固定資産税はいつ払う?納付期限や支払い方法を分かりやすく解説

固定資産税とは、所有している土地や建物(固定資産)に課される税金のことです。支払いは、年4回に分ける方法と、一括で支払う方法があります。この記事では、固定資産税を納める必要のある人や支払いのタイミング、特例措置について詳しく解説します。

目次
  1. 固定資産税とは?
  2. 固定資産税は誰が支払う?
  3. 固定資産税はいつ支払う?
  4. 固定資産税の支払い方法
  5. 固定資産税の特例措置
  6. 固定資産税はいつまでに支払うのかをしっかり覚えておこう!
2024.03.28

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有する人に毎年課される税金です。土地や家屋が所在する市区町村(東京23区の場合は東京都)に納める地方税であり、事業のために使う機械や設備、パソコンやコピー機などの償却資産も固定資産税の対象になります。

購入や相続などで、土地や家屋を所有したばかり、またはこれから所有する予定のある方のなかには「固定資産税はいつ払うのか」「誰が支払うのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?この記事では、固定資産税を申告し、支払うべき納税義務者や支払うタイミング、特例措置について詳しく解説します。

固定資産税がかかる家

都市計画税との違い

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるための税金(目的税)です。該当の区域内にある土地や家屋を所有する人や法人に毎年課され、徴収された税金は道路や公園、水道、電気などの整備に使われます。

都市計画税は、都市の開発を目的とした税金であるため、都市計画が進んでいない田園地域の不動産や山林などは課税対象から外れることもあります。つまり、都市計画税を納める必要があるかどうかは、土地や建物が所在する地域によって異なります。

固定資産税はかかるが都市計画税はかからない不動産

計算方法

固定資産税の計算方法は以下の通りです。

固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

固定資産税評価額とは、固定資産税を決めるにあたって基準となる価格のことで、納税通知書に記載されています。なお、標準税率は市区町村(東京23区の場合は東京都)によって異なるため、対象となる土地や建物がある自治体のホームページで情報を確認しましょう。

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固定資産税の計算

固定資産税は誰が支払う?

固定資産税の納税義務者は、1月1日の時点で土地や建物(固定資産)を所有している人です。これは、固定資産税が確定する賦課期日が1月1日であるためですが、誰が支払うべきか迷うパターンとして、以下の2つが考えられます。

・不動産を相続した場合
・不動産を売却した場合

2つのパターンについて、それぞれ詳しく解説していきます。

不動産を相続した場合

不動産の所有者が亡くなり、相続手続きが済んでいれば、不動産を相続した新しい所有者が固定資産税を支払います

もし遺産分割の手続きを終えていない場合は、故人が生前に納めるはずだった分の固定資産税は、相続人が分担して支払う必要が出てきます。たとえば、1月1日以降に不動産の所有者が亡くなり、9月1日に遺産分割協議が行われたケースでは、その年の納税義務は相続人全員にあり、翌年からは不動産を相続した新しい所有者となります。

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不動産を売却した場合

固定資産税の納税者は、1月1日時点の所有者になるため、その年の納付書は売主宛に送られます。ただし、1年の途中で不動産を売却したときは、売主と買主で話し合い、負担割合を決めるのが一般的です。その場合、固定資産税額を日割りで計算し、引渡し前の分は売主が、引渡し後の分は買主が支払う傾向にあります。

売主と買主の負担割合は、地域によって異なる起算日を基準に決定します。起算日は1月1日と、4月1日の主に2つがあり、売買契約書に起算日の明記がないとトラブルにつながる恐れもあります。後になって売主と買主で揉めないために、売買契約の際に必ず確認しておきましょう。

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売主と買主で固定資産税を負担

固定資産税はいつ支払う?

固定資産税は、納付通知書の案内が毎年4~6月ごろに送付され、年4回に分けて納めるのが一般的です。支払い時期や納付期限は自治体によって異なりますが、第1期の支払いは、通常4~6月で、1年分の一括払いを選択することもできます。

令和5年度の、代表的な自治体における年4回の支払い時期は以下の通りです。

地域第1期第2期第3期第4期
東京23区6月9月12月2月
横浜市4月7月12月2月
千葉市4月7月12月2月
さいたま市5月7月1月2月
名古屋市4月7月12月2月
大阪府4月7月12月2月
神戸市4月7月12月2月
福岡市4月7月12月2月
仙台市4月7月9月12月

固定資産税を滞納した場合、自分から役所に相談しない限りは、自治体は督促状を発行し、納付期限から20日以内に該当者に発送します。その後、督促状の発行から10日が経過すると、財産(給与・預貯金)が差し押さえられることになります。ただ実際には、差し押さえの前に財産調査が行われ、財産を保有しているにもかかわらず滞納していると判明した後、差し押さえられることが一般的です。

また、固定資産税を滞納すると延滞金が発生します。延滞金の割合は自治体で異なりますが、納付期限の翌日から1か月までと、1か月を超えた日から延滞金の税率が変わります。また延滞金の額は、延納期間が長くなるにつれて高くなるため、できるだけ早めに納めることが大切です。

固定資産税の支払い期限は、各自治体のホームページで確認できますので、把握しておきましょう。

固定資産税をいつ納付する

固定資産税の支払い方法

固定資産税は、主に以下の方法で支払えます。

・現金払い
・口座振替
・クレジットカード決済
・電子マネー決済
・ペイジー決済
・スマートフォンアプリ決済

現金払いは、各市区町村役場(東京23区は都税事務所)や金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどで納税します。自動で引き落とされる口座振替は、窓口に足を運ぶ時間がない人におすすめの方法で、うっかり納税期限をすぎてしまうことも防げますよ。

クレジットカード決済や各種ネット決済は、自治体によっては対応していないこともあります。また、クレジットカード決済には手数料が発生し、たとえば東京都の場合は、1万円までは37円、以降1万円ごとに75円(共に消費税別)がかかります。電子マネーやスマートフォンアプリ決済についても、自治体によって対応の可否は異なり、独自のルールを設けていることもあるため、自治体のホームページで最新情報を確認するようにしましょう。

なお、納付期限をすぎてしまうと、自治体によっては支払い方法が限定されることもあります。納付期限は必ず守るべきですが、万が一すぎてしまった場合はどうすべきか、自治体の対応方法を確認しましょう。

固定資産税の特例措置

固定資産税には、特例措置というものがあります。ここからは、住宅用地と新築住宅、それぞれに対する特例措置について解説します。

住宅用地

住宅用地とは、居住のための家屋が建っている敷地全体を指します。住宅用地は、面積によって2つの種類に分けられ、それぞれ固定資産税の軽減措置が適用されます。

土地の種類と、それに対する課税標準額は以下の通りです。

土地の種類課税標準額
小規模住宅用地(敷地面積200㎡以下)評価額の6分の1
一般住宅用地(敷地面積200㎡超)評価額の3分の1

上記は、居住用の家屋がある土地にのみ適用されます。住居が取り壊されて更地になっている場合や、居住目的以外で利用されている土地は適用外となります。

新築住宅

新築住宅にも固定資産税の特例措置が適用され、令和6年3月31日までに建てられた住宅が対象となります。

この場合の特例措置は、住宅を新築する人の初期費用の負担を減らすことで、良質な住宅を建設してもらうことが目的です。適用期間は、一戸建ては新築から3年間、マンションは新築から5年間で、いずれも家屋(建物)部分の固定資産税が2分の1に減額されます。

ただし特例措置を受けるには、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下という条件を満たす必要があります。加えて、店舗併用の住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上ないと適用されません。

新築物件の固定資産税の特例措置

固定資産税はいつまでに支払うのかをしっかり覚えておこう!

ここまで、固定資産税における納税義務者の考え方や支払うタイミング、特例措置などについて解説してきました。

固定資産税の納税義務は、1月1日時点での土地、建物(固定資産)の所有者にあります。不動産を相続したときや、1年の途中で不動産を売却し、所有者が変更になったときはどう対応すべきか、それぞれの場合の納税義務者や負担割合について確認しておきましょう。事前の情報収集と対策が、税金の滞納や相続人同士のトラブルの回避につながります。

また、放置されている不動産も、所有しているだけで固定資産税がかかります。相続した家が空き家になっている、今後使う予定がない土地を所有しているなどの場合は、税金対策として売却を検討してみてはいかがでしょうか?三井のリハウスでは、不動産売却に関する相談を承っており、豊富な経験と実績を持つ担当者が、お客さまの悩みに合わせたきめ細かい対応を行っております。まずは無料査定から、ぜひご利用ください。

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監修者:ファイナンシャル・プランナー 大石泉

株式会社NIE.Eカレッジ代表取締役。CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を保有。住宅情報メディアの企画・編集などを経て独立し、現在ではライフプランやキャリアデザイン、資産形成等の研修や講座、個別コンサルティングを行っている。
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