売買といった公平性を求めたい場面で役立つでしょう。

一方、不動産鑑定士による鑑定は、1件あたり20万円~40万円程度の費用がかかることが一般的です。また、不動産を鑑定する際には鑑定評価書が提出されますが、鑑定評価書を作成するにも2週間~1か月程度の時間がかかります。そのため、不動産売却で事前に価値が知りたい方は無料で手軽に受けられる不動産会社の査定がおすすめです。

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家の売却査定なら無料で受けられる不動産会社がおすすめ

不動産会社による家の査定は無料で受けられます。また、査定後の結果が記載された査定書も無料でもらえます。というのは宅地建物取引業法のガイドラインによって、不動産会社は査定等にかかった費用の請求をできないためです。ですが、不動産会社にとって査定は顧客との信頼関係を築くための大切な機会でもあります。売主からの信頼を得られれば、その後の媒介契約(仲介の依頼)につながるため、無料査定は双方にとってプラスになるといえます。

一方で、不動産鑑定士による鑑定は、先述の通り費用がかかります。不動産鑑定は、不動産の鑑定評価に関する法律にもとづいて鑑定を行うもので、鑑定結果をまとめた不動産鑑定評価書は法的な効果を持ちます。

査定の目的が、家の売却に際して売り出し価格を設定するためであれば、不動産会社による無料査定で十分でしょう。

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家を査定する不動産会社の担当者

不動産会社に家の査定を依頼するには?

不動産会社に家の査定を依頼する場合は、状況に応じて適した査定方法を選びましょう。まだ売却の意思が固まっていない方、とりあえず家の価値をおおまかに知りたいという方には、AI査定や簡易査定がおすすめです。これらの査定は、不動産会社のホームページから、家の面積や築年数、間取りといった必要事項を入力すれば簡単に行えます。

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一方、既に売却の意思がある程度固まっている方、時間がかかっても精度の高い査定結果を得たい方には訪問査定がおすすめです。訪問査定では、不動産会社の担当者が実際に物件を訪れて査定を行います。その後、早ければ2日~3日、最大1週間ほどで査定結果が得られます。担当者から査定結果についての説明も受けられるため、査定額の根拠や実際に売却する場合のアドバイスについても聞いてみるとよいでしょう。

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家の査定を受ける際のポイント

不動産会社に家の査定を依頼する際は、本人確認書類のほかに、可能であれば家の所有者が分かる権利証(登記識別情報)、土地の確定測量図などを用意しておくとよいでしょう。こうした書類の用意も含めた、査定を受ける際の主なポイントは以下の2つです。

・書類を用意する ・売却相場を調べておく

1つずつ詳しく見ていきましょう。

書類を用意する

家の査定のうち訪問査定で必要な書類は特にありませんが、家に関する書類がそろっているとスムーズに進みやすく、精度の高い査定結果が得られる可能性が高まります。ここでは、訪問査定の際にあるとよい書類を一覧表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。

あるとよい書類 内容
登記済証(権利証)または登記識別情報 不動産の所有者であることを証明する書類
固定資産税・都市計画税納税通知書 固定資産税評価額や納付額が記載されている書類
土地の確定測量図・境界確認書 隣地の所有者の間で境界を確認するために測量し、作成した実測図
確認済証・検査済証(一戸建ての場合) 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類
間取り図・建物の図面 物件のレイアウトや仕様を示した図面
管理規約・長期修繕計画書(マンションの場合) マンションの居住ルールや将来の修繕計画を示した書類
印鑑証明書・実印 契約や登記手続きに必要。発行後3か月以内のもの

なお、これらの書類が全てそろっていなくても査定は受けられるのでご安心ください。

売却相場を調べておく

不動産会社に家の査定を依頼する際には、事前に周辺の家の売却相場を調べておくのも重要なポイントです。相場を知らないままだと、出された査定価格が適切かどうか判断できません。たとえば、相場より高過ぎる査定額を提示され、それを鵜呑みにして売り出し価格を高く設定してしまうと、買い手がなかなか見つからないという状況に陥ることがあります。納得のいく売却のためにも、自分で売却相場を調べて査定額を見極められるようにしておきましょう。

●不動産の相場価格を調べる方法はこちら

家の売却相場を調べる人

家の査定で起こり得るトラブル

家の査定で起こり得るトラブルとして、「査定価格が高過ぎる」ことが挙げられます。相場よりあまりにも高い査定額を提示された場合は、媒介契約を取り付けるための営業戦略とも考えられますし、単に不動産会社の経験値の問題かもしれません。いずれにせよ、精度の高い査定額を得るためには、取引実績の豊富な信頼できる不動産会社に依頼することが重要です。

三井のリハウスは、累計取扱件数100万件を超える豊富な実績にもとづいて査定を行うため、精度の高さが強みです。また、これまでの知見を活かし、お客さま一人ひとりに合わせた最適な売却プランを提案することも可能です。

●三井のリハウスへの相談はこちら

査定トラブルに悩む人

よくある質問

ここからは、家の査定に関するよくある質問について回答していきます。

家の査定だけを依頼することはできる?

不動産会社に査定のみを依頼することは可能です。無料で受けられるうえ、査定を依頼したからといって、必ずしも売却する必要はありません。そのため、まず査定を受けてみて、予想より査定額が低かった場合は、市場の動向を見極めたうえで売却時期を考え直してもよいでしょう。

●マンション査定だけの依頼についてはこちら

不動産査定アプリってどう?

不動産査定アプリとは、いつでもどこでもスマホから物件情報を入力するだけで査定額を算出してくれるアプリのことです。匿名で利用できるアプリもあり、査定結果を早く得られるメリットがある反面、精度が高くないといった注意点もあります。

一戸建てに適した査定の依頼先はどこ?

売却目的で一戸建ての査定を依頼するなら、不動産会社がおすすめです。マンションも同様に、不動産会社に依頼するのが一般的です。

不動産鑑定士による鑑定は、費用も時間もかかるため、相続や財産分割のような不動産の価値を正確に把握する必要がある場合に行うのがよいでしょう。

●無料査定のお申し込みはこちら

【体験談あり】家の無料査定をどこに頼むか迷ったら三井のリハウスがおすすめ

ここまで、家の査定の依頼先から査定を受ける際のポイントや起こり得るトラブルまで詳しく説明してきました。家の査定は、売却目的であれば不動産会社に無料で依頼するのがおすすめです。ただし、依頼するなら豊富な経験があり、信頼できる不動産会社を選ぶことで、精度の高い査定結果が得られる可能性が高くなるでしょう。不動産会社選びにお悩みの方は、店舗の口コミを参考に丁寧かつ親切に対応してくれる会社を選びましょう。

以下では、三井のリハウスで査定をし、不動産売却をした方の体験談を一部ご紹介します。ぜひ三井のリハウスの無料査定をご利用ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・複数社に査定を依頼して三井のリハウスで売却した方の体験談】 初めての不動産売却(中古一戸建て)でお世話になりました。まずは、知人のアドバイスを受けて、数社に査定をお願いしました。30数年、よいときを過ごした大切な家でしたので、訪問査定時、間取りや設計のこだわりをお伝えしつつご案内しました。査定額は横並び、どの会社にお任せするべきか。ご案内したとき、三井のリハウスの方が、細かくメモを取られていました。家への思いが深い私に共感していただいたような気がして、査定額は2番目でしたが、お任せしたいと思いました。

こちらの質問にもすぐに回答がある、レスポンスの早さ。聞こうと思うことも、事前に補足いただいてしまうストレスのないやりとり。本当にこまめに連絡いただきました。第一印象は当たりました。よい買主さまを見つけていただき、おかげさまで無事に売却できました。

三井のリハウスは、家の売却を検討している方のために、AI査定や簡易査定、訪問査定と、状況に合わせて選べる3種類の無料査定を設けています。さらに、全国に店舗を展開しており、累計取扱件数100万件以上の豊富な経験をもとに精度の高い査定額を提示します。ぜひお気軽にご相談ください。

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Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 実家じまいとは?具体的な手順や方法、かかる費用をまとめて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0396/ 不動産関連記事 実家じまいとは

実家じまいとは、子どもや孫が、親や祖父母の家を整理して処分する一連の活動のことを指します。実家の家財の片付けだけではなく、相続や不動産売却など、全ての作業を総称しています。家族で共に過ごした思い出や歴史とも向き合うため、寂しいと感じる人も少なくありません。

注目されている背景

実家じまいが注目されている背景には、高齢化の進行によって親世代の死亡者数が増え、実家が空き家になるケースが増加していることにあります。これに伴い、相続後に登記がされないまま放置される不動産が増え、所有者不明の土地の増加が社会問題とされています。この問題への対策として、2024年4月から相続登記が義務化されました。具体的には、相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、2024年4月1日以前に相続し、未登記の不動産も対象です。正当な理由なく、相続登記を怠ると、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。

●相続登記についてはこちら

さらに、空き家についても国による厳しい管理が行われています。たとえば、「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定され、勧告を受けると固定資産税の軽減措置が受けられなくなることがあります。

●空き家の税金についてはこちら

実家じまいを始めた人

検討するタイミング

実家じまいが検討されやすいのは、主に次のようなタイミングです。

・親が亡くなって相続が発生した ・親が施設に入居した ・実家を管理する経済的・精神的負担が大きくなった

実家じまいには、親の存命中に行う生前整理と、親の死後に行う遺品整理があります。生前整理は親の意思を確認できる一方で、親子関係が悪化することもあるため、慎重に進めることがポイントです。遺品整理は子どもだけで計画を立てられますが、相続手続きと並行して進めなければならない点には留意しましょう。

実家じまいの具体的な手順

実家じまいを進めるときは、いきなり片付けを始めないことが重要です。まずは、家族でしっかり話し合いをして、状況に応じて適切な専門家へ相談しましょう。この段階を踏んでから片付けを行うという順番を守ることが、実家じまいをスムーズに進めるためのポイントです。

実家じまいの具体的な流れは、以下の通りです。

1.家族で話し合う 2.専門家へ相談する 3.家を片付ける 4.実家を処分する

ここからは基本的な進め方や、それぞれのステップで行うことについてご紹介します。

家族で話し合う

実家じまいで最も大切なプロセスは、家族での話し合いです。親がいるうちは、親の意思を尊重して決めていきましょう。親がいない場合は、相続人全員が集まって話すことをおすすめします。なぜなら、相続人が1人でも欠けた状態での話し合いや、作成された遺産分割協議書は無効となるためです。

実家は「家族全員の家」であることを念頭に置きながら、丁寧なコミュニケーションを取ることが大切です。主に次のような内容を、納得できるまで話し合って決めましょう。

・親が健在の場合は、今後の居住形態(同居、高齢者施設への入居など) ・相続人になる人 ・実家の処分方法(売却、解体、賃貸など) ・費用の負担割合 ・手続きを進めるための役割分担

話し合いで決定した内容を書面に残しておくことで、「いった・いわなかった」のトラブルを防げます。強引に進めてしまうと家族の関係性が悪化する恐れもあるため、焦らずじっくりと対話を重ねましょう。

専門家へ相談する

家族での話し合いがまとまったら、次に専門家へ相談します。実家じまいは、各分野の専門家と協力して進めることがポイントです。

主な相談先は、相続なら司法書士、不動産なら不動産会社、家財の片付けなら不用品回収業者などです。家を解体するのであれば、解体業者にも連絡を入れましょう。相談するときは複数の業者に依頼して、見積もりを取り、比較・検討することをおすすめします。

三井のリハウスでも、実家じまいに伴う不動産のご相談を承っています。まずは、無料査定からお気軽にご相談ください。

●無料査定はこちら

実家じまいの相談を受ける専門家

家を片付ける

実家じまいで、時間と労力がかかるのは家財の片付けでしょう。家の中にある全てのものを「残す」「売る・譲る」「捨てる」に分けていきます。思い出の品は、家族で相談しながら慎重に進めていきましょう。状況によっては、最初から不用品回収業者や遺品(生前)整理業者などに依頼をして、効率的に進めていくことも1つの方法です。

家を片付ける際、扱いに気を付けたいのは、仏壇や神棚と各種重要書類です。仏壇や神棚にはさまざまな考え方があり、ただのものとして処分するのは抵抗がある方も多いでしょう。その場合は、お寺や神社に連絡して処分方法を相談することをおすすめします。不動産の権利証や預金通帳などの重要書類は、紛失しないように1か所にまとめて管理しておきましょう。

実家を処分する

家の片付けの目途が立ったら、「家族で話し合う」で決めた方針に則り、実家を処分するための手続きを進めましょう。実家の主な処分方法には、建物付きのまま売却、解体して更地を売却、賃貸に出すという3つがあります。次の章で詳しく説明します。

実家じまいの3つの方法

実家じまいの方法には、大きく分けて売却、解体、賃貸の3つがあります。売却を検討する場合は、仲介と買取のどちらで売るか、建物を残すか壊すかなどを決める必要があります。それぞれのメリットと注意点を比較・検討したうえで、自身の状況に合う方法を選びましょう。

実家じまいの3つの方法

実家じまいの方法 メリット 注意点
仲介で売却する 相場での売却が期待できる 売却活動には3か月~6か月程度かかり、長引く可能性もある
買取で売却する スピーディーに売却できる 成約価格は仲介を利用した場合の約6割~8割程度になる
解体して更地を売却する 土地の利用目的の幅が広がるため、買い手が見つかりやすい 売れない期間が長引くと税金の負担が大きくなる
賃貸に出す 実家の所有権を残しながら、家賃収入が得られる 入居者募集や管理に手間がかかる

仲介で売却する

実家じまいの選択肢として、まず不動産会社による仲介を検討してみましょう。相場での売却が期待できるため、まとまった額の現金になりやすく、相続人同士で持ち分に応じて分けやすい方法です。さらに、固定資産税や実家を管理する手間など、全ての負担から完全に解放されるというメリットもあります。ただし、仲介での売却活動は3か月~6か月程度かかり、物件の条件によってはそれ以上に長引く可能性があることに気を付けましょう。

売却するかどうか迷っている段階でも、不動産会社の査定は無料なので気軽に依頼できます。査定方法にはAI査定、簡易査定、訪問査定があり、精度の高い査定を受けたいなら訪問査定がおすすめです。三井のリハウスでも無料査定を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

●無料査定はこちら

買取で売却する

事故や事件などの「心理的瑕疵」がある、または、エリアの居住ニーズが低いなどの理由で仲介による売却が難しい場合は、不動産買取業者による買取という方法もあります。買取は個人ではなく業者に売るため、2週間から1.5か月程度で売却活動が完了することもあります。

ただし、買取での成約価格は、仲介の約6割~8割程度になることが一般的です。これは、買取業者が物件を再販するにあたり、リフォーム・修繕費や再販の利益分を差し引くためです。

●不動産買取についてはこちら

実家じまいをしている家

解体して更地を売却する

建物の老朽化が激しく、資産価値が見込めないときは、解体して更地にした土地を売却する方法もあります。建物がない状態であれば、土地活用の選択肢が増えて、買い手が見つかりやすくなることも考えられます。ただし、更地には住宅用地の特例が適用されないため、売却活動が長引くと固定資産税や、地域によっては都市計画税の負担が増えることを覚えておきましょう。

賃貸に出す

実家じまいとはいえ、家そのものを残しておきたい場合は、賃貸に出す方法があります。実家の所有権を残しつつ、家賃収入を得られることがメリットです。しかし、家の管理は引き続き必要で、リフォームをしなければ入居者が見つからない可能性もあります。さらに、常に空室リスクが伴う点も覚えておきましょう。空室期間が長引けば家賃収入が得られないばかりか、リフォーム費用の回収が難しくなることもあります。そのため、賃貸に出すにあたっても不動産会社への相談はしたほうがよいでしょう。

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実家じまいにかかる費用

実家じまいには、家の広さや家財の状況に応じてさまざまな費用がかかります。主なものは、不動産売却や不用品の処分にかかる費用、建物の解体費用などです。公的な補助金や制度も上手に活用しましょう。

不動産売却にかかる費用

不動産売却にかかる主な費用は、仲介手数料と税金です。

費用 詳細
仲介手数料 売買契約が成立したときに不動産会社に支払う報酬
印紙税 売買契約書をはじめとした文書に課税される税金
抵当権抹消登記費用 住宅ローンの完済後、抵当権を抹消するときにかかる費用
譲渡所得にかかる税金 不動産を売却して譲渡所得(利益)が出たとき、譲渡所得にかかる所得税と住民税のこと

●不動産売却の費用についてはこちら

仲介手数料には宅地建物取引業法で定められた上限があります。ただし、物件価格が800万円以下の「低廉な空家等」は特例の適用が可能で、不動産会社と依頼者の間で媒介契約時に合意が得られた場合に仲介手数料の上限が「30万円+消費税」に引き上げられます。これは不動産会社の業務負担を減らし、空き家問題の解消を促すための取り組みです。詳しくは以下の記事をご覧ください。

●仲介手数料についてはこちら

不用品の処分にかかる費用

片付けを自分で行うか、あるいは、最初から不用品回収業者に依頼するかによって費用は大きく変わります。自分で行えば費用は抑えられ、主な出費は自治体の粗大ごみの処理手数料やごみ袋代などに納まるでしょう。業者に全て依頼する場合は、一戸建てで数十万円になることもあるため、見積もりを取って、サービス内容を比較・検討することをおすすめします。

実家じまいで思い出に浸る人

建物の解体費用

解体にかかる費用は、建物の構造や坪数、前面道路の幅などによって異なります。

建物の構造 20坪程度の場合
木造 60万円~100万円
鉄骨造 80万円~140万円
鉄筋コンクリート造(RC造) 100万円~160万円

ほかにも、廃棄物処理費用や整地費用などがかかることがあります。詳しい金額は見積もりを取って確認してください。

●解体費用についてはこちら

活用できる補助金や制度

実家じまいをするときは、国の補助金や制度を上手に活用しましょう。自治体によって名称や条件が異なるため、実家がある自治体で詳細を確認してください。

たとえば、倒壊の危険がある住宅の解体費用を一部補助する補助金は、多くの自治体で導入されています。ほかにも、自治体によっては空き家バンクに登録してマッチングが成立すると、リフォーム費用の一部を補助してもらえる制度があります。

実家じまいを放置したときのリスク

実家じまいはやることが多いうえ、気持ちの整理がつきにくいため、つい先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。しかし、実家じまいを放置すると、経済的な負担が増えたり、近隣トラブルに発展したりというマイナスの影響が大きいものです。生じ得るリスクについて、1つ1つ解説します。

相続手続きの期限が過ぎてしまう

親が逝去した場合は、相続人の確定と相続登記、遺産分割協議などが必要です。特に、相続には期限が決められており、相続放棄は相続開始から3か月以内、相続税の申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内というルールがあります。

売却して得たお金を相続税に充てたい場合は、期限内に進めなければなりません。延納制度もありますが、期限までに税務署に申請して許可を得る必要があるため、不動産を相続するときは迅速な手続きが重要です。

経済的な負担が増える

不動産を所有していると誰も住んでいなくても維持費がかかり続け、経済的な負担が増えていきます。その内訳は固定資産税、火災保険料、電気・ガス・水道などの光熱費、修繕費などです。これらに加えて、実家が遠方にある場合は交通費も発生します。

管理状態が悪い空き家の場合、固定資産税の軽減措置から外れるリスクもあります。かかるコストと管理の手間を総合的に考慮して、実家を手放すかどうか早めに判断しましょう。

資産価値が低下する

定期的な換気や清掃を怠ると、建物は老朽化して資産価値が低下します。たとえば、湿気やカビによる木材の腐食や設備の劣化をはじめ、きちんと管理されていないと不法投棄や害虫の温床となって近隣トラブルに発展する恐れもあります。建物付きのままの売却を検討しているのであれば、状態が悪くなる前に手続きを進めることが望ましいでしょう。

放置した実家の扱いに悩む人

よくある質問

ここからは実家じまいに関するよくある質問をご紹介します。

実家じまいは何から始めればいいですか?

実家じまいをするには、家族との話し合いから始めましょう。誰が相続人になるのか、実家の処分方法は売却・解体・賃貸のどれにするのか、実家じまいにかかる費用をどのような割合で負担するかなどについて、納得できるまで話し合いましょう。

実家じまいの相談はどこにしたらいいですか?

実家の処分方法として、売却や買取、賃貸などのいずれかを考えているのであれば不動産会社に相談するとよいでしょう。空き家の場合は、自治体の空き家バンクや相談窓口を利用することも選択肢の1つです。実家を解体する場合は、解体業者にも相談します。

そのほかの相談先としては、相続登記や名義変更については司法書士、家財の片付けについては不用品回収業者です。最初に不動産会社に相談していれば、司法書士や各種業者を紹介してもらえることもあるため、何から対応したらよいか分からない方は不動産会社への相談がおすすめです。

実家じまいでやってはいけないことは何ですか?

実家じまいでやってはいけないことは、家族間で何も話さずに放置することです。相続登記は義務化されているため、放置するとペナルティの対象になるほか、権利関係が複雑になる恐れがあります。放置する年月が増えるほど、特定空家等や管理不全空家になるリスクが高まり、税金や維持費の負担も増える懸念があります。

実家の片付け

【体験談あり】実家じまいの相談は三井のリハウスへ

ここまで実家じまいの手順や方法、費用などについて詳しく解説してきました。実家じまいにはまとまったお金や時間がかかるため、負担に感じる方がいるかもしれません。大変だからこそ、1人で抱えず、専門家に頼り、丁寧に手続きを進めていきましょう。

ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代で実家の売却に成功した方の体験談】 誰も住まなくなった実家の売却をお願いしました。この家は当時、三井のリハウスで購入したものでしたが、築40年程たっており売却は難航するものと覚悟しておりました。案の定、最初のうちは数件の問い合わせがありましたが、契約までには至らず1年が過ぎました。この時点で、もういっそのこと家を解体して土地で売ったほうがよいかとも思い始めました。そもそも当物件は新建築基準法では建ぺい率違反となっており、再建築時は同等の広さの家は建てられないのです。

このような感じで悩んでいたところ、同じ市内に住む方から購入の連絡がありました。この方は非常に購入意欲が旺盛で、聞くところによると子どもが同じ学区に通学しており、転校はしたくないので近くの物件を探していたとのことでした。その後とんとん拍子で話が進み、無事売却できました。これも担当の方が諦めず動いてくださったおかげです。誰も住まない、いわゆる空き家は、庭には雑草が生い茂り家の中もカビ臭くなり、あっという間に劣化してしまいます。この状態で放置しているのも非常に心苦しい心境でした。

実家じまいをご検討中の方は、取扱実績100万件以上の三井のリハウスにおまかせください。まずは無料査定から、ご相談をお待ちしております。

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Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 地代の相場はいくら?借地権ごとの計算方法や調べ方も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0394/ 不動産関連記事 地代とは

地代とは、土地を借りて利用する対価として、借地人(土地の借主)が土地の所有者(貸主・地主)に支払うお金で、簡単にいえば、土地の利用料を指します。借地人は建物所有目的で地代を払うことにより、借地権を得るという仕組みです。

借地権とは、借地人が持つ権利で、その土地の上に建物を所有する権利を指します。借地人は地代を支払うことで、借地権の権利を守っているとも考えられるでしょう。

また、地代にはいくつかの種類があり、契約時に「権利金」を支払っているか否かによって金額が変わる場合もあります。権利金とは、借地契約の締結時に借地人から土地の所有者へ支払うお金で、簡単にいえば、借地権の権利にかかるものです。権利金の額は、理論上「土地の時価×借地権割合」で算出されることが多いとされています。なお、権利金の支払いは法律で義務付けられているものではありません。慣習として支払われることが多いため、契約内容によっては権利金が設定されていないケースもあります。

地代を算出するイメージ

【地代と併せて知っておきたい】底地と借地の違い

第三者に土地を貸す際は、「底地」と「借地」に分けて考えるのが一般的です。

比較項目 どのような土地か
底地 借地権が設定されている土地の所有権:貸主の立場からの呼び方
借地 借地人が土地を借りている状態:借主の立場からの呼び方

「底地」とは、貸主(地主)が所有している土地のうち、借地権が設定されている土地の所有権のことです。借地人がその土地に建物を建てるといった目的で利用している場合、その土地を貸主の立場から底地といいます。つまり、底地も借地も同じ土地のことを指しますが、貸主の立場から見た呼び方が底地です。

貸主からしてみると、土地を所有していることに変わりはありませんが、底地は借地人に貸している土地であるため、土地の所有者が自由に利用することはできません。

「借地」とは、借地人が土地の所有者から借りている状態のことを指します。借地人(借主)の立場から見た呼び方が借地です。借地の上の建物を増築する際や売却するときは、土地の所有者(地主)の承諾が必要です。

●底地の買取相場について詳しくはこちら

底地のイメージ

地代の種類

権利金とは、借地権の設定時に貸主に対して支払うお金のことです。借主が貸主に支払う土地の利用料のことを「地代」といいます。

地代の種類 該当ケース 支払う地代 計算方法
通常の地代 主に普通借地権に見られる地代 相当の地代よりも低廉な額 住宅用途の場合は固定資産税の3倍程度
相当の地代 主に定期借地権に見られる地代 土地の価値を基準とした地代 土地の価額×6%程度

「通常の地代」とは、一般的には普通借地権において支払われる地代のことです。一方、「相当の地代」とは、一般的には定期借地権において支払われる地代のことです。

地代の相場

地代は、借地契約の内容に左右されます。土地を貸すときの借地権の種類には、「普通借地権」「一般定期借地権」「事業用定期借地権」などがあり、それぞれで一定の傾向があります。ただし、地代の相場は法律で定められているものではありません。土地の価値や立地条件、契約内容などによって変わるため、あくまで目安として考える必要があります。

借地権の種類 相場
普通借地権 ・固定資産税の3倍~5倍程度(住宅用) ・固定資産税の4倍~7倍程度(商業用)
一般定期借地権 ・地価の2%~3%程度(住宅用) ・地価の4%~5%程度(事業用)
事業用定期借地権 ・地価の6%程度

※地価は簡易的に相続税路線価で求めた金額を用いることもあります。

以下で借地権の種類別に地代の相場を解説します。

なお、土地の条件によって貸すか売却するか、最適な活用方法は変わります。そのため、そもそも土地をどのように活用すべきか、どのような方法が金銭的な利点が多いかなどで迷われている場合は、不動産会社の無料査定を受けてみるのもよいでしょう。まずは三井のリハウスで、無料査定を受けてみてはいかがでしょうか。

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地代の相場を話している様子

普通借地権

普通借地権とは、更新の概念がある借地権です。実質的に借主(借地人)の一方的な意思のみで更新が可能で、貸主からの更新拒絶は困難となっています。

普通借地権の地代相場は、住宅用の場合、固定資産税の3倍~5倍程度、商業施設の場合は、固定資産税の4倍~7倍程度に設定されることもあります。

普通借地権の地代相場は低く設定される傾向があるため、貸主は契約時に権利金をもらえることが一般的です。ほかにも、更新料・条件変更承諾料・譲渡承諾料・建て替え、増築承諾料・抵当権設定承諾料などがもらえることもあります。

一般定期借地権

一般定期借地権とは、更新の概念のない借地権であり、期間が満了した段階で更地にして貸主へ返還することが義務付けられている借地権です。年間借地料は、土地の利用用途によって異なり、住宅用の場合、地価の2%~3%程度、店舗など事業用建物の場合は、地価の4%~5%程度に設定されています。

事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、更新の概念のない借地権であり、建物が事業目的でのみ土地活用が可能です。地代は、相当の地代で設定されることが多くあります。相当の地代は、地価の6%程度が相場とされています。

●借地権の種類についてはこちら

地代の計算方法

地代の計算方法には、以下の4つの方法があります。

・公租公課から算出する方法 ・公示価格から算出する方法 ・路線価から算出する方法 ・取引事例から算出する方法

地代は、経済情勢や周辺環境など、さまざまな要素の影響を受けます。そのため、正確な数値を算出するのは困難ですが、上記の方法からおおよその相場を導くことは可能です。ここでは、地代のおおよその数値を計算するための4つの算定方法をご紹介します。

地代の相場を算定する方法

公租公課から算出する方法

地代の相場を求めるうえで一般的に利用されるのが、公租公課方式です。公租公課方式とは、固定資産税から算出する方法で、以下のように計算します。

・住宅地の場合:「固定資産税」の3倍~5倍程度 ・商業地の場合:「固定資産税」の4倍~7倍程度

固定資産税は、固定資産税納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認できます。

●土地にかかる固定資産税について詳しくはこちら

公示価格から算出する方法

公示価格とは、「公示地価」や「基準地価」のことを指します。公示地価は、国土交通省のもと、2名以上の不動産鑑定士が「標準地」を鑑定・評価して決められた土地価格で、基準地価は、不動産鑑定士が都道府県が選定した「基準地」を調査し、それをもとにして決められた土地価格です。公示価格を用いた計算式は、以下のようになります。

相当の地代=公示価格×土地面積×6%程度

●公示価格について詳しくはこちら

路線価から算出する方法

地代の相場は、相続税路線価からも算出できます。相続税路線価とは、「道路に面している土地1㎡あたりの価格」を指し、公示価格の8割程度に設定されていることが一般的です。

相当の地代=相続税路線価×土地面積×6%程度

相当の地代の目安は、地価の6%程度とされていますが、具体的にどのような地価(時価や地価公示、路線価)を用いるかは契約当事者同士で決める内容です。

●路線価の計算方法についてはこちら

取引事例から算出する方法

対象としている土地と似た事例を集め、そこから地代の相場を算出するのが、取引事例から算出する方法です。「賃貸事例比較法」とも呼ばれます。

対象となる土地と似た条件の取引事例を集め、周辺の地代と比較し、日当たりや周辺環境などを加減します。実際の事例を参考に地代を決めるため、時価を算出できるのが特徴です。しかし、不整形地など特殊な土地の場合は、類似事例が少なく、算出できない可能性もあります。事例を多く集められる際は有効な手段ですが、データが乏しい地域では算出が難しい方法といえるでしょう。

周辺の土地の相場や類似事例に詳しい必要があるため、不動産会社などの専門家に依頼することをおすすめします。三井のリハウスなら、土地の相場を的確に算出できます。地代の設定が難しいという方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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●自分で調べられるサイトについて詳しくはこちら

地代が変わるタイミング

土地の価値は、経済や周辺環境に合わせて変動します。地代が変わるタイミングには、地価に変動があったときや固定資産税が増減したときなどが挙げられます。

土地の価値が変わっているにもかかわらず、地代は以前のままで適正な価格になっていないということもあり得ます。その際、貸主と借主の双方には、地代の見直しを求める「地代等増減額請求権」が設けられており、税金や地価に著しい変動があったときなどに行使できます。

以下で地代が変わるタイミングについて解説します。

地代の推移

固定資産税が増減した

地主の土地の固定資産税が増減したときは、地代改正のきっかけとなります。固定資産税は、貸主は納税通知書によって把握が可能です。一方で、借主は固定資産評価証明書を取得すると、変動額を推測することができます。

地価が著しく変動した

地価の著しい変動も、地代が変わるタイミングです。たとえば、再開発により周辺(もしくは地域)一帯の利便性が向上したときや、近隣地域が都市計画の予定地になった際などは、地代を見直す必要があります。

また、インバウンドなどによる経済の影響も地価に関係することがあります。借地が事業用(商業用)で利用客が見込める際は、地代の見直しを検討してみてもよいでしょう。ただし、地代の改定は一方的に決められるものではなく、請求した場合でも必ず認められるとは限りません。最終的には当事者間の合意や調停、裁判所の判断などによって決まります。

よくある質問

ここからは、地代に関するよくある質問をご紹介します。実際に地代の相場を計算してみるので、算出方法の参考にしてみましょう。

よくある質問

地代相場の調べ方は?

地代相場を調べる際は、参考にする価格によって調べ方が異なります。具体的には、実勢価格・公示地価・基準地価・固定資産税評価額・路線価から、おおよその地代相場が分かります。

それぞれの土地価格ごとに調べ方が異なるため、詳しい地代相場が知りたい場合は専門家に依頼するのがおすすめです。

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地代の坪単価の相場は?

前提として、地代の相場は、契約の種類や時期、利用用途などによって異なります。実務では、土地の使い方(住宅用・事業用)によって地代利回りも変わるため、広く共通する坪単価の相場を算出することは難しいでしょう。今回は、一般的な住宅の場合を想定して、公租公課方式でシミュレーションをしてみます。

【条件】 土地用途:住宅用地 土地面積:100坪 年間の公租公課(固定資産税):30万円

【1坪あたりの公租公課】 土地全体の公租公課(30万円)÷土地面積(100坪)=3,000円/1坪

【1坪あたりの地代相場】 住宅用地の公租公課の倍率は、3倍~5倍程度 1坪あたりの公租公課(3,000円)×公租公課倍率(住宅用)(3倍~5倍程度)=9,000円~15,000円/1坪

よって、上記のシミュレーションにおいては、坪単価はおおよそ9,000円~15,000円となります。

地代は固定資産税の何倍が妥当ですか?

普通借地権の場合、地代の相場は、固定資産税の3倍~7倍程度です。住宅用地の場合は、3倍~5倍程度、商業利用の場合は、4倍~7倍程度が妥当とされています。

●固定資産税の計算方法について詳しくはこちら

借地権価格って何?

借地権価格とは、建物を所有する目的で他人の土地を利用できる「借地権」が持つ経済的価値のことです。借地権を売却する場合は、借主が得られる対価として機能し、相続・贈与の場合は、評価の基準となります。地代が低いほど、借地権価格は高くなり、地代が高いほど、借地権価格は低くなるのが一般的です。

借地権価格は簡易的に、土地の評価額に借地権割合をかけて算出することもあります。借地権割合とは、借主が持つ借地権の割合です。土地は、貸主が持つ底地権と、借主が持つ借地権に分けられ、概念上は「借地権価格+底地価格=更地価格」と考えられますが、実際には借地権価格と底地価格を合算しても更地価格に満たないことが一般的です。

たとえば、土地の評価額が2,000万円で借地権割合が60%の場合、借地権価格は、理論上は1,200万円(2,000万円×60%)です。しかし、実際には借地の残存期間や契約内容などにより、さらに安くなります。

●借地権の売却について詳しくはこちら

売却も選択肢の1つ!三井のリハウスへご相談を

ここまで、借地権別の地代相場や地代の計算方法などをご紹介してきました。実際に自分で相場を計算することもできますが、税金や地価はその土地ごとに変わるため、正確な数値を算出するのは簡単ではありません。

また、地代は安定した収入にはなるものの、決して高い額を見込めないということも事実です。そのため、余った土地を貸すのをやめて、その土地を売却することも検討してみてはいかがでしょうか?

三井のリハウスなら、豊富な取引実績から、ご所有の土地がどのくらいで売却できるのか、精度の高い査定を行えます。まずは、無料で行える売却査定を受けてみてはいかがでしょうか?土地を貸すか、売却するか、迷っている場合はお気軽にお問い合わせください。

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Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 前面道路の私道持分がない不動産は売れない?売却できない際の理由と手放す方法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0395/ 不動産関連記事 私道とは?3つの種類

私道とは、個人や法人が所有、管理する道路を指します。そもそも道路には、私道と公道の2種類があり、公道は、国や自治体が管理する道路のことをいいます。

私道に接する物件を売却や建築する場合、その私道が建築基準法上のどの種類に該当するかが重要です。以下で私道に関連する代表的な3つの種類をご紹介します。

なお、自身が所有する物件がどのような道路に接しているのか分からない場合でも、不動産の無料査定が受けられます。三井のリハウスの無料査定は、Webから簡単にお申し込みできますので、ぜひ受けてみてください。

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位置指定道路(42条1項5号)

位置指定道路とは、土地を宅地として開発する際、所有者が申請して特定行政庁から道路としての指定を受けた道路のことをいいます。この道路では、幅員が4m以上確保されています。

既存道路(42条1項3号)

既存道路とは、建築基準法が施行された1950(昭和25)年11月23日の時点で、既に幅員4m以上あった道路のことです。古くからある市街地の道路に多く、登記上は個人の私有地であっても、長い間公共の道路として利用されているケースが多いのが特徴です。

2項道路(42条2項)

2項道路は、建築基準法施行時に既に建物が立っていた幅員4m未満の道路を指します。2項道路では、将来的に建物を建て替える際に、道路の中心線から2m下がるセットバック(敷地後退)が必要です。この場合、後退した部分は道路として扱われます。

所有する私道

私道持分とは?2つの種類

私道持分とは、共有している私道に対しての所有権の割合を指します。私道の所有形態には、主に共有型(共同所有型)と分有型の2つのパターンがあります。

共有型

共同所有型の図

共有型とは、1筆の私道を複数人の共有名義で所有する状態のことです。たとえば、上の図のようにA~Dの土地の所有者が、私道を全員で共有している場合、各自が適切な持ち分割合で4人が持分を登記しています。道路全体を全員で管理するため、土地の権利関係が比較的公平に保たれやすい傾向があります。

分有型

相互持合型の図

分有型とは、私道を細分化して分筆(1筆の土地を分割して複数の土地として新たに登記すること)し、それぞれの土地を各所有者が単独所有している状態のことです。新しく開発された分譲地などでは、離れた位置にある私道を所有するケースもあります。公道に出るために概念上は他人の所有地を通ることになるため、互いに通行権を認め合う契約や合意が不可欠です。

前面道路の私道持分がない建物や土地が売れないといわれている理由

前面道路の私道持分がない物件は、将来的な権利の不安定さの懸念や住宅ローンの審査に通りにくい側面があります。そのため、買い手が付きにくい傾向があり、売れにくいといわれることがあります。普段、私道を利用していても、その私道持分がないケースも存在します。

ここでは、前面道路の私道持分がない場合の具体的な以下の2つの懸念点を解説します。

・ガスや水道の掘削工事をするために承諾料が必要な可能性がある ・住宅ローンを組めない可能性がある

ガスや水道の掘削工事をするために承諾料が必要な可能性がある

建物の新築やリフォーム、水道管の破裂修理などは、道路を掘り返して配管工事を行わなければならず、工事の際に私道所有者の掘削承諾書が必要になることは売れないといわれる理由の1つです。承諾が得られないと工事ができず、承諾を得るために承諾料を要求されるケースがあります。私道所有者との交渉が難航すると、インフラ設備の維持管理ができなくなります。手間のかかるやりとりを避けたいため、売れにくくなるといわれています。

住宅ローンを組めない可能性がある

前面道路の私道持分がない不動産は住宅ローンを組めない可能性があることも売れないといわれる理由として挙げられます。金融機関は、将来的にトラブルが起きる可能性がある物件への融資に慎重です。前面道路の私道持分がなく、周辺の私道の掘削の承諾を得られない場合、住宅ローンの融資対象外となるケースがあります。買い手がローンを利用できないことは、売れにくい大きな要因となり得ます。

ガスの掘削工事

前面道路の私道持分がない建物や土地を売るための3つの方法

一方で、前面道路の私道持分がない物件でも、私道持分の取得や通行・工事の許可により、スムーズな取引が可能です。以下で詳しく解説していきます。

前面道路の私道持分を取得してから仲介で売却する

前面道路の私道持分がない不動産を手放す確実な方法は、現在の私道所有者から全ての持分を買い取ることです。前面道路の私道全ての持分を所有すれば、掘削等の権利を得ることができ、公道に接する土地と同等の条件で売却しやすくなるでしょう。

なお、三井のリハウスでは、不動産査定を無料で行っています。豊富な実績による精度の高い査定を、ぜひ受けてみてください。

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通行や工事の許可を得たうえで売却する

持分の取得が難しい場合、私道所有者から通行・掘削の承諾書を取得しましょう。第三者(買い手)へも承諾を承継するという文言を入れることで、買主の不安が払拭され、住宅ローンの承認も得やすくなります。

買取業者に売却する

個人への売却が難しい場合や、早急に現金化したい場合は、不動産買取業者による買取が有効です。私道リスクを解消するノウハウを持っている買取業者であれば、承諾書がない状態でも現状のまま買い取ってくれることもあります。ただし、不動産買取の場合は、仲介に比べて成約価格が低くなることを十分に理解しておきましょう。

●不動産買取についてはこちら

私道の売却を不動産買取業者に依頼する夫婦

私道は売れない?

理論上は、私道自体を売ることができます。ただし、私道単体での価格は無償もしくは極めて低廉となることが一般的です。そのため、私道は私道に付随する宅地と一体として売ることが現実的な選択肢です。

私道を含む不動産の売却を検討する際は、実績のある不動産会社へ相談するのがおすすめです。三井のリハウスは累積取扱件数100万件以上の実績を持っています。まずは無料査定でご所有の不動産がいくらくらいで売却できそうかをご確認ください。

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所有している私道が売れるか確認している人

よくある質問

ここでは、前面道路の私道持分がない建物や土地の売却について、よくある質問に答えていきます。

前面道路の私道持分がない建物や土地を手放したいときの方法は?

一般的な仲介による売却以外で、前面道路の私道持分がない建物や土地を早く手放したいときの現実的な方法は、前面道路の私道持分を持っている隣地所有者などへの売却です。実際に売却する際は、不動産会社に仲介を依頼して進めることをおすすめします。

そのほか、不動産買取業者による買取を依頼するのも1つの手です。ただし、不動産買取業者に買い取ってもらった場合の不動産成約価格は、仲介で売った場合の6割~8割程度になります。そのため、どうしても早く手放したいといった状況でなければ仲介による売却から検討しましょう。まずは、不動産会社に査定を依頼して、保有する不動産にどのくらいの価値があるのか確かめることが大切です。

三井のリハウスでは不動産査定を無料で承っています。豊富な実績による精度の高い査定をぜひ受けてみてください。

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前面道路の私道持分がない建物や土地の売却で起こり得るトラブルは?

主なトラブルとして、承諾書の承諾料をめぐるトラブルや、買い手の住宅ローン審査が通らないトラブルがあります。これらのリスクを未然に防ぐために、媒介契約を結ぶ段階で不動産会社に私道の状況を確認してもらいましょう。

前面道路の私道持分がない建物や土地は自治体に買い取ってもらえる?

十分に土地を活用できる場合を除いて、前面道路の私道持分なしの土地を自治体に売却できるケースはほとんどありません。また、相続した土地で「相続土地国庫帰属制度」を利用する場合でも、隣地の所有者との訴訟をしなければ通常の管理や処分ができない土地は、国に引き取ってもらえない可能性があります。

よくある質問

【体験談あり】私道持分がない土地や建物を売るためのポイント

売却する土地や建物に私道持分がない場合、売却後に買い手が通行・掘削の許可を得られなかったり、第三者の土地を通る際の通行料を請求されたりするといった、トラブルに発展することがよくあります。そのため、売却の際は信頼できる不動産会社に、売却後に起こり得るトラブルについて相談したうえで売却を進めるのがおすすめです。

ここでは、実際に三井のリハウスを利用してトラブルを起こすことなく売却に成功した方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・私道持分についてのアドバイスを受けて売却に成功した方の体験談】 古家がある土地の売却で丁寧に対応してもらいました。隣家との境界線の確認や私道負担の範囲等、いろいろなアドバイスをいただき、関係する4軒ともめることなく進められました。更地にした後、無事に売却できました。東京在住で大阪の土地を売却したため、あまり時間をかけられませんでしたが、担当していただいた方のおかげで納得のいく結果になりました。

私道持分がない土地や建物の売却に成功した人

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Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 古い家を売るにはどうすればいい?売却方法や流れ、解体についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0016/ 不動産関連記事 古い家とは?その判断基準は?

「古い家」に明確な定義は存在しません。そのうえで、判断の目安は主に以下の2点です。

・法定耐用年数 ・耐震性

法定耐用年数

古い家か否かを判断する目安の1つは、「築年数が法定耐用年数を超えているかどうか」です。ただし、法定耐用年数とは、税額計算において減価償却費を求めるための期間であり、実際の建物の寿命とは異なります。

そのため、法定耐用年数をすぎても適切な修繕や維持管理を行っていれば問題なく住み続けられますし、一概に「古い家」とはいえません。しかし、注意すべきは、金融機関のなかには法定耐用年数を価値判断の基準にしているところも多いという点です。たとえば、木造住宅は22年を超えていると、住宅ローンの審査が厳しくなる金融機関もあります。従って、購入するときだけでなく、売却するときにも影響があるため、建物の法定耐用年数を知っておくことも大切です。

●耐用年数についてはこちら

売却予定の古い家

耐震性

古い家の目安として、現在の建築基準法で定められている耐震基準を満たしているかどうかも挙げられます。

現在の耐震基準が導入される前の基準(旧耐震基準)では、10年に1度発生すると想定される中規模の地震動(震度5程度の揺れ)でも建物が一定時間倒壊せず、破損の程度も補修可能な範囲の構造であることが条件とされていました。

一方、1981(昭和56)年6月から導入されている現在の新耐震基準では、震度6~7程度の揺れで損傷はしても、一定時間倒壊・崩壊しない耐震性があることが条件とされています。建築基準の変更により、新耐震基準を満たしていない家は「旧耐震基準で建てられた古い家」と見られることが多く、特に住宅ローンの審査において厳しく判断されることがあります。

なお、新耐震基準を満たした建物とは、1981年6月以降に建築確認済証の交付を受けた建物が該当します。完成時期が1981年6月以降でも、旧耐震基準の建物がある点には注意が必要です。

古い家(空き家)を所有することのリスク

古い家、特に空き家を所有しているだけでも、場合によっては負担が増えることになるかもしれません。たとえば金銭面だけでなく、管理の手間など所有者にとって負担が発生するほか、周囲に実害を及ぼすリスクもあります。特に空き家となった古い家を所有していることの主なリスクは以下の3つです。

・第三者への危害 ・周辺への悪影響 ・税負担の増加

それぞれのリスクについて解説します。

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売却予定の空き家

第三者への危害

人が住んでいない空き家は傷みやすく、築年数以上に劣化が進んでしまうといわれています。特に建物の管理がなされていない空き家では、外壁や塀などの部材の落下や庭木の枝のはみだしなどで、近隣の建物や通行人などの第三者に危害を加えてしまうリスクもあるでしょう。また、最悪の場合、建物が倒壊し、隣地への被害や道路の通行障害など大きな被害を生む原因となることもあります。

周辺への悪影響

空き家となった古い家を管理せず放置すると、敷地に雑草が生い茂り、害虫や害獣の巣になるリスクもあります。害虫や害獣の悪臭などの被害が近隣に及ぶと、クレーム対応に追われてしまうこともあります。

また、空き家となった古い家は、ごみの不法投棄や建物の外壁の損傷・汚損などにより景観を損ねてしまうこともあり、やはり周辺へ悪影響を与えかねません。

さらに、不法侵入など犯罪の拠点となるリスクもあります。たとえば、禁止植物の栽培拠点や、犯罪者や不審者の潜伏場所となった事例もあり、周辺の治安悪化の原因となることもあります。

白アリに被害にあった木

税負担の増加

空き家となった古い家を放置すると、固定資産税や都市計画税が高くなるリスクがあります。通常、居住用の建物が建っている土地には特例が適用され、固定資産税や都市計画税において以下のような軽減措置が認められています。これが住宅用地の特例です。

土地の広さ 住宅用地の特例(評価減)
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200㎡までの部分 固定資産税評価額の1/6 固定資産税評価額の1/3
一般住宅用地 200㎡超の部分 固定資産税評価額の1/3 固定資産税評価額の2/3

しかし、2015年(平成27年)「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」)」が施行され、「特定空家等」に認定されると、上記の固定資産税や都市計画税の軽減措置の対象から除外されることになりました。

さらに、2023(令和5)年12月に「空家特措法」が改正され、「特定空家等」だけでなく、特定空家等となる恐れのある「管理不全空家等」であると自治体から指定され勧告を受けると、軽減措置が適用外になることになりました。そのため、空き家の維持管理を怠っていると、土地にかかる税負担が数倍になる恐れがあります。維持管理に手間や費用をかけたくない場合は、早めの売却が望ましいでしょう。

固定資産税・都市計画税評価額の軽減措置について

●不動産売却にかかる税金についてはこちら

古い家は解体せずに売却するのがおすすめ?

古い家を売却する際、解体すべきか建物を残したまま売却すべきかという点も懸念材料といえるでしょう。結論としては、費用負担を抑えるなら解体せずに売るほうがおすすめです。建物を残したままであれば、取り壊すための解体費用がかからないうえ、所有している間は更地よりも固定資産税や都市計画税は低く抑えられます。

家を解体する費用は決して安価ではありません。更地にするためにかかった解体費用以上に、成約価格が高くなるとは限らず、不要な自己資金の持ち出しになる恐れもあります。また、古い家を解体してしまうと、税負担を軽減する「住宅用地の特例」が適用されなくなり、土地にかかる固定資産税や都市計画税の負担が増えてしまいます。

ただし、維持管理の負担が大きい場合、また家の老朽化が進んでおり倒壊リスクが高い場合などは、更地にするほうがメリットが大きいケースもあります。

保有する家の状況や、周辺の中古住宅のニーズなどによって判断の目安は変わります。まずは不動産会社に、家が今いくらぐらいで売れそうか査定を依頼してみましょう。その際、不動産会社へ更地で売るほうがよいのか、建物をそのままにしたほうがよいのか相談することをおすすめします。

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古い家を上手に売る方法

ここでは、売却が困難といわれる古い家を上手に売る2つの方法をご紹介します。

・古い家は解体せずに売る ・空き家バンクを利用する

それぞれ詳しく解説します。

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古い家は解体せずに売る

古い家を売却するときは、土地に焦点を当て、「古家付きの土地」として売却する方法もあります。「古家付きの土地として販売する」とは、建物は建っているものの、その建物の価値は評価せず、土地の価値のみを基準に売却することをいいます。古い家があるまま解体の費用と手間をかけずに売ることができるため、売主にとって大きなメリットでしょう。また、土地が欲しい人と、建物の状態によっては今ある建物を利用してしばらく住んでから新築の家を建てたい人の両方がターゲットとなるため、売却の可能性も広がります。

空き家バンクを利用する

自治体が運営する空き家バンクを利用すれば、不動産会社に仲介や買取を依頼せずに古い家を「売り物件」として買主を募集できます。空き家バンクとは、空き家の有効活用を目的として自治体が管理するデータベースに空き家情報を登録し、賃貸や売買物件情報として空き家を利用したい人に紹介する仕組みです。

空き家バンクは、一般的に仲介手数料が発生せず、立地の悪さや価格の安さにより不動産会社に仲介を断られてしまった物件でも登録できる点がメリットです。ただし、自治体によって空き家バンクに登録できる物件の条件があるため、全ての物件が登録できるわけではありません。

なお、空き家バンクでの成約価格は低くなる傾向があり、場合によっては無償で買主を募集しているケースもあります。自治体によっては指定した不動産会社を介して取引することもありますが、通常、売買契約は当事者同士で行うため、物件や取引条件についてトラブルが発生する恐れがある点は認識しておきましょう。なお、不動産会社が介在するときは、仲介手数料が発生する場合もあります。

ここでご紹介した2つの売却方法のほかに、家をリフォームして売る選択肢もありますが、この場合は、リフォーム費用と売り出し価格とのバランスを考えることが大切です。詳しくは、以下をご覧ください。

●不動産・マンションの売却前のリフォームについてはこちら

売却予定の古民家の広間

古い家を売る際の流れ

古い家を売る際には以下の5つの手順に沿って適切に進めましょう。

1.査定を依頼して売却方法の相談をする 2.媒介契約を結ぶ 3.売却活動を開始する 4.売買契約を締結する 5.代金の決済を行って物件を引渡す

それぞれの手順について詳しく解説します。

●不動産売却についてはこちら

1.査定を依頼して売却方法の相談をする

まずは不動産会社に査定を依頼し、物件の現在の相場価格を把握します。できれば、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。

この際、古い家の場合は前述の通り、古家がある土地として売るか、更地(解体)にして売るかを不動産会社に相談することも大切です。建物の状態やエリアの需要によって有利な売却方法が異なるため、プロの意見を聞きながら方針を固めましょう。

2.媒介契約を結ぶ

査定額や売却方法に納得でき、信頼できると思ったら、正式に仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った契約形態を選びましょう。

●媒介契約についてはこちら

3.売却活動を開始する

不動産会社は、不動産会社間の物件情報共有システム「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」(通称:レインズ)に登録して、ほかの不動産会社の顧客にも物件を紹介してもらいます。併せて、自社のホームページや不動産ポータルサイトなどのインターネット情報サイトに物件情報を公開するほか、店頭やチラシ広告などを通じて、買い手を探します。

購入検討者は、細かい物件に関する質問や内覧を希望して、具体的に検討します。居住中であれば、購入検討者からの内覧の希望に売主が対応し、空き家であれば、不動産会社が対応してくれます。古い家の場合、汚れや傷みが目立つこともありますが、可能な範囲で清掃や換気を行っておきましょう。

●内覧についてはこちら

4.売買契約を締結する

購入希望者と価格や条件面で折り合いが付いたら、仲介する不動産会社が売主と買主の日程を調整して、売買契約を結びます。契約時に手付金として、売買代金の一部を買主が売主に支払います。

契約条件のなかでも重要となるのが「契約不適合責任」の扱いです。この点については、売主が負う責任の範囲を不動産会社と相談し、売り出し前にあらかじめ整理しておきましょう。なお、売主が把握している不具合については、事前に買主へ伝える義務があります。

契約不適合責任は範囲を限定して免責とすることもありますが、すべての責任を免れることができるわけではありません。このような条件を整理したうえで、契約に進みましょう。

5.代金の決済を行って物件を引渡す

売主、買主双方の引渡し準備が整ったら、不動産会社が売主と買主の日程を調整して、売買代金の決済と物件の引渡しを行う日を決めます。決済日に買主から売買代金の残代金を受け取り、同時に固定資産税等の清算も行います。代金等の受け渡しが完了したら、土地や建物の所有権を売主から買主へ移転し、引渡しを行います。通常、決済は司法書士立ち会いのもと行われ、書類を確認後、司法書士が所有権移転登記などの申請手続きを行います。建物がある場合は、このときに鍵も引渡します。

更地渡し(土地の売買契約後に建物を解体して更地の状態にして引渡す方法)を選択した場合は、決済日までに解体工事を完了させ、建物登記を抹消(建物滅失登記)しておく必要があります。

古い家を売る際の注意点

古い家を売る際には、できるだけ費用を抑えるために以下の4つに注意をしましょう。

・固定資産税や都市計画税が上がるタイミングがある ・解体費用などの補助金活用には条件がある ・解体費用は業者によって差が生じやすい ・不要な家財などの処分は早めに

それぞれ詳しく解説します。

固定資産税や都市計画税が上がるタイミングがある

更地にして古い家を売る場合、建物を解体する時期には注意が必要です。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の状態で決定されます。もし1月1日時点で更地になっていると、住宅用地の特例が適用されず、その年の固定資産税や都市計画税が大幅に上がってしまいます。売却のめどが立ってから解体するなど、タイミングを慎重に検討しましょう。

解体費用などの補助金活用には条件がある

古い家を解体して更地にする場合や、耐震補強を行う場合、自治体によっては、補助金や助成金が出ることがあります。特に倒壊の危険性のある空き家やブロック塀の撤去などは対象になりやすい一方、多くの制度は工事契約前や着工前の申請が必須です。

補助金や助成金の交付条件と売却(引渡し)のタイミングを十分確認しておかないと補助金等が受け取れないこともあります。売却前の準備の段階で、役所の窓口やホームページで利用できる制度がないか確認しましょう。

解体費用は業者によって差が生じやすい

更地渡しを条件に売却する場合、解体費用は売主の負担です。解体費用は業者によって金額に差があるため、複数の解体業者から相見積もりを取ることが大切です。ただし、あまり費用が低過ぎる解体業者の場合、不法投棄などのリスクも否定できないため、実績のある業者や不動産会社から紹介を受けた業者を選ぶのが安心です。

また、解体のスケジュールと引渡しのタイミングにも注意しましょう。引渡しまでに解体だけでなく、解体証明を解体業者に発行してもらい、その後建物滅失登記まで行う必要があります。引渡しが遅れると契約違反になる可能性もあるため、計画的に進めましょう。

不要な家財などの処分は早めに

原則として、物件の引渡しまでには、建物内にある家具や家電、庭の不用品など残置物がないように全て撤去する必要があります。

古い家には家財が残されていることもありますが、その場合、自分で処分するのか、業者に依頼するのかによって手間や費用が大きく変わってきます。引渡しまでには撤去を完了させる必要があるため、売却のスケジュールを踏まえて早めに計画を立てましょう。引渡しまでに時間がなくなり、全く自分では処分せず、全てを業者に依頼して処分すると、処分費が高くなってしまうことがあります。

古い家を売るときに使える税制優遇措置とは?

古い家を売却した場合も、物件の譲渡価格から、取得費用と譲渡費用を差し引いたものを「譲渡所得」と呼び、譲渡所得がプラスの場合には、所得税や住民税などの税金が課されます。なお、要件を満たせば税負担を軽減できる特例が利用可能です。主な特例は以下の3つです。

・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 ・マイホームを売ったときの軽減税率の特例 ・被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

古い家の売却の際にかかる税金

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

売却した古い家が自宅の場合、一定の要件を満たしてこの特例が適用されれば、所有している期間に関係なく、3,000万円まで控除されます。なお、売却益が3,000万円以下であれば、確定申告は必要ですが、譲渡所得にかかる所得税や住民税がかかりません。

適用されるには、要件を満たす必要があるので、国税庁のサイトで当てはまるかチェックしてみましょう。

●3,000万円の特別控除の要件はこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

売却した古い家が自宅の場合、売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていれば、もう1つ特例を受けられる可能性があります。要件を満たすと、上記の3,000万円の控除に加えて、長期譲渡所得(所有期間が5年を超える不動産を売ったときの譲渡所得)の6,000万円以下の部分について、通常より低い税率で計算する軽減税率の特例を受けられます。

●軽減税率の特例の要件はこちら

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

自宅以外でも相続によって取得した空き家を売却したとき、要件を満たせば、プラスとなった譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例の要件の1つは、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された区分登記建物(マンション)ではない古い家であることで、古い一戸建てが対象となっています。ほかの要件については、以下の国税庁のページで確認しましょう。

●被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例についてはこちら

古い家でも、土地の評価によっては高値で売却できるケースもあり、売却益が発生する場合は、上記の特別控除や軽減税率の特例が利用できるか検討しましょう。

また、自宅としての買い替えなら「特定の居住用財産の買換えの特例」、譲渡損失が生じた場合は「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった税の優遇措置を利用できる可能性があります。

古い家の前でくつろぐ老夫婦

【体験談あり】古い家を売るためのコツ

築年数が経過した家は、築年数の新しい物件に比べて売却のハードルが高くなる傾向があります。スムーズに売るコツは、買主の不安を取り除く工夫をすることもその1つの方法といえます。

まずは、ホームインスペクション(住宅診断)の実施を検討しましょう。古い家の購入検討者は、基礎や構造部分、屋根や外壁、上下水の配管など素人が見ても分からない欠陥に対して不安を感じます。そこで、住宅診断士による調査を行い、建物の状態を明らかにすることで、買主の不安軽減に役立つでしょう。

万が一不具合が見つかった場合でも、契約時に物件の状態をきちんと告知しておくことで、引渡し後のトラブルを避けやすくなります。ホームインスペクションを希望する場合は、不動産会社に相談して専門家を紹介してもらうとよいでしょう。

また、古い家の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことも大切です。古い家は、そのまま売るか更地にするかといった判断も必要なため、不動産会社の知見や実績がスムーズな売却につながります。「築年の古い家の取引実績はあるか」「査定額に根拠はあるか」「担当者の対応は誠実か」といった点をしっかり見極めましょう。

三井のリハウスでは、地域密着型の店舗展開と豊富な取引実績から、古い家の売却も手厚くサポートしております。ぜひ一度査定をお試しいただき、気になることはお気軽にお問い合わせください。

ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・築90年の自宅を売却成功した体験談】 ちょうど2年前の3月に、66歳にして初めての引越しをしました。築90年にもなる家は老朽化が激しく限界でした。自宅を売却するにあたって考えた末に三井のリハウスさんにお願いしました。何かと不安もありましたが、担当の方が都度解消してくれました。引越し当日は朝からあいにくの雨でしたが、トラックが出発する時間になると薄日が射してきて縁起がよいとうれしかったです。三井のリハウスさんを選択して大正解だったと思いました。本当にありがとうございました。

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外壁の状態をチェックする作業服姿の人

よくある質問

古い家を売る際の質問には、金銭的なものが多い傾向があります。

・古い家を売る際には相場価格からどのくらい下がる? ・古い家の解体費用はどれくらいかかる?

それぞれ詳しく説明します。

古い家を売る際には相場価格からどのくらい下がる?

結論からいうと、物件によって異なるため、一概にいくらくらい下がるとはいえません。

たとえば、国土交通省の資料では「木造住宅は築20年で一律に市場価値がほぼゼロになる」といった傾向が示されています。つまり、築年の古い家の市場価値は、土地の価格相場に近いものになります。ただし、古い家がある分は更地価格よりも下がるということが一般的です。

一方、近年はリフォーム済みで内装がきれいな物件や維持管理がしっかりとされた物件で、十分使用が可能な物件ならば、築年数が古くとも建物に価値が付くケースもあります。建物が古いから価値がないと決め付けず、まずは査定を依頼してみることが大切です。

●不動産を高く売る方法についてはこちら

古い家の解体費用はどれくらいかかる?

家の解体費用は、構造や立地によって異なりますが、一般的な2階建ての木造住宅の場合、坪単価4万円~7万円程度が目安(30坪の家で約120万円~210万円)です。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合はさらに単価が高くなります。また、道が狭くて重機が入らない場合や、庭木・ブロック塀などの撤去物が多い場合は、追加費用がかかることが一般的です。

解体前の古い家の時計

古い家の上手な売却は査定から

最適な売却プランを立てるためにも、まずは査定を受け、不動産会社に売却方法について相談してみてはいかがでしょうか?不動産の知識を持つプロが、売却する家の資産価値や状態を考慮し、最適な売却方法を提案してくれるでしょう。

三井のリハウスでは、地域密着型の店舗展開と豊富な取引実績から、家を売るお客さま一人ひとりに寄り添った売却プランを提案しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 実家を賃貸に出すメリットと注意点は?貸す際のリフォームや確定申告についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0061/ 不動産関連記事 空き家になった実家は賃貸に出すべき?

空き家になった実家の立地がよく、活用したいと考えている場合は、賃貸住宅にする選択肢がおすすめです。たとえば、親が亡くなって家を相続したり、高齢者施設に入所したりした場合、もともと住んでいた実家をどうするか考えなければなりません。空き家になった実家の主な活用方法としては、以下の3つがあります。

・売却する ・自己使用する(別荘、セカンドハウスなど) ・賃貸住宅にする

実家を売却する際には、そのままの状態で売る方法と、リフォームしてから売る方法の2つがあります。家が古いまま売りに出すと買い手がつきにくい可能性がありますが、リフォームを行えば買い手への印象がよくなる反面、その分の費用がかかります。

空き家になった実家を自己使用する方法もありますが、利用していない期間にも維持費がかかる点には注意が必要です。

実家を活用して定期的に収入を得たい方や、家を手放す決心がつかない方は、賃貸住宅に出すことを検討してみるのもおすすめです。この記事では、実家を貸すことのメリットや注意点について解説します。

●家を貸すメリットについてはこちら

賃貸に出すか迷っている空き家の実家

実家を貸す前に考えるべきポイント

空き家になった実家を賃貸住宅にするために考えるべきポイントとしては、「家の状態を確認する」「賃貸に出す期間を定める」「貸し出す前に家の荷物を整理する」の3つが挙げられます。特に、設備や内装だけでなく、立地を考慮することも重要です。なぜなら、家の周辺にスーパーや病院などの生活利便施設がない場合は、借主を見つけにくい可能性があるからです。

それぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきます。

家の状態を確認する

実家を賃貸住宅にする前に、まず家の状態を確認してみましょう。たとえば、家の内装や設備の劣化状況、耐震性などは重要なチェック項目です。実家の築年数が経過し、壁紙や水回りなどが古くなっている場合は、そのまま賃貸住宅として貸す前に、リフォームを検討するのもおすすめです。リフォームをすることで、清潔感のある環境が整い、借主にとって魅力的な物件になるでしょう。

賃貸に出す前の実家の状態確認

賃貸に出す期間を定める

空き家になった実家を貸し出す前に、期間限定にするか、長期的に貸し出すかを決めておく必要があります。というのは、契約期間によって契約方法が異なり、賃料に違いが生じるためです。貸主と借主の間で結ばれる契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2種類があります。それぞれの特徴や違いについて、以下の一覧表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

項目 普通賃貸借契約 定期賃貸借契約
契約期間 1年以上(2年が一般的) 自由に設定可
契約更新の有無 あり (正当な事由がない限り更新される) なし (貸主と借主が合意すれば再契約は可能)
賃料等の改定 期間中の改定は貸主・借主双方の合意が必要 ・期間中の改定は貸主・借主双方の合意が必要 ・期間満了後は新たな契約条件を提示可能
解約方法(貸主) ・解約には正当事由が必要 ・借主からの同意が得られない場合、貸主からの一方的な解約は困難 ・契約期間満了の1年から6か月前までに借主へ書面で通知する ・契約期間内の解約は原則認められない
賃料 市場相場 市場相場より安くなりやすい

親や自分が将来的に実家に戻る可能性があれば、定期賃貸借契約を結ぶことがおすすめです。

普通賃貸借契約は、賃貸住宅についての契約としては一般的ですが、契約の更新が前提であり、原則として貸主は契約の更新を拒否できません。また、更新を拒否できたとしても、立ち退き料を支払う場合がほとんどです。

一方で、定期賃貸借契約では、契約時に貸主が契約期間を設定できます。そのため、契約が満了すれば借主の事情に関係なく、再契約しないことも可能です。ただし、契約終了の1年から6か月前には、契約終了や再契約の通知を送る必要がある点に注意しなければなりません。

●賃貸借契約についてはこちら

貸し出す前に家の荷物を整理する

実家を賃貸に出す際には、もともと使用していた家具や家電の扱いを考えなければなりません。一般的には、必要最低限の整理をして借主も使える形で残すか、全て片付けるかのいずれかになるでしょう。

家具や家電を残しておく場合は、整理の手間を抑えられることに加え、家具や家電が物件の付加価値になることもあります。一方で、それらをどのように使ってもらえるかは分かりません。また、家具・家電付きの物件にニーズがあるのは、単身者や海外からの移住者など特定の層に限られます。そのため、一般的なファミリー層をターゲットとする場合は、付加価値になりにくいとも考えられます。なお、残しておいた家具や家電も所有者は貸主となり、借主が勝手に改造したり処分したりできないため、トラブルになるリスクもあります。

全ての家具や家電を片付ける場合は、新居やトランクルームへ移動させるか、処分することになります。片付けに手間はかかるものの、貸主、借主双方にとってメリットとなる場合もあるでしょう。

どちらの方法がより自分に適しているかを、慎重に考えて判断しましょう。

荷物をきれいに整理した実家

実家を貸し出すメリット

実家を貸し出すメリットのなかでも代表的なのは、継続的に家賃収入を得られる点です。毎月得られる賃料は、生活費に加えて将来の資産形成にも役立つでしょう。この点も含めて主なメリットをまとめると、以下の5つが挙げられます。

・家賃収入を継続的に得られる ・空き家による物件の劣化の対策になる ・家の維持管理コストが軽減される ・家周辺の治安悪化を防げる ・住み直す必要性が出た場合に対応できる

これらのメリットについて、それぞれ解説します。

家賃収入を継続的に得られる

実家を貸し出す際の大きなメリットは家賃収入(賃料)を得られることです。家賃収入は、借主が見つかれば基本的には毎月得られるものであり、将来の貯蓄や生活費の補填など、家計の安定にも役立ちます。

実家を賃貸に出して得られた家賃収入

空き家による物件の劣化の対策になる

掃除や換気が行われない空き家は、通常よりも劣化が早く進む傾向があります。そのため、実家を残すとしても、賃貸に出して誰かに住んでもらうほうが、建物の劣化を遅らせることができるでしょう。また、借主が家の不具合に気付いてくれるため、適切なタイミングでメンテナンスができます。

家の維持管理コストが軽減される

空き家になった実家を維持していると、固定資産税や火災保険料に加えて、毎月の光熱費、清掃や庭木の剪定費用などが発生します。しかし、賃貸に出すことで光熱費のようなコストがかからないほか、必要な税金や保険料も家賃収入で相殺できるため、実質的な負担を減らせるでしょう。

家周辺の治安悪化を防げる

実家を賃貸住宅として貸し出すと、治安の悪化を防ぎ、家周辺の環境改善につながる点もメリットです。実家が一戸建ての場合、空き家のままにしておくと、空き巣や放火の被害にあったり、害獣や害虫のすみかになったりする問題が考えられるでしょう。また、荒れた状態のまま放置していると、隣人から苦情が来る恐れもあります。実家を賃貸物件として貸し出すことで、これらのリスクを防止することができます。

空き巣被害に遭った実家の様子

住み直す必要性が出た場合に対応できる

実家を貸し出すと、将来家に戻りたい場合にも対応しやすい点がメリットです。実家を貸し出していても、物件の所有権は変わりません。そのため、親族や知人が将来的に実家に戻る可能性がある場合は、契約期間を自由に設定できる定期賃貸借契約の締結をおすすめします。

また、転勤や出張などで家を長期間空ける場合も、空き家のままにしたり、売却を急いだりせず、賃貸に出すことがおすすめです。前述した通り、借主が住みながら家をメンテナンスできることが理由として挙げられます。

実家を賃貸に出すデメリット

実家を賃貸住宅として貸し出す際のデメリットには、主に「空室期間中には収入が得られない」「入居者トラブルが起きる可能性がある」の2つが挙げられます。

空室期間中は家賃収入を得られないことに加えて、固定資産税や火災保険料などの維持管理費用は引き続き発生するため、経済的な負担が増える点に注意が必要です。そのため、事前に空室期間を見据えて余裕のある資金計画を立てましょう。併せて、空室期間を最小限に抑えるために、不動産仲介会社へ依頼し、適切な募集戦略を立ててもらうこともおすすめです。

また、騒音やごみ出しルール違反などの近隣住民間の問題や、賃料滞納のようなトラブルが起きる場合もあります。入居者トラブルを貸主自身で直接解決するのは、困難かつストレスも多大です。そのため、トラブルが起きたときは経験豊富な賃貸管理会社に依頼して、対応してもらうのがよいでしょう。

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トラブルに対応してくれる経験豊富な不動産会社

実家を賃貸に出す際の注意点

実家を賃貸に出す際に注意すべき点としては、「借主が物件を傷つけてしまうリスクがある」「確定申告が必要な場合がある」の2つがあります。借主の不注意で傷が付いた場合、原状回復義務によって原則借主が修繕費用を負担しますが、場合によっては貸主が対処しなければなりません。そのため、どこまでの損傷を許容できるかを事前に検討しておくことが必要です。

これらの注意点について、1つずつ解説します。

借主が物件を傷つけてしまうリスクがある

借主の生活習慣や性格は、ほとんどの場合、契約前には分かりません。そのため、実際に住み始めてから、借主が建物や設備を粗雑に扱ってしまうことも考えられるでしょう。

借主が住むことで損傷が生じた場合、その修繕費を借主・貸主のどちらが対処するかは状況によります。賃貸住宅で起きたさまざまなトラブルの対応事例については、国土交通省がまとめているので、参考にしてみましょう。

●民間賃貸住宅に関する相談対応事例集はこちら

これらのトラブルが実家で発生した場合を想定して、どこまで許容できるか事前に考えておくとよいでしょう。

確定申告が必要な場合がある

実家を貸し出し、年間20万円以上の不動産収入を得ると、確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得に対して、納税額を計算して確定する手続きのことです。さらに、家賃収入については、毎月の賃料だけでなく、礼金や契約更新にかかる更新料も収入に含まれる点に注意しましょう。

賃貸収入に関する確定申告

実家を賃貸として貸し出すまでの流れ

実家を賃貸住宅として貸し出すためのファーストステップとして、まずは不動産会社に依頼の相談をしてみましょう。不動産会社に依頼することで、入居者の募集から管理業務まで代わりに行ってくれます。実家を賃貸にするまでの一般的な流れは、以下の通りです。

1.賃貸管理業務を代行する不動産会社に依頼する 2.入居条件や家賃などを決める 3.借主を募集する 4.賃貸借契約を締結する

賃貸経営を行う際は、借主の募集や家賃の徴収、設備の修繕、税金の納付など多くの管理業務をこなさなければなりません。これらを貸主個人で行うのは難しいため、賃貸管理業務を代行する不動産会社に委託することが一般的です。委託する不動産会社を選ぶ際は、取扱実績が豊富で対応が丁寧な会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、市場調査にもとづいた適切な賃貸プランをご提案するほか、全国的なネットワークを活用した幅広い集客も可能です。賃貸管理会社をお探しの際は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

●三井のリハウスへのご相談はこちら

実家を賃貸に出す際によくある質問

ここでは、実家を賃貸に出す際によくある質問に答えていきます。この記事では、以下の4つの質問をご紹介します。

・リフォームを借主に依頼してもよい? ・リフォームはどれくらいすべき? ・親族に貸してもよい? ・管理会社を探すときのポイントは?

実家を賃貸住宅にする際のよくある質問

リフォームを借主に依頼してもよい?

結論からお伝えすると、リフォームは借主に依頼できます。国土交通省では、賃貸住宅の流通促進のために、「DIY型賃貸借」の普及に取り組んでおり、賃貸借契約書にDIY型賃貸借の内容を入れて貸すことで、借主もリフォームできるようになります。このとき、貸主が家を貸し出す前にリフォームをする必要もありません。リフォームにかかった費用は、一般的に借主負担となるため、貸主は初期費用を抑えられるメリットがあります。

リフォームはどれくらいすべき?

リフォームの必要性は、物件の立地や状態などによって異なるため、一概にどのようにすべきとはいえません。

実家を賃貸に出す際のリフォームは、費用対効果をよく考えて行うとよいでしょう。物件の価値を高めるためでも、何も考えずに進めてしまうと、借主が見つからず、多額のリフォーム費用を投じただけになる恐れもあります。一方で、入居後の不具合発生によるトラブルを防止することも重要です。このようなリスクを避けるために、まずはそのままの状態で賃貸管理会社に相談してから、貸し出し前にどの程度リフォームするかを決めることがおすすめです。

親族に貸してもよい?

実家の持ち主の子どもを含めた親族に、実家を無償ないし少額で貸す場合、贈与税がかかる可能性があります。ただし、扶養義務のある父母や祖父母が、子や孫に必要と認められる生活費として、実家を無償ないし少額で貸す場合は、贈与税がかからないケースもあります。

管理会社を探すときのポイントは?

賃貸経営において、賃貸管理業務を代行する不動産会社選びは重要です。自分に合った不動産会社かどうかを吟味したうえで、契約を結びましょう。不動産会社を選ぶ際の主なポイントには、以下の3点が挙げられます。

・管理手数料は適正か ・空室対策のノウハウがあるか ・トラブルへの対応力があるか

経験や実績が豊富な不動産会社に依頼すれば、貸主の要望に柔軟に対応してもらいやすいでしょう。

●不動産管理会社の選び方についてはこちら

空き家になった実家を貸すなら三井のリハウスへ

この記事では、空き家になった実家の活用方法の1つである、賃貸住宅にすることについて解説してきました。賃貸に出す方法は、所有権を保持したまま実家を有効活用できる点が魅力です。

賃貸に出すには、さまざまな管理業務や手続きが必要となるため、賃貸管理会社とともに賃貸経営を行うのが一般的です。賃貸管理を委託する不動産会社を選ぶ際に検討すべき点には、取扱実績が豊富であるか、対応が丁寧であるかなどが挙げられます。

三井のリハウスでは、家を賃貸に出したいと考えているお客さまに向けて賃貸管理業務のサポートを行っています。賃貸に関する豊富な取扱実績があるだけでなく、三井不動産グループのつながりを生かした多様なサービスが提供可能です。実家の使い道にお悩みの方は、ぜひ一度、三井のリハウスにお問い合わせください。

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸経営の一括借り上げとは?サブリースとの違いやトラブル対策も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0055/ 不動産関連記事 賃貸経営における一括借り上げとは?

賃貸経営での一括借り上げとは、不動産管理会社が貸主(オーナー)から賃貸物件を一括で借り上げ、賃貸管理業務を代行する契約のことです。貸主が所有するマンションやアパート1棟を丸ごと借り上げ、入居者へ転貸(サブリース)して利益を得ることが一般的です。「マスターリース契約」とも呼ばれ、貸主と不動産管理会社の間で賃貸借契約が結ばれます。

一括借り上げの契約をする際には、「賃料保証型」と「パススルー型」という2つの形態から選ぶのが一般的です。

「賃料保証型」とは、入居者(借主)の有無にかかわらず管理会社から賃料が支払われる形態です。安定した収入が得られるうえ、マンションの管理業務も任せられます。賃料の10%~20%を管理手数料として毎月支払う仕組みになっており、一括借り上げではよく選ばれる方法です。

一方、「パススルー型」とは、借主の支払った賃料が貸主に入る形態で、収入は入居率に応じて上下します。手数料は、賃料保証型と比べると低く設定されており、5%~10%程度が目安です。

なお、賃貸経営は1棟貸しだけでなく、区分所有のマンションの1住戸から貸し出すことも可能です。1住戸からの貸し出しをご検討中でしたら、三井のリハウスまでお気軽にお問い合わせください。

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一括借り上げを担当する不動産管理会社のスタッフ

一括借り上げとサブリースの違い

一括借り上げとサブリースの違い

一括借り上げとサブリースでは、契約相手に違いがあります。それぞれの特徴を一覧表にまとめました。

契約形態 内容
一括借り上げ (マスターリース) 1.貸主と不動産管理会社(借主)が建物賃貸借契約を結ぶこと
サブリース 2.転貸人(不動産管理会社)と転借人(借主)が建物賃貸借契約を結ぶこと
1.+2.一括借り上げを含む、貸主から転借人までの契約形態をまとめて、サブリースと呼ぶこともある

一括借り上げ(マスターリース)は、貸主と不動産管理会社(借主)が建物賃貸借契約を結ぶことです。

対してサブリースとは、不動産管理会社が一括借り上げした賃貸物件を入居希望者に転貸することを指します。つまり、転貸人となる不動産管理会社と転借人(借主)が建物賃貸借契約を結ぶことです。なお、サブリースにおいて、転借人と契約するか否かの判断は、不動産管理会社が行います。

また、一括借り上げを含む、貸主から転借人までの一連の契約形態を包括してサブリースと呼ぶこともあります。つまり、サブリースに関しては、指している範囲が異なることもあるため注意が必要です。

一括借り上げと管理委任との違い

一括借り上げと管理委任との違い

一括借り上げと管理委任では、契約の主旨が異なります。管理委任とは、不動産管理会社に賃貸物件の運営・管理を委任する契約のことです。不動産管理会社が貸主から委任され、賃貸管理にかかわるさまざまな業務を代行します。つまり、物件の賃借について締結するのではなく、あくまで賃貸物件を管理することに焦点を当てた契約といえるでしょう。

管理手数料は毎月の家賃収入に応じて設定されるので、家賃収入に伴って支払う金額も変わります。また、貸主と借主との間で建物賃貸借契約を締結するため、借主とのやりとりが必要になることもあるでしょう。

●不動産会社による管理委任についてはこちら

一括借り上げで受けられるサービス

一括借り上げでは、不動産管理会社が物件の管理業務全般を行います。具体的には、入居者募集や審査、賃貸管理、クレーム対応、清掃まで、貸主の負担を大きく減らしてくれるサービスを提供している会社もあります。

ただし、受けられるサービスの詳細や賃料保証の有無は、不動産管理会社によって異なるため、自分に適した会社やプランを選ぶことが大切です。

賃貸経営における一括借り上げのメリット

一括借り上げにおけるメリットは、管理業務をプロに任せられることです。契約を結んだ不動産管理会社は、賃料の集金や設備故障の対応、契約更新の手続きなど、一連の管理・運営業務を代行します。多岐にわたる管理業務をプロに任せられることで手間が省けるだけでなく、トラブルの際も貸主に直接連絡が来ないため、心理的な負担も軽減されるでしょう。

このほかにも、以下のような利点があります。

・安定した家賃収入を得られる ・経営の専門知識がなくてもよい ・確定申告の手間が減る

一括借り上げのメリットとデメリットを比べるイメージ

安定した家賃収入を得られる

賃料保証がある一括借り上げであれば、得られる賃料が一定期間変わりません。安定した家賃収入を得られることは、一括借り上げの代表的なメリットといえます。

賃貸経営における最大のリスクは長期的な空室です。空室の期間が長引くと家賃収入が減少するうえ、建物の経年劣化が進んで入居希望者がさらに集まりにくくなることもあります。

また、一般的な管理委任契約の場合、居住用の建物賃貸借契約は通常2年ごとに更新されます。そのため、世の中の経済状況(賃料相場)によっては、契約更新時に借主から、賃料の値下げ交渉を受ける恐れもあるでしょう。

空室リスクに対応するには、プロである不動産管理会社に管理業務を任せて、空室期間をできるだけ短くすることがポイントです。

●賃貸経営のメリットや注意点についてはこちら

家賃収入に喜んでいる人

経営の専門知識がなくてもよい

賃貸経営における一括借り上げの場合、物件の管理・運営を不動産管理会社に委任できるため、賃貸経営の知識に自信がない方でも安心して始められるのもメリットです。

マンション・アパート経営を成功させるためには、管理業務だけでなく、賃料相場の動きや周辺地域の開発予定などを押さえて経営を行う必要があります。そのため、不動産経営の知識が浅いまま、個人で始めるのは簡単ではありません。しかし、一括借り上げの場合は、不動産管理会社が専門知識や最新情報にもとづいて経営を代行してくれます。

不動産経営の専門知識を教わっている様子

確定申告の手間が減る

個人で賃貸経営を行うときは、毎年2月から3月頃に確定申告を行わなければなりません。確定申告では、家賃収入や発生した経費の確認が必要です。この収支管理は、貸主にとって負担となるでしょう。

一方、一括借り上げでは、月ごとに支払う管理手数料や家賃収入などが固定されるため、確定申告で計上する項目が少なく済みます。加えて、領収書の管理や賃料の集計作業などを不動産管理会社が行ってくれることもあるため、確定申告にかかる手間が大幅に軽減されるでしょう。

賃貸経営を一括借り上げで行う際の注意点

一括借り上げには、収益性の低さに加え、賃料引き下げや不動産管理会社の倒産といったリスクもあります。一括借り上げを検討する際は、こうしたリスクも理解しておくことが大切です。以下で詳しく解説します。

収益性が低い

一括借り上げでは、自主管理に比べて収益性が低くなる傾向があります。契約形態によっても異なりますが、賃料の約10%~20%が手数料として引かれるためです。

「収益性にこだわりたい」「管理の手間があっても大丈夫」という方は、自主管理での賃貸経営を検討してみてもよいかもしれません。ただし、適切に管理しないと退去する人が増えたり、建物の資産価値が下がったりと、かえって収益性が下がる恐れもあるため慎重な判断が必要です。

賃料の減額を求められることがある

一括借り上げの注意点として、不動産管理会社から賃料の減額交渉を受ける恐れがあります。基本的に2年ごとに賃料の見直しが行われるため、その際に減額を求められるケースが多いというのが実情です。減額交渉の理由としては、「物件の劣化が進んでいる」「借主が見つからない」などが挙げられます。

不動産管理会社が倒産する恐れがある

不動産管理会社の倒産も一括借り上げのリスクとして挙げられるでしょう。というのは、不動産管理会社の倒産によって貸主自身が物件の借主へ必要な対応を迫られる可能性が高いからです。一括借り上げの場合、貸主は借主の情報や契約内容などを把握していないことが一般的です。そのため、予期せぬ倒産によって契約が突然切れると、貸主が物件の借主の情報を調べて個別に各借主へ連絡しなくてはなりません。このようなリスクを防ぐためにも、不動産管理会社は慎重に選びましょう。

賃貸経営における一括借り上げのトラブル防止チェックポイント

一括借り上げでは、不動産管理会社に物件の管理・運営を任せられるのがメリットです。しかし、契約内容によっては、想定外のトラブルが起こることもあります。一括借り上げで失敗しないためには、契約時に以下のようなポイントに注意するとよいでしょう。

・免責期間の有無 ・修理費用の負担範囲 ・賃料保証金額の内容

以下で、それぞれについて詳しく解説します。

●一括借り上げでよくあるトラブルについてはこちら

一括借り上げのトラブル対策に悩む人

免責期間の有無

一括借り上げの場合、一定期間、賃料保証が適用されない免責期間が設けられることもあります。免責期間は、入居者の募集期間として、一括借り上げの契約締結より1か月から半年間ほど設けられるのが一般的です。しかし、不動産管理会社や契約プランによっては免責期間に幅があり、借主が入れ替わる原状回復期間に設けられることもあります。免責期間については、契約書の内容を十分確認しておきましょう。

修理費用の負担範囲

一括借り上げでは、設備の修繕やリフォームといった維持管理費用は貸主の負担になるのが一般的です。しかし、修理日の決定や業者の選定などは不動産管理会社が行うため、相場と比べて費用が割高になる可能性もあります。負担する修理費用の範囲や割合、条件などは会社によって異なるため、契約時によく確認することが大切です。

三井のリハウスでは、入居中の万が一に備えたサービスも充実しています。プランによっては設備の不具合に関する受付や応急処理を行う「設備故障24時間緊急対応」、所定の設備や建具の修理・交換が発生した場合の費用を5.5万円(1箇所1工事・税込)まで当社が負担する「フリーメンテナンスサービス」などがあるので、安心してお任せください。

●三井のリハウスの賃貸管理プランについてはこちら

賃料保証金額の内容

一括借り上げ方式では、多くの場合、多少の空室を見越して正規賃料のおおよそ80%~90%の賃料保証が設定されています。しかし、なかには、賃料保証金額が相場よりも大幅に低い、あるいは高いケースも存在します。そのような場合に考えられるリスクは以下の通りです。

賃料保証金額が低過ぎる 空室時の収入が少ない
賃料保証金額が高過ぎる 不動産管理会社の設定する賃料が高くなり、借り手が付きにくくなる

賃料保証金額が他社と大きく異なる不動産管理会社は、契約後にトラブルになる恐れもあるため、慎重に比較検討してから契約しましょう。

よくある質問

賃貸経営を賃貸管理会社による一括借り上げで行うことについて、起こり得るトラブルや、初期費用がどのくらいかかるかなどの質問があります。ここからは、それらの質問に回答していきます。

一括借り上げで起こるトラブルって?

一括借り上げ方式で起こりやすいトラブルとして、「修繕を任せたら想定外に高額な費用を請求された」「解約を拒否された」といったケースが挙げられます。特に、契約解除の条件は管理会社によって異なるため、貸主からの途中解約は原則困難です。

解約するには、「物件の老朽化により倒壊の恐れがある」「採算が合わず経営を続けることが困難」などの正当な事由が必要になります。

このようなトラブルを防ぐためにも、契約書は事前に十分確認しておくことが大切です。また、実績豊富で信頼できる不動産管理会社に依頼すれば、トラブルのリスクを抑えられるでしょう。

一括借り上げの初期費用はどのくらい?

不動産管理会社による一括借り上げを利用して賃貸経営を行う場合、主な初期費用の内訳は以下の通りです。

・物件の取得費用(新築・中古) ・不動産管理会社との契約事務手数料・保証料など

既存物件で経営を行う場合の原状回復費用や、入居者を募集する広告費用については、不動産管理会社に負担してもらえるか事前に確認が必要です。また、入居者募集中の免責期間には賃料が支払われない点にも注意しましょう。

投資用マンション1棟を取得する際の初期費用が高いと感じた場合は、まずは区分所有のマンション1住戸の貸し出しから始めることも選択肢の1つとして考えてみるとよいでしょう。

安定した賃貸経営を行いたいなら三井のリハウスへ

一括借り上げでの賃貸経営は、「安定した家賃収入を得たい」「忙しくて物件の管理業務まで手が回らない」という方におすすめです。ただし、不動産管理会社によって対応している業務やサービスが異なる点に注意しましょう。また、投資用として1棟マンションの取得から始める場合、高額な初期費用に躊躇される方もいるでしょう。その場合は、まずは区分所有の分譲マンション1住戸から貸し出すという方法もあります。

三井のリハウスでは、幅広いサービスによってお客さまの悩みや不安を解決し、賃貸経営を全力でサポートいたします。特に区分所有のマンションの1住戸を貸したいという方には最適なサービスをご用意しております。安定した賃貸経営をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。

●三井のリハウスへの賃貸管理のご相談はこちら

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産売却にかかる費用は?目安や計算方法まで解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0200/ 不動産関連記事 不動産売却にかかる費用

不動産を売却する際には不動産会社に支払う仲介手数料や税金などの費用がかかり、一般的には成約価格の3%~6%ほどの金額となります。また、売却によって譲渡益(利益)が出た場合には、譲渡所得にも課税されるので、事前にこれらの費用を考慮して資金計画を立てておくと安心です。

この記事では、不動産売却にかかる費用の種類と目安、また費用の負担を抑える方法についても詳しく解説していきます。

不動産売却の様子

不動産売却の費用一覧

不動産売却に必要な費用一覧は以下の通りです。

・仲介手数料 ・印紙税 ・譲渡所得にかかる税金 ・登記費用 ・住宅ローンの返済手数料 ・その他費用

家や土地を売るときにかかる基本的な費用は、仲介手数料と税金です。仲介手数料と税金は、不動産の成約価格に応じて変動します。各費用の計算方法や金額の目安について、1つずつ詳しく解説していきます。

不動産売却にかかる費用の一覧図

仲介手数料

仲介手数料は、不動産売却が成立したときに仲介を依頼した不動産会社に支払う費用です。仲介手数料の上限額は、特例を除いて法律で以下のように定められています。

成約価格(税抜) 仲介手数料
200万円以下 (成約価格×5%)+消費税
200万円超400万円以下 (成約価格×4%+2万円)+消費税
400万円超 (成約価格×3%+6万円)+消費税

仲介手数料は決して小さな金額とはいえませんが、不動産会社は価格査定や販売活動、契約条件の調整、重要事項説明、契約書の作成、引渡しまでの進行管理など、重要な過程を担います。売主個人では対応が難しい専門業務をサポートし、トラブルを防ぎながら取引を円滑に進めるためには、仲介手数料も大切な費用の1つといえるでしょう。

なお、特例として、物件価格が800万円以下の「低廉な空家等」と定義される物件を売買する際、不動産会社が受領できる仲介手数料の上限は30万円(+消費税)となりました。ただし、この特例が適用されるのは、媒介契約の締結前に不動産会社と依頼者間で合意を得られたときのみとされています。

●仲介手数料についてはこちら

仲介手数料

印紙税

印紙税とは、売買契約書や領収書といった文書に課税される税金です。収入印紙を購入し、文書に貼り付けて捺印することで、納税したと見なされます。

不動産売却では、売主分と買主分の売買契約書を2通作成し、それぞれ印紙税を納めるのが一般的です。なお、不動産売買契約書の印紙税額については、2014(平成26)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までの期間において軽減措置が適用されます(※1)

契約金額 本則税率 軽減税率
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

なお、個人が売主となる不動産の売却で発行する領収書に印紙税は課税されません。理由は、営利目的の取引ではないからです。一方、個人が売主であっても、収益用のマンションのように営利目的の不動産売買については、印紙税がかかる場合があります。

また、2022(令和4年)年5月より、宅地建物取引業法が改正され、電子契約による不動産売買が可能になりました。電子契約を利用する場合、紙でのやりとりがなくなるため、印紙税がかかりません。ただし、買主の同意がないと電子契約を行うことはできません。なお、電子契約を利用する際は、データの改ざんや漏えいといったセキュリティー面に注意が必要です。

譲渡所得にかかる税金

不動産が売れて「譲渡益(利益)」が出た際には、譲渡所得にかかる所得税や住民税などの納税が必要です。これらの税金は、譲渡収入金額が売却した物件の取得費と譲渡費用を上回り、利益が発生した際にかかる税金で、譲渡所得税と呼ばれることもあります。譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=物件を売却した金額(譲渡収入金額)-(物件の購入費用(取得費)+売却時の諸費用(譲渡費用))-特別控除

なお、取得費とは、売却した土地や建物の購入代金のほか設備費や改良費なども含めた諸費用の合計です。このうち、建物の購入代金については、その建物を「使用したこと」「年月が経過したこと」によって価値が減少した分を「減価償却費相当額」として差し引いて取得費を算出します。計算式は以下の通りです。

建物の減価償却費相当額=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数

このように譲渡所得を計算したうえで、所得税と住民税を計算しますが、売却する不動産の所有期間によって税率が異なります。所有期間に応じた税率の詳細は以下の表の通りです。

対象 税率
短期譲渡所得 (所有期間が5年以下の土地・建物) 39.63% (所得税30.63%、住民税9%)※復興特別所得税を含む
長期譲渡所得 (所有期間が5年超の土地・建物) 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※復興特別所得税を含む

三井のリハウスでは、不動産売却にかかる税金についてまとめた手引きをご用意しております。これまでご紹介してきた各種税金について詳しく知りたい方は、ぜひご利用ください。

●税金の手引きはこちら

譲渡所得の内訳書

登記費用

登記とは、不動産の現状や権利情報を登記簿に明記することを指します。不動産売買の際に必要な登記は主に、抵当権抹消登記と所有権移転登記の2つです。抵当権抹消にかかる費用は売主が負担し、所有権移転登記にかかる費用は買主が負担します。

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際の相場は、1万5,000円~2万円程度、住所変更登記を合わせると3万円~5万円程度になることもあります。自分で登記手続きを行うことも可能ですが、専門の知識が求められるため、時間や手間をかけたくない方は司法書士に依頼するのがよいでしょう。

住宅ローンの返済手数料

不動産売却をする場合、抵当権を抹消しなくてはなりません。抵当権とは、不動産を購入するために住宅ローンを組んだ場合、返済が滞ったら金融機関がその不動産を売って優先的に残債を回収する権利のことです。抵当権を抹消しなければ第三者に不動産を譲渡できないため、売却の際に住宅ローンの残債がある場合は、売却代金や自己資金を充ててローンを一括返済する必要があります。

住宅ローン返済手数料とは、その一括返済時に金融機関に支払うもので、金額の目安は窓口での手続きで3.5万円程度です。金額は金融機関や取引の方法(ネットまたは窓口)によっても異なるため、詳細は住宅ローンを組んでいる金融機関に確認しましょう。

●住宅ローン返済中の家を売る方法についてはこちら

その他費用

そのほかの家を売るときにかかる費用としては、引越し費用や測量費用、家電や家具といった家財の処分費用、任意のハウスクリーニング費用が挙げられます。

測量費用とは、土地の測量を行った場合にかかる費用のことです。測量は必須ではありませんが、一戸建てや土地の取引では隣地との境界や土地面積が明確になり、隣人とのトラブルを回避できるメリットがあります。ただし、測量には費用がかかるため、実施するかどうかは不動産会社に相談して判断しましょう。

また、建物を解体して土地として売る場合は解体費用も必要です。解体費用の相場は、不動産の構造や坪数、立地条件によって異なります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

●解体費用に関してはこちら

●ハウスクリーニングの費用に関してはこちら

登記申請書

家を売るときにかかる税金の負担を軽減する特別控除

不動産売却には高額な税金がかかることもあるため、金銭的な不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、不動産売却にかかる税の負担は、特例や特別控除を利用することで抑えられます。ここからは、譲渡所得に関する3つの特例について解説します。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

この特例は、居住用財産を売ったときの譲渡所得から、3,000万円まで控除されるというものです。つまり、最高で3,000万円までは課税されないため、不動産売却の費用を大幅に抑えられるでしょう。ただし、この特例を利用するためには、物件に住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却したマイホームであることや、前年と前々年にこの特別控除を利用していないなど、複数の要件を満たさなければなりません(※2)

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例についてはこちら

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

10年を超えて居住したマイホームを売却する場合、課税譲渡所得の6,000万円以下の部分に課税される税率が軽減される特例です(※3)。3,000万円の特別控除と併用できるため、併用した場合は3,000万円を差し引いた譲渡所得に軽減税率が適用されます。この特例にも、満たさなければならない要件があるため、利用を検討する場合は確認しておきましょう。

税金の計算

特定のマイホームを買い換えたときの特例

特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、不動産を売却して新しいマイホームに買い換えた場合、譲渡所得にかかる税金を将来に繰り延べできる措置です(※4)。あくまで将来に繰り延べできるものであり、税額が控除されるわけではない点をあらかじめ理解しておきましょう。この特例が適用されるには、売る家、買う家どちらにも特定の要件があるため、詳細を確認しておきましょう。

またこの特例は、上記でご紹介したほかの2つの特例とは併用できません。同年だけでなく、前年や前々年にほかの特例を受けた場合も、特定のマイホームを買い換えたときの特例は受けられないため気を付けましょう。

【シミュレーション】4,000万円で不動産を売却する際の費用の目安

不動産売却にかかる実際の金額について、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。

・成約価格:4,000万円 ・取得費:2,800万円(減価償却費相当額を差し引いた金額) ・譲渡費:140万円 ・所有期間:9年 ・抵当権:あり ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例:適用なし

成約価格4,000万円でかかる費用の内訳は、次の表の通りです。

項目 金額
仲介手数料の上限額 138万6,000円
印紙税 1万円(軽減税率適用)
譲渡所得にかかる税金 215万3,390円
登記費用(抵当権抹消) 4万円(司法書士に依頼)
住宅ローンの返済手数料 3万3,000円
費用の合計 362万2,390円

このケースでは、売却にかかる費用は約362万円です。成約価格が同じでも、所有期間や抵当権の有無によってかかる費用は変化します。抵当権がなければ、登記費用(抵当権抹消)や住宅ローンの返済手数料はかかりません。

実際にどのくらいの費用がかかるのか気になる場合は、不動産会社に査定を依頼し、推定成約価格を算出してもらったうえでシミュレーションしてみるとよいでしょう。

●無料査定のお申し込みはこちら

不動産売却後の確定申告

不動産売却によって譲渡益が出た場合や、特別控除を受ける場合には、確定申告が必要です。申告期間は、原則として家を売却した翌年の2月16日から3月15日までで、期間中に申告を完了させなければなりません。ただし、申告期限が土日祝日に重なる場合は翌平日が期限です。開始日や期限日が原則と異なる年もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

また、不動産売却によって譲渡損失が発生した場合には確定申告は不要ですが、その際に利用できる税金の軽減措置を受ける場合は必要です。

確定申告書

よくある質問

ここでは、不動産売却にかかる費用について、よくある質問を見ていきます。税金の負担を抑える方法や、売却後に実際に手元に残る金額など、事前に知っておきたいポイントについて確認しましょう。

不動産売却にかかる費用のうち経費として計上できるものはある?

不動産売却における経費とは、売却によって得た利益(譲渡益)を計算する際に差し引ける費用のことを指します。経費となるのは、取得費および譲渡費用です。

取得費、譲渡費用にあたる主な費用は、以下の通りです。

取得費 譲渡費用
・土地や建物の購入費用 ・建築費用 ・仲介手数料 ・設備費、改良費 ・登録免許税(登記費用含む) ・不動産取得税 ・印紙税 ・造成費用 ・測量費用 ・土地の利用を目的として建物付き土地を購入した場合の、建物の解体費用 ・土地や建物を売るために支払った仲介手数料 ・印紙税 ・土地を売るために建物を取り壊した場合の解体費用

取得費や譲渡費用を計上することで、譲渡益を減らせるため、結果として節税につながります。ただし、経費として計上するには、支払ったことを証明できる書類が必要です。

家を売却して手元に残る金額はどのくらい?

「成約価格=そのまま手元に残る金額」ではありません。実際に手元に残るのは、成約価格から仲介手数料や登記費用などの諸費用を差し引いた額です。住宅ローンの残債がある場合は、その返済額も差し引く必要があります。

一般的な仲介による売却で、ローン残債がなく、解体や確定測量などの追加費用が発生しない場合は、仲介手数料を中心に、成約価格の約3%~6%が諸費用の目安とされています。

たとえば、4,000万円で家を売却した場合、諸費用は約120万円~240万円となり、手元に残る金額は約3,760万円~3,880万円が1つの目安となるでしょう。

一方で、建物の解体や測量などが必要な場合は、数十万円~数百万円の費用がかかることもあり、諸費用が成約価格の10%を超えるケースもあります。住宅ローンの残債がある場合は、その返済後に残った金額が、最終的な手取り額となります。

なお、売却によって利益が出た場合は税金がかかりますが、マイホームであれば、一定の要件を満たすことで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例が適用されます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、税額は発生しません。

いずれにしても、手元に残る金額は状況によって大きく異なる点は理解しておきましょう。

【体験談あり】家を売るときは信頼できる不動産会社に依頼しよう

家を売るときは、成約価格だけでなく税金の負担をどれだけ抑えられるかも重要なポイントです。税理士と連携している信頼できる不動産会社に依頼することで、譲渡所得の詳細な説明や、特例の適用についてアドバイスを受けられるでしょう。

ここからは、三井のリハウスで実際に不動産を売却した方の体験談を一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【30代・三井のリハウスで不動産を売却した方の体験談】 税金の手引きという冊子をいただき、とても役に立ちました。自分自身の売却益の節税、親が所有していた祖母の空き家の売却時の節税対策ができたので感謝しています。整理された情報を実例とともに見ることができ、分かりやすかったです。

私たちは「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」を受けました。マンションの売却でも土地部分は利用可能ということが分かり、自信を持って手続きができました。祖母宅の空き家は一部店舗になっていて手続きが複雑でしたが、その対策のヒントも冊子から得ることができ、無事控除が認められました。次回また何かあれば、三井のリハウスにお願いするつもりです。

不動産の売却をご検討中の方は、三井のリハウスへぜひご相談ください。100万件を超える取引実績から得たノウハウを生かし、担当者が売却完了まで丁寧にサポートします。

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※1出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm (最終確認:2026年03月31日)

※2出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm (最終確認:2026年03月31日)

※3出典:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm (最終確認:2026年03月31日)

※4出典:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm (最終確認:2026年03月31日)

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | サブリース契約とは?注意点やトラブル例を分かりやすく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0010/ 不動産関連記事 サブリース契約とは?

サブリース契約とは、賃貸住宅を貸出す際に、貸主(オーナー)と不動産会社(サブリース業者)が賃貸借契約(マスターリース契約)を締結し、不動産会社(サブリース業者)が借主(転借人)に転貸する契約形態です。

貸主はサブリース業者と賃貸借契約を結び、サブリース業者は借主(転借人)と転貸借契約を結ぶため、借主は不動産会社に、不動産会社は貸主に賃料を支払います。

管理委任契約の図

家を貸出す場合に不動産会社へ賃貸管理を委任する際の契約形態には、主にサブリース契約のほかに「管理委任契約」があります。

管理委任契約とは、家を貸す際に発生する管理業務を不動産会社(賃貸管理会社)に委任する契約形態です。不動産会社(賃貸管理会社)に業務を委任しているだけなので、賃貸借契約は貸主と借主の間で結ばれます。貸主は、不動産会社(賃貸管理会社)に賃貸管理業務の手数料を支払います。

サブリース契約の図

この記事では、サブリース契約について取り上げます。持ち家の賃貸を検討中で「管理委任かサブリースのどちらで賃貸経営をするべきか?」「サブリース契約のメリットや注意点は?」といったことが気になっている方は、ぜひ参考にしてください。

●賃貸管理についてはこちら

サブリース契約を行う人

サブリース契約の注意点は?

サブリース契約の注意点は、金銭的な部分が多くを占めます。やや複雑な仕組みのため、不動産会社(サブリース業者)の立ち位置を理解できていないと、不利益を被る恐れがあります。具体的な注意点としては、以下の5つです。

・賃料(家賃)の減額請求をされることがある ・借主(転借人)を選べない ・手数料の負担が大きい ・免責期間が設定されている場合がある ・修繕費用やリフォーム費用は貸主が支払う

それぞれについて詳しく解説します。

なお、三井のリハウスでは、賃貸経営に関するご相談を無料で受け付けています。売買仲介で長年培ったノウハウを生かし、賃貸運営をサポートします。疑問や不安について分かりやすく丁寧にお答えしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●賃貸経営についてのお問い合わせはこちら

サブリース契約の注意点

賃料の減額請求をされることがある

サブリース契約は、管理を依頼するサブリース業者の方針によって賃料が減額される場合があります。サブリース契約でよく見られる「30年一括借り上げ」や「家賃保証」というシステムでは、契約期間中は当初の賃料額が支払われ続けると誤解してしまうケースも珍しくありません。借地借家法では、経済情勢の変化や近隣相場の下落などを理由に、貸主・借主の双方から賃料の増減を請求できると定められています。サブリース業者もこの規定にもとづき、賃料の減額を求めることがあります。

借主(転借人)を選べない

サブリース契約の場合、審査や契約手続きをサブリース業者が行うため、貸主は物件の借主(入居者)を選べないことにも注意しましょう。その分、賃貸管理の手間や賃料滞納のリスクもなくなるため一概にマイナスとはいえませんが、入居者の属性が気になる場合は、事前にサブリース業者へ確認しておくと安心です。

手数料の負担が大きい

サブリース契約では、貸主はサブリース業者に手数料(または賃料差額分)を支払う必要があり、その相場は賃料の10%~20%です。管理委任契約の手数料は賃料の5%~10%ほどが一般的なので、サブリース契約のほうが手数料は高い傾向があります。そのため、同じ賃料の物件で比較すると、サブリース契約のほうが貸主に入る収入は少なくなります。

免責期間が設定されている場合がある

家賃保証のあるサブリース契約には、募集開始時や退去後の数か月間、賃料支払いが免除される「免責期間」が設定されている場合があります。たとえば、契約してから募集開始を行い、借主が決まるまでの期間や、借主が退去した後の数か月間が免責期間に該当するケースがあります。

このような期間が設定されている場合は、サブリース業者から賃料が支払われなくなるため、注意が必要です。契約前には、免責期間の有無や期間を確認しましょう。

修繕費用やリフォーム費用は貸主が支払う

電気や水回りなどの設備が経年劣化していて、修繕・リフォームが必要な場合の費用は、通常、貸主が負担します。借主は退去時に「原状回復費」の一部を負担することがありますが、経年劣化による修繕や交換は貸主の負担となるので注意しましょう。

なお、利用する不動産会社やサービスによっては、修繕費用の一部を負担してくれる場合もあります。三井のリハウスでは、専有部内設備の一部修繕・交換費用を負担するフリーメンテナンスサービスをご用意しております。ただし、ご利用には一部条件がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

●お問い合わせはこちら

サブリース契約の手数料

サブリース契約のメリットは?

サブリース契約は仕組みを理解し、信頼できる不動産会社(サブリース業者)を選べば利点もある契約形態です。サブリース契約の具体的なメリットには、次の2点が挙げられます。

・賃貸管理の手間が省ける ・安定した収入が得られる

それぞれについて1つずつ解説します。

賃貸管理の手間が省ける

サブリース契約の大きなメリットは、賃貸管理の手間を大幅に削減できる点です。賃料の集金や設備故障の対応、契約更新の手続きなどをサブリース業者に任せられるため、手間と時間を節約できます。

一般的な管理委任契約でも実務は任せられますが、修繕やトラブル対応の最終判断は貸主自身が行います。一方、サブリース契約であれば、借主と賃貸借契約を結んでいるサブリース業者が上記の決定や判断まで対応してくれるので、初心者や海外居住中の貸主などにとっても、安心できる経営方法といえるでしょう。

安定した収入が得られる

また、家賃保証のあるプランなら安定した収入を確保できるというメリットもあります。一般的な経営では空室が収入減に直結しますが、サブリース契約はサブリース業者が賃料を支払う仕組みのため、空室時でも収入が途絶えません。ただし、サブリース業者や賃貸管理プランによっては空室時の家賃保証がない場合もあるため、契約時に必ず確認しておきましょう。

安定した収入

サブリース契約でのトラブル事例

サブリース契約でのトラブルは、不動産会社(サブリース業者)から貸主への説明不足によって生じることがあります。賃料の減額や業者の指定など、よくあるトラブルの事例は、以下のような内容です。

・突然に賃料減額を請求される ・指定業者によって高額な修繕費用を払わされる ・不動産会社が倒産してしまう

突然に賃料減額を請求される

サブリース業者から賃料の減額を請求されるタイミングは、サブリース契約でトラブルに発展しやすい要素の1つです。よくあるのは、貸主が契約締結時に、サブリース業者が減額請求できることを把握していないケースです。数年ごとの契約更新や賃料見直しのタイミングで大幅な減額を提示されると、当初の収支計画が大きく狂ってしまうため、トラブルに至ることがあります。

指定業者によって高額な修繕費用を払わされる

物件の原状回復や大規模修繕工事を行う際、サブリース業者が指定する専門業者を利用することが契約上の必須条件となっているケースがあります。この場合、割高な工事費用を請求されることが少なくありません。もし貸主が費用負担を拒んだり、ほかの専門業者を探したりすると、契約維持のために「契約違反として家賃保証を打ち切る」と通告されることもあります。

不動産会社が倒産してしまう

最も深刻なトラブルとしては、サブリース契約を交わした不動産会社(サブリース業者)が倒産してしまうケースです。倒産すると家賃保証が停止してしまい、賃貸経営が立ち行かなくなってしまいます。倒産しそうな不動産会社では、貸主への賃料の滞納が続くこともあるので、契約期間中は不動産会社とこまめにコミュニケーションを取り、経営状態を注視しておきましょう。

契約書にサインする人

サブリース契約のトラブルへの対策方法3つ

サブリース契約では賃料の減額や、解約時に高額な違約金を求められるトラブルが起こりやすいことを紹介してきました。貸主は不動産会社(サブリース業者)との契約前に、契約内容をよく確認して自ら情報収集を行い、サブリース契約の理解を深めておくことが重要です。ここからは、サブリース契約でのトラブルを防ぐための対策についてお伝えします。

契約内容をよく確認する

サブリース業者とのトラブルを避けるために大切なのは、事前に契約内容を確認することです。契約内容について確認が不十分だと「解約時に高額な違約金を請求されてしまった」「原状回復費はサブリース業者が負担してくれると思い込んでいた」などの問題が起き、想定外の出費が発生してしまうこともあります。

特に、手数料の金額、家賃保証の有無、修繕費用の負担などの項目は、サブリース業者によって異なります。契約内容について疑問点がある場合は、契約前にきちんと確認しましょう。

自分でも情報収集をする

サブリース契約では、いざ始めてみると借主が集まらなかったり、賃料の減額を求められたりして、想定していたほどの賃料収入を得られないこともあります。

このような事態を回避するには、自分自身で不動産に関する情報収集をしておくことが大切です。「自分が所有する家にはどの程度の需要があるのか」「周辺の賃料相場はいくらか」といったことを、周辺の不動産会社のホームページやチラシなどでリサーチしてみましょう。

なお、サブリース業者から支払われる賃料は、物件の築年数が経過するにつれて見直されるのが一般的です。そのため、家を賃貸に出す際は、数年ごとに収入が減ることも考慮したうえで長期的な事業計画を立てる必要があります。

三井のリハウスでは、お持ちの家の賃料査定を無料で受け付けています。妥当な賃料を知りたい方、家の賃貸に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご利用ください。

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●賃料査定の方法や不動産会社の選び方についてはこちら

信頼できる不動産会社と契約する

サブリース契約を結ぶ際は、安定した経営をしていて信頼できる不動産会社(サブリース業者)を見極めることが大切です。選定に失敗すると、十分な収入を得られなかったり、適切な管理を行ってもらえなかったりといった問題が生じるかもしれません。サブリース業者を選ぶ際は、賃貸管理の実績が豊富か、トラブルへの対応力はあるかといった点を中心に比較してみましょう。

また、その会社が「賃貸住宅管理業登録制度」に登録されているかも重要な判断基準です。国土交通省の登録を受けているサブリース業者であれば、契約を結ぶ前に、将来的な「借上げ家賃の変動条件」について書面を交付し、専門知識を持つ実務経験者等が説明を行うことが義務付けられています。一方で、未登録の業者はこうした義務の対象外となるケースもあるため、リスクの説明が不十分になる恐れがあります。契約後のトラブルを避けるためにも、ホームページや店舗などで登録の有無を確認し、リスクを含めて誠実に説明してくれる会社を選びましょう。

もちろん、不動産会社の営業担当者の対応を見ることも大切です。こちらの相談や質問に対して、親身になって答えてくれる担当者であれば、契約後も何かと安心でしょう。

三井のリハウスでは、家を貸したい方からのご相談を随時受け付けています。ニーズに合わせて選べる賃貸管理サービスもご用意していますので、ご検討中の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスの賃貸管理サービスについてはこちら

信頼できる不動産会社と契約

サブリース契約の解約はできる?

サブリース契約を貸主側から解約することは難しいとされています。サブリース契約は、借地借家法にもとづいて不動産会社(サブリース業者)に家を貸すことになりますが、借地借家法では「正当な事由なく貸主から契約の申し入れをすることはできない」と定められているためです。

中途解約には手数料や違約金が発生することもあるため、場合によってはトラブルに発展してしまう事例もあります。サブリース契約の解約時のトラブルを防ぐには、契約書内の「解約条件」を事前に徹底確認することが重要です。

解約に悩む夫婦

サブリース契約が向いている貸主は?

サブリース契約に向いている貸主は以下の通りです。

・賃貸経営の経験が少ない人 ・賃貸管理を行う時間がない人 ・海外に転勤・居住している人

それぞれについて、詳しく解説します。

賃貸経営の経験が少ない人

賃貸管理業務や手続きに不慣れな初心者の方は、これらを不動産会社(サブリース業者)に任せられるサブリース契約がおすすめです。物件を貸出していると、設備の不具合をはじめとしたトラブルが発生することがあります。トラブル対応は実績が豊富なサブリース業者に任せることで、スピーディーに解決でき、事態が大きくなるのを抑えられるでしょう。

賃貸経営の初心者

賃貸管理を行う時間がない人

サブリース契約ではサブリース業者が借主や入居者とのやりとりを行ってくれるため、貸主の賃貸管理業務にかかる時間を削減できます。そのため、賃貸管理に時間を費やせない貸主には特におすすめです。

海外に転勤・居住している人

海外在住で「すぐの対応が難しい」という方にもサブリース契約はおすすめです。時差や距離の壁があっても、サブリース業者が迅速に現地対応を行うため、貸主・借主双方にとって安心です。

なお、海外に居住している貸主の物件を法人が借りる場合、借主法人は「源泉所得税」を納付しなければならない決まりになっています。そのため、海外居住の貸主は借主を見つけにくくなるリスクがありますが、サブリース契約をしていればサブリース業者が借主として源泉所得税の対応を行うため、入居者募集の機会損失を防ぐこともできます。

よくある質問

ここではサブリース契約に関するよくある質問に分かりやすく回答していきます。

・サブリース契約って分かりやすくいうと何? ・サブリース契約は実際どうなの? ・サブリース契約のデメリットは?

サブリース契約って分かりやすくいうと何?

サブリース契約とは、又貸し(転貸)の仕組みを利用した賃貸経営サポートのことです。まず、オーナー様が建てたアパートやマンションを、サブリース業者が一括で借り上げます。そして、サブリース業者が入居者を募集し、個々の入居者に部屋を貸出します。

賃料固定型の場合、貸主は入居者の有無にかかわらず、サブリース業者から毎月一定の保証賃料を受け取れます。実績賃料連動型の場合は、入居者が払う賃料に応じて貸主に支払われる賃料が変動します。

入居者対応や建物の管理業務もサブリース業者が行うため、貸主は手間をかけずに安定した収入を得られるのが、サブリース契約の特徴です。

サブリース契約は実際どうなの?

インターネット上で「サブリースは危険」「やばい」といわれる理由は、主に契約内容を十分に理解しないまま契約し、予期せぬトラブルに巻き込まれるケースが多いためです。

代表的なトラブルは「賃料が30年間変わらないと思っていたのに減額された」「解約しようとしたら高額な違約金を請求された」というものがあります。サブリース契約はメリットだけでなく、リスクや契約の縛りも正しく理解していないと、収支計画が崩れる恐れがあることを認識しておきましょう。

サブリース契約のデメリットは?

サブリース契約の主なデメリットは、一般的な管理委任契約に比べて手数料が割高のため、手取り収入が減ってしまう点です。また、「家賃保証」といっても将来的に保証額が減額されるリスクがあることや、借地借家法により貸主側からの解約が非常に難しく、資産運用の自由度が下がる点にも注意が必要です。

立て看板と青空

サブリース契約でトラブルなく納得できる賃貸経営を

サブリース契約は、賃貸管理に関する専門的な知識やノウハウがなくても賃貸経営を行える契約形態です。そのため、賃貸経営の経験がない初心者の方にもおすすめです。

ただし、サブリース契約では、契約の更新時に大幅な賃料の減額を求められたり、不動産会社(サブリース業者)が経営破綻になったりといったトラブルも発生している点に注意しなければなりません。なお、このようなトラブルの対策として、サブリース契約に関する誇大広告や不当な勧誘等の禁止、重要事項の義務化など、法改正によって規制が強化されています。(※1)

トラブルに巻き込まれることなく賃貸経営を行うには、自分でも情報収集を行うほか、信頼できる不動産会社を探すことが重要です。三井のリハウスでは、賃貸経営に関するご相談を無料で受け付けています。賃貸経営のお悩みや不安について分かりやすくお答えしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●無料相談はこちら

※1出典:国土交通省「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368270.pdf (最終確認:2026年2月27日)

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 不動産投資の利回りの理想と最低ラインはどのくらい?目安や計算方法、注意点も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0007/ 不動産関連記事 不動産投資における3つの利回り

利回りとは、賃貸経営において物件購入価格に対する1年間の家賃収入の割合を示す指標です。物件の収益力を判断する材料の1つで、この数値からは、該当する物件でどの程度の収益を得られるか、また投資した資金を何年で回収できるかの目安が分かります。不動産投資の利回りは、主に以下の3種類です。

・表面利回り ・実質利回り ・想定利回り

それぞれ詳しく解説していきます。

不動産投資用マンションの外観

表面利回り

表面利回りは、税金や管理費などの経費を含めずに、物件購入価格と1年間の家賃収入をもとにして計算する収益割合のことで、「グロス利回り」とも呼ばれます。表面利回りは以下の方法で計算します。

表面利回り(%)=(年間家賃収入÷物件購入価格)×100

たとえば、物件購入価格が5,000万円で年間家賃収入が300万円の場合、表面利回りは以下のように求められます。

(300万円÷5,000万円)×100=6%

実質利回り

実質利回りは、表面利回りに購入時の諸費用、年間運営費、固定資産税、火災保険料、修繕費などを加味した収益割合のことです。実質利回りは以下の方法で計算します。

実質利回り(%)=(年間収入-年間諸費用)÷(物件購入価格+購入時諸費用)×100

具体的な例を考えてみましょう。年間収入300万円、年間諸費用50万円、物件購入価格が5,000万円で購入時諸費用が500万円の場合、実質利回りは以下の式で求められます。

(300万円-50万円)÷(5,000万円+500万円)×100=4.5%(※1)

不動産投資では、実質利回りを重視して判断することが重要です。物件購入の費用だけでなく、さまざまな諸費用が発生するため、表面利回りだけを見て判断すると、実際の収益とのずれが生じることがあります。

なお、実質利回りの経費に含まれる具体的な諸費用は以下の通りです。計算に細かく盛り込むほど、現実的な実質利回りになるでしょう。

購入時諸費用 ・登記費用 ・不動産取得税 ・司法書士への報酬 ・仲介手数料など

年間諸費用 ・固定資産税 ・火災保険料、地震保険料 ・管理委任手数料 ・ローン返済額 ・修繕費、修繕積立金など

想定利回り

想定利回りは、一棟マンションや一棟アパート投資において、住戸が満室であることを想定しています。計算方法は以下の通りです。

想定利回り(%)=満室を想定した年間家賃収入÷物件購入価格×100

想定利回りは満室を想定しています。しかし、実際には思うように入居者が入らない、諸費用が高くなるといった理由で当初の想定を下回ることがあるため、あくまでも目安として考えましょう。

また、物件広告に掲載されている利回りは、表面利回りか想定利回りが一般的です。諸費用はケースバイケースで、あらかじめ正確には算出できません。記載の利回りには、どこまでの費用が含まれているかを不動産会社に確認しておくと安心です。

不動産投資の利回りの計算

不動産投資の人気が高い理由

不動産投資が人気な理由の1つは、自分で収入を管理しやすいからです。一度入居者が決まれば、定期的に安定した収入が得やすくなります。さらに、投資した不動産を自ら所有するため、賃料設定や管理体制の見直しを行うことで、利回りを高めることも可能です。インフレ局面でも、不動産は実物資産であるため、影響を受けにくいでしょう。むしろ賃料は物価上昇に合わせて上がる傾向があり、収益が維持されやすいといえます。また、不動産投資ローンを利用すれば、比較的少ない初期投資で着手できるケースもあり、始めやすい点も人気の理由です。

三井不動産リアルティでは、投資用不動産事業も行っております。全国の広いエリアの物件を取り扱っておりますので、興味のある方は以下のサイトをご覧ください。

●投資用物件サイトはこちら

不動産投資の利回りの相場

平均利回りについて地域別に見ていきましょう。以下の表は、2025年10月~12月にかけて、三井不動産リアルティが表面利回りの平均値を記載したものです。(※2)

地域(※3) 利回り(※4)
都心エリア 4.0%
城南エリア 4.9%
城西・城北エリア 5.6%
城東エリア 5.8%
横浜・川崎エリア 6.9%

※3:都心エリア:港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・文京区   城南エリア:品川区・目黒区・世田谷区・大田区   城西・城北エリア:杉並区・中野区・練馬区・豊島区・板橋区・北区・台東区   城東エリア:江東区・墨田区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区   横浜・川崎エリア:横浜市・川崎市

※4:三井不動産リアルティネットワークの売出・成約情報データベース(一棟マンション・一棟ビル・アパート)から抽出しております。

上記の表を見ると、都心からの距離、エリアによって利回りに傾向があることが分かります。ただし、投資物件を選ぶとき、利回りだけに着目するのは一概に正しい選択とはいえません。なぜなら賃貸経営の物件選びには、利回り以外にも物件の状態、築年数、環境など考慮すべき要素が多くあるからです。詳しくは後ほど説明します。

不動産投資の利回りの相場

不動産投資の理想の利回りと最低ライン

不動産投資における物件種別の理想の利回りは、以下の表の通りです。

物件種別 新築 中古
一棟マンション 6%~8% 8%~10%
区分マンション 4%~5% 5%~8%

中古物件の場合、物件の購入価格が比較的安いため、適切な賃料設定をすれば新築よりも高い利回りが見込めます。ただし、あまりにも物件が古く、リフォームや修繕が必要なときはそれらの経費を差し引かなければなりません。

不動産投資において理想の利回りや最低ラインを一概に設定するのは困難です。投資の目的によって許容する範囲は異なるため、自身の不動産投資の目的に合わせて資金計画を立て、投資価値の高い物件を慎重に選ぶことが大切です。

不動産投資の利回りのシミュレーション方法

気になる投資物件を見つけた際は、利回りを計算して、収益のシミュレーションを行うことがおすすめです。これによって、具体的な計画を立てやすくなります。

不動産投資の利回りのシミュレーションをする貸主

新築の区分マンションで計算する場合

新築の区分マンションを想定して、利回りを計算してみましょう。

〈例〉

物件 新築マンション(2LDK)
物件購入価格 5,000万円
想定家賃収入 240万円(20万円×12か月)
購入時諸費用 500万円
年間管理費 24万円(管理費2万円×12か月)

・表面利回り (20万円×12か月÷5,000万円)×100=4.8%(※1)

・実質利回り (20万円×12か月-2万円×12か月)÷(5,000万円+500万円)×100=3.9%(※1)

以上のように新築物件を想定した場合、表面利回りは4.8%、実質利回りは3.9%です。ただし、ここでは管理費のみを諸経費として計算しています。実際はほかの諸経費も計上されるため、実質利回りは上記の数値よりも低くなることが想定されます。

中古の区分マンションで計算する場合

次に、中古の区分マンションのケースをシミュレーションしてみましょう。

〈例〉

物件 中古マンション(2LDK)
物件購入価格 3,500万円
想定家賃収入 204万円(17万円×12か月)
購入時諸費用 270万円
年間管理費 24万円(管理費2万円×12か月)

・表面利回り (17万円×12か月÷3,500万円)×100=5.8%(※1)

・実質利回り (17万円×12か月-2万円×12か月)÷(3,500万円+270万円)×100=4.7%(※1)

このような中古物件を想定すると、表面利回りは5.8%、実質利回りは4.7%です。ただし、中古物件では、今後リフォームやメンテナンスが必要になることも考えられるでしょう。その場合は、諸経費がかさむため、実質利回りはこの数値よりも下がると予想されます。

シミュレーションの結果、利益が見込めない場合は、物件の購入は見送りましょう。また、中古物件ではリフォーム費用がかかるケースもあるため、注意が必要です。利回りを計算する際に、おおよそのリフォーム費用を把握できれば、諸経費に計上して実質利回りを計算してみるとよいでしょう。

不動産投資の利回りを上げるのに賃貸管理が重要な理由

賃貸管理の質は、空室率や賃料に影響するため、利回りに直結します。さらに、管理運営の質は所有期間中の利益だけでなく、物件を売却する際にも重要です。管理が行き届いていない場合、空室が増えて家賃収入が減少するだけでなく、建物の状態悪化により資産価値も下がります。適切に管理されている物件は、資産価値を維持しやすく、売却時に高値で成約できる可能性があるでしょう。そのため、賃貸管理業務は、専門的な知識と経験を持つ管理会社に任せるのがおすすめです。自宅から離れた不動産の管理も可能となるメリットもあります。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績や専門知識を活かして、賃貸経営を全面的にサポートしています。不具合やトラブルが生じた場合に24時間対応できるコールセンターや、フリーメンテナンスサービスも提供していますので、ぜひ一度三井不動産リアルティにご相談ください。

●賃貸経営についてのお問い合わせはこちら

不動産投資で利回りを確認する際の注意点

利回りだけを指標にせず、物件の資産価値や購入後にかかる費用も考慮しましょう。特に高利回りの物件は、ハイリスクハイリターンの傾向があります。主に注意すべき点は以下の3つです。

・物件の資産性を重視する ・経費も考慮して計算する ・管理がしやすい物件か確認する

1つずつ説明していきます。

物件の資産性を重視する

不動産投資では、利回りだけでなく不動産自体の資産価値も重要です。資産価値が高い物件は、金融機関から評価されやすく、金利をはじめとした融資条件が有利になりやすいでしょう。さらに、長期的に見たとき、賃貸需要が安定し、投資資金の回収もしやすいといえます。このため、交通の利便性も踏まえて人気エリアの物件を選ぶことが大切です。人気エリアの物件は賃貸需要が安定しやすく、空室リスクを抑えられるため、結果として利回りの低下を防ぐことにつながります。

経費も考慮して計算する

表面利回りだけで判断するのは危険です。上述の通り、経費が含まれていないため、実質利回りを計算しましょう。賃貸では、入退去が必ず発生するため、空室期間や原状回復費用、また保険料などにも注意が必要です。特に築年数の古い物件や木造アパートは、修繕費が増える傾向があるため、長期的な維持コストまで考慮しましょう。

管理がしやすい物件か確認する

これから賃貸運営をするうえで、継続的にかかる管理コストも検討する必要があります。管理費用や手間がかかりそうな物件は避けることもポイントです。計画的にメンテナンスされており、手入れが行き届いている物件は管理負担が軽く、収益性も見込めるでしょう。耐震性や省エネ性が高い物件も修繕コストを抑えやすく、結果として利回りの安定につながります。

物件条件を調べる人

よくある質問

ここからは、不動産投資の利回りに関してよくある質問にお答えします。

不動産投資の利回り10%とはどのような意味?

不動産投資の利回り10%とは、仮に5,000万円で取得した物件を賃貸経営したときに、毎年500万円の家賃収入が得られることを指します。ただし、これは表面利回りの場合であり、実質利回りはさらに低くなる点に注意が必要です。なぜなら、表面利回りには物件の購入以外にかかる諸経費が考慮されていないためです。

投資資金を回収するまでに何年かかる?

不動産投資における資金の回収期間は、投資対象となる物件の条件により変わるため、一概に回収できる年数を断言することはできません。短期間で回収しようとすると、賃料を上げる必要があるため、結果として空室が増えるリスクがあります。そのため、余裕のある投資計画を立て、焦らずに行うことがポイントです。

不動産会社の営業担当者

不動産投資の利回りに悩んだらプロに相談しよう

不動産投資物件選びは、利回りを含め、立地や建物の構造、築年数、耐震性などさまざまな要素を考慮しなければなりません。自分だけでは調べきれない情報や、疑問が出てくることもあるでしょう。その場合は、不動産投資に関する知識が豊富な不動産会社へ相談するのがおすすめです。なかでも、物件の特性や地域ごとの賃貸のニーズなどは、不動産会社に尋ねるとよいでしょう。

三井不動産リアルティでは、不動産の購入や賃貸募集、賃貸管理、売却まで、三井不動産グループの総合力を活かしてトータルでサポートしています。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

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※1:小数点第2位を切り捨てて計算しております。

※2出典:三井不動産リアルティ「投資用不動産マーケットレポート2025.3Q」 https://pro.mf-realty.jp/cms/sites/default/files/uploaded/market-report/2026-02/%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882025.3Q%EF%BC%88%E5%AE%9F%E6%95%B0%E7%89%88%29_0.pdf (最終確認日:2026年3月26日)

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産買取とは?相場・仲介との違い・メリットを徹底解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0056/ 不動産関連記事 そもそも不動産買取とは

不動産買取とは、不動産買取業者に物件を直接買い取ってもらう売却方法です。不動産買取業者は、リフォーム等で付加価値を付けて再販することで利益を得ます。

ここでは、不動産買取の基本的な仕組みと、代表的な2つの買取方法(即時買取・買取保証)について解説します。

基本的な仕組み

不動産買取では、売主が不動産買取業者に物件を売却します。買主が一般の個人ではなく業者です。そのため、不動産買取業者による物件確認としての内覧は行われるものの、購入希望者への内覧対応を複数回行う必要はありません。

また、仲介のように売出価格から細かな価格交渉を行うケースは少なく、業者の提示する査定額で売却するのが一般的です。売出価格よりも低くなりますが、売却がスムーズに進みやすい仕組みになっています。

売主と不動産買取業者が直接取引を行うことも可能ですが、仲介を行う不動産会社が間に入ると取引がよりスムーズに行えます。仲介を通さない場合、買取のプロ(不動産買取業者)と素人(売主)の取引となり、不利な条件になってしまうこともあるため、買取の際も不動産会社を通したほうが安心です。

不動産買取と不動産仲介の比較

種類は2つ

不動産買取には「即時買取」と「買取保証」の2種類があります。即時買取は売却までにかかる期間が短く、買取保証は、一度仲介で売却活動を行うため希望価格で売れる可能性があります。以下の比較表に、それぞれのメリットと向いている人の特徴をまとめました。

種類 メリット 向いている人
即時買取 2週間から1か月程度で売却が完了し、早く現金化できる 不動産を早く売却したい人
買取保証 一度仲介で売却活動を行うため希望価格で売却できる可能性があり、売れなくても不動産買取業者に買い取ってもらえる 時間にある程度余裕があり、買取の前に仲介での売却を目指したい人

買取保証は、仲介で売れなければ買い取るという仕組みですが、不動産買取業者によっては積極的に売却活動を行わないケースもあります。

なお、不動産会社によっては買取を行わず、仲介のみ行っている会社もあるため、依頼前にサービス内容をよく確認することが大切です。

不動産会社への仲介依頼

不動産買取と不動産仲介の違い

不動産買取と不動産仲介の大きな違いは、買主、売却期間、成約価格の3つです。具体的な違いは以下の表の通りです。

比較項目 買取 仲介
買主 不動産買取業者 個人が多い
売却期間 1か月程度 3か月~6か月程度
成約価格 仲介の約6割~8割 相場と同じ、または相場より高く売却できることも

買取では不動産買取業者が直接買主となるため、1か月程度で売却が完了します。スピードを重視する方に適していますが、再販を前提としているため、成約価格が仲介の約6割~8割にとどまるケースが多い点には留意しましょう。

一方、仲介では一般の個人が買主となることが多いため、広告掲載や内覧対応などのプロセスを経て買主を見つける必要があり、売却までに3か月~6か月程度かかることが一般的です。ただし、その分じっくりと売却活動ができ、幅広い買主候補に訴求できるメリットがあります。仲介は相場に近い金額、場合によってはそれ以上で売却できる可能性があり、成約価格を重視する方に向いています。

不動産買取価格の相場

不動産買取価格は、仲介価格の約6割~8割が目安です。不動産買取価格が、仲介で売却する価格よりも低くなる理由は、不動産買取業者が買い取った物件にリフォームや修繕を施し、再販するための費用を価格に反映するためです。買取は「早く売りたい」「手間をかけたくない」という方に向いていますが、売却価格を重視する方には仲介のほうが適しているといえます。

【地域別】市場価格の目安

以下の表は、2025年の中古マンションの不動産市場価格をもとにした地域別の参考価格です。(※1)

不動産の地域別市場価格

地域 不動産の市場価格
東京都 6,766万円
埼玉県 2,910万円
千葉県 2,865万円
神奈川県 3,832万円
首都圏 5,200万円

ただし、上記はあくまでも成約事例にもとづく価格水準であり、物件の立地や築年数、ニーズなどによって実際の価格は大きく変わる可能性があることを理解しておきましょう。

不動産の相場

不動産の買取価格を自分で調べる方法

不動産の買取価格を知りたい場合は、不動産会社のサイトに掲載されている売出価格が参考になります。

買取価格が不動産買取業者のサイトで明記されていることは、ほとんどありません。そのため、自分自身で買取価格の目安を知りたい場合は、不動産会社のサイトに掲載されている売出価格からおおよその目安を算出してみるとよいでしょう。

三井のリハウスのサイトでは、マンションを仲介で売却する際の相場価格や、マンションを探している購入希望者の情報を地域ごとに調べられます。間取りや築年数ごとの相場も見ることができますので、ぜひ、ご自身のエリアの相場を調べてみてください。

【エリアごとのマンションの相場価格を調べる】

・首都圏 東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

・関西 大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

・中部 愛知県岐阜県三重県

・ほかのエリア 北海道宮城県広島県岡山県福岡県

不動産買取相場を自分で調べる人

不動産買取のメリット

仲介と比較して成約価格は低い傾向があるものの、不動産買取は、時間と手間をかけずに不動産を売却できるというメリットがあります。具体的な利点は以下の通りです。

・短期間で現金化しやすい ・掃除や修繕の手間が省ける ・契約不適合責任が免除される可能性がある ・仲介だと難しい物件も売却できる場合がある ・周囲に知られずに売却できる ・売買契約を突然解除されるリスクが低い

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

短期間で現金化しやすい

買取は仲介よりも短期間で現金化しやすいのがメリットです。不動産会社が買主を探す仲介と違い、不動産買取業者が直接買主になるため、買取価格に合意できればすぐに売却できます

また、買取では買主を探す時間がかからないため、売却スケジュールが立てやすいというメリットもあります。売却を急いでいる方や、売却期限が決まっている方におすすめです。

掃除や修繕の手間が省ける

仲介で物件を売却する場合は、内覧での印象をよくするために、掃除や修繕、プロによるハウスクリーニングなどを行うことがあります。しかし、買取ではリフォームを前提としているため、不動産買取業者の内覧に向けて、ハウスクリーニングや修繕を行う必要はないのが利点です。さらに、不用品回収業者と連携する不動産買取業者もあり、残置物があってもそのまま買取をしてもらえるケースもあります。ただし、その場合は撤去費用や処分費用が買取価格に反映されるため、通常よりも買取価格が低くなることがあります。

残置物や修繕箇所を確認する人

契約不適合責任が免除される可能性がある

契約不適合責任とは、以前の瑕疵担保責任に当たるもので、物件に契約内容と異なる不具合があった場合に、売主が一定の責任を負うものです。一般個人が買主の場合、シロアリ被害や給排水管の故障など契約内容と異なる状態が後から発覚した場合、修理に対応しなければなりません。また、買主から損害賠償、契約解除などを請求されることもあります。

一方、買取では不動産買取業者が買主となるため、契約不適合責任を免除する条件で契約するケースが多く、売主の負担が軽減されやすいという傾向があります。

ただし、契約不適合責任が必ず免除されるわけではないため、売買契約時にこの法的責任が免除になる条項の有無を必ず確認することが重要です。また、個人の売主であれば、キッチンや浴室などの主要設備の契約不適合責任を負わないという特約を設けることが可能です。

●契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてはこちら

仲介だと難しい物件も売却できる場合がある

買取では、仲介での売却が難しい不動産でも買い取ってもらえる可能性があるのもメリットです。たとえば、築年数が経過している物件や、事件や事故で人が亡くなった心理的瑕疵のある物件、ごみ処理場や火葬場などの嫌悪施設に近い物件など、いわゆる「訳あり物件」と呼ばれる不動産が挙げられます。

買取は、上記のような物件を所有しており、なかなか売却できずに困っている方に適した売却方法です。

●心理的瑕疵についてはこちら

周囲に知られずに売却できる

近隣トラブルや離婚といった事情で不動産を売却する場合、「周囲に知られたくない」と考える方もいるでしょう。買取の場合、不動産買取業者とのやりとりのみで済むため、周囲に売却を知られるリスクは少ないといえます。一方、仲介で不動産を売却するときは、インターネットに物件情報を公開するため、自宅を売りに出していることが周囲に知られてしまう可能性があります。

売買契約を突然解除されるリスクが低い

買取の場合、買主が個人ではなく、法人の不動産買取業者であるため、売買契約を突然解除されるリスクは低いといえます。一方、仲介では買主が住宅ローンを組んで購入することが多いため、「融資利用の特約」により売買契約を解除される可能性もあります。

融資利用の特約とは、買主が金融機関から融資を受けられなかった場合、買主側から売買契約を白紙解約できる制度です。通常、買主が住宅ローンを利用しない不動産買取では、この特約による契約解除が起こりにくい点がメリットです。

不動産買取の流れ

不動産買取は事前準備から始まり、売買契約が締結した後もいくつかやるべきことがあるため、一連の手続きの流れを理解しておくとスムーズです。主な流れは以下の通りです。

1.事前準備 2.査定の依頼 3.売買契約の締結 4.決済・引渡し 5.確定申告

不動産買取の流れを説明する担当者

1.事前準備

買取を依頼する前に、物件の状況と必要書類を整理しておきましょう。まずは、売却したい物件に関する以下の情報を整理しましょう。

・物件の状況…過去の修繕履歴、住宅ローンの残債など ・相場価格…周辺の売却相場

これらの情報を事前に調べておくと、売却計画を立てやすくなり、買取価格の交渉を進めやすくなります。

次に、用意する主な必要書類は以下の通りです。

・登記識別情報通知(登記済権利証) ・固定資産税納税通知書 ・印鑑証明書 ・住民票または戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合) ・写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど) ・購入時の重要事項説明書や売買契約書

不動産売却に必要な書類は多く、確認や取り寄せに時間がかかることもあるため、早めに準備しましょう。

●不動産売却時の必要書類についてはこちら

不動産買取で必要な書類を確認する様子

2.査定の依頼

次に、不動産買取業者に査定を依頼しましょう。ただし、買取では仲介よりも成約価格が下がってしまうため、参考として不動産仲介会社にも査定を依頼することをおすすめします。仲介で売却する場合いくらで売れそうか、不動産仲介会社の説明も聞いたうえで、改めて買取にするか仲介で売るかを判断するとよいでしょう。

不動産仲介会社に依頼できる査定方法には、主に簡易査定と訪問査定があります。

簡易査定 対象物件の周辺にある類似物件の価格や市況から、おおまかな売り出し価格を算出する
訪問査定 不動産買取業者(または仲介を依頼する不動産会社)の担当者が現地に出向き、物件の状態を詳しく確認してより精度の高い売り出し価格を算出する

簡易査定は手軽に受けられるのがメリットですが、不動産を手放す意思が固まっている場合は、より精度の高い訪問査定がおすすめです。

●簡易査定についてはこちら

●訪問査定についてはこちら

●不動産査定の方法や流れについてはこちら

不動産を査定している担当者

3.売買契約の締結

不動産買取業者から提示された査定額に納得できれば、売買契約を結びます。契約前には、以下のポイントを必ず確認しましょう。

・手付金額 ・引渡し時期・条件 ・必要書類 ・入金日 ・契約不適合責任の扱い

また、家具・家電の処分や残置物の扱いなどの細かい取り決めも、後々のトラブルを避けるために事前に確認しておくことが大切です。買取の場合、買主が不動産買取業者であるため、疑問点をその場で確認しやすく、手続きがスムーズに進みやすいのもメリットです。

4.決済・引渡し

売買契約を結んだ後、物件の引渡しと決済(買取価格の入金)を行います。一般的には司法書士の立ち会いのもと、必要書類の処理と鍵の受け渡しを行ったら、不動産買取業者とのやりとりは終了です。

決済・引渡しをスムーズに進めるためにも、準備すべき書類の内容や登記にかかる費用などを事前に不動産買取業者に確認しておくと安心です。

5.確定申告

売却後は、確定申告を忘れずに行いましょう。利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられることがあります。その場合、本来支払うべき税額よりも高い金額を納めることになるため注意が必要です。

また、売却によって損失が出た場合でも、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例に該当する場合、確定申告で所得から損失を控除でき、節税につながります。

●譲渡所得の計算についてはこちら

●不動産売却における税金についてはこちら

●不動産売却の税金の特例についてはこちら

このように、不動産買取は売却して終わりではなく、税務手続きまで含めて一連の流れとなります。確定申告の要否の判断や特例の適用可否など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

不動産買取業者と直接契約を結ぶことも可能ですが、税務面や契約条件の確認まで含めて安心して進めたい場合は、不動産会社に仲介を依頼することで、よりスムーズかつ適切に手続きを進められるでしょう。

三井のリハウスでは、買取サポートシステムを提供しています。当社が直接買取を行わず、中立的な立場で、複数の不動産会社のなかからお客さまにとって最適な売却先をご紹介します。買取と仲介のどちらがよいか迷われている方も、ぜひお気軽にご相談ください。

●売却に関するお問い合わせはこちら

●三井のリハウス買取サポートシステムはこちら

サポートが手厚い不動産会社の担当者

不動産買取の注意点

不動産買取にはメリットがありますが、事前に理解しておきたい注意点も存在します。主な注意点には、仲介よりも成約価格が低くなることや、条件によっては買い取ってもらえないケースがあることなどが挙げられます。

・成約価格が仲介よりも低くなる ・売却に伴う諸費用や税金がかかる ・住宅ローンを完済する必要がある ・不動産によっては買い取ってもらえない場合がある

それぞれ解説していきます。

成約価格が仲介よりも低くなる

不動産買取の最大のデメリットは、成約価格が仲介より低くなる点です。先述したように、不動産買取では成約価格が仲介の約6割~8割になることが一般的です。これは、不動産会社が買い取った後でリフォームや修繕を行うことを前提としており、その費用を成約価格から差し引くためです。「できるだけ高く売りたい」という方は、仲介のほうが適しているケースが多いでしょう。

●不動産相場についてはこちら

売却に伴う諸費用や税金がかかる

買取であっても、仲介と同様に以下の費用や税金が発生します。

・売買契約書の印紙税 ・抵当権抹消登記などの登記費用 ・譲渡所得にかかる所得税・住民税など(利益が出た場合)

特に、譲渡にかかる税金は売却によって生じた利益に課税されるため、あらかじめ概算を把握しておくことが重要です。

不動産買取の注意点

住宅ローンを完済する必要がある

不動産を売却する際は、買取・仲介にかかわらず住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権が残ったままの不動産は第三者に譲渡できません

抵当権とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関が不動産を担保にできる権利です。通常は、売却代金を充てて住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。

●住宅ローン返済中の家を売る方法についてはこちら

不動産によっては買い取ってもらえない場合がある

物件の状態が著しく悪い場合などは、買い取ってもらえないことがあります。その理由は、建物が損傷していたり、老朽化が進み過ぎていたりすると、買取後の再販が見込めないためです。物件の状態によっては、買取が困難となるケースがあることを覚えておきましょう。

不動産買取のトラブルと対策

不動産買取でよくあるトラブルの例としては、買取価格が低過ぎたり、売買契約後に買取価格を下げられたり、想定外の費用や手数料を請求されたりといったことが挙げられます。

・買取価格が低過ぎる ・売買契約後に買取価格を下げられる ・想定外の費用や手数料を請求される ・契約内容を理解していなかった

不動産買取の相場は仲介の約6割~8割で、不動産の状態によっては5割程度になるケースもあります。ただし、仲介より価格が下がるとはいえ、相場から大きく外れた低い価格を提示された場合は確認が必要です。

また、買取では査定額がそのまま買取価格になるのが一般的ですが、売買契約を優先させるために相場より高い査定額を提示し、売買契約後に物件の不具合などを理由に値下げされるケースもあります。査定時には物件の状態を丁寧に確認してもらい、査定額の根拠を提示してもらうことが大切です。

さらに、不用品処分費用など、後から想定外の費用を請求されることもあります。かかる費用は不動産買取業者に抜け漏れなく確認し、書面で残しておきましょう。

売買契約の内容をきちんと理解していないと、思わぬトラブルに発展することがあります。細部まで確認し、疑問点は必ず解消しておくことが重要です。

トラブルを回避するためのチェックリスト

不動産買取業者の選び方

不動産買取でのトラブルを防ぐためには、信頼できる不動産買取業者を選ぶことが大切です。取扱件数や実績は豊富であるか、担当者は丁寧な対応をしてくれるかどうかを、事前にしっかり確認しましょう。

また、不動産買取業者によって付帯サービスの内容は異なります。たとえば、不用品処分サービスを行っている不動産買取業者に依頼すれば、家具や家電の処分にかかる費用負担を抑えられる場合があります。

さらに、一戸建てやマンションなど、不動産買取業者によって得意な不動産も異なります。その不動産買取業者が得意とする不動産であれば、再販の見込みが立ちやすく、適正価格で買い取ってもらいやすくなるでしょう。

【早見表】不動産買取と不動産仲介のどちらが向いている?

買取と仲介では特徴が大きく異なるため、どちらが適しているかは売主の状況によって変わります。以下の比較表を参考に、自分にはどちらが向いているか確認してみましょう。

不動産買取に向いている人 不動産仲介に向いている人
・転勤や離婚、相続などで売却を急いでいる人 ・すぐにまとまった現金が欲しい人 ・瑕疵がある物件など、買主が見つかりにくい条件の不動産を所有している人 ・売却を周囲に知られたくない人 ・仲介で買主が見つからなかった人 ・できるだけ高く売りたい人 ・売却を急いでいない人 ・築浅や駅近、設備が新しいなどの条件を備えた物件を所有している人

上の比較表から分かるように、スピーディーな売却を望む方や、仲介では売りにくい物件を所有している方には不動産買取が向いています。ただし、築年数が経過した状態の悪い建物や、瑕疵のある物件については、買取できない場合もあります。

一方、売却期限に比較的余裕がある方や、需要の高い物件を所有している方は、不動産仲介が適しています。特に、好条件の物件であれば、相場、もしくはそれ以上の価格で買主が見つかる可能性も高いため、仲介を選ぶのがおすすめです。

三井のリハウスでは、売却希望者に対して専門スタッフがチーム(ユニット制)で対応する体制を整えています。専門知識を持つ複数の担当者が連携することで、売却活動全般を手厚く支援します。

相場以上の価格で売却に成功した人

よくある質問

不動産買取には不安や疑問がつきものです。ここでは不動産買取についてのよくある質問を取り上げ、ポイントを解説します。

買取は早く売れる?

不動産買取は、仲介よりも早く売却できるのがメリットです。主な理由は、買主が不動産買取業者(法人)であるため、一般の買主を探すための売却活動が不要な点にあります。

不動産買取業者による物件確認(内覧)は行われますが、不特定多数の購入希望者に対して何度も内覧対応をする必要がないため、手続きがスムーズに進み、一般的には1か月程度で売却が完了します。

その反面、成約価格は仲介よりも低くなる傾向があります。また、物件の状態によっては買い取ってもらえない場合もあるため、買取の特徴を理解したうえで検討することが大切です。

不動産買取のメリット

不動産買取の注意点

不動産買取額が低い理由は何ですか?

不動産買取の価格が低い理由は、不動産買取業者が買い取った不動産を再販するためです。再販のために必要なリフォームや修繕の費用、売却活動にかかるコストが差し引かれるため、買取価格は相場より一般的に低くなります。

【体験談あり】頼れる不動産会社を選んで、満足のいく不動産買取を

不動産買取は、早く売却したい方や、仲介では売却が難しい物件を所有している方に適した売却方法です。ただし、仲介より成約価格が低くなりやすいため、状況に合わせた売却方法の選択が重要です。

一方、できるだけ高く売りたい方には不動産仲介が向いています。「売却を急いでいないけれど、不動産の状況から不動産買取のほうがよいのでは…」と悩んでいる方も、信頼できる不動産会社に相談することで判断がしやすくなります。

三井のリハウスでは、不動産仲介を中心に、豊富な経験と実績を持つ担当者が、お客さまの状況に合わせて丁寧にサポートします。「買取と仲介、どちらが自分に合っているか知りたい」「まずは価格だけでも知りたい」という方も、無料査定から気軽にご利用いただけます。

また、三井のリハウスの買取サポートシステムでは、よりよい条件で売却できる不動産買取業者をご紹介することも可能です。売却方法に迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、マンションを売却した方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・三井のリハウスを通して不動産買取業者へ売却した方の体験談】 自宅は築年数20年以上で、日当たりも悪いため、買い手が見つかるのか不安もありましたが、三井のリハウスの担当営業の方から、不動産買取業者へ販売する手段もあることを教えていただきました。希望金額より安くなるかもしれないけれど、売買が早く決まる可能性があるとの説明を受け、不動産買取業者への売却を決めました。

幸運にも3社から内覧の希望があり、購入価格の提示がありました。想定通り希望金額より低い提示でしたが、営業の方が交渉してくださり、希望額と提示額の間の金額で売却が決まりました。全て担当営業の方にお任せしていましたが、あっという間に買い手が決まり、契約、決済までスムーズに進んだことはありがたかったです。また、書類関係もしっかりしており、引渡しまでの手順や税金に対する説明も、分かりやすい手引き書が準備されており、手厚いサービスだと感じました。

結果的に、自宅の引渡しと同時に新居へ転居できるという理想的な売買ができました。三井のリハウスさんにお願いしてよかったと思っています。

●無料査定のお申し込みはこちら

※1出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2025年)」 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2026年3月31日)

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産関連記事 | 簡易査定とは?受けるメリットや注意点、不動産売却を成功させるコツも解説]]> 暮らし - - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-6934/ 不動産関連記事 簡易査定とは?

簡易査定(住宅の簡易査定)とは、物件情報や類似物件の取引価格および公示価格などをもとにして推定成約価格を算出する不動産査定の1つです。不動産会社の担当者が現地に訪問せず、物件の情報や取引事例などから査定を行うため「机上査定」とも呼ばれます。

簡易査定で必要な物件情報とは、所在地や築年数、面積、間取りなどを指します。また、公示価格とは国土交通省土地鑑定委員会が毎年公表する標準地の土地価格のことです。

簡易査定は手軽に依頼でき、査定結果についても1日~3日程度の短期間で分かります。一方、現地にある不動産を直接確認しないため、土地や建物の管理状態や周辺環境などは反映されないことがあります。

三井のリハウスでも、不動産の簡易査定を実施しています。以下のリンクから無料でお申し込みいただけますので、「まずは簡単に受けてみたい」という方は気軽に試してみてください。

●三井のリハウスの簡易査定はこちら

住宅の簡易査定

簡易査定とAI査定、訪問査定との違い

不動産の査定には、簡易査定のほかにAI査定と訪問査定があります。それぞれの査定の特徴や違いについて、以下の一覧表から比較してみましょう。それぞれの特徴を踏まえて、自分に合った査定方法を選ぶことがポイントです。

比較項目 簡易査定 (住宅の簡易査定) AI査定 訪問査定
特徴 不動産会社の担当者が物件情報や公的データをもとに算出する AIが物件情報や過去の取引データをもとに算出する 不動産会社の担当者が物件情報と、現地に訪問して得た情報を加味して算出する
査定結果までの日数 1日~3日程度 即日 現地調査の後、早くて2日~3日、最大1週間程度
注意点 詳細な物件情報は反映されにくい 運営会社の取引実績によって結果が変わる 訪問や立ち会いのための日程調整が必要

AI査定

AI査定とは、過去の取引事例のデータをもとに、AIが統計的に査定額を算出する方法です。インターネットでいつでもどこでも気軽に利用でき、その場ですぐに結果を把握できるという特徴があります。便利なAI査定ですが、運営会社の取引実績によって査定結果が左右され、精度が低くなる可能性があるため運営会社選びも大切なポイントです。

三井のリハウスでは、誤差の少ないAIによるAI査定も行っています。累計取り扱い実績100万件以上の豊富な知見を生かして高精度な査定結果を即時に出せるため、「すぐに試してみたい」という方におすすめです。

●三井のリハウスのAI査定はこちら

●AI査定についてはこちら

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の担当者が物件の所在地へ出向き、実物を調べて査定額を算出する方法です。実物を見ないと分からない建物の劣化状態や周辺環境などに加え、法規制やインフラ周りの状況も確認するため、精度の高い査定結果が得られます。

ただし、営業担当者を現地に招く必要があり、日程調整や当日の立ち会いなどほかの査定方法よりも時間を要することが一般的です。また、簡易査定よりも査定結果が分かるまでに時間がかかるため、結果の受領希望日を考えたうえで逆算してスケジュールを調整するとよいでしょう。訪問査定は、売却の意思が固まっている方や、精度の高い査定額を知りたい方、不動産会社の担当者と直接やりとりがしたい方におすすめです。

三井のリハウスでは、無料で訪問査定を行っております。自宅がいくらで売れそうか、より正確に知りたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスの訪問査定はこちら

●訪問査定についてはこちら

査定をする不動産会社の担当者

簡易査定を受けるメリット

簡易査定は実際には物件を見ず、さまざまな情報をもとに査定を行う方法です。そのため、手軽に依頼できて、スピーディーに結果を受け取れるメリットがあります。ここでは、簡易査定のメリットについて詳しく見ていきましょう。

手間をかけずに査定額が分かる

簡易査定のメリットとして、所在地や床面積といった物件情報を伝えるだけで、物件のおおまかな価格を把握できることが挙げられます。自分の選んだ不動産会社のサイトからいつでも依頼できるうえ、5分程度の情報入力で終わるため、非常に手軽です。

結果が出るまでが早い

結果が分かるまでの時間が短いのも、簡易査定のメリットの1つです。一般的には1日~3日程度で不動産会社の担当者からメールや電話で伝えられます。そのため、簡易査定は、おおまかでもよいので、とりあえず不動産の価値を知りたいという方におすすめです。

簡易査定のイメージ

簡易査定の注意点

簡易査定は手軽な一方で、あくまでも概算であることや、売却を具体的に進めるためには訪問査定を受ける必要があることに注意しなければなりません。ここからは簡易査定の注意点について、1つずつ説明していきます。

精度が低いこともある

簡易査定は、物件情報や公的データなどをもとに算出するため、現地を訪れないと分からない内容は考慮されないことに留意しましょう。たとえば、査定額に影響を与える家の劣化、周辺環境などは実際に不動産会社の担当者が確認をする必要があります。また、依頼時にデータの入力を誤ってしまうと正しい結果は得られないので気を付けましょう。さらに算出のもととなる不動産会社の取引実績によっては、結果に差が出てしまう場合もあります。そのため、より精度の高い査定額を知りたい場合は訪問査定をおすすめします。

売り出し価格を決めるためには訪問査定を検討する

売却を具体的に進めるにあたっては、訪問査定を受けることも検討するとよいでしょう。必ずしも訪問査定が必要というわけではありませんが、実際に売り出し価格を決める際には、より精度の高い訪問査定を受けるのがおすすめです。

また、訪問査定では不動産会社の担当者と対面で話せるため、不動産会社の信頼度を見極めるよい機会です。あわせて、算出した査定結果の根拠が明確か、誠実に対応してくれるかなど担当者の人柄も確認するとその先の売却がスムーズに進むでしょう。

簡易査定のメリットとデメリット

簡易査定を依頼する流れ

ここからは三井のリハウスで受けられる簡易査定を例にして、依頼する流れをご紹介します。主なステップは以下の通りです。

1.所在地を入力する 2.物件種別・専有面積・間取りを入力する 3.お客様情報を入力する 4.個人情報保護方針に同意して内容を確認する

簡易査定の依頼は5分程度で完了します。ご紹介する手順に沿って、簡易査定を受けてみましょう。

1.所在地を入力する

簡易査定を依頼する最初のステップとして、まずこちらのフォームを開いて出てきた画面で、郵便番号または都道府県から売却したい物件の所在地を入力します。

売却したい物件の所在地を入力するページ

物件の所在地が正しく表示されていることを確認した後、ページの一番下にある「無料査定のお申し込みに進む」をクリックします。

2.物件種別・専有面積・間取りを入力する

次の画面では売却したい物件の種別、専有面積(㎡)、間取りを入力します。

売却したい物件の種別・専有面積・間取りを入力するページ

3.お客様情報を入力する

同じページ内の下部に「お客様情報」欄があります。ここでは、氏名、電話番号、メールアドレスを入力しましょう。この記入欄の下には物件最寄りの「お問い合わせ先店舗」が表示されます。査定後の相談やお問い合わせはその店舗までご連絡ください。

氏名、電話番号、メールアドレスを入力するページ

4.個人情報保護方針に同意して内容を確認する

全て入力したら、個人情報保護方針を必ず読み、「個人情報保護方針に同意して送信する」のボタンを押すと、簡易査定の依頼は完了です。

●簡易査定のご依頼はこちら

よくある質問

簡易査定について、「費用はかかるの?」「査定後の流れは?」など、よくあるさまざまな疑問にお答えしていきます。

住宅の簡易査定に費用はかかりますか?

住宅をはじめとする不動産の簡易査定は、不動産会社へ依頼すれば無料で受けられます。もちろん三井のリハウスがご提供する簡易査定やAI査定、訪問査定も費用はかかりません。

なお、財産分与や賃貸住宅経営、土地活用などの場面では、不動産鑑定士による「不動産鑑定」や「簡易鑑定」が行われることがあります。これらは費用が発生するため、混同しないように注意しましょう。

●不動産鑑定についてはこちら

査定後の流れは?

簡易査定を受け、査定額を確認して不動産売却の意思が固まった場合は、より精度が高い訪問査定を依頼しましょう。

訪問査定を受けた後は、得られた結果と営業担当者の対応をもとに、売却の仲介を依頼したい不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約とは、不動産会社に正式に家の売却を依頼するためのもので、契約締結後、購入希望者を探すための売却活動が開始されます。買い手が見つかれば売買契約を結び、決済・引渡しをするという流れが一般的です。

不動産会社の営業担当者は、売却を行ううえでの重要なパートナーです。要望をできる限り聞いてくれるか、親身になって相談に乗ってくれるかなどをチェックすることが大切です。

なお、不動産売却の意思が固まっている場合は、簡易査定を受けずに訪問査定を依頼することをおすすめします。

●媒介契約についてはこちら

●不動産売却の流れについてはこちら

売却を決めていなくても査定は受けられますか?

結論からお伝えすると、売却を決めていなくても査定は受けられます。簡易査定を依頼したからといって、必ずしもその不動産会社と媒介契約を結んで不動産売却まで進める必要はありません。所有する不動産の売却を検討している段階の方でも、安心してお気軽にお申し込みください。

●マンション査定だけの依頼についてはこちら

住宅の簡易査定の質問

【体験談あり】所有する不動産を高く売るコツ

不動産売却を成功させるためには、高く売るコツを押さえておくことがポイントです。後半は、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミを一部抜粋しながらご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

売却にかかわる価格の違いを理解する

不動産売却では査定額(査定価格)に加えて、「売り出し価格」と「成約価格」の違いを理解しておくことが重要です。売り出し価格とは、実際に売り出す際に提示する価格のことで、査定額を参考にして、売主の希望をもとに不動産会社と相談して設定することが一般的です。成約価格とは、最終的に取引が成立した価格のことを指します。売主と購入希望者との間で価格交渉があったときは、査定額がそのまま成約価格になるとは限らないことを理解しておくとよいでしょう。

不動産売却では、査定額を踏まえて売り出し価格を適切に決めることが、成功につながります。売り出し価格が高過ぎると買い手が見つからず、反対に低過ぎると損をしてしまう可能性もあります。3つの価格の違いを知って、よりスムーズな売却につなげましょう。

不動産売却における価格の種類

地域の相場を調べる

所有する不動産の周辺にある類似物件がどれくらいの価格で売りに出されているかを調べておくことも大切です。不動産の築年数や面積、間取りなどが類似している物件が同じ地域にあれば、似たような価格帯となる可能性は高くなります。不動産市況によって相場は変動することもありますが、ある程度の目安は知っておくとよいでしょう。

周辺地域の相場価格は、「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」で調べられます。

ほかにも、不動産会社のホームページで相場を確認することも可能です。三井のリハウスのホームページでは、エリアや駅、都道府県ごとに不動産の売却相場を調べられますので、不動産売却をご検討中の方は、ぜひご活用ください。

●三井のリハウスの相場確認ページはこちら

電卓と住宅模型

物件情報は詳細なものを用意する

住宅の簡易査定を受ける際、本人確認書類のほかに必要な書類は特にありません。ですが、査定を申し込む際には面積(㎡)、間取りなどの情報が必要になるため、各書類で正確に把握しておくと安心でしょう。書類がそろっていれば、実際に売却を決めた際にもスムーズです。

査定の際にあるとよい、主な書類は以下の通りです。

・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・固定資産税・都市計画税納税通知書 ・間取り図・建物の図面(中古住宅の場合) など

必要となる情報は、不動産の種類(一戸建て・マンション・土地など)や、不動産会社によって異なるため、事前に不動産会社へ確認しておくことがおすすめです。

【50代・三井のリハウスで査定をして売却を成功された方の体験談】 私の母が家の売却で大変お世話になりました。実家は詳細に調査していただき、迅速かつ具体的に報告いただきました。次に何をしたらよいか、どのような書類が必要かなどを的確に分かりやすく教えていただきました。売却に関する値段の交渉も根気強くやっていただき、満足のいく値段で契約ができました。土地家屋の売買は一生に一度あるかないかのとてつもなく大きな契約で「不安」なことだらけで何をどうしてよいかが分からないという状況でした、そんな暗中模索のなかで唯一の光明となったのが「三井のリハウス」さんでした。本当に助けていただいてありがとうございました。心より感謝申し上げます。

実績のある不動産会社に仲介を依頼する

所有する不動産を高く売るためには、実績のある不動産会社に仲介を依頼することも重要な点です。不動産会社ごとに得意分野や強いエリアが異なるため、自身が売却したい不動産に合う会社を選びましょう。

【50代・三井のリハウスで売却を成功された方の体験談】 仙台市内にあったマンションの売却で、それまで仙台近辺の人々を相手にしており、なかなか思い通りになりませんでしたが、三井のリハウスの担当者の提案により、想定通りの契約となって感謝しています。さらに、両親が相次いで亡くなり、数年間雪深い限界集落に近い所にある実家の維持管理をしていましたが、私が年相応に大変になってきてしまいました。ほとんど売買実績がない集落で町の空き家対策相談をしてもなんら答えが出ないので、悩んでいたとき当時の担当者さまを思い出し、相談したところ、何度も離れた実家まで来ていただき、1年たたないうちに売ることができました。現在は、隣の集落にあるいとこの実家の売買も相談しています。頼りにしています。

スマホから査定を依頼する人

簡易査定を受けて売却活動の一歩を踏み出そう

この記事では、不動産売却の流れのなかでも最初のステップとして重要な簡易査定について、ご紹介しました。簡易査定は将来的に売却を検討している場合や、不動産の資産価値がどの程度なのかを知っておく段階でも気軽に受けやすいという特徴があります。ただし、査定の精度で比較すると判断材料が多い訪問査定のほうが優れているため、売却が決まっている方は訪問査定を受けましょう。

三井のリハウスでは、簡易査定やAI査定、訪問査定を無料で実施しております。また売却時には、不動産取引を全方位的にサポートするサービス「360°サポート」をご利用いただけます。詳しくは以下のリンクからチェックできますので、ぜひ活用を検討してみてください。

●不動産無料査定のお申し込みはこちら

●360°サポートについてはこちら

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Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | 相続した不動産を売却するとかかる税金は?受けられる特別控除や注意点を解説]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_075/ 不動産関連記事 相続した不動産を売却する流れ 相続した不動産を売却するには、名義や権利関係を整理しながら進める必要があります。一般的な流れは以下の通りです。 1.遺言書有無の確認と遺産分割協議 2.名義変更 3.不動産会社に査定・仲介を依頼 4.売買契約の締結 5.決済・引渡し 特に遺産分割協議や相続登記(名義変更)などは重要です。協議がスムーズに進まず、手続きが滞ってしまうと売却できないこともあります。ここでは、各ステップのポイントを順番に解説していきます。

1.遺言書有無の確認と遺産分割協議

相続が分かったら、まず被相続人(亡くなった人)の遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書があれば原則その内容に従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議をして不動産の扱いについて話し合います。 誰が相続するか、売却するか、共有するかなどを明確にし、合意内容は「遺産分割協議書」にまとめましょう。遺産分割協議書は、名義変更や売却に必要となる重要な書類です。 なお、相続した不動産を分割するには、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割などの方法が用いられます。 現物分割 相続の対象となる遺産自体を、相続人同士で分配する方法のことです。「車はAさん、預貯金はBさん、不動産はCさんが相続する」といったように、遺産の種類ごとに分配することもあれば、1つの敷地を複数に分割して相続する「分筆」のような方法もあります。 代償分割 特定の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に相続分に見合った現金を支払う方法です。 換価分割 不動産を売却し、その利益を相続人同士で分割する方法です。現金の分割は平等性を担保しやすいため、不動産相続の場面では特に行われることが多い方法です。 共有分割 不動産の全部、または一部を複数の相続人で共有します。たとえば、妻が2分の1、息子が4分の1、娘が4分の1、持分を持つ方法です。売却、賃貸など処分や管理にあたり共有名義人全員の同意が必要です。

●相続した不動産を分割して売却する方法についてはこちら

2.名義変更

不動産を相続した場合は、相続人へ名義を移す「相続登記」が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、相続を知ってから3年以内に登記申請が必要です。原則、登記をしないままでは売却ができません。 そして、名義変更には遺産分割協議書や戸籍・住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要です。司法書士に依頼することも多く、売却を予定している場合は不動産会社から司法書士を紹介してもらえることもあるので相談してみましょう。

3.不動産会社に査定・仲介を依頼

不動産会社へ査定を依頼し、売却価格の目安を把握したうえで正式に仲介を依頼しましょう。不動産会社と媒介契約を結ぶと、広告掲載や内覧対応などの売却活動が本格的にスタートします。

4.売買契約の締結

不動産の購入希望者が確定したら、売買契約を締結します。このとき、買主の購入意志を確認するため、物件の引渡しまでの期間に手付金を受領するのが一般的です。

5.決済・引渡し

売買契約後、買主が住宅ローンの本審査を通過すると決済・引渡しをします。当日は残代金の受領、所有権移転登記の手続きなどが行われます。同時に鍵や設備・備品の保証書などを引渡したら完了です。

●不動産を相続する流れについてはこちら

相続した不動産と税金

相続した不動産を売却したときにかかる税金

相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税や印紙税が発生します。譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が変動し、印紙税は不動産売買の契約金額によって変わります。ここでは、相続した不動産の売却にかかる主な税金の種類と内容、税率などについて詳しく見ていきましょう。

譲渡所得税

相続した不動産の売却によって利益が出た場合、利益に対して所得税と住民税が発生し、これらを総称して譲渡所得税と呼びます。譲渡所得税がかかるのは、原則として不動産の購入金額よりも売却金額のほうが高い場合です。 譲渡所得は、以下の式から算出されます。 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 不動産売却において、「収入金額」とは不動産を売却したことで受け取った金額のことです。また、収入金額から差し引かれる「特別控除額」は、不動産の種類や譲渡する理由によって異なりますが、相続した不動産を売却する場合には条件を満たしていれば最大3,000万円が控除されます。 上式で求められた課税譲渡所得金額に、所定の税率をかけ合わせたものが譲渡所得税です。この税率は、不動産を所有していた期間の長さによって異なり、以下のように決められています。
所有期間 税率
短期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日時点で5年以下) 39.63% (所得税30.63% + 住民税9%)
長期譲渡所得 (譲渡した年の1月1日時点で5年を超える) 20.315% (所得税15.315% + 住民税5%)
なお、相続した不動産の所有期間は被相続人が取得した日から計算されるのが一般的です。

●譲渡所得税についてはこちら

相続した不動産と硬貨

印紙税

印紙税は、売買契約書の作成時にかかる税金です。記載された契約金額に応じて高くなり、原則として以下のように決められています(※1)。なお、印紙税は租税特別措置法により、2027年3月31日までの間に作成されるものには、軽減措置によって税率が引き下げられています。
記載された契約金額 軽減税額(2027年3月31日まで) 本則税額(2027年4月1日以降)
10万円を超え50万円以下 200円 400円
50万円を超え100万円以下 500円 1,000円
100万円を超え500万円以下 1,000円 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下 1万円 2万円
5,000万円を超え1億円以下 3万円 6万円
1億円を超え5億円以下 6万円 10万円
5億円を超え10億円以下 16万円 20万円
10億円を超え50億円以下 32万円 40万円
50億円を超えるもの 48万円 60万円
不動産売却の契約書

相続した不動産の売却に使える特別控除

譲渡所得税には納税額を軽減するための特例が存在するため、実際の納税額は計算によって求められる金額よりも低く抑えられるケースがあります。不動産を相続し売却する際に活用できる特例と、納税額を抑えるコツについて詳しく見ていきましょう。

取得費加算の特例

取得費加算の特例は、相続した不動産を3年以内に売却すると受けられるものです。先ほど「譲渡所得税」の項で解説したように、譲渡所得税の金額は以下の式によって求められます。 ・課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 ・譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×所定の税率(20.315%または39.63%) ここで所定の条件を満たせば、取得費加算の特例が適用され、不動産売却による収入金額から差し引かれる取得費の金額が大きくなります。その結果、課税譲渡所得の金額が小さくなるため、譲渡所得税額が抑えられるのです。取得費加算の特例が適用されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります(※2)。 ・相続や遺贈により財産を得た者(=相続人)であること ・財産を相続するにあたって相続税が課されたこと ・相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡したこと 取得費に加算される金額を求めるには、やや複雑な数式を使う必要があります。詳しい内容について知りたい方は、国税庁のWebページ(※2)で確認するとよいでしょう。 また、取得費加算の特例は相続税を納めた人のみに適用されることに留意しましょう。譲渡所得税と同様に、相続税についても節税のために役立つ特例があり、これにより相続税が課されなかった場合には取得費加算の特例は適用対象外となります。

●取得費加算の特例についてはこちら

相続税の申告書とペンと印鑑

被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例

空き家を相続、売却して得られた利益についても、特別控除の特例が存在します。空き家についても、一定の要件を満たすことで譲渡所得の金額から最大3,000万円までを控除できます。この特例でも適用される要件は細かく規定されており、代表的なものは以下の通りです(※3)。 ・1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること ・区分所有建物登記された建物(マンションやアパートなど)ではないこと ・相続が発生する直前に、被相続人以外が暮らしていなかったこと ・相続した日から3年が経過した年の12月31日までに売却したこと ・売却金額が1億円以下であること 被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例は、「住宅ローン控除」との併用はできますが、「取得費加算の特例」との併用はできません。必要に応じてどちらか一方を選びましょう。

●空き家売却にかかる税金を抑える補助金や特例についてはこちら

納税額の計算をする人

不動産売却の税額シミュレーション

相続した実家を売却する場合に、どれくらいの金額を用意する必要があるのかを、具体的な数値や条件をもとにシミュレーションを行ってみましょう。以下のケースで、譲渡所得税と印紙税の金額を考えます。 ・売却金額:4,000万円 ・譲渡時にかかった諸経費:200万円 ・取得費:3,000万円(取得価格から建物の減価償却費を差し引いた金額) ・取得時にかかった諸経費:100万円 ・被相続人の不動産取得から相続発生までの期間:10年間(長期譲渡所得) ・相続から譲渡までの期間:3年間以下 ・特別控除:相続税を納める必要がなかった場合 不動産売却の税額シミュレーション

譲渡所得税のシミュレーション

譲渡所得税の算出方法については、以下の2つの式が使われます。 ・課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 ・譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×所定の税率(20.315%または30.63%) ここでは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を考慮しない場合と考慮する場合のそれぞれを考え、特例による節税効果を確認します。 特別控除を考慮しない場合 まずは、課税譲渡所得金額を求めます。 課税譲渡所得金額=(4,000万円-3,000万円)-(100万円+200万円)=700万円 次に、課税譲渡所得金額に所定の税率をかけることで、譲渡所得税を算出します。今回の場合、被相続人の物件取得から不動産売却までの期間が5年以上であるため、長期譲渡所得の税率を用います。 譲渡所得税額=700万円×20.315%=142万2,050円 特別控除を考慮する場合 先ほど解説した通り、譲渡所得税の算出にあたっては「取得費加算の特例」「3,000万円の特別控除の特例」を適用できることがあります。これらの特例は併用できませんから、節税効果が高い特例はどちらなのか確かめましょう。 今回のケースでは相続時に相続税を納める必要がなかったため、取得費加算の特例は適用されず、3,000万円の特別控除の特例のみを考えます。特別控除では、課税譲渡所得金額から3,000万円までを差し引いて譲渡所得税を計算します。 先ほどの計算では課税譲渡所得金額が700万円となり、これは3,000万円を大きく下回る金額です。つまり、今回のケースで3,000万円の特別控除の特例を適用すると、譲渡所得税は発生しないことになります。

印紙税のシミュレーション

印紙税の金額を知るうえでは、複雑な計算は不要です。今回の場合、不動産売買の契約金額は4,000万円ですから「1,000万円を超え5,000万円以下」の項に該当します。軽減税率が適用される2027年(令和9年)3月31日までであれば1万円、同年4月1日以降であれば2万円となることが分かります。
譲渡所得税のシミュレーション

相続した不動産を売却するときの注意点

相続した不動産を売却する際は、手続きだけでなくトラブル防止のための注意点もあります。例として、不動産会社選び、売却のタイミング、共有名義の扱い、税務上の特例などが挙げられます。確認すべき項目は幅広いため、事前準備が売却成功のポイントです。 ここでは、特に押さえておきたい注意点を具体的に紹介します。

不動産会社を見極める

相続した不動産の売却では、不動産会社選びがポイントです。成約価格や手続きのスムーズさに大きく影響を与えることがあります。相続物件の取扱実績が豊富な会社や、査定価格について丁寧に説明してくれる会社を選ぶと安心です。最終的には、各不動産会社の強みや担当者の対応などを見て、信頼できる不動産会社と媒介契約を結びましょう。

3年以内を目標に売却する

相続した不動産を売却した際の特別控除は、利用できる期間が限られています。そのため、節税の観点からは、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却を目指すとよいでしょう。また、空き家のまま放置すると固定資産税や管理コストが増えるほか、建物の劣化も進んで資産価値が下がる恐れもあるため、早めの売却が望ましいといえます。

共有名義の場合は全員の同意を得て売却する

相続した不動産が共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却できず、協議が長引くことも珍しくありません。共有者が遠方に住んでいる場合や連絡が取りにくい場合は、手続きに時間がかかることもあります。事前に意向を確認し、合意形成を進めておくとスムーズに売却できます。共有名義を避けるために、遺産分割の段階で調整することも有効です。

換価分割の場合は贈与にならないようにする

相続した不動産を売却し、その代金を相続人全員で分ける「換価分割」は一般的な方法ですが「贈与」と見なされる可能性があります。贈与と判断されると贈与税の対象となり、思わぬ負担が生じることもあるため、対策が必要です。具体的には、不動産の売却代金を換価分割する旨を遺産分割協議書に明記するとよいでしょう。

取得費が不明の場合は代わりとなる資料を探す

相続した不動産の領収書や売買契約書が見つからない場合、代わりとなる資料で証明できます。取得費は被相続人が不動産を購入した際の金額を指しますが、古い物件では領収書や売買契約書が残っていないケースも多くあります。取得費が不明な場合は「譲渡収入金額(土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の清算金)の5%」で計算され、税負担が大きくなりがちです。 資料が見つからない場合でも、購入時の価格が分かるパンフレットや購入代金の支払いに使用した通帳などで証明ができるので、探してみましょう。

●取得費についてはこちら

相続した不動産売却時の注意点

よくある質問

相続した不動産の売却に関して、さまざまな疑問が多く寄せられます。ここでは代表的な質問を取り上げて解説しますので、売却を検討する際の参考にしてみてください。

相続した不動産を売却するメリットは?

相続した不動産を売却する大きなメリットは、維持管理の負担を減らせる点です。空き家を放置すると、固定資産税や修繕費がかかり、長期的には資産価値が下がるリスクもあります。共有名義の場合、売却して現金化すれば分配が明確になり、相続人同士のトラブルも回避しやすいでしょう。

相続した不動産を売却するタイミングは?

相続した不動産を売却するタイミングは、税制上のメリットや市場動向などを踏まえて判断するのが理想です。特に、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除の特例が使える「相続開始から3年以内」は節税の観点から重要な期間です。空き家のまま放置すると劣化が進み、売却価格が下がる可能性があることを踏まえると、早めの検討が望ましいといえるでしょう。

相続した不動産は早めに売却しよう

遺産相続や不動産売却の際に、留意しなければならないことは多く存在します。その数ある留意項目のなかでも、相続した不動産は決して放置しないという点は特に重要です。 相続した不動産を放置するという行為には、さまざまなリスクを伴います。手入れされていない空き家は劣化や腐食が進み、快適性や安全性を損ねる恐れがあります。それだけでなく、年々不動産価値が下がっていくため、売却しても利益が見込めないことが考えられます。 不動産を相続したら、どうすれば有効活用できるのかを考え、なるべく早いうちに行動に移しましょう。不動産を所持しているだけで、固定資産税や維持費といった支出が発生するため、不動産価値が下がらないうちに売却することは有力な選択肢の1つといえるでしょう。 三井のリハウス シニアデザインでは、相続手続きと売却をまとめてサポートする「相続おまかせ売却パック」をご利用いただけます。不動産の相続や、売却を考えている方はぜひチェックしてみてください。

●三井のリハウス シニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら

●「相続おまかせ売却パック」はこちら

※1出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm (最終確認:2026年2月27日)

※2出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm (最終確認:2026年2月27日)

※3出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm (最終確認:2026年2月27日)

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Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【2026年最新】マンションの売却相場は?エリアごとの価格と調べ方を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0030/ 不動産関連記事 マンション売却の相場は上昇している!

マンションをより高く売却するためには、まず現在の相場の動きを把握することが重要です。相場を知っておくことで、査定額の妥当性を判断しやすくなり、適切な売り出し価格の設定にも役立ちます。

下記のグラフは、国土交通省が公表している不動産価格指数(全国の不動産の価格推移を月単位で表す指標)です。グラフを見ると、マンションの不動産価格指数は年々上昇傾向にあり、2025年も価格の高騰が続きました。特に都市部では過去最高水準を更新したエリア(地域)もあり、売却を検討している方にとっては有利な市況が続いているといえるでしょう。

2025年時点の不動産価格指数グラフ

国土交通省「不動産価格指数(令和7年10月・令和7年第3四半期分)を公表」から引用(※1)

一方で、金融市場はここ数年で大きく変化しています。日銀は2024年にマイナス金利政策を解除し、その後も段階的に利上げを進めてきました。その結果、現在は金利上昇の傾向に定着し、住宅ローン金利にもその影響が広がっています。

固定金利型住宅ローンでは、長期金利の上昇を背景に、金利を引き上げる動きが続いています。変動金利型住宅ローンについても、2024年後半以降は引き上げに踏み切る金融機関が増え、現在では変動金利も上昇局面に入ったといえる状況です。

金利が上昇すると毎月の返済額が増えるため、購入を見送る人や購入予算を抑える人が出て需要が弱まるリスクが考えられます。しかし、今後も金利上昇が止まる気配は見えないことから「それなら早く買ったほうがよい」という動きが生じており、マンション価格は依然として高水準を維持しています。そのため、売却を検討している方にとっては「価格が高いうちに動く」という判断が合理的といえるでしょう。今後も日銀の金融政策の動向を注視しながら、売却のタイミングを見極めることが重要です。

きれいなマンションの外観

中古マンションの売却相場(主要地域)

マンションの売却価格相場は、都道府県・市区町村によって異なりますが、首都圏では毎月の変動は見られるものの、全体的に中古マンションの売却価格相場は上昇傾向にあります。また、大阪府や愛知県、福岡県といったそのほかの主要地域の相場についても、首都圏と同様に上昇傾向が見られました。

ここからは、不動産流通機構が2026年2月に発表した「月例速報 Market Watch[全国版]2026(令和8)年1月度」の、都道府県別中古マンションの成約状況(※2)をもとに、主要地域の中古マンション売却価格(成約価格)の相場を見ていきます。

2026年1月の主要地域の売却価格相場

東京都のマンション売却相場

2026年1月における東京都の中古マンションの成約価格の相場は7,221万円となっており、前年の2025年1月から上昇しています。さらに、平均㎡単価も前年を上回っており、引き続き上昇傾向であることが分かります。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 6,622万円 7,221万円 +9%
平均㎡単価 112万4,400円 123万500円 +9.4%

神奈川県のマンション売却相場

神奈川県における、2026年1月のマンション成約価格の相場は4,137万円で、前年同月と比較して上昇しています。平均㎡単価も前年を上回っており、価格水準は上昇傾向にあります。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 3,881万円 4,137万円 +6.6%
平均㎡単価 58万9,000円 62万700円 +5.4%

埼玉県のマンション売却相場

埼玉県における、2026年1月の中古マンション成約価格の相場は3,190万円、平均㎡単価は46万7,600円となっています。いずれも前年同月と比較すると大幅に上昇していますが、12月で比較すると、成約価格、平均㎡単価ともに下降しており、月ごとに変動が見られる状況です。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 2,840万円 3,190万円 +12.3%
平均㎡単価 42万3,400円 46万7,600円 +10.5%

千葉県のマンション売却相場

千葉県における、2026年1月のマンション成約価格の相場は2,749万円で、平均㎡単価も38万6,000円と、いずれも前年と比べて下降していますが、12月で比較すると、成約価格、平均㎡単価ともに緩やかに上昇しており、月ごとに変動が見られる状況です。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 2,953万円 2,749万円 -6.9%
平均㎡単価 41万2,900円 38万6,000円 -6.5%

大阪府のマンション売却相場

2026年1月の、大阪府におけるマンション成約価格の相場は3,567万円と、前年と比較してわずかながら上昇傾向にあります。一方平均㎡単価はわずかに下降しており、前年比-1.5%でした。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 3,495万円 3,567万円 +2.1%
平均㎡単価 54万2,400円 53万4,500円 -1.5%

愛知県のマンション売却相場

2026年1月の、愛知県のマンション成約価格の相場は2,671万円となっており、前年に比べてわずかに上昇しました。平均㎡単価も上昇しており、価格、単価ともに上昇傾向が見られます。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 2,584万円 2,671万円 +3.4%
平均㎡単価 34万4,200円 35万7,600円 +3.9%

福岡県のマンション売却相場

2026年1月における、福岡県のマンション成約価格の相場は2,688万円となっています。平均㎡単価も前年比で上回っており、価格、単価ともに上昇傾向が見られます。

項目 2025年1月 2026年1月 前年比
平均成約価格 2,598万円 2,688万円 +3.4%
平均㎡単価 38万500円 39万8,300円 +4.7%

マンション売却相場・築年数別(首都圏)

マンションの価格相場を左右する要因には、エリアのほかに「築年数」があります。

下の表は、首都圏におけるマンションの築年帯別成約状況(2025年10月~12月の平均)(※3)を参考に、築年数に伴う価格の推移を示したものです。右の列は、築年数5年以下の価格を100としたときの、築年数ごとの価格の変動(下降率)を表しています。

築年数 平均成約価格 築5年までの価格に対する割合
~築5年 9,229万円 100%
~築10年 7,972万円 約86%
~築15年 8,053万円 約87%
~築20年 6,911万円 約75%
~築25年 6,451万円 約70%
~築30年 4,856万円 約53%
築30年~ 2,650万円 約29%

築年数別に見ると、築5年以内は築浅物件であり、設備も新築マンション同様に最新であることが多いため人気が高く、売却価格は中古のなかで高額です。

築25年をすぎると、リフォームやリノベーションをしたほうが売りやすい場合があります。しかし、物件購入後に自分でリフォームをしたい買主や、リフォーム代を価格に上乗せされたくない買主もいます。お金をかけて行う必要があるかどうかは、不動産会社に相談し、慎重に検討しましょう。

築30年を超えた物件の場合、「旧耐震基準(1981年5月31日までの建築確認において適用されていた基準)」のマンションは、特に売却価格が大きく下落する傾向があります。これは、現在適用されている「新耐震基準」よりも耐震性が低く、安全性が不安視されることや、住宅ローンを利用できる金融機関が限定されるためです。不動産売却の際には、築年数も考慮して価格を設定するようにしましょう。

なお、旧耐震基準の物件は住宅ローン控除が適用不可となるケースもあるため、事前の確認をおすすめします。ただし、旧耐震基準の物件であっても、現行の耐震基準を満たしていることが証明できれば、住宅ローン控除の対象になる場合もあります。

●築50年のマンションの売却についてはこちら

マンションの売却相場

マンションを売りたいときに自分で相場を調べる方法

マンションを売りたいときは、所有するマンションと条件が近い物件の売却価格を調べると、より具体的な価格相場を把握できます。ここでは、インターネットを使って自分で調べられるサービスのうち、「不動産情報ライブラリ」「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」「不動産会社のサイト」の3つをご紹介します。

マンションの相場を調べる夫婦

不動産情報ライブラリ

国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」は、実際に不動産の取引を行った人を対象にしたアンケート結果のデータベースです。売却したいマンションがある地域に絞って、物件の取引価格や地価公示価格(地価公示法に沿って決定される土地の価格)、都市計画情報など、不動産に関する幅広い情報を地図と重ね合わせながら確認できます。

レインズマーケットインフォメーション

不動産流通機構が運営する「レインズマーケットインフォメーション」は、不動産会社ではない一般個人も、実際に取引された売却価格を検索できるデータベースです。築年数や間取り、駅からの距離など、条件を細かく絞って調べられるため、売りたいマンションに近い物件の相場を把握しやすい点が特徴です。

マンションの売却価格を調べるイメージ

不動産会社サイト

マンションを売りたいときには、各不動産会社が運営するサイトでも売却を検討する物件周辺の相場情報を把握できます。たとえば、三井のリハウスのサイトでは、マンションの相場価格やマンションを探している購入希望者の情報が地域ごとに分かります。間取りや築年数ごとに調べられるため、ぜひご自身のエリアの相場をチェックしてみてください。

【エリアごとのマンションの相場価格】 ・首都圏  東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

・関西  大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

・中部  愛知県岐阜県三重県

・ほかのエリア  北海道宮城県広島県岡山県福岡県

マンションを相場より高く売るためのコツ

マンションを相場より高く売るためには、主に以下の3つのポイントが重要です。売却相場を把握したら、余裕を持った売却スケジュールを組んだうえで不動産会社に査定を依頼し、信頼できる会社と媒介契約を結びましょう。

・余裕を持った売却スケジュールを組む ・不動産会社の査定で適正価格を知る ・適切な媒介契約を結ぶ

余裕を持ったスケジュールを組む

マンションを高く売るためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行うことが大切です。時間に余裕がないと売却を焦ってしまい、価格交渉で不利になりやすく、相場より低い価格で契約してしまう恐れもあります。

一般的に、マンションの売却活動は成約まで3か月~6か月程度かかります。納得できる売却を実現するためには、「売ろうかな」と思った段階で早めに不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。

●査定のお申し込みはこちら

また、余裕を持ったスケジュールを組むためには、売却の流れや必要書類、住宅ローンの手続きなどを事前に把握しておくことも大切です。しっかり準備を整えることで、スムーズで満足度の高い売却につながります。

●マンション売却の流れについてはこちら

不動産会社の査定で適正価格を知る

マンションの売却を検討する際は、まず不動産会社へ査定を依頼します。査定とは、「3か月以内に不動産がいくらで売れそうか?」という推定価格を算出することです。算出された査定額(査定価格)を参考にしながら、不動産の売り出し価格を決めるのが一般的です。

マンション査定の方法には、主に「AI査定」「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」があり、目的に応じて使い分けることが大切です。

AI査定 AI査定とは、過去の取引事例をもとにAIが査定額を算出する方法です。特にマンションの場合、条件が似ている物件の成約事例をもとに機械的に査定額を算出できるため、情報を入力するだけで即時に査定結果を得られる手軽さが魅力です。

ただし、査定の精度は、後にご紹介する簡易査定や訪問査定のほうが高いため、「まだ本格的に売却を検討していないが、物件のおおまかな価値を調べてみたい」という方に適しています。

三井のリハウスでも、マンションのAI査定を行っています。手軽におおよその査定額を知りたいという方はぜひご利用ください。

●リハウスAI査定はこちら

簡易査定(机上査定) 簡易査定(机上査定)は、売りたいマンションに似た物件の売買データや公示価格等現在の市況などにもとづいて査定額を導き出す方法です。

短期間で結果が分かるうえ、不動産会社の担当者が査定を行うため、AI査定よりも精度が高い傾向があります。ただし、実際の物件の状態を確認するわけではないため、訪問査定ほどの精度は期待できません。売却を検討し始めていて、手軽かつある程度の精度を求めている方におすすめの方法といえます。

●簡易査定についてはこちら

簡易査定(机上査定)のイメージ

訪問査定 訪問査定とは、不動産会社の担当者が実際に現地を訪れ、物件の状態や設備、日当たり、眺望、管理状況、権利関係なども含めて査定額を導き出す方法です。

細かい調査を行うため、査定結果を得るまでには、早ければ2日~3日、最大1週間ほどの時間がかかりますが、その分精度の高い査定結果を得られます。売却を本格的に検討しており、できるだけ妥当性の高い価格を知りたい方におすすめの方法です。

三井のリハウスでは、AI査定、簡易査定、訪問査定のいずれも無料で行っています。マンションの売却をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

●無料査定のお申し込みはこちら

訪問査定をする不動産会社の担当者

適切な媒介契約を結ぶ

不動産の売り手と買い手との間を取り持つことを「媒介」といい、媒介を担当する不動産会社と交わす契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ依頼できる範囲や活動内容が異なります。違いを理解したうえで、自分の売却方針に合った契約を選ぶことが、マンションをスムーズに売却するための重要なポイントです。3種類の媒介契約の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。

●媒介契約についてはこちら

契約する不動産会社を決める際は、マンション売却に強い会社や、取引件数が多く実績のある会社を選びましょう。さらに、売りたいマンションと条件が近い物件の仲介実績が豊富であることや、エリアに強いことも重視すると、よりスムーズな売却につながりやすくなります。

●不動産会社を選ぶ判断基準についてはこちら

媒介契約が成立した様子

マンション売却の売り時を見極めるポイント

売却を成功させるためには、「売り時」を見極めることも大切です。物件の築年数や所有期間、季節、市況などから適切なタイミングを検討しましょう。

マンション売却の時期を見極める要素

築年数

中古マンションは、築年数が新しいほど高く、かつ早く売れるのが一般的です。マンションの価値は築年数が経過するに従って下がる傾向があり、特に築30年を超えると、設備の老朽化などの理由により売値が大きく下がります。築30年を超えて価格が下がり切る前に、築20年前後で一度売却するつもりでスケジュールを立てておくと、価格が下がり切る前に動けます。

また、築年数が既にかなり経過しており、なかなか売れないという場合、不動産買取業者に買い取ってもらう「不動産買取」という方法もあります。しかし、不動産買取の場合、リフォームを施したうえでの再販を前提としているため、買取価格は相場の6割~8割ほどになることを覚えておきましょう。

不動産買取のほかに、「リースバック」という方法もあります。リースバックとは、自宅をリースバック業者に売却すると同時に建物賃貸借契約を結び、その家に住み続けるというサービスです。不動産買取と同様、相場より安く売却しますが、まとまった資金を受け取りつつ同じ家に住み続けられる点がメリットです。

一方で、契約内容によっては家賃が高くなる、将来的に退去を求められる可能性があるなど、トラブルにつながりやすい側面もあります。利用する際は、家賃設定や契約期間、再購入の可否などを事前にしっかり確認し、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

●リースバックについてはこちら

所有期間

マンションを売却してプラスの譲渡所得(売却益)が得られると、所得税や住民税などが課されます。一般に、譲渡所得税と呼ばれることがあるこの税金の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

具体的には、所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は、5年を超える場合(長期譲渡所得)と比べると税率差は約2倍になり、支払う税金の金額に大きな差が出ます。そのため、所有期間が5年に近いときは、長期譲渡所得になったことを確認してから売却するほうが節税につながるでしょう。

また、要件を満たせば特別控除の特例を利用できるケースもあります。

●不動産の長期譲渡所得についてはこちら

季節

一般的にマンションは、一年のなかで春先の成約率が高くなる傾向があります。なぜなら、春は転勤や就職、進学といったタイミングに合わせて住み替えや買い替えをする人が多く、2月~3月に需要が高まるためです。マンションを売却するタイミングを2月~3月に合わせるためには、12月ごろには売却活動をスタートするとよいでしょう。

マンションの成約率が高くなる春

競合物件の動き

売り出すタイミングを決めるときは、間取りや専有面積といった条件が似ている近隣のマンション(競合物件)の売れ行きを確認しておくことで、売り出すタイミングを的確に判断できます。周囲に競合物件が多いと買主が比較検討しやすくなり、買う決断に至りにくくなることもあるため、不動産会社の担当者に最新の販売情報を確認するとよいでしょう。

また、所有する物件に「眺望のよさ」「駅に近い立地」など、独自のアピールポイントがある希少性の高い物件は売主にとって有利に働きます。同じような特徴を持った競合物件の少ない時期を見定めて売却することで、より高値で売却できる可能性があります。

よくある質問

マンション売却でよく寄せられる疑問をまとめました。売却前に知っておきたいポイントを確認しておきましょう。

4,000万で買ったマンションはいくらで売れますか?

4,000万円で購入したマンションがいくらで売れるかは、築年数や立地、間取り、管理状況、そして市場動向によって大きく変わります。一般的に、築年数とともに価格は下がりますが、近年は都市部を中心に中古マンション価格が上昇しており、買値より高く売れるケースもあります。

同じマンションでも階数や方角、リフォーム状況などによって査定額は変わるため、精度の高い売却予想額を知るには不動産会社の査定が必要です。相場感をつかむだけならAI査定や簡易査定、より正確な価格を知りたい場合は訪問査定が適しています。

マンションを売ったときにかかる費用は?

マンション売却には、成約価格から差し引かれる費用がいくつかあります。主な費用は以下の通りです。

・不動産会社に支払う仲介手数料 ・抵当権抹消費用(住宅ローンが残っている場合) ・売買契約書に貼付する印紙税 ・引越し費用 ・譲渡所得にかかる税(利益が出た場合)

特に仲介手数料は売却費用のなかで最も大きく、400万円を超える額の場合「売却価格×3%+6万円(+消費税)」が上限と法律で定められています。ただし、物件価格が800万円を下回る低廉な空家等の場合は特例の適用が可能で、不動産会社と依頼者間で事前の合意が得られた場合に仲介手数料の上限が30万円(+消費税)に引き上げられます。費用の総額は売却価格や状況によって変わるため、事前に不動産会社へ相談しておくと安心です。

笑顔でやりとりする不動産会社の担当者

相場を把握してマンションの売却を成功させよう

売却を検討し始めたら、まずは自分でおおまかな相場を把握しておくことが大切です。相場を知っておくことで、不動産会社に提示された査定額が妥当かどうか判断しやすくなるほか、適正な売り出し価格の設定もしやすくなります。所有するマンションをより高く売ることができれば、不動産会社への仲介手数料や、売却にかかる諸費用、税金などの負担も軽減できます。

とはいえ、「実際に売却した人がどう感じたのか」は気になるところではないでしょうか?ここからは、三井のリハウスで実際にマンションを売却した方の体験談を一部ご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・三井のリハウスでマンションを売却した方の体験談】 約3か月間で5社に机上査定や訪問査定を依頼しましたが、どの会社もこれといった決め手がなく、迷っていました。試行錯誤するなか、三井のリハウスだけ査定依頼をしていないことに気付き、メールで訪問査定の依頼をしたところ、翌日すぐに自宅に来ていただきました。担当のお2人のテキパキとした対応とコンビネーションが心地よく、説明の内容に納得感があったため、次の日に専任媒介契約を結びました。その後もこちらの要望を親身に聞いてくださり、希望していた3か月以内で成約となりました。

【40代・三井のリハウスでマンションを売却した方の体験談】 当初は他社に仲介してもらいましたが、約2年間、問い合わせが全くありませんでした。しかし、三井のリハウスさんに変えた途端に問い合わせがあり、内覧を経てあっという間に売却が決まりました。他社に費やした時間は何だったのだろうか…と思うほどの驚きと喜びがありました。三井のリハウスさんの、業界最大手ならではの地域密着の展開や、豊富な経験にもとづく実行力には感服しました。担当営業の方の信頼感、安心感にもとても満足しています。

マンションの売却相場は自分でもある程度調べられますが、より具体的に売却を検討する際は、不動産会社による査定を受けるのがおすすめです。累計100万件以上の取扱実績を誇る三井のリハウスでは、これまでの知見を生かした精度の高い査定を行っています。売却に関するさまざまなご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

●無料査定のお申し込みはこちら

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※1出典:国土交通省「不動産価格指数(令和7年10月・令和7年第3四半期分)を公表」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001979232.pdf (最終確認:2026年2月26日)

※2出典:公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)「月例速報 Market Watch[全国版]2026(令和8)年1月度」 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2026年2月26日)

※3出典:公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)「首都圏中古マンション・中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2025年10~12月】」 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2026年2月26日)

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Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 【2026年最新】不動産価格の推移を検証!今後の不動産の動向も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0017/ 不動産関連記事 【2026年最新】不動産価格の推移

全国の不動産価格指数を見ると、不動産価格の推移は、建物・土地の価格ともに上昇傾向にあります。こちらの表は、国土交通省が2025年12月に発表した、全国の住宅をめぐる不動産価格指数の推移(※1)です。

不動産価格指数のグラフ

(※1)国土交通省の資料より引用

住宅地の価格は2021年頃から上昇傾向です。また、一戸建て住宅の価格は2020年半ば頃から上昇傾向にありましたが、2022年半ば頃からほぼ横ばいの状況が続いています。マンションの価格は年々大きく上昇傾向にあり、2025年もその傾向があることから、需要が高まっていることが分かります。

直近3年(2023年~2025年)の不動産価格指数の推移をまとめると、以下のようになります。

不動産価格指数 2023年9月 2024年9月 2025年9月
住宅総合 135.7 140.9 145.4
住宅地 114.9 117.5 120.7
一戸建て住宅 116.4 119.2 118.6
マンション 193.1 205.9 222.2

2025年9月の住宅総合における不動産価格指数は、2024年9月と比較して4.5ポイント増加しています。また、マンションは2024年から価格指数が唯一200台に達しており、110台や120台の住宅地や一戸建て住宅と大きく差があることが分かります。

以上の不動産価格指数から、全体的な住宅価格、特にマンションの価格は上昇傾向といえるでしょう。

不動産価格の上昇

主要都市における土地価格の推移は上昇傾向

国土交通省の「令和7年地価公示の概要」(※2)によると、主要都市における住宅地や商業地の土地価格は上昇傾向にあります。以下で具体的に解説します。

住宅地の地価は都市圏を中心に上昇傾向

住宅地の地価の上昇幅は、地方圏で縮小しているものの、三大都市圏では拡大している状況です。そのため、全国的には上昇傾向という結果が出ています。

詳細を見ると、令和6年能登半島地震による被害が大きかった地域では、地価が下落する影響を受けたようです。また、大手半導体メーカーの進出により、工場周辺の土地が従業員用の住宅や事務所として活用する需要が高まり、不動産価格が上昇した地域もありました。

住宅地価の動向(単位:%) 2023年 2024年 2025年
全国 1.4 2.0 2.1
三大都市圏 1.7 2.8 3.3
東京圏 2.1 3.4 4.2
大阪圏 0.7 1.5 2.1
名古屋圏 2.3 2.8 2.3
地方圏 1.2 1.2 1.0
地方四市 8.6 7.0 4.9
その他 0.4 0.6 0.6

商業地も上昇傾向

利便性の向上が見込める再開発地域のほか、店舗需要が増加している繁華街や観光地は、地価が上昇傾向にあるといえます。また、商業地のなかでも地価が大きく上昇したのが、都市中心部の交通利便性等に優れた地域です。これは、マンション需要と競り合った結果、上昇したと分析できます。

主要都市では、店舗やホテルなどの需要が上昇しています。オフィスについても空室率の低下や、賃料の上昇などによって収益性が向上しているため、継続して地価が上昇しています。

商業地価の動向(単位:%) 2023年 2024年 2025年
全国 1.8 3.1 3.9
三大都市圏 2.9 5.2 7.1
東京圏 3.0 5.6 8.2
大阪圏 2.3 5.1 6.7
名古屋圏 3.4 4.3 3.8
地方圏 1.0 1.5 1.6
地方四市 8.1 9.2 7.4
その他 0.1 0.6 0.9

●令和7年地価公示の概要はこちら

不動産価格が上昇している主な要因3つ

不動産価格が上昇している主な要因は、インバウンド需要の回復をはじめ、インフレ、建築費の高騰の影響などさまざまです。今回は以下の3つを解説します。

・インバウンド需要の回復 ・インフレの影響 ・建築費の高騰

不動産価格の上昇要因と下落要因

インバウンド需要の回復

コロナ禍が収束するなか、多くの国で外国人観光客によるインバウンド需要が回復してきています。特に日本においては、近年の円安も加わって訪日観光客が増加し、宿泊施設の需要が高まっていることが不動産価格の上昇につながっています。

また、利益拡大が見込める商業用不動産の需要の高まりや、円安による外国人投資家の不動産購入の増加なども挙げられるでしょう。

訪日観光客

インフレの影響

日本では金融緩和によるインフレが続いていることも、不動産価格が上昇している理由の1つです。金融緩和とは、市場に流通するお金の量を増やし、経済成長を促す政策のことをいいます。これによってお金の価値が下がり、物価が上がる現象がインフレです。

不動産は現物資産であるため、お金の価値が下がるインフレの状況下では、リスクを避ける目的で投資の需要が高まります。この流れが、不動産価格上昇の背景です。

建築費の高騰

2026年現在、日本では物価高が問題となっており、多くの影響を及ぼしています。不動産に関しては、建築資材や人件費などの高騰により建物を新築するコストが高くなっています。コストが高くなると、不動産会社は販売価格を上げるしかなくなり、市場への供給が抑制されます。物価高は今後もしばらく続くと予測されるため、新築マンションや一戸建ての価格上昇については、様子を見るしかないでしょう。

建築資材の高騰の背景には、2026年現在も続くロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊張といった、国際秩序の不安定化があります。海外から輸入する原油や木材の価格高騰、鉄筋や鉄骨が不足する「アイアンショック」が起こり、結果として新築から中古住宅に需要が流れ、全体的な住宅価格の上昇につながっています。

不動産価格は下落する?影響を与える要因2つ

現在まで、不動産価格は上昇傾向にあります。しかし、金利政策、人口減少といった要因によっては、今後下落する可能性がないとはいえません。以下で詳しく説明します。

金利政策

日本銀行(日銀)は、2025年1月に政策金利を0.25%から0.5%へ引き上げ、2025年12月には0.75%程度へ引き上げることを決めました。この金利は1995年以来、最も高い金利水準であり、住宅ローンの金利上昇を招きました。低金利政策が行われていた2024年までは、住宅ローンの金利下落があり、不動産の需要を増加させていましたが、一部歯止めをかけることとなりました。

金利が上昇したことで、不動産価格の動きは二極化を見せています。主要都市や駅近などの人気エリアは依然として高い需要と価格を維持している一方、地方や郊外では需要が減少し、価格との間で調整が図られています。

日銀の利上げは今後も続くと予測されており、上記の動きは促進されていくでしょう。

人口の減少

人口が減少すると、住宅に住む人が少なくなるため不動産市場全体の需要が下がり、価格も下落することが考えられます。

しかし、一律に下がるわけではありません。日本全体の人口は減っているものの、都心部には人口が集中しているため、地方では価格が下がり、都心部では価格は高騰したままとなるでしょう。

不動産価格の下落

よくある質問

ここからは、不動産価格についてよくある質問にお答えします。不動産価格の推移や住宅ローンの金利など、多くの方が気になるポイントを解説していますので、ぜひ参考にしてください。

不動産価格の推移を知るには?

「不動産価格の推移を予測したい」と思ったら、国土交通省が公表している「不動産価格指数」をチェックするとよいでしょう。不動産価格指数とは、ユーロ圏統計局(Eurostat)のほか、国際機関による協力のもと、不動産価格の動向を示すために指数化された統計データのことです。この指数は、実際の取引価格をもとに、物件の立地や特性といった影響を取り除いて算出されます。

また、不動産価格指数と合わせて「公示地価」もチェックしてみましょう。公示地価とは、国土交通省が年に1回、1月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を調査して公表する地価のことです。土地の評価や取引の基準にもなる日本の代表的な地価指標の1つで、公示地価を見れば、近年の土地価格の動きが分かります。そのため、不動産価格のおおまかな傾向や今後の推移を予測する参考としても用いられます。

●不動産の相場価格の調べ方についてはこちら

住宅ローンの金利は今後どうなる?

住宅ローンには変動金利と固定金利の2つがあり、どちらも上昇することが予測されます。変動金利については、日銀の金利政策の影響を受けます。日銀は低金利政策をやめて利上げを行っているため、変動金利は上昇するでしょう。

また、固定金利は、新発10年国債の利回りに影響を受けます。インフレの継続や日銀の利上げを背景に、新発10年国債の利回りは今後も上昇が見込まれるため、固定金利も上昇するでしょう。

不動産売買で失敗しないためには?

不動産価格の推移を知ることは、納得のいく不動産売買を行うための重要なポイントです。不動産価格指数や公示地価のように公開されているデータをチェックして、個人でも価格相場を捉えてみましょう。売買について不動産会社と話し合うときにも、ある程度の知識があると役立ちます。

不動産価格は、経済的要因や国際情勢、人々のライフスタイルの変化など、さまざまなものに影響を受けます。不動産売買で失敗しないためには、情報をしっかり押さえながら、先の予測を立て、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが大切です。

また、不動産の売却を検討している方は、ご所有の不動産を不動産会社に査定してもらい、現在の市場価値を知ることがおすすめです。三井のリハウスでは、最新の市況や豊富な取引データを活用し、相場から乖離の少ない査定価格を算出できます。

手軽に不動産価格を知りたい方は、AI査定や簡易査定(机上査定)、本格的に不動産売却を検討している方は訪問査定がおすすめです。どの査定も無料で承っておりますので、お気軽にご活用ください。

●不動産無料査定はこちら

●リハウスAI査定はこちら

※出典1:国土交通省「不動産価格指数(令和7年9月・令和7年第3四半期分)を公表」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001975622.pdf (最終確認:2026年2月26日)

※出典2:国土交通省「令和7年地価公示の概要」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00265.html (最終確認:2026年2月26日)

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Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | 老後に賃貸は借りられない?後悔しないための物件の選び方]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_089/ 不動産関連記事 老後に賃貸を借りにくいといわれる理由 老後に賃貸物件を借りにくいといわれる理由は、貸主にとって3つのリスクがあるからです。具体的には以下のように、加齢に伴う健康面での不安や金銭的なリスク、さらに連帯保証人や緊急連絡先の確保が難しいといった事情が挙げられます。 ・健康面での懸念があるから ・金銭面でのリスクがあるから ・連帯保証人や緊急連絡先を立てにくいから ここでは、それぞれの事情について深掘りしていきます。 賃貸物件を検討している高齢者

健康面での懸念があるから

高齢者が敬遠される大きな理由の1つが健康面への懸念です。加齢や認知症によって判断能力が低下すれば、火の不始末による火災や、隣人とのトラブルを引き起こす可能性があります。また、万が一室内で孤独死が発生した場合、部屋の後処理に多大な負担がかかるだけでなく、事故物件として資産価値が低下してしまうリスクがあることも、貸主が契約に慎重になる大きな要因です。

金銭面でのリスクがあるから

健康面と並んで貸主が懸念するのが、金銭面でのリスクです。高齢者のなかには定期的な収入が年金のみという人もいるため、貸主は借主の支払い能力を慎重に見極める必要があります。もちろん、貯蓄額やそのほかの副収入の有無によって判断は分かれますが、一般的に支払い能力に不安を持たれやすく、入居審査が厳しくなるのが実情といえます。

連帯保証人や緊急連絡先を立てにくいから

「連帯保証人や緊急連絡先の確保が難しい」という点も、高齢者の入居を難しくする理由の1つです。通常、賃貸住宅を借りる際には連帯保証人や緊急連絡先が必要です。若い世代であれば両親や兄弟姉妹が認められますが、高齢者の場合、自身と同年代以上の親族は連帯保証人や緊急連絡先として受け入れられないケースがあります。いざというときに駆けつけられる距離に自分より若い候補者がいない場合、賃貸借契約を断られる原因になります。そもそも高齢者の場合、保証人を頼める親族が少なかったり、親族も高齢で保証能力がないと判断されてしまったりするケースが少なくありません。
老後の賃貸借契約

高齢者でも賃貸を借りやすくする方法

一般的に、高齢者の賃貸借契約はハードルが高いとされていますが、決して不可能ではありません。「自分にはリスクが少ない」と貸主に安心してもらう材料を用意したり、最初から高齢者の入居を想定した物件を選んだりすることで、借りられる可能性を高められます。 以下では、具体的な方法を解説していきます。

金銭面の心配がないことを伝える

大家さんが懸念する金銭面について、リスクが低いことを証明できれば、賃貸借契約のハードルは下がるでしょう。必要に応じて預金通帳や年金証書を提示し、賃料の支払い能力があることを具体的に示すようにしましょう。

シニア向け賃貸住宅を探す

賃貸を借りやすくする方法として、「シニア向け賃貸住宅」も有効な選択肢の1つです。多くは介護を必要としない60歳以上の方を対象とした住まいで、バリアフリー構造や安否確認サービスが充実しているのが特徴です。高齢者の入居を前提としているため、年齢を理由に入居を断られる心配もありません。 三井のリハウス シニアデザインでは、自宅を売却して住み替えをご検討の方に、シニア向け賃貸住宅のご紹介を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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老後の賃貸物件選び

老後でも暮らしやすい賃貸の選び方

老後の住み替えにおいて意識したいのは「日常生活での移動距離をいかに短くするか」という点です。体への負担を減らすためにも、物件内の生活動線のチェックは欠かせません。加えて、商業施設や医療施設など、日頃よく足を運ぶ場所へのアクセスのよさも重視しましょう。 ここからは、高齢者が賃貸物件を選ぶ際に押さえておきたい具体的なポイントを解説します。

周辺施設が充実している物件

スーパーマーケットや病院、駅・バス停といった施設が近隣にあるかどうかは、高齢者の賃貸選びにおいて極めて重要です。今は気軽に外出できていても、年齢を重ねるにつれて歩くのがつらくなったり、車の運転ができなくなったりする可能性は十分に考えられます。将来的な身体の変化を見据え、日常生活に必要な施設へのアクセスがよい物件を優先して選びましょう。

家族・親族が近くに住んでいる物件

家族や親族が住んでいるエリアの近くで物件を探すのも、賢い選択肢の1つです。何かあったときに頼れる人が近くにいれば、緊急時にすぐ駆けつけてもらえますし、平時でも様子を見に来てもらえます。物理的な距離の近さは、大きな安心感につながるでしょう。

バリアフリーに対応した物件

老後はどうしても、加齢とともに身体機能が低下していくものです。そのため、可能であれば、最初からバリアフリーに対応した物件を選んでおくことが重要といえます。たとえば、トイレや廊下に手すりがある物件や段差の少ない物件を選んでおけば、将来的に歩行が困難になったり、車いす生活になったりした場合でも、日常生活への支障を最小限に抑えられます高齢者が賃貸物件に住むメリット なお、三井のリハウス シニアデザインではお客さまの健康状態やご希望のライフスタイルに合わせて、シニア向け賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど、幅広い選択肢から最適な物件をご紹介しています。ぜひお気軽にご利用ください。

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高齢者が賃貸に住むメリット

持ち家と比べて、賃貸物件を選ぶことには高齢者ならではのメリットがあります。そのなかでも大きいのが、「家事や生活の負担を減らせる」「住み替えがしやすい」、そして「自宅を現金化できる」という3点です。これらのメリットについて、以下で詳しく解説していきます。

家事や生活の負担を減らせる

コンパクトな間取りの賃貸マンションであれば掃除の範囲が限られるため、毎日の家事が楽になります。特に、一戸建ての階段の上り下りや庭の手入れは高齢になると大きな負担になりがちですが、賃貸マンションであればその心配も少なくなります。住まいの維持管理に時間や体力を奪われることが少ないのは、賃貸マンションならではの大きな魅力です。 一方、ごみ出しについては物件によって条件が異なるので注意が必要です。重いごみ袋を集積所まで運ぶ負担がないよう、「敷地内にごみ出し可能な置き場があるか」といったポイントもチェックしておきましょう。

住み替えがしやすい

ライフスタイルや周辺環境の変化に合わせて、気軽に住まいを変えられるのも賃貸ならではのメリットです。特に老後は健康状態の変化が早いため、柔軟性は非常に重要といえるでしょう。賃貸であれば、状況に応じて親族の家の近くや通院しやすい病院のそばなど、自分に最適な環境への住み替えがスムーズです。

自宅を現金化できる

自宅を売却して賃貸住宅に住みかえることで手元にまとまった資金を用意でき、それらを老後の生活費や医療費に充てられます。また、元気なうちに自宅を売却しておくことはリスク管理にもなります。将来、認知症などで意思能力を喪失してしまうと自宅を現金化できなくなる恐れがありますが、早めに現金化しておくことでそうしたリスクを未然に回避できるでしょう。
よくある質問

よくある質問

ここからは、老後に賃貸住宅に住むことに関するよくある質問について解説していきます。

高齢者が賃貸に住むにはいくら必要?

賃貸に住むために必要な初期費用は、一般的に賃料の6か月分が目安です。また、毎月の賃料は、1か月に得るお金の1/3以内が無理のない範囲とされています。 2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書では、「老後30年間で約2,000万円が不足し、貯金の取り崩しなどで補うことになる」という試算が示され大きな話題となりました。しかし、この「2,000万円」という数字はあくまでモデルケースの一例にすぎません。 そこで、三井のリハウス シニアデザインでは、お客さまの現在の生活状況や将来のご希望を踏まえ、今後の資金計画をまとめた「老後資金シミュレーションレポート」を無料でご提供しています。「自分にはいくら必要なのか」を知るためにぜひお気軽にご利用ください。

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老後に賃貸に住むのは厳しい?

老後の賃貸暮らしの懸念は、現役時代に比べて収入が減るなかで賃料という固定費を払い続けなければならない点です。しかし、事前にしっかりとした老後資金の計画を立て、ご自身の収支に見合った「無理のない賃料」の物件を選べば、経済的に苦しくなるリスクは最小限に抑えられるでしょう。

老後は持ち家と賃貸どっちがいい?

持ち家の強みは、住宅ローン完済後、月々の出費を大幅に抑えられる点です。また、資産価値の高い家であれば、将来的に売却益を得ることも期待できます。 一方、賃貸の魅力は初期費用を安く抑えられる点と、住み替えのしやすさにあります。自身の健康状態や体力の変化に合わせて、最適な環境へ気軽に移り住むことが可能です。 それぞれの特徴をしっかりと把握したうえで、ご自身の経済状況や理想とする老後の暮らしに合った住まいを検討しましょう。
老後の資金計画

老後の生活に向けてきちんと資金計画を立てよう

ここまで、高齢者が賃貸を借りにくいとされる背景や、スムーズに借りるための工夫、そして物件選びのポイントについて解説してきました。老後の賃貸生活を安心してスタートさせるためには、事前にしっかりとした資金計画を立て、金銭面の不安を解消したうえで入居することが重要です。もし老後資金の確保やお部屋探しで迷われた際は、シニア向けの案件に強い不動産会社へ相談するのがおすすめです。 三井のリハウス シニアデザインでは、ご高齢の方に向けた住み替えサポートから、資金計画のご相談、さらには終活のサポートまで老後の暮らしをまるごとサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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Sun, 15 Feb 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸管理会社を変更する際のトラブルとは?対策や変更の手順を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0043/ 不動産関連記事 賃貸管理会社の変更でよくあるトラブル4つ

賃貸管理会社(不動産管理会社)の変更は、貸主(オーナー)にとって多くのメリットがある一方、手順や引き継ぎに不備があるとトラブルが起こる恐れがあります。特に借主への配慮不足や、旧管理会社との連携ミス、契約の切り替え漏れなどには注意が必要です。具体的に起こりうるトラブルは以下の通りです。

・借主からの不満が出る ・旧管理会社との引き継ぎ漏れが発生する ・保証や火災保険の適用が切れる ・管理会社の質が低下する

1つずつ見ていきましょう。

借主からの不満が出る

賃貸管理会社の変更は、貸主の判断で行われることが多いため、借主が不満を抱き、トラブルに発展する恐れがあります。たとえば、賃料の振込先が変わることや、変更手続きの過程で個人情報が扱われることなどは、借主にとって負担やリスクに感じられます。こうした不安を軽減するためにも、変更理由や手続き内容を丁寧に説明し、借主が納得できるよう配慮することが大切です。

旧管理会社との引き継ぎ漏れが発生する

旧管理会社からの引き継ぎに関するトラブルにも、注意が必要です。過去の修繕履歴や借主からのクレーム内容の共有が不十分だと、新しい管理会社で適切な対応ができません。また、敷金や預り金の精算基準が曖昧で退去時にトラブルが生じる、鍵や個人情報の管理不備によって防犯上のリスクが生じるといったこともあります。

これらを防ぐためには、旧管理会社との円滑な連携と書面での確認を徹底することが重要です。

保証や火災保険の適用が切れる

賃貸管理会社との契約解除により、賃貸保証会社の保証や火災保険が切れてしまう恐れがあります。賃貸保証会社とは、万が一借主が賃料を滞納した際に、一時的に賃料の立て替えをしてくれる会社です。火災保険については、旧管理会社が代理店を兼ねている場合、契約終了と同時に解約となるケースがあります。

これらが切れたままだと、賃料の滞納や万が一の事故に対応できなくなります。賃貸管理会社を変更する際は、保証や火災保険を引き継げるのか、それとも再度契約を結ぶ必要があるのかを確認しておきましょう。

●賃貸保証会社の役割や仕組みについてはこちら

管理会社の質が低下する

賃貸管理会社選びを誤ると、管理の質が低下してしまうリスクがあります。管理会社を変えたからといって、必ずしも管理状況がよくなるとは限りません。以前よりも清掃が行き届かない、連絡のレスポンスが遅いなどの不満が生じる場合もあります。

さらに、管理の質の低下は借主の満足度の低下につながるため、退去や空室リスクも増えかねません。契約前に、管理会社の実績や具体的なサービス内容、対応体制を十分に見極めることが大切です。

賃貸管理会社変更の手続き

賃貸管理会社の変更に伴うトラブルへの対策

賃貸管理会社を変更する際に起こりうるトラブルは、適切な対策を行うことで事前に防げることがあります。貸主が主体となって、会社選びや借主への説明、旧管理会社との情報共有を行うことがポイントです。具体的な対策としては、以下の3点が挙げられます。

・会社選びは慎重に行う ・借主へあらかじめ丁寧に説明する ・引き継ぎをしっかり行う

会社選びは慎重に行う

新しい賃貸管理会社を選ぶ際は、諸条件の確認が重要です。管理委託費の安さや、営業担当者の人柄だけで即決しないようにしましょう。

特に新しい管理会社を選ぶときに見るべき点は、実務面での実績です。具体的には、緊急時の対応スピードや借主とのコミュニケーション頻度、物件経営に対する具体的な提案力などが挙げられます。単なるコストダウンではなく、費用に対して十分な価値が得られるかどうかを基準に、信頼できるパートナーを見極めることが重要です。

●賃貸管理会社の選び方についてはこちら

借主へあらかじめ丁寧に説明する

賃貸管理会社の変更は、突然行うと借主に不安感を与える恐れがあります。あらかじめ、変更理由や借主側のメリットを丁寧に説明することで、トラブルを避けられるでしょう。

ポイントは、管理の質や修繕対応においてのポジティブな理由を伝えることです。また、振込先変更をはじめとする重要事項は、複数の手段で周知し、問い合わせには快く対応する姿勢を示しましょう。

引き継ぎをしっかり行う

賃貸管理会社の変更の際は、引き継ぎも重要なポイントです。管理会社任せにせず、貸主自身も関与して引き継ぎの進捗を確認しましょう。特に、敷金や費用・未収賃料などの金銭面、継続が必要な賃貸保証会社、火災保険の契約内容は、口頭だけでなく、必ず書面で明確にする必要があります。

また、未解決のクレームや修繕履歴も漏らさず共有することで、新しい管理会社がスムーズに業務を開始できます。

賃貸管理会社を変更する理由

「賃貸経営をしているものの、どういうときに賃貸管理会社の変更を検討すべきなのか分からない」という方もいるかもしれません。賃貸マンション・アパートの賃貸管理会社が変更される際の主な理由は、管理体制の改善や費用対効果の向上です。具体的には以下の3つが挙げられます。

・会社や担当者に不満がある ・より質の高いサービスを受けたい ・管理コストを抑えたい

管理会社を変更すると、これらの改善が期待できるというメリットがあります。以下で詳しくみていきましょう。

会社や担当者に不満がある

主な変更理由の1つは、管理業務に関する報告がない、依頼したことに十分に対応してもらえないなど、現在の賃貸管理会社や担当者への不満です。担当者の対応がよくないと、賃貸経営に影響が出るだけでなく、物件の評判が下がったり、借主からの不満が生じたりすることがあります。

賃貸経営にあたり、貸主と賃貸管理会社とのやりとりは必須であるため、不満があれば変更を検討しましょう。

●管理会社の対応が悪い場合の対処法についてはこちら

賃貸管理会社を変更した貸主

より質の高いサービスを受けたい

同じ業務内容でも、賃貸管理会社によって対応範囲や質に差が生じる恐れがあります。そのため、より質の高いサービスで、借主にも満足してほしいという方は、委託する賃貸管理会社を見直すことがおすすめです。

三井のリハウスでは、借主の設備トラブルに対して、コールセンターで24時間受付対応しています。また、賃貸中に発生した設備の修理や交換について、回数問わず5万円(税込5万5,000円)まで負担するフリーメンテナンスサービスをご用意しています。借主へのサポート体制も万全ですので、賃貸管理業務は三井のリハウスにお任せください。

●三井のリハウスの賃貸管理サービスについてはこちら

管理コストを抑えたい

賃貸管理会社に支払う管理手数料が高い場合も、管理会社の変更を検討する理由になります。ただし、安易に安い賃貸管理会社へ変更するのでなく、管理手数料の内訳について確認したうえで慎重に検討しましょう。

賃貸管理会社を変更する流れ

賃貸管理会社の変更は、現在の契約内容を確認したうえで新しい管理会社を選び、現在の管理会社への解約通知、借主への通知という流れで行います。

1.現在委託している管理会社との契約内容を確認する 2.新しい管理会社を選ぶ 3.現在の管理会社に解約を通知する 4.借主へ通知する

上記の流れについて、ステップごとに解説します。

1.現在委託している管理会社との契約内容を確認する

まず、管理委託契約書の記載事項を確認します。特に注意しておきたい項目は以下の2点です。

・違約金の発生有無 ・解約予告期間

国土交通省による賃貸住宅標準管理委託契約書の第20条では、解約の3か月前に文書で申し入れをする、または3か月分の管理報酬相当額を支払うことを原則とするモデルが示されています。(※1)ただし、標準管理委託契約書はあくまで指針であり、実際の契約内容は賃貸管理会社ごとに異なるためよく確認しましょう。

賃貸管理会社変更に伴う契約書の確認

2.新しい管理会社を選ぶ

新しい賃貸管理会社を探す際には、現在の管理会社で不満に感じていることや、改善したいことなどを整理しておくとよいでしょう。それらを解消できるかが、新たな賃貸管理会社を選ぶ際の基準となります。

加えて、会社選びでは、管理やトラブルへの対応力があるか、担当者は信頼できるかなどを確認することが大切です。

3.現在の管理会社に解約を通知する

新しい賃貸管理会社が決まったら、管理委託契約書の内容に従って、現在の管理会社に解約の通知をします。場合によっては解約を引き止められる恐れがあるため、納得してもらえるよう解約したい理由を明確にし、説明できるように準備しておきましょう。

4.借主へ通知する

最後に、賃貸管理会社が変更になったことを借主に知らせます。借主への通知は、書面で行うことが一般的です。

新しい賃貸管理会社への変更

賃貸管理会社の変更時に押さえたいポイント

賃貸管理会社の変更時のポイントとなるのは、変更時期と借主にとってのメリットです。

・賃貸管理会社の変更に適した時期を選ぶ ・借主にとってプラスな面を整理する

1月~3月、9月~10月は引越しが多く、賃貸管理会社の繁忙期となるため、変更は避けたほうがよいでしょう。繁忙期をすぎた4月、もしくは11月以降に、これまでの賃貸管理会社へ解約の通知を行い、ゆとりあるスケジュールで新しい管理会社へ移行することが大切です。

また、賃貸管理会社を変更する際、貸主の都合のみでは借主の不満を生んでしまうことがあります。借主にとってプラスになる面を整理し、納得してもらえるように伝えることが重要です。

賃貸管理会社の繁忙期

賃貸管理会社を変更して賃貸経営を成功させよう!

賃貸管理会社とのやりとりに不満がある場合や、より安定した賃貸経営を目指したい場合は、管理会社を見直すことで解決につながることがあります。経験豊富な信頼できる賃貸管理会社へ変更し、より安心できる賃貸経営を実現しましょう。

三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、書類作成や覚書の締結などの煩雑な手続きを、経験豊富な担当者が丁寧にサポートします。また、大手ポータルサイトへの掲載やグループ会社を含む独自のネットワークを生かした高い集客力により、多くの貸主さまが悩まれる空室対策にも強く、早期成約につながるサポートが可能です。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

●三井のリハウスへの賃貸管理のご相談はこちら

※1出典:国土交通省「賃貸住宅標準管理委託契約書」 https://www.mlit.go.jp/common/001228954.pdf (最終確認:2026年1月26日)

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Sun, 15 Feb 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸借契約におけるトラブルを防ぐにはどうすればいい?必要な契約書類も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0006/ 不動産関連記事 賃貸借契約とは

不動産における賃貸借契約とは、「一方が物件の使用および収益を相手方にさせるという約束を行い、これに対して相手方が賃料を支払うことで効力が生じる契約」を意味します。賃貸借契約を交わすとき、物件を貸す人を「貸主」「賃貸人」、借りる人を「借主」「賃借人」のように呼ぶのが一般的です。

賃貸借契約は、住まいやオフィスの貸し借りを行ううえで必要不可欠な契約です。契約内容に不備があったり、貸主と借主の間で認識のずれがあったりすると、後々トラブルに発展する恐れがあります。

不動産の賃貸借契約については、民法(債権法)や借地借家法消費者契約法に詳しく規定されています。民法の改正では、2020年4月1日から、不動産の賃貸借中の修繕に関する要件や、賃貸借契約終了時における原状回復・収去義務、敷金、契約書にかかわる部分など不動産賃貸のルールに変更が加えられています。

賃貸借契約を結ぶ握手

賃貸借契約の種類

建物の賃貸借契約には、「普通賃貸借契約(普通借家契約)」と「定期賃貸借契約(定期借家契約)」の2種類があり、契約期間や更新方法などが異なります。

普通賃貸借契約の特徴

普通賃貸借契約とは、賃貸借の期間が1年以上(一般的には2年)あり、貸主・借主ともに解約意思の通知がない限りは、賃料をはじめとした諸条件に双方が合意のうえで更新され続ける契約方法をいいます。

契約を解消するには、貸主または借主のどちらかが、事前に申し入れる必要があります。解約の申し入れは、借主からは希望日の1か月前または2か月前までに行うのが一般的な規約であるのに対し、貸主からは6か月前までに行わなければなりません。また、貸主からの自己都合での解約は困難であり、借主の同意を得られなければ契約解消ができない点に注意が必要です。

普通賃貸借契約のメリットと注意点を、以下の一覧表にまとめたので参考にしてください。

特徴 メリット 注意点
貸主 借りたい人が集まりやすい 契約内容の変更や更新の拒絶などに借主の同意が必要
借主 更新すれば継続して入居し続けられる 定期賃貸借契約の物件に比べて賃料が高い傾向がある

上記のメリットや注意点を踏まえると、普通賃貸借契約は、長い期間同じ借主に貸したい貸主や、同じ物件に長く住み続けたい借主におすすめです。また、一般的に普及している契約形態なので、「できるだけ早く借主を見つけたい」という貸主や、幅広い条件で賃貸物件を探している借主にも向いているといえます。

賃貸借契約書類にサインする手

定期賃貸借契約の特徴

定期賃貸借契約(定期借家契約)は、設定されている契約期間の満了時点で契約終了となり、退去が必要になる契約です。同じ物件で賃貸借を続けたい場合には、貸主と借主双方の合意のもとで、再度契約を結ばなければなりません。また、借主に転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情が生じた場合には、契約期間中であっても中途解約できます。

定期賃貸借契約のメリットと注意点を、以下の一覧表にまとめました。

特徴 メリット 注意点
貸主 契約期間が事前に定められているため、利用計画や売却の計画が立てやすい 貸し出す年数によっては普通賃貸借契約の相場よりも賃料を下げる必要がある
借主 相場よりも安い賃料で借りられる可能性があることに加えて、更新料が発生しない 契約期間満了後に住み続けるため再契約をしたくても、貸主に再契約の意思がなければ契約は終了する

上記のメリットや注意点を踏まえると、定期賃貸借契約は期間を限定して物件を貸したい貸主や、短い期間だけ安く借りたい借主におすすめといえます。自身の状況とメリット、注意点をそれぞれ踏まえたうえで、普通賃貸借契約または定期賃貸借契約のどちらを選ぶか検討してみましょう。

さまざまな契約形態

建物賃貸借契約と土地賃貸借契約

賃貸借契約の種類は、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約という分類のほかに、「建物賃貸借契約」と「土地賃貸借契約」という分類もあります。前の2つが契約期間を対象としているのに対して、建物賃貸借契約は建物を対象とし、土地賃貸借契約は土地を対象としています。

それぞれの特徴を以下で紹介していきます。

建物賃貸借契約

建物賃貸借契約とは、居住用のマンションや事業用のオフィスビルなどを契約する際に締結される契約で「借家契約」とも呼ばれます。契約更新の有無により、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」に分けられます。

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土地賃貸借契約

土地賃貸借契約は「借地契約」とも呼ばれ、土地を貸し借りする際に結ぶ契約です。この契約では、借主は土地所有者に対して「地代」と呼ばれる、土地の利用に対する対価を支払わなければなりません。なお、土地賃貸借契約も契約更新の有無により、「普通土地賃貸借契約」と「定期土地賃貸借契約」に分けられます。

●借地権についてはこちら

賃貸借契約の流れとチェックポイント

実際に賃貸借契約が結ばれる際には、借主に対して契約内容の重要事項説明が行われます。その後、賃貸借契約の内容を確認し、契約書に署名・捺印を行えば契約は完了です。ここでは、賃貸借契約において大事なポイントとなる「重要事項説明」と「賃貸借契約書の確認」の2つの手順について、詳しく見ていきましょう。

賃貸借契約のチェックポイントを説明する人

重要事項説明

重要事項説明とは、不動産の賃貸借や売買を行うにあたり、宅地建物取引士が借主(買主)に対して、契約上重要な条項を説明することです。重要事項説明は、不動産取引を専門としない一般の消費者であっても、契約成立後に予期せぬ形で不利益を被ることがないように、権利関係や取引条件の認識をすり合わせる目的で行われます。

賃貸物件の重要事項説明は、賃貸借契約締結前に必ず行われます。借主に説明されるポイントの一部は、以下の通りです。

・賃料等契約条件の概要 ・各種設備の整備の状況 ・建物の管理・連絡先に関する事項

これらの項目について、貸主と借主の間で認識の食い違いがあると、契約成立後や入居後、退去時のトラブルに発展する恐れがあります。そのため、重要事項説明を受けて疑問が残る場合は必ず質問し、解決したうえで契約に進みましょう。疑問点が解決しない場合は、借主から賃貸借契約を断ることができます。

また、貸主は、物件の不具合や劣化などの瑕疵(かし)がある場合、あらかじめ入居者募集をする前に不動産会社に伝え、可能であれば修繕・交換したうえで貸し出すようにしましょう。賃貸借契約を結んだ後に瑕疵が発覚してしまうと、借主から「契約不適合責任」を問われ、損害賠償や賃料の減額、契約の解除などを求められる恐れがあるため、注意が必要です。

重要事項説明が終わったら、借主が重要事項説明書に署名します。重要事項説明書は、宅地建物取引業者から説明を受けた旨を証明する書類で、不動産会社から交付されます。

重要事項説明書に署名をする人

賃貸借契約書の確認

重要事項説明の後に、賃貸借契約書を確認して署名をすると、契約成立です。賃貸借契約書は貸主と借主双方が署名・捺印のうえ、当事者同士が原本を保管します。

契約の最終段階であるため、確認漏れがないように注意しましょう。賃貸借契約書で借主がチェックすべきポイントは以下の通りです。

・賃貸借の対象となるもの(物件の名称・所在地・構造) ・契約期間 ・賃料・敷金・共益費の金額や支払い先 ・貸主および管理業者 ・借主および同居人 ・家賃債務保証業者または連帯保証人 ・解約の申し入れ期間や違約金の有無 ・明け渡し時の原状回復の取り決め ・入居中の修繕負担区分 ・禁止行為 ・特約事項 など

貸主側は、契約期間や更新のルール、徴収する金額とその受け取り方、滞納時のルール、原状回復の範囲と内容などを特にチェックしておきましょう。

●賃貸借契約の流れについてはこちら

賃貸借契約書を確認する人

賃貸借契約で起こり得るトラブルと対策

賃貸借契約を締結するまでには、下記のようなトラブルが起こる可能性があります。

・契約内容に関するトラブル ・手続きに関するトラブル ・書類に関するトラブル

それぞれのトラブルとその対策について解説していきます。

契約内容に関するトラブル

まず、賃貸借契約の申し込み時には、「もっといい物件が見つかった」「転勤が取り消しになった」などの理由からキャンセルをめぐるトラブルが発生する恐れがあります。

原則として、賃貸借契約を締結した後に申し込みをキャンセルすることはできません。キャンセルする場合は解約扱いとなり、申し込み費用や初期費用は基本的に返還されないうえ、契約内容によっては短期違約金が発生するリスクもあります。つまり、借主にとって契約後の申し込み撤回は、どんな理由であっても簡単なことではありません。そのため、契約時にキャンセルする意思がなくても、締結の撤回に関する内容は十分に確認するようにしましょう。

手続きに関するトラブル

賃貸借契約の手続きを進めるうえでトラブルの原因となりやすいのは、確認の漏れです。たとえば、重要事項の説明が不足なく行われていたとしても、誤解していた部分が後から明らかになったり、手続きに必要な書類に不備が見つかったりするケースがあります。それによって賃貸借契約の進行が遅れると、借主の転居計画や貸主の資金計画に影響を及ぼし、さらなるトラブルに発展する恐れがあります。

賃貸借契約時の手続きに関するトラブルを防ぐためには、事前にお互いのスケジュールを把握し合い、疑問点に関する確認を怠らないことが重要です。不備が生じるリスクも考慮して、余裕を持ったスケジュールを計画しましょう。

書類に関するトラブル

賃貸借契約を交わすにあたり必要な書類は、仲介している不動産会社や、貸主によって異なりますが、借主側が準備しなければならない書類がいくつかあります。借主が必要書類を用意できず、入居が遅れるというトラブルも起こる可能性があるため注意が必要です。

賃貸借契約における必要書類

契約を円滑にするためにも、契約を結ぶ前に必要書類についてしっかりと確認しましょう。一般的に必要な書類は以下の通りです。

・収入証明書類 ・本人確認書類(健康保険証、住民票、印鑑証明書など) ・保証人関連書類

1つずつ詳しく解説します。

収入証明書類

賃料における支払い能力を確認するために、「源泉徴収票」「納税証明書」「確定申告書」などの提出が必要です。これらの書類は申し込み時から求められることが一般的ですが、賃貸借契約時に必要になることもあるため、どのタイミングで必要かあらかじめチェックしておきましょう。

本人確認書類

運転免許証や健康保険証のような、本人確認ができる書類が必要です。また、続柄確認のために、住民票を提出することもあります。

保証人関連書類

連帯保証人は、借主に賃料が支払えなくなった際、代わりに支払いを求められます。保証人関連書類の多くは、保証人が用意しなければならず、郵送する手間が発生することもあるため、早めに依頼しましょう。

最近では、連帯保証人を立てる代わりに、入居者の賃料を貸主に保証する「賃貸保証会社」を利用することを必須条件としている物件が多くあります。保証料の相場は、初年度の契約時に支払うものとして賃料の0.5か月分~1か月分程度、2年目以降は年1万円~2万円程度となっています。ただし、保証料(保証委託料)や支払うタイミングは、賃貸保証会社によって異なるため、利用する会社に確認しましょう。

必要書類を確認する人

よくある質問

ここからは、賃貸借契約に関するよくある質問に答えていきます。

そもそも賃貸借契約書って何?

賃貸借契約書とは、賃貸借契約を結ぶ際に用いる契約書です。建物の名称や所在地、専有面積、設備といった物件の情報に加え、契約期間や賃料、管理費などが明記されています。

賃貸借契約書って自分で作れる?

賃貸借契約書は、自分で作ることも可能です。法律で定められた特別な形式などはなく、作成するための特別な資格や条件も不要です。国が作成した「賃貸住宅標準契約書」(賃貸借契約書のひな形)をダウンロードすることもできます。

しかし、トラブルを防ぐためにも、賃貸借契約書には詳細に契約内容を記載しておくことが大切であり、そのためには専門的な知識や経験が必要です。賃貸借契約書を自分で作るよりも、契約実績の豊富な不動産会社に依頼し、契約までサポートしてもらうことがおすすめです。

●マンションを貸す流れや注意点についてはこちら

●賃貸管理を依頼する不動産会社の選び方についてはこちら

三井のリハウスでは、物件の賃料査定から募集、契約・引渡し後の賃貸管理まで幅広く貸主さまをサポートします。また、賃貸物件についても豊富な情報を提供しております。物件を貸したい方も、借りたい方も、お気軽にご相談ください。

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Sun, 15 Feb 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 仲介手数料の計算方法とは?支払額の早見表・シミュレーションと併せて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0015/ 不動産関連記事 不動産売買にかかる仲介手数料とは?

不動産売買の仲介手数料とは、売買契約が成立したときに不動産会社に対して支払う成功報酬のことです。印紙税や引越し費用など、家を売買する際にはさまざまな費用がかかりますが、そのなかで最も大きな金額を占めるのがこの仲介手数料です。

そもそも「なぜ支払わなければならないの?」と、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、仲介手数料を支払う意味や金額の仕組みなどについて解説します。

●不動産売買の流れについてはこちら

不動産売買にかかる仲介手数料

不動産会社に成功報酬として支払うもの

仲介手数料とは、物件の売買契約が成立した際、売主・買主の双方が不動産会社に支払う成功報酬です。仲介手数料はあくまでも「成功報酬」なので、売買契約が成立しなかった場合には、基本的に仲介手数料を支払う必要はありません。

不動産売買の仲介を行う不動産会社は、売買を成立させるため、物件情報サイトへの物件の掲載やチラシの作成といった売却活動を行います。このように売主と買主の間に立ち、契約成立を取りまとめる業務を「媒介」と呼び、その対価として支払う報酬が仲介手数料です。この報酬は、「媒介報酬」「媒介手数料」とも呼ばれ、いずれも同じ意味を持ちます。

●媒介についてはこちら

●仲介手数料の相場についてはこちら

支払いは売買が成立したとき

仲介手数料は成功報酬なので、支払いが発生するのは売買契約が成立したときです。一般的には「売買契約時」と「引渡し時」の2回に分けて半金ずつ支払いますが、会社によっては引渡し時に全額支払いを求められる場合もあります。トラブルを防ぐためにも、支払うタイミングは事前に確認しておくと安心です。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料の金額は不動産会社によって異なりますが、宅地建物取引業法によって定められている上限額を算出することはできます。不動産会社は、この上限額を超える仲介手数料は原則として請求できません。

仲介手数料の上限は、売却する物件の成約価格をもとに計算されます。以下の一覧表は、「速算式」と呼ばれる計算式を物件の成約価格ごとにまとめたものです。

成約価格(税抜) 仲介手数料の上限
400万円超 「成約価格(税抜)×3%+6万円」+消費税
200万円超~400万円以下 「成約価格(税抜)×4%+2万円」+消費税
200万円以下 「成約価格(税抜)×5%」+消費税

ここからは、仲介手数料の上限額や計算方法について詳しく見ていきましょう。

仲介手数料の計算

仲介手数料の上限額

本来、仲介手数料の上限額を求める際には、物件の成約価格(取引額)によって異なる計算式が用いられます。成約価格のうち「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」の範囲ごとに、それぞれ「成約価格の5%+消費税」「成約価格の4%+消費税」「成約価格の3%+消費税」で計算し、それらの数値を合算した額が仲介手数料の上限額となります。

成約価格の範囲ごとに計算した仲介手数料の上限は、以下の図のように表せます。

仲介手数料の上限

しかし、成約価格を分けてそれぞれを計算すると手間がかかるため、先述した「速算式」を使って計算を行います。

計算で用いられる「+6万円」「+2万円」の意味

速算式で用いられる「+6万円」「+2万円」は、仲介手数料の計算を簡略化するためのものです。

もしも速算式を使わずに仲介手数料を計算する場合、たとえば成約価格が4,000万円なら「200万円以下の部分(200万円)」「200万円超~400万円以下の部分(200万円)」「400万円超の部分(3,600万円)」と分けて計算し、それぞれの金額に異なる割合をかけて合算する必要があります。このような面倒を省略するために考えられたのが、速算式の「+6万円」「+2万円」なのです。

速算式を使っても使わなくても、最終的な計算結果に差額は生じませんのでご安心くださいね。

仲介手数料に消費税がかかる理由

消費税課税事業者である不動産会社の仲介手数料には消費税が加算されますが、それは消費税の対象が、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」とされているためです。仲介は、不動産会社が提供する事業であり、その対価が仲介手数料であるため、消費税がかかります。

●仲介手数料の消費税についてはこちら

仲介手数料にかかる消費税

仲介手数料の早見表

以下の表は、成約価格をもとに計算した仲介手数料の早見表です。仲介手数料がいくら程度になるのか、目安としてぜひご利用ください。

成約価格(税抜) 仲介手数料の上限(税抜)
3,000万円 96万円
4,000万円 126万円
5,000万円 156万円
6,000万円 186万円
7,000万円 216万円
8,000万円 246万円
9,000万円 276万円
1億円 306万円

仲介手数料の上限額を計算するには、物件の成約価格が必要です。不動産売却を検討している方であれば、AI査定や簡易査定、訪問査定を利用し、査定額を成約価格として上限の目安を計算するのも1つの方法です。

また、成約価格を用いた計算で算出されるのはあくまで「上限」の金額なので、実際の仲介手数料は、不動産会社に確認しましょう。

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仲介手数料の計算シミュレーション

先ほどご紹介した速算式を使えば、仲介手数料(上限)を自分で計算できます。いくつかの成約価格における仲介手数料の上限額を一緒に計算してみましょう。

成約価格300万円の場合

成約価格が200万円超~400万円以下であるため、速算式は「成約価格(税抜)×4%+2万円+消費税」を使います。

仲介手数料=300万円(成約価格)×4%+2万円=14万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は15万4,000円(税込)になります。

成約価格1,000万円の場合

成約価格が400万円を超えているため、速算式は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を使います。

仲介手数料=1,000万円(成約価格)×3%+6万円=36万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は39万6,000円(税込)になります。

成約価格4,000万円の場合

成約価格が4,000万円の場合も同様に、速算式は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を使います。

仲介手数料=4,000万円(成約価格)×3%+6万円=126万円(税抜)

消費税(10%)を加えて、仲介手数料の上限は138万6,000円(税込)になります。

仲介手数料を計算する様子

800万円以下の物件の仲介には特例がある

仲介手数料は、成約価格にもとづいて速算式で求められます。しかし、なかには特例により通常の上限を超える手数料が発生することもあります。これは、「低廉な空家等の媒介の特例」といわれるもので、低価格の空き家の売買取引にかかる仲介手数料についての特例です。この特例は、増え続けている空き家の数を減らすために制定されました。

昨今、問題視されている空き家は一般的に低価格で取引されるため、仲介手数料もその分安くなります。仲介手数料が安いと、現地調査や売却活動を行う不動産会社は赤字になる恐れがあるため、空き家売却の仲介に消極的になってしまいます。

そこで、流通性を高め、空き家問題を解決するために設けられたのが、「低廉な空家等の媒介の特例」です。低価格の物件については、不動産会社によって売主や買主からの合意を得られれば仲介手数料の上限を超えて、報酬額を請求できます。この特例の対象物件は、物件価格が800万円以下の宅地建物で、報酬の上限額は30万円+消費税、対象者は物件の売主および買主です。

仲介手数料の特例のイメージ

仲介手数料以外に必要となる諸費用

不動産を売却する際には、仲介手数料のほかにも印紙代や登記関係費用といった諸費用がかかります。仲介手数料以外にかかる費用を以下の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

諸費用の内訳 概要
印紙代 課税文書に課される税金
登記関係費用 抵当権抹消登記や司法書士への報酬
測量費用 土地の境界が不明瞭な場合は必要になることがある
引越し費用 荷物の量や移動距離によって異なる
建物解体費用 取引条件によっては必要となる場合があり、費用は建物面積などの条件によって異なる
所得税・住民税 マイホームを売却して譲渡益が出たときに課される税金

不動産売買にかかる仲介手数料は抑えられる?

不動産売買での仲介手数料を抑える方法はあります。たとえば、個人間での売買であれば仲介手数料はかかりません。ただし、トラブルが発生しやすいという傾向があります。また、仲介を依頼する場合でも割引の特典を利用できれば金額を抑えられます。ここからは、仲介手数料を抑える方法について詳しく見ていきます。資金計画の際の参考にしてください。

個人間の売買では仲介手数料はかからない

不動産会社を介さず売買する場合には、仲介手数料が発生しません。たとえば、売主自身が買主を探して契約する個人間取引や、不動産買取業者やハウスメーカーなどに直接買い取ってもらうケースが挙げられます。

ただし、不動産の売買には、価格交渉や契約書の作成など専門的な作業が発生するため、個人だけで行うのは容易ではありません。第三者を交えずにこれらを行うとトラブルが発生する恐れもあります。

また、不動産知識のない個人が売買するよりも、専門知識を持つ不動産会社に仲介してもらうほうがトラブルを回避できる可能性が高いでしょう。豊富な経験から売主の要望を汲んで最適な売却プランを提案してくれるというメリットもあります。専門性の高い内容についての相談もできるため、仲介手数料を払ってでも不動産会社に仲介を依頼したほうが結果的には安心につながります。

仲介手数料割引の特典を利用する

不動産会社によっては、過去に一度仲介を依頼した会社をもう一度利用したり、契約したことのある知人にその会社を紹介してもらって仲介を依頼したりすると、仲介手数料の割引を受けられるケースもあります。

三井のリハウスでは、再契約者様特典・成約者様紹介特典として仲介手数料を10%割引する特典をご用意しています。紹介された方だけでなく、紹介した方にも商品券の進呈があります。ぜひご利用ください。

●三井のリハウスの特典についてはこちら

不動産会社の担当者

【口コミあり】不動産会社を選ぶときのポイントは仲介手数料だけじゃない

仲介手数料を安く提示している不動産会社を安易に選ぶと、必要な広告活動や売買手続き、アフターフォローをきちんと行ってもらえないかもしれません。肝心の営業活動や仲介業務に力を入れてもらえなければ、納得のいく条件で物件を売却することは難しいでしょう。

不動産会社を選ぶときは、親身に話を聞いてくれたり、早く高く売るための販売戦略を考えてくれたりなど、サポート全般に視野を広げて総合的に判断することがポイントです。

ここからは、三井のリハウスを利用して不動産売却を成功させた方の実際の口コミをご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・スムーズな売却を成功させた方の体験談】 担当者の方がとても誠実かつ丁寧に接してくださり、売却価格にも満足でき、大変スムーズなお取り引きをさせていただくことができました。そのうえ仲介手数料も割引があり、本当に三井のリハウスさんにお願いしてよかったと感謝しております。ご購入者さまにも売却されることがあったらぜひまた三井のリハウスさんでとおすすめいたしました。当初、別の不動産会社も候補にあったのですが、安心して大切な物件をお任せできた、三井のリハウスさんを選んでよかったとホッとしております。大変お世話になりました。ありがとうございました!

【50代・住み替えを成功させた方の体験談】 2021年3月中旬に購入物件の引渡しを受ける一方、同年5月末に購入代金に充てるため並行して売却していた物件を引渡すという取引でしたが、常に安心感が持てるような、かつ、決して甘い見込みで進めるようなことのない、適切なお手伝いをしていただいたと記憶しています。また、購入と売却を同時にお願いしたことでの仲介手数料の割引や、銀行でのつなぎ融資の情報提供や融資の円滑化なども併せて、さすが一流のお手並みと感服したものでした。

不動産の売却をサポートする営業担当者

仲介手数料はリスク軽減のための費用と考えよう

ここまで仲介手数料の計算方法について解説してきました。不動産売却にかかる費用を直接抑える方法もありますが、個人間取引はトラブルが起きやすく、仲介手数料が過度に安い不動産会社はサポートが少ない可能性があることには留意しておきましょう。売却時の費用がかかったとしても、高い価格で成約を決めることができれば諸費用を差し引いても赤字にならずに済むこともあります。そのため、仲介手数料について無理な値引き交渉をしようとするよりも「なるべく高く、安心安全に売る」ことが大切なポイントです。

また、不動産売却を円滑に進めるには、仲介を依頼する不動産会社選びも非常に重要です。不動産査定を依頼した際には、信頼できそうな不動産会社かどうかを見極めるようにしましょう。信頼できる不動産会社を見極めるポイントは、「取扱実績が豊富」「不動産売却を得意としている」「売却活動に熱心」「親身になって適切な対応をしてくれる」などが挙げられます。査定額の高さだけでなく、幅広い観点から総合的に不動産会社を選びましょう。

三井のリハウスでは、100万件以上の取扱件数から得られた経験や知見にもとづき、不動産売却をサポートします。精度の高いAI査定や簡易査定、訪問査定で算出される査定額から、仲介手数料の目安を知ることも可能です。おおよその仲介手数料が知りたい方、そのほか不動産売却に関してお悩みの方はぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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Sun, 15 Feb 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション売却にかかる手数料はいくら?費用やシミュレーションも紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0393/ 不動産関連記事 マンション売却にかかる手数料とは?

マンション売却にかかる手数料とは、一般的に仲介手数料を指します。不動産会社が買主を見つけるために行った売却活動に対する報酬で、物件の売買契約が成立した際に不動産会社に支払います。不動産会社に支払う仲介手数料は、法律により上限額が決められているため、仲介手数料のおおよその金額を自分で算出することも可能です。

以下では、仲介手数料を支払うタイミングや上限額の計算方法の解説に加え、実際にシミュレーションも行います。

売却予定のマンション

支払いのタイミング

仲介手数料の支払いが発生するのは、売買契約が成立したときです。売買契約時と物件の引渡し時の2回に分けて半金ずつ支払うのが一般的ですが、不動産会社によっては、物件の引渡し時に全額支払うこともあります。支払いのタイミングについては事前に不動産会社から説明があるので、忘れずに聞いておきましょう。

計算方法

仲介手数料の上限額を算出する際は、物件の成約価格に応じて、以下の一覧表に記載した計算式を用います。

成約価格 計算式
成約価格が200万円以下の部分 成約価格の5%+消費税
成約価格が200万円超~400万円以下の部分 成約価格の4%+消費税
成約価格が400万円超の部分 成約価格の3%+消費税

しかし、成約価格を3つの区分に分けて計算すると手間がかかるため、成約価格が400万円を超える場合は以下の速算式を用いることも可能です。

成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税

低廉な空き家等の仲介手数料には特例がある 物件価格が800万円以下の宅地建物、いわゆる「低廉な空き家等」の仲介手数料については、原則による上限を超えた額を受領できる特例があります。

一般的に低価格で取引されることが多い空き家等の流通促進を目的として、2024年7月に上限が引き上げられ、最大「30万円+消費税」までを受領できるようになりました(※1)

売主と買主どちらも対象ですが、媒介契約の締結の際、不動産会社は仲介手数料についての説明を行い、あらかじめ合意を得ることが必要です。

シミュレーション

実際に、成約価格が3,000万円の場合にかかる仲介手数料の上限額について、速算式を用いて計算してみましょう。成約価格が400万円を超えているため、速算式は「成約価格(税抜)×3%+6万円+消費税」を使用します。

仲介手数料=3,000万円(成約価格)×3%+6万円=96万円(税抜)

これに消費税(10%)を加えると、仲介手数料の合計は、105万6,000円(税込)です。

マンション売却で仲介手数料以外に必要な税金や費用

マンションを売却すると、仲介手数料以外にも以下の税金や費用が発生します。

・譲渡所得にかかる税金 ・登録免許税 ・印紙税 ・住宅ローンの返済手数料

それぞれの税金や費用について詳しく解説します。

仲介手数料以外に必要な税金や費用

譲渡所得にかかる税金

マンション売却の際は、仲介手数料以外にも譲渡所得にかかる税金が発生します。譲渡所得とは、マンションを売却した際に得られる利益のことです。譲渡所得にかかる税金とは、譲渡所得にかかる所得税や住民税を指し、2つの税金をまとめて譲渡所得税と呼ぶこともあります。譲渡所得は、以下の方法で算出できます。

譲渡所得=不動産の成約価格-取得費用-譲渡費用-特別控除額

また、不動産(マンション)の所有期間によって税率は異なり、「短期譲渡所得(所有期間が5年以下の土地・建物)」と「長期譲渡所得(所有期間が5年超の土地・建物)」の2つに分けられています。

●短期譲渡所得と長期譲渡所得についてはこちら

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記に必要な税金です。登録免許税は一般的に、不動産1件につき1,000円、土地1筆、建物1個なら2,000円がかかります。マンションを第三者へ譲渡する際、抵当権を抹消する必要がある場合は、登録免許税に加え、司法書士への依頼費用がかかります。

●抵当権抹消手続きについてはこちら

印紙税

印紙税は、「課税文書」である不動産売買契約書にかかる税金です。税額は、書面に記載された契約金額によって決まります。

●不動産売却の税金についてはこちら

住宅ローンの返済手数料

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンを一括返済する際に金融機関に支払うのが、返済手数料です。金額の目安は3万円台程度で、不動産を売却した際に生じた売却益から一括で返済するのが一般的です。

●住み替えローンについてはこちら

マンション売却の手数料が半額になることはある?

仲介手数料には下限がないため「無料」や「半額」を謳う不動産会社も存在しますが、他社よりも安い場合、「売却を急がされる」「十分なサポートが得られない可能性がある」といったリスクがあります。

手数料が半額になるか考える人

売却を急がされる

仲介手数料には、広告宣伝費や人件費など、売却活動にかかわる必要経費が含まれていることが一般的です。そのため、仲介手数料が安く提示されている不動産会社では、これらの経費を抑えるために売却を急がされることがあります。結果、値下げを勧められて相場より低い価格での売却となり、損をしてしまうかもしれません。

十分なサポートが得られない可能性がある

仲介手数料の安い不動産会社に依頼することで、サポートが不十分と感じてしまうこともあるでしょう。結果的に、物件の魅力を汲み取ってもらえず、なかなか売却に至らないといったリスクがあります。

手数料を抑えられることが必ずしもよいとは限りません。信頼できる不動産会社に仲介してもらい、マンションを高く売ったほうが、マンション売却にかかるトータルの費用を抑えられることもあります。

マンション売却にかかる仲介手数料や費用を抑えるコツ

マンション売却にかかる仲介手数料や費用を抑えるためには、優遇措置を受けることが大切です。たとえば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下、3,000万円特別控除)」といった制度を利用する方法があります。以下で、仲介手数料や費用を抑えるコツについて詳しく解説します。

費用を抑えるコツを紹介する人

3,000万円特別控除を利用する

マンション売却の際は、3,000万円特別控除を受けることで税金負担を減らせます。具体的には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。この特例を利用すれば、譲渡所得にかかる税金を節税できます。

●居住用財産の3,000万円特別控除についてはこちら

特定の居住用財産の買換えの特例を利用する

買換え、住み替え等でマンションを売却する場合には、「特定の居住用財産の買換えの特例」を受けられるか確認するのもポイントです。特定の居住用財産の買換えの特例とは、自分のマイホームを売って別の家を購入した際、条件を満たせば譲渡所得に対する課税を先延ばせるという特例です。ただし、先述した3,000万円特別控除との併用ができないことは留意しておきましょう。

個人間で売買を行う

不動産会社に仲介を依頼せず個人間で売買を行えば、仲介手数料はかかりません。しかし、個人間の手続きには、買い手を自分で見つける手間がかかる、金融機関の信用が得られにくいといった難点があります。

親族や知人間での取引でも金銭のやりとりが発生するため、トラブルになった際に関係が悪化してしまうリスクも考えられます。

よくある質問

マンション売却の仲介手数料に関するよくある質問を以下にまとめました。

よくある質問

マンションを売る手数料の相場はいくらですか?

マンション売却にかかる仲介手数料に明確な相場はありません。ただし、法律により上限が決められているため、ある程度の想定はできます。

4,000万円でマンションを売却する際の手数料はいくらですか?

4,000万円でマンションを売却する際の仲介手数料の上限額は、以下の計算で算出できます。

仲介手数料=4,000万円(成約価格)×3%+6万円=126万円(税抜)

これに消費税(10%)を加えると、仲介手数料の合計は138万6,000円(税込)です。

【体験談あり】マンション売却は信頼できる不動産会社に依頼するのがおすすめ

不動産会社に支払う仲介手数料を抑えることを優先すると、結果的にマンション売却で損をする可能性があります。正当な価格で売却し、かつ充実したサポートを受けるためには、仲介手数料の安さよりも実績や信頼性を重視して不動産会社を選ぶことが大切です。

ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、マンションを売却した方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・三井のリハウスと専任媒介契約を締結し、不動産を売却した方の体験談】 不動産売却でお世話になりました。ありがとうございました。総合評価、大大大満足です。なんの不満もありません。最後まで迅速丁寧に対応していただきました。仲介手数料無料という広告がたくさん入るなか、迷わず三井のリハウスと専任媒介契約を締結したのは大正解でした。私の場合、契約して1週間も経たないうちに購入申し込みがあり、室内の写真掲載が間に合わない時点で即売却ができました。これには驚いております。さすが三井のリハウスの集客力!三井のリハウスという安心のブランドと信頼です。手数料を支払う価値ありです。

今度の引越し先のマンションも三井のリハウスです。三井のリハウス一択です。またまたお世話になります。「三井のリハウスに住んでいます」なんと素晴らしい響き♪本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

マンションの売却をご検討の場合は、三井のリハウスにご相談してみてはいかがでしょうか?100万件を超える取扱件数から得た豊富な知見と実績をもとに、信頼できる担当者がスムーズな売却をサポートいたします。

●無料査定のお申し込みはこちら

※1出典:国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf (最終確認:2026年1月21日)

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Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 古家付き土地を売却するには?費用や税金、よくあるトラブルも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0392/ 不動産関連記事 古家付き土地とは?

古家付き土地とは、築年数等からそのままでは住宅としての利用が難しい建物が建っている土地や、もう誰も住む予定がない建物が建っているような土地を指します。つまり、古家付き土地を売却するということは、古家と一緒に土地を売却することを意味します。

資産価値の低い建物が建っていることから、更地に比べると成約価格が下がったり、古家の状態次第では購入者が見つかりにくかったりする傾向があります。その一方で、古家付き土地は建物が建っている状態で土地が売却されているため、土地を購入したい人と中古住宅を購入したい人のどちらのターゲットにもアプローチできる場合があります。

更地にして相場に近い売り出し価格で売却活動を行う方法もありますが、古家を解体するには解体費用がかかるため注意が必要です。

古家付き土地に関する売主と買主のメリット

古家付き土地を売却するメリットとデメリット

古家付き土地を売却するには、かかる費用や税金に関する点に加え、売却のしやすさなどの観点からメリットとデメリットが挙げられます。それぞれのメリットとデメリットについて、表にまとめました。

比較項目 古家付き土地として売却する場合
メリット ・古家の解体費用がかからない ・固定資産税等が軽減される ・「3,000万円特別控除」が適用される可能性がある
デメリット ・建物の状態次第では、買主が見つかりにくい ・成約価格が低くなる傾向がある

以下でそれぞれの内容について詳しく解説します。

メリットとデメリットを紹介する担当者

メリット

古家付き土地を売却するメリットとして、解体費用がかからない点が挙げられます。通常、土地を売却する場合は、建物を解体して更地にする必要がありますが、古家付き土地として売却すると建物の解体費用がかかりません。

また、古家が土地上に建っていることにより「住宅用地の特例」が適用されることで、更地としての売却に比べて、固定資産税等が軽減されるというメリットもあります。ただし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」にもとづいて、特定空家等に指定され、勧告を受けると、住宅用地の特例措置が利用できなくなるので注意が必要です。また、2023年からは、特定空家等の前段階にあたる「管理不全空家等」も、指導・勧告の対象となっているため、併せて確認しましょう。

●土地の固定資産税の計算方法や特例についてはこちら

居住している、もしくは居住していた古家と一緒に売却する際は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下、3,000万円特別控除)」が適用される可能性があります。3,000万円特別控除が適用されると、売却時の譲渡所得から最高で3,000万円を控除できるため、節税効果は大きいでしょう。

●居住用財産の3,000万円特別控除についてはこちら

デメリット

古家に建物としての資産価値がない場合、買主にとっては、古家の存在が購入に踏み切れない原因にもなり得るのがデメリットです。古家を解体する場合、費用は「解体を希望する側」の買主負担となることもあるからです。ただし古家の状態によっては、買主は購入後に居住することもできるため、むしろ喜ばれる可能性もあります。

買主が土地だけを活用したいと考えている場合や、古家の状態が悪く解体するしかない場合は、解体前提で値引き交渉されることがあります。そのため、結果的に売り出し価格よりも低い価格で成約するかもしれません。

●古民家売却を成功させる方法についてはこちら

古家付き土地にかかる解体費用は?

建物の解体費用は、「構造」「坪数」「立地条件」などによって決まります。木造住宅の場合、5万円~7万円/坪(廃棄物処理費用含む)くらいが費用の相場です。古い建物がある土地は、解体にどのくらいの費用がかかるのかを算出して、建物を解体するほうがよいのか、古家付きのまま売却するのがよいのかを判断することが大事です。

●家の解体費用の相場についてはこちら

建物を解体するイメージ

古家付き土地の売却に必要な費用と税金

古家付き土地を売却する際には、以下の費用や税金がかかります。

費用 税金
・仲介手数料 ・測量費等 ・登記費用 ・登録免許税 ・印紙税 ・譲渡所得にかかる税金

費用

古家付き土地の売却では、主に仲介手数料と測量費等の費用、登記費用がかかります。

仲介手数料 仲介手数料とは、不動産会社の仲介により土地の売買契約が成立した際に発生する費用です。宅地建物取引業法で「上限額」が定められており、不動産会社が自由に金額を設定してよいわけではありません。

測量費等 測量費等とは、土地の面積や境界を明確にするためにかかる費用です。実際の測量だけでなく、隣地土地所有者の立ち会いや境界の復元・設置など、多岐にわたります。土地を売却する際、売主には境界を明示する義務があるため、測量費等が発生します。

登記費用 登記費用とは、土地の売却に伴い登記簿上の情報を修正したり、抵当権を抹消したりする際に必要な費用を指します。古家付き土地の売却において売主が負担する可能性があるのは、登記簿上の住所と現住所が異なる場合の住所変更登記や、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記にかかる登録免許税です。

●土地建物の売却についてはこちら

税金

古家付き土地を売却する際は、登録免許税と印紙税、譲渡所得にかかる税金を支払う必要があります。

登録免許税 登録免許税は、登記を行う際に課税される税金です。売主の場合は、一般的に住所変更登記や抵当権抹消登記が必要な場合にかかります。

印紙税 印紙税は、売買契約書に課税される税金です。納税額は、契約書に記載された金額によって異なります。

譲渡所得にかかる税金 譲渡所得にかかる税金とは、土地を売却して利益(譲渡所得)が発生した際に課税される所得税と住民税です。譲渡所得とは、土地や建物などを売却して得た所得のことで、所得税(復興特別所得税)と住民税をまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。

●土地売却にかかる税金の種類についてはこちら

古家付き土地の売却にかかる費用と税金の計算

古家付き土地を売却するときの注意点

古家付き土地を売却するときは、売却後に買主との間でトラブルを起こさないための注意点があります。たとえば、境界の曖昧さ、土地の瑕疵(欠陥)をめぐる責任、残置物の放置などは、トラブルのきっかけになりやすいでしょう。スムーズに売却を進め、売却後も買主に満足してもらうためには、事前準備が必要です。以下で、それぞれの注意点について解説します。

境界を明示する

土地の境界が不明確なまま売却してしまうと、「隣地との境界が違う」「越境している」など、売却後にトラブルが発生する可能性があるでしょう。特に古家付き土地の場合、境界標が劣化していたり、測量図が古かったりするケースもあります。売却するには境界の明示が必要になるため、境界標があるかどうかを確認しておきましょう。

三井のリハウスでは、経験豊富な担当者が測量の手配から査定、売却活動、売買契約の締結までをサポートします。古家付き土地の売却を考えている方は、お気軽にご相談ください。

●古家付き土地の無料査定はこちら

インスペクションを行う

建物の瑕疵(欠陥)をめぐる責任問題に対しては、インスペクションが効果的です。古家付き土地を売却する際は、建物を修繕せずに現状のまま(現況有姿)で引渡すのが一般的です。しかし、建物や土地に不具合が見つかった場合には、買主が古家を解体予定だったとしても「契約不適合責任」を問われるリスクがあります。

契約不適合責任に関するトラブルを未然に防ぐためには、「ホームインスペクション(住宅診断)」が効果的です。「ホームインスペクター」と呼ばれる専門家が、建物の現状を細かく診断するので、買主の安心にもつながります。

土地だけでなく、建物内のごみも処分しておく

古家付き土地を売却する際の注意点として、建物内や庭先に、家具や家電、ごみなどを放置しないことも挙げられます。残置物が残ったままだと、処分費用をめぐって買主とトラブルになる可能性があるためです。

不用品やごみは、売却前に処分しておくことが基本です。特に現況有姿で引渡す場合は、清掃や整理をしっかり行っておくことで印象がよくなり、売却活動をスムーズに進めやすくなります。

古家付き土地を売却する際の注意点

【体験談あり】古家を残したいときは古家付き土地としての売却が有効

古家に思い入れがあるため解体せずに残したいというときも、古家付き土地として売却する方法がおすすめです。先述した通り、古家のみだと建物の築年数が古く、資産価値が低いことが一般的です。そのため、中古物件としてはなかなか買主が見つかりにくいこともあります。土地と一緒に売却することで、古家を解体せずに売却できることがあります。ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、古家付き土地を売却した方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【70代・古家付き土地の売却からマンションを購入した方の体験談】 担当の方には一軒家の売却からマンション購入まで大変お世話になりました。大変思い出のある家だったため、始めは中古物件として売りに出したのですがなかなか売れず、最終的に古家ありの土地で売りに出しました。しかし、担当者の方は最後まで私たちの「家を残したい」という思いに寄り添い、古家を使いたいという購入者さまを探してくださいました。また、価格面でもこちらの要望をしっかり聞いてくださり、交渉をしっかりしていただきました。マンション購入時も大変人気のある物件だったため、難しいかなと思っていたところ、三井のリハウスさんが売主さまへしっかり交渉してくださり、価格、場所、部屋、全てに満足できる新居を購入することができました。大変お世話になりました。ありがとうございました。

さまざまな体験談

古家付き土地の売却は実績のある不動産会社へ依頼しよう

古家付き土地を売却する際、建物自体に価値がないときは「土地の評価」が重要です。そのため、古家を解体するか否か、古家をリフォームするかなど、周辺の取引事例なども参考にしつつ判断してくれる不動産会社に、仲介を依頼するのがおすすめです。

特に、不動産売買の実績が多く、「古家付き土地」を販売した経験が豊富な不動産会社だと安心できます。三井のリハウスでは、100万件を超える取引事例と豊富な知見をもとに、古家付き土地の売却をサポートしています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

●古家付き土地の売却をご検討の方はこちら

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Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 路線価とは?計算方法や見方、調べ方を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0369/ 不動産関連記事 路線価とは?

路線価とは、全国の民有地について行政機関が定めた、土地(宅地)等の公的評価額を算出するための基準となる価額で、公的な土地の評価の1つです。個人が土地の時価を把握して適正な値付けをすることは難しいため、簡易に価額を求められるように、行政機関が公的評価の基準を定めて発表しています。

路線価と呼ばれる理由は、路線(道路)ごとに価額が割り振られているからです。路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。以下でそれぞれについて見ていきましょう。

土地の路線価の計算

相続税路線価

相続税路線価とは、土地等の相続税や贈与税を算出する際に使用される相続税評価額の1㎡(1平方メートル)あたりの価額です。国税庁により、毎年1月1日を評価時点として7月ごろに公表されます。

相続税路線価の設定は、1年間の地価変動等を考慮し、地価公示価格等をもとにした価額の8割程度をめどに定められています。

固定資産税路線価

固定資産税路線価とは、道路(路線)に面した宅地1㎡あたりの価額で、固定資産税評価額を算出するために使用されます。固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出根拠となります。市区町村(東京23区は東京都)により、3年ごとに評価基準年の前年の1月1日を評価時点として4月ごろに公表されます。

固定資産税路線価は、地価公示価格等の7割程度をめどに定められています。

路線価が地価公示価格等の7割~8割になる理由

相続税路線価は地価公示価格等の8割程度、固定資産税路線価は地価公示価格等の7割程度を目安に設定されるのは、土地基本法にもとづいて公的土地評価額の相互間の均衡が図られるように運用されているからです。地価公示価格(都道府県地価調査価格)、相続税路線価、固定資産税路線価という3つの公的土地評価額のバランスを保つようにルールが設けられ、価額が決まっています。

なお、路線価は主に税額の算出で使われますが、相続税と固定資産税では対象となる税金や評価機関が異なります。2つの路線価の特徴を以下の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

比較項目 相続税路線価 固定資産税路線価
算出される評価額 相続税評価額 固定資産税評価額
算出される税金 相続税、贈与税 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税
評価機関 国税庁 市区町村(東京23区は東京都)
評価頻度 毎年 3年ごと
評価時点 1月1日 評価基準年の前年の1月1日
公表時期 7月ごろ 評価年の4月ごろ
価格水準 地価公示価格等の8割程度 地価公示価格等の7割程度

地価公示価格や実勢価格などとの違い

公的な土地の評価には、路線価のほかに「地価公示価格」「都道府県地価調査(基準地価格)」「固定資産税評価額」があります。固定資産税評価額とは、市区町村(東京23区は東京都)が3年ごとに定める評価基準にもとづき算出される土地の評価額です。

また、実際に売却したときの価格を「実勢価格」といい、一般的には「時価」と同じような使い方をしますが、時価はその金額での取引が想定される相場のことをいいます。実勢価格は不動産市場の動向によって変動します。

それぞれの評価についての情報は、以下の表の通りです。

比較項目 地価公示価格 都道府県地価調査(基準地価格) 固定資産税評価額 実勢価格(時価)
概要 土地の適正な価額 土地の適正な価額 主に固定資産税を算出する基準価額 実際の取引価格
用途 土地取引の指標等 土地収用(国や自治体が公共事業のために土地を取得すること)の算定の規準等 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出 不動産の売り出し価格の設定等
評価機関 国土交通省 都道府県 市区町村(東京23区は東京都) 市場
評価頻度 毎年 毎年 3年ごと
評価時点 1月1日 7月1日 評価基準年の前年の1月1日
公表時期 3月 9月 評価年の4月ごろ

●地価公示価格についてはこちら

路線価についての疑問のイメージ

路線価の調べ方

相続税路線価と固定資産税路線価では調べ方が異なっています。

相続税路線価は、国税庁のホームページにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、該当する市区町村と路線価図ページ番号を選択することで閲覧できます。一方、固定資産税路線価は、「一般財団法人 資産評価システム研究センター」が運営する「全国地価マップ」でも確認できるので必要に応じて見てみましょう。

●財産評価基準書 路線価図・評価倍率表はこちら

●全国地価マップはこちら

路線価の見方

実際の路線価図は以下のように表示されます。下記の図は相続税路線価図の一例です。

相続税路線価図

(※1)相続税路線価図(路線価図の商用利用についてはこちら

土地に接する路線ごとに路線価が設定されています。路線に示された数字から、土地1㎡あたりの価額を読み取れます。

相続税路線価図の主な特徴は以下の通りです。

・数値は1,000円単位 ・数値の末尾にアルファベットが付き、土地が借地の場合の計算に使用する借地権割合を表す ・楕円や多角形の図形は、ビル街や繁華街、商業、住宅などの地区区分を表す

一方、固定資産税路線価図には以下のような特徴があります。

・数値は1円単位 ・借地権割合を示すアルファベット表記がない ・地区分類を示す図形がない

路線価の種類によって、表記が異なることに注意しながら参照しましょう。

固定資産税路線価を使った土地等の固定資産税評価額の計算方法

固定資産税路線価により、土地等の固定資産税評価額を算出する具体的な計算式(路線価方式)は、以下の通りです。

固定資産税評価額=固定資産税路線価×画地補正率×地積

画地補正率とは、土地の奥行距離や形状などを考慮するための補正割合で、諸官庁が公表している奥行価格補正率表で確認できます。また、地積とは、土地の面積を指します。

●奥行価格補正率表についてはこちら

固定資産税評価額は、都税事務所や市区役所または町村役場から通知される、固定資産税の納税通知書に記載されている「課税明細書」で確認できます。そのほか「固定資産評価証明書」で見ることも可能です。

●固定資産評価証明書についてはこちら

固定資産税評価額を計算する人

相続税路線価を使った土地等の相続税評価額の計算方法

相続税路線価により、土地の相続税評価額を算出する計算式(路線価方式)は以下の通りです。

相続税評価額=相続税路線価×画地補正率×地積

以下では、実際に想定される計算例をご紹介します。画地補正率は種類によって数値が異なるため、詳細は諸官庁の奥行価格補正率表で確認してみましょう。

1つの路線に接している場合の計算方法

たとえば、土地が1つの路線に接している整形で長方形の土地の相続税評価額は、以下の計算式で求められます。

相続税評価額=路線価×奥行価格補正率×地積

たとえば、路線価が10万円、路線からの奥行距離が10m、地積が100㎡の、普通商業・併用住宅地区にある土地の場合は以下のように求められます。

相続税評価額=10万円×0.99×100=990万円

2つの路線に接している場合の計算方法

たとえば、2つの路線に接している整形で長方形の土地は、接し方によって以下の2通りが考えられます。

正面と側方で路線に接するケース 土地に接している路線が正面と側方にある、つまり土地が角地にある場合の計算式は以下の通りです。

相続税評価額={(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積

2つの路線のうち、各路線価に奥行価格補正率を乗じて高いほうが正面路線、低いほうが側方路線と判断します。

正面と側方で路線に接するケース

たとえば、路線価20万円、奥行価格補正率1.0の路線Aと、路線価10万円、奥行価格補正率1.0の路線Bに接する400㎡の、普通商業・併用住宅地区にある角地の場合で見てみましょう。

このとき、路線Aが(20万円×1.0=20万円)で正面路線、路線Bが(10万円×1.0=10万円)で側方路線と決まります。計算式は以下の通りです。

相続税評価額={(20万円×1.0)+(10万円×1.0×0.08)}×400=20.8万円×400=8,320万円

正面と裏面で路線に接するケース 土地に接している路線が正面と裏面にある場合の計算式は以下の通りです。

相続税評価額={(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積

正面と側方の路線に接するケースと同様に、2つの路線のうち、各路線価に奥行価格補正率を乗じて高いほうが正面路線、低いほうが裏面路線と判断します。

正面と裏面で路線に接するケース

路線価20万円、奥行価格補正率1.0の路線Aと、路線価10万円、奥行価格補正率1.0の路線Bに接する400㎡の、普通商業・併用住宅地区にある土地の例を見てみましょう。この場合、正面路線は路線A、裏面路線は路線Bです。

相続税評価額={(20万円×1.0)+(10万円×1.0×0.05)}×400=20.5万円×400=8,200万円

3つの路線に接している場合の計算方法

正面と側面と裏面で路線に接している場合の計算式は以下の通りです。

相続税評価額={(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積

各路線のうち、路線価に奥行価格補正率を乗じて最も高い路線が正面と決まります。正面路線に相対しているものが裏面路線、側方に位置するものが側方路線です。

3つの路線に接するケース

たとえば、以下の3つの路線に接する400㎡の、普通商業・併用住宅地区にある土地では以下のように計算できるでしょう。

・路線価30万円、奥行価格補正率1.0の路線A ・路線価20万円、奥行価格補正率1.0の路線B(路線Aの側方に位置する) ・路線価10万円、奥行価格補正率1.0の路線C(路線Aに相対する)

このときの正面路線は路線A、側方路線は路線B、裏面路線は路線Cです。

相続税評価額={(30万円×1.0)+(20万円×1.0×0.08)+(10万円×1.0×0.05)}×400=32.1万円×400=1億2,840万円

2つの路線に接する土地

土地を借りている場合の計算方法

普通借地権が設定された土地の相続税評価額を求めるには、自分で使用している土地(自用地)の価額に、さらに借地権割合を乗じる必要があります。計算式は以下の通りです。

相続税評価額=自用地の価額×借地権割合

借地権割合は路線価図上にアルファベットで示されており、それぞれが表す数値の割合を以下の表でまとめました。路線価図上で「100B」と表示されている場合は、路線価10万円、借地権割合80%と読み取れます。

アルファベット A B C D E F G
借地権割合 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

路線価が10万円、奥行価格補正率1.0、地積100㎡、借地権割合B(80%)の普通商業・併用住宅地区にある土地を借りている場合の相続税評価額は以下の通りです。

相続税評価額=10万円×1.0×100×0.8=800万円

土地を貸している場合の計算方法

普通借地権で貸している土地の相続税評価額は、自用地の価額から借地権の価額を差し引いて求めることが可能です。他人が利用している土地であり、自分で利用できないため、価額は下がります。原則として相続税評価額は以下のように求められます。

相続税評価額=自用地の価額×(1-借地権割合)

たとえば、路線価が10万円、奥行価格補正率1.0、地積100㎡、借地権割合B(80%)の普通商業・併用住宅地区にある土地を貸している場合の計算は以下の通りです。

相続税評価額=10万円×1.0×100×0.2=200万円

価額が設定されていない場合の計算方法

都市部の郊外や山間部など、価額が設定されていない地域もあります。その場合、「倍率方式」で相続税評価額を算出します。

倍率方式とは、固定資産税評価額に、国税庁が定める「評価倍率」を乗じて算出する方法です。評価倍率は、相続税路線価と同様に、国税庁が運営する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で都道府県を選択してから、評価倍率表(一般の土地等用)を見ることで確認できます。計算式は以下の通りです。

相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率

よくある質問

ここからは、路線価についてのよくある質問をご紹介します。

持ち家の売却に悩む人

路線価を用いたマンションの価額の計算方法は?

マンションの土地の価額は以下の計算式で求められます。具体的に見ていきましょう。

マンションの土地の価額=路線価×地積×画地補正率×敷地権の割合×区分所有補正率

令和5(2023)年度の税制改正により、令和6(2024)年以降はこれまでの計算式に区分所有補正率をかけて評価するようになりました。区分所有補正率とは、マンションの価額と相場との差を是正するための補正率で、建物の築年数や総階数などによって決まります。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

路線価はどうやって決まる?

路線価は国税庁によって毎年7月1日(7月1日が祝日の場合はそれ以降の直近の平日)に公表されます。不動産鑑定士の意見を参考にしつつ、不動産の取引事例や国土交通省の地価公示から最終的な価額が決まります。

アプリやツールで路線価から土地の価額を計算できる?

路線価や土地面積を入力するとそれを土地の価額の計算式に当てはめ、計算してくれるサイトは存在します。計算ミスや必要な情報の過不足がなく、簡単かつ正確に土地の価額を求められるのがメリットです。

【口コミあり】節税するには売却するのも方法の1つ

使っていない土地・住宅の固定資産税や都市計画税が気になる方は、売却を検討するのがおすすめです。というのも、不動産を売却すれば税金を支払う必要がなくなるからです。ここからは、税金が気になっていた不動産を三井のリハウスで売却した人の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・高額な税がかかる更地の売却を成功させた方の体験談】 先祖から譲り受けていた土地に家を建てて借家にしていましたが、家が古くなり更地にしたとたん固定資産税が増額し驚きました。突き当たりの土地で駐車場にもできず建て替えも難しい。1円も生まない土地に高額な固定資産税。売却を考えましたが、家の前の道が私道で、建て替えや売却には私道に面している全ての家の承認が必要とのことでした。

何社かにあたりましたが断られ、三井のリハウスさんだけが「難しいけどやってみましょう」といってくださりお願いすることに。市役所に何度も足を運び、両側の家々にも頭を下げてくださり。本当によくしていただきました。おかげさまで地元の不動産会社さんとご縁をいただき売却することができました。

【60代・相続したマンションの売却を成功させた方の体験談】 急に母が亡くなりマンションを相続することになりました。初めての経験でどうしてよいか分からず、管理共益費と駐車料、固定資産税を払い続けていました。たまたま自宅の住宅メーカー三井ホームからの案内で三井不動産のイベントがあり参加したことで、リハウスの担当者さんと出会うことができました。

不動産会社の担当者

不動産売却の際は信頼できる不動産会社へ

この記事では、路線価の概要から、路線価を使った土地の価額の算出方法について解説してきました。土地を所有していると毎年固定資産税が発生しますが、売却すればその負担がなくなります。

売却を成功させるためには、実績が豊富な不動産会社に依頼することが大切です。三井のリハウスは、100万件を超える取引実績で得たノウハウをもとに、不動産の売却を丁寧にサポートします。不動産の売却に迷っている方でも、お気軽にご相談ください。

●お問い合わせはこちら

※1出典:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/tokyo/tokyo/prices/html/40045f.htmを加工して作成 (最終確認:2026年1月22日)

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Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産仲介とは?役割や仲介業者を選ぶポイントを解説 ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0333/ 不動産関連記事 不動産仲介業者の役割

不動産仲介業者は、売買や賃貸といった不動産取引をサポートする役割を担っています。特に不動産売買は複雑な手続きが多いため、専門知識を持つ不動産仲介業者がサポートすることで、取引がスムーズに進みやすくなります。

また、個人で行うのが大変な手続きも担ってくれるため、不動産取引において頼れる存在です。

不動産売買における不動産仲介業者の主な業務内容を、以下の一覧表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

業務内容 詳細
売却物件の状況(権利関係・土地、建物の状態・周辺環境等)の把握 ・売却物件の状況を把握
価格査定 ・物件の価値を調査し、市場における推定価格を算出すること ・「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類がある
媒介契約の締結と書面の交付 ・売主や買主が不動産売買のために、不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約 ・「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がある
集客 ・自社ホームページ・不動産ポータルサイトに掲載、宣伝資料作成など
物件案内 ・購入希望者に希望に合った物件を紹介して実際の物件にご案内し、室内や周辺環境を見てもらうこと
売買条件の交渉 ・売主や買主の間で、物件価格や、引渡し時期など条件を調整すること
売買契約の締結と書面の交付 ・買主への重要事項説明を行った後、双方の合意が取れたら、売買契約書類に署名捺印すること
決済・引渡し ・対象物件の所有権を売主から買主へ移転すること

今回の記事では、特に不動産を売買したいと考えている方に向けて、仲介を依頼するメリットと仲介業者の選び方について解説していきます。

不動産仲介の仕組み

不動産仲介にかかる仲介手数料

不動産仲介業者に仲介を依頼し、一戸建てやマンションといった不動産の売買契約が成立した際、報酬として仲介手数料が発生します。なお、仲介手数料の上限額は法律で定められており、たとえば、成約価格が400万円超の場合は「成約価格×3%+6万円+消費税」で算出できます。(「低廉な空家等の媒介の特例」に該当する物件を除く)詳しくは以下の記事をご覧ください。

●仲介手数料についてはこちら

不動産仲介にかかる仲介手数料

不動産仲介業者に売却の仲介を依頼するメリット

不動産仲介業者に仲介を依頼することの最大のメリットは、トラブルの発生を防ぎ安全に取引できる点です。複雑な手続きが多い不動産売買では、売主や買主の間でトラブルが発生する場合もあるため、専門的な知識を持つ仲介業者に任せると、安心して売却活動に臨めるでしょう。不動産仲介業者に仲介を依頼するそのほかのメリットとして、主に以下の3つが挙げられます。

・トラブルを防ぎ安全に取引できる ・買い手を探しやすい ・物件情報を広く宣伝できる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

トラブルを防ぎ安全に取引できる

不動産仲介業者に取引の仲介を依頼する大きなメリットとして、スムーズかつ安全な取引が行えることが挙げられます。不動産取引は、大きなお金が動くうえに複雑な手続きや求められる専門知識が多いため、個人で取引するとミスが起きたり、当事者同士でトラブルが起きたりする恐れがあります。

しかし、不動産仲介業者に依頼すれば、書類作成や条件交渉、売買契約の手続きなどを安心して任せられます。結果的に、売主も買主も体力的・心理的な負担が抑えられるでしょう。

不動産仲介業者の説明を受ける人

買い手を探しやすい

不動産を売却したい売主にとっては、不動産仲介業者に仲介を依頼すると、買い手が見つかりやすいというメリットがあります。というのは、仲介業者に依頼すると、自社ホームページや広告媒体などに物件を掲載してもらえるためです。さらに、仲介業者は、さまざまな取引実績から得たノウハウをもとに売却活動をしてくれます。売主個人で買い手を探すのと比べて、より多くの買い手と接点が持てるでしょう。

物件情報を広く宣伝できる

不動産仲介業者に依頼すると、物件を広く宣伝してもらえるというメリットもあるでしょう。特に全国展開している会社であれば、多様な媒体を活用した効果的な広告宣伝が可能です。また、不動産仲介業者は、不動産会社のみがアクセスできる不動産情報ネットワーク「レインズ」に物件情報を登録することもできます。

レインズでは不動産情報がリアルタイムで公開されるので、個人で買い手を探すよりも早期成約につながりやすいといえるでしょう。なぜなら、レインズに登録された物件情報は、全国のレインズ登録会員である不動産会社がチェックでき、多くの購入希望者へ物件情報を届けることができるからです。

不動産仲介業者とのトラブルと対策

不動産仲介業者を見極めずに選んでしまうと、トラブルにつながってしまう場合もあります。仲介業者とのトラブルの例として特に多く挙げられるのが、買主への重要事項説明に関するトラブルです。たとえば、不動産の登記や法令上の制限などについて、仲介業者の物件調査や説明が足りないまま売買契約が行われてしまうと、後にトラブルになることがあります。結果、売買契約が解除される、損害賠償請求に至るといったこともあるので注意が必要です。

このようなトラブルを避けるためには、信頼できる不動産仲介業者に仲介を依頼することが重要です。また、「担当者の対応が丁寧か」や「知識が豊富か」など、基準を持って見極めるようにしましょう。三井のリハウスは、豊富な取引実績から、経験や知識をもとに売却をサポートします。お客さまの要望に合ったサポートができるのはもちろん、三井不動産グループの総合力を生かした提案ができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●無料査定のお申し込みはこちら

重要事項説明を受ける買主

【口コミあり】不動産仲介業者の選び方4選

信頼できる不動産仲介業者を選ぶためには、不動産業界に精通しているか、パートナーとして信頼できるかなどを担当者と会社の2つの面から見極めることが大切です。さらに意識するとよい不動産仲介業者の判断基準として、主に以下の4つが挙げられます。

・担当者の対応や人柄はよいか ・住んでいる地域に強いか ・サービスが充実しているか ・実績が豊富か

それぞれの選び方について、実際のお客さまの体験談と併せて説明していきます。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

担当者の対応や人柄はよいか

仲介を通じて不動産の売買を行う際、担当者の対応力や人柄は非常に重要です。たとえば、「査定額に関する説明は分かりやすいか」といった点を重点的にチェックしましょう。

悔いのない不動産取引をするためには、担当者とのコミュニケーションが大切です。こまめに連絡を取り、パートナーとして信頼できる相手かどうかを見極めつつ、気兼ねなく相談できる関係を築きましょう。

【60代・マンションの購入も売却も成功した方の体験談】 マンション購入も売却も三井のリハウスでした。購入時は何件も希望に合うものを探して内覧させていただきましたし、売却時も丁寧に話を進めていただきました。親の介護をするための同居という理由での売却で、お気に入りのマンションでしたが、泣く泣く手放さなくてはいけない気持ちをとてもくんでくださり、機械的な対応ではなく親身になってくださったことが何より安心で頼んでよかったと思いました。大きなお金が動く慣れない作業も根気よく優しく対応していただきました。

介護のため同居を始めて、少ししたら亡くなってしまったのはとてもショックで何のために売却したのか、私自身生きる意味を見失ってしまい、これからどうしたらよいのか悩む毎日でした。そんなとき三井のリハウスのカスタマーサポートメールが来まして、売却時にお世話になった担当の方に近況のお知らせとしてメールしましたところ、対応してくださったときと同じ丁寧な、元気付けられるメールを送ってくださり、本当に支えとなりました。感謝しております。

対応が親切な不動産の担当者

住んでいる地域に強いか

不動産仲介業者は、住んでいる土地・地域に合わせて選ぶのもおすすめです。不動産仲介業者と一口にいっても、全国規模の大手仲介業者や地域に特化した仲介業者など、特徴はさまざまあります。大手であれば強い宣伝力で買い手を探してもらえますし、地域に強い仲介業者であればその地域のニーズや細かな情報を踏まえ、適切な販売戦略で物件を売り出したり、紹介したりしてくれるでしょう。

なお、三井のリハウスでは、豊富な情報と強固なネットワーク、長年培ってきた宣伝力で、最適な物件の売買ができます。全国に店舗を持つ地域密着型のサポートで、お客さまのご希望に合わせた不動産取引が可能です。信頼できる不動産仲介業者をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

【30代・地域に強い不動産会社を利用し売却に成功した方の体験談】 自宅の売却で利用させていただきました。もともと三井のリハウスさんとほかの大手で考えており、査定の金額もサービス内容もあまり変わりませんでした。この現状も素直に話し、三井のリハウスさんの強みを教えて欲しいと説明をしていただいたところ、しっかりとほかの大手との違いやこの地域に強いことなど説明をしていただき、売却までのプロセスもしっかりされていました。査定金額は査定であり、結局その金額で購入するかどうかを決めるのはお客さんなので、プロセスが大事だと私自身も思っていました。そこで三井のリハウスさんしかいないと思い、お願いしました。広告もすぐに作成してもらい、ちゃんと動いているのが目に見えてよかったです。

そしてすぐに買主も現れ、全てストレスなく進めていただき、本当に感謝しかありません。また機会があれば三井のリハウスさんにお願いしようと思います。今回初めての利用だったのでサービス内容を初めて知りましたが、三井のリハウスさん経由で中古マンションを買えばよかったと後悔しました。買主にも売主にもおすすめだと思います。

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サービスが充実しているか

不動産仲介業者それぞれのサービス内容を比較検討するのも、納得のいく不動産取引を実現するために有効な方法です。具体的なサービスとしては、宣伝、提供している査定サービス、契約成立後のフォローアップなどさまざまな種類があるため、事前にホームページで調べたり担当者に尋ねたりして、自分が望むサポートをしてくれそうな不動産仲介業者をピックアップしましょう。

三井のリハウスのサービス「360°サポート」では、建物の調査や設備修理、トラブル対応に至るまで、売主さま、買主さまの不動産取引を全面的にご支援しています。不動産売買で不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご活用ください。

【40代・「360°サポート」を利用してマンションを購入した方の体験談】 三井のリハウスでマンションを購入してよかった点は複数あり、総合的にすごく満足度が高いものでした。まず、担当者の対応が非常に丁寧で、安心感がありました。担当者のサポートのおかげで、何の不安もなく進めることができました。また、「360°サポート」は入居後幅広い領域でのサポートが提供される他社にない魅力的なサービスで、中古マンション購入の際は、ぜひおすすめしたいサービスだと思います。このサービスを何度か利用する機会がありましたが、その都度、対応が迅速で非常に満足のいくものでした。担当者のプロフェッショナリズムと「360°サポート」の存在によって、中古不動産購入におけるストレスが軽減され、安心して新しい生活をスタートさせることができました。今後、売却や購入する機会があれば、ぜひ三井のリハウスに相談したいと思っています。

●360°サポートの詳細はこちら

実績が豊富か

不動産取引をスムーズに進めるには、不動産仲介業者の実績をチェックすることも大切です。取引実績の豊富な仲介業者であれば、蓄積した経験・知見から精度の高い査定額を提示し、一人ひとりに寄り添った取引・サービスを提案してくれるでしょう。

たとえば、不動産仲介業者を選ぶとき、査定額の高さで決めてしまいたくなるかもしれません。ですが、いくら高い査定額が提示されたとしても、必ずしもその価格で成約できるとは限りません。相場よりも高過ぎる査定額をもとに売り出し価格を設定してしまって、なかなか売れずに最終的に価格を下げなければならないということも起こり得ます。

査定額の高さだけで判断せず、上記で挙げたように親身に相談に乗ってくれるか、強い宣伝力があるか、経験をもとに適切なサービスを提供してくれるかといった観点も含めて総合的に分析したうえで、信頼できる不動産仲介業者を見極めることがポイントです。

【50代・実績が豊富な不動産会社に依頼し売却に成功した方の体験談】 なんといっても大手の三井のリハウス、実績数、顧客数も多く安心してお任せできました。担当の方にも詳しく説明していただき、おかげさまで思ったより早く、納得して売却することができました。ありがとうございました。

実績豊富で親切な不動産仲介業者

よくある質問

不動産の仲介に関するよくある質問として、主に以下の2つが挙げられます。

・仲介業者は大手がよい? ・不動産の仲介はいらない?

それぞれの質問について回答していきます。

仲介業者は大手がよい?

大手と中小の不動産仲介業者のうち、どちらがよいかについて、明確な答えはありません。大手と中小、それぞれにメリットやデメリットがあり、一定の基準をもとに比較検討する必要があります。以下の比較表で大手と中小のメリットやデメリットをまとめましたので、ぜひ参考にして自分に合う不動産仲介業者を選びましょう。

比較項目 大手仲介業者 中小仲介業者
メリット ・集客力が高い ・宣伝力がある ・サービスが充実している ・ブランド力がある ・地域に詳しい ・地元のコネクションがある
デメリット ・対応していないエリアもある ・宣伝力が低い ・知名度が低い ・担当者によって知見が異なる場合もある

不動産の仲介はいらない?

結論からいいますと、不動産売買の際には仲介業者に依頼するのがおすすめです。不動産の売買は仲介業者を挟まなくても行えますが、個人は業者に比べて、不動産に関する知識や経験など、専門性が足りないため、1人で売買契約を行うとトラブルに発展する恐れがあります。そのため、経験や実績豊富な不動産仲介業者に仲介を依頼することで、手間を減らしスムーズに売買できるでしょう。

不動産の売買は仲介業者に依頼しよう!

不動産仲介業者について、その役割や業務内容、依頼するメリット、選び方などをご紹介してきました。不動産仲介業者を通して不動産売買を行うことで、トラブルの心配も少なく、より希望に沿った取引を行える可能性が高まります。大きなお金が動く不動産売買で後悔しないためにも、安心して取引を任せられる不動産仲介業者を選びましょう。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績から蓄積した経験・知見をもとに、お客さまのご要望に合ったサービスを提供しています。まずはご所有の不動産がいくらで売れるのか、査定から始めてみませんか?不動産仲介業者へ依頼をご検討されている方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | マンション経営における礼金とは?相場やメリットについて解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0075/ 不動産関連記事 マンション経営における礼金とは

マンション経営における礼金とは、感謝の気持ちを込めて借主から貸主に支払うお金のことで、原則として返金する必要はありません。借主が入居するときに支払うため、入居一時金と呼ばれることもあります。

ちなみに、敷金は入居者のトラブルに備える保証金のような役割があり、退去時には原状回復や清掃に関わる費用を差し引いたうえで返還されることが一般的です。しかし、借主の故意による賃料滞納や不注意による設備の損傷などの損害が生じたときは敷金でカバーするため、返還されないこともあります。

礼金は、かつて貸主と借主の距離が近く、賃貸物件そのものが少なかった時代に、部屋を借りるお礼として金銭を渡していた慣習が続いているものです。不動産の需要よりも供給が上回っている場合は、礼金なしの物件が増える傾向にあります。

国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」によると、礼金を設定している世帯は42.6%であり、半数以上が礼金を設定していません。また、礼金を設定している賃貸物件は、首都圏が49%、近畿圏は41.9%であるのに対し、中京圏では20%と地域差もあります。(※1)

●賃貸マンション経営についてはこちら

マンション経営の礼金

マンション経営で礼金を設定するメリットとデメリット

マンション経営で礼金を設定するメリットは、貸主の収益増加や退去率の低下などです。一方で、借主が賃貸借契約を結ぶときの障壁になるというデメリットも存在します。以下で、礼金を設定するメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

メリット

マンション経営で礼金を設定する主なメリットは、次の3点です。

・収益が増える ・退去率が下がる傾向がある ・入居者の質を見極められる

礼金は借主の解約時に返金しなくてもよいため、単純に貸主の収益が増えることはメリットの1つです。また、入居時に礼金を支払うことで、借主はその分を無駄にしたくないという気持ちから、長く住み続けてくれるようになりやすいでしょう。

さらに、礼金には入居者の質を見極める効果もあります。礼金は賃料(家賃)の1か月~2か月分と、借主にとっては安くない金額です。そのため、ここで礼金をしっかり支払ってくれる借主は、将来的にも賃料を滞納せず、払い続けてくれる可能性があるといえるでしょう。

デメリット

マンション経営で礼金を設定すると、借主が賃貸借契約を踏みとどまってしまう恐れがある点は、デメリットといえます。マンションに入居するときは、賃料以外にも、引越し費用や仲介手数料などの初期費用がかかり、借主には大きな負担です。実際に、国土交通省が行った「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」によると、礼金などの金銭負担に困った経験のある方は56.1%もいることが分かっています。(※1)

また、礼金に関するトラブルが発生したときは、臨機応変な対応が必要となる点もデメリットに含まれるでしょう。

マンション経営で礼金を設定するメリットとデメリット

マンション経営で礼金を設定しないメリットとデメリット

マンション経営では、礼金を設定しないことによるメリットとデメリットもあります。具体的には、借主が見つかりやすくなるのがメリットですが、収益が減る、退去率を抑えにくくなるといったデメリットも生じます。以下で、それぞれについて詳しく解説します。

メリット

マンションの礼金を設定しないことのメリットは、借主が見つかりやすくなることです。敷金は、部屋の原状回復費用に充てられたり、退去時に返還されたりする可能性があるため、借主にとって納得感があり、賃貸借契約前の障壁にはなりにくいという特徴があります。一方、礼金は返還されないのが一般的で、借主にとっては支払う意味合いも薄いため、賃貸借契約を進める際の妨げになることがあります。

礼金なしであれば、借主の初期費用が抑えられます。そのため、賃貸借契約も決断しやすくなり、結果として、借主が見つかりやすくなるといえるでしょう。

デメリット

礼金を設定しないデメリットは、貸主の収益が減ってしまうことです。

さらに、借主は初期費用を抑えて入居できるため、礼金がかかる物件に比べて退去のハードルが下がります。そのため、礼金を設定した場合に比べて退去率が上がりやすくなるリスクも考えられます。退去率が上がって空室になると、借主から安定した家賃収入を得られず、収益がダウンする恐れもあるでしょう。

また、賃貸借契約のハードルが下がる分、契約者の賃料滞納や部屋の使い方がよくないなど、トラブルにつながる可能性も考えられます。

賃貸経営に関するデータ

マンション経営における礼金の相場

マンション経営における礼金の相場は賃料の1か月~2か月分程度です。ただし、礼金の相場は物件の周辺環境や競合物件、市場状況によっても異なります。

国土交通省が行った「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」によると、礼金を設定している物件の79.6%が賃料の1か月~2か月分で設定しています。(※1)

マンション経営で礼金を設定する場合は、公的データと周辺環境や競合物件などの外部要因、自身がマンション経営をする目的など、さまざまな要素を加味して決めましょう。

マンション経営における礼金の相場

マンション経営における礼金のよくあるトラブル

マンション経営における礼金の主なトラブルは、契約内容の認識違いです。たとえば、礼金は返還されるものと誤解していた借主が、契約期間よりも短い期間で解約したとき、返還を訴えるケースが挙げられます。

礼金に関するトラブルは訴訟に発展するケースもあるため、契約時の説明を欠かさないようにしましょう。

マンションの模型

マンション経営の礼金は適切に設定しよう

ここまでマンション経営に伴う礼金の定義からメリット、デメリットなどについて解説してきました。マンション経営の礼金は、公的データや市場の状況を踏まえ、さまざまな面から検討したうえで設定します。また、マンション経営の礼金についてはトラブルに発展することもあるため、賃貸借契約を結ぶときは丁寧に説明しましょう。

三井のリハウスは、豊富な取引実績とノウハウをもとに、賃貸マンションオーナーのお客さま一人ひとりに丁寧に対応しています。マンション経営の礼金をどうするかについても、お客さまの要望や外部要因を総合的に検討して、最適なアドバイスを行います。また、賃貸借契約時には貸主と借主のトラブルを防ぐために、丁寧かつ分かりやすい説明でご案内しています。

所有しているマンションを貸すにあたって、賃貸管理についてのお悩みがありましたら、ぜひ一度、三井のリハウスにご相談ください。

●無料相談はこちら

※1出典:国土交通省 住宅局「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001900667.pdf (最終確認:2025年12月25日)

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション買取とは?買取の流れやメリットについても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0176/ 不動産関連記事 マンション買取とは?

一般的にマンション買取とは、売却したい物件を個人に売るのではなく、不動産買取業者に買い取ってもらう方法です。一方、不動産買取業者は、買取した物件をリフォームして付加価値を付けてから再度販売するため、買取での成約価格は仲介による売却の約6割~8割程度と低くなる傾向があります。

また、買取には「買取保証」と呼ばれる方法があります。買取保証とは、仲介も買取も行う不動産買取業者が一定の期間、個人に売却する期間を設け、その期間で買主が見つからない場合は自社で買い取るという方法です。

買取保証は、個人、不動産買取業者のどちらにも売却できる機会があるという特長があります。ただし、個人に売却できなかった場合でも、自社で買い取れば利益を得ることができるため、業者によっては積極的な売却活動をしてもらえない可能性があります。そのため、買取保証には注意が必要です。

なお、不動産会社による仲介なしで、不動産買取業者と直接やりとりする方法もあります。しかし、専門業者と一般の売主との取引となるため、なかには売主に不利な条件を付けられてしまう場合もあります。そのため、買取を依頼したい場合でも、実績豊富な不動産会社に不動産買取業者への仲介を依頼することがおすすめです。

三井のリハウスでは、買取を考えている方に向けて、買取サポートシステムを行っています。三井のリハウスが物件を複数の不動産買取業者にご紹介し、スピーディーかつ安心した取引をサポートします。複数の買取業者や買取価格を比較したい方や不動産買取業者と直接やりとりするのが不安な方など、買取を考えている場合はぜひご相談ください。

●買取サポートシステムはこちら

マンション買取

買取と仲介の違いは?

買取と仲介の違いは主に、売却する相手や期間、仲介手数料の有無、成約価格の相場の4つです。以下に買取と仲介の違いを一覧表にまとめました。

比較項目 買取 仲介
相手 不動産買取業者 個人
期間 数週間でも可能 3か月~6か月
仲介手数料 なし ※ただし、不動産買取業者へ直接売却する場合に限る あり
成約価格の相場 市場価格の約6割~8割程度 市場価格

●仲介と買取どちらがよいかについてはこちら

マンション買取のメリット

マンション買取には、手間をかけず、スピーディーに売却が実現するといったメリットがあります。今回紹介するメリットは主に以下の7つです。

・短期間で売却できる ・売却までの手間が少ない ・築年数が経過していても売却が可能 ・売却後のトラブルが少ない ・人目に付きにくい ・解約のリスクが低い ・仲介手数料がかからないケースがある

以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

短期間で売却できる

マンション買取の最大のメリットは、短期間で売却しやすい点でしょう。短期間で実現するのは、買取価格や引渡し時期が早く分かり、売却活動が不要だからです。

なお、買取は買主が不動産買取業者のため、売却のスケジュールを立てやすい傾向があります。転勤や進学、あるいは資金繰りなどの都合で、決まった月日までにマンションを売りたい場合には買取が向いているでしょう。

売却までの手間が少ない

買取は、売却までの手間が少ないというメリットもあります。仲介では、内覧の際に家の印象をよくするために片付けや掃除が必要ですが、買取の場合は不要です。なぜなら、買取の内覧はリフォームを前提としているため、清掃してきれいな印象を持たせる必要がないからです。同様の理由で、買取はリノベーションやハウスクリーニングも不要です。

築年数が経過していても売却が可能

買取では、不動産買取業者が物件を買い取り、リフォーム等で付加価値を付けてから売却に出します。そのため、築年数が経過している物件や、個人向けの売却で売れ残ってしまうような物件でも取引が可能な場合があります。また、自殺や事件があったいわゆる「事故物件」や嫌悪施設(ごみ処理場、火葬場など)が近い物件などでも受け付けてくれる業者もあります。つまり、買取は、仲介で売却できずに困っている人にもおすすめの売却方法といえるでしょう。ただし、買取だからといって必ず不動産買取業者が引き取ってくれるとは限らない点には注意が必要です。

●心理的瑕疵についてはこちら

売却後のトラブルが少ない

売却後のトラブルが少ないのも、マンション買取のメリットといえるでしょう。不動産売買においては、売却・購入後に問題点に気付くケースを避けるために売主側に契約不適合責任が設定されることが多いです。契約不適合責任とは、売買の際に契約内容に適合しない引渡しを行った場合に、売主側で負担する責任のことです。

物件を購入するのが個人ではなく不動産買取業者の場合は、設備修補責任や、契約不適合責任を免除される契約が多くなっています。だからといって安心せず、売買契約書の内容は事前にきちんと確認し、気になる点があれば売買契約前に必ず伝えるようにしましょう。

人目に付きにくい

人目に付きにくいというのも、買取のメリットとして挙げられるでしょう。初めから買取での売却方法を選んだ場合は、購入希望者を募るための不動産ポータルサイトへの掲載は行いません。そのため、周囲の人に知られずに物件を売却することができます。身内やご近所に自宅の売却を知られたくない人にとって、買取は安心できる売却方法でしょう。

解約のリスクが低い

買取では、物件の買主が個人ではなく、不動産買取業者であるため、解約のリスクが低いといえます。個人の場合、住宅ローンを利用して物件を購入することが多く、「融資利用の特約」という条件が付くのが一般的です。融資利用の特約とは売買契約を結んだ後に住宅ローンの本審査に通らなかった場合に、売買契約を白紙解約できるという制度です。

この制度によって、買主が個人の場合は売買契約が結ばれた後でも、買主が住宅ローンの審査に通らなかったときには、解約のリスクがあります。しかし、買取では買主が不動産買取業者であるため、融資特約が適用されるリスクは低いといえるでしょう。

仲介手数料がかからないケースがある

売主が不動産買取業者と直接やりとりする場合、仲介手数料はかかりませんが、不動産会社に不動産買取業者を紹介してもらって買取が成約した場合は仲介手数料を支払う必要があります。このとき、仲介手数料は物件価格によって上限が法律で定められているため、仲介手数料について事前に把握しておきたい場合は、調べておきましょう。

ただし、不動産買取業者のなかには悪質な業者もいます。特に、不動産売却が初めてだったり、知識に不安がある方は、信頼できる不動産会社に仲介してもらうのがおすすめです。

●三井のリハウスの買取サポートシステムはこちら

マンション買取に別途かかる費用

マンション買取の注意点

マンション買取の注意点は、仲介よりも成約価格が低くなる傾向があることです。今回は、以下の4つの注意点について詳しく解説します。

・成約価格が低くなる場合がある ・残置物には費用がかかる場合もある ・住宅ローンの完済が必要である ・悪質な業者が存在する

成約価格が低くなる場合がある

不動産買取業者による買取で売却する場合、多くは個人へ売却するよりも成約価格が低くなることに注意しましょう。一般的に、不動産買取の取引は市場価格の約6割~8割程度の価格設定です。

買取の取引価格が相場より安くなる理由は、再販のためにリフォームや修繕の費用を差し引いても不動産買取業者が利益を得られるように、買取価格が決められるためです。

残置物には費用がかかる場合もある

買取の際に、残置物を残したままだと家庭ごみの不用品処分費用がかかる場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。処分費用のかかる不用品があると、追加費用の請求をされる場合もあります。不動産買取業者のなかには、買取費用に残置物の処分費用が含まれている場合もあるので、契約書を確認しましょう。

住宅ローンの完済が必要である

不動産買取に限らず、不動産売却の際は住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。売却代金を充てても完済できない場合は、自己資金を充当する必要があります。それでも返済が厳しいときは、任意売却という選択肢もあります。任意売却とは、競売にかけられる前に、金融機関の了承を得て不動産を売却する方法です。

マンション買取の際は、ローンの残債と買取の査定額や諸費用を踏まえ、無理のない資金計画を立てることが重要です。

●抵当権抹消手続きについてはこちら

●任意売却についてはこちら

悪質な業者が存在する

不動産買取業者のなかには、相場より大幅に低い買取価格を提示したり、売主が不利になる契約内容で進めたりする悪質な業者も存在します。専門知識が少ない売主にとっては、こうした業者との直接取引は大きなリスクとなりかねません。

納得いく売却を行うためには、信頼できる不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を行うことが重要です。不動産売却における媒介契約とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、取引を成立、完了させるための契約のことです。不動産会社の担当者が、売主に代わって買主探しや交渉、契約条件の調整などをしてくれるため、専門知識がなくても安心して進められます。

マンション買取が適したケース

マンション買取が適したケースとして、マンションを少しでも早く売却したいケースや、仲介での売却活動に難航しているケースなどが挙げられます。以下で、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

マンションを早く売却したいケース

とにかく早くマンションを売りたいケースでは、マンション買取を検討しましょう。

仲介での売却では、媒介契約から3か月~6か月が売却期間の目安とされている一方、買取の場合は、2週間から1か月半程度で売却活動が完了することもあります。個人の事情で一刻も早く売却しなければならない状況であれば買取も選択肢の1つです。

仲介での売却活動に難航しているケース

マンション買取が適したケースとして、仲介での売却活動に難航している場合も考えられます。たとえば立地が悪い、瑕疵物件である、築年数が古いといった理由で購入希望者が見つかりにくい場合、買取を選択することで早く買主が見つかる可能性があります。

ただし、買取は仲介より成約価格が低くなる傾向があるため、希望する価格で売りたい場合、仲介を依頼している不動産会社を変更して売却活動を続けてみるのがおすすめです。一般的に仲介での売却は、媒介契約から3か月~6か月程度かかるといわれているため、買主が見つからない場合は、半年をめどに不動産会社の変更を検討しましょう。

マンション買取を依頼する不動産会社

マンション買取の流れ

マンション買取は、以下のステップで進みます。

1.情報収集 2.買取査定の依頼 3.売買契約の締結 4.残代金の受領と引渡し 5.確定申告

以下でそれぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

マンション買取の流れ

1.情報収集

マンションの買取を依頼する前に、似たような条件の物件がいくらで取引されているか、相場を調べてみましょう。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では実際の取引価格を見られるほか、不動産会社の販売情報サイトでも売り出し価格(売主が希望する価格)を把握できます。相場を把握しておくことで、不動産買取業者が提示する買取価格の信憑性を判断できますが、あくまでも売り出し価格であり、成約価格ではないことには注意して相場を把握しましょう。

●マンションの売却相場についてはこちら

2.買取査定の依頼

おおまかな相場が把握できたら、マンションの買取査定を依頼します。マンションの買取査定には、簡易査定と訪問査定があります。

簡易査定 簡易査定とは、対象となる物件を周辺の類似物件の価格や市況を参考におおまかな査定価格を算出する方法です。パソコンやスマートフォンから必要情報を入力するだけで査定してもらえるので、まとまった時間が取れなくても気軽に査定を受けられることや、通常数日以内に査定結果が分かるというメリットがあります。

●簡易査定についてはこちら

訪問査定 訪問査定とは、不動産会社が現地に出向き、物件の状態を詳しく見て査定価格を算出する方法です。

査定日時を決める必要があるうえ、結果が出るまでに1週間ほど日数がかかりますが、訪問査定はより精度の高い査定結果を得られる可能性があります。

以上のことから、おおまかな査定結果を知りたい人には簡易査定、マンションを売却することが明確に決まっている人には訪問査定がおすすめです。

また、近年では簡易査定や訪問査定のほかに、AIが自動的に査定額を計算する「AI査定」を取り入れる不動産会社が増えています。AI査定は各社が持っている過去の取引データにもとづいて行われるので、なるべく取引実績が豊富な不動産会社を選ぶのがおすすめです。

●リハウスAI査定はこちら

●マンション査定の注意点についてはこちら

3.売買契約の締結

正式な買取金額が決まったら、売買契約の条件やスケジュールなどについて打ち合わせをします。買取条件に納得すれば、売買契約を結びます。

契約当日は、重要事項説明書の読み合わせを行い、その後、売買契約書に署名・捺印、手付金の受領などを行うのが一般的な流れです。

4.残代金の受領と引渡し

売却価格から手付金を差し引いた残代金を受領したら、マンションの引渡しになります。引渡しの前までに、必要書類の準備、引越しなどを済ませておきましょう。

その後、一般的には司法書士立ち会いのもとで不動産登記の手続きをします。不動産登記は土地や建物の所有者を明確にするために行われます。売主が行う必要があるのは、抵当権抹消登記や所有者の住所変更登記などです。

抵当権抹消登記とは、住宅ローンの完済後に必要な手続きで、抹消するためには金融機関の合意が必要です。所有権移転登記は、買主が行うのが一般的です。売主は住宅ローンを完済した際に抵当権抹消登記を済ませておきましょう。

5.確定申告

マンションの売却後、確定申告が必要な場合があります。マンション売却の際に、譲渡収入金額から取得費や経費を差し引いた額が「譲渡所得」として扱われ、売却益が生まれた場合、課税対象となるためです。

確定申告の際の節税方法として、「居住用財産の3,000万円特別控除」を利用すると、かかる税金を抑えられたり、譲渡損失が出た際も「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用されたりします。

居住用財産の3,000万円特別控除とは、要件を満たすことで譲渡所得から最高で3,000万円が控除される制度です。要件には、マイホームであることや譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないことなどがあります。

また、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、不動産を売却した際に発生した譲渡損失を、事業所得や給与所得などほかの所得と相殺できる特例です。この特例にも、マイホームであることや、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えているといった適用要件があります。

確定申告をすることにより節税できることがあるため、マンションの売却の際は、まず税務相談をしてみましょう。

●控除の特例についてはこちら

●マンション売却の流れについてはこちら

マンション買取に成功したお客さま

【体験談あり】マンション買取を依頼する際のポイント

買取での売却は相場価格よりも低い価格で取引されてしまう可能性があるため、どうしても早急に売却したい人や仲介では売却が難しい人など、特定の状況に限って有効な売却方法です。

直接不動産買取業者に買取をしてもらえれば仲介手数料はかかりませんが、不動産知識が少ないとトラブルが発生してしまうリスクもあります。そこで買取を行う場合は、信用のおける不動産会社へ仲介を依頼し、不動産買取業者を探してもらうことがおすすめです。三井のリハウスでは、買取サポートシステムというサービスを提供しており、不動産買取業者への仲介も行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

以下で、三井のリハウスを利用して買取を実現した方の実際の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【60代・納得のいく買取が実現した方の体験談】 昨年自己所有のマンションを売却しようと思い、担当者に相談してみたところ、いろいろアドバイスしていただき、不動産買取業者に売却するのがコストもかからないということで見積もりをお願いしてみました。今回もまた一生懸命動いてくださり、少しでもよい金額で買取してくれる業者さんを見つけるために何社もかけ合ってくれ、とても満足のいく金額で売却できました。少ない年金を老後の生活資金として使えるので、大変ありがたく思っています。売却後の難しそうな譲渡所得税の支払いについても税務相談を勧めてくださり、税理士の方からいろいろ教えていただけ大変助かり、無事に確定申告も終えることができました。三井のリハウスさんにして本当によかったです!

【70代・立地が悪い土地で売却が実現した方の体験談】 三井のリハウスさん以外にも何件か売却について問い合わせをしました。しかし、立地の悪さや建物の古さを指摘されて、買取金額がとても悪くて話にならず、家を手放すか残しておくか考えていたところ、三井のリハウスさんは親切で丁寧な対応をしてくださいました。買取金額も他社さんよりも大幅によくて、すぐに買い手さまも決まり、スムーズに進んでくれて助かりました。三井のリハウスさんを選んで家を売却して本当によかったと心から思います。ありがとうございました。

実績のある不動産会社

マンションをスムーズに売却するために

マンション買取は、短期間で物件を現金化できることがメリットですが、相場に比べて取引価格が下がる恐れがあります。どうしても早く手放したい、瑕疵があって買主が見つからないといった事情がある場合にのみ、おすすめの売却方法といえます。買取と仲介、それぞれにメリットや注意点があるため、所有している物件の特徴や自分に合った売却方法を選ぶようにしましょう。

売却の期間に余裕のある人や、取引価格を重視する人には不動産会社が仲介となり、個人から購入希望者を見つける方法での売却がおすすめです。仲介でのマンション売却には、不動産会社のネットワークを利用した宣伝活動をしてもらえることや、希望価格での買い手が見つかりやすいといったメリットがあります。不動産会社がプロの知識と経験で売却をサポートしてくれるので、安心かつスムーズな売却につながるでしょう。

だからこそ、仲介でのマンション売却を検討する際は、パートナーとなる不動産会社選びが重要です。よい不動産会社を見極めるポイントの1つは、実績の豊富さにあります。

三井のリハウスは、100万件を超える累積仲介取扱件数で積み重ねてきた経験と知識で、希望条件に沿った売却をサポートします。マンション売却を検討している場合は、三井のリハウスでマンション仲介の相談をしてみるのはいかがでしょうか?

●三井のリハウスの無料査定はこちら

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地売却はどこに相談する?ケース別の相談先を詳しく解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0148/ 不動産関連記事 不動産売却全般の相談は不動産会社へ

土地のみならず、不動産売却全体の手順や方法を相談したい場合は、不動産会社へ相談するとよいでしょう。不動産売却にかかわる一連の工程をサポートしてくれる、パートナーのような存在です。どこに、何を相談すればよいか分からないときも、適切な相談先を紹介してくれるでしょう。

不動産売却の相談窓口まとめ

不動産会社に相談・依頼できる内容

不動産会社には、不動産売却全般について相談・依頼できます。具体的には以下のようなことが挙げられます。

・不動産査定 ・土地や家など不動産の売却活動 ・広告宣伝活動 ・売買契約書の作成 ・不動産の引渡し

不動産会社に相談するメリット

土地を含む不動産の売却全般について、無料で相談できることが大きなメリットです。不動産会社へ支払う仲介手数料は、売却が成立したときのみ発生するものであるため、土地の査定は無料で受けられます。不動産のプロと話をすることで、売却のタイミングの判断や資金計画を立てやすくなるのも大きな利点です。

不動産会社に相談するのがおすすめな人

不動産会社への相談が適している方は、不動産売却をするかどうかの判断も含めて売却を視野に入れて動き出している人です。具体的には以下の通りです。

・不動産売却をしたい方 ・まずは査定を受けたい方 ・不動産売却をするかどうかお悩みの方 ・相談したい内容をどこに問い合わせればよいか分からない方

不動産会社は、不動産売却にかかわる多くの工程で生じるさまざまな悩みに対処してくれます。万が一、不動産会社で対応できない事柄であった場合は、適切な相談窓口を紹介してくれるでしょう。「査定では何を見られるの?」「媒介契約のときに必要な書類は?」などの疑問があれば、不動産会社に気兼ねなく質問してみましょう。

【体験談あり】不動産会社の選び方

土地売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、査定額だけでなく、総合的に判断することが大切です。売却する土地のエリアへの強さ、土地売却の実績、担当者の対応の早さや誠実さなど、さまざまな点を総合的に見て選ぶようにしましょう。

土地の売却において、相談する不動産会社の選び方を、実際に不動産売却をした方の体験談や口コミの一部抜粋とともにご紹介します。

【30代・不動産会社に相談して土地を売却した方の体験談】 初めての土地の売却という大きな決断で、いろいろと分からないことや不安がありましたが、親身になって話を聞いていただき、丁寧に説明もしていただきました。購入していただく方が決まってからも相手の方との交渉など、とてもスムーズにしていただけたので、安心して取引できました。(※1)

●土地売却の流れについてはこちら

不動産会社の頼れる担当者

土地売却の登記依頼や相談は、司法書士へ

土地売却の登記に関する依頼や相談は、司法書士にしましょう。住宅ローンの利用により抵当権が設定されている場合には、売却の際に抵当権抹消登記を行う必要があります。登記は自分で行うこともできますが、売却と同時に抹消する場合には司法書士に依頼して、引渡し当日に行うのが一般的です。

司法書士に相談・依頼できる内容

司法書士に相談・依頼できる内容としては、登記関連が挙げられます。具体的には以下のようなことです。

・不動産登記に関する相談 ・抵当権抹消登記 ・所有権移転登記 ・必要書類の作成 ・登記済証(権利証)または登記識別情報通知書を紛失したときの対応方法

司法書士に相談するメリット

土地の売却で司法書士に相談するメリットは、登記手続きをスムーズに進められることです。複雑な登記の流れや必要書類の準備を専門家に任せられるため、売主の負担を減らせます。専門知識にもとづいたサポートを受けることで、引渡しまでの手続きを安心して進められるでしょう。

司法書士に相談するのがおすすめな人

司法書士への相談がおすすめな方は、以下の通りです。

・不動産登記について相談したい方 ・抵当権抹消登記の方法を知りたい方

登記を司法書士に依頼する際には、報酬を支払う必要があります。また、登記時には法務局に納める登録免許税も別途必要になる点を押さえておきましょう。

●抵当権抹消手続きについてはこちら

不動産登記に詳しい司法書士

土地の価値について公的な証明が必要な場合は、不動産鑑定士へ

関連会社取引、経営者と会社との取引、離婚による財産分与や相続に伴う遺産分割協議など、土地の価値に対して客観的な根拠が必要になった場合には、不動産鑑定士へ相談してみましょう。たとえば、以下のようなケースにおいて土地の適正な価格を知りたいときは不動産鑑定士による鑑定評価を取得することが適切です。

・関連会社間や社長と法人の間で土地の売買を行う場合 ・隣地買収あるいは借地権者が底地を買うといった際に、土地の適正な価格を知りたい場合

不動産鑑定士に相談・依頼できる内容

不動産鑑定士に相談・依頼できる内容としては、不動産鑑定や不動産鑑定評価書の作成が挙げられます。

不動産鑑定士に相談するメリット

土地売却を不動産鑑定士に相談するメリットは「不動産鑑定評価書」を作成してもらえる点です。不動産鑑定評価書とは、不動産の適正な価額を証明する公的な書類であるため、作成してもらうことで、土地の価値について確かな根拠を得られます。

不動産鑑定士に相談するのがおすすめな人

不動産鑑定士への相談がおすすめな方は、以下の通りです。

・相続や財産分与で土地の正確な価値を把握する必要のある方 ・税務調査対応に、不動産鑑定評価書を取得したい方

不動産鑑定士が行う鑑定は不動産会社による査定と異なり、不動産鑑定評価書が作成されます。不動産鑑定評価書は裁判所や税務署に対し証拠書類として提出することが可能です。また、不動産会社が行う不動産査定は無料ですが、不動産鑑定士に依頼する不動産鑑定は有料のため、混同しないようにしましょう。

●不動産鑑定についてはこちら

不動産鑑定士に鑑定を依頼した土地

土地売却に必要な敷地境界や測量の相談は、土地家屋調査士へ

土地の境界を明確にしたい場合や、測量図が必要な場合は、土地家屋調査士へ相談します。隣地や道路との境界を明示して不動産売却を行うことは売主の義務です。そのため土地だけでなく、建物が建っている宅地の売買でも、土地の範囲について境界を明示しなくてはなりません。

土地家屋調査士に相談・依頼できる内容

土地家屋調査士に相談・依頼できる内容として、具体的には以下のようなことが挙げられます。

・土地の境界の把握 ・測量図の作成

主に「測量」にかかわる相談は、土地家屋調査士に依頼します。

土地家屋調査士に相談するメリット

土地家屋調査士に相談するメリットは、土地売却にまつわるトラブル予防に役立つ点です。境界確定測量を依頼し、境界確認図の作成や境界標の設置を行ってもらえば、隣地所有者とのトラブルを防いでスムーズに売却を進められるでしょう。

土地家屋調査士に相談するのがおすすめな人

土地の境界を明確にしたい方や測量図が必要な方は土地家屋調査士への相談がおすすめです。なお、境界確定と測量図の作成には費用がかかります。

土地と測量

土地売却に関するトラブルの相談は、弁護士へ

土地売却を進めていくなかで、何らかのトラブルに巻き込まれたら、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士に相談すれば、仲介役として協議を取り持ってもらえるだけでなく、必要があれば代理人として相手と協議を進めてもらうことも可能です。

弁護士に相談・依頼できる内容

弁護士に相談・依頼できる内容として、具体的には以下のようなことが挙げられます。

・不動産売却に関連するトラブルの仲裁 ・法的トラブルに関する手続き対応 ・契約書の確認

弁護士に相談するメリット

土地の売却において第三者とトラブルが発生した際に仲裁してもらえることがメリットです。その際、不動産に精通している弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士に相談するのがおすすめな人

隣地の所有者や買主とトラブルになってしまった方や法律に関する相談をしたい方は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士に相談できるトラブルとしては、以下の例が挙げられます。

・相続物件で遺産分割協議がまとまらない場合 ・借地権のある不動産を売却したいが、地主の同意が得られず困っている場合

弁護士は相談料が設定されていることが一般的であるため、相談するタイミングで費用が発生します。時間あたりで料金が設定されていることが多いため、事前に相談内容を明確に決めておくとよいでしょう。

不動産に詳しい弁護士

土地売却で発生する税金の相談は、税理士へ

所得税や消費税など、税金に関する悩みは税理士に相談するとよいでしょう。不動産売却で利益が発生した場合に納め、譲渡所得にかかる税金や登記の申請時にかかる登録免許税などは自身で計算して求められます。しかし、特別控除や軽減税率などの税制上の特例を利用する場合には、税金に関する知識が必要です。「正確な納税額を知りたい」「節税する方法はないのか?」といった相談ごとは、税理士が解決してくれるでしょう。

税理士に相談・依頼できる内容

税理士に相談・依頼できる内容として、具体的には以下のようなことが挙げられます。

・譲渡所得にかかる税金の計算 ・節税対策

税理士に相談するメリット

土地の売却において、難しい税金の計算や節税について任せられる点が大きなメリットです。確定申告で利用できる特例や控除の相談も可能です。

税理士に相談するのがおすすめな人

税理士への相談がおすすめな方は、以下の通りです。

・正確な税金の金額を把握したい方 ・節税のため控除について知りたい方

なお、税理士に相談する場合は、相談料が発生します。地域によっては税務署や自治体、各地域の税理士会主導で、税務に関する無料相談会が開かれることもあるので相談料を抑えたい方は、詳細を確認してみてください。

●譲渡所得にかかる税金についてはこちら

●不動産売却にかかる税金や特別控除についてはこちら

不動産にかかる税金

土地売却の確定申告の相談は、税務署または国税庁の電話相談センターへ

土地売却によって利益を得た場合、確定申告をする必要があります。確定申告について、期限や手続きなど不明点がある場合は税務署、国税庁の電話相談センターに相談するとよいでしょう。また、費用はかかりますが、税理士事務所に相談するのも方法の1つです。

税務署または国税庁の電話相談センターに相談・依頼できる内容

税務署、国税庁の電話相談センターには、確定申告の方法や税金の計算方法を相談できます。

税務署または国税庁の電話相談センターに相談するメリット

税務署、国税庁の電話相談センターでは、土地の売却に関する確定申告の相談が無料でできます。ただし、電話相談は複雑な相談には向いていない場合もあります。

税務署または国税庁の電話相談センターに相談するのがおすすめな人

税務署、国税庁の電話相談センターへの相談がおすすめな方は、以下の通りです。

・確定申告の手続きについて知りたい方 ・確定申告の期限や必要書類といった情報を知りたい方

なお、税務署は平日の午前8時30分から午後5時まで(入場整理券の配付は午後4時まで)となっているため、対面で相談したい場合には計画的にスケジュールを立てて相談することをおすすめします。

●国税に関する相談についてはこちら

農地売却・転用の相談は、行政書士へ

農地の売却・転用を行う際は、一般的な宅地の売却と異なるため、行政書士に相談するとよいでしょう。なぜなら、農地法の規制により、売却には農業委員会からの許可が必要だったり、農地転用の場合には都道府県知事の許可が必要であったりと手続きが複雑になるためです。行政書士に依頼することで、農地の売却・転用に必要な届け出・許可申請にかかる手間を省けるでしょう。

行政書士に相談・依頼できる内容

行政書士に相談・依頼できる内容としては、農地の売却・転用に関する情報収集や各種申請の代行が挙げられます。

行政書士に相談するメリット

主なメリットは、農地の売却・転用を円滑に進められる点です。行政書士に代行してもらうことで、手続きにかかる時間と手間を省けます。

行政書士に相談するのがおすすめな人

農地の売却・転用を考えている方や、その際に発生する複雑な手続きが面倒な方は、行政書士への相談がおすすめです。

空き家のある土地が売れないときの相談は、空き家バンクへ

土地と空き家の売却についても、まずは不動産会社に相談しますが、なかなか買い手が見つからない場合は、空き家バンクに相談してみるという方法もあります。空き家バンクとは、地方自治体が主体となって運営している、空き家を流通させるための制度のことです。売却したい空き家をサイト内に登録すると、物件の所有者と物件に興味を持った人がマッチングする仕組みになっています。

ただし、自治体によっては空き家バンクが設置されていない場合もあるため、まずは空き家バンクがあるかを確認するとよいでしょう。

空き家バンクに相談・依頼できる内容

空き家バンクに相談・依頼できる内容として、具体的には以下のようなことが挙げられます。

・空き家の売却に関する情報収集 ・空き家バンクへの登録

空き家バンクは登録できる物件の間口が広く、仲介でなかなか売れない訳あり物件でも掲載できる点がメリットです。

空き家バンクに相談するメリット

空き家も含めた土地の売却を空き家バンクに相談することで、古い空き家でも売り出せる可能性があるというメリットがあります。自治体が運営する空き家バンクに掲載することで、引き取り手を広く探せます。

空き家バンクに相談するのがおすすめな人

空き家バンクへの相談がおすすめな方は、以下の通りです。

・空き家の付いている土地を売り出しているが、なかなか売れない方 ・不動産会社に空き家のある土地売却を断られた方

2023年12月13日には、国土交通省が、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律を施行しています。これにより「特定空家」や「管理不全空家」に指定され勧告を受けた場合は、固定資産税が最大1/6に減額される住宅用地特例の適用外になってしまいます。空き家バンクの登録・閲覧は誰でも無料でできるため、建物の老朽化が進行する前に対処したい方は確認してみるとよいでしょう。

なお、空き家バンクを利用した場合でも、不動産会社に仲介を依頼すると、仲介手数料が発生します。しかし、個人間の取引に不安がある方は、不動産会社に仲介を依頼するほうがおすすめといえるでしょう。

●国土交通省の法改正についてはこちら

●空き家バンクの総合情報ページはこちら

また、空き家の付いている土地が売れずに悩んでいる方は、不動産会社を見直すのもおすすめです。販売力が高い不動産会社に変更することで、買い手が見つかる可能性もあります。空き家や土地の売却に関するお悩みは、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

●三井のリハウスへの無料相談はこちら

土地の売却について悩む夫婦

不動産売却の相談窓口まとめ

ここまで、土地をはじめとする不動産売却の相談窓口についてケース別にご紹介してきました。以下は相談窓口が一目で分かる一覧表です。不動産売却の際にお役立てください。

不動産売却の相談窓口 相談内容

不動産会社

不動産査定や売却全般についての相談

司法書士

引渡し時に必要な不動産登記の手続きの依頼

不動産鑑定士

不動産鑑定の依頼

土地家屋調査士

土地の境界確定や測量の依頼

弁護士

不動産に関するトラブルについての相談

税理士

不動産売却にかかる税金についての相談

税務署、国税庁の電話相談センター

売却後の確定申告に関する相談

行政書士

農地の売却・転用についての相談

空き家バンク

空き家の売却についての相談

不動産売却の相談先に悩んだら、不動産会社へ

今回は、土地売却について生じやすい悩みや相談について、ケース別の相談窓口をご紹介しました。

土地の売却活動は、査定から始まります。何か不安なことがあれば、査定の段階で不動産会社の担当者に相談しておくと、その後の売却活動を円滑に進めやすくなるでしょう。三井のリハウスでは、専門的な知識を持つ「宅地建物取引士」がお客さまのご要望に沿って売却をサポートします。

また、100万件以上の取引実績を生かした「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」を無料で提供していますので、不動産売却をお考えの方はぜひご相談ください。

●不動産売却や無料査定のご相談はこちら

※1【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産価値の決まり方とは?査定の基準や資産価値の調べ方、計算方法をご紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0139/ 不動産関連記事 不動産の資産価値とは?

不動産の資産価値とは、その不動産を資産として評価した価格のことをいいます。つまり、「その不動産は今いくらなのか」を示す指標だといえるでしょう。

土地や家などの不動産売却を検討している方にとって、自分の不動産がどれほどの価値を持っているかは非常に気になるところでしょう。不動産の資産価値をしっかりと把握していないと、実際の価値より低い売却価格で成立してしまい、損をしてしまうこともあります。逆に相場より高い額で売り出そうとしても、場合によっては購入希望者が現れず、売却が長引くこともあります。

損をしてしまったり、買主が見つからなかったりすることを防ぐためにも、自分の所有する不動産の資産価値を把握することは非常に大切です。加えて、不動産投資を検討している方にとっても、より資産価値の高い不動産の見極めは重要なことでしょう。

そこで今回は、不動産の資産価値は何によって決まるのか、またどのようにして決まるのかを詳しくお伝えします。

不動産価値について考える人

不動産価値を決める4つの評価ポイント

不動産の資産価値は、物件や土地の条件をもとに、どのくらい需要がありそうかを見て決定されます。評価に関係する要素は以下のように大きく分けて4つあります。

・土地の立地、広さ、形状 ・建物の築年数やデザイン性 ・耐震性や地勢・地盤 ・周りの環境や駅までの距離

ここからは、4つの要素をそれぞれ見ていきましょう。

土地の立地、広さ、形状

土地を評価するときのポイントには、その土地の立地や面積の広さ、形状、公法上の規制などが挙げられます。マンションの価値には土地の立地が大きく影響します。ただし、一戸建ての場合は、土地の立地だけではなく広さや接道状況、形状が整っているかなども評価の対象になります。なぜなら、住宅設計を目的とした土地の場合、間口の広い整形地(形が整った土地)のほうが有効に活用できるためです。

なお、整形地には正方形と長方形があり、一般的には間口が広く、奥行きがある長方形の土地のほうが利用しやすく価値が高いとされます。不整形地(形がいびつな土地)はデッドスペースが生じやすいため、価値は低くなる傾向があります。

加えて、公法上の規制も土地の価値に大きく影響します。それぞれの土地には都市計画法により、用途の規制や建築可能な建物の規模が定められており、規制が厳しい土地は価値が下がってしまうことがあります。反対に、用途の幅が広く大きな建物を建てられる土地は価値が高くなる傾向があります。

土地の評価ポイント

建物の築年数やデザイン性

建物は土地と異なり、年月の経過によって劣化するため、築年数は資産価値に大きくかかわる要素となります。一般的な建物の場合、築年数が新しい建物のほうが資産価値が高いという傾向があります。

築年数以外にも、周辺環境と調和したデザインや、はやり廃りのないデザインの建物は資産価値が維持されやすい傾向があります。一方で、奇抜な外観や珍しい間取りの家の場合、購入希望者が限られるため、一般的な建物に比べて資産価値が低くなることがあります。ただし、有名な建築家が設計した建物や、人気のデザイナーがデザインした建物は例外で、長期的な需要が見込まれるでしょう。

耐震性や地勢・地盤

建物の耐震性は資産価値に大きく影響します。そのため、耐震性を備えている、自然災害に強い建物は、資産価値が高くなります。なかでも、国が定めた基準をクリアしたと認められる「長期優良住宅」のようなサステナビリティに優れた住宅は、築年数が経過しても安心して暮らせるため、一般的な住宅に比べて資産価値が高いと見なされます。

土地の地勢や地盤も不動産の価値に影響する要素の1つです。近年は、豪雨による水害や土砂災害が頻発しているため、高台にある台地のほうが資産価値は高くなる傾向があります。また、地盤が弱いと地震が発生した際に、揺れの増幅や土地の液状化などを招く恐れがあります。そのため、適切な地盤改良が施されていない埋め立て地や水辺に近い土地などは、価値が低くなりがちです。さらに、建物の基礎や地盤が均一に沈下しない「不同沈下」を発生させやすい切り土と盛り土の境目にある土地も、価値は低くなります。加えて、崖下にある土地は、自治体のがけ条例の影響を受けることがあり、有効面積が狭くなる可能性があるため、価値が下がります。

周りの環境や駅までの距離

コンビニやスーパーなどの商業施設や、学校、病院といった公共機関が周辺地域に多く、生活に便利な立地条件の不動産は、資産価値が高くなる傾向があります。逆に、火葬場や産業廃棄物処理場、反社会的勢力の事務所などの嫌悪施設と呼ばれる建物が近くにある場合は、環境的瑕疵(住み心地に悪影響を及ぼす要因)があるとされ、資産価値が低くなりやすいでしょう。

●環境的瑕疵についてはこちら

周辺環境に加えて、駅や都市部までの距離も資産価値を決めるうえで重要な要素の1つです。対象となる不動産から駅までの距離が近かったり、主要都市までアクセスのよいエリアだったりする場合は、不動産に対する需要が高くなるため、資産価値も高くなる傾向があります。ただし、人気のエリアであれば、駅からの距離が離れていても資産価値が高くなるケースがあります。

不動産価値を決める周辺環境

資産価値を表す不動産価格

不動産の資産価値を決める価格は、「固定資産税評価額」「路線価」「実勢価格」「公示地価」「基準地価」の5つが挙げられます。それぞれの不動産価格を確認できる書類や調べ方について、以下の一覧表にまとめました。

不動産価格の種類 確認できる書類・調べ方
固定資産税評価額 ・課税明細書 ・固定資産課税台帳 ・固定資産評価証明書 (固定資産課税台帳および固定資産評価証明書は、市町村の役場/東京都23区は都税事務所で閲覧、発行申請できる)
路線価 ・路線価図 (国税庁のホームページや税務署で確認できる)
実勢価格 ・「不動産情報ライブラリ」内の「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」で調べる ・不動産会社に査定を依頼する
公示地価 ・「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」 (国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」から閲覧できる)
基準地価 ・「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」 (国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」から閲覧できる) ・各都道府県のホームページ

今回は不動産価格のなかでも、固定資産税評価額、路線価、実勢価格について詳しく解説します。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、総務省が定める固定資産評価基準にもとづき、各市町村(東京都23区は都)が3年ごとに1月1日時点での固定資産の価値を評価したものです。この評価額は、固定資産税や登録免許税などの算出に用いられます。土地の固定資産税評価額は、国が毎年公表する土地取引の基準となる公示価格(地価公示価格)の0.7倍程度を目安として評価されています。

路線価

路線価には、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2つがあります。

相続税路線価とは、相続税や贈与税を算出する際に、土地の価格を算出するために使用される、道路に面した1㎡あたりの価格です。国税庁により、毎年1月1日を評価時点として、7月ごろに路線価図として公表されます。

固定資産税路線価とは、土地や家屋などの固定資産の価値を市町村(東京都23区は都)が評価した価格のことです。固定資産税や都市計画税、不動産取得税などを算出する際に使用され、3年ごとに価格が見直され、4月ごろに公表されます。価格の評価基準日は、前年の1月1日です。

●路線価図についてはこちら

実勢価格

実勢価格とは、実際に成立した取引の成約価格のことです。市場の状況を直接反映しているため、変動が大きいという特徴があります。一般的に実勢価格は公示地価の1.1倍ほどの価格といわれますが、都心と地方で需要の差があるため、都心ではこの差がさらに大きくなります。実勢価格は、「不動産情報ライブラリ」内の「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」で調べるか、固定資産税評価額や公示価格を用いて算出することも可能です。

●実勢価格の算定方法についてはこちら

●不動産の相場価格の調べ方についてはこちら

●不動産情報ライブラリについてはこちら

住宅のイメージ

資産価値が下がりにくい家とは?

資産価値が下がりにくい家は、物件そのものの基本性能や条件が優れているという特徴があります。特にマンションのような集合住宅では、階数も価値の下がりにくさに影響します。また、一戸建てでは住宅性能評価で高い基準を取得していると、価値が下がりにくくなります。ここでは、マンションと一戸建てそれぞれの特徴について詳しく解説します。

マンション

資産価値の下がりにくいマンションであるかどうかを判断するポイントは以下の通りです。

・エリア ・眺望や日当たり ・利便性 ・階数 ・管理、メンテナンス

人気のエリアであること 再開発が行われている街や景観が整備されているエリアは需要があるため、資産価値が下がりにくいといえます。また、人気の住宅街や「住みたい街ランキング」で上位になるような街は、不動産の資産価値も高くなるといえるでしょう。

眺望や日当たりがよいこと 窓やベランダから有名な建造物や美しい自然が見えるといった眺めのよい家の場合、資産価値が高くなる傾向があります。また、日当たりのよさも資産価値に影響します。一般的に、日当たりがよいとされる南向きの物件はマンションに限らず、人気がある傾向です。

利便性がよいこと 駅や都市部に近い物件ほど需要が高くなる傾向があり、資産価値も高くなります。なかでも、「駅近(えきちか)」といわれる駅から徒歩数分の距離にある物件は、単身世帯、ファミリー層共に人気のある物件です。

高層階であること 同じ間取りでも、最上階に近づくほど需要が高くなる傾向があるため、資産価値も高くなります。高層階のよさは、何といっても眺めのよさですが、採光性にも優れており、低層階と比較すると害虫が侵入しにくく、防犯性が高い点もメリットといえます。

管理やメンテナンスがきちんと行われていること マンションの場合は、定期的な管理やメンテナンスがされていることも、資産価値を決めるうえで重要な要素です。定期的に手入れを行うことで、家の老朽化を防ぐことにもつながるでしょう。

●マンションの査定についてはこちら

マンションと一戸建ての模型

一戸建て

一戸建てもマンションと同様に、立地や利便性のよさが価値に影響します。資産価値を決める具体的なポイントは以下の通りです。

・エリア ・利便性 ・土地の形状 ・機能性

人気のエリアであること マンションの場合と同様に、一戸建て周辺が人気のエリアであればあるほど、資産価値が高くなる傾向があります。ファミリー層が暮らす一戸建ての場合は、周辺の治安や子育てのしやすさ、学区の良否といった点も大切になるでしょう。

利便性がよいこと 一戸建ての場合も、利便性のよい物件であれば、需要は高くなります。ターミナル駅や都市部にアクセスしやすいといった特徴がある物件は、需要が多く、資産価値も高くなるでしょう。

土地の形状がよい 一戸建ての場合は、土地の状態も資産価値を左右する重要な判断基準です。住宅を設計する際には、土地の形状が大きく関係します。整形された土地であれば、有効に活用できる面積が多くなり、資産価値も高いといえるでしょう。

機能性の高い住宅 「災害に強い」「断熱性が高い」など、特定の性能に優れた住宅を、高性能住宅と呼びます。高性能住宅は、安心して長く暮らせることや省エネルギー性などから、資産価値は高くなります。

●一戸建ての査定についてはこちら

不動産の資産価値を算出する方法は?

資産価値を算出する方法には、「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」の3つがあります。それぞれの算出方法について、具体的に見ていきましょう。

取引事例比較法

取引事例比較法とは、対象とする不動産と似た条件の不動産が過去に取引された事例をもとに資産価値を求める方法です。この方法は、土地やマンションの資産価値を求める際によく用いられます。対象となる不動産と条件の近い不動産を複数選んで坪単価を算出し、売却を対象としている不動産の広さを乗じることで資産価値を導き出せます。

エリアによって、過去の取引事例が数多く存在する場合は、より近隣でかつより新しい事例を参考にするのが一般的です。

売却予定の方であれば不動産会社に依頼して無料査定を行ったり、不動産ポータルサイトで現在売り出し中の類似物件と比較したりする方法が考えられます。また、REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)や、不動産情報ライブラリなどを用いたりして相場を調べるのがよいでしょう。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

不動産の資産価値を比較するイメージ

原価法

原価法とは、対象とする建物を、同条件で再建築した場合に必要となる再調達原価をもとに価格を算出する方法です。原価法で求めた価格は、積算価格と呼ばれ、以下のような計算式で求められます。

積算価格=再調達原価-減価修正

減価修正とは、経年劣化による価値の減少を表したものです。積算価格は、建物の耐用年数にもとづいて減価修正を行い計算します。

収益還元法

主にアパートや賃貸マンションなどの賃貸物件の不動産評価を求める際に用いられるのが、収益還元法です。収益還元法は、対象となる物件が将来的に生み出すと見込まれる収益をもとに、不動産の資産価値を計算する方法をいいます。収益還元法には、「直接還元法」と「DCF法」の2種類があります。

直接還元法 直接還元法とは、次にご紹介するDCF法より簡単に適用できる算出方法で、「1年間の純収益」を「還元利回り」で割って求める方法です。1年間の純収益とは、年間の家賃収入から、管理費や固定資産税などの経費を差し引いた額をいい、還元利回りとは、対象となる投資物件から回収できる1年間の収益の割合を表します。直接還元法は、以下の計算方法で求められます。

不動産価格(収益価格)=1年間の純収益÷還元利回り

それでは、具体的に数字を入れて計算してみましょう。条件は以下のように設定します。

・家賃15万円 ・年間経費20万円 ・利回り5%

この条件の場合、1年間の純収益は、15万円×12か月-20万円=160万円です。従って、この不動産価格は160万円÷5%=3,200万円となります。

DCF法 DCF法とは、Discounted Cash Flow(ディスカウントキャッシュフロー)法の略で、直接還元法と比較すると複雑な方法とされます。この方法は、空室や家賃下落などのリスク要因を価格に反映しやすい点が特徴です。

話し合う家族

プロに相談して不動産の資産価値を把握しよう!

売却や不動産投資を検討するうえで、所有している不動産の資産価値を把握することは非常に重要です。売却を検討していて不動産の資産価値を知りたい場合は、不動産査定を受けましょう。不動産会社による査定は無料で受けられます。

三井のリハウスでは、不動産査定に加え、不動産の売却や購入に関する相談を承っています。不動産の売却を検討している方や、これから新たに投資用で不動産購入を希望している方は、ぜひこちらのサービスを活用してみてはいかがでしょうか?

●不動産売却についてのご相談はこちら

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 家を貸すメリットは?注意点や賃貸経営を成功させるためのポイントを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0003/ 不動産関連記事 使っていない家は貸したほうがよい?

家を貸出すメリットとして「家賃収入」「将来の自己使用」があるため、使用していない家は賃貸に出すことを検討するのがおすすめです。しかし家を貸すことには、知っておくべき注意点もあります。そのため、家を貸す際は、メリットと注意点などを総合的に比較検討したうえで判断しましょう。

転勤や親との同居などの理由で一定期間使用しなくなった家や、相続によって取得した家を活用する方法の1つが「家を貸す」ことです。といっても、所有している家を貸したいと思っている方のなかには「どんな手順で行えばいいの?」「注意するべきポイントは?」など、疑問や不安を感じているケースも多いでしょう。そこでこの記事では家を貸すことのメリットや注意点、管理方法やかかるお金、賃貸経営のポイントなどについてご紹介します。

家を貸すことで得られる収入の計算

家を貸すことのメリット

家を貸すことには、定期的に収入が得られることや再び自宅として住めるといったメリットがあります。ここからは家を賃貸として出した場合のメリットを3つご紹介します。

定期的な収入が得られる

家を賃貸に出す大きなメリットとして、借主がいる限りは定期的な家賃収入を得られることが挙げられます。既にある収入に加えて、家賃収入という形で不労所得を得られるため、収入面でのメリットが大きいでしょう。また、家を使用していなくても、保有しているだけで固定資産税をはじめとした支出が発生するため、賃貸で家賃収入を得られれば支出負担分を補填できます。

再び住める

家を貸出しても所有者は自身のままであるため、将来的に自分や家族がその家に住みたいと考える場合、空室になった際に再び住めます。

家を貸さずに売却すると、基本的には将来その家に住むことはできなくなってしまいます。子どもや親族のために家を残したいとはっきり決めていなくとも、将来使用する可能性が少しでもある場合、家自体を手放す必要がない賃貸は有効な手段といえるでしょう。

家の劣化を防げる

家を貸すことは、空室で放置することによる劣化を防ぐことにもつながるのがメリットです。建物は使われなかったり、掃除を行わなかったりすると傷みが早くなりますが、誰かに貸出して住居として使ってもらえば、使用による劣化は進みますが、換気や掃除などを行ってもらえるので、自然な劣化は抑えられます。

賃貸物件に住む家族

家を貸出す際の注意点

家を貸出すことにはさまざまなメリットがある一方で注意点も存在します。具体的には、管理業務や所得税の発生、空室で収入が得られず支出の補填にならない可能性があるといったことが挙げられます。ここでは、家を賃貸に出す際の注意点について詳しく解説します。

管理業務が発生する

賃貸に出す場合は「借主との手続きの管理」と「部屋の管理」という2つの管理業務が発生します。借主との手続きの管理とは主に、入退去の手続きや賃料(家賃)の集金、滞納の督促、トラブル対応などです。一方で部屋の管理とは、設備の故障や不具合が起きた場合の対応を指します。特に給排水、給湯設備などの故障については、緊急対応が必要になることもあるため注意が必要です。

また、家を貸出す前には部屋のクリーニングや、場合によっては壁紙の張り替え、設備の交換などリフォームの必要が出てくることもあり、これらの業務を自力で行うには大きな負担がかかってしまいます。

後ほどこちらでも解説しますが、管理業務は賃貸管理会社(不動産会社)に委託すれば負担を減らすことができます。安心して賃貸経営を行うために、管理業務の詳細や委託についてもぜひ事前に知っておきましょう。

●賃貸管理や管理会社の選び方についてはこちら

所得税が発生する

家を貸して得られた収入には、所得税が課されます。家を貸すことは賃貸事業となるため、賃料で得た収入が、ある一定額を超えると不動産所得として確定申告が必要となり、所得税の納税義務が発生します。

●賃貸マンションにかかわる税金についてはこちら

空室になる可能性がある

家を貸して収入を得るには、前提として借主がいなければなりません。もし借主が現れなければ、その間は空室となって家賃収入を得られないため、たとえば管理費や修繕積立金といった、分譲マンションでかかる支出の補填ができないかもしれません。長期にわたり入居希望者が見つからない場合は、賃貸管理会社と借主のニーズを再度検討し、募集条件を設定し直すことが必要です。

空室の物件

トラブルが起こるリスクもある

家を賃貸に出すと、貸主と、借主や入居者の間でトラブルが起こることもあります。そうしたトラブルを防ぐために、契約書にトラブルに関する事項を記載しておくことが必要です。たとえ知人や親戚など身内間の契約であっても、きちんと契約書を取り交わしましょう。

しかし、賃貸におけるトラブルを個人で防止・解決するのは難しいのが実情です。そのため、貸主と借主や入居者の間でトラブルが生じた際は、まずは賃貸管理会社に相談しましょう。トラブルの内容によっては賃貸管理会社の対応や、弁護士等への相談で解決できるかもしれません。

住宅ローンに関して手続きが必要な場合がある

基本的には住宅ローンの残債がある物件を貸出すことはできません。なぜなら住宅ローンは、一般的に契約者が居住していることが契約上の条件となっているためです。ただし、転勤や介護などのやむを得ない理由があると金融機関に認められた場合や、投資目的で家賃収入を得ることを目的とする不動産投資ローンへの借り換えを行う場合などは、必要な手続きを行ったうえで貸出せる場合もあります。金融機関によって契約条件は異なるため、自分の住宅ローンについて確認することが必要です。

不動産投資ローンへの借り換え手続き

家を賃貸に出す際のポイント

賃貸経営を行うにあたり、自身のケースに合わせた判断・選択をする必要があります。特に家を賃貸に出す際は、より多くの入居希望者を集客し、安定した経営を行うための事前準備を万全にしておくことが大切です。ここでは、以下のポイントについて詳しく説明していきます。

・賃料設定 ・契約形態 ・借主(入居者)の選定 ・貸出し前の部屋の清掃 ・賃貸管理会社の選定

適切な賃料設定をする

適切な賃料設定は、周辺環境や賃貸に出す物件の状態、競合物件の存在、また家がある都道府県などによっても変わります。そのため、家を貸出す際にはさまざまな要素を加味しながら賃料を検討することが重要です。

賃料は借主が物件を選ぶ際や、入居するかどうかを決める際の重要なポイントの1つです。賃料が高ければ利益が大きくなる一方で、借主を確保できず空室期間が長くなるリスクもあります。反対に賃料が安ければ借主が見つかりやすい傾向がありますが、家賃収入が少なくなり利益は小さくなります。

三井のリハウスでは、無料で賃料のシミュレーションを行うことが可能です。適切な賃料設定がいくらなのかを知りたい方は、ぜひお試しください。

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握手を交わす貸主と賃貸管理会社の担当者

自分に合った契約形態を選ぶ

賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2つがあります。それぞれの契約形態の特徴は以下の通りです。

普通賃貸借契約(普通借家契約) 普通賃貸借契約の契約期間は2年が一般的です。借主(入居者)が契約の継続を希望する場合、貸主は原則、契約更新を行う義務があります。普通賃貸借契約の注意点は、貸主が所有物件に居住したくなっても、貸出しを辞めることが難しいところです。正当事由があれば6か月前の予告で解約可能ですが、正当事由と認められた判例が少ないため、借主が解約しない限り所有物件に戻れない可能性が高いでしょう。

定期賃貸借契約(定期借家契約) 定期賃貸借契約は貸主が契約期間を決めることが可能で、更新はありません。そのため転勤や海外赴任の間だけ貸す「リロケーション」の場合は、定期賃貸借契約がおすすめです。なお、貸主と借主の合意があれば、新しい条件で契約を結び直すことが可能です。

ただし、契約期間が短い場合は、相場よりも賃料を低く設定しないと借り手を見つけにくくなる傾向があります。また大手法人の社宅契約の場合、法人の規定により定期賃貸借契約では契約できないことがあるので注意が必要です。

それぞれの契約内容を確認し、自分に合った契約形態を選ぶことが大切です。普通賃貸借契約の場合、自分の戻りたいタイミングで所有物件に戻れない可能性もあるので注意しましょう。

借主(入居者)を慎重に選ぶ

賃料の滞納があった場合に備えて、借主に賃貸保証会社の利用を義務付けることが一般的になっていますが、トラブルを回避するためにも安心して家を貸せる借主(入居者)を選びましょう。

家を貸す際の懸念事項の1つに、契約者である借主や物件を使用している入居者とのトラブルが考えられます。賃料の支払いが遅れたり、汚損が発生したりなど、トラブルが発生する可能性が高くないか、借主(入居者)を見極めることが大切です。滞納分の賃料を強制的に徴収したい場合、裁判沙汰になるケースもあります。

●賃貸保証会社の役割や利用するメリットについてはこちら

書類を見ながら話し合う借主と賃貸管理会社の担当者

貸出し前は部屋をきれいにする

最低限の準備として、貸出す前にハウスクリーニングを行うこともポイントの1つです。部屋をきれいにすることで入居希望者が集まりやすくなったり、契約の申し込みをもらえる可能性が高まったりします。

また、設備の故障や不具合がある場合は事前に修理したり、取り替えを行ったりするとよいでしょう。そのほか壁紙の張り替えや傷・汚れの補修など、部屋の状態を整えると好印象につながります。

信頼できる賃貸管理会社を選ぶ

後悔のない決断をするためには、賃貸経営をしっかりサポートしてくれて信頼できる賃貸管理会社を選ぶことが大切です。営業担当者の人柄や対応の迅速さなど、さまざまな観点から契約する賃貸管理会社を見極めましょう。

●賃貸管理会社の選び方についてはこちら

●マンションの貸出しについてはこちら

信頼できる賃貸管理会社の担当者

家を貸すときの管理方法は3種類

賃貸の注意点として管理業務が発生することを挙げましたが、管理方法には管理委託、サブリース、自主管理の3つがあります。ここでは3つの管理方法について、メリットと注意点をそれぞれご紹介します。

管理委託

管理委託とは、賃貸物件の管理を賃貸管理会社に委託する方法です。賃貸管理業務を行っている管理会社に管理手数料等を支払うことで、賃貸物件の管理業務全般または一部を委託する形になります。管理業務を面倒に感じる方におすすめの方法です。

メリット 1番のメリットは、何といっても面倒な管理業務を自分でしなくてもよい点です。管理業務は時間的負担が大きいものから専門性を求めるものまで多岐にわたるため、それらを委託できるのは重要なポイントでしょう。特に遠方の不動産を賃貸に出したい場合は距離的制約が発生するため、管理委託を選択することがおすすめです。

注意点 管理業務委託に伴い管理手数料等の費用が発生するため、その分が家賃収入での利益から差し引かれることに注意が必要です。

不動産を渡す手

サブリース

サブリースとは、貸主の物件を賃貸管理会社が一括で借り上げ、入居者に転貸する方法です。

メリット サブリースでは、賃借人が個人ではなく不動産会社のため、空室期間でも一定の賃料が支払われ、収入の変動を抑えられる点がメリットです。また、入居者対応や設備トラブルなどの管理業務も賃貸管理会社に任せられるため、管理の手間を軽減できます。

注意点 空室保証が付いたものであれば、空室リスクを賃貸管理会社が負うことになるため、管理委託と比べて家賃収入が低く設定されていることが一般的です。また、礼金や更新料などの一時金は賃貸管理会社に入ることになります。さらに、初期募集期間や退去時の賃料が免除される「免責期間」が設けられることもあるため、貸主の収入が減る可能性がある点には注意が必要です。加えて、サブリース契約は将来的に賃料の減額が求められるケースもあるため、契約前に条件を十分に確認することが大切です。

自主管理

自主管理とは、文字通り賃貸物件の管理を賃貸管理会社に委託せず、貸主自らで行う方法です。

メリット 管理委託やサブリースとは異なり、自分で管理をするため、それに伴う管理手数料を支払う必要がなく、収益が大きくなる点がメリットです。

注意点 先述の通り、家を賃貸に出す場合は多岐にわたる管理業務を行う必要があります。それらを一手に担う形になるため、手間と時間がかかってしまいます。また、賃貸業務とは別に本業がある場合は、時間的制約もあるため、自主管理の方法をとるのは難しいといえるでしょう。

●賃貸管理会社に委託するメリットについてはこちら

●サブリースのメリットや注意点についてはこちら

青空とタワーマンション

家を貸す際に必要な費用や税金

家賃収入を得られる一方で、物件の貸出しにはさまざまな費用や税金がかかります。ここでは諸費用と税金に分けて解説していきます。

費用

家を貸す際には、賃貸管理会社への報酬をはじめ、物件のメンテナンスにかかる費用や、保険などの費用がかかります。

賃貸管理会社への報酬 賃貸管理会社に募集や管理を依頼するのであれば、管理開始にあたっての初期費用として仲介手数料を支払う必要があります。賃貸借契約を締結するタイミングで賃料の1か月分を支払うのが一般的であり、借主が全額負担し、貸主は支払わないケースが多いです。

管理手数料 管理委託やサブリースなど賃貸管理会社に管理業務を任せる場合は、管理手数料を支払う必要があります。一般的に月額費用となり、相場は会社やオプション、サービス内容によって異なりますが、月額賃料等の5%~10%程度といわれています。

クリーニング代やリフォーム費用 貸主は家を貸出す前に、ハウスクリーニングを行います。物件によっては、壁紙の張り替えや水回り設備の交換などをはじめとしたリフォームを行うとよいケースもあります。

修繕費 賃貸に出す物件が分譲マンションの場合、賃貸物件として利用する前から管理組合へ支払っていた管理費や修繕積立金などの支払いは、賃貸に出してからも発生します。一方で一戸建ての場合は、物件の修繕が発生すると費用を自分で負担しなければなりません。そのため、修繕積立金の代わりとなる修繕費用を用意しておく必要があります。

火災保険 賃貸に出す場合、基本的に貸主は火災保険に加入します。賃貸物件では貸主が専有部分や室内(マンション)、建物全体(一戸建て・アパート)などを補償する火災保険に入り、借主は家財の補償、貸主に対する損害賠償責任の補償、貸主以外の第三者への損害賠償責任の補償をする火災保険に入るのが一般的です。

火災保険は補償の範囲を設定できます。設定していない範囲は補償が受けられないため、自分に必要な補償をよく検討して選ぶことが大切です。

原状回復費用 貸出した物件において、経年劣化による通常摩耗や、故意・過失などのない損傷は借主に原状回復費用の負担を要求できないため、貸主が負担する必要があります。

原状回復の費用負担については、貸主と借主の間でトラブルが発生するケースがあります。トラブルを回避するためにも、それぞれの負担範囲を契約書に詳しく記載しておくことが大切です。借主が合意すれば「ハウスクリーニング費用を借主が負担する」といった特約を契約書に含められ、その場合はクリーニング費用の負担を避けられます。

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●原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについてはこちら

賃貸経営で得られる収入

税金

家を貸す間に納める税金は、前述した所得税に加えて、固定資産税および都市計画税があります。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金であるため、家を貸している場合でも家の所有者である貸主が負担します。

家を貸出すまでの流れ

家を貸出す最初の流れとして、まず借主を見つける必要があります。借主の募集は、賃貸管理会社に依頼するのが一般的です。なお賃貸管理を行っている不動産会社のなかには、賃貸管理(貸主の入居者募集)と併せて賃貸仲介の業務(借主の部屋探し)も行っている会社が多くあります。

ここでは、所有している物件を貸出すまでの流れを5ステップに分けてご紹介します。

1.依頼する賃貸管理会社を探す

まずは、入居者募集やその後の管理を依頼する賃貸管理会社を探します。賃貸管理会社を選ぶときは、信頼できる会社を選ぶことが大切です。「賃貸経営に関する知識は豊富か」「実績はあるか」「質問をしたときに丁寧に答えてくれるか」などを確認し、十分な集客を期待できるかを意識して選びましょう。

また入居者募集に際しての賃料は、貸主の希望にもとづいて決められます。しかし、スムーズに借主を見つけるためには、希望する賃料が相場に対して適切かを確認する必要があるでしょう。賃料については、賃貸管理会社に賃料査定を依頼すれば、相場を踏まえた金額の提案を受けられます。この場合においても、提案された賃料の根拠や、類似の成約事例をしっかり説明できる会社を選ぶことが大切です。

三井のリハウスでは、無料で賃料査定を受けられるサービスを提供しています。ぜひお気軽にご利用ください。

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●賃料査定の方法や不動産会社の選び方についてはこちら

2.賃貸借契約の種類を選ぶ

賃貸に出す物件について、借主とどのような賃貸借契約を結ぶのか決めておきましょう。普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の契約方法を比較すると以下の表のようになります。

項目 普通賃貸借契約 (普通借家契約) 定期賃貸借契約 (定期借家契約)
賃貸借期間 一般的に2年間 自由に設定可能
更新 更新が前提 更新はなし (貸主と借主の合意により再契約可)
貸主からの解約 6か月前までの解約予告が必要。正当な理由が必要で、借主の同意が得られない場合は貸主からの解約は困難。 期間内解除はできない。契約終了6か月前までに書面による借主への通知が必要。
借主からの解約 契約に応じた期間の事前通知により可能

以上のように、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約にはさまざまな違いがあります。どちらが適しているか判断が付かない方は、賃貸管理会社に相談しましょう。

3.媒介契約か代理契約かを選択する

賃貸管理会社を介して賃貸借契約を結ぶ場合は「媒介契約」と「代理契約」という2種類の依頼方法があります。どちらの依頼方法でも、借主(入居者)の募集は賃貸管理会社が行います。

媒介契約の場合、借主選びの決定権は貸主自身にあります。そのため、貸主本人が借主を判断し、選ぶことになります。

一方で代理契約の場合、賃貸借契約の名義は賃貸管理会社となります。そのため、あらゆる権限が賃貸管理会社に与えられており、借主選びの決定権は賃貸管理会社にあります。しかし、実務上は貸主と相談しながら借主を決めていくのが一般的です。なお代理契約の場合、契約書の押印は賃貸管理会社となるため、契約書のやりとりが簡略化される傾向があります。

4.借主(入居者)を募集する

依頼方法が決まったら借主(入居者)の募集を開始します。この段階で賃料や入居条件など、家を貸す具体的な内容を設定することが一般的です。適切な賃料設定を行うのは難しいため、賃貸管理会社に相談したり、周辺の賃料相場を参考にしたりするとよいでしょう。

5.賃貸借契約を結ぶ

入居希望者が現れ、内見をしたうえで双方の契約の意思が固まれば、いよいよ契約となります。なお、一般的には借主(入居者)の内見に貸主の立ち会いは不要で、賃貸管理会社と書類のやりとりをするだけで契約できます。内見で契約に至らなかった場合には、また次の入居希望者が現れ、内見を経て契約に至るまで募集を繰り返すことになります。

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賃貸借契約の手続き

よくある質問

以下では家を貸す際のよくある質問に回答していきます。

個人で家は貸せる?

基本的に、賃貸管理会社を通さず個人で家を貸すことも可能です。ただし、自分で管理業務を行う自主管理は多くの専門知識が必要になり貸主の負担は大きいといえます。そのため、家を貸す際には賃貸管理会社を通すことがおすすめです。

家を貸すのに資格は必要?

家を貸す場合は、どの管理方法でも基本的に資格は不要です。不動産売買を事業として行う場合は資格が必要ですが、賃貸の場合は資格なしでも運営ができます。ですが、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士など不動産に関する資格を持っていると賃貸運営に関する知識を生かした円滑な取引が行える場合もあるのでおすすめです。

家を貸すと個人事業主として判断される?

家を貸しても個人事業主として判断されることはありません。その理由としては家を貸すことで家賃収入を得たとしても、その所得は事業所得ではなく不動産所得として扱われるためです。また、一定の条件内に収まっている場合は副業に該当することもなく賃貸運営を行えます。

家を貸すときは賃貸管理会社に相談しよう

家を貸すことには、家賃収入を得られるほか、将来再び住めるといった売却では得られないさまざまなメリットがあります。一方で、空室が続けば収入が途絶えてしまったり、借主との間でトラブルが発生したりする可能性もあり、注意が必要です。

家を貸す際は、メリットと注意点を踏まえて判断することが重要です。家や土地に関する知識は複雑なことも多いため、検討の段階で分からないことがあれば賃貸管理会社に相談してみましょう。

三井のリハウスでは、家の賃貸を検討している方へ向けたサービスを行っています。長年の実績と経験を生かした幅広いネットワークによる入居者募集や充実した管理プランをご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

●マンション・一戸建ての家を貸したい方はこちら

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 住み替えとは?流れや後悔しないためのポイントを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0029/ 不動産関連記事 住み替えとは?

住み替えとは、「住まいを変えること」を意味する言葉です。その形には、持ち家から持ち家へ、持ち家から賃貸住宅へ、賃貸住宅から持ち家へなど、いくつかのパターンがあります。この記事では、なかでも、現在住んでいる家を売却し、新しい家を購入する住み替えにフォーカスしてご紹介します。

住み替えにかかる期間は、3か月から1年程度です。旧居の買い手がすぐに見つからなかったり、希望に合う新居が見つからなかったりすると期間が長引くこともあります。いずれにしても、住み替えには時間がかかるため、余裕のあるスケジュールを立てることが重要です。また、売却と購入のそれぞれに費用が発生するため、あらかじめ必要な費用を把握し、資金計画をしっかり立てることが大切です。

自宅の住み替え

住み替えに最適なタイミング

住み替えに最適なタイミングは、ライフスタイルの状況や、家の築年数、住宅ローンの返済状況などにより異なります。具体的には、以下の3つが挙げられます。

・ライフスタイルが大きく変化するとき ・物件の価値が大きく下がる前 ・住宅ローン控除の期間が満了したとき

それぞれについて、具体的に見ていきましょう。

ライフスタイルが大きく変化するとき

親からの独立や結婚、子どもの誕生、転職、定年退職などによってライフスタイルが変わると、住み替えを意識する人が増えます。2023年に国土交通省が実施した「住生活総合調査(速報集計)」(※1)によると、持ち家に住み替えた主な理由としては、次のような例が挙げられています。

・自宅を所有するため ・子どもの誕生・成長・進学 ・就職や転職

いずれの例でも、家族構成や生活の実態に合わせて住まいを見直すよいタイミングといえるでしょう。

物件の価値が大きく下がる前

中古物件では、マンション、一戸建て共に築年数が経過するごとに成約価格は下がる傾向があります。特に築20年を超えた中古マンションの場合、地域によっては大きく下がることもあります。

築年数を考慮し、家の価値が大きく下がる前のタイミングで住み替えを検討するとよいでしょう。

●築20年のマンションの資産価値についてはこちら

住宅ローン控除の期間が満了したとき

住宅ローン控除は、通常10年間または条件によっては13年間適用されます。控除期間が終了すると、それまで受けていた税額控除がなくなるため、税負担が増えることになります。そのため、控除が終了する前に住み替えることも選択肢の1つといえます。

●住宅ローン控除についてはこちら

住み替えのライフプラン

住み替えの3つの方法

住み替えには、「売却先行」と「購入先行」「売買同時並行」の3つの方法があります。状況に応じて最適な方法を選びましょう。

3つの方法のうち、売却先行は、現在の住まいの引渡し、残代金の受け取りが完了する前に、新居の住宅ローンの手続きを済ませるとスムーズに進むでしょう。購入先行では購入時には売却金がないため、自己資金を用意しなければならないことに注意が必要です。なお、売却と購入を異なる不動産会社に依頼すると、それぞれのタイミングが合わせにくくなることもあるので気を付けましょう。

売却先行と購入先行の流れについては、下記の図の通りです。

住み替えの方法ごとの図解

ここからは、売却先行と購入先行、売買同時並行のメリットとデメリット、向いている人について、詳しく解説します。

売却先行

売却先行は、現在の住まいを売却してから、新しい住まいを購入する方法です。現在住んでいる家の売却に時間をかけられるものの、新居を購入するまでは仮住まいが必要になります。

メリット ・売却に時間をかけられるため、希望価格で売却できる可能性がある ・売却金を購入に充てられるため、資金計画が立てやすい
デメリット ・仮住まいを賃貸にすると家賃がかかる ・売却後と、新居購入後で引越しが2回になる
向いている人 ・資金計画を重視したい人 ・妥協せずに家を売りたい人 ・実家等で仮住まいができる人

購入先行

購入先行は、新しい住まいを購入してから現在の住まいを売却する方法です。新しい家の購入に時間をかけられる一方で、一時的に2つの家の維持費がかかるという特徴があります。

メリット ・購入に時間をかけられる ・仮住まいが不要で、引越しも1回で済む
デメリット ・住宅ローンが残っている場合はダブルローンになることがある ・売却が長引くと固定資産税や火災保険などの維持費がかかることがある
向いている人 ・資金に余裕がある人 ・住宅ローンの返済額が少ない、または完済している人 ・すぐに欲しい物件がある人 ・引越し回数を増やしたくない人

売買同時並行

売買同時並行は、売却と購入を同時に進める方法です。時間や費用を最小限に抑えられるうえに、資金計画も立てやすいでしょう。ただし、スケジュールを合わせることは難しく、売却と購入を同じ不動産会社に依頼するといった工夫が不可欠です。

メリット ・仮住まいやダブルローンを避けられるため、手間や費用を最小限に抑えられる
デメリット ・売却と購入のタイミングを調整する必要があり、価格や条件などを妥協してしまう恐れがある
向いている人 ・手間と費用を最小限に抑えたい人 ・住み替えローンを利用する人

住み替え先の種類別のポイント

住み替え先の住宅の種類によって、住み替えのポイントがあります。住み替えでは売買を同時に進めることが理想的ですが、住み替え先の種類によっては難しい場合もあるでしょう。ここでは新居の種類によって異なる、住み替えのポイントについてお伝えします。

建設中の建売住宅・新築マンションへの住み替え

建設中の建売住宅や新築分譲マンションへの住み替えは、購入先行になることも多いです。同時に売却活動を進めていたとしても、売却が決まる前に購入が決まってしまうケースもあります。購入先行で新居に引越してから旧居を売却すると、二重でローンを組む状態となるので、売却と購入の決済・引渡しを同日に行う方法を不動産会社、金融機関に相談しましょう。

注文住宅への住み替え

注文住宅への住み替えは、同日決済が難しいことが一般的です。着工まで時間がかかることもあり、建物が完成するまで3か月程度、もしくはそれ以上かかります。旧居の売却のタイミングを見計らい、仮住まいの期間が短くなるようにスケジュールを立てることがポイントです。

中古の一戸建て・中古マンションへの住み替え

中古住宅への住み替えは、新築に比べてタイミングの調整がしにくい場合もあります。中古物件は売主と引渡し日の調整が必要で、売買契約日と引渡し日の期間が短いこともあるからです。可能であれば、旧居の残代金決済と新居の引渡し日が同日になるように、手続きを進めましょう。

●マンションの売却についてはこちら

マンションと一戸建て

住み替えにかかる費用は?

住み替えでは、不動産の成約価格のほかに手数料や税金などの諸経費が発生します。物件の売却や購入にかかる費用の内訳について見ていきましょう。

売却費用

不動産の売却にかかる費用は、税金が発生する場合は成約価格の4%以上といわれており、主に手数料や税金などがあります。以下に、主な費用の一覧をまとめました。

必要項目 費用の目安
不動産会社への仲介手数料 (成約価格×3%+6万円)+消費税 ※成約価格が400万円超の場合
印紙税 1万円~6万円 ※成約価格が1,000万円超~5億円以下の場合 ※不動産売買契約書の印紙税額は2027年3月31日まで軽減措置が適用
登記費用 1万5,000円~5万円 ※司法書士に依頼した場合
住宅ローンの返済手数料 5,000円~3万円+消費税
譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税・復興特別所得税) 売却した年の1月1日の保有期間によって異なる 保有期間5年以下/譲渡所得の39.63% 保有期間5年超/譲渡所得の20.315%

なお、譲渡所得とは、不動産を売って得た利益のことです。この譲渡所得に対して譲渡所得税がかかります。ただし、譲渡所得がない場合は、税金はかかりません。譲渡所得は以下の式で求められます。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

●仲介手数料についてはこちら

●不動産売却にかかる税金についてはこちら

●譲渡所得税についてはこちら

購入費用

物件の購入費用は種類やエリアによって異なります。まず、物件そのものにかかる費用について、全国の平均価格は下記の通り(※2)です。購入を検討する際の参考にしてください。

不動産の種類 平均購入費
土地付注文住宅 5,007万円
建売住宅 3,826万円
マンション 5,592万円
中古戸建 2,573万円
中古マンション 3,033万円

なお、物件の購入には手付金が必要になります。自己資金が用意できなくても住宅ローンを組める金融機関もあり、その場合は購入が可能です。

さらに、物件の購入費用のほかに、諸費用も必要です。一般的に成約価格の7%~8%といわれており、売却と同様に手数料や税金などがかかります。

項目 費用の目安
不動産会社への仲介手数料(中古物件を購入する場合のみ) (成約価格×3%+6万円)+消費税 ※成約価格が400万円超の場合
印紙税 1万円~6万円 ※成約価格が1,000万円超~5億円以下の場合 ※不動産売買契約書の印紙税額は2027年3月31日まで軽減措置が適用
住宅ローン関連費用 融資事務手数料として3万円~5万円、あるいは融資額の2.2%(税込)程度
保険料 火災保険や地震保険などに加入した場合の費用
税金 固定資産税(中古の場合)、不動産取得税、登録免許税

以上のほか、引越し費用や登記費用なども必要です。

住み替えで利用できる減税措置とは?

売却費用で説明したように、住み替えで譲渡所得が出た場合には税金がかかりますが、節税できる特例を活用することで税金の負担を減らせます。具体的には、以下の措置があります。

・居住用財産の3,000万円特別控除 ・買い替え特例 ・譲渡損失が出た場合の特例

なお、これらの特別控除や特例を利用するには、確定申告が必要です。

●住み替え時の確定申告、年末調整などの手続きについてはこちら

居住用財産の3,000万円特別控除

現在住んでいる自宅を売却した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(※3)を受けられる可能性があります。所有している不動産を売却して利益が出るとその譲渡所得に対して税金がかかりますが、適用条件を満たしていれば課税対象から除外されます。たとえば、3,000万円で購入した住宅を売却して500万円の譲渡所得が出た場合、課税対象がゼロになるため非課税となります。

ただし、特別控除には主に以下のような適用条件があります。

・売り手と買い手が親子など特別な関係にないこと ・家屋がある場合は、マイホームに住まなくなって3年後の12月31日までに売却すること ・家屋を取り壊して売却する場合、売却するまでにその土地を活用し利益を得ていないこと ・売却した年から3年前までに同特例を受けていないこと

●居住用財産の3,000万円特別控除についてはこちら

買い替え特例

住み替えに伴い、現在住んでいる不動産を売却した価格よりも、新しく購入した不動産の価格が高い場合には、条件を満たせば「特定の居住用財産の買換えの特例(通称:買い替え特例)」(※4)を利用できます。この特例を利用すれば、譲渡所得に対する納税を繰り延べることができます。繰り延べのため、税金が免除されるわけではありませんが、買い替え時の高額な出費を抑えられるでしょう。

買い替え特例を利用するためには、売却した住宅と買い替えた住宅、それぞれにいくつかの条件があります。主な条件は以下の通りです。

売却した住宅の主な条件 ・売却した年の1月1日までの所有期間が10年を超えること ・売却価格が1億円以下であること ・居住期間が10年以上であること

買い替えた住宅の主な条件 ・住宅の床面積が50㎡(マンションの場合は専有面積)以上、敷地面積が500㎡以下であること ・中古マンション購入の場合は原則として築25年以内であること

なお、居住用財産の3,000万円特別控除や買い替え特例は、新たに購入する物件で住宅ローン控除を利用する場合には併用できません。

●買い替え特例についてはこちら

譲渡損失が出た場合の特例

住宅を売却し、損失が出た場合は、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(※5)を受けることができます。

たとえば、取得費が2,000万円の住宅を1,500万円で売却した場合、500万円の譲渡損失になり、その年の所得から相殺できます。損失が大きく1年で控除できないときは、売却した翌年から3年間の繰越控除が可能です。

確定申告書と付帯書類

住宅ローンの残債があるときに住み替えるには?

今住んでいる家の売却額で住宅ローンが完済できなくても、住み替えローンを利用すれば住み替えが可能です。

本来は、売却時に、住宅ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。抵当権とは、住宅ローンを契約する際に、返済が困難になったときの担保として金融機関が設定する権利のことです。

家の売却額が住宅ローンの残債より多い場合は、売却を先に行うことで残債を一括返済し、抵当権抹消が可能になります。しかし、家の売却額が住宅ローンの残債より少ない場合は、自己資金を充てないと家の売却額だけでは抵当権を抹消できないため、ローンの資金計画が必要です。

住み替えローンを利用する

住み替えローンは、今住んでいる家の住宅ローンの残債と、新居の購入資金をまとめて新たに借り入れできるサービスのことです。住み替えローンを利用すれば、住宅ローンの残債を一本化できるため、分かりやすい返済計画が立てられるでしょう。

ただし、住み替えローンは、ローンの残債額が売却額を上回る「オーバーローン」の状態で利用します。購入物件が最初から「担保割れ」の状態のうえに借入金額が多額になるため、一般的な住宅ローンより借り入れの審査が厳しくなります。また、旧居の売却と新居の購入のタイミングを合わせなければならないため、売買を焦ってしまい希望価格で取引できないリスクにも注意が必要です。

●住み替えローンについてはこちら

ダブルローンを利用する

ダブルローン(二重ローン)とは、住宅ローンの残債がある状態で新たな住宅ローンを組むことです。住宅ローンは、基本的に一度に1つしか利用できませんが、一定の条件を満たせば、残債がある状態でも新たな住宅ローンを組むことができます。

ダブルローンは、住み替えローンのように売り買いのタイミングを合わせる必要がないため、自分のペースで買い替えを進められます。

ただし、利用するためには借入金額に見合った収入と、期間内に返済できるだろうという金融機関からの信用が必要です。家の売却額で全額を返済できなくても、自己資金で不足分を返済できる余裕があればダブルローンを利用できるかもしれません。

住み替えによる住宅ローン返済表

【体験談あり】住み替えで後悔しないためのポイントは不動産会社選び

住み替えでは、今の持ち家が希望通りに売れることが成功につながります。そのため、家の売却を仲介してもらう不動産会社の選択は特に重要です。複数の不動産会社に査定を依頼して、営業力のある会社を見極めることも方法の1つです。また、地域での売却実績が豊富な会社や地域情報を詳しく把握している会社から選ぶのもよいでしょう。

もし希望価格で家が売れないときには、価格を見直したり、媒介契約終了後に思い切って不動産会社を変えてみるなど、臨機応変な対応も必要です。住み替えを考え始めたら、まずは信頼できる不動産会社を見つけて、後悔しないためにもじっくりと相談するところから始めましょう。

ここからは、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

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※1出典:国土交通省住宅局「令和5年 住生活総合調査(速報集計)結果」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001860010.pdf (最終確認:2025年12月19日)

※2出典:住宅金融支援機構「2024年度 フラット35利用者調査」 https://www.jhf.go.jp/files/a/public/jhf/400374389.pdf (最終確認:2025年12月19日)

※3出典:国税庁ホームページ「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm (最終確認:2025年12月19日)

※4出典:国税庁ホームページ「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm (最終確認:2025年12月19日)

※5出典:国税庁ホームページ「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm (最終確認:2025年12月19日)

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Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900
<![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.20|2025年9月に約180店舗がオープン。ルミネ史上最大規模「ニュウマン高輪」本格稼働]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-20/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

2025年9月に約180店舗がオープン。ルミネ史上最大規模「ニュウマン高輪」本格稼働

2025年9月に、「ニュウマン高輪」のSouth・Northエリア1~5Fと、LUFTBAUMエリア28・29Fに合計約180店舗がオープンしました(開業から約2ヶ月間の期間限定POPUPを含む)。延床面積約60,000㎡の新商業施設は、ルミネ史上最大規模。段階的開業の第2弾となる今回は、約180店舗と大部分のショップが開店。日本と世界を結ぶ新たな玄関口・高輪の顔となる「ニュウマン高輪」が本格稼働となりました。

なお、「ニュウマン高輪」は、3棟にまたがり、3つのエリアに分かれています。South・North、LUFTBAUMに続く MIMUREは2026年3月開業予定。最終的には、約20店舗が加わり全部で約200店舗となる計画です。

外観

外観

LUFTBAUM(28・29F)

ルミネ初となる高層階2フロアで展開する「LUFTBAUM」には、圧巻の植物や音の中に個性豊かな一軒家風のショップが立ち並びます。ルミネ直営のオールデイダイニング「The Public Place」をはじめ、カフェ・バー「LOOPS」、蕎麦とナチュラルワインの「〆蕎麦 燦々」、和食・居酒屋「高輪それがし」などがルミネ初出店。“都心の別荘”で過ごす多彩なシーンを演出し、ここにしかない滞在価値を提供しています。

LUFTBAUM

LUFTBAUM

South 5F 【こもれびら】

延床面積約4000㎡の1フロア全体を「こもれびら」とし、大人も子どもも、誰もが思いおもいに自由に過ごせ、自然と足を運びたくなる小さな“街”をフロア全体で展開。本と出会うための本屋「文喫」を中心に、ハレの日を彩る写真館、日々を彩る雑貨店、気軽に立ち寄れるカフェや大人も子どもも楽しめるオールデイダイニングなどがラインナップ。それぞれの価値観で過ごせる融合空間となっています。

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Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[エリア紹介記事 | 湾岸タイムズ Vol.19|2025年10月、お台場エリア「青海」に TOYOTA ARENA TOKYO開業]]> エリア - 住み替え - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/wangan-times/wangan-19/ エリア紹介記事 h2>span{display:flex;padding-right:10px;border-bottom:1px solid #000;font-weight:600;position:relative;padding-left:80px}h2>span::before{display:inline-block;min-width:70px;height:100%;margin-right:10px;padding:0 5px;background-color:#000;color:#fff;position:absolute;top:0;left:0;text-align:center}h2>span.is-east::before{content:"EAST"}h2>span.is-west::before{content:"WEST"}.content-area .c-text-area h3{margin-bottom:15px;margin-top:10px;padding:0;background-color:transparent;color:#333;font-size:18px;line-height:1.6}.box-column{margin:60px 50px 30px!important;font-size:16px!important;max-width:100%!important;padding:5px 10px 10px;border:4px solid #eaeaea;text-align:left!important}.box-column::after{content:"";clear:both;display:block}.box-column__lead{display:block;margin-bottom:10px;padding-bottom:10px;border-bottom:2px solid #eaeaea;line-height:1.75}.box-column__title{display:block;font-size:14px;font-weight:600;color:#333;background-color:#eaeaea;position:relative;top:-9px;left:-14px;padding:8px 14px;width:calc(100% + 28px)}.box-column__text{font-size:14px!important;line-height:1.6}.box-column img{float:left;width:auto;max-width:40%;height:auto;max-height:300px;margin:0 15px 0 0!important}@media (max-width:767px){h2>span{display:block;padding:23px 5px 5px;}h2>span::before{display:block;width:100%;height:auto;margin:0;font-size:12px;text-align:left}.content-area .c-text-area h3{margin-top:5px;font-size:15px}.box-column{margin:60px 10px 30px!important;font-size:14px!important}.box-column img{float:none;max-width:100%;max-height:none;margin:0 auto 10px!important}}.PHOTO_CAPTION{max-width:640px;margin:0 auto}.CAPTION{font-size:12px!important;margin-left:0;margin-right:0}.box-notice{font-size:12px!important;word-break:break-all}.box-link{word-break:break-all;background-color:#f0f0f0;font-size:12px!important;padding:10px}

2025年10月、お台場エリア「青海」に TOYOTA ARENA TOKYO開業

2025年10月、お台場エリア「青海」に、多目的次世代アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」がオープン。トヨタアルバルク東京が運営を担い男子プロバスケットボールリーグB.LEAGUEに所属する「アルバルク東京」のホームアリーナとして、また、スポーツを中心とした様々なイベントに対応可能な多目的アリーナとして使用されます。

施設は、メインのイベントを開催する「MAIN ARENA」、バスケットボールコート1面分の大きさの「SUB ARENA」、屋外バスケットボールコート「adidas SPORTS PARK」、イベントに合わせてキッチンカーや各種イベント等に利用できる「レンタルのニッケンJOINT PARK」、アリーナ3階メインゲート横にある屋外テラス空間「CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN」などの施設から構成されます。

外観

外観

幅広い用途で活用できるスマートアリーナ

約2,730㎡のメインアリーナには、360度どこからでも観戦がしやすいように、コートに正対して観客席を設置。最大収容人数は約1万人です。アルバルク東京のホームゲームをはじめ、幅広いスポーツの魅力を届けます。また、ステージやトラス設備が整っていて、コンサートやMICE利用も可能です。見やすくて使いやすいを目指したアリーナ空間になっています。さらに、プレミアムな観戦体験を実現する、多彩なホスピタリティエリアを提供。共用空間でありながら、上質なサービスとライブキッチンでつくる出来立ての食事が楽しめる「TOYOTA PREMIUM LOUNGE」や、プライベートな空間と開放的なテラス席を備えた「JAPAN AIRLINES TERRACESUITE」などがあります。

MAIN ARENA

MAIN ARENA

adidas SPORTS PARK

adidas SPORTS PARK

CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN

CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN

未来型モビリティ活用で街がもっと便利に

トヨタグループのアリーナとして新たなモビリティ・技術・サービスの実証・実装にも取り組んでいます。

トヨタの次世代モビリティ「e-Palette」を用いた移動式ショップがアルバルク東京の試合時に営業する他、シンボルプロムナード公園での周遊シャトル「Palette Ride」も稼働中です。

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Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産評価額とは?調べ方や計算方法、価格の種類も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0156/ 不動産関連記事 不動産の評価額とは?

不動産の価値を表す価格として、不動産の評価額が用いられることがあります。不動産の評価額というと「固定資産税評価額」を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、不動産の評価額は固定資産税評価額以外にも、相続税評価額や不動産鑑定による評価額などがあります。ここでは、不動産の評価額について、身近な固定資産税評価額を中心にその用途や調べ方を見ていきます。

不動産評価額のイメージ

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税を決める際の基準となる、課税標準額の算出に用いられる価格です。正式には「固定資産評価額」といい、固定資産税や都市計画税のほか、登記にかかる登録免許税や、不動産を取得したときに一度だけかかる不動産取得税も固定資産税評価額を用いて計算します。

固定資産税評価額は、土地や家屋などの評価方法を定めた「固定資産評価基準」にもとづいて、各市町村(東京都23区は都)が個別の不動産を確認して決めています。

固定資産税を算出する際の計算式は、以下の通りです。

固定資産税=課税標準額×1.4%

基本的に、課税標準額は固定資産税評価額と同額になりますが、特例措置や軽減措置が適用された場合は、課税標準額が固定資産税評価額よりも低い額になります。

固定資産税評価額の調べ方

固定資産税評価額は、毎年5月~6月ごろ不動産の所有者に送付される納税通知書や、市区町村の役所で固定資産評価証明書を取得することで調べられます。原則として、所有者(共有者も含む)しか固定資産評価証明書は取得できず、他人の土地の固定資産税評価額を所有者の許可なく調べることはできません。しかし、相続人や提訴する人などは取得できます。また、第三者が取得する場合は、所有者の許可(委任状)が必要です。

固定資産税評価額の調べ方のイメージ

固定資産税評価額の計算方法

土地(宅地)の固定資産税評価額の計算には、「路線価方式」または「標準地比準方式」のいずれかが用いられます。宅地のうち、市街地では路線価方式が、農村部などの住宅が少なく路線価の設定がされていない場所では標準地比準方式が適用されます。

路線価方式 路線価方式とは、道路に設定された固定資産税路線価という価格から各種補正を行い、固定資産税評価額を算出する方法で、以下の計算式によって求められます。

固定資産税評価額=固定資産税路線価×土地面積×評点

ただし、評点を求めるにはさまざまな補正が必要になるため、正確な評価額を求めるのは難しいといえます。そのため、不動産会社であっても所有者の許可を得て、役所で直接固定資産税評価額を確認することが一般的です。

なお、固定資産税路線価や相続税路線価は「一般財団法人 資産評価システム研究センター」が運営する「全国地価マップ」から、地域を選択することで、土地に面する道路の路線価として確認できます。また、相続税路線価は、国税庁ホームページ内の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」からも調べられます。

標準地比準方式 標準地比準方式とは、近くの標準的な土地(宅地)の価格をもとに、宅地の比準表を適用し、各種補正を行って固定資産税評価額を計算する方法で、以下の計算式によって求められます。

固定資産税評価額=標準宅地1㎡あたりの価格×土地面積×補正率

この場合も、補正率を求めるのに複雑な手順が必要になるため、自分で固定資産税評価額を正確に算出するのは困難です。やはり固定資産税評価額を確認するには、役所で評価証明書を取得したほうがよいでしょう。なお、標準宅地の場所と価格は路線価と同じく「全国地価マップ」で確認できます。

建物の固定資産税評価額

建物の固定資産税評価額は、評価の対象となる家屋と同じものを新築した場合の建築費(再建築価格)をもとに再建築費評点数を算出します。評点数は、建物の構造(木造や鉄骨造など)や素材、設備などを市区町村内で定めた数値で算出するため、家屋ごとに異なります。その評点数に各種補正を行い算出します。

建物の固定資産税評価額についても計算が複雑で、評点のもとになる数値も公表されていません。自分で計算するのは困難なため、役所で評価証明書を取得するのが賢明です。

相続税評価額とは

固定資産税評価額以外にも、不動産の評価額としてよく知られるものに相続税評価額が挙げられます。相続税評価額とは、相続税や贈与税の基準となる、相続財産の価額です。すべての相続財産が対象になるため、相続税評価額は不動産に限った評価額ではありません。不動産のなかでも、土地の相続税評価額は「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかを用いて算出されます。

路線価方式は、国税庁が毎年公表する相続税路線価をもとに以下の式によって相続税評価額が計算できます。

相続税評価額=相続税路線価×土地面積×各種補正率

各種補正率には、土地の奥行きや間口の幅、土地の形状などに応じた係数が設定されています。

また、相続税路線価が設定されていない場合は、倍率方式によって相続税評価額を調べることになります。国税庁ホームページ上の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から評価倍率を調べ、固定資産税評価額にその倍率をかけることで相続税評価額が求められます。

●路線価についてはこちら

評価額以外の不動産の価格

不動産評価額以外にも、不動産の価格には以下のようなものがあります。

・実勢価格(時価) ・公示地価 ・路線価

それぞれについて、詳しく説明していきます。

評価額以外の不動産の価格

実勢価格(時価)

実勢価格とは、実際に不動産が取引された価格のことをいいます。土地など不動産の取引の一部について国土交通省に取引データが集められ、物件が特定されない範囲のデータが公表されます。

なお、公表されている実勢価格には、土地の実際の形状や接道の間口、建物(家屋)の状態や階数、間取りといった情報が示されていません。そのため、個別の不動産の価格ではあるものの、価格決定に影響を与える条件が確認できないため、ほかの個別の不動産との比較に用いることができません。また、件数が限られ、公表までにタイムラグもあるため、あくまでも地域の相場を知るための参考の価格として扱うようにしましょう。

公示地価

公示地価とは、その年の1月1日時点での標準地1㎡あたりの価格を、国土交通省が地価公示法によって発表しているものです。実際の販売価格や市場の価格を表したものではありませんが、一般の土地取引価格の客観的な目安となる価格です。また、公示地価は、相続税評価、固定資産税評価の目安、公共用地の取得、金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価の基準としても活用されます。

公示地価のほかにも、土地の価格を表すものの1つとして「基準地価」があります。基準地価も、公示地価と同様に、公的機関が定めている基準地の1㎡あたりの土地の価格を表すものです。公示地価と基準地価は、公表している公的機関と対象としている地域、調査時期が異なります。公示地価は、毎年1月1日時点の都市計画区域内の標準地を国が調査・公表しているのに対し、基準地価は、地方自治体(都道府県)が毎年7月1日時点で、都市計画区域内外を問わず定めた基準地を対象として調査・公表しています。

路線価

路線価には、固定資産税路線価と相続税路線価があります。前述した固定資産税評価額や相続税評価額を求める際にもととなる価格で、その名の通り道路に面した土地1㎡あたりの価格(価値)を示すものです。路線価は、全国の主な道路ごとに1㎡あたりの価格が設定されています。

固定資産税路線価は、各市町村(東京都23区は都)による評価替えが3年に1度行われ、毎年4月ごろに価格が公表されます。価格の評価基準日は前年の1月1日で、公示地価の7割程度が目安です。

一方、相続税路線価は、国税庁が毎年公表します。公示地価と同様に、1月1日時点の評価にもとづいた価格が毎年7月初めに発表され、評価の見直しが行われます。「路線価」といえば、この相続税路線価を指すことが一般的です。しかし、固定資産税路線価と区別するため、相続税路線価と呼ばれます。相続税路線価は、路線(道路)に面する標準的な土地の価格を表しており、個別の条件を考慮した不動産の価格といえます。なお相続税路線価は、公示地価の8割程度が目安です。

路線価から算出した不動産の評価額

評価額以外の不動産価格の調べ方

不動産価格を知るためには、インターネットや資料から自分で調べる方法や、専門家に依頼して不動産を査定してもらう方法があります。

実勢価格を調べる

実勢価格は、国土交通省が公表している「不動産情報ライブラリ」で調べられます。「地図表示」や「地域検索」のページから検索条件を設定し、「価格情報」を指定すると、条件に該当する物件の取引価格や成約価格を確認できます。

ただし、価格情報は、四半期ごとのデータで、時期が明確でないうえにデータとしては少し古いため、価格の変動が大きい時期には傾向を把握する程度と捉えておきましょう。具体的な相場価格(実勢価格)を知りたい場合には、不動産会社の査定や不動産鑑定士による鑑定を依頼するほうが確実です。

不動産会社に査定を依頼する 不動産の現在の相場価格を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼して売却が期待できる価格を見積もってもらいます。査定の方法には、大きく簡易査定と訪問査定があります。簡易査定は過去の取引データと対象物件の条件を机上で比較して査定を行う一方、訪問査定は営業担当者が実際に物件を訪れて査定を行うため、簡易査定より査定額の精度が高い傾向があります。また、簡易査定のなかでも、AIを使った「AI査定」も登場しており、特に取引データの豊富な地域では、高い精度で査定できるようになってきています。

不動産会社の査定は無料なので、自分で調べる手間をかけたくない方やより確度の高い不動産の市場価格を知りたい方は、一度査定を受けてみるのもおすすめです。

●不動産査定の方法についてはこちら

●無料査定はこちら

不動産鑑定士に鑑定を依頼する 不動産の経済的価値を評価するプロである不動産鑑定士に鑑定を依頼することでも、不動産の価格を知ることができます。ただし、不動産鑑定には数十万円の費用がかかるため、相続でのトラブルを避けたい、裁判で利用する、個人間で不動産を売買するなど、公的な信用力のある鑑定額が必要になる機会に利用するとよいでしょう。

不動産の価値を算出する鑑定士

公示地価を調べる

公示地価も「不動産情報ライブラリ」で調べられます。実勢価格と同様に「地図表示」や「地域検索」のページから検索条件を設定し、「地価公示」を選択すると、公示地価を確認できます。

●不動産情報ライブラリはこちら

目的に応じた不動産価格を知ろう

どのようなときにどの価格を調べればよいのか、それぞれの目的別に解説していきます。

目的 参考にする不動産価格
不動産を売却するとき 不動産会社の査定額 (傾向をつかむものとして、公表されている実勢価格、公示地価、路線価)
固定資産税、不動産取得税などの金額を計算するとき 固定資産税評価額
不動産を相続したとき 〈相続税の金額を知りたい場合〉 土地:相続税評価額 建物:固定資産税評価額
〈相続した不動産の市場価値を知りたい場合〉 不動産会社の査定額、不動産鑑定評価額 (傾向をつかむものとして、公表されている実勢価格、公示地価、路線価)
財産分与を行うとき 不動産鑑定評価額(当事者間で合意がとれない場合) 相続税評価額(贈与に該当する場合)
贈与税の金額を計算するとき 土地:相続税評価額 建物:固定資産税評価額
裁判や調停を行うとき 不動産鑑定評価額

不動産を売却するとき

不動産の売却を検討しているときは、実勢価格が参考になります。ただし、実勢価格は不動産の具体的な個別の条件が反映されたものでありながら、その不動産の条件が分からないうえに、公表された価格も少し前の時期のものであるため、あくまで参考として考えましょう。

実際の売り出し価格の参考となる相場価格を知りたい場合 直近の相場価格を知りたい場合は、不動産会社への査定依頼が一般的です。不動産会社はそれぞれ独自に査定を行って対象となる不動産の現在の相場価格、今売却するといくらぐらいなのかを調べます。査定してもらうことで、売りたい不動産の現在の市場価格を把握できます。

ただし、不動産会社が提示する査定額は、あくまでも相場からの見積もりであり、実際に取引が成立する「成約価格」を保証するものではない点には留意しましょう。

●無料査定はこちら

土地の価格の推移を知りたい場合 土地の価格の推移を知りたい場合は、ご紹介した価格のうち、公示地価を確認しましょう。公示地価は、標準地として定められた一定の地点を継続的に調査している土地の価格であるため、過去からの価格の推移を知るのに適しています。

また、土地や一戸建て、マンションなどの価格を過去の水準と比較するなら、「不動産価格指数」を参考にするとよいでしょう。不動産価格指数とは、2010年の平均を100として、毎月国土交通省より不動産の種類、地域ごとに公表されている指数です。実際の取引価格をもとに算出されているので、現在の価格水準や傾向を知ることができます。

●不動産価格指数についてはこちら

固定資産税や不動産取得税などの金額を計算するとき

固定資産税や不動産取得税などを知りたい場合には、その算出の基準となる固定資産税評価額や課税標準額を知る必要があります。固定資産税評価額が分かれば計算できる税金もありますが、一方で、課税標準が分からないと計算できないものもあります。

課税標準の計算は複雑な場合があるため、正確な金額を把握するためには、納税通知書や評価証明書で確認するようにしましょう。

不動産を相続したとき

不動産を相続するにあたって、相続税をいくら支払うかを計算するために「相続税評価額を知りたい場合」と、相続税を支払うために不動産を現金化したらいくらか知りたい、あるいは相続人が複数いる場合に不公平にならないよう「相続した不動産の市場価値を知りたい場合」の2つのケースがあります。

相続税評価額を知りたい場合 税理士や会計士などに相談して相続税評価額を算出してもらい、あわせて相続税額も計算してもらうようにします。

相続した不動産の市場価値を知りたい場合 相続した不動産の市場価値を知りたい場合は、売りたい場合と同じく不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。なお、相続税の支払いのために不動産を早く売却したいといった事情がある場合は、早く売れるように相場よりも安価な価格で売却する場合もありますが、まずは相場を知ることが大切です。

●無料査定はこちら

不動産の相続のイメージ

財産分与を行うとき

離婚による不動産の財産分与を行う際は、当事者間で合意ができればその内容に従った価格(金額)で分けます。この際、公的信用力のある不動産鑑定評価額で分割することがおすすめですが、財産分与と同時に不動産の売却を検討している場合は、不動産会社に依頼して査定額を提示してもらってもよいでしょう。

●財産分与についてはこちら

贈与税の金額を計算するとき

贈与税の金額を計算する際も、相続税評価額が計算の基礎となります。土地の贈与税も相続税路線価が定められている地域は路線価方式、定められていない地域は倍率方式で算出され、建物には固定資産税評価額が用いられます。

贈与税の金額も税理士や会計士などに相談し、相続税評価額から算出してもらうことが賢明です。

裁判や調停を行うとき

財産分与や相続でトラブルが発生し、裁判や調停を行う場合は、法的な効力のある不動産鑑定士による不動産鑑定評価が用いられます。不動産鑑定評価は、ほかにも会計上の時価把握を目的とする場合や、税務署へ提出する根拠資料としても活用されます。鑑定費用は、不動産の種類や評価額によって異なりますが、一般的な一戸建ての土地と建物では20万円~40万円程度かかります。

そのほか、金融機関が不動産の担保としての価値を評価するときには、不動産鑑定評価額や不動産会社の査定額、固定資産税路線価、固定資産税評価額などが金融機関ごとに必要に応じて用いられます。

よくある質問

ここからは、不動産の評価額に関するよくある質問に回答します。

・不動産の価格は誰が決める? ・簡単に不動産の価格を知る方法は?

不動産に関する疑問のイメージ

不動産の価格は誰が決める?

価格によって、それを決める主体は異なります。実勢価格は、基本的に実際の取引価格であり、個別の売主と買主が取引上で決定します。固定資産税評価額であれば、総務省が定める固定資産評価基準をもとに、各市町村(東京都23区は都)によって定められます。相続税評価額は、相続税路線価をもとに個別の不動産の条件に応じて専門家が計算しますが、最終的には役所の判断で決まります。公示地価は国土交通省の土地鑑定委員会が、路線価は国税局が定めています。

簡単に不動産の価格を知る方法は?

自分が所有する不動産や相続するかもしれない不動産の相場価格を簡単に知るには、不動産ポータルサイトで売りに出ている不動産の価格を調べるのがおすすめです。実際に市場に出ている価格なので、成約価格(実際に取引される価格)ではないものの、ほぼ今の価格と考えてよいでしょう。

具体的には、調べたい不動産と条件が似ている不動産の売り出し価格を調べるようにしましょう。土地や一戸建て、マンションといった不動産の種類、住所や駅からの距離といった立地、土地の面積や建物の面積、築年数、間取りといった条件が似ている物件の価格のほうが、より実際の相場価格に近い値を知ることができます。また、条件が似ていれば、多少の違い(立地が少し遠い、築年数が少し古いなど)を自分で考慮しておおよその価格は判断できるでしょう。

【口コミあり】査定で不動産の価格を調べるときのポイント

不動産の価格にはさまざまな種類があり、自分では計算できなくても調べることはできます。しかし、売り出し価格はそのときの物件や市場の状況に左右されるため、実際に不動産の売却を考えている場合は不動産会社の査定を受けるのがおすすめです。

査定を受けるときは、お客さまに寄り添った丁寧な説明を行ってくれる不動産会社であれば売却までの流れがスムーズになるでしょう。ここからは、三井のリハウスの査定を受けて、家の売却がうまくいった方の口コミをご紹介します。

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【50代・2か月ほどで売却を成功させた方の体験談】 担当者の方の誠実で親しみやすい印象と、査定資料をいただく早さ、内容の客観性の高さとのバランスで、三井のリハウスさんにお願いすることに決めました。売買契約の締結からホームページへの写真の掲載、建物の検査やサポートメニューによる水回りリフォーム、内覧の準備など、売却活動はすることが多かったですが、一つひとつ丁寧に説明、準備していただきました。手続きも着実に進めていただいたおかげで、終わってみれば年末年始をはさんで2か月ほどの期間で、当初の希望価格での売却となりました。引越しまでの日程に余裕ができ、ゆとりを持って引越し準備をしているところです。移転先の準備もあるなかで、売却がとてもスムーズに進んだことに感謝しています。

自分の不動産の価値を正しく把握しよう!

これまで不動産にかかわるさまざまな価格をご紹介しましたが、それぞれの価格の特徴を理解し、目的に合わせた不動産の価格を知ることが大切です。

自分が所有している不動産の現在の価値を知っておくために、一度、査定を依頼してもよいでしょう。不動産会社による査定は無料なので、具体的な売却の予定が決まっていない方でも気軽に相談できます。

三井のリハウスでは、不動産の無料査定や売却に関する相談を行っています。売却に対する疑問や不安がある場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

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Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地価格の調べ方は?実勢価格や公示地価をもとにした算定方法も解説]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0188/ 不動産関連記事 土地価格の基礎知識

土地の価格にはいくつかの種類があり、指標によって以下の表のように5つに分けられます。

土地価格の種類 概要
実勢価格 土地が実際に売買された価格
公示地価 不動産鑑定士と土地鑑定委員会により決定された国土交通省が発表する価格
基準地価 都道府県が選定した基準地の価格
固定資産税評価額 総務省の固定資産評価基準をもとに、各自治体が決定する価格
路線価 主要な土地に面する土地の調査をもとに国税庁が定めた価格

土地価格の種類ごとに算定方法は異なるため、それぞれが何をもって価格を決めているのかを詳しく見ていきましょう。

土地価格

実勢価格

実勢価格とは、土地が実際に売買された価格を指します。実勢価格は、公示地価や基準地価とは異なり、市場の状況や売り手と買い手の交渉といった要因で変化するのが特徴です。周辺にある類似の広さや形状の土地の実勢価格を調べることで、土地価格のおおよその目安になるでしょう。

公示地価

公示地価とは、国土交通省が毎年3月下旬ごろに発表している、その年の1月1日時点での標準地の価格のことです。標準地とは、国土交通省土地鑑定委員会が事前に選定した調査地点のことで、2人以上の不動産鑑定士が標準地を調査し、土地鑑定委員会での審議を経て価格が決まります。毎年同じ地点の価格を調査するため、価格の推移が分かりやすいのが特徴です。

●公示価格についてはこちら

基準地価

基準地価とは、各都道府県が選んだ基準地の7月1日時点の価格で、毎年9月下旬に発表されています。基準地は標準地と異なり、都市部だけでなく郊外の地点も選ばれるため、基準地価は公示地価を補完する役割として捉えるとよいでしょう。

●基準地価についてはこちら

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、総務省によって定められた固定資産評価基準をもとに、各自治体が決めた土地の価格のことを指し、固定資産税・都市計画税・登録免許税といった税金を算出するために用いられる指標です。固定資産税評価額は各地方自治体が3年ごとに更新しており、更新の年は、その年の4月~5月ごろに送付される納税通知書で把握できます。固定資産税評価額は、土地だけでなく家屋にもかかります。

●固定資産税評価額についてはこちら

路線価

路線価とは、相続税や贈与税を算出するために国税庁が定めている土地の価格のことを指し、毎年1月1日の土地の価格が7月1日に発表されています。路線価では、主要な路線(道路)に接した土地の価格が調査されているため、個別の地点に応じた土地価格を推測できます。

●路線価についてはこちら

【実勢価格】土地価格の調べ方と算定方法

実勢価格はインターネットから簡単に調べることができます。土地価格を算定する際は、所有する土地と似た条件の実勢価格を用いて計算します。

実勢価格を調べる女性

実勢価格の調べ方

実勢価格は国土交通省の不動産情報ライブラリから確認することができます。

●不動産情報ライブラリはこちら

不動産情報ライブラリにアクセスしたら、以下のステップで実勢価格を確認しましょう。

1.「不動産価格の情報をご覧になりたい方へ」から「データの検索・ダウンロード」をクリックする 2.検索条件を入力する 3.「取引総額」の列を確認する

これらのステップで実勢価格を確認することが可能です。実勢価格を確認できるページには、最寄り駅からの距離、面積、形状といったさまざまな要素が記載されています。売却を検討している土地に近い条件を探し、参考にするとよいでしょう。

不動産情報ライブラリにおける実勢価格の調べ方

実勢価格をもとにした土地価格の算定方法

面積以外で似た条件の土地が見つかれば、以下の式で売却を検討している物件の目安の土地価格が分かります。

似た条件の土地の取引総額÷面積×所有する土地の面積=目安の土地価格

実勢価格をもとにした目安の土地価格は、売り手と買い手の交渉や市場状況も関係したリアルな価格をもとにしているため、実際の成約価格に近いといわれています。しかし、この価格もあくまで目安であるため、参考程度にとどめるようにしておきましょう。

【公示地価・基準地価】調べ方と算定方法

公示地価と基準地価も不動産情報ライブラリから調べられます。

公示地価の調べ方

公示地価は、不動産情報ライブラリの「地価の情報をご覧になりたい方へ」というページから確認できます。

1.「地価の情報をご覧になりたい方へ」から「データの検索」をクリックして「地価公示」をチェックする 2.検索条件を入力する 3.「価格(円/㎡)」の列を確認する

これらのステップで公示地価を確認することが可能です。

不動産情報ライブラリにおける公示地価の調べ方

基準地価の調べ方

基準地価は、不動産情報ライブラリへアクセスし、以下のステップで確認しましょう。

1.「地価の情報をご覧になりたい方へ」から「データの検索」をクリックして「地価調査」をチェックする 2.検索条件を入力する 3.「価格(円/㎡)」の列を確認する

不動産情報ライブラリにおける基準地価の調べ方

公示地価・基準地価をもとにした土地価格の算定方法

実際の土地価格は公示価格(公示地価や基準地価)を1.1倍したものが目安とされており、以下の計算方法を使って目安の土地価格を求めることが可能です。

公示価格(公示地価・基準地価)×土地面積×1.1=目安の土地価格

ただし都市部の実勢価格は変動しやすく、公示地価の1.5倍~2倍になることがあるため、得られた土地価格はあくまで目安として把握しましょう。

土地価格を算定する女性

【固定資産税評価額】調べ方と算定方法

固定資産税評価額の調べ方には、自宅に送付される納税通知書から確認する方法と、各市町村(東京23区は東京都)で申請手続きを行い、取得した書類から確認する方法があります。算定方法と併せて見ていきましょう。

固定資産税評価額

固定資産税評価額の調べ方

固定資産税評価額は納税通知書の課税明細書から把握できます。納税通知書は、毎年4月~5月ごろに自宅に送付されてくることが一般的です。

また、各市町村の役所で申請することで、所有地の固定資産課税台帳を確認することも可能です。縦覧帳簿であれば、自分以外の同じ市町村内の固定資産税評価額も確認できます。

さらに、各市町村の役所の窓口や郵送などで固定資産評価証明書を取得することで、所有地の固定資産税評価額を確かめることも可能です。証明書を取得するにあたって、本人確認書類が必要となるため、詳しくは各市町村のホームページから確認してください。なお、固定資産税評価額は、インターネット上では確認できない点に注意しましょう。

固定資産税評価額をもとにした土地価格の算出方法

固定資産税評価額は、公示価格の70%の水準になるように調整されています。そのため、0.7で割り戻して公示価格を求めると目安の土地価格が計算できます。計算方法は以下の通りです。

固定資産税評価額÷0.7×1.1=目安の土地価格

固定資産税評価額をもとにした目安の土地価格も、参考程度に捉えるとよいでしょう。

【路線価】調べ方と算定方法

路線価もインターネット上で公開されているため、気軽に調べられます。路線価から土地の価格を算定するには、固定資産税評価額と同様に路線価から公示価格を求める必要があります。

路線価の調べ方

路線価は、国税庁のサイトから確認することができます。

●路線価を調べるサイトはこちら

国税庁のサイトにアクセス後の手順は、以下の通りです。

1.調べたい都道府県をクリックする 2.「路線価図」をクリックする 3.調べたい市区町村をクリックする 4.調べたい地名の横に記載されている路線価図ページ番号をクリックする

国税庁サイトにおける路線価の調べ方

路線価をもとにした土地価格の算定方法

路線価は公示価格の約80%に定められているという特徴を利用すると、以下の計算方法で目安の実勢価格を求めることができます。

路線価×土地面積÷0.8×1.1=目安の土地価格

土地価格を左右する要因

土地価格を左右する要因

土地価格は土地の特徴に加えて、外的要因によっても左右されます。具体的には以下の3つの要因が挙げられます。

・物理的特徴 ・周辺環境 ・市場の状態

以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

物理的特徴

土地の広さや形状、方角といった物理的特徴は、土地価格を左右する大きな要因です。具体的には、以下の3点が土地の物理的特徴の観点として見られる傾向があります。

・広さ ・形状 ・方角

以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

広さ 土地の広さは、土地価格に影響を与える要因の1つです。土地は坪や㎡単価で計算されることが多く、一般的には土地が広ければ土地価格の総額は高くなる傾向があります。また、高層マンションや商業施設を建設できるほどの広い土地であれば、希少性の高さから土地の価格が上昇する可能性は高いといえます。しかし土地が広いほど土地価格も高くなるという単純なものではないということも押さえておきましょう。

形状 土地価格を左右する要因の1つには、土地の形状も挙げられます。たとえば、正方形や長方形といった整形地と呼ばれる土地は建物を建てやすいため、土地価格は高くなりやすいです。一方、路地状敷地といった不整形地は建物を建てにくい形状のため、土地価格が低くなる傾向があります。

方角 住宅地であれば、方角も土地価格に影響を与える要素の1つです。南向きの建物が立てられそうな土地は、日当たりがよくなると判断できるため、土地価格が高くなる傾向があります。

また、これらの3つの要素にはあたりませんが、建ぺい率や容積率といった法的制限を生む要素も、土地の物理的特徴に挙げられることがあります。これらの法的制限によって、建てられる建物は限られるため、こうした特徴を重要視する人もいるでしょう。

周辺環境

土地の周辺環境も、土地の価格に大きく影響します。特に、生活利便性は高い需要があり、商業地域が近く生活施設が充実している環境に近いと、住宅地として、土地価格が高くなる傾向があります。また、新商業施設のオープンや、道路、新駅の開通も価格が高騰する要因となります。売却予定の土地がある方は、その周辺環境をチェックしましょう。

市場の状態

市場の状態も、土地の価格に影響を与えます。景気が上がると、物価が上昇し、不動産の売買も活発化するのが一般的です。その結果、土地の価格は上昇するでしょう。一方で、景気が下がると物価も下がり、不動産の売買も停滞することが一般的です。そのため、不動産が供給過多な状態となり、土地の価格は減少するでしょう。社会全体の動きが土地の価格に影響を与えることもあると、念頭に置いておくことをおすすめします。

土地価格を調べる際のコツ

土地価格を調べる際のポイントは、できるだけ精度の高い情報源を参考にして、確認する内容の質を高めることです。具体的には、以下のようなコツが挙げられます。

・信頼性の高いサイトを参考にする ・最新の情報を確認する ・不動産会社といった専門家に相談する

以下でそれぞれのコツについて詳しく見ていきましょう。

信頼性の高いサイトを参考にする

土地価格を調べる際は、これまで紹介してきた国土交通省の不動産情報ライブラリや、国税庁のサイトなど、信頼性の高いサイトを参考にするのがコツの1つです。民間の不動産会社のサイトのなかには、信頼性の高いものと低いものが混在しています。民間企業が運営しているサイトを参考にする際は、情報をうのみにしないように心がけるとよいでしょう。

最新の情報を確認する

最新の情報を確認することも、土地価格を調べるうえでは重要です。信頼性の高いサイトを参考にしていても、その情報が最新でなければ、誤った情報をもとに行動してしまう可能性もあります。特に土地価格は常に変動するため、都度、最新の情報を調べるのがおすすめです。

なお、公示地価や基準地価、固定資産税評価額といった土地価格は、変動傾向を知るうえで一定の信頼性はありますが、常に更新されているわけではありませんので注意しましょう。

不動産会社といった専門家に相談する

土地の価格を調べるのであれば、専門家に相談するのも1つのコツとして挙げられます。信頼性の高いサイトで最新の情報を確認したとしても、あくまでそれらの土地価格は目安であり、実際の物件の状態や地域の特性を加味しているわけではありません。そのため、不動産売却を検討していて最新の不動産市況を加味した精度の高い土地価格を知りたい場合は、不動産会社による査定を受けるとよいでしょう。また、相続や離婚など公正な価格の証明が必要な場合は、有料ではありますが不動産鑑定士による鑑定を受けるという方法もあります。

土地価格を専門家に相談する人

【体験談あり】土地価格を調べるなら不動産会社の査定もおすすめ

土地売却のために、土地価格を知りたい場合は、不動産会社に無料査定を依頼することもおすすめです。不動産会社による査定であれば、過去の取引や物件情報などを総合的に考慮し、土地価格を算出してくれます。

また、査定依頼は土地の住所や広さといった基本情報を不動産会社の担当者に伝えるだけで済むため、自分で計算する必要がなく、手間がかからないというメリットがあります。不動産のプロである不動産会社に任せるほうが確実で安心ですね。

土地の査定にはAI査定と簡易査定、訪問査定の3種類があります。それぞれの査定について確認していきましょう。また、三井のリハウス独自に実施したアンケートで、実際に査定を行った方の体験談も紹介しています。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

AI査定の場合

AI査定では、過去の取引情報にもとづく膨大なデータをもとにAI(人工知能)が査定価格を算出します。インターネット上で完結し、必要最低限の情報を入力すれば、すぐに結果が分かります。まずはおおまかな査定額がスピーディーに知りたいという方におすすめの査定方法です。

●リハウスAI査定はこちら

AI査定をする人

簡易査定の場合

簡易査定では、物件情報(所在地、面積、形状など)や類似物件の取引価格、公示価格などをもとに、不動産会社が目安の土地価格を算出します。査定依頼の申し込みはWebやメール、電話で行うことができ、2日~3日程度で査定結果を得られます。不動産会社の担当者を自宅に招く必要がないため、気軽な方法といえるでしょう。土地の売却をまだ本格的には考えていないが、査定額を知ってから売却を決めたいという場合にもおすすめです。

【40代・簡易査定から売却までつながった方の体験談】 相続に伴い、自宅売却に向けて無料査定を数社にお願いしました。そのなかで、三井のリハウスさんだけが、査定内容を分かりやすく明記のうえ、しっかりとした資料でご郵送してくださいました。親身に売却案件として取り組んでいただけたのが、相続で忙しいなかでも背中を押してもらえ感謝しております。

●無料査定についてはこちら

訪問査定の場合

訪問査定は、不動産会社の担当者が実際に現地に出向いて、土地の状態や周辺環境を調査し、総合的に判断して査定額を算出する方法です。訪問査定は、現地調査が終わってから早くて2日~3日、遅くとも1週間程度で精度の高い査定結果を得ることができます。既に土地を売却する意思が固まっている方におすすめの査定方法です。

ただし、いずれも査定を受けたからといって売却が必須というわけではありません。売却の検討段階に合わせて適切な査定方法を選択し、売却するかどうかを決定しましょう。

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三井のリハウスでは、AI査定と簡易査定、訪問査定をすべて無料で行っています。業界最大級の実績を生かして精度の高い査定を行い、売却や住み替えまでスムーズにつなげることが可能です。三井のリハウスにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度無料相談をしてください。

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土地の価格を計算して土地売却に役立てよう!

ここまで土地の価格を算出するための、さまざまな計算方法をご紹介してきました。どの方法でも土地の価格を算出できますが、それぞれの特徴やメリットを参考に、自分に合った確認方法を選ぶとよいでしょう。また、土地売却をお考えの場合は、土地の引渡しまで一貫して対応してくれる不動産会社への査定依頼がおすすめです。

三井のリハウスでは、各種査定を無料で行っています。これまでに積み上げた多くの実績と知見を生かした高精度の査定と、売却サポートを行っておりますので、売却をご検討の方はお気軽にお問い合わせください。

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Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 中古戸建はどのようにして査定されるの?査定してもらう際の注意点も併せて解説]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0169/ 不動産関連記事 中古一戸建ての査定とは?

査定とは、不動産会社に物件の価格を見積もってもらうことです。査定価格(査定額)は、物件の特徴や不動産市場の状況を総合的に判定した価格であり、実際に売り出す価格や、最終的な成約価格とは異なります。一戸建ての査定金額は、建物と土地をそれぞれの評価方法で査定し、それらの金額を合計して算出したものです。

一戸建ての査定には「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があります。それぞれの特徴を把握し、状況に合った査定を選択しましょう。

査定の種類 メリット 注意点
AI査定 結果がすぐに分かる 簡易査定や訪問査定と比べて精度が低い
簡易査定 訪問査定より結果が出るのが早い 訪問査定と比べて精度が低い
訪問査定 AI査定や簡易査定より精度が高い 簡易査定より手間や時間がかかる

中古戸建査定のイメージ

AI査定

AI査定とは、過去に取引された成約事例の蓄積データをもとに、売却の予想価格をAIが算出する方法です。Webサイト上で物件情報を入力すると、査定額がすぐに分かります。蓄積データが多いほど精度が高まる特徴があるため、不動産の取引実績が豊富な不動産会社のサービスを使うのがおすすめです。

しかし、実際の建物の状況、周辺環境を考慮できないため、簡易査定や訪問査定より精度が下がる可能性が高いという注意点があります。査定額の概算を今すぐに知りたいという方に向いています。

簡易査定

簡易査定とは、物件情報や類似物件の取引価格などをもとにして算出する査定方法です。不動産会社の営業担当者は、机上で入手できる書面に表示されたデータのみを利用するため、「机上査定」とも呼ばれています。簡易査定はWebやメール、電話などで依頼でき、訪問査定より短い期間で査定結果を得られる手軽さがメリットです。

一方で、査定の精度は訪問査定のほうが高いというのが一般的です。そのため、忙しくて訪問対応ができない方や、とりあえずおおまかな金額だけを知りたいという方に適しています。

●簡易査定についてはこちら

訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の営業担当者が直接、物件を訪問し、土地の形状、建物の内装・外装や設備、周辺の立地など幅広い状況を踏まえて査定する方法です。早ければ2日~3日、最大1週間ほどで結果が得られます。不動産会社が実際の土地や物件の細かい部分を見たうえで査定するため、簡易査定よりも精度の高い査定結果が得られるという傾向があります。

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建物の査定における評価ポイントは?

中古一戸建ての建物部分を査定する際は、原価法が用いられます。原価法とは、同じ建物を再建した場合の価格を計算し、新築時から査定時までの建物の価値が低下した分を減価修正する方法です。減価修正は、築年数や構造、法定耐用年数(減価償却費を計上するために定められた、税務上の耐用年数)を用いて計算します。

国税庁で定められている非事業用の法定耐用年数は、木造建築では33年、鉄筋コンクリートでは70年です。ただし、法定耐用年数は不動産の価値を公平に算出するために国が決めたものであり、あくまでも税制上の年数にすぎません。建物自体の物理的な耐用年数は法定耐用年数よりも長い場合も多く、メンテナンス状況によっても異なってくるため、法定耐用年数と混同しないように注意しましょう

建物は原価法で計算した後、実際の建物の状態や特徴によって価格が調整されます。ここでは、評価につながるポイントを具体的に見ていきましょう。

建物の査定における評価ポイント

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●築20年のマンションの資産価値についてはこちら

リフォームの有無

バリアフリーなどのリフォームによって建物の付加価値が上がっていると見なされた場合、査定時に高く評価されることがあります。事前にリフォームを行っている場合には、その内容を不動産会社に詳細に伝えて、リフォームによる付加価値を正しく査定に反映してもらうようにしましょう。

ただし、必ずしも査定を受ける前のリフォームが必要であるとは限りません。たとえば、自分の好みにリフォームしたい購入希望者が物件を魅力的に感じず、売れにくくなってしまう場合があります。また、リフォーム代が売却代金で回収できない可能性もあるため、リフォームするか判断に迷った際には、不動産会社に相談して決めるとよいでしょう。

使用している建物の材質

建物に使用されている素材の品質が高いと、評価も高くなる傾向があります。たとえば、強度が高く香りも楽しめるヒノキや、耐久性があってデザイン性も高いウォールナットなどは高品質な素材の代表例です。

一方で、塗料や接着剤、断熱材などに有害な物質が含まれていると、シックハウス症候群の原因になるため価値が下がります。有害な物質の例としては、断熱材に含まれるアスベスト、塗料に含まれるトルエン、キシレンなどが挙げられます。

咳をする女性

建物の内装、外装の劣化状態や設備

内装の主な評価基準は設備状況や、雨漏り、シロアリの発生があるかなどです。特に、水回りは汚れやすいため、キッチンやお風呂場の設備状況は重要です。なお、建物に省エネ設備や、防災セキュリティといったオートメーション機能が備わっていると高評価につながりやすい傾向があります。

外装の設備基準では建物が破損していないか、素材の劣化具合、建物の傾きがないかがチェックされます。

間取り

高評価を得るには、広さだけでなく、使いやすい間取りであるかも重要です。収納の有無のほかにも、部屋数は十分あるか、生活スタイルに合わせやすいか、家事がしやすい動線が確保されているかなどが評価されます。

一戸建ての模型と間取りの図面

建物の性能

長期優良住宅をはじめとした、性能に優れた建物は高評価につながりやすい傾向があります。買い手が購入した後、住宅ローン控除といった税金の優遇措置を受けられる可能性が高いため、建物の性能は査定価格にも大きく影響します。そこで、査定を依頼する際には、事前に「住宅性能評価書」や「長期優良住宅認定書」などの認定書を用意しておくとよいでしょう。

不動産市場の価値状況

査定は、不動産市場の状況も考慮に入れて行います。参考にするのは、不動産価格指数です。不動産価格指数とは、国土交通省が公表している不動産価格の動向をデータにしたものを指します。

一戸建ての模型とグラフ

土地の査定でチェックされるポイントは?

一戸建ての土地部分は取引事例比較法で査定します。取引事例比較法とは、査定する物件と条件が似ているほかの取引事例を参考にし、土地の条件や特徴を加味して査定価格を決定する方法です。この方法では、基本的に、周辺の土地相場が査定に大きくかかわるため、地域によって算出される査定価格は異なります。

相場のほかにも、土地の価格に影響する要素があるので、以下で詳しく見ていきましょう。

土地の査定でチェックされるポイント

立地

駅や公共施設、商業施設が周辺にあるかどうかは、土地の価格に影響する要素の1つです。駅の場合は、主要な駅から近いと特に高評価になりやすいため、最寄り駅が2つ以上あったらどの駅から近いのかを確認しましょう。

このほか、中心街への近さ、交通アクセスのよさ、エリアのイメージ、治安、その地域の今後の開発予定なども査定価格に影響します。

庭の状態や駐車場の有無

植木の剪定や草刈りなどの手入れがされていない庭は、購入希望者によくない印象を与えてしまい、評価が下がりやすい傾向があります。また、駐車場がない物件の場合、車を所有している人にとっては検討対象になりにくいでしょう。特に車が生活に欠かせないエリアでは、駐車場がない物件は売りにくくなる恐れがあります。

一戸建て住宅の庭や駐車場

接する道路との関係

家の敷地が道路に面している部分が多く、日当たりがよいことも、査定価格が高くなるポイントです。なお、家の方角は、南、東、西、北向きの順に評価が高くなる傾向があります。

建築基準法では、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと定められています。そのため、接道義務を満たさない場合、現在ある物件を解体して新たに建物を建築することが難しく、評価が下がる恐れがあります。

敷地の面積や形状

土地の広さや形も、土地の査定価格に影響します。たとえば、土地が狭かったり、特殊な形をしていたりすると建物を建てにくいため、査定価格が下がる傾向があります。反対に、敷地の面積が広いと建築物の幅が広がるため、高評価につながりやすいでしょう。ただし、あまりにも土地が広過ぎると、売り出す際に査定価格が高額になりやすく、かえって売れにくくなってしまう場合があります。

家の模型と電卓と札束

そのほかのチェックポイント

不動産査定のチェックポイントは、建物と土地のほかにもあります。以下で詳しく見ていきましょう。

権利関係(所有者は誰か)

物件の所有者と売却する人が同一でない場合は、基本的に第三者に譲渡ができないため、査定の際に実際の所有者の確認が行われます。そこで、売却を検討する際には、念のため登記簿謄本(登記事項証明書)と売主が一致しているかを確認することが必要です。もし一致していなかった場合は、事前に所有権移転登記を行っておきましょう。

●登記簿謄本についてはこちら

滞納状況(住宅ローンほか)

査定の際は、住宅ローンや税金の滞納がないかどうかもチェックされます。なお、住宅ローンが残っていると抵当権を抹消できないため、基本的には第三者への譲渡ができません。そのため、住宅ローンの残債がある場合は、査定価格を見て、一括返済できるかどうか事前に判断しておくことが必要です。

●抵当権抹消についてはこちら

査定を依頼する前に行っておくとよいこと

ここでは、査定を依頼する前に、行っておくとよいことをいくつかご紹介します。事前に準備をしっかり行うことで、不安要素をなくし、スムーズな査定につなげましょう。

住宅ローンの残債を確認する

住宅ローンの残債は、不動産売却価格を決めるうえで重要な情報です。先ほど述べたように、住宅ローンが残っていると基本的には第三者への譲渡ができません。そこで、売却時には既にローンを支払い終えているか、売却代金や自己資金で一括返済する必要があります。

売却代金で一括返済する場合には、住宅ローンの残債を事前に把握し、完済が見込める売却価格を不動産会社に伝えてから、売り出し価格を決めましょう。住宅ローンの残債は、毎年10月ごろに金融機関から送られてくる年末残高証明書で確認できます。

●住宅ローンについてはこちら

家の模型と「LOAN」の英字ブロック

片付けや清掃を行っておく

査定前には家をきれいに片付け、見やすい状態にしておくことをおすすめします。査定のためだけに特別な掃除をする必要はありませんが、水回りにひどいカビの汚れがあるというような場合は、査定に影響することがあります。

一戸建て査定の流れ

一戸建ての査定を依頼するときの主な流れは以下の通りです。

1.査定に必要な情報を把握する 2.査定を申し込む 3.不動産会社に必要な情報を提供する 4.査定結果を受け取る

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

1.査定に必要な情報を把握する

査定を受ける場合は、不動産会社に以下の情報を伝えられるようにしておきましょう。

・住所 ・物件の種類(一戸建て、土地、マンション) ・面積 ・築年数 ・間取り

なお、上記のほかに周辺の成約価格の相場情報も把握しておくとよいでしょう。一戸建ては物件それぞれ個性の違いが大きいため、査定額は相場価格と差が出るのが一般的です。その差の根拠を不動産会社に尋ねてみると、信頼できる不動産会社であるかどうかを判断する材料の1つになります。

2.査定を申し込む

必要な情報がそろったら、Web上のフォームやメール、電話から査定を依頼しましょう。訪問査定では営業担当者との日程調整も必要です。

また、訪問査定の前に準備するべき書類はありませんが、以下の書類を保管していた場合、担当者に見せることで、スムーズかつ精度の高い結果が得られるでしょう。

書類名 概要
登記済証(権利証)または登記識別情報通知 不動産の所有者を証明する書類
固定資産税納税通知書 固定資産税の納税額が明記されたもの 毎年4月~6月ごろに自宅に郵送されてくる
間取り図 間取りや部屋の広さが記載されたもの 購入時に受け取る
確定測量図 土地の境界が確定していることを証明する書類 建売住宅や分譲地であれば購入時に受け取っていることが一般的

●無料査定はこちら

3.不動産会社に必要な情報を提供する

査定では不動産会社に事前にまとめておいた物件の基本情報を伝えます。もし不動産会社から追加の質問があれば、分かる範囲で回答しましょう。

建物の劣化部分や設備の故障があれば、必ず不動産会社の営業担当者に伝える必要があります。万が一、報告漏れがあると、売却完了後のトラブルにつながることもあるからです。

不動産会社の担当者による訪問査定の様子

4.査定結果を受け取る

簡易査定の結果は電話やメールで数日中に伝えられます。訪問査定の結果は、早ければ2日~3日、遅くても1週間程度で営業担当者から査定書として渡されることが一般的です。追加で調査が必要になった場合は、査定結果が出るまでに時間がかかることもあります。

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提示された査定結果に納得できた場合は、売却活動を開始するために不動産会社と媒介契約を結びます。仲介を依頼した不動産会社に支払われる仲介手数料は、売買契約成立時に半金を支払い、引き渡し時に残りの半金を支払うことが一般的です。売却活動ではコミュニケーションを取る機会が多くなるため、信頼できる不動産会社を選びましょう。

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●媒介契約についてはこちら

●不動産会社の選び方についてはこちら

査定時の注意点

査定を受ける際には、注意すべきポイントがいくつかあります。適切な金額で売り出すためにも、以下の注意点をよく確認しておきましょう。

査定価格は参考にとどめる

先ほど述べたように、査定価格は実際に契約を結ぶ成約価格ではありません。そのため、高額な査定価格が出ても、信用し過ぎないことや、高額な査定価格が出たことだけを理由に不動産会社を選ばないことが大切です。

瑕疵は正直に伝える

住宅における瑕疵(かし)とは、雨漏りやシロアリ発生などの「物理的瑕疵」、建築基準法を満たしていないといった「法律的瑕疵」、事故物件のような心理的に問題がある「心理的瑕疵」、騒音・悪臭などの「環境的瑕疵」などを指します。ただし、物理的瑕疵はリフォームにより改善可能な場合も多くあります。

これらの瑕疵がある場合は、早めに不動産会社の担当者に伝えるとよいでしょう。売買契約後に発覚した場合、契約不適合責任により、賠償金を請求される可能性があるからです。

●契約不適合責任(瑕疵担保責任)についてはこちら

●心理的瑕疵についてはこちら

不動産会社の担当者と話す夫婦

一戸建ての不動産売却のコツ

一戸建ての査定を受けた後に、その不動産をできるだけ早くかつ高く売るための主な方法として、以下の3つをご紹介します。

・信頼できる不動産会社を選ぶ ・売り出し価格を少し高めに設定する ・物件の印象をよくしておく

それぞれ解説していきます。

信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産売却では、仲介を依頼する不動産会社のサポートが重要です。査定を複数の会社に依頼したときは、査定額だけで判断しないほうが賢明です。自分が売りたい物件と似た物件の売却実績があるか、営業担当者がどれだけ親身になってくれるかなども重視して選びましょう。

売り出し価格を少し高めに設定する

売り出し価格を査定額より少し高めに設定して売却活動をスタートすると、高い取引価格で売却できる可能性があります。なぜなら、不動産取引では購入希望者からの値下げ交渉が入ることもあるからです。希望する条件より安く売って損をしないように、売り出し価格は不動産会社と相談しながら慎重に考えましょう。

物件の印象をよくしておく

物件の印象をよくすると、購入希望者が早めに見つかり、より高く売却できる可能性が高まります。先に挙げた一戸建ての訪問査定で見られるポイントを参考にしたり、査定後に不動産会社からアドバイスをもらったりするとよいでしょう。

●家の売却時の注意点やコツについてはこちら

●一戸建て売却の基本的な流れと成功ポイントについてはこちら

きれいに清掃されたキッチンのシンク

【口コミあり】一戸建てを査定する前に知っておくべきこと

売却の意思が固まっている場合は、不動産会社の担当者による訪問査定が適しています。その理由は、一戸建てはマンションよりも物件の独自性が強く、適切な査定価格を導き出すには物件の実態を見て査定することが不可欠であるためです。

また、売却活動を行う際は、不動産会社に仲介を依頼するケースがほとんどです。査定から売却までをスムーズに進め、かつ希望の額で売るために重要なのは、不動産会社選びであるといっても過言ではありません。売却実績だけではなく担当者の対応の丁寧さを訪問査定で確認し、信頼できる不動産会社を選びましょう。

ここでは、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミを一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【40代・売却担当者の対応にご満足いただいた方の口コミ】 以前三井のリハウスでマンションを購入し住んでいました。その縁で戸建を売却する際は、三井のリハウスが第一候補にあがりました。4社~5社に売却依頼をお願いしたなかで、こだわった注文住宅ということもあり、そのよさを理解し伝えてくれそうと感じ、仲介をお願いしました。

売却時期や方法など少し難しい要望もとても快く引き受けていただいたうえ、じっくり時間をかけるところとスピーディーに動くところのメリハリがあり、ストレスなく安心しておまかせできました。担当の方がとてもよく、売却後も親身になっていただきました。売って終わりではなく、今後もご縁を感じられるお気遣いにうれしくなりました。今後も何かある際は、三井のリハウス、特にお世話になった担当の方にお願いしたいと思っておりますし、売却後のお礼のメールでも同じことをお伝えしました。とてもよかったと思っております。

まずは査定を依頼しよう!

ここまで、さまざまな査定に関する注意事項をお伝えしてきましたが、査定を依頼する際には、不動産会社を吟味し、信頼できる会社を選ぶことが大切です。信頼に値する不動産会社かどうかを見極めるには、その会社の実績はもちろん、訪問査定におけるやりとりのなかで、営業担当者の知識は十分か、丁寧な対応だったかなどを確認して判断するとよいでしょう。

三井のリハウスでは、100万件以上の取引実績から得た知見を生かした不動産査定を無料で承っております。物件の売却を検討している方は、ぜひ一度ご活用してみてはいかがでしょうか?

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●売却のサポートについてはこちら

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Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 分譲マンションを貸す!流れや注意点などの基礎知識まとめ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0004/ 不動産関連記事 分譲マンションを貸すにはどうすればよい?

分譲マンションを貸して賃貸経営を行う際は、原則として住宅ローンを完済しておく必要があります。というのも、住宅ローンは契約者本人が住むことを融資の条件としているため、収益目的で他人に貸し出すと契約違反になってしまうからです。

さらに、分譲マンションを貸すとなると、物件の管理や借主への対応といったさまざまな業務も発生します。もし、これらの業務にご自身で十分な時間を割けなかったり、専門的な知識が不十分だったりする場合には、賃貸管理会社に管理を委託するのが一般的です。

貸す予定の分譲マンション

分譲マンションを貸すと儲かる?

保有する物件の魅力に左右されるため、一概に「儲かる」とはいえません。具体的には、立地や経営方法、そのマンションならではの強みなどが、収益を左右する重要なポイントになります。

たとえば、都心や駅周辺など、人の流れが多い立地は安定した需要が見込めるため、比較的収益を得やすい傾向があります。実際に国土交通省の調査(※1)でも、都市部のほうが不動産価格指数が安定、もしくは上昇していることが示されています。この不動産価格指数とは、全国の不動産取引価格の動向を示す指標のことで、都心部の物件は価格変動が小さく、資産価値が維持されやすい点が特徴です。

また、マンションを貸して利益を出すには、空室対策が特に重要です。だからこそ、賃貸管理会社を選ぶ際には、実績の多さや認知度の高さといった集客力につながるポイントを重視します。

競合物件にはない独自の強みをアピールポイントとして的確に捉え、うまく集客活動に活用できれば、安定した収益を出せる可能性は高まるでしょう。プロである賃貸管理会社に相談すれば、入居希望者の心をつかむような物件の強みを見つけ出す手助けもしてくれます。

分譲マンションを貸すメリット

所有している分譲マンションを貸し出すメリットとして、家賃収入が得られる以外にも、資産を手放さずに保持できることや、節税につながることが挙げられます。

・資産を手放さず保持できる ・家賃収入を得られる ・節税につながる

それぞれ詳しく解説します。

資産を手放さず保持できる

物件を売却せずに賃貸として利用すれば、資産を手放さずに保持し続けることになります。また、建物の不動産価値は築年数が経過すると低下する傾向にありますが、賃貸として利用することで、空き家として放置するよりも建物の劣化スピードを抑えられるでしょう。なぜなら、借主がいる間は、その人が換気や掃除をしてくれるためです。ただし、借主による使用損耗があることは認識しておきましょう。

家賃収入を得られる

マンションを賃貸物件として貸し出すことで、毎月の家賃収入を継続的に得られます。そのため、継続的に物件にかかる諸費用(固定資産税等の税金や、管理費、修繕積立金など)について、家賃収入を充てることができます。

節税につながる

マンションを貸して家賃収入を得る場合、所有している物件にかかる固定資産税や管理費、修繕積立金などは確定申告で経費として計上できます。その結果、課税対象となる所得金額が減り、節税につながります。計上できる経費については、後ほど詳しくお伝えします。

また、将来の相続対策としても有効です。売却して現金で残すよりも不動産として残しておいたほうが、相続税が安くなる可能性があります。なぜなら、相続税の計算基準となる「相続税評価額」は、実際に売買される価格(時価)よりも低く設定される傾向があるからです。

節税効果

分譲マンションを貸すときの流れは?

マンションを貸し出すまでの流れは以下の通りです。

1.不動産会社を探す 2.貸し出す方法を決める 3.賃料を設定する 4.借主を募集する 5.契約手続きを行う

それぞれ詳しく解説します。

1.不動産会社を探す

分譲マンションを貸し出すにあたって、借主を見つけたり賃貸の管理を行ったりする必要があります。これらを自分だけで行うのは難しいので、貸主と借主をつなぐ仲介業務や、入居後の設備の故障・不具合への対応、賃料回収などを行う管理業務は、不動産会社(賃貸管理会社)に依頼するとよいでしょう。仲介業務と管理業務のどちらかだけを行う不動産会社もあれば、両方の業務を行う不動産会社もあります。

●賃貸管理会社についてはこちら

2.貸し出す方法を決める

依頼する不動産会社が決まったら、借主にどの契約方法で貸し出すか決めましょう。マンションの賃貸借契約には普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の2つがあります。

普通賃貸借契約 普通賃貸借契約は、一般的な契約方法で、国土交通省の「令和6年度住宅市場動向調査報告書」によると、賃貸借契約全体の約94%を占めます。(※2)

一般的な契約方法のため、借主が見つけやすく賃料や共益費などの条件も相場通りに設定できます。しかし、正当な事由がない限り貸主側から契約を解除できないので注意が必要です。また、契約期間は一般的に2年間とされています。

定期賃貸借契約 定期賃貸借契約は、普通賃貸借契約とは異なり、契約期間を自由に設定できます。そのため、転勤や単身赴任などで決まった期間のみ貸し出したい場合に向いている方法です。一方で、普通賃貸借契約と比較して契約期間に縛りがあるため、借主が見つかりにくく、場合によっては相場よりも賃料を低く設定する必要も出てきます。

不動産の賃貸借契約

3.賃料を設定する

契約方法を決めたら、賃料を設定しましょう。賃料は貸主が自由に設定できますが、高過ぎると借主が見つかりにくいので、相場に合った賃料にすることが重要です。賃料を設定する際は、築年数や間取り、設備、周辺施設などを考慮して設定するとよいでしょう。所有するマンションの周辺エリアで、同じようなマンションの賃料価格を調べておくと適切な賃料を設定できます。

4.借主を募集する

ここまで決まったら、借主の募集を開始します。多くの場合、入居前に内見をすることが一般的なので、借主を募集する前にマンションを空室にできると理想的です。借主募集にあたっての広告作成や掲載手続きは不動産会社の仲介業務の範囲になっています。

5.契約手続きを行う

入居希望者が現れたら、最後は契約手続きを行います。ここで、借主に対して継続的な支払い能力があるかの審査や、申込内容の確認も行われます。そして、審査が通り入居が決まれば、賃貸借契約が結ばれ、マンションは正式に貸し出されます。そのマンション特有のルールや設備の使用方法などについて借主に伝えておくとよいでしょう。

契約手続き

分譲マンションを貸す際にかかる費用は?

マンションを貸す際にかかる費用は、ハウスクリーニング代等の貸す前にかかる費用以外に、不動産会社への報酬やランニングコストが挙げられます。

・ハウスクリーニング代等の貸す前にかかる費用 ・不動産会社への報酬 ・管理費や税金などのランニングコスト

それぞれ詳しく解説します。

ハウスクリーニング代等の貸す前にかかる費用

マンションの貸し出しを行う前にかかる費用として、一般的なのはハウスクリーニング代やリフォーム代です。引渡しの前に、借主へきれいな状態で部屋を渡すためのハウスクリーニングが必要です。また、場合によっては壁紙の張り替えや設備の交換などのリフォームを行うケースもあります。

そのほかにも、引越し費用や不要な家具を撤去するための粗大ごみ費用などもかかります。あらかじめ、貸し出す前にどれくらいの費用がかかるのか概算しておくとよいでしょう。

不動産会社への報酬

仲介業務や管理業務を委託した場合には、不動産会社への報酬として、仲介手数料や管理手数料、初期費用などを支払う必要があります。

仲介手数料の場合は、宅地建物取引業法により、賃料の1か月分までが上限と定められています。貸主と借主の負担割合は双方の合意により調整できますが、不動産会社が受け取れる合計額は賃料の1か月分を超えることはありません。貸主が仲介手数料を支払うケースはまれで、多くの場合は借主が賃料1か月分の仲介手数料を支払うのが通例です。

管理手数料は、賃貸管理会社に管理を委託する際に発生するコストです。月額賃料の5%前後が目安となりますが、委託範囲によって異なります。

また、賃貸管理会社に依頼する際に、「管理登録料」や「契約事務手数料」などと呼ばれる初期費用もかかります。初期費用の相場は、賃料の1か月~1.5か月分です。

管理費や税金などのランニングコスト

マンションの貸し出しには、管理手数料以外にも貸主側が負担するランニングコストとして、設備の故障や修繕費用、固定資産税、マンションへの管理費や修繕積立金の支払いなどさまざまな費用がかかります。あらかじめ、ランニングコストにはどのような項目があるのかを調べたうえで、年間どれくらいのコストがかかるのか概算しておくとよいでしょう。

ランニングコストを計算する人

分譲マンションを貸す前にするべきことは?

マンションを貸す前にするべきことは、収支のシミュレーション以外に、金融機関への連絡や火災保険の見直しなどが挙げられます。

・収支をシミュレーションしておく ・金融機関に連絡を入れる ・火災保険の見直しをする ・禁止事項を決めておく ・事前に写真を撮っておく

それぞれ詳しく解説します。

収支をシミュレーションしておく

マンションの貸し出しには収入を得るだけでなく、支出もあります。そのため、事前に収支のシミュレーションをして、毎月や毎年の収支がどれくらいなのかをしっかり把握しておくことが大切です。次の表のように収支にはさまざまな費用があります。

収入

収入項目 発生頻度
賃料 毎月
共益費 毎月
礼金 初回のみ
更新料 更新時のみ

支出

支出項目 発生頻度
管理手数料 毎月
修繕積立金・管理費 毎月
火災保険料 毎年 ※保険によって異なる
税金 毎年
ローンの返済額 毎月

金融機関に連絡を入れる

マンションの住宅ローン返済が残っている場合は、貸し出す前に必ず金融機関へ相談が必要です。なぜなら、多くの住宅ローンは契約者自身が住むことが融資の条件となっており、無断で貸し出すと契約違反になる恐れがあるためです。

金融機関に相談した結果、一般的に金利が高い「不動産投資ローン」への借り換えを求められることが多いです。ただし、転勤など貸し出す期間が一時的なものであれば、住宅ローンのままで許可されることもあります。

いずれにせよ、まずは金融機関に連絡し、今後の返済計画について話し合うようにしましょう。

火災保険の見直しをする

火災保険は、居住用と貸し出し用でプランが異なるため、必要に応じて見直しましょう。貸し出す前に不要なものは解約して、必要なものには加入しておきましょう。

禁止事項を決めておく

マンションを貸し出す前に、借主が守るルールを決めておくことがおすすめです。たとえば、タバコやペットは、部屋に臭いが付いたり、壁紙が汚れたりすることがあります。そういったトラブルを未然に防ぐために、不動産会社と相談し、禁止事項や条件などを設定しておくとよいでしょう。ただし、厳しくし過ぎてしまうとかえって借主が決まらない恐れがあるので注意しましょう。

事前に写真を撮っておく

賃貸物件の退去時には、借主は原則として、部屋の内装や設備を入居前の状態に戻す「原状回復」を行う必要があります。賃貸物件の退去時には、原状回復をめぐるトラブルが少なくありません。実際に独立行政法人国民生活センターに寄せられた原状回復に関する相談件数は年間1万件を超えます(※3)。このようなトラブルを未然に防ぐため、部屋の隅々まで事前に写真を撮っておくことが非常に重要です。

写真という客観的な記録があれば、退去時に見つかった傷や汚れがもとからあったものか、借主が付けたものかを明確に判断する材料になります。

なお、原状回復とは、借主の責任によって生じた汚れや傷を戻すことを指し、経年劣化や通常損耗などは原状回復の対象外です。

原状回復

分譲マンションを貸す際の注意点

分譲マンションを貸す際の注意点は、費用がかかること以外に、空室リスクや相場の下落などが挙げられます。

・費用がかかる ・空室リスクがある ・貸主の都合で途中で契約を解除することはできない ・売却時の相場が下がる可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

費用がかかる

マンションを貸し出す際は、さまざまな費用がかかり、家賃収入が安定して手に入るまで、収支がマイナスとなってしまう恐れがあることに注意しましょう。事前にかかる費用としては、ハウスクリーニング代やリフォーム代、管理を依頼する不動産会社へ支払う初期費用などです。貸し出した後にかかる費用としては、管理を依頼する不動産会社への管理手数料や修繕積立金、税金などがあります。

空室リスクがある

契約の方法にもよりますが、マンションを貸し出しても空室が続いてしまい、家賃収入が途絶える恐れがあります。また、家賃収入が入ってこなくても、管理手数料や修繕積立金は支払い続けなければならないため、収支がマイナスになってしまう可能性があります。

貸主の都合で途中で契約を解除することはできない

普通賃貸借契約を結んだら、2年ごとに契約更新を行うことが一般的です。「貸主がその物件に住まなければならなくなった」というような正当な事由がない限り、貸主側から途中で契約の解除はできません。正当な事由があれば、6か月前に解約予告できますが、多くの場合、正当な事由としてなかなか認められません。たとえば老朽化を理由とするが倒壊までの危険がない、といった事由は不当とみなされるため契約解除は難しいといえます。

定期賃貸借契約を結んだ場合は、自由に定めた一定期間で契約を終了できますが、貸主側から途中で契約を解除することは正当事由の有無にかかわらずできません。

売却時の相場が下がる可能性がある

入居中の物件を売却する場合は、収益物件(オーナーチェンジ物件)という扱いになります。この場合、物件の需要が投資用に限られてくるため、査定価格や売却価格が、居住用として売却する場合と比較すると低くなる傾向があります。

物件の価値分析

分譲マンションを貸すことで節税につながるポイント

分譲マンションを貸すことで節税につながるポイントは主に以下の2つです。

・費用は経費として計算する ・不動産所得が赤字の場合

それぞれ詳しく解説します。

費用は経費として計算する

収入から経費を差し引いた金額が不動産所得として税金がかかる対象となります。そのため、経費を多く計上して不動産所得を低く見積もると、かかる税金は少なくなります。経費として計上できるものは、次のようなものがあります。

・管理費 ・修繕積立金 ・損害保険料 ・減価償却費 ・修理費 ・ローンの利息 ・固定資産税 ・都市計画税 ・印紙税 ・証明書発行手数料

このほかにも、不動産会社へ支払う費用や税理士への依頼料、交通費や通信費なども経費として計上できます。経費として計上するために、領収書やレシートは大切に保管しておきましょう。

不動産所得が赤字の場合

もし空室が続いてしまったことによって、不動産所得が赤字になってしまった場合、ほかの所得と損益を合算して所得税を計算できます。この場合は、トータルの所得に税金がかかるので、不動産所得が赤字であることによって、全体の所得額が下がり、結果として所得税も下がります。そのため、不動産所得が赤字でも、経費をしっかりと計上しておくことで節税につながるでしょう。

賃貸経営での節税

よくある質問

分譲マンションを貸したいと考えたときに、よくある質問に回答します。

・ローンが残っているマンションを貸すことは可能? ・仲介業者を通さずに個人で分譲マンションの賃貸はできる? ・賃料はどのように決めるのがよい?

それぞれ詳しく解説します。

ローンが残っているマンションを貸すことは可能?

金融機関へ事前に相談し、承諾を得られれば可能です。

注意点として、ご自身が住むことを条件に低金利で借り入れられる「住宅ローン」を利用している不動産は、原則として収益目的で他人に貸し出せません。もし無断で貸し出してしまうと契約違反となり、最悪の場合、ローンの一括返済を求められるリスクがあります。そのため、マンションを貸し出す前には、必ずローンを組んだ金融機関へ相談しましょう。

転勤など一時的な理由であれば、そのまま住宅ローンを継続できるケースもありますが、基本的には金利がより高い「不動産投資ローン」への借り換えを求められることが一般的です。

仲介業者を通さずに個人で分譲マンションの賃貸はできる?

法律上は可能ですが、専門知識のない個人での運営は推奨できません。

というのも、借主募集から契約手続き、賃料回収、入居中のトラブル対応、そして退去時の精算まで、賃貸経営の業務は非常に多岐にわたります。こうした業務を知識が不十分なまま進めると、家賃滞納や借主との思わぬトラブルに発展するリスクが常に伴います。

そのため、安心・スムーズな賃貸経営を実現するためにも、信頼できる不動産会社をパートナーにすることが賢明といえるでしょう。

賃料はどのように決めるのがよい?

賃料は、ご自身のマンションと条件が近い物件(競合物件)の相場を調べながら決めるのが基本です。具体的には、「最寄り駅」や「駅からの距離」、「築年数」、「間取り・広さ」、「設備」などが似ている物件を不動産情報サイトなどで探し、参考にするとよいでしょう。

ただし、部屋の状況や最新の市場動向によっても適正な賃料は変動するため、最終的には不動産会社に賃料査定を依頼するのがより確実な方法です。

●家賃の決め方についてはこちら

分譲マンション賃貸でお悩みなら三井のリハウスへ

分譲マンションを貸し出す際は、将来的なライフプランや発生するコストを十分に見据えたうえで判断することが重要です。また、信頼できる不動産管理会社を選ぶことも、安定した賃貸経営への第一歩です。

三井のリハウスでは、「売る」「買う」「貸す」「借りる」において豊富な実績を誇り、抜群の集客力で空室リスクの低減を実現しています。そのほかにも、賃貸中の物件を売却したい方や、転勤先の物件探しにお悩みの方など、多様なニーズに応えるサポート体制も整えています。さらに、分譲マンションの取扱実績も豊富なため、賃貸経営や不動産売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

●賃料査定のお問い合わせはこちら

●不動産の貸し出しをご検討中の方はこちら

※1出典:「不動産価格指数」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000085.html (最終確認:2025年11月13日)

※2出典:「令和6年度住宅市場動向調査報告書」、国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001900667.pdf (最終確認:2025年11月13日)

※3出典:「賃貸住宅の原状回復トラブル」、独立行政法人国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html (最終確認:2025年11月13日)

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Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地の査定方法は?実際の流れや査定額を決める評価ポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0105/ 不動産関連記事 土地の査定方法は2パターン

土地の査定には、「自分で相場を調べる方法」と「不動産会社に無料で査定してもらう方法」の2つがあります。さらに、不動産会社に依頼する方法は、簡易的に評価する「簡易査定(机上査定)」と、不動産会社の担当者が現地を調査して行う「訪問査定」の2種類に分けられます。

この記事では、「自分で調べる方法」と「不動産会社に無料で依頼する方法」、「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」がそれぞれどのようなものかについて詳しく解説します。

土地の査定方法

自分で調べる方法

おおよその土地の売却価格を知りたいときは、自分で調べることもできます。その際、参考になる主なデータとして以下の5つがあります。これらの方法だけで正確な査定額(査定価格)を出すことはできませんが、目安として把握しておきましょう。

・公示地価・基準地価 ・路線価(相続税路線価) ・固定資産税評価額 ・AI査定の推定価格 ・不動産売買サイトの売り出し価格

公示地価・基準地価 公示地価と基準地価は、どちらも土地の売買をする際の指標となる価格ですが、調査の時期と公表する主体に違いがあります。公示地価は、毎年1月1日時点の地価の調査が行われ、国土交通省によって公表されます。一方、基準地価は、毎年7月1日時点の地価の調査が行われ、各都道府県が公表しています。

●公示価格についてはこちら

●全国地価マップはこちら

路線価(相続税路線価) 路線価は、道路に面している土地の価格です。相続税や贈与税などの税金がどのくらいかかるかを計算するときに用いられる価格のため、相続税路線価ともいわれています。2025年の路線価は、国税庁のWebサイトに掲載されている路線価図で調べることができます。

●国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表はこちら

固定資産税評価額 固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税などの税額を計算するときに用いる、市町村(東京23区は都)によって定められた土地や建物の価格です。公示地価の7割程度に設定されています。

AI査定の推定価格 AI査定とは、過去に成約した事例データをもとに、AI(人工知能)が不動産価格をシミュレーションする査定です。土地が所在する市区町村を選択するだけで、即座に査定額を得ることができます。

三井のリハウスでは、蓄積された取引情報をもとにしたAI査定を提供しております。ぜひ、以下からお気軽にお試しください。

●AI査定はこちら

不動産売買サイトの売り出し価格 もう1つの方法として、不動産会社が出している土地の売り出し価格を参考に相場を調べる方法があります。調べたい土地のエリアや条件に近い土地を探して、売り出し価格を確認してみましょう。ただし、売り出し価格は、実際の成約価格とは異なる場合があるため注意が必要です。

三井のリハウスでは、都道府県別による土地売却の査定額・相場を調べることができます。まだ土地売却の意思が固まっていなくても、査定額・相場を知りたい方はぜひご活用ください。

【エリアごとの相場価格を調べる】 首都圏 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県

関西 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県

中部 愛知県 岐阜県 三重県

ほかのエリア 北海道 宮城県 広島県 岡山県 福岡県

土地の査定について調べる夫婦

不動産会社に無料で依頼する方法

不動産会社に無料査定を依頼することで、より正確な査定額を知ることができます。不動産会社は、長年の実績や周辺の不動産取引データをもとにして査定額を算出します。また、実際に土地を売却するときは、不動産会社の査定額をもとに売り出し価格を決定することが一般的です。

査定方法には、次の2つがあります。

・簡易査定(机上査定) ・訪問査定(詳細査定)

簡易査定 「簡易査定(机上査定)」は、インターネット上で土地の住所や面積を入力し、査定額を出す方法です。ただし、土地の個別の状況を反映しにくいため、おおよその価格を知るための簡易的な方法です。

AI査定との違いは、人の手で算出されている点です。一般的には2日~3日程度で、不動産会社の担当者からメールや電話で結果が伝えられます。

訪問査定 「訪問査定(詳細査定)」は、不動産会社の営業担当者が実際に査定する土地を訪れて調査する方法です。過去の取引データや実績だけでなく、土地の状態や周辺環境も踏まえて査定額を算出するため、より精度の高い査定額を知ることができます。結果が分かるまでには、早くて2日~3日、最大1週間程度かかります。

なお、不動産鑑定士による鑑定もありますが、関係会社間の取引や、裁判での利用といった特殊な事情があるときに利用されるのが一般的です。不動産会社が行う査定は無料ですが、不動産鑑定士による鑑定は有料であるため、土地売却のためであれば不動産会社の無料査定が適しているでしょう。

●土地の査定はこちら

土地の査定を受ける人

土地の査定を不動産会社に依頼するときの流れ

実際に不動産会社に査定をしてもらう際の流れは、特段難しいものではありません。査定をスムーズに進めるための準備を行い、査定を受け、後日送られてくる結果を確認するという簡単なステップです。

1.書類を準備する 2.訪問査定を受ける 3.査定結果を受け取る

順に見ていきましょう。

1.書類を準備する

土地の査定を依頼するときに、必ず用意しなければならない書類はありません。しかし、所有する土地の情報が多いほど精度の高い査定結果が得られるので、あれば用意しておくとよい書類はあります。詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

2.訪問査定を受ける

土地を売却する意思が固まっており、より精度の高い査定額を知りたいときは訪問査定を依頼しましょう。不動産会社の営業担当者が売却する土地を訪問し、隣地との境界や越境の有無などを詳しく調べます。基本的には立ち会いが必要ですが、屋外での査定が可能な場合は不要となることもあります。現地調査の所要時間は1時間程度です。

●訪問査定についてはこちら

●訪問査定にかかる時間についてはこちら

3.査定結果を受け取る

訪問査定の結果が分かるまでの日数は早ければ2日~3日、最大1週間ほどかかります。また、結果の通知の方法は、郵送やメールなど不動産会社によって異なります。訪問査定の結果はよく読み、査定額に明確な根拠があり、質問に対する回答がしっかりしている不動産会社と媒介契約を結びましょう。

媒介契約とは、不動産の売却を行う際に、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことで、媒介契約締結後の主な流れは以下の通りです。

・売却活動 ・売買契約 ・決済・引渡し ・確定申告

詳しくは以下の記事で解説しているため、チェックしてみましょう。

●土地売却・査定の流れ、税金、高く売るコツについてはこちら

不動産査定書

査定額を決める評価ポイント

不動産会社が査定額を決める際は、土地の面積や形状、日当たり、最寄り駅など、複数の評価ポイントを総合的に考慮して算出します。不動産のプロが重視するポイントを事前に理解しておくことで、査定結果の妥当性を判断しやすくなり、土地売却の戦略を立てやすくなります。代表的な評価ポイントについて、詳しく見ていきましょう。

土地の面積、土地の形状

土地の面積は評価に影響を及ぼします。たとえば、マンションが建つような広い土地は、査定額も高くなりやすい傾向です。一方で、広い土地でも、建築許可に制限がかけられていることで評価が高くなりにくいケースも存在します。たとえば用途地域の「第一種低層住居専用地域」に該当する土地には、暮らしやすい住環境を保護するために、10mまたは12mの高さ制限があったり、住宅や公共施設しか建てられなかったりする制約があります。また、開発の際に道路の造成が必要になると、その分利用できない土地が生じるため、評価が下がる可能性があります。

土地の形状に関しては、「間口が広く長方形である」ことが評価のポイントです。不整形地は、土地の形がいびつで使いにくかったり、デッドスペースが多くなったりする場合があります。また、道路に接している部分が狭く、土地が奥に広がっている「旗竿地」などは、土地の評価が低くなることがあります。

面積が広い土地

日当たり

日当たりの状態は、多くの買主が気にするポイントです。評価されるポイントとしては、「近くに高い建物がなく日光がさえぎられていない」「東側や南側に道路が面している」「区画の角地で交差する2点に道路が面している」などの条件が挙げられます。

間口と奥行きの長さ

道路に面した間口が広い土地は、建物や駐車場の配置がしやすく、利用効率も高くなるため好評価につながります。

奥行きに関しては、深さそのものより、土地と間口とのバランスが評価において重要です。たとえば、間口が狭くて奥行きが深い土地は出入りしにくかったり、建物の設計が非効率になったりする場合があります。そのため、間口が広く奥行きが浅い土地よりも、評価が低くなる傾向があります。

接している道路の状況

土地が接している道路の状況も、評価に影響します。ポイントは次の通りです。

・幅が広い ・歩道がある ・完全舗装

接している道路が、アスファルトやコンクリートで舗装されており、また歩道もあると、評価が高くなります。さらに、使いやすさの観点から、幅が広い道路は高評価につながります。

接している道路が1つの「中間画地」に比べ、2つの道路に挟まれている「二方路地」や、2つの道路でできた角にある「角地」のほうが評価が高くなる傾向があります。評価が高くなる理由には、2つの道路から出入りできることや、日当たりや風通しがよい点などが挙げられます。特に南と東で道路に面している角地は日当たりがよい場合が多く、より評価が高くなる傾向があります。

角地は二方路地と比較しても好評価になりやすく、一定の条件に当てはまると、建ぺい率は10%の緩和を受けられます。建ぺい率が増加すると建築面積(おおむね建物を上から見たときの面積のこと)を広く取れるため、メリットがあります。

ただし、防犯性の問題から必ずしも評価が高くなるとは限りません。特に二方路地の場合は、背後から泥棒に侵入される恐れがあるため評価されにくいこともあります。

また、道路に対する高低差も評価のポイントです。道路より低い土地の場合には、排水工事に費用がかかることがあり、道路から高過ぎる土地の場合にも、階段や造成工事を行う必要があるため、評価が低くなることがあります。

広い道路に面した土地

最寄り駅までの距離

最寄り駅やバス停までの近さも、評価を決めるポイントです。たとえば、査定地が駅から徒歩10分以内だと評価が高くなります。一方、査定地が駅から徒歩20分以上の場合は、バス停への近さ・運行本数・最寄り駅までの乗車時間などが評価に加味されるポイントです。

嫌悪施設の有無

近隣に嫌悪施設がある場合、土地の価格が相場と比較して下がることがあります。嫌悪施設とは、人に不快感を与えるような施設を指し、次のようなものが挙げられます。

・産業廃棄物処理施設 ・下水処理場 ・墓地 ・送電線 ・軍事基地

このように、周辺環境で住宅地としての通常有する品質を欠く施設がある場合は、民法で事前に伝えるルールとなっているため、売却時の重要事項説明で必ず買い手に説明が行われます。種類や規模、距離によって評価への影響が変わるため、周囲に嫌悪施設があるかを把握しておきましょう。

使用用途の制限の有無(用途地域)

用途地域とは、使用用途が決められた地域のことをいいます。多様な用途の建築が認められている土地のほうが需要が高いため、評価額は高くなります。ただし、第一種低層住居専用地域と呼ばれる用途地域では、建物の高さの制限などが指定され、使用用途は限られる一方、閑静な住宅地としての人気が高い場所も多くあります。

用途地域は13種類あり、それぞれに用途が振り分けられています。売却予定の土地が、どの用途地域に属しているかは、「地域名+用途地域」で検索すると出てくる、市区町村の都市計画図のサイトなどで確認しましょう。

パソコンで用途地域について調べる女性

土地の価値の計算方法

土地売却を行う際には、不動産の価値がどのように決まるかの仕組みを理解しておくとよいでしょう。不動産会社に提示された査定額に納得できるかどうかの判断材料となります。不動産の価値を求める方法には次の3つがあります。

・取引事例比較法 ・原価法 ・収益還元法

それぞれの方法について見ていきましょう。

取引事例比較法

「取引事例比較法」は、一般的に土地の査定を行うときに用いる方法で、近隣の取引事例をもとに不動産価格が算出されます。近隣の取引事例のなかから、調べたい土地と面積や形が似ている土地をいくつか選び、市場の動きや取引時点などを考慮したうえで査定額が出されます。

原価法

「原価法」は、対象の不動産を再建築した場合にかかる費用(再調達価格)をもとに不動産価格を導く方法です。通常は主に建物の査定に使われますが、極めて稀に土地の査定にも使われるケースがあります。土地の場合は、新たに造成するときにかかる再調達費用にもとづいた金額になります。

収益還元法

「収益還元法」は、査定を行う土地が将来どれだけの収益を生み出せるかを算出する方法です。主に、賃貸用や事業用の不動産を建てることを想定して求めます。

土地の収益還元法には、「土地残余法」という手法があります。土地残余法は、土地の上にアパート等の収益物件を建てることを想定し、その収益物件から得られる純収益をもとに土地の価格を求める方法です。

不動産の資産価値の計算

土地の査定の前に準備しておくこと

スムーズに土地の訪問査定を受けたいなら、書類をまとめたり、土地の手入れをしたりなど、自分でできる事前準備をしておくのがおすすめです。

必要書類の準備

不動産会社に査定を依頼する場合、必ずしも提出しなければならない書類はありません。しかし、あると査定がしやすくなったり、正確な査定額を算出してもらいやすくなったりする書類があるため、もし持っているのであれば事前に準備しておくことをおすすめします。主な書類の一覧は以下の通りです。

土地売却の必要書類 詳細
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証など) 所有権移転登記の際に必要
印鑑証明書(3か月以内に発行のもの) 売買契約の際に必要
住民票 所有権移転登記の際に必要
登記識別情報(登記済権利証) 物件の所有者であることを証明する書類で、所有権移転登記の際に必要
売買契約書 購入したときの金額・条件などが記されており、売却後の税金計算の際に必要
確定測量図 全ての境界が確定している際に発行される実測図で査定時に有無を聞かれることが多い
筆界確認書・越境の覚書 自分が所有している土地の(購入時の)境界が確定していることを隣地所有者と確認したことを示す書類で、確定測量図がある場合は不要なケースもある
固定資産評価証明書 所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要
固定資産税納税通知書 固定資産税清算金を計算するために必要

これらの書類は、査定の際にはなくても問題ありません。しかし、土地売却のさまざまな場面で必要になるため、実際に売却の意思が固まった段階では随時用意すべきものであることを覚えておきましょう。

●土地売却の必要書類についてはこちら

土地の境界標

名義の確認

土地を含む不動産の売却は、原則として名義人本人しか行えません。査定時には名義人が誰かを確認されることが多いため、相続で取得した土地の場合は、名義人の確認をしておくとよいでしょう。

ごみや雑草などの撤去

土地をきれいにしておくことで、土地の管理をきちんと行っていることがアピールでき、売却活動時に購入希望者の印象がよくなります。査定の価格に影響する部分ではありませんが、不法投棄されているごみがないか、雑草が生えて荒れ放題になっていないかなどを確認しておくとよいでしょう。

所有する土地の管理

【種類別】土地売却の注意点

宅地以外の土地を売却したい場合は、事前に許可を取ったり、売却のタイミングに気を付けたりしなければならないといった注意点があります。ここでは、古家がある土地、市街化調整区域内、貸地、農地について、それぞれ注意すべきことをお伝えします。

古家がある土地

築年数が40年~50年を超える木造家屋がある土地を売却する場合、解体費用がかかることに注意が必要です。更地にして売却するか、古家があるままで売却するか判断に迷ったときは、不動産会社に相談するとよいでしょう。

●古民家売却についてはこちら

市街化調整区域

市街化調整区域の注意点は、売るのに時間がかかったり、売れても価格が安くなったりすることです。市街化調整区域は、開発を抑制し都市化を防ぐために、住宅や商業施設を新たに建てることが原則認められていません。そのため、どうしても買い手が限られます。新たに建物を建てたい場合は行政の許可が必要となるため、役所に相談することをおすすめします。

貸地

誰かに貸している土地は、権利の種類によって注意点が異なるため、まず契約内容を確認しましょう。普通借地権の場合、正当な事由がない限り、借地権の契約終了ができないため、更地としての売却は難しくなります。ただし、賃借権が設定されている底地として売ることは可能で、売却を行う場合、借地人の同意は不要です。

定期借地権の場合は、定められた契約期間が終了次第、更地として売却することができます。

●借地権についてはこちら

農地

農地を農地として売るときの注意点は、農家や農業従事者以外に売却できないことです。農地を売るときは、農地法にもとづいた農業委員会の許可が必要となり、売却に際しては多くの手続きがあります。

また、農地を転用し、農地以外の土地として農業従事者以外の人に売却する場合は、原則として都道府県知事または指定市町村長の許可が必要です。市街化区域内にある農地は、農業委員会への届出制となっていることもあります。許可なしに転用を行うと、原状回復命令等の行政処分を受ける可能性があり、場合によっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れもあることに注意しましょう。

郊外の土地

【体験談あり】土地の査定で知っておきたいこと

不動産会社から提示された査定額や提案に納得がいかない場合は、ほかの不動産会社に当たってみるのも一案です。不動産会社ごとに査定基準や経験、保有するデータがあるため、異なる査定結果になる可能性があります。

また土地の場合、建物よりも売却価格に差が出る傾向があります。その理由は、土地そのものの立地や広さ、形状などはもちろん、「市場の需要と供給」といった経済的要因も関係しています。このような観点からも、知見がある不動産会社に査定を申し込むほうがよいでしょう。

以下は、三井のリハウスで実際に査定をし、土地売却をした方の口コミです。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・当初より高く土地を売却した方の体験談】 三井のリハウスにお世話になったのは、土地の売却での取引でした。当時、他社とも売却について相談していましたが、三井のリハウスのご担当者さまはとても丁寧で、素早く対応していただいたことを覚えています。他社は押しが強く不信感があったので、飛び込みでしたが店舗にお伺いして相談しました。こちらからの急な話にもかかわらず、親身に話を聞いてくださり、ご担当者さまが迅速に見積もりを立ててくださいました。三井のリハウスと取引させていただいた決め手は、こちらのペースに合わせてくださる案内があったことと、他社より価格を上乗せしていただいたことです。別件で、親戚も土地の売却で三井のリハウスにご相談させていただきました。

不動産会社に土地の査定を依頼しよう!

土地の売却を考えている方は、査定を依頼することから始めましょう。具体的に売却を考えている場合は、精度の高い訪問査定の依頼をおすすめします。まだ検討段階の場合は、簡易査定を依頼し、おおまかな売却価格を知ることが、本格的に検討すべきかどうかの判断材料になるかもしれません。査定を依頼したら必ず売却しなければならないわけではないため、気軽に受けてみるとよいでしょう。

不動産会社を選ぶ際には、提示された査定額だけでなく、営業担当者の対応がよいか、豊富な知識を持っているか、取扱件数が多いか、などを考慮して選ぶようにしましょう。信頼できる不動産会社を選択することが、スムーズな土地売却につながります。

なお、不動産会社の査定は無料で受けることができます。三井のリハウスでも土地の無料査定を受け付けています。自分の保有している土地がどのくらいの価格で売れそうなのかを把握するためにも、ぜひ依頼してみてはいかがでしょうか?

●無料査定のご依頼はこちら

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Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産関連記事 | 不動産の相場価格はどれくらい?最新の推移も分かりやすく解説]]> 暮らし - - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-6790/ 不動産関連記事 【2025年最新版】不動産価格の推移

近年、金融緩和によるインフレや低金利の影響で日本の不動産価格は上昇傾向にあります。特にここ10年ほどは、不動産価格が大きく上昇しています。2025年10月31日に国土交通省が公表した不動産価格指数のグラフは以下の通りです。

不動産価格指数

(※1)

住宅用の不動産価格は、その種類を問わず上昇傾向にあることが分かります。特にマンションの価格は、住宅地や戸建住宅(一戸建て)と比較すると、2013年ごろから大幅な上昇が続いています。そのため、マンションであれば、売却の際の譲渡所得(売却益)が増える可能性が高いといえるでしょう。

しかし、今後も価格が上昇し続けるかどうかは分からず、また、価格が上昇傾向にある今なら必ず高く売れるとも限りません。そのため、不動産売却をする際は不動産のプロによる見立てが重要です。ただし、最終的にプロに売却の仲介を依頼するにしても、自分で相場を知っておくことは大切です。不動産の相場価格を把握していれば売却時の適正価格が分かるため、売却するかどうかを判断しやすくなります。

もし不動産の売却を検討しているなら、自分でも相場価格を調べたうえで、信頼できる不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。この記事では、不動産の相場価格を調べる方法やそのポイントを詳しくご紹介します。

●不動産価格指数についてはこちら

不動産の相場価格のイメージ

不動産売却の相場価格を自分で調べる方法

まずは、自分で不動産売却の相場価格を調べる際の具体的な方法をご紹介します。

不動産相場価格の調べ方

過去の取引事例や売り出し価格から調べる

インターネット上のサイトに掲載されている過去の取引事例や現在の売り出し価格から、不動産の相場価格を知ることができます。便利なサイトをいくつかご紹介します。

三井のリハウス 三井のリハウスのホームページでは、地域や不動産の条件を入力すると簡単に現在の売り出し価格を調べられます。情報量が豊富で、多くの不動産を比較検討できるのも大きなメリットです。また、幅広い種類・地域の物件を取り扱っているため、自分が売却したい物件と類似した物件の情報も見つけやすいでしょう。

●実際の売り出し価格を知りたい場合はこちら

不動産情報ライブラリ 不動産情報ライブラリとは、国土交通省が運営するサイトで、過去の成約価格や地価公示などの価格情報を閲覧できます。

●不動産情報ライブラリはこちら

REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション) レインズマーケットインフォメーションは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する不動産取引情報提供サイトです。全国の4つの指定流通機構で構成される、全国指定流通機構連絡協議会が保有する成約価格の情報をもとに、取引情報を調べられます。

不動産会社が物件情報を共有するシステムであるレインズでは不動産会社しか情報を閲覧できませんが、レインズマーケットインフォメーションであれば一般の消費者でも不動産売買の成約事例を閲覧できます。

●レインズマーケットインフォメーションはこちら

地価情報から調べる

土地の価格を調べる場合は、公示地価や固定資産税評価額などの公表されている地価情報を用いて計算することでも、不動産売却の相場価格を調べられます。

土地の価格は「一物五価」という言葉で表される、5つの価格が代表的です。「一物」とは土地を表し、「五価」とは「公示地価」「基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」の5つの価格を指します。それぞれの価格について詳しくご紹介します。

公示地価(地価公示価格) 公示地価は、毎年1月1日時点における標準地の価格を示すものです。国土交通省土地鑑定委員会が価格を決定し、3月に公表されます。詳しくは、国土交通省が運営する「地価公示」「ここがポイント地価公示」「国土交通省地価公示・都道府県地価調査の検索」からご確認ください。

基準地標準価格 基準地標準価格とは、各都道府県によって判定された毎年7月1日時点の標準価格のことで、土地取引の指標とされています。基準地標準価格について詳しくは「都道府県地価調査」から確認できます。

相続税路線価(相続税評価) 相続税路線価とは、相続税の基準となる宅地の価格であり、国税庁・国税局長が、毎年1月1日時点の価格を決定して7月に公表します。評価水準として、1992(平成4)年以降は公示地価の水準の8割程度になるとされています。詳しくは国税庁の「財産評価基準書」から調べられます。

不動産の相場を計算する人

固定資産税評価額 固定資産税の基準となる固定資産税評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」をもとに、各自治体が3年に1度更新します。評価水準として、1994(平成6)年以降は公示地価の水準の7割程度になるとされています。固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている「課税明細書」や「固定資産評価証明書」で確認できます。なお、項目の名称については自治体によって異なるため留意しましょう。

実勢価格 実勢価格とは、土地の売買で実際に取引が成立した価格のことです。たとえば、売り出し価格が2,000万円だった土地が1,800万円で取引された場合、その土地の実勢価格は1,800万円です。

●評価額についてはこちら

●公示価格の調べ方についてはこちら

不動産売却の相場価格を調べる際に知っておきたいポイント

不動産売却前に相場価格を調べることは大切ですが、相場価格はあくまでも目安であり、不動産の条件によっては売却価格と相場価格に大きな差が出る場合もあります。相場価格を調べる際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

・売り出し価格は成約価格ではない ・公示地価と実勢価格の差が都市部で大きく地方で小さい

それぞれについて、詳しく解説します。

売り出し価格は成約価格ではない

不動産売却の相場価格を調べる際、不動産サイトの売り出し価格はその目安となる数字の1つです。ただし、売り出し価格は、最終的に売主と買主が合意して決める成約価格と必ずしも一致するとは限りません。

売り出し価格とは、不動産を売りに出す際の価格のことで、売主が不動産会社と相談して決めます。また、売り出し価格を決める際に参考にする査定価格とは、不動産会社が査定を行い、3か月程度での売却が見込めると判断した価格のことです。査定価格は、不動産会社によって市場状況や不動産の状態から算出されます。

そして、売主と買主が合意し、最終的に売買の取引が行われた価格が成約価格です。不動産売却に関係する価格は、不動産会社が算出する査定価格、売主が設定する売り出し価格、最終的な成約価格という順序で決まります。

公示地価と実勢価格の差が都市部で大きく地方で小さい

実勢価格は公示価格の約1.1倍~1.2倍といわれていますが、都市部ではこの数字はさらに大きくなります。その原因は、都市部と地方の需要の差にあります。

需要の多い都市部では供給が追いつかず、公示地価よりも高値で取引される傾向があります。一方、人口が少なく需要の少ない地方では、土地を売りに出してもなかなか売れないため、価格を下げるケースもあります。

なお、地方では、人口減少や需要低下等によって、評価額のなかでも低い「固定資産税評価額」より安くしてもなかなか売れにくい状況もあり、都市部と地方で土地の価値や売れやすさに大きな差が生じています。

不動産売却の相場価格に影響する条件は?

不動産の相場価格は立地や不動産の状態、社会の情勢によって異なります。特にマンションや一戸建てなど、住宅の相場価格は築年数や修繕履歴などの条件も影響します。

不動産の査定をする人

立地

不動産売却において、立地は相場価格に大きく影響します。特に、駅からのアクセスのよさは買い手が重視するポイントです。そのほかにも、学区やスーパー、コンビニといった周辺施設の充実度や、その地域の治安・災害リスクなどによっても相場価格は変動します。治安の程度は、都道府県の犯罪マップから、災害リスクはハザードマップから確認できます。

築年数

築年数が経過するほど、その建物の相場価格も下がることが一般的です。築年数による影響の大きさは、一戸建てかマンションかによって異なる可能性が高いと考えられます。一戸建ては木造建築であることが多く、建物の劣化の進みが早い傾向があります。一方、マンションは耐久性の高い鉄筋コンクリート造であることが多く、同じ築年数の建物部分を比べた場合、木造の一戸建てよりも価値が高いといえます。

修繕履歴

先述したように、築年数が経過すると住宅の価値は下がる可能性が高いです。ただし、中古物件でも、リノベーションされている物件であればそれが付加価値となり、リノベーションされていない物件に比べて相場価格は高くなる傾向があります。

社会情勢

不動産の相場価格は、そのときの日本や世界の社会情勢の影響を受けます。たとえば、近年では円安に伴う外国人観光客の増加や外国人投資家の需要増が、不動産価格の上昇につながっています。普段から新聞やニュース、インターネットなどに目を向け、社会情勢を把握しておくことも重要です。

【口コミあり】価格相場を踏まえた不動産売却のコツ

不動産売却の際は、自分で相場を把握しておくことに加えて、豊富な取引実績を持ち、適切な売り出し価格を提案してくれる不動産会社を選ぶことが重要です。ここからは、価格相場を踏まえた不動産売却のコツと併せて、三井のリハウスで実際に不動産を売却された方の体験談をご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

価格相場の推移を確認しておく

不動産売却を考えている方は、そのときの相場価格だけでなく、これまでの相場価格の推移も把握しておくことが重要です。相場価格がどのように変動してきたか知っておけば、不動産会社が示す査定額の根拠が適切であるか判断しやすくなります。

【30代・足掛け3年にわたり現居を売却した方の体験談】 三井不動産レジデンシャルの物件を購入し、現居の売却でお取引させていただきました。初回訪問時から足掛け3年にわたりサポートいただいたことで、他社に見積もりを取るまでもなくリハウスさんと媒介契約を結ばせていただきました。相場が急速に切り上がるなかでの妥当な査定金額、買い手を見つける広範な販売網、売却後の丁寧な手続きなど、大変満足しています。また機会があればお願いしたいと思います。このたびはありがとうございました。

相場価格の推移

物件の強みを把握してくれる不動産会社に依頼する

不動産売却では、値下げ交渉などを考慮して相場価格よりも少し高い売り出し価格を設定することが多く見られます。買主から相場より高い理由を聞かれた場合に、売却する物件の魅力を加味しつつ、売主の希望価格で売れるように、しっかりと説明や交渉をしてくれる不動産会社に依頼することが大切です。

【30代・高値での売却に成功した方の体験談】 当時の相場にしては高値での売却を希望しており、売却できるか不安でしたが、担当の方の知識や経験が豊富であり、また、購入者の内覧時には的確にセールスポイントを伝えていただいたため、希望の価格で売却することができました。次回もぜひ利用させていただきたいと思っております。売却までの間に、近隣の成約状況についても適宜情報をいただいていたことも大変ありがたかったです。

不動産売却するには相場価格を把握しておこう

この記事では、不動産の相場価格について説明してきました。インターネットや地価情報などを利用して不動産の相場価格を自分で調べたうえで、信頼できる不動産会社に相談すると、不動産売却に成功する可能性が高まるでしょう。

不動産の売却を検討中なら、取引実績が豊富な不動産会社に査定を依頼しましょう。三井のリハウスは累積取扱件数100万件以上の実績があり、幅広いネットワークで効率的な売却活動ができるため、安心してお任せいただけます。無料査定を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

●無料査定はこちら

※1出典:国土交通省「不動産価格指数(令和7年7月・令和7年第2四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.1%減少、商業用は前期比0.6%増加~」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001966862.pdf (最終確認:2025年11月26日)

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Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | 老後一人暮らしに必要な生活費はいくら?持ち家がある場合の資金確保の方法も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_088/ 不動産関連記事 日本の「老後・持ち家あり・一人暮らし」の実態

日本は、世界のなかでも高齢化が進んでいる国であり、65歳以上の人口割合が年々増加しています。それに伴い、老後を持ち家で一人暮らしする方が増えてきています。日本の高齢化についての内閣府の調査結果を以下のグラフにまとめました。

65歳以上の高齢者の割合と将来設計

※1:「内閣府 第1章 高齢化の状況(第1節1)」より作成。

日本の65歳以上の人口割合は、1950年では総人口の5%に満たない数値でしたが、1990年には10%を超え、さらに2010年には20%を超えました。その後も上昇を続け、2023年10月1日時点で29.1%に達しています。今後、さらに上昇すると予測されており、2030年には30%を超える見込みです。高齢者の一人暮らしの実態については、以下で詳しく見ていきましょう。

老後の一人暮らし

日本の高齢者の一人暮らしの割合

日本において、一人暮らしをする高齢者の割合は年々増加傾向にあります。65歳以上の一人暮らしについての、内閣府の調査結果をグラフにまとめました。

65歳以上の一人暮らしの人数と割合

※2:「内閣府 第1章 高齢化の状況(第1節3)」より作成。

1980年時点では、男性高齢者の一人暮らしの人数は19万3,000人、女性高齢者の一人暮らしの人数は68万8,000人でした。しかし、2020年には男性は230万8,000人、女性は440万9,000人にまで増え、その後もコンスタントに増え続けると見込まれています。65歳以上の高齢者のうち一人暮らしの人の人数は、40年間で男性が約12倍、女性は約6.4倍になったと分かります。

今後この人数はさらに上昇していくことが予想されており、高齢者の一人暮らしは珍しくなくなるでしょう。

日本の高齢者が一人暮らしで持ち家を持っている割合

日本の高齢者が、一人暮らしで持ち家を持っている割合を見ていきましょう。以下に、高齢者と持ち家の関係を示した総務省のデータを一覧表でまとめました。

世帯種別 持ち家割合(%)
高齢者のいる世帯 81.6
高齢者の一人暮らし世帯 67.5

(※3)

高齢者のいる世帯のうち持ち家に住んでいる割合は8割以上、一人暮らしの世帯に限定すると6割以上であることが分かります。

持ち家で一人暮らしをする高齢者

老後一人暮らしの生活費

以下で、65歳以上の高齢者における老後の一人暮らしの生活費について解説します。

老後の一人暮らしの生活費とその内訳

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2024年」にもとづいて、老後の一人暮らし(65歳以上の単身無職世帯)の平均支出とその内訳について解説します。

項目 月平均額(円)
消費支出 149,286
消費支出の内訳 食料 42,085
住居 12,693
光熱・水道 14,490
家具・家事用品 6,596
被服および履物 3,385
保健医療 8,640
交通・通信 14,935
教育 15
教養娯楽 15,492
その他の消費支出 30,956
非消費支出 12,647
合計 161,933

(※4)

老後の一人暮らしの平均支出、消費支出と、非消費支出(税金、社会保険料)を合わせて161,933円です。この額はあくまで平均であり、ライフスタイルによって支出は異なります。

持ち家がある場合の支出

持ち家がある場合は、主に以下のような支出があります。

・固定資産税、都市計画税 ・修繕費

固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金で、固定資産税評価額をもとに計算されます。

修繕費は、外壁塗装や給湯器交換、水回りのリフォームの費用として不定期にかかるものです。また、区分マンションを持ち家として所有している場合は、共用部分の管理費や大規模修繕のための修繕積立金といった費用が月々かかります。

支出を見直す老夫婦

老後の一人暮らしの平均収入とその内訳

総務省統計局の「家計調査報告(家計収支編)2024年」にもとづいて、老後の一人暮らしの平均収入とその内訳について解説します。家計調査報告によると、65歳以上の老後の一人暮らしの月額平均実収入は134,116円です。

項目 金額(円)
社会保障給付 121,629
その他 12,487
合計 134,116

(※4)

老後の収入は90%以上社会保障給付であり、高齢者が社会保障給付の収入に依存していることが分かります。また、先に述べた月額平均支出が161,933円であることから、収入よりも支出のほうが多いことが分かります。

一人暮らしの老後資金はどれくらい必要?

ここまで解説してきた老後の支出と平均寿命をもとに、一人暮らしの老後資金はどの程度必要かについて解説します。男女で平均寿命に差があるため、男女別にそれぞれ解説します。

老後の資金を調べるミドル夫婦

一人暮らしの男性に必要な老後資金

65歳以上の一人暮らしの男性に必要な老後資金は、以下の一覧表をもとに計算できます。

平均寿命(歳) 81.09(※5)
月額平均支出(円) 161,933(※4)
必要な老後資金(円) 161,933円×12か月×(81.09歳-65歳)=31,266,024円

これに対して、収入は以下の一覧表をもとに計算できます。

平均寿命(歳) 81.09(※5)
月額平均収入(円) 134,116(※4)
老後の平均収入(円) 134,116円×12か月×(81.09歳-65歳)=25,895,117円

これらを比較すると、平均支出のほうが5,370,907円多いことが分かります。

一人暮らしの女性に必要な老後資金

65歳以上の一人暮らしの女性に必要な老後資金は、以下の一覧表をもとに計算できます。

平均寿命(歳) 87.14(※5)
月額平均支出(円) 161,933(※4)
必要な老後資金(円) 161,933円×12か月×(87.14歳-65歳)=43,022,359円

これに対して、収入は以下の一覧表をもとに計算できます。

平均寿命(歳) 87.14(※5)
月額平均収入(円) 134,116(※4)
老後の平均収入(円) 134,116円×12か月×(87.14歳-65歳)=35,631,939円

これらを比較すると、平均支出のほうが7,390,420円多いことが分かります。平均収入のデータは男女差を考慮していない数字ですが、現状は、企業に勤める割合が高い等の理由によって男性の方が受給できる年金の額が多い傾向があるため、女性の方が赤字額は増える可能性が高いです。

ただし、これらの計算結果は、あくまで平均値から求めたものです。個人のライフスタイルによって、この数字は変化しますのでご注意ください。

老後の一人暮らしの生活費を確保する方法

老後の一人暮らしの生活費を確保するにはさまざまな方法があります。ここでは、以下の5つについて解説します。

・貯蓄する ・老後に受け取れる金額を把握する ・年金の受給額を増やす ・定年後も働く ・持ち家を売却する

以下でそれぞれの方法について詳しく解説します。

貯蓄する

貯蓄は、最も基本的な老後の一人暮らしの生活費を確保する方法です。まずは通信費や保険料といった固定費の見直し、光熱費の削減など、できるところから節約することをおすすめします。また、家計簿をつけることで無駄な支出を可視化でき、節約の効率が上がります。節約できた部分をそのまま貯蓄に回すことで、徐々に進めていけるとよいでしょう。

家計簿をつけるシニア

老後に受け取れる金額を把握する

老後、年金や退職金をどれほど受け取れるのかを把握しておくことも重要です。この金額を把握することで、必要な貯蓄の目安が分かります。年金は、日本年金機構から毎年誕生月に送付されてくる「ねんきん定期便」や、事前登録で年金情報を確認できる「ねんきんネット」などから受給見込み額を確認できます。

また、退職金は勤めている会社の規定を確認し、勤続年数などの情報から自分がどれくらい退職金を受け取れるか調べておくのをおすすめします。老後に受け取れる金額を把握しておくことで、どれほどの追加資金が必要なのかを知れるため、今のうちから具体的な行動を起こせます。必要な貯蓄の目安や追加資金などを知るために、老後に受け取れる金額は把握しておくとよいでしょう。

年金の受給額を増やす

年金の受給額を増やし、収入を増やすことも生活費を確保する方法の1つです。年金の受給額を増やすには、以下のような方法があります。

・個人年金に加入する ・繰り下げ受給を行う ・任意加入する

個人年金とは、公的年金とは別に、老後の生活費を確保する目的で加入する私的な年金です。国の制度としては、税制上の優遇がある「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金(iDeCo)」があります。民間の保険会社が取り扱う商品の場合、受け取り方法によって終身年金、確定年金、一時金の3種類に分けられ、受け取れる額や保険料などはそれぞれ異なります。

繰り下げ受給とは、66歳~75歳の間で受給開始を遅らせられる制度で、受給開始を1か月遅らせるごとに年金受給額が0.7%増額されます。

任意加入するというのは、60歳以降も国民年金保険料を納めることで、年金受給額を増やせる制度です。加入には「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方」といった制限があるため、事前に確認しておきましょう。こうした方法で年金の受給額を増やすのも生活費を確保する方法の1つです。

定年後も働く

定年後も働くことは、老後の一人暮らしの生活費を確保する方法の1つです。生活費を確保できるだけでなく、生きがいを見つけることにもつながるでしょう。2021年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされたため、定年後も働きやすい環境が整ってきています。体力や体調を考えながら、定年後も無理なく働くことを検討してもよいでしょう。

定年後も働くシニア

持ち家を売却する

持ち家を所有している場合は、持ち家を売却することで、老後の生活費を確保できます。住み替えでは、自宅を売却することでまとまった資金を得られます。その資金を生かして、自身のライフスタイルや体調に合わせた新しい家に移ることができます。たとえば駅に近いコンパクトな間取りのマンションや、シニア向け賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅などが挙げられます。

そのまま住み続けるか、売却して新たな家に住み替えるか、自身の状況に合わせてよく比較検討することをおすすめします。

●老後の住み替えについてはこちら

三井のリハウス シニアデザインでは、シニア向け住宅紹介サービス、総合身元保証サポートといった住み替えサービスを多数展開しています。ぜひ一度三井のリハウス シニアデザインへご相談ください。

自宅を売却して老後の一人暮らしの生活費を確保するなら三井のリハウス シニアデザインへ相談を!

ここまで、日本の高齢化の実態から、老後の一人暮らしにかかる生活費や収入などについて解説してきました。老後の一人暮らしは資金が不足しがちで、計画的な確保が求められます。三井のリハウス シニアデザインでは、持ち家を生かした老後の生活費を確保するためのさまざまなサービスを展開していますので、ぜひ一度ご相談ください。

●三井のリハウス シニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら

※1出典:「第1章 高齢化の状況(第1節1)」、内閣府 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_1.html (最終確認:2025年11月10日)

※2出典:「第1章 高齢化の状況(第1節3)」、内閣府 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_1_3.html (最終確認:2025年11月10日)

※3出典:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」、総務省 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf (最終確認:2025年11月10日)

※4出典:「家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)平均結果の概要」、総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf (最終確認:2025年11月10日)

※5出典:「令和5年簡易生命表の概況」、厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-15.pdf (最終確認:2025年11月10日)

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Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンションの査定のやり方って?簡単な査定方法や流れも解説]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0183/ 不動産関連記事 マンション査定のやり方は3通りある

マンションを売却したいと思ったら、まずは不動産査定を受けることがおすすめです。不動産査定のやり方は、「シミュレーション査定」「簡易査定」「訪問査定」の主に3つで、それぞれに特徴があります。不動産会社に査定を依頼する場合は、どのやり方でも費用はかかりません。

まずは、3つの査定方法について簡単にご紹介します。

マンション査定のやり方

査定額の目安が知りたいならシミュレーション査定

マンション査定において最も簡単なやり方は、シミュレーション査定です。シミュレーション査定とは過去の成約情報をもとにAIが査定額を算出する方法で、AI査定とも呼ばれます。シミュレーション査定は物件の基本情報と簡単な個人情報を入力するだけですぐに査定結果が得られるうえに、依頼から査定額の算出までWeb上で完結できる気軽さが特長です。電話番号の登録も不要のため、営業担当者と連絡を取る手間も省けます。

シミュレーション査定では不動産会社の取引データから査定額が算出されるため、取引実績の多い不動産会社に依頼することがおすすめです。三井のリハウスでもシミュレーション査定(リハウスAI査定)を実施しています。豊富な取引実績から蓄積されたデータを用いて査定結果をお伝えしていますので、ぜひご活用ください。

●リハウスAI査定はこちら

売却するか迷っているなら簡易査定

簡単なマンション査定の方法には、簡易査定も挙げられます。簡易査定とは、物件の基本情報に加えて、類似物件の取引価格や国土交通省が発表する公示価格をもとに、不動産会社が査定額を算出するやり方です。

簡易査定の主なメリットは、2日~3日でAI査定より精度の高い査定結果を得られる点、不動産会社の訪問が不要なので手軽という点です。ただし、簡易査定による査定額は、類似物件の取引事例を参考にした概算の価格です。そのため、後にご紹介する訪問査定のほうが精度は高くなる場合がある点には注意が必要です。

マンションの机上査定を行う様子

売却が決まっているなら訪問査定

訪問査定とは、不動産会社の営業担当者が実際にマンションを訪れて調査することで査定額を算出するやり方です。訪問査定では基本的な物件情報だけでなく、設備の状態やリフォームの有無などの実際に訪れないと分からない情報も査定額に反映されるため、より精度の高い査定を行えます。

一方で、訪問査定は査定結果が出るまで早くて2日~3日、最大で1週間程度と、ほかの査定方法と比較すると長くなります。そのため、売却意思が固まっており、精度の高い査定額を知りたい方におすすめです。また、訪問の際は不動産会社の担当者と対面できるため、プロに相談したいことがある方も訪問査定がよいでしょう。三井のリハウスでも訪問査定を実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●無料査定はこちら

訪問査定の流れやマンションの資産価値を調べるやり方については、この後詳しくご紹介します。

マンション査定で評価されるポイント

マンション査定のやり方は、不動産会社によって細かい違いはありますが、主に築年数や立地、構造などのポイントがチェックされます。

マンション査定の方法のイメージ

築年数

一般的に、マンションの査定額は築年数が経過するにつれて低下していきます。これは、マンションの資産価値が築年数の経過に伴って減少することが原因です。たとえば、同じような駅近の立地でも、築30年の中古マンションと築浅マンションとでは、築浅マンションのほうが査定時の評価は高くなります。

立地

マンションの立地も資産価値に大きな影響を及ぼします。周辺の施設が充実していたり、駅からの距離が近かったりする、立地のよいマンションは需要が安定していることが多いため、そうではない同じ築年数のマンションに比べて資産価値が下がりにくい傾向があります。

構造

RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造、S(鉄骨)造といった建物の構造や、耐震基準も資産価値を左右するポイントです。1981年6月1日に施工された「新耐震基準」を満たすRC造やSRC造のマンションであれば、資産価値に好影響を与えるでしょう。

●中古マンションの査定で見られるポイントについてはこちら

●鉄筋と鉄骨の違いについてはこちら

マンション訪問査定の流れ

マンションの訪問査定を受けるには、不動産会社のWebサイトや電話から申し込みます。その後、営業担当者が実際に物件を訪れて評価し、査定結果が後日送られてくる、というのがマンション査定の一連の流れです。

マンションの査定を行う人

事前準備を行う

査定時に必要な書類はなく、売買契約時までに準備できていれば問題ありません。ただし、訪問査定の際に、物件の情報や売却理由などについて不動産会社の担当者から質問されることがあるため、スムーズに答えられるように整理しておくとよいでしょう。

また、物件のおおよその価値を把握しておくと、不動産会社の査定額が妥当かどうかを判断しやすくなります。

査定を依頼する・査定を受ける

査定を受ける準備が終わったら、不動産会社のWebサイトや電話から査定を依頼し、訪問査定の日程を調整します。訪問査定当日は営業担当者が物件を訪れ、1時間程度かけて調査を行います。

●訪問査定にかかる時間についてはこちら

査定結果を受け取る

訪問査定当日から早ければ2日~3日、最大1週間ほどで査定結果の連絡が届きます。査定額に納得し売却活動に移る場合は、そのまま不動産会社と媒介契約(物件売却の仲介を依頼する契約)を結びます。

資産価値の調査のやり方

不動産会社が提示する査定額が相場に見合っているか判断するためには、自分でも資産価値を把握しておくことが重要です。マンションの資産価値を調べる主なやり方には、以下の2つがあります。

・固定資産税評価額を基準に判断する ・過去の成約価格・取引価格を基準に判断する

固定資産税評価額とは、各自治体が固定資産税を決める際の基準として定めた価格を指します。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書や役所で入手できる固定資産評価証明書から確認できます。

●固定資産税評価額についてはこちら

また、条件が近いマンションの過去の成約価格からも資産価値の予測が可能です。過去の取引データは「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」や「不動産情報ライブラリ」で調べられます。具体的には、レインズマーケットインフォメーションでは過去の取引の成約価格を、不動産情報ライブラリでは成約価格や地価公示価格を閲覧できます。

●家の価値の調べ方についてはこちら

マンションの資産価値

査定のやり方を知って適切な売り出し価格を設定しよう

マンションの査定額と売却額(成約価格)は、必ずしも一致するとは限りません。より高くマンションを売るためには、査定額や類似物件の売り出し状況などを踏まえ、適切な売り出し価格を設定する必要があります。そのため、査定を依頼するなら、取引実績が豊富で精度の高い査定が期待でき、エリアごとの不動産市況にも精通している不動産会社がおすすめです。

三井のリハウスでは、豊富な取引実績をもとにした無料査定を行っています。査定後にマンション売却を行う場合も、最後まで丁寧にサポートしますので、ぜひご検討ください。

●マンションを売りたい方はこちら

また、三井のリハウスでは、マンションの査定額と周辺相場を、都道府県ごとに調べられるサービスをご用意しています。売却したいマンションがある都道府県をクリックして、相場価格を確認してみてください。

首都圏 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県

関西 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県

中部 愛知県 岐阜県 三重県

ほかのエリア 北海道 宮城県 広島県 岡山県 福岡県

高層マンションが並ぶ都市

マンションの査定について、リアルな実態をプロにインタビュー

マンションの査定について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!気になる疑問について、不動産売却のプロの見解をご紹介します。

マンション査定に掃除は必要?

査定のためだけに部屋を念入りに掃除する必要はありません。ただし、ごみで床も壁も見えなかったり、お風呂がカビで真っ黒になっていたり、壁に穴が開いていたりなど、汚れや傷がある場合は査定額を下げる場合もあります。

●マンション査定に伴う掃除についてはこちら

査定ではどこを評価する?

マンション査定時の評価ポイントは、希少性の高さ、競合物件の有無、個別性です。希少性が高いと高値で売れる可能性があるため、査定額も高めにします。たとえば、同じ12階建てのマンション内でも「10階以上は眺望がよい」など階数によって差があるときは、9階以下より10階以上のほうが希少性が高いといえるため、査定額も高くなります。

一方、同じエリア内に似た物件が既に売り出されている場合、価格競争にさらされる可能性が高いため、査定額は上げ過ぎないように注意が必要です。また、特殊な間取りや個性的な内装は、個別性が高く買い手が絞られるような場合も査定額は上げ過ぎないようにします。

【希少性の高さ(査定額を上げるポイント)】 ・同じマンションでも人気の方角 ・眺望がよい ・駅から近い ・駅と直結している ・商業施設と隣接している ・めったに売りに出ない ・人気の学区にある

【競合物件の有無(競合物件が多いと査定額を下げる)】 ・同じエリア内に似た物件が既に売り出されている ・同じマンション内で複数物件が売り出されている

【個別性の程度(個別性が高いと査定額を下げる)】 ・特殊な間取り ・個性的な内装

査定だけ依頼してもよいですか?

マンションの査定だけ依頼することも可能です。実際に、査定だけして媒介契約は別の会社と結ぶケースもあります。経験上、2社~3社に査定依頼をし、各社の提案を聞いたうえで不動産会社を選ぶ方が多い印象です。

●マンションの査定だけの依頼についてはこちら

匿名で依頼できる?

匿名で依頼できる査定もあります。特にシミュレーション査定(AI査定)といわれる、過去に取引・成約した物件のデータをもとにAI(人工知能)がいくらで売れそうか算出する査定方法は、匿名で受けられる場合があります。シミュレーション査定は、すぐに売るつもりはないけれど自宅の査定額を把握しておきたいという方によくご利用いただいている印象です。三井のリハウスがご提供する「リハウスAI査定」は匿名ではありませんが、電話番号の入力は不要で最低限の入力で査定結果が見られるので、査定額を知りたいけれど電話連絡は避けたいという方におすすめです。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

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Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 不動産投資の7つのメリット!リスクや成功させるポイントについても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0024/ 不動産関連記事 不動産投資はやったほうがいい?

不動産投資に興味を持ちつつも、今やってもいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか?首都圏のマンション家賃相場は2025年も一貫して上昇しています。「マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所)」によると、東京23区では前年同期比で7.99%、横浜・川崎市でも5.57%増加しています(※1)。これは、周辺地域へ需要が流れていた2024年と比較して、2025年は都心部の需要が回復傾向にあることを示しています。

賃料や地価の上昇が継続しており、賃貸需要は安定しているため、不動産投資のチャンスは依然として大きくあります。不動産投資は、安定収益としておすすめの投資方法といえるでしょう。

●東京の家賃相場の推移についてはこちら

不動産投資の需要

不動産投資の7つのメリット

不動産投資を行う大きなメリットは、収入が得られることです。また、利益率が低い場合でも、不動産投資を行っているだけで節税効果があります。

加えて株や債券、暗号資産などさまざまな投資の種類があるなかで、不動産投資は比較的価値が変動しにくく、ローンを組めば自己資金を抑えて始められるのも利点です。

収入が得られる

不動産投資の最大のメリットは、賃貸経営を行うことで毎月安定した家賃収入が手に入る点です。最初は自己資金が必要ですが、貯蓄をしっかり行っている方なら副業として始めやすいという特長もあります。本業と並行することで収入を増加させられるのは、非常に魅力的でしょう。

ただし、空室の状態が続いたり、利回りが低かったりすると収入が十分に得られない点には注意が必要です。投資用物件を選ぶ際は、立地とニーズを考えたうえで購入することを心がけましょう。

●マンション投資についてはこちら

不動産投資で得た収入

所得税・住民税の節税効果がある

不動産投資は、投資用物件を購入してからしばらくの間、毎年の所得税や住民税の金額を軽減できるのもメリットです。その理由としては、「減価償却費の発生」「損益通算の利用」の2点が挙げられます。

投資用物件の購入費用は、耐用年数の間だけ減価償却費として計上され、所得を少なく申告できるため、節税効果があります。減価償却とは、建物や設備といった、経年劣化を伴う資産の取得にかかった費用を、何年かに分けて経費として計上していくことを指します。

また、不動産の購入後、会計上の支出が収入を上回り、不動産所得がマイナスとなってしまった場合には、「損益通算」を行うことが可能です。損益通算を行うことで、不動産投資による赤字の分だけ、ほかの所得を少なく申告できます。これにより、課税対象所得を減らし、所得税や住民税が減額できる仕組みとなっています。

●不動産投資の節税についてはこちら

●減価償却と耐用年数についてはこちら

相続税が抑えられる

相続が発生した際に投資用物件を所有していれば、同じ資産価値の現金を持っているよりも相続税が抑えられる可能性があります。これは、相続税の課税対象額(相続税評価額)の算出方法が、現金と不動産では異なるためです。

相続税評価額は、現金を相続する場合には額面通りの金額とされるのに対して、不動産については「固定資産税評価額」が用いられます。固定資産税評価額は時価の70%~80%程度のため、現金ではなく不動産の形で資産を保有していたほうが、節税効果があるといえるのです。

●不動産の評価額についてはこちら

●不動産の相続についてはこちら

保険の役割を果たす場合がある

不動産投資は、生命保険の役割も果たす可能性があります。不動産購入時に金融機関から加入を求められる「団体信用生命保険(団信)」は、不動産投資ローンの契約者が亡くなった場合に残った借入額を免除でき、ローン残債がゼロになる保険です。

団信が下りた後であっても、遺族は不動産を手放す必要はなく、不動産経営を続けられます。貸し出しをやめて物件を売却することも可能です。

インフレに強い

不動産投資には、インフレに強いというメリットもあります。土地や家のような現物の資産はもの自体に価値があり、現金や有価証券よりも価値が下がりにくいためです。一方で、預貯金や株式などといった金融資産は、インフレによって目減りしてしまいます。

また、不動産の価格は、インフレとともに上がる傾向がありますが、現金や預貯金は物価の上昇に伴い、その相対的な価値は下がってしまいます。同様に、不動産投資を始める際に借り入れたお金もインフレとともに価値が下がるため、返済の負担は実質的に軽減されるといえます。このように、投資用物件を所有していると、インフレが起こった場合でも所有財産の価値が大きく下がりにくい傾向があるため、安心感があるでしょう。

インフレに強い不動産投資

レバレッジ効果がある

レバレッジ効果が高いことも、不動産投資の特長の1つです。レバレッジ効果とは、少ない自己資金で大きな利益を生めることを意味します。投資資金を全て用意しなければならない株式とは違い、不動産投資は、不動産投資ローンを利用すれば、物件価格全額の自己資金を用意せずとも始めることが可能です。

不動産投資ローンを利用して購入した物件をよい利回りで賃貸運営し、よい条件で売却できれば、投資した自己資金よりも大きな収益が見込めます。ただし、利回りが低かったり借り入れの金利が高かったりすると「逆レバレッジ」になり、損をする恐れがあるため注意が必要です。

収入の予測がしやすい

不動産投資は資産価値が変動しにくいため、収入の予測を行いやすいという特長があります。入居者が見つかりさえすれば、購入費用や家賃収入、住宅ローンの返済期間や月々の返済額などといった条件は初期のうちに出そろっているため、確実性の高い資金計画を立てられます。

不動産投資の注意点

不動産投資では、税金が毎年かかること、修繕を行う必要があることに注意しなければなりません。以下で注意点とその対策について詳しく解説します。

固定資産税や都市計画税がかかる

土地や建物などの不動産を所有すると、固定資産税、地域によっては都市計画税がかかります。固定資産税は、市町村(東京23区は都)が公表している固定資産税評価額に標準税率1.4%をかけて計算されます。また、市街化区域内に不動産を所有している場合に課される都市計画税は、固定資産税評価額に税率0.3%をかけて計算されます。なお、0.3%は制限税率のため、各自治体によって0.3%の範囲内で定められます。空室で家賃収入が得られない状況でも、これらの税金は必ず毎年発生するため、資金計画を立てるうえで常に念頭に置いておきましょう。

不動産投資でかかる税金

修繕を行う必要がある

物件は経年劣化するため、修繕を行わなければなりません。原状回復費用の貸主負担分のほか、特約がない限り、クリーニング費用なども原則として貸主負担です。

また、建物が古かったり、設備が悪かったりすると入居者が集まりにくくなり、空室リスクが高まる点にも注意が必要です。不動産投資用に中古の物件を購入する際、修繕を要する箇所がないか念入りにチェックしましょう。外から見える部分だけでなく、配管といった内部まで確認しておくことをおすすめします。

不動産投資のリスク

不動産投資は、借主や市場の動向によって収入が左右されるというリスクがあります。以下で、注意すべきリスクとその対策を解説していきます。

空室になると家賃収入が得られない

不動産投資では、空室により家賃収入が得られない場合があります。不動産投資ローンの借り入れを行っている場合は、家賃が減少したり、ゼロになったりした場合でもローンを返済しなければならないため、特に注意が必要です。

空室を避けるためには、物件の価値を高めることが重要です。不動産購入時点で、生活利便施設が多い、交通アクセスがよいといった需要が高いエリアを選ぶことをおすすめします。購入後も設備を充実させる、リフォームやリノベーションをするなど、入居者のニーズを満たせるようにメンテナンスやグレードアップを行いましょう。

●投資物件選びのポイントについてはこちら

空室に頭を悩ませるオーナー

入居者が家賃を滞納する恐れがある

不動産投資には、入居者が家賃を滞納するリスクもあります。家賃滞納に関するトラブルが起こってしまうと、収益の問題だけでなく、貸主と入居者の精神的なストレスにもつながります。そのため、家賃の回収は賃貸管理会社に任せるケースが一般的です。

なお、家賃滞納は長引くほど回収率が下がる恐れがあるため、滞納が発生した場合は早めに対応するようにしましょう。

●家賃滞納についてはこちら

価格変動が生じる恐れがある

投資用に購入した不動産は、最終的には売却することが多いでしょう。しかし、築年数を重ね過ぎた不動産は、売却する際の資産価値が大幅に減少してしまう恐れがあるため、注意が必要です。一方、購入してから数年で売る場合にも注意しなければなりません。なぜなら、不動産を所有していた期間によって売却する際にかかる税金も変わるからです。

所有期間が5年超のものは「長期譲渡所得」、5年以下のものは「短期譲渡所得」とされ、短期譲渡所得のほうが税率は高くなります。その点を考慮した場合、「5年間の定期賃貸借契約」という貸し方も方法の1つです。

5年が経過すると賃借人が退去して空室となり、居住用物件として売り出すことも可能となります。賃貸中の投資用物件(オーナーチェンジ物件)よりも流通性が増すだけでなく、タイミングが合えば売却時の税金を抑えることにつながります。

●譲渡所得についてはこちら

先ほどお伝えしたように、建物・設備のメンテナンスやリフォーム・リノベーションは空室リスクの減少だけでなく、資産価値をキープするうえでも有効です。また、利便性がよく底堅い人気が見込まれる物件であれば、価格の大きな下落は防げる可能性があります。購入物件は立地や将来的な都市計画を踏まえて決定することが重要です。

金利変動が生じる恐れがある

不動産投資ローンを借り入れる場合、金利の変動にも注意が必要です。借り入れを行った金融機関にローンを返済する際は、利息を上乗せして支払わなければなりません。返済している間に金利が上がり、ローンの返済が滞ってしまわないように、資金計画をしっかりと立てることが大切です。

不動産投資を成功させるための2つのポイント

不動産投資を成功させるためには、長期的な目線を持つことや購入前の入念な調査が欠かせません。ここでは不動産投資を成功させるためのポイントを2つご紹介します。

長期的なリターンを考えて不動産投資を行う

不動産投資は、入居者の家賃が利益になるため、長期的に安定した収入を見込めます。一方で、不動産投資はすぐに大きな利益が得られるわけではありません。不動産投資を行う場合は短期運用ではなく、なるべく長い目で見るようにしましょう。

不動産の長期的な運用

不動産購入時にしっかり調査する

不動産投資において不動産を購入する際、物件について念入りに調査することが大切です。主に見るべきポイントには、建物・設備のコンディション、共用部分の状態、立地や周辺環境などが挙げられます。上記でもお伝えしたように、不動産投資では物件を長期的に運用することが多いため、購入は慎重に行いましょう。

よくある質問

不動産投資においてよくある質問に回答します。

不動産投資に向いている人は?

安定した収入がある人や自己資金がある人のように、資金繰りに余裕を持てる人が向いています。不動産投資には、初期費用やローンなどで資金が必要になるケースが多くあるためです。さらに、空室の際は家賃収入が減少するため、その期間に耐えられる資金があるかも重要です。

また、不動産投資は変動が少なく安定的な収益が得られるため、堅実に副業を行いたい人にも向いています。

会社員が不動産投資するメリットは?

会社員は継続的かつ安定した収入があるため、ローンの融資審査で有利に働く可能性が高いことが大きなメリットです。また、会社として副業が禁止でも、不動産投資は可能なケースが多くなっています。そのため、会社員の給与にプラスとなる収入を得られるというメリットもあります。

不動産投資にかかる費用は?

不動産投資の初期費用は、ローンの頭金や手数料などで15%~30%程度が目安です。一方、不動産を金融機関からの融資のみで購入する「フルローン」という方法を用いる場合、頭金は必要ありません。ただし、フルローンは金利の上昇や毎月の返済額が大きいといった注意点もあるため、慎重に検討しましょう。

メリットの多い不動産投資を始めよう!

不動産投資は空室や家賃滞納などのリスクもありますが、長期的に安定収入が得られることや、インフレに強いといったメリットも多い投資方法です。不動産投資を成功させるためには長期的な運用を考えること、そして不動産購入時の調査を徹底的に行うことが大切です。不動産投資の目的は、副収入の確保や、老後の生活の資金源などさまざまですが、長期的に賃貸経営を行ううえで目的をはっきりさせておくとよいでしょう。

不動産投資に対して難しい印象があり、始めにくいと悩んでいる方はぜひ三井のリハウスにご相談ください。幅広いネットワークを活用した情報量と実績によって、不動産の購入から賃貸経営、売却や買い替えまでサポートいたします。

●不動産投資のご相談はこちら

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※1出所:マンション賃料インデックス(アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所) (最終確認:2025年11月12日)

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Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家のシミュレーション査定をしよう!メリットやデメリットを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0094/ 不動産関連記事 家のシミュレーション査定とは

家のシミュレーション査定とは、過去に取引された成約事例をもとにAI(人工知能)が不動産の査定額を算出する方法で、AI査定ともいわれています。メールアドレスを登録し、住所やマンション名などの物件情報を入力するだけで簡単に受けられ、結果は即時に分かります。

この記事では、シミュレーション査定のメリットやデメリット、利用する際の流れなどについて解説します。

パソコンで家のシミュレーション査定をする女性

特徴

シミュレーション査定は、マンション売却との相性がよいのが特徴です。不動産のなかでもマンションは、同じマンション内の物件であれば建物の築年数や品質、土地の条件などに大きな差がありません。そのため、同一マンション内の過去の取引事例と比較しやすく、機械的に算出できる部分が多くあります。

特に、築年数がそれなりに経過しており、戸数が多いマンションの場合は、同じマンション内の取引データが多い傾向があります。データが多いとAIが比較しやすいため、より精度の高い査定額を算出できるでしょう。

三井のリハウスが提供するシミュレーション査定の「リハウスAI査定」では、100万件以上の取引データにもとづく、精度の高い家の査定額を知ることができます。以下のリンクからお気軽にご利用ください。

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シミュレーション査定の特徴

向いている人

シミュレーション査定は、家の売却価格の目安を早く手軽に知りたいという方におすすめです。Web上で家の基本情報を入力するだけで即時に査定額が分かる、最も手軽な査定方法であるためです。また、電話番号の入力がないことが多いので、不動産会社から電話がかかってくることが心配な方にもおすすめできます。

家のシミュレーション査定を活用すべきタイミング

家のシミュレーション査定を受けるのに適しているのは、以下のようなタイミングです。

・家を売る意思が固まっていないとき ・すぐに家の価値の目安が知りたいとき ・住まいに関する変化が起こりそうなとき

それぞれのタイミングについて、詳しく解説します。

家を売る意思が固まっていないとき

「家の売却を検討しているものの、本格的に売却活動を始めるほどには意思が固まっていない」という場合は、シミュレーション査定を活用すべきタイミングといえます。

家の売却を決めていない時点で、不動産会社に査定を依頼することは問題ありませんが、気持ちの面でためらってしまうこともあるでしょう。そのような場合は、シミュレーション査定がおすすめです。

すぐに家の価値の目安が知りたいとき

家の価値がおおよそどのくらいかを早く知りたいときも、シミュレーション査定を受けるのにおすすめのタイミングです。所有する家の基本情報をWeb上で入力すれば、その場でおおまかな査定額が算出されるため、気軽に家の価値を確認できます。

住まいに関する変化が起こりそうなとき

住んでいる家を手放したり、新たに家を所有したりする可能性が出始めたタイミングも、シミュレーション査定が役立つでしょう。住まいの変化が起こるタイミングとして、具体的には以下のようなケースが挙げられます。

・家の相続 ・離婚 ・住み替え

こうしたタイミングにシミュレーション査定でおおまかな家の価値を把握すれば、売却や活用など次のアクションを検討しやすくなるでしょう。

タブレットで家のシミュレーション査定をする夫婦

家のシミュレーション査定を利用するメリット

家のシミュレーション査定の主なメリットは、以下の2つです。

・査定結果が短時間で出る ・匿名で受けられる場合もある

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

査定結果が短時間で出る

シミュレーション査定は即時に結果を得られるのが大きなメリットです。住所や築年数など、査定に必要な情報の入力だけで、AIが査定額を算出します。結果が出るまでの待ち時間がないため、次のアクションに進みやすいでしょう。

匿名で受けられる場合もある

家のシミュレーション査定は、必要最低限の情報の入力で受けられます。入力するのはおおまかな住所、物件情報のみで、電話番号の入力は必要ありません。そのため、不動産会社からの営業電話がかかってくる心配もないでしょう。

家のシミュレーション査定のデメリット

シミュレーション査定は、過去の蓄積データのみで査定額を算出します。そのため、蓄積されたデータが少ないと、査定の精度が下がってしまうことがある点に注意が必要です。

また、築年数が新しい、戸数が少ないなど、同じマンション内の取引事例が多くない物件は、査定をするに足るだけのデータを探すことが難しく、シミュレーション査定に向かないこともあります。一戸建てに関しては、土地や建物に対する事例と比較すべき要素が多いため、シミュレーション査定を提供する企業の取引実績が豊富かどうかを確認しましょう。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績データにもとづき、精度の高い査定を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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家のシミュレーション査定の流れ

シミュレーション査定の主な流れは以下の通りです。

1.家のシミュレーション査定ページにアクセスする 2.査定を受けたい物件の情報を入力する 3.入力内容を確認し、送信する 4.結果を確認する

必要な情報を入力して送信するのみであるため、数分あれば物件の査定額が分かります。特別な準備もいらないため、手軽に査定を受けられます。

家のシミュレーション査定の流れ

シミュレーション査定ではどこを見るの?

家のシミュレーション査定では、一般的に以下の情報を入力します。

・所在地 ・建物の名称(マンションの場合) ・種類・用途 ・床面積 ・築年数 ・構造 ・方角 ・室内の状態など

シミュレーション査定では、入力した情報をもとに、過去の取引事例や類似物件の情報を参考にしながら査定価格を算出します。

査定結果は、家を売却するかどうかの判断材料となりますが、あくまでもデータのみにもとづく「参考価格」です。そのため、実際に売却を検討する段階になった場合は、立地や物件の状態を評価に反映できる訪問査定を受けましょう。

シミュレーション査定よりも精度の高い方法は?

シミュレーション査定よりも精度の高い方法で査定してもらいたい場合は、以下の2つの方法を検討しましょう。

・簡易査定 ・訪問査定

これら2つの方法について、詳しく解説します。

家の模型と電卓

簡易査定

簡易査定とは、不動産会社の営業担当者が物件情報と公示価格、路線価、似ている物件の取引事例などをもとに査定額を算出する方法です。「机上査定」ともいわれ、担当者が実際に現場を訪問することはありません。

電話やメール、Webから依頼できる簡易査定は、通常数日で査定結果が分かります。個別の特性が多い一戸建てや、築年数が新しく類似の取引事例が少ないマンションの場合は、簡易査定を受けるとよいでしょう。

訪問査定

訪問査定は、不動産会社の営業担当者が実際に物件を訪問して査定を行う方法です。室内の状態や部屋からの眺望・日照、建物の瑕疵(かし)、周辺環境、リフォームの有無など、現物を見なければ分からない情報も含めて査定を行うため、訪問査定は3つの査定方法のなかで最も精度の高い査定結果が得られる可能性があります。

ただし、訪問査定は現地調査の日程調整が必要なほか、調査後に査定結果が提示されるまでに早ければ2日~3日、最大1週間ほどの期間がかかります。査定を依頼する際は、余裕を持って動くようにしましょう。

また、訪問査定は媒介契約を結ぶ前に営業担当者と対面でコミュニケーションを取れるよい機会です。不動産の売却には何か月もかかり、その間、営業担当者との連携が求められます。査定額の根拠を尋ねたり、売却にあたっての相談事項を投げかけたりしたときの対応を見て、営業担当者と信頼関係が構築できそうかどうかも確認しましょう。

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家の訪問査定をする人

家の売却を依頼する不動産会社を選ぶ際のポイント

査定が完了し、実際に家を売却するとなった場合、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社に仲介を依頼する際、売主と不動産会社の間には「媒介契約」が結ばれます。売却活動がスムーズに進むか否かは、媒介契約を結ぶ不動産会社に左右されるといっても過言ではありません。

ここでは、媒介契約を結ぶ不動産会社を選ぶ際のポイントを解説します。

不動産会社が算出した査定額が適切かを見極める

不動産会社を選ぶポイントの1つ目は、査定額が相場と比較して適切な額かどうかです。相場より高過ぎる査定額が出たとしても、それを真に受けて売り出し価格を設定すると、売れ残ってしまう恐れがあります。

たとえば、不動産流通機構が2025年9月に実施した調査結果(※1)によると、各都道府県の中古マンションの成約価格の平均額(㎡単位)は以下の通りです(人口数上位10県)。

エリア ㎡単位
東京都 118.46万円
神奈川県 58.80万円
大阪府 55.53万円
愛知県 35.28万円
埼玉県 44.77万円
千葉県 40.28万円
兵庫県 38.27万円
福岡県 41.49万円
北海道 28.93万円
静岡県 29.87万円

売却相場を参考に、査定額が適切かどうかをご自身でしっかりと確認しましょう。

家の模型とグラフ

不動産会社それぞれの特徴を理解する

不動産会社には、大手不動産会社と中小不動産会社で異なる特徴があります。大手はサービスの充実度の高さや集客力などに強みがあり、中小は地域に密着した営業スタイルが利点です。

大手不動産会社を選ぶ 大手不動産会社は、その事業規模を生かしたサービスを用意しています。たとえば、売却したい物件の建物や設備を対象としたホームインスペクションの実施、引越し業者の紹介など、売主にとって心強いサービスが手厚く用意されている傾向があります。また、販売活動に充てられる十分な費用があり、広告力や宣伝力があるため、購入希望者が見つかりやすい点もメリットといえるでしょう。こうした特長が、ブランド力やブランド自体の信頼性につながっています。

三井のリハウスでは、売主さま・買主さまがどちらも安心して取引できるサービス「360°サポート」を提供しています。売買契約前の建物・設備調査、取引後の建物・設備修理などをご利用いただけます。

●「360°サポート」についてはこちら

中小不動産会社を選ぶ 中小不動産会社は、大手不動産会社のような全国区のブランド力はありませんが、地元とのつながりが強い傾向があります。古くからある地元の不動産会社は、地域の情報を熟知した売却活動を行うことができるでしょう。注意点としては、大手不動産会社と比べて広告宣伝費用が低予算になる傾向があることが挙げられます。

●不動産会社の選び方についてはこちら

窓口で対応する不動産会社の営業担当者

家の査定について、リアルな実態をプロにインタビュー

家の査定について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!気になる疑問について、不動産売却のプロの見解をご紹介します。

ハウスクリーニングはするべき?

よほどの汚れでない限り、お部屋のきれいさは査定額には影響ないといってよいでしょう。ハウスクリーニングをしていただくなら、査定前より内覧前がおすすめです。お部屋がきれいなほうが買主さまの印象がよくなるからです。

●マンション売却の内覧についてはこちら

販売価格はどうやって決めるの?

査定額をもとに仲介会社から売り出し価格が提案されますが、最終的には売主さま自身で決めていただきます。三井のリハウスで多いのは、下記3パターンの売り出し価格をご提案するケースです。

売り出し価格の種類 価格の概要
チャレンジ価格 査定額の1割~2割増しの価格、半年くらいかけて売る計画
スタンダード価格 査定額より少し高めの価格(相場)、3か月以内で売る計画
スピード価格 査定額と同じくらいか少し下げた価格、買取も含めて1か月以内で売る計画

スピード価格の場合、売却スピードを優先して相場より価格を下げて売ることになるので、その分手取りも少なくなってしまいます。そのため、通常はチャレンジ価格とスタンダード価格をご提案し、とにかく早く売りたいというご要望があれば、スピード価格をご提案する場合が多い印象です。

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家の売却で、売主が一番大変なことは?

内覧の対応が一番大変だと思います。内覧は「クローゼットを開けてもよいですか」「お風呂を見てもよいですか」といった具合で、家の中を詳しく見られることになるので、「きれいにしておかないと…」と準備される売主さまが大半です。1回、2回ならよいかもしれませんが、売れるまで毎週末、1日数件の内覧対応をする場合もあるので、売主さまにとっては内覧対応が一番大変だと思います。

●マンション売却の大変さについてはこちら

不動産鑑定はしたほうがよい?

不動産鑑定は基本的に不要だと思います。マンションを1棟まるごと所有している資産家のような方が、不動産の資産価値を把握するために不動産鑑定をするケースは聞いたことがありますが、売却のために一戸建て1軒やマンション1室で不動産鑑定をするケースはまれですね。不動産査定は無料ですが、不動産鑑定は不動産鑑定士という特別な資格を持った人が対応するため有料です。自宅の売却であれば、基本的には不動産会社が無料で行う不動産査定で十分だと思います。

【口コミあり】家の査定を不動産会社に依頼する際のポイント

シミュレーション査定を受けた後に売却の意思が固まったら、不動産会社に精度の高い査定を改めて依頼することになるでしょう。その際、信頼できる不動産会社であるかを見極めることが売却を成功させるポイントとなります。見極める際の判断材料の1つが担当者の対応力です。

ここでは、三井のリハウスで実際に査定を行い、担当者の対応を重視して家の売却を成功させたお客さまの口コミをご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・査定額にご満足いただいた方の体験談】 3社に提案をいただきましたが、ご担当の方の知識の豊富さと、事前の調査やご提案内容が他社とは格段に差があり、お願いすることにいたしました。その結果、売却に至る過程においてもきめ細かくフォローいただき、とても安心しながらおまかせすることができました。売却額も想像を超えた満足のいく金額となり、本当に感謝しております。他社と違い個人プレーではなく組織でご対応いただく方針が、顧客を考える行動につながっていることが実感できました。ご担当の方はその後店舗の責任者に昇格され、やはり感じた通り実力者であることが証明されたことをうれしく思いました。大変お世話になりました。

強い信頼関係ができましたので、それから不動産の購入時もお願いし、こちらも満足の高いフォローをいただけたことを重ねて感謝しております。また、知人も紹介させていただきましたが、購入までのご対応が素晴らしく、学びも多かったと感謝されています。なかなか家の購入、売却は人生のなかで数少ない経験にはなりますが、あまりにも今まで経験してきた他社の対応と違いがありましたので、これからも機会があれば知人への紹介も含めて、このご縁をつないでいきたいと思っています。

顧客対応する不動産会社の営業担当者

家のシミュレーション査定を無料で受けよう

ここまで、シミュレーション査定をおすすめする理由や注意点、査定額と売却価格相場との比較方法などを解説してきました。シミュレーション査定は手軽に査定額を知ることができるため、売却を検討している方は実際に売却するかどうかを決める判断材料になります。

また、不動産売却をスムーズに進めるためには、ご自身や物件の状況に合った査定方法、不動産会社を正しく選択することが重要です。特に、訪問査定は精度が高いだけでなく、不動産会社の営業担当者と直接コミュニケーションを取れて信頼できる不動産会社かどうかを見極めるよい機会でもあります。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績や豊富な経験で培われた確かな知見にもとづいた、精度の高い「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」を無料で提供しています。家を売却する方、売却を検討している方は、ぜひお気軽にご活用ください。

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※1出典:月例マーケットウォッチ[全国版](2025年9月度)、公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2025年11月12日)

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Tue, 25 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 家具家電付き賃貸における大家さんのデメリットとは?空室対策をより強化する方法も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0074/ 不動産関連記事 家具家電付き賃貸とは

家具家電付き賃貸とは、暮らしに欠かせない家具や家電があらかじめ備わった賃貸物件のことです。一般的に設置されている家具家電は以下の通りです。

・ベッド ・ダイニングテーブル・いす ・ソファ ・カーテン ・テレビ ・洗濯機 ・コンロ ・炊飯器 ・電子レンジ ・エアコン

家具家電付き物件は、部屋を借りると同時に一から家具家電をそろえる必要がある人や、短期間の滞在に適した物件を探している人にとっては、メリットの大きい物件といえます。しかし、既に家具家電を持っており、それに合う部屋を探している人にとっては、選びにくい物件といえるでしょう。

なお、家具や家電が設置されている物件には「マンスリーマンション」もあります。家具家電付き賃貸とマンスリーマンションは一見似ていますが、契約形態や設備、賃料、ターゲット層などが異なります。

●家を貸すメリットについてはこちら

●マンションを貸すコツについてはこちら

家具付きの賃貸物件

家具家電付き賃貸のデメリット

家具家電付き賃貸は、新たな生活を始めるための家具や家電を買いそろえなくてよいという利点があります。貸主にとってもそういったニーズを取り込めるメリットはあるものの、デメリットも存在します。主なデメリットは以下の通りです。

・家具をそろえる費用がかかる ・入居期間が短くなるケースがある ・入居者によっては避けられる場合がある ・故障や修理は貸主負担になりやすい

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

家具をそろえる費用がかかる

何もない状態から家具家電付き賃貸物件にしようとする場合、アイテムを一からそろえなければなりません。特に部屋数が多い物件では、初期費用がかさむ可能性があります。

一方、転勤や海外赴任によって空いた部屋を使用していた家具や家電ごと貸し出す場合、新たに買いそろえる必要はありませんが、事前のメンテナンスが必要でしょう。状態によっては修理費用が発生することもあるため、貸し出し前の点検が欠かせません。

●海外赴任で持ち家を賃貸に出す場合についてはこちら

●転勤でマンションを賃貸に出す場合についてはこちら

入居期間が短くなるケースがある

短期入居になるケースがあることも、家具家電付き賃貸のデメリットといえます。これは、家具家電付き賃貸は、学生や単身赴任者のニーズが高いためです。入居期間が短ければ、貸主はハウスクリーニングや入居者募集を頻繁に行う必要があり、そのたびに費用負担が増える可能性もあるでしょう。

家具付き賃貸に置かれた引越し荷物

入居者によっては避けられる場合がある

家具家電付き物件では、家具や家電が付いている分、賃料が割高であったり、自分好みの家具や家電に買い替えられなかったりします。また、以前に入居者がいた場合、備え付けられた家具や家電は基本的には中古品です。

これらを踏まえると、家具家電付き賃貸は賃料を安く抑えたい、自分好みの家具や家電を使用したい、中古品の使用に抵抗があるといった人には避けられやすい傾向があると考えられます。

故障や修理は貸主負担になりやすい

家具や家電を買いそろえる費用のほか、修理や買い替えにも対処しなければなりません。借主の故意・過失による破損の修理は、本人が費用を負担するのが一般的ですが、経年劣化によるものは貸主負担となる確率が高くなります。また、貸主と借主のどちらが負担するかでトラブルに発展する可能性も否定できません。

なお、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常の使用による傷や跡などの修理費用は賃料に含まれるものであり、つまり貸主が負担すべきという考えが示されています。(※1)

家具家電付き賃貸のデメリットを回避したいなら

特定のターゲット層にはメリットのある家具家電付き賃貸物件ですが、入居者によっては避けられたり、修理のトラブルが発生しやすかったりといったデメリットがあります。それだけではなく、オーナーが管理する設備が多くなる分、点検や修理にかかるコストがかさんでしまう可能性もあります。

こういったデメリットを回避するためには、何もない状態(空室)で貸し出すほうがメリットは大きいといえるでしょう。安定した賃貸経営のポイントは、入居後の予期せぬ出費を抑えること、入居者に長く住んでもらうことです。貸し出し前に部屋を空にすることで、設備のメンテナンスにかかる時間とコストを抑えられるうえ、幅広いターゲット層に選ばれる可能性が高まるでしょう。

何もない状態の賃貸物件

安定した賃貸経営のための空室対策方法

家具家電付き賃貸ではなく、何もない状態(空室)で貸し出すことは、幅広いターゲット層に選ばれやすいという点で空室対策にもなります。何もない状態で部屋を貸し出すことに加え、以下の3つの空室対策を講じることで、安定した賃貸経営を目指せるでしょう。

・ターゲットを見直す ・内見の機会を増やす ・仲介会社のサポートを得る

それぞれの方法について解説します。

ターゲットを見直す

ターゲットに合わせて賃料を設定したり、ニーズを踏まえたアピールを行ったりすることも空室対策の手段の1つです。ターゲットを見直すことで効果的なアプローチができ、空室が出にくくなる可能性があります。

たとえば、学生向けなら「インターネット無料」や「防犯セキュリティの高さ」、転勤や単身赴任で利用する人向けなら「アクセスのよさ」をアピールすることなどが有効です。

内見の機会を増やす

内見数を増やすことで、成約率が高まることもあります。物件広告に掲載する写真や動画を充実させ、物件の魅力が伝わるよう工夫しましょう。

内見から成約につなげるためには、細かい部分まで清掃したり、照明や香りを工夫したりして室内の印象をよくすることがポイントです。

賃貸物件の内見をする人

仲介会社のサポートを得る

仲介会社との信頼関係を築くことも、貸主ができる空室対策として有効な方法といえます。実際に借主を見つけ、契約の締結までを行うのは仲介会社であるため、賃貸の仲介を強みとする仲介会社に依頼することが重要です。加えて、積極的かつ丁寧にコミュニケーションをとってくれる会社であればより安心でしょう。

三井のリハウスなら、強みとする独自のネットワークや長年のノウハウ、充実したサービス内容で、賃貸経営をトータルサポートします。

●空室対策についてはこちら

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賃貸経営のさまざまな不安は三井のリハウスにご相談を!

今回は、家具家電付き賃貸のデメリットを中心に解説しました。貸主にとって家具家電付き賃貸は、短期滞在ニーズを取り込むための対策として有効ではあるものの、デメリットは多くあります。安定した賃貸経営のためには家具家電付きにせず、通常の賃貸物件として入居者の募集を行うのがおすすめです。

ホームページや不動産ポータルサイトへの情報掲載を通じて、広く入居者の募集を行う三井のリハウスでは、賃貸経営にかかわるオーナーさまのさまざまな不安に寄り添い、サポートします。全国に広がるネットワークと豊富な取引実績を生かし、丁寧に対応いたします。

賃貸経営に悩んでいる場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

※1出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf (最終確認:2025年10月27日)

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Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 家賃の値上げ交渉は可能?正当な理由や交渉を成功させるポイントを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0041/ 不動産関連記事 家賃の値上げ交渉は可能か

家賃の値上げ交渉は、正当な理由があれば可能です。正当な理由かどうかは、物件の需要や周辺の賃料相場、かかる税金や管理費などによって判断されます。以下は、借地借家法第32条1項の引用です。

(借地借家法第32条1項) 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。(※1)

家賃の値上げは、借地借家法第32条に定められる「借賃増減請求権」にもとづいて、貸主(オーナー)が借主に対して請求できる権利です。借主が貸主に対して家賃の値下げを請求することも可能ですが、今回は貸主から借主への家賃の値上げ請求について解説していきます。

家賃の値上げ交渉

家賃の値上げ交渉をするための正当な理由

家賃の値上げ交渉が正当であると認められるケースとして、大きく以下の2つが挙げられます。

・土地や建物の価値上昇 ・税金・管理費用負担額の増加

借賃増減請求権とは、「客観的に相当である賃料」の増減額を認めてもらうものであり、「請求する側が相当であると考える賃料」の増減額を認めてもらうものではありません。以下でそれぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

●家賃相場の推移についてはこちら

●家賃収入にかかる税金についてはこちら

不動産の価格推移

土地や建物の価値上昇

家賃の値上げ交渉が可能になる理由として、土地や建物の価格の高騰が挙げられます。具体的には地域の再開発、建物のリフォーム・リノベーションによる魅力度向上などの理由から、賃貸物件の住宅需要が高まることがあります。

土地や建物の価値が上昇し、周辺の類似物件の家賃相場が値上がりしているにもかかわらず、以前と同じ家賃のままでは、貸主は本来得られるはずの利益を損失していることになるでしょう。

土地や建物の価値上昇は、周辺の費用相場から確認でき、費用相場は賃料査定により算出できます。三井のリハウスでは、住所と物件情報を入力するだけで簡単に賃料査定ができるので、ぜひ一度、三井のリハウスで賃料査定を受けてみてはいかがでしょうか。

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税金・管理費用負担額の増加

土地や建物の価値が上がれば、比例して固定資産税の課税金額も増えます。固定資産税額は3年に1回のタイミングで見直されるため、将来的に課税金額が増える可能性もあるでしょう。

特に、分譲マンションの場合は、修繕積立金や管理費が経年に伴って値上がりする可能性があります。このように、収入に対して支出が増えてしまった場合も、正当な理由として過去に認められた事例が確認されています。

家賃の値上げ交渉に関する判例

ここでは、家賃の値上げ交渉を行う際の正当な理由にもとづいて、実際に家賃が値上げされた判例を紹介します。

その事例は、2008年4月30日に大阪高等裁判所で行われた裁判の判例です。この裁判では、商業ビルのオーナーが原告となり、あるテナントを被告として、家賃を増額するように要求しました。原告側は、当初の家賃から大幅に値上げすることを要求しましたが、それを被告が拒否したことで裁判に発展しました。

周辺家賃相場、商業ビルの他テナントの家賃上昇や、土地・建物の価格上昇もみられなかった一方で、当初の家賃が話し合いの末に減額して設定したものだったことを考慮すると、借地借家法第32条1項にあたると判断しました。その後、家賃の相当値上げ額を調査したうえで、その分の家賃を値上げすることになりました。

この判例では、32条内の「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったとき」という文言が適用され、要求額のうち正当と判断された分が値上げされた事例です。(※2)

家賃の値上げ交渉をする貸主

家賃の値上げ交渉の手順

家賃の値上げ交渉をする際の手順は以下の通りです。

1.家賃値上げの理由を書面化する 2.家賃値上げの請求を通知する

以下でそれぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

1.家賃値上げの理由を書面化する

家賃の値上げを交渉したい場合は、まず値上げの正当な理由を明確にし、それが分かる文書を作成しましょう。税金や管理費が上がっていることを理由にするには、証明するための書類が必要です。また、周辺相場の上昇が理由の場合は、周辺相場のデータを示すなど、客観的な根拠を提示します。借主にとって納得感のある交渉を行うには、値上げが妥当であると理解できる文書を作成し、説明しなければなりません。

周辺相場を調べる際は、無料で受けられる不動産会社の賃料査定の結果から確認することをおすすめします。ぜひ三井のリハウスで賃料査定を受けてみてはいかがでしょうか。

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2.家賃値上げの請求を通知する

家賃の値上げを請求する場合、契約の種類にかかわらず法律上では通知時期の規定はありません。ただし、借主は値上げに応じるか退去するかを検討しなくてはならないため、急な通告によるトラブルを避けるためにも、値上げが決定した時点で早めに通知するのがよいでしょう。

上記のような手順を踏み、入居者から合意を得られたら、覚書を作成します。将来的な契約に備え、合意内容を書面にしておくことで、その後のトラブルを防げるでしょう。

家賃の値上げ交渉を成功させるためのポイント

家賃の値上げ交渉を成功させるためのポイントは以下の通りです。

・借主が納得できる説明と見合った金額を提示する ・交渉を行う旨を早いうちに通知する ・やりとりの記録を残しておく ・専門家に相談する

以下でそれぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

家賃の値上げ交渉成立

借主が納得できる説明と見合った金額を提示する

値上げ交渉を行う際には、背景を具体的に説明することで、借主に納得してもらいやすくなります。相手の立場を理解して、家賃の値上げについて納得してもらえる理由を説明しましょう。

また、提示する値上げの理由に対して相応な金額を提示し、過剰な値上げを行わないことも、家賃の値上げ交渉を成功させるうえで重要なポイントです。家賃を値上げすることで、貸主の収入は増加する一方、値上げ後の家賃に納得のいかない借主が退去してしまうと、収入がなくなってしまいます。家賃の値上げをする際には、妥当な金額かを慎重に検討し、借主に納得してもらいやすい増額幅にするよう注意しましょう。

交渉を行う旨を早いうちに通知する

貸主と借主の双方が納得のいく結果にするためには、家賃の値上げを早めに通知することが大切です。通知が契約更新の直前になってしまうと、お互いの準備期間がとれないため、貸主と借主の双方に悪影響を及ぼしてしまいます。家賃の値上げを決定した時点で、早いうちにお知らせするとよいでしょう。

やりとりの記録を残しておく

貸主と借主間でやりとりした記録を残しておくことも重要です。書面やメールとして記録に残すことで、「言った」「言わない」の争いが生じることを防ぐためです。記録に残すことで、やりとりが記憶にも残りやすくなり、交渉がスムーズに進む可能性が高いでしょう。

専門家に相談する

専門家に相談することは、家賃の値上げ交渉を成功させる最も効果的な方法です。知識と経験が豊富な専門家に相談すれば、それらのノウハウを生かした助言が得られます。弁護士や不動産会社など、状況に合わせて依頼するとよいでしょう。

このとき、不動産会社が家賃変更の交渉に直接かかわってしまうと非弁行為にあたるため、不動産会社のサポートは交渉前後に限るという点に注意しましょう。三井のリハウスは、豊富な実績と経験をもとに、担当者が状況に合わせて柔軟に対応します。無料相談も受け付けていますので、ぜひ一度ご検討ください。

●三井のリハウスへの無料相談はこちら

家賃の値上げを断られたらどうすればいい?

借主へ家賃の値上げを交渉し、断られてしまった場合、基本的には値上げすることができません。これは、借地借家法には、借主の権利を保護する面があるためです。また、特約で一定期間、家賃の増減が禁止されている場合もあります。契約に関する書類は、交渉前にしっかり目を通しておきましょう。

しかし、家賃の値上げを断られた場合でも、弁護士や不動産会社といった専門家に相談することで状況が変わることもあります。三井のリハウスでは、賃貸に関するご相談を受け付けております。どうすればいいか迷っているという状況でも問題ございませんので、ぜひ一度、無料相談をご検討ください。

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家賃値上げの相談に応じる不動産会社の担当者

家賃の値上げ交渉のノウハウが豊富な不動産会社を選ぼう

これまで、値上げ交渉に必要とされる正当な理由や、値上げ交渉の難しさ、実際の判例などについて解説してきました。借主の権利を保護しながら、自身にとっても納得のいく家賃を設定するために、交渉前の入念な準備は欠かせません。

値上げ交渉を成功させるためには、値上げの根拠となる客観的なデータを提供したり、信頼できる不動産会社に過去の交渉事例を尋ねたりすることが大切です。三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、貸主と借主の間を取り持ち、双方が納得のいく契約の実現をサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※1出典:「借地借家法」、e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (最終確認:2025年10月29日)

※2出典:「建物賃貸借契約における賃貸人の借地借家法32条1項に基づく賃料増額請求権を認容し、相当賃料額を認定した事例」、一般財団法人不動産適正取引推進機構 https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/74-138-1.pdf (最終確認:2025年10月29日)

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Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家の価値を調べるにはどうすればいい?自分で計算する方法やその活用法]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0186/ 不動産関連記事 家の価値を調べることはできる?

「実家を相続する」「持ち家の売却を検討している」などの理由から家の価値を知りたい場合、さまざまな方法から調べることが可能です。たとえば、公的な指標を参考にしたり、類似する取引事例から推測したりといったやり方があります。ただし、そこで導き出された数字が必ずしも家の本当の価値を反映しているとは限りません。家の市場価値とは、物件固有の魅力や市場の動向、そして売却を任せる不動産会社の戦略と専門性によって左右される複雑なものだからです。

今回の記事では、家の価値を調べるための基本的な方法から、専門家の知見を最大限に活用して売却に導く方法まで解説します。なお、家の価値を手軽に知る方法として、不動産会社による無料査定があります。なかでも、AI査定はインターネット上で基本情報を入力すると、すぐに査定額(査定価格)が提示される査定方法です。三井のリハウスのAI査定は、これまでの膨大な成約データをもとに、精度の高い査定結果を算出します。土地・一戸建て・マンションいずれでもご利用いただけますので、ぜひお試しください。

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家の価値を調べる方法

【家の価値を調べる方法】公的な指標を参考にする

不動産の価値、特に土地の価値を知るうえで参考になるのが、国や自治体がWebサイトで公表している以下の4つの公的な評価額です。

・公示地価 ・基準地価 ・路線価 ・固定資産税評価額

これらは、実際に売り買いが成立した価格を意味する「実勢価格」とは異なるものの、おおよその家の価値を推測する際には便利な目安となります。具体的には、公示価格(公示地価と基準地価)の1.1倍~1.2倍程度が実勢価格となるため、評価額を公示地価に換算し、そこから実勢価格を求めるのが一般的です。

調べ方としては、毎年自治体から届く納税通知書に記載されている固定資産税評価額から求める方法が最も手軽といえます。納税通知書がない場合は、インターネット上で分かる公示価格や基準地価をもとに算出する方法もあります。それぞれの算出方法について順番に見ていきましょう。

●公示価格についてはこちら

●評価額を調べる方法についてはこちら

公的な評価額

公示地価から求める

公示地価を1.1倍~1.2倍することで土地の価値の目安を調べられます。公示地価とは、国土交通省が3月に公表する毎年1月1日時点の土地の価格です。「適正な地価の形成に寄与すること」を目的に定められており、全国2万6,000か所の「標準地」を調査・鑑定して算出されます。

基準地価から求める

土地の価値の目安は、基準地価を1.1倍~1.2倍にしても求められます。基準地価とは、都道府県が主体となって9月に公表する毎年7月1日時点の土地の価格で、半年前に調査される公示地価を補完する役割があります。全国2万か所以上ある「基準地」を調査・鑑定し、公示地価では調査されない都市計画区域外も調査するのが特徴です。

路線価から求める

路線価が分かれば、土地全体の価値が算出できます。路線価とは路線(道路)に面した1㎡あたりの土地価格のことです。路線価は土地にかかる税金を計算する際の基準となり、相続税、贈与税などの計算に用いる相続税路線価と、固定資産税の計算に用いる固定資産税路線価の2種類があります。

相続税路線価から求める 相続税や贈与税を計算するときに使用する路線価を指します。毎年7月1日に国税庁が、その年の1月1日時点の路線価を公表する価格で、公示価格の約80%とされています。

固定資産税路線価から求める 固定資産税の計算をするときに使用する路線価を指します。3年に1度、市区町村が1月1日時点の路線価を4月ごろに公表する価格です。公示価格の約70%の価格とされています。

固定資産税評価額から求める

固定資産税評価額とは、土地や住宅といった固定資産の価値を表したものです。総務大臣が定めた固定資産税評価基準に従って市区町村が決定し、3年ごとに評価替えと呼ばれる価格の見直しが行われます。なお、宅地の固定資産税評価額は、地価公示価格の約70%であることが一般的です。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税などを算出する基準として使われます。

【家の価値を調べる方法】類似の取引事例から推測する

自力で家の価値を調べる方法には、公的な指標を用いた計算に加え、以下のような方法があります。

・不動産情報ライブラリを利用する ・不動産ポータルサイトから推測する

それぞれの方法について順番に解説します。

不動産情報ライブラリを利用する

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」は、地図上で不動産に関する公的な情報を誰でも無料で閲覧できるWebサイトです。サイトの地図から知りたい場所をクリックするだけで、実際に行われた不動産の取引価格や公示地価が分かります。また、その土地の用途地域・建ぺい率・容積率といった都市計画情報、さらに洪水や土砂災害のハザードマップなどを手軽に確認できます。

ただし、これらの情報はあくまでも参考であり、法的な証明力はありません。また、最新情報でなかったり、地図上の位置が正確でなかったりする場合があるため、重要な手続きの際には十分に注意しましょう。

不動産ポータルサイトから推測する

不動産ポータルサイトで、ご自身の物件と似た条件(エリア、広さ、築年数、間取りなど)の物件がいくらで売りに出されているかを調べるのは、手軽で有効な方法です。現在の市場でどのような物件が競合になるのかを把握できます。

ただし、ここに表示されているのはあくまで売主が希望する売り出し価格であり、「成約価格」とは異なることも多いため注意が必要です。成約価格は買主との価格交渉を経て成立するため、売り出し価格よりも低くなる場合があります。

不動産サイトを確認する人

【家の価値を調べる方法】不動産会社に算出してもらう

自分でおおよその家の価値を調べることもできますが、不動産会社に査定を依頼することで、精度高く、より簡単に家の価値を知ることができます。不動産会社による査定は無料です。ここでは、不動産会社で扱っている3種類の査定方法について詳しくご紹介します。

AI査定で算出する

AI査定とは、AI(人工知能)を用いた家の査定方法です。家の情報やメールアドレス、名前を入力するだけで手軽に査定が行えるうえ、即時に結果が分かるのがAI査定のメリットです。ただ、必要最小限の情報にもとづいて査定を行っているため、ほかの査定方法に比べると精度がやや低い傾向があります。そのため、売却について具体的に決まってはいないものの、どのくらいの価格で売却できるのか目安を知りたいという方にはおすすめの査定といえるでしょう。

三井のリハウスでは、累計取引件数100万件以上の取引実績を用いた「リハウスAI査定」を行っています。営業担当者とのやりとりは発生せず、手軽にできる査定なので、手間をかけずにおおまかな査定額(査定価格)を知りたい方はぜひご利用ください。

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●AI査定の記事についてはこちら

簡易査定で算出する

簡易査定は、各不動産会社のWebサイトや電話を通じて依頼できます。不動産会社の取引事例や公示価格のほか、査定依頼者が入力する物件の情報をもとに査定額を算出する方法です。次にご紹介する訪問査定に比べて結果が分かるのが早く、即日~3日程度で査定額を知ることができます。ただしAI査定同様、訪問査定に比べて査定の精度は低い傾向があるため、まだ売却の意思は固まっていないが、売却できそうなおおまかな額を知りたいという方におすすめの査定方法です。

●簡易査定についてはこちら

訪問査定で算出する

訪問査定とは、不動産会社の担当者が実際に物件を訪れ、直接物件の状態を見ながら査定を行う方法です。訪問査定では、建物の外装、内装なども評価対象に含まれます。実際に担当者が現地で見て査定するため、AI査定や簡易査定よりも精度が高いのがメリットです。AI査定や簡易査定に比べると不動産会社とのやりとりに手間がかかるため、売却の意向が高く、精度の高い査定額を知りたい方や不動産会社選びの参考にしたい方におすすめです。ただ、依頼してから現地調査の日程を決めて調査することと、調査後に結果が提示されるまで早くて2日~3日、遅い場合は1週間ほどかかってしまうなど、ほかの査定方法に比べて時間がかかる傾向があります。依頼を検討中の方は早めに不動産会社と日程を調整しておくとよいでしょう。

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家の価値を調べる

指標やツールで家の価値を計算するときの注意点

オンラインのツールや計算式を用いた方法は、あくまでおおまかな目安に過ぎず、不動産の妥当な市場価値を捉えるには不十分です。その理由には、不動産の個別性が関係しています。

不動産のなかでも建物の価値は、土地と比較して非常に複雑です。土地は経年劣化せず、公示地価や路線価といった公的な指標が存在するため価値の算定が比較的容易ですが、建物は一軒一軒が異なる個性を持ち、異なる経年劣化をたどります。

加えて、不動産には「定価」が存在せず、そのときどきの市場における需要と供給のバランスによって価値が決まります。たとえば、地域の再開発計画、新しい駅の開業、金利の動向といった要因は、常に市場に影響を与えます。そのため、過去のデータや指標をもとにした計算は、こうしたリアルタイムの市場心理や、競合物件の数、購入希望者の動向といった生きた情報を反映することが難しいのです。

売却を成功させるための事前準備のコツ

不動産売却の成功は、査定を依頼する前の準備から始まります。書類を事前にそろえておくと、担当者は物件の正確な情報を把握しやすくなり、より精度の高い査定をしてもらえる可能性があります。なお、査定時にはこれらの書類が全てそろわなくとも受けられるため、心配はいりません。自宅で保管していた場合などに出しておくとよいでしょう。

書類名 内容 入手場所
登記済証(権利証)または登記識別情報 不動産の所有者であることを証明する重要書類 自宅で保管
固定資産税・都市計画税納税通知書 固定資産税評価額や税額が記載されている書類 自宅で保管(毎年4月~6月ごろに郵送)
土地測量図・境界確認書 土地の正確な面積や隣地との境界を示す図面 自宅で保管、売却時になければ法務局や土地家屋調査士に依頼
確認済証・検査済証(一戸建ての場合) 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類 自宅で保管、売却時になければ市区町村役所
間取り図・建物の図面 物件のレイアウトや仕様が分かる図面 自宅で保管
管理規約・長期修繕計画書(マンションの場合) マンションのルールや将来の修繕計画が分かる書類 自宅で保管、売却時になければ管理組合・管理会社
印鑑証明書・実印 契約や登記手続きに必要。発行後3か月以内のもの 自宅で保管、売却時になければ市区町村役場

そのほか、査定時には、住宅ローンの残債を確認しておくことも重要です。なお、売却の際には、「登記済証または登記識別情報」「固定資産税・都市計画税納税通知書」「本人確認書類」などの準備が必要なため、不明な点は不動産会社に相談しましょう。

状況に合った方法で家の価値を確かめよう

家の価値は自身で調べることもできますが、売却を検討していて家の価値をより正確に知りたい方は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。特に、家の価値を知るうえで重要な指標となる実勢価格は変動が激しいため、自分で調べるよりも、不動産市場の動向に精通した不動産会社に調べてもらうほうが安心でしょう。

三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績から得た知見を生かし、不動産査定や売却のサポートを行っております。お客さまの状況に合わせて複数の査定方法をご用意していますので、売却の意思が固まっている方だけでなく、まだ検討中の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

●自宅の売却をご検討中の方はこちら

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Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション査定の注意点!評価で見られるポイントも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0136/ 不動産関連記事 マンション査定の注意点は種類ごとに異なる

マンション査定には「AI査定」「簡易査定(机上査定)」「訪問査定」の3種類があります。査定の種類によって注意すべき点が異なるため、事前に確認したうえでご自身に適した方法を選択するのがおすすめです。それぞれの査定方法の注意点や依頼方法を以下の表にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

比較項目 AI査定 簡易査定 訪問査定
特徴 ・過去に取引された成約事例をもとに、AI(人工知能)を用いて物件の査定額を算出する方法 ・物件の基本情報や取引事例などの情報にもとづいて行う方法 ・各種情報に加え、担当者が現地を訪れ、物件の内部や周辺環境などを直接調査したうえで査定額を算出する方法
注意点 ・簡易査定や訪問査定より精度が下がる ・訪問査定に比べると精度が下がる ・不動産会社の担当者による現地調査が必要 ・AI査定や簡易査定に比べると、結果が出るまで時間がかかる
査定に必要な時間 ・即時 ・数日以内 ・現地調査の日程を設定し、調査完了から早ければ2日~3日、最大1週間ほど
メリット ・営業担当者から電話がかかってこない ・その場で結果が分かる ・結果が出るのが早い ・精度が高い ・営業担当者と直接コミュニケーションが取れる
依頼方法 ・Web ・Web/電話/メール ・Web/電話/メール

査定を依頼する際に必要な書類は特にありませんが、権利証(登記識別情報)や分譲時のパンフレットなどを保管していた場合、事前にそろえておくと、以後の手続きがスムーズに進むでしょう。

●マンション査定の流れについてはこちら

マンション査定の注意点

査定を受ける前の注意点

査定を受ける前には、事前準備や下調べを行っておくとよいでしょう。具体的な注意点は以下の通りです。

・相場を把握しておく ・依頼する不動産会社を見極める ・最低限の片付けはしておく ・可能であれば故障部分を確認しておく

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

相場を把握しておく

査定額(査定価格)が妥当かを判断するためには、成約価格の相場を知っておく必要があります。不動産会社のなかには、媒介契約を目的として相場よりも高過ぎる査定額を提示する場合があります。相場より高過ぎる査定額を参考に売り出し価格を決めてしまうと、買い手が見つからず売却活動が長期化する恐れがあるため注意が必要です。事前に相場観を把握しておけば、相場と大きく乖離があった際は査定額の根拠を確認することができます。

相場感覚は、同じマンションの売り出し事例から判断することが適切です。同じマンションの売り出し事例がない場合には、周辺マンションの売り出し情報のなかから、自分の物件と条件が似ている物件の価格を調べてみるほか、「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」を利用するのもおすすめです。レインズマーケットインフォメーションとは、国土交通大臣の承認のもと、過去の不動産取引のデータを検索できるサービスです。三井のリハウスのサイトでも、エリアや駅からマンションの売却相場を調べることができます。ぜひお気軽にご利用ください。

●三井のリハウスについてはこちら

マンションの相場価格

依頼する不動産会社を見極める

マンション査定の注意点には、仲介を依頼するにあたって信頼できる不動産会社かどうかを見極めることも挙げられます。不動産会社の信頼性を判断する際、分かりやすい要素は取引実績です。そのほか、得意な分野やエリアといった会社の強みを確認しておくのもおすすめです。

ただし、無料だからといって複数社に査定を依頼すると、各社とのやりとりが必要となります。このような対応が煩わしいと感じる方は、複数の不動産会社に査定を依頼することは避けたほうがよいでしょう。

最低限の片付けはしておく

清掃の有無は査定額に影響するわけではありません。ただし、訪問査定の際に不動産会社の担当者が物件内の全室を見て回るため、過度に散らかっていると調査の妨げになるかもしれません。担当者が家の中をチェックしやすい程度に最低限の片付けは済ませておきましょう。

掃除をする人

可能であれば故障部分を確認しておく

査定を依頼する前に、設備の故障がないか確認しておくことも必要です。設備の故障に気づかず売却活動に進むと、引渡し後のトラブルや値下げ交渉につながる可能性があります。査定前に見つかった故障に関しては修理の必要はありませんが、担当者には伝えておきましょう。

マンション査定時のNG行動

マンションの査定時に瑕疵(かし)があるにもかかわらず、物件の価値が下がることを恐れ、隠してしまうのはNG行動の1つです。

瑕疵とは、取引される家の不具合のことです。売買契約の内容に反した物件を売却すると、売主は「契約不適合責任」を問われます。契約不適合責任が発生した場合は、売主は修繕や契約解除、損害賠償請求などの請求を受けるリスクがあるため注意が必要です。

リスクを避けるためには、マンションに不具合があるかどうかを事前にチェックしたうえで、不動産会社の担当者に必ず伝えるようにすることが大切です。

●契約不適合責任についてはこちら

マンション査定時のNG行動

マンション査定を受けた後の注意点

査定額を提示された後は、マンション売却に向けて以下の3つの点に注意しましょう。

・査定の根拠を聞く ・ローン残債と照らし合わせる ・売り出し価格を上げ過ぎない

具体的に見ていきましょう。

査定の根拠を聞く

不動産会社から提示された査定額が、相場より高過ぎる場合や安過ぎる場合は注意が必要です。査定額はマンションの売り出し価格の基準となるため、適正価格より高過ぎても買い手が見つかりにくく、安過ぎると損をしてしまいます。査定額が想定していた価格と大きく異なっていたとしても、一喜一憂するのではなく、根拠を尋ねてみることが大切です。

「なぜほかの会社より高いのか」「なぜ過去の取引事例より大幅に安いのか」といった質問を不動産会社の担当者に投げかけ、明確な説明が返ってくるなら、その会社は信頼できる不動産会社といえるでしょう。

ローン残債と照らし合わせる

マンションを売却するためには、引渡しまでに住宅ローンを完済しておかなければなりません。査定段階で住宅ローンを完済できていない場合は、ローンの残債と査定額を比較してみることが重要です。査定額が残債より高ければ、マンションの売却代金のみでローンを完済できる見込みが大きいといえます。

ですが、売却代金が残債を下回る「オーバーローン」の場合は、売却代金に加えて何らかの方法で対応しなければなりません。というのは、住宅ローンを完済しないと、不動産に設定されている抵当権が抹消できず、原則第三者に譲渡することができないためです。ローン残債と売却代金の差額を埋めるためには、預貯金を切り崩したり、金利が高い住み替えローンを利用したりする必要があるでしょう。

住宅ローンの残債

売り出し価格を上げ過ぎない

売り出し価格が高過ぎると、マンションがなかなか売れない状況が続く恐れがあるため注意しましょう。マンションを売り出す際の価格は、査定額を参考にしながら、周辺の類似物件の売り出し状況や売却希望価格などを考慮して決めます。「できるだけ高く売りたい」「いつまでに売りたい」といった要望を不動産会社に伝え、相談しながら適切な売り出し価格を設定しましょう。

不動産会社がマンション査定時に確認するポイント

査定でチェックされる項目は、以下の3点に大別されます。

評価項目 内容
建物の状態 築年数、耐震性能、管理状態など
部屋の状態 建物内の部屋の位置、間取り、設備の状態など
環境 交通アクセスや生活の利便性など

それぞれの評価内容について詳しく見ていきます。

築年数

マンションの築年数は査定額に影響するため、重要なポイントです。一般的にマンションは築年数が新しいほど査定額が高く、古くなるほど査定額が低くなりやすいものです。ただし、築年数が新しくても物件の劣化や汚れが目立つ場合は、査定額が下がる恐れもあるため注意が必要です。

家の築年数

耐震性能

マンションの耐震性能も査定時にチェックされるポイントです。耐震性能は原則として築年数と関係があり、1981年6月以降の「新耐震基準」にもとづいて建てられたマンションは、耐震性能を満たしていると評価されます。近年は、大規模な地震への不安が高まるなか、中古マンションの耐震性能を重視する購入希望者が増えている状況です。そのため、新耐震基準を満たしたマンションは、売れやすい傾向があります。

管理状態

マンションのエントランスや廊下、エレベーターなどの共用部分も、査定時にチェックされるポイントの1つです。管理が行き届いているマンションは、細かな部分まで手入れされ、共用部分がきれいに保たれています。また、オートロックや監視カメラをはじめとしたセキュリティ対策や、宅配ボックスの有無、駐車場の仕様なども査定額に影響を与える要素の1つです。

建物内の部屋の位置

物件がマンションの何階にあるのか、日当たりがよいかなどは、購入者の生活に大きく影響するため、査定時の重要なポイントです。マンションは階数が上がるほど価格も上昇する傾向があります。高い階数ほど、日当たりや眺望がよいためです。このような物件は人気がある分、査定額も高く評価される可能性があるでしょう。

日当たりのよい部屋

間取り

間取りは購入者の生活に直接かかわるため、査定時には重要視されるポイントです。ニーズが低い個性的な間取りやリビングがない2DKなどは需要が少ないため、評価が低くなる場合もあります。

設備の状態

不動産会社は築年数を考慮し、設備が正常に作動するか否かをチェックします。たとえば、換気扇や、ビルトイン食器洗浄機、給湯器、浴室乾燥機等の室内設備の不具合の有無も査定の対象となります。

交通アクセスや生活の利便性

交通アクセスや周辺の生活環境も、査定時に重要視されるポイントの1つです。「最寄り駅が近く、都市部にアクセスしやすい」「近隣に商店街やスーパー、コンビニが充実している」といったマンションは、査定額が上がるポイントです。さらに、ファミリー層向けの物件の場合、近くに公園や学校があり、子育てしやすい環境が確保されていると人気が高まるでしょう。

マンション査定時にチェックされるポイント

【体験談あり】査定・仲介を依頼する不動産会社を選ぶ際の注意点

マンションの査定が終わり、売却の仲介をしてもらう不動産会社を選ぶ際にも注意点があります。単に査定額だけを比較するのではなく、不動産売買の実力や実績などを含め、総合的に信頼できる会社に売却の仲介を依頼すれば、売却における不安材料も減らせます。ここでは、三井のリハウスで実際に査定をし、不動産売却をした方の体験談や口コミをご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

査定額が適切か

マンションの売却を成功させるためには、適正な売り出し価格が設定されているかが重要です。売り出し価格が相場よりも高いと、売却できる確率は下がり、買い手が見つかるまで時間もかかる可能性があります。「査定額が一番高いから」と、単純に価格だけで会社を選ばないよう心がけましょう。査定額が相場より極端に高かったり低かったりする場合は、根拠を聞いてみることをおすすめします。

【30代・初めて売却した方の体験談】 初心者でも分かりやすく丁寧に売却までの流れを教えていただき、安心して案件を進めることができました。最初にデータ分析をし、適切な売却額の提示をしていただけたことが非常に安心感へとつながりました。また、担当者の人柄もとてもよく、気持ちよく案件を進められました。身近な人が不動産で悩んでいたら、三井のリハウスを紹介させていただきたいと思っております。

売却戦略は具体的か

不動産会社選びでは、不動産売買の販売力を見極める姿勢も大切です。ネット掲載、チラシ配布といった具体的な売却戦略をチェックしましょう。

また、売りに出す前にハウスクリーニングやリフォームを行うべきか質問してみましょう。物件の状態によっては、内覧前にハウスクリーニングやリフォームを行うことで、購入希望者からの印象がよくなり、結果的に契約につながりやすくなることがあります。

ハウスクリーニングやリフォームの必要性は、修繕や清掃にかかる費用と、売却による利益を比較しながら決めます。そのため、根拠を持って具体的なアドバイスをくれる不動産会社であれば、信頼できるといえるでしょう。

【40代・売却戦略により買主が見つかった方の体験談】 地元の不動産会社へお願いしていましたが、なかなか買い手が見つからず、大手の三井のリハウスにお願いしました。広告や見学会を開いてくださり、早く買い手が見つかったので助かりました。若い担当者でしたが、とても信頼できる方で三井のリハウスに頼んでよかったです。ありがとうございました。

【50代・希望の金額で売却に成功した方の体験談】 担当の方には、少しでも高く売れるようにと希望を伝えたのですが、それを上回る結果で応えてくれました。お人柄もよく、親身にこちらの話をお聞きいただき、終始とても丁寧な対応でした。担当の方から、「3か月から6か月以内に売れますので、先に新居を探しましょう」と提案がありました。それからトントン拍子に新居と買い手も見つかり、値引き交渉に対応していただいた結果、無事に売買が成立しました。

販売実績は豊富か

不動産会社ごとに、販売実績が豊富な地域や物件のタイプは異なる点にも注意しましょう。会社の得意とする地域であれば、どうすれば売れやすいかを経験上熟知しているため、マンションの売却がスムーズに進められます。過去に同じマンションや周辺で販売実績があるかを確認してみるとよいでしょう。

【50代・実績豊富な不動産会社で売却に成功した方の体験談】 担当者の方に丁寧に対応していただき満足できる契約内容になりました。取扱物件の豊富さや実績もさることながら、担当者が売主のことを(当然買主のことも)よく考慮していただいていることが三井のリハウスの強みであったと思います。

実績豊富な不動産会社

担当者の対応は誠実か

売却や交渉を担当する不動産会社の担当者の対応を見て、誠実で信頼できるかどうかを見極めましょう。こちらの要望に寄り添い、質問にも分かりやすく答えてくれる担当者が担当していれば、納得のいく形で売却を進めやすいといえます。

担当者の対応を判断するうえでは、メールのやりとりのみでなく、直接会って話を聞くことも大切です。マンションの売却活動には時間がかかり、何か月もかかわっていくことになるため、自分と相性がよく信頼できる担当者でないと、不安やストレスを抱えてしまう恐れもあります。何より、直接会話をして相談や手続きを進めたほうが、文面でのやりとりよりも多くの情報が交換できるというメリットがあります。

【60代・担当者の対応にご満足いただいた方の体験談】 とても親切で、わからないこと、疑問に思うことなど電話やメールだけでなく直接顔を出してくださいました。すべての決定も焦らせることなく時間もかけていただきました。ありがとうございました。

査定は早めに受けるのがおすすめ

マンション売却の一連の流れにおいて、査定は最初の一歩に過ぎません。簡易査定や訪問査定が終わってから買主が決まるまでの売却期間は、一般的には3か月~6か月ほどを要し、売買契約を結んでから引渡しまでは2か月~3か月ほどかかるとされています。

このように、マンションの売却には約半年はかかることが一般的であるため、余裕を持って売却活動を進める必要があります。希望価格で売却するためにも、早めに査定を受けてみましょう。

また、中古マンションは、築20年前後が比較的売りやすいとされています。築年数が古いと売却に不利といわれますが、住宅ローンの返済が進んでいるため、逆に手元に残る現金が多くなることもあるのです。ただし、これ以上築年数が増えてしまうと、経年劣化が進むことで、査定額が下がる傾向があるため、注意が必要です。マンションの売却時期や金額の希望が具体的に決まっている方は、早めに査定を受けることをおすすめします。

三井のリハウスでは、AI査定・簡易査定・訪問査定の3種類の無料査定を受け付けております。累計取扱件数100万件以上の実績にもとづく、精度の高い査定結果を提供しておりますので、ご興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。

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Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 土地売却の相場価格はどれくらい?売却金額を高めるコツも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0065/ 不動産関連記事 【2025年】土地の売却価格の相場はどれくらい?

土地の売却価格の相場は、売却方法が仲介か買取かによって異なります。仲介での売却であれば、土地の売却価格の相場は市場価格と一致することがほとんどです。買取の場合は、不動産買取業者に再販の手間や経費がかかるといった理由で、成約価格は仲介による売却価格の約6割~8割程度になるのが一般的です。

以下で、不動産流通機構の「月例速報 Market Watch[全国版]2025(令和7)年9月度」にもとづいて、都道府県別に2025年9月の土地の平均成約価格(坪単価)を一覧表で示します。表では仲介での相場価格の7割を買取での相場価格としています。

表で仲介と買取の売却価格の差を確認しましょう。

都道府県 仲介での相場価格(㎡単価) 買取での相場価格(㎡単価)
北海道 5.37万円 3.759万円
宮城県 10.34万円 7.238万円
東京都 45.46万円 31.822万円
愛知県 12.23万円 8.561万円
大阪府 18.84万円 13.188万円
広島県 12.92万円 9.044万円
高知県 5.71万円 3.997万円
福岡県 8.03万円 5.621万円
(※1)

東京都を見ると、仲介での相場価格は45.46万円のため、買取の相場価格を仲介の7割で計算すると、その差は坪単価で13.638万円にもなります。不動産の売買は金額が大きい分、3割の差が大きいといえるでしょう。そのため売却を急ぎたい特別な理由がない限り、仲介での売却をおすすめします。

また、三井のリハウスのWebサイトでは、土地の相場価格や購入検討者情報を地域ごとに調べられます。エリアごとの詳細を確認できますので、ぜひ下記からアクセスしてみてください。

【エリアごとの土地の相場価格を調べる】

●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●ほかのエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

土地の売却

土地売却の相場価格の調べ方

土地売却の相場価格は、主に以下の価格を参考に調べられます。

・実勢価格 ・公示地価(基準地価) ・路線価 ・固定資産税評価額 ・査定価格

それぞれ詳しく見ていきましょう。

実勢価格を参考にする

実際に取引されている不動産の情報から相場を知るには、「実勢価格」を調べましょう。実勢価格とは、実際に土地の売買が成立した価格のことを指します。実勢価格は、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」で確認できます。

取引時期や土地の種類、地域などの条件を選択した後、表示されるリストにある取引総額を見てみましょう。公共事業から民間での売買まで、リアルな土地の取引価格が分かります。ただし、情報のボリュームが少ない、古いといった場合があるので、あくまで相場価格の傾向をつかむ際の参考にするとよいでしょう。

三井のリハウスのWebサイトでは、地域ごとの相場価格を公開しています。ぜひご利用ください。

●地域ごとの相場を知りたい方はこちら

土地の売買の成立

公示地価(基準地価)を参考にする

公示地価は公示価格の1つで、国土交通省が発表する土地の価格を指し、対象区域は都市およびその周辺地域です。毎年1月1日時点での都市部の標準地点(基準地点)の1㎡あたりの評価額を、国から委託された不動産鑑定士が算出し、3月に発表します。

また、基準地価も公示価格の1つで、都道府県が主体となって調査し、発表する土地の価格のことです。基準地価は公示地価の補完的な役割を果たします。対象区域は、都市部や、そのほかの住宅地、商業地、工業地、林地などとなっており、毎年7月1日時点での標準地点の1㎡あたりの評価額が毎年9月の下旬に発表されます。

公示地価や基準地価といった公示価格は、「不動産情報ライブラリ」で条件を入力すると確認できます。上記でお伝えした実勢価格は、公示価格の1.1倍が目安とされているため、それらの金額からも相場を把握することは可能です。ただし、都市部の実勢価格は公示価格の2倍以上になる場合もある点に注意しましょう。

●公示価格についてはこちら

路線価を参考にする

路線価とは、道路に面した1㎡あたりの土地を1,000円単位で評価した価格のことで、国税庁の「財産評価基準書」で確認できます。主に「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、相続税路線価は毎年1月1日時点の評価額が7月1日に発表されます。

路線価は公示地価と基準地価などを参考にして算出され、相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度です。なお、土地の相場を知る際は相続税路線価を利用しましょう。人やものの流れとなる道路を基準に土地を評価することで、土地の本質的な価値や将来性も鑑みられます。

相続税路線価は公示地価の8割程度で、実勢価格は公示地価の1.1倍程度とされているので、相続税路線価から相場を予測するには、以下のように計算します。

(実勢価格)=(相続税路線価)÷0.8×1.1

ただし、この計算式から導き出される金額は、あくまで目安である点に注意してください。

●路線価についてはこちら

実勢価格の計算

固定資産税評価額を参考にする

固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税の算出に使われる評価額のことで、各市町村(都内23区は東京都)が不動産ごとに算出します。郵送される固定資産税の納税通知書や、各市町村の役所で、その土地の評価額を知ることが可能です。なお、固定資産税評価額は、3年に1度見直されます。

固定資産税評価額は公示価格の7割程度で、実勢価格は公示価格の1.1倍程度とされているので、固定資産税評価額から相場を予測するには、以下のように計算します。

(実勢価格)=(固定資産税評価額)÷0.7×1.1

ただし、こちらもあくまで目安の金額であり、実勢価格は土地の条件や不動産市場の状況により変動します。売却のためのより詳細な相場価格を把握したい場合は、次にご紹介する不動産査定がおすすめです。

査定価格を参考にする

査定価格(査定額)とは、不動産会社が算出する売却推定価格のことです。不動産会社に依頼すれば無料で受けられます。土地の売り出し価格の設定に直結するため、基礎知識を知っておきましょう。土地査定には、「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」があります。

AI査定は、物件の基本情報と過去のデータをもとに、AI(人工知能)が査定額を算出する方法です。Web上で完結し、結果は即時で確認できます。限られた情報から査定するため、簡易査定や訪問査定よりも精度が低いことに注意が必要です。

簡易査定とは、基本的な物件情報に加えて、類似物件の取引価格や公示価格、路線価なども加味して不動産会社が査定価格を算出する方法です。所在地や面積などの情報を入力するだけで、手軽に査定を受けられる点がメリットといえます。ただし、査定の精度は訪問査定のほうが優れている可能性が高いため、簡易査定で算出された査定価格はあくまで参考として考えましょう。

訪問査定とは、不動産会社が実際に土地を訪れて詳細な調査を行い、査定価格を算出する方法です。精度の高い査定結果が得られるため、土地売却の検討度が高い方や、土地を売却する意思が固まっている方におすすめです。

三井のリハウスでは豊富な実績を生かした各種査定を実施しています。精度の高い土地の相場価格を知りたいという方は、ぜひご利用ください。

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土地売却の相場価格の調べ方

土地の売却相場を調べるときの注意点

土地の売却相場を調べる際は、調べた相場価格は参考程度に留めておくように注意しましょう。また、不動産会社のサイトに掲載されている価格を参考にする場合は、掲載されている価格が何を示しているのかを正しく理解して情報を活用するとよいでしょう。

売り出し価格と成約価格は異なる

売り出し価格は、土地を売却する際に売主が設定する価格です。一方、成約価格は実際に売買された土地の価格をいいます。それぞれ意味が異なるため、混同しないように注意しましょう。不動産会社のポータルサイトやチラシに掲載されているのは売り出し価格であり、実際に土地が売れた価格と一致するとは限りません。購入希望者からの値下げ交渉があった場合に備えて、売り出し価格を高めに設定している可能性もあるため、相場情報を集めるときは掲載されている価格が売り出し価格と成約価格のどちらなのかをよく確認しましょう。

自分で調べた相場は参考程度に捉える

土地の細かな条件によっても成約価格は変わってきます。そのため、自分で調べた相場をうのみにせず、参考程度に捉えることが大切です。また、自分で調べた限りだと情報が不十分なこともあるため、売却のプロである不動産会社に相談し、査定を依頼しましょう。

自分で土地売却の相場を調べて悩む人

最新の査定を受ける

過去に土地の査定を受けたことがあっても、売却する際は再度査定を受けるようにしましょう。土地の価格は常に変動します。前回の査定から時間がたっている場合は、もう一度査定を受けて最新の相場を確認しましょう。

土地の売却価格を決めるポイント

土地の売却価格を決めるポイントは大きく分けて以下の3つです。

・立地条件 ・土地の特徴 ・前面道路

以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

土地の価値

立地条件

立地条件は土地の売却価格に大きく関係します。たとえば、駅に近いか、周辺に医療機関、商業施設、学校といった施設があるかなどが、立地条件における利便性にかかわってきます。物件の周辺環境が充実していれば利便性が高いと判断されやすく、売却価格も高まる傾向があります。

土地の特徴

土地の特徴も、売却価格を決めるポイントの1つです。土地の特徴として見られる観点には、以下のようなものが挙げられます。

・面積 ・形状 ・日当たり ・建ぺい率 ・容積率

たとえば面積が大きかったり、正方形や長方形などの形状だったりする場合は、建物が建築しやすく、土地の売却価格は高くなる傾向があります。一方、面積が小さかったり、細長かったりする土地は、建物の建築プランを立てにくいため売却価格は低くなるかもしれません。

また、日当たりや建ぺい率、容積率といった点も評価のポイントです。物件を建てた際に、日当たりがよくなりそうな土地であれば、土地の売却価格は高くなる可能性があります。建ぺい率(その土地に建てられる建物の建築面積の制限)や容積率(その土地に建てられる建物の延べ床面積の制限)が高ければ建物の床面積を広げられるため、売却価格は高くなります。

日当たりがよい土地

前面道路

生活施設が多い主要な道路に近く、利便性が高いにもかかわらず、静かな住環境である道路に接していると、売却価格が高くなる場合が多いでしょう。一方で、主要道路に接していても、交通量の問題で騒がしかったり、駐車しにくかったりすると、土地の売却価格が下がってしまうこともあります。

また、法律の面では建築基準法第43条で、建物を建てる際は4m以上の幅員(道幅)がある前面道路に土地が2m以上接していなければならないと定められています。この条件を満たしていない場合は建物の建築に制限が生じるため、土地の売却価格は低くなる傾向があります。

体験談から学ぶ!土地の売却価格を高めるコツ

土地の売却価格を高めるコツは以下の3つです。

・売却まで土地の管理を続ける ・境界標を確認する ・土地売却に強い不動産会社に仲介を依頼する

ここからは三井のリハウスで不動産売却を成功させた方の体験談や口コミも交えながら、それぞれのコツについてご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

売却まで土地の管理を続ける

土地の売却価格を高めたいのであれば、売却まで土地の管理を続けることがコツの1つです。土地がきれいに保てていると、買い手の印象もよくなるため、高値での売却につながりやすくなるでしょう。そのため、土地の売却まではごみ拾いや草むしりなどを定期的に行うのがおすすめです。

土地の管理

境界標を確認する

境界標を確認することも、土地の売却価格を高めるコツです。境界標とは、どこからどこまでが自分の土地か、土地の所有者の区別をするための印のようなものです。

また、隣接所有者との立ち会いのもと、土地の境界を明らかにし、取引する土地の範囲を決めることを確定測量といいます。確定測量により、登記簿面積と実際の測量面積に差が出てくることもあり、仮に面積が減ってしまう場合は、その分売却金額が減ることもあります。

売主には、境界標を設置して土地の境界を明らかにする義務があります。土地の境界に不安がある場合は、信頼できる不動産会社に仲介を依頼し相談してみるとよいでしょう。三井のリハウスでは、担当者が親身になって対応します。

【40代・実家の土地売却をされた方の体験談】 実家の土地売却でお世話になりました。三井のリハウスさんに依頼してから、相続や土地の境界線問題などが起こり、担当の方にはずいぶんお手数をおかけしました。また、私が実家から遠方に居住しているため、なかなかお店に足を運ぶことができませんでした。それでも、大変親身になってくださり、安心してお任せすることができました。その結果、私にとって一番よい形での売却となりました。三井のリハウスさんにお願いして、本当によかったと思っています。ありがとうございました。

【50代・古家がある土地を売却された方の体験談】 古家付きの土地売却で、「丁寧に対応してもらった」というのが感想です。隣家との境界線の確認や私道負担の範囲等、いろいろアドバイスをいただき、関係の4軒ともめることなく進められました。更地にした後、分譲住宅建設業者に売却できました。東京在住で大阪の土地売却のため、あまり時間をかけられませんでしたが、担当していただいた方のおかげで、納得のいく結果になりました。

土地売却に強い不動産会社に仲介を依頼する

土地売却に強い不動産会社に仲介を依頼するのも、土地の売却価格を高めるために重要です。というのは、不動産会社によって、土地の売却に強い、マンションの売却に強いなど、それぞれの強みが異なるからです。

【70代・自宅の土地売却をされた方の体験談】 自宅の土地売却をお願いしたところ、当方の希望を上回る価格で売却でき喜んでいます。いろいろな問題がありましたが、その都度、迅速かつ的確に対応していただき、担当者さまには感謝しかありません。

三井のリハウスは、地域に根差し、一人ひとりのご要望に丁寧にお応えします。豊富な実績をもとに、適切な土地売却プランをご提案できるため、ぜひ一度三井のリハウスの無料相談をお試しください。

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土地の売却金額についてリアルな実態をプロにインタビュー

土地の売却金額について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!気になる疑問について、不動産売却のプロの見解をご紹介します。

相場よりも高く売れやすい土地の特徴は?

相場よりも高く売れやすい土地の特徴は「希少性の高さ」です。主に以下の特徴が挙げられます。

【高く売れやすい土地の特徴】 ・エリア内でめったに売り出されない ・人気の学区 ・駅から近い ・角地 ・接道面が広い ・整形地(長方形や正方形など形が整っている土地) ・前面道路から駐車しやすい(十分な道幅のある整備された道路に面している)

一方、近隣に騒音や振動、悪臭を発生させたり、危険物を取り扱ったりする「嫌悪施設」がある場合は、査定額が下がる可能性があります。ただし、あくまでも主観的な判断となることが多いため、実際に現地に足を運び、騒音や振動などがどの程度かを確認することになります。

【査定額を下げるポイント】 ・近くに焼却施設がある ・高速道路や幹線道路に近く、車の騒音がする ・線路に近く、電車の通過音がする ・付近に高圧線がある ・近くにごみ集積場がある

土地の価値の変化

よくあるトラブルは?

よくあるトラブルの例としては、敷地に面した道路の幅員が足りず、土地の一部を道路として提供する必要があり、予定していた規格の建物を建てられないといったことが挙げられます。建築基準法によると、その土地に建物を建てるとき、道路の中心線から2mずつ確保する必要があると定められています。たとえば1.8mしかない場合、所有する土地から0.2mを提供しなければなりません。幅員が足りているかどうかは、市区町村の役所で図面を見ることで判断できますが、査定の際に不動産会社に依頼して調べてもらうとより確実でしょう。

土地の売却相場価格を知りたいときは不動産査定がおすすめ

ここまで土地の売却相場価格を調べる方法や注意点、土地の売却価格を高めるコツについて解説してきました。土地売却において、売り出し価格を最終的に決めるのは売主であり、適切な判断をするためには、売却前にできるだけ詳細な売却相場価格を把握しておく必要があります。その際、最も信頼できる売却相場価格の調べ方は、実際に不動産査定を受けることです。

三井のリハウスでは、土地の無料査定をご用意しております。まだ土地の売却を迷っている場合でも、査定を受けてから売却するかどうかを判断していただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※1出典:「月例速報 Market Watch[全国版]2025(令和7)年9月度」、公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2025年10月29日)

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Sat, 08 Nov 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンションの査定だけを依頼してもよい?無料査定の方法や注意点についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0208/ 不動産関連記事 マンションは査定だけでも依頼できる?

マンションを売却しようかどうか迷っている人のなかには、売却の意思が固まっていないのに、査定だけを依頼しても大丈夫なのかと不安な方もいるのではないでしょうか?結論からお伝えすると、査定だけを依頼しても問題ありません。マンションの査定だけの依頼が可能な理由としては、不動産会社にとって査定自体が重要な機会だからです。

また、費用がかかるのか心配になるかもしれませんが、無料で依頼できます。無料査定の理由は、宅地建物取引業法によるガイドラインにて、媒介契約前の査定等にかかった費用は請求できないという規定があるためです。

それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

不動産会社にとっても重要な機会だから

不動産会社は、査定を重要な機会と捉えています。査定を通じて顧客との信頼関係を築くきっかけになるため、たとえ売却の意思が固まっていなくても査定を行うことは可能です。

また、査定は売却するとは限らないケースでも利用されています。相続対策のためにマンションの資産価値をおおまかに把握しておきたい場合や、所有しているマンションを賃貸として運用していくか売却するかを判断する場合などに査定を受ける人もいます。そのため、マンション売却を検討している方は、気軽に受けてみるとよいでしょう。

ガイドラインによる規定があるから

不動産会社は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」というガイドラインにより、「査定等にかかった費用は請求できない」と定められています。そのため、マンション査定だけを不動産会社に依頼したとしても費用は請求されません。不動産会社に対して発生する費用は仲介手数料であり、支払いは売買契約の成立時と物件の引渡し時の2回に分けられるのが一般的です。

マンションの査定だけを依頼できる理由

マンションの査定額だけを早く知りたいならAI査定

AI査定とは、AIが不動産の査定額(査定価格)を自動的に算出する方法です。過去にその不動産会社で取引された成約事例のデータや、不動産流通に関するネットワークシステムのレインズから入手できる成約データをもとに行うもので、「シミュレーション査定」と呼ばれることもあります。

メリットは、不動産会社のWebサイト上で築年数や所在地、階数などの物件情報を入力するだけで、即時におおまかな査定額が算出される点です。また、査定を依頼する際に登録する個人情報は名前とメールアドレスだけなので、営業電話がかかってくる心配もありません

このようにAI査定は、簡易査定や訪問査定よりも手軽に素早く査定額が分かる方法です。そのため、まだ売却の意思は固まっていないものの、おおまかなマンションの査定額をすぐ知りたいという方におすすめです。

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マンションのAI査定を申し込む人

リフォームしたマンション・築年数が新しい物件におすすめの簡易査定

リフォームしたマンションや築年数が新しい物件の査定を依頼したい場合は、簡易査定もおすすめです。簡易査定とは、築年数や所在地、階数、間取りなどの物件情報や、似ている物件の取引価格、公示価格、路線価などをもとにして査定額を算出する方法です。「机上査定」とも呼ばれることがあり、AI査定同様、不動産会社が運営するサイトから依頼ができます。なお、査定結果の算出には1日~3日ほどかかります。

AI査定は、取引データの少ない築浅物件や個別性の高いリフォーム物件の査定に不向きです。対して簡易査定は、取引実績の豊富な不動産会社の担当者が査定に携わるため、類似データの少ない物件であってもAI査定よりは精度の高い査定結果を得られる点がメリットです。

リフォームしたマンションや築年数が新しい物件を所有している方、AI査定よりも詳細なマンションの査定額が知りたい方は、簡易査定を検討してみてはいかがでしょうか?

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マンションの模型と間取り図

精度の高い査定額が知りたいなら訪問査定

より精度の高い査定額を知りたい方や売却の意思が固まっている方は、ぜひ訪問査定をご活用ください。訪問査定とは、不動産会社の担当者が物件に訪問し、立地をはじめとした不動産の状態を詳細にチェックして査定する方法です。査定額が算出されるまでには、早ければ2日~3日、最大1週間ほどかかります。不動産会社の申し込みフォーム、または電話で依頼できます。

訪問査定では、家の内外の劣化状況や日当たりなど、物件を直接見なければ分からない情報も査定額に反映が可能です。そのため、AI査定や簡易査定と比較すると、最も精度の高い査定額を算出してもらえます

また、ほかの査定方法より手間や時間はかかりますが、営業担当者を家に招くことで、対応が誠実かどうかを直接見極められるので、仲介を依頼する不動産会社選びの参考にもなります。

●訪問査定のお申し込みはこちら

訪問査定をする担当者と顧客

マンションの査定だけをする際の注意点は?

マンションの査定だけを依頼する際は、査定の種類や不動産会社の選定に注意が必要です。まだ売却の意思が固まっていない場合でも、できるだけ適正な査定結果が出るように、自身の状況に合う査定を信頼できる不動産会社に依頼しましょう。

状況に合った査定方法を選ぶ

上記でご紹介したようにAI査定、簡易査定、訪問査定では、それぞれ査定方法や要する期間などが異なります。それぞれの特徴を把握したうえで、マンションの状態や売却の検討度合いとも照らし合わせて、自分に合った査定を選ぶようにしましょう。

たとえば、気軽に早く査定額を知りたいという方は、AI査定や簡易査定が適しているといえます。一方、売却を本格的に検討している方は、精度が高い訪問査定を依頼し、担当者が信頼できるかも含めて確認するのがおすすめです。

依頼する不動産会社を慎重に選ぶ

不動産会社のなかには、仲介を依頼してもらうために、わざと相場から大きく乖離した高過ぎる査定額を提示する会社もあるので、注意しましょう。売り出し価格は査定額をもとに決定するため、査定額が相場に合っていないと、適切な売り出し価格を設定できません。その結果、損をしたり売却活動が長引いたりする恐れがあります。

そのため、査定を依頼する際は信頼できる不動産会社かどうかを見極めることが大切です。質問に対して丁寧に回答してくれるか、算出した査定額の根拠を詳しく説明してくれるかといった観点から、営業担当者の誠実さを確認しておくと安心でしょう。

また、精度の高い査定額を算出してもらうためには、取引実績の豊富な不動産会社に依頼することも重要です。特に、不動産会社の保有しているデータ量が査定の精度を左右するAI査定を利用したい場合には、取引実績の多い大手の不動産会社のものを活用するとよいでしょう。

三井のリハウスでは、累計取扱件数100万件以上の実績を用いた、精度の高いAI査定を無料で提供しています。今すぐマンションの査定額が知りたいという方は、ぜひご活用ください。

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依頼する不動産会社を選択する夫婦

【体験談あり】マンションの査定だけを成功させるコツ

不動産売却が初めての方は、査定の種類や不動産会社を選ぶことに不安を感じることもあるでしょう。そのような方には、査定をきっかけに不動産の売却を成功させた人の体験談が参考になります。今回は、マンションの査定だけを上手に行うコツについて、三井のリハウスで実際に売却を経験された方のリアルな体験談をもとにご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

査定額の根拠を確認する

査定額はあくまで目安であり、売却活動を経た結果、査定額と成約価格が同じになるとは限りません。そのため、査定額の根拠を確認するのが大切です。

特に一括査定のように複数社に査定を依頼する場合は、査定額の高さだけで不動産会社を選ばないようにしましょう。査定額の根拠の納得感に加え、返答の丁寧さや早さなどのコミュニケーションに問題がないかも確認しておくと、会社選びの参考になるのでおすすめです。

【50代・査定額の根拠を聞いた方の体験談】 所有する物件を売却しようと何社かに見積もりをお願いしたところ、最も早くかつ抜群に詳しく根拠を持って評価書を作成していただき、以来何件も売却をお願いしてきました。いずれも満足感高く取り引きをさせていただきました。

不必要に査定を複数社に申し込まない

査定には、一度に複数の不動産会社の査定を受けられる「一括査定」というサービスもあります。ただし、一括査定を利用すると、複数社から営業の連絡が届きストレスを感じることがあります。必要以上に依頼すると、余計に迷ってしまい決めきれない場合もあるため、懸念される方は一括査定の利用は控えたほうがよいでしょう。信頼できそうな不動産会社に絞って依頼するのがおすすめです。

【40代・複数社に査定依頼した方の体験談】 不動産を売却するために、大手不動産会社3社に査定を依頼しました。どこの不動産会社にするか本当に迷ったのですが、お話の内容が一番誠実で丁寧だった三井のリハウスさんにお願いしました。不動産売却は初めてのことだったので、不安いっぱいだったのですが、担当の方がいつでも、電話対応から訪問までその都度していただき、安心して最後までお取引できました。結果、一番買っていただきたい買主さまに購入いただきスムーズに取引を終えることができました。また何かの機会には三井のリハウスさんにお願いしようと思います。本当にありがとうございました。

マンション査定のアンケートのイメージ

マンション査定だけでも不動産会社に依頼しよう!

ここまで、マンション査定の方法についてそれぞれのメリットや、依頼する際の注意点についてご紹介してきました。査定を依頼したからといって、必ずしもマンションを売却する必要はありません。まだ、マンション売却の意思が固まっていないものの、手始めにおおまかな相場を知りたいという方は、ネットで完結するAI査定を試してみるのがおすすめです。

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マンションの査定には複数の種類があるため、査定を依頼したい物件の状態や、売却意思の度合いに合わせて適切な査定を依頼するようにしましょう。三井のリハウスでは、無料のAI査定・簡易査定・訪問査定を承っております。累計取扱件数100万件以上の実績にもとづいた精度の高い査定を提供しておりますので、マンション査定に興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 不動産査定はネットでできる?オンラインで受けるメリットと注意点]]> 暮らし - その他 - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0179/ 不動産関連記事 不動産査定はネットでできる?

家の価値を把握するための不動産査定には、主に「AI査定」「簡易査定」「訪問査定」の3種類があり全て無料で受けられます。なかでも、AI査定と簡易査定はインターネットで手軽に受けられる方法です。

一方、訪問査定は、不動産会社の営業担当者が物件を訪問して査定価格を算出します。そのため、より精度の高い査定結果が期待できるでしょう。なお、申し込みはネットでできますが、現地訪問の調査内容をもとに査定結果が提示されるため、手間や時間がかかるという特徴があります。

不動産を売る際には、不動産査定で提示された査定価格(査定額)を売り出し価格の参考にします。そのため、不動産査定は売却のプロセスにおいて重要なステップの1つです。

ネットで不動産査定を依頼する人

ネットで受けられる不動産査定の種類

家の査定をネットで手軽に受けたい場合、簡単にシミュレーションができるAI査定や、各不動産会社の保有データと一般公開されているデータをもとにした簡易査定がおすすめです。どちらもオンライン上で、所有する不動産のおおよその価値が分かります。

AI査定

AI査定とは、過去の取引事例をもとにAI(人工知能)が査定価格を算出する方法で、シミュレーション査定と呼ばれることもあります。メールアドレスと、住所や専有面積などの物件情報を入力するだけで査定結果が分かります。また、電話番号を入力しないため、不動産会社から営業電話が来る心配もありません。

AI査定は、特に中古マンションの査定に適しています。建物の性能や間取りの違いが少ないマンションはデータが蓄積されやすいためです。特に都市部ではマンションのデータが集まりやすく、高精度な結果が期待できるでしょう。

●「リハウスAI査定」はこちら

●マンションAI査定についての記事はこちら

簡易査定

簡易査定とは、不動産会社が保有する蓄積データに加えて、似た物件の取引価格、公示価格や路線価などをもとに、不動産会社の担当者が査定価格を算出する方法です。物件を訪問せずに、公表されているデータだけを参考にして算出するため、机上査定とも呼ばれます。

ネットや電話で依頼ができ、査定結果は数日以内に得られることが一般的です。簡易査定はマンション、一戸建てのどちらにも適しています。

●簡易査定についてはこちら

●公示価格についてはこちら

●路線価についてはこちら

ネットで受けられる不動産査定の種類

不動産査定をネットで受けるメリット

不動産査定をインターネットで受ける大きな利点は、その手軽さです。具体的には、以下のようなメリットがあります。

・気軽に行える ・査定結果がすぐに分かる ・周囲に知られずに査定を受けられる

気軽に行える

ネット査定は、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも、どこからでも簡単に受けられます。時間と場所を選ばないため、忙しい方や遠方の不動産をお持ちの方でも、すぐに査定が受けられるのはうれしいポイントです。また、査定を受ける際は情報をネットで入力するだけで、営業担当者を家に招く必要がないため、日程調整の手間もかかりません。

一方、訪問査定ではより精度が高い分、物件を調査するのに30分~1時間ほどかかり、査定当日は立ち会いも必要です。

査定結果がすぐに分かる

AI査定や簡易査定のメリットは、基本的な物件情報の入力だけで済み、結果についてもAI査定は即時、簡易査定は即日から3日程度で分かることです。査定を受けた不動産会社と媒介契約を結ぶかどうかは任意のため、短時間でおおまかな査定価格を知りたい方におすすめです。

周囲に知られずに査定を受けられる

AI査定や簡易査定は、不動産会社の営業担当者が訪問しないため、周囲に知られずに査定を受けられるのもメリットです。家の売却や引越しの理由はさまざまで、なかには経済的な問題や離婚など、事情を知られたくないケースもあるでしょう。売却を迷っている段階で、ネットを通して周囲に悟られずに査定結果が分かるのは利点といえます。

オンラインで不動産査定をする人

不動産査定をネットで受ける際の注意点

不動産査定をネットで受ける際は査定の精度について理解し、信頼性の高い不動産会社を選ぶように注意しましょう。具体的には、以下のような点を押さえておくと安心です。

・個人情報の取り扱いを確認する ・査定価格は参考価格であることに留意する ・不動産会社の見極めが難しいことを知っておく

なお、不動産売却への検討度が高い場合は、オンラインでできる査定だけでなく、不動産会社の担当者と直接やりとりをして査定価格を算出する査定方法も併せて検討しましょう。

個人情報の取り扱いを確認する

ネットで受けられる不動産査定は手軽な反面、査定結果を受け取るために、物件の住所や連絡先といった個人情報の入力が必要です。不動産査定を依頼する際には、利用規約や個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を確認し、運営元の信頼性を見極めるように注意しましょう。

なお、簡易査定で電話番号を入力した場合、不動産会社から電話がかかってくることもあります。不動産会社によって目的はさまざまで、精度を高めるためのヒアリングや査定結果の通知、売却の意向を伺う営業といった場合があります。売却の意志が固まっておらず、電話を避けたい方はAI査定の利用がおすすめです。

査定価格は参考価格であることに留意する

AI査定や簡易査定は、訪問査定に比べると査定結果の精度が下がることを覚えておきましょう。ネットで完結する査定は、営業担当者が物件を直接見ないため、建物や室内の状態、周辺環境などが反映されないこともあります。

現物を見なければ分からない項目まで含んだ精度の高い査定価格を知りたい場合は、訪問査定が適しています。住み替えを検討している方や、活用予定のない土地や家を相続した方など、不動産売却を前向きに検討している場合は、初めから訪問査定を受けるとよいでしょう。

●三井のリハウスへの訪問査定の依頼はこちら

また、査定価格はあくまでも参考価格です。実際の成約価格は、売主と買主の話し合いや交渉を通じて決まります。査定価格は売り出し価格を決める際の参考値として捉えることが大切です。

不動産会社の見極めが難しいことを知っておく

AI査定や簡易査定は営業担当者と直接やりとりする機会がないため、信頼のおける不動産会社であるかを見極める手立てが少ないことに注意が必要です。

売却が決まっている場合は、訪問査定で営業担当者の対応を確かめることをおすすめします。また、算出された査定価格が適正かどうかを判断するためには、自分でも不動産価格の相場を調べておくとよいでしょう。不動産価格の相場は「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」などで調べられます。

【体験談あり】不動産査定を依頼する不動産会社の選び方

ネットで受けられるAI査定や簡易査定を依頼する場合には、取引実績の多い不動産会社を選ぶことが重要です。

不動産会社によって、得意とする分野やエリアが異なります。そのため、査定のもとになる情報は不動産会社ごとに差があり、査定結果も不動産会社それぞれで異なることが一般的です。地域特有のニーズを把握しているケースもあるため、過去のデータが豊富なほど、精度の高い査定結果が期待できるでしょう。また、複数のサイトや口コミを比較し、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

ここからは、三井のリハウスで実際に査定を行い、不動産売却をした方の体験談を一部抜粋してご紹介します。

【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

【50代・体験談】 不動産売却の経験はなく、賃貸と両にらみで検討していました。データにもとづく前向きなご提案をタイムリーにしていただき、売却を決断することができ、結果的に満足いく内容でお譲りすることができました。税務相談のアレンジもしていただき、さすが三井のリハウスのネットワークだと感心しました。ありがとうございました。

【70代・体験談】 私自身、多忙であり遠隔地にある実家の売却のため、三井のリハウスとの連絡はメールでのやりとりが大半でしたが、おかげさまで、よい買主さんを探していただき、無事、去年の8月末に売却できました。古屋がある土地で、家屋を解体する必要がありましたが、汚い古屋の中にまで入っていただき、状況をお知らせくださるなど、大変よくしていただきました。相続した不動産の登記を行いますと、多くの不動産会社から連絡がありますが、大手の不動産会社さんに依頼して正解でした。

三井のリハウスは過去100万件以上の取引事例にもとづいたデータを使用し、精度の高い査定価格を算出できるのが強みです。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

不動産会社の営業担当者

ネットで不動産査定を受ける方法

ここからはネットで不動産査定を受ける方法についてご紹介します。実際に、三井のリハウスで行っている査定の申し込み画面に沿って見ていきましょう。

AI査定を受ける流れ

まずはAI査定の流れについて解説します。リハウスAI査定は「マンション」「一戸建て」「土地」に対応しており、ここでは「マンション」の査定方法について説明します。

1.物件を検索する 住所またはマンション名のどちらかを選んで物件を検索します。

リハウスAI査定における検索欄

2.物件情報を入力する 必須項目となっている部屋番号や階数、専有面積、方位を正確に入力します。

AI査定における部屋番号や階数の入力欄

3.所有者の情報を入力する 本人確認のチェックを入れ、氏名とメールアドレスを入力します。電話番号の入力は必要ありません。

AI査定における氏名とメールアドレス入力欄

4.入力内容を確認する 個人情報保護方針を読み、「個人情報保護方針に同意して内容確認へ」ボタンを押して、内容を確認しましょう。内容確認後、仮登録が完了すると、登録したメールアドレス宛にマイページのパスワードを設定するためのメールが届きます。パスワードの設定が完了すればマイページから、立地・グレード・階数・向きなどの特徴に応じた査定価格を確認できます。

簡易査定を受ける流れ

次に、簡易査定の流れを見ていきましょう。

1.物件の所在地を選択する 郵便番号または都道府県から物件の所在地を選択します。

簡易査定における物件所在地の選択欄

2.物件情報を入力する 物件の種別や専有面積、間取りを入力します。

簡易査定における物件情報入力欄

3.所有者の情報を入力する 氏名や電話番号、メールアドレスを入力します。記入欄の下に、お問い合わせ先店舗が表示されます。確認したいことがある場合は、そちらに問い合わせるとスムーズです。

簡易査定における所有者の情報入力欄

4.入力内容を確認する 個人情報保護方針を読み、「個人情報保護方針に同意して送信する」ボタンを押せば、簡易査定の申し込みは完了です。

ネットでできる不動産査定は売却への第一歩!

ネットで受けられるAI査定や簡易査定は手軽な反面、売却の意思が固まっている方には訪問査定のほうが適しているといった特徴があります。「家の相場を把握したい」「家がいくらで売れるのか知ってから売却を決めたい」と考えている方は、AI査定や簡易査定を利用するとよいでしょう。

一方、既に売却の意志が固まっている場合には、精度の高い訪問査定がおすすめです。自分の状況に合った最適な方法を選びましょう。

三井のリハウスでは、ネットでできるAI査定や簡易査定はもちろん、訪問査定も承っています。お気軽に無料査定サービスをご利用ください。

●不動産無料査定はこちら

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Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家の査定を受けよう!無料査定の注意点とコツ]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0091/ 不動産関連記事 家の査定には3種類ある

家の査定を不動産会社に依頼する場合は、大きく分けて以下の3つから査定方法を選びます。

・AI査定 ・簡易査定(机上査定) ・訪問査定

それぞれの査定の特徴と、おすすめの人を見ていきましょう。

AI査定

AI査定とは、過去に取引された成約事例をもとに、AI(人工知能)を用いて不動産の査定額を算出する方法です。Webサイト上で、物件情報とメールアドレスを入力することで即時に査定額が提示されます。AI査定は氏名や電話番号の入力が不要な場合も多いため、不動産会社からの営業電話を避けたい人におすすめです。また、過去の取引事例をもとに査定額を算出するため、特に中古マンションの価格を知りたい人に適しています。マンションは一戸建てに比べて建物の仕様や土地の個性に差が出にくいため、過去のデータと照らし合わせることで査定の精度が高まります。

三井のリハウスの「リハウスAI査定」は、100万件を超える取扱実績のデータを使用してマンションの推定成約価格を算出します。実際に取引された膨大な成約事例をAIが学習しているため、精度の高い推定成約価格をチェックすることが可能です。

●リハウスAI査定のお申し込みはこちら

簡易査定(机上査定)

簡易査定は、電話やWebサイトを通じて査定依頼者から提供された情報に加えて、住宅地図や取引事例などの外部から入手できる情報をもとに行われる査定です。不動産会社の担当者が物件を訪れることがなく、机上の情報をもとに査定を行うため、机上査定とも呼ばれます。簡易査定では、築年数や面積(土地面積、建物面積)、所在地などの物件情報、類似物件の成約価格をもとに査定額が算出されます。

簡易査定は営業担当者との対面のやりとりが不要で、気軽に依頼することができます。そのため、不動産売却を検討しており、どのくらいの金額で売れるかを知りたいものの、訪問査定には踏み切れない方におすすめです。また、簡易査定はAI査定よりも査定に活用する情報量が多いため、精度が高い傾向があります。

訪問査定

訪問査定は、AI査定や簡易査定で押さえる情報に加えて、担当者が現地に出向いて物件や周辺環境を調査したうえで査定を行います。不動産会社の担当者を自宅に招くため、簡易査定と比べると少し手間はかかりますが、より精度の高い査定結果を得られるため、不動産売却の意思が固まっている方には適した査定方法といえるでしょう。また、営業担当者の対応を直接確認して、不動産会社選びの参考にしたい方にもおすすめです。

いずれの査定方法を選ぶにしても、査定を通して家が「いくらで売れそうか」を知るだけではなく、どの不動産会社が信頼できるかを見極めることが重要です。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

家の査定

家の査定の費用

家の査定は依頼先によって費用が異なります。具体的には、不動産会社の査定は無料で、不動産鑑定士に鑑定を頼む場合は有料です。以下で費用が異なる理由について見ていきましょう。

不動産会社の査定は無料

不動産会社に査定を依頼する場合は、無料で受けられます。「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」により、査定等に要した費用は、依頼者に請求できないと決められているからです。不動産会社に支払う必要があるのは、売却が決まった際の成功報酬である仲介手数料です。査定はまだ売却が成功していない時点で行うため、無料で依頼することができます。

不動産鑑定士に頼む場合は有料

不動産鑑定の国家資格を持った不動産鑑定士による家の鑑定は、有料で行われるのが一般的です。不動産鑑定士による家の鑑定は、税務署や裁判所に対して証拠資料を提出するといった特別なケースで利用されることが多いためです。不動産の相続や、離婚時の財産分与などのために鑑定が必要な場合は、不動産鑑定士が、国土交通省が定めた不動産鑑定評価基準にもとづいて評価額を算出します。なお、一般的な家の売却では不動産会社による無料査定で十分でしょう。

ここから先は、不動産会社による無料査定に焦点を当てて解説していきます。

家の査定方法の種類

家の無料査定の流れ

家の無料査定は以下の2ステップで簡単に受けることができます。

1.申し込みをする 2.査定してもらう

家の無料査定の流れを示した図

まず、査定の申し込みを行います。申し込みは、Webサイトか電話で依頼します。

AI査定と簡易査定はWebサイトから依頼することができ、AI査定はその場で、簡易査定は数日以内に結果が分かります。また、訪問査定もWebサイトから依頼できることが多く、その場合は、申し込み後に不動産会社から日程調整の連絡が入ることが一般的です。

●ネットでの家の査定についてはこちら

簡易査定と訪問査定は、電話でも依頼できます。売却する物件に近い不動産会社に連絡を取り、査定を依頼しましょう。電話口の対応から不動産会社の雰囲気を確かめることができます。

三井のリハウスは、業界最大級の店舗数を誇っており、全国的にサービスを展開しています。売却したい物件の近くに三井のリハウスの店舗があれば、ぜひ無料査定を依頼してみてください。

●三井のリハウスの店舗検索はこちら

訪問査定の場合、査定の依頼が完了したらメールや電話などで日程調整を行い、担当者が実際に物件を訪問して査定を実施します。訪問査定でチェックされる主なポイントは、物件の状態や周辺環境、権利関係などで、一戸建てや土地の場合は土地の状態や隣地との境界の確定状況も確認されます。査定時に気になる点があれば、不動産会社の担当者に質問や相談をするとよいでしょう。

●家の査定で見られるポイントについてはこちら

●中古マンションの査定で見られるポイントについてはこちら

査定を受けて、売却活動に進まない場合は、このステップで終了しても問題ありません。査定を受けたからといって必ず売却しなければならないというわけではないからです。

●不動産査定だけの依頼についてはこちら

査定を受けて、実際に売却に進む場合は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を行います。

●家を売る際の流れについてはこちら

家の査定のコツ4選

不動産会社に無料査定を依頼する際のポイントは以下の4つです。

・自分でも家の相場を調べる ・住宅ローンの残債をチェックする ・書類や情報を整理しておく ・依頼する不動産会社を慎重に選ぶ

1つずつ詳しく解説します。

自分でも家の相場を調べる

家を売却する際は、査定額を参考に、売主自身が売り出し価格を決めます。適正な売り出し価格を設定するコツは、相場価格を知ることです。地域や間取り、広さなど、自分の家と似た条件の不動産価格はいくらなのかを調べておきましょう。相場の調査には、以下のWebサイトを活用するとよいでしょう。

不動産情報ライブラリREINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション) ・売り出し物件情報の検索サイト

三井のリハウスでは、ご自身の不動産があるエリア周辺の相場情報や、エリア内の購入希望者数、売却中の物件情報などを調べることができます。ぜひご活用ください。

●自分の家の相場情報についてはこちら

住宅ローンの残債をチェックする

住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消するために引渡しと同時に家の残債を全額、一括で返済しなければなりません。そのため、査定の段階で住宅ローンの残債を把握しておくことが、資金計画を上手に立てるコツといえます。

住宅ローンの残債が家を売却して手元に残る額よりも少なければ、売却で得たお金を使って一括返済できますが、多い場合は、自己資金も加えて返済する必要があります。ローン残債は、毎年金融機関から送られてくる残高証明書や住宅ローン契約時に金融機関から届く返済予定表、インターネットバンキングなどから確認できます。

●抵当権についてはこちら

書類や情報を整理しておく

家の基本情報に関する書類や情報を整理しておくことも、納得できる査定に近づくためのコツです。家の無料査定を不動産会社へ依頼する際、必ず用意しなければならない書類や情報はありません。しかし、間取りや敷地面積といった家の基本情報が多ければ多いほど、査定結果の精度は高まります。

また、以下の情報は不動産会社に聞かれることが多いので、事前にある程度考えておくのがおすすめです。

・売却する理由(住み替え、転勤、離婚など) ・売却希望期間(いつまでに売却したいか) ・売却希望額

売却希望額は、市場価格を十分に調べたうえで伝えるのが理想的です。なお、査定をスムーズに進めるために、以下のような書類を用意しておくのがおすすめです。

・本人確認書類 ・登記済証(権利証)または登記識別情報 ・土地測量図/境界確認書(マンションの場合は不要) ・確認申請書、確認済証、検査済証(マンションの場合は不要) ・固定資産税、都市計画税納税通知書の写し ・住宅の施工業者、リフォーム業者が分かる資料 ・リフォームや修繕、リノベーションなどの履歴や内容が記された書類 ・住宅性能評価書や耐震性・耐震補強を証明する書類など ・住宅ローン残高証明書

●不動産売却に必要な書類についてはこちら

依頼する不動産会社を慎重に選ぶ

査定は各社の販売実績にもとづいて行われるため、不動産会社によって査定額に差が生じます。査定額を提示されたら、価格の根拠を確認し、納得できる回答が得られるかどうかを判断しましょう。

同時に、媒介契約を結んだ際の販売戦略についても確認するとよいでしょう。具体的には、その不動産会社がターゲットとする顧客層や広告の出し方、実際に売却活動を始めた後の報告の内容や方法、頻度といった要素が挙げられます。また、依頼する不動産会社を選択する際には、大手と中小を比較し、それぞれのメリットや注意点を理解しておくとよいでしょう。

●大手・中小どちらがよいかについてはこちら

また、依頼する不動産会社を見極める際の参考になるポイントは以下の通りです。

・物件のあるエリアに精通している ・営業店舗が多い ・売却実績がある ・インターネット広告が豊富 ・対応がスピーディー ・アドバイス力がある ・親身に対応してくれる ・ハウスクリーニング会社の紹介や建物調査等のサービスがある

不動産会社選びについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

●不動産会社の選び方についてはこちら

信頼できる不動産会社の担当者

家の無料査定時の注意点

家の査定から売却までスムーズに取引を進めるためには、以下の点に注意が必要です。

・プラス面もマイナス面も隠さずに伝える ・売却の戦略や修繕の必要性を不動産会社に確認する ・査定額が相場とかけ離れていたら理由を聞く

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

プラス面もマイナス面も隠さずに伝える

家の査定を不動産会社に依頼する際は、査定額にプラスに働きそうなセールスポイントはもちろん、マイナスポイントも正直に伝えるようにしましょう。

セールスポイントとしては、過去5年くらいの間に行われたリフォームや、一戸建ての場合は、耐震のための改修や修繕などが挙げられます。ほかにも、以下の項目に当てはまる場合は、伝えると査定額がアップするかもしれません。

・長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅などに認定されている ・住宅の設計や施工についての客観的な評価を示す「住宅性能評価書」を取得している ・専門家による建物の調査である「インスペクション」を実施している

また、耐震のための改修や、増改築を行った場合は、耐震診断結果報告書や増改築等工事証明書を準備しておきましょう。書類を提示することで、物件の耐震性能向上や増改築による補強、改善性能などの証明につながり、査定額がアップする可能性が高まります。

●インスペクションについてはこちら

一方、正確な査定をするには、マイナスポイントも重要な要素の1つです。マイナスポイントとなる例には、以下のようなものが挙げられます。

・雨漏り ・シロアリ被害 ・家の傾き ・設備の故障

このようなマイナスポイントを隠してしまうと、売却後にトラブルになることもあります。なぜなら、家を売却した後、売主は買主に対して、契約不適合責任を負うからです。契約の目的に適合しない物件を売却してしまうと、売主は、買主から追完請求(主に修繕の請求)または契約解除、および損害賠償のいずれかを追及される恐れがあります。

トラブルを防ぐためには、売主が知っている欠陥については正直に告知し、売買契約書に記載して売却することが重要です。無料査定の段階で、家のセールスポイントだけでなく、マイナスポイントも隠さずに伝えるようにしましょう。

三井のリハウスでは、建物チェック&サポートサービスというサービスを提供しています。建物チェック&サポートサービスでは、対象物件について売買契約前に独自の基準で雨漏り・シロアリの害など建物の状態を目視調査するだけでなく、引渡し後3か月間の補修・駆除費用を最大500万円までサポートします。

●三井のリハウス建物チェック&サポートサービスについてはこちら

売却の戦略や修繕の必要性を不動産会社に確認する

査定後に設備の故障や壁・床の破損などの欠陥を修繕することで家が売れやすくなることもあるため、不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

中古の不動産を売却する場合は、内装や設備のリフォームを行わずにそのまま売却することもあります。リフォーム費用よりも、推定成約価格と比べた実際の成約価格の上がり幅のほうが少なく、リフォーム費用を回収できないケースがあるためです。しかし、状況によってはリフォームをすることで利益が増えたり、売却が早まったりする場合もあるので、不動産会社の売却戦略を聞いて判断するようにしましょう。

査定額が相場とかけ離れていたら理由を聞く

相場からかけ離れた査定額を提示された場合は、理由を確認するようにしましょう。相場よりも低過ぎる額を提示された際には、売主が損をしてしまいます。

また、高過ぎる額を提示された場合も、注意しなければなりません。不動産会社のなかには、契約を取るために、意図的に高額な査定額を提示するところもあります。査定額が相場に見合っていないと、買主が見つからず売却が長期化し、結果的に成約価格が査定額を大きく下回る恐れもあります。相場と極端に異なる査定額を提示された際は、根拠を尋ねて、しっかりした回答を得られるかを確認しましょう。

家の査定額

家の無料査定について、リアルな実態をプロにインタビュー

家の無料査定について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!気になる疑問に対する、不動産売却のプロの回答を参考にしてください。

家のシミュレーション査定(AI査定)はどんな人におすすめですか?

シミュレーション査定(AI査定)は、すぐに売るつもりはないけれど自宅の査定価格を把握しておきたい方や、査定価格を知りたいけれど不動産会社からの営業電話は避けたいという方におすすめです。シミュレーション査定とは、過去の成約事例から不動産の査定額を算出する方法で、AI査定とも呼ばれています。特に、100戸以上の大規模マンションや築10年以上のマンションは、過去の成約事例があるケースが多く、査定の精度が高くなる傾向があるためおすすめです。

一方、一戸建ては間取りや設備に差が出やすく、類似データが少ないため、査定の精度がマンションより下がるといわれています。また、リフォームをした場合は査定価格が上がるのが一般的ですが、シミュレーション査定ではその点が考慮されずに算出されてしまいます。一戸建てや築浅マンション、リフォーム歴がある物件の査定を希望する方や、精度の高さを重視する方には訪問査定がおすすめです。

なお、三井のリハウスでは、地域ごとのマンションの相場価格や購入検討者情報を調べられるリハウスAI査定をご用意しています。専有面積や間取り、築年数ごとにもチェックできるので、ぜひご自身のエリアを選択してみてください。

【エリアごとの相場価格を調べる】 ●首都圏 ・東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県

●関西 ・大阪府兵庫県京都府滋賀県奈良県

●中部 ・愛知県岐阜県三重県

●ほかのエリア ・北海道宮城県広島県岡山県福岡県

よくあるトラブルは?

無料査定の際、近隣トラブルや騒音といった売却理由をお話しいただけない場合、後々トラブルになるケースがあります。特に騒音は、売買契約の際の告知事項に項目があるので、事実と異なる記載をすると引渡し後にトラブルになる恐れがあります。スムーズに売却するためにも、売却理由を隠さずに告知しましょう。

売主側が事前にやっておくとスムーズなことは?

リフォーム履歴はアピールポイントになるため、事前にリフォーム履歴をまとめておくとスムーズです。たとえば、築20年のマンションでも、お風呂を1年前にリフォーム済みなら、設備性能が最新の場合があり、査定額を上げるポイントになります。特に水回りを気にされる買主が多いので、いつ・どこをリフォームしたのか、設備のメーカーや性能などをまとめておくことをおすすめします。

家を売る前にどこまで片付ければよい?

売る予定の家に居住中の場合は、購入検討者の印象を悪くしない程度に、できる範囲で片付けておくとよいでしょう。売却予定の家に住んでいない場合は、引渡しができるくらいに片付けておくとやりとりがスムーズです。

また、エアコンや照明器具などの「付帯設備」は、引渡し時には原則として撤去します。ただし、買主との合意のうえ、セットで売却してもよいと考えている付帯設備は撤去せずに残しておきましょう。付帯設備に関しては、不動産会社から付帯設備表を受領した後、売主自身で不具合の有無や、撤去または残置の方針を記載しておき、売買契約の際に買主に提示します。

なお、不動産会社による査定では、見た目のきれいさで査定額に差は出ないため、入念な掃除は必要ありません。リフォームについては査定後に不動産会社と相談することをおすすめします。

営業担当者によって査定額は変わる?

営業担当者が1人で査定するような場合は、担当者の経験や、市況感をどのくらい把握しているかによって査定額が変わることがあります。人によっては新着物件を毎日チェックして、どのような物件が売り出されているかや、売れずに残っている物件、すぐに売れた物件を把握します。つまり、市況感をよく把握している営業担当者は、より精度の高い査定額を算出できる可能性があるでしょう。

三井のリハウスでは、営業担当者のスキルによってご提供するサポートに差が生まれないよう、チームで動く「ユニット制」を採用しています。経験が浅い社員は、先輩や上長と一緒に査定を行うため、サービスのクオリティが経験や知識に影響されません。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

家の無料査定なら三井のリハウス

査定は、売却額の目安を知るだけにとどまりません。家を売る側にとっては、不動産売却のパートナーである、不動産仲介会社を選ぶ機会でもあります。

三井のリハウスでは、家を売りたい方に向けて無料査定を含むさまざまなサービスをご提供しています。また、安心して売却活動を行っていただけるよう、査定だけでなく売買契約前の建物調査や、物件引渡し後のトラブル対応まで、多数のサポートサービスをご用意しています。

不動産の売却が初めてで不安な方や、「売却したいけれどよく分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。経験豊富な担当者が売却をサポートいたします。

●三井のリハウスの無料査定のお申し込みはこちら

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Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 初めての不動産売却!図解やリストで確認する初心者向けガイド]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0024/ 不動産関連記事 初めての不動産売却でまずやること

不動産売却が初めての方は、何をすればよいのか見当がつかないものです。納得のいく不動産売却のためには、「目標」を明確にすることから始めましょう。自身の状況に応じて、早く売りたいのか、高く売りたいのかを明確にすることで、売却活動のスケジュールや売却手段などが決まってきます。目標を明確にするうえで特に考慮すべきポイントは以下の2つです。

・売却しなければならない時期は決まっているか ・売却価格にこだわりたいか

売却時期が決まっているか、いないかによって、売却活動にゆっくり時間をかけられるか、急ぐべきかが決まります。たとえば、離婚や海外転勤などで売却を急いでいる場合は、不動産買取業者による買取も1つの選択肢になるでしょう。

ただし、買取価格は仲介で売却したときの約6割~8割になるといわれています。売却価格にこだわりたい方や時間に余裕がある方は、仲介での売却活動に力を入れるのがおすすめです。 仲介と買取の違いについては後ほど説明します。

【売却理由別】初めて不動産を売る際のポイント一覧表

ここでは一般的な売却理由と、それぞれで押さえておきたいポイントを一覧表でご紹介します。

売却理由 ポイント
住み替え 新居の購入も行わなければならないので、売却と購入のタイミングを決める必要がある
離婚 財産分与の請求ができる権利は離婚成立後2年間のため、夫婦で話し合い、協議がまとまらなければ専門家に相談する
住宅ローン返済 住宅ローンの残債額と売却時の諸経費を確認したうえで査定を受ける
相続 相続した不動産は相続登記を行い名義変更して売却する

それぞれのケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

●住み替えの方法についてはこちら

●離婚に伴う財産分与についてはこちら

●住宅ローン返済中の売却についてはこちら

●不動産の相続についてはこちら

家の模型を手渡しする2人

家を売却したいときの2つの選択肢

不動産売却には大きく分けて、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。不動産を現金にするという意味では同じですが、不動産を売る相手、売却活動の期間、得られる金額という3つの点に違いがあります。

不動産を売却する期限に余裕があり、より高く売却したい方には仲介がおすすめです。逆に、不動産を早く売却する必要があり、その分売却価格が下がっても構わない場合は買取を選ぶことも一案です。上でも述べたように、売却にあたって目標を明確化することでどちらの売却手段を選ぶかが決まってくるでしょう。

比較項目 仲介 買取
売却先 個人 不動産買取業者
売却活動期間 約3か月~6か月 約2週間
売却価格 相場に応じた金額 相場の約6割~8割

不動産売却の流れを図解で確認しよう

不動産売却は大きく7つのステップに分けられます。以下は7つのステップを図解したものです。

初めての不動産売却のための図解

まず資金計画を立てるために、ローン残債の確認や売却相場の調査といった事前準備を行ってから、不動産会社の査定を受けます。次に、査定結果を受けて選んだ不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を経て売買契約を結んだ後、決済・引渡しをします。不動産売却では、これらのステップを不動産会社と相談しながら進めていくことが重要です。売却益が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。また、売却益が出なかった場合も、一定の条件にあてはまれば所得控除を受けられる特例があります。特例を適用するには確定申告が必要になるため、注意しましょう。

初めての不動産売却でやってしまいがちなこと

初めての不動産売却でやってしまいがちなことを3つご紹介します。

・事前に相場を調べなかった ・売却期限が迫って売り急いでしまった ・売却に必要な費用や税金を調べていなかった

事前に相場を調べなかった

不動産売却を成功させるには、適正な売り出し価格を設定することが大切です。売り出し価格が相場よりも極端に高過ぎると、なかなか買い手が見つかりません。一方、相場よりも低過ぎる価格に設定すると損をしてしまいます。

こうした失敗を防ぐには、不動産ポータルサイトやREINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)などを活用して、自分でも相場を調査しておくことが必要です。相場を把握しておけば適正な売り出し価格の参考になるほか、不動産会社に査定を依頼したときも、査定結果の妥当性を判断しやすくなるでしょう。

売却期限が迫って売り急いでしまった

売却期限が決まっている状態で、売却活動に十分な期間を確保できなかった場合、希望価格を下回る金額で売却せざるを得ないことがあります。売却の意思が固まったら、不動産会社と相談してスケジュールを早めに立てましょう

売却に必要な費用や税金を調べていなかった

不動産売却には、さまざまな費用や税金がかかります。事前にこれらの出費を把握しておかないと、不動産売却しても手元に現金が残らず赤字になってしまうこともあります

特に、住み替えのために不動産売却をする場合は、旧居の売却金を新居の購入費用に充てたいと考える方が多いでしょう。しかし、売却にかかる費用や税金をしっかりと計算しておかないと、資金計画が破綻してしまいます。これらの出費について詳しく知るには、不動産査定を受ける際に不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

初めての不動産売却でやってしまいがちな例

不動産売却に役立つチェックリスト

ここでは、初めて不動産売却を行う方に向けて、不動産売却の前に行うべきことをチェックリスト化しました。ぜひ活用してください。






●必要書類についてはこちら

家の模型とチェックリスト

よくある質問

初めての不動産売却に際して、基礎的なポイントを解説してきましたが、まだ疑問を持っている方もいるでしょう。ここでは、「初めての不動産売却」について、よくある質問とその回答をご紹介します。

不動産売却にはどれくらいの期間が必要ですか?

一般的に売却活動には約3か月~6か月ほど期間を要するといわれています。ただし、これはあくまで目安であるため、長引く可能性もあります。納得のいく売却のためには、できるだけ余裕のあるスケジュールを立てましょう。

不動産会社にお金を支払うタイミングは?

不動産会社に仲介手数料を払うタイミングは2回です。売買契約を結んだときと、決済・引渡しのときの2回が一般的で、それぞれ半金ずつ支払います。ただし、不動産会社によっては物件の引渡しの際に一括で請求される場合もあります。

不動産売却をした場合には確定申告が必要ですか?

原則として、不動産売却の際には確定申告が必要です。確定申告の手続きは自分で行うこともできますが、税理士や会計士に依頼することもできます。初めての不動産売却で不安な方や、手続きをする余裕がない方は、不動産会社に相談して専門家を紹介してもらいましょう。

●確定申告についてはこちら

不動産査定は有料ですか?

不動産会社による査定は無料です。「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」により、不動産会社は査定にかかる費用を請求することはありません。

部屋はいつ片付ければいいですか?

不動産売却にあたって、片付けが適しているタイミングは査定前と内覧前です。家のきれいさは査定額に影響しませんが、部屋をきれいにしておけば、担当者が査定項目をチェックしやすいでしょう。また、内覧前にきれいにしておけば、購入を検討している人に好印象を与えられます。

不動産売却をするなら三井のリハウス

初めての不動産売却には不安を感じるかもしれませんが、時間に余裕を持って、必要な準備を進めておけば安心です。不動産会社の選び方としては、査定額の高さではなく総合力や対応の誠実さに着目するのがおすすめです。査定額の根拠を明確に説明してくれたり、親身になって話を聞いてくれたりといったところに注目すると、信頼できる不動産会社が分かるでしょう。また、取引実績の豊富さもポイントです。

家の売却は、長期にわたることもあり、不動産会社との密な連携が求められます。そのため、売却力があり、誠実さのある不動産会社に売却を依頼しましょう。

三井のリハウスでは無料査定を行っています。不動産売却が初めての方には、「360°サポート」がおすすめです。三井のリハウスが、設備や建物をチェックし、お引渡し後の一定期間は、必要に応じて交換や修理を行います。初めての不動産取引をトラブルなく進めたい方は、ぜひご相談ください。

●三井のリハウスの無料査定のお申し込みはこちら

●360°サポートについてはこちら

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Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 家を売るには?注意点やコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0010/ 不動産関連記事 家を売るなら、情報収集から始めよう!

家を売ると決めたら、売却方法の種類や、おおまかな流れを理解することから始めましょう。以下は家を売る流れを示した図解です。

家を売る際の流れ

さらに、家を売るのに最適なタイミング、手続きのなかで売主が負担する費用や必要書類についても知っておくと、家の売却をスムーズに進められるでしょう。

家を売る方法は?

家を売る方法には、主に「仲介」「買取」「個人売買」の3つがあります。それぞれの特徴を押さえて、自分に合った売却方法を選びましょう。

方法 概要
仲介 不動産会社に買主を探してもらう方法
買取 不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法
個人売買 不動産会社に依頼せずに、自分で買主を探す方法

仲介

仲介とは、不動産会社に買主を探してもらう方法です。希望条件に合わせて買主を探してくれるため、買取や個人売買と比較すると、自分の希望に近い価格で家を売却できる可能性が高いでしょう。また仲介は、不動産売買のプロである不動産会社が売却活動をサポートしてくれる安心感がある点も魅力といえます。

しかし、仲介で売却をする場合、ほかの方法と比較すると時間がかかる傾向がある点には留意しましょう。

仲介を行う不動産会社の担当者

買取

家を売る方法として、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法があり、これを「買取」といいます。買取では、不動産買取業者自体が買主になるので、購入希望者を募ったり、買主の購入決定を待ったりする必要がありません。そのため、仲介と比較すると短期間での売却が可能です。

しかし、買取の場合、仲介の方法で家を売る場合に比べて売却価格が低くなる傾向があります。

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不動産の買取

個人売買

仲介や買取と比較すると一般的ではないものの、「個人売買」という形で家の売却を行うことも可能です。個人売買は、不動産会社に依頼せずに、自分で買主を探す方法です。そのため、仲介手数料は発生しません。また、自分のペースで納得のいくまで売買活動を行えます。

しかし、個人売買では、複数の書類作成や手続きを売主自身が全て行わなければならず、専門知識も必要です。そのため、初めて不動産を売買する人にとっては難しい方法といえるでしょう。

家が売れやすいタイミング

家が売れやすいタイミングは、季節と築年数から考えることができます。市場の状況を踏まえつつ、家の価値が高いうちに売却を検討するのがおすすめです。

季節

1年のうち最も家が売れやすいタイミングは、一般的に不動産売却市場の繁忙期である1月~3月とされています。

家を売却するには、仲介の場合、一般的に3か月~6か月程度かかります。2月~3月に売却したい場合は、逆算して10月ごろには売却活動依頼の準備を始める必要があるでしょう。売却を検討し始めたら、可能な限り早めに動くことをおすすめします。

築年数

家の売却には築年数も大きくかかわってきます。高い価格で売れやすいのは、一般的に築20年までです。築20年を超えると売れないということではありませんが、建物は古くなれば古くなるほど価値が減少していきます。そのため一戸建ては、築20年をすぎると建物の価値がゼロに近くなるとされています。

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築20年以内の建物

家を売る基本的な流れ

ここでは、家の売却方法として一般的な仲介を例に取り、家を売る手順について見ていきましょう。仲介による売却の流れは、おおまかに以下の6つのステップに分けられます。

1.事前準備 2.査定 3.売却活動 4.売買契約 5.決済・引渡し 6.確定申告

1.事前準備

家を売る際に必要な準備は、「希望条件を整理する」「相場を調べる」「住宅ローンの残債を確認する」「必要書類を準備する」の4つです。まず、いつまでに、どのくらいの価格で売りたいかといった希望を整理するため、売却相場を調べます。住宅ローンの残債がある場合は、売却益で返済できそうかどうかを確認しましょう。また、登記事項証明書、固定資産税納税通知書、間取り図、確定測量図などの必要書類も用意しておくと、スムーズに売却しやすくなります。

2.査定

家の売り出し価格を決定するために、不動産会社に査定を依頼します。査定には、Webで情報を入力するだけで家の推定価格が分かる「AI査定」や「簡易査定(机上査定)」と、不動産会社の担当者が現地に出向いて詳細に調査したうえで査定額を算出する「訪問査定」の3種類があります。

なお、査定結果が出るまでの期間は、AI査定だと即日、簡易査定は数日以内、訪問査定の場合は早ければ2日~3日、遅くとも1週間程度です。売り出し価格は提出された査定額をもとに決定します。

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不動産売却の査定

3.売却活動

査定を依頼した不動産会社のなかから仲介を依頼する会社を選び、媒介契約を結ぶと売却活動がスタートします。媒介契約の種類によって契約内容が異なるため、自分に合ったものを選びましょう。売却活動では、一般的に仲介を依頼した不動産会社の広告を通じて購入希望者を募ります。売主が売却活動で行うことは、内覧の準備・対応などです。内覧の対応は、不動産会社の担当者におまかせすることも可能です。

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4.売買契約

売主は、不動産会社を通じて購入希望者からの購入申込書を全て受け取り、そのなかから買主を決定します。購入申込書の内容に問題がないようなら、売主、買主、不動産会社が立ち会い、契約書への署名押印や手付金(前金)の受領など、売買契約を行います。

5.決済・引渡し

売買契約が締結されたら、決済と引渡しです。一般的には、売買契約の2か月後~3か月後に行われます。決済では売買代金の残金を受け取るほか、固定資産税や、マンションの場合は管理費・修繕積立金といった、売却する家に関する金銭の清算を行います。これらの決済が済んだら、物件の鍵と関連書類の引渡しを行って終了です。

売却活動から決済・引渡しまでにかかる期間の目安は、3か月~6か月程度です。

6.確定申告

家や土地などの不動産を売って得た譲渡所得がある場合は、確定申告が必要です。確定申告を行う時期は、家を売った翌年の2月16日~3月15日(土日や祝日の場合はその翌日)の間です。

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家を売る際に必要になるお金

家を売却する際は、不動産会社への仲介手数料や登記費用といった諸費用と、印紙税や譲渡所得税などの税金が必要です。

家を売るときにかかる諸費用

家を売るときには、一般的に不動産会社や司法書士に支払うお金など、諸費用が必要です。主なものは下記の通りです。

仲介手数料 不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料の料金設定は会社によって異なりますが、法律によって上限が定められています。また、仲介手数料は事務所の見やすい場所に掲示するよう義務付けられているため、媒介契約前に確認をしておきましょう。

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家を売る際の仲介手数料

登記費用 不動産の所有者変更(所有権移転)や住宅ローンの担保(抵当権)を抹消するなどの、土地や建物について法務局の不動産登記簿に登記を行う費用です。

登記手続きは自分で行えますが、司法書士へ依頼するのが一般的です。司法書士へ登記手続きを依頼する場合、司法書士へ報酬を支払う必要があり、金額は依頼する司法書士事務所によって異なります。

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また、そのほかの諸費用としては、引越し代や住宅ローンの残債などがあります。住宅ローンを一括返済する場合、金融機関によっては繰り上げ返済の手数料が必要になることがあるので、事前に確認しておきましょう。

売却で課される税金

家を売った際は、印紙税のほか、譲渡所得が発生した場合にかかる税金を納付する必要があります。

税金 金額の目安 内容
印紙税 1万円~3万円※1,000万円超~1億円までの物件で軽減措置の場合 売買契約書に貼る印紙代
所得税・住民税など 譲渡所得の14.21%~39.63% 譲渡所得にかかる税金

印紙税 印紙税とは、売買契約書をはじめとした課税文書に対してかかる税金で、文書に収入印紙を貼り付けることで納税します。税額は、文書に書かれている金額に応じて変化します。なお、印紙税は、2014年4月1日から2027年3月31日までの間は軽減措置が適用されます。

譲渡所得にかかる税金 家を売ることにより譲渡所得を得た場合、その譲渡所得に対して「所得税」「住民税」「復興特別所得税(2037年12月31日まで)」などが課税されます。譲渡所得とは、マンションや住宅などの建物や土地などの不動産を売却したことで発生した利益のことです。

譲渡所得にかかる税金の額は、譲渡所得に対して一定の税率をかけることで算出されます。この税率は、売却した家の所有期間によって異なります。

●売却にかかる税金についてはこちら

家を売る際の必要書類

家を売る際には、準備するべき書類がいくつかあります。具体的には、以下の一覧表の通りです。なお、全ての書類を準備する必要はなく、状況によって必要書類は異なります。また、準備しておくとよい程度の書類もあるため、以下の重要度を確認したり、不安があれば不動産会社に直接相談したりするとよいでしょう。

項目 内容 重要度
登記済権利証または登記識別情報通知 不動産の所有者を明確にするための書類
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書 その年の固定資産税の税額や不動産の価格が記載された書類
確定測量図、境界確認書 隣接する土地の所有者とその境界を明確にする書類 〇 (土地の売却も行う場合)
登記簿謄本 土地の面積や建物の構造、所有者などが記載されている書類
地積測量図 法律によって定められた方法で作成された測量図 △ (土地の売却も行う場合)
建物図面 建物の敷地と建物の位置関係が記載された図面
公図 土地の形状や位置などを表した地図
購入時の売買契約書 物件を取得する際にどういった条件で購入したかを表す書類
購入時の重要事項説明書 物件に関する権利や条件など重要項目が記載された書類
建築設計図書 建物の設計図面
住宅性能評価書や耐震診断報告書 建物の性能や安全性を評価した書類
リフォームの実績が分かる書類 リフォームの箇所や時期などが分かる書類
管理費・修繕積立金の記載書類 管理費や修繕積立金の額が分かる書類
本人確認書類 運転免許証やパスポートなどの本人を証明する書類
実印 売却する本人の実印
印鑑証明書 各市区町村で登録している印鑑の証明書
住民票または戸籍の附票の写し 住民登録している市区町村での住民票の写し、本籍のある市区町村での戸籍の附票の写し(登記簿謄本と現住所が異なる場合)
マンションの管理規約 マンションに居住するにあたっての規約が書かれている書類 〇 (マンション売却時)
総会議事録 1年に1度行われる総会の議事録(直近3年分) 〇 (マンション売却時)
長期修繕計画 マンションの長期的な修繕計画に関しての情報が載った書類 〇 (マンション売却時)
管理に係る重要事項調査報告書 マンション購入に際して、買主に説明が必要な事項をまとめた書類(管理費や専有部分の使い方などが載っている) 〇 (マンション売却時)
建築確認済証 建物の工事を行う前にその計画が建築基準法に適しているかを証明する書類 〇 (一戸建て売却時)
検査済証 建物が建築基準法に沿って建てられたことを証明する書類 〇 (一戸建て売却時)

〇…必要な書類 △…あるとよい書類

家を売る前から売った後までの注意点

家を売る際は、以下の一覧表のように時系列に分けて注意しておきたいポイントがあります。

家を売るおおまかな流れ 注意点
売却前 ・担当者に査定額の根拠を聞き、信頼できる不動産会社を選ぶ ・不動産会社との媒介契約の内容を検討する
売却活動中 ・内覧はお客さまを招くように対応する ・売買契約書の内容を精査する
売却後 ・引渡し前にやっておくべきことを怠らない ・買主に渡す書類や鍵を準備する ・売却で利益が出たら確定申告を忘れない ・売却で損失が出たら特例の要件を確認する

家を売る前は仲介を依頼する不動産会社や、その不動産会社と結ぶ媒介契約の種類を慎重に検討し、売却活動中は購入希望者へ丁寧な対応を心がけ、売却後は必要な手続きを忘れずに行いましょう。

売却前

家の売却前とは、事前準備と査定の段階にあたります。気を付けたいポイントは以下の2点です。

担当者に査定額の根拠を聞き、信頼できる不動産会社を選ぶ 不動産会社の査定を受けたら、その価格に至った根拠を確認しましょう。自分でも「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」などを活用して不動産の相場を確認しておくと、提示された査定額が適正なのかを判断しやすくなります。担当者が誠実に対応してくれるかを確認して、信頼できる不動産会社を選びましょう。

不動産会社との媒介契約の内容を検討する 不動産会社と結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。これらのなかから、売却目的や売却する物件に合うものを選びましょう。一般媒介契約の特長は、複数の不動産会社に仲介を依頼できるという点です。専任媒介契約や専属専任媒介契約は、一般媒介契約と違って1社としか仲介の契約ができませんが、売主への報告義務やレインズへの登録義務があり、サポートが手厚いというメリットもあります。

比較項目 複数社との契約 売主自らが買い手を見つけた場合の取引 契約期間 不動産流通機構(レインズ)への登録義務 売主への業務報告の頻度
一般媒介契約 指定なし ※原則3か月 任意 任意
専任媒介契約 × 3か月以内 契約締結日の翌日から7営業日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 × × 3か月以内 契約締結日の翌日から5営業日以内 1週間に1回以上

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売却活動中

売却活動中とは、媒介契約後から売買契約前の売却活動の段階にあたります。このとき留意したいのは、買主候補者への対応、実際に話した内容が売買契約書に反映されているか確認するといった営業的なポイントです。

内覧はお客さまを招くように対応する 購入希望者に内覧へ来てもらうときには、印象よく対応しましょう。購入希望者は、物件の状態や売主の人柄などを見ています。部屋が整理整頓されていなかったり、売主の印象が悪かったりすると、物件を買う気持ちが薄れてしまうかもしれません。

片付けや掃除を徹底することはもちろん、臭いにも気を付けて、お客さまを招くような気持ちで対応しましょう。

売買契約書の内容を精査する 買主が決まり、売買契約書を取り交わす前は、契約内容を隅々までチェックするようにしましょう。売買契約書には、売却する不動産の価格や引渡しの日程のほかに、買主と相談のうえ決めた内容など細々としたことが記されています。買主と口頭で取り決めた内容があったとしても、売買契約書に反映されていないと無効になってしまいます。こうした漏れや誤りがないよう、契約締結前までに内容を精査しておくようにしましょう。

売却後

売却後とは、決済・引渡しのステップにあたります。主な注意点は以下の通りです。

引渡し前にやっておくべきことを怠らない 売買契約が成立した後、売主は物件の引渡しの前に以下の作業を行う義務があります。

・住宅ローン完済の手続き ・契約時に定められた設備の修復や撤去

これらの作業を行っておかないと、買主とのトラブルにつながる恐れがあります。違約金を請求されることもありますので、必ず行うようにしましょう。

買主に渡す書類や鍵を準備する 引渡しの際には、関係書類や鍵の全てを買主に渡す必要があります。漏れがないようにしっかり準備しておきましょう。

売却で利益が出たら確定申告を忘れない 家の売却で利益が出る場合は、売却する翌年に確定申告をしなければいけません。家の売却で利益が出た場合、譲渡所得が発生し、その所得に対して所得税・住民税・復興特別所得税などの税金が発生するためです。譲渡所得で発生した税金は、給与とは別に課税される所得のため、自ら確定申告をする必要があります。ただし、確定申告を行うことで、家の売却益3,000万円までなら特別控除を受けられたり、所有期間が10年にわたる物件を売却した場合には、軽減税率の特例を受けられたりすることがあります。

売却で損失が出たら特例の要件を確認する 家の売却で利益が出なかった場合、税の控除や還付などの特例を受けられる可能性があります。ただし、特例を受けるにはさまざまな要件をクリアしている必要があるうえ、確定申告をしていることが前提になるので注意しましょう。

家を高く、早く売るコツは?

家をできるだけ高く、早く売るコツは、相場を把握して適切な売り出し価格を設定し、実績のある不動産会社に仲介を依頼することです。売却実績が豊富な不動産会社であれば、独自のノウハウと丁寧なサポートにより、安心して売却活動ができます。加えて、内覧の際に購入希望者が物件によいイメージを持つように、自身でもできる範囲で対策するのがおすすめです。

相場を知る

家を高く売るためには、売却相場を知っておくのがコツです。相場を知っていれば、高過ぎることも安過ぎることもない適切な売り出し価格を設定できます。ちなみに、売主が設定した売り出し価格と、買主と交渉して決定する成約価格には差が生じるのが一般的です。そのため、あらかじめ値下げ交渉にも応じられる幅を考慮して、不動産売却価格の相場感をつかむことが大切です。

都市部の平均価格は2,000万円~5,000万円程度 まず、相場の参考として都市部の一戸建ての平均価格を見てみましょう。

公益財団法人不動産流通推進センター(※1)の調査によると、2025年7月時点での東京都の一戸建ての平均価格は約6,000万円、神奈川県が約4,000万円、千葉県、埼玉県が2,500万円前後となっており、首都圏の平均は4,000万円程度です。また、大阪府、兵庫県を中心とする近畿圏の平均価格は2,000万円台前半です。

このように、家の価格は地域によって大きく差があることが分かります。次は、都市部以外の地域や、より細かい条件で家の相場を調べる方法を見ていきましょう。

家の相場を調べる方法 家の相場は、不動産会社サイト、チラシやインターネット広告、不動産ポータルサイトや不動産情報ライブラリなどで調べられます。

これらの方法で分かる売り出し価格や成約価格は、「建物+その建物が建っている土地」の総額であることにも注意して、相場をチェックしてみてください。

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信頼できる不動産会社を選ぶ

パートナーとして信頼できる不動産会社を選ぶことは、高く、早く家を売ることにつながるため、以下のようなことを意識して選びましょう。

・売却する物件と似た条件の物件の売却実績があるか ・担当者が親身に話を聞いてくれるか

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家の印象をよくする

成約率を高くするために、家の印象をよくすることが大切です。部屋の片付けやハウスクリーニングのほか、備え付けの設備のメンテナンスも行っておきましょう。また、「ホームステージング」と呼ばれる、部屋にセンスのよい家具や小物などを並べてモデルルームのように演出することも、場合によっては有効です。

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きれいな家の内装

価格を少し高めに設定しておく

売り出し価格は、査定価格よりも少し高めに設定しておくことをおすすめします。なぜなら、購入希望者から値下げ交渉を打診され、価格の調整をする可能性があるからです。ただし、売り出してから途中で値上げをすると購入希望者に不信感を与えてしまうので、あらかじめ価格調整を念頭に置いて売り出し価格を設定することが大切です。売主1人で判断するのは難しいので、不動産会社と相談しながら売り出し価格を決めることをおすすめします。

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買取も検討する

売却を急いでいる場合は、買取を検討しましょう。買取の場合は、買い手を探す手間が省けるので、売却までスピーディーに行えます。加えて、不動産買取業者が直接買い取る場合は、仲介のように手数料が発生しないのが一般的です。

ただし、買取の場合は、仲介で売却する場合と比較すると成約価格が6割~8割程度に下がってしまう点には注意が必要です。価格が下がる主な理由は、再販するために不動産買取業者がリフォームやハウスクリーニングを行う費用がかかるためです。

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このような家を売りたいときはどうする?

これから売ろうとする家に特有の事情がある場合、それを考慮して売却活動を進める必要があります。たとえば、相続した家や住宅ローンの返済がまだ残っている家を売却する場合などの注意点をお伝えします。

相続した家を売りたい

相続した家の場合、家の所有者を被相続人から相続人に変更する必要があります。そのため、登記人が変わったことを示す「相続登記」が必要です。相続登記は、2024年4月に義務化され、土地と建物それぞれに必要になるので注意しましょう。

また、相続した物件によっては、3,000万円の特別控除といった何らかの軽減措置の利用条件に当てはまる可能性もあります。相続した家を売る場合は、売却にかかる税金や軽減措置についてもしっかり調べておくことが重要です。

●相続した不動産の売却についてはこちら

残債がある家を売りたい

住宅ローンの残債がある家は、住宅ローンを一括で完済し、抵当権の抹消手続きをしなければなりません。

住宅ローンの残債を一括返済して家を売却するためには、家の売却で得られた資金や手持ちの資金でローンを完済するか、新たにローンを組む方法もあります。ただし、新たにローンを組む場合は、緻密に返済計画を立てないと破産してしまう可能性があるため注意が必要です。

また、住宅ローンの返済ができない場合は、「任意売却」によって売却できる可能性もあります。任意売却は、住宅ローンの支払いが厳しい場合に、債権者である金融機関の了承を得て物件を売却する方法です。売却額や自己資金を利用しても返済が厳しい場合、金融機関に相談すると任意売却として抵当権を抹消して売却できることがあります。

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●ローン中の家を売る場合についてはこちら

古い家を売りたい

古い家を売る際には、そのままでは売却しにくいこともあるため、以下の4つの方法から状況に合った売り方を選びます。

・古家がある土地として売る ・更地にして土地を売る ・家をリフォームして売る ・不動産会社に買い取ってもらう

古い家を売る際の方法については下記の記事で詳しくご紹介しています。

●古い家の売却についてはこちら

売却したい古い家

認知症の親が持っている家を売りたい

親が認知症によって「意思能力」を失っている場合は、一般的に不動産の売却は行えません。意思能力とは、自分の行為がどういった結果になるのかを理解する能力を指します。

しかし、認知症の程度によっては、売却できる可能性があります。たとえば、軽度の認知症で、意思能力があると判断されれば、本人の身体的な能力に問題があり、不動産会社に直接行けない場合でも、代理人によって売却を行うことが可能です。なお、代理人を立てる際は、本人が「この人を代理人として任命します」という意思表示ができることが前提です。

家を売却するにはある程度の時間を要するため、親の状況を考慮して早めに動き出すようにしましょう。

売却理由別のポイント

売却したい理由は人によりさまざまで、その状況によって注意したいポイントがあります。ここでは3つのケースについてご紹介します。

離婚による財産分与のため 夫婦が離婚によって家を売る場合、どちらかが住み続けるか、売却するかを決める必要があります。住宅ローンの残債が残っている場合は、返済方法についても検討しなければなりません。財産分与の請求期限は離婚の正式成立から2年間になるため、早めに話し合うことがポイントです。

●財産分与についてはこちら

住み替えのため 住み替えのために家を売る場合は、売却先行か購入先行かを選択することになります。売却先行とは、今の住まいを売ってから新しい住まいを購入することです。売却先行を選択した場合、家を売ったお金を購入資金に充てられるというメリットがあります。一方、購入先行は、新しい住まいを購入してから今の住まいを売ることをいいます。こちらは資金に余裕があり、新居をじっくり探したい人におすすめの方法です。

今住んでいる家の住宅ローンが残っている場合は、家の売却益や自己資金で住宅ローンの一括返済ができるか判断しなければなりません。できない場合は、旧居のローンを返済しながら新居のローンも支払う二重ローンとなるため、2つのローンを今後支払っていけるかどうかの判断が必要です。スムーズな住み替えを行うために、事前に綿密な資金計画を立てましょう。

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すぐ現金が欲しいため 家を売ってすぐに現金が欲しいという場合は、不動産買取業者に買取をしてもらうことで、家を短期間で現金化できます。不動産買取業者と直接価格を交渉し、双方が合意すればすぐ契約に進めるため、現金を早く必要とする人に向いているでしょう。ただし、成約価格は市場の相場よりも安くなるため、注意が必要です。

また、資金を手に入れたいものの家には住み続けたいという場合には、「リースバック」という方法もあります。リースバックとは、一度持ち家を売却し、その後は賃貸として同じ家に住み続ける方法です。

●リースバックについてはこちら

不動産売却は慎重かつスマートに

家を売ろうか迷っている人のなかには、まだ売却の流れをつかめていない人も多いでしょう。また、初めて家を売るときには不安がつきものです。自分で調べても解決できない場合は、不動産会社にぜひ質問や相談をしてみましょう。プロのアドバイスを参考にすることで、自分に合った売却方法や売却のタイミングが見つかる可能性が高まります。

家の売却を成功させるためには、頼れる不動産会社を選ぶことが要といってもよいでしょう。また、税金に関する疑問や不安があれば、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。

三井のリハウスでは、長年の経験による豊富な実績を生かし、お客さま一人ひとりの状況に合わせた最適な売却プランをご提案します。査定から売却活動、売買契約の手続きまで、一連のプロセスを丁寧にサポートするため、複雑な手続きも安心して進められます。まずはお気軽に無料査定にお申し込みください。

●三井のリハウスの無料査定はこちら

※1出典:公益財団法人不動産流通推進センター「指定流通機構の物件動向(令和7年7月)」 https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/reins/bukken/bukken2507.pdf (最終確認:2025年9月30日)

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Fri, 24 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | 鉄筋コンクリート造の耐用年数は何年?注意点や過ぎたらどうなるのかを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0382/ 不動産関連記事 鉄筋コンクリート造の耐用年数はどのくらい?

鉄筋コンクリート造(RC造)の事業用住宅(賃貸マンション等)の法定耐用年数は47年と定められています。ただし、非事業用すなわちマイホームの場合には、1.5倍の70年が法定耐用年数です。法定耐用年数とは、不動産のうち、建物の取得費を費用として配分する「減価償却」を行うために、国が法律で定めた会計上の期間のことです。法定耐用年数は、建物の構造や用途ごとに異なります。

法定耐用年数は、建物が物理的に使用可能である期間を表す物理的耐用年数(詳しくは後述)とは概念が異なるため、建物の実際の寿命と一致するわけではありません。国土交通省の発表によると、鉄筋コンクリート造のマンションが取り壊された時期から推定される平均寿命は68年であり、研究によっては100年以上持つ可能性がある(※1)と推定されています。さらに、鉄筋コンクリート造の建物の寿命は、メンテナンスや修繕の状況によっても変わってきます。

定期的な補修や適切な管理が行われていれば、法定耐用年数を過ぎても安全に住み続けることが可能です。維持管理次第でより長く快適に住み続けられるでしょう。

耐用年数

法定耐用年数を過ぎたらどうなる?

法定耐用年数を過ぎても、建物がすぐに使用できなくなるわけではありません。法定耐用年数とは、あくまで会計上の減価償却を行うための期間のことであり、実際の建物の寿命とは異なります。

建物のメンテナンス

節税効果に影響する法定耐用年数

マイホームを所有するときは、売却時に減価償却費を考慮する必要があります。たとえば、鉄筋コンクリート造のマイホームの法定耐用年数は70年ですが、この法定耐用年数が節税効果に影響する場合があります。

建物取得費から累計の減価償却費を差し引くことで譲渡費用が大きくなると、税負担が増える可能性もあるため注意が必要です。節税対策としては、売却時に適用可能な特例を活用することが重要になるでしょう。

●マイホーム売却時の特例についてはこちら

よくある質問

ここでは鉄筋コンクリート造の法定耐用年数に関する、4つの質問について回答します。

・鉄筋コンクリート造以外の法定耐用年数は? ・耐用年数の種類とは? ・法定耐用年数に応じた減価償却費の計算方法は? ・法定耐用年数が残り少ないと売却は不利になる?

鉄筋コンクリート造以外の法定耐用年数は?

鉄筋コンクリート造以外の住宅の構造には、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、ブロック造などがあり、それぞれ耐用年数や特徴が異なります。以下では、非事業用のマイホームの場合の法定耐用年数を説明します。

非事業用マイホームの法定耐用年数一覧

木造は柱や梁などの主要部分に木材を使用した建物で、日本の住宅で最も広く採用されています。通気性や断熱性に優れている一方で、湿気やシロアリの影響を受けやすいため、定期的な点検や補修が欠かせません。非事業用の木造住宅の法定耐用年数は33年です。

非事業用の住宅の場合、厚さが3mm以下の鉄骨造は、法定耐用年数が28年と比較的短めです。厚さが3mm超4mm以下の鉄骨造は法定耐用年数が40年、厚さが4mm超の鉄骨造は法定耐用年数が51年です。

ブロック造はコンクリートブロックやれんが、石などを積み上げて壁を構成する建物で、高い耐久性を持ちます。適切なメンテナンスを施せば長期間使用できますが、地震にはやや弱い傾向があるため補強対策が重要です。非事業用の住宅のブロック造の法定耐用年数は57年とされています。

このように、建物の構造によって耐用年数や特徴は大きく異なります。建物を選ぶ際には、それぞれの特性やメンテナンスのしやすさを考慮することが重要です。長く快適に住み続けるためにも、構造の違いを理解し、適切な管理を行うことが求められます。

建物の管理・メンテナンス

耐用年数の種類とは?

耐用年数には、法定耐用年数のほかに「物理的耐用年数」と「経済的耐用年数」があります。

物理的耐用年数とは、建物が物理的に使用可能な期間のことで、建物の実際の寿命に近い意味を持ちます。この期間は、建物の構造や使用されている材料、メンテナンスの状況、さらには立地環境などの影響で大きく変動します。

一方、経済的耐用年数とは、建物が経済的価値を有する期間を指し、建物の老朽化による維持費の増加や周辺環境の変化などの影響で、物理的耐用年数よりも短くなることが一般的です。特に、不動産の収益性や資産価値を判断するうえで重要な指標となるため、建物の管理や活用を考える際には、法定耐用年数だけでなく、物理的耐用年数と経済的耐用年数も考慮することが重要です。

法定耐用年数に応じた減価償却費の計算方法は?

減価償却費は、「定額法」と「定率法」が一般的な計算方法ですが、特に届け出がない場合には「定額法」を使用します。マイホームのような非事業用の場合は、「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で求められます。経過年数が1年未満の端数については、6か月以上は1年、6か月未満は切り捨てます。たとえば、鉄筋コンクリート造の建物(法定耐用年数70年)を2015年1月に7,000万円で取得し、2025年4月に売却した場合は、「7,000万円×0.9×0.015×10年=945万円」が減価償却費として計上されます。

●減価償却における耐用年数についてはこちら

減価償却費の計算

法定耐用年数が残り少ないと売却は不利になる?

一般的に、耐用年数が残り少ない建物は築年数が古いため、購入希望者が見つかりにくい傾向があります。

ただし、築年数が経過した建物にも一定の需要があり、購入希望者のメリットになることもあるでしょう。たとえば、新築より安いため価格面で魅力を感じてもらえる場合や、リノベーションやリフォーム前提で購入するため築年数は気にしないといった場合が考えられます。

三井のリハウスでは、不動産の無料査定を行っており、立地や管理状況などを考慮した適正な査定結果を提供しています。売却プランの提案や資金計画のアドバイスも行っているため、気になる方はぜひご相談ください。

鉄筋コンクリート造の耐用年数についてお困りの方は三井のリハウスへ

本記事では、鉄筋コンクリート造の耐用年数について解説しました。法定耐用年数は、建物の構造ごとに法律で定められており、減価償却費に影響を与えます。しかし、物理的耐用年数という考え方があるように、適切なメンテナンスを行えば、法定耐用年数を超えても住み続けることが可能です。

耐用年数に関して気になる点がある場合は、まず不動産の専門家に相談することをおすすめします。三井のリハウスでは、不動産売却に関する相談を受け付けており、豊富な知識を生かした売却プランの提案やマネープランのアドバイス、無料査定など、幅広いサポートを提供しています。さらに、引渡し後の不具合に一定の対応を行う「360°サポート」も実施しており、安心して売却を進めることができます。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

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※1出典:期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について(平成25年8月)、国土交通省土地・建設産業局不動産業課住宅局住宅政策課 https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf (最終確認:2025年8月28日)

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Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[シニアデザイン | 終活における不動産売却はおすすめ?家を処分する方法]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_087/ 不動産関連記事 終活時の不動産の対処法4選

終活を進める際の問題の1つとして、所有する不動産の対処法が挙げられます。不動産は物理的な分割が難しいため、生前のうちに処分して現金化しておくか、自分が決めた相手へ贈与もしくは相続できるように手配をしておくのがおすすめです。不動産の有効活用と、相続人の負担軽減を目指すためには、不動産の対処法は早めに決めておくのがよいでしょう。

不動産の主な対処法は、以下の4つです。

・売却する ・建物を解体する ・生前贈与を行う ・遺言書を作成する

それぞれについて詳しく解説します。

終活における不動産売却を相談中のシニア

売却する

まずは、不動産を売却して現金化する方法です。現金化することで、余生を過ごすための老後資金の確保や、よりスムーズな遺産相続が期待できるでしょう。たとえば相続人が複数いる場合、不動産のまま相続すると分割方法でトラブルに発展する恐れがありますが、現金化してしまえば公平に分配しやすくなります。また、不動産を売却すれば、固定資産税や火災保険料などの維持費がかからなくなる点もメリットといえるでしょう。

ただし、自宅を売却する場合は、売却後の居住先を確保しておかなければなりません。たとえば子どもと同居する、高齢者施設に入居する、リースバックを活用するなどの方法を検討してみましょう。リースバックについては、後ほどご紹介します。

なお、売却のタイミングで認知症等によって意思能力を喪失している場合は、自分で売却することができず、成年後見制度を利用することが必要です。

建物を解体する

建物の維持管理が大変な場合は解体という方法もあります。老朽化した家屋を放置しておくと、地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクが高まり、近隣に迷惑をかけてしまう可能性も否定できません。

建物を解体したとしても土地自体は残るため、売却や相続も可能ですが、解体にはまとまった費用がかかってしまいます。また、解体後の更地にかかる固定資産税は、それまでの居住用建物がある土地の税額より高くなる点にも注意が必要です。

生前贈与を行う

生前贈与とは、財産の所有者が生きているうちに、特定の人へ財産を譲ることです。「財産を特定の人に譲る」という意味では「遺産相続」に似ていますが、生前贈与は所有者が生きているうちに、遺産相続は所有者が亡くなった後に行うという点が異なります。

生前贈与は、生きているうちに財産を譲りたい人を特定して贈与することが可能です。相続トラブルが起こりやすい不動産において、生前贈与はもめ事の軽減に役立ちます。また、自分の意思で渡したい相手に財産を渡せるという点もメリットといえるでしょう。さらに生前贈与を行うことで、自身が亡くなった際の相続財産と、それにかかる相続税を減らせる可能性もあります。

しかし、受贈者(贈与を受けた人)には贈与税や不動産取得税などがかかります。贈与者(財産を所有している人)と受贈者でよく話し合い、税理士などの専門家に相談することも必要です。

遺言書を作成する

終活時の不動産の対処法として、遺産相続のための遺言書を作成することも有効です。相続人が複数いる場合、不動産をそのまま相続すると、分割方法や管理方法、処分方法などでトラブルが生じるケースもあります。このようなトラブルを回避するためには、不動産の所有者と親族で、事前に話し合っておくとよいでしょう。ただし、ほかの方法と異なり、現金化や相続税額の減額にはつながりません。

終活において不動産売却がおすすめな理由

終活における不動産売却は、資産を現金化できることや管理の手間を軽減できる点でおすすめといえるでしょう。

具体的には、以下のような理由が挙げられます。

・維持にかかる手間や費用が不要になるから ・老後の資金になるから ・相続のトラブル防止になるから

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

終活で不動産を現金化するイメージ

維持にかかる手間や費用が不要になるから

所有する不動産を売却することで、維持にかかる手間や費用、税金がかからなくなります

住んでいない家であれば、定期的な風通しや掃除が必要です。老朽化している建物の場合は、倒壊のリスクを回避するため、設備の修理や修繕等の費用がかかることもあるかもしれません。また、不動産を所有していれば、毎年固定資産税を納めることも必要です。早めに不動産を手放すことで、こうした手間や出費からも解放されるでしょう。

老後の資金になるから

持ち家や所有する土地を売却すれば、余生を過ごすための老後資金に充てられることも、終活において不動産の売却がおすすめの理由の1つです。不動産は大きな資産価値を持っているため、現金化することでより有効に活用できるでしょう。

相続のトラブル防止になるから

不動産は、ほかの資産に比べて分割が難しいため、相続にかかわるトラブルが生じやすい特徴があります。たとえば、相続人が複数いる場合、住宅を相続しても誰が何を引き継ぐか、協議して決めなければいけません。相続前に不動産を売却して現金化することで、複数の相続人がいても財産分与がスムーズに進みやすいでしょう。

不動産相続で使用する遺産分割協議書

終活で不動産を売却する際の手順

家を売却するには複数の手順を踏む必要があります。この手順を事前に知っておくことで、スムーズに家を売却できるでしょう。

ここでは、順を追って家の売却方法を解説します。

家を査定する

最初に、ご自身が所有している不動産の査定をする必要があります。不動産査定とは、所有する家や土地の推定売却価格を不動産会社に算出してもらうことです。不動産会社が行う査定は無料で受けられるため、所有する不動産の価値を知るためにも有効活用しましょう。

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不動産会社に仲介を依頼する

所有する不動産の査定が完了したら、不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約とは不動産を売却する際に、仲介してもらう不動産会社と結ぶ契約のことです。媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴があります。売主自身や不動産の現状に合うものを不動産会社と相談して契約しましょう。

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売却活動を行う

不動産会社と媒介契約を結んだら、販売活動がスタートします。販売活動中、売主が主に行うのは内覧の準備と対応です。不動産会社と連携を取りながら、販売戦略や購入希望者から提示された条件の検討なども行います。

交渉が成立したら売買契約を交わす

不動産会社と購入希望者との交渉がまとまれば、売買契約を交わします。このとき、契約の履行を確実にするため、売主は買主から手付金を受け取るのが一般的です。

残代金受領と引渡し

最終代金を受領し、売買契約時に定めた状態で物件の引渡しを行います。

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終活で不動産売却をするべきか迷ったらどうすればいい?

多くの思い出が詰まった家を、終活で手放すべきか悩む方も多いでしょう。ここでは、不動産を売却するかどうか迷った際のポイントと注意事項を解説します。

終活で不動産を売却するかどうか悩むシニア

今後利用する可能性があるかどうかで判断する

空き家の場合、今後自身が住む予定がなければ売却することも1つの方法です。空き家でも固定資産税はかかるため、そのままにしておくと費用の負担が大きくなってしまいます。

ただし、家が老朽化しておらず、将来子どもや孫などの親族が住む可能性があれば、残しておくのもよいでしょう。また、親族のなかには賃貸経営に役立てたいと考えている人がいるかもしれません。不動産の処分方法は、事前に親族と相談するようにしましょう。

老後のライフプランに必要かどうかで判断する

不動産を売却するかどうか、どのように売却するかは老後の計画に左右されます。老後に思い出のある家で過ごしたいなら、残しておくべきでしょう。

しかし、今後誰も住む予定がない場合や老後資金として現金化したい場合、所有していることの負担から解放されたい場合などは、売却するのがおすすめです。

終活で家を処分する際の注意点

終活の一環として家を処分する場合には、事前に相続人となる親族への相談や終の住処の確保が不可欠です。ここでは、終活で家を処分する際の注意点をご紹介します。

家族に相談する

不動産の処分やその方法を決定する前に、一度家族に相談しましょう。自分ではもう誰も住まないだろうと思っていても、実は住みたいと考えている家族がいるかもしれません。また、不動産には自身や相続人が居住する以外にも、賃貸として運営する方法もあります。しっかりと家族の理解を得たうえで、処分に踏み切ることが大切です。

今のところ予定はないけれど、将来的に売却を考えている場合は、認知症対策として家族信託を組成するという方法もあります。

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売却する予定の家でくつろぐシニア夫婦

終の住処を確保する

現在処分しようとしている家に住んでいる場合は、処分の前に終の住処を確保する必要があります。子どもとの同居や高齢者施設への入居など方法はいくつかありますが、自宅を売却した後もそのまま住み続けられるサービス「リースバック」を活用するという方法もあります。売却価格が相場よりも安くなったり、家の住宅ローンを完済する必要があったりと注意点はあるものの、思い出の家に住み続けられるうえ、まとまった資金が手に入ります。

まずは家族と話し合い、自分たちの状況や希望に合った方法を選択しましょう。

三井のリハウス シニアデザインでは、売却に伴う住み替えサポートとしてシニア向け住宅をご紹介しています。家の処分方法に迷っている方は、一度ご相談ください。

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終活で不動産を売却するならシニア向けサポートが充実した不動産会社へ

終活で家の処分をすると、負担の軽減や老後資金の獲得、相続に関するトラブルの予防など、さまざまなメリットがあります。処分したときの注意点を踏まえながら検討してみるとよいでしょう。とはいえ、具体的な売却手順や相続方法について、不安を感じる方も多いでしょう。終活における不動産に関する相談は、ぜひ三井のリハウス シニアデザインへお問い合わせください。

また、家の売却は引越しや不用品撤去の見積もりなどの日程を業者ごとに調整する必要があり、手間がかかります。三井のリハウスの「シニアおまかせ売却パック」なら、不動産売却とともにほかのサービスの手配もするため、不動産処分の負担を減らすことができます。

終活における不動産売却をお考えの方は、ぜひ一度ご検討ください。

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Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[不動産コラム | マンション売却の営業電話がかかってくる理由と対処法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0390/ 不動産関連記事 不動産会社から営業電話がかかってくる理由

不動産会社から、営業電話や売却意思を尋ねる電話がかかってくる理由は、主に次の2つです。

・一括査定を行ったことで複数の会社が顧客情報を入手したから ・登記事項証明書で所有者情報を確認できるから

一括査定を行ったことで複数の会社が顧客情報を入手したから

一括査定とは、インターネット上から複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できるサービスのことです。利用すれば複数の不動産会社の査定結果が一度に分かり、簡単に比較できるというメリットがあります。

しかし、査定をした不動産会社の全てが、電話番号などの顧客情報を入手できるという点には注意が必要です。一括査定直後は、複数の不動産会社から営業電話がかかってくるかもしれません。不動産会社にとっては一度きりの電話だとしても、マンション売却を検討している人からすると電話が多いと感じてしまうことがあるでしょう。

三井のリハウスでは、電話番号の登録が不要のAI査定を実施しています。そのため、査定後に営業電話がかかってくる心配はありません。売却を検討していて、ご所有のマンションの価値を気軽に知りたい方は、ぜひご活用ください。

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登記事項証明書で所有者情報を確認できるから

心当たりがないのに不動産会社から電話がかかってくる場合、登記事項証明書の取得や登記情報提供サービスの利用により、不動産所有者の名前や住所を確認されている可能性があります。これらの情報をもとに電話帳から番号を調べると、不動産会社は営業電話をかけることができるのです。

登記事項証明書は、法務局に交付請求をすることで誰でも閲覧できるものです。所有者情報が違法に漏洩しているわけではないので安心してください。

なお、登記事項証明書は登記簿謄本と呼ばれることもあります。厳密には電子データか紙のどちらで管理されているかによって名称が異なりますが、一般的に同じ意味で使われるケースが多いでしょう。詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

●登記簿謄本(登記事項証明書)についてはこちら

マンション売却の営業電話に悩む人

営業電話から判断できる優良な不動産会社の特徴

マンション売却に関する営業電話がかかってくると、身構えてしまう方も多いかもしれませんが、かけてくる不動産会社が全て悪質というわけではありません。逆に、営業電話がきっかけで満足のいくマンション売却ができる可能性もあります。

ここでは、安心してマンション売却をするために、営業電話から優良な不動産会社と悪質な不動産会社を区別するポイントを解説します。主なポイントは以下の4つです。

・会社名や営業担当者名の開示がある ・会社の評判がよい ・常識的な時間帯にかけてくる ・断った後は電話がかかってこない

会社名や営業担当者名の開示がある

優良な不動産会社であれば、まず営業電話の始めに身元を開示します。これは「宅地建物取引業法施行規則」において、不動産会社が勧誘のために営業電話をかける場合、身元や目的を明確に告げなければならないと定められているためです。具体的には会社名、営業担当者名、電話の目的(不動産の売却を依頼してもらいたい)という3つの事項を告げる必要があるとされています。

もしこれらの開示がない場合は、宅地建物取引業法違反となるため、悪質な不動産会社の恐れがあります。電話に出てすぐ分かるので、特に判断しやすいポイントといえるでしょう。

会社の評判がよい

上で述べた通り、不動産会社は営業電話をするうえで社名を名乗ることになっています。その社名をメモしておき、SNSや口コミサイトなどで評判を調べてみましょう。ネットの情報や評判を鵜呑みにすることはおすすめできませんが、優良かどうかを判断する1つの指標としては有効です。そのため、不動産会社から営業電話がかかってきた際には、必ず社名をメモするようにしましょう。

また、過去に法令違反により処分を受けたことのある事業者は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で公表されています。念のため、こちらも一度検索して確認しておくとより安心でしょう。

常識的な時間帯にかけてくる

宅地建物取引業法では、人に迷惑をかけるような時間帯に営業電話をかけることも禁止しています。具体的な時間帯は明記されていませんが、一般的に午後9時から午前8時までの間は不適切とされています。この時間帯にマンション売却の営業電話をかけてくる不動産会社への仲介の依頼には、慎重になったほうがよいかもしれません。

断った後は電話がかかってこない

不動産会社の営業電話に対して、物件の所有者が明確に「売るつもりはない」と意思を伝えた場合、宅地建物取引業法では再勧誘を禁止しています。もし売らないと伝えてもしつこく営業電話がかかってくる場合は、次項でご紹介する対処法を試してみましょう。

営業電話から判断できる優良な不動産会社の特徴

不動産売却のしつこい営業電話の対処法

一括査定を受けた後、不動産会社から頻繁に営業電話がかかってきてお困りの場合は、以下の方法で対処してみましょう。

・売らない意思を明言する ・着信拒否をする

以下で詳しく解説していきます。

売らない意思を明言する

不動産会社からの営業電話に対する速やかな対処法は「売らない」とはっきり伝えることです。先ほどもご紹介したように、不動産会社は売却の意思がない人への再勧誘ができないため、通常はこれで問題が解決します。

着信拒否をする

もしマンション売却を断った後も頻繁に営業電話がかかってくる場合は、着信拒否をするのがおすすめです。勧誘がしつこい不動産会社でも、不通の電話番号にはそれ以降電話をかけることはないと考えられるため、安心です。

売らない意思を明確に伝える人

マンション売却の営業電話に困らないための対策

不動産売却を検討しているものの、営業電話がたくさんかかってきて困る事態を避けたい場合、下記の対策がおすすめです。

・一括査定を避ける ・AI査定を活用する

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一括査定を避ける

不動産会社から営業電話が頻繁にかかってくる原因の1つは、一括査定を受けたために、複数社から電話が来てしまうことです。一括査定サイトを利用すれば、たしかに複数の査定結果を同時に比較できますが、その後の営業電話の対応に追われることもあります。そのため、まだ売却意思が固まっていない方や複数社からの営業電話を避けたい方は、査定を依頼する不動産会社を絞るのがおすすめです。

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AI査定を活用する

営業電話は避けたいものの、マンション売却検討のために査定は受けたいという方には、三井のリハウスのAI査定がおすすめです。電話番号の入力が不要なので、営業電話がかかってくることがありません。AI査定の結果を見て売却をさらに検討したくなったら、より精度の高い簡易査定や訪問査定を依頼することもできます。

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携帯電話でAI査定を行う人

マンション売却を相談する不動産会社は自分で選ぼう

不動産会社からの電話は、営業活動の一環であり違法行為ではありません。なかには悪質な不動産会社もありますが、判断基準を知っていれば冷静に対処できます。また、煩わしい思いを避けたい方は、査定の依頼方法に注意するほか、信頼できる不動産会社を選んで自ら問い合わせるようにするとよいでしょう。

三井のリハウスは、100万件を超える豊富な取引実績が強みです。無料の不動産査定をはじめ、売却に関するご相談やご質問にも幅広く対応いたします。初めての売却で不安な方、条件にお悩みの方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃料査定の方法とは?不動産会社の選び方まで詳しく解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0014/ 不動産関連記事 賃料査定とは

賃料査定とは、その物件がいくらほどの賃料で貸し出せそうかを不動産会社に依頼して査定してもらうことをいいます。賃貸経営や不動産投資を行う人にとって、賃料査定は重要なプロセスの1つです。

物件の貸主は、査定結果を参考に賃料を設定することになりますが、賃料はその後の賃貸経営を大きく左右します。というのは、もし賃料の設定が低過ぎると貸主は損をしてしまい、かといって高過ぎると入居者が集まりにくく、空室期間が長くなってしまうからです。

また、将来その物件を売却する場合にも、賃料は大きな影響を及ぼします。投資用物件の売却査定は「収益還元法」という、家賃収入をベースにした計算方法で行われるためです。このように、賃貸経営を成功させ、また将来の売却を有利に進めるためにも、適正な賃料の判断材料となる賃料査定は重要です。

賃貸住宅と賃料の計算

賃料査定の方法は?

賃料査定には種類があり、多くの場合は簡易査定(机上査定)で行われますが、不動産会社の営業担当者が実際に現地に足を運んで調査する訪問査定で行われる場合もあります。訪問査定は、物件の間取りや眺望、設備やリフォーム状況などを目視でチェックし、細かく調べて査定を行うため、精度の高い査定結果が得られるでしょう。

三井のリハウスでは、Web上での簡易査定も受け付けています。物件の所在地や専有面積などの必要情報を入力すると、営業担当者から査定結果と資料が届きます。訪問査定のように室内状況を考慮していない、おおまかな査定額であるため、手軽にすぐ知りたいという方におすすめのサービスです。

これらの賃料査定は、さまざまな要因を総合的に評価して進められます。具体的なやり方は、以下の通りです。

賃料査定のやり方

類似物件と比較する

賃料査定の基準となる要素の1つが「類似物件」です。類似物件とは、その名の通り条件が似ている物件を指します。具体的には、同じエリアに建っている物件のなかで築年数、広さ、駅からの距離、建物の構造などが似ているものが挙げられます。また、マンションであれば同じ棟内で過去に取引された部屋や、入居者募集中の部屋なども類似物件です。

賃料査定では、こうした類似物件の賃料がいくらなのか、不動産情報サイトや不動産業者のデータベース「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」などを使って、なるべく多くのデータを集めます。不動産情報サイトは個人でも閲覧可能ですが、サイトに掲載されている賃料は貸主の希望価格であり、相場よりも高く設定されていることがある点に注意しましょう。データが集まったら、物件それぞれの坪単価から平均値を求め、「平均坪単価×査定を行う物件の面積」を計算して、おおよその賃料を求めます。

物件のエリアにおける需要を分析する

賃料査定においては、物件の需要の高さも基準の1つです。具体的には、物件のあるエリアにはどの年齢層の人が多く住んでいるか、単身世帯が多いのかファミリーが多いのか、またその人たちのライフスタイルはどうかについても調べ、物件に求められる条件を分析します。

たとえば、単身世帯が多いエリアでは、オートロックやモニター付きインターホンを備えているマンションのほうが有利でしょう。また、子育て世代のファミリーが多いエリアでは、子どもの声や物音が伝わりにくい、遮音性の高いマンションに人気が集まると考えられます。

このように、物件が建っているエリアの需要と現況を照らし合わせ、エリア内の類似物件とも比較したうえで、賃料を算出します。

レントロールを参考にする

主にアパートや一棟マンションの場合は、過去に入居者がいた中古物件の賃料査定で「レントロール」を参考にすることもあります。レントロールとは、その物件の賃料や敷金、契約期間などの賃貸借条件を一覧表にしたものです。

賃借人の氏名や年齢、職業なども併せて記録されていることも多く、今までにどのような人がいくらでその物件を借りていたのかを参考にしながら、賃料を算出します。賃料査定において、これら3つの方法をどのように使うかは、物件の種類や不動産会社によって異なります。

貸し方や管理方法も賃料査定に影響する

賃料査定額は、ここまでにご紹介したような査定方法に加えて「どのように貸すか」や「どのように管理するか」によっても差が出ます。

契約形態には、「普通賃貸借契約(普通借家契約)」や「定期賃貸借契約(定期借家契約)」があり、管理方法には「サブリース」「管理委託」「自主管理」などがあります。これらの違いが賃料にどのような影響を与えるのかを比較しながら見ていきましょう。

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貸し方や管理方法を検討する人

普通賃貸借契約(普通借家契約)

賃貸借契約のなかでは一般的な契約方法であり、賃料査定の算出にも主に使われているのが「普通賃貸借契約」です。普通賃貸借契約とは、契約更新が可能な契約方法のことです。

契約期間は一般的に2年間ですが、入居者が契約更新を希望する場合、貸主は特別な理由がない限り契約を更新する必要があります。貸主から解約をする場合は正当事由が必要ですが、正当事由を認めてもらうのはかなり困難です。そのため、賃貸経営を長期間続ける意思があるオーナーに向いており、定期賃貸借契約よりも賃料を高く設定しやすいのが特徴です。

定期賃貸借契約(定期借家契約)

普通賃貸借契約が契約更新できるのに対して、「定期賃貸借契約」は契約期間が満了したら、契約が終了する契約方法です。貸主の都合で契約期間を決められるため、2年~3年ほどの短期間だけ賃貸を行いたい方や、転勤や海外出張などの一定期間だけ住まいを貸したい方、投資用物件として貸し出し、マーケットの状況を見て売却を検討したい方には、定期賃貸借契約のほうがおすすめです。

ただし、物件のエリアによっては、普通賃貸借契約に比べると入居者のニーズが狭く、その分賃料も安く設定される傾向があります。

●リロケーションについてはこちら

サブリース

「サブリース」とは、入居者ではなく不動産会社に物件を貸し出し、不動産会社が入居者と賃貸借契約を結ぶ契約方法で、「借り上げ」といわれることもあります。上記に挙げた普通賃貸借契約や定期賃貸借契約と併用することも可能です。

サブリースでは、不動産会社がその物件を借り上げることになるので、賃料滞納のリスクは不動産会社が負います。なかでも、空室保証がついたプランでは空室時の賃料が保証されるのがメリットです。また、入居者募集や契約更新手続きといった管理業務も、不動産会社に任せられます。

ただし、入居者が支払う家賃(賃料に管理費や共益費を足した金額)のうち、10%~20%は手数料として不動産会社に支払うことになるので、収益性は下がる点に注意が必要です。そのため、高い収益を追求するよりも、空室リスクを避けながら安定的な賃貸経営をしたい方におすすめの方法といえます。

●サブリース契約についてはこちら

管理委託

「管理委託」とは、貸主と借主が直接賃貸借契約を結びつつ、入居者募集や賃料回収、契約更新手続き、退去時の原状回復手配などの管理業務を不動産会社に委託する方法です。

サブリースと異なって空室保証はありませんが、不動産会社に支払う管理手数料は賃料の3%~5%程度が一般的で、サブリースよりも手数料負担が軽くなります。そのため、一定の空室リスクを許容しつつも、収益性を確保したい方に向いています。

自主管理

「自主管理」とは、賃貸経営にかかわる全ての管理業務を貸主自身で行う方法です。

不動産会社への管理手数料が発生しないため、収益性は高いですが、入居者対応や契約関連の知識、トラブル処理能力などが求められ、時間的・精神的負担も大きくなります。十分な知識を持ち、管理体制を整えられる方に適した方法です。

賃料査定の計算方法

賃料を算出する方法には、「賃貸事例比較法」と「積算法」の2つがあります。査定基準や判断材料が異なるため、それぞれの特徴を理解して賃料設定に活用しましょう。

賃料の算出

賃貸事例比較法

賃貸事例比較法とは、物件がある周辺エリアにおいて、条件が類似した物件を比較して、賃料を算出する方法です。間取りや築年数、立地などが似ている物件を基準にするので、地域の家賃相場に合った賃料を算出できるのが特徴です。類似物件の情報が多いほど、より精度の高い査定ができます。

ただし、賃貸事例比較法では家賃相場を参考にしており、貸主の利益を目的とした賃料の算出方法ではない点に注意が必要です。そのため、後述する積算法と併用して賃料の参考にするとよいでしょう。

積算法

積算法とは、物件に投じた資本から期待できる利益をもとに賃料を算出する方法です。具体的な積算法の計算式は、以下の通りです。

賃料=(基礎価格×期待利回り+必要経費)÷12か月

基礎価格とは賃料を求める基礎となる価格のことで、時価ともいえます。期待利回りとは、その物件への投資金額に対して期待される収益の割合です。また、ここでの必要経費とは、年間に必要な維持管理費や固定資産税、都市計画税などの税金を指します。

積算法を用いれば、貸主が利益を得られる賃料を算出することが可能です。ただし、ほかの物件を一切考慮しないため、家賃相場から乖離してしまうリスクには注意が必要です。

不動産会社の選び方

賃料査定は、その後の仲介や賃貸管理を任せられる不動産会社かどうかを見極める機会にもなります。そのため、賃料査定を担当した不動産会社の査定結果や対応を比較しながら、信頼できる会社を選ぶとよいでしょう。

信頼できるかどうかを判断する基準の1つは、過去の実績です。実績豊富な不動産会社ほど、多くのデータを持っています。それらのデータにもとづいて、より精度の高い賃料査定を行ってもらえるでしょう。

また、担当者の対応や提案内容も重要です。仲介や賃貸管理には相談事が多いため、親身になって対応してくれるかどうかを査定報告の際などの早い段階でチェックしておきましょう。具体的には、査定結果についてなぜこうなったのか明確な根拠を説明してくれる担当者であれば、信頼度は高いといえます。加えて、物件の価値を高め、貸し出ししやすくするための提案やアドバイスをしてもらえれば理想的です。

そして、賃貸に強い不動産会社であるかどうかも忘れず確認しましょう。不動産業には売却や購入、土地活用などさまざまな分野があり、そのうちどの分野が得意かは会社によって異なります。なるべく賃貸についての専門性が高い会社に任せたほうが、何事もスムーズでしょう。

笑顔で対応する不動産会社の担当

よくある質問

以下で、賃料査定に関するよくある質問に回答します。

賃料査定のメリットは何ですか?

賃料査定を行うことのメリットには、以下の2つがあります。

・市場の状況をもとにして賃料を設定することができる ・不動産のプロからアドバイスをもらえる

不動産のプロである不動産会社に賃料査定を依頼すれば、エリアの家賃相場や市況を踏まえた精度の高い査定を受けられます。また、賃料設定や賃料を上げるための工夫に関して、アドバイスを受けられる可能性もあります。

これらのメリットを有効活用し、賃料を適正な価格に設定することで、入居者の確保と空室リスクの回避につながるでしょう。利益率の向上のためにも、賃料査定を受けることをおすすめします。

依頼する際のコツは何ですか?

賃料査定を依頼する際には、可能な限り詳細な情報を提供することが大切です。リフォームの有無や競合物件にはない独自の強み、反対に傷や破損などの瑕疵(かし)についても査定に反映することで、適正な賃料を算出できます。逆に、情報が不足している場合は査定結果が不正確になるため、注意が必要です。

賃料査定を受けてみよう!

賃料査定は、不動産会社それぞれが持っているデータにもとづいて算出するため、会社によって査定結果が異なる場合があります。もしも複数の不動産会社に査定を依頼した場合は、査定額のみで判断するのではなく、各社のサービスの強みや担当者の対応など幅広い観点から不動産会社を選ぶようにしましょう。

また、不動産会社から提示される査定結果は、あくまで目安です。自分でも情報を集め、相場を把握しておきましょう。実際に賃料を設定する際には、物件の立地や設備の充実度など、影響する要素を考慮することも大切です。

もし賃料についての疑問や不安があれば、担当者に相談することもできるので、まずは不動産会社へ賃料査定を依頼してみるとよいでしょう。三井のリハウスでも無料で賃料査定を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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●家を貸したい方はこちら

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Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
<![CDATA[賃貸 | 賃貸管理会社とは?物件を貸す際に知っておきたい基礎知識]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0002/ 不動産関連記事 賃貸管理会社とは?

賃貸物件の管理や運営を「賃貸管理」といい、不動産所有者が不動産を貸し出す際にサポートする会社を賃貸管理会社といいます。

たとえば、分譲マンションを所有していて、転勤を理由にその物件を賃貸として貸し出したい人がいるとします。その人が不動産を貸し出した経験がない場合、「賃貸管理の経験がないため何をすればよいか分からない」といった気持ちや、「賃貸管理は大変そうだから自分でできるか心配」といった不安を抱えることもあるでしょう。

そのような人の代わりに入居者とのやりとりを行ったり、設備の交換の手配をしたりと、賃貸管理の幅広い業務をサポートしてくれるのが賃貸管理会社です。ちなみに、賃貸管理会社は、不動産管理会社とも呼ばれています。不動産の所有者であるオーナーは、賃貸管理会社に管理委託費を支払って管理業務を委任するのが一般的です。

今回は、特に自分が区分所有している賃貸マンションを貸し出したいという人に向けて、賃貸管理会社が一般的に行う業務や管理を委託するメリットなどについて詳しくご紹介します。

賃貸管理会社の担当者

賃貸管理会社の業務内容は?

賃貸管理会社の業務内容は、大きく「入居者管理」と「建物管理」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの業務内容について、詳しく見ていきましょう。

業務内容 具体例
入居者管理 ・入居者募集 ・賃貸借契約関係の手続き(新規・更新) ・賃料集金・滞納者への督促 ・クレーム・トラブル対応 ・退去の立ち会い・精算
建物管理(区分所有) ・修繕工事の手配 ・建物・設備メンテナンス
建物管理(一棟所有) ・修繕工事の手配 ・建物・設備メンテナンス ・長期修繕計画の作成

まずは、入居者管理の業務について詳しく解説します。

入居者募集

賃貸管理会社は、区分所有のマンションの場合「分譲賃貸」として入居者を募集します。入居が決まると、貸主は賃料の1か月分の初期費用を賃貸管理会社に支払うことが一般的です。入居者の募集は、広告を出す媒体やエリアなどをはじめとして、その会社の営業力やノウハウが問われるため、信頼できる会社選びが重要です。

賃貸借契約関係の手続き(新規・更新)

借主が見つかると、賃貸借契約に関する手続きに移ります。この際、契約者となる借主や実際にそこに住む入居者の審査も同時に行われ、借主には安定的な収入があるのか、入居者がトラブルを起こす可能性がないかなどの情報を確認します。そして、審査に通り入居が決まると、新規賃貸借契約手続きを行います。また、更新手続きも継続して行ってくれるため安心です。

賃料集金・滞納者への督促

賃貸管理会社は、貸主に代わって、賃料の集金を行います。もし、賃料の滞納があった場合は督促も行います。

しかし、一般的に借主は保証会社へ加入することになっているため、滞納された場合は、賃料と同じ金額を保証会社から受け取ることが可能です。その際、保証会社が入居者へ督促を行います。

クレーム・トラブル対応

賃貸管理会社は、入居者からのクレームやトラブルにも対応してくれます。入居者からのクレームやトラブルは、放っておくと退去や賃料の支払い拒否にもつながることがあるため、早急に対応しなければなりません。よくあるクレームやトラブルの例として、以下のようなものが挙げられます。

・騒音 ・水漏れ ・異臭・悪臭 ・ペットに関する問題

クレームやトラブルの対応は問題が複雑で精神的にも負担となることが多いため、知識や経験が豊富な賃貸管理会社が代行してくれると負担の軽減になるだけでなく、迅速に解決できるでしょう。

退去の立ち会い・精算

賃貸管理会社は退去時の立ち会いや敷金の精算なども行ってくれます。退去時は、原状回復費用を巡るトラブルが入居者と起こりやすい場面です。話し合いで揉めた際も、豊富な知識と経験を備えた賃貸管理会社に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(※1)をもとにした適切な対応を依頼できます。

賃貸管理をする人

修繕工事の手配

居住中や退去後などに室内の修繕が必要なときは、工事を手配します。入居期間中に設備の故障や不具合があった場合にはその解消を、退去後は入居前の状態への回復を目的とした工事が行われます。

費用負担に関しては一般的に、通常使用で発生する損耗の範囲であれば貸主負担となり、入居者の過失によるものは借主負担となります。

建物・設備メンテナンス

建物・設備に関する日々のメンテナンスは、自主管理しようとすると貸主にとって大きな負担となります。そのため、メンテナンスは賃貸管理会社に依頼することで、負担を軽減できるでしょう。

また、日頃から知識と経験が豊富な賃貸管理会社がメンテナンスを行うことにより劣化を抑えられるため、建物の資産価値が落ちにくくなるでしょう。

メンテナンスの範囲については、区分所有のマンションを貸す場合は専有部に限られます。アパートや一棟マンションの場合は、以下のようなものが挙げられます。

・共用廊下 ・ごみ置き場 ・キッチン ・お風呂 ・エレベーター ・消防設備

場所によって毎日メンテナンスを行うところもあれば、数か月に一度で済むこともあります。建築基準法で義務付けられている「法定点検」を行わなければならない箇所もあるため、注意が必要です。こうしたメンテナンス業務も賃貸管理会社に依頼できます。

長期修繕計画の作成

長期修繕計画とは、建物の資産価値や機能を損なわないために作成する長期的な修繕計画のことです。法律で計画の作成が定められているわけではありませんが、作成するのが一般的です。長期的な視点で修繕を施すことで、建物の劣化を抑えることができ、資産価値を維持できます。

区分所有のマンションを貸し出す場合は、管理組合が長期修繕計画を作成します。そのため、貸主が作成する必要はありません。ただし、アパートや一棟マンションの場合は、長期修繕計画の作成と、それに伴う大規模修繕工事を実施する必要があります。そういった場合は、賃貸管理会社に作成を依頼すると安心です。

賃貸管理会社に委託するメリットは?

賃貸管理会社の具体的な業務内容と併せて、委託するメリットについてもお伝えします。今回紹介するメリットは以下の2つです。

・業務の手間と時間が省ける ・専門知識と経験を生かして管理してくれる

以下で詳しく見ていきましょう。

業務の手間と時間が省ける

賃貸の仲介や管理を委託することで、入居者の募集から運営管理に至るまで、賃貸にかかわる煩雑な業務を代行してもらえます。これらを自分だけで行おうとすると大きな労力がかかります。また、自分の住んでいる場所と貸し出している物件の場所が離れている場合は、物理的に対応が不可能な場面も出てくるでしょう。

また、賃貸管理会社は毎月の賃料の集金や滞納があった場合に、借主へ督促をかけてくれます。賃料の支払いがなければ貸主の収入がなくなってしまうため、スムーズな集金は賃貸運営において重要なポイントです。万が一滞納に至っても、しっかりと対応してくれるので安心できるでしょう。

賃貸管理会社に委託することで得られるメリット

専門知識と経験を生かして管理してくれる

賃貸管理会社は、豊富な経験と専門知識を持っている賃貸管理のプロフェッショナルです。そのため、自分で運営するよりも効率的な賃貸管理が期待でき、空室率の減少や利益率のアップなどにつながるでしょう。

賃貸管理会社との契約

賃貸管理会社との契約には、「管理委託契約(一般管理契約)」と「サブリース契約」の2つがあります。管理委託契約とは、物件の貸主が管理会社と結ぶ契約のことで、貸主が賃料や敷金、礼金の設定を行います。一方、サブリース契約とは、貸主が管理会社に物件を貸し出し、管理会社が借主に転貸する際の契約です。基本的な契約内容は管理委託契約と変わりません。

管理委託契約とサブリース契約の違いは、空室の際の対応にあります。管理委託契約で空室が出た場合、貸主は家賃収入を得ることができません。一方、サブリース契約では、空室が出ても管理会社から一定の賃料を得られます。サブリース契約のほうが管理委託費は高くなりますが、収入の安定性は高いといえるでしょう。

三井のリハウスでは、貸主さまのニーズに合わせた管理プランをご用意しております。不動産の貸し出しを検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

●三井のリハウスの賃貸管理サービスについてはこちら

●サブリース契約についてはこちら

賃貸管理の選択肢

賃貸管理手数料の相場

管理手数料の相場は、会社やオプションの有無、サービス内容次第で変わりますが、一般的に月額家賃の5%前後といわれています。また、管理手数料は定額ではなく、賃料の〇%という形で決まっていることが多い傾向があります。管理手数料とは、管理を委託した場合に賃貸管理会社へ支払う報酬で、月々支払う形が一般的です。

よくある質問

ここからは、賃貸管理会社に関するよくある質問に答えていきます。

全国展開型の管理会社と地域密着型の管理会社どちらがいい?

賃貸管理会社を選ぶ際は、個人の状況や求める強みによって判断基準が変わります。たとえば、全国展開型の管理会社は管理戸数が多く、豊富な経験や知識、ネットワークを持っています。しかし、手数料が高かったり、画一的なルールにより柔軟性がなかったりするのが特徴です。

一方で地域密着型の管理会社は、管理戸数が少なくサービスの範囲は狭いものの、特定の地域情報に強かったり、対応が柔軟だったりします。これらの特徴は、自分に合った賃貸管理会社を選ぶ際の判断材料になるでしょう。

三井のリハウスは、幅広いネットワーク、豊富な経験や知識を有しています。また、全国各地に拠点があるため、地域に密着した業務を行えるのも特長です。全国展開型管理会社のメリットに加え、地域密着型管理会社の利点も持ち合わせる三井のリハウスへ、ぜひお気軽にお問い合わせください!

●お問い合わせはこちら

賃貸管理と賃貸仲介の違いは?

賃貸管理と賃貸仲介は、業務の目的と内容によって区別されます。賃貸管理は、貸主の不動産賃貸経営をサポートするのが主な目的で、賃貸物件の管理や入居者への対応が主な業務内容です。一方、賃貸仲介は集客を目的としており、賃貸借契約の締結に伴う業務を行います。

管理委託を依頼する夫婦

自主管理と管理委託の特徴の違いは?

自主管理とは、マンションの賃貸管理を貸主自身で行うことです。賃貸管理会社への管理手数料が必要ない分、費用を抑えられます。一方、管理にかかる手間や時間は、管理委託よりもかかるのが特徴です。また、貸主自身が主体となって管理を行うため、マンション管理に関する専門知識を身に付けておく必要があります。

管理委託は、マンションの賃貸管理を賃貸管理会社に任せることで、管理にかかる手間や時間を節約できます。管理委託費はかかりますが、専門知識を有した管理会社が管理を行うため、家賃収入を上げやすいのもうれしいポイントです。

時間や手間をかけても管理費用を抑えたいのであれば、自主管理がおすすめです。しかし、管理費用と、管理にかかる時間や手間を比較した際、貸主自身の負担が軽減され、専門知識をもとに管理を担ってくれる管理委託は、メリットも多く安心できるでしょう。

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賃貸管理会社を選ぶポイント

最後に、賃貸管理会社を選ぶポイントについてご紹介します。具体的には、以下のようなポイントで賃貸管理会社を選ぶとよいでしょう。

・集客力がある ・地域情報に詳しい ・トラブルへの対応力が高い ・豊富な管理実績がある ・担当者との相性がよい

賃貸管理業務は、大きく「入居者管理」と「建物管理」の2つに分けられます。どの業務が賃貸管理会社の強みなのかを見分けることで、自分の求める賃貸管理会社を選べるでしょう。

たとえば、空室を作りたくない意向が強い場合は、集客力がある、地域情報に詳しいなど、入居者募集業務に強い管理会社が適しています。一方、入居者の満足度を保ち、長く住んでほしいという場合は、トラブルへの対応力が高い会社を選ぶとよいでしょう。

また、豊富な管理実績があるということは、管理業務のノウハウがあるという証明になります。そのため、まずは管理実績の豊富さを基準に賃貸管理会社を選ぶのもおすすめです。

最後に、賃貸管理会社とやりとりをするうえで、最も重要なポイントが担当者との相性です。管理業務を遂行していくためには、担当者と密にコミュニケーションをとる必要があります。信頼できる担当者と管理業務が行えるよう、相性も重視して選びましょう。

賃貸管理のポイントを紹介する人

賃貸管理は三井のリハウスにお任せ

ここまで、賃貸管理会社の定義から選ぶポイントまで解説してきました。賃貸管理会社を選ぶ際は、さまざまな視点から評価し、自身に最適な賃貸管理会社を選ぶようにしましょう。

なお、区分所有のマンションを賃貸に出す場合は、三井のリハウスがおすすめです。三井のリハウスでは、自社のホームページや大手ポータルサイトへの掲載のほか、三井不動産グループなどへの紹介を行っています。

幅広いネットワークによる集客活動ができるだけでなく、フリーメンテナンスサービスやWeb・コールセンターの24時間受付・対応など、トラブルへの対応力が高いのも魅力です。2万件を超える豊富な管理実績がある三井のリハウスへ、ぜひ一度無料相談してみてはいかがでしょうか?

●お問い合わせはこちら

※1出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf (最終確認:2025年9月22日)

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Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
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    不動産を高く早く売るには、どの不動産会社に仲介を依頼するかが決め手になります。特に、売却実績が豊富で、提案力が高い不動産会社を選ぶことをおすすめします。取引実績が多いほど査定の精度が高まり、要望に合わせた売却戦略を提案してもらえるでしょう。また、営業店舗が多く、インターネット広告に力を入れている会社のほうが、より多くの購入希望者に情報が届き、買い手が見つかりやすくなります。ここでは、不動産会社を選ぶ際のポイントを6つ解説していきます。

    不動産会社選びの6つのポイント

    1.物件のあるエリアに精通している

    物件のあるエリアに精通している不動産会社かどうかは、重要なポイントです。地元の情報やコネクションが豊富な不動産会社の場合、購入を検討している人に、物件そのものだけではなくエリアのよさもアピールできます。治安や交通量、子育てのしやすさといった地域の特徴を踏まえた売却活動をしてもらえるでしょう。

    2.営業店舗が多い

    営業店舗の数が多い不動産会社もおすすめです。営業店舗が多ければ多いほどネットワークも広範囲になるため、より多くの購入希望者へ物件情報が届きやすくなります。(株)不動産流通研究所が2025年5月21日に公表したアンケート「2024年度仲介実績調査」によると、主要不動産流通会社21社のうち、三井のリハウスの直営店舗数は、277店舗と業界トップでした。(※1)

    ●三井のリハウス店舗検索はこちら

    3.対応がスピーディー

    転勤や子どもの進学に伴う引越しなど、旧居の売却活動に時間をかけたくない人にとっては、不動産会社が素早く、適切に対処してくれるかは大切なポイントです。

    問い合わせや質問への返信、アポイントメントの日時設定などから不動産会社の対応の早さ・的確さを確認しましょう。売り手の要望をしっかりキャッチする機動力の高い不動産会社に依頼することで、より早い売却が期待できます。

    4.提案力がある

    単純に業務をこなすだけではなく、よい条件で売却するための販売戦略を提案してくれる不動産会社かどうかも重要です。

    不動産を売却することは、人生においてそう何度もあることではありません。売主の経験や知識が少ない分、不動産会社の担当者の提案によって、売却活動の結果に差が生まれることもあります。特に、古さや狭さなどが気になる不動産の売却を考えている場合は、リフォームやハウスクリーニングの必要性について相談し、的確な提案をしてくれる不動産会社を選びましょう。

    提案力のある営業

    5.売却実績が豊富

    仲介を依頼する不動産会社の売却実績が豊富であることは非常に重要です。各不動産会社の売却実績は、公式ホームページや口コミなどで確認できます。

    査定の精度についても、不動産会社の物件取引実績の量が多いほど、適切な査定結果が期待できるでしょう。累計100万件以上の取引実績を持つ三井のリハウスでは、AI査定、簡易査定、訪問査定、全ての査定方法に対応しております。不動産売却をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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    6.インターネット広告が豊富

    不動産ポータルサイトや不動産会社のホームページなどが充実している昨今では、買い手の多くはオンライン上で物件情報を見ています。実店舗での案内にとどまらず、オンライン上でも物件情報を発信できれば、顧客となり得る買い手の目に留まる機会は増えます。その結果、早期かつ納得のいく価格での売却が期待できるでしょう。

    よい条件での早い売却を実現するためにも、どのようなインターネット広告を出しているか、事前に確認しましょう。

    インターネット広告の運営

    不動産会社は大手と中小、どちらがいい?

    所有する物件の立地や特徴にもよりますが、一般的には手厚いサービスを提供でき、かつ、豊富な取引実績を持つ大手不動産会社がおすすめです。特にマンションの売却を考えている場合、大手不動産会社のほうが類似物件の取扱実績が多い傾向があり、査定額に関しても適切な結果が期待できます。

    以下では、大手・中小それぞれのメリットや注意点を解説していきます。

    大手・中小それぞれの不動産会社のメリットと注意点

    大手不動産会社のメリットと注意点

    大手不動産会社の主なメリットは、大手ならではの充実したサービスが受けられることや宣伝力の高さなどが挙げられます。一方、注意点は店舗間で異動があると担当者によってエリアの知見に差が出ることもあります。それぞれについて具体的に見ていきましょう。

    メリット

    大手不動産会社を選ぶメリットは以下の4つです。

    ・充実したサービスを受けられる ・宣伝力が高い ・ブランド力がある ・取引実績が豊富

    順番に説明していきます。

    充実したサービスを受けられる 大手不動産会社に仲介を依頼するメリットとして、サービスの充実が挙げられます。たとえば、通常の不動産売買の仲介に加えて、インスペクション(専門家による不動産の診断)やバーチャルステージングによる暮らしのイメージの演出などを行ってくれることがあります。

    築年数が古い物件の売却を考えている場合は、上記のようなサービスがあると不動産を高く売却する助けになるでしょう。三井のリハウスでも、物件の魅力を最大限に引き出すサービスをご用意しています。詳しくは、以下をご覧ください。

    ●三井のリハウスが提供するイメージアップコンテンツはこちら

    サービスの多い不動産会社

    宣伝力が高い 大手不動産会社は、中小不動産会社と比べて資本力があるため、宣伝力も高い傾向があります。チラシやインターネットなどを通じて多くの人に不動産の情報を届けられるため、不動産会社のあるエリアに限らず、離れたエリアからも購入希望者を募れるでしょう。

    また、全国に営業店舗を構えていれば店舗間のネットワーク力もあるため、広告だけに頼らず店舗間でも情報を共有して、日本各地の買い手に情報を届けられます。さらに、購入希望者も多くいるため、売り手と買い手をマッチングさせやすいのも特長です。

    ブランド力がある 大手不動産会社の場合、テレビCMやチラシなどの効果もあって認知度が高く、ブランド力があります。特にマイホームとなる住宅を多く手がける不動産会社は、全国に信頼を寄せているファンが存在します。大手不動産会社を介して住宅を購入した経験のある方は、「あの会社が扱っているなら安心できる」と思っている場合も多く、買い手が付きやすくなるのです。

    取引実績が豊富 大手不動産会社の取扱件数については後述の通りで、年間数万件にも上ります。そのため、さまざまなタイプの物件や、売却方法についての実績が豊富に蓄積されています。過去の経験を踏まえて、最適な売却方法を提案してくれる可能性が高いでしょう。

    豊富な実績

    注意点

    大手不動産会社を選ぶ際の注意点は、担当者によってエリアの知見が異なる場合があることです。大手不動産会社の場合、営業担当者の店舗間異動があるため、担当者によってはエリアに特化した知見が浅いこともあります。ただし、大手不動産会社であれば、店舗自体に過去の情報が蓄積されているため、知見の少なさはカバーできることがほとんどです。営業担当者のフォロー体制は実際に話を聞いて判断するとよいでしょう。

    三井のリハウスでは、チームでお客さまに対応する「ユニット制」を導入しております。これにより、担当者の知識や経験に左右されない、高品質なサービスをご提供することが可能です。

    選ぶ際の注意

    中小不動産会社のメリットと注意点

    中小不動産会社のメリットは、その地域に根ざしているからこそ得られる情報を持っている可能性が高いことです。地域密着型の売却活動を希望する方に向いているでしょう。

    メリット

    中小不動産会社を選ぶメリットは、地域に根ざした売却活動を期待できることです。地域で長く営業しているからこそ分かる魅力や住み心地などを、購入検討者に伝えてくれるでしょう。また中小不動産会社は、地元の商店街や資産家などとのコネクションを築いていることもあります。その地域で物件を紹介してほしいという依頼を受けていることもあるので、早く売却できるかもしれません。

    ただし、大手不動産会社のなかにも、各店舗が地域に密着したエリア情報を豊富に保有している会社はあります。たとえば三井のリハウスでは、全国に多数の店舗を展開しているので、地域に特化したサービス提供が可能です。

    ●三井のリハウス店舗検索はこちら

    地域に密着した営業

    注意点

    中小不動産会社を選ぶ際の注意点は、宣伝力や知名度が十分ではない場合があることです。集客の観点からも、このようなリスクがあることを留意する必要があります。

    宣伝力が限られる 地元に根ざしているという強みがある一方で、会社によって広告に投じる費用の差が大きいため、大手に比べると宣伝力が限られる場合があります。仲介を依頼する場合、全国から購入検討者を募りたい方は、大手不動産会社のほうが合っているかもしれません。

    知名度が低い 大手不動産会社に比べると知名度が高くないため、仲介や買取をしてもらう際、信頼できる不動産会社かどうかを見極める必要があります。売りにくい地域や古い物件の場合、不動産会社の知名度がネックとなり、買い手が購入を躊躇してしまうこともあります。信頼性を見極めるには、実際に利用した方の口コミや会社のランキングなどを参考に判断するのがよいでしょう。

    売却はどこがいい?不動産会社ランキング

    (株)不動産流通研究所が主要不動産流通会社21社に対して行ったアンケート「2024年度仲介実績調査」(※1)によると、仲介件数、店舗数ともに三井不動産リアルティグループが1位を獲得しています。詳細のランキングは以下の通りです。

    仲介件数トップ10

    順位 企業名 仲介件数
    1位 三井不動産 リアルティグループ 38,103
    2位 東急リバブル(株) 32,918
    3位 住友不動産ステップ(株) 31,003
    4位 野村不動産 ソリューションズ(株) 10,444
    5位 三井住友トラスト不動産(株) 9,175
    6位 積水ハウスグループ 6,780
    7位 住友林業ホームサービス(株) 4,668
    8位 (株)大京穴吹不動産 4,525
    9位 近鉄不動産(株) 4,418
    10位 三菱UFJ不動産販売(株) 4,070

    大手不動産会社の仲介件数は上位3位までが1年で3万件以上と、非常に多くの件数を取り扱っています。前年と比べて上位5位までのラインナップに変更はありません。

    店舗数トップ10

    順位 企業名 店舗数
    1位 三井不動産 リアルティグループ 277
    2位 東急リバブル(株) 223
    3位 住友不動産ステップ(株) 204
    4位 野村不動産 ソリューションズ(株) 108
    5位 積水ハウスグループ 87
    6位 三井住友トラスト不動産(株) 71
    7位 ポラスグループ 64
    8位 (株)大京穴吹不動産 61
    9位 近鉄不動産(株) 55
    10位 大和ハウス工業グループ 53

    店舗数も上位3社は全国200店を超え、規模の大きさがうかがえます。こちらも上位3位のラインナップは前年と同様です。所有する物件の近くに営業店舗があれば、一度話を聞いてみてもよいでしょう。

    不動産売却をどこに依頼するか悩んでいるときの見極め方

    不動産会社はどこがいいか悩んでいるときの見極め方として、査定額や免許番号、行政処分といった観点に注目する方法があります。不動産選びのポイントを踏まえてもなお、どこに依頼すべきか決めかねている場合は、それぞれの内容を参考にしてみてください。

    どこに依頼するか悩む女性

    査定額に根拠はあるか

    不動産売却の際には、いくらで売れそうか不動産会社に査定してもらうことが一般的です。そのとき、不動産会社がこのくらいなら売れそうと判断した金額を「査定額」と呼びます。提示された査定額に対して、なぜその査定額になったのかを聞いてみましょう。

    査定額が相場より高過ぎる場合、それを鵜呑みにして売り出し価格を決めると売れ残ってしまう可能性が高くなります。その結果、何とかして売却するために値下げを繰り返すことになり、売却活動が長引いたりすることもあるでしょう。

    逆に、安過ぎる査定額を提示された場合は、相場よりも安い価格で売却することになって損をする恐れがあるため注意が必要です。査定額が相場とかけ離れていないか気付くためには、自分でも相場を把握しておくことが大切です。「不動産情報ライブラリ」や「REINS Market Information(レインズマーケットインフォメーション)」などから、無料で調べることができます。

    査定額の根拠

    免許番号の数字は大きいか

    不動産売買の仲介を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。複数の都道府県にまたがって支店がある不動産会社の場合は国土交通大臣が、地域の不動産会社の場合は各都道府県知事が免許を発行します。免許番号は、以下のような表示です。

    「国土交通大臣免許(3)○○○号」、「東京都知事免許(2)○○○号」

    ( )のなかには、免許の更新回数が示されるので、( )の数字が大きければ大きいほど、経験が長い場合が多いといえます。なお、宅地建物取引業の免許は、5年に1度更新されます。

    ただし、更新回数が少なくても、優秀な営業担当者がいる不動産会社もあるので、あくまでも参考の1つとしましょう。

    また、宅地建物取引業法第50条により、宅地建物取引業者は「事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」と規定されています。

    標識から事業者ごとに割り振られた免許番号を確認し、国土交通省が運営する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索すれば、営業許可をもらった業者かどうかが分かります。

    ●建設業者・宅建業者等企業情報検索システムはこちら

    行政処分を受けていないか

    依頼しようとしている不動産会社が行政処分を受けていないか、事前に確認してみましょう。

    不動産会社の行政処分情報は、不動産会社が免許を更新した行政庁で宅地建物取引業者の名簿を閲覧すると分かります。名簿は、都道府県の不動産業を担当する部署や国土交通省の地方整備局にあります。なお、閲覧は誰でも無料です。

    なかには行政処分を受けていても改善している不動産会社もあるので、行政処分を受けている全ての不動産会社に問題があるわけではありません。そのため、行政処分を確認する際は、直近のものをチェックするようにしましょう。

    ●国土交通省が管轄する事業所の行政処分情報はこちら

    不動産売却は仲介と買取どっちがいい?

    不動産の主な売却方法には、「仲介」と「買取」があります。

    仲介と買取のメリットと注意点が分かるイラスト

    仲介とは、売主と買主の間に不動産仲介会社が入り、両者の売買契約が成立するまでサポートすることです。具体的なサポート内容としては、販売活動をはじめ、価格交渉、引渡しまでの事務手続きなどが挙げられます。宅地建物取引業の免許を持つ不動産のプロが、個人の買い手を募ることが買取との大きな違いです。仲介の特徴は以下の通りです。

    ・相場に近い価格で売れる ・売却まで時間がかかることがある

    対して買取とは、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法のことで、以下のような特徴があります。

    ・すぐに現金化できる ・成約価格が安くなる

    買取は、不動産買取業者が買い取った物件をリフォームをして再度販売するビジネスモデルとなっています。そのため、買取での成約価格は仲介の約6割~8割になることが一般的です。一方、仲介の買主の多くは一般の個人になるため、相場に近い価格で売れる可能性が高くなるでしょう。ただし、条件に合う買主を見つける分、売却に時間がかかることもあります。

    詳しくは下記の記事をご覧ください。

    ●不動産仲介と買取の違いについてはこちら

    不動産売却はどの契約方法がいい?

    不動産売却にあたって不動産会社に仲介を依頼する際は、3つの契約方法があり、自分に適した方法を選ぶことが大切です。なお、不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約を媒介契約といいます。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、売主はどの媒介契約にするのか選ぶことが可能です。それぞれの特徴を順番に説明していきます。

    媒介契約書に押印する人

    一般媒介契約

    一般媒介契約の大きな特徴は、複数の不動産会社へ同時に依頼することが可能な点です。また、売主自身が買主を探すことが認められていたり、不動産会社が行う「レインズ(指定流通機構)」への登録が任意であったりと、専任媒介契約や専属専任媒介契約に比べて自由度の高い契約形態です。そのため、さまざまな不動産会社の可能性を探りたい方に向いています。なお、レインズとは、全国の不動産会社だけが見ることのできるネットワークシステムのことです。

    ●一般媒介契約についてはこちら

    専任媒介契約

    専任媒介契約は、依頼できる不動産会社は1社のみですが、不動産会社を介さず自分で買主を探して直接取引をすることも認められた契約です。専任媒介契約は1社の不動産会社とのやりとりのみなので、一般媒介契約に比べて希望条件の変更を行いたい場合の対処や、内覧の日程を決めるための調整など、必要な手続きが手軽に済むでしょう。

    専任媒介で契約をした場合は、不動産会社は契約日の翌日から7営業日以内にレインズへの登録を行う必要があります。また、売主に対して、2週間に1回以上の状況報告をする義務が生じます。

    ●専任媒介契約についてはこちら

    契約締結中の不動産会社の営業担当者と売主

    専属専任媒介契約

    専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく契約を結べるのは1社のみですが、専任媒介契約と異なり、売主自身が買主を見つけて直接取引することが認められていません。3つの契約形態のなかでも最も制約がありますが、仲介業者の手厚いサポートを受けられ、かつ販売状況を把握しやすい点が特徴です。そのため、不動産売却が不安で、できるだけプロに任せたいという方に向いている契約方法です。

    専属専任媒介契約の場合、不動産会社は契約をした日の翌日から5営業日以内にレインズへの登録を行う必要があり、売主に対して1週間に1回以上の状況報告をする義務が発生します。

    不動産売買契約書を確認する人

    不動産売却はどこがいい?リアルな実態をプロにインタビュー

    不動産会社の選び方について、リアルな実態を三井のリハウス社員に聞いてみました!気になる疑問について、不動産売却のプロの見解をご紹介します。

    不動産売却の査定はどこがいい?

    不動産売却の査定は、不動産会社のサイトか一括査定サイトで依頼できます。一括査定のメリットは、一度の査定申し込みで複数社の話を聞けることですが、一方で、複数社と同時に連絡を取る必要があり大変なのも事実です。また、各社と話をするなかで、自分たちにとって何がよいのか分からなくなった…という方も実際にいました。

    私の経験では、2社に査定を依頼して、どちらかに絞っていく方が多い印象です。不動産会社の候補が既にある方や、忙しい方、売却を急いでいる方は、2社に目星を付け、不動産会社のサイトから直接査定依頼をするのがおすすめです。

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    信頼できる会社で売却したい…見分け方は?

    信頼できる営業担当者か見分けるには、下記のような点を見るとよいと思います。

    ・販売戦略がある ・返信が早い ・時間を守る ・分からないことをそのままにせず、調べて回答する

    まず、販売戦略があるかどうかを判断するコツは、査定後の連絡の内容にあります。ただ「ご状況はいかがですか?」と検討状況を聞くだけでなく、「似た物件が成約し、買主はこのような方でした」「だからこうした方をターゲットとして、このように販売しましょう」などと、情報共有をしながら販売戦略を提案してくれる場合、よい営業担当であると判断できるのではないかと思います。

    また、「返信が早い」「時間を守る」「分からないことをそのままにせず、調べて回答する」ということは当たり前のようですが、こうした当たり前のことを当たり前に行える営業担当者は、信頼関係を大切にしているといえるでしょう。私自身も、売主さまと信頼関係を築くことを一番大切にしています。というのも、不動産売却はいくらで売り出すかや値下げするタイミングといったことを営業担当者が提案し、それを売主さまに決定いただくものだからです。「○○さんからの意見なら、こうしてみよう」と提案に納得していただくためには、信頼関係が大切だと思っています。

    信頼できる不動産会社の営業担当者

    仲介会社選びの体験談

    三井のリハウスで不動産売却をした方のリアルな体験談や口コミを、一部抜粋してご紹介します。

    【体験談の集計概要】 三井のリハウスが独自に集計した体験談を掲載しています。 募集期間:2024年3月1日~2024年3月31日 対象者:三井のリハウスで不動産売買をしたことがある方 回答人数:14,281人 調査方法:Webでのアンケート

    【30代・自宅を売却した方の体験談】 自宅の売却で利用させていただきました。もともと三井のリハウスさんとほかの大手で考えており、査定の金額もサービス内容もあまり変わりはありませんでした。この現状も素直に話をし、三井のリハウスさんの強みを教えて欲しいと言ったところ、しっかりとほかの大手との違いやこの地域に強いことなど説明をしていただき、売却までのプロセスがしっかりされていました。すぐに買主も見つかり、全てがストレスなく進み、本当に感謝しかありません。

    【40代・自宅を売却した方の体験談】 自宅を売却する際、当初はほかの不動産会社に依頼をしていました。ですが、担当者の方に少し不信感を持つ出来事があったうえに自宅もなかなか売れずに困っていました。契約期間満了が近づいてきたとき、妻の提案で大手の三井のリハウスさんにお願いしようということになりました。そして三井のリハウスさんにお話を伺ったところ、とても親身になって話を聞いてくださり、信頼できるなと思ったのですぐにリハウスさんにお願いすることを決めました。自宅が売却されるまでの間、担当者の方はこまめに売却活動を報告してくれたり、常に親身になってくれたりと、とても心強く感じました。自宅を売却できたことに感謝しています。

    信頼できる不動産会社に売却を依頼しよう!

    不動産の売却を進めていくためには、営業担当者の親身で迅速な対応が大切です。そこで、営業担当者と連絡が取りやすいかどうかも事前にチェックしておきましょう。特に、売主のメリットだけではなく、ときには不利なポイントや考えられるリスクも説明してくれるような会社がおすすめです。不利なポイントを併せて説明してくれる不動産会社は、それも踏まえて売却を成功させるための対策を丁寧に考えてくれるでしょう。

    人生で不動産売却をする機会はそうあるものではありません。不動産売却で後悔しないためにも、契約をする前にじっくり腰を据えて満足度の高い不動産会社を探すようにしましょう!

    累積取扱件数100万件以上の実績を持つ三井のリハウスなら、信頼できる実績豊富な営業担当者が、お客さまのご希望やご事情に合わせて売却をサポートいたします。また、AI査定、簡易査定、訪問査定を無料で行っているので、不動産売却を検討している方は、ぜひ三井のリハウスにご相談ください。

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    ※1出典:2024年度「主要不動産流通各社の仲介実績」、株式会社不動産流通研究所 https://www.re-port.net/article/news/0000078832/ (最終確認:2025年9月30日)

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    Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[シニアデザイン | 不動産の資産整理はどうすればいい?相談先を紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/senior/at_086/ 不動産関連記事 不動産の資産整理とは?

    不動産における資産整理とは、所有する全ての不動産を把握したり、現金化したりすることを指します。

    所有している土地や建物などの不動産をリスト化することで、これまで気付かなかった資産の存在が明らかになることもあります。また、全ての資産を把握することで今後の方針を立てやすくなるでしょう。不動産をリスト化するうえで、過去に相続した不動産の確認は重要なポイントの1つです。共有者のいる不動産がある場合は、売却時に全員の同意が必要になるため、ほかの共有者の意向を確認しておくとよいでしょう。

    不動産を現金化することで、資産の流動性や利便性が高まります。現金化することで相続の際に1円単位で分配することもできるため、処理が簡単になり、親族間でのトラブルも減るでしょう。

    この記事では「将来のことを考えて資産整理をしておきたい」「親から相続した資産を整理したい」といった方へ向けて、資産整理の基礎知識から方法まで網羅的に解説します。

    資産整理を始めるシニア

    不動産の資産整理の目的

    不動産の資産整理の目的は主に以下の2つです。

    ・相続、終活 ・債務整理

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    相続、終活

    不動産を相続すると、相続人に手間や費用負担が発生する可能性があります。不動産を相続した相続人は、相続後も固定資産税や維持・管理費などがかかる点や、相続人が複数いると分割が難しくなるといった点に注意しなければなりません。また、相続税を支払うために、売却を急がなければならない場合もあります。

    不動産を資産整理で現金化すれば、資産の流動性を高められます。たとえば、それらの資金は自身(被相続人)の老後資金に充てたり、相続人が負担する相続税の支払いに充てたりすることが可能です。このような効果を期待し、相続、終活を目的に資産整理をする方も多くいるでしょう。

    以下で、相続、終活を目的とした資産整理のメリット、デメリットについて詳しく解説します。メリット、デメリットを踏まえて、相続、終活を目的とした資産整理をすることがおすすめな人について見ていきましょう。

    メリット 相続、終活を目的として資産整理するメリットは主に以下の3つです。

    ・遺産相続がしやすくなる ・維持費が不要になる ・老後資金に充当できる

    不動産を現金化することで、1円単位で資産を分配することもできるようになるため、遺産相続がしやすくなるでしょう。また、資産整理をあらかじめ行っておくことで、相続時に不動産売却の手間を相続人に負わせずに済むこともメリットの1つです。相続税がかかる場合も、既に現金化されていればスムーズに納付でき、自身の老後資金に充てることもできます。さらに、設備のメンテナンス費や老朽化に伴う修繕費といった維持費、固定資産税が不要になることもメリットとして挙げられるでしょう。

    資産整理の目的について話し合うシニア

    デメリット 相続、終活を目的として資産整理するデメリットは主に以下の3つです。

    ・売却に手間とコストがかかる ・引越しが必要な場合もある ・相続税が高くなる可能性がある

    不動産を売却する際は、仲介業者を探す、家財整理をするなど複数のステップを踏む必要があり、大きな手間がかかります。また、売却に伴う各種手数料や税金などの諸費用を支払わなければなりません。さらに、現在居住している不動産を売却する場合は、引越しの必要も出てきます。

    不動産を売却して得た現金を相続する場合、不動産のまま相続するより相続税が高くなる可能性があることにも注意しましょう。なぜなら、現金の相続税は額面通りの金額にかかりますが、不動産を相続する際は国が定めた基準によって評価された相続税評価額にかかります。相続税評価額は通常時価よりも低くなるため、現金を相続するよりも相続税は低くなるのが一般的です。

    また、小規模宅地等の特例が適用されるとさらに相続税を減らすことが可能です。現金の場合は、こうした相続税を減らせる特例がないうえ、額面通りの金額に相続税がかかるため、相続税は高くなる傾向があります。なお、相続税には3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があり、控除後の金額が残らず、相続税を計算できない(相続税の課税遺産総額がない)場合、相続税はかかりません。詳しくは税理士、税務署などにご確認ください。

    おすすめの人 ここまでのメリット・デメリットを踏まえ、相続、終活を目的として資産整理するのがおすすめの人の特徴は主に以下の4つです。

    ・将来の健康状態が不安で自分が元気なうちに相続の心配を解消したい人 ・複数の資産があって相続手続きが煩雑になることが予想される人 ・相続人に迷惑をかけたくない人 ・老後資金に充てたい人

    三井のリハウス シニアデザインでは売却に伴う住み替え先探しをサポートする「シニア向け住宅紹介サービス」や「シニア向け賃貸住宅紹介サポート」、面倒な家財整理などと不動産売却を併せてサポートする「シニアおまかせ売却パック」といったサービスを提供しています。相続、終活にあたって資産整理を考えている方は、ぜひ一度三井のリハウス シニアデザインにご相談ください。

    ●「シニア向け住宅紹介サービス」についてはこちら

    ●「シニア向け賃貸住宅紹介サポート」についてはこちら

    相続、終活を目的に資産整理するシニア

    債務整理

    債務整理とは、債務(借金)を減らしたり、返済方法を見直したりすることです。ローンの返済に困った人が、不動産を売却して、売却代金をローンの返済費用に充てるケースもあります。住宅ローンの返済に困っている場合は、任意売却や強制競売といった方法で不動産を売却することもあるでしょう。

    任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった債務者が、金融機関の同意を得て不動産を売却することです。競売とは、債務者が住宅ローンの返済を滞らせた場合に、債権者の申し立てによって裁判所が不動産を強制的に売却することです。

    債務整理を目的とした資産整理は最終手段として考えるようにしましょう。また、専門的な知識や経験が求められることも多いため、税理士や弁護士、不動産会社に相談することをおすすめします。

    ●任意売却についてはこちら

    ●不動産競売についてはこちら

    不動産の資産整理はどこに相談すべき?

    ここからは、不動産の資産整理をする際、どこに相談すべきかについて解説します。基本的には、以下の2つの相談先が考えられるでしょう。

    ・不動産会社に相談する ・税理士や弁護士などの専門家に相談する

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    不動産会社に相談する

    不動産売却を伴う資産整理に関しては、不動産会社に仲介を依頼したほうがよいでしょう。信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが、納得のいく不動産売却を実現するための第一歩です。

    また、思い入れのある家に住み続けたい場合は不動産会社に相談して、リースバックを利用するという方法も考えられます。リースバックとは、売却した家に賃貸として住み直す方法で、売却代金を得て、毎月の賃料を払うことで今の家に住み続けることが可能です。しかし、リースバックの売却では、市場相場よりも安い価格を提示される可能性があるため、注意しなければなりません。

    任意売却をする際、不動産会社に相談するメリットは不動産の売却に強いことです。任意売却といっても通常の売却と手順は変わらないため、売却に強い不動産会社に相談するのがよいでしょう。

    税理士や弁護士などの専門家に相談する

    法律、税制の問題に関して不安や懸念点がある方は、税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。税制や法律は頻繁に改正されており、キャッチアップが難しかったり、厳密な条件を網羅的に理解するのが難しかったりするため、知識と経験が豊富な専門家に相談するのがよいでしょう。

    資産整理の相談に乗る不動産会社の担当者

    不動産における資産整理のポイント

    不動産の資産整理のポイントは以下の2つです。

    ・目的を明確にすること ・信頼できる業者を選ぶこと

    以下で詳しく解説していきます。

    目的を明確にすること

    不動産を資産整理するうえで最も重要なのが、目的を明確にすることです。老後資金に充てるため、スムーズに相続するためなど、何のために資産整理をするのかを明確にしておくことで、最適な行動を取ることができます。逆に、目的がはっきりしていないまま資産整理を始めてしまうと、不利益になることもあるかもしれません。たとえば、まとまった資金が入る、維持費用が減るなどの理由でリースバックを選ぶと、長期的には不利益を被る可能性もあります。目的をはっきりとさせたうえで資産整理に取り組みましょう。

    信頼できる業者を選ぶこと

    信頼できる業者を選ぶことも不動産の資産整理において重要です。不動産の資産整理には、任意売却やリースバック、相続など、専門性の高い知識や経験が必要になることもあります。信頼できる業者を選ぶことで、安心して資産整理を進められるでしょう。

    三井のリハウス シニアデザインでは「シニアおまかせ売却パック」といった相続、終活の資産整理に適したプランを提供しています。また、不動産売却後には「シニア向け賃貸住宅紹介サポート」「シニア向け住宅紹介サービス」を利用して住居を確保できるサービスも展開中です。相続、終活の資産整理でお困りの方は、ぜひ三井のリハウス シニアデザインにご相談ください。

    ●三井のリハウス シニアデザインへの各種サポートお問い合わせはこちら

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    Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 鉄骨造の耐用年数は?実際の寿命との違いや減価償却について解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0379/ 不動産関連記事 鉄骨造の耐用年数とは?

    鉄骨造(S造)とは、建物の柱や梁などの骨組みに鉄を用いる構造を指します。丈夫で長持ちするイメージがありますが、耐用年数はどのくらいなのでしょうか?

    建物の耐用年数の表し方には、主に以下の3つがあります。

    ・法定耐用年数 ・物理的耐用年数 ・経済的耐用年数

    それぞれの意味について、順番に解説していきます。

    法定耐用年数

    法定耐用年数とは、資産の使用可能期間を、その構造や用途にもとづいて国が定めたものです。会計処理上の「減価償却」を行う際の指標にもなります。減価償却とは、資産の価値が時間の経過とともに減少するという考え方で、その減少分は「減価償却費」という経費として計上できます。なお、マイホームでは、非事業用資産の法定耐用年数を用いて減価償却費を算出します。

    鉄骨造の建物の法定耐用年数は、鉄骨の厚さと用途によって異なり、マイホーム(非事業用資産)の場合は以下の通りです。

    鉄骨の厚さ 法定耐用年数
    3mm以下 28年
    3mm超4mm以下 40年
    4mm超 51年

    法定耐用年数はあくまでも税制上の数字であり、実際にその年数が建物の寿命になるわけではありません。この年数をすぎても多くの場合で建物の使用は可能ですが、いくつか注意点があります。

    法定耐用年数を用いた減価償却の計算方法については、後ほどご紹介します。

    物理的耐用年数

    物理的耐用年数とは、建物が物理的に使用できなくなるまでの期間を指します。環境や維持管理の状況によって左右され、適切に維持管理されている建物は長く使うことができます。

    目安として、鉄骨造の物理的耐用年数は、適切なメンテナンスができていれば約50年~60年程度です。

    経済的耐用年数

    経済的耐用年数とは、建物の経済的価値がなくなるまでの期間を指します。減価償却費の計算に使われる法定耐用年数とは異なり、市場での価値にもとづいて算出された年数です。

    また、経済的耐用年数も建物の使用状況や維持管理の状態に左右されます。所有している鉄骨造の建物の価値を知りたい方は、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。三井のリハウスでも査定を承っておりますので、まずはお問い合わせください。

    ●三井のリハウスの不動産査定はこちら

    ●不動産査定の方法や流れについてはこちら

    鉄骨造の建物の建築風景

    鉄骨造の実際の寿命は長い?

    建物の実際の寿命に近い意味を持つ物理的耐用年数は、鉄骨造で約50年~60年程度が目安です。実際の寿命は、使用状況や維持管理の状態に左右されるため、上記はあくまで目安ですが、引越しや建物の購入を検討している方は参考にしてください。

    鉄骨造の耐用年数のイメージ

    鉄骨造の減価償却費を計算する方法

    不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生した場合は、減価償却費を計上することで節税につながります。

    減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類があります。特に届け出がなければ「定額法」で、マイホームの場合は非事業用資産の法定耐用年数を用いて次の公式をもとに減価償却費を算出します。

    減価償却費(定額法)=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数

    なお、鉄骨造のマイホームにおける法定耐用年数と償却率は以下の通りです。

    鉄骨の厚さ 法定耐用年数 償却率
    3mm以下 28年 0.036
    3mm超4mm以下 40年 0.025
    4mm超 51年 0.020

    ●具体的な計算例についてはこちら

    自宅の減価償却費を電卓で計算する様子

    鉄骨造の寿命を延ばすには?

    ここでは、鉄骨造の建物を購入した方、または購入を検討している方に向けて、建物の寿命を延ばすために気を付けるべきことをご紹介します。

    土地や周辺環境の特徴に応じた対策を行う

    土地の特徴を把握することで、建物の寿命を延ばすために必要な対策が分かります。たとえば海に近いエリアでは、潮風によるサビや傷みが生じやすいので塩害対策が必要です。また、地盤が軟弱な地域では、建物を建てる前に地盤改良を行うことで寿命が延びる場合もあります。

    定期的なメンテナンスを行う

    鉄骨造の建物は、定期的なメンテナンスを行うことによって、劣化を防ぎやすくなります。鉄骨造は木造と比べて丈夫なイメージがありますが、屋根の防水層や外壁の接合部に存在する微細な亀裂から雨水が浸入し、鉄骨の柱や梁をさびさせる恐れがあるためです。定期的に専門業者やハウスメーカーの点検を受けるようにすれば、劣化が進む前に適切な対策を取れるでしょう。

    また、鉄骨のサビを防ぐためには、日頃から窓の結露や湿気などにも気を付けましょう。

    鉄骨造住宅の寿命を延ばす方法

    鉄骨造が法定耐用年数を超過した場合の注意点

    法定耐用年数は建物の実際の寿命と異なり、超過しても利用できなくなるわけではありません。しかし、法定耐用年数を超えた建物は老朽化が進んでいるため、修繕やメンテナンスなどの維持費が多くかかる場合もあるため、注意が必要です。

    法定耐用年数を超過した鉄骨造の建物はどうすればいい?

    所有している鉄骨造の建物が法定耐用年数を超過している場合、どうしたらよいのでしょうか?対処法としては以下の2つがあります。

    ・修繕を行う ・売却する

    1つずつ見ていきましょう。

    修繕を行う

    法定耐用年数を超えてしまっても、適切な修繕やリフォームを行えば、建物の物理的耐用年数や経済的耐用年数を延ばすことはできます。売却を検討している場合は物件のイメージアップにつながるうえ、建て替えに比べて費用が抑えられるのがメリットです。ただし、マンションでは共用部分に影響を及ぼす改修工事は個人で行えないことが一般的です。修繕やリフォームを希望する場合はまず管理会社に相談し、可能な工事内容について確認しましょう。

    売却する

    法定耐用年数を超えた物件は維持費がかかりやすいため、売却も選択肢の1つです。売却の場合、以下の方法があります。

    ・そのままの状態で売却する ・不動産会社に買い取ってもらう ・更地にして売却する

    法定耐用年数を超過した物件は買い手が見つかりにくく、売却に時間がかかるケースも多いため、販売経験の豊富な不動産会社に相談することが大切です。また、一戸建ての場合は更地にしてから売却したほうがよいケースもありますが、建物の解体には費用や時間がかかります。そのため、まずは査定を依頼し、建物の市場価値を把握してから解体が必要かどうかを検討するとよいでしょう。

    ●不動産査定についてはこちら

    耐震補強が施された建物

    不動産売却は三井のリハウスにお任せ

    建物の耐用年数には種類があり、それぞれ意味が異なりますが、いずれも超過すると売買しにくくなるというリスクが生じます。

    三井のリハウスでは、豊富な取引実績を生かして売却をサポートしています。ご所有の物件に現時点でどのくらいの価値があるのか気になる方は、無料査定をお試しください。ほかにも、お客さまそれぞれのお悩みやご希望に応じた売却プランも提案いたします。鉄骨造の家の売却をご検討中の方は、ぜひ一度三井のリハウスへお気軽にお問い合わせください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    ●リハウスAI査定はこちら

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    Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸の不動産オーナーになるには?流れや後悔しないための経営のコツを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0073/ 不動産関連記事 不動産オーナーとは

    不動産オーナーとは、土地や建物、マンションの一室などの不動産を所有している個人または法人のことです。オーナーが自ら居住する場合もありますが、多くは第三者に賃貸し、家賃収入を得ることで不動産の収益化を図っています。

    不動産オーナーの主な仕事は、物件の管理と借主への対応です。具体的には、建物や設備の修繕・メンテナンス、入居者募集や賃料の集金・督促、退去時の立ち会いや敷金精算など、多岐にわたります。また、不動産を所有し、収益を得る場合、固定資産税や所得税などを納めることも必要です。

    ただし、こういったオーナー業務は、不動産管理会社に委託することも可能です。不動産の管理業務を委託する「管理委託契約」、あるいは不動産管理会社が物件を借り上げる形で管理する「サブリース契約」を結ぶことで、オーナーにかかるさまざまな負担の軽減に役立ちます。

    不動産オーナーになるメリット

    不動産オーナーになって賃貸経営を行う主なメリットは、以下の2つです。

    ・長期的かつ安定した家賃収入を得られる ・相続税対策になる

    それぞれ詳しく解説します。

    マンションを賃貸する不動産オーナー

    長期的かつ安定した家賃収入を得られる

    不動産オーナーになる最大のメリットは、毎月決まった家賃収入を継続的に得られることです。借主がいる限り、長期的かつ安定した収益が期待できるため、副収入として家計の支えになるでしょう。賃貸物件を増やせば、本業と同等、あるいはそれ以上の収入を目指すことも可能です。

    また、不動産は資産価値の変動が緩やかです。株やFXのように突然価値がゼロになるリスクは低いため、安心して保有しやすい資産といえるでしょう。

    相続税対策になる

    不動産を賃貸物件として運用することは、相続税の負担軽減に効果的です。相続税は、相続した財産の価値「相続税評価額」をもとに算出されます。不動産の場合、自身が居住する目的の不動産の相続税評価額に比べて、自身が自由に使用できない賃貸物件は、相続税評価額が低くなります。

    不動産オーナーになるリスク

    不動産オーナーになって賃貸経営を行う際の主なリスクは、以下の3つです。

    ・空室リスクや賃料下落のリスクがある ・維持管理の手間・コストがかかる ・すぐに現金化しにくい

    それぞれについて、詳しく解説します。

    不動産まわりのお金

    空室リスクや賃料下落のリスクがある

    賃貸経営では、借主が見つからずに空室が続くと、その間の家賃収入がなくなり、収益が大きく下がることがあります。また、築年数の経過や周辺環境の変化、競合物件の増加などにより、賃料を下げざるを得ないこともあるでしょう。

    このようなリスクを踏まえると、安定収入を得るために入居者募集の方法を工夫したり、物件の管理や運営の知識を深めたりするといった継続的な努力が必要といえます。

    維持管理の手間・コストがかかる

    不動産オーナーになり賃貸経営を行うようになると、物件を維持・管理する義務が生じます。設備故障が起きたり、借主からクレームが来たりした場合、直接的な対応は不動産管理会社に依頼できます。しかし、どのように対応するかは、オーナー自身が管理会社と相談して決めなければなりません。

    また、建物や設備は年数とともに劣化するため、修繕やメンテナンスのコストもかかるでしょう。経年劣化のほか、災害や事故などによる大きな損壊が発生した場合、まとまった支出になるリスクもあります。

    すぐに現金化しにくい

    「まとまった資金がほしい」「経営がうまくいかない」といった理由で不動産を手放したいと思っても、すぐに現金化しにくいのが不動産の特徴です。株式や投資信託などと比べて流動性が低く、仲介での売却には一般的に3か月~6か月かかります。買い手がなかなか見つからない場合は、売り出し価格を下げなければならないこともあります。

    不動産オーナーになるための流れ

    不動産オーナーになるための流れは以下の通りです。

    1.予算や物件の条件を決める 2.物件を探す・情報収集する 3.ローン審査に申し込む 4.売買契約・決済を行う 5.管理会社の選定・管理体制を決める 6.入居者募集・賃貸借契約を結ぶ

    それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

    契約書に署名捺印する人

    1.予算や物件の条件を決める

    まずは自身の資金状況を把握し、どの程度まで投資できるか予算を決めます。新築か中古か、1棟か区分所有か、どのエリアがよいかなど、希望する物件の条件も明確にしておきましょう。

    2.物件を探す・情報収集する

    インターネットや不動産会社を活用して条件に合う物件を探すと同時に、賃貸経営に関する情報収集を行います。周辺の賃料相場や需要、競合物件の状況などをリサーチし、将来的な収益性を見極めることが重要です。

    3.ローン審査に申し込む

    物件の絞り込みができたら、自己資金と融資のバランスを考え、金融機関でローンの事前審査を受けましょう。1つの金融機関で融資を断られても、ほかでは審査が通る可能性もあるため、複数の金融機関に相談してみるのがおすすめです。借入金額は無理のない範囲で設定しましょう。

    4.売買契約・決済を行う

    ローンの審査に通ったら、売買契約の締結です。物件の重要事項説明および売買契約が完了して決済が済むと、物件の引渡しとなります。

    5.管理会社の選定・管理体制を決める

    入居者募集や物件管理を委託する場合は、不動産管理会社の選定が必要です。自主管理も可能ですが、専門の会社に委託することで借主への対応や物件管理にかかる手間を軽減できます。管理業務を委託する場合は、管理委託契約かサブリース契約かを決めることも必要です。

    6.入居者募集・賃貸借契約を結ぶ

    入居者募集を行い借主が決まったら、賃貸借契約を締結します。入居が始まればいよいよ家賃収入が発生し、不動産オーナーとしての賃貸経営がスタートします。

    不動産オーナーとして成功するコツ

    不動産オーナーとして経営を成功させるコツは、主に以下の3つです。

    ・市場調査と適正な賃料設定を徹底する ・物件の価値向上と差別化を図る ・信頼できる管理会社や専門家と連携する

    それぞれ詳しく解説します。

    握手を交わす不動産オーナーと管理会社

    市場調査と適正な賃料設定を徹底する

    賃貸経営で成功するためには、まず地域の賃貸需要や賃料相場、競合物件の状況をしっかりと調査することが重要です。市場調査にもとづいて適正な賃料を設定することで、空室リスクを抑え、安定した入居率を維持できるでしょう。

    物件の価値向上と差別化を図る

    物件の魅力を高めるために、内装のリノベーションや最新設備の導入などを検討してみることも、不動産オーナーとして成功するためのポイントの1つです。「この物件を借りたい」と思ってもらえるようにアップデートすることで、物件の価値向上につながり競合物件とも差別化できる可能性があります。ただしコストがかかるため、行う前には費用対効果を慎重に検討することが大切です。

    信頼できる管理会社や専門家と連携する

    賃貸経営には、専門的な知識や経験が求められます。そのため、信頼できる不動産管理会社や税理士などの専門家との連携が成功のカギとなるでしょう。特に、不動産管理会社選びは重要なポイントです。信頼できる会社を選ぶことで、入居者募集やトラブル対応、賃料回収などの業務負担を軽減できるだけでなく、長期的な安定経営にもつながるでしょう。

    よくある質問

    ここでは、不動産オーナーに関する2つのよくある質問をご紹介します。

    ・空室がなかなか埋まらない場合、どのような対策がある? ・賃貸経営を始める際に必要な資格や知識はある?

    それぞれ詳しく解説します。

    不動産オーナーにまつわる賃貸の質問

    空室がなかなか埋まらない場合、どのような対策がある?

    空室が続く場合は、まず賃料設定が周辺相場と合っているかを見直すことが重要です。また、物件の魅力を高めるためにリフォームや設備のグレードアップを行ったり、不動産ポータルサイトや地域の仲介会社などの、複数の媒体で積極的に募集活動を実施したりすることも有効です。不動産管理会社と連携し、ターゲット層に合わせた広告やキャンペーンを展開することで、早期成約につながる可能性があります。

    ●空室対策についてはこちら

    賃貸経営を始める際に必要な資格や知識はある?

    賃貸経営を始めるために特別な資格は必要ありません。不動産オーナーとして物件を所有し、賃貸に出すこと自体は誰でも可能です。ただし、法律、税金、建物管理など幅広い知識が求められます。事前に勉強したり、信頼できる不動産管理会社や専門家に相談したりする心がけが必要でしょう。

    不動産投資セミナーや書籍、専門サイトなどで情報収集を行い、リスクや運営ノウハウを学んでおくと安心です。

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    不動産オーナーに興味がある方は三井のリハウスへ

    不動産オーナーになって賃貸経営を成功させるには、事前に注意点や基礎知識を知り、不動産管理会社を慎重に選定することが重要です。

    三井のリハウスでは、長年の実績と豊富な知識にもとづき、貸主さまの賃貸経営を全面的にサポートする賃貸管理サービスを提供しています。本サービスでは、借主からの問い合わせ対応から賃料の入金管理、賃貸借契約更新の手続き、退去時の敷金精算まで、煩雑な業務を貸主さまに代わって行います。そのほか、将来的な物件の売却や買い替えのご相談など、貸主さまの長期的な資産運用もサポートします。賃貸物件の不動産オーナー業にご興味をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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    Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 東京都でマンション経営をするメリット!都内でおすすめのエリアも紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0072/ 不動産関連記事 マンション経営をする前に知っておきたい都内の特徴

    マンション経営を検討している方は、特に賃貸ニーズが高いといわれる東京都内の不動産に興味があるのではないでしょうか?東京都は最も人口が多く、日本全体で人口減少が懸念されているなかでも緩やかに増加を続けています(2025年時点)。外国人人口も日本で一番多く、外国人からの賃貸需要も考えられます。また、インバウンド需要や円安による外国人投資家の流入などによって、近年地価も上昇しています。

    このように都内のエリアには、ほかの地方とは違った特徴があり、不動産投資を行うには非常に有利といえます。そこで以下では、都内特有のマンション経営のメリットや注意点を解説します。

    都内で行うマンション経営

    都内でのマンション経営がおすすめな理由

    都内でのマンション経営には、地方とは違ったメリットがあります。ここからは、都内だからこそマンション経営がおすすめな理由を4つご紹介します。

    ・単身世帯が多いため ・人口流入が多いため ・ワンルームマンションに建築規制がかけられているため ・再開発が進んでいるため

    1つずつ見ていきましょう。

    単身世帯が多いため

    都内でのマンション経営がおすすめの理由として、東京都は単身世帯の多い地域であることが挙げられます。東京都の統計(※1)によると、2020年における東京都の家族類型別世帯数では、単身世帯の割合が50.2%と半数を超えており、この傾向は今後も続くと予測されています。

    単身世帯は駅からの距離や引越しのしやすさなどを重視して、持ち家ではなく賃貸マンションを選ぶ人が多くいます。そのため、単身世帯の多い東京都は、マンション経営に適しているエリアといえます。

    人口流入が多いため

    人口の流入が多いことも、都内でマンション経営を行うのがおすすめといえる理由の1つです。先でも紹介した通り、多くの地域が人口減少に陥っているなかでも、東京都は緩やかに人口が増加しています。また、大企業の本社や有名大学などが東京都にあることで、地方から来る社会人や学生が多く、賃貸マンションの需要が高いといえます。ただし、一口に都内といっても、人口が増加しているエリアとそうでないエリアがあるため、慎重に見定めましょう。

    ワンルームマンションに建築規制がかけられているため

    ワンルームマンション建築規制(ワンルーム条例)があることも、東京都内のマンション需要に拍車をかけています。

    ワンルームマンション建築規制とは、ワンルームの建築を制限する自治体ごとの条例のことで、特に東京23区のような人口の多い都市部では厳しい規制がされています。たとえば、渋谷区には「渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」があり、港区には「単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」があります。

    これらの規制により新規物件の供給が限られる一方で、2024年の1年間における東京への転入超過数は、7万人超でした(※2)単身世帯が多い東京都内は、マンション需要の高さに対して供給が足りないという状況にあります。そのため、競合物件が少ない都内のワンルームマンションは、比較的入居者を確保しやすいといえます。

    再開発が進んでいるため

    東京都では再開発が進んでおり、将来性が見込まれる地域が多いこともマンション経営をおすすめできる理由の1つです。再開発は23区のみならず、多摩地域など都内各地が対象となっています。再開発が進められている地域は、利便性やブランド力の向上、需要の高まりによる地価の上昇も期待されるため、マンション経営においては狙い目になる可能性があります。

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    都内で再開発が進められている地域

    東京都内でマンション経営を行う注意点

    都内でのマンション経営にはさまざまなメリットがあるため人気です。しかし、人気があるからこその注意点もあります。以下では、都内でマンション経営を行う際の注意点を3つご紹介します。

    ・競争率が高い ・利回りが低い ・回転率が高い

    競争率が高い

    都内のマンション経営は、比較的競争率が高いという点に注意が必要です。日本の中心都市である東京都の投資用マンション(第三者に賃貸することで所有者が家賃収入を得ることを目的としたマンション)は、世界でも注目されており、市場に出てもすぐに売れてしまうことがあります。実際に国土交通省(※3)の調査によると、都内のマンション価格は1975年を基準にした場合、2023年には5倍以上に上昇しています。

    人気のエリアや好条件の物件は購入が難しく、さらに自分の理想の条件を求めるとなると、競争率はより高くなります。

    ●家賃相場の推移についてはこちら

    利回りが低い

    都内のマンション価格は地方と比べると高価になってしまい、利回り(投資した金額に対する収益の割合)が低くなってしまう可能性があることも注意点です。しかし、マンション経営には利回りのほかにも、空室率や経年劣化・地価変動などによる家賃下落リスクといった、さまざまなチェックポイントがあります。そのため、物件選びの際は利回りだけにとらわれず、多角的な視点から評価することが必要です。

    不動産の利回り

    回転率が高い

    学生や単身者の多い東京都では、卒業や就職・転勤などによる入退去の回転率が高く、マンション経営者の負担になりがちです。回転率の高さが負担になる理由としては、退去のたびに部屋のクリーニングや原状回復をする必要があるためです。また、退去があるごとに次の入居者を募集しなければならず、空室が長引くリスクもある点に注意が必要です。

    都内のマンション経営を行う際のコツ

    都内でマンション経営をするうえで、必ず押さえておきたいコツは以下の3つです。

    ・慎重にエリアを選定する ・事前に知識を付ける ・管理を徹底する

    1つずつ見ていきましょう。

    慎重にエリアを選定する

    エリア選びは慎重に行うようにしましょう。都内のマンションであれば、どのエリアでも人気があるとは限りません。人気のあるエリアの一例としては、学生街やビジネス街が挙げられます。需要の低いエリアのマンションはほかと比べて物件価格が安価かもしれませんが、その代わりに入居者が安定しないこともあるので注意が必要です。

    人気エリアのマンション

    事前に知識を付ける

    マンション経営を行うなら、事前に基礎知識を身に付けておくことをおすすめします。マンション経営は相続をきっかけに始める人も多く、副業としても人気があります。しかし、事前に何も知らない状態では、失敗のリスクが高まります。マンション経営に関する知識のほかに、都内の不動産情報や賃貸借契約のことなども調べておくとよいでしょう。

    ●マンション経営の始め方についてはこちら

    管理を徹底する

    マンション経営において特に重要なのは、物件管理を徹底することです。物件がよい状態に保たれていれば、入居者を確保しやすくなることはもちろん、既に入居している人にも長く住み続けてもらえるため、空室リスクを減らせます。

    また、マンションをはじめとする建物は、年を経るごとに劣化して資産価値が下がるのが普通です。しかし、定期的な点検や適切なメンテナンスを行うことで、資産価値を維持し、好条件での売却につながる可能性もあります。物件管理に自信のない方は、不動産会社に管理を委託することも検討してみましょう。

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    よくある質問

    以下では、都内のマンション経営に関するよくある質問について回答していきます。

    都内でマンション経営をするならどこがおすすめ?

    都内でマンション経営をするなら、以下のようなポイントを押さえたエリアがおすすめです。

    ・人気が高まっている区や線路沿いにある ・再開発が進んでいる ・街自体に独自の魅力があり、周辺地域との差別化ができている

    マンション経営は中長期的な投資になります。現時点の資産価値だけでなく、将来的な価格上昇が見込めるかどうかにも注目しましょう。

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    中長期的な投資

    都内でマンション購入を避けたほうがよいエリアは?

    都内でマンション経営のために物件を購入する場合、避けたほうがよいと考えられるエリアは主に次の3つです。

    ・将来の人口予測が減少傾向にある ・駅やスーパーなどの主要施設へのアクセスが悪い ・災害リスクが高い

    都内でも、エリアによって人口予測は異なります。東京都の人口予測については、東京都庁が運営する「東京都の統計」を確認してみましょう。また、駅からの距離や最寄りの路線などは資産価値に影響するため、事前の調査が必要です。災害リスクについては「東京都防災マップ」を確認しましょう。

    マンション経営にはどのような種類がありますか?

    マンション経営には主に、一棟マンション経営と区分マンション経営の2種類があります。一棟マンション経営とは、マンションを一棟ごと購入、または建設して賃貸経営をする方法です。区分マンション経営とは、マンションの一室を購入して賃貸経営する方法です。

    一棟所有での経営は高い初期費用がかかります。一方、区分所有での経営は所有する部屋数が少ないため、空室が出るとその影響を直接受けやすく、リスクの分散が難しいという側面があります。それぞれの特徴を踏まえたうえで、自身の都合に合うほうを選択しましょう。

    都内でマンション経営を行うなら三井のリハウス

    今回は都内のマンション経営について、地方とは違う魅力や押さえておきたいコツなどを紹介しました。都内でのマンション経営にはさまざまなメリットがありますが、同時に注意すべき点も存在します。また、マンション経営をするうえで、マンションのエリアの選定や徹底的な物件管理は重要です。少しでもマンション経営に不安を感じたら、信頼できる不動産会社に相談をしましょう。

    三井のリハウスでは、マンション経営に関するご相談や賃料査定を無料で受け付けています。ぜひ一度ご検討ください。

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    ※1出典:「予測結果の概要」、東京都の統計 https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/syosoku/sy24rf0002.pdf (最終確認:2025年8月26日)

    ※2出典:「住民基本台帳人口移動報告 2024年結果」、総務省統計局 https://www.stat.go.jp/data/idou/2024np/jissu/pdf/gaiyou.pdf (最終確認:2025年8月26日)

    ※3出典:「令和6年度 住宅経済関連データ」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html (最終確認:2025年8月26日)

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    Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸管理とは?業務の内容や管理形態、不動産会社に依頼するメリット]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0035/ 不動産関連記事 賃貸管理とは?

    賃貸管理とは、マンションやアパートなどの賃貸物件を貸し出す際に発生する管理業務のことです。建物の維持管理や家賃の回収、トラブルへの対応など、さまざまな業務を行います。賃貸物件の管理形態は主に3種類あり、物件の貸主によって適切な方法は異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

    賃貸物件の管理

    【賃貸管理の業務】建物の管理

    建物の管理は借主の確保にもつながる重要なポイントです。マンションやアパートなどの建物は、築年数に伴い劣化するのが一般的ですが、しっかりと管理すれば劣化や故障を防ぐことにつながります。

    分譲マンションの一部屋を貸す場合、基本的に専有部の管理を賃貸管理会社に委託します。専有部とは、マンションの所有者が単独で保有する居室のことです。簡単にいうと、マンションのなかでその部屋に住んでいる人だけが使える空間を指し、室内の水回りや、床・壁・天井などの設備の管理を賃貸管理会社に委託するのが一般的です。

    一棟賃貸マンション、アパートの賃貸経営を行う場合には、空室が増えたり、家賃収入が低下したりすることを防ぐために、建物自体の定期的なメンテナンスを行います。そのため、将来的に必要となる修繕や、それに伴う費用、実施時期を検討して長期修繕計画を立てることが一般的です。しかし、分譲マンションの場合、こうした業務はマンションの管理組合が管理会社に委託して行います。

    賃貸管理会社が管理する専有部

    【賃貸管理の業務】借主への対応

    建物の管理のほかに、貸主は借主への対応を行う必要があります。業務内容は以下の通りです。

    借主の募集・契約

    賃貸経営を行うのであれば、まずは借主を確保する必要があります。募集を行い、内見を実施する流れが一般的です。借主が決まったら、賃貸借契約を結びます。契約の際には賃貸借契約書や重要事項説明書といった書類の作成、借主への説明などを行います。

    ただし、これらの業務は専門的な知識が必要となるため、基本的に不動産管理会社へ依頼することになります。

    家賃の回収

    借主が物件で暮らし始めたら、毎月の家賃を回収します。借主が家賃を滞納するケースもあるため、家賃が支払われない場合には、入金が確認できない事実の通知が必要です。

    近年は契約の際に、借主の家賃保証会社利用を必須とするケースが多くなっています。家賃保証会社は家賃滞納発生時に貸主が代位弁済の申請をすれば家賃と同価格の保証額を支払ってくれるので、貸主は安定した家賃収入が得られます。

    トラブル・クレーム対応

    マンションやアパートの賃貸経営では、トラブルやクレームが発生することがあり、貸主はそれらに対応しなければなりません。主なトラブルには、水漏れや設備の不具合、住民同士のトラブルなどが挙げられます。

    トラブルはいつ発生するか分かりませんが、発生時には速やかな対応が必要です。

    トラブル時の対応

    賃貸管理の3つの形態

    賃貸管理には「自主管理」「委託管理」「サブリース」の3つの形態があります。

    自主管理

    自主管理とは不動産管理会社に依頼せず、貸主自身で賃貸管理業務を行う方法です。委託費用がかからないため、費用を抑えられますが、業務対応を自ら行わなければならないので、時間や手間がかかるといった注意点があります。

    委託管理

    委託管理とはマンションやアパート経営の管理を、不動産管理会社に委託する方法です。この管理形態の場合、委託費用が発生しますが、複雑な賃貸管理の業務を委託することで、手間がかからないといったメリットがあります。

    サブリース

    サブリースとは不動産管理会社が貸主から物件を借り上げて、借主と賃貸借契約を結ぶ方法です。借主と契約を結んでいるのは不動産管理会社になるため、借主のトラブルは不動産管理会社が対応します。また、空室時の家賃保証がある場合は、借主の有無に左右されず、安定した収入を得ることが可能です。ただし、委託管理に比べると委託費用が高いこともあるので注意しましょう。

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    賃貸管理の方法

    賃貸管理を任せる不動産管理会社を選ぶ際のポイント

    賃貸管理は専門知識が必要なだけでなく複雑な業務も多いため、賃貸管理を行う不動産管理会社に任せるケースが一般的です。ここからは不動産管理会社を選ぶポイントについて解説します。

    対応力があるか

    賃貸経営において発生するトラブルを想定して、そのトラブルに不動産管理会社が対応する力があるかを見極めましょう。素早い対応をしてくれるか、土日や祝日でも入居者からの連絡を受け付けてくれるかなどについてチェックすることが大切です。

    また、不動産管理会社の担当者についても賃貸管理に関する知識は豊富か、相談や質問に親身になって答えてくれるかなどを事前に確認しておきましょう。

    集客力があるか

    賃貸経営は借主が見つからないと家賃収入が得られないため、集客力は不動産管理会社を選ぶ際の非常に重要なポイントです。賃貸仲介業務も行う不動産管理会社に管理を任せる場合は、借主の募集や空室対策を効果的に行ってくれるかどうかもチェックしましょう。

    集客の方法は不動産管理会社によって異なります。大手不動産管理会社の場合は、ポータルサイトやホームページへの掲載のみならず、グループ会社や店舗数の多さから知名度が高い傾向があるため、広い範囲での広告活動が期待できます。

    得意な分野は何か

    不動産管理会社によって得意な分野は異なるため、所有する物件の種類や該当エリアでの実績があるかどうかも確認しておくことがおすすめです。三井のリハウスは、都市部の分譲マンションを得意としています。不動産管理会社に依頼する前に、ホームページやサービスメニューなどを確認しておくことが大切です。

    業務の範囲は十分か

    委託できる業務の範囲も不動産管理会社によって異なります。たとえば、設備の不具合の連絡を24時間受け付けている会社もあれば、そうでない会社もあります。特に賃貸経営が初めての方は、幅広い業務を請け負ってくれる不動産管理会社に委託することがおすすめです。三井のリハウスは、書類の作成やトラブル対応など、賃貸管理の煩雑な業務をお手伝いいたします。豊富な賃貸管理実績を生かして万全にサポートいたしますので、賃貸管理にお悩みがある方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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    賃貸管理をする不動産管理会社

    よくある質問

    賃貸物件の貸主にとって物件の賃貸管理方法は、経営の安定性や負担の大きさを左右する重要なポイントです。管理方法の特徴を理解し、ご自身の状況や目的に最適な方法を選びましょう。

    自主管理はきつい?

    賃貸住宅の自主管理は業務が多岐にわたるため、専門的な知識や迅速な対応が求められます。「令和4年度住宅市場動向調査報告書」(※1)によると、賃貸住宅(普通借家)の入居時に困った経験として、1位は「近隣住民の迷惑行為」で、それに次ぐ2位は「家主・管理会社の対応」でした。このことからも、「管理の対応の質」は入居者にとって重要なポイントであることが分かります。

    委託費用・手数料の相場は?

    賃貸管理を不動産管理会社へ委託する場合、委託費用・手数料の相場は、家賃の5%~7%程度といわれています。賃貸管理を不動産管理会社に委託することで、入居者対応や契約手続き、家賃回収などの負担が大幅に軽減されるのは、メリットの1つです。

    たとえば、入居者からのクレーム対応や設備トラブルの一次対応、退去精算業務などは委託管理で代行されます。自主管理ではこれらを貸主自身が行う必要があり、時間的、精神的な負担は大きいといえるでしょう。委託費用と自分で管理する場合の負担を比較して、どちらが適しているのかを見極めましょう。

    時間とお金に負担のかからない賃貸管理がおすすめ

    賃貸管理の適切な方法は貸主によって異なります。時間に余裕のある方は、不動産管理会社への委託費用を抑えられるため、自分で管理することも選択肢の1つですが、賃貸管理業務は専門知識やトラブル等への対応力が必要です。忙しい方や賃貸経営に慣れていない方は、不動産管理会社に委託することをおすすめします。負担を感じることなく管理できる方法を選びましょう。

    所有する物件で賃貸経営を始める場合、どのくらいの家賃収入が得られるのか、目安を把握しておくことが大切です。三井のリハウスでは所有する物件のおおまかな家賃を把握できる「賃料査定」を実施しています。賃貸経営を検討している方は、ぜひ利用してみてください。

    また、そのほかにも家賃の入金管理や、設備が故障した際の受け付け、緊急対応など、貸主さまのニーズに合わせたサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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    ※1:「令和4年度住宅市場動向調査報告書」、国土交通省 住宅局 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610299.pdf (最終確認:2025年7月29日)

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    Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 不動産投資が節税につながるのはなぜ?仕組みと失敗しないためのポイント]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0009/ 不動産関連記事 不動産投資は節税になるか

    「不動産投資で節税できる」という言葉は、多くの投資家にとって魅力的です。確かに、不動産投資には税負担を軽減する仕組みが存在します。しかし、節税目的だけの安易な不動産投資は、思わぬ落とし穴にはまる危険性もはらんでいます。

    今回の記事では、節税を目的とした不動産投資のリスクを明らかにし、その本質的な価値と、失敗しないためのポイントを解説します。不動産投資に不安がある方は、以下の記事も併せてご確認ください。

    ●不動産投資についてはこちら

    不動産投資用のマンション

    不動産投資で節税効果が期待されるのはなぜ?

    不動産投資が節税につながるといわれる理由には、大きく分けて「損益通算」と「減価償却」が関係しています。これらの計上により、主に所得税と住民税の節税効果が期待できる理由について解説します。

    損益通算が適用できる場合があるから

    損益通算とは、不動産投資から生じた赤字を、給与所得や事業所得などから差し引ける制度です。課税対象の所得全体が減少した場合、所得税や住民税の負担が軽減されるため、不動産投資は節税効果があるといわれています。

    ここで重要なのは、赤字の性質です。不動産投資における赤字には、大きく分けて「会計上の赤字」と「キャッシュフローの赤字」の2種類が存在します。会計上の赤字は、経費計上した帳簿上だけで発生するもので、実際の現金の支出を伴いません。

    一方、キャッシュフローの赤字とは、家賃収入から実際の経費(ローン返済、管理費、修繕費など)を差し引いた結果、手元に残る現金がマイナスになる状態を指します。この状態では、損失額を自分の資産で補う「持ち出し」が発生し、投資として望ましくありません。

    損益通算を節税に生かすには、キャッシュフローを維持しつつ、会計上の赤字を適切に作り出すことが求められます。そのためには、会計上の赤字の作り方や、どの経費が損益通算できるのかを正確に理解している必要があります。そうでなければ、期待した節税効果が得られないばかりか、キャッシュフローの悪化を招くことにもなりかねません。

    電卓とお金

    減価償却費が適用できる場合があるから

    減価償却費とは、建物や設備などの固定資産の取得費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割し、毎年の経費として計上する会計処理のことです。減価償却費が節税の鍵とされる最大の理由は、実際の現金の支出を伴わない経費という点です。

    物件購入時に既に支払った建物費用を、一定の期間で分割し、経費として認識するため、その年のキャッシュフローから直接お金が出ていくわけではありません。これにより、前述の「会計上の赤字」を作り出し、損益通算を通じて所得税や住民税を軽減できる可能性があります。

    しかし、この減価償却の仕組みには注意点もあります。特に、中古物件で償却期間が短い場合、償却期間が終了すると経費として計上できる減価償却費がなくなり、急に税負担が増加する「デッドクロス」のリスクがあります。また、減価償却費が適用されるのは時間の経過に伴って価値が減少する資産に限られるため、対象は建物部分のみで、土地部分は減価償却されない点にも注意しましょう。

    従って、地価が高い都心部のように建物価格の占める割合が低い場合は、期待するほどの減価償却費が計上できない可能性があることも考慮しなければなりません。

    ●不動産投資のメリットについてはこちら

    節税目的の不動産投資が危険な3つの理由

    節税効果ばかりに目を奪われると、不動産投資の本質を見失い、結果として大きな損失を被る可能性があります。ここでは、節税目的の不動産投資が危険である具体的な理由を3つ解説します。

    節税効果は限定的だから

    節税効果の大きさは所得層によって大きく異なります。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得が高いほど適用税率も高くなるからです。従って、不動産所得の赤字をほかの所得と損益通算した場合の税負担軽減効果は、高所得者層ほど大きくなります。しかし、課税所得が比較的低い層にとってはもともとの税率が低いため、会計上の赤字を作っても実際に還付される税金は少なく、節税のメリットは限られてしまうでしょう。

    次に、前述した「デッドクロス」のリスクが懸念されます。不動産投資におけるデッドクロスとは、「ローンの元金返済額が減価償却費を上回る状態」のことです。法定耐用年数をすぎると減価償却費は計上されなくなるため、その後もローンの借入期間が続いていれば、デッドクロスは高確率で発生します。

    また、ローンは返済が進むにつれて元金の割合が増え、その分経費として計上できる利息が減っていくため、法定耐用年数内にローンを完済できる場合でもデッドクロスに陥ることがあります。デッドクロスに陥ると、帳簿上は黒字でも税金の支払いによって手元のキャッシュフローが悪化し、最悪の場合、「黒字倒産」に至る危険性もあるため注意が必要です。

    キャッシュフローの悪化を招く可能性があるから

    節税目的の不動産投資が危険な2つ目の理由は、キャッシュフローの悪化を招き、投資の本来の目的である資産形成を損なう状況に陥りやすい点です。

    特に注意すべきなのは、帳簿上の赤字と手元のキャッシュフローとの関係です。会計上の赤字を作り出し節税額を増やすために不必要な修繕を行ったり、相場より高い管理委託料を支払ったりすると、節税額以上に手元資金が減少する可能性があります。

    不動産投資の目的は、あくまでも資産を増やして安定的なキャッシュフローを確保することです。節税はその過程で得られる可能性のある、副次的な効果にすぎないことに気を付けましょう。

    物件本来の価値や収益性を見誤るリスクがあるから

    節税効果を最優先する不動産投資が危険な3つ目の理由は、物件そのものが持つ本質的な価値や収益性を見誤るリスクが高まることです。

    節税ばかりに目を向けると、不動産投資において最も重要な要素である立地条件、物件そのものの状態や品質、将来性、収益力といった評価がおろそかになりがちです。このような要素の評価を怠ると、短期的な節税効果が得られたとしても、長期的な視点で見ると空室リスクや維持管理コストの増大などの問題が起こることも考えられます。

    なかでも最も深刻なのが、出口戦略(売却)の失敗です。節税目的で購入された物件が市場において魅力的な物件でなければ、売却時に買い手が見つかりにくかったり、購入価格を大幅に下回る価格でしか売却できなかったりするリスクもあります。

    物件の売却を検討する人

    節税だけじゃない!不動産投資に取り組むべき本質的な価値とは

    節税という観点も重要ですが、より重要なのは不動産投資そのもので得られる利益です。ここでは、不動産投資が持つ節税効果以外の本質的な価値についてご紹介します。

    安定した家賃収入による長期的な資産形成

    不動産投資の最も本質的な価値の1つは、安定した家賃収入を通じて、長期的な資産形成を実現できる点です。短期的な市場変動の影響を受けにくく、一度借主が決まれば、契約期間中は比較的安定した収益を見込めます。

    もちろん、空室や賃料滞納のリスクは存在しますが、適切な物件選びと堅実な管理によって、リスクを最小限に抑えることは可能です。この「安定性」は、ほかの金融商品と比較すると不動産投資の大きなメリットであるといえます。

    実物資産の強み

    不動産投資が持つ2つ目の重要な価値は、インフレヘッジとしての「実物資産」の強みです。インフレとはインフレーションの略で、物価が上昇して相対的に現金の価値が目減りしていく経済現象です。このような状況下において、現金や預貯金といった金融資産は、その購買力を失っていくリスクにさらされます。

    一方、土地や建物といった実物資産はそれ自体に価値があるため、インフレ局面でも価値が下がりにくいといえるでしょう。物価が上昇すれば、賃料や資産価値も連動して上昇する傾向があるため、インフレ下でも家賃収入の実質的な価値を維持しやすいのもメリットです。

    ただし、不動産投資が万能なインフレヘッジというわけではありません。不動産市場も経済全体の状況や金融政策、地域ごとの需給バランスなどさまざまな要因の影響を受けるため、インフレ下でも常に実物資産の価格が上昇するとは限りません。また、インフレに伴い金利が上昇した場合には、ローン返済額が増加するリスクも考慮する必要があります。

    効率的な資産拡大

    不動産投資が持つ可能性の1つに、レバレッジ効果による効率的な資産拡大があります。レバレッジ効果とは、少ない自己資金に金融機関からの借入金を組み合わせて、自己資金だけでは購入できないような高額な資産を運用できるようにすることです。

    たとえば、自己資金2,000万円で2,000万円の物件を購入する場合と、自己資金2,000万円に4,000万円のローンを加えて6,000万円の物件を購入する場合について比較してみましょう。このケースでは、後者のほうが大きな規模の資産を運用していることになります。

    もちろん、金融機関からの借入金には利息が発生しますが、家賃収入は物件全体の価値に対して発生します。そのため、運用がうまくいけば、レバレッジ効果によって投下した自己資金に対する最終的な収益率を高めることが期待できるでしょう。

    しかし、このレバレッジ効果には大きなリスクも伴います。たとえば、変動金利型のローンを利用している場合、市場金利が上昇するとローンの適用金利も上昇し、毎月の返済額が増加する可能性があります。また、高いレバレッジをかける(借入金の割合が大きい)と、それだけ毎月の返済負担が大きくなることにも注意が必要です。

    資産の変動

    不動産投資で失敗しないための3つのポイント

    不動産投資で失敗しないための重要な3つのポイントは以下の通りです。

    ・明確な目的設定 ・無理のない資金計画 ・信頼できるパートナー選び

    順番に解説していきます。

    明確な目的設定

    不動産投資で成功を収めるための最初のステップは、「何のために投資するのか」という明確な目的を設定することです。節税以外の具体的な投資目的としては、主に以下のものがあります。

    ・老後資金の確保 ・資産の分散 ・キャッシュフローの改善 ・インフレ対策

    目的が明確であればあるほど、不動産会社からの提案や物件情報に対しても、自身の軸を持って評価できます。投資を始める前に、自身のライフプランや経済状況と照らし合わせながら具体的な目的を定めることが、賢明な不動産投資への第一歩です。

    目標に向かってステップを踏む様子

    無理のない資金計画

    不動産投資における成功の基盤となるのが、無理のない資金計画と徹底したリスク管理です。まず、物件購入にあたって、どの程度の自己資金を投入するかは重要な判断ポイントといえます。

    フルローンやそれに近い低資金での投資は、レバレッジ効果を最大限に活用できる反面、金利上昇や空室発生時の金銭的な余裕がなくなるというリスクがあります。明確な基準はありませんが、物件価格の2割~3割程度、あるいはそれ以上の自己資金を用意することが、安定した資産運用につながります。

    信頼できるパートナー選び

    不動産投資は、物件を購入して終わりではなく、長期にわたる運営と最終的な売却までを見据えた事業です。その過程において、信頼できるパートナー、特に不動産会社と管理会社の選定は、投資の成否を大きく左右する極めて重要なポイントです。

    そのため、目先の節税メリットを強調するだけの業者ではなく、長期的な視点で投資家と共に歩んでくれるパートナーを選ぶことが大切です。該当エリアにおける豊富な実績があるか、顧客目線でリスクや注意点についても包み隠さず説明してくれるか、長期的な資産形成という観点からアドバイスをくれるかどうかなどを、よく確かめたうえでパートナーを選びましょう。

    不動産会社担当者へ相談するオーナー

    節税の先にある、賢い不動産投資を実現しよう

    今回の記事では、節税目的の不動産投資における注意点と、不動産投資の本質的な価値について解説してきました。賢明な不動産投資を実現するためには、明確な目的設定や収益性と資産価値を重視した物件選びが重要です。さらに、無理のない資金計画や税金に関する正しい知識と信頼できるパートナー選びが不可欠です。

    三井のリハウスでは、お客さまのライフプランに寄り添い、長期的な資産形成につながる不動産投資をご提案しています。全国に広がるネットワークと豊富な取引実績を生かして、お客さまのニーズにお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

    ●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

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    Fri, 05 Sep 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | オープンルームとは?メリットや注意点、後悔しないためのコツなどをご紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0381/ 不動産関連記事 オープンルームとは?

    オープンルームとは、売り出し中の中古マンションや一戸建てなどの物件を特定の日に開放し、自由に内覧してもらう不動産の販売・集客方法です。不動産会社によっては「オープンハウス」と呼んでいることもあります。通常、不動産会社が売主の許可を得て実施するもので、チラシや看板で開催日時を告知したり、当日は物件の入り口に案内板を設置したりして集客を行います。

    オープンルームの様子

    オープンルームのメリット

    オープンルームには、売主と買主双方にとってメリットがあります。オープンルームに興味がある方は、後悔しないために事前にそのメリットをしっかりと理解しておきましょう。

    売主にとってのメリット

    売主にとってのオープンルームのメリットは、短期間で幅広い層に物件をアピールできる点です。原則、予約不要で自由に内覧できます。そのため、不動産会社に予約してから部屋を見る通常の内覧よりも気軽に行きやすくなり、「購入意思はあるが、不動産会社への予約はハードルが高い」という層にもアプローチしやすい点が魅力です。さらに、「はっきりした購入意思はないものの、住み替えに関心を持っている」という潜在的な購入希望者を多く集められます。

    また、複数の見学者が同時に訪れることがあり、見学者同士に「ほかにも購入希望者がいる」という意識が芽生え、購入意欲が高まることもあります。これにより、成約率が向上するだけでなく、購入希望者が早期購入を優先することで、過度な値下げ交渉を受けずに成約できる場合もあるでしょう。

    さらに、看板やチラシを通じて周辺に住んでいる人へ告知できる点は、オープンルームならではのメリットです。周辺環境を熟知している見学者であれば、物件説明に集中した深い商談がしやすいでしょう。たとえば、物件が最寄り駅から徒歩15分の立地の場合、不動産ポータルサイトにおける「駅徒歩5分以内」「駅徒歩10分以内」などの検索条件に合致せず、見落とされる場合もあります。そのような物件は、オープンルームを行うことで土地勘のある見学者に検討される可能性が高くなります。

    買主にとってのメリット

    買主にとってのオープンルームのメリットは、モデルハウスやモデルルームではなく、実際の物件を自由に体感できる点です。オープンルームの多くは予約不要で気軽に訪問できるうえ、物件の気になる部分を細かく確認できます。間取りや窓からの眺望、採光の具合、周辺環境、住宅設備などを直接確認することで、物件の価値をより深く理解できるでしょう。

    さらに、オープンルームには不動産会社の担当者が常駐しているため、疑問点をその場で質問できるほか、見ただけでは分からない情報も解説してもらえます。

    オープンルームで住み心地を体感する人

    オープンルームの注意点

    オープンルームには、売主と買主双方にとって注意点もあります。オープンルームの開催前に、以下の注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。

    売主にとっての注意点

    オープンルームの当日は人の出入りによって近隣の方にも迷惑をかける恐れがあるため、担当の不動産会社は、事前にオープンルームの開催について周囲に伝える場合があります。

    さらに、気軽に訪問できるというメリットは、購入意思のない「冷やかし」の見学者が来る懸念もあります。近隣の人に興味本位で来られたり、引越しの理由を詮索されたりすることを避けたい方にとっては、オープンルームは適していないかもしれません。

    また、地域のイベントや近隣の学校行事があると見学者が減ってしまう可能性があるため、日程が被らないよう確認しておくとよいでしょう。

    オープンルームのスケジュール

    買主にとっての注意点

    オープンルームは営業活動なので、買主にとっては不動産会社とのやりとりがハードルの1つになると考えられます。訪問すると、氏名や連絡先、年収、資金計画などの個人情報を求められたり、後日に頻繁な連絡を受けたりすることもあります。こうしたことへの煩わしさが理由で、訪問をためらう方もいるかもしれません。しかし、個人情報に関する回答は必須でないため、断っても問題ないことを知っていれば、抵抗感を軽減できるでしょう。

    また、オープンルームは開催日が限られているため、自分の都合が合わず参加できないこともあるでしょう。内覧できた場合でも、複数の見学者がいると、物件をじっくり確認できなかったり、担当者に質問する機会を逃したりすることもあり得るのが難点です。

    オープンルーム開催にあたり、売主が押さえておくとよいポイント

    オープンルーム開催の準備や当日の対応は、不動産会社が行います。売主の方ご自身で対応が必要なことは基本的にありませんが、オープンルームを成功させるために、売主の方が押さえておくとよいポイントを2つご紹介します。

    ・どのような準備がされているか不動産会社に確認する ・オープンルーム開催にも積極的な信頼できる不動産会社を選定する

    それぞれ詳しく解説していきます。

    オープンルームを成功させるコツ

    どのような準備がされているか不動産会社に確認する

    オープンルーム開催にあたり、購入希望者に魅力をアピールする工夫がされているか、不動産会社に確認するとよいでしょう。たとえば、購入希望者が物件での生活を具体的にイメージしやすいように、物件の特徴や近隣情報をまとめた資料が用意してあると魅力が伝わりやすいです。また、物件によっては、新生活をイメージさせるソファなどの家具や小物を設置し、空間演出することがあります。このような準備がされているか、不動産会社に確認しておくと安心です。

    ただし、原則、物件はありのままの状態で開催されます。売主の方は開催前に、必要に応じて汚れが目立ちやすい水回り(キッチン・浴室・トイレ)のクリーニングや、壁や床の傷の補修を業者に依頼しておくと、魅力がより伝わりやすいでしょう。

    オープンルーム開催にも積極的な信頼できる不動産会社を選定する

    十分な集客力や販売力を持っていない会社は、オープンルームの実施に積極的ではない場合があります。なぜなら、オープンルームには人件費がかかるうえ、当日は見学者に対してスピーディかつ的確な対応を求められるためです。売却を成功させるためには、オープンルームの実施等も積極的に提案してくれるような不動産会社を見極めることが重要です。過去の販売実績や広告・宣伝活動の内容などを確認して、信頼できる不動産会社を選びましょう。

    ●不動産会社の選定についてはこちら

    なお、三井のリハウスでは、「オープンハウス」という名称で、オープンルームを実施しています。オープンルームの開催を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

    ●東京都のオープンハウス開催中の新築一戸建て購入情報はこちら

    ●東京都のオープンハウス開催中の中古マンション購入情報はこちら

    不動産会社の担当者

    オープンルームも積極的にご提案!不動産売却なら三井のリハウスへ

    オープンルームの実施を提案されたら、事前にメリットや注意点をしっかり把握したうえで実施するか判断しましょう。また、オープンルームを成功させ、買い手が見つかるかどうかは不動産会社の対応が鍵です。仲介会社を選定する際は、オープンルームを積極的に開催しており、売却実績も豊富な不動産会社を選ぶのがおすすめです。

    三井のリハウスでは、不動産売却に関するご相談を受け付けています。豊富な知見を生かした売却プランの提案やマネープランのアドバイス、無料査定など、幅広いサポートが可能です。さらに、オープンハウスのほかにも売却活動を支援するさまざまなサービスをご用意していますので、一戸建て・マンション売却を検討されている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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    Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | コンクリート打ちっぱなしとは?メリットや注意点を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0380/ 不動産関連記事 コンクリート打ちっぱなしとは?

    コンクリート打ちっぱなしとは、RC(鉄筋コンクリート)造やSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造の建物で、外装や内装でコンクリートをむき出しの状態のまま仕上げる方法のことです。

    一般的には、鉄筋や鉄骨を組んだ型枠にコンクリートを流し込んだ後、型枠を外したコンクリートの上に塗装をしたり、タイルや壁紙を貼ったりして仕上げます。一方、コンクリート打ちっぱなしは、型枠を外したコンクリートそのままの状態で完成とするのが特徴です。生活感が出にくいので、おしゃれな雰囲気を求める人からのニーズが高いデザインとされています。

    コンクリート打ちっぱなし物件のリビング

    コンクリート打ちっぱなしのメリット

    コンクリート打ちっぱなし物件のメリットとして、主に以下の4つが挙げられます。

    ・デザインが洗練されている ・防音性に優れている ・木造より広い空間が作れる ・耐震性・耐火性が高い

    それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

    デザインが洗練されている

    コンクリート打ちっぱなし物件の大きなメリットは、デザインが洗練されて見える点です。コンクリートが持つグレーの色調は、クールで都会的な印象を与えるほか、デザインのある壁紙を張らないため、モダンでミニマルな雰囲気も演出できます。さらに、木や金属、ガラスなど、さまざまな素材との相性もよいため、インテリアを自由にアレンジできるでしょう。

    おしゃれなデザインのコンクリート打ちっぱなし物件

    防音性に優れている

    コンクリート打ちっぱなし物件に見られるRC造やSRC造は、木造に比べて防音性に優れています。なぜなら、コンクリートは木よりも重量があり密度が高いという特徴から、音を通しにくいためです。生活音が気になる方や、静かな空間で暮らしたい方には適した構造といえるでしょう。

    木造より広い空間が作れる

    コンクリート打ちっぱなしを採用できるRC造やSRC造の建物は、開放感のある広い空間を作れます。強度が高いコンクリート壁は、柱と柱の距離を長くすることができ、多くの柱を建てずに済むためです。空間を広く使えると、インテリアの自由度が高まり、部屋の模様替えやライフスタイルの変化にも対応しやすいでしょう。

    耐震性・耐火性が高い

    コンクリート打ちっぱなし物件には、木造より地震時の揺れが小さいというメリットもあります。RC造やSRC造には、圧縮に強いコンクリートと、引っ張りに強い鉄筋が使用されており、縦揺れと横揺れのいずれにも耐性が高いためです。

    さらに、コンクリートは不燃素材であり、火や熱に強い性質を持っています。そのため、長時間火にさらされても燃えることがなく、強度も下がりません。

    このように、コンクリート打ちっぱなし物件は耐震性や耐火性が高い点から、地震保険料や火災保険料を抑えられるメリットもあります。

    コンクリート打ちっぱなしの注意点

    コンクリート打ちっぱなし物件にはメリットもありますが、注意点もあります。主な注意点には以下の3つが挙げられます。

    ・外気温に影響を受けやすい ・結露・カビが発生しやすい ・汚れが目立ちやすい

    それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

    結露やカビが発生しやすいコンクリート打ちっぱなし

    外気温に影響を受けやすい

    コンクリート打ちっぱなし物件は、外気温の影響を受けやすいことが注意点の1つです。コンクリートは熱伝導がよく、外の温度を室内に伝えやすい性質を持っています。そのため、外壁も内壁もコンクリート打ちっぱなしで、壁の間に断熱材が施されていない場合、夏は暑く、冬は寒いといわれることが多くあります。さらに、このような性質から冷暖房が効くのに時間がかかり、光熱費が高くなる可能性もあるでしょう。

    結露・カビが発生しやすい

    コンクリート打ちっぱなし物件は、結露やカビが発生しやすい点にも注意が必要です。上記で説明したように、コンクリート打ちっぱなしの場合、外気の影響を受けやすく、外と室内の温度差から結露が発生することもあります。結露を放置するとカビの原因になるため、こまめに拭く、除湿器を使うなどの対策を行いましょう。

    汚れが目立ちやすい

    コンクリート打ちっぱなし物件は、汚れが目立ちやすい点も注意点の1つです。コンクリートは内部の水分が蒸発することでひび割れが生じやすく、内部の鉄からのサビが染み出て汚れる場合があります。また、内壁のコンクリートも、壁紙やタイルなどを貼っていないため汚れやすく、壁の凹凸によって掃除の手間がかかる可能性があります。

    コンクリートの目立ちやすい汚れ

    コンクリート打ちっぱなし物件のメンテナンス方法

    コンクリート打ちっぱなし物件は、定期的にメンテナンスを行わないと、シミやひび割れなどが発生する恐れがあります。コンクリート打ちっぱなし物件を所有している方は、定期的に手入れし、きれいな状態を維持できるように心がけましょう。

    コンクリート打ちっぱなし物件のメンテナンス方法として、以下の3つが挙げられます。

    ・撥水剤やカラークリヤーなどのコーティングをする ・風通しをよくする ・定期的に汚れを落とす

    それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

    撥水剤やカラークリヤーなどのコーティングをする

    コンクリート打ちっぱなし物件では、壁の表面に撥水剤やカラークリヤーなどのコーティングをして汚れを防止するのが一般的です。

    撥水剤は、コンクリートの防水性を高め、主に外壁に雨が染み込むのを防ぐために塗ります。無色透明なのでコンクリートの質感を損なわない一方、既に付いているシミや汚れはカバーできません。一方のカラークリヤーとは、着色剤が入ったクリヤー塗料です。コンクリートの素材感を生かしながらシミをカバーできるほか、防水性も高いというメリットがありますが、撥水剤より工事費用が高くなる可能性があります。

    ただし、上記のようなコーティングを区分所有のマンションで行うには、管理組合の許可が必要です。

    風通しをよくする

    風通しをよくすることも、コンクリート打ちっぱなし物件のメンテナンス方法の1つです。定期的に換気をすることで、室内に湿気がこもりにくくなり、結露やカビを予防できます。窓を開けたときに換気扇を一緒に稼働させると、より風通しがよくなるでしょう。

    換気をしている家

    定期的に汚れを落とす

    コンクリート打ちっぱなし物件では、汚れを定期的に落とすことできれいな状態を維持できます。壁に傷が残らないように水や柔らかいブラシ、モップで掃除すると、コンクリートのスタイリッシュな見た目を長く保てるでしょう。頑固な汚れには高圧洗浄も効果的ですが、壁面を傷める場合があるので注意が必要です。

    コンクリート打ちっぱなし物件を売る際のアピールポイント

    ここでは、コンクリート打ちっぱなし物件を所有している方向けに、売却の際に役立つアピールポイントをご紹介します。主なアピールポイントは、以下の2つです。

    ・クールで都会的なデザインを楽しめる ・防音性が高い

    コンクリート打ちっぱなし物件は、クールで都会的なイメージを与えるため、特に若者に人気が高い傾向があります。さらに、コンクリートの性質上、防音性が高いため、静かに暮らしたい人やペットと一緒に暮らしたい人、子育て中の人など、幅広いターゲット層から需要が見込まれるでしょう。コンクリート打ちっぱなし物件だからこそといえるポイントをアピールすることで、売却成功につながる可能性が高まります。

    コンクリート打ちっぱなしマンション

    コンクリート打ちっぱなし物件の売買はまず不動産会社に相談を!

    コンクリート打ちっぱなし物件は、デザイン性や耐震性・耐火性の高さといった点から買い手に人気があります。しかし、外気温の影響を受けやすい点や結露・カビが発生しやすい点などには注意が必要です。このように、メリット・注意点の両方を持つコンクリート打ちっぱなし物件の売買は、知見を持っている不動産会社に相談するとよいでしょう。

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    三井のリハウスでは、100万件以上に及ぶ豊富な取引実績をもとに、不動産の売却をサポートしています。コンクリート打ちっぱなし物件の売却をお考えの方や、売却が進まずお悩みの方はぜひ一度、三井のリハウスの無料査定をご活用ください。

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    Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | オートロック付きマンションとは?種類や売るときにアピールできるメリット、安全性を徹底解説!]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0376/ 不動産関連記事 マンションのオートロックとは

    オートロックとは、主にマンションのエントランスに設置され、解錠後にドアが閉まると自動的に施錠するシステムです。不審者や勧誘員などの侵入を防ぐ対策の1つとして、多くのマンションに採用されています。原則、オートロック付きマンションは、専用のキーや暗証番号を知っている居住者だけが入れる仕様です。訪問者は、エントランスのインターホンを使って居住者を呼び出し、解錠してもらうことで中に入れます。

    カードキー式オートロック

    オートロックの種類と特徴

    オートロックは解錠方法によって、主に6つの種類に分類されます。

    ・集合キー式 ・暗証番号式 ・カードキー式 ・非接触キー式 ・生体認証式 ・スマートロック式

    それぞれの特徴について、以下で詳しく見ていきましょう。

    集合キー式

    集合キー式は、各部屋の鍵でエントランスのドアも解錠できるタイプのオートロックです。エントランスのオートロックと部屋の鍵が1本で済むため、複数の鍵を持ち歩く必要がありません。さらに、合鍵を作る際にも1つの複製で済むので、費用を抑えられます。

    ただし、合鍵が第三者に渡ってしまった場合、エントランスから玄関まで簡単に侵入されるリスクがあります。

    暗証番号式

    数字や記号で設定された番号をテンキーに入力して解錠するタイプです。鍵やカードキーが不要なため、鍵の損傷や紛失のリスクを回避できるのがメリットです。ただし、暗証番号を知られてしまうと第三者による解錠のリスクが高まります。暗証番号を入力する際は、周囲に不審者がいないことを確認することが大切です。また、暗証番号を何度も間違えると解錠できなくなる場合もあります。

    カードキー式

    カードキーをカードリーダーに差し込んでドアを解錠するタイプです。かさばらないので、財布やカードケースに入れて持ち歩けるのがメリットです。鍵とは異なり、カードキーは複製が難しいため、防犯性にも優れています。しかし、カードキーが汚れたり割れたりすると解錠できなくなることがあります。

    非接触キー式

    ICチップが内蔵された鍵やカードを認証リーダーに読み取らせて解錠するタイプです。リーダーにかざすだけなので、鍵を回したりカードを差し込んだりする手間がかかりません。しかし、電池切れリスクのほか、カードキー式と同様に破損や紛失のリスクがあります。

    生体認証式

    生体認証式とは、登録した指紋や顔などの生体情報を利用してドアを解錠するタイプのオートロックです。鍵やカードのように複製される危険がなく、最も防犯性に優れているといえます。雨の日や荷物が多い状況でも、鍵を探すことなくセンサーに指をかざしたり、顔を向けたりするだけで済むため、非常に便利です。しかし、手荒れやマスクなどが原因で生体情報を読み取りにくくなることもあります。

    スマートロック式

    スマートフォンに専用アプリをダウンロードすれば、スマートフォンで鍵を管理・操作できるタイプのオートロックです。スマートフォンはよく使うものなので鍵やカードよりも紛失に気付きやすく、複製のリスクも気にせずに利用できます。しかし、スマートフォンの充電が切れたり、家に置いたまま外に出たりした場合にはロックを解錠できません。

    オートロックは個人でも設置できる?

    マンションにオートロックを個人で後付けするのはかなり難しいでしょう。マンションの共用部分であるエントランスの工事が必要になるため、導入にあたっては、マンションの管理組合での決議が必要です。エントランスのオートロックと居室インターホンを連動させる工事のために修繕積立金を取り崩さなければなりませんし、場合によっては、自動扉の付加など共用部の構造が大きく変わることもあるからです。

    オートロックの導入が難しいと判断したら、物件にどのような安全策が施されているのかを管理会社に確認したうえで、さらに行えることはないかを考えましょう。また、オートロックを設置しただけで、物件が必ず売れるわけではありません。オートロックを導入していないマンションでも、ほかの強みをアピールすることで売れる可能性が高くなるため、まずは経験の豊富なプロである不動産会社に相談しましょう。

    オートロックのあるマンションエントランス

    オートロック付きマンションを売るメリット

    オートロックが設置されているマンションには、買い手が付きやすい傾向があります。なぜならオートロック付きマンションは、原則として居住者以外の人が中に入れず、防犯性が高いためです。特に1人暮らしや女性、子どもがいるファミリー層は、防犯面で安心なマンションを好む傾向があります。また、訪問者にはインターホン越しで対応するため、不要なセールスや勧誘を断りやすいというメリットもあります。

    オートロック付きマンションを所有している方は、これらの点をアピールすることでスムーズに売却しやすくなるでしょう。

    オートロックに関するQ&A

    ここでは、オートロックについて、よくある質問に詳しく回答していきます。

    1人暮らし用の物件ならオートロックが付いているほうが売却しやすい?

    アピールポイントが増えるという観点では、売却がしやすくなるといえます。マンションにオートロックが付いていると、不審者やセールス・勧誘員などの侵入を防げるため、居住者にとっては安心です。特に、単身世帯ではオートロック付きマンションの需要が高い傾向があります。ただし、設置されていないからといって物件が売れないわけではありません。オートロックに限らず、防犯のために物件にどのようなセキュリティが備わっているかが大切です。モニター付きインターホンや防犯カメラ、人感センサー付き防犯ライト、管理人の常駐など、ほかの対策を確認しましょう。

    オートロックは不審者の侵入を防げる?

    オートロックには不審者の侵入を防ぐ効果がありますが、絶対に安全とはいえません。居住者や宅配業者がドアを解錠したタイミングで侵入したり、マンションの裏口から侵入したりする手口は多くあります。そのため、オートロックの設置有無に関係なく、油断せずに防犯意識を持つことが重要です。

    オートロックの暗証番号を入力する家主

    オートロック付きマンションの売却は三井のリハウスへ!

    オートロック付きマンションは、不審者や勧誘員などの侵入を防ぎやすく防犯性が高いため、需要が高く、買い手が付きやすい傾向があります。しかし、オートロックが付いているからといって必ず売却できるとは限りません。また、オートロックを後付けするには手間や費用がかかるため、ほかの対策を講じることで売れる可能性があります。そのため、オートロックの有無に関係なく、マンションを売り出す前には、まず経験の豊富なプロに相談するのがおすすめです。

    三井のリハウスでは、100万件以上に及ぶ豊富な取引実績をもとに、マンションの売却をサポートしています。マンションの売却をお考えの方はぜひ一度、三井のリハウスの無料査定をご活用ください。また、売り出す前にオートロックを導入すべきかお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

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    Fri, 29 Aug 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸経営と民泊経営を比較!儲かるのはどっち?]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0070/ 不動産関連記事 【比較】賃貸経営と民泊経営

    所有している不動産を賃貸住宅として運用するのか、民泊として運用するのかについて、そもそもこの2つは事業形態が異なります。ここでは、賃貸経営と民泊経営の違いを以下の観点から比較します。

    ・事業形態 ・許可 ・管理内容

    各項目を比較した一覧表は以下の通りです。

    比較項目 事業形態 許可 管理内容
    賃貸経営 不動産賃貸業 不要 中長期的な管理
    民泊経営 旅館業 必要 短期的な人の出入りに合わせた管理

    事業形態

    賃貸経営が不動産賃貸業であるのに対し、民泊経営は旅館業です。賃貸経営とは、中長期間(1か月以上)、住宅を居住者に貸して賃料を得ることをいいます。それに対して、民泊経営では、短期間(原則1か月未満)、住宅を宿泊者に提供して宿泊料を得ることを指します。

    許可

    賃貸経営を行う際、特別な許可を得る必要はありません。しかし、民泊経営を新たに始める際は、さまざまな許可が必要です。具体的には、以下の法律に定められた要件を満たさなければなりません。

    ・住宅宿泊事業法(民泊新法) ・旅館業法 ・建築基準法 ・消防法

    たとえば、民泊経営を始めるためには、物件のある都道府県知事に住宅宿泊事業届出書を提出しなければなりません。また、消防法では民泊物件は旅館やホテルと同じ扱いをされるため、多くの消防用設備を設置しなければならない等の制約があります。このように、賃貸経営を始めるよりも、民泊経営を始めるほうが手間はかかるといえます。

    管理内容

    賃貸経営であれば「賃貸管理」、民泊経営であれば「住宅宿泊管理」に分類されます。

    賃貸管理は、大きく分けて「借主への対応」と「建物の管理」の2つがあります。前者は入居者の募集や賃料の回収など、後者は退去後の原状回復や経年劣化に対する修繕工事などです。このように賃貸管理は中長期的な視点での管理が必要です。これらの業務を代行してくれる賃貸管理会社もありますので、賃貸管理をする際は検討するとよいでしょう。

    一方、住宅宿泊管理には、チェックアウト後のハウスクリーニングやアメニティーの交換、宿泊者名簿の備え付けなどの作業があります。短期間で多くの宿泊者が物件を利用するため、賃貸管理より頻繁な管理が必要です。これらの業務を代行してくれるのが、国土交通省に住宅宿泊管理業者として登録されている民泊管理会社です。ここからは、民泊について詳しく解説します。

    ●賃貸管理についてはこちら

    ●賃貸管理会社についてはこちら

    賃貸と民泊を比較する家の模型

    民泊経営とは

    民泊経営に明確な定義はありませんが、一般的には、住宅の全部または一部を旅行客などに貸し出すことを指します。近年、空き家を短期的に貸したい人と利用したい人とをマッチングさせるサービスが普及しており、少子高齢化による空き家の増加やインバウンド需要の増加によって、民泊に対する期待が高まっているのが現状です。

    民泊の種類は、法律によって大きく以下の3つに分けられます。

    ・簡易宿所 ・特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業) ・民泊新法

    以下で詳しく解説します。

    簡易宿所

    簡易宿所は旅館業法によって定められており、有料で多数の人を共有で宿泊させる場所のことを指します。簡易宿所として営業の許可を得るには、最低床面積など特定の構造基準を満たす必要があります。さらに、施設がある都道府県の保健所に申請をしなければなりません。2016年4月に構造基準の一部が緩和されたことにより、簡易宿所の営業許可を取得しやすくなりました。簡易宿所は営業日数に制限がなく、旅館業法上は近隣住民とのトラブル防止措置を取る必要もありません。ただし、自治体によっては宿泊者へ施設利用に関する説明をしなければならないケースもあるため注意しましょう。

    特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

    特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)は、国家戦略特別区域法にもとづいた経営事業です。外国人旅行客の滞在に適した施設を一定期間以上使用させるとともに、施設の利用方法に関する外国語を用いた案内や、外国人旅行客の滞在に必要なサービスを提供する事業として、政令で定める要件に該当する事業のことを指します。たとえば、東京都大田区、千葉県千葉市、新潟県新潟市など、現在7つの特別区域が設定されています。特区民泊に年間営業日数の上限はなく、1回あたり2泊3日以上の滞在が条件です。

    民泊新法

    民泊新法は、2018年6月15日に新たに施行された住宅宿泊事業法にもとづく法律です。必要書類をオンラインで提出できるなど、民泊を簡単に始められるようになりました。年間180日以内の営業日数などの制限がありますが、基本的には住居専用地域でも営業できます。

    民泊でくつろぐ旅行客

    民泊経営のメリットと注意点

    以下の表は民泊経営のメリットと注意点をまとめたものです。

    メリット 注意点
    ・利益率が高い ・短期的に運営できる ・運営にかかる手間が多い ・宿泊客のトラブル対応が必要な場合がある

    メリット

    民泊のメリットは、民泊の需要が高い立地であれば高い利益率を得られる可能性があることや、短期的な運営が可能なことなどが挙げられます。収益に関しては、後ほど詳しく解説します。

    運営面でのメリットとして、民泊経営であれば宿泊者が長期にわたって滞在することはないため、短期的な運営が可能なことが挙げられます。たとえば、海外の長期出張等で自宅が数か月程度空き家になってしまう場合でも、専門業者に協力を仰ぎ適切な管理を行えるのであれば民泊経営は可能です。また、副業として民泊経営を行う場合は、本業が忙しい時期には民泊経営を中断するといった方法もあります。このように柔軟な運営が可能なのが民泊のメリットです。

    注意点

    民泊を始める際は、多くの場合、事前に許可を得たり、手続きをしたりしなければなりません。分譲マンションの場合、管理規約上「民泊禁止」とされている物件も多いため、あらかじめ管理組合への確認が必要です。

    また、運営に手間がかかる点にも注意が必要です。たとえば、日々のリネン交換や鍵の受け渡し、さらに、宿泊客のトラブル対応も行うことになります。

    民泊管理会社に管理代行を頼むとしても、代行費用が発生します。柔軟な運営が可能というメリットがあるとしても、多くの手間をかけなければなりません。メリットと注意点を比較してから民泊経営を始めましょう。

    民泊経営のリネン交換

    賃貸経営のメリットと注意点

    以下の表は賃貸経営のメリットと注意点をまとめたものです。

    メリット 注意点
    ・管理にかかる手間が少ない ・安定した収益を得られる ・借主のトラブル対応が必要な場合がある

    メリット

    賃貸のメリットは、管理にかかる手間が少なく、長期的に安定した利益を得られることです。一度借主が見つかれば、毎月安定した収益を見込めます。具体的な収益に関しては後ほど詳しく解説します。

    管理面については、始めるにあたって特別な許可を取る必要がなく、賃貸管理会社へ入居中物件の管理を委託すれば借主とコミュニケーションを取らずに済むという点で、民泊よりも管理が楽です。なお、賃貸経営では、契約手続きやトラブル対応、入居者募集など自身で行うには複雑な業務が多いため、賃貸管理会社に任せるのが一般的です。

    注意点

    賃貸経営では、借主からのクレームやトラブルに対応しなければならない場合があります。隣人トラブルや設備不良、原状回復費用に関するトラブル対応は大きな手間です。ただし、賃貸管理会社に委託していると、このようなトラブル対応の必要もありません。

    ●不動産投資の利回りについてはこちら

    業務を委託する賃貸管理会社

    賃貸経営と民泊経営ならどっちが儲かる?

    賃貸経営と民泊経営の利益率は、立地や建物の状況などさまざまな条件で変化するため、どちらのほうが儲かるとは断言できません。

    民泊経営は、高い利益を上げられる可能性もありますが、社会情勢といった外的要因によって利益率が大きく変化することがあります。一方、賃貸経営の特徴は、安定的な収益を得られる点です。以下では、2つの経営方法を比較します。

    民泊経営は、利益率が高いといわれており、2022年の観光庁のデータによると、マンションを利用した民泊経営の利益率は全国平均で15.9%(※1)、東京都特別区で10.5%(※1)です。東京都の一棟マンション・一棟ビル・アパートの不動産投資の利益率の相場が3.9%~5.5%(※2)であることを踏まえると、高いといえるでしょう。

    ただし、民泊新法で民泊経営を始めた場合、営業日数の制限は年間で180日以内です。いくら民泊経営の利益率が高いとはいえ、利益には上限があります。仮に営業日数の上限を超えてしまうと、6か月以内の懲役または3万円以下の罰金が科されるため、最低限得たい収益を考えておくとよいでしょう。

    また、民泊経営は観光業の1つであり、社会情勢に大きく左右されるのも懸念点です。たとえばコロナ禍の2020年に観光庁が出したデータによると、民泊新法による民泊経営を廃止した理由で最も大きな割合を占めていたのが「収益を見込めないため」で、そのうち94.4%が新型コロナウイルス関連によるものでした。(※3)こうした社会情勢は制御できるものではありません。コントロールできない外的要因によって、運用が立ち行かなくなる可能性があることに注意しましょう。

    一方、賃貸経営は、一度借主が決まれば長期的に安定した収益が見込めます。民泊経営に比べると利益率は低いですが、需要は多いという特徴があり、社会情勢といった外的要因に利益率が大きく影響されない点が魅力です。空室のリスクはありますが、対策を講じることで借主との長期契約が見込めます。

    賃貸経営と民泊経営のどちらが儲かるかは明言できませんが、安定した収益を求めるのであれば、賃貸経営をおすすめします。

    ●不動産の空室対策についてはこちら

    家の模型と積み立てられた硬貨

    賃貸経営と民泊経営それぞれにおすすめの人

    毎月安定した収益を得たい方や、管理にかかる手間を少しでも減らしたい方には賃貸経営がおすすめです。一方、運営にかかる手間が多くても、高い利益率を求める方には民泊経営をおすすめします。ただし、利益率が高いといっても、その利益率が社会情勢によって大きく変化する可能性があることを頭に入れておかなければなりません。賃貸と民泊それぞれにメリットと注意点があるため、どちらを選択するのがよりよいのか、十分に検討してから決めるようにしましょう。

    賃貸経営か民泊経営か迷う人

    賃貸経営と民泊経営で迷ったら三井のリハウスへ

    ここまで、賃貸と民泊の違いについて詳しく比較してきました。不動産投資として、賃貸にするか民泊にするか、この記事を参考に検討し、より自分に合った選択をしましょう。

    三井のリハウスは都市部の分譲マンションの賃貸管理実績が豊富で、HPやポータルサイトへの掲載、グループ会社を含む独自のネットワークを生かした集客力が強みです。三井のリハウスでは、安心してマンションを貸し出すことができるように、賃貸管理の実績・ノウハウと万全のサポート体制が整っています。所有物件を賃貸に出すかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

    ●マンションを貸したい方はこちら

    ※出典1:「住宅宿泊事業の実態調査」、国土交通省 観光庁観光産業課 民泊業務適正化指導室 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001479286.pdf (最終確認:2025年5月28日)

    ※出典2:「投資用不動産マーケットレポート2024.2Q」、三井不動産リアルティ株式会社 ソリューション事業本部 https://pro.mf-realty.jp/cms/sites/default/files/uploaded/market-report/2024-11/%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%882024.2Q.pdf (最終確認:2025年5月28日)

    ※出典3:「住宅宿泊事業の廃止理由調査について」、国土交通省 観光庁 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001409256.pdf (最終確認:2025年5月28日)

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    Fri, 25 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 賃貸物件のエアコン交換義務は誰にある?何年で取り替える?]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0071/ 不動産関連記事 賃貸物件のエアコンの交換義務は貸主にある?

    賃貸物件のエアコンは、「壊れておらず単にエアコンが古い場合」と「エアコンが故障した場合」によって、貸主の交換義務の有無が変わります。

    状況 交換義務の有無
    単に古い場合(通常の使用ができる) 貸主に交換義務はない
    故障した場合(通常の使用ができない) 貸主に交換義務がある

    なお、借主から賃貸物件のエアコンに不具合が発生したといわれた場合、まずは賃貸借契約書や重要事項説明書を確認しましょう。これらの書類には、故障やクリーニングなどに関する借主、貸主の負担区分が明記されています。エアコンが重要事項説明書の「建物の設備」に記載されている場合は、貸主に修繕・交換義務があります。

    以下では、ケース別にエアコンの交換義務について解説していきます。

    交換義務のある賃貸物件のエアコン

    単に古い場合(通常の使用ができる)

    賃貸物件のエアコンが単に古いだけで、通常の使用ができる場合は、貸主に交換義務はありません。賃貸物件の賃料は、立地や築年数だけでなく、内装や設備のグレードも加味されて設定されています。借主も、内見時に室内の内装や設備を確認したうえで契約を結んでいるため、エアコン交換の要求に応じなくても問題はありません。ただし、エアコンが古過ぎると、借主の退去や入居申し込みの辞退につながる可能性があるため、借主との関係を考えて慎重に判断しましょう。

    故障した場合(通常の使用ができない)

    賃貸物件のエアコンが故障した場合の交換義務は貸主にあります。民法第606条では、賃貸物件に住んだり、賃貸経営をしたりするうえで必要なエアコンや給湯器といった設備の修繕・交換義務は、借主に原因がない限り、原則として貸主にあると明記されています。エアコン付き物件として貸し出した場合、賃貸借契約書や重要事項説明書に物件の設備として記載されているのが一般的です。この場合の交換義務は貸主にあることを押さえておきましょう。

    ●アパートの給湯器が故障した場合についてはこちら

    賃貸物件に設置されたエアコン交換のタイミング

    賃貸物件のエアコンを交換するおすすめのタイミングとして、「設置から10年」「不具合が生じたとき」の2つが挙げられます。それぞれのタイミングについて、以下で詳しく説明します。

    設置から10年

    賃貸物件のエアコンは、管理状態によって異なりますが、設置から10年を交換の目安にするのがおすすめです。メーカーによっては、10年をすぎると部品がなくて修理できない場合もあります。10年以上のエアコンを所有している方は、交換を考えてみてもよいでしょう。

    不具合が生じたとき

    賃貸物件のエアコンは、故障する前に交換するのがおすすめです。ただ古いだけでは貸主に交換義務は生じませんが、古いエアコンを放置し故障した場合は借主に不便をかけるだけでなく、賃料の減額につながる恐れもあります。また、エアコンが使用できない期間のホテル宿泊費の負担を要求されるトラブルに発展することもあります。借主からエアコンの不具合に関する相談があったときは、故障する前に交換に応じるのがよいでしょう。

    賃貸物件のエアコンを点検する人

    賃貸物件のエアコンを交換しない場合のリスク

    賃貸物件のエアコンが上記で述べた交換のタイミングであるにもかかわらず、交換しないことで起こり得るリスクとして、以下の4つが挙げられます。

    ・借主に不便をかける ・借主の退去につながる ・借り手が見つからない ・賃料が減額される

    特にエアコンをよく使う夏や冬に故障すると借主は冷暖房を利用できず、生活に困ってしまいます。借主に不便や不満を感じさせるだけでなく、エアコンが使用できない期間のホテル宿泊費の負担など、交換タイミングで対応していれば通常かかることのなかった費用の負担が発生するかもしれません。

    さらに、古いエアコンは新たな借り手にマイナスな印象を与える可能性があるため、内見前に新しい製品に交換するのがおすすめです。

    賃貸物件に新しいエアコンを導入する際の注意点

    賃貸物件に新しいエアコンを導入する際の注意点は、主に以下の3つが考えられます。

    ・新しい製品を選ぶ ・設置交換には費用がかかる ・交換費用の経費計上を忘れない

    それぞれの注意点について、詳しく見ていきます。

    新しい製品を選ぶ

    借主からの申し出によりエアコンを交換する場合には、最新の製品を選ぶようにするとよいでしょう。最新の製品であれば、設置後数年たって不具合が生じても修理の部品がない状況は防げます。最新のエアコンには省エネや自動掃除などさまざまな機能がついていますが、必ずしも最新技術が搭載されているものに交換する必要はありません。

    交換を考えている最新型のエアコン

    設置交換には費用がかかる

    賃貸物件のエアコンを交換する際には、購入や設置の費用に加えて、古いエアコンの撤去費用もかかる点に注意が必要です。室外機をベランダに置けない場合やエアコン専用のコンセントがない場合など、一般的な取り付け工事で設置できないときは追加料金も発生します。取り外しと設置をまとめて行ってくれる業者であれば、費用は安くなる可能性があります。ご自身の物件状態を確認したうえで取り付け工事を依頼しましょう。

    賃貸物件のエアコン交換にかかる費用

    交換費用の経費計上を忘れない

    故障したエアコンを交換した費用は、経費計上できます。本体費用と取り付け工事費が10万円未満の場合は「消耗品費」、20万円未満の場合は「修繕費」です。また、30万円未満の場合は「少額減価償却資産の特例」として、その年で一括計上できます。ただし、計上するには一定の条件があるため、対象条件を事前に確認しておきましょう。30万円以上になると、資本的支出として耐用年数で減価償却し、減価償却費を計上する必要があります。

    ●少額減価償却資産の特例についてはこちら

    エアコン交換の対応に迷ったら賃貸管理会社に確認しよう

    賃貸物件のエアコン交換義務は、古いだけの場合と故障した場合で異なります。借主から単にエアコンが古いのを理由に交換の要求を受けても、必ずしも応じる必要はありません。一方、エアコンが故障した場合は貸主に交換義務があります。また、エアコンは購入して10年が交換時期の目安です。古いエアコンを新製品に交換することで、借主とのトラブルが未然に防げるでしょう。エアコン交換の対応が不安なら、まず賃貸管理会社に相談してみるのがおすすめです。

    三井のリハウスは、豊富な取引実績にもとづく賃貸管理サービスを提供しています。さらに、賃貸中に発生した設備の修理・交換について、1か所1工事5万5,000円(税込)までの費用を回数に制限なく、三井のリハウスが負担する「フリーメンテナンスサービス」があります。エアコンも修理や交換のサポート対象です。

    ●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

    よくある質問

    ここからは、賃貸物件のエアコン交換に関するよくある質問について回答していきます。

    「エアコンが古くて交換してほしい」と借主にいわれたら?

    借主からエアコンが古くて交換してほしいといわれた場合、まずはエアコンの状態を確認しましょう。たとえば、故障もなく、適切な期間での取り替えやクリーニングをしている場合は、交換しなくてよい可能性が高くなります。詳しくはこちらをご参照ください。

    交換が必要ないケースは?

    すぐにエアコンを交換する必要がないケースとして、以下の2つが挙げられます。

    ・エアコンからカビの悪臭がする ・リモコンが故障した

    エアコンがカビ臭い場合は、フィルター掃除といったクリーニングから対応しましょう。定期的にフィルター掃除をすることで、臭いやカビを防げるだけでなく、エアコンの効きもよくなります。また、リモコンが故障した場合は、エアコン自体を交換する必要はなく、リモコンの交換だけで問題ありません。

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    Fri, 25 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 原状回復とは?ガイドラインや誰がどこまで負担するのかを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0029/ 不動産関連記事 原状回復とは?

    賃貸借契約において原状回復とは、賃貸物件の退去時に物件を入居時の状態に戻すことを指します。

    賃貸借契約では、原状回復の負担区分や割合を巡るトラブルが起こることがあります。こうしたトラブルを減らすため、政府や自治体で法律や条例の整備が行われています。以下で解説する内容を正しく理解して、原状回復に対する理解を深めましょう。

    原状回復

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における定義

    国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」(※1)と定義しています。

    このガイドラインは、賃貸住宅の借主(賃借人)と貸主(賃貸人)の間で退去時に生じやすいトラブルを未然に防いだり、スムーズに解決したりするために作られたものです。原状回復にかかる契約関係や、費用負担等のルールのあり方を明確にしています。

    また、原状回復の費用は借主が負担すること、経年変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は賃料に含まれることもガイドラインで定義されています。

    2020年の民法の改正における借主の原状回復義務

    2020年4月1日に原状回復にまつわる改正民法が施行されました。この改正によって、借主は賃借物を受け取った後に生じた損傷については原状回復の義務を負いますが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明記されました。

    ただし、2020年4月以前に結ばれた契約を自動更新した場合などは、この民法が適用されないケースもあります。この場合は、借主と貸主が改正民法を適用することについて合意したうえで契約を更新すると改正民法が適用されます。

    もし旧民法が適用される場合は、ガイドラインに沿って原状回復の負担割合を決めることになりますが、旧民法の適用に双方の合意が得られなければ、最終的に法的措置に移ることになります。そのため、契約内容をよく確認しておくことが大切です。

    民法改正

    賃貸における東京ルールとは

    賃貸における東京ルールとは、2004年に施行された「賃貸住宅紛争防止条例」の通称で、賃貸住宅の退去時の原状回復や居住中の修繕などに関するトラブルを防ぐためのルールです。この条例は「住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたもの」(※2)と記載されています。

    また、このルールは、ガイドラインの内容を契約前に借主に説明することで、原状回復に関するトラブルを減らすことを目指して制定されました。ただしあくまで条例であり、東京都に所在している居住用の物件にしか適用されませんが、原状回復をめぐるトラブルを減らすため、関東近郊でも不動産会社が事前説明を行うケースが増えています。

    また、原状回復をめぐるトラブルは年間で9,000件~1万6,000件ほど消費生活センターに寄せられており、実際に多くのトラブルが発生しています。この記事では、原状回復の負担区分や負担割合、トラブルを防ぐポイントについても詳しく解説しますので、参考にしてください。

    原状回復の負担区分

    原状回復の費用を借主と貸主のどちらが負担するかの判断基準は、その損傷が通常使用の範囲内でできたものかということです。経年変化や通常使用の範囲内でできた損傷の原状回復費用は、賃料に含まれているため、借主が負担する必要はありません。一方、通常使用の範囲を超えてできた損傷の原状回復費用は借主が負担しなければなりません。以下で、借主と貸主が負担する原状回復費用の例を具体的に見ていきましょう。

    借主

    借主の過失や故意によって発生した汚れや傷は、基本的には借主に原状回復の義務があります。具体的には、使い方を誤ったり、手入れや注意を怠ったりしてできた損傷のことで、たとえば以下のようなものが挙げられます。

    ・手入れを怠ったことで発生したカビや水あか ・飲み物や食べ物をこぼしてできたシミ ・物の落下で付いた傷や破損 ・たばこの煙によるヤニの汚れ ・ペットによるひっかき傷 ・鍵の紛失や破損

    貸主

    貸主が負担する原状回復は、経年劣化や通常損耗と判断される範囲です。また、特に損傷がなくとも、次の借主に明け渡すまでに必要なメンテナンスや設備機器が寿命を迎えた場合の交換なども含まれます。主な例は以下の通りです。

    ・重い家具や家電によるへこみ ・畳やクロスなどの変色 ・自然災害による破損 ・画鋲の穴 ・特に損傷していないフローリングのワックスがけ

    実際の判例

    原状回復の負担区分にはある程度の基準はあるものの、必ずしもその通りになるとは限りません。実際の状況や使い方によって、負担割合が変わることもあります。

    たとえば、通常使用であれば貸主が全額負担するカビの清掃費用に対して、借主にも2割程度の負担をすべきとした判例があります。この判例では、借主が手入れを怠っていたと裁判所が判断しました。

    このように、借主と貸主の負担区分は状況により変わるため注意しましょう。(※3)

    判例のイメージ

    原状回復の負担割合

    原状回復の負担割合を考えるうえで重要なのが、経過年数と負担単位です。経過年数に関しては、建物や設備機器に定められた耐用年数にもとづいて減価割合が定められています。負担単位とは、損傷があった際にどの範囲を修繕するかを示す基準です。

    原状回復が借主負担であっても、この減価割合によって借主と貸主の負担割合が異なります。これは、経年変化や通常使用による損傷の修繕費用は賃料に含まれていることから、その分の費用を二重に支払わないようにするためです。

    原状回復における借主の負担割合を確認するため、部位別に経過年数と負担単位の考慮などをまとめた表を以下に提示します。

    比較項目 経過年数の考慮等 負担単位等
    考慮しない 原則1枚単位 毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数(裏返しか表替えかは毀損の程度による)
    カーペット、クッションフロア 6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する 複数の場合は該当する居室全体
    フローリング 考慮しない 原則㎡単位 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体
    6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する ㎡単位が望ましいが、借主が毀損させた箇所を含む一面分までは張り替え費用を借主負担としてもやむをえないとする
    ふすま 考慮しない 1枚単位
    考慮しない 1本単位
    設備機器 耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する 補修部分、交換相当費用
    考慮しない 紛失の場合はシリンダーの交換
    クリーニング 考慮しない 部位ごともしくは住戸全体

    ※「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」参考。

    負担割合についてのシミュレーション

    ここからは例を挙げて借主が負担する原状回復費用の割合について説明します。たとえば、借主が壁紙を破損した場合、原則として補修箇所を㎡単位で負担します。ただし、経年劣化によりほかの部分と色が異なる場合、壁紙一面の張り替え費用から経年変化分を差し引いた部分が借主の負担とされます。

    壁紙の場合の負担割合について

    耐用年数が6年である壁・天井(壁紙)、および床(カーペット・CFシート・畳床)の修繕を行う際の借主の原状回復負担割合は、下記のグラフにもとづいて求めます。

    経過年数による減価割合について

    ※入居時の設備機器等の状態により、入居段階で減価割合が適用される場合もあります。(②、③)新築や交換・張り替えの直後であれば、始点は(入居年数、割合)=(0年、100%)となります。 ※具体例にある壁紙のほかに、床(カーペット・CFシート・畳床)も耐用年数は6年です。 ※「国土交通省住宅局 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)」より作成。

    新築または交換・張り替えの直後に借主が入居し、3年経過後に退去した場合の原状回復の負担費用(Aパターン)を求めます。まず、①を始点として入居年数に応じて負担費用を求めます。

    壁紙一面:3.0㎡ 張り替え工事費:1,320円/㎡(税込) 張り替え費用:3,960円(税込) 経過年数:3年 残存価値:50%

    借主の原状回復負担費用:3,960円×50%=1,980円(税込) ※上記の張り替え部分、張り替え工事費用などは参考値であり、実際とは異なります。 ※色合わせのため張り替えた部分は貸主負担です。

    原状回復をめぐるトラブルを防ぐポイント

    原状回復をめぐるトラブルを防ぐポイントは以下の2つです。

    ・入居時の状態を写真に撮っておく ・契約内容を確認する(特約を確認する)

    詳細は以下で説明します。

    入居時の状態を写真に撮っておく

    入居時の状態を写真に撮っておくことで、退去時の汚れや傷が借主の入居前に付いていたものか、借主が入居している間に付いたものなのかが分かります。どちらが原状回復義務を負うかというトラブルになった際に判断が付きやすいため、トラブル回避につながります。入居時の家の状態を記録する入居時チェックリストを貸主から借主に渡すなど、どこにどのような傷や汚れがあるかを入居時に記録しておくとよいでしょう。

    入居時の写真

    契約内容を確認する(特約を確認する)

    契約内容を確認するにあたって、借主と貸主の合意によって特約を定められるという点に注意が必要です。たとえば賃貸借契約書には、「ハウスクリーニング費用を借主が負担する」といった特約が記載されていることも多くあります。特約の内容を事前に把握することで、想定よりも原状回復費用が高くなってしまうことがないように気を付けましょう。

    賃貸借契約書

    よくある質問

    ここでは、原状回復に関連したよくある質問に答えていきます。

    原状回復と現状復帰の違いは?

    原状回復と現状復帰では、使用する場面が異なります。原状回復は、借りたときの状況に戻すこと、現状復帰は、現在の状態に戻すことをいいます。原状回復についての厳密な定義は、この記事の冒頭で解説しています。

    また、原状回復は法律の現場でよく使われる一方で、現状復帰は建設の現場でよく使われる用語です。原状回復は、物件の退去時に物件を入居時の状態に戻すといった表現の際に使用します。

    一方、現状復帰は、地震や津波などの災害で損傷を受けた建物を被災前の状態に戻すという表現で用いられます。もし、賃貸借契約書で現状復帰とされている場合は、原状回復の誤りである可能性が高いでしょう。

    原状回復工事のポイントは?

    原状回復工事のポイントは、原状回復の範囲をあらかじめ確認しておくことです。原状回復の範囲は基本的に賃貸借契約書に記載されています。特約や通常使用の範囲を超えた損傷など、例外もあるため、事前に借主と貸主の間で確認しておかなければなりません。

    原状回復工事に関してご不明点のある方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

    ●三井のリハウスの賃貸管理サービスについてはこちら

    原状回復について正しく理解してトラブルを防ごう!

    ここまで原状回復の定義から負担区分、負担割合、トラブルを防ぐポイントなどについて解説してきました。賃貸物件の原状回復は、借主と貸主の負担割合や負担費用をめぐってトラブルが発生するケースもあるため、賃貸借契約書に記載されている内容をしっかり確認しておくことをおすすめします。

    三井のリハウスでは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に沿った借主、貸主双方に対する負担内容の説明を徹底しております。原状回復についての疑問をお持ちの方や、相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。

    ●物件を貸したい方はこちら

    ※1出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」、国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf (最終確認:2025年5月29日)

    ※2出典:「賃貸住宅紛争防止条例 ~東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例~」、東京都住宅政策本部 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan/tintai/310-0 (最終確認:2025年5月29日)

    ※3出典:「原状回復にかかる判例の動向」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/000991394.pdf (最終確認:2025年5月29日)

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    Fri, 25 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 新築マンション投資を成功させるにはどうすればいい?失敗例やメリットも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0016/ 不動産関連記事 新築マンション投資が成功しにくいといわれる理由は?

    「新築」とは、建設された後に誰も住んだことがない、かつ建設工事の完了から1年以内の物件のことを指します。

    新築マンションを購入して行う投資は人気がある一方で、中古マンション投資に比べて成功しにくいといわれることもあります。主な理由は以下の2点です。

    ・購入費が高いため ・利回りが低い傾向があるため

    それぞれ、以下で詳しく解説します。

    購入費が高いため

    新築マンションは、中古マンションに比べて購入費が高くなる可能性があります。その理由は、本体価格に販売事業者の利益や広告費等のコストを加えて販売するためです。通常、購入費が高くなるにつれてローンの借入額も高くなるため、綿密な資金計画を立てなければなりません。

    利回りが低い傾向があるため

    「利回り」とは、投資した物件から得られる収益のことをいいます。新築マンションは、中古マンションに比べて取得費用が高くなるため利回りが低い傾向があり、投資が成功しにくいといわれています。この点は、マンションだけでなくアパートにも当てはまるため、新築物件への投資を検討している方は注意しましょう。

    新築マンションの投資物件

    新築マンション投資のメリット

    成功しにくいといわれる新築マンション投資ですが、メリットも多くあります。ここでは、以下の4つのメリットについて詳しく解説します。

    ・入居者が見つかりやすい ・修繕費が少ない ・売却しやすい ・保証期間が10年ある

    入居者が見つかりやすい

    新築マンションは、人気があるため入居者が見つかりやすい傾向があります。主な人気の理由は、外観や内装がきれいで、新しい設備がそろった利便性の高い物件が多いことです。また、借り手の多くには、前に誰かが住んでいた物件よりも、まだ誰も住んだことのない物件のほうが魅力的に映るでしょう。このような点から、新築マンションは周辺相場より賃料を高く設定しても、入居者が見つかりやすいというメリットがあります。

    修繕費が少ない

    中古マンションに比べて修繕費がかかりにくいことも、新築マンションのメリットといえます。修繕費は築年数がたつほど上がっていく傾向があり、中古マンションの場合は、設備の導入や修繕に多額の費用が必要になる可能性もあります。その点、新築マンションなら、しばらくの間は中古マンションほどの修繕費はかからないでしょう。

    売却しやすい

    新築マンションは、万が一収益化がうまくいかなくても早く高く売却できる可能性があります。新築マンションは、周辺の中古マンションに比べて資産価値が高い傾向にあることから、購入希望者が集まりやすいためです。

    また、先述したように、中古マンションと比べて修繕が少なく、売却時の諸費用も抑えられます。そのため、売却することで利益を得られやすい点もメリットです。

    投資用新築マンションの売却

    保証期間が10年ある

    新築住宅の売主である販売事業者が建築後1年未満の新築住宅を販売するときは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の規定で、買主に引渡しをした日から10年間は契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う決まりです。つまり、物件引渡し後に欠陥が見つかった場合、その修繕費は売主である販売事業者に負担してもらえます。万が一、販売事業者が倒産した場合でも、契約不適合責任を履行できるよう、売主には供託(公的機関にお金を預けておくこと)もしくは住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。

    一方、中古マンションの場合は品確法が適用されず、売買契約書に記載がない瑕疵に対する責任(契約不適合責任)を負う期間は、通常2年となります。ただし、個人間の売買の場合は、一般的に3か月以内とする特約が適用されることに注意が必要です。中古マンションに比べて、新築マンションのほうが長期的に保証を受けられるのはメリットといえるでしょう。

    不動産の売買契約

    新築マンション投資の失敗例

    ここでは、新築マンション投資におけるよくある失敗例とその理由を見ていきましょう。

    【失敗例】期待した家賃収入が得られない

    新築マンションには運用歴がないため、空室リスクや家賃変動の予測が難しいという特徴があります。それが原因となって、期待した家賃収入を得られず、投資に失敗することもあり得るでしょう。

    しかし、先述したように、新築マンションは誰も住んだことがなく、内装や外観がきれいであるため、周辺相場より賃料を高く設定できます。このメリットを生かすためには、立地条件や家賃相場をしっかりと調査することが大切です。

    家賃収入を得て、新築マンション投資を成功させるためには、運用の知識が豊富な不動産会社に相談するとよいでしょう。入居希望者が求める条件と物件がマッチしているか、家賃相場はどれくらいかなどについて、的確なアドバイスをもらえます。

    【失敗例】売却時に想定よりも高値にならない

    一般的に、新築マンションは中古マンションより高値で売却しやすいとされていますが、想定したほどの値段では売却できないケースもあります。なぜなら、新築マンションを所有して数年経過すると、売り出し時には「中古物件」として扱われ、新築時より資産価値が下がることもあるからです。なかには、購入した価格より売却価格が安くなってしまうケースもあります。

    ただし、売買の市況によっては、新築時より高値で売れることもあります。たとえば、立地や設備などが好条件の物件や、新築分譲時に人気だった物件などは、市況によって価格が上昇する可能性があります。投資用マンションの購入を検討する際には、買い手のニーズの安定性や、現時点で推定できる売却価格を踏まえて物件を選ぶとよいでしょう。

    新築マンションの投資について考える人

    新築マンション投資で成功するためのポイント

    新築マンション投資を成功させるためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。ここでは、成功するための5つのポイントをご紹介します。

    しっかりと計画を立てる

    新築マンション投資を成功させるためには、まず資金計画をしっかり立てることが大切です。マンションを購入しても、すぐに利益が出るとは限りません。また、新築マンションは利回りが低く、家賃収入から諸経費を差し引いたときは赤字になる可能性もあります。

    その後売却する場合は、所有期間によってかかる税金が変わります。所有期間が5年超は「長期譲渡所得」、5年以下は「短期譲渡所得」とされ、短期譲渡所得のほうが税率は高くなります。詳細は以下をご覧ください。

    ●譲渡所得についてはこちら

    所有期間で変わる税率

    しかし、不動産を長く保有しているほうが得になるとは限りません。その理由は、築年数が経過すると売却時の価格が下がったり、建物の老朽化が進むことで修繕費がかかったりする可能性があるためです。

    こうしたリスクを回避するためには、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。頭金を多く用意しておいたり、管理にかかる諸費用を削減したりして、収益が得られるように運用していくことが必要でしょう。

    利回りを把握する

    利回りがどのくらいになるかを把握しておくことも、新築マンション投資を成功させるポイントの1つといえます。しかし、利回りだけで物件の収益性を判断するのは危険です。

    利回りが高いと、その分リスクも高くなる傾向があるためです。たとえば、物件価格に対して得られる家賃収入が高い場合、賃料が高過ぎる可能性があります。すると、周辺の物件と比べて賃料が高いため、入居者が決まらない空室リスクが生じやすくなります。利回りだけでなく、周辺の家賃相場や仲介手数料、物件取得費といった諸費用も含めて賃料を設定しましょう。

    ●不動産投資の利回りについてはこちら

    不動産投資の利回りを考える人

    最終的な戦略を考える

    新築マンション投資を行う際は、そのマンションを最終的にどうするのかという出口戦略を立てることも大切です。「所有し続ける」「自分で住む」「売却する」など方法はさまざまですが、売却する場合は、売るタイミングや希望売却価格などを具体的に考えておくとよいでしょう。

    マンションの規模による特徴の違いを把握する

    マンションは規模によって特徴が異なりますが、代表的なところでは「修繕積立金」が挙げられます。修繕積立金とは、建物のメンテナンスのために区分所有者が毎月積み立てる費用です。

    金額はマンションの住戸数や共用設備などによって異なり、一般的に500戸以上の大規模マンションや、50戸以下の小規模マンションでは修繕積立金が高くなる傾向があります。修繕積立金が高くなる理由としては、大規模マンションの場合は共用部分が多く、その分費用がかかることが挙げられます。また、小規模マンションの場合は、共用部分を少ない戸数で維持しなければならないためです。マンションを購入する際は、規模による違いにも注目してみるとよいでしょう。

    新築マンションの募集ノウハウがある不動産会社に相談する

    新築マンションでは、竣工・引渡し後に、マンション内の同タイプの住戸も入居者募集を開始します。そのため、競合物件との価格競争が生まれやすく、募集方法を工夫しなければ希望通りの賃料での成約が難しい可能性もあります。

    希望条件での早期成約を目指すなら、新築マンションの募集ノウハウを把握していて、顧客ストックも充実している大手不動産会社に仲介を依頼するとよいでしょう。

    不動産会社への相談

    よくある質問

    ここからは、新築マンション投資を考えるうえでのよくある質問に回答していきます。

    投資用のマンションは、新築と中古のどちらがいい?

    新築か中古かは、投資の目的や資金計画によって異なります。新築マンションは、入居率の高さや売却のしやすさ、また、修繕費がかかりにくいことが魅力です。その反面、購入価格が高額になりやすく、購入直後に中古物件となると、資産価値が下落するリスクもあります。

    一方、中古マンションは、新築に比べて購入価格が低く、利回りが高くなりやすい傾向があります。また、築年数が経過した物件は価格の下落が緩やかな傾向があり、過去の運用実績を参考にできるため、収支計画が立てやすいでしょう。ただし、物件の状態によっては、修繕やリノベーションの費用が発生することには注意が必要です。

    新築投資で成功する人はどんな人?

    新築マンション投資で成功するのは、しっかりと資金計画を立て、余裕を持った資金管理ができる人でしょう。長期的な視点に立つことで、リスクを客観的に見極め、赤字にならないための対策を練ることができます。また、表面的な利回りだけでなく、周辺の家賃相場や空室リスク、諸費用なども検討し、総合的に収益性を判断することが重要です。

    さらに、不動産の賃貸管理や市場動向、不動産投資の最新情報などについて知識をアップデートし続ける姿勢も大切です。信頼できる不動産会社や専門家の意見を取り入れ、冷静に判断できる人は成功しやすいといえます。

    不動産投資の成功

    新築投資は不動産会社に相談しよう!

    新築マンション投資は、入居者が集まりやすいため安定した家賃収入を得やすく、修繕費用も発生しにくいのがメリットです。また、立地や設備などの条件がよいマンションや、坪単価が上昇する見込みのあるエリアであれば、数年間保有することで購入時よりも高く売れる可能性があります。

    ただし、利回りや家賃の変動リスクの把握、ローンの支払い計画など、専門的な知識が必要であるため、投資の分野に明るい不動産会社に相談するのがおすすめです。特に、初めて投資を検討する場合や、最新の市況を踏まえて物件選びをしたい場合は、プロの意見を聞くことでよりよい投資計画を立てられるでしょう。

    三井のリハウスでは、豊富な実績とネットワークを生かし、お客さま一人ひとりのご要望に合わせた最適なご提案を行っております。物件選びから資金計画、購入後の運用や売却まで、担当者が丁寧にサポートします。新築マンション投資を成功させるためにも、まずは三井のリハウスにご相談ください。

    ●新築マンションの賃貸募集・管理のご相談はこちら

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    Fri, 25 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | マンション売却するときの引越しはいつ行うとよい?売却のタイミングから注意点まで解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0374/ 不動産関連記事 マンション売却時の適切な引越しタイミングは?

    マンション売却に伴う引越しは、物件の引渡しの前までに終わらせておく必要があります。その理由については、以下で詳しく説明します。

    マンションを売却して引越しする家族

    引渡し前までが原則

    特段の事由がない限りは、売却するマンションの引渡しに合わせて新居や仮住まいを準備し、引渡し日までに引越しを済ませましょう。不動産売却では、物件の引渡しまでに所有物を全て撤去するのが原則とされています。引渡しまでに引越しが完了していないと、債務不履行と見なされ損害賠償を請求されることもあります。

    一般的に、引渡し日は売買契約から2か月~3か月後が目安です。引渡し日については買主と相談できる場合もありますが、長期間の猶予は認められないことがほとんどであるため、できる限り早く引越し準備を進める必要があります。

    売却当日の引越しは不動産会社へ相談が必要

    新居や仮住まいの都合によっては、引渡し当日に引越しを行いたい方もいるでしょう。また、「売り買い同日決済」という手法を利用すれば、旧居と新居の同日決済ができ、旧居と新居の二重ローンや仮住まいの費用を避けるために有効とされています。

    しかし、物件の引渡し時には売買の残代金の決済、所有権移転登記や固定資産税等の清算などもあります。これらの手続きの後に引越し作業を行うのは時間的に厳しく、特に、仲介する不動産会社が売却する物件と引越し先で異なる場合は、さらに難しいです。希望する方は不動産会社へ相談してみましょう。

    マンションが売れる前に引越しをする際の注意点4つ

    マンション売却が完了する前に理想の新居が見つかり、早々に購入を決めたいケースもあるかもしれません。しかし、引渡し前に新居を購入し、引越すときには、売買契約解除のリスクにも備えておきましょう。不動産の売却代金は売買契約時と引渡し時の2回に分けて入金されるのが一般的であるため、途中で契約解除となると売主側の資金計画にも影響します。そのため、マンション売却のめどが立っていない段階での引越しは、費用面でのリスクを伴います。売却前に引越す場合の主な注意点は、以下の4つです。

    ・手付金による解約 ・住宅ローンの特約による契約解除 ・買い替え特約による契約解除 ・売却活動中の維持費

    マンションの売買契約書

    手付金による解約

    マンション売却に伴う引越しで注意したいのは、買主が支払った手付金を放棄すれば、売買契約を解約できる点です。民法では、「当事者の一方が履行に着手するまで」は手付金を理由にして契約を解除できると明記されています。

    履行の着手と判断される例はいくつかあります。たとえば、買主が手付金以外の中間金を支払い済みの場合や、売主が買主の希望に応じて土地の分筆登記を行った場合には履行の着手と見なされるため、契約解除ができません。

    ●手付金による契約解除の期限と方法についてはこちら

    住宅ローンの特約による契約解除

    多くの場合、買主は住宅ローンを利用して物件を購入します。その際には、ローン特約を付けるのが一般的ですが、これによって売買契約が白紙になる可能性があるのも、引越しする際の注意点です。ローン特約では、金融機関から買主が求める融資額を受けられなかった場合、期日までであれば契約を解除できることが定められています。

    売主の方は、住宅ローン特約による解約リスクも踏まえ、不動産会社とよく相談して買主を選びましょう。

    住宅ローンのキャッシュフロー表

    買い替え特約による契約解除

    買い替え特約とは、特約で定められた期間と価格で買主が旧居を売却できなかった場合に、売買契約を白紙に戻せる特約です。買い替え特約は買主から契約を解除されてしまうリスクもあるため注意が必要です。ただし、売却が難しい物件では、買い替え特約に応じることによって売買契約がスムーズに進む可能性があります。買い替え特約を設定するかどうかは、買主や不動産会社とも十分に話し合ったうえで決定することが望ましいでしょう。

    売却活動中の維持費

    新居へ引越しても旧居のマンション売却がなかなか決まらない場合、主に以下のような維持費が発生します。

    ・固定資産税 ・都市計画税(都市計画区域内の場合) ・管理費 ・修繕積立金

    売却のめどがまったく立っていない状態で引越すと、多額の費用を支払うリスクが生じることを覚えておきましょう。

    引越しに備えよう!マンション売却の流れ

    引越しの準備は、引渡しの1か月~1か月半前に始めるのがおすすめです。マンション売却の流れでいうと、どのタイミングで引越しを行うのが適切なのか、詳しく見ていきます。

    売却の流れ

    マンション売却の大きな流れは以下の通りです。

    1.査定 2.媒介契約 3.売却活動 4.売買契約 5.決済・引渡し 6.確定申告

    マンション売却をすると決めたら、まずは査定を依頼します。信頼できる不動産会社が決まったら媒介契約を結び、買い手を探すための売却活動を進めていきます。売却活動は、媒介契約から買主との売買契約に至るまで、3か月~6か月かかることが一般的です。

    ●不動産売却の流れについてはこちら

    次に、上記の売却の流れと同時進行で行う新居への引越し準備について、詳しく見ていきましょう。

    売り出し中のマンションイメージ

    売却活動中に引越し準備もリストアップしておく

    売却活動中には、引越しに必要な手続きを調べておくと新居への引越しもスムーズに進みます。

    たとえば、旧居・新居それぞれの役所での各種変更手続き、旧居のライフラインの停止、新居のガス開栓の立ち会いなどがあります。そのほかの必要な手続きについては、以下の記事をぜひ参考にしてください。

    ●引越しの手続きについてはこちら

    買い手が見つかったら引越し準備を始める

    購入の申し込みがあれば、条件を相談のうえ、売買契約を結び決済・引渡し日も決定します。引渡し日から逆算してスケジュールを立てれば、具体的な引越し手続きが進められます。

    ●引越しのやることリストについてはこちら

    新居の契約が間に合わなかったときの対処法

    旧居の引渡しまでに新居の購入・入居ができない場合には、仮住まいや荷物保管サービスの利用がおすすめです。賃貸物件やマンスリーマンションなど、初期費用が抑えられる仮住まいを見つけましょう。荷物はトランクルームで保管するほか、宅配型の収納サービスもあり、好きなタイミングで荷物の集荷と取り出しを依頼できます。また、新居の住所が決まっている場合は、引越し業者の一時保管サービスを利用できることもあります。

    引越し作業中の人

    マンション売却時の引越し費用

    引越しの平均費用は、移動距離が50km未満の場合、単身者であれば4万円~7万円程度、3人~4人の家族なら9万円~15万円程度が一般的です。ただし、引越し時期、人数や距離、荷物の量によって料金は変動するため、引越し業者の見積もりを取って検討するのがよいでしょう。

    ●引越し費用についてはこちら

    引越し費用の見積もり

    マンション売却の引越しをスムーズに行おう!

    現在お住まいのマンションを売却するうえで、いつ引越しを行うべきかは売却活動の進み具合に左右され、タイミングに迷うことがあります。住み替えの場合は、売却活動と並行して新居もしくは仮住まいを見つけなければなりません。売却から購入まで同じ不動産会社で行えるとスムーズに進みやすく、相談もしやすいでしょう。

    三井のリハウスでは、売却だけでなく、住み替えのご相談や引越しのサポートまで行っています。

    ●住み替えのご相談はこちら

    ●引越しサポートはこちら

    また、売却後の資金計画や引越しまでのスケジュールを決めるうえで、マンション売却前の査定は重要な判断基準になります。三井のリハウスでは、100万件を超える取引実績にもとづく、不動産の無料査定を行っています。マンションの売却と住み替えをご検討の方は、無料査定からお気軽に始めてみてはいかがでしょうか?

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 住民票の移し方は?必要なものや、どこで手続きをするかも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0375/ 不動産関連記事 住民票の移し方

    住民票とは、市区町村における住民の氏名や住所などの情報を記録した帳票であり、居住関係を公証するものです。住所変更の際は住民票の異動手続きが必要です。また、同じ市区町村への引越しと、別の市区町村への引越しで手続きが異なります。主な項目をまとめると、以下の早見表の通りです。ただし、市区町村によって、手続きの内容や必要書類等は異なるため、詳細は各自治体のホームページを確認しましょう。

    比較項目 現居と同じ市区町村に引越す場合 現居と異なる別の市区町村に引越す場合
    手続き 転居届 転出届 転入届
    手続き場所 現住所の役所・役場 現住所の役所・役場 新住所の役所・役場
    手続き期限 引越ししてから14日以内 引越し予定日の14日前~引越ししてから14日以内(市区町村や申請方法による) 引越ししてから14日以内
    必要書類 ・本人確認書類 ・印鑑(市区町村による) など ・本人確認書類 ・印鑑(市区町村による) など ・本人確認書類 ・転出証明書 ・印鑑(市区町村による) など
    マイナンバーカード 住所変更手続きが必要 オンラインでの手続きが可能 住所変更手続きが必要
    国民健康保険 住所変更手続きが必要 転出元で脱退手続きが必要 転入先で加入手続きが必要
    転出証明書 不要 転出届の際に交付される 転入届の際に一緒に提出する

    上記のパターンと海外への転出・転入について、住民票の移し方を詳しく解説します。

    現居と同じ市区町村に引越す場合

    現住所と同じ市区町村内での引越しの場合、その市区町村の役所・役場に「転居届」を提出します。転居届は、住民基本台帳法では、転居をした日から14日以内に手続きを行うことが定められています。手続きは無料ですが、住民票を移す手続きを怠ると5万円以下の過料に処される場合もあるので、期限には注意しましょう。

    転居届が受理されると住民票を異動したことになり、次回からは新しい住所が記載された住民票を発行してもらえます。手続きには本人確認書類と、市区町村によっては印鑑が必要です。本人確認書類は、以下に示すような官公署が発行する顔写真付きのものを用意しましょう。

    ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・写真付き住民基本台帳カード ・パスポート

    顔写真のない健康保険証や年金手帳などを確認書類とする場合は、書類を2点提示しなければならないので注意が必要です。また、市区町村によっては印鑑が必要ですが、不要なケースも存在するため事前に調べておきましょう。

    現居と異なる市区町村に引越す場合

    今の住所とは違う市区町村に引越す場合は、住民票を移すために「転出届」と「転入届」が必要です。まず、現在住んでいる市区町村の役所・役場で、「住民異動届」に必要事項を記入した転出届を提出します。このとき「転出証明書」が交付されるので、引越し先の市区町村の役所・役場で転入届と一緒に提出します。

    転出届は、引越し日より前もって提出することが原則です。目安は引越し日の14日前からで、自治体や申請方法によっては1か月前から受け付けている場合もあります。転出届を出していないと、引越し先の役所・役場で転入届が受理されないので注意しましょう。

    引越しにより提出する住民異動届

    海外からの転入・転出の場合

    海外に1年以上滞在する場合、出国前に現住所の市区町村の役所・役場で転出届を提出します。出国予定日のおよそ14日前から手続きは可能です。手続きは国内での転居と同様で、転出先住所には渡航先の国名を記入する場合が多いでしょう。ただし、転出証明書は発行されません。また、1年未満の短期的な留学や出張、旅行の場合、転出届は必須ではありません。

    2024年5月から、日本国籍の方は、出国予定日前に国外継続利用の手続きを完了させることで、出国後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。出国前に手続きを行わない場合には、マイナンバーカードが失効するため、出国後に交付申請をする必要があります。

    帰国後、国内に1年以上滞在する場合は、新しい住所が管轄する市区町村の役所・役場で転入届を提出します。主な必要書類は以下の通りです。市区町村によって異なるため、確認をしておきましょう。

    ・パスポートまたは帰国便の搭乗券(航空券)の半券(入国日が確認できるもの) ・本人確認書類 ・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本/転入先に本籍地がない場合) ・戸籍の附票の写し(転入先に本籍地がない場合) ・年金手帳

    転入届の提出は、帰国後14日以内に行う必要があります。

    住民票の異動は本人以外でも可能?

    住民票の異動手続きは本人以外の代理人が行うことも可能です。必要書類の例は以下の通りです。

    ・委任状 ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印鑑(市区町村による) ・転出証明書(転入届の場合のみ)

    代理人と本人が同一世帯であれば、必要書類は本人確認書類のみです。また、委任状には申請者本人の自署・押印を必要とする場合があります。忙しくて自分で手続きが行えない方や、急に決まった引越しで市区町村の役所・役場に行けない方は参考にしてください。

    住民票の異動はオンラインでも可能?

    オンラインで行える住民票に関する手続きは以下の2つです。

    ・転出届の提出 ・転入届(転居届)提出のための来庁予約

    なお、上記の手続きはマイナポータルを利用し、主に電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている方が行えます。新住所や引越し日が決まっていない方は利用できないため注意しましょう。

    マイナンバーカードの交付を受けている本人だけでなく、本人と同一世帯員の方が代わって手続きすることも可能です。ただし、引越し先の市区町村での転入手続きの際に、引越す方のうちどなたか1名はご自身のマイナンバーカードを窓口で提示する必要があります。

    マイナンバーカードを利用して転出届の提出手続きを行った際は、転出証明書が交付されないことに注意が必要です。また、転入届の提出はオンラインでは対応していないので、引越し先の市区町村の役所・役場で手続きを行わなければいけません。マイナンバーカードを利用した手続きの方法については、市区町村のホームページで確認しましょう。

    オンラインで転出届の提出をする人

    住民票を移す際の注意点

    以下では、住民票を異動する際の注意点をご紹介します。

    期限に注意する

    転入届の提出は、引越ししてから14日以内に行わなければならないと定められています。正当な理由なく届け出をしなかった場合、5万円以下の過料に処されることもあるので注意しましょう。

    また、住民票を移さないと、居住地のさまざまな手続きや選挙権などに影響することがあります。たとえば、運転免許証の更新手続きや、転居先の地域で行われる選挙の投票ができないなどです。住民票を移す必要性や注意点を事前に調べ、住民票の異動を検討しましょう。

    住民票以外の手続きもまとめて行う

    引越しに伴い住民票を異動する際は、ほかの手続きもまとめて行うことがおすすめです。主な例は以下の通りです。

    ・マイナンバーカードの手続き ・印鑑登録の手続き ・国民健康保険の手続き ・国民年金の手続き ・後期高齢者医療保険の手続き ・介護保険の手続き ・児童手当の手続き ・学校の転校手続き ・原付バイクの住所変更手続き

    上記はあくまでも例ですが、引越しの際は複数の手続きが必要になる場合が多く、早めに行動しておくことがおすすめです。

    ●引越しのやることリストはこちら

    ●引越しの際に必要な手続きについてはこちら

    注意点を書き出すチェックリスト

    引越しの際は住民票の移し方を確認しておこう!

    引越しの際は、期限内に住民票の異動手続きを行う必要があります。引越し前後は慌ただしくなりやすいため、事前に住民票の移し方や期限を調べ、必要な書類を用意し、計画的に引越しを行いましょう。信頼できる不動産会社のサポートを受けるのもおすすめです。

    三井のリハウスでは、不動産売却の仲介はもちろん、仲介を依頼した売主さまに向けて引越しのサポートも行っています。経験豊富な担当者が、売主さまのニーズに寄り添って専門業者選びをお手伝いしておりますので、ご成約の際はスムーズに引越し作業が進められます。

    ●引越しサポートはこちら

    なお、引越しに伴って不動産の売却を検討している方は、三井のリハウスの無料査定がおすすめです。取扱件数100万件以上の豊富な実績により、精度の高い査定を行っています。お気軽にお問い合わせください。

    ●無料査定のお申し込みはこちら

    さまざまなサポートを行う不動産会社の担当者

    よくある質問

    住民票の移し方に関する、よくある質問にお答えします。

    住民票を移さないとどうなる?

    正当な理由なく届け出をしないと、5万円以下の過料に処される可能性があります。また、住民票を移していないと新住所で選挙権が行使できないほか、運転免許証の更新や確定申告の手続きに影響するなどの不便があります。

    住民票の異動手続きはコンビニでできる?

    できません。市区町村の役所・役場に行く必要があります。行くのが難しい場合、オンラインでのサービスや代理人に依頼するなどの方法があります。ただし、オンラインで行えるのは転出届の提出と、転入届(転居届)提出のための来庁予約です。市区町村によっては、各種届け出の申請内容を事前に入力しておくと窓口での申請書記入を省略できるサービスもあるため、市区町村のホームページで事前に調べておくのがおすすめです。

    手続きを行うタイミングは?

    転入届は、引越ししてから14日以内に届け出る必要があります。

    住居が複数ある場合はどうすればよい?

    住民票の登録は1人1か所でしか行えないため、生活の拠点がどこかを明確に判断しましょう。短期的な単身赴任や進学で生活拠点が変わらないときには、住民票を移さなくてもよい場合があります。

    住民票の異動手続きは土日でもできる?

    多くの場合、市区町村の役所・役場における窓口対応は平日のみとされていますが、一部では土日も窓口対応を行っている場合があります。詳細は各市区町村にお問い合わせください。

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 土地の測量費用はどちらが払う?負担額の相場や節約方法などを解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0377/ 不動産関連記事 土地売却の測量費用は「売主」負担が一般的

    土地の売買にあたって、面積や境界を明確にするための測量が必要になったとき、費用は売主の負担となるのが一般的です。法律で明確な定めはありませんが、売主に課せられた不動産の引渡し義務の一環として、売主には境界の明示義務があります

    測量費用は原則、売主が負担する一方で、買主が払う例外的なケースも存在します。代表的な例は以下の通りです。

    ・不動産買取業者に直接買い取ってもらう場合 ・土地を売り出す前に買主が現れ、その買主から測量を依頼される場合

    このような場合は、売主と買主との間で費用の交渉に至ることもあります。こうしたケースでは、測量費用は買主が費用の一部または全額を負担することもあります。

    測量した土地の境界イメージ

    測量が必要になるケース3つ

    不動産売買において、原則、売主は境界標を明示して土地の売却範囲を買主に示さなければいけません。なお、境界確定は決済・引渡し時までに行えばよいとされています。そのため、売りに出す時点で境界が未確定でも売却活動を始められます。

    測量したほうがよいケースの具体例は、以下の通りです。

    ・隣地や道路との境界が確定していない場合 ・土地を分筆して一部を売る場合 ・境界標がない土地を売る場合

    順番に詳しく解説します。

    隣地や道路との境界が確定していない場合

    隣地や道路との境界が確定していない場合は、確定測量が必要です。売買契約では、原則、決済までに売主の責任と負担において、資格ある者(土地家屋調査士や測量士)の測量によって作製された土地の確定測量図を交付しなければならないとされているためです。確定測量図とは、隣地や道路との全ての境界が確定しているときに発行される実測図を指します。

    土地を分筆して一部を売る場合

    土地を分筆する場合にも、確定測量が必要です。分筆とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記することをいいます。そのため、土地の一部だけを売りたい場合には、分筆をするために確定測量を行います。

    測量が必要になった土地のイメージ

    境界標がない土地を売る場合

    確定測量図があったとしても、現地の境界標(土地の境界点の目印として設置される標識)がないケースがあります。境界標がない場合には、原則、土地家屋調査士や測量士に依頼し、測量などによって、新たに境界標を設置することが必要です。

    ●土地売却の流れについてはこちら

    測量費用の相場

    測量にかかる費用は、「確定測量」と「現況測量」のどちらかによって異なります。なお、測量だけでなく地積更正の登記までお願いしたい場合は、土地家屋調査士に依頼します。

    確定測量は、隣接する全ての土地との境界について、隣接地所有者や道路管理者(市や県、国など)と現地で立ち会い、各境界点の確認を行います。合意した各境界点に境界標を設置してから測量を行い、「境界確認書」を作成します。確定した境界を図面にまとめたものが「確定測量図」です。

    主に、土地の売買や分筆登記などのケースで実施します。費用は35万円~80万円程度と、現況測量よりも高めになることが一般的です。費用が高い分、境界が確定していることからトラブルを未然に防げるというメリットが見込めます。

    一方、現況測量は、現況の土地・構造物等を調査し、把握した土地の現況を図面化するものです。建物の新築や外構工事などの際に、敷地の面積をおおまかに把握する目的で行われます。そのため、費用は10万円~20万円程度と、確定測量よりも安く抑えられるでしょう。

    測量費用のおおまかな内訳は、以下の表の通りです。

    費用項目 内容
    事前調査費用 登記事項証明書、公図、地積測量図などの資料調査や隣接地の所有者の調査などにかかる費用
    測量業務費用 土地を測量する作業にかかる費用(人件費、機材使用料など)
    書類作成費用 測量結果をまとめた測量図や報告書などの書類作成にかかる費用
    境界確定費用 隣接地の所有者立ち会いのもと境界を確定する費用、道路・水路などの官有地と接している場合は官公庁にて確定手続きをする費用

    なお、隣接地が「民有地」か、国や自治体が管理する「官有地」かによって費用が異なる点に注意が必要です。官有地の場合、国や自治体の担当部署と協議をしてから境界を確定するため、手続きが煩雑で時間がかかり、費用もケースによって異なります。他にも、隣接する土地の所有者数や広さ、形状などによっても費用が変わるでしょう。

    土地の測量にかかる費用のイメージ

    測量費用を抑える方法2選

    確定測量は精度が高く境界を明確にできる一方で、高額な費用がかかることもあります。費用を抑えるためには、主に以下の2つの方法があります。

    ・複数の測量会社に見積もりを依頼する ・確定申告時に譲渡費用として経費計上する

    それぞれ順番に説明していきます。

    複数の測量会社に見積もりを依頼する

    測量費用は、測量会社によって料金体系が異なるため、金額に差が出ます。複数の会社に見積もりを取り、内容や費用を比較検討したうえで、適正な価格やサービスの会社を選びましょう。

    単純に価格を比較するのではなく、見積もりの内訳に不要な作業が含まれていないかや、過去の実績、担当者の対応などを総合的に判断することが重要です。

    土地の測量に使うトランシット

    確定申告時に譲渡費用として経費計上する

    土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要です。その際、測量費用を譲渡費用として経費計上することで、課税対象となる譲渡所得が減り、結果的に所得税と住民税の負担を軽減できます。つまり、測量費用そのものは変わりませんが、トータルでの節約効果がある方法です。測量費用の領収書は必ず保管し、確定申告の際に忘れずに計上しましょう。不明な点があれば、税務署の担当者や税理士に確認することをおすすめします。

    測量を依頼するうえでの注意点

    確定測量の場合、隣接地との境界確認や行政との協議などに時間がかかります。内容にもよりますが、3か月~6か月程度の期間がかかると考えておきましょう。土地の売却を考えている場合は、スケジュールを鑑みて、早めに測量を始めることをおすすめします。

    また、境界確定には隣接地を所有する方との協力が不可欠です。日頃から良好な関係を築くことが、スムーズな境界確定につながります。

    さらに、測量費用や引越し代など、売却にあたって必要な費用もあらかじめ準備しておきましょう。

    土地に埋められた金属標

    測量が必要なら三井のリハウスへ

    ここまで測量費用は売主と買主のどちらが払うのか、必要になるケースや相場について解説してきました。売りたい土地の売却範囲が明らかでない場合、売主は原則、測量などによって境界を明確にする義務があります。しかし、測量には一定の期間や費用がかかり、隣接地所有者などの立ち会いが必要な点にも注意しなければなりません。

    測量が必要な土地の売却は、実績のある不動産会社の仲介のもとで進めるのが賢明です。三井のリハウスでは経験豊富な担当者が、測量の手配から査定、売却活動、売買契約の締結までトータルにサポートします。所有している土地の売却を考えている方は、お気軽にご相談ください。

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 事故物件を売却するには?告知義務や売るためのコツを紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0104/ 不動産関連記事 事故物件とは?

    一般的に知られている事故物件は、事故や事件を原因として人が亡くなった物件を指すことが多く、不動産の取引においては、そういった不動産を心理的瑕疵(しんりてきかし)がある、またはその恐れがある物件といいます。しかし、本来、事故物件とは、事故や事件で人が亡くなった物件も含め、欠陥や欠点のある瑕疵物件のことです。瑕疵には大きく分けて以下の3種類があります。

    瑕疵の種類 概要
    心理的瑕疵 不動産を取引する際に、買主や借主が心理的な抵抗を感じる恐れがある欠陥のこと
    物理的瑕疵 不動産における物理的な欠陥のことで、土地の瑕疵と建物の瑕疵がある
    法的瑕疵 建物を建築する際にクリアしているべき建築基準法や、都市計画法などの法律を満たしていない欠陥のこと

    心理的瑕疵

    心理的瑕疵とは、住む人に心理的な抵抗感や嫌悪感を抱かせる瑕疵(欠陥)のことです。たとえば、殺人や自殺、自然死でも特殊清掃が必要になった物件は、心理的に住みづらさを感じてしまう心理的瑕疵があることになります。

    また、心理的瑕疵のなかでも、取引の対象となる不動産の周辺環境に住みづらさを感じる欠陥を「環境的瑕疵」ということがあります。たとえば、墓地や火葬場などが近くにある、また反社会的勢力が近くに居住しているような場合、心理的(環境的)瑕疵があるといえるでしょう。

    なお、国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、人が亡くなった物件でも、死因によっては事故物件に該当しないケースもあります。

    物理的瑕疵

    物理的瑕疵とは、土地や建物の物理的な欠陥を指します。土地の物理的瑕疵には、地中の埋設物や土壌汚染などが挙げられます。これらは、所有者自身も認知していないことが多い傾向があります。

    建物の瑕疵は、構造や機能に関する欠陥が該当し、雨漏りや給排水管の破損、シロアリによる被害などです。また、過去の火災による残存被害がある建物も物理的瑕疵に含まれます。

    法的瑕疵

    法的瑕疵とは、特に建物の建築関係にかかわる法律(建築基準法や都市計画法、消防法)によって建築制限があり、既に法律に違反して建てられている物件を指します。

    たとえば、建築基準法において指定されている容積率(敷地面積に対して建築可能な延床面積の割合)に違反している物件が、法的瑕疵のある物件として挙げられます。また、法律の制定前や改正前に建てられた、いわゆる「既存不適格物件」も法的瑕疵に該当します。なお、既存不適格物件では、現在の法律のもとでは同規模の建物を再建築することができない点に注意が必要です。

    告知義務がある

    事故物件を取引する売主や貸主、仲介する不動産会社は、買主や借主に告知事項を告知する義務があります。告知事項とは、不動産取引において買主や借主に対して開示すべき重要な情報を指し、買主や借主が物件を購入したり賃借したりするかの判断に大きな影響を与える可能性のある情報です。

    事故物件を売却する際の告知義務は、売主や仲介を担当する不動産会社が、物件内で過去または現在においてどのような瑕疵があるかを買主に知らせる義務のことです。特に、不動産会社(宅地建物取引業者)には、宅地建物取引業法によって、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実について告知義務が定められており、告知しなかった場合は告知義務違反だけでなく、重要事項説明義務違反にも該当します。

    特に、人の死にまつわる事故物件では、心理的瑕疵として買主の購入判断に大きな影響を与える重要な情報だといえるでしょう。告知義務を果たさずに売却すると、売主と仲介した不動産会社は、買主から損害賠償請求や契約解除を求められる可能性があるので注意が必要です。

    以下で、人の死にまつわるどのような事項が告知義務の必要な事故物件に該当するかについて見ていきましょう。

    事故物件のイメージ

    売却時にチェック!事故物件に該当する?

    建物内で人が亡くなった物件の全てが事故物件になるわけではありません。また、告知事項となる人の死がどういったものか、またいつまで告知義務があるのかについてもあいまいで分かりにくいものです。ここでは、人の死に関する告知義務について国土交通省のガイドラインをもとに詳しく紹介します。

    告知義務の新基準

    2021年10月、国土交通省は居住用不動産について「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。このガイドラインでは、死因や状況によって告知が必要なケースと不要なケースを例示して一定の判断基準を示しており、法的な拘束力はありませんが、不動産会社が行政処分等の判断をするときの参考にされています。以下で告知事項に該当する場合、しない場合について解説します。

    事故物件に該当する告知事項

    人の死にまつわる告知事項として、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる以下のものは、原則として告知が必要です。

    ・他殺 ・自殺 ・事故死(日常生活における不慮の事故といえないもの) ・その他原因が不明な死 ・自然死、不慮の事故でも特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合

    なお、心理的瑕疵の告知義務が発生するのは、対象物件の室内だけでなく、マンションをはじめとした集合住宅の共用部分で発生した事故や事件も該当します。また、事件性や周辺での周知性、社会的影響などが高い事案の場合には告知義務があるので注意しましょう。

    告知の範囲

    告知する範囲は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合には発覚時期)、場所、死因(不明である場合にはその旨)および特殊清掃等が行われた場合にはその旨を知らせるとされています。

    また、亡くなった方やその遺族等の名誉および生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのないように、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を知らせる必要はありません。

    いつまで告知義務があるか

    売買を対象とする物件の場合は、人の死にまつわる告知事項の発生から告知の必要がなくなる期間の目安がありません。従って、告知事項がある場合は、事故や事件などから何年経過しても、また、取引が何回か繰り返されても告知義務があると考えたほうがよいでしょう。賃貸募集では、3年以上経過した後は告知しなくてよいケースもありますが、売買取引では経過年数にかかわらず告知事項の告知が必要です。

    過去の判例として、売買の数十年以上前の事件について告知しなかったことが告知義務違反になったケースもあるので、時間の経過によって告知義務がなくなるとは一概にいえません。売却にあたって思い当たる場合は、不動産会社へ事前に相談しましょう。

    告知事項に該当しない場合があるもの

    告知事項に該当しない場合がある主なものは以下の通りです。

    ・事件性のない自然死(病死や老衰) ・該当する事案でもおおむね3年経過した場合(賃貸物件のみ) ・不慮の事故による死

    ただし、事件性や周辺での周知性、社会的影響などが高い事案では告知義務が発生します。また、買主から問い合わせがあった場合、告知義務のない事例でも告知する必要があります。引渡し後に、近隣住民から買主に伝わってトラブルになる場合も考えられるため、告知義務がないと思われるものであっても、基本的には告知するのがおすすめです。

    告知事項を説明する担当者

    事故物件であることを黙って売却するリスク

    告知事項があるのに黙って物件を売却することはやめましょう。信頼が損なわれるだけでなく、告知義務違反になり、深刻な問題が発生するリスクもあるためです。

    告知義務を怠り、事故や事件の事実を隠して売却した場合、売主は損害賠償を請求されたり、契約解除されたりすることがあります。仲介した不動産会社も告知義務違反に問われることがあるため、売主が心理的瑕疵について把握している場合は必ず告知しましょう。

    前述の通り、売買の場合、告知事項の告知義務には、義務が免れる期間に目安がありません。事故や事件から何年経過していても、告知事項の事実を告知する義務があり、時間がたてば分からなくなるだろうという考えは危険です。さらに、インターネットが普及した現在では、物件の過去の履歴を調べることも可能です。一時的に隠せたとしても、後から事実が発覚する可能性が高く、その場合は訴訟などにより深刻な問題に発展する恐れがあるため、必ず告知するようにしましょう。

    告知義務を怠った人

    事故物件を売却するコツは?

    ここからは、事故物件を売却するときに注意したいポイントや上手に売却するためのコツをご紹介していきます。

    できるだけきれいにする

    人の死にまつわる心理的瑕疵のある事故物件を売却する場合は、事故や事件のあった現場を清掃するだけでなく、該当する室内の床や天井、壁など全て新しいものに取り替えたほうがよいでしょう。場合によっては全体的にリフォームすることもおすすめします。

    一戸建てやアパートの一棟の場合は、外観の印象も変える等、通常の物件以上に印象がよくなるように心がけましょう。

    一定の期間を空ける

    事故や事件が発生した直後は、その印象が強く、売却活動を始めても買い手が見つかりにくい傾向があります。売主の精神的・経済的な状況にもよりますが、可能なら、数年ほど期間を空けて売却するほうが得策かもしれません。

    ただし、売買の場合は、期間を空けても告知義務はなくなりません。そのため、期間を空けて事故物件を売却する場合でも、不動産会社の担当者に告知事項がある旨をきちんと知らせましょう。

    更地にする

    近隣の人が忘れられないような事故や事件が起きた場合は、清掃や修繕、リフォームで建物をきれいにしても、イメージを払拭できないことがあります。その場合は、建物を全て取り壊し、更地にして、物件のイメージ回復を図るのも1つの方法です。ただし、更地にしたからといって告知義務がなくなるわけではありません。

    解体する場合は費用がかかりますが、事故や事件のイメージが付いた建物を売却するより売りやすくなることが多いので、検討する価値があります。なお、更地は、建物があるときよりも固定資産税や都市計画税の負担が増えるため、できるだけ速やかに売却したほうがよいでしょう。

    事故や事件の印象が強く、更地にしても売却が難しい場合は、月極駐車場やコインパーキングなど別の土地活用を検討する方法もあるでしょう。

    事故物件を取り壊した更地

    不動産買取業者に買い取ってもらう

    事故物件を急いで売りたい場合は、不動産買取業者に買い取ってもらう方法があります。昨今は多くの不動産買取業者が買取を行っており、直接買い取ってもらう最大のメリットは、短期間で売却できる点です。販売活動をする必要がなく、買取の査定額に納得できれば即売却できます

    また、不動産のプロである不動産買取業者に買い取ってもらえば、事故物件という特殊な物件であっても引渡し後にトラブルになる可能性が低くなります。さらに、売主の契約不適合責任については引渡し時点で免責にしてもらえることも多く、売主の責任負担が軽くなるのは大きなメリットです。不動産買取業者に買い取ってもらう場合、契約不適合責任の扱いについては確認してみましょう。

    ただし、不動産買取業者が買い取る場合、価格はかなり低くなる傾向があるのが注意点です。そのため、売却する価格にこだわるより早く手放したい方に向いている方法といえるでしょう。

    事故物件をできるだけ高く売却する方法は?

    前述の通り、不動産買取業者に買い取ってもらう方法は、価格よりも早さを優先したい方に向いています。逆に、事故物件でもできるだけ高く売却したい方には、仲介での売却がおすすめです。相場より安く売り出すとしても、一度提示した価格を上げるのは難しいため、少し強気な価格から始め、徐々に価格を下げていくとよいでしょう。

    事故物件は通常の物件と比べて、買い手を見つけるのが難しく、売却の難易度が上がる傾向があります。そのため、物件の状態や条件を正確に見極め、なるべく高く売却できる経験豊富な不動産会社に依頼しましょう。

    ●仲介業者(不動産会社)の選び方についてはこちら

    事故物件の売却も三井のリハウスにお任せください

    通常の相場価格での売却が難しいとされる事故物件ですが、今回ご紹介したように事故物件についての理解を深めたうえで、売却する際のコツを参考にすれば、納得のいく売却につながるかもしれません。

    また、事故物件にははっきりした相場がないため、信頼できる不動産会社、担当者を見つけることが重要です。経験豊富なプロからアドバイスを受けながら、二人三脚で売却活動を進めることで、事故物件でもスムーズに売却できる可能性が高くなります。

    三井のリハウスでは、豊富な取引実績から蓄積した経験・知見をもとに、お客さまのご要望に合ったサービスを提供しています。まずはご所有の不動産がいくらで売れるのか、査定から始めてみませんか?不動産会社へ仲介の依頼をご検討されている方は、ぜひ一度三井のリハウスにご相談ください。

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    よくある質問

    事故物件についてどのように告知すればよいですか?

    基本的に、購入希望者や仲介業者からの問い合わせがあれば、口頭で速やかに伝えましょう。売買契約に至った場合、重要事項説明の際に告知事項の内容を記載して、説明する必要があります。最初から隠さず、事故物件であることを伝えて売却することが大切です。

    信頼できる不動産会社を利用することで、適切な手順にもとづいて告知事項を説明し、契約に至ることができれば、余計なトラブルを避け、安心して取引できるでしょう。

    人の死にまつわる告知義務の必要がなくなる期間の目安はありますか?

    賃貸住宅の賃貸借取引の場合、事故や事件の発生からおおむね3年を経過すると借主への告知義務はないとされています。ただし、事件性や周知性、社会へ与えた影響が大きい場合は3年をすぎても告知義務があります。一方、売買取引の場合、告知義務がなくなる期間の目安はなく、何年たったとしても告知義務があります。

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | マンションの評価額とは?種類や調べ方、計算方法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0081/ 不動産関連記事 マンションの評価額が必要な場面とは

    マンションの「評価額」とは、そのマンションの価値を金額で示したものです。そして、重要なのは「何のために評価された価値なのか」によって、複数の種類が存在する点です。

    たとえば、税金を計算するための評価額がある一方で、実際に売買される際の市場価格や、火災保険の補償額を決定するための評価額もあります。このように目的が異なる場合には、評価の基準や算出方法が変わり、その結果として金額も異なってきます。

    以下は、代表的な評価額の種類と概要です。

    種類 確認できる書類・方法 評価額の決まり方 確認できる時期・タイミング
    固定資産税評価額 ・納税通知書 ・固定資産評価証明書 ・固定資産公課証明書 ・市町村(東京23区は都)の判断 ・納税通知書:毎年4月~6月ごろ(郵送) ・証明書:随時(役所窓口で申請)
    相続税評価額 ・土地:路線価図・評価倍率表 ・建物:固定資産税評価額 ・税理士への相談 ・国税庁、市町村 (評価計算は納税者または税理士が行う) ・路線価図:毎年7月初旬ごろ公表 ・固定資産税評価額:上記参照 ・相続/贈与時
    実勢価格 ・不動産会社による査定 ・不動産情報サイトの取引事例 ・市場 ・随時(売買検討時など)
    公示価格 ・国土交通省Webサイト ・国(国土交通省) ・毎年3月下旬ごろ公表(1月1日時点価格)
    基準地価 ・都道府県Webサイト ・国土交通省Webサイト ・都道府県 ・毎年9月下旬ごろ公表(7月1日時点価格)
    火災保険料評価額(建物評価額) ・保険契約時の見積書 ・保険証券 ・保険会社 ・保険契約(見積もり)時 ・契約更新時 ・契約期間中(証券確認)
    不動産鑑定評価額 ・不動産鑑定評価書 ・不動産鑑定士 ・不動産鑑定評価書受領時

    今回の記事では、これらの評価額について詳しく解説していきます。

    マンションの評価額の決定

    マンションの評価額は主に6種類

    上記で挙げた通り、マンションの評価額は、目的に合わせて主に以下の6種類があります。

    ・固定資産税評価額 ・相続税評価額 ・実勢価格 ・公示価格・基準地価 ・火災保険料評価額(建物評価額) ・不動産鑑定評価額

    それぞれ順番に解説していきます。

    固定資産税評価額

    固定資産税評価額は、市町村が固定資産税を計算するための基準となる価格です。また、固定資産税評価額は、マンションを市街化区域に所有している人に課税される都市計画税や、取得時に発生する不動産取得税、さらに登記登録を行う際に必要な登録免許税などを計算する際の基準としても活用されます。

    さらに、この固定資産税評価額は、各市町村(東京23区は都)の固定資産評価員が、所定の評価基準にもとづいて個別に決定します。そして、評価額の数値は3年に1度の頻度で見直されており、直近では2024年に見直しが行われました。

    ●固定資産税の計算方法についてはこちら

    相続税評価額

    相続税評価額は、相続税や贈与税を計算する際の基準となる価格です。一般的に市場価格よりも低い水準で評価されます。また、マンションの相続税評価額は、土地部分と建物部分に分けて計算される仕組みになっています。

    まず、土地部分については、原則として相続税路線価にもとづいて評価されます。しかし、路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に倍率をかけて計算する倍率方式が用いられます。一方、建物部分は、そのマンションの固定資産税評価額と同じ金額になることが一般的です。

    そもそも路線価とは、国税庁が全国40万地点の道路を標準値として設定し、鑑定評価を参考に道路の価格を決定したものです。

    さらに、2024年1月1日以降に相続したマンションについては、相続税評価額の計算方法が改正されました。後ほど詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    ●相続税評価額の計算方法についてはこちら

    相続税評価額を用いて計算

    実勢価格

    実勢価格とは、一般的な不動産に対する周辺相場や需給バランスなどさまざまな要素を考慮して計算された、実際に不動産の売買取引が成立する価格を指します。また、実勢価格は、市場価格や時価ともいわれています。

    公示価格・基準地価

    公示価格(地価公示価格)と基準地価は、国や都道府県が公表する土地の価格指標です。公示価格については、国土交通省が毎年3月下旬ごろに発表します。この価格は1月1日時点の全国約2万3,000か所の地点(標準地)での土地売買価格を反映しています。

    一方、基準地価は、都道府県が毎年9月下旬ごろに公表するもので、7月1日時点の都道府県内の基準地の正常な価格を示すものです。さらに、これらの価格は、固定資産税評価額や相続税評価額など、ほかの評価額を算出する際の基準としても用いられます。

    ●公示価格についてはこちら

    火災保険料評価額(建物評価額)

    火災保険料評価額(建物評価額)とは、保険の対象となるマンションの価値を示す金額です。そして、この評価額を基準に、建物に設定される保険金額(補償の上限額)が決定されるとともに、保険料も算出されます。この評価額は、一般的に同等のマンションを新たに建築・購入するために必要な費用(新価・再調達価額)を基準として設定される仕組みです。

    保険と書かれたブロック

    不動産鑑定評価額

    不動産鑑定評価額とは、土地や建物を不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に従って鑑定した価額のことをいいます。不動産鑑定評価額は、不動産の適正な価格を判断することを目的とされた制度で、路線価や公示価格などの公的な指標にもなっています。

    主に裁判や調停における公的な書類として必要になることがあります。また、実勢価格と大きく乖離する可能性のある無道路地(道路に接していない宅地)や特殊な条件の不動産では、税金の申告に不動産鑑定評価額を用いる場合があるでしょう。一方で、一般的な売買であれば、各不動産会社が行う査定で十分であるケースがほとんどです。

    三井のリハウスでは、マンションの査定を無料で行っています。ご自身が所有する物件の価値を知るためにも、ぜひご相談ください。

    ●マンションの査定についてはこちら

    どの評価額を用いるべきか困ったら

    ここまで各種評価額について解説しましたが、「結局どの評価額を用いればよいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。以下は、各シーンにおいて評価額が必要なタイミングと調べるべき評価額の早見表です。

    用途 評価額が必要なタイミング 調べる評価額
    ・マンション所有時に価格を調べる場合 ・固定資産税を調べるとき ・固定資産税評価額
    ・マンションの相続・贈与をする場合 ・相続税を調べるとき ・相続税評価額
    ・マンションを売買する場合 ・不動産売買時に価格を調べるとき ・実勢価格 ・公示価格 ・基準価格や不動産価格指数など公的機関が示す価格 ・不動産会社が提示する査定額 ・不動産鑑定評価額
    ・マンションの価値を証明する場合 ・マンションを担保に借り入れするとき ・監査法人に見せる必要があるとき ・不動産鑑定評価額
    ・離婚する場合 ・財産分与の計算をするとき ・不動産鑑定評価額
    ・火災保険に加入する場合 ・保険金額を決定するとき ・火災保険料評価額(建物評価額)

    この表をもとに、自身の状況に合わせて適切な評価額を使いましょう。

    評価額で支払うべき税金は推定できる

    評価額は、支払う税金の目安を把握する際にも活用できます。以下では、「売却」「購入」「維持」「相続」にまつわる税金について、目安となる税額の算出方法を解説していきます。

    マンションを売るとき

    マンションを売却する際、最も重要となる評価額は実勢価格(時価)です。これは、売却金額に応じて発生する税金に関連します。実際に支払う税金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説します。

    ●マンションを売却する場合にかかる税金についてはこちら

    実勢価格を知るには、不動産会社への査定依頼がおすすめです。不動産会社の査定は、無料で行われます。また、マンションの査定方法には主に以下の3種類があります。

    ・AI査定 ・簡易(机上)査定 ・訪問査定

    AI査定や簡易(机上)査定を利用すれば、自宅に関する簡単な情報を入力するだけで、おおまかな相場が分かります。売却をより真剣に検討している場合には、不動産会社の担当者が実際に物件を調査する訪問査定へ進むことで、さらに高精度な査定を受けることが可能です。

    三井のリハウスでは、豊富な取引事例にもとづく高精度なAI査定を無料で提供しています。まずはお気軽に査定を試してみてはいかがでしょうか。

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    所有マンションの査定

    マンションを買うとき

    マンションを購入する際にかかる税金は主に以下の4つです。

    ・不動産取得税 ・登録免許税 ・印紙税 ・消費税

    不動産取得税は「固定資産税評価額×3%(2027年3月31日までの軽減税率)」で算出できます。そのほかの税金の計算方法については、以下の記事で詳細に解説していますので参考にしてみてください。

    ●マンションを購入する場合にかかる税金についてはこちら

    マンションを維持するとき

    マンションに住む(維持する)際にかかる税金は、主に固定資産税と、一定の地域に所在する場合にのみかかる都市計画税です。まず、固定資産税は「固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」で算出されます。また、新築マンションや指定の住宅については、一定期間、税額が減額される軽減措置が適用されることがあります。詳しくは、お住まいの地域の自治体に確認しましょう。

    一方で、都市計画税は、原則として都市計画法にもとづき市街化区域内にマンションがある場合に課される税金です。この税額は、「固定資産税評価額×税率(上限0.3%)」で算出されます。また、固定資産税と同様に、軽減措置が適用される場合もあります。

    マンションを相続するとき

    マンションを相続する行為そのものにかかる税金はありませんが、マンションの相続税評価額も含めた被相続人の資産や負債の合計が以下の金額(基礎控除額)を上回る場合、相続税が加算されます。

    3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

    上回った分の金額に応じて、以下の通りの税率で課税されます。

    上回った金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10% なし
    1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
    1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超から3億円以下 45% 2,700万円

    また、相続したマンションを売却する場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」や「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といった税制上の優遇措置が適用されることがあります。これらの特例について詳しく知りたい場合は、国税庁のWebサイトを確認しましょう。

    ●相続税評価額の計算方法はこちら

    ●被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例についてはこちら

    ●相続財産を譲渡した場合の取得費の特例についてはこちら

    2024年1月1日以降の新しい相続税評価ルールとは

    新しい評価ルールは、2024年1月1日以降に相続・遺贈・贈与によって取得した居住用マンションに適用されます。このルールの基本的な考え方は、従来の計算方法による相続税評価額が実勢価格(推定値)の6割に満たない場合、「評価額を実勢価格(推定値)×60%まで引き上げる」というものです。

    今回の見直しの背景には、実勢価格と相続税評価額の大きな乖離による「タワマン節税」の流行があります。特に、都心部のタワーマンションでは、市場での売買価格(実勢価格)が相続税評価額を大幅に上回るケースが多く見られました。

    さらに、この評価額の差を利用して、相続税対策としてタワーマンションを購入する動きが見られました。つまり、現金で相続するよりも、評価額の低い不動産(特に実勢価格との価格差が大きいタワマン)に換えて相続することで、相続税の負担を意図的に軽減することが可能だったのです。

    しかし、このような状況では、同じ価値の財産を持っていても、その形態(現金か不動産か、またはどの不動産か)によって相続税負担が大きく変わってしまうため、「課税の公平性」の観点から問題視されました。その結果、国税庁は実勢価格と著しくかけ離れた相続税評価額を是正し、より公平な課税を目指すために評価方法の見直しを行いました。

    新しい評価ルールが適用されるマンション

    住み替えや相続でマンションを売却するなら三井のリハウスに相談を!

    これまで、マンションにまつわるさまざまな評価額について解説してきました。特に、評価額を意識しなければならないのは、マンションの購入や住み替えを行う場合です。なぜなら、マンションの評価額によって将来支払うべき維持費や税金が変わるためです。

    また、売却時や相続時においては、マンションの実勢価格を知ることが非常に重要です。なぜならば、実勢価格と評価額のギャップを知ることや、評価額をもとにした税金の計算を正確に行い、しっかりと資金計画を立てる必要があるからです。

    三井のリハウスでは、豊富な取引実績と全国に展開するネットワークを生かして、高精度な査定と早期の売却をサポートしています。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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    よくある質問

    固定資産税評価額と市場価格の主な違いは何ですか?

    固定資産税評価額は、市町村が固定資産税を計算するために定める価格であり、3年に1度見直されます。一方で、市場価格は実勢価格とも呼ばれ、実際に市場で取引される価格を指し、需要と供給の状況によって常に変動します。一般的には、固定資産税評価額は市場価格よりも低い水準に設定されています。

    特定のエリアの公示価格はどこで確認できますか?

    国土交通省の不動産情報ライブラリで確認できます。

    ●不動産情報ライブラリはこちら

    マンションの不動産鑑定評価を検討すべきなのはどのような場合ですか?

    相続の際の遺産分割や離婚に伴う財産分与、マンションを担保に融資を受ける場合、あるいは裁判所に客観的な不動産価値を証明する必要がある場合などです。

    マンションを所有することは、ほかの資産と比較して税制上の利点がありますか?

    現金のような金融資産は、そのままの金額が相続税評価額になりますが、不動産であるマンションは、相続税評価額が市場価格よりも低いのが一般的です。そのため、相続税評価額を抑えられる可能性があります。ただし、2024年の高層マンションの評価方法改正により、この利点が縮小する場合もあるので注意が必要です。

    不動産の路線価はどのように調べますか?

    国税庁のWebサイトにある「路線価図・評価倍率表」で調べられます。

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 仲介手数料の相場はいくら?決められた上限と計算方法を解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0033/ 不動産関連記事 仲介手数料とはどんな費用?

    不動産会社は、不動産を売買する際や賃貸住宅の賃貸借をする際に、売主と買主、貸主と借主の間で契約事務を行います。その成功報酬として支払うのが、仲介手数料です

    これから不動産の売買を検討している方や賃貸物件を借りる予定がある方のなかには、仲介手数料について「いくらかかるの?」「不動産会社によって金額の差はあるの?」「いつまでに準備しておけばよいの?」といった、不安や疑問を持っている方もいることでしょう。

    仲介手数料は、売買契約や賃貸借契約が成立して初めて発生するもので、成立しなければ支払う必要はありません。また、仲介手数料は法律で上限額が定められているため、規定以上の金額はかからない決まりになっています。

    仲介手数料の正しい知識を持てば、安心して不動産取引に臨めるでしょう。今回は、不動産を売買する場合の仲介手数料をメインに、その目安や支払うタイミングについて解説します。

    ●仲介手数料以外にかかる費用についてはこちら

    不動産会社で物件を探す人

    仲介手数料の相場は?

    仲介手数料を把握するために、まず相場を知りたいと思う方もいるでしょう。賃貸物件であれば、仲介手数料は原則、「家賃1か月分+消費税」と定められています。不動産売買の仲介手数料も法律で上限が定められ、物件価格によって変動します。以下で詳しく紹介します。

    仲介手数料には法律で定められたルールがある

    不動産売買の仲介手数料は、宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で上限額が定められています

    仲介手数料の上限額は、物件価格によって異なります。簡易的に求められる速算式は、原則、以下の通りです。物件価格が800万円以下の低廉な空き家等は特例が適用されるため、後ほど説明します。

    不動産の売買額が200万円以下の場合 物件価格(税別)×5%+消費税

    不動産の売買額が200万円超~400万円以下の場合 「物件価格(税別)×4%+2万円」+消費税

    不動産の売買額が400万円を超えた場合 「物件価格(税別)×3%+6万円」+消費税

    仲介手数料を調べるためには、この上限額を参考にするとよいでしょう。売買する不動産が中古の一戸建てでもマンションでも、原則、上記の計算方法で算出できます。

    なお、不動産会社が、上限額を超える仲介手数料を請求すると法律違反になります。契約する不動産会社の仲介手数料が適切かどうかを判断するためにも、上限額について正しい知識を持つことが大切です。

    ●仲介手数料の計算方法についてはこちら

    電卓で仲介手数料の相場を計算する人

    低廉な空き家等の仲介手数料は原則の上限を超える

    2024年7月の改正により、「低廉な空き家等」といわれる物件価格800万円以下の宅地建物の仲介手数料については、一律で上限が引き上げられました。空き家だけでなく、居住中の建物・土地や区分所有建物も対象です。これを「低廉な空家等の媒介の特例」といいます。

    特例の改正後は、最大33万円(税込)まで請求できるようになっており、売主と買主のどちらも対象です。ただし、不動産会社は媒介契約の締結に際して、依頼者に仲介手数料の上限額を説明し、合意を得なければなりません。

    これまで空き家は低価格で取引されることが多く、その分仲介手数料も安くなっていました。この改正によって、仲介手数料の上限額が高くなったことで、不動産会社は低廉な空き家等の取引依頼に応じやすくなり、今後は全国で空き家流通がより活性化するものと期待されています。

    仲介手数料には消費税がかかる

    仲介手数料には、消費税が加算されます。その理由は、消費税の課税対象が「事業者が事業として行うもの」とされており、不動産売買の仲介も、不動産会社(事業者)が行う事業であるためです。

    なお、「土地」「個人が売主である中古マンション」などの不動産の売買価格に消費税はかかりませんが、その場合でも仲介手数料には消費税がかかります。

    早見表で仲介手数料の上限を確認する

    仲介手数料は計算式を使って自分で計算することもできますが、簡単に仲介手数料の上限額がチェックできるように、物件の売買価格1,000万円~5,000万円までの仲介手数料について、上限額を早見表にまとめました。自分の物件の売買価格と照らし合わせて、確認してみましょう。なお、仲介手数料の上限額はあくまで「上限」であり、一律の定価ではありません。

    ●不動産売買における仲介手数料の上限早見表(下3桁繰り上げ算出)

    売買価格 仲介手数料(税込) 売買価格 仲介手数料(税込)
    1,000万円 39万6,000円 3,200万円 112万2,000円
    1,200万円 46万2,000円 3,400万円 118万8,000円
    1,400万円 52万8,000円 3,500万円 122万1,000円
    1,500万円 56万1,000円 3,600万円 125万4,000円
    1,600万円 59万4,000円 3,800万円 132万円
    1,800万円 66万円 4,000万円 138万6,000円
    2,000万円 72万6,000円 4,200万円 145万2,000円
    2,200万円 79万2,000円 4,400万円 151万8,000円
    2,400万円 85万8,000円 4,500万円 155万1,000円
    2,500万円 89万1,000円 4,600万円 158万4,000円
    2,600万円 92万4,000円 4,800万円 165万円
    2,800万円 99万円 5,000万円 171万6,000円
    3,000万円 105万6,000円

    仲介手数料のブロック

    仲介手数料はいつ支払う?

    賃貸の場合は、賃貸借契約が成立した時点で礼金・敷金と一緒に支払うことが一般的です。不動産売買の場合は、売買契約締結時に手数料の半金を、物件の引渡し時に残りを支払うのが一般的です。ただし、仲介手数料を支払うタイミングは不動産会社によって異なる場合もあります。事前に不動産会社に確認しておくと安心でしょう。

    また、仲介手数料は売主・買主に関係なく、売買契約が成立した時点で支払う義務が発生するものです。

    売買契約を締結する人

    仲介手数料を安くできる?

    仲介手数料を「できる限り安くして負担を減らしたい」という場合、値引き交渉をすることはできるのでしょうか?

    結論からいえば、交渉ができることもあります。ただし、先に述べた通り、仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬です。一般的な不動産会社では、不動産を売買するための営業活動や広告活動などにかかる費用として、妥当な価格設定を行っています。

    つまり、納得のいく仲介をしてもらうためには、仲介手数料の値引き交渉は無理に行わないほうがよいといえるでしょう。なぜなら、販売の優先順位を下げられたり、広告費を削られたりする恐れがあるからです。もし「仲介手数料無料」「半額」と提示している不動産会社があったら、媒介契約や賃貸借契約を結ぶ前に、なぜ安くなっているのか理由を必ず確認するようにしましょう。

    なお、不動産買取業者は、個人から住宅を買い取り、リノベーションして販売することがあり、こうした住宅を不動産買取業者から直接購入する場合は、仲介手数料が不要です。また、個人の売主から不動産を直接購入する場合も、不動産会社が仲介しないため、仲介手数料はかかりません。

    仲介手数料の相場について話す夫婦

    納得のいく不動産売買に必要な費用

    仲介手数料は、売買価格によっては高額になることもありますが、意味のあるお金といえます。そのため、仲介手数料にこだわりすぎると、その分リスクが発生することもあるでしょう。

    仲介手数料の安さにとらわれて、よい物件を見すごしたり、不動産会社を見誤ったりしないように注意することが大切です。

    特に、売却のパートナーとなる不動産会社を選ぶ際には、担当者がこちらの疑問や不安に対して誠実に対応し相談に乗ってくれるか、また、似たような物件を高値で売却している実績があるかといった点を重視するようにしましょう。そうすれば、理想的な売却につながり、最終的な手取りも大きくなるはずです。仲介手数料だけにとらわれず、「納得のいく不動産売買」を大切に考えてみてください。

    三井のリハウスでは、不動産売却に関するご相談を受け付けています。豊富な知見を生かし、売却プランのご提案やマネープランのアドバイス、無料査定など、不動産売却を幅広くサポートいたします。不動産の売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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    Wed, 16 Jul 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 土地を売るタイミングはいつが最適?相続した場合についても解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0368/ 不動産関連記事 土地を売るのにおすすめのタイミング4つ

    「不要な土地を手放したいものの、売るタイミングが分からない」とお悩みの方はいませんか?土地売却におすすめのタイミングには、以下の4つが挙げられます。

    ・周辺環境が変わるタイミング ・税制上有利なタイミング ・土地の維持管理が難しくなってきたタイミング ・経済が好況なタイミング

    上記のタイミングを考慮して土地を売却すると、より高く売れる可能性があります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

    土地売却のイメージ

    周辺環境が変わるタイミング

    周辺環境が変わるタイミングは、土地を売却しやすくなる可能性があります。たとえば、土地の近くに駅や高速道路ができて交通アクセスがよくなる、または大型商業施設や学校・病院などができて生活利便性が高まるといった変化は、周辺の地価を上昇させる要因となります。このようなタイミングが来たら、土地の売り出しを早めに検討するとよいでしょう。

    周辺環境が変化したイメージ

    税制上有利なタイミング

    税制上有利になる時期は、土地を売るのによいタイミングです。土地を含む不動産の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税や住民税などが課税されます。ただし、譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間によって異なります。

    売却年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に分類されます。所有期間が5年を超えるタイミングで売れば、税率が低い長期譲渡所得に分類されるので有利です。しかし、5年以下で売ると税率は長期譲渡所得の倍近くになってしまいます。そのため、土地の売却で利益が出そうな場合は、土地の所有期間を事前に確認しておきましょう。

    ●譲渡所得についてはこちら

    土地の維持管理が難しくなってきたタイミング

    住まなくなった、遠方に引越したなど、所有している土地の維持管理が難しくなったタイミングで売却を検討することもおすすめです。維持管理ができない土地をただ所有し続けると固定資産税やメンテナンス費がかかるほか、市街化区域内では都市計画税も支払わなければなりません。さらに、土地の管理を怠ると犯罪に悪用されたり、雑草や害虫が繁殖したりして、近隣トラブルを招く恐れもあります。

    また、維持管理がきちんとできていない土地は、買い手が見つかりにくいのが実情です。そのため、ニーズがあるうちに早めに売ることをおすすめします。

    経済が好況なタイミング

    土地のような不動産は、景気がよい時期に取引が活発になる傾向があります。というのは、好景気になると、経済が安定し個人の収入も増えることで、不動産にも資金を回しやすくなるためです。

    さらに、景気がよいタイミングでは、不動産価格が高くなる傾向があるため、この時期を狙えばより高い価格で土地を売却できる可能性があるでしょう。

    土地を売るタイミングに関する注意点

    土地売却のタイミングを検討する際には、主に3つの注意点があります。

    ・タイミングにこだわり過ぎない ・時間の余裕を持って売却する ・故人名義の土地は相続登記を行う必要がある

    それぞれの注意点について、詳しく見ていきます。

    タイミングにこだわり過ぎない

    土地を売却するなら、先述したようなタイミングで売るのがおすすめです。しかし、経済状況や周辺環境の変化は、自分でコントロールできるものではなく、先行きを予測するのは難しいでしょう。

    そのため、「もう少し待てば経済状況がよくなるかもしれない」「いつか土地の周辺が開発されるかもしれない」と信じてタイミングを待ち続けることは、時間を無駄にするうえ維持費を増やしてしまう可能性があります。

    売る意思が固まっているなら、得になりそうなタイミングを漠然と待つより、まずは査定してみることをおすすめします。現在の土地の価値を把握し、売却を具体的に検討してみるのもよいでしょう。

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    土地を売るタイミングのイメージ

    時間の余裕を持って売却する

    急いで資金を得たい場合、土地の売却には時間がかかることを念頭に置かなければなりません。不動産会社と媒介契約をして買主を探し、売買契約を締結するまでには、3か月~6か月ほどかかるのが一般的です。

    土地の条件やタイミングによっては売却活動が長引く場合もありますので、売却は時間に余裕を持って行いましょう。

    故人名義の土地は相続登記を行う必要がある

    相続した土地の売却において、名義が故人のままになっている場合、売主は土地の名義を故人から自分へ変更する相続登記を行わなければなりません。相続登記は、所有権移転登記(買主に所有権を移転する手続き)の時期までに行う必要があります。

    また、2024年4月から相続登記は義務化されています。期限内に手続きを行わないと罰則の対象となってしまうため、早めに対応することが大切です。

    ●相続登記の義務化についてはこちら

    不動産相続の注意点

    土地を売る流れ

    土地売却は、以下のような流れで進めていきます。

    1.相場価格を把握する 2.不動産会社に査定を依頼する 3.不動産会社と媒介契約を結ぶ 4.売却活動を行う 5.売買価格を交渉する 6.売買契約を結ぶ 7.土地の決済・引渡しを行う

    売却の流れについて把握しておくことで、これからの売却をスムーズに進めやすくなるでしょう。

    ●土地売買の流れについてはこちら

    土地売却の説明をしている不動産会社の人

    土地を売る際にかかる税金や費用

    土地を売却する際には、さまざまな税金や費用がかかります。事前に内容を確認し、資金計画を立てるときの参考にしましょう。

    かかる税金の種類

    土地売却にかかる税金は、以下の一覧表の通りです。

    税金の種類 内容
    印紙税 売買契約書に課税される税金
    登録免許税 不動産の抵当権抹消登記にかかる税金(売却する土地に抵当権が設定されている場合のみ)
    所得税 土地の売却で利益(譲渡所得)が出た場合、課税される税金
    住民税 土地の売却で利益(譲渡所得)が出た場合、課税される税金
    復興特別所得税 東日本大震災の復興財源に充当するため、所得税に上乗せして徴収される税金

    ●土地売却にかかる税金を納めるタイミングについてはこちら

    かかる費用の種類

    土地売却にかかる主な費用は、以下の一覧表の通りです。

    項目 内容
    仲介手数料 売買が成立した場合に仲介を依頼した不動産会社に支払う費用
    建物解体費 建物を取り壊す場合に発生する費用
    司法書士への報酬 登記手続き(抵当権の抹消登記、相続登記、住所変更登記)を司法書士に依頼した場合に支払う費用

    ●不動産売却にかかる費用の目安についてはこちら

    よくある質問

    ここまで、土地を売るタイミングや注意点などについて説明してきましたが、まだ土地売却について不安や疑問を持っている方もいるでしょう。ここでは、土地売却に関するよくある質問について回答します。

    相続した土地を売るタイミングはいつがベスト?

    相続した土地を売るのによいタイミングは、状況によって2パターンに分かれます。

    相続した土地を活用する予定がない場合は、すぐに売却するのがおすすめです。なぜなら、早く手放せば、土地を所有することによってかかる費用を抑えられるためです。

    一方、相続した土地を所有し続けても納税が負担でない場合や、土地活用の予定がある場合は、すぐに売る必要はありません。土地のニーズが増える市況を見極め、自分に合う最適なタイミングで土地を売却することで、利益を得られる可能性もあるでしょう。

    ●相続した不動産の売却タイミングについてはこちら

    土地は売らないほうがよい?

    土地を活用する予定がある場合や、土地の価値が上昇する見込みがある場合は、土地を売らないほうが得になるかもしれません。ただし、現金化できる、維持管理の手間がなくなるといった売却のメリットも踏まえたうえで、慎重に判断することをおすすめします。

    ●不動産売却のメリット・デメリットについてはこちら

    土地売却による現金化

    土地を売るなら三井のリハウスへ

    ここまで、土地を売るおすすめのタイミングから注意点、売却の流れやかかる税金・費用まで説明してきました。土地を売る最適なタイミングは、それぞれの状況にもよるので一概にはいえませんが、上記でご紹介した内容を押さえておくと判断しやすいでしょう。また、土地売却の経験が豊富な不動産会社の査定を受けると、売却がよりスムーズに進みやすくなります。

    三井のリハウスでは、100万件以上に及ぶ豊富な取引実績をもとに、土地の売却もサポートしています。土地を売りたいとお考えの方はぜひ一度、三井のリハウスの無料査定をご活用ください。土地売却のタイミングに関するご相談も随時お待ちしています。

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    Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 空き家税とは?関連する法律や特例、負担を抑える方法も解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0373/ 不動産関連記事 空き家には税金がかかる

    少子高齢化に伴う人口減少や相続などが原因で、空き家は全国的な社会問題になっています。空き家を放置すると防災・衛生・景観上の問題が生じることがあるため、国は2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策特別措置法)を交付しました。この法律にもとづいて、空き家を生まないための政策を進めています。

    政策のうち、特に空き家の利活用を促すための増税の内容には、空き家を所有している方は注意が必要です。たとえば、後述する「特定空き家」に指定され、改善の勧告を受けた空き家は固定資産税額が高くなります。また、京都市では2029(令和11)年から固定資産税とは別に「非居住住宅利活用促進税」(通称:空き家税)という地方税を導入します。この新税は、誰も住まない空き家や別荘によって生じる防災・防犯上の問題や、地域コミュニティの活力低下を解消するために導入されるものです。

    京都市が導入する非居住住宅利活用促進税の税額は、家屋価値割と立地床面積割の合計です。それぞれ次のように計算します。

    項目 家屋価値割の課税標準 税率 計算式
    家屋価値割 0.7% 家屋の固定資産評価額×税率
    立地床面積割 700万円未満 0.15% 敷地の土地にかかる1㎡当たり固定資産評価額×非居住住居の床面積×税率
    700万円以上900万円未満 0.3%
    900万円以上 0.6%

    ●京都市の非居住住宅利活用促進税についてはこちら

    今後、このような地方税は、ほかの自治体にも導入される可能性があります。そのため、京都市以外の地域にお住まいの方も、空き家にかかる税金の動向に注目しておきましょう。

    空き家にかかる税金の計算

    空き家法が定める空き家とは?

    2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策特別措置法)では、空き家の定義、所有者や地方公共団体の責務、空き家の対応方法などが明文化されています。この法律によって、これまで個人が管理していた空き家に、国が関与できるようになりました。

    また、空き家法では、特に厳しく取り締まる「特定空き家」が明確に示されています。2023年の法改正では、特定空き家になる前段階の「管理不全空き家」という新たな定義も加わりました。以下でそれぞれ詳しく解説します。

    特定空き家

    適切な管理が行われていないために、防災・衛生・景観上の問題がある空き家のことを、特定空き家といいます。たとえば、倒壊の危険がある、害虫や悪臭が発生している、地域住民の暮らしに悪影響を与えるといった状態だと、自治体によって特定空き家に認定される可能性があります。

    特定空き家に認定されると、状況に応じて自治体から助言・指導、勧告、命令、行政代執行が行われます。勧告を受けると「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から除外され、固定資産税額は更地と同じ扱いで、3倍~4倍程度になります。さらに、命令に応じない場合は、最大50万円以下の過料という罰則が科されたり、行政による強制撤去が実施されたりすることがあります。

    管理不全空き家

    管理不全空き家とは、そのまま放置すれば、いずれ特定空き家になる可能性が高い空き家のことです。2023年の法改正で新設され、特定空き家よりも多くの家が対象になると見込まれています。特定空き家ほど放置されてはいないものの、壁や窓など家の一部が壊れている、立木の伐採等がなされておらず腐朽が認められる、排水設備が破損している状態などは、管理不全空き家に認定される恐れがあるでしょう。

    管理不全空き家も自治体によって認定され、管理が不適切だと勧告が行われます。勧告を受けた場合は特定空き家と同様に、固定資産税などの軽減措置が受けられなくなります。

    管理が不十分な空き家

    空き家に対して固定資産税・都市計画税はどうかかる?

    空き家も含めた不動産を所有していると土地と建物に固定資産税がかかり、市街化区域内では都市計画税も課せられます。

    税金 概要
    固定資産税 ・土地と建物のそれぞれに課税される ・固定資産税率=課税評価額×1.4%(標準税率)
    都市計画税 ・市街化区域内にある土地と建物に課税される ・都市計画税率=課税評価額×0.3%(制限税率)

    固定資産税と都市計画税は、空き家でも居住用の家が建っている土地には「固定資産税等の住宅用地特例」が適用され、税金の負担が減ります。特例率は以下の一覧表の通りです。

    住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
    小規模住宅用地 (住宅1戸につき200㎡以下の部分) 固定資産税評価額×1/6の1.4% 固定資産税評価額×1/3の0.3%
    一般住宅用地 (住宅1戸につき200㎡を超える部分) 固定資産税評価額×1/3の1.4% 固定資産税評価額×2/3の0.3%
    更地(建物が何もない状態) 課税標準の1.4% 課税標準の0.3%

    特例の条件は、住宅が建っていることであるため、空き家も軽減措置の対象です。ただし、勧告を受けた特定空き家や管理不全空き家は対象外なので注意しましょう。

    更地や勧告を受けた特定空き家または管理不全空き家では特例が適用されないため、空き家を放置すると税金がおおむね3倍~4倍になるといわれています。相続で家を受け継いだ場合は、住宅として機能させるか、特定空き家や管理不全空き家に認定されないよう、適切に管理しなければならないのです。

    固定資産税納税通知書

    空き家にかかる税金の負担を減らす方法4選

    空き家にかかる税金の負担を減らすには、以下4つの方法があります。

    ・自分や親族で管理する ・賃貸に出す ・建物を解体して土地を売却する ・建物と土地を売却する

    それぞれ順番に解説していきます。

    自分や親族で管理する

    自分や親族が空き家に住んだり、セカンドハウスとして定期的にメンテナンスをする方法があります。住めば住宅用地特例の適用を維持でき、定期的な管理を行えば、特定空き家や管理不全空き家に認定される心配もありません。

    ただし、遠い親戚等に貸す場合は、使用貸借契約を交わしたほうが望ましいといえます。場合によっては不動産会社に仲介に入ってもらい、トラブルの対応に備えておくと安心です。

    もし、すでに特定空き家や管理不全空き家に指定されている場合でも、行政から助言・指導された箇所を改善できれば解除できます。

    賃貸に出す

    第三者へ賃貸に出す方法であれば、空き家が住宅として機能するだけでなく家賃収入も得られます。ただし、借り手を探して賃貸借契約を結ぶ必要があるほか、物件のリフォームや修理といった管理業務が生じます。また、立地や間取り、築年数によっては入居希望者が現れず、空き家の期間が長引くリスクもあることを考慮しなければなりません。

    建物を解体して土地を売却する

    空き家を解体する方法であれば、建物の維持・管理が不要になります。ただし、住宅用地特例が適用されないため、固定資産税の負担は増えます。そのため、税金の負担を減らすのであれば、解体後の土地を売却するのが現実的な選択肢の1つです。

    なお、解体には費用がかかりますが、解体費用の補助金制度がある自治体も多いので、事前に確認して活用するとよいでしょう。

    ●解体費用についてはこちら

    建物と土地を売却する

    空き家となった建物と土地を売却すれば、所有者ではなくなるので税金の負担もありません。さらに、売却によって利益が得られた場合は、ほかの用途に充てられるでしょう。

    なお、相続した家が一定の要件を満たす空き家の場合は、売却で得た所得のうち3,000万円(もしくは2,000万円)を控除できる特例があります。正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。適用には期限があり、相続日から起算して3年が経過する年の12月31日までの譲渡が対象になるため、相続した不動産の売却を検討しているなら早めに進めるとよいでしょう。

    ●被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家の3,000万円特別控除)についてはこちら

    ●空き家の売却方法についてはこちら

    老朽化した空き家

    よくある質問

    ここからは空き家にかかる税金について、よくある質問に答えていきます。

    空き家税はいつからかかりますか?

    京都市が導入する非居住住宅利活用促進税(通称:空き家税)は、2029年度(2029年1月1日の利用状況によるもの)から課税が始まる予定です。

    そのほか、特定空き家や管理不全空き家に認定され、改善がなされない場合は、翌年の固定資産税額が増えることになります。

    空き家税の対象となるのはどのような空き家ですか?

    京都市が導入する非居住住宅利活用促進税(通称:空き家税)では、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅が対象です。住民票の有無ではなく、生活の本拠としているかどうかによって判断されます。

    そのほか、各自治体によって防災・衛生・景観上の問題がある特定空き家や管理不全空き家に認定され、改善がされない場合は「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されなくなります。倒壊や損壊の危険があったり、立木の腐朽や排水設備の破損があったりすると、税金が高くなる恐れがあるため注意しましょう。

    空き家を譲渡するイメージ

    空き家の税金にお悩みなら三井のリハウスにご相談を

    国や地方自治体は、空き家を減らしていくための仕組みづくりを積極的に行っています。特に、京都市の非居住住宅利活用促進税は、全国に先駆けた取り組みです。今後、空き家対策の一環として、ほかの自治体でも同様の税金が導入されるかもしれません。

    現在、空き家を所有していて税金の支払いに悩んでいる場合は、売却も選択肢の1つです。三井のリハウスにご相談いただければ、100万件以上にのぼる豊富な取引実績を生かし、売却を成功に導くサポートを行います。まずは所有している空き家がどのくらいの価格で売れるのか、無料査定からお気軽にお問い合わせください。

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    Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産関連記事 | 不動産売買にかかる仲介手数料とは?上限と計算例]]> 暮らし - - 住み替え https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/life-column/mr-7001/ 不動産関連記事 不動産売買にかかる仲介手数料とは?

    不動産売買にかかる仲介手数料とは、仲介を依頼するために媒介契約を結んだ不動産会社に支払う報酬です。成功報酬であるため、売買契約が成立したときのみ発生し、売買契約成立時と物件の引渡し時の2回に分けて支払うのが一般的です。

    不動産会社を介さず売買した場合は、仲介手数料が不要です。たとえば、売主自身が買主を探して売却する個人間の取引や、買主が不動産買取業者やハウスメーカーから直接購入するケースが該当します。

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    不動産売買にかかる仲介手数料

    営業活動に対する成功報酬

    不動産売却の場合、不動産会社と媒介契約を結ぶと、売買成立のためにさまざまな営業活動を行います。たとえば、不動産ポータルサイトへの掲載、新聞折込広告の手配などが挙げられます。集客だけでなく、購入検討者の内覧に立ち会うことも営業活動の1つです。つまり、売買契約の「成功報酬」として発生する仲介手数料の一部は、不動産会社の営業活動に対する対価という意味を持っています。

    各種手続きの代行費用

    不動産会社の仲介としての役割は、売主と買主の間に立って両者の売買契約を成立させることです。よって、売却物件の販売活動だけでなく、売主と買主の売買契約条件の調整や書類作成、売買契約から引渡しまでの事務手続きなども行います。このような各種手続きの代行費用も仲介手数料に含まれています。

    不動産売買の仲介手数料を支払うタイミング

    仲介手数料は成功報酬であることから、不動産の売買契約が成立するまでは支払う必要がありません。また、仲介手数料は成約価格が決定しなければ算出できないため、売買契約成立時に半金、引渡し時に残りの半金を支払うことが一般的です。

    売買契約時に全額を一括で支払うケースもありますが、不動産会社の仕事は売買契約が成立したら終わりではありません。引渡しまでには各種手続きが残っているため、2回に分けて支払うのが通例です。不動産取引をスムーズに完了させるために、支払いのタイミングは事前に確認しておくことをおすすめします。

    仲介手数料の相場は?

    不動産売買の仲介手数料は、物件の価格によって変動するため、明確な相場は存在しません。また、法規制により上限額が定められており、物件の価格によっては特例が適用されます。

    仲介手数料の上限

    不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法に基づく国土交通省の告示により定められた上限額があります。従って、上限額を超える仲介手数料の請求は法令違反にあたることを押さえておきましょう。

    不動産会社に対する仲介手数料は、「物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額」以内と定められています。物件価格(成約価格)に応じた仲介手数料の上限を、簡易的に求める速算式は以下の通りです。

    成約価格(税抜) 仲介手数料の上限(速算式)
    200万円以下 (成約価格×5%)+消費税
    200万円超~400万円以下 「(成約価格×4%)+2万円」+消費税
    400万円超 「(成約価格×3%)+6万円」+消費税

    速算式で使用されている「+2万円」「+6万円」という追加金額は、仲介手数料の計算を簡略化するためのものです。速算式を使わずに仲介手数料を計算するときは、「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」のそれぞれを分けて計算し、合算する必要があります。なお、いずれの計算法でも、算出される総額は同じです。

    仲介手数料の計算例

    では、実際に仲介手数料の上限を計算してみましょう。売買価格(成約価格)にもとづく計算方法は、以下の通りです。なお、成約価格が800万円以下の場合は、後述する特例で、不動産会社は原則による上限を超えての受領が可能です。

    成約価格 仲介手数料の上限(速算式) 仲介手数料(税込)
    1,000万円 (1,000万円×3%)+6万円+消費税10% 39万6,000円
    2,000万円 (2,000万円×3%)+6万円+消費税10% 72万6,000円
    3,000万円 (3,000万円×3%)+6万円+消費税10% 105万6,000円
    4,000万円 (4,000万円×3%)+6万円+消費税10% 138万6,000円
    5,000万円 (5,000万円×3%)+6万円+消費税10% 171万6,000円
    1億円 (1億円×3%)+6万円+消費税10% 336万6,000円

    売買価格1,000万円の売買にかかる仲介手数料を、速算式を使わずに求めると以下のようになります。

    ・200万円以下:200万円×5%=10万円 ・200万円超~400万円以下:200万円×4%=8万円 ・400万円超:600万円×3%=18万円 ・10万円+8万円+18万円+消費税10%=39万6,000円

    低廉な空き家の売買における仲介手数料の特例

    2024年7月に、空き家等に係る媒介報酬規制の見直しが行われ、物件価格が800万円以下の低廉な空き家等を売買する際に仲介手数料を上限まで受け取れるようになりました。ただし、不動産会社は、媒介契約の締結時に、依頼者へ説明し合意を得ることが必要です。

    具体的には、800万円以下の低廉な空き家等においては、不動産会社が受領できる報酬の上限は、一律で30万円+消費税に変更されました。低廉な空き家等と定義される物件として、「空き家」だけでなく、「居住中の土地・建物」「土地」「区分所有建物」も対象です。また、対象者も変更され、売主だけでなく買主も含まれるようになっています。

    空き家の流通促進が課題になっている一方で、空き家は低価格で取引され、仲介手数料も安くなる傾向があったため、この特例によって改善が期待されています。

    不動産売買にかかる仲介手数料の計算

    不動産売買の仲介手数料は安く抑えられる?

    仲介手数料は、不動産売買でかかる費用のなかで大きな割合を占めるため、安く抑えたいと考える方もいるでしょう。安く抑えるためには「不動産会社に値引き交渉する」「仲介手数料が安い不動産会社に依頼する」といった方法が考えられます。ただし、仲介手数料が安い分、売却活動のやりとりやアフターフォローが手薄になったり、そもそも媒介契約を結びたいためだけに価格を下げているため期待している活動を行ってくれなかったりする可能性も考えられます。

    従って、仲介手数料の安さだけで不動産会社を決めることはおすすめできません。実績が豊富な不動産会社と媒介契約を交わし、少しでも高値で売却できたほうが、結果的には売主が受け取れるお金が増えることになるでしょう。仲介を依頼する不動産会社は、信頼できるかどうかを見極めて慎重に選ぶことが大切です。

    ●不動産売却の仲介手数料が安い場合の注意点についてはこちら

    仲介手数料の値引き交渉

    仲介手数料以外に必要となる諸費用

    不動産を売却する際には、仲介手数料のほかにも諸費用がかかります。実際にどのような諸費用があるのか、事前に確認しておきましょう。

    諸費用の内訳 概要
    売買契約時の印紙代 課税文書に課される税金で、成約価格によって異なる
    登記関係費用 抵当権抹消登記や司法書士への報酬など
    測量費用 土地や一戸建ての取引では必要になる場合があり、境界の確定状況や隣接地の状況等により費用が異なる
    引越し費用 荷物の量や移動距離によって異なる
    建物解体費用 取引条件等により必要となる場合があり、費用は建物面積等諸条件により異なる
    所得税・住民税 マイホームを売却して譲渡益が出たときに課税される税金。税率は短期所有、長期所有により異なるが、3,000万円の特別控除が利用できる場合もある

    不動産売却でかかる費用

    不動産売買の仲介手数料に関するよくある質問

    不動産売買における仲介手数料について、よくある質問にお答えします。

    仲介手数料に消費税はかかる?

    不動産売買の仲介手数料には消費税がかかります。一般的な商品やサービスと同様に、仲介手数料の消費税率も10%です。

    消費税は、日本国内の事業者が商品やサービスなどを提供する取引に対して課されるもので、消費者が負担し、事業者が納付します。仲介手数料は、不動産会社に仲介業務の対価として支払うお金であり、居住用・事務所用にかかわらず課税されます。

    仲介手数料の勘定科目は?

    仲介手数料の勘定科目は、不動産を購入するか売却するかによって異なります。たとえば、不動産を売却した場合の仲介手数料は「支払手数料」として計上します。反対に、不動産の取得にかかる費用として扱われるため、不動産を購入した場合は、「土地」や「建物」の勘定科目に加算されます。

    不動産にかかる仲介手数料の疑問

    不動産売却をご検討中なら三井のリハウスへ

    この記事では不動産売買にかかる仲介手数料の概要と上限額や計算例など、主に不動産売却を例にしてご紹介しました。今後、不動産売却を考えている方は、仲介手数料について正しく理解することが大切です。

    三井のリハウスでは、累計100万件以上に上る取引実績をもとに不動産売却をサポートしています。所有している不動産の推定売却価格が分かれば、仲介手数料の目安も把握できるでしょう。不動産売却をご検討中の方は、無料査定からお気軽にご相談ください。

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    Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 専有面積とは?床面積との違いや含まれる範囲、計算方法について解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0371/ 不動産関連記事 専有面積とは?

    専有面積の読み方は「せんゆうめんせき」で、マンションやアパートなどの集合住宅において、その部屋の居住者だけが使用できる床面積のことを意味します。同じ間取りであっても、専有面積が大きければ広く感じ、住みやすさが変わってくるほか、物件価格も変わってくることが一般的であるため、専有面積は不動産売買での重要な情報といえるでしょう。

    なお、一戸建てでは、「延床面積」もしくは「建物面積」という言葉で表現されます。これらと専有面積はどう違うのか、以下で詳しく説明します。

    専有面積の広い家

    専有面積と延床面積の違い

    専有面積とは、先述したように、分譲マンションのような区分所有建物においては、部屋の所有者が専有する部分の面積のことです。

    一方、延床面積とは、前述の通り、主に一戸建て住宅で使われる用語で、各階の床面積の合計値を指します。たとえば、1階の床面積が80㎡、2階の床面積が50㎡の一戸建て住宅の場合、延床面積は2つを合わせた130㎡という計算です。ただし、設計で用いる延床面積という言葉では、一部の自動車車庫や、規定に当てはまる地階などの床面積は除外されます。

    なお、専有面積は平米数(㎡)で表示されますが、部屋の広さのイメージが湧きにくい方のために、専有面積を畳の数で換算する方法があります。畳にはさまざまな種類やサイズがありますが、畳数を割り出すための一般的な計算式は以下の通りです。

    専有面積(㎡)÷1.62(㎡)=畳数

    たとえば、専有面積30㎡の畳数は、「専有面積30㎡÷1.62㎡=約18.5畳」です。畳数での表示は、主に賃貸物件で使われますが、広さを考えるときの1つの参考にしてみてはいかがでしょうか。

    ●坪と平米の計算方法と早見表についてはこちら

    畳数による広さの計算

    専有面積に含まれないもの

    一見、居住者しか使わず、住居の一部のようであっても、実は専有面積に含まれないスペースもあります。具体的にどの部分が含まれないか見ていきましょう。

    バルコニー・ベランダ

    バルコニーやベランダは、一般的に共用部分として扱われ、専有部分には含まれません。その理由は、災害時に住人の避難経路となるためで、多くのマンションでは、私物を置いてふさぐことを管理規約で禁止しています。

    ただし、専有面積には含まれませんが、マンションの管理規約によりバルコニーやベランダに対して区分所有者に専用使用権が与えられていることがほとんどです。そのため、通常は部屋の住人だけが利用できるスペースです。

    玄関ポーチ

    玄関ポーチとは、マンションの場合、共用廊下に設けられた門扉から玄関ドアまでのスペースのことで、マンションの居住者全員で共有する共用部分として扱われます。そのため、専有面積には算入されませんが、バルコニー・ベランダと同様、区分所有者の専用使用権が認められているケースが多いです。

    マンションの玄関ポーチ

    ロフト

    ロフトは、条件によっては建築基準法上の床面積に含まれません。建築基準法上、以下の条件を満たす場合は専有面積には含まれず、小屋裏や床下の物置の扱いとされます。

    ・ロフト部分の高さが1.4m未満 ・ロフト部分の面積が下の階の2分の1未満 ・人が常時利用する仕様になっていない

    つまり、同じ専有面積の物件を比較した場合、ロフト付き物件は実際に使用できるスペースが広いといえます。

    専有面積に含まれないロフト

    床下収納

    物件によっては、キッチンや洗面所などに床下収納が設けられています。ロフトと同様、面積が部屋全体の専有部分の半分未満であるときは専有面積に含まれません。なお、1つの住居に床下収納とロフトの両方がある場合、合算した面積が専有面積の2分の1以上あると、建築基準法上の床面積とされることを覚えておきましょう。

    専有面積に含まれない床下収納

    専有面積の計算方法

    専有面積の計算方法には、「壁芯(へきしん・かべしん)面積」「内法(うちのり)面積」の2つがあります。それぞれ詳しく説明します。

    壁芯面積

    壁芯面積とは、壁の中の中心線を想定し、中心線に囲まれた部分を床面積とする方法です。壁の厚みの半分も含めて計算するため、実際に使用できる面積よりも広くなります。

    なお、建築基準法上での面積は壁芯面積を意味し、主に建築設計業務で使われます。また、マンションの広告やパンフレットに記載されている面積も一般的に壁芯面積です。特に、建物の完成前に売りに出される新築マンションの場合、正確な面積が確定しないため、壁芯面積が用いられることが多いでしょう。

    内法面積

    内法面積とは、壁の内側の部分を床面積とする方法です。計算するときは、壁や柱などの厚みは考慮されません。多くの場合、マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)において、面積を表記するときに利用されます。

    内法面積の場合、実際に使用できる広さが把握できるため、マンションの売買では内法面積で求めた専有面積のほうが分かりやすいといえるでしょう。しかし、マンションの広告に内法面積を用いる義務はないため、広告を見ても不明瞭な場合は、不動産会社に確認することをおすすめします。

    快適に暮らせる専有面積の目安

    物件を探す際、どれくらいの専有面積の物件を選ぶべきでしょうか?なお、2016年に国土交通省が発表した「住生活基本計画」(※1)では、一人暮らしの人が「健康で文化的な住生活」を営むために最低限必要な専有面積を25㎡と定めています。

    その他、世帯人数別の快適に暮らせる最低限の面積水準(最低居住面積水準)や、豊かな住生活の実現を前提としてさまざまなライフスタイルに対応できると考えられる面積水準(誘導居住面積水準)の一覧は以下の通りです。

    比較項目 世帯人数別の面積
    単身 2人 3人 4人
    最低居住面積水準 25㎡ 30㎡ 【30㎡】 40㎡ 【35㎡】 50㎡ 【45㎡】
    誘導居住面積水準 都市居住型 (都心とその周辺での共同住宅居住を想定) 40㎡ 55㎡ 【55㎡】 75㎡ 【65㎡】 95㎡ 【85㎡】
    一般型 (郊外や都市部以外での戸建て住宅居住を想定) 55㎡ 75㎡ 【75㎡】 100㎡ 【87.5㎡】 125㎡ 【112.5㎡】

    ※【 】内は、未就学児童が1名いる場合の面積

    上記の目安を知っておくと、物件を選ぶ際の参考になるでしょう。

    4人家族に適した専有面積

    専有面積を調べる際の注意点

    中古マンションの広告に掲載されている専有面積では、先述した壁芯面積と内法面積とが混在していることもあります。算出方法によって表示される面積が変わるため、物件情報にある面積がどのように算出されたものであるかを不動産会社に確認しましょう。

    また、専有面積は同じでも、間取りによって部屋の広さの印象が変わる点にも注意が必要です。たとえば、専有面積が広くても、廊下が広ければ居室の面積は狭くなります。反対に、専有面積が狭くても、ベランダやロフトがあれば、体感的には広く感じることもあるでしょう。数字だけで物件の広さを判断するのは難しいため、自分の目で見て判断することが大切です。

    中古マンションの広告に掲載されている専有面積

    専有面積を理解すれば売却や住み替えがスムーズに!

    自分に合った物件を見つけ、購入するためには、専有面積という用語について正確に理解することが重要です。記載されている数字だけでなく、面積の算出方法や専有面積に含まれない範囲、間取りなどにも注意する必要があります。自宅を売却する際も、買い手に分かりやすく情報を伝えるために、専有面積の記載方法を不動産会社の担当者と相談してみるとよいでしょう。

    三井のリハウスでは、100万件の豊富な取扱実績を生かし、地域に根ざした売却活動を行っております。ご自宅の売却や住み替えを検討している方は、ぜひ三井のリハウスの無料査定をご活用ください。また、お客さま一人ひとりのご要望や状況に即した対応を行っておりますので、不動産に関するお悩みや疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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    ※1出典:住生活基本計画における「水準」について、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001098415.pdf (最終確認:2025年5月23日)

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    Fri, 20 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[不動産コラム | 新居でやること23選!入居前にやっておきたい準備も紹介]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_0372/ 不動産関連記事 【一覧表】新居でやることチェックリスト

    引越しするにあたっては、荷造りや旧居の片付け作業だけでなく、新居での入居準備も大切です。たくさんあるので手間はかかりますが、引越し後の掃除が楽になったり、暮らしの悩みを軽減できたりするので、ぜひ行っておきましょう。以下は、入居前にやるべきことのチェックリストです。

    新居への引越し

    壁・床

    水回り【キッチン】

    水回り【お風呂】

    水回り【洗面台】

    水回り【トイレ】

    害虫対策

    防犯対策

    そのほか

    引越しに必要な手続きについては、以下の記事をご参照ください。

    ●引越しの準備についてはこちら

    ●引越し時に必要な手続きについてはこちら

    入居前の準備に用意しておくと役立つグッズリスト

    入居前の準備に役立つグッズを、以下の一覧表でご紹介します。必要に応じて、入居前までにそろえておきましょう。

    品目 特徴
    保護シート ・大型家電や家具による傷から床を保護できる ・食器棚や衣類棚、靴棚に敷けば、傷対策のほか滑り止めにも効果がある
    防カビ剤 ・キッチンのシンクやお風呂のカビを予防できる
    フィルター・カバー ・換気扇やレンジフードの汚れを防ぐ ・コンロの排気口の汚れを防ぐ ・コンロの隙間にごみが入り込むのを防ぐ
    マスキングテープ ・コーキング部分に貼ることで汚れを防止できる ・テープが汚れたら交換するだけで手入れが済む ・水気や油がたまりやすい箇所は、防水・防カビ・耐油素材のテープを使用するとよい
    コーティング剤 ・浴槽や洗面台、トイレの汚れが落ちやすくなる
    ワイパー ・窓や床を掃除するとき、早くきれいに仕上がる
    シール剥がし剤 ・家電や家具などのシールをきれいに剥がせる

    入居準備を行うメリット

    入居準備として行うべき対策はたくさんありますが、行っておくと毎日の生活が快適になるはずです。以下で、メリットを見ていきます。

    新居での掃除

    掃除の手間を軽減できる

    入居準備の際に、カビや汚れ防止の処理をしておくことで、その後の掃除が楽になります。カビや汚れが発生しにくくなるので、実際に生活が始まってからも簡単な掃除で汚れを落とせるでしょう。

    家電や家具による傷を防げる

    引越し当日までに保護シートを用意しておけば、家電・家具で新居の床や壁を傷付けるリスクを減らせます。家電や家具の設置場所だけでなく、廊下にも養生シートを敷いておくとより効果的です。

    効果的な害虫対策ができる

    入居前の何もない状態では特に、燻煙タイプの殺虫剤を使用しやすいです。人やペット、家具などへの影響を気にせず、強力な薬品で害虫を駆除できるでしょう。ただし、使用する際は煙を吸入しないように注意しましょう。種類によっては、火災報知器の直下では使用できない場合や、警報器をカバーで覆わなければいけない場合もあるため、使用前には説明書と注意事項をよく確認してください。

    【新居でやることリスト】壁・床

    壁や床は、家具や荷物がない入居前に掃除するのがおすすめです。中古物件、新築物件にかかわらず、砂やほこりが落ちている場合があります。家電や家具を運び入れてからでは、移動の手間がかかるため、入居準備の一環として済ませるとよいでしょう。

    また、大型家電・家具用の保護シートも先に敷いておきましょう。後から敷くのは難しいので、家電や家具の位置をしっかり決めておくことが大切です。引越し業者には、あらかじめ準備しておいた保護シートの上に配置してもらうよう依頼すると、床に傷が付きにくくなります。

    フローリングワイパーでの掃除

    【新居でやることリスト】水回り

    入居準備としてやることが最も多いのは水回りです。場所ごとに解説していきます。

    キッチン

    キッチンは家の中でも汚れやすい場所の1つです。汚れやすいからこそ、掃除の手間が省けるような工夫をする必要があります。

    まず、シンクには水垢やカビを防止するコーティングを施しましょう。水垢やカビは日常使いだけでも発生し得るためです。

    次に、換気扇やレンジフードにはフィルターを設置します。油汚れは掃除が厄介で、放置すると簡単には落とせないため、使用前に設置することが大切です。ガスコンロの排気口やふちの隙間も、汚れ防止のカバーを取り付けておくと安心でしょう。油はねが気になる壁周りのコーキングも、貼って剥がせる防水・耐油性のマスキングテープを貼ると掃除が楽になります。IHコンロの場合は、不燃性素材のマットを設置すると、鍋やフライパンによる傷を防げるでしょう。

    お風呂

    お風呂にもカビや汚れ防止の処置をしておくと、掃除がしやすくなります。浴槽にコーティングを施すことで汚れが落ちやすくなり、長期間きれいな状態を保てるでしょう。

    カビ対策としては、燻煙タイプの防カビ剤を使用すれば、天井や隅などお風呂全体に薬剤を散布できます。鏡にはくもり止めを施すと、ウロコ汚れや水垢も一緒に防げるでしょう。

    また、ドアのレールやサッシの溝を防水・防カビ効果があるマスキングテープで保護するのもおすすめです。その後は、テープの貼り替えのみで、きれいなお風呂場を維持できます。ただし、防カビ仕様でないと、水気を吸って逆にカビが生えやすくなるため、注意が必要です。

    入居前のお風呂掃除

    洗面台

    洗面台もお風呂と同様に、カビや汚れ防止のコーティング、鏡のくもり止めを施しておきましょう。しつこい汚れが付きにくく、掃除が楽になります。洗面台と壁の間のコーキングは、水気でカビが発生しやすいため、防水・防カビのマスキングテープを貼るのがおすすめです。

    また、洗濯機は洗濯機パンの上に設置することが通常です。物件によっては、ドラム式の洗濯機が置けないこともありますので、事前にサイズをチェックしておきましょう。

    トイレ

    トイレにも、カビや汚れ防止のコーティングは欠かせません。入居前に行っておけば、毎日の掃除の手間は格段に省けるでしょう。また、便器と床の隙間は、専用のテープやコーキング剤でふさいでおくと汚れが入りにくくなります。換気扇のフィルター設置も忘れずに行いましょう。

    【新居でやることリスト】害虫対策

    害虫対策は、入居前であれば効果的に行えます。人やペット、家具などへの影響を気にせずに燻煙タイプの薬品を使用できるため、高い殺虫効果を得られる可能性があるからです。ただし、使用中に火災報知器が反応する場合があるため、事前にカバーやビニールなどで覆っておきましょう

    また、エアコンの配管に防虫キャップを付けることや24時間換気口にフィルターを設置しておくことで、害虫の侵入を防げます。配管内に巣を作られてしまうと駆除に手間がかかるため、入居前に済ませておくと安心です。

    【新居でやることリスト】防犯対策

    防犯対策として、カーテンは入居前から取り付けておきましょう。カーテンがないと外部から室内が丸見えになってしまいます。

    また、売主から引渡された鍵が正常に使用できる場合でも、鍵の交換をしておくと防犯性が高まります。基本的に引渡しの際にすべての鍵が買主へ渡されているはずですが、手違いなどで売主がスペアキーを保持している可能性があっても買主側は確認することができません。防犯対策として、鍵は交換しておいたほうが安心です。ただし、マンションの場合には部屋の鍵とエントランスなどの共用部分のオートロックキーが兼用だと管理組合の許諾が必要な場合もあるため注意しましょう。

    鍵を交換する業者の担当者

    【新居でやることリスト】そのほか

    上記の入居準備のほか、近隣住民へのあいさつの準備もしておきましょう。あいさつ回りをすることで、近隣にどのような人が住んでいるかが分かります。引越し前にあいさつ品を購入しておけば、忙しい引越し当日でもすぐ渡しに行けてスムーズです。ただし、単身者の場合は一人暮らしであることを知られないよう、あえて近隣へのあいさつを行わないケースもあります。状況に応じて、適宜判断しましょう。

    新居への入居前には万全の準備を!

    この記事では、新居への入居準備をやることリストにまとめてご紹介しました。部屋の掃除に加え、水回りのカビや汚れ予防、害虫対策などをしておくことで、よい生活環境を保ちやすくなります。新居での快適な生活のために、本記事のチェックリストをご活用ください。

    また、今の住まいを売却して新たな家への住み替えを検討している場合は、まず旧居の売却について考えることが重要です。家を高く売ることができれば、その分、新居の入居資金に充てられるでしょう。

    旧居の売却で重要なのは、信頼できる不動産会社に仲介を依頼することです。三井のリハウスは、100万件を超える取引実績から培ったノウハウで不動産売却をサポートしています。また、不動産の売却だけでなく、引越しのサポートも行っています。信頼できる引越し業者やお得な特典をご紹介していますので、ぜひご利用ください。まずは、現在お住まいの不動産がいくらで売れるか、査定を受けてみてはいかがでしょうか?

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    Fri, 20 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 築30年マンションを売るか貸すか?判断のポイントを比較解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0069/ 不動産関連記事 築30年マンションの所有者が押さえるべきポイント3選

    築30年のマンションを売るか貸すか検討する際に、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

    ・一般的なマンションの寿命 ・大規模修繕工事の重要性 ・建て替えという選択肢

    これらのポイントを押さえることで、区分所有マンションを売るか貸すか、どちらがより自分に合っているかの判断がしやすくなるでしょう。以下で詳しく解説します。

    一般的なマンションの寿命

    マンションの寿命と聞くと、多くの方が財務省令によって定められている法定耐用年数の47年を思い浮かべるかもしれません。しかし、法定耐用年数と物理的なマンションの寿命は異なります。RC造(鉄筋コンクリート造)の物理的寿命に関する研究には、以下のようなものがあります。

    寿命 出典
    50年以上 篠崎徹・毛見虎雄・平賀友晃・中川宗夫・三浦勇雄(1974)「約50年を経過した鉄筋コンクリート造の調査」日本建築学会学術講演梗概集
    117年 飯塚裕(1979)「建築の維持管理」鹿島出版会
    120年 (外装仕上げにより延命し150年) 大蔵省主税局(1951)「固定資産の耐用年数の算定方式」
    68年 小松幸夫(2013)「建物の平均寿命実態調査」

    (※1)

    これらの研究結果によると、マンションには100年以上の物理的寿命があるといえます。

    築30年マンション

    大規模修繕工事の重要性

    大規模修繕とは、築年数が古くなってもマンションの資産価値を担保し、居住者が安全かつ快適に住める環境を維持するための定期的な修繕のことです。大規模修繕工事の7割が12年~15年を周期(※2)として行われており、築年数がたつほど修繕工事の周期は短くなる傾向があります。

    マンションの区分所有者は、大規模修繕工事のために毎月修繕積立金を支払う義務があり、近年、マンションの月あたりの修繕積立金は増加傾向にあります。そのため、築30年のマンションを所有し続ける際は、建物のメンテナンスにかかる費用を払い続けなければならない点に注意が必要です。一方、長期にわたり計画的に修繕を行うほうが賃貸に出した際の利回りが高くなりやすいため、大規模修繕工事には前向きな姿勢を保ったほうがよいでしょう。

    築30年マンションの大規模修繕工事

    建て替えという選択肢

    築年数が古いマンションの場合、大規模修繕工事を実施するよりも、建て替えるほうが経済的な場合もあります。しかし、マンションを建て替える際は、区分所有法により区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要であるなど、合意形成の難しさやコストの問題から、マンションの建て替えはなかなか進んでいません。実際に、2023年末時点でマンションストック総数が約704万3,000戸(※3)であるのに対して、2024年4月1日時点でマンション建て替えの実績は累計297件(約2万4,000戸)(※4)であり、単純計算で全国のマンションの約0.34%しか建て替えの実績がないということです。

    築30年マンションを売るか貸すか?メリットと注意点を一覧比較

    築30年のマンションを売る・貸す、それぞれのメリットと注意点を表にまとめました。

    比較項目 メリット 注意点
    売る ・売却によりまとまった資金が得られる ・これまでかかっていたランニングコストが不要になる ・高額売却は望めない ・マンションを手放すことになる
    貸す ・賃貸収入が得られる ・マンションを手放さずに済む ・リフォーム費用がかかる ・借主を見つけるのが難しい

    これらのメリットや注意点について詳しく見ていきましょう。

    売るメリットと注意点

    築30年のマンションを売る場合、まとまったお金が入ることや、これまでかかっていた管理費や修繕積立金などのランニングコストがなくなるのはメリットです。売却額が住宅ローンの残債を上回っていたり、住宅ローンを完済したりしている場合は、売却によってまとまったお金が入ります。

    しかし、マンションは築年数が古くなるにつれて売却価格が下がる傾向があります。マンションを購入する際、築年数が新しい物件のほうが魅力的に感じることもあるでしょう。マンションの築年数と平均売却価格の推移を示した表を以下に提示します。なお、この数字は全国の平均価格であり、マンションの売却価格は地域や物件の状況によって異なるため、注意が必要です。

    築年数 平均売却価格
    0年~5年 7,077万円
    6年~10年 6,655万円
    11年~15年 5,932万円
    16年~20年 5,509万円
    21年~25年 4,887万円
    26年~30年 3,344万円
    31年~35年 2,303万円

    (※5)

    上記の表から分かる通り、マンションは築年数が古くなるにつれて、売却価格を下げないと売ることが難しくなってしまいます。また、売却することで、これまで住んできたマンションを手放さなければなりません。マンションを手放すことに抵抗のある方は、十分検討してから売却に進むことをおすすめします。

    貸すメリットと注意点

    築30年のマンションを貸す際は、設備の老朽化が進んでいることが多く、リフォームや設備交換をしてから貸し出すことが一般的です。その場合は、リフォームにかかる費用が高額になることもあるでしょう。

    また、マンションを借りる側は、築年数が新しく、駅に近い物件を好む傾向があります。築年数が30年を超えると、賃料を適切に設定しなければ、借主を見つけるのは通常よりも困難です。しかし、1度借主が決まれば、家賃収入という不労所得を定期的に得られるメリットがあります。また、マンションを貸すことで、これまで住んできたマンションを資産として保有し続けられるということも、メリットの1つとして挙げられるでしょう。毎月安定して収入を得続けたいという方は、賃貸に出すことがおすすめです。

    なお、リフォームをご検討の場合、三井のリハウスではオーナーさまのご予算やご希望に合わせたリフォームプランをご提案いたします。ぜひご相談ください。

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    築30年マンションを売るか貸すかの判断基準

    マンションを売ることにも貸すことにもメリットと注意点が存在します。どちらがより自身に合っているかを判断して、今後の方針を決めることが重要です。売るか貸すかの具体的な判断基準は以下の通りです。

    ・マンションの市場価値 ・マンションの維持管理費 ・今後のライフプラン

    詳しく確認していきましょう。

    マンションの市場価値

    築30年のマンションの市場価値を把握したうえで、売るか貸すかを判断するとよいでしょう。マンションは築年数を重ねるにつれて室内設備や共用施設の老朽化や耐震性の問題などで成約価格が下落したり、賃貸ニーズが減ったりすることが一般的です。

    一方で、立地がよかったり、管理が行き届いていたりすれば、市場価値が保たれることもあるでしょう。マンションの市場価格は物件検索サイトから確認できますが、専門家や不動産会社に査定を依頼することで詳しく把握することが可能です。三井のリハウスでは、無料で賃料査定を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

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    築30年マンションの市場価値

    マンションの維持管理費

    マンションを保有する際は、維持管理費がかかります。維持管理費は、たとえば共用部分の清掃やメンテナンス、簡単な修繕といったことに使うために、毎月各区分所有者から管理組合が徴収するものです。

    2023年のデータによると、管理費の平均は月あたり17,103円(※6)となっています。この管理費とは別に修繕積立金がかかり、その平均は月あたり13,378円(※7)です。さらに、税金や保険料などの費用も発生します。築30年のマンションを貸す場合は、これらのお金がかかることを念頭に置いておきましょう。

    築30年マンションのメンテナンス

    今後のライフプラン

    今後のライフプランを逆算して、マンションを売るか貸すか決めるのがよいでしょう。売るか貸すかの判断基準となるライフプランは、たとえば以下のようなものがあります。

    ・そのマンションに再度住む予定があるか ・直近でまとまった資金が必要かどうか ・長期的な賃貸経営を考えているか

    そのマンションに再度住む予定があったり、長期的に賃貸経営を行おうと考えたりしている場合は、貸すほうがよいでしょう。一方で、直近でまとまった資金が必要な場合は、売るほうがメリットです。いずれにせよ、自身の今後のライフプランに適した方向でマンションを売るか貸すかを決められるとよいでしょう。

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    こうしたライフプランは、自身で考えるだけでなく、信頼できる不動産会社の担当者やFPなどの専門家に相談するのもおすすめです。三井のリハウスは、2万5,500戸(※8)を超える物件を管理しており、お客さま一人ひとりに合わせて丁寧に対応いたします。今後のライフプランにお困りの方はぜひ三井のリハウスへお気軽にお問い合わせください。

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    よくある質問

    築30年のマンションを売るか貸すかに関する、よくある質問に回答します。

    築30年マンションを貸して儲かる?

    築30年のマンションを貸して儲かるかどうかは、物件の状態や立地、経営方法などによって異なるため、一概には断言できません。しかし、実質利回りを確認することで、マンション経営がうまくいっているかどうかを判断できます。実質利回りの計算式は以下の通りです。

    実質利回り(%)={(1年間の家賃収入-諸経費)÷物件価格}×100

    各不動産会社で公表されている利回りの平均などの数字を参考にしながら、どれくらいの利回りを確保したいか考えるとよいでしょう。

    ●不動産投資の利回りについてはこちら

    築30年マンションを貸した際の利回り計算

    築30年マンションの耐震性に問題はない?

    1981年6月に耐震基準が大きく改定されました。以下に旧耐震基準と新耐震基準を比較した表を提示します。

    旧耐震基準 中規模程度(震度5強程度)の地震で損傷が生じない
    新耐震基準 中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めてまれにしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標とする

    1981年5月31日以前に着工されたマンションは、旧耐震基準が適用されている可能性があり、2023年の段階で、マンションを含む全国の共同住宅のうち約4%(約110万戸)が耐震性不十分(※9)とされています。1981年5月31日以前に着工されたマンションで、耐震性に不安がある場合は、耐震診断を行うことがおすすめです。耐震性に問題がある場合は、建て替えや耐震改修を実施するとよいでしょう。また、これらの耐震性の問題に関しては、公共団体による支援を受けられます。詳しくは、各公共団体のWebサイトをご確認ください。

    ●住宅・建築物の耐震化についてはこちら

    築30年マンション、20年後はどうなる?

    築30年のマンションは経済的寿命が終わりに差し掛かっているといえますが、20年後の築50年であっても適切に修繕を施していれば、物理的には住むことが可能です。ただし、修繕や管理にかかるコストを十分に把握したうえで今後の方針を決めることが重要です。

    なお、2024年末時点で築30年のマンションストック数は約142万2,809戸(※10)あるともいわれており、20年後には築40年マンションが約3倍以上に増加(※11)すると予測されています。つまり、築30年以上のマンションは、建物の状態があまりよくないだけでなく、競争も激しくなるため、希望の価格で売却することが難しくなるでしょう。

    築30年マンションにかかる固定資産税は?

    固定資産税は、一般的に以下の式を用いて求めることができます。

    固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

    ●固定資産税の計算方法についてはこちら

    固定資産税評価額は、築年数が古くなるにつれて下がる傾向があり、それに伴って固定資産税も減少します。

    新築価格が2,150万円、専有面積が40㎡のマンションの固定資産税額をシミュレーションしてみましょう。このとき、建物と土地の割合を1:2、固定資産税評価額を実勢価格の約70%、100の位以下を切り捨てし、経年減価補正率表に則って考えます。また、以下の2つの特例が適用されるとします。

    ・建物部分(3階建て以上の中高層耐火住宅等)に新築から5年間半額になる軽減特例 ・土地部分に200㎡以下の「小規模住宅用地」には課税標準額が6分の1に軽減される適用措置

    この場合、築年数ごとの固定資産税の額は以下に示す通りです。

    新築 5万8,000円
    築6年 8万1,000円
    築10年 7万4,000円
    築20年 5万8,000円
    築30年 4万4,000円

    この表から分かる通り、築20年を超えると、固定資産税が大きく下がります。そのため、築30年のマンションの維持費としてかかる固定資産税は、かなり少ないといえるのではないでしょうか?マンションの維持費が高いからという理由で貸すのをためらう必要はないでしょう。

    築30年マンションを売るか貸すか納得のいく決断を

    築30年のマンションを売るか貸すか考える際は、これまで説明してきたポイントを押さえながら、自身により適した決断をするようにしましょう。

    三井のリハウスでは賃貸と売却のダブル査定がご提案可能です。三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、書類作成や覚書の締結をはじめとした煩雑な管理業務を幅広く対応し、貸主さまを万全にサポートいたします。築30年のマンションを売るか貸すかでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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    ※1出典:「「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書取りまとめ後の取組紹介」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001014514.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※2出典:「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001619430.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※3出典:「分譲マンションストック数の推移」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001625310.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※4出典:「マンション建替え等の実施状況」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001623968.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※5出典:「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」、公益財団法人東日本不動産流通機構 http://www.reins.or.jp/ (最終確認:2025年4月25日)

    ※6出典:「令和5年度マンション総合調査結果」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750161.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※7出典:「令和5年度マンション総合調査の結果について」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001752287.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※8 2024年3月末時点

    ※9出典:「住宅の耐震化率(全国)」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001864405.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※10出典:「東京カンテイ 全国の分譲マンション普及率を都道府県・市区町村別に調査」、株式会社東京カンテイ https://www.kantei.ne.jp/wp-content/uploads/2025/02/121karitsu-zenkoku.pdf (最終確認:2025年4月25日)

    ※11出典:「築40年以上のマンションストック数の推移」、国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001623967.pdf (最終確認:2025年4月25日)

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    Fri, 20 Jun 2025 00:00:00 +0900
    <![CDATA[賃貸 | 大家になる5つのリスクと失敗の回避方法とは?賃貸経営のメリットも解説]]> - - - - https://www.rehouse.co.jp/relifemode/home/lend/lend_0068/ 不動産関連記事 大家になる3つのメリット

    大家とは、アパートやマンションなどの賃貸物件を所有し、その物件を第三者へ貸し出す人を指します。主な役割は、建物の維持管理をはじめ、借主の募集・審査、賃料の回収、そして借主間のトラブル対応など、多岐にわたります。

    近年では、老後の生活設計や将来的な資産形成を目的とし、本業は会社員、副業で大家というケースも増えているようです。

    ●大家の役割についてはこちら

    一般的に、大家になることには以下のようなメリットがあると考えられています。

    ・安定した収入が見込める ・節税対策になる ・資産を増やせる

    今回の記事では、メリットと合わせて大家になる前に知っておくべき失敗の回避方法についても触れていきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

    大家になるメリット

    安定した収入が見込める

    大家になる魅力の1つは、賃料による安定した収入が期待できる点です。一般的な普通賃貸借契約は通常2年間のため、その期間中は毎月一定の収入を見込めるでしょう。

    しかしながら、賃貸借契約期間の満了や予期せぬ事情で借主が退去した場合、空室が生じ、収入が減ってしまうリスクもあります。安定的な収入を確保するためには、空室リスクへの対策が不可欠です。空室対策については、後ほど詳しく解説いたします。

    節税対策になる

    大家になることで、主に以下の3つの税金において節税効果が見込めます。

    ・所得税 ・住民税 ・相続税

    所得税と住民税は、不動産投資によって得た家賃収入から、賃貸経営に必要な経費(修繕費、保険料など)を差し引いた金額に課税されます。これらの経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を減らし、結果的に税負担を軽減できるでしょう。

    また、大家になることは相続税対策にもつながる可能性があります。現金を相続した場合、その金額が相続税の課税対象です。一方、不動産では固定資産税評価額にもとづいて相続税が計算されることが一般的です。固定資産税評価額は、市場価格と比較して低く評価される傾向があるため、相続税の負担を抑える効果があるでしょう。

    資産を増やせる

    大家になることで、家賃収入による資産形成を行えます。また、資金や管理体制に余裕があれば、複数の物件を取得し賃貸経営の規模を拡大することで、より多くの収益が期待できます。

    なお、建物は経年劣化により価値が減少していくものの、土地の価値は大きく変わりません。そのため、将来的に賃貸経営から撤退する場合は、その時々の時価で売却が可能です。土地は長期的な資産として残り続けるため、撤退時の資金を確保できる点でも将来の選択肢を広げられます。

    安定した資産の形成

    大家になるリスクと失敗の回避方法|空室の問題

    大家になるうえで、大きなリスクの1つは、空室の問題です。空室が発生することは、その期間の家賃収入が減少することを意味します。

    この問題を回避するためには、物件の魅力を高め、入居者を維持する工夫が必要です。具体的には、物件の周辺環境と所有物件の特性を入念に見直し、どのようなニーズが高いのかを把握すること、ターゲットとする借主層に合致するような家賃設定を行うことが重要です。

    その際には、近隣の競合物件の賃料や設備などの情報を収集し、比較検討することも忘れないようにしましょう。また、ターゲット層のニーズによっては物件のリフォームを実施し、最新の設備を導入するなど、物件の魅力を高めるための対応も検討しましょう。

    しかし、適切な空室対策を講じていても、借主の転勤やライフスタイルの変化など、予期せぬ退去は珍しくありません。そのため、次の借主が見つかるまでの期間、空室が続くことも想定したうえで、無理のない資金計画を立てておくことが非常に重要となるでしょう。

    ●空室対策についてはこちら

    大家になるリスクとその対策|賃料下落の問題

    賃料の下落リスクも大家になるうえでは考えておかなければなりません。一般的に物件の築年数が経過すると、物件の価値は低下します。その結果、以前と同じ賃料設定では入居希望者が見つかりにくくなる恐れもあります。このような理由から長期間空室が続いた場合は、賃料の引き下げを余儀なくされる場合もあるでしょう。

    賃料を維持するためには、物件の状態によってリフォームや修繕を実施し、価値を維持・向上させる工夫が大切です。また、借主に対して丁寧な対応や適切な管理を行うことで、長期的な入居を促し、空室期間を短縮することも有効な手段です。

    ほかにも、物件選定時には、価値が下がりにくい立地を選ぶことも1つの方法でしょう。たとえば、駅や大型商業施設、大学のキャンパスなど、周辺環境の利便性が高いエリアに位置する物件は、需要が安定している傾向があるためです。

    ●家賃の決め方についてはこちら

    賃料の下落

    大家になるリスクとその対策|家賃滞納の問題

    家賃の滞納も、賃貸経営における代表的なリスクです。一般的に、3か月以上滞納が続くと賃貸借契約の解除が認められるケースもありますが、法的に定められているわけではありません。また、強制退去には手続きを踏まなければならず、その期間も含めると長期で家賃収入が得られなくなるため、大家としては可能な限り避けたいトラブルでしょう。

    家賃滞納を未然に防ぐためには、入居希望者の支払い能力の有無を事前に判断し、過去の滞納歴も併せて確認することが大切です。また、借主の賃料保証会社への加入を必須とすれば、滞納時には保証会社が賃料を立て替えてくれるため、リスクを大幅に軽減できる効果的な手段といえるでしょう。

    万が一、家賃の滞納が発生してしまった場合には、速やかに借主への連絡や督促を行う必要があり、借主と直接交渉することで、さらなるトラブルに発展する可能性も否定できません。

    このようなトラブルを避けるためには、専門的な知識と経験を持つ賃貸管理会社に対応を委託するとよいでしょう。

    三井のリハウスの賃貸管理サービスでは、貸主さまが安心して賃貸借契約を結べるよう、信頼できる提携保証会社をご紹介しております。(※1)家賃滞納にお悩みの方、または事前にしっかりと対策を講じたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    ●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

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    大家になるリスクとその対策|災害の問題

    大家になるにあたり、物件が自然災害に遭うリスクがあることも十分に理解しておきましょう。地震や台風、洪水などは、物件の一部破損や設備不良を引き起こし、大家にとって予期せぬ負担となる可能性があります。

    自然災害の発生そのものを防ぐことはできませんが、万が一のための対策は講じておきましょう。たとえば、事前に火災保険や地震保険に加入しておくことで、被害に遭った物件の修繕費用などをカバーできる場合があります。補償内容は保険会社やプランによって異なるため、契約前に詳細を確認しておきましょう。

    さらに、大家になるリスクを軽減するためには、物件の所在地を選ぶ段階で、自然災害のリスクが低いエリアを検討することも有効です。ハザードマップといった資料を確認し、過去の災害発生状況を考慮することで、より安全な賃貸経営を目指せるでしょう。

    災害により倒壊したアパート

    大家になるリスクとその対策|老朽化の問題

    賃貸経営においては、物件の老朽化も重要なリスクです。いかなる物件も、築年数の経過による老朽化は避けられません。物件の老朽化は、その価値を低下させるだけでなく、魅力の低下による空室や賃料下落のリスクを引き起こし、大家の収入を圧迫する要因となります。

    また、老朽化が進むにつれて修繕費用が増加し、収入減少と費用の増大により、場合によっては赤字経営に陥る可能性も考慮しなければなりません。このような老朽化リスクを最小限に抑えるには、計画的な対策が不可欠です。

    具体的には、定期的な物件のメンテナンスや設備の点検を怠らないことで、建物の寿命を延ばし、突発的な大規模修繕の発生を抑制できます。また、長期的な修繕計画を策定し、将来的に必要となるであろう修繕の時期や費用を予測しておくことで、資金計画を立てやすくなるでしょう。

    三井のリハウスが提供する賃貸管理サービスには、貸主さまのリスクを軽減するため、賃貸中に発生した設備・建具などの修理・交換について、回数に制限なく5万円(税込5万5,000円)までを負担するフリーメンテナンスサービスが含まれております。

    対象となる設備は、給湯器、床暖房、水回り設備、電気設備など多岐にわたります。ぜひ、三井のリハウスの賃貸管理サービスを活用し、安心して賃貸経営を行ってください。

    ●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

    大家になるリスクを防ぐためにはプロのサポートを受けよう!

    大家になることで、安定した収入や節税効果、資産形成といった魅力的なメリットを期待できる一方で、空室、賃料下落、自然災害による被害など、さまざまなリスクが存在することも事実です。

    大家になるリスクを認識し、適切な対策方法を図ることは、不動産投資を成功させるための重要な要素です。また、賃貸経営を安全かつ効率的に行うには、ご自身だけで業務を担うのではなく、経験豊富な賃貸管理会社や、不動産の専門知識を持つプロフェッショナルのサポートを受けることも賢明といえるでしょう。

    三井のリハウスでは、長年の実績と豊富な知識にもとづき、貸主さまの賃貸経営を全面的にサポートする賃貸管理サービスを提供しております。借主からの問い合わせ対応や賃料の入金管理、契約更新の手続き、退去時の敷金精算まで、煩雑な業務を貸主さまに代わって行います。

    さらに、将来的な物件の売却や買い替えのご相談にも対応しており、貸主さまの長期的な資産運用をサポートいたします。大家になるリスクを最小限に抑え、安心して賃貸経営を行うために、ぜひお気軽にご相談ください。

    ●三井のリハウスへのお問い合わせはこちら

    大家になる相談をする人

    よくある質問

    ここからは、大家になるにあたってよくある質問をご紹介します。

    大家になるために必要な資金は?

    大家になるための資金としては、物件価格の1割~2割程度の自己資金を用意しておくとよいでしょう。具体的な価格は購入する物件の種類や規模によって大きく異なるため、余裕のある資金計画を立てることをおすすめします。

    会社員が大家を始めるには?

    会社員が大家を始めるには、まず不動産投資に関する基本的な知識を身に付けましょう。なぜなら、管理会社に委託する場合でも、一定の知識を持っていないとトラブルや失敗につながる恐れがあるためです。

    基本の情報収集が終わった後は、いよいよ物件を探し、売買契約の締結、決済、入居者の募集へと進んでいくことになります。

    会社員をしている大家は儲からない?

    いいえ、計画次第で儲かります。

    不動産投資は長期的な安定収入が期待できる一方、空室や賃料下落などさまざまなリスクも伴うため、成功させるためにはある程度の知識やリスク対策への理解などが必要です。

    ※1:ご紹介する保証会社ならびに各社の保証内容につきましては、営業担当者にご確認ください。

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    Fri, 13 Jun 2025 00:00:00 +0900