
差し押さえとは?対象となる財産や回避する方法を分かりやすく解説
税金やクレジットカード、住宅ローンの支払いなどが滞ってしまうと、債権者がその金額を回収するために「差し押さえ」を行います。今回は、差し押さえになる原因や対象となる財産、回避する方法などをご紹介します。
目次
差し押さえとは?
差し押さえとは、借金や税金、保険料などの支払いを怠った債務者に対して、金融機関や国などの債権者が支払い金を回収するための手段です。たとえば、借金の返済を滞納し続けている人に対して、自動車やブランド品などの財産を回収したり、不動産を競売にかけて金銭に転換するなどの手続きを行い、借金を回収したりします。差し押さえは民事執行法で規定されている正当な行為です。
差し押さえになる原因
ここでは、差し押さえに至る代表的な3つの原因について詳しくご紹介します。
借金返済の滞納
差し押さえになる1つの原因として、クレジットカードや住宅ローンなど、金融機関から借りたお金の返済を怠ることが挙げられます。ただし、民間企業が差し押さえを行うには裁判所での手続きが必要で、返済が1日や2日遅れたからといってすぐに差し押さえられるわけではありません。万が一、支払いを忘れていた場合は速やかに対応することで差し押さえのリスクを軽減できるでしょう。
支払いができずに借金の滞納が続くと、最悪の場合「滞納処分」となり、差し押さえられてしまいます。滞納処分とは、債務者の意思にかかわらず、滞納している借金を強制的に回収するための手続きです。
また、借金を滞納すると、滞納した分の延滞金も支払わなければなりません。たとえば、クレジットカードでは、支払いが1日でも遅れると延滞金が発生し、信用情報にも影響が出る場合があります。
税金の滞納
税金の滞納も差し押さえに至る原因の1つです。税金の滞納は、借金の滞納とは異なり、税務署職員や役所の職員の職権で、裁判所の手続きなしに差し押さえができます。また、税金を滞納すると延滞金が発生し、結果として支払うべき金額が増加します。
養育費の未払い
離婚時の取り決めに違反し、支払わない場合も差し押さえの理由となります。
養育費未払い時の差し押さえには、「債務名義の正本」および「送達証明書」が必要です。債務名義の正本とは、強制執行を行うために必要な文書で、送達証明書とは、債務名義を相手に送付したことを証明する書類です。
差し押さえの対象
差し押さえの対象は主に以下の3つです。
・債権
・不動産
・動産
債権
債権とは、特定の人に対して、特定の行為や給付を求められる権利です。債権を利用して預貯金や給与を差し押さえることもできます。代表的な債権には、「預金債権」「給与債権」「賃料債権」があります。
預金債権
預金債権とは、預金口座を持つ人が金融機関に対して金銭の支払いを求める権利です。具体的には普通預金、定期預金、当座預金などが対象です。
給与債権
給与債権とは、正社員やパート・アルバイト、派遣社員などの場合、会社から支給される給与の受け取り権です。上限はあるものの、給与のほか、賞与や退職金も差し押さえの範囲に含まれます。また、給与債権が差し押さえられる際には、勤務先への通知が行われます。
賃料債権
賃料債権とは、債務者がマンションやアパートなどを経営する場合に、賃借人から賃料を受け取る権利です。この権利も差し押さえの対象です。賃料債権が差し押さえられた際には、賃借人にもその状況が伝わります。
不動産
土地や建物などの不動産も差し押さえの対象です。不動産は、所在が明確であるため、比較的容易に差し押さえができます。また、場所や状態にもよりますが、一般的に不動産は高い財産的価値を持ちます。特に、住宅ローンを利用している場合、金融機関(債権者)が不動産を強制競売にかけることで、融資金の回収を目指すことがあります。
動産
現金やブランド品、貴金属などの動産も差し押さえの対象です。債務者の自宅や事業所に立ち入り、そこで発見した動産を売却して滞納金の返済に充てるケースです。不動産と動産の回収に優先順位はなく、債務者が不動産を所持していない場合に、動産の差し押さえが行われることもあります。動産の差し押さえでは、実際に自宅や会社に執行官が立ち入るため、債務者に自ら支払いを促す目的で行われることがあります。
差し押さえの対象ではないもの
人間として最低限度の生活を送るために必要な財産は、差し押さえの対象とはされません。これらを差し押さえると、憲法25条に違反することになります。
具体的には、以下のようなものが該当します。
・現金66万円未満
・家具や衣服、台所用品などの生活必需品
・農具や漁具などの職務上必要不可欠なもの
また、債権についても差し押さえが禁止されているものがあります。たとえば、給与や賞与などの給与債権は、原則として4分の1までしか差し押さえできません。さらに、国民年金や厚生年金などの受給権や生活保護受給権、児童手当受給権なども差し押さえの対象外です。
差し押さえの流れ
差し押さえが行われるプロセスについてご説明します。流れを知っておくと、実際に督促状が届いた際に、どのように対処したらよいのかが分かるでしょう。
通常、差し押さえでは「これから差し押さえを行います」という通知はありません。事前に知らせると、債務者が財産の移動や処分をする可能性があるためです。しかし、差し押さえに至るまでには複数のステップが存在します。
1.債権者による督促状の送付(未払い残高明示)
2.支払われない場合、裁判所へ申し立て
3.裁判所から「成立した支払督促」の通知
4.支払われない場合、裁判所による差し押さえ命令(仮執行宣言付支払督促)
仮執行宣言付支払督促とは、債権者が債務者に対して送る、支払い督促に仮執行宣言が付与された文書で、法的に強制力を持つものです。この文書が債務者に届いてから、2週間以内に債務者が異議申し立てを行わない場合、債権者は差し押さえを進められます。
借金滞納による差し押さえを回避する方法
借金滞納による差し押さえを回避する方法としては、大きく2種類あります。詳しく見ていきましょう。
残債の一括返済
住宅ローンをはじめとする残債の一括返済は、差し押さえを回避する方法の1つです。ただし、残債を一括で支払う能力のある人が、滞納を繰り返すことはあまり考えられません。支払い能力がない債務者は、差し押さえを回避するために、家族や親族、知人から資金を借りて返済する方法もあります。
債務整理
残債を一括返済できない場合は、債務整理を行う方法もあります。債務整理とは、裁判所や債権者と交渉して借金の減額や免除を目指す手続きです。債務整理には3つの方法があります。
任意整理
裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金を減額し、3年~5年で返済を完了する方法です。借金については、借金の利息の上限を定めた、利息制限法の上限金利にもとづき再計算され、上限金利を超えた利息は減額となります。個人での交渉も可能ですが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると債権者に「受任通知」が送られ、取り立てを禁止できるほか、債務整理を終えるまでは返済も止められるというメリットがあります。
個人再生
裁判所に申し立てを行い、住宅を保有しながら借金を5分の1~10分の1に減額する方法です。個人再生の場合は、「民事再生法」にもとづいた基準で減額され、任意整理や後ほど説明する自己破産に比べて大幅な減額が望めます。ただし、主に以下のような一定の条件を満たす必要があります。
・継続して安定した収入があり、返済能力があること
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
個人再生には、個人商店主や小規模事業者を対象にした小規模個人再生と、会社員や公務員が利用する給与所得者等再生があります。
自己破産
裁判所に申し立てを行い、生活必需品を除く財産を処分して全ての借金を免除してもらう方法です。自己破産を行うためには、「支払不能」であると裁判所に認められる必要があります。法的に借金の返済義務がなくなるメリットはありますが、不動産等ほとんどの財産を手放さなければなりません。
また、借金の原因が浪費やギャンブルの場合は自己破産できません。さらに、破産手続きで虚偽の説明を行うと、自己破産できないだけでなく、犯罪になる可能性もあるため注意しましょう。
税金滞納による差し押さえを回避する方法
税金は「非免責債権」であるため、自己破産の対象外です。自己破産後であっても支払いを免れることはできません。そのため、以下の方法で支払うことで差し押さえを回避しましょう。
税務署や自治体に相談する
税金の支払いが難しい場合、まずは納付書に記載された税務署や自治体に相談しましょう。支払いの意思を示したうえで、支払いが難しい理由や支払いの目途を伝えれば、対処方法を案内してもらえる可能性があります。
税務署に納税の猶予を申請する
病気や災害、失業などによって税金の支払いが難しい場合は、最長1年間の猶予期間内で、税金を分割して納付できる制度があります。ただし、猶予が認められるためには条件があるため、国税庁のホームページで詳細の確認が必要です。
●国税の猶予についてはこちら
家や車などを売却する
固定資産税がかかる家や土地、自動車税や重量税がかかる車など、税金の負担となっている資産を売却するのも1つの手です。これらの資産から発生する税金を滞納して差し押さえになると、安価で売却される可能性が高いため、そうなる前にできるだけ高値での売却を考えましょう。
住宅ローンの滞納は早めの対処が肝心
住宅ローンの支払いを滞納している方は、できるだけ早めに動くことが肝心です。不動産を差し押さえられてしまうと、競売によって一般的な相場よりも低い値段で売却されてしまうこともあるからです。そうなる前に以下の方法で早めに手を打っておきましょう。
リスケジュール
リスケジュールとは、債務者が債権者と交渉して、毎月の返済額や返済期限を変更してもらうことです。リスケジュールできれば、その期間は差し押さえられることはありませんが、返済総額が増える可能性があります。差し押さえの可能性がある際は、早めの相談でリスケジュールを検討することも1つの方法です。
任意売却
任意売却とは、債権者の了承のもと、住宅ローンを完済せずとも抵当権を解除し、所有者の希望に近い条件で一般個人へ不動産を売却する方法です。任意売却は、強制的に安く売却される競売に比べると自由度は高いですが、住宅ローンの残債があるため売却後も返済は続きます。
●任意売却についてはこちら
●任意売却の手順や注意点についてはこちら
リースバック
リースバックとは、自宅を一度売却し、その後は賃料を払いながら同じ家に住み続ける方法です。一度で多額の資金を得られ、売却後は不動産の所有に伴う税金の支払いがなくなるなどのメリットがありますが、買取価格が一般相場より低くなるという傾向があります。
リースバックを検討する際は、無料で行える不動産査定を利用して、家の売却相場を把握することから始めましょう。
●不動産の査定についてはこちら
●リースバックについてはこちら
差し押さえられる前に早めの対処をしよう!
今回は差し押さえについて、対象となる財産や流れなどをご紹介してきました。借金や税金などの滞納がある方は、この記事を参考に、できるだけ早い対策を行うことをおすすめします。
また、今回ご紹介した差し押さえの回避方法は、あくまで延滞が続いて対応が困難になったときの選択肢の1つです。そうならないように、事前の対処をすることが重要です。たとえば、定められた期日に借金や税金の支払いができない場合は、金融機関や税務署の窓口へ早めに相談することが賢明です。また、住宅ローンの滞納があるなら、債権者である金融機関に状況を説明して、対処法を早急に見つけましょう。
なお、住宅ローンの返済滞納による差し押さえを防ぐためには、滞納のリスクがある、もしくは既に滞納してしまっている不動産をできるだけよい条件で売却することが大切です。経験豊富で信頼できる不動産会社に仲介を依頼すれば、満足のいく価格で売却できるでしょう。
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宮原裕徳
株式会社ラムチップ・パートナーズ 所長。税理士。日本のみならず、東南アジアも含めた不動産にかかわる会計・税務に精通している。法人や個人向けに節税セミナーなども行っている。
https://www.miyatax.com/